長谷川淳二
自由民主党・無所属の会 · Japan
“お答えをいたします。 特定有人国境離島地域社会維持推進交付金に基づく運賃低廉化事業につきましては、継続的な居住が可能となる環境の整備を図ることを目的とした制度であると承知をしております。 御質問いただきました運賃低廉化事業の対象でございますが、継続的な居住が可能となる環境の整備を図る観点から、住民及び準住民とされております。すなわち、住民に加えて、住民に準ずる者も対象としております。 この準住民の範囲につきましては、事業開始以来、順次拡充をされてきております。現在は、反復継続的に島民の介護に通う元島民を含めた親族、島民が扶養する地域外に居住する学生、そして、二地域居住者やワーケーションで来島する者が対象となっていると承知をしております。 また、交流人口の拡大の観点から、観…”
“ただ、これは、政治資金監視委員会は、一方で、法案作成の作業チームで検討を進められているものでございます。私もほぼ出席をさせていただいています。提言機能については、ほぼ意見はない、ほぼ賛同されるであろうという感じはありますけれども、監視機能については、やはり少数会派の方も含めて様々な課題が提示されていることも事実であります。そういったことも踏まえて、提言機能を先行して実施したらどうかという御提案もあったところでございます。 私が言えるのはここまででありますけれども、決して、屋上屋を架そうとか、先行して設置をしようとかいう意図ではない。その証左として、このプログラム法案でも、我々としては最低限の立法意思として、合議制の有識者から成る組織ということで提案をさせていただいたという…”
“やはり、客観的な事実認識を踏まえて議論を行うという点においても、第三者機関における検討というのは私は必要だと思います。 また、これまで繰り返し申し上げていましたが、政党それぞれ、固有の成り立ちや歴史を持っております。その成り立ちに応じて、政党の組織も地方の組織も含めて様々であり、それを支える政治資金についても、企業・団体献金、個人献金、又は機関紙販売等の事業収入、様々であります。そうしたことからすれば、どうしても互いの主張が相入れない状況が続いていることは、これは事実として申し上げざるを得ないというふうに思います。 先ほど臼木委員が、各会派の協議の可能性というのも投げかけておられましたけれども、会派の御主張をしっかりされるという政党もあったことも事実でございます。政治資金…”
“また、民主主義においては、我々政党が国民世論の仲介者としての役割を担っています。日常的な政治活動に関しても、あるいは政党としての政策を形成していく上でも、やはり政治資金を必要とするのが現実であります。民主主義を支える政治資金の在り方を、いかにあるべきかということを議論するためにも、やはり第三者の視点が必要ではないかと考えます。 また、政党が公的助成だけに依存すると、国民との結びつきが弱まり、時として国家権力に介入されるおそれがある、また、ポピュリズムに走りかねない、こうした有識者の意見にも、やはり私は耳を傾ける必要があるんじゃないかと思います。 先送りではないかという御指摘もありますが、このまま政党がそれぞれの主張を繰り返して続けるということは、むしろ、政党政治に対する国…”
“御指摘ありがとうございます。 まず、森ようすけ委員に申し上げますが、公開強化法案の修正について、修正協議がなかったとおっしゃいましたけれども、そもそも、この法律は、当時の公明と国民民主の実務者合意を忠実に落とし込んだ法律でございます。その過程で、当然、一緒に作った合意ですから、共同提案にならないという時点で、これは森委員も、私が記憶している限りは、賛同できないというふうに委員会答弁で、その趣旨のことは言っておられたと思います。私も大変残念な思いがしましたが。 なので、そもそも、共同提案に乗っていただかなかったということ等を踏まえて、賛同がいただけなかったということを申し上げていることを、まず、修正協議以前の段階の話として反対の意思が示されていたということは指摘させていただ…”
“その一つ一つのいわゆる個別利益等のことについて、政策をねじ曲げるから禁止だというのではなくて、やはり個別の利益が競合しながら全体の利益、公益を見出していくことこそが、我々政党の役割、責任じゃないかと思います。 何より、やはり、企業・団体献金を始め政治資金に関して行き過ぎた規制を行うことによって政党や政党に属する議員が国民の声を幅広く伺う活動に支障が生じるということになれば、政治改革の在り方としては私は本末転倒だと思います。 この点、決して批判するわけではございませんが、政治資金パーティーは企業・団体献金と要は同種だ、事実上の企業・団体献金だといって廃止法案を出されていた会派が政治資金パーティーを、政治資金が必要だということでやられているということが、まさにそれを示している…”
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“率直に申し上げて、維新の今の御説明、憲法上当初は最も厳しい案だと主張されていたのが各会派の意見を踏まえてということではございますけれども、主張が一貫しないと指摘せざるを得ないと思います。また、金額に具体的な根拠、立法事実がないということも指摘せざるを得ないと思います。 次の問題点として、国会議員関係政治団体の間の資金融通が実は無制限にできることになっているんじゃないかということを指摘させていただきたいと思います。 野党共同案では、今ほど申し上げたように、政治団体の寄附の総枠制限を年間六千万円以内、そして同一の相手方に対する個別制限を年間二千万円以内としています。ポンチ絵でもそう書いていますけれども、要綱を見ると小さく米印がしてあって、同一の国会議員に係る国会議員関係政治団体間の寄附は適用除外とあります。条文でいうと二十一条の三の第四項であります。 さらに、現行法では、同一の国会議員に係る国会議員関係政治団体からの寄附であっても政党支部でなければ年間五千万円以内、維新さんはこれを一千万円にしようと当初言っていたんですが。”
