長谷川淳二
自由民主党・無所属の会 · Japan
“お答えをいたします。 特定有人国境離島地域社会維持推進交付金に基づく運賃低廉化事業につきましては、継続的な居住が可能となる環境の整備を図ることを目的とした制度であると承知をしております。 御質問いただきました運賃低廉化事業の対象でございますが、継続的な居住が可能となる環境の整備を図る観点から、住民及び準住民とされております。すなわち、住民に加えて、住民に準ずる者も対象としております。 この準住民の範囲につきましては、事業開始以来、順次拡充をされてきております。現在は、反復継続的に島民の介護に通う元島民を含めた親族、島民が扶養する地域外に居住する学生、そして、二地域居住者やワーケーションで来島する者が対象となっていると承知をしております。 また、交流人口の拡大の観点から、観…”
“ただ、これは、政治資金監視委員会は、一方で、法案作成の作業チームで検討を進められているものでございます。私もほぼ出席をさせていただいています。提言機能については、ほぼ意見はない、ほぼ賛同されるであろうという感じはありますけれども、監視機能については、やはり少数会派の方も含めて様々な課題が提示されていることも事実であります。そういったことも踏まえて、提言機能を先行して実施したらどうかという御提案もあったところでございます。 私が言えるのはここまででありますけれども、決して、屋上屋を架そうとか、先行して設置をしようとかいう意図ではない。その証左として、このプログラム法案でも、我々としては最低限の立法意思として、合議制の有識者から成る組織ということで提案をさせていただいたという…”
“やはり、客観的な事実認識を踏まえて議論を行うという点においても、第三者機関における検討というのは私は必要だと思います。 また、これまで繰り返し申し上げていましたが、政党それぞれ、固有の成り立ちや歴史を持っております。その成り立ちに応じて、政党の組織も地方の組織も含めて様々であり、それを支える政治資金についても、企業・団体献金、個人献金、又は機関紙販売等の事業収入、様々であります。そうしたことからすれば、どうしても互いの主張が相入れない状況が続いていることは、これは事実として申し上げざるを得ないというふうに思います。 先ほど臼木委員が、各会派の協議の可能性というのも投げかけておられましたけれども、会派の御主張をしっかりされるという政党もあったことも事実でございます。政治資金…”
“また、民主主義においては、我々政党が国民世論の仲介者としての役割を担っています。日常的な政治活動に関しても、あるいは政党としての政策を形成していく上でも、やはり政治資金を必要とするのが現実であります。民主主義を支える政治資金の在り方を、いかにあるべきかということを議論するためにも、やはり第三者の視点が必要ではないかと考えます。 また、政党が公的助成だけに依存すると、国民との結びつきが弱まり、時として国家権力に介入されるおそれがある、また、ポピュリズムに走りかねない、こうした有識者の意見にも、やはり私は耳を傾ける必要があるんじゃないかと思います。 先送りではないかという御指摘もありますが、このまま政党がそれぞれの主張を繰り返して続けるということは、むしろ、政党政治に対する国…”
“御指摘ありがとうございます。 まず、森ようすけ委員に申し上げますが、公開強化法案の修正について、修正協議がなかったとおっしゃいましたけれども、そもそも、この法律は、当時の公明と国民民主の実務者合意を忠実に落とし込んだ法律でございます。その過程で、当然、一緒に作った合意ですから、共同提案にならないという時点で、これは森委員も、私が記憶している限りは、賛同できないというふうに委員会答弁で、その趣旨のことは言っておられたと思います。私も大変残念な思いがしましたが。 なので、そもそも、共同提案に乗っていただかなかったということ等を踏まえて、賛同がいただけなかったということを申し上げていることを、まず、修正協議以前の段階の話として反対の意思が示されていたということは指摘させていただ…”
“その一つ一つのいわゆる個別利益等のことについて、政策をねじ曲げるから禁止だというのではなくて、やはり個別の利益が競合しながら全体の利益、公益を見出していくことこそが、我々政党の役割、責任じゃないかと思います。 何より、やはり、企業・団体献金を始め政治資金に関して行き過ぎた規制を行うことによって政党や政党に属する議員が国民の声を幅広く伺う活動に支障が生じるということになれば、政治改革の在り方としては私は本末転倒だと思います。 この点、決して批判するわけではございませんが、政治資金パーティーは企業・団体献金と要は同種だ、事実上の企業・団体献金だといって廃止法案を出されていた会派が政治資金パーティーを、政治資金が必要だということでやられているということが、まさにそれを示している…”
