長谷川淳二
自由民主党・無所属の会 · Japan
“お答えをいたします。 特定有人国境離島地域社会維持推進交付金に基づく運賃低廉化事業につきましては、継続的な居住が可能となる環境の整備を図ることを目的とした制度であると承知をしております。 御質問いただきました運賃低廉化事業の対象でございますが、継続的な居住が可能となる環境の整備を図る観点から、住民及び準住民とされております。すなわち、住民に加えて、住民に準ずる者も対象としております。 この準住民の範囲につきましては、事業開始以来、順次拡充をされてきております。現在は、反復継続的に島民の介護に通う元島民を含めた親族、島民が扶養する地域外に居住する学生、そして、二地域居住者やワーケーションで来島する者が対象となっていると承知をしております。 また、交流人口の拡大の観点から、観…”
“ただ、これは、政治資金監視委員会は、一方で、法案作成の作業チームで検討を進められているものでございます。私もほぼ出席をさせていただいています。提言機能については、ほぼ意見はない、ほぼ賛同されるであろうという感じはありますけれども、監視機能については、やはり少数会派の方も含めて様々な課題が提示されていることも事実であります。そういったことも踏まえて、提言機能を先行して実施したらどうかという御提案もあったところでございます。 私が言えるのはここまででありますけれども、決して、屋上屋を架そうとか、先行して設置をしようとかいう意図ではない。その証左として、このプログラム法案でも、我々としては最低限の立法意思として、合議制の有識者から成る組織ということで提案をさせていただいたという…”
“やはり、客観的な事実認識を踏まえて議論を行うという点においても、第三者機関における検討というのは私は必要だと思います。 また、これまで繰り返し申し上げていましたが、政党それぞれ、固有の成り立ちや歴史を持っております。その成り立ちに応じて、政党の組織も地方の組織も含めて様々であり、それを支える政治資金についても、企業・団体献金、個人献金、又は機関紙販売等の事業収入、様々であります。そうしたことからすれば、どうしても互いの主張が相入れない状況が続いていることは、これは事実として申し上げざるを得ないというふうに思います。 先ほど臼木委員が、各会派の協議の可能性というのも投げかけておられましたけれども、会派の御主張をしっかりされるという政党もあったことも事実でございます。政治資金…”
“また、民主主義においては、我々政党が国民世論の仲介者としての役割を担っています。日常的な政治活動に関しても、あるいは政党としての政策を形成していく上でも、やはり政治資金を必要とするのが現実であります。民主主義を支える政治資金の在り方を、いかにあるべきかということを議論するためにも、やはり第三者の視点が必要ではないかと考えます。 また、政党が公的助成だけに依存すると、国民との結びつきが弱まり、時として国家権力に介入されるおそれがある、また、ポピュリズムに走りかねない、こうした有識者の意見にも、やはり私は耳を傾ける必要があるんじゃないかと思います。 先送りではないかという御指摘もありますが、このまま政党がそれぞれの主張を繰り返して続けるということは、むしろ、政党政治に対する国…”
“御指摘ありがとうございます。 まず、森ようすけ委員に申し上げますが、公開強化法案の修正について、修正協議がなかったとおっしゃいましたけれども、そもそも、この法律は、当時の公明と国民民主の実務者合意を忠実に落とし込んだ法律でございます。その過程で、当然、一緒に作った合意ですから、共同提案にならないという時点で、これは森委員も、私が記憶している限りは、賛同できないというふうに委員会答弁で、その趣旨のことは言っておられたと思います。私も大変残念な思いがしましたが。 なので、そもそも、共同提案に乗っていただかなかったということ等を踏まえて、賛同がいただけなかったということを申し上げていることを、まず、修正協議以前の段階の話として反対の意思が示されていたということは指摘させていただ…”
“その一つ一つのいわゆる個別利益等のことについて、政策をねじ曲げるから禁止だというのではなくて、やはり個別の利益が競合しながら全体の利益、公益を見出していくことこそが、我々政党の役割、責任じゃないかと思います。 何より、やはり、企業・団体献金を始め政治資金に関して行き過ぎた規制を行うことによって政党や政党に属する議員が国民の声を幅広く伺う活動に支障が生じるということになれば、政治改革の在り方としては私は本末転倒だと思います。 この点、決して批判するわけではございませんが、政治資金パーティーは企業・団体献金と要は同種だ、事実上の企業・団体献金だといって廃止法案を出されていた会派が政治資金パーティーを、政治資金が必要だということでやられているということが、まさにそれを示している…”
