長谷川淳二
自由民主党・無所属の会 · Japan
“お答えをいたします。 特定有人国境離島地域社会維持推進交付金に基づく運賃低廉化事業につきましては、継続的な居住が可能となる環境の整備を図ることを目的とした制度であると承知をしております。 御質問いただきました運賃低廉化事業の対象でございますが、継続的な居住が可能となる環境の整備を図る観点から、住民及び準住民とされております。すなわち、住民に加えて、住民に準ずる者も対象としております。 この準住民の範囲につきましては、事業開始以来、順次拡充をされてきております。現在は、反復継続的に島民の介護に通う元島民を含めた親族、島民が扶養する地域外に居住する学生、そして、二地域居住者やワーケーションで来島する者が対象となっていると承知をしております。 また、交流人口の拡大の観点から、観…”
“ただ、これは、政治資金監視委員会は、一方で、法案作成の作業チームで検討を進められているものでございます。私もほぼ出席をさせていただいています。提言機能については、ほぼ意見はない、ほぼ賛同されるであろうという感じはありますけれども、監視機能については、やはり少数会派の方も含めて様々な課題が提示されていることも事実であります。そういったことも踏まえて、提言機能を先行して実施したらどうかという御提案もあったところでございます。 私が言えるのはここまででありますけれども、決して、屋上屋を架そうとか、先行して設置をしようとかいう意図ではない。その証左として、このプログラム法案でも、我々としては最低限の立法意思として、合議制の有識者から成る組織ということで提案をさせていただいたという…”
“やはり、客観的な事実認識を踏まえて議論を行うという点においても、第三者機関における検討というのは私は必要だと思います。 また、これまで繰り返し申し上げていましたが、政党それぞれ、固有の成り立ちや歴史を持っております。その成り立ちに応じて、政党の組織も地方の組織も含めて様々であり、それを支える政治資金についても、企業・団体献金、個人献金、又は機関紙販売等の事業収入、様々であります。そうしたことからすれば、どうしても互いの主張が相入れない状況が続いていることは、これは事実として申し上げざるを得ないというふうに思います。 先ほど臼木委員が、各会派の協議の可能性というのも投げかけておられましたけれども、会派の御主張をしっかりされるという政党もあったことも事実でございます。政治資金…”
“また、民主主義においては、我々政党が国民世論の仲介者としての役割を担っています。日常的な政治活動に関しても、あるいは政党としての政策を形成していく上でも、やはり政治資金を必要とするのが現実であります。民主主義を支える政治資金の在り方を、いかにあるべきかということを議論するためにも、やはり第三者の視点が必要ではないかと考えます。 また、政党が公的助成だけに依存すると、国民との結びつきが弱まり、時として国家権力に介入されるおそれがある、また、ポピュリズムに走りかねない、こうした有識者の意見にも、やはり私は耳を傾ける必要があるんじゃないかと思います。 先送りではないかという御指摘もありますが、このまま政党がそれぞれの主張を繰り返して続けるということは、むしろ、政党政治に対する国…”
“御指摘ありがとうございます。 まず、森ようすけ委員に申し上げますが、公開強化法案の修正について、修正協議がなかったとおっしゃいましたけれども、そもそも、この法律は、当時の公明と国民民主の実務者合意を忠実に落とし込んだ法律でございます。その過程で、当然、一緒に作った合意ですから、共同提案にならないという時点で、これは森委員も、私が記憶している限りは、賛同できないというふうに委員会答弁で、その趣旨のことは言っておられたと思います。私も大変残念な思いがしましたが。 なので、そもそも、共同提案に乗っていただかなかったということ等を踏まえて、賛同がいただけなかったということを申し上げていることを、まず、修正協議以前の段階の話として反対の意思が示されていたということは指摘させていただ…”
“その一つ一つのいわゆる個別利益等のことについて、政策をねじ曲げるから禁止だというのではなくて、やはり個別の利益が競合しながら全体の利益、公益を見出していくことこそが、我々政党の役割、責任じゃないかと思います。 何より、やはり、企業・団体献金を始め政治資金に関して行き過ぎた規制を行うことによって政党や政党に属する議員が国民の声を幅広く伺う活動に支障が生じるということになれば、政治改革の在り方としては私は本末転倒だと思います。 この点、決して批判するわけではございませんが、政治資金パーティーは企業・団体献金と要は同種だ、事実上の企業・団体献金だといって廃止法案を出されていた会派が政治資金パーティーを、政治資金が必要だということでやられているということが、まさにそれを示している…”
The complete record
Every one of 566 lines we hold for 長谷川淳二, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 5 of 12.