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“ありがとうございます。 地元負担の軽減に御配慮いただきまして、ありがとうございます。生産性向上に直結する共同利用施設の再編、機能強化、是非とも後押しをしていただきたいと思います。 次に、農業生産にとって最も基礎的な資源、これは農地でございます。中山間地域においても、やはり優良な農地を確保していくことが重要でございます。基盤整備、大変重要でございます。 私の地元の例をまた申し上げると、平成三十年、西日本豪雨災害で、宇和島市の吉田町、代表的なミカンの産地でございます。ここが大変大きな災害を受けまして、ミカン山、樹園地の復旧に取り組んでいます。 その上で、単にミカン山を原形に復旧するだけではなくて、被災しなかったところも併せて、より生産性の高い、緩い傾斜の園地に再編復旧をするということで、昨年、一部再編復旧が完了しまして、災害時よりもより生産性の高い園地として再生され、産地全体としても、若い就農者が増加をしております。 また、中山間地域の条件不利性を克服するためにも、スマート農業技術の活用も重要であります。”
“AI選果を入れると、自宅の庭先で選果をする作業が省けて、そのまま持ってくればしっかり選別してくれるということで、やはり省力化に役立つということで、地元も大変大きく期待しています。ただ、共同利用施設を再編整備しようとしても、当然、最近、資材費も上がっています、事業費も高騰している中で、やはり地元の県や市町村あるいは農家負担、ここも大変厳しい状況でございます。 そこで、令和七年度予算案では、この共同利用施設、地元の産地の生産性向上のために、共同利用施設の再編整備、これをどのように支援していかれるのか、そして、特に、地元負担の軽減についてどのような配慮を講じているのか、松尾農産局長にお伺いいたします。”
“ありがとうございます。 中山間地農業といえども、やはり、それぞれの特性を生かした稼げる農業、産業政策としてしっかり後押しをすることが大臣おっしゃるとおり大事だと思います。 それでは、各論の質問に移らせていただきます。 中山間地域で稼げる農業を実現する鍵が、やはり生産性の向上、生産性を高めることだと思います。 特に今現場で課題になっているのは、共同利用施設、生産者から集荷した野菜や果物を選別して、品質や鮮度を保ちながら出荷する共同利用施設、この老朽化が進んでいます。その再編、機能強化が全国的には大変大きな課題だと思います。 私の地元も、ミカンの選果場が県下で二十か所ございます。それを今、十か所、半分に再編統合して機能強化を図る目標、計画を掲げています。その第一弾として、昨年度から、先ほど言いました日の丸や真穴ブランドの産地、JAのにしうわ管内で二つの選果場を一つに統合しまして、AI選果、AIによる選果機を導入する、あるいは、物流の二〇二四年問題に対応するためにパレット出荷システム、これを導入する、そして最新鋭の共同利用施設、選果場に更新をする予定でございます。”
“そこで、中山間地域の農業が鳥獣被害などの課題を乗り越えて、それぞれの地域特性を生かして生産性を向上させながら、収益力のある農業、稼げる農業となるように、どのように中山間地農業を後押しをされるのか、大臣にお伺いいたします。”
“平地と比べれば生産条件は悪いという中で、一方で、これも先ほど言いましたように、温州ミカンを始め、新しい優良品種を次々と導入して、収益力の高いミカン、かんきつ農業が営まれています。日の丸ミカンですとか真穴ミカンですとか、全国的なブランド産地となっています。 また、四国の中央部の久万高原町という、大体標高四百メートルから六百メートルの町がございます。ここは今、夏は猛暑で平地ではなかなかトマトができないというのに対して、冷涼な気候を生かして、夏秋トマト、夏のトマトを生産して、県外から若い就農者の方がたくさん頑張っておられます。 中山間地域の特性を生かしてこうした高収益の作物を作り、また、スマート農業技術などを活用して生産性を上げて稼いでおられる生産者は、愛媛県だけでなく、全国各地にいらっしゃると思います。中山間地域の特性を生かした稼げる農業を後押しすることこそ、我が国の農業の持続的発展や食料安全保障の強化につながっていくと考えております。”
“ありがとうございます。 かんきつは私の地元の代表産品でありますと同時に、輸出拡大戦略の重要品目にも位置づけられています。我が国の農林水産品の稼ぎ頭でございます。是非とも迅速な支援をお願いしたいと思います。 続きまして、中山間地農業についてお伺いをさせていただきます。 令和七年度農林水産省予算は、二十五年ぶりの食料・農業・農村基本法の改正を踏まえまして、食料安全保障の強化を始め、農業の構造転換の実現に向けた施策を初動の五年間で集中的に実行するために必要な予算を計上すべく、江藤大臣には御尽力をいただいたと思います。 その中で、中山間地域でございます。人口減少、高齢化が進み、生産活動や集落維持に大きな課題を抱えています。しかし、我が国の農家数、耕地面積、農業産出額の約四割のシェアを占めております。食料安全保障の観点からも、非常に重要な食料生産の場でもございます。そこで、日本の食料安全保障を支える中山間地農業、これが非常に大事だと思います。 私の地元の愛媛県も、大半が典型的な中山間地農業でございます。”
“愛媛を始め果樹産地から要望が上がってきましたら、是非ともミカン産地に対する迅速な支援をお願いしたいと思いますが、江藤大臣、いかがでしょうか。”