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“お答えいたします。 我が党が含む多くの会派が賛同いただき、衆議院で可決をいただいた法案を参議院でもお認めいただくことになりましたならば、このさきの通常国会で成立した改正政治資金規正法の附則に規定された検討項目につきましては、例えば第三者機関につきましては、国民民主党、公明党両党共同提案の第三者機関に関する法案はプログラム法案ということでございますが、そうしたことも含めまして、法制上一定の対応が完了するものと認識をしております。 我が党としましては、さきの通常国会で成立した改正法、そして現在御審議をいただいている法案について、その更なる具体化、そして施行が円滑に進むように必要な準備を行う必要があるものと考えております。 以上です。”
“その他にも、附帯決議に記されました収支報告書に係るデータベースの提供を盛り込んでおります。 衆議院で可決をいただいたこの修正後の法律案が参議院で御審議いただき成立をした暁には、検討項目を網羅することができるものと考えております。 以上です。”
“その上で、第三者機関につきましても、この政策活動費の廃止に伴いまして全ての支出の最終先を公開することに伴いまして、外交、安全上の機密、あるいは法人や個人のプライバシーに関わる公開を一部工夫をすべきものについて、公開方法工夫支出を提案させていただき、その監査に当たる組織として政治資金委員会を設置をするという形で、第三者機関の設置を盛り込んだ法案を提出させていただいたところでございます。 一方で、衆議院における審議におきます様々な御議論、そして今国会中に成案を得る観点から、そして我が党としては政治改革を前に進めることが第一だということを判断した結果、先ほど申し上げたとおり、修正に至り、そして衆法第二号、第一一号に賛成する形で実現を目指させていただきたいと考えております。 そして、そのほかに、改正法附則に規定されました外国人、外国法人等による政治資金パーティーの対価の支払の禁止等、そして公職の候補者が自ら代表を務める政党選挙区支部に対して寄附をした場合の寄附金控除の特例及び所得税額の特別控除の適用対象外にする措置、そして政党交付金の停止、減額措置を盛り込んでいるところでございます。”
“お答えいたします。 さきの通常国会で成立をいたしました改正政治資金規正法の附則等に記された項目に対する対応状況ということでございます。順を追って御答弁申し上げます。 まず、我が党として、この検討課題について真摯に検討し、法案化したものが衆法第六号ということでございます。具体的に申し上げますと、今ほど小泉提出者から御答弁申し上げましたように、政策活動費につきましては、さきの通常国会で成立した政治資金規正法においては、政策活動費を存置した上で、上限設定や十年後の公開を検討することとしておりました。 今般の提出法案では、政策活動費、渡し切りによる所属議員に対する経費の支出を明確に禁止をすることとし、政策活動費を全廃をするということを盛り込んでおりました。”
“政党に所属する国会議員が政治資金又は選挙に関する犯罪で起訴された場合において、その政党に対して交付すべき政党交付金のうち当該議員に係る議員数割額に相当する額の交付を停止する制度を設けるものとし、その法制上の措置については、この法律の公布の日後一年以内を目途として講ずるものとしております。 なお、当初提出した法律案中、衆議院における御議論、各党各会派からの様々な御提案等を踏まえ、政治資金のより一層の透明化を図る観点から、また、今国会中に成案を得るという観点から、第一に、政党又は国会議員関係政治団体が行う渡し切りの方法による経費の支出を禁止する規定を削除し、第二に、公開方法工夫支出に関する制度については創設しないこととし、これに関連する規定を削除する修正を行っております。 以上であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。”
“第二に、外国人、外国法人等による政治資金パーティーの対価の支払の禁止等についてです。外国人、外国法人等からの政治資金パーティーの対価の支払を受けることは、政治活動に関する寄附と同様に、我が国の政治活動や選挙がこれら外国人、外国法人等からの影響を受けるおそれがあるため、これを禁止します。また、外国人、外国法人等が、外国人、外国法人等であることを偽って政治活動に関する寄附や政治資金パーティーの対価の支払をしてはならないこととしております。さらに、政治資金パーティーを開催する者は、あらかじめ、外国人、外国法人等から政治資金パーティーの対価の支払を受けることができない旨を書面により告知することとしております。 第三に、自らが代表を務める政党選挙区支部に対する寄附への税制優遇の適用除外についてです。寄附金控除の特例等の適用対象から、公職の候補者が自ら代表を務める政党選挙区支部に対してする政治活動に関する寄附を除外することとしております。 第四に、政党に所属する国会議員が起訴された場合における政党交付金の交付停止等についてです。”
