長谷川淳二
自由民主党・無所属の会 · Japan
“お答えをいたします。 特定有人国境離島地域社会維持推進交付金に基づく運賃低廉化事業につきましては、継続的な居住が可能となる環境の整備を図ることを目的とした制度であると承知をしております。 御質問いただきました運賃低廉化事業の対象でございますが、継続的な居住が可能となる環境の整備を図る観点から、住民及び準住民とされております。すなわち、住民に加えて、住民に準ずる者も対象としております。 この準住民の範囲につきましては、事業開始以来、順次拡充をされてきております。現在は、反復継続的に島民の介護に通う元島民を含めた親族、島民が扶養する地域外に居住する学生、そして、二地域居住者やワーケーションで来島する者が対象となっていると承知をしております。 また、交流人口の拡大の観点から、観…”
“ただ、これは、政治資金監視委員会は、一方で、法案作成の作業チームで検討を進められているものでございます。私もほぼ出席をさせていただいています。提言機能については、ほぼ意見はない、ほぼ賛同されるであろうという感じはありますけれども、監視機能については、やはり少数会派の方も含めて様々な課題が提示されていることも事実であります。そういったことも踏まえて、提言機能を先行して実施したらどうかという御提案もあったところでございます。 私が言えるのはここまででありますけれども、決して、屋上屋を架そうとか、先行して設置をしようとかいう意図ではない。その証左として、このプログラム法案でも、我々としては最低限の立法意思として、合議制の有識者から成る組織ということで提案をさせていただいたという…”
“やはり、客観的な事実認識を踏まえて議論を行うという点においても、第三者機関における検討というのは私は必要だと思います。 また、これまで繰り返し申し上げていましたが、政党それぞれ、固有の成り立ちや歴史を持っております。その成り立ちに応じて、政党の組織も地方の組織も含めて様々であり、それを支える政治資金についても、企業・団体献金、個人献金、又は機関紙販売等の事業収入、様々であります。そうしたことからすれば、どうしても互いの主張が相入れない状況が続いていることは、これは事実として申し上げざるを得ないというふうに思います。 先ほど臼木委員が、各会派の協議の可能性というのも投げかけておられましたけれども、会派の御主張をしっかりされるという政党もあったことも事実でございます。政治資金…”
“また、民主主義においては、我々政党が国民世論の仲介者としての役割を担っています。日常的な政治活動に関しても、あるいは政党としての政策を形成していく上でも、やはり政治資金を必要とするのが現実であります。民主主義を支える政治資金の在り方を、いかにあるべきかということを議論するためにも、やはり第三者の視点が必要ではないかと考えます。 また、政党が公的助成だけに依存すると、国民との結びつきが弱まり、時として国家権力に介入されるおそれがある、また、ポピュリズムに走りかねない、こうした有識者の意見にも、やはり私は耳を傾ける必要があるんじゃないかと思います。 先送りではないかという御指摘もありますが、このまま政党がそれぞれの主張を繰り返して続けるということは、むしろ、政党政治に対する国…”
“御指摘ありがとうございます。 まず、森ようすけ委員に申し上げますが、公開強化法案の修正について、修正協議がなかったとおっしゃいましたけれども、そもそも、この法律は、当時の公明と国民民主の実務者合意を忠実に落とし込んだ法律でございます。その過程で、当然、一緒に作った合意ですから、共同提案にならないという時点で、これは森委員も、私が記憶している限りは、賛同できないというふうに委員会答弁で、その趣旨のことは言っておられたと思います。私も大変残念な思いがしましたが。 なので、そもそも、共同提案に乗っていただかなかったということ等を踏まえて、賛同がいただけなかったということを申し上げていることを、まず、修正協議以前の段階の話として反対の意思が示されていたということは指摘させていただ…”