“お疲れさまでございます。自由民主党の長谷川淳二でございます。 本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。 早速ですが、通告に従いまして質問をさせていただきます。 まず冒頭、今、米や野菜の不作や価格高騰が問題となっていますが、果樹、果物の生産現場も大変厳しい状況でございます。特に、私の地元愛媛県を始めとする全国のミカン産地では、今期は、冬を越したカメムシによる被害や、猛暑あるいは高温続きによる日焼けの発生、あるいは雨不足で樹勢も大変弱っています。さらにはイノシシなどの食害、こうした悪条件が重なった影響で、記録的な不作になるのではないかと危惧をされています。ミカンが店頭に全然出ていないという状況がそれを表しています。ちょうど今、四国にも寒波が襲っていまして、積雪の影響も心配されるところでございます。 生産者の皆さんからは、収入保険の保険金を早く払ってほしい、あるいは温暖化に対応した病虫害対策を講じてほしい、あるいは鳥獣被害対策を更に強化してほしい、こうした切実な声をいただいております。”
“動議を提出いたします。 理事は、その数を八名とし、委員長において指名されることを望みます。”
“動議を提出いたします。 委員長の互選は、投票によらないで、渡辺周君を委員長に推薦いたします。”
“お答えいたします。 その特例上場日本法人の実際のリストということでございます。この平成十八年改正のときにもまさにその議論がございました。 要は、外国人持ち株比率というのは日々刻々と変わっているものでございます。それについて、今ある有価証券報告書あるいは株式大量保有報告書、こうしたものの提出義務を課せられております。やはり、その都度、その制度、仕組みの中で確認をして実効性を確保するという考え方の下に、寄附における寄附禁止からの除外が図られています。 今回のパーティー券の購入、対価支払の禁止についても同じように、現行の有価証券報告書あるいは株式大量保有報告書を提出義務課せられています。その確認において実効性が図られるべきものと考えております。”
“お答えいたします。 外国人等によるパーティー購入の禁止の実効性を確保する手段として、告知義務、書面による告知義務を課しております。外国人、外国法人等から政治資金パーティーの対価の支払を受けることはできない旨を告知することを義務付けることによりまして、政治資金パーティーに対する対価の支払として、外国人、外国法人等の対価の支払を禁じることの実効性の確保を図っているところでございます。”
“はい。 バランスのある収入が望ましいと考えて、その上で、政治資金規正法において政治資金パーティーが位置付けられ、収支の公開基準を含めた仕組みが設けられることを踏まえ、法人税法上、政治団体が政治資金を集めることを目的としたパーティーを開催し会費を受け取る行為は法令に規定された収支事業には当たらないということで課税当局として判断され、課税関係は生じていないというふうに理解をしています。”
“お答えいたします。 まず、政治資金パーティーの意義について申し上げますと、政治資金パーティーの開催は、憲法二十一条で保障されている政治活動の自由の一つの形態でございます。人を集めて政策を訴え、併せて賛同、共鳴していただいた方から資金を広く募ることは、諸外国でも実際に行われているところでございます。我が党は、やはり民主主義を支えるためには、多様な利益や意見を集約し政策に反映していくことが求められていると考えております。 したがいまして、我が党の活動を支える政治資金も多様な考え方を持つ多様な担い手によって拠出されることが重要であり、政治資金パーティー開催の収入も含め……”
“まずは、オンライン提出の義務化とデータベースによる情報提供の対象となる政治団体として、政党本部、政治資金団体、そして、今ほど御指摘ありました二千六百二十五あります国会議員政治団体を対象とし、そのデータベース化による透明性を図るということをまず第一義に考えたところでございます。”
“お答えいたします。 我が党が提出をした規正法改正案におきましては、データベース化による透明性の向上を図っているところでございます。 その対象でございます。御指摘のあったとおり、データベースを構成する収支報告書につきましては、収支報告書のオンライン提出、今般義務付けをいたします。このオンライン提出が義務付けられる、一つは政党本部、二つは政治資金団体、そして三つは国会議員関係政治団体の収支報告書に記載された事項に関する情報とさせていただいています。 その他の政治団体についてはというお尋ねでございます。現状を申し上げると、その他の政治団体、現在五万以上存在しています。また、その規模や活動内容様々でございます。先ほど答弁ございましたように、国会議員関係団体でも、現状オンライン提出が一二・三%ということで、ほとんどが紙ベースの収支報告書の策定、提出ということになっております。 そうした現状を踏まえますと、やはり公開性、透明性を高めるにしても、一足飛びにその他の五万以上ある政治団体も含めてオンライン提出を義務付けることにつきましては、やはり慎重な検討が必要と判断したところでございます。”
“お答えいたします。 特例上場日本法人に相当する具体的な法人ということでございます。 私どもも、今回の提案、あくまでも寄附禁止と言わばパラレルな形で対象から除外するという御提案をさせていただいています。したがいまして、新規にこれを除外するという御提案ではございません。 したがいまして、この特例上場日本法人がどの程度あるかというのは、私どもも把握していないところでございます。”