“この全日本分権自治フォーラムの令和四年分や令和三年分の収支報告書を見ると、これにも立憲民主党の参議院議員の後援会への寄附が記載をされているところでございます。 公開強化法案、今回、我が党が提出させていただいていますが、こうした公開強化法案が成立すれば、一般の企業はもとより、朝日新聞が昨日報道したような労働組合が母体となった政治団体、もちろん業界が設立した政治団体も含めて、年間一千万円を超える献金の出し手が総務省によって一覧性ある形で毎年公開されることになります。この法律が成立すれば、令和八年分の収支報告書から確実に透明化、公開性が高まるところでございます。 そこで、立憲民主党にお伺いしますが、公開強化法案については例えば政党支部が対象となっていないということも御指摘をいただいておりますけれども、政党支部にまで広げるには、政党支部に対してオンライン提出を義務づけてデータベース化しなきゃいけないという実務上の課題もございます。公開強化法案に御賛同いただければ、少なくとも令和八年分の収支報告書からこうした労働組合系の政治団体の寄附額も一覧で明確にされるということでございます。”
“一昨日の質疑で、チェックオフ、給料天引きされた組合費が何に使われているか分からないという労働者の苦情があることを御答弁いただきましたけれども、そもそも、今御答弁があったように、労働組合本体の政治活動の収支が把握されていない、公開もされていない。我が党は、労働組合本体の政治活動の収支が不明確であることをこれまでも指摘させていただいたところでございます。 その上で、次に、今度は労働組合が母体となった政治団体からの寄附についてお伺いをしたいと思います。 ちょうど昨日の朝日新聞において報道されております。すなわち、令和五年分、直近の政治資金収支報告書によると、立憲民主党と国民民主党の参議院議員九名が労働組合や労働組合が母体となった政治団体から計約二億九千五百九十七万円の献金を受け取っていたと報じられております。ただし、これはあくまでも令和五年分に限られております。例えば記事にはなかった、一つ紹介させていただくと、全日本分権自治フォーラムという政治団体がございます。主たる事務所が千代田区の自治労会館、代表者の氏名が元自治労の委員長という政治団体でございます。”
“自由民主党の長谷川淳二でございます。一昨日の質疑の続きをやらせていただきたいと思います。 一昨日の厚労省からの答弁では、連合傘下の組合数が約一万一千、組合員数が約六百八十一万人、一人当たりの平均組合費は月三千六百八十円、年間にして約四万四千円とのことでした。単純計算いたしますと、約三千億円もの組合費が連合傘下の組合に集められているということでございます。しかも、九割の労働組合がチェックオフによってこうした組合費などを集めているという御答弁がございました。 もちろん、労働組合の皆さんは職場の中で賃金や労働条件の維持改善のために活動されておられますが、様々な政治活動も行っておられます。選挙ともなれば、それぞれの労働組合が候補者を推薦し、支援されておられます。そこで、この三千億円もの組合費の幾らが連合傘下の労働組合の政治活動に使われているか、国は労働組合の政治活動に関する収支も含めて個々の労働組合の収支について報告を受けて、労働組合の組合財政を総務省が取りまとめている政治資金収支報告書のような形で公表されているのかどうか、お伺いいたします。”
“お答えをいたします。 八幡製鉄事件最高裁判決における御指摘の判決文のくだりでございます。正確には、上告人が指摘するところによると大企業による巨額な寄附は金権政治の弊を生むべくという文脈でございます。あくまでも上告人の主張を引用するものであって、最高裁が御指摘のような弊害を認定したわけではないというふうに私どもは受け止めております。 その上で、最高裁はニュートラルに、以降、その指摘するような弊害に対処する方途は差し当たり立法政策にまつべきことであってとしておりまして、すなわち、弊害という立法事実が存在する範囲内において、公共の福祉による制約の必要性、合理性が認める範囲内で制約するというふうに私どもは認識をしています。 判決が示された昭和四十五年以降、累次の政治資金規正法の改正が行われたことは委員御指摘のとおりでございます。加えて、今回、企業・団体献金について禁止という最大限の制約を課す立法事実は我々としては見出すことができないと考えているところでございます。”
“お答えいたします。 我々立法府に属する者の議員立法による法案につきましては、憲法で定められた三権分立の観点から、まずは衆議院法制局の補佐を受けながら各会派が責任を持って提出し、提出後は国会で責任を持って審議し判断すべきである、これが基本であると思います。 内閣法制局は、あくまでも行政府に属する機関でございます。内閣を補佐するということでございます。我々を補佐するのは一義的には衆議院法制局だと思います。三権分立の観点から、今ほど来内閣法制局部長が答弁しているとおり、受け身にならざるを得ないのはある意味当然だと思います。”
“なので、まず拡充するに当たっては、政党支部を含めてオンライン提出の義務化そしてデータベース化を図るかどうか、地方の政党支部も含めて拡充するかどうかということの妥当性を議論する必要があるということとともに、実務上、特に都道府県選管も含めてデータベース化、オンライン提出、これは我々国会議員でも平成二十二年に努力義務になったところでございますが、令和五年分でまだ一二%しかオンライン提出ができていないということでございます。実務上どういった形で道筋をつけてオンライン提出の義務化を進めていくか、そうした実務面の話、そして地方組織、地方政党支部に広げることの妥当性、この二面を十分に勘案した上でデータベース化の拡充を検討する必要があると考えております。 以上です。”