“そして、同一の相手方に対する個別制限を二千万円と二倍に広げています。抜け穴になり得るとまで言っていた政治団体への献金の規制を大きく緩めた理由は何でしょうか。維新の提出者にお伺いします。”
“福島委員の一方的な指摘に対して反論させていただいたということで、我が党は、政党交付金のみならず、企業・団体献金、個人献金、バランスのある資金構成が国民政党として望ましいということをまた強調させていただきたいと思います。 続いて、立憲、維新、有志、参政共同提出の衆法第二一号について伺いたいと思います。 法案の趣旨説明において、立憲、有志、参政提出の法案と維新提出法案を一本化し、野党共同案として提出されたということでございますけれども、まず、率直に申し上げて、疑問点が幾つかございます。 まず維新の方ですが、維新の提出法案の三月十二日の趣旨説明では、抜け穴になり得る政治団体からの献金についても本来我が党のルールでは完全禁止となりますが、憲法上認められ得る範囲内で最も厳しい規制をかけることとしましたと御説明されています。具体的には、政治団体への寄附の総枠制限、そして同一の相手方に対する個別制限をいずれも年間一千万円以内とされたことでございます。 ところが、今回の野党共同案を見ると、政治団体への寄附の総枠制限は六千万円と六倍に広げています。”
“もう一つ、福島委員に反論させていただきたいんですが、自民党も官製政党だというふうに御指摘されましたけれども、政党交付金の使い道については我が党は他党に比して厳格な党内ルールを持っております。例えば野党の使途報告書では政党交付金がホテルでの会合費あるいは供花代に充てられていますけれども、我が党は、会合費や供花代に税金を原資とする政党交付金を充てることは不適切だということで、企業・団体献金等の一般会計で賄っています。 今、小泉委員が繰り返し言う我が党は税金丸抱えの政党になりたくないということを具体的に実践しています。このことについては、野党と同じように官製政党じゃないかという御指摘は当たらないということも強く指摘をさせていただきたいと思います。”
“早急に訂正の手続を取られるということでございますけれども、政治改革特別委員会、政治資金規正法の在り方を議論する場において御自身の主張として規正法の量的規制に明確に違反しているということの資料を説明したということは、御本人もさることながら、会派としても重大に受け止めるべきだと思います。法律に穴があるという御指摘でありますけれども、これは、告発されれば禁錮又は罰金、そして公民権停止ということにもなり得ます。御本人も、もちろん説明責任を果たしていただくことは当然でございますけれども、会派として、議事録が永久に残るわけでございます、会派としてきちんと対応を検討していただきたいと思います。よろしいですか、委員長に申し上げます。”
“量的規制違反は二十六条、一年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金、そして二十八条で公民権停止ありということでございます。 この資料を見る限り、政治資金規正法の量的規制に違反しているのではないかというふうに思われます。決して福島委員を狙い撃ちにしているわけではございません。せんだっての説明でも今回の資料配付でもございます、個人献金の上限額年間一千万円を超えたと政治改革特別委員会の場で御自身の主張として提出され、しかも審議中の法案の賛成者としても福島委員は名を連ねているわけでございます。福島委員御本人がこの事実関係を御説明されることはもちろんですけれども、有志の会として、このような資料を基に質疑したことについても、会派としてどう考えるかお伺いいたします。”
“しかし、そもそも調査研究広報滞在費というのは議員個人に支給されるものでございます。したがって、これを政治団体に入れるのであれば議員個人からの寄附ということになるんじゃないかと思います。念のため、茨城から日本を再生する会の収支報告書を茨城県選挙管理委員会のホームページで確認させていただきましたが、確かに福島議員個人の寄附が記載されています。その金額は、直近三年間とも明確に計算したら一千万を超えております。 そこで、あくまで一般論ですけれども、国会議員である個人が政党や政治資金団体以外の政治団体に対してする寄附は年間一千万円が上限であり、違反すれば罰則や公民権停止の対象となり得ると考えますけれども、総務省の見解をお伺いします。”
“私が問うているのは党内で小沢一郎新生党元代表幹事に聞いてくださいという質問なので答えるのはやめてください、申し訳ございません。 先ほど来の話として、文書に残っていることを立法意思に基づいて議論しなければ我々は立法府としての責務を果たせないんじゃないかというふうに思います。当時の様々な思いはあったかもしれませんけれども、私どもとしては、与野党の合意、そしてそれを踏まえた平成六年政治資金規正法の改正の附則十条、これに基づいて議論するのが正しい議論の在り方だと思います。 続いて、有志の会、今日は福島委員に答弁に立っていただきたいと思いますけれども、去る三月十四日の質疑における有志の会の福島委員の提出資料、令和五年、茨城から日本を再生する会、政治資金収支報告書でございます。今日も配付資料で触れられておりますけれども、福島委員は調査研究広報滞在費、旧文通費を政治団体へ入れれば企業・団体献金に頼らずに活動は可能であるという御主張をされたと受け止めさせていただいています。確かに令和五年収支報告書で一千八十五万円の調査研究広報滞在費が入っております。”