“したがいまして、今般の外国人等によるパーティー券購入の禁止につきましても、同様に特例上場日本法人は除いているという流れでございます。 以上でございます。”
“寄附の観点からいいますと、株主の中には外国人が半分超含まれているとしても、寄附するか否かの意思決定は所有と経営の分離に基づいて取締役が行うと、そういう立場で意思決定との分離、その分離が図られていること、これが一点でございます。 二点目が、株主数等に関し厳しい上場審査基準が課せられております。外国人株主を含む少数特定持ち株数や株主数に対して厳しい上場審査基準が設けられています。これが二点。 そして、三点目が、有価証券報告書や株式大量保有報告書の提出義務を課せられています。この有価証券報告書等によって、外国人保有者がいるかどうかもきちんと確認ができると。 こうしたことを踏まえまして、特例上場日本法人については、我が国の政治や選挙が外国人の勢力によって影響を受けることを未然に防止するという趣旨には反しないという考え方の下に、特例上場日本法人を除いておるところでございます。 この平成十八年改正につきましては、自民党、当時の民主党、公明党、国民新党が賛成の上、成立をしております。”
“お答えいたします。 外国人等によるパーティー券購入禁止の除外として特例上場日本法人を置いているということについての詳細な理由というお尋ねでございます。 まず、外国人によるパーティー券購入の禁止の御提案をさせていただいているのは、外国人等による寄附の禁止、これと同様に、我が国の政治や選挙が外国人や外国の組織、外国の政府など、外国の勢力によって影響を受けることを未然に防止する趣旨でございます。したがいまして、パラレルに特例上場日本法人を同じように除外をさせていただいたというところでございます。 その寄附における特例上場日本法人を除いている理由を御説明申し上げますと、まず、この特例上場日本法人を除外したのが平成十八年改正でございました。そのときに、まず、外国人持ち株比率が五〇%を超えている上場会社については、まず、所有と経営が分離している、所有者である外国人株主が日本法人の経営に与える影響を防ぎ得ること、具体的に申し上げますと、株主と経営に関わる取締役の立場が分離しております。”
“お答えいたします。 まず、一点目の公表期限でございます。データベース化における収支報告書に記載された事項に関する情報の提供につきましては、いわゆる定期公表分ですね、毎年十一月三十日までに公表される収支報告書についてはその年の十二月三十一日、年末までにデータベース化による情報提供がなされます。そして、年の途中に解散した政治団体などの収支報告書につきましては、その収支報告書が公表された日以後遅滞なくそれぞれ開始をするという御提案をさせていただいています。 その上で、公表期間につきましては、それぞれの収支報告書が公表された日以後三年を経過する日、すなわち現行の収支報告書の公表期限までの間継続してデータベースにおける情報の提供が行われることとしております。”
“お答えいたします。 データベース化の対象となります収支報告書は、オンライン提出を義務化をする、今般、政治団体、すなわち政党本部、政治資金団体、国会議員関係政治団体の収支報告書ということになります。その上で、これらの国会議員関係政治団体から一千万円以上資金移転がある政治団体につきましては、国会議員政治団体とみなして、同じくオンライン提出の義務化及びデータベース化の対象となります。それ以外の団体につきましても、この国会議員政治団体から、あるいは政党からの資金移転、この自体はデータベース化によりまして検索可能な形で公開性が高まるわけでございます。 そうした政治、政党、国会議員政治団体からの政治資金の移転がデータベース化で明らかになることによりまして、御指摘のような政治団体に対する資金移転も明らかになるという点では公開性に資するものと考えております。”
“ちょっと意味合いにもよりますけれども、いずれにしても、先ほど申し上げた三つの類型、具体的には、やはり国会議員政治団体にこの地方議員や首長に関係する政治団体が該当するかどうか、国会議員政治団体から一千万円以上の資金移転がある政治団体は国会議員政治団体と同じみなしとなりまして対象となります、したがいまして、そういうところで該当するかどうかの判断になります。”
“お答えいたします。 我が党が提出した規正法改正案において、収支報告書に係るデータベースによる情報提供の充実を図ることによりまして政治資金の透明性の向上を図ることとしております。 具体的に申し上げますと、データベース化の前提となる収支報告書はオンライン提出を前提としております。このため、データベースを構成する収支報告書の情報につきましては、収支報告書のオンライン提出を今回義務付ける、まず政党本部、そして政治資金団体、そして国会議員関係政治団体、この三つの収支報告書に記載された事項に関する情報としております。 その上で、一点目の御質問でございます。 都道府県選管に提出された国会議員関係政治団体の収支報告書、これは、データベース化は、オンライン提出の対象は総務大臣提出分だけでなく、各都道府県選管分に提出されたものもオンライン提出の義務化の対象としております。したがいまして、各都道府県選管に提出された国会議員関係政治団体収支報告書も対象となります。 次に、地方議員や首長に関係する政治団体ということでございます。”
