平林晃
中道改革連合・無所属 · Japan
“大変微妙な御答弁で、比較できるものもあるし、できないものがあるしと、そういうお話でございました。結局、だから、全体的にはなかなか、我々サイドとしては単純には比較できないのかな、こういう印象を持つところでございまして、数字の評価というのは容易ではないなと思うところでございます。 そもそも令和六年の改正は、名称も変わって情プラ法になったわけですけれども、SNS上の誹謗中傷や権利侵害への対応について、削除対応の迅速化と運用の透明化を図ることを目的として行われたと認識をしております。SNS上の誹謗中傷が社会問題化し、痛ましいこともあったと記憶してございます。その被害の深刻さが広く認識される中で制度整備が進められてきた経緯も含めますと、法の施行状況を理解するためには、今、冒頭申し上…”
“ありがとうございます。 私も、大臣の御地元を含みます中国地方で活動をさせていただいておりますので、今大臣がおっしゃられた最後のとりでという言葉は本当に実感をするということでございます。北の方に上っていくと、そういうエリアをいろいろ私も歩かせていただいておりますので、本当に共感をしております。 そういう意味で、郵便局のネットワークの維持の重要性には同感しまして、そのネットワークというのは、単なる郵便サービスの提供拠点にとどまらず、地域社会を支える重要な基盤として期待をされている、その点もおっしゃるとおりだなというふうに思っております。 それでは、その前提として、現在の制度がどのような考え方に基づいて設計されているのか、この点を確認をさせていただけたらと思います。 平成二十四…”
“このセンターの取組は本当に重要だというふうに認識をさせていただいております。寄せられる声をしっかりと分析をしていただいて、件数とともに、削除率とともに、その内容もしっかりと精査をしていただきたい、このように考えているところでございます。 その上でですけれども、大臣にお聞きできればと思うんですけれども、今回公表された内容を見ますと、法令上は同じ規律の対象でありながら、事業者ごとの対応状況には相当の差が見られると感じているところでございます。 その背景には、サービス内容や利用実態の違い、さらには集計方法の違いもあるのかとも考えられますけれども、利用者の目線から見れば、事業者によって対応に大きな差があるように映ることも事実ではないかなと思うところでございます。 こうした状況を見…”
“リスクの分離とかそういった考えに基づいて今のような体制になっているということでございました。 その一方でですけれども、今回の議員提出予定の法案におきましては、日本郵便と関連銀行、保険会社との間の窓口業務契約について、現行の届出制から認可制へと変更することとされている。 時間がなくなりましたので、まとめて次の質問をさせていただけたらと思います。 こういう観点とともに、あと、また、日本郵政に対して、銀行と保険会社の株式を三分の一超保有することを義務づける内容が盛り込まれているということでございます。 この二つの措置を同時に実施することによって、金融と保険のユニバーサルサービスの確保に対してどのような効果が期待されると考えているのか。また、併せてですけれども、平成二十四年改正に…”
“中道改革連合・無所属の平林晃です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。 まず、本委員会で度々質問してきております情報流通プラットフォーム対処法、いわゆる情プラ法の施行状況についてお伺いをいたします。 昨年四月の法施行を受け、指定された大規模プラットフォーム事業者九社から、五月末までに削除対応の状況が初めて公表されました。今回の公表は、法施行後の制度運用状況を検証する上で重要な第一歩であり、利用者保護の観点からも大きな意味を持つものと考えております。 公表された内容を見ますと、申請に基づく削除件数は、数百件規模の事業者から数十万件規模の事業者まで大きな開きがあり、削除率についても同様に開きがございます。実際、最も高い事業者では四六%である一方、最も低い事業者では〇・一%に…”
“ありがとうございます。 本当に、過度な負担にはならないけれども、ちゃんとやっていくというお話であったかと思います。そういった意味で、サポート体制も非常に大事になるんじゃないかなと考えておりますので、いろいろな関係省庁の知見を結集しながら、実効性のある対策の検討を進めていただくことを期待申し上げておりますので、よろしくお願い申し上げます。 続きまして、話を変えまして、郵政民営化法改正案に関しまして、この後提出されることとなっていると思いますので、質問させていただけたらと思っております。 郵政民営化から約二十年が経過しようとしております。この間、郵便物数は大幅に減少して、そして、人口減少や高齢化も進展をするなど、郵政事業を取り巻く環境は、民営化の当時と比べて大きく変化をしてい…”