“お答えいたします。 委員御指摘のとおり、オンライン提出の義務化ですとかデータベース公表の対象でない政党支部については、現状、オンライン提出の義務化、データベース化がなければ、実務上、総務省が答弁したとおり現時点において政党支部については公開強化法案の対象とすることは困難だと。その上で、委員がおっしゃるようにデータベース化の前提となるオンライン提出を拡充していけば実務的には可能でございますが、昨年の臨時国会でも議論がありましたように、オンライン提出の義務化そしてデータベース化というのはそもそも、国会議員関係政治団体の様々な不記載の問題等々を踏まえて、多数の野党の皆さんの賛同もいただいて実施した。”
“これも繰り返しになりますが、憲法三章に定める政治活動の自由も含めて性質上可能な限り法人にも適用される、性質上可能な限りという中で、先ほど来申し上げているとおり、その制約の在り方については、公共の福祉からの必要やむを得ない制約であるかどうか、その必要性や合理性について慎重の上にも慎重に考える必要がある、したがいまして全面禁止については我が党としては行き過ぎだというふうに考えております。”
“まず、先ほど来答弁していますとおり、全く同じと言っているわけではございません。憲法三章に定める国民の権利及び義務の各条項は性質上可能な限り内国の法人にも適用される、この性質上可能な限りという言葉に全てが凝縮されていると思います。 おっしゃるとおり、例えば選挙権や被選挙権は企業、労働組合や政治団体には認められないところでございます、自然人に限ったところでございます。ただ、一方、法人も憲法に基づく納税の義務を負っているところでございます。八幡製鉄事件判決は、これを根拠として企業・団体献金を政治活動の自由の一環として認めているところでございます。なので、先ほど、性質上可能な限り法人にも適用されるという前提の下に、必要最小限度の制約かどうかというのを、その必要性や合理性について慎重の上にも慎重に考える必要があるということを申し上げたところでございます。”
“先ほど申し上げましたとおり、八幡製鉄事件の最高裁判決は、憲法三章に定める国民の権利及び義務の各条項は性質上可能な限り内国の法人にも適用されると判示をしております。企業、団体の献金についても政治活動の自由の一環として認められるというふうに解釈されているところであり、私どもも、先ほど私も御紹介させていただきましたけれども、個人献金と異なるものではないというふうに考えております。 ただ、これも繰り返しになりますけれども、政治活動の自由は、制約の在り方について、必要な最小限度の制約に限って可能である、その必要最小限の制約については、公共の福祉からの必要やむを得ない制約であるか、その必要性や合理性について慎重の上にも慎重に考える必要があると考えています。”
“国民の不断の監視と批判の下に企業・団体献金が公明正大に行われる環境が整備されることが必要と考えております。”
“お答えいたします。 まず、政治活動の自由でございますが、憲法第二十一条第一項に規定する集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由の保障に含まれるものと解されていますけれども、公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度で一定の制約に服することもあり得ると解釈されているところでございます。企業、団体が政治活動に関する寄附を行うことは政治活動の自由の一部であり、これを禁止することが憲法第二十一条に照らしていかなる状況においても許されないわけではないが、公共の福祉の観点からの必要やむを得ない制約であるか、その必要性や合理性については慎重の上にも慎重に検討する必要があると考えております。 このような観点から検討いたしますと、企業・団体献金の全面禁止ありきで進めることは、かえって政治資金の透明性を低めることになります。いわゆる禁止の形をかりた抜け穴という批判もあるところでございます。やはり国民の不断の監視と批判を行えなくしてしまうことはあってはならない、禁止よりも公開という考え方の下に我が方としましては公開強化法案を提出したところでございます。”
“お答えいたします。 現代社会において社会的実態を有し、社会を構成する一個の主体として重要な活動を行っている企業、団体は、自然人たる国民と同様、政治活動の自由とその一環としての政治資金の寄附の自由を有するというところでございます。だからこそ、我が党は企業・団体献金は悪で個人献金が善という考え方には立っておりません。禁止ではなく公開の立場から、その政治資金の透明性を確保し、国民の不断の批判と監視の下に置くことが重要と考えております。 なお、八幡製鉄事件の最高裁判決でも、会社は政治的行為をなす自由を有する、政治資金の寄附もまたその自由の一環である、会社によってそれがなされた場合、これを自然人たる国民による寄附と別異に扱うべき憲法上の要請があるものではないと判示されているところでございます。”
“お答えいたします。 通告をいただいておりませんので、手元にそういった数字はございません。”
“お答え申し上げます。 制度にのっとって公開している範囲でつまびらかにさせていただいたというところでございます。”