“ただいま議題となりました法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。 まず冒頭、今般の自民党の派閥や所属議員をめぐる政治資金問題について、深くおわびを申し上げます。我が党は、この問題に対する真摯な反省の下、国民の政治に対する信頼を取り戻すため、さきの通常国会で成立した改正政治資金規正法の附則に記された項目等について検討した結果、法律案を提出した次第でございます。 以下、本法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。 第一に、収支報告書に係るデータベースによる情報提供の充実についてです。総務大臣は、政党本部若しくは政治資金団体又は国会議員関係政治団体からオンラインにより総務大臣又は都道府県選挙管理委員会に提出された収支報告書について、検索することができるよう体系的に構成したデータベースを整備し、インターネットを通じて一般に供しなければならないこととしています。その際、プライバシーに配慮する観点から、個人の寄附者等に係る事項については、対象から除外することとしております。”
“せんだっての通常国会で政治資金パーティーの対価の支払いについては現金振り込みを我が党、各会派で議決をして、それについては振り込みが義務づけられているところでございます。”
“お答えいたします。 政党及び政治団体、政治活動というのは、要は、活動内容も様々、支出も様々。おっしゃるように、QRコードで電子決済をして、支出も電子決済、そして収入も、先ほど国会図書館から話がありましたように、振り込み等にすれば、自動で収支報告書が作成できて、あるいは記録が残ってチェックはできる、その委員の御趣旨には私も共通するところはあると思いますけれども、ただ、現状、私自身の政党支部の活動を考えても、やはりどうしても紙で領収書をもらったり、あるいは現金でどうしても支出せざるを得ないことも事実でございます。 ただ……”
“先ほど私も質問させていただきましたように、政治資金監査制度との役割分担ですとか、現行の総務省あるいは都道府県選挙管理委員会との連携、あるいは事務局の組織・人員体制、さらには、これも福島委員が御提案された、委員会の中立性の確保と国会の監督の調整、こういった具体的な検討課題があるものと承知していますが、我が党も真摯に議論に参画をさせていただきたいと思っております。”
“お答えいたします。 政治資金に関する第三者機関の設置につきましては、御党から早くから御主張されていたものと承知をしております。 今般の御党及び国民民主党が提案された法案でございますが、国会に政治資金監視委員会を設置する、そして、国会議員関係政治団体を対象に、その収支報告書の不記載等の疑いがある場合の調査権限の導入等が盛り込まれていると承知しています。 我が党は、第三者機関の必要性と、そして国会に設置することについては、考え方を全く同じくしております。 我が党は、提出した法案では、さきの通常国会において検討事項とされたうち、確認書制度導入や代表者の責任強化、あるいは政治資金監査の拡充を図る、これをまず優先をし、第三者機関についてはその後の検討課題というふうに認識をしていました。 ただ、御党及び国民民主党の提出法案はプログラム法案でございます。具体的な制度設計は今後の整理、検討課題ということで認識しておりますので、我が党の考え方と距離感がそんなにあるものではないというふうに認識しています。”
“お答えいたします。 我が党が提出した法案では、党から所属国会議員へ多額の政策活動費が支払われ、具体的な使途が明らかになっていなかったことに対する国民の皆さんの疑念や不信感に応えるため、政党又は国会議員関係政治団体の経費は、その役職員又は構成員に対する渡し切りの方法によっては支出できないこととし、党から所属国会議員への政策活動費を法律上明確に廃止をすることとしたところでございます。 一方で、現実の政治活動の中では、外交上の秘密や支出先の業務上の秘密、あるいは支出先の個人のプライバシーに関わる情報を公開すると、国益を害したり、相手方との信頼関係が崩れたりするおそれもあるため、公開方法工夫支出制度を設け、その支出の適正を担保するため、第三者機関である政治資金委員会にその監査をさせることを提案をさせていただいておりました。 我が党としては、公開方法工夫支出制度は必要なものであると考えておりましたが、本委員会における議論等を踏まえまして、また、本国会中に成案を得るという観点から、政治改革を前進させることが第一と判断した結果、修正に至ったものでございます。”
“さらには、政治資金適正化委員会も含む、総務省や都道府県選挙管理委員会との連携。 あるいは、更に言えば、訂正命令については、総務省、今、政治資金規正法にも訂正命令の仕組みはございます。それは行政手続の一環として不服申立ての手続が整備されていますが、国会内でそういうふうな訂正命令の手続を入れる場合には、更に不服申立てなどの救済手続を法的に整備をしなければいけないんじゃないかというふうに私は問題意識を持っています。 今るる申し上げたような様々な具体的な検討課題がございます。そうした検討課題をしっかりとこれからも検討していくことが、このプログラム法の具体化にとっては必要ではないかと考えますけれども、両党の御見解をお伺いさせていただきたいと思います。”