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“すなわち、専修学校となるための要件のうち、授業時数が、文部科学大臣の定める授業時数以上であることとされていたところ、授業時数又は単位数というふうに改めて、最低限必要な学習時間に関する基準を大学、高専同様に単位数により定めることができるようにする、このようにされているわけです。 これに関しまして、私、先日の視察に伺わせていただいたわけでございますが、この改正に伴って生じる現場の様々な対応、この部分を確認したかったところで、理事長に御質問申し上げたわけですが、御回答は、既に単位制になっています、こういう回答であったわけでございます。 この学校のように、以前から単位制によって学習時間基準が定められていた学校もあったようですが、その実態がどうであったのかということを確認するということとともに、そういった学校においても、今回、単位についての考え方が変わると認識をしております。その場合、カリキュラムや成績評価、こういったことも変更されることになると想定していますけれども、それが学校、教職員、学生に与える影響に対しましてどのように配慮されているのか、文部科学省の見解を伺います。”
“ありがとうございます。 私、元大学教員でありまして、その感覚としては、入学資格というのは、入学後の学びを受けられる、それを保証、担保するためのものであって、今回の変更もそういう内容なのかなというふうにちょっと思ったところであったわけですが、決してそうではなく、専修高等課程側の事情であって、そこに問題がなくなったので合わせていく、そういうようになったということで、ちょっとそこの認識を確認をさせていただきました。 あわせて、専修学校専門課程在籍者の呼称ですけれども、今回、生徒から学生に改めることとされております。実は、私の出会った学生の中には、自身のことを生徒と呼んでいる者が結構いたわけであります。たかが呼称、されど呼称でありまして、せっかく法律で定めますので、是非とも周知徹底をよろしくお願いできたらというふうに考えておりますので、お願いを申し上げます。 続きまして、本改正案では単位数を法定化することとされています。”
“公明党の平林晃です。 ただいま議題となりました学校教育法の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。 冒頭、本改正案では、専修学校専門課程の入学資格が、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者に改めるとされております。なぜ今、本改正を行うこととされているのか、趣旨とともに、文部科学省に伺います。”
“ありがとうございました。 ほぼ時間になりましたので、私の質問は以上となりますけれども、本日、参考人の皆様からいただきました貴重な御意見、明後日の法案審査にしっかりと生かしていくということを申し上げまして、私の質問を終わります。大変にありがとうございました。”
“ありがとうございます。 続きまして、金参考人にお聞きできればと思います。 先ほどの意見開陳、非常に精緻な御議論をいただいた上での質問で、ちょっとざっくりとした質問で恐縮なんですけれども、私も地元で、中国地方なんですけれども、被差別部落に関しまして御意見をいただいておりまして、解放同盟の方と意見交換をさせていただいております。なかなか人権法制の状況が芳しくないこととか、部落差別解消推進法の罰則規定のこととか、こういったことを指摘しておられました。その上で、当然、主眼はインターネットの上での差別行為である、プライバシーの侵害等々である、こういうことをおっしゃっておられるわけで、今回のプロ責法の改正というものに対する期待を述べておられたわけでありますが、ちょっと本当にざっくりとした質問で恐縮なんですけれども、今回の改正案はそうした部落解放同盟の皆様の思いに応えたものになっているとお考えでしょうか。お聞かせください。”
“ありがとうございます。 関連してといいますか、諸外国の状況に関して、先ほどから議論が出ておりますけれども、例えば、EUではデジタルサービス法ですかね、米国は昔からある法律の通信品位法ですかね、そういったものでの対応がなされているということなわけですけれども、ここでも規模のこととかが設定をされているというふうにお聞きしていますが、こうした主要国、地域における法整備の概要と、これらと比較して、今回の改正案を含めた日本の法整備をどのように評価しておられるのかという点、できたら上沼参考人と山口参考人にこの点をお聞きできればというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。”