“公開基準額を下回る少額の寄附については、寄附元については収支報告書上記載をされておらないと承知しておりますので、その分も含めた団体の数や団体の額についてそこまで集計し名寄せすることはできないので、今ほど来申し上げておるとおり、一千万円を超える寄附を行った企業、団体については自民党本部に対してはゼロ、国民政治協会に対しては六十団体と申し上げましたが、先ほど、公開基準額を下回る部分まで含めた全体の寄附件数を個別に把握して名寄せすることは困難であるということを申し上げたというところでございます。”
“お答えいたします。 現在の寄附の公開基準額が五万円ということになっておりますので、五万円を下回る少額の寄附を含めた全体の寄附件数につきましては公開されていないということから、その制度上、全ての寄附をした団体の数や一千万円を超える寄附をした団体の占める割合についてはお答えすることができないと申し上げたところでございます。”
“その点を踏まえまして、いわゆる個人献金における上限額の低い方、一千万円を超えるものを多額の企業・団体献金との整理をして対象とさせていただいたものでございます。現在は集計困難な寄附者ごとの名寄せも行うこととしておりますので、先ほど申し上げた団体数よりも公開対象は当然のことながら増える見込みでございます。 この一千万円の基準額については、繰り返しですけれども、先ほど申し上げた現行法における個人献金の総枠制限の上限額などにも用いられている金額でございますので、合理性のある適切な基準だと考えております。”
“お答えいたします。 公表されております総務大臣届出分の、お尋ねのありました令和五年分収支報告書において、自民党本部と一般財団法人国民政治協会に対してまず一千万円を超える寄附を行った企業、団体の数についてでございますが、自民党本部に対してはゼロ団体でございます。国民政治協会に対しては六十団体と承知をしております。 収支報告書の公開基準額を下回る少額の寄附を含めた全体の寄附件数というお尋ねでございますが、これは制度上困難でございます。自民党本部と国民政治協会に寄附した団体の数、あるいは一千万円を超える寄附をした団体の占める割合については制度上お答えすることはできないということでございます。 いずれにいたしましても、我が党が提案する公開強化法案は、一階部分における収支報告書の全ての公開、二階部分におけるデータベースになっている収支報告書の内容に加え、新たに三階部分として寄附の出し手のマクロ的な状況を一覧性ある形で公開するという趣旨に基づくものでございます。”
“もちろん三月末までに結論を得るということに私も従って真摯に協議を続けていきたいと思いますが、何より求められているのは、今ほど来指摘をさせていただいた重大な論点について、正確な事実認識に基づいて各党各会派で真摯な議論をし結論を導くことが何より重要であることを指摘させていただいて、私からの質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。”
“チェックオフの適正化については、十五年前の平成二十二年の党首討論で鳩山総理が私どもの谷垣総裁に対して、本来一人一人の意思に基づいて確認してやるべきだというふうに明言されています。これはいわば十五年前の宿題でございますので、是非ともこれについてもよく議論をさせていただき、また、よりよい方向に対応ができるような議論をさせていただきたいと思います。 我が党は、チェックオフの禁止という法律を出そうとしたことはこれまでございません。あくまでも我が党は、圧倒的な与党であったときでも各党各会派の議論による合意を踏まえて政治資金の制度の改正をしてまいりました。 今一番求められているのは、国民世論においても、直近では約六割が禁止よりも公開をすべきだという世論もあります。これは様々な見方がございます。ただ、私がこれまで強調しているのは、先ほどの平成の政治改革の合意の認識も含めてなんですけれども、大切な論点ごとにしっかりと正しい事実認識に基づいて議論を行うこと、そして、数合わせの議論ではなく、各党各会派の真摯な議論によって結論を導き出す、そういったことが今何より求められていると思います。”
“そこで、是非この意思尊重法案に御賛同いただいて、労働組合の政治活動のための組合費のチェックオフや、労働組合系の政治団体の会費に係るチェックオフはやはり労働者の意思を尊重して、あくまでも任意であることを周知徹底すべきではないかと思いますけれども、立憲提出者の見解をお伺いします。”
“これまで我が党もるる指摘させていただいていますけれども、チェックオフ協定というのは労使合意に基づいて実施されるもので、当然、組合員の賃金や労働条件の改善のための組合活動、それに充てられる組合費のチェックオフ協定については最大限尊重されるべきだと思うんですけれども、政治資金の拠出に関しては、給料から天引きされた組合費を組合員の意図しない選挙資金や政治資金に充ててはならない、あるいは組合員が明確に認識しないまま労働組合系の政治団体の会費として天引きされてはならないというのは当然じゃないかと。これは予算委員会の集中審議でも指摘をさせていただきました。 我が党の意思尊重法案に関して理念規定にすぎないのではないかというふうに言われていますけれども、雇用関係の不当利用という野党共同案の規定ではチェックオフの適正化はできないんじゃないかと思います。”