“立法者意思が廃止だと言いますけれども、当時の総総合意の交渉当事者であった新生党代表幹事でございました小沢一郎元新生党代表幹事はちょうど参考人質疑が終わった翌日にまさに、そんな約束はないというふうに言及されています。立法者意思で、一番近い小沢元代表幹事が、十九日の読売新聞に報道されていますけれども、それについて是非、小沢一郎元代表幹事に、党内の話ですから確認していただきたいと思います。 そしてもう一つ、宿題と言われていますが、総総合意の五年後の平成十一年改正において、政治家個人の資金管理団体への企業・団体献金は禁止されましたけれども、政党への企業・団体献金は存続されました。当時の民主党も禁止法案を出しておりません。伊吹文明元議長も、平成十一年改正をもって議論は決着していると。宿題をしっかりと返しているということを重ねて申し上げたいと思います。”
“何より、合意文書に残っているもの、そして平成六年改正政治資金規正法第十条に立法意思として規定されているものが全てではないでしょうか。そこで、参考人質疑での中北、谷口両参考人の説明を踏まえれば、平成六年の総総合意において細川元総理、河野元総裁の言う政党助成とセットで廃止が約束であったという事実認識は誤りであることが明確になったと考えますが、立憲提出者の御見解をお伺いします。”
“自由民主党の長谷川淳二でございます。 これまでの企業・団体献金禁止法案の審議を通じまして、とりわけ、先日、十七日の参考人質疑を踏まえまして、いささか誤った事実認識を前提とした議論がなされているのではないかという思いを強く持っております。第一に、平成の政治改革に関する事実認識でございます。 参考人質疑では、平成の政治改革を研究されている中北参考人、谷口参考人から、一次史料を確認したが平成の政治改革当時に政党に対する企業・団体献金を全面禁止する合意が与野党間に成立していた事実はないと明確に証言されました。 もう一度分かりやすく申し上げますが、当時の細川連立与党は企業・団体献金について、新生党は存続論、社民党は廃止論など様々な議論があった、いわばで三角でございます。自民党は企業・団体献金は節度を持った形で存続、丸でございます。三角と丸がバツになるわけはない、三角と丸が禁止、バツになるはずはないということを繰り返し私も指摘をさせていただいています。この委員会あるいは予算委員会集中審議で、七回目の指摘をさせていただいています。”
“ありがとうございました。 私も土地改良事業に関する予算の確保をしっかり取り組むことをお誓い申し上げ、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。”
“やはり、こうした復旧に当たって、単なる原状復旧でなくて、より生産性の高い形での復旧をするということがこれから極めて重要になると思います。 さらに、二十五年ぶりの基本法改正を踏まえまして、食料安全保障の強化を始め、農業の構造転換の実現に向けた施策を初動の五年間で集中的に実施するための予算の確保、これが不可欠でございます。 そこで、我が国農業が大きな転換期にある今、本法律案による制度面での改善も踏まえ、先ほど申し上げたスマート農業に対応した生産性向上につながる基盤整備や、基幹的農業水利施設を始めとする土地改良施設の老朽化対策、これを強力に推し進めるために、国土強靱化対策に係る予算を含め、農業農村整備事業の予算の確保が何より重要と考えますが、大臣の御決意をお伺いしたいと思います。”
“ありがとうございます。 特に、今、局地的な豪雨被害が発生していると同時に、全国的に温暖化の影響で水が少ないという中で、やはり有効に水を活用する観点からも、自動かん水システムを是非重点的に取り組んでいただきたいというふうに思います。 そして最後に、農業農村整備事業に係る予算確保についてお伺いいたします。 本法案では、土地改良施設について、事前防災の強化、あるいは改良復旧、これが導入されております。さらに、農地中間管理機構関連事業の拡充が盛り込まれています。 私の地元の話をまた続けますが、平成三十年西日本豪雨災害でミカン園地は甚大な被害を受けました。その復旧に当たりまして、単に原状に復旧するだけではなくて、再編復旧の工法によって、農地中間管理機構の関連農地整備事業を活用し、農家負担なく、被災しなかった園地も含めて、被災時よりもより緩やかな傾斜で生産性が高い園地として基盤整備を行いました。この春にようやく全ての再編復旧について、ミカンの改植が行われる運びとなりました。”
“本法案では、スマート農業を推進するための措置として、土地改良区が情報通信環境を整備できるような附帯事業を拡充されていますが、やはりスマート農業技術の開発は、県や土地改良区が単独で対応するには当然限界がございます。やはり、国の支援が不可欠であります。 そこで、本法案も踏まえまして、農業水利施設の自動散水システムの整備、こうしたものを含めて、土地改良事業におけるスマート農業技術の研究開発、実証や実装、さらには横展開を国が強力に後押しをすべきと考えますが、堺田総括審議官に、関連予算の確保も含めて決意をお伺いします。”
“前島局長、ありがとうございます。 南予用水事業は、実は生活用水供給事業もやっています。今、水道の老朽化対策は大変大きな課題となっていますが、やはり、基幹的農業水利施設は、生産者にとってはもちろん、国民全体の生活にも寄与しているということを国民の皆さんに理解をしていただき、こうした老朽化対策の必要性を御理解いただくことが重要ではないかと思います。 続きまして、南予用水の話を続けますけれども、この南予用水事業は、附帯事業として、県がスプリンクラーを園地の隅々まで整備をして、ミカンの栽培に必要なかん水や防除をしております。このスプリンクラー施設についても、老朽化が進んでいます。維持管理費用がかさんでおりますので、スプリンクラーの制御室やパイプラインの交換、補修、こういうのを進めています。 その上に、新たな取組として、スマートフォンによってかん水を遠隔操作ができるようにするシステム、あるいは、土壌の水分量を自動的に計測して、散水の量や散水の区域を自動的に設定できるような自動かん水システムの開発に取り組んでいます。”