“この整備は、人的、あと経済的、どっちにも負担が出てくるというところで、やはり大規模事業者じゃないと対応できないというところはあると思います。そういった意味において、例えばですけれども、小さなところでも集まって一つの組織をつくるとか、そういうようなことで何か負担を軽減するような工夫を導入したりして、それは一つじゃないかもしれませんけれども、そういう工夫をすることによって負担を減らすこともできるのではないかなというようなことも考えております。 また、先ほど閾値ということも少しおっしゃられたと思うんですけれども、その点もどの程度を、今政府の認識では一千万ユーザーみたいなことを想定しておられると思うんですけれども、この閾値という意味も含めて、二点、上沼参考人にお聞きできればと思います。”
“ありがとうございます。 表現の自由、それとともに被害者の権利に対してもバランスを取っている法制であるというふうに評価していただいているということでおおむね理解させていただきましたし、あと、本当に表現の自由の大事さというものも、私の中でもより理解を深めさせていただきました。ありがとうございます。 続きまして、上沼参考人にお聞きさせていただければと思います。 今回の改正案は、大規模特定電気通信役務提供者に対して様々義務が課せられる、対応の迅速化というポイントで削除申出窓口等々、また、透明化ということで削除基準の策定、公表等々ということであるわけです。この大規模という点は、先ほども少し議論があったわけですけれども、ユーザー数とかあるいは発信数ですかね、それで規定をされるということである、ここは当然私は異論はないんですけれども、一方で、それだけでいいのかという、中小のプラットフォーム事業者に対する問題意識というところもございます。 私、その点について素人的に考えたところですけれども、一つ、今回の義務の中で体制の整備ということがあるかと思います。”
“それぞれの参考人にお伺いしたいところになりますが、皆様全員にお聞きしようと思うんですけれども、バランスに対する参考人個人のお考えと、バランスという観点から見たときに今回の法改正を、先ほどの議論からポジティブに受け取られているというのは理解しているんですけれども、バランスという御自身の見地から見たときに今回の法改正をどのように評価しておられるのか。順によろしくお願いいたします。”
“公明党の平林晃と申します。 参考人の先生方におかれましては、本当にお忙しい中、国会までお越しいただきましたこと、心から感謝を申し上げます。また、先ほどから本当に様々、示唆に富む御意見をいただいておりまして、本当に勉強させていただいているところであり、この点に関しても改めて感謝を申し上げます。 私の方からも、本当にちょっと基本的な部分、また、かぶる部分もあろうかと思いますけれども、様々聞かせていただけたらというふうに思いますので、よろしくお願い申し上げます。 先ほどから一つ論点になっているというか、議論のベースにあると思うところが、権利侵害と表現の自由のバランスであろうかというふうに思います。個人的には権利侵害を受けている被害者に寄り添いたいと思うところではございますけれども、その一方で、表現の自由、これは大変重要な権利であり、先ほど金参考人も、今までは一部の人によってしか使われていなかったものがSNSによって万人に開かれた、こういうような御意見もあって、本当になるほどなというふうに思って聞いていたところでございます。”
“具体的に、特定技能の在留資格については、平成三十一年の制度導入時には、令和五年度末までの五年間の一号特定技能外国人の全分野受入れ見込みの総数は約三十四万五千人とされていましたが、本年四月から向こう五年間の受入れ見込みの総数を、その二・四倍に当たる八十二万人とする方針が閣議決定されました。このように、在留外国人が今後も増加する中、外国人との共生社会を構築していくことは重要であります。 そこで、総理に伺います。在留外国人が今後も増加することが見込まれる中、外国人との共生社会をどのように実現していこうと考えておられるのでしょうか。 以上、入管法、技能実習法の改正案についてお聞きいたしました。 公明党は、これからも、全国三千人の議員で一致団結して、外国人との共生社会実現のために働いていくことをお約束申し上げまして、質問を終わります。 御清聴ありがとうございました。(拍手) 〔内閣総理大臣岸田文雄君登壇〕”
“日弁連からも同趣旨の会長声明が発出をされています。通報制度に対する懸念も示されています。 そこで、法務大臣に伺います。今回の改正案における永住許可制度の適正化の趣旨と、それに対して示されている懸念、また、通報制度の慎重な運用に対してはどのような配慮がなされているのでしょうか。 この度の入管法改正案においては、在留外国人に常時携帯義務がある在留カードとマイナンバーカードが一体化されて、特定在留カードが創設されることとなっています。これにより、二枚のカードが一枚にまとまり、利便性が向上するとともに、現状で五七%である在留外国人のマイナンバーカードの保有率が更に向上することも期待されます。 そこで、法務大臣に伺います。今回の在留カードとの一体化により予想される外国人へのマイナンバーカードの普及により、共生社会の実現に向けてどのような効果が期待されるのでしょうか。 最後に、伺います。 令和六年三月時点での在留外国人は三百四十一万人と過去最高を更新し、今後更に増加することが想定されます。”
