平林晃
中道改革連合・無所属 · Japan
“大変微妙な御答弁で、比較できるものもあるし、できないものがあるしと、そういうお話でございました。結局、だから、全体的にはなかなか、我々サイドとしては単純には比較できないのかな、こういう印象を持つところでございまして、数字の評価というのは容易ではないなと思うところでございます。 そもそも令和六年の改正は、名称も変わって情プラ法になったわけですけれども、SNS上の誹謗中傷や権利侵害への対応について、削除対応の迅速化と運用の透明化を図ることを目的として行われたと認識をしております。SNS上の誹謗中傷が社会問題化し、痛ましいこともあったと記憶してございます。その被害の深刻さが広く認識される中で制度整備が進められてきた経緯も含めますと、法の施行状況を理解するためには、今、冒頭申し上…”
“ありがとうございます。 私も、大臣の御地元を含みます中国地方で活動をさせていただいておりますので、今大臣がおっしゃられた最後のとりでという言葉は本当に実感をするということでございます。北の方に上っていくと、そういうエリアをいろいろ私も歩かせていただいておりますので、本当に共感をしております。 そういう意味で、郵便局のネットワークの維持の重要性には同感しまして、そのネットワークというのは、単なる郵便サービスの提供拠点にとどまらず、地域社会を支える重要な基盤として期待をされている、その点もおっしゃるとおりだなというふうに思っております。 それでは、その前提として、現在の制度がどのような考え方に基づいて設計されているのか、この点を確認をさせていただけたらと思います。 平成二十四…”
“このセンターの取組は本当に重要だというふうに認識をさせていただいております。寄せられる声をしっかりと分析をしていただいて、件数とともに、削除率とともに、その内容もしっかりと精査をしていただきたい、このように考えているところでございます。 その上でですけれども、大臣にお聞きできればと思うんですけれども、今回公表された内容を見ますと、法令上は同じ規律の対象でありながら、事業者ごとの対応状況には相当の差が見られると感じているところでございます。 その背景には、サービス内容や利用実態の違い、さらには集計方法の違いもあるのかとも考えられますけれども、利用者の目線から見れば、事業者によって対応に大きな差があるように映ることも事実ではないかなと思うところでございます。 こうした状況を見…”
“リスクの分離とかそういった考えに基づいて今のような体制になっているということでございました。 その一方でですけれども、今回の議員提出予定の法案におきましては、日本郵便と関連銀行、保険会社との間の窓口業務契約について、現行の届出制から認可制へと変更することとされている。 時間がなくなりましたので、まとめて次の質問をさせていただけたらと思います。 こういう観点とともに、あと、また、日本郵政に対して、銀行と保険会社の株式を三分の一超保有することを義務づける内容が盛り込まれているということでございます。 この二つの措置を同時に実施することによって、金融と保険のユニバーサルサービスの確保に対してどのような効果が期待されると考えているのか。また、併せてですけれども、平成二十四年改正に…”
“中道改革連合・無所属の平林晃です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。 まず、本委員会で度々質問してきております情報流通プラットフォーム対処法、いわゆる情プラ法の施行状況についてお伺いをいたします。 昨年四月の法施行を受け、指定された大規模プラットフォーム事業者九社から、五月末までに削除対応の状況が初めて公表されました。今回の公表は、法施行後の制度運用状況を検証する上で重要な第一歩であり、利用者保護の観点からも大きな意味を持つものと考えております。 公表された内容を見ますと、申請に基づく削除件数は、数百件規模の事業者から数十万件規模の事業者まで大きな開きがあり、削除率についても同様に開きがございます。実際、最も高い事業者では四六%である一方、最も低い事業者では〇・一%に…”
“ありがとうございます。 本当に、過度な負担にはならないけれども、ちゃんとやっていくというお話であったかと思います。そういった意味で、サポート体制も非常に大事になるんじゃないかなと考えておりますので、いろいろな関係省庁の知見を結集しながら、実効性のある対策の検討を進めていただくことを期待申し上げておりますので、よろしくお願い申し上げます。 続きまして、話を変えまして、郵政民営化法改正案に関しまして、この後提出されることとなっていると思いますので、質問させていただけたらと思っております。 郵政民営化から約二十年が経過しようとしております。この間、郵便物数は大幅に減少して、そして、人口減少や高齢化も進展をするなど、郵政事業を取り巻く環境は、民営化の当時と比べて大きく変化をしてい…”
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“時間になりましたので終わりますけれども、やはりこのユニバーサルサービスを維持するという観点は、私も非常に重要だと思っておりますので、そういった意味でも、しっかりと進めていけたらと思っております。 以上で終わります。ありがとうございました。”
“リスクの分離とかそういった考えに基づいて今のような体制になっているということでございました。 その一方でですけれども、今回の議員提出予定の法案におきましては、日本郵便と関連銀行、保険会社との間の窓口業務契約について、現行の届出制から認可制へと変更することとされている。 時間がなくなりましたので、まとめて次の質問をさせていただけたらと思います。 こういう観点とともに、あと、また、日本郵政に対して、銀行と保険会社の株式を三分の一超保有することを義務づける内容が盛り込まれているということでございます。 この二つの措置を同時に実施することによって、金融と保険のユニバーサルサービスの確保に対してどのような効果が期待されると考えているのか。また、併せてですけれども、平成二十四年改正において、金融、保険部門については独立した会社形態を維持した趣旨との関係も踏まえながら、郵政民営化の理念との関係でどのように整理をされているのか。この二点について、総務省の見解をお伺いいたします。”