“ありがとうございます。 強化される政治資金監査制度の機能充実につきましても、是非、政治資金適正化委員会にも御尽力をいただきたいと思います。 そこで、最後に、提出者にお伺いをさせていただきます。 今ほど確認させていただきましたとおり、政治資金監査制度も充実強化が図られます。今回、この政治資金監視委員会、プログラム法でございます、それを具体化していく場合には、やはり実務的にもしっかり機能するものにしていかなければなりませんし、また、政治資金監査の関係では、二度手間をかけることがないような、効率的な役割分担、これをしっかりと整理をすることも必要ではないかと考えます。 そのほかにも、この委員会でるる議論がございました。昨日、福島委員からもありましたように、この政治資金監視委員会の独立性の確保。ただ、国会内に置かれますので、監督をしなければいけない。その監督と独立性の確保との調整ですとか、あるいは、今ほど申し上げた政治資金監査との役割分担、さらには、国会の中にある程度の事務局体制を置かなければならないのであれば、事務局体制としてどれだけの行政コストがかかるのか。”
“政治資金監査制度は平成十九年に導入されまして、外形的チェックではございますけれども、登録政治資金監査人が、収支報告書の作成の前提となる会計帳簿、これを政治団体と登録政治資金監査人の信頼関係の下に、監査の際に会計帳簿をしっかりチェックをして、確認をして監査するという仕組みでございます。 そして、さきの通常国会における改正法によりまして、政治団体の代表者、すなわち、国会議員本人の監督責任が強化をされることになりました。昨日の審議でも中川委員がおっしゃっておりましたけれども、会計帳簿に関する随時又は定期の確認や会計責任者による収支報告書提出時の代表者への説明、さらには、代表者がその確認書を確認して交付をする、こうした厳格な手続が新たに規定をされたところでございます。したがいまして、登録政治資金監査人の業務も拡大することになるわけでございます。 政治資金適正化委員会で登録政治資金監査人の業務拡大に向けてどのような取組をされているのか、お尋ねをさせていただきたいと思います。”
“私どもの法案も、総務省令で定めるところによりということでございますけれども、現代のネット社会では、個人の名前や住所が公開されることをリスクとして忌避する傾向が強まっております。やはり、現に寄附をいただいた方からも、例えば営業を受けて困るという声もございます。 公開の原則の下に、データベース化に当たってはプライバシー保護の観点から、我が党の想定しています個人寄附者あるいは個人のパーティー対価支払い者に係るものは、やはり除いて公開するのが妥当ではないかと考えていることを申し上げさせていただきたいと思います。 次に、政治資金監視委員会について、国民、公明共同提出法案の衆法第一一号について質問させていただきたいと思います。 国民民主党及び公明党の提出された法案では、国会に政治資金監視委員会を設置する、そして、国会議員関係政治団体を対象に、その収支報告書の不記載等の疑いがある場合には調査権限を導入する等の規定をされています。 これとの関係で、まず、政治資金監査制度についてお伺いをさせていただきたいと思います。”
“そこで、立憲民主党の提出法案第一三号におきましても収支報告書のデータベース化を盛り込んでおられますが、第二十条第四項によりますと、収支報告書のデータベースの公開は、収支報告書に記載された事項のうち、個人寄附者等に係る部分を除くとあります。我が党の考え方と同じくするものかどうかをお尋ねさせていただきたいと思います。”
“おはようございます。自由民主党の長谷川淳二でございます。 我が党は、昨日、提出法案につきまして、委員各位の御議論、各党各会派の御提案等を踏まえまして、また、本国会中に成案を得るという観点から、政治改革を前進させることが第一であるという判断の下に修正をさせていただきました。 一方で、我が党が提出した法案には、そのほかにも重要な項目が盛り込まれております。その一つが、収支報告書のデータベースによる情報提供でございます。 我が党の提出法案では、政党本部、政治資金団体、国会議員関係政治団体の収支報告書についてオンライン提出を義務づけるとともに、これらの団体の収支報告書の内容を誰でも検索、確認できるように、体系的に構成したデータベースを整備し、インターネットを通じて公開をすることとしております。 一方で、我が党の提出法案では、プライバシー保護の観点から、収支報告書の記載事項のうち個人寄附者等、具体的には個人寄附者及び個人のパーティー対価支払い者に係るものを除いて公開することを想定しております。”
“お答えいたします。 御指摘のとおり、私どもの提案している政治資金委員会の委員長、委員は、両議院の議院運営委員会の合同協議会の推薦に基づき、両議院の議長が両議院の承認を得て任命するということで提案をさせていただいています。 政治資金委員会は、おっしゃるように、政治的に中立、独立の立場にございます。ただ一方で、大前提として、国会に置かれる以上、やはり両議院の監督的な規定を置くべきだということで設けているものでございます。そのために、委員長や委員の推薦や、委員会の要請を受けて国政調査権を発動するために、やはり両議院の議院運営委員会の委員から構成される合同協議会を設置をするとしたものでございます。 ただ、具体的に、委員長や委員の推薦候補などの具体的な選定のプロセスにつきましては、少数会派や無所属の議員の意見の反映の在り方も含めて、各党各会派で御議論をいただきたいと思っております。”