“技能実習生は、令和五年末時点では約四十万人が我が国に在留しており、制度の関係者の方々はそれ以上に多数いらっしゃることになります。そのため、我が党においては、昨年十二月に、育成就労制度への移行による急激な変化が技能実習生として在留している外国人の方々や制度の関係者の方々に対して不利益や悪影響にならないよう、必要な経過措置を設けることなどを政府に提言したところであります。 そこで、法務大臣に伺います。育成就労制度に移行するに当たって、技能実習生や関係者に対してどのような配慮がなされることとされているのでしょうか。 永住許可制度の適正化について伺います。 この度の改正案では、入管法上の義務を遵守せず、また公租公課を故意に支払わない場合には、永住許可の在留資格を取消しできることとされています。本改正案は、共生社会実現のために必要な規定と一定程度理解する一方で、外国人や支援団体などからは、収入減少や手続ミスで税金、社会保険料を滞納することなど誰にでも起こり得ることであり、そのことによって許可が取り消されるのでは安心して生活ができないとの懸念が示されております。”
“日本が諸外国に比して選ばれる国になるために、必ずしもそうでない現状がある中、それをどのように打開をして、外国人材の受入れを促進しようと考えておられるのでしょうか。 技能実習制度において、人権問題や失踪の原因として、転籍の難しさが指摘をされてきました。従来から、やむを得ない事情がある場合の転籍は、制度上認められてきました。また、今回の法改正においては、就労期間、技能や日本語の水準、転籍先についての要件が満たされれば、本人意向の転籍も同一業務区分内で認めることとされています。 ただし、外国人支援団体の皆様からは、制度が整備されても、転籍は実習生のみの力では容易ではなく、周囲の支援がなければ実効性はなかなか確保されないとの懸念が示されています。 他方で、私の地元エリアにおいても、受入れ企業の皆様からは、最低賃金が安い地方から高い都市部への移動が簡単にできるようになってしまい、地方にとって非常に不利であるとの強い懸念もいただいています。 そこで、法務大臣に伺います。こうした転籍への技能実習生と受入れ企業の双方からの懸念は、新制度においてどのように考慮されているのでしょうか。”
“そこで、法務大臣に伺います。従来制度のどの点が本質的な問題であったのでしょうか。そして、その問題を、今回の抜本的改正によってどのように解決しようとされているのでしょうか。 出生数が減少し、高齢化が進む日本において、労働力不足は極めて深刻な問題であり、外国人による労働力は必要不可欠であります。このため、この度の育成就労制度においては、その目的を、特定技能一号水準の技能を有する人材を育成することに加えて、当該分野における人材を確保することとしています。 この人材確保のために重要になる点は、日本が選ばれる国でなければならないという点です。しかし、今、必ずしもそうなっていない現実があります。日本では、失われた三十年の間、賃金の横ばいが続いたのに対し、他国では賃上げが継続してきました。そして、最近の円安により、日本で稼いだ給料の自国への送金額は目減りしています。また、自国における最新設備の導入が進み、設備投資が遅れている日本に技術を学ぶために渡航する意義が薄れつつあるとの指摘もなされています。 そこで、総理に伺います。”
“公明党の平林晃です。 私は、会派を代表して、ただいま議題となりました入管法、技能実習法を改正する法律案について質問いたします。(拍手) 技能実習制度は、国内の優れた技能を海外に移転することによる国際貢献のため、平成五年に創設され、これまでに約百八十万人の実習生が受け入れられてきました。こうした事例のほとんどでは、制度趣旨に沿った実習が実施されてきたと認識しています。私の地元広島のカキ業者も、技能実習生の先輩が後輩を紹介するなど、いい人脈ができていると伺っています。 しかしながら、一部の事業者においては、制度趣旨に反して、労働力不足を安価に補うための手段として当該制度が利用されてきました。実習生に対するパワハラやセクハラなど、様々な人権問題も発生をしています。 このような状況の中、法務省、入管庁は種々の対策を講じてこられました。すなわち、技能実習計画を認定制にする、監理団体を許可制にする、外国人技能実習機構を創設するなど、様々な制度改革を実施してこられたわけであります。にもかかわらず、状況がなかなか改善されず、その結果として今回の抜本的改正に至ったと承知をしております。”