“郵便部門については統合されながら、金融、保険部門については独立をした会社として位置づけることとされているのはなぜなのか、その趣旨について、総務省の見解を伺います。”
“ありがとうございます。 私も、大臣の御地元を含みます中国地方で活動をさせていただいておりますので、今大臣がおっしゃられた最後のとりでという言葉は本当に実感をするということでございます。北の方に上っていくと、そういうエリアをいろいろ私も歩かせていただいておりますので、本当に共感をしております。 そういう意味で、郵便局のネットワークの維持の重要性には同感しまして、そのネットワークというのは、単なる郵便サービスの提供拠点にとどまらず、地域社会を支える重要な基盤として期待をされている、その点もおっしゃるとおりだなというふうに思っております。 それでは、その前提として、現在の制度がどのような考え方に基づいて設計されているのか、この点を確認をさせていただけたらと思います。 平成二十四年の郵政民営化法改正においては、郵便事業会社と郵便局会社が統合され、日本郵便株式会社が設立をされております。その一方で、郵便貯金会社と郵便保険会社、現在のゆうちょ銀行とかんぽ生命については別会社としての位置づけが維持をされている。”
“そこでまた、続けて大臣にお聞きできればと思いますけれども、政府は、郵便局を今後どのような存在として位置づけようとされているのか、また、現在提出が予定されている議員立法に関しまして、どのような意義を有するものと認識をしておられるのか、大臣の御見解をお願いいたします。”
“ありがとうございます。 本当に、過度な負担にはならないけれども、ちゃんとやっていくというお話であったかと思います。そういった意味で、サポート体制も非常に大事になるんじゃないかなと考えておりますので、いろいろな関係省庁の知見を結集しながら、実効性のある対策の検討を進めていただくことを期待申し上げておりますので、よろしくお願い申し上げます。 続きまして、話を変えまして、郵政民営化法改正案に関しまして、この後提出されることとなっていると思いますので、質問させていただけたらと思っております。 郵政民営化から約二十年が経過しようとしております。この間、郵便物数は大幅に減少して、そして、人口減少や高齢化も進展をするなど、郵政事業を取り巻く環境は、民営化の当時と比べて大きく変化をしていると認識をしております。 また、近年は、郵便、貯金、保険といった従来の役割に加えて、地域社会を支える拠点としての郵便局への期待も高まっていると認識をしております。”
“これまでも指摘させていただいてきましたように、SNSの利用時における本人確認や年齢確認は、青少年保護や利用者保護の観点から極めて重要な課題でありますけれども、その制度設計に当たっては、実効性をどのように担保していくのか、この点が極めて大事であると考えております。 大臣にお聞きしたいことは、今回公表された削除対応状況をどのように受け止めておられるのかという点に加えまして、また、今後の本人確認、年齢確認制度の検討にどのような示唆が得られたと考えておられますか。この二点をお願いいたします。”
“このセンターの取組は本当に重要だというふうに認識をさせていただいております。寄せられる声をしっかりと分析をしていただいて、件数とともに、削除率とともに、その内容もしっかりと精査をしていただきたい、このように考えているところでございます。 その上でですけれども、大臣にお聞きできればと思うんですけれども、今回公表された内容を見ますと、法令上は同じ規律の対象でありながら、事業者ごとの対応状況には相当の差が見られると感じているところでございます。 その背景には、サービス内容や利用実態の違い、さらには集計方法の違いもあるのかとも考えられますけれども、利用者の目線から見れば、事業者によって対応に大きな差があるように映ることも事実ではないかなと思うところでございます。 こうした状況を見ますと、現在、総務省において検討が進められているSNS利用時の本人確認や年齢確認、これもずっと取り扱ってまいりましたが、このことについて、各事業者に一律の対応を求めることの難しさを改めて感じるところでございます。”
“その意味で、削除を申請した側から見れば、迅速かつ適切に対応してもらえた、こういう点が重要ですし、一方で、削除を求められた側から見れば、十分な説明や異議申立ての機会が確保されているのか、こういう観点も重要であると考えます。 また、別の観点で申し上げると、令和六年改正には五年後の見直し規定も設けられているということも認識をしております。 そこで伺いますが、総務省として、削除の申請者及び被申請者が実際の対応をどう受け止めているのか、これをどのように把握をして、今後の制度運用の改善や検証に反映していくお考えなのか、見解を伺います。”
“大変微妙な御答弁で、比較できるものもあるし、できないものがあるしと、そういうお話でございました。結局、だから、全体的にはなかなか、我々サイドとしては単純には比較できないのかな、こういう印象を持つところでございまして、数字の評価というのは容易ではないなと思うところでございます。 そもそも令和六年の改正は、名称も変わって情プラ法になったわけですけれども、SNS上の誹謗中傷や権利侵害への対応について、削除対応の迅速化と運用の透明化を図ることを目的として行われたと認識をしております。SNS上の誹謗中傷が社会問題化し、痛ましいこともあったと記憶してございます。その被害の深刻さが広く認識される中で制度整備が進められてきた経緯も含めますと、法の施行状況を理解するためには、今、冒頭申し上げている統計情報だけではなくて、個別の対応、一つ一つの対応状況に目を向けていく、この点も重要であると考えているところでございます。 その上で、情プラ法は、権利侵害への迅速な対応という観点と表現の自由の確保という憲法上の要請とのバランスの上に成り立つ制度であるということも理解をしております。”