“お答えいたします。 私どもの政治資金委員会法の第六条第三項で、積極的な政治活動をしてはならないということを規定で言っております。 その趣旨は、公開方法工夫支出に関する監査の過程では、政党の政治活動について機微に触れる情報を扱うということで、やはり中立公平性が強く求められるということで、その類似の職種として裁判官があるだろうということで、裁判所法の五十二条の規定で、国会若しくは地方公共団体の議会の議員となり、又は積極的に政治活動をすることができないと。これは裁判官のように高度に中立公正性を要するものだということで、裁判所法の規定を引用したものでございます。 この解釈としては、政党に入ること、単に特定の政党に加入して政党員になったり、一国民としての立場において政策を批判することぐらいの程度は抵触しないけれども、それ以外のことについては、やはり積極的に政治活動をすることに抵触するんじゃないかという解釈でございますので、これと同様の規定を設けさせていただいたということでございます。”
“自民党案についてお答えをいたします。 政治資金委員会は、公開方法工夫支出の監査等の事務を行う組織として規定をしています。その委員長、委員は、委員会の職務の遂行に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者から任命をすることとしております。こうした規定にしております。 以上でございます。”
“お答えいたします。 私どもが提案させていただいています公開方法工夫支出につきましては、御指摘の政治資金規正法に基づく公開による不断の批判と監視の下に適正化を図る、その大原則の下に、国の安全や外交上の秘密あるいは法人や個人の権利利益に関するものにつきまして、支障が生じるものについて一部工夫をする上で公開するという制度でございます。 政治資金規正法の趣旨にのっとり、かつ個人のプライバシー等を配慮した中での調和を図った上での制度として提案させていただいています。”
“将来的な公開につきましては、政治資金委員会の議事録の公開のルールの在り方として今後検討されるべきものと考えておりますが、ただ、事柄の性質上、やはり公開しないという取扱いを続けることも想定しているところでございます。”
“公開方法工夫支出の監査の性質上、秘密を要するものとして委員会が判断したものについては、議事録として公開することは差し控えるという扱いにしております。”
“お答えいたします。 政治資金委員会の議事録は、電磁的記録の提供その他適当な方法により各議院の議員に提供するということを委員会法に規定させていただいています。 ただ、公開方法工夫支出の監査という事務の性質上、御指摘のあったとおり、特に秘密を要するものとして委員会で決議した部分につきましては、議事録を提供するということは省くという取扱いをさせていただいております。”
“お答えいたします。 委員御指摘の国会事故調における利害関係者との接触の報告の対象、原子力事業者、一定の一般職国家公務員又は一定の特別職国家公務員と接触した際の報告義務を定めたものが国会事故調の方の法律には盛り込まれているところでございます。 一方、私どもの政治資金委員会には、接触の報告義務については盛り込んでいないところでございます。それは、国会事故調における接触報告制度は、この事故調が一年の時限立法であり、当時の原子力行政において、いわゆる原子力村の中でアクセルとブレーキが一体化して、ブレーキが適切に利かなかったということを背景とした特有の事情によるものでございます。 そして、公開につきましても、事故調においては公開を原則としているところでございますけれども、政治資金委員会の監査におきましては、公開方法工夫支出に該当するか否かの監査を行う点にございます。したがいまして、公開になじまないものとして、公開の規定は設けていないところでございます。”
“国会における公正中立な委員会としての制度として、国会事故調も参考にしたことは事実でございます。”
“お答えいたします。 行政機関が保有する情報でありましたら情報公開法の適用がございます。それに対して、国会が保存する文書につきましては情報公開法の適用がない。それにつきましては両議院がルールを定めるということで、現行、議院行政文書につきましては開示の対象となり、一方で立法調査文書については対象外ということでございます。 これはいずれにしても国会における情報公開の在り方に関することでございますので、今回、政治資金委員会をつくった暁に、領収書等の公開につきましても両議院の協議によってルールが定められるというものでございまして、その点は情報公開法があることとのアナロジーで先ほど、済みません、同じ性質の文書であればルールが整備されるのではないかと申し上げましたけれども、おっしゃるように、正確にはやはり両議院の協議によってルールが作られるというものでございます。”