“その一つ一つのいわゆる個別利益等のことについて、政策をねじ曲げるから禁止だというのではなくて、やはり個別の利益が競合しながら全体の利益、公益を見出していくことこそが、我々政党の役割、責任じゃないかと思います。 何より、やはり、企業・団体献金を始め政治資金に関して行き過ぎた規制を行うことによって政党や政党に属する議員が国民の声を幅広く伺う活動に支障が生じるということになれば、政治改革の在り方としては私は本末転倒だと思います。 この点、決して批判するわけではございませんが、政治資金パーティーは企業・団体献金と要は同種だ、事実上の企業・団体献金だといって廃止法案を出されていた会派が政治資金パーティーを、政治資金が必要だということでやられているということが、まさにそれを示している…”
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“お答えいたします。 さきの通常国会で成立した改正政治資金規正法で規定した第十三条の二でございます。政党から政党活動費のような国会議員への渡し切りの経費の支出が行われることを前提として、更にその先の具体的な使途について、項目別の金額とその支出の年月を収支報告書に記載されるものとして改正をしたことは事実でございます。 今回の法案では、最終的な支出の氏名等が収支報告書に必ず記載されることになるよう、法律上、渡し切りによる構成員への支出を廃止することとして、今回、その支出の透明化を図ったところでございます。”
“お答えいたします。 我が党における政策活動費は、党に代わって党勢拡大や政策立案、調査研究を行うために、党役職者の職責に応じて支出をしているものでございます。すなわち、政党本部から党役職者である党所属の国会議員に対してされる支出でございます。 現行法には何ら抵触するものではないと考えておりますが、政治資金規正法の趣旨を踏まえまして、今回の改正案では、渡し切りによる経費支出を禁止することとしております。最終的な支出先の氏名等が収支報告書に記載されることになるよう、政党及び国会議員関係政治団体からの役職者又は構成員に対する渡し切りによる支出について、法律上、明確に今般の法律案で廃止することとし、その支出の透明化を図っているところでございます。”
“第三に、公開方法工夫支出に関する監査については、まず、政党の会計責任者は、公開方法工夫支出である旨を記載した収支報告書を提出するときは、その提出期限までに、収支報告書の写し及び公開方法工夫支出明細書、領収書等の写し等を政治資金委員会に提出しなければならないこととし、次いで、委員会は、収支報告書の公表期限の一月前までに、各公開方法工夫支出に関し、公開方法工夫支出に該当すること等について監査することとしております。そして、委員会は、監査報告書を両議院の議長に提出するとともに政党の会計責任者に送付し、速やかにその内容を公表するものとしています。 以上が、三案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願いいたします。”
“第一に、政治資金委員会の委員長及び委員の推薦並びに政治資金委員会の要請を受けた場合の国政に関する調査を行うため、国会に、公開方法工夫支出の監査等に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会を置くこととしております。 第二に、両院合同協議会は、政治資金委員会の要請を受けた場合において必要があると認めるときは、当該要請に係る事項について、国政に関する調査を行うことができるようにすることとしております。 最後に、政治資金委員会法案について御説明いたします。 第一に、政党が行う公開方法工夫支出の監査を行うとともに、政治資金の制度に関する提言を行うため、国会に、政治資金委員会を置くこととしております。 第二に、政治資金委員会の組織等については、委員長及び委員六人とし、委員長及び委員は、委員会の職務の遂行に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、両院合同協議会の推薦に基づき、両議院の議長が、両議院の承認を得て、これを任命することとしております。”