“お答えいたします。 先ほど申し上げましたように、法改正が成立した暁には、その法律に基づいて適正に対処してまいります。 先ほど来申し上げているように、法改正をするかどうかという前提として、およそ政治資金に関することは、民主主義の大切なインフラでございます。各党各会派の議論の上に成案を得る努力をするということでございます。 したがいまして、我が党として一方的に出すかどうかというような御質問でありましたら、そういう考え方はございません。”
“お答えいたします。 まず前提として、我が党が提出した法案では、党から所属国会議員への渡し切りの方法による政策活動費を明確に廃止をしております。この部分については六会派共同提案と同じでございます。これにつきましては私ども賛成させていただく形で、政策活動費については全廃ということになります。 その上で、渡し切りによる経費支出が禁止され、最終的な支出先を公開することに伴い、現実の政治活動の中では、外交上の秘密や支出先の法人の業務上の秘密、支出先の個人のプライバシーに関わる情報を公開すると、国益を害したり相手方との信頼関係が崩れたりするおそれがあるため、公開方法工夫支出を提案させていただきました。 ただ、この公開方法工夫支出につきましては、国会における審議を踏まえ、本国会中に成案を得るという観点から、政治改革を前に進めることが第一と判断した結果、公開方法工夫支出を創設しないということで取下げをさせていただきました。 したがいまして、私ども、六会派提出の法案に賛成させていただき、そして、成立した暁には成立した法案に基づいて適正に処理するということになります。 以上でございます。”
“また、必要性が、認めていただくことを前提として、公開方法工夫支出とはまた別の問題として、現実の政治活動において、全てを公開するということを前提とした上で、国益を損なうおそれがあるもの、あるいは法人や個人の業務上あるいは個人の権利利益に配慮すべきものについては、公開方法に一定の工夫を要するものについての必要性ということについても引き続きの協議をすべき事項として御提案をさせていただきました。 ただ、やはり国会における審議を踏まえまして、やはり本国会中に成案を得るという観点から、政治改革を前進させることが第一と判断した結果、修正をさせていただき、公開方法工夫支出については撤回という形にさせていただいたものでございます。”
“お答えいたします。 その前に、先ほど矢倉委員に対して、政党交付金の交付停止に係る条文が附則第九条と申し上げましたが、附則十条の誤りでございます。衆議院での修正を踏まえてでございます。訂正をさせていただきます。 その上で、今のお尋ねでございます。 公開方法工夫支出につきまして、我が党は、政党が政治活動を行うに当たって、現実の問題として必要なものとして制度創設を御提案してきたものでございます。しかしながら、委員から御指摘のありましたように、衆議院における審議では、一部の会派からはその必要性を認めていただく御発言もございました。ただ一方で、政策立案に当たってやはり透明性が大事だという御意見、また、外交上の活動は官房機密費でやるべきだと、こういった御意見もございました。”
“お答え申し上げます。 もし将来、自公が再び衆議院で過半数を取ったらという大変有り難い仮定でございますけれども、およそこれ政治資金は、民主主義を支える重要なインフラでございます。本国会における議論のように、できる限り多くの会派が合意に得るべく各党各派で議論をして成案を得る努力をした上で、一致を見たものについては法案化するということをしております。 したがいまして、仮定の話にはお答えできませんけれども、仮にそのような場合になったとしても、今までのこの政治資金規正法の改正の成案を得る努力という中で対応していくものと考えております。”
“お答えいたします。 今回の政治資金規正法の再改正案の提案者の立場としてお答え申し上げますと、これまでるる答弁してきましたとおり、国会における審議等を踏まえまして、本国会中に成案を得る観点から、そして政治改革を前に進めることが第一と考えた結果、我が党が提出した法案の修正、すなわち公開方法工夫支出については取りやめということに至ったものでございます。その上で、六会派共同提出法案に賛成をさせていただきました。 したがいまして、法案成立の暁には、改正法に基づいて適切に、適正に対処をしてまいりたいと思います。”
“お答えいたします。 我が党が提出した法案中、国会議員が起訴された場合に政党交付金の交付を停止する、これにつきましては盛り込んでいるところでございます。今回の法案の附則第九条において、この法律を、我が党が提出している法律案の成立の暁の後、公布後一年以内をめどとして法制上の措置を講ずるということで提案させていただいています。 一方で、委員御指摘の歳費の取扱いでございます。これは、御党との間での連立政権合意に、当選無効となった議員の歳費返納などを義務付ける法改正について記述があるということでございます。 ただ、これは歳費に関することでございます。国会議員の歳費法を所管するのは議院運営委員会でございます。したがいまして、提案者としてこの特別委員会での御提案ということはしていないわけでございますけれども、議院運営委員会において各党各会派でこの歳費の取扱いについては議論されるものと考えております。”