“ありがとうございます。給料天引きではなくて自分で判断して直接払いたい、入社時に説明してもらった覚えがないのに給料天引きになっている、あるいは天引きされた組合費がそもそも何に使われているかが分からない、こういう苦情があるということでございます。 私は、チェックオフについても、特に政治資金の拠出に係るチェックオフについては、しっかりと正すべきものは正すべきじゃないかというふうに思います。そもそも、チェックオフはあくまでも任意でございます。チェックオフ開始後においてもチェックオフの中止はいつでも申し入れることができるというのが最高裁判例だと思います。 ただ、厚労省はチェックオフはあくまでも任意だということを周知しているわけじゃなくて、一般的な労働法制、勤務条件等々のガイドブック等で周知しているということでございます。”
“ありがとうございます。 連合傘下の単一組合の数が約一万一千、組合員数が約六百八十一万人、一人当たりの平均組合費が月三千六百八十円でございます、年間約四万四千円。単純計算すると、連合傘下の組合に年間約三千億円の組合費が集められているということになります。しかも、このうちの、これは単純計算ですけれども、約九割がチェックオフによって集められているということでございます。 御案内のとおり、我が党は労働組合の政治活動に使われている内容が公開されていないのではないかということも指摘させていただいていますけれども、まず第一に、予算委員会の集中審議でも御指摘させていただきましたが、組合出身の候補者を選挙で応援するための資金については臨時組合費の納付義務を負わないというのが最高裁判例で指摘されている、やはり労働者本人の明確な認識なくしてチェックオフはできないのではないかと指摘をさせていただきます。 そこで、厚労省に、チェックオフに関して厚労省の総合労働相談コーナーなどにおいてどのような苦情が寄せられているかをお伺いしたいと思います。”
“一方の野党共同案の、雇用関係の不当利用等による寄附等の制限、この規定は、会社が雇用関係を不当に利用することなどにより政治団体の構成員になることを勧誘する、かつ政治団体に寄附や政治資金パーティーの対価の支払いをさせる場合に限定されています。その適用範囲は我が党の意思尊重法案よりも相当に狭くなっています。特に、我が党は、労働組合の政治活動や選挙活動の原資となる組合費、あるいは労働組合が母体となった政治団体の会費について、給与からの天引きの問題点についてこれまでも指摘をさせていただきました。 そこで、まず事実関係を厚労省にお伺いしますが、日本の労働組合の組合数、組合員数、そのうち連合傘下の組合数、組合員数はどれくらいか。そして、組合員一人当たりの組合費は幾らか、組合費などのチェックオフが行われている労働組合の割合はどの程度かをお伺いします。”
“谷口参考人はせんだっての参考人質疑で、河野洋平元総裁のオーラルヒストリーは事実誤認ではないかというふうに御指摘もされています。やはり……(発言する者あり)いや、参考人が言っておられるということを言っているんです。議事録を確認していただきたいと思います。参考人がそのように言われているということを御紹介したまででございます。 いずれにしても、当事者の思いが様々あったと思いますけれども、合意文書として示されている事実、そして平成六年改正政治資金規正法第十条に立法意思として規定されている事実、この事実に基づいて議論すべきことこそこの委員会における核心、本丸であると私は思います。そのことを重ねて強調させていただきたいと思います。 続いて、構成員の意思尊重法案、衆法第五号について本日は伺いたいと思います。 我が党の意思尊重法案は、政治団体への会費などの拠出、企業、労働組合その他の団体の寄附については、労働者の賃金から控除するもの、すなわち天引き、チェックオフによるものを含め、構成員の自由な意思が尊重されるようにということで定めております。”
“その谷口参考人が、引用します、私も改めて一次史料を確認いたしましたが、平成の政治改革当時に政党に対する企業・団体献金を全面禁止する合意が与野党間に成立していた事実はございませんと断言されています。 さらに、総総合意の経緯を証言された我が党の伊吹文明元議長は、総総合意の交渉に携わっていた責任者が当時の新生党代表幹事の小沢一郎氏であったと断言をされております。 十九日の読売新聞によりますと、ちょうど参考人質疑の翌日に小沢一郎元新生党代表幹事よりそんな約束はないと断言されたというふうに報道されています。私は、この時期に当時の責任者である小沢一郎新生党元幹事が発信をされた意味合いというのは極めて大きいものがあるのではないかというふうに思います。 一昨日の審議において当時の小沢一郎新生党元代表幹事に確認をしていただきたいというふうに質問しましたが、御答弁がございませんでした。ちょっと質問を変えまして、なぜ小沢一郎元代表幹事に尋ねることができないんでしょうか。”
“自由民主党の長谷川淳二でございます。本日もよろしくお願いいたします。 まず、先ほど塩崎委員から第一の論点ということで、私に譲っていただいたと認識しておりますけれども、企業・団体献金禁止法案の審議を通じて、平成の政治改革に関してやはり依然として誤った事実認識を前提とした議論がなされていないかという思いを強く持っております。法案審議の前提となる重要な事実ですので、本日が八回目でございますけれども、質問させていただきたいと思います。 平成六年の総総合意の中では、政治家個人の資金管理団体への企業・団体献金の五年後の廃止が盛り込まれているだけでございます。企業・団体献金の全面禁止は前提とされておりません。 この点、十七日の参考人質疑では、谷口参考人のことを申し上げます。谷口参考人は、御案内のとおり、平成の政治改革で中心的な役割を果たされた佐々木毅先生に師事され、御自身も平成の政治改革に関する著書をお書きになっておられます。”