“利用者にとって分かりやすく透明性の高い制度としていくためには、まず、公表された数値がどの程度比較可能なものなのかを確認することが重要であると考えます。 そこで、まずお伺いをいたします。 今回公表された申請件数や削除件数の集計基準は各社で統一されているのでしょうか。また、公表されている数値は、事業者間で単純に比較できるものと考えてよいのでしょうか。総務省の見解を伺います。”
“中道改革連合・無所属の平林晃です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。 まず、本委員会で度々質問してきております情報流通プラットフォーム対処法、いわゆる情プラ法の施行状況についてお伺いをいたします。 昨年四月の法施行を受け、指定された大規模プラットフォーム事業者九社から、五月末までに削除対応の状況が初めて公表されました。今回の公表は、法施行後の制度運用状況を検証する上で重要な第一歩であり、利用者保護の観点からも大きな意味を持つものと考えております。 公表された内容を見ますと、申請に基づく削除件数は、数百件規模の事業者から数十万件規模の事業者まで大きな開きがあり、削除率についても同様に開きがございます。実際、最も高い事業者では四六%である一方、最も低い事業者では〇・一%にとどまっています。 この差が、各事業者の運用方針や対応姿勢の違いによるものなのか、それとも集計方法や算出方法の違いによるものなのか、公表データの受け止め方は大きく変わってまいります。”
“ありがとうございます。 本当に、地方においてはかなり厳しい状況になってきているというところがございまして、是非、そういったところと対話をしていただきながら、地域間格差の縮小、また将来にわたる安全、安心な水インフラ維持、こういったことをしっかりとしていっていただきたい、このことを申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 今、そのような形で支援を行っていただいているということなんですけれども、今後、人口減少地域ではますます難しくなっていくというふうに考えております。どこに住んでいても安全な水を利用できる、こういう我が国の基盤を維持するためには、なかなか自治体任せだけだと難しいのかなと考えているところがございます。国として上下水道事業の持続可能性を支えていく、こんな視点も大事なのではないかなと思います。 地方交付税措置の充実、今も話がございましたけれども、あるいは広域化、広域連携の支援など、より踏み込んだ対策を今後のために取っていただく必要も出てくるのではないかなと思いますけれども、こういった点に関しまして、総務省の御見解を伺います。”
“ということなので、またいろいろな方に使っていただいて、フィードバックも取り入れながら、より実効性の高い教材へと発展をさせていっていただけたらなというふうに思っております。非常に興味深い取組だと思いましたので、是非よろしくお願いを申し上げます。ありがとうございます。 それでは、最後、水道料金に関してお伺いしたいというふうに思います。 我が国の水道は、世界的にも高い安全性を誇りますが、近年は、各地で料金値上げが相次いでおりまして、住民の不安が高まっているということでございます。私も先日、自分の地域にあります島根県の方を訪問したら、こっちの方では三割アップですよとか、様々なお声を伺ってきたところでございます。背景には、人口減少による料金収入減、施設の老朽化、更新費用の増大、資材価格の高騰、人材不足など、本当にいろいろな要因があるんだろうなと考えております。 こうした現状を総務省としてどのように認識をしておられ、また、これまで地方自治体に対してどんな財政的、制度的支援を行ってきたのか、見解を伺います。”
“ありがとうございます。 本当に様々な取組を進めてきておられるということで、是非やっていっていただきたいと思うんですけれども、私も、このゲーム型、アプリというんですかね、プログラムというんですかね、やらせていただきました。 リテプロをやらせていただいたんですけれども、結構作り込まれているなというふうに感じたところでございます。是非委員の皆さんもやっていただけたらというふうに思うんですけれども、結構、まさに没入型という言葉で説明いただきましたけれども、何か自分が悪いことをしているような、そんな感覚に陥るようなところがあったり、あるいは、こんなふうに詐欺ってだまされるんだなみたいな、こんなふうに加害者とつながっちゃうんだなみたいなことを体験できるということでございまして、面白かったです。 その上で、率直に申し上げると、若干分かりづらいところもあったかなというふうに思っておりまして、一か所本当に分からなくなって、そこはちょっとクリアできていないところがあるんですけれども。若い秘書に聞いたら、すぐ分かったらしいんですけれども、僕は分からなくて。”
“ここの記事によりますと、これによって九三%の若者が誹謗中傷の投稿を自分自身で止められたということでございまして、非常に興味深いなと思って拝見をしたところでございます。 今、審議官も、表現の自由とかそういったことを考慮しながらということをおっしゃられましたので、こういう、自分自身で考え直して、投稿を自分自身でやめていくことができたら本当にすばらしいことじゃないかなと思ったところでございます。 こういう機構をアプリに持たせることもいい考えですけれども、そのもっと内側、要するに、自分自身が止められるにこしたことはないわけでありまして、大臣所信でも述べられた、幅広いリテラシー向上、これは根本的に大事になってくると思っているところでございます。 総務省が推進されているデジタルポジティブアクションについては、概要をこれまでも伺ってまいりましたが、現在どこまで取組が進んできておられるのか、総務省の見解を伺います。”