“さらに、政治資金パーティーを開催する者は、あらかじめ、外国人、外国法人等から政治資金パーティーの対価の支払いを受けることができない旨を書面により告知することとしております。 第五に、自らが代表を務める政党選挙区支部に対する寄附への税制優遇の適用除外についてです。寄附金控除の特例等の適用対象から、公職の候補者が自ら代表を務める政党選挙区支部に対してする政治活動に関する寄附を除外することとしております。 最後に、政党に所属する国会議員が起訴された場合における政党交付金の交付停止等についてです。政党に所属する国会議員が政治資金又は選挙に関する犯罪で起訴された場合において、その政党に対して交付すべき政党交付金のうち当該議員に係る議員数割額に相当する額の交付を停止する制度を設けるものとし、その法制上の措置については、この法律の公布の日後一年以内を目途として講ずるものとしております。 続きまして、国会法の一部を改正する法律案について御説明いたします。”
“第三に、収支報告書に係るデータベースによる情報提供の充実についてです。総務大臣は、政党本部若しくは政治資金団体又は国会議員関係政治団体からオンラインにより総務省又は都道府県選挙管理委員会に提出された収支報告書について、検索することができるよう体系的に構成したデータベースを整備し、インターネットを通じて一般に供しなければならないこととしています。その際、プライバシーに配慮する観点から、個人の寄附者等に係る事項については、対象から除外することとしております。 第四に、外国人、外国法人等による政治資金パーティーの対価の支払いの禁止等についてです。外国人、外国法人等からの政治資金パーティーの対価の支払いを受けることは、政治活動に関する寄附と同様に、我が国の政治活動や選挙がこれら外国人、外国法人等からの影響を受けるおそれがあるため、これを禁止します。また、外国人、外国法人等が、外国人、外国法人等であることを偽って政治活動に関する寄附や政治資金パーティーの対価の支払いをしてはならないこととしております。”
“党から所属国会議員へ多額の金銭が支払われ、具体的な使途が明らかになっていなかったことに対する国民の疑念や不信感に応えるため、政党又は国会議員関係政治団体の経費は、その役職員又は構成員に対する渡し切りの方法によっては支出できないこととし、党から所属国会議員への渡し切りによる政策活動費を法律上明確に廃止します。これにより、政党の支出は、政治資金収支報告書において全て最終の支出先を示す形で公開されることとなります。 第二に、政党の支出のうち公開方法に工夫を必要とする支出の扱いについてです。政党の支出のうち、公開されることにより、国の安全・外交上の秘密、法人その他の団体の業務に関する秘密及び個人の権利利益を害するおそれがあるため、その公開の方法に工夫を必要とする支出について、支出の相手方の氏名、住所又は支出日の記載に代えて、公開方法工夫支出であることを記載することができることとしております。その上で、この公開方法工夫支出については、その適正を担保するため、公開方法工夫支出明細書、領収書の写し等を、国会内に新たに置く政治資金委員会に提出した上で、その監査を受けなければならないこととしております。”
“ただいま議題となりました自由民主党・無所属の会提出の政治資金規正法等の一部を改正する法律案、国会法の一部を改正する法律案及び政治資金委員会法案の三案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。 初めに、我が党が政治資金をめぐる問題により国民の政治に対する信頼を失う事態を招いたことに対し、この場をおかりして深くおわび申し上げます。 我が党は、この問題に対する真摯な反省の下、国民の政治に対する信頼を取り戻すため、さきの通常国会で成立した改正政治資金規正法の附則に記された項目等について検討した結果、これらの法律案を提出した次第です。 以下、各法律案の概要について御説明いたします。 まず、政治資金規正法等の一部を改正する法律案についてです。 第一に、政策活動費の廃止です。”
“動議を提出いたします。 理事は、その数を八名とし、委員長において指名されることを望みます。”
“動議を提出いたします。 委員長の互選は、投票によらないで、渡辺周君を委員長に推薦いたします。”
“こうした事例を踏まえまして、文部科学省に対して、関係部署等と連携した医療的ケア児の早期把握及び保護者等への早期のアプローチの促進、看護師等の確保が困難である要因を踏まえた支援方策の検討、医療的ケア実施者の配置や採用形態の工夫等による付添いの解消の取組の促進、災害発生時にも医療的ケアが実施できる環境の整備などの意見を通知したところでございます。”