“御指摘のとおり、立法調査情報は今私どもが提案している委員会の情報公開における領収書等とは全く性質が違うものでございますので言及はしなかったところでございますが、立法調査情報に関する公開の在り方は議運等で協議すべき事項でございます。したがいまして、情報公開の対象とならないという点を私が詳細に指摘しなかったところは、御指摘のとおりでございます。”
“せんだっての私の答弁につきまして、国会における保存文書は、議院行政文書と立法調査文書、両者ございます。 私が申し上げたのは、総務省が保存している行政文書としての領収書等、これは国会における議院行政文書に相当するものであろうということで、これにつきましては、同じような仕組みが設けられれば、領収書が同じような仕組み、マスキング等をされた上で公開されるというふうな認識を述べたものでございます。 ただ、委員御指摘だと思いますけれども、立法調査文書につきましては、そもそも開示制度の対象外でございます。これは行政文書とは違う範疇のものでございます。私は、そこまで想定して申し上げたものではございません。あくまでも行政文書類似のものは国会においても同じルールで公開をされていたので、領収書等においてもそのルールが整備されれば同じような形で、マスキングされた形で開示されるのではないか、それを想定していると申し上げたところでございます。”
“お答えをいたします。 公開方法工夫支出の領収書につきましてでございます。新たに政治資金委員会の設置や公開方法工夫支出の監査に関するルールを定めることに伴いまして、政治資金規正法に基づく領収書等の写しの公開ルール、これは、現在、行政側、総務省の方で実施している公開ルールも参照しつつ、新たに公開ルールを定めることになることと想定しております。 したがいまして、同じ行政文書としての扱いであれば、先般も御答弁させていただきましたとおり、もし同じ行政文書としての公開ルールが整備されるとしたら、領収書等については総務省の収支公開室と同じスキームで公開されることとなるというふうに認識をしております。”
“現状においては、新たな政治資金委員会の制度をつくることによりますので、情報公開に関するルールを今後設けることが考えられるところでございます。”
“お答えいたします。 政治資金委員会は、国会に置かれる機関として法制度上設計をしております。 したがいまして、情報公開法、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の規定は適用されないということでございますので、新たに政治資金委員会として情報公開に関するルールを設けることが想定されているところでございます。”
“お答えいたします。 そもそも、政治資金規正法が定める収支公開においては、収入、支出について一定額以上のものを公開する、あるいは項目ごとに支出の公開の対象が異なるなど、全ての収入、支出が一律に公開の対象となっているものではございません。 その上で、委員御指摘の公開方法工夫支出につきましても、その支出の相手方の氏名、住所及び支出日の全部又は一部が収支報告書に記載されて公開されてしまうと、国の安全・外交上の秘密、法人等の業務秘密、個人の権利利益を侵害するおそれがありますことから、その公開方法に関しては他の支出と異なる工夫を行うものでございまして、この点をもって、違う扱いをするのではないかという御指摘は当たらないのではないかと思います。 その上で、公開方法工夫支出につきましては、領収書の写し等を政治資金委員会に提出し、その監査を受けることによりまして、公開方法工夫支出の適正も担保しているところでございます。”
“お答えいたします。 政党本部の会計責任者は、公開方法工夫支出である旨を記載した収支報告書を提出するときは、収支報告書の提出期限までに領収書等の写し等を政治資金委員会に提出して、その監査を受けなければならないこととしております。”
“公開方法工夫支出の支出の上限についてでございます。 公開方法工夫支出は、その支出の性質ですとか相手方の事情等を踏まえまして一定の工夫を必要とするものとして、やはりその支出の性質や相手方の事情等に左右、影響されますことから、あらかじめその規模についてどの程度なものとなるかは想定していないところでございます。 したがいまして、あらかじめどの程度か見込むことができない経費でありますことから、さらには政治資金委員会による支出の適正を担保する仕組みも設けておる以上、あえて公開方法工夫支出の年間の上限額を設ける必要はないものという整理をさせていただきました。”
“お答えをいたします。 公開方法工夫支出の記載事項ということでございます。 国の安全・外交上の秘密や法人等の業務秘密、個人の権利利益を侵害するおそれがあるものとして政治資金委員会に監査の上認定された公開方法工夫支出につきましては、まず、支出の相手方の氏名、住所、支出日の全部又は一部、これが法人等業務秘密関連支出と安全・外交秘密について、そして個人権利利益関連支出としては氏名、住所、支出日について記載を要しないということでございます。”
