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PARLIAMENT · SITTING

長谷川淳二

自由民主党・無所属の会 · Japan

IN THEIR OWN WORDS

お答えをいたします。 特定有人国境離島地域社会維持推進交付金に基づく運賃低廉化事業につきましては、継続的な居住が可能となる環境の整備を図ることを目的とした制度であると承知をしております。 御質問いただきました運賃低廉化事業の対象でございますが、継続的な居住が可能となる環境の整備を図る観点から、住民及び準住民とされております。すなわち、住民に加えて、住民に準ずる者も対象としております。 この準住民の範囲につきましては、事業開始以来、順次拡充をされてきております。現在は、反復継続的に島民の介護に通う元島民を含めた親族、島民が扶養する地域外に居住する学生、そして、二地域居住者やワーケーションで来島する者が対象となっていると承知をしております。 また、交流人口の拡大の観点から、観…

参議院 内閣委員会 第17号(第221回) · 2026-07-07 · READ THE DIET RECORD

ただ、これは、政治資金監視委員会は、一方で、法案作成の作業チームで検討を進められているものでございます。私もほぼ出席をさせていただいています。提言機能については、ほぼ意見はない、ほぼ賛同されるであろうという感じはありますけれども、監視機能については、やはり少数会派の方も含めて様々な課題が提示されていることも事実であります。そういったことも踏まえて、提言機能を先行して実施したらどうかという御提案もあったところでございます。 私が言えるのはここまででありますけれども、決して、屋上屋を架そうとか、先行して設置をしようとかいう意図ではない。その証左として、このプログラム法案でも、我々としては最低限の立法意思として、合議制の有識者から成る組織ということで提案をさせていただいたという…

衆議院 政治改革に関する特別委員会 第7号(第221回) · 2026-06-23 · READ THE DIET RECORD

やはり、客観的な事実認識を踏まえて議論を行うという点においても、第三者機関における検討というのは私は必要だと思います。 また、これまで繰り返し申し上げていましたが、政党それぞれ、固有の成り立ちや歴史を持っております。その成り立ちに応じて、政党の組織も地方の組織も含めて様々であり、それを支える政治資金についても、企業・団体献金、個人献金、又は機関紙販売等の事業収入、様々であります。そうしたことからすれば、どうしても互いの主張が相入れない状況が続いていることは、これは事実として申し上げざるを得ないというふうに思います。 先ほど臼木委員が、各会派の協議の可能性というのも投げかけておられましたけれども、会派の御主張をしっかりされるという政党もあったことも事実でございます。政治資金…

衆議院 政治改革に関する特別委員会 第7号(第221回) · 2026-06-23 · READ THE DIET RECORD

また、民主主義においては、我々政党が国民世論の仲介者としての役割を担っています。日常的な政治活動に関しても、あるいは政党としての政策を形成していく上でも、やはり政治資金を必要とするのが現実であります。民主主義を支える政治資金の在り方を、いかにあるべきかということを議論するためにも、やはり第三者の視点が必要ではないかと考えます。 また、政党が公的助成だけに依存すると、国民との結びつきが弱まり、時として国家権力に介入されるおそれがある、また、ポピュリズムに走りかねない、こうした有識者の意見にも、やはり私は耳を傾ける必要があるんじゃないかと思います。 先送りではないかという御指摘もありますが、このまま政党がそれぞれの主張を繰り返して続けるということは、むしろ、政党政治に対する国…

衆議院 政治改革に関する特別委員会 第7号(第221回) · 2026-06-23 · READ THE DIET RECORD

御指摘ありがとうございます。 まず、森ようすけ委員に申し上げますが、公開強化法案の修正について、修正協議がなかったとおっしゃいましたけれども、そもそも、この法律は、当時の公明と国民民主の実務者合意を忠実に落とし込んだ法律でございます。その過程で、当然、一緒に作った合意ですから、共同提案にならないという時点で、これは森委員も、私が記憶している限りは、賛同できないというふうに委員会答弁で、その趣旨のことは言っておられたと思います。私も大変残念な思いがしましたが。 なので、そもそも、共同提案に乗っていただかなかったということ等を踏まえて、賛同がいただけなかったということを申し上げていることを、まず、修正協議以前の段階の話として反対の意思が示されていたということは指摘させていただ…

衆議院 政治改革に関する特別委員会 第7号(第221回) · 2026-06-23 · READ THE DIET RECORD

その一つ一つのいわゆる個別利益等のことについて、政策をねじ曲げるから禁止だというのではなくて、やはり個別の利益が競合しながら全体の利益、公益を見出していくことこそが、我々政党の役割、責任じゃないかと思います。 何より、やはり、企業・団体献金を始め政治資金に関して行き過ぎた規制を行うことによって政党や政党に属する議員が国民の声を幅広く伺う活動に支障が生じるということになれば、政治改革の在り方としては私は本末転倒だと思います。 この点、決して批判するわけではございませんが、政治資金パーティーは企業・団体献金と要は同種だ、事実上の企業・団体献金だといって廃止法案を出されていた会派が政治資金パーティーを、政治資金が必要だということでやられているということが、まさにそれを示している…