“お答えいたします。 我が党が提出している法案中、外国人等によるパーティー券購入の禁止でございます。 外国人等による寄附の禁止、これは現行法二十二条の五に規定しております。それと同様に、我が国の政治や選挙が外国人や外国の組織、外国の政府など、外国の勢力によって影響を受けることを未然に防止する趣旨で提案をさせていただいているものでございます。 一方で、今回、外国人、外国法人のパーティー対価支払の禁止について罰則がないのがなぜかということでございます。 これ、寄附と異なりまして、やはりパーティー券の事業収入としての販売の実態を踏まえますと、直ちに罰則、そして政治資金規正法上では公民権停止ということになります。罰則、公民権停止の対象とすることは、やはり過度な制約と考えられるのではないかと。そして、二点は、国籍、これにつきましては、やはり機微に触れる事項でございます。そうしたことを考え、罰則は設けずに、まずは書面による事前の告知義務により実効性を確保しようということで提案をさせていただいております。”
“その一定の準備を行って円滑に施行されるようになる、そうした必要があることを踏まえまして、普通の条文のままでありましたら、平年ベースでこの令和八年収支報告書は令和九年末までに供用を開始するということになりますが、先ほどの繰り返しですが、一定の準備を行う必要があることから、附則の経過規定で読替えを行いまして、年度初め、令和十年四月一日までに提供を開始するというふうな御提案をさせていただいています。準備に掛かるということで、年度初め、すなわち令和十年四月一日という趣旨でございます。”
“お答えいたします。 データベースによる情報の提供は、今御指摘のありました令和十年四月一日までに開始ということでございます。 具体的に申し上げますと、まず、順を追って御説明します。収支報告書に係るデータベースを用いた情報の提供、これにつきましては、まず収支報告書のオンライン提出の義務化が前提となります。このオンライン提出の義務化は令和八年分収支報告書から適用されます。すなわち、その令和八年分収支報告書の公表は、今の制度でいえば令和九年十一月末までに行われることになります。 そして、データベースの構築の準備を行った上で、令和八年分収支報告書の公表後のデータベース提供開始まで、これやはり、先ほど総務省からもお話ありましたように、一定の準備が掛かります。一定の準備が必要でございます。”
“また、データベースでは、代表者や会計責任者の氏名も情報に含まれますので、いわゆる名寄せのようなことも可能になると、そうしたデータベースを構築することを想定しているところでございます。”
“お答えいたします。 我が党が提案している法案における収支報告書のデータベース化についてでございます。 今ほど総務省選挙部長から話ありましたように、収支報告書のオンライン提出、これを前提といたしまして、オンライン提出をまず義務付けをいたします。その義務付けをする政党本部、政治資金団体、国会議員関係政治団体の収支報告書に記載された事項に関する情報を、オンライン提出の上、データベース化をすることを考えております。 具体的には、収支報告書の記載事項のうち、個人寄附者等、これは総務省令で定めることにしておりますが、個人寄附者及び個人のパーティー対価支払者等、これを想定しています。この個人寄附者等に係るものを除いた全ての事項について、文字情報で検索できるようにする機能を持たせることを想定しております。これによりまして、例えば寄附をした団体名の欄、これを検索すれば団体から寄附を受けた政治団体の一覧が分かるというような形で検索可能なデータベースを構築することを想定しています。”
“その必要性については引き続き我が党としても検討をすべきと考えておりますが、やはり我が党として、法案を修正に至り、法案が成立した暁には、やはり改正法に基づいて適正に対処してまいりたいと考えております。 以上でございます。”
“その一方では、例えば外交上の活動は官房機密費でやるべきだという御意見、また、政策立案に当たって個人の意見を聞く場合でも謝金などの支出をする必要はないというような意見、こうしたものが多くありましたことを踏まえまして、我が党としましては、本国会中に成案を得るという観点から、そして何より政治改革を前進させることが第一と判断した結果、修正に至ったものでございます。その上で、この六会派共同提出法案に賛成させていただいたところでございます。 この六会派共同提出法案が成立した暁には、渡し切りの方法による経費支出が禁止されることから、当然我が党における政策活動費はなくなると、全廃ということになります。さらに、これまで答弁しておりますとおり、我が党はいわゆる国会議員に対する調査委託費等の名目での支出も行っておりません。したがいまして、渡し切りによる支出の禁止によりまして、所属国会議員への支出もなくなるところでございます。 更に申し上げれば、支出先の法人や個人が公開を望まない場合、あるいは議員外交等において、相手方の国益を考えて、相手方の情報を明らかにできないような場合もあり得ると想定しております。”