“農業用水を始め、土地改良事業が食料の安定供給にいかに貢献してきたか、私どもの南予用水事業など、こうした食料の安定供給に対する土地改良事業の貢献、これを具体的な数値として示すとともに、老朽化対策や保全管理の必要性を国民にまず十分に理解していただくことが肝要ではないかと思います。 そこで、我が国の食料の安定供給を確保するため、農業用水事業を始め、土地改良事業の果たしてきた役割をどう評価しているのか。また、基幹的農業水利施設等の老朽化対策に中長期的にどう取り組んでいくのか。そのために、本改正案を踏まえ、食料・農業・農村基本計画において、基幹的農業水利施設等の老朽化対策をどのように反映し、実行していく方針なのか。前島局長にお伺いをします。”
“元々、こういった私の地元は干ばつに悩まされる痩せた急傾斜地で、カンショや麦が主作物でありました。その地域を日本一のミカン、かんきつの生産地に育て上げたのが基幹的農業水利施設である南予用水でございます。 一方で、施設の老朽化が進んでいます。漏水や機械設備の不具合が生じておりますので、現在、国の機能保全事業によりまして、貯水池や用水路の補修、水管理施設や揚水機場の改修を進めていただいています。南予用水に限らず、全国のこうした農業水利施設は、戦後から高度経済成長期に集中的に整備をされています。老朽化が進み、維持管理に係る農家の負担も増大し、災害への備えも決して十分ではありません。 この改正案において、基幹的な農業水利施設の老朽化対策を計画的に進めるため、農業者からの申請だけでなく、国、県の発意による事業実施も可能となります。施設の適切な保全が図られるという点で大変時宜を得た改正だと思います。 一方で、老朽化した施設は農業水利施設だけに限りません。”
“大臣、ありがとうございます。 果樹に関しては、改植から収穫するまでやはり大変長い期間がかかります。息の長い支援が必要でございますので、是非とも農水省の支援メニューをフル活用して、息の長い支援をお願いしたいと思います。 続きまして、土地改良法の改正案について質問させていただきます。 この改正案の提出の経緯としまして、基幹的農業水利施設の老朽化に対して早急な対応を講じる必要性が指摘をされています。 私の地元愛媛、宇和島、八幡浜などを中心とした南予地域はちょうどミカンの産地でございます。リアス式海岸に迫る急傾斜地、段々畑において、温州ミカンを始め、新しい品種を次々と導入して、収益力の高いミカン、かんきつ生産地を営んでおります。 耕して天に至ると称されていますが、その段々畑の樹園地に農業用水を届けているのが国営南予用水事業でございます。南予地域の二市八町、受益面積七千二百ヘクタール、これに水を供給する大規模畑地かんがい事業として、昭和四十九年に着工しまして、足かけ二十三年の歳月をかけ、平成八年から園地一帯に用水を供給しています。”
“そこで、二月二十一日の予算委員会の集中審議においても私から総理に要望させていただきましたが、今回の記録的な大雪により全国的に農業被害が発生している状況を踏まえまして、生産者の営農再建に向け、農業用ハウスの再建、被害果樹の植え替え、あるいは未収益期間に対する支援など、国として積極的な支援が必要と考えますが、お伺いをさせていただきたいと思います。”
“自由民主党の長谷川淳二でございます。質問の機会をいただき、ありがとうございます。 まず、法案の審議に先立ちまして、岩手県大船渡市の山林火災による甚大な被害に対しまして、激甚災害の早期指定を始め、地元の水産業の支援、森林再生に向けて迅速な対応をいただいております大臣、副大臣、政務官の御尽力に感謝を申し上げます。 さらに、この冬は、昨年末以来の記録的な大雪によりまして、東北地方始め全国的に、リンゴ、ブドウ、サクランボなどの果樹の枝が折れたり、また、農業用ハウスが倒壊するなどの被害が発生しております。 私の地元の愛媛県でも、ミカンの農業用ハウスが倒壊したり、ミカンの木が折れたりするなど、多くの被害が発生しています。県や地元のJAがハウスの撤去など応急的な対策を講じておりますけれども、やはり生産者からは更なる支援を求める切実な声をいただいております。”
“ありがとうございます。 我が党も、一致点を見出すべく、真摯に協議をしてまいります。その思いで臨んでまいります。 以上です。ありがとうございました。”
“企業・団体献金あるいは政党機関紙、様々な収支の構造がある中で、やはり、それぞれの政党の成り立ちに由来するそうした違いをお互いに十分尊重した上で、各党各会派間で議論を重ね、合意を得る努力が求められていると思います。一票でも多数であればよいというものではないというふうに思っています。我が党は、圧倒的多数であったときでも、我が党独断で政治資金制度を決めたことは行ってきておりません。 そこで、政治改革のプロセスを研究されてきた中北参考人に、今回の企業・団体献金について、三月末までに結論を得るために、党利党略による数合わせの論理ではなく、第三者機関で徹底的に議論をすべきと御提言いただきましたが、やはり政党のそれぞれの成り立ちを尊重しながら、一致点を見出すためにいかなる方策や知恵が考えられるのか、御助言をいただきたいと思います。”
“中北参考人、ありがとうございます。 中北参考人がおっしゃるように、おそれがあるだけで禁止、規制をするということではないと思います。おそれがあるからやはり公開を徹底し、最終的には国民、有権者の皆さんの不断の監視と批判の下に置くということがまず第一、一番大事だというふうに思います。 最後に、受け手の問題の指摘もございます。 政党支部について、我が党は、五千人近い議員を擁し、地域、あるいは各選挙区、そして職域に組織をつくっております。これは、我が党が国民政党であるがゆえに、様々な国民の皆さんの声を酌み上げるために組織をしています。 ただ一方で、これは中北参考人がおっしゃるように、例えば、労働組合を母体とする政党さんは、労働組合がいわば選挙の実動部隊でございますので、我が党に対しては、そんなに選挙の政党支部が必要なのかどうか、制限すべき、こういった指摘もあるところでございます。 やはり、政党のよって立つところ、歴史によって様々で、その収支の構造も違います。”