“お答えいたします。 お尋ねの調査につきましては、山本委員が立法に御尽力されました医療的ケア児支援法において、保護者の付添いがなくても適切な医療的ケア等の支援を受けられるよう措置を講ずることが規定されているところでございますが、御指摘のとおり、保護者が付添いを求められたため離職、休職をせざるを得なくなったという事例が発生していることを受けまして、特に小学校における医療的ケアの実施体制の構築状況を中心に調査を実施をしたところでございます。 調査の結果、具体例を挙げますと、一つには、就学予定の医療的ケア児の把握が遅れた事例や看護師等の確保に向けた動き出しの遅れ等によりまして医療的ケアを実施する者を確保できていない事例、あるいは、給与水準の低さや医師がいないといった勤務条件に対する不安などにより看護師の確保が困難との教育委員会の意見、看護師の休暇時や校外学習時等の場面で保護者の付添いが発生している事例、さらには在校時における災害発生への備えについて、医療的ケアに必要な医療器具等の備蓄や人工呼吸器用の非常用電源の確保が行われていない事例などが見られました。”
“引き続き、甚大な被害を受けた奥能登地域を中心に相談活動を展開いたしますとともに、委員御指摘の災害時の取組を強化するための体制整備にも取り組んでまいりたいと考えております。”
“能登半島地震対応におきましては、これまでの災害対応の経験も生かしまして、委員御指摘のとおり、被災者への支援情報をまとめたガイドブックを策定いたしまして、避難所等に約一万六千部配布いたしますとともに、ホームページにも掲載し約六万件のダウンロードをいただくなど、被災者の方々に情報が届くよう努めております。 また、石川県全域の被災者の方々を対象に災害専用フリーダイヤルを開設し、一昨日、四月七日までに三千六十二件の相談に対応しております。 さらに、自治体職員、行政相談委員、行政書士等が相談にワンストップで対応する特別行政相談所をこれまで石川県内五十七か所で開設しております。委員御地元の新潟県内でも三十七か所で特別行政相談所を開設して相談に対応しております。 総務省といたしましては、今般の能登半島地震対応を踏まえ、三月二十六日付で大臣から都道府県知事、市区町村長に対して、今後の災害に備えて平時から行政相談活動において相互の連携を密に対応していくことについて改めて要請を行ったところでございます。”
“こうした結果を踏まえまして、経済産業省に対して住民説明に当たっての留意すべきポイントを情報提供するとともに、トラブルを未然に防止するために地方公共団体からの情報を活用した現地調査を効率的、効果的に実施すること、さらに、法令違反等の通報、改善が迅速に図られるよう経済産業省に通報できる情報提供フォームを地方公共団体に周知すること、法令違反等の状態が未改善の場合には文書指導を着実に実施し、改善されない場合にはFIT、FIP交付金の留保などの必要な措置を的確に実施することなどを求めたところでございます。 総務省といたしましても、今回の勧告に対する経済産業省の改善状況をフォローアップしてまいりたいと思います。 以上でございます。”
“お答えいたします。 御質問の調査の概要でございます。 全国各地で太陽光発電設備等の導入が進められている中で、一部の地域では住民説明が不十分であったり、土砂の流出等のトラブルが発生しておりまして、懸念の声が広がっております。また、令和五年に御案内のとおり再エネ特措法が改正され、同法の更なる運用改善が進められることとなりましたことなどを踏まえまして、様々なトラブルに対して現場でどのような対応が行われているか、対応に当たっての課題は何かなどを把握し、改善策を検討するために実施したものでございます。 調査の結果、太陽光発電設備については排水対策の未実施による土砂の流出あるいは発電施設周辺の柵や塀などの未設置、風力発電設備については騒音被害の訴えなどのトラブル事例を確認いたしました。 他方で、事業者が説明を丁寧に行って地域の理解を得ている事例や、設備の設置後に市町村が現地を確認して安全性を確認するなど、トラブルの未然防止のために工夫している事例も見られたところでございます。”