“お答えいたします。 我が党が提出した法案では、党から所属国会議員への渡し切りの方法による政策活動費を法律上明確に廃止をする提案をさせていただきました。その上で、委員御指摘のとおり、渡し切りによる支出が禁止されて最終的な支出を公開することに伴いまして、現実の政治活動の中では、外交上の秘密、支出先の法人の業務上の秘密、あるいは支出先の個人のプライバシーに関わる情報を公開しますと、国益を害したり相手方との信頼関係が崩れたりするおそれがあるため、公開方法工夫支出制度を提案し、その該当性については国会に設ける政治資金委員会において監査をするという仕組みを提案させていただきました。 したがいまして、政策活動費と公開方法工夫支出は全く別のものとして提案をさせていただいたところでございます。 ただ、一方では、衆議院における審議で、その公開方法工夫支出について、その必要性を認めていただく御発言がありました。”
“お答えいたします。 先ほど申し上げましたように、渡し切りによる支出が禁止されて、最終的な支出先を公開するという今回の六会派共同提出の法案に私どもも賛成させていただいたところでございます。最終的な支出を公開することに伴いまして、やはり現実の政治活動においては、御指摘のように、議員外交を通じて外国と折衝する中で機微の交渉を行う、そうしたときに、どうしても相手先の氏名あるいは支出の年月日、こういったものを公開することが、やはり現実問題、国益を損なうおそれがあるというのはあるというふうに思います。その必要性についての検討は残るというふうに認識をしています。 したがいまして、私どもとしましては、今御提案の第三者機関による当事者から離れての議論、あるいは有識者の皆様からの御意見、こうしたものも受けながら引き続き検討していく必要があると思います。”
“この点は、衆議院における審議においても、やはり野党側からも、おおよそ与党における議員外交における場合についても、やはり野党側からはうかがい知れないそうした工夫を要する支出の必要があるんじゃないかという御指摘もいただきました。さらには、そうした全面公開という前提に立って、いわゆる現実の政治活動において一定の公開に対して工夫を要する、その検討の必要性あるんじゃないかという御指摘も野党側の委員からもされたところでございます。 いずれにしても、二問目の質問でございますけれども、今回、そうした公開方法工夫支出については、修正をさせていただいたことを踏まえまして、現実の、これからの政治活動についてはやはり一定の制約が生じるケースもあり得ると思います。いずれにしましても、その実務上の対応については、今後この法案が成立した暁には実務的な対応についても検討してまいりたいと思いますが、いずれにしましても、野党側からも御指摘が一部ございましたように、現実の政治活動においては、そうした外交上の配慮、あるいは法人や個人のプライバシー、業務上の秘密に対する配慮、これは検討の必要性は残るものと考えております。”
“その相手方との面会の事実を明らかにすることができないような場合も十分あり得ると思います。そのために、やはり面会の相手方や面会の日、場所が公にならないように収支報告上も配慮をする必要があるんじゃないかというふうに考えております。 今回の臨時国会における審議におきましては、そうしたことに対しまして、野党側の方からは、外交上の活動は官房機密費でやるべきではないかという御意見、そうした御意見がございました。そうしたことを踏まえまして、今国会中に成案を得るという観点から政治改革を前進させることが第一と判断した結果、修正に至ったものでございます。 しかしながら、委員御指摘のように政策活動費の廃止とは全く別の問題として、渡し切りによる支出が禁止され、最終的な支出先を公開することに伴いまして、やはり外交機密上、又は人権、プライバシー上の配慮をしていかなければならない問題は、やはり現実の政党の政治活動においては問題は残ると考えております。”
“お答えいたします。 二問同時のお尋ねでございます。 一問目でございますが、政策活動費を廃止をさせていただいた上で、今回、その渡し切りによる支出が禁止をされ、最終的な支出を公開することになります。それに伴いまして、現実の政治活動の中では、今ほど御指摘ありましたように、外交上の秘密ですとか支出先の法人の業務上の秘密、さらには支出先の個人のプライバシーに関わる情報を公開いたしますと、やはり行政機関と同様に国益を害したり相手方との信頼関係が崩れたりするおそれがある。 そのために、我が党としましては、政策活動費、渡し切りによる支出を禁止したことに伴いまして、現実の政治活動においてはそうした公開方法に工夫を要する支出があるだろうということで、公開方法工夫支出制度を提案させていただいたものでございます。 そして、委員お尋ねの外交上の秘密でございます。いわゆる議員外交がそれに当たると思います。超党派も含めて議員連盟を結成し、議員連盟として機微な外国との交渉を行う、そうした場合もあり得る、あるわけでございますし、実際の私どもの議員外交においてはそうした活動の実態がございます。”
“お答えいたします。 委員御質問の渡し切りの方法による経費支出でございます。我が党においてはいわゆる政策活動費を指すものと思いますけれども、我が党における政策活動費は党役職者の職責に応じて支出をしているものでございます。 私、法案提出者としての立場でこの場に立たせていただいています。自民党における経理の責任者ではございませんので、お答えをする立場でないことを御理解をいただきたいと思います。 いずれにいたしましても、法にのっとって適切に処理されるものと認識をしております。”