“また、個人献金を促進するために寄附税制の拡充、これは大いに検討すべきと思います。ただ、やはりNPO税制よりも大胆に拡充することはかえって、形を変えた公的助成ではないか。これも、各党各会派だけではなく、広く国民の皆さんの御意見を中立的に聞くことが必要じゃないかと思います。 いずれにしましても、企業、団体が、個人の様々な帰属を得て、社会経済の主体として活動しているわけでございます。やはり、そうした企業、団体が果たしている役割を踏まえて、節度ある形で企業、団体にも支え手として参画していただく、こういったことが重要ではないかというふうに思っています。 したがいまして、この公的助成、政党助成金、個人献金、そして企業・団体献金の在り方について、いま一度、中北参考人の御見解をお伺いしたいと思います。”
“ありがとうございます。明確に、政党助成金とセットで廃止ではなかったということがここで改めて正しく確認できたと思います。 分かりやすく言いますと、当時の細川連立与党はいろいろな議論があった、いわば三角でございます。自民党は企業・団体献金は存続、丸でございます。三角と丸がバツになるはずがないというふうに私は認識しております。 次に、政治資金の在り方について、中北参考人にお伺いをさせていただきます。 先ほど来、個人献金、企業・団体献金、政党助成金、トータルでの検討が不可欠であるという、私は極めて正しい御指摘をいただいたと思います。政党が公的助成に頼ることの問題点。先ほど、政党のカルテル政党化、ポピュリズムに陥る危険性もある、あるいは国家権力の介入の危険性もある。 そして、個人献金の問題。今度、企業・団体献金を全廃すれば個人献金に振り替わると。ただ、日本の場合は共同体社会ですから、必ず誰かが何らかの地域や企業や組合に所属している。そうなると、個人献金と言えるかどうかという疑念がどうしても生じます。かえって政治資金の透明性を損なうんじゃないかということもございます。”
“ただ、当時の実務に携わっておられた伊吹文明元議長は、この認識は正しい認識ではないという御指摘をいただいています。 先ほど来、中北参考人、そして谷口参考人からもこの点を正確に、誤った認識であると御指摘をいただきました。私ども、この総総合意の中には、政治家個人の資金管理団体への企業・団体献金の五年後の廃止が盛り込まれているだけでございます、その後の経過を見ても、企業・団体献金廃止ありきということは誤りであるというふうに思っております。 そこで、まず、細川元総理、河野元総裁の言う、政党助成金とセットで廃止が約束だったという言葉を前提とすることは適切ではない、むしろ誤りだということにつきまして、平成の政治改革を研究されている立場から、中北参考人、谷口参考人の更なる御見解を賜りたいと思います。”
“自由民主党の長谷川淳二でございます。 四名の参考人の先生方におかれましては、本当に貴重なお時間をいただきまして、ありがとうございます。 私ども自由民主党としましては、政治資金問題に対する真摯な反省の下に、合意を見出すべく、真摯に今審議に臨ませていただいているところでございます。 企業・団体献金につきましては、当委員会理事会の申合せにより、三月末までに結論を得ることが求められています。一方で、今、参考人の先生方からお話がありましたように、政治資金制度は民主主義のいわば土台でございます。極めて重要でございます。冷静な議論の積み重ねが必要でございます。是非とも参考人の先生方には御助言を賜りたいと思います。 それでは早速、初めに、まず、平成の政治改革を研究されておられる中北参考人と谷口参考人にお伺いをさせていただきたいと思います。 政治改革に関する平成六年のいわゆる総総合意の解釈についてでございます。当時の細川護熙総理と河野洋平自民党総裁がトップ会談をして合意をしたものでございます。ここで、企業・団体献金は政党助成金の創設とセットで廃止が約束であったとの主張がなされているところでございます。”
“お答えいたします。 要旨の廃止につきましては、繰り返しでございますけれども、仮に復活した場合には相当な業務負担がかかるということを考えますと、実務に当たる都道府県選管等々の意見も踏まえ、各党各会派で慎重に議論すべきだというふうに考えています。 その上で、今回、一階部分による全ての団体の政治資金収支報告書の公表、二階部分におけるインターネット公表とデータベース化、さらに、三階建て部分におきます企業・団体献金の出し手、一千万超ということで基準を出させていただいていますが、先ほど来議論がありますように、個人献金の総額の一つの基準として一千万以内というのがございます、それを超える企業・団体献金について一覧性ある形で政治資金制度を所管する総務省がいわゆる公定力を持って公表することについて、公開性、透明性が一層強まるものと考えております。”
“お答えいたします。 要旨の公表を廃止したことが公開性の後退ではないかという御指摘でございますけれども、先ほど来申し上げていますが、収支報告書をインターネットで公表する場合にはそもそも要旨を公表する必要がないということが定められている中で、今現状は四十道府県において廃止をされておる現状でございます。 もし仮にこれを復活させることになりましたら、収支報告書から情報を抽出し公報に載せる、様々な業務負担量がかかるわけでございます。そうした実務面での業務負担のことも考えた上で、現状はインターネット公表の義務化に伴いまして要旨を廃止するという整理をされたものと理解しています。”
“その上で、今回、公開強化法案で新たに三階部分として、政治資金の出し手である企業、団体について総務大臣が多額の寄附をマクロ的に概況を整理して公表することに伴いまして、委員御指摘のように、要旨そのものの代替ではございませんけれども、政治資金制度を所管する総務大臣が、個々の政治収支報告書の要旨では一覧性を持っておりません、その一覧性を持たない要旨では分からない情報について整理して公表することによって、我が方が主張しています禁止ではなく公開の趣旨にのっとって、国民の皆さんによる不断の監視と批判に一層資するものと考えております。”