“是非検討していただければというふうに思っております。 ちょっと時間が早いかもしれませんけれども、以上で私の質問を終わらせていただきたいと思います。子の利益を確保するという観点から、これからも真摯に議論をしてまいりたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。 以上です。ありがとうございました。”
“これまでの単独親権のみであれば、選択が単独親権のみであれば、子の名前はどっちかにしか表れませんので、そんなに混乱はなかったと思うんですけれども、今後、この法改正が成立して共同親権が導入されることになった場合には、このままこの書式を用いると、例えば、一人の子の名前を両方に記入するとか、あるいは、複数の子供がいてそれぞれに親権をする場合に、一人の子は単独で一人の子は共同みたいなこともあり得るわけですけれども、その場合には、一部の子の名前が両欄に記入されたりとか、一部の子は片方だけとか、ちょっと紛らわしいということを感じたわけでございます。 こんな懸念に応えるために、離婚届を分かりやすい書式に改変することも必要だと考えますけれども、法務省の見解を伺います。”
“是非その実行をお願いできればと思っております。 最後に、ちょっと細かい点になりますけれども、離婚届、ちょっと私も確認をさせていただきました。自治体ごとに微妙な違いがあるようですが、地元広島の区役所で入手して確認をしたり、また、ホームページ、インターネットにも記載がございますので、そういったものも確認しました。 その中に、未成年の子の氏名を記入する欄があります。その欄、左と右に分かれておりまして、左が夫が親権を行う子、右の欄は妻が親権を行う子を書き込むということになっておりまして、これによって離婚後の親権が定まっていくと理解をしているところでございます。”
“また、家裁が必要と認めれば、当事者の財産状況に関する情報開示、こういったことを命ずることができるようになるということでございます。 そこで、伺います。財産分与に関するこれらの改正を行う趣旨とそれによって期待される効果について、法務省の見解を伺います。”
“是非よろしくお願いを申し上げます。 続きまして、この度の改正案では、財産分与の請求期間が五年に伸長されることとなっております。これは、党の令和二年十二月の提言に合致したものでございまして、本改正案に盛り込まれていることを高く評価をいたしているところでございます。 そもそも、財産分与について、現状では離婚から二年という期間制限があります。しかし、夫婦間にDV等の問題がある場合や高葛藤である場合には、相手方と財産分与の協議を離婚時にすることはもちろん、離婚後速やかに調停や審判を行うことも非常に難しいという指摘がございます。財産分与の制度のことを知らないまま離婚に至ることもあり、こうした状況を改善していくことは重要と考えております。 また、今般の改正では、財産分与における考慮要素を列記する、例えば、寄与の程度、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力及び扶助の状況、各当事者の年齢、心身の状況、職業及び収入、こういったことを列挙することによって明確化することとしている。そして、寄与の程度が異なることが明らかでなければ、寄与の割合を原則二分の一ずつにすることとしております。”
“また、続きまして、党の提言では、親講座や親ガイダンスに関しまして、外国文化にも配慮しながら、各言語に対応したガイダンスを整備し、外国人への配慮も行うことの重要性について要望させていただいております。 この点につきましては、日本語の読解力、理解力が不十分な外国人配偶者が、離婚手続を理解できずに、結果として一方的に離婚をされ、困難な状況におとしめられるといったことが過去にもあったようであります。こうしたことがないようにするために、従前の制度においても、また今回の改正がなされた場合においても、その制度が外国人にもきちんと伝えられることは重要だと考えております。 この点に関しまして、外国人との共生社会の実現という大きなテーマにも関係すると思っておりますので、大臣の御意見を伺えますでしょうか。”
“一方で、親ガイダンスの受講を協議上の離婚の原則的な要件とする規律を設けるという議論があったというふうに認識しておりますけれども、これについては、昨年の三月の家族法制部会で多くの反対意見が示されたということだそうでございます。幾つも理由はあるんですけれども、理由の一つには、受講には経済的又は精神的な負担が伴うため、父母が受講することが困難な場合があるというものも含まれていたということで、確かに、離婚直前の高葛藤の状況においては非常に困難な場合があるということはよく理解できるところでございます。 申し上げたいことは、親ガイダンスの内容というのは、子を持つ夫婦が離婚を決断するような状況になる以前からある程度は持っておくべき知識であると考えたわけでございます。 そこで、伺います。親ガイダンスで伝えるべき内容を部分的にでも、子を持つ夫婦に対して、高葛藤に至る以前の段階から情報提供することについて、法務省のお考えを伺います。”