衆議院 政治改革に関する特別委員会 第7号(第221回) · 2026-06-23 · READ THE DIET RECORD

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  1. なお、つけ加えれば、渡し切りの支出による方法が禁止されることに伴いまして、全て最終支出先の領収書等を徴することになります。そうしますと、別の問題として、個人のプライバシー、法人の業務の秘密、あるいは安全・外交上の支障が生じる、そうした支出が出てくる。そのことについては、公開をすることを前提に、氏名や、あるいは日、一部のことについて除いて公開をするという整理をさせていただいたというものでございます。

    衆議院 政治改革に関する特別委員会 第5号(第216回) · 2024-12-13 · READ THE DIET RECORD

  2. 費目にかかわらず、おおよそ政治活動に伴う支出について、政党からの渡し切りの議員に対する支出をやめるということをもって我が党が運用している政策活動費はもう支出ができなくなるという意味合いにおいて、全廃ということを申し上げているところでございます。 御党が昨日、資料配付で、収支報告書において違う名目で党の幹部に出されている支出、これがいわゆる渡し切りかどうかという御質問があったときに、渡し切りですというふうに、これは、この法案が成立した暁には禁止されるという御認識を申し上げました。 要は、費目のいかんにかかわらず、不明朗な、不透明な支出を議員個人にするということをやめるということが今回の問題の解決の本質であるということで、我が党は、議員個人、構成員に対する渡し切りによる経費の廃止、これを法案として提出させていただいた。そのことによりまして、我が党が運用していた党勢拡大費は禁止をされます。御党がなされている様々な違う費目による渡し切り経費による政党所属議員に対するものも禁止をされます。それによって、使途が不明確なものに対しては是正がされるということでございます。

    衆議院 政治改革に関する特別委員会 第5号(第216回) · 2024-12-13 · READ THE DIET RECORD

  3. お答えいたします。 まず冒頭、政策活動費は、いわゆる法的、法律的な定義もございません。また、私が承知しているところでは、総務省もそのような費目を例示として示しているものではございません。全くの運用の世界であるということをまず申し上げさせていただきたいと思います。先ほどの、総務省が例示をしているというのは誤りではないかと思います。 その上で、我が党の政策活動費は、これも答弁しましたように、党勢拡大、政策立案、調査研究など、党のために使う支出として、党役職者の職責に応じて支出しているものでございます。 そして、先般の通常国会でも、党役職員に多額の政策活動費が出されておる、その使途が不明確であることが最も問題である、その問題の本質は、議員個人に渡し切り、要は、精算や返納が不要な額として渡しているということがこの問題の本質であるということが、先般の通常国会の審議においても参考人などからも御指摘がございました。そのことを踏まえ、渡し切りによる、すなわち精算や返納が不要な支出を禁止をするということで、これは野党からの御提案でもそのようなことがございました。

    衆議院 政治改革に関する特別委員会 第5号(第216回) · 2024-12-13 · READ THE DIET RECORD

  4. お答えいたします。 支出の目的に沿って最終支出先の領収書を添付をして、その支出が今回開示をされるということになります。 その最終支出先が妥当かどうかということにつきましては、政治資金規正法の趣旨、第二条にございますように、公開することによって、不断の監視によってその適正、不適正が判断される、そういうことでございます。

    衆議院 政治改革に関する特別委員会 第5号(第216回) · 2024-12-13 · READ THE DIET RECORD

  5. お答えいたします。 渡し切りの方法による支出を禁止することによりまして、全て最終支出先を公開するということになりますが、それに伴いまして、国の安全・外交上の秘密、また、企業あるいは個人の業務や権利利益、これを保護する必要があるものにつきましては、その氏名、そして住所、年月日、これについて一定の公開をしないという取扱いをする。ただ、金額、年月については公開をいたします。 その上で、政治資金委員会に公開方法工夫支出である旨を申し立て、領収書等を添付をして、政治資金委員会における適正な監査の下に、公開方法工夫支出に当たるかどうかを客観的に判定いただく。その判定をいただいたものについては一部公開がされないという整理でございます。

    衆議院 政治改革に関する特別委員会 第5号(第216回) · 2024-12-13 · READ THE DIET RECORD

  6. お答えいたします。 収支報告書では、氏名、住所、支出の年月日ということになります。例えば、調査研究費でしたら、調査を委託した調査会社、支出の額、年月日、そして支出先の住所ということになります。