“お答えをいたします。 八幡製鉄の最高裁判決のことについて触れさせていただくことになると思いますけれども、憲法三章に定める国民の権利及び義務の各条項は性質上可能な限り内国の法人にも適用される、会社は自然人たる国民と同様に国や政党の特定の政策を支持、推進し又は反対するなどの政治的行為をなす自由を有するのである、その上で政治資金の寄附もまさにその自由の一環であるというふうに判示をしているところでございます。 先ほど、参政権を侵害するということでございますけれども、これにつきましても、八幡製鉄の最高裁判決では、憲法上は公共の福祉に反しない限り会社といえども政治資金の寄附の自由を有すると言わざるを得ず、これをもって国民の参政権を侵害するとなす論旨は採用の限りでないというふうに判示されているところでございます。”
“お答えいたします。 今委員の御指摘がありました、政治資金が民主主義の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることに鑑みというのは、政治資金規正法の第二条の基本理念のところですね。この法律は、政治資金が民主主義の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることに鑑み、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これを取ったものでございます。まさに政治資金規正法の理念、これに基づいて法案の趣旨説明とさせていただいたものでございます。 憲法は政治活動の自由を保障しております。国民が自己の信念に基づいてその支持する政党その他の政治団体に政治資金を拠出することは、政治活動の自由の態様の一つとして位置づけられています。企業については、現代の経済社会において社会的な実態を有し、社会を構成する一個の主体として重要な活動を行っております。したがいまして、自然人たる国民と同様に、政治活動の自由、そして判例にもありますように政治活動の自由の一環として政治資金の寄附の自由も有するものでございます。一方で、納税の義務も負っているところでございます。そうしたことから国民に含まれるものと考えております。”
“数多い政治団体から提出を受けた何千ページにも及ぶ収支報告書から、要旨作成のためにデータを抽出して紙の公報を作成するための事務的な負担が相当かかるというふうに伺っています。こうした現状の下では、やはり要旨の作成の復活については慎重に検討すべき課題と考えております。”
“お答えいたします。 収支報告書の要旨でございます。現行法においても、収支報告書のインターネット公表をする場合には収支報告書の要旨を公表する必要がないという旨が既に規定されているところでございます。この規定に基づいて、現在、四十七都道府県中四十道府県において収支報告書の要旨が既に廃止をされております。その上で、昨年の通常国会で成立した規正法の改正では、総務省、各都道府県選挙管理委員会の選択に委ねられていた収支報告書のインターネット公表を一律に義務化することに併せて要旨の公表を廃止したということでございます。 インターネットで公表された収支報告書には要旨よりも詳細な情報が記載されています。先ほど申し上げたように、ダウンロードすることも可能でございます。これを誰でも容易に閲覧、保存することができるようになったというところでございます。 その上で、要旨の作成について復活させるべきという御意見でございます。仮に作成義務を復活した場合には、特に都道府県選管、総務省もそうですけれども、相当な事務負担がかかります。”
“なお、その上で、インターネット公表やデータベースについてはこれから閲覧者において検索データをダウンロードできるようになるわけでございます。そうしたダウンロードによる取得も可能だということについては付言させていただきたいと思います。”
“お答えいたします。 データベース化を含めた政治資金の収支公開制度の在り方につきましては、まず、政治資金の透明性の確保、国民の不断の監視と批判の下に行われるようにする必要性、これがまず一点。一方で、例えば個人献金でありましたら住所まで記載されるわけでございます。個人の寄附者のプライバシーや個人情報の保護の必要性といったものへの配慮、そして、総務大臣や都道府県選管が保存する紙による収支報告書の閲覧制度に関しましてですけれども、膨大な収支報告書の保存には事務負担がかかります。こういったものを勘案して定められるべきものと考えております。 昨年の通常国会そして臨時国会で成立した法律の施行後においては、このようなバランスを踏まえた上で、一階部分である収支報告書のインターネット公表、さらには二階部分であるデータベース化、これは、収支報告書が公表された以後三年を経過するまでの間公表されることになるというふうに整理をさせていただいたものでございます。現行の収支報告書の保存年限、公開年限に合わさせていただいたということでございます。”
“先ほど私も質問して、やはり地方議員も当事者でございます、地方の意見もしっかり聞いた上で決めるべき問題だと考えております。”