“お答えいたします。 公営選挙ポスターや選挙ビラ、チラシの証紙貼りについての御意見でございます。 選挙の公営掲示板のポスター貼りも選挙ビラの証紙貼りも、それぞれ枚数が限られている中で、候補者間の公平性を確保するために証紙を貼るということで、あるいは公営掲示板で枚数を限ることで公平を確保しているという制度でございます。 おっしゃるとおり、我が党でも選挙制度調査会で、証紙貼りを何とかなくせないかと。例えば、自動印刷にして打ち出すことで証紙貼りをなくしたり、あるいは自動で証紙貼りをできる機械を導入したりしたい。その議論も実は国会でも我が党でもさせていただきました。ただ、やはりどうしても、自動印刷、ナンバリング印刷をしても、本当に確認できるかどうかとか、最後は候補者間の公平の確保というところで、なかなか突破ができないというようなことでございます。 したがいまして、御提案も踏まえて各党各会派で、インターネットによる選挙運動が自由に行えるというような時代になった昨今、そうした状況も踏まえて御党も含めて各党各会派で議論していただくことだと思います。”
“皆さんそれぞれ政治にかかるコストを様々な形で国民の皆さん、企業の皆様にお願いしながら、そうしたいわば葛藤の中で折り合いをつけながら全国民の代表としての責務を果たされているんじゃないかと私は思っております。 以上です。”
“お答えいたします。 私の拙い経験で申し上げますと、私は立候補する前、二年間浪人をしていまして、当然、私の選挙区は全国で二十八番目の広さがある選挙区でございまして、移動するにも経費がかかる。その当時、企業の皆さんも含めて献金にお願いをして、まさに浄財をいただきながらしてまいりました。 先般来、委員会の質疑をお聞きしますと、もちろん献金に全く頼っておられないという方は別にして、どの政党も政党助成に加え個人献金なり様々な献金にお願いしながら活動せざるを得ない状況の中で、私も、おっしゃるように、大口の献金をもらうとちょっと影響されるからやめた方がいいよという方もいらっしゃいます。ただ、実際に、政治活動をするには一定の浄財をいただかなければいけない面もあります。そうしたことをまさに葛藤しながら、私も、自民党の例えば税調の場でも、いろいろな企業さんの団体の要望はありますけれども、やはりこれは国の財政のことを考えれば減税についてはやめるべきじゃないかという主張もさせていただいています。”
“お答えいたします。 第三者に関する検討の結果、我が方が提案させていただいている法案につきましては、御指摘のとおり、いわゆる公開方法工夫支出に係る政治資金委員会の監査ということにさせていただいています。その意味合いは、さきの通常国会において、まさに委員御指摘の、政治資金問題を二度と繰り返さないために、まず、確認書の制度を導入して、議員本人の、代表者の責任を強化したということと、収入に係る政治資金監査制度の拡充、これを導入をいたしました。したがいまして、その制度の推移を見た上で、第三者機関について更なる検討をすべきという考え方の下に、今般の改正案におきましては、政治資金委員会による公開方法工夫支出の監査の導入ということの御提案をさせていただきました。 ただ一方で、この委員会における議論もるるございました。国民民主党、公明党の共同提出法案における、第三者機関に収支報告書の記載の正確性に関する監視、調査研究、不備があった場合に訂正をさせるために必要な措置を講ずる、この点につきましては、国民民主党、公明党始め各党各会派の議論を踏まえまして、私どもも真摯に検討させていただきたいと思います。”
“その上で、仮に、そのような記載をする政党、これは渡し切りの経費ではございません、議員に直接出していて、先日来の答弁の中でも、これは調査委託費であります、源泉徴収をした上で報告書も徴しています、そういう説明もあったと思いますけれども、今般の渡し切り経費による支出の禁止によって、より厳しく説明責任を求められるんじゃないかというふうに思います。その上で、やはり国民の監視と批判の下に置かれて、説明責任を果たされ、場合によっては是正をせざるを得ないというような状況が生じるものと思います。 その上で、罰則については、今回の渡し切りの方法による支出の禁止について、そのための罰則というのを我が方としては提案していませんけれども、一般論で言えば、収支報告書の支出の相手方を偽って記載した場合、渡し切りによる経費であるにもかかわらず、渡し切りでないという方に偽って出した場合には、虚偽記入罪、いわゆる虚偽記載、その罪に当たる可能性があるのではないかと思います。 以上でございます。”