    衆議院 政治改革に関する特別委員会 第5号(第216回) · 2024-12-13 · READ THE DIET RECORD

  7. お答えいたします。 今般の私どもの提出する法案によりまして、いわゆる渡し切りの支出、党所属議員に対する渡し切りの方法による支出を禁止することといたしまして、いわば渡し切り、精算不要の経費を禁止することによりまして、全て最終の支出先を明らかにするというような改正でございます。 最終の支出先は何ぞやということでございます。昨日の委員会でも議論があったところでございますけれども、その支出の目的とする先の、いわば支出を最も客観的に表せる最終支出先だというふうに思います。 これまでも、政治改革特別委員会、さらには先立つ倫選特でも様々な議論が行われてきたことを私も確認していますけれども、いずれにしても、それは、その費目にとって一番最終的な支出が何かというところを適切に、国民の不断の監視の下にチェックをされるということでございます。 ただ、間違いないのは、国会議員、党所属議員が最終支出先にはならない。例外的には、特定の仕事をやる場合に、その議員がいわば最終支出先としてしっかりと領収書等を提出できる場合を除いて、国会議員が最終支出先になることはないということでございます。

    衆議院 政治改革に関する特別委員会 第5号(第216回) · 2024-12-13 · READ THE DIET RECORD

  8. 一方で、今回、先ほど私が法案趣旨説明のところで述べたとおり、こうした渡し切りの方法による政策活動費の支出が具体的な使途の不明なことから国民の皆様の疑念、不信感を招いたことへの対応として、渡し切りによる支出を禁止し、我が党でいう政策活動費を全廃した上で、渡し切りの方法による支出が禁止されたことに伴いまして、使途を明らかにすることによって外交・安全上の秘密あるいは法人等の業務の秘密、個人権利利益の関係が損なわれる、そうしたものについては政治資金委員会の厳正なる監査を通じてその一部について非公開とする、あくまでも公開を前提として、公開の方法に工夫を施すというような改正案を提案させていただいているところでございます。

    衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(第216回) · 2024-12-12 · READ THE DIET RECORD

  9. お答えいたします。 今回の規正法改正案では、公開方法工夫支出として、安全・外交秘密関連支出、法人等業務秘密関連支出、個人権利利益関連支出を規定させていただいています。 現状においてということでございます。まず、冒頭にございました我が党における政策活動費につきましては、党に代わって役職員が党勢拡大、政策立案、調査研究を行うために支出されてきたものでございます。一般論として、これまでの政策活動費は、相手方によっては、使途が公開されるとプライバシーや企業の営業上の秘密等が侵害されてしまうようなものに行われていたことがある、それはそのとおりだ、事実だと思います。

    衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(第216回) · 2024-12-12 · READ THE DIET RECORD

  10. お答えをいたします。 今回禁止をいたします渡し切りによる方法でございますけれども、端的に言えば、精算、返納が不要な支出でございます。更に詳細に言えば、政治団体内部の者、政治団体の構成員に対する経費の支出であって、当該支出を受けた者が政治団体が決定した一定の活動に支出すべき義務を負い、支出を受けた者の責任、計算において使用することができるということで、したがいまして、支出を受けた者の責任、計算において使用することができることから、精算、返納が不要な支出と整理したものでございます。 その上で、今般、我が党の政策活動費につきましては、党勢拡大、調査研究等に支出されていたものが使途が不明であるということから国民の疑念や不信感を招いた、その対応として、この政策活動費が渡し切りの方法によって党所属国会議員に支出をされていたということで、まさにこれまでの政策活動費が渡し切りによる支出に該当するものとして今回全廃をし、さらに、渡し切りの方法を、党国会議員、構成員に対する支出、およそ一般に禁止をすることによって、全て最終支出先の領収書等を明らかにする支出の形式に改めたという整理でございます。 以上です。

    衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(第216回) · 2024-12-12 · READ THE DIET RECORD

  11. お答えいたします。 渡し切りによる支出が禁止される政治団体の役職員又は構成員の範囲ということでございます。 政治団体の構成員とは、当該政治団体を構成する全ての者をいうところでございます。したがいまして、御指摘の点は、国会議員も地方議員も、いずれも政党に所属している者であれば構成員に該当をいたします。 議員御指摘の党籍がある地方議員は、我が党でいいますと、どちらかの支部には所属しておりますので、当然のことながら政党所属地方議員として構成員に該当すると思います。ただ、無所属、政党の党籍がない場合には、禁止の対象はあくまでも政党そして国会議員関係政治団体でございますので、所属でない限りは構成員には該当しないという整理になります。 以上でございます。

    衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(第216回) · 2024-12-12 · READ THE DIET RECORD

  12. 全ての政治団体に渡し切りによる支出の禁止を及ぼすべきではないかという御提案でございます。 先ほど来申し上げたように、今回の政治資金規正法の改正の趣旨が我が党の政治資金問題に端を発したものだということで、政党及び国会議員関係政治団体に限らせていただいているところでございます。るる御提言をいただいていますので、それも踏まえてまた検討をさせていただきたいと思いますが、一方で、これも先ほど来申し上げたとおり、五万以上存在する政治団体の実態を踏まえた慎重な検討も必要であろうかと思います。そうしたことも踏まえて、各党各会派の御意見を真摯に聞いてまいりたいと思います。 以上です。

    衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(第216回) · 2024-12-12 · READ THE DIET RECORD