“ありがとうございます。 今議論が始まったというところでございまして、是非充実した議論を期待したいと思っております。 その上で、先日、ReThinkというアプリを知りました。英語の発音が余りきれいじゃないですけれども、舌をかんで、ReThinkというアプリなんですけれども、ReThinkというのは、考え直すという意味ですね。 御存じの方もおられるかもしれませんが、これはアメリカの十三歳の少女が開発した、開発というか提案したんですかね。友人の女の子がネットいじめで自殺をしてしまった。心を痛めて、学校で千五百人を対象に調査を行った。その調査の結果、人を傷つけるメッセージを送ったり書き込んだりするときに、何の気なしに、自覚せずにやってしまっている場合が多いとこの女の子は気づかれたそうなんですね。 書き込みをしようとする人に気がつかせるために彼女が考えたことというのは、スマホのキーボードを置き換えて、攻撃的な内容とか問題ある入力を検知すると、スマホが「ReThink!」と警告を出す、こういうアプリなんだそうですね。”
“その意味におきましては、そもそも発信や拡散を防ぐことが、できたらそれが望ましいと思うところもありまして、事後対応のみならず、事前的、予防的段階において対応をしていくこと、こういった対策も極めて重要であると考えております。 このような事前的対策について、プラットフォーム事業者や行政機関が果たすべき役割をどのように整理をして、現在どのような検討を進めておられるのか、総務省の見解を伺います。”
“ありがとうございます。 本当に、ここもトレードオフがあると思うんですよね。厳しくやるのか、あるいは過度に収集し過ぎないのか、こういったことをきちんと見定めながら適切な技術を選定をしていっていただきたい、このように考えているところでございます。ありがとうございます。 続きまして、権利侵害情報等への対応について伺います。 誹謗中傷などへの対応は、情報流通プラットフォーム対処法、いわゆる情プラ法の施行、昨年の四月一日に行われましたけれども、削除対応の迅速化や運用状況の透明化など、本当に整備が進んできたかというふうに認識をしております。 こうした対応なんですけれども、主として、認定されるかどうかは別として、権利侵害が起きた後に行われる、例えば削除の要請、その窓口の設置であるとか、こういったことが行われてきていると認識をしております。 一方で、こういう誹謗中傷や権利侵害情報は、一度拡散されてしまうと完全な被害回復が極めて困難でありまして、被害者に深刻な社会的、精神的影響を与えることも少なくない。”
“私の問題意識も、まず第一義的には事業者が決めていくということになって、それをきちんと公表していくということだったと思うんですけれども、本当にそれがいいのかどうかということも、この評価も大事なんじゃないかというふうに思うわけですね。 それを政府がやるのかどうかというのはちょっと微妙な話になってくると思いますので、例えば第三者機関を立ち上げるとか、そういったことも含めて何か必要になってくるのではないかな、こんなふうにも考えておりまして、結構これは複雑な話になっていくような気がしておりますので、引き続きの議論をお願いしたいというふうに思っております。 あわせて、技術的な観点で、これは実際にやっていくという意味においては、過度に情報を収集してはいけない、こういう観点も重要ですし、また、正しい情報にならなきゃいけない、これも重要ですし、こういったことを考えながら設定していかなくちゃいけないと思いますけれども、今後我が国において年齢確認を本格的に導入していく場合、どのような技術方式を想定しておられるのか、総務省の見解を伺います。”
“大臣もちらっとおっしゃっていただきましたけれども、多様な事業者が存在する中で、対処能力もまちまちであり、情プラ法に規定されるほどの大規模事業者であればそういう能力をお持ちでしょうけれども、中小事業者や海外事業者を含め、実効性を担保していくことは容易ではないと考えているところでございます。さきの携帯電話不正利用防止法においても、本人確認義務をSNS事業者ではなく携帯通信事業者側に課す、こういう構成にしたわけですけれども、その背景は、実行可能性や実効性への配慮があったものと理解をしております。 SNS事業者ごとの対象年齢の適切な設定や、その基準に基づく年齢確認の実効性確保についてどのように対処していくお考えなのか、総務省の見解を伺います。”
“ありがとうございます。 大臣おっしゃられるとおりで、目的に応じて何をすべきなのかを見定めていくということなわけですけれども、これが結構容易ではないのかな、こんな危惧も持ったりするところでございます。 関連して、次の質問に移らせていただきます。 今回の年齢確認に関する検討では、一律規制ではなく、十五歳一律とかそういうことではなくて、SNSごとの特性等を踏まえた対応が論じられている、その趣旨は理解しております。すなわち、SNSにおいては多様なサービスが提供されている、ゆえにその内容に応じて対象年齢が異なるのは当然であると。今の大臣のお話に関連して言えば、こちらはやはり本人確認が必要であろう、こちらは年齢確認でいいんじゃないか、その年齢確認の中にも対象年齢が異なってくる、こういうお話になるということで理解をしております。 その上で、対象年齢を決めること自体も事業者がやるのかどうなのか、あるいは、事業者が決めた対象年齢が適切かどうか、このこともきちんと評価をしていかなくちゃいけないと思うわけでございます。その上で、年齢確認が確実に実施されているのか、これが重要となってくると考えております。”
“この点については整理が必要と考えますので、共に大臣の御発言に関連しますので、大臣の御見解をよろしくお願いいたします。”