“お答えいたします。 今回の我が党の提出法案もそうですけれども、野党の皆様方の提出法案でも、渡し切りの方法による支出の禁止を提案しているところでございます。したがいまして、今回、渡し切りによる方法の禁止、これが成立した暁には、渡し切りではないと、議員が御指摘になったような調査委託費ですとかそうしたものについて、渡し切りでない経費かどうかという説明責任、これは、政治資金規正法で言う不断の監視と批判の下に置く、その上で適正性が図られるという中に厳しく問われると思います。これは、先ほど私が質問の中でも申し上げたとおりでございます。 その上で、我が党は、今回の政策活動費については全廃をいたします。そして、渡し切りでない方法による直接の支出についても、我が方としては出すつもりはございません。一部、例えば、国会議員が弁護士で、弁護士資格を取っていて、弁護士資格として支出する場合は、可能性としてはあるかもしれません。ただ、今回の政策活動費の全廃を踏まえ、いわゆる議員に対して直接支出をすることについては考えておりません。”
“まず、寄附はできません。 その上で、支出ができるかどうかということでございますけれども、私どもの提案している法案においては、政治資金団体が、そもそもそういう政策活動費的な、これまで我が党が出していたようなものは想定されていない、現実的にもそのような構成員もいないということで法案の範囲には含めておりませんが、これは様々な御意見をいただいておりますので、維新を始め各党各会派の御議論を踏まえた上で判断をしてまいる事項ではないかと考えているところでございます。”
“お答えいたします。 政治資金団体、現在、我が党の国政協においては、いわゆる政党の構成員、国会議員はおりません。OBしかございません。したがいまして、我が党の政治資金団体がその構成員に渡し切りのお金を出す、要は余地がないということで、現在、政策活動費なるものを出していないということをまず一点申し上げたのと、政治資金団体は、その性質上、政治資金を集めて政党に出す、そういう役割を負った団体でございます。その性質上、いわゆる政策活動費的なものを出すことが法律上想定されているわけではございません。現に、国政協においても、ほんの、管理する維持管理の経費が計上されているだけでございます。 したがいまして、そういうことをもって、政治資金団体から政策活動費的なものを出すということは想定されていないということで今回の法案の範囲には入れていないということでございますが、これについては様々な御意見をいただいておりますので、維新始め各党各会派の御意見を踏まえながら検討していきたいと考えております。”
“お答えいたします。 まず、政策活動費というのは欠陥ではないか、バグではないかという御指摘なんですけれども、政治団体への支出の方法として、渡し切りによる支出というのが法律上は違法ではないという中で支出され、そして御党も、その支出先が分からないという、要は、分からないというよりは、支出した時点で支出としては完結をしているということで。 それで、今回、その渡し切りによる方法が不透明な支出をしていたということで、政策活動費を全廃をいたしました。その渡し切りによる支出を廃止したことによる影響として、私どもが主張している公開方法工夫支出に該当するものが生じ得るであろう、最終的な支出を示したら個人のプライバシー等を支障するものが生じるであろうということで、公開方法工夫支出の制度を提案させていただいたということでございます。”
“具体的な監査の方法は今後決めるということになっております。 したがいまして、皆様からいただいた議論も踏まえつつ監査の具体的な方針について定めるということにしておりますので、この委員会での御議論を踏まえながら、そうしたことです。(後藤(祐)委員「その議論を今してよと言っているでしょう」と呼ぶ)はい。その議論を踏まえながら今後具体的な方針を策定していくという仕組みで御提案させていただいています。”
“お答えいたします。 我が党が提案している政治資金委員会法で、委員長及び委員は、不偏不党かつ公正中立にその職務を行わなければならないと規定させていただいています。 したがいまして、委員長及び委員は、不偏不党かつ公正中立に要件該当性を判断するということになると思います。”
“法人の名前が出されることによって、自民党との取引があって、ほかの業務に影響があるかどうかということでございますけれども、あくまでも、その法人等の競争上の利益を害するおそれがあり、その団体からの書面での申出があったものを受けて客観的に判断されるものでございます。 私どもで例で挙げると、法人等に情勢調査をお願いする場合に、その情勢調査を受けた取引先が自分の会社が明らかにされるとほかの業務に影響が与えられる、あくまでも業務にどのように具体的に影響が与えられるかを基準に判断されるものだと思いますので、自民党を応援している企業だからということだけで判断されるものではないと思います。”
“石破総理の御答弁、逐一私も把握しているわけではございませんが、あくまでも要件は……(後藤(祐)委員「じゃ、今ので、そのまま答えてくれていいですよ」と呼ぶ)ええ。まず、法人の名前だけでということに関しては、やはり業務の競争上の利益を害するおそれがあるかどうかというのを直ちに該当するかどうかというのは考えにくいのではないかと思います。 その上で、今回の法案では、さらに、法人から書面で業務上の秘密を害するおそれがある旨の申出があったことを前提条件としていますので、法人名だけですぐに公開方法工夫支出に当たるかどうかという仕組みにはなっておりません。”