  13. お答えいたします。 政策活動費の廃止に伴う渡し切りによる経費の支出禁止の対象、これを政党、国会議員関係政治団体に限定した理由ということでございます。 改めて御説明申し上げますと、今回の規正法の改正、我が党の政治資金問題に端を発するものでありますことから、まず政党、そして国会議員関係政治団体、これは、その他政治団体に対して一千万以上の資金移動がある場合のみなし国会議員関係政治団体も含まれます。そこまでの規制とさせていただき、これら以外の政治団体まで規制をかけるのは、今回の政治資金問題に端を発した改正の趣旨から考えると適切ではないというふうに考えたところでございます。 そして、私もるる答弁させていただきましたが、その他政治団体、現在、五万以上存在をいたします。様々な規模、活動内容、運営実態がございます。そうした実態を踏まえる必要があるということと、その他政治団体と政党、国会議員関係政治団体、収支の公開基準も違います。政治資金規正法の趣旨である公開の趣旨、これをまず第一に考え、規制の在り方についてはやはり、その他政治団体のこうした様々な実態も踏まえつつ慎重に検討する必要があると考えています。

    衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(第216回) · 2024-12-12 · READ THE DIET RECORD

  14. 政党の支出については、各政党とも、膨大な政治活動に伴う支出がございます。公開基準としてどこまで線引きするか、また、より実効的な監視としてそのような帳簿全体の監査をするかどうかということについては、やはり各党各会派において議論をしていただくことではないかと思います。 以上でございます。

    衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(第216回) · 2024-12-12 · READ THE DIET RECORD

  15. お答えいたします。 まず、前段の、少額領収書が増加をし、五万円未満支出のものが増えるのではないかという御指摘でございますけれども、確かに、渡し切りによる支出を禁止をし、必ず精算を義務づけますと、それぞれの支出ごとに細分化されることは間違いないと思います。渡し切りでばんと渡していたお金が、それぞれの最終支出先を明示する、その結果として五万円未満になった場合には、それはある意味経費の適正化がなされたという結果でございますので、これが新たな抜け穴を生むという指摘は当たらないんじゃないかと思います。 更に言えば、同じ項目の支出を分割して支出したような場合、これは操作が行われるんじゃないかという御懸念かもしれませんが、その場合には必ず一件にまとめて出さなければいけません。精算を義務づけた場合でも、意図的に細分化した場合には、一件ごとの合計額で出さなきゃいけません。したがいまして、そうした操作は、同じ項目の支出を細分化するということをやっても、結局は公開されるということになると思います。 そして、後段の第三者機関による帳簿全体の監査の御提案でございます。

    衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(第216回) · 2024-12-12 · READ THE DIET RECORD

  16. お答えをいたします。 今般の改正によりまして、渡し切りの方法により政党の役職員又は構成員に対して支出をすることが禁止をされるということになります。すなわち、精算を義務づけられることになります。 具体的には、役職員又は構成員が行った支出の相手先が明示された領収書等が政党に提出をされ、そして、収支報告書には、役職者又は構成員の氏名ではなく、その実際の支出先が記載がなされる、そういうふうに整理をしているところでございます。 この整理に議員御指摘の立替え払いによる実費弁償が当てはまれば、存続をするという整理になります。

    衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(第216回) · 2024-12-12 · READ THE DIET RECORD

  17. お答えいたします。 渡し切り方式を廃止した後も立替え払いによる実費精算が存続するかどうかということでございます。 今回の渡し切りの禁止につきましては、政策活動費の使途の不透明さについての疑念や不信感を招いたことに対する対応として、この政策活動費の会計処理方式、精算を不要とする会計処理方式、すなわち渡し切りの問題がこの問題の核心であるということで、渡し切りの禁止規定を設けることによりまして政策活動費を全廃するということとしたことでございます。 政策活動費に限らず、その他の費目につきましても、渡し切りが禁止になることによりまして精算が義務づけられることになります。役職員や構成員が行った支出の相手方が明示された領収書等が政党に提出され、これによって、収支報告書には、役職者又は構成員の氏名でなく、その実際の支出先が記載されるようになります。 したがいまして、委員御指摘の立替え払いによる実費弁償が、私どもが今御説明した、その実際の支出先が記載されるようになる会計処理でありましたら、存続するという整理になります。

    衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(第216回) · 2024-12-12 · READ THE DIET RECORD

  18. お答えいたします。 先ほど申し上げましたように、我が党の政治資金団体は、政党のための資金上の援助をする目的である団体という設立の趣旨にのっとって政策活動費は支出をしていない現状にございますので、我が党提出法案といたしましては対象に含めていないところでございますが、小泉提案者から申し上げましたように、各党各会派の皆様方の御意見をまた真摯にお聞きをしてまいりたいと思います。

    衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(第216回) · 2024-12-12 · READ THE DIET RECORD