“お答えいたします。 そもそも、収支報告書の要旨についてでございますけれども、現行法においても、収支報告書をインターネットで公表する場合には収支報告書の要旨を公表する義務がない旨が定められております。この規定に基づいて、現在、四十七都道府県中四十道府県において収支報告書の要旨が既に廃止をされている現状でございます。インターネットで公表された収支報告書は誰でも容易に閲覧、保存できますことから、総務省、各都道府県選挙管理委員会の選択に委ねられていた収支報告書のインターネット公表について、義務化することに併せて要旨の公表を廃止したものと理解しています。”
“お答えいたします。 公開強化法案では、総務大臣が毎年三月三十一日までに企業、団体が、政党関係政治団体と定義させていただいています、それに対してした寄附について、政党ごとに、まず寄附の総額、さらに、年間合計で一千万を超える寄附をした企業、団体の寄附につきまして、その寄附をした企業、団体の名称及び寄附の年間合計額、そして、受け手の方でございますけれども、その寄附を受けた政党関係政治団体ごとに、その政党関係政治団体の名称、その受けた寄附金額の合計額、これを公表することを義務づけることを提案させていただいています。 具体的な公表の形式等につきましては公表の事務を担うこととなる総務省において法施行までに検討されるものと考えておりますけれども、ホームページにおいて分かりやすい形式で行われることが望ましいものと考えております。 以上です。”
“お答えいたします。 まず、政治資金の収支公開制度の在り方につきましては、個人の寄附などについては個人の氏名あるいは住所が記載されるわけでございますので、まずプライバシーの保護の要請と、もう一方では何より政治活動の透明性確保、この両者の要請のバランスが適切に図られることが重要であると考えております。 そのようなバランスの中で、昨年の通常国会そして臨時国会で成立した法律の施行後においては、今ほど来申し上げているとおり、二階部分であります収支報告書のデータベース、これは、収支報告書は公表された後三年を経過する日までの間公開されることになる。これは新しい規正法の二十条三項そして第五項に記載のとおりでございます。したがいまして、収支報告書の公開年限と同じような取扱いにあると承知しております。”
“お答えいたします。 所属国会議員のパーティー売上げの自民党における額が把握できないまず一つの理由としては、国会議員関係政治団体が行っているパーティーについて、自民党関係の団体というのを直ちに分別して集計することができないということがまず一点ございます。 そして、我が党、自民党の本部、支部に限ったとしても、都道府県の選管届出分については、政党別は把握できない届出に今はなっております。 そうした問題と、さらに、先ほど言いましたように、二十万円を超えるものしか把握できないということから、我が党に対する所属国会議員のパーティー売上げの全額の金額を算出するのは困難というのが現状でございます。”
“お答えいたします。 総務省が取りまとめております総務大臣届出分と都道府県選管届出分の令和五年分収支報告書における、法人その他の団体、政治団体を除く、からの我が党への寄附の金額につきましては、約八十二億円というふうに承知をしております。 そして、所属国会議員のパーティー売上げの企業、団体向け販売額ということでございますけれども、そもそも、政治資金パーティーについては、同一の者からの対価の支払い額の合計が二十万円を超えるものしか記載されない。昨年の通常国会では五万円ということに引き下げられているわけでございますが、現状は二十万円を超えるものしか記載されていないということとともに、政治団体ごとに実施しているということでございますので、収支報告書の記載からは法人その他の団体からの収入総額、パーティー券に係る収入総額を把握できていないということから、お答えすることは現状では難しいということでございます。”
“先ほど我が党の職域団体の公開が全くなされていないという御指摘がありましたが、我が党の職域団体は、商工や農林分野にわたる職域の意見を集約し提言する団体として政治資金規正法に基づく届出をして、適正に収支報告書を提出しています。そうした点で公開をしっかりしています。さらに、二階部分で先ほど言いましたようなデータベースの公表、ミクロ的な検索可能な公表に上乗せをして、今回、新たに三階部分として、政治資金の出し手である企業・団体献金について、公的機関である政治資金制度を所管する総務大臣が中立的かつ継続的にそのマクロ的な状況を公表するものでございます。 したがいまして、国民の不断の監視と批判の下に適正に行われることができるようにする制度として、この法案を提案させていただきました。”
“お答えいたします。 我が党といたしましては、そもそも、政党の政治活動を資金面で支えることは政治参加の手段として本来自由であるべきと考えております。企業・団体献金についても、憲法二十一条に基づく政治活動の自由の一環として認められるものであり、我が党は、政治資金規正法の国民の不断の監視と批判の下に適正に行われるべきという考え方の下に、政治資金の透明性を向上させ、国民の不断の監視と批判の下に置くために、昨年の通常国会では、収支報告書のオンライン提出の義務化、そしてインターネット公表の義務化をいたしました。また、昨年の臨時国会では、御党も御賛同いただきました収支報告書のデータベース等の公表、これを内容とする規正法の改正案を提出いたし、御党の御賛同も得て成立をさせていただいたところでございます。 その上で、今般の公開強化法案でございます。 これまでの、まず一階部分でございます政治団体の収支報告書の公開でございます。これにつきましては全ての政治団体。”