“四月二十二日の第四回会合では、SNS事業者による年齢確認の厳格化を求める論点整理案が示されています。さらに、翌々日の会見で大臣が、今夏を目途に取りまとめられる内容を踏まえて、関係省庁と連携して適切に検討していく旨を述べられたということでございます。 これに関係してですけれども、前回の当委員会では、SNS利用者の本人確認を可能とする観点から、データSIMに対する本人確認義務の拡大について議論を行いました。そして、附帯決議では、SNSアカウント開設時の本人確認等についても必要な施策を講じるよう努めることとされたところでございます。本人確認には、当然、年齢確認も含まれてまいります。 一方で、今回のワーキングにおける論点整理案では、個人情報を過度に収集しないという観点から、本人確認は求めず、年齢確認にとどめる方向性が念頭に置かれていると承知をしているところでございます。 つまり、SNS利用において、一方では本人確認を求めて、他方では本人確認を求めない年齢確認に限定する、こういうお話になっているわけでございまして、相反する規律を同じサービスに対して求めているようにも見えるところでございます。”
“ありがとうございます。 余り増えてはいない、減少傾向にあるということではある、ただ、規模が拡大傾向にあるということで承りました。 その上で、警報、注意報の制度を整えてきているということで、五月十七日、九日前の広島県福山市で発生した林野火災は、まさにこの注意報が五月七日から継続発令されている中で発生したものであったということでございます。 ただ、今、次長もおっしゃられましたけれども、この警報とか注意報の周知がまだまだこれからかなというふうに思っております。注意報、警報がなされたときに我々は何をしなくてはいけないのかということも含めて周知徹底を是非行っていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。ありがとうございます。 では、次の項目に移ります。 SNSにおける年齢確認の厳格化に関連して質問いたします。 総務省におかれましては、デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会の下に設置された青少年保護ワーキンググループにおいて、青少年のインターネット利用環境の整備や有害情報等対策について議論を行っておられます。”
“ありがとうございます。 全部が全部掌握するというのはなかなか難しい話でして、連携をしながら対応していただいているということでございます。同行して現場を見に行くとかもしていただいているということでございまして、これは本当に大事なことだと思いますので、是非そういったことを続けていただきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。 その後も広島県内では、林野火災が福山市の方でもございましたし、反対の宮島の方では歴史的建造物の焼失など、火災事案が続いているんですよね。他地域でも、先ほどから、岩手の話があったり、茨城の話があったり、岡山の話があったり、大分の話があったり、もう本当に頻発している印象を受けるわけでございます。 これは別に日本に限らず、先ほどの神谷委員の世界の話もございましたが、世界中でこういった傾向にあるような印象を受けるわけでございますけれども、実際、統計データとして、これは国内ですけれども、全国的な発生件数はどのような傾向にあるのか、また、その要因をどのように分析されているのか、その上でどんな対策を講じていくお考えなのか、消防庁の見解を伺います。”
“ありがとうございます。 昨年シップリサイクル法が施行をされているということでございまして、五百トン以上の船舶の解体、リサイクルに規制がかかるということでございました。五百トンというと結構大きな船、海上保安庁巡視船のレベルだということだと思うんですけれども、中型船になると思いますので、それなりの大きな船に対する規制はかかっているということで、今回のような比較的小さな船をリサイクル処理をする工場に対しては規制はないということになると思います。今回の事案を考えますと、何かしらの規制も検討するということもあっていいのではないかなというふうに思いまして、その辺の検討もお願いできたらと思うところでございます。 続きまして、今回の呉市の現場のように、本当にちょうど小学校に隣接をしている、まあ、閉校していたので今回は消火作業に利用できたということになるんですけれども、こういう危険性を伴う施設の立地実態、あるいは周辺住民に対する火災、爆発等のリスクについて把握をしておられるのかどうかということに関しまして、消防庁の見解を伺います。”
“昼夜を分かたずに対応に当たられているということも含めて、過酷な環境下で活動される消防関係者の皆様に、敬意と感謝の念を深くいたしたところでございます。 それで、伺うことなんですけれども、今回、現場が船舶の解体工場でございました。燃料の残渣でありますとかオイル、あとガスボンベ、こういった危険性があると考えられます。こうした危険性を有する船舶の解体、廃棄事業について、必要となる許可やあるいは登録、安全管理上の規制、どのように定められているのか、国土交通省の御見解を伺います。”
“幸いけが人はおられませんけれども、三百五十六世帯、六百五十人の方が最大三日間にわたり避難をされ、一時は断水も発生したということでございます。 私は、三日目の十六日午後に現地に行かせていただきましたが、煙と焼け焦げた臭いが立ち込めて、また、現場は、海っぺりなんですけれども、陸側の入口が狭くて大型重機の利用が難しい状況にあったと。幸いといいますか、隣接が廃校の小学校でして、そのグラウンドから放水作業ができたとのことで、そちらにも御案内をいただきました。 グラウンドに入った途端に、焼け焦げたガスボンベが転がっておりましたので、あれは何ですかとお聞きしたところ、その火災現場から爆発してボンベが飛んできたというんですよね。それなりに大きなものでしたので、ちょっと驚いたところでございまして、消火活動がいかに危険を伴うのかということをかいま見る思いがいたしました。 現地を案内してくださった消防署長を始め消防隊員の皆様は、三十度近い暑さの中で防火服、スキーウェアみたいなものを着ていらっしゃるので、本当に大変だなと。”