  19. お答えいたします。 政策活動費の廃止対象のお話、これまでも議論があっているところでございます。 私どもとしましては、政策活動費、渡し切りによる経費の支出の全廃の対象を政党本部、支部、国会議員関係政治団体に限定いたしましたのは、これまでも繰り返し御答弁しておりますけれども、今回の規正法の改正が自民党の政治資金の問題に端を発したものであるということから、一般の政治団体まで規制をかけるのは適切ではないという考え方でございます。 また、政治資金団体でございます。委員が御指摘のように、法律上は、政党のために資金上の援助をする目的を有する団体でございます。自民党の収支報告書に掲載されていますように、この政治資金団体、政党のための資金上の援助をする目的を有する団体という性質上、この団体においては、党に代わって政策活動費というのを支出をしている事実はございません。党勢拡大や政策立案、調査研究を行うために党役職員の職責に応じて支出をするという政策活動費は、当該団体から支出をされておりません。 したがいまして、政治資金団体を対象外としているところでございます。

    衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(第216回) · 2024-12-12 · READ THE DIET RECORD

  20. 補足して、自民党案について御説明申し上げます。 先ほど、構成員が地方議員が含まれるかどうかという御指摘がございました。青柳委員は含まれないというふうにおっしゃったと思うんですけれども、規正法改正案の八条の二の二における構成員というのは、当該政治団体を構成する全ての者をいう、すなわち、政党を構成する者であれば構成員に含まれます。したがいまして、国会議員も地方議員も、政党に所属していれば構成員に該当いたします。したがいまして、地方議員も、例えば自民党員でありましたら構成員に該当します。私どもはそういう解釈姿勢でございます。

    衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(第216回) · 2024-12-12 · READ THE DIET RECORD

  21. 渡し切りの方法とは、政治団体内部の構成員に対する支出であって、当該支出を受けた者が、政治団体が決定した一定の活動に支出すべき義務を負い、支出を受けた者の責任、計算において使用することができ、渡し切りについては精算、返納が不要な支出と整理をし、それを禁止することによりまして渡し切りの方法による会計処理で支出していた政策活動費を制度上廃止するという整理をさせていただきました。 その上で、渡し切りの方法による支出を禁止することによりまして、支出の目的が政策活動費であるかどうかにかかわらず、政治団体内部の構成員に対する支出が、渡し切りの方法は禁止をされます。具体的には、当該支出を受けた者が、政治団体が決定した一定の活動に支出すべき義務を負います。さらには、支出を受けた者の責任や計算において使用することができ、精算、返納が不要な支出が禁止をされます。最終支出を全て明らかにした上で領収書を添付しなければいけなくなるということの整理をさせていただいたものでございます。 渡し切りの方法がこの政策活動費の問題の核心ということで、これを禁止することによって政策活動費を全廃したという整理でございます。

    衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(第216回) · 2024-12-12 · READ THE DIET RECORD

  22. 自民党案提出者としてお答えいたします。 我が党が支出をしてきた政策活動費につきましては、今ほど御指摘がございましたように、党勢拡大、政策立案、調査研究など、党のために使う支出として行われていたものでございます。 この政策活動費が、党から所属国会議員に金銭が支払われたものでありますが、具体的な使途が明らかになっていなかったことに対する国民の疑念、不信感に対応するために、この政策活動費の問題点の核心は会計処理にある、いわゆる渡し切りの方法で具体的な使途が明らかにならないままに支出をしてやられたということに我々としては着目し、会計処理の問題としてこの渡し切りの方法を廃止しようという考え方で整理をさせていただきました。 新しい法案の八条の二の二に渡し切りを規定しています。

    衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(第216回) · 2024-12-12 · READ THE DIET RECORD

  23. その他政治団体につきましても、国会議員関係政治団体から一千万円以上の資金の移動がある場合には国会議員関係団体と同じ扱い、すなわち渡し切りによる経費の支出ができないという仕組みになっております。

    衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(第216回) · 2024-12-12 · READ THE DIET RECORD

  24. 御指摘の政治資金団体については、今回の規制の対象になっておりませんので、渡し切りの支出は現時点の私どもの案ではできる形になっております。

    衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(第216回) · 2024-12-12 · READ THE DIET RECORD

  25. お答えいたします。 公開方法工夫支出は、あくまでも政党本部の支出のみが対象でございます。個々の政治家や政治団体による支出は、公開方法の工夫の対象ではございません。 その上で、公開方法工夫支出に該当する支出であっても、先ほど来申し上げますように、相手方の氏名、住所や支出日を除いて、支出の目的や金額は公開の対象となります。委員御指摘のような行為が実際に行われるとは考えにくいと思います。 さらに、公開方法工夫支出に該当するかどうかは、国政調査権を背景とした政治資金委員会による客観的な審査が行われるわけでございます。もし委員がそのような、領収書を一旦書いてお金を受け取って、その中からまた政治家にという、そうしたことが調査の中で適正に、該当性は厳正に審査されるものだと思います。 〔後藤(祐)委員長代理退席、委員長着席〕

    衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(第216回) · 2024-12-12 · READ THE DIET RECORD

  26. 領収書等につきましては、政党は、政治資金委員会に領収書等の写しを提出してその監査を受ける、その上で、公開方法工夫支出に該当するものということを公正に判断された上で、領収書等については、そこで公開をしないという扱いになります。

    衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(第216回) · 2024-12-12 · READ THE DIET RECORD

  27. お答えいたします。 公開方法工夫支出の中身の公開の具体的な内容でございますが、公開方法工夫支出は、その支出の相手方の氏名、住所及び支出日の全部又は一部が収支報告書に記載されることで、それがいわば全世界に向けて公表されてしまうと、国の安全・外交上の秘密、法人等の業務秘密、あるいは個人の権利利益を侵害するおそれがあることから、その支出の目的、金額、そして年月日、年月は必ず公開をいたします、その上で支出の相手方の氏名、住所及び支出日の全部又は一部については記載を要しないこととして、いわば公開の方法に関して工夫をしているものでございます。 〔委員長退席、後藤(祐)委員長代理着席〕

    衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(第216回) · 2024-12-12 · READ THE DIET RECORD

  28. お答えいたします。 安全・外交秘密関連支出の具体例でございますが、公開、公表されることにより国の安全・外交上の秘密その他の国の重大な利益を害するおそれがある支出でございます。 具体的に想定されるものとしては、いわゆる議員外交、議連活動等を通じた議員外交において機微な外交交渉などを行い、面会の事実を明らかにすることができない場合には、面会の相手方や面会の日、場所が公にならないようにする必要があると考えております。 なお、これらの公表方法に工夫が必要な支出については、国会に置かれた政治資金委員会が中立的な立場から厳格に監査を行いまして、その適正を担保することを想定しておるところでございます。

    衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(第216回) · 2024-12-12 · READ THE DIET RECORD

  29. 一方で、政治団体全体に広げれば、五万ある政治団体における役職員、構成員に全て、最終支出先の領収書を徴収して、精算の上、実費を払うということを直ちに義務づけるということになります。 実態も踏まえ、また実効性も踏まえ、また、政治資金規正法の趣旨は、公開がまず第一でございます。そのことを考えると、その他団体と国会議員関係団体、収支の公開の基準も違います。まずは、そうした公開の在り方あるいは実効性の在り方、こういったことを慎重に考える必要があるんじゃないか、政治団体まで一律に広げることについてそのように考えますが、御答弁をお願いします。

    衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(第216回) · 2024-12-12 · READ THE DIET RECORD

  30. 私も、二年生議員でございますけれども、ささやかなパーティーをさせていただいています。私の政策を訴え、また、国政報告をする。まさに、私としては事業収入として企業、団体の皆様にも浄財をいただいております。 やはり、同じ事業収入なのに違うと。恐らく、政治資金パーティーの購入というのは寄附性が強いんじゃないかというような意識もあるのかもしれません。ただ、寄附性が強いのであれば、政治資金パーティーそのものを禁止をして、個人献金に一本化するというのが筋が通っているんじゃないかと思います。そのところだけは指摘をさせていただきたいと思います。 最後に、政策活動費の廃止について、済みません、時間が少ないので、渡し切りによる支出禁止の対象でございます。 先ほど来議論がありますように、私どもは、今般の渡し切り経費の支出禁止の対象は、政党及び国会関係政治団体としています。一千万円以上のいわゆる資金移動があるその他政治団体もみなし国会議員関係団体として位置づけておりますが、それは小泉答弁者からも話がありましたように、今般の政治資金に関する問題に対する対処を踏まえということでございます。

    衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(第216回) · 2024-12-12 · READ THE DIET RECORD

  31. 同じ事業収入でありながら、政治資金パーティーに関して、なぜ企業や団体が購入できないのかを、根拠を教えていただきたいと思います。

    衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(第216回) · 2024-12-12 · READ THE DIET RECORD

  32. まず一歩をということでございますけれども、政治資金パーティーを第一歩としても容認した上で、今度は企業、団体のパーティー券購入を全面禁止するということでございますけれども、この理由は何か、お伺いしたいと思います。 政治資金パーティーの開催収入も、政党機関紙の発行収入も、同じ事業収入でございます。政党機関紙は企業、団体が購入できて、政治資金パーティーは企業、団体が購入できなくなる。同じ事業収入でありながら、そごが生じる理由をお伺いしたいと思います。

    衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(第216回) · 2024-12-12 · READ THE DIET RECORD

  33. 引き続き議論させていただきたいと思います。 次に移らせていただきます。政治資金パーティーの禁止法案との関係でございます。 立憲民主党、御党は、さきの通常国会で、政治資金パーティーの開催の禁止法案を提出されました。今国会では提出していない。なぜかということに対して、午前中、全面禁止は堅持をしているけれども、今回容認したと。もう一回、その理由につきまして御答弁いただきたいと思います。