“続きまして、構成員の意思尊重に係る政治資金規正法の一部を改正する法律案についてであります。 第一に、政治団体は、特にその構成員に係る党費又は会費の債務の負担については、その構成員の自由な意思に基づいて行われるように十分に留意しなければならないこととしております。 第二に、法人その他の団体のする政治活動に関する寄附及び政治資金パーティーの対価の支払いについては、その構成員の意思が尊重されるように必要な配慮がなされなければならないこととしております。 本法案により、政治団体への政治資金の拠出並びに企業、労働組合その他の団体による政治資金の拠出については、労働者の賃金から控除するもの、すなわち天引き、チェックオフによるものを含め、その構成員の自由な意思が尊重される形で適正に行われることに資するものと考えております。 以上が、両案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願いいたします。”
“次に、二階部分として、昨年の通常国会で成立した収支報告書のインターネット公表の義務化、昨年の臨時国会で成立した収支報告書のデータベース化によって、政党本部、政治資金団体及び国会議員関係政治団体の収支報告書について検索可能なデータベースが構築されることとなります。 本法案は、三階部分として、収支報告書のデータベースによる公開に上乗せして、献金の出し手のうち年間合計一千万円を超える企業、団体を政治資金制度を所管する総務省が毎年公表するものであります。したがって、本法案の対象は、二階部分、すなわち収支報告書のデータベースによる公表の対象となる政党本部、政治資金団体及び国会議員関係政治団体を前提としております。 本法案により、一般の企業はもとより、いわゆる業界が設立した政治団体、労働組合が母体となった政治団体に至るまで、年間合計一千万円を超える献金の出し手が総務省によって一覧性ある形で毎年公開されることにより、企業・団体献金が国民による不断の監視と批判の下に適正に行われることに資するものと考えております。”
“このような理念に立って検討を加え、具体的な方策としてこれらの法律案を提出した次第であります。 以下、各法律案について御説明いたします。 まず、企業・団体献金の公開強化に係る政治資金規正法の一部を改正する法律案についてであります。 本法律案は、政治資金の透明性、公開性を一層強化するため、会社、労働組合、職員団体その他の団体が政党関係政治団体に対してした寄附に関する状況を明らかにするための措置を講ずるものであります。 具体的には、総務大臣は、会社、労働組合、職員団体その他の団体が政党関係政治団体に対してした対象寄附について、政党関係政治団体に係る一の政党ごとに、一、対象寄附の総額、二、対象寄附の金額の合計額が一千万円を超える会社、労働組合、職員団体その他の団体の名称及び当該合計額、三、当該会社、労働組合、職員団体その他の団体から対象寄附を受けた政党関係政治団体の名称及びその受けた対象寄附の金額などを収支報告書の公表の翌年の三月三十一日までに公表することとしております。 政治資金の公開については、まず、一階部分として収支公開の制度があり、毎年全ての政治団体の収支報告書が公開されております。”
“ただいま議題となりました自由民主党・無所属の会提出の企業・団体献金の公開強化に係る政治資金規正法の一部を改正する法律案及び構成員の意思尊重に係る政治資金規正法の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。 昨年の臨時国会においては、当委員会理事会において、企業・団体献金禁止法案については、衆議院政治改革特別委員会において精力的に議論を行い、令和六年度末までに結論を得るとの申合せが行われました。 この点に関し、そもそも政治資金の拠出は政治参加の一つの手段であり、本来自由であるべきものであって、企業・団体献金についても、憲法二十一条に基づく政治活動の自由の一環として認められるものであります。 我が党は、企業・団体献金が政治活動の自由の一環として国民の不断の監視と批判の下に行われるべきことに鑑み、禁止ではなく公開との考え方に基づき、その透明性、公開性を一層強化するとともに、政治資金が民主主義の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることに鑑み、政治資金を拠出する者の意思が尊重されることが何よりも重要であると考えております。”
“ここにいらっしゃる委員の皆さんも、正直言って、できていない方もいらっしゃる。私も恥ずかしながら、オンライン提出ができておりません。最低限のスタッフの中で、総務省のソフトウェアがあります、そこに打ち込んで、選管にいろいろ相談しながら補正をしながら、やっとこさできて提出している、だから結局は紙ベースで提出しなきゃいけない、そういう状態であるわけであります。国会議員関係政治団体ですらこのような状況の中で、我々としては、具体的かつ実践的な、まず一覧性ある形で企業・団体献金の出し手を公開する案として、今回の強化法案の枠組みを提案させていただきました。 そして、先ほどの自由討論の話に戻りますけれども、収支公開の実務に当たる都道府県選管などの意見、あるいは単なるデータベース化以前に選管にいろいろ相談するための作業の効率化ですとか、あるいは、今、第三者機関の御提案がありますけれども、相談機能の強化とか、そうしたことを併せ持って実務的に具体的に公開を前に進める、そういった手だてについて是非とも皆様方とともに議論させていただきたいというふうに思います。 以上です。”