“中道改革連合・無所属の平林晃です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。 私、本日四人目の質問者になりますけれども、もう既にお二人が火災に関してお話をしておられまして、私も、三人目の火災に関する質問をさせていただくことになります。 先日、武藤委員も火災のことを、生まれ故郷ということでお話をしておられましたけれども、私は、この度広島で発生した火災に関連してお伺いさせていただけたらと思います。 およそ二週間前なんですけれども、五月十四日木曜日、広島県の海っぺりの呉市というところ、その呉市から、本土から橋を渡って倉橋島というところがありまして、そこの音戸町というところで、船舶解体工場で大規模火災が発生したということでございます。全国ニュースになりましたので、御覧になられた方もおられるかもしれません。 敷地内で解体中の廃船、積み上がっていた廃材、燃料などが激しく燃えて、鎮火に結局五日を要した、それなりに大きな被害になったということでございます。焼失面積はおよそ四千平方メートルと、一般的な小学校のグラウンドぐらいが焼けた。”
“日本新聞協会も、本年一月十六日、この禁止規定について、取材、報道の実質的な制限につながり、国民の知る権利に奉仕する報道機関の役割を十分に果たせなくなると強い懸念を表明をしています。 そこで、政府に伺います。証拠の目的外使用の禁止は、結果として冤罪被害者の救済を遅らせ、国民の知る権利を侵害することとならないでしょうか。答弁を求めます。 四点目として、スクリーニング規定について伺います。 当該規定の創設は、冤罪被害者の迅速な救済どころか、再審請求の迅速な棄却をしてしまい、真に救済が必要な冤罪被害者をも門前払いすることとなりかねません。政府の見解を伺います。 以上、再審法改正二案について伺ってまいりましたが、最後に、立法府は行政府から提出された法案を認めるだけの機関ではありません。良識ある議員の皆様と徹底的に議論を闘わせ、国民に真に寄り添った改正を成し遂げてまいりたい、このことを強く申し上げ、私の質問を終わります。 御清聴ありがとうございました。(拍手) 〔内閣総理大臣高市早苗君登壇〕”
“過去の再審事件では、検察がないと言った証拠が事後にたまたま発見されたり、福井事件では、検察が証言の信用性を疑わせる事実を把握しながらもそれを明らかにしないなど、意図的な証拠隠しと言われても仕方ない事態が生じております。この点、裁判所からも、不利益な事実を隠そうとする不公正な意図があったことを推認されても仕方がないと指摘されています。 そこで、伺います。このような証拠隠しを防ぐために、それぞれの法案ではどのような措置を講じることとされているのか、政府及び議員立法提出者に伺います。 続いて、証拠の目的外使用の禁止について伺います。 政府案では、開示された証拠の複製等の目的外使用を罰則をもって禁止することとしています。確かに、同様の規定は通常審においても存在します。しかし、通常審が原則公開であるのに対して、再審請求審は非公開で行われます。 袴田さんの事件では、開示証拠を支援者や専門家と共有し検証を重ねたことが再審無罪へとつながりました。こうした証拠の共有が禁止されれば、冤罪被害者の救済は遠のきかねません。”
“政府案では、開示される証拠が再審請求理由に関連すると認められる証拠に限るとされており、これでは冤罪被害者の救済につながらないのではないかと危惧します。 そこで、伺います。今回の改正案で開示される証拠の範囲及び裁判所の職権による証拠開示制度の在り方について、政府及び議員立法提出者の見解を伺います。 関連して、議法では、証拠のほかに送致書類等目録も開示命令の対象としておられます。この目録は、警察から検察に事件が送致されるときに作成、送付される証拠物、書類のリストです。再審請求理由を適切に構成するためには、証拠の全体像を把握することが重要であり、そのために証拠リストの開示が重要であるということは、これまでも様々議論されてきたところです。 そこで、議員立法提出者に伺います。今回の法律案の提出に当たり、当該目録を開示命令の対象としているのは、いかなる考えに基づくのでしょうか。 一方で、閣法では当該目録の開示を認めておりません。これはいかなる理由によるのか、政府に伺います。”
“冤罪被害者を速やかに救済するためには、検察官による不服申立てを例外なく禁止する必要があるのではないでしょうか。政府及び議員立法提出者の見解を伺います。 また、政府案では、検察官の不服申立てを原則禁止することとし、例外として、十分な根拠がある場合に不服申立てできることとされています。しかし、検察官は、現行法においても十分な根拠があればこそ、不服申立てをしてきたのではないのでしょうか。そうであるならば、政府案はこれまでの検察官の不服申立ての現状を追認するものでしかありません。 そこで、政府に伺います。仮に閣法が成立したとしても、今述べた理由によって、検察官抗告の運用はこれまでと変わらないのではないでしょうか。御見解を伺います。 次に、証拠開示の範囲について伺います。 袴田さんの事件や福井事件では、再審請求審で検察官から開示された証拠が無罪判決を導く決め手となりました。そのため、今回の再審法改正においては、通常審で検察官が開示してこなかった未提出証拠が広く開示される制度となるか否かが鍵となります。”