“四〇%を超える税額控除を我々国会議員だけで決めること、これについてどうやって考えるのか。税額控除についての限度額は決まっているわけでございます、奪い合いになる局面もあるわけでございます。そうしたことを考えると、我々政治家のみでNPO法人等より優遇されるものを決めていいのかどうかということがあると思います。それはやはり国民に広く意見を聞く必要があると思います。 もう一点は、先ほど国民民主が御指摘されました、今回、税額控除について、いわゆる公職の候補者、政令市以上の議員に拡充するという案がございました。税額控除はまさに平成の政治改革によってできたものでございます。税額控除については、政党本位の政治を実現するために政党と政治資金団体に限って税額控除を導入するというものでございます。所得控除については政令市以上の議員が対象になっています。今回、税額控除の対象に議員も含めることになりますと、果たして政党本位の政治に適合しているのかということと、先ほど国民民主の方が御指摘しました、なぜ政令市以上の議員なのかということについて議論する必要があります。”
“お答えいたします。 個人献金の税制優遇でございますが、政治資金について、多くの出し手によって支えられ、特定の者に過度に依存しないようにするための一助になるもので、その必要性についての認識は共有させていただいています。 一方で、衆法第二一号でございます。税額控除率を引き上げ、かつ所得控除と同様に、国会議員のほかに都道府県の議員、知事、政令市の議員、市長に係る候補者の資金管理団体にまで拡充するという案でございます。 先ほど公明党の方から御指摘がございましたが、税額控除を、今は三〇%でございますが、先ほど述べた少額については全額、そして最大五〇%に引き上げるということでございます。少額寄附の促進という意味合いで全額控除ということでございますけれども、全額控除というのが本当に寄附なのかどうか、これは形を変えた公的助成じゃないか。私も役人時代に寄附税制というのは五〇%を超えたら寄附ではないんじゃないかというふうに、私も役人時代に教わったことがございます。そうしたことが一点。 そして、公明党が御指摘されましたように、今、NPO法人、公益法人に対する税額控除は四〇%でございます。”
“そうした整理をした上で検討されるべきことであるというふうに認識しております。 以上です。”
“お答えします。 私からは、前段の部分、一千万超のことについてお答えさせていただきます。 まず、今回の公開強化法案の、いわゆる一階部分の収支報告書の公開は全団体でございます。そして、二階部分につきましては、収支報告書のオンライン提出の義務化とデータベース化によって政党本部、政治資金団体、国会議員関係政治団体の収支報告書についてデータベースが構築される。そして、この度の公開強化法は、その上の三階部分としてデータベースによる公開に上乗せして公開する。その上で、公開の基準としては、年間一千万というのは、先ほど来の話では、個人の政治団体に対する拠出の限度額のうち、二千万と一千万がありますけれども、低い方の一千万についての基準、それ以上を超える企業・団体献金について公開しようというものでございます。 これを更に引き下げるということでありましたならば、先ほど来も議論がありますように、個人献金についてはデータベース化で公開しない額を、例えば五百万なら五百万の額を企業、団体については公開するということについての理由、理屈の整理、こういうものが必要だと思います。”
“大事なことは、政治資金収支報告書を法律にのっとって適正に作成する、そのために事務的な体制も含めてしっかりと各事務所によって適正に処理することが重要であると思います。”
“お答えいたします。 個人献金の住所欄に法人の住所を記載していた件についてでございます。 私どもも報道で承知している限りではございますけれども、閣僚の皆さん方は会見などで事務所で確認している住所を記載したと。その上で、御指摘をいただいた点については確認の上適切に対応していきたいなどと答えられているというふうに承知しています。 個人寄附者であるにもかかわらず記載されていた住所を調べると法人の事業所等であったというケース、献金をいただいた方の申出などによってそのまま記載してしまうということ、これはもちろん故意にやるとすれば問題ではございますけれども、申出のあった献金者から例えば事務所の住所が申告されたらそのまま書いてしまっているということもあることは率直に言って事実じゃないかと思います。野党の皆様方も含めて記載された住所を調べると法人の事業所等であったというケースは、私どもも野党の皆様方の提出者にもあるということは申し添えさせていただきたいと思います。”
“お答えいたします。 委員のお尋ねの三十年前の平成の政治改革の件について、その前提として、平成六年の政治改革の際には政党、政治資金団体及び資金管理団体以外の者への企業・団体献金を禁止したものでございます。 その上で、その立法事実は何であったかということでございますけれども、当時の法案提出者であります細川総理大臣から、選挙制度の改革に伴い選挙や政治活動が政策本位、政党本位となりますので、政治資金の調達を政党中心とするため、また、近年における政治と金をめぐる国民世論の動向等に鑑み、会社、労働組合その他の団体のする政治活動に関する寄附については政党に対するものに限りこれを認めることとし、政党以外の者に対するものは全て禁止することといたしておりますと答弁されています。したがいまして、政党以外に対するものは全て禁止、しかし政党に対するものは認めるというふうな立法事実でございます。”