“御指摘ありがとうございます。 公開強化法案の対象の拡大についてでございます。 先ほど、私も自由討論で冒頭申し上げましたように、今回の公開強化法案というのは、まず一階部分、全政治団体が収支を公開しています。その上に、昨年の通常国会でオンライン提出の義務化とインターネット公開を義務づけました。その上に、今回、三階部分として、オンライン提出とインターネット公開を前提とした上で三階部分として、その対象となった政党本部、国会議員関係政治団体、政治資金団体、これを対象とするというふうに我々としては提案させていただいています。実践的な形として提案させていただいています。 オンライン提出、そしてデータベース化できなければ公開、集計ができないということは、先ほど選挙部長が申し上げたとおりでございます。 ここで、皆さんに私も強調させていただきたいのは、オンライン提出自体は実は平成二十二年に国会議員関係政治団体は努力義務になっております。しかし、直近の令和五年分の政治資金収支報告書においてもオンライン提出というのは一二%しか提出されていません。”
“今選挙部長が答弁したとおり、実務上極めて難しいということでございます。二階部分があっての三階部分でありまして、二階部分がない上に三階部分をつくることはできないと思います。 将来に向けて政治資金の公開性を更に高めていく努力をすることは当然だと思いますけれども、大事なことは、収支公開の実務を担っている総務省の選挙部あるいは都道府県選挙管理委員会の意見を伺った上で、どうやったら実務面も含めて公開を前に進めることができるかというのを具体的に協議することが大事ではないでしょうか。実務面で対応が困難なものを提案し合って、結果的に何もできなかった、あるいは時間がかかるばかりだったということでは、やはり政治不信を招くだけだというふうに私は思います。 企業・団体献金については、世論調査でも、維持してよいが透明性を高めるべきが六割近くになっています。今国民から求められているのは、政治資金の透明性を高めるための実践的な方策であると思います。公開強化法案によって禁止ではなく公開を実践的な形で強化する、このことを当委員会の結論とすべきと申し上げ、討論とさせていただきます。 以上です。”
“公開強化法案は、まず一階部分であります全ての政治団体の収支報告書の公開、これに加えまして昨年の臨時国会で成立しました二階部分、データベース化による検索可能な公表、これに上乗せをいたしましていわば三階部分として、合計年間一千万円を超える企業・団体献金の出し手を総務省が毎年公表するものでございます。 五・六%しか対象とならないという御指摘がございましたが、そもそも公開強化法案の対象は、多数の野党の皆さんも御賛同いただきました二階部分、すなわちデータベース化の対象となる政党本部、政治資金団体、国会議員関係政治団体を前提としております。 そこで、総務省に確認をいたしますが、収支報告書がオンライン提出されず、データベース化の対象ともなっていない政党支部への寄附について、今般の公開強化法案に基づく集計、公開を行うことは実務上可能でしょうか。確認をしたいと思います。”
“四十七都道府県の支部連合会、都道府県連の下に、衆議院、参議院の選挙区支部、比例区支部、地方選挙区支部が組織されております。また、一千七百十八市町村ごとに地域支部が組織され、平成の大合併以前の旧市町村単位できめ細かく支部を設置している地域もございます。さらに、商工分野、農林水産分野などの団体が職域支部を設置しております。 我が党は、地域をくまなく活動し、民意を酌んで政策に反映させ、党勢を拡大していくために、選挙区ごと、地域ごと、職域ごとに支部を設置しております。決して企業・団体献金の受皿とするために組織しているものではございません。七千七百の支部を組織しているのは、我が党がまさに国民政党であるからであります。このことをまず強く申し上げたいと思います。 次に、公開強化法案の対象についてでございます。”
“自由民主党の長谷川淳二でございます。トップバッターを務めさせていただきます。 まず、冒頭、企業・団体献金禁止法案につきましては三月末までに結論を得るということでございますが、そもそも、政党の政治活動を資金面で支えることは政治参加の手段であり、本来自由であるべきものであります。企業・団体献金についても、憲法二十一条に基づく政治活動の自由の一環として認められるものであり、全面禁止には到底賛同できません。 我が党は、企業・団体献金が政治活動の自由の一環として国民の不断の監視と批判の下に行われるべきことに鑑み、禁止ではなく公開との考え方に基づき、その透明性、公開性を一層強化するための具体的な方策として公開強化法案を提出いたしました。当委員会の結論として、是非とも公開強化法案に御賛同いただきたいと思います。 その上で、一昨日の意見表明では、我が党の政党支部について様々な御指摘をいただきました。それに反論させていただきたいと思います。 我が党は、党所属国会議員が約三百名、都道府県議会議員は約一千四百名、市区町村議員を含めると五千名近い議員数を擁しております。”
“そこで、消防庁舎の津波浸水想定区域からの移転などに当たりまして、南海トラフ地震等の大規模災害に即応できるように、緊急消防援助隊の受援スペースの確保、こうしたものの必要性や、資材高騰等を踏まえまして、緊急防災・減災事業債の対象面積の拡大や対象事業費の増額を検討すべきと考えますが、消防庁の方針をお伺いします。”
“頻発化、激甚化する自然災害への備えを強化するために、新たな消防庁舎の整備が喫緊の課題となっています。 その財源として、緊急防災・減災事業債、この活用が検討されていますが、令和七年度末の期限とされています。これが地元の懸念材料となっておりますと同時に、やはり資材高騰等を踏まえて、緊急防災・減災事業債、緊防債の対象事業費を増額してほしいという要望もいただいています。 また、大規模災害に即応できるように緊急消防援助隊を受け入れる受援スペースの確保ですとか、あるいは、能登半島地震を教訓として、多機能な小型消防車両を確保するスペースですとか、あるいは、消防職員の皆さんの勤務環境の整備として仮眠室の個室化ですとか、こうした様々なスペースが新たに必要となってくる。そういったことを踏まえて、緊急防災・減災事業債の対象面積の拡大についても地元から要請をいただいております。”