“政府案が提出される中で、前回国会で衆院解散に伴い廃案となった議員立法をあえて再提出をした提出者の認識と思いをお聞かせください。 以上、総論的にお尋ねした上で、各論に入ります。再審法改正をめぐるいわゆる五大論点のうち、検察官の不服申立ての禁止、証拠開示の範囲、証拠の目的外使用の禁止、スクリーニング規定の四点についてお伺いいたします。裁判官の除斥は委員会審議に委ねます。 まず、検察官の不服申立ての禁止について伺います。 検察官の不服申立ては、裁判所によって再審開始が決定されたことに対して行われます。袴田さんの事件では、二〇一四年三月に再審開始が決定されたものの、検察官により不服が申し立てられ、その審議の後、再審開始が最終的に確定したのは二〇二三年三月のことです。実に九年かかっております。福井事件では、第一次再審請求審の再審開始が二〇一一年十一月に決定されたものの、上級審で一旦退けられ、第二次再審請求審にて再審開始が確定したのが二〇二四年十月です。こちらは約十三年を要しました。検察官による不服申立てが再審の審理を長期化させているのは明らかです。 そこで、伺います。”
“また、法務大臣が示された反省を迫るものとの認識について、総理はどのようにお考えになっていますでしょうか。御自身の言葉で御答弁をお願いいたします。 一方で、総理がおっしゃられる法的安定性とはどのようなものなのでしょうか。我々国民にとって重要なことは、第一に誤審が起きないようにすることですが、不幸にも起きてしまったのであれば、確実に正すことのできる制度を確立することです。 そもそも、近代刑事司法は、疑わしきは被告人の利益にの原則を基礎として発展してきたと理解しています。その原則を確定判決後にも担保する極めて重要な仕組みが再審制度です。 そこで、総理に伺います。冤罪救済という再審制度本来の役割を踏まえれば、法的安定性よりも、正すべくは正す、そのための環境整備こそ重要なのではないでしょうか。御見解を伺います。 議法提出者に伺います。冤罪は、有罪とされた方や家族の人生を大きく狂わせ、命すら奪いかねない、国家の重大な人権侵害です。再発防止と迅速な救済のため、被害者の声に寄り添う法改正を行うことは国会議員の使命と考えます。 そこで、伺います。”
“その一方、総理出席の重要広範議案としては異例の展開です。この要因に関して、一部報道では、本法律案が高市印ではないからだとも言われています。 そこで、総理に伺います。刑事司法全般に対して国民の信頼を揺るがす事態となっている現状をどのように捉えておられるのでしょうか。その上で、この度の再審法の改正にどのような御決意を持って取り組んでおられるのでしょうか。御見解を伺います。 本年二月の衆議院本会議で行われた施政方針演説で、高市総理は、速やかな救済と法的安定性とおっしゃいました。確かに、速やかな救済は重要です。袴田さんは、逮捕されてから再審無罪判決の確定まで半世紀を超える約五十八年という年月を要し、福井事件についても約三十八年がかかりました。人生の大半が失われている事態に、高市総理も思いを深くしておられるのではないでしょうか。先ほどの法務大臣の閣法提案理由においても、従来の再審制度やその運用に大きな反省を迫るものとの認識が示されました。 そこで、総理に伺います。この度の再審法改正の必要性を総理はどのように感じておられるのでしょうか。”
“我々も、今まで以上に現場の声を丁寧に伺い、それらをまとめ、実効性ある手だてを提案してまいります。このことを強く申し上げ、本題に入ります。 近年、刑事司法に対する国民からの信頼が大きく揺らいでおります。いわゆる袴田さんの事件や福井女子中学生殺人事件では捜査機関による証拠隠しが指摘され、また、プレサンス事件や大川原化工機事件においては、捜査機関の過度な取調べをめぐり、いわゆる人質司法の問題も指摘されるとともに、佐賀県警科捜研職員によるDNA鑑定の不正をめぐっては、科学捜査の根幹を揺るがす極めて深刻な事態を招いております。 このような状況にあるからこそ、再審法の見直しに当たっては、国民の重大な不信を払拭するために、高市総理の強いリーダーシップが求められています。 しかし、今回の政府案提出の経緯をめぐっては、総理のリーダーシップが示されたように私には見えませんでした。自民党内での議論は三月から開始されましたが、紛糾し、政府自らが設定した法律案の提出期限である四月十日に提出できず、一か月以上遅れた五月十五日の提出となりました。この間の自民党の関係の皆様の御奮闘には心からの敬意を申し述べます。”
“中道改革連合・無所属の平林晃です。 会派を代表して、ただいま議題となりました刑事訴訟法の一部を改正する法律案、いわゆる再審法改正案の閣法並びに衆法第九号の両案について質問をいたします。(拍手) 冒頭、一言申し上げます。 党首討論でも、昨日の会見でも、高市総理は、ナフサの総量は足りている、目詰まりの解消に政府を挙げて取り組むとおっしゃいました。しかし、世論調査では、政府の説明に納得できないが六割を超え、現場には深刻な不安が渦巻いています。業界ごとに必要な成分のナフサが本当に届いているのか、調達価格の高騰はいつ落ち着くのか、中小零細企業の資金繰りはもつのか等々です。私がお会いしたマンション修繕事業者はこれまで経験ない事態だと語り、塗装事業者もコロナ禍以上だとおっしゃっていました。 どうか総理、モグラたたきや売名行為といって現場を抑制したり牽制したりするのではなく、苦しむ国民に寄り添った経済対策を策定いただきたい。中道、立憲、公明三党が合同でまとめた、一万二千件もの声に基づく提言も取り入れていただきながら、政府を挙げて、打てる手を打って、打って、打ちまくっていただきたい。”
“四 特殊詐欺の被害を食い止め、国民の財産を守るため、各省庁等は、「国民を詐欺から守るための総合対策二・〇」等に基づき、地方公共団体、民間事業者、外国当局や国際機関等国際社会とも連携・協力しながら、各種施策を一層強力に推進すること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。”
“ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。 一 総務省令を定めるに当たっては、本人確認等に際して携帯通信事業者に課されることとなる負担、とりわけ改正附則第二条に規定する施行時利用者の本人確認等に係る負担が過剰なものとならないよう、事業者等関係者の意見を十分に聴取すること。 二 本法の対象となっていない、SNSアカウント開設時の本人確認等についても、技術の発展や社会情勢の変化に機動的に対応し、必要な施策を速やかに講ずることに努めること。 三 法人の契約締結等を行う契約担当者等の権限又は地位の確認方法を総務省令で定めるに当たっては、その方法が実効性を担保するものとなるよう、十分に検討を行うこと。”
“ありがとうございます。 本当に過度な負担、規制とならないように、法の適正な執行を求めて、また、更なる必要な対応も十分検討いただくことを求めまして、私の質問を終わらせていただきます。 大変にありがとうございました。”
“ありがとうございます。 これも的確な運用が大事になってくると思いますので、よろしくお願いを申し上げます。 最後になりますけれども、本改正案に関しまして、過剰な規制になっていないかという点を中心に質問してまいりまして、私の持っている懸念に関しましては、ほぼ立法上は解消されたと考えているところでございます。その上で、やはり政令の定めでありますとか立法以降の対応に委ねられる部分もあることも判明した、このように認識をしたところでございます。 こういった点は適切に実施されなければならないと考えておりますので、この点についての大臣のお考えとともに、あわせて、犯罪抑止効果を高めるためには、冒頭に申し上げましたこの一番、SNS事業者に係る本人確認の厳格化、今回のデータSIMそのものではなくて、SNSそのものに対する本人確認の厳格化もやはり同時に重要と考えておりまして、この点についての取組を進める必要性、今回の改正案が成立しても変わることはないと考えておりますので、この二点に関しまして、大臣の御見解をお伺いいたします。”
“基本的には携帯番号ということでありますので、ここも不用意に広がることのないように慎重な運用をお願いしたいというふうに思います。 また、電気通信事業者ということも八条二項にあるわけですけれども、二万者を超えると確認をいたしました。現行法八条一項で規定されている携帯音声通信事業者の二千者程度に比べたら、格段に多い数字になってまいります。このことは警察の権限の過剰な拡大になっていないでしょうか。この懸念に関しても御答弁をよろしくお願いいたします。”
“総務省とされまして、本当に丁寧にやっておられるということは結構私も理解をしております。その上で、事業者は結構総務省さんに言えないこともあるということもございます。本当にそういった本音にもしっかりと寄り添ってもらうということも大事かなというふうに思いますので、これは言い過ぎかもしれませんけれども、是非よろしくお願い申し上げます。 続きまして、警察庁さんにお伺いをするところでございます。 改正案八条二項では、警察署長は、前項の規定により確認の求めを行う必要があると認めるときは、電気通信事業者に照会して必要な事項の報告を求めることができると。この必要な事項とは、当該アカウントにひもづく電話番号以外に何か想定されるものはありますか。”
“また、それがひょっとして利用者の料金でありますとかサービス水準に転嫁されることはないのか。こういったことに関しまして、総務省の見解を伺います。”
“この通知を受け取った本人が、これは怪しい通知じゃないかと、さっきの冒頭の私の話のようなものではないということがちゃんと分かるようにしていくという意味において、やはりホームページの表示はすごく大事だというふうに思います。 その上でなんですけれども、今、ユーザー側の負担のことを言いましたけれども、事業者側の負担に関しましても、先ほど局長から少しお話もありましたが、質問させていただきます。 現場の対応にも配慮が必要であると考えておりまして、新規契約については音声SIMと同様の手続をすることとなりますのでそこまで心配していませんけれども、既存契約者に対しても対応していかなければなりませんので、私の知人の携帯ショップ従業員経験者も現場業務の増大への心配はおっしゃっておられたところでございます。 本改正案が成立した場合に携帯通信事業者に対して新たに課せられることとなる負担に関しまして、契約時間の増加でありますとか追加のコストでありますとか販売機会を逸失してしまう可能性でありますとか、こういったことをどう評価しておられるのか。”
“その上でなんですけれども、そうなってくると、法案が成立した後の運用、これがとても重要になってくるのではないかなと考えるところでございまして、これに関連しましては最後に大臣にまとめて御質問させていただけたらというふうに思いますので、よろしくお願い申し上げます。 施行時利用本人確認に関しまして、もう一点だけ。 この対応を実施していく場合におきましては、当該本人への通知の実効性や、契約者本人が取るべき手続の煩雑さなどが要因となって、必要な手続が取られないことも起こり得るのではないでしょうか。そうなりますと、改正案の趣旨である犯罪抑止効果が十分に発揮されないこともあり得るのではないかと考えております。この点をどのように乗り越えていかれるお考えでしょうか。総務省にお聞きします。”
“今の御答弁、基本的には、懸念というか、通信を停止することに対して、やはりこれはそれなりに大事な、慎重にやらなきゃいけない、こういう思いは共有いただいているのではないかなというふうに思うんですよね。 その上で、私が申し上げたような細かい技術的なことではないですけれども、しっかり利用者にアプローチをして、それでどうしても駄目な、要するに特定日まで行ってしまった場合には、仕方ない、止めますよ、その上で、本人確認してくれたらちゃんと復帰させますよ、それでもずっと行かないものは、やはりこれは、怪しいという言葉が適切かどうか分かりませんけれども、止めるに値するデータSIMであると判断する、こういう法のたてつけをしておられるのかな、このように理解をさせていただいたところでございまして、私のやり方とは違うところはありますけれども、懸念に対して対処していただいている、このように理解をさせていただきました。”