“お答えいたします。 政治資金規正法の二十二条の三の第一項は、補助金を受領している会社その他の法人は寄附をしてはならないということの趣旨でございますけれども、今ほど総務省参考人が申し上げたとおり、国や地方団体と特別な関係に立っており、その特別な関係を維持又は強固にすることを目的として不明朗な政治活動に関する寄附がなされるおそれがあるので、それを防止しようとするものであるということであります。 ただ、これはあくまでも量的な制限でございます。委員御指摘のように全面禁止ということの根拠にはならないのではないかというふうに思います。あくまでも、国やまた地方団体と特別な関係に立っており、その特別な関係を維持又は強固にすることを目的として不明朗な政治活動に関する寄附がなされる具体的なおそれがあるということに着目して質的な規制を入れたということで理解しております。 したがって、具体的な弊害のおそれの有無にかかわらず一足飛びに全面的に禁止しようということについては、やはり公共の福祉の観点からの必要やむを得ない規制かどうかという点では疑問であり、その必要性は全くないものと考えています。”
“そのことを考えれば、政治資金の在り方を議論するに当たっては、それぞれの政党の成り立ちに由来する収支構造の違い、これを十分に尊重した上で、各党各会派間で議論を重ねて合意を得る努力が求められること、私もその点について努力をしてまいりたいと思います。 ただ、我が党は、圧倒的多数であったときでも、我が党独断で政治資金制度を決めることも行ってきておりません。一人でも多数であればよいというのでは、将来に禍根を残すことになると思います。また、地方議員も当事者です。地方の議員の意見も聞くべきだと思います。 当委員会で結論を得るに当たっては、誤った事実認識に基づいた議論で決めるのではなく、また、数合わせの論理で決めるのでもなく、中立的な第三者機関を設置するなど、正確な事実に基づいて冷静に議論した上で各党各会派間で合意を得る努力をすることが何よりも重要であるということを申し上げて、質問を終わらせていただきます。”
“直近で公開されている収支報告書からは、直近ですよ、直近からは維新の所属議員が代表を務める政治団体から寄附を受けているということを私どもは確認しております。 しかし、最も問題として今指摘をさせていただかねばならないのは、企業・団体献金の禁止が本丸だ、政策をゆがめるおそれがあるというだけで全面禁止すべきという主張は明らかに誤っていると思います。 我が党は、企業・団体献金に対する疑念に対しては、禁止より公開という考え方に基づいて、国民の不断の監視、批判を仰ぐために、その透明性、公開性を一層強化することが何より重要だという考え方を一貫して訴えさせていただいています。今日ちょうど発表されたマスコミ各社の世論調査でも、企業・団体献金は廃止ではなく公開すべきという意見が多数、中には公開すべきが六割になっているものもございます。野党の皆さんは禁止ということが多数の世論調査があるじゃないかといいますけれども、世論調査に表れている国民の皆さんの意識をしっかり客観的に冷静に分析すべきだというふうに思います。 政治資金というのは、全ての政党、そして全ての議員に関わるものであります。”
“今回、野党共同案というのは、これまで維新が提出した法案、そして立憲さんが提出した法案、これを取り下げて、改めて合意がなされた案として提案されているわけでございます。これに対して疑問点を指摘することが、何が非難されるようなことなのでしょうか。私は、出た法案の質疑として、ただすべきものはただす、おかしいものはおかしい、これは可決、否決の判断において極めて重要な要素でございますので、その点について指摘させていただいたということでございます。 率直に申し上げまして、るる指摘させていただきましたが、正確な事実に基づかない主張、議論が行われているんじゃないかと私は言わざるを得ないと思います。 先ほど維新の青柳委員から、日本維新の会、その所属議員は企業・団体献金を全面禁止しています、企業、団体、労働組合、職員団体その他の団体、政治団体、いかなる団体からの献金も一切受けていませんということで先ほども述べられましたけれども、少なくともこれは事実なんでしょうか。”
“そうなんですよね、複数の同一の国会議員に係る国会議員関係政治団体ができちゃうんですね。 御党の野田代表も、ある業界団体が後援会をつくっているんです、政治団体。これはまさに二号団体で、国会議員関係政治団体になっているんですね。さっき言いましたが、複数できるんですね。そうすると、ある政治団体がA国会議員の国会議員関係政治団体になる、B国会議員の国会議員関係政治団体になる。となると、その他の政治団体からA国会議員の国会議員関係政治団体にも寄附できる、そしてB国会議員関係政治団体にも寄附できる、無制限にできてしまうわけですね。これは抜け穴じゃないんじゃないですかね、全開というやつじゃないんでしょうか。これについてはやはり問題だと指摘せざるを得ないというふうに思います。 改めて、禁止の形をした抜け穴法案という疑念はどうしても払拭できないと思うんですけれども、立憲の提出者の方にお伺いします。”
“法案の不備を認めておられるような答弁でございましたけれども、同一の国会議員に係る国会議員関係政治団体間であれば幾らでも際限なく資金融通ができるようになっています。しかも、同一の国会議員関係政治団体といいますけれども、今の現行法上ですと、特定の公職の候補者を推薦する、支持するということであれば実は国会議員関係政治団体になれてしまうんですね。しかも複数になれてしまうと思うんですけれども、事実関係を総務省の参考人に聞きたいと思います。”
“年間五千万円以内の制限はありますけれども、野党共同案はこれも無制限に緩和しています。二十一条の一項であります。したがって、野党共同案によれば同一の国会議員に係る国会議員関係政治団体間であれば幾らでも際限なく資金融通ができるのではと思いますが、なぜ個別規制も総枠規制も適用除外されたのか、立憲提出者に理由をお伺いします。”