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  34. ありがとうございます。 委員の御答弁をお聞きすると、あうんの呼吸じゃない、同調圧力があってはいけないということを、やはりそうすると、担保をする手だてがなければ、あうんの呼吸なのか、自発的な状況なのか、これは空気の問題ですから判別のしようがないと思うんですけれども、委員の答弁を敷衍していくと、個人的には、もう一人一人に、組合費と別に、政治団体に献金を同意するんですか、遠慮なくバツでもいいので、同意してくれる人は丸をしてくださいぐらい確認しないと、そうした同調圧力とかあうんの呼吸とか空気感というのは防止できないんじゃないでしょうか。

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  35. ありがとうございます。 ちょっと抽象的で分かりにくいんですが、端的にお尋ねしますと、労働組合の幹部が、労働組合を母体とする政治団体に対して個人献金をしてくださいと組合員に呼びかける行為はこれに抵触するんでしょうか。

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  36. ありがとうございます。 まさに今、自発的な寄附を担保するための条項として、御指摘のありました第二十二条の六の三でございますか、雇用関係などを不当に利用して寄附をさせてはならないという規定でございますけれども、具体的にどのような行為が禁止されるのか、御答弁いただきたいと思います。

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  37. ありがとうございます。 政治団体の自発的な結社の自由に基づく設立と自発的な意思に基づく献金というのは何ら否定されないということでございますけれども、まず、御党、立憲民主党から、今回の企業・団体献金全面禁止、政治団体を除くという法案を提出している立場としての御指摘をさせていただかざるを得ないと思います。 やはり、実態として、労働組合系の政治団体から多額の献金が支出されている実態にあることは、午前中でも指摘があったところでございます。私は具体的な数字を挙げさせていただきたいと思います。 せんだって、十二月七日の読売新聞記事によりますと、令和四年分の政治資金収支報告書を集計したところ、御党、立憲民主党には、三議員、三人の議員に計七千三百二十万円が労組が関与する政治団体から献金をされていたというふうに報道されております。 提案者であります立憲民主党がこうした政治団体からの多額の寄附、これを残すというのであれば、企業・団体献金の全面禁止といっても国民の理解が得られないのではないかと考えますが、御見解をお伺いします。

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  38. ありがとうございます。 午前中の質疑で私どもの小泉提案者が指摘させていただいたとおり、憲法上保障された企業の献金の自由につきまして完全に禁止してしまうことは、やはり、法人にも保障される政治活動の自由との相当な緊張関係をはらむものと考えることを指摘させていただきたいと思います。 続いて、企業・団体献金の全面禁止の対象から政治団体を除く理由でございます。午前中、御答弁がありましたけれども、いま一度、今回の献金の全面禁止の対象は、全ての企業、団体ではなく、政治団体を除くとされております。これについては、いわゆる抜け穴があると指摘されていることも事実だと思います。どのように考えられるのかを御答弁いただきたいと思います。

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  39. ありがとうございます。 委員御引用の昭和四十五年の八幡製鉄の最高裁判決、確かに、企業、団体の弊害に対処するには立法政策にまつべきと指摘をされているのは事実でございます。 そのことを踏まえまして、昭和五十年に寄附の量的規制が導入され、様々な量的、質的規制がなされたわけでございます。やはり企業も、憲法上、政治活動の自由の一環として政治献金の自由は持っている。その上で、やはりその自由を尊重する観点からも、まずは量的規制等の強化、これで対処すべきであり、全面規制というのをいきなり導入するのは、これは憲法上保障された企業献金の自由からすると慎重に考えざるを得ないんじゃないかと思いますが、御見解をお願いします。

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  40. ありがとうございます。 委員御指摘の河野洋平元議長のオーラルヒストリーでございますが、それは、岸田前総理から、そのようなことは承知していないとお答えをさせていただいたことを確認させていただきたいと思います。 その上で、憲法上の疑義がないのかとお伺いしました。憲法上の疑義がない具体的な根拠を答弁いただきたいと思います。また、時間がありませんので、憲法学者始め有識者に確認されたかどうかも含めて、憲法上の疑義がない根拠を御答弁いただきたいと思います。

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  41. 政治資金の提供という形で政治活動を行う自由は憲法上保障されていると考えます。 それに対して、今回、企業・団体献金の全面禁止という法案を出されております。全面禁止について憲法上の疑義はないのか、提案者にお伺いします。

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  42. ありがとうございます。 今御答弁にあったとおり、企業のみならず、労働組合その他の団体について寄附の在り方の見直しを行うと。その上で、様々な制度改正を経て今日の制度に至っているというところでございます。 我が党は、政党助成金が導入された当時から、個人献金、企業・団体献金と公的助成のバランスが重要であると議論してまいりました。いずれにいたしましても、まず一点目は、政党助成金とセットで企業・団体献金廃止ありきではありません。二点目は、企業、労働組合その他の団体の政党に対する寄附の在り方について見直しをするというのが立法意思でございます。そのことを確認させていただいた上で、我が党としてお伺いすべき、確認すべきものをお伺いをさせていただきますので、どうかよろしくお願い申し上げます。 それでは、まず、企業・団体献金の全面禁止についてでございます。 これまでも議論がございましたけれども、最高裁判決におきましては、企業は憲法上の政治活動の自由の一環として政治資金の寄附の自由を有するとの判決が出されております。企業、団体は我が国の経済、社会における重要な構成員でございます。