“お答えいたします。 私は、法案の提出者の立場でございます。党の支出の責任者ではございませんので、今後の政策活動費取扱いについてお答えする立場にはございません。”
“公開方法工夫支出があり得るのではないかという御質問でございますが、まさに衆議院において政策活動費、これは渡し切りの方法によって支出で完結するものでございます。 したがいまして、その使途については明らかに性質上できないもの、これを廃止すること、すなわち、先ほど来申し上げているように、支出先を全て公開することに伴いまして、今ほど私どもが申し上げてきた国の安全、外交上の秘密に当たる支出、あるいは法人や個人の業務、あるいは権利利益に関するもの、そうしたものがあり得るのではないかというような私ども主張をさせていただきました。 ただ、御党も含めて、あり得るという立法事実では法案は通せないんじゃないかということで、私どももそこの部分について理解を得るべく努力はしたわけでございますが、立法事実がないという六会派の皆様の御指摘が大勢を占めたために、我が党としては修正の上、政治改革を前に進めることが大事と判断をして賛同をさせていただいたというところでございます。”
“いずれにしても、この六会派の共同提出法案が成立した暁には、渡し切りの方法による党所属議員への経費支出が禁止されます。したがいまして、当然に我が党が収支報告書に記載してきた政策活動費はなくなります。 さらに、これも衆議院における議論がございました。立憲民主党さんが行っている調査委託費の名目で所属議員や党候補者に支出をするようなことも私どもしておりません。渡し切り方法以外による経費の支出、国会議員に対する支出もしておりません。渡し切りの方法による支出の禁止により、所属の国会議員への支出は我が党からはなくなるものと考えております。”
“ただ一方で、政策活動費の全廃と言わば同じ形で同時に出てきたために、その振替じゃないかというような疑念を呈される御意見もございました。 また、今御指摘のありました公開方法工夫支出に該当するものについてどうするのかと、それは否定できないんじゃないかと、これは私も提案者として六会派の皆様にも御質問させていただきました。ある会派では、先ほど小泉提案者からもお話ありましたように、外交上の機密に関するものは官房機密費で対応すればいいんではないかという御意見もございました。あるいは、私どもがDV被害者に対して御意見を政策立案にて聞く場合に、機微な個人名を明らかにできないために支出先を明らかにできない場合があるんじゃないかという御提案をさせていただいたことに対しましては、旅費は支払うけども謝金は支払わないというように言われた会派もございました。 そうした御意見が大勢を占めましたため、私ども、衆議院における議論を踏まえまして、また、何より今国会中に成案を得るという観点から、やはり政治改革を前進させることが第一と判断をし、修正に至り、六会派の共同提出法案に賛同させていただいたものでございます。”
“お答えいたします。 我が党が提案した法律では、党から所属国会議員への渡し切りの方法による支出によります政策活動費を法律上明確に廃止をすることで提案をさせていただきました。 その上で、渡し切りによる党所属国会議員への支出が禁止をされること、これすなわち最終的な支出先を公開することでございます。その最終的な支出先を公開することに伴いまして、別の問題として、現実の政治活動の中では、外交上の秘密や支出先の業務上の秘密、あるいは支出先の個人のプライバシーに関わる情報を公開することとなりますと、国益を害したり相手方との信頼関係が崩れたりするおそれもあるため、公開方法工夫支出、一部、公開の方法について工夫をする、その制度を設け、国会に設ける政治資金委員会による監査を経て、公開方法工夫支出に該当するかどうかを厳正に監査をするという制度を御提案させていただいたものでございます。 我が党としては、政策活動費と公開方法工夫支出は全く別のものとして御説明を申し上げてきたところでございます。 衆議院の審議では、この公開方法工夫支出につきまして一定の御理解をいただく御指摘もございました。”
“お答えいたします。 これまで、我が党における政策活動費でございます。党に代わって党勢拡大や政策立案、調査研究を行うために、党役職者の職責に応じて支出をしていたものでございます。政党本部から党役職者である国会議員に対して、その職責に応じて支出をされてまいりました。 その使途につきましては、党の内規等に基づいて適正に支出されてきたものと承知していますけれども、渡し切りの方法という支出という性格上、党役職者への支出という事実をもって完結をしておるために、支出内容については承知をしていないところでございます。 ただ一方、政策活動費の具体的な使途が明らかになっていなかったことに対する国民の皆さんの疑念や不信感に応えるために、今般、政策活動費、すなわち渡し切りの方法による党役職者に対する支出の方法を法律上禁止をし、政策活動費を明確に廃止をする法案を提出させていただいたところでございます。 この法案につきましては、我が党は、修正した上で、六会派にある同じ渡し切り経費による政党所属の者に対する渡し切り経費の禁止に賛同する形によって政策活動費を法律的に廃止をすることとしておるところでございます。”