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  43. 自由民主党の長谷川淳二でございます。 午前中、我が党の齋藤健委員より各会派に対して基本的な考え方を質問いたしましたので、私からは、通告に従いまして、提出された法案の具体的な内容について御質問したいと思います。 まず冒頭、我が党の政治資金をめぐる問題によりまして国民の政治に対する信頼を損ねておりますことに、重ねておわびを申し上げます。その上で、今回問題となっております政治資金の様々な経緯について、まず冒頭、確認をさせていただきたいと思います。 まず総務省に伺いますが、平成六年の政治改革合意を踏まえ、政党本位の政治を目指す理念の下に政党助成金が導入されたわけでございます。このとき成立した改正政治資金規正法の附則の第九条及び第十条、いわゆる検討条項でございます。ここにおいて、政治献金、企業、労働組合その他の団体の献金についてどのように規定されていたのかをお伺いしたいと思います。

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  44. お答えいたします。 先ほど来、渡し切りの禁止規定の解釈を私ども提案者として申し上げていますけれども、まず、政党のために役職員又は構成員が支出をした場合には、渡し切りを禁止、すなわち精算を義務づけることになります。その意味は、構成員又は役職員が行った支出の相手先が明示をされ、領収書等が政党に提出され、これによって、収支報告書に役職者又は構成員の名前ではなく最終的な支出が記載されるようになるものであるという御説明をしております。 以上でございます。

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  45. 緒方委員にお答えいたします。 今御指摘のありました、費目の名称いかんにかかわらず、精算を不要とするものについては渡し切りということになると思います。

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  46. お答えいたします。 我が党が支出をしてきました政策活動費につきましては、党勢拡大、政策立案、調査研究など、党のために使う支出として行われたものであり、寄附ではない支出でございます。

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  47. お尋ねの、公職の候補者、政治家個人に対して金銭による資金の流れがあってはならないのではないかということでございます。 先般の通常国会の政治資金規正法の改正では、いわゆる寄附による支出が禁止となりました。その上で、我が党としましては、政策活動費、政党の幹部が党勢拡大、調査研究等に使う経費について、その項目を公開するということで整理をしたところでございますが、今般の政治資金規正法の再改正案では、この政策活動費についても明確に禁止をし、いわゆる渡し切りを禁止をし、精算を必要な経費として、必ず最終支出先を明記する支出として整理をしたところでございます。

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  48. 精査をいたしました。緒方委員にお答えをいたします。 緒方委員から通告がありました、まず、政治家個人に対しての支出は実費弁償以外には想定していないんじゃないかという趣旨の通告で、お答えをさせていただきたいと思います。 緒方委員御指摘のように、有志の会を含めた野党各党から、さきの通常会以降、渡し切りによる経費の支出について、その禁止を規定する改正法案を提出されているところでございます。これは、今般我が党が提案する渡し切りの禁止規定と基本的に同じ内容のものでございます。政党の役職員又は構成員が政党のために支出をした場合には、今回の渡し切りの禁止によって、精算を必ず義務づけることになります。 したがいまして、役職員や構成員が行った支出の相手先が明示された領収書等が政党に提出されて、これによって、その実際の支出先が収支報告書に記載されることになります。したがいまして、この渡し切りの方法、すなわち、精算、返納が不要な支出が禁止されることによって、これからは、かかった経費に関して記載がされるということになります。

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  49. その上で、政治資金委員会には領収書等の写しも含めて全て提出をし、政治資金委員会において、その要件、該当性を確認し、適正を担保するという仕組みを設けていることによりまして、公開を前提として公開方法を工夫するものであります。この点については御理解をいただきたいと思います。 したがいまして、政治資金規正法の理念とする政治資金の公開、透明性の確保、これに決して矛盾するものではない、相手方の保護すべき法益を踏まえて、ぎりぎりの観点から公開をするという趣旨でございます。

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  50. お答えいたします。 今回の案は、政策活動費を法律上明確に廃止いたします。その上で、政党又は国会議員関係政治団体からの最終の支出先について、収支報告書に記載をし、公開の対象とすることを内容としております。情報公開、政治資金の透明性の確保という基本姿勢に沿ったものであることは強調させていただきたいと思います。 一方、御指摘のありました公開方法工夫支出についてでございます。 収支報告書に、支出の相手方の氏名、住所及び支出日の全部又は一部につきまして、これを収支報告書でいわば全世界に向けて公開してしまいますと、外交・安全上の秘密、また法人等の業務秘密、さらには個人の権利利益を侵害するおそれがございます。 したがいまして、公開の要請とそうした保護すべき相手方の法益、この調和を図る観点から、まず一点目は、支出の目的、金額、年月、これは必ず公開をいたします。公開をしていないという点は当たりません。ただ、支出の相手方の氏名、住所及び支出日の全部又は一部について、相手方の要請等も踏まえて、記載を要しないこととするものでございます。

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