“その中に大阪家裁が実施されている内容が掲載されていたわけですけれども、例えば、両親の争いに子を巻き込まない、そのために親は余りすべきでないこととして、子から相手の様子を聞き出す、こういうことがありました。何か自分自身やったことがあるなというふうに思い当たるわけでございます。また、子の気持ちを酌み取るという観点では、親に語る気持ちが本心とは限らない、このようなことも記載がございました。 これは、以前テレビを見ていまして、東日本大震災でお母さんを失った娘さんとお父さんのシーンがありまして、娘さんの心をお父さんはテレビのインタビューで初めて知った、そのシーンを見てお父さんは非常に愕然とするし落ち込む、そんなシーンも拝見しておりますし、私も似たような経験をさせていただいております。 こういったこともありまして、この親ガイダンスの内容は本当に重要なこと、重要なことといいますのは、離婚直前とかそういうことではなくて、子供を持った以降はずっと重要なことが書いてある、このように感じたわけでございます。”
“本当におっしゃるとおりでございまして、これは当事者のみならず関係機関と申し上げましたけれども、局長の御答弁でもありました、急迫の事情の例として、期限が迫る入学手続でありますとか、緊急医療行為を受けるための診療契約締結など、こういった例示もございまして、これは、親が知っていることもそうですけれども、学校とか病院も理解している、そういう必要もあるということもございますので、こういったことも考慮しながら、省庁間連携もしながら御対応いただけたらというふうに思っておりますので、是非ともよろしくお願いを申し上げます。 続きまして、父母が離婚後もその責任を適切に果たし、父母の協議が子の利益の観点から行われることを確保するために、離婚後の子の養育に関する情報提供を行う親講座や親ガイダンスの実施は重要であり、離婚前後のカウンセリング支援を新たに行うこと、どこに住んでいてもひとしく十分な支援が受けられるようにすることは、党提言においても要望させていただいたとおりでございます。 これに関連しまして、過日の犬伏参考人が配付されました立命館大学二宮名誉教授の親ガイダンスに関する論文を拝読をさせていただきました。”
“私の元に届いた知人のお話では、共同親権を選べば面会交流が促進される、こういうようなことを言っておられる節がありましたけれども、そうではないという明確な御答弁もございました。養育費の支払いに関しましても、これは共同親権とは別であると、この件も答弁があったというふうに理解をしております。 このようにポイントが多岐にわたる法改正であり、それらが正しく伝わっていない部分もあるかというふうに思っておりまして、公明党は、本年二月の提言で述べましたとおり、今般の民法等改正案について、当事者もそうなんですけれども、関係機関や民間団体等に対しましても、QアンドAなどの分かりやすい資料を作成しまして、その趣旨と内容の周知を図ることが重要だというふうに考えておるわけでございます。 この点に関しまして、法務大臣の御見解を伺います。”
“公明党の平林と申します。昨年の秋に一旦法務委員会を離れておりましたけれども、二月に戻りましたので、どうぞよろしくお願いをいたします。 この度の民法等改正案の審議も回が重ねられてきておりまして、私も理解を深めさせていただいております。 民事局資料にありますとおり、改正案のポイントは、父母の責任の明確化や、事案に応じた適切な解決を可能とする規律整備など、大きなものが四項目列挙されておりまして、多岐にわたっていると思っております。 議論の中心となっております親権の規律整備だけでも、共同親権を選べるようにすることとともに、DVや虐待など子の利益を害する場合には単独親権となること、また、父母双方が親権者であるときであっても、急迫の事情や日常的な監護、教育においては単独行使可能である、こういう規定がされておりまして、その事例や判断基準など、これまで極めて熱心な議論が重ねられてきたところでございます。 一方で、周辺から聞こえてくる声には誤解も含まれているなと思っているところでございます。”
“ありがとうございます。 NTT法の改正に関しましては今後も議論が継続されることと存じますけれども、国際競争力の強化も非常に大事であると思っております。その一方で、国内の多様なステークホルダーにも配慮しながらバランスの取れた議論をしていただけたらというふうに思っておりますので、そのことを申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。 御清聴ありがとうございました。”
“ありがとうございます。是非よろしくお願い申し上げます。 最後に、外国人役員に関する規制について伺います。 現在のNTT法では、外国人等の議決権割合をNTT持ち株の三分の一未満と定められておりまして、また、日本国籍を有しない人はNTT三社の役員になることはできないと。しかし、今回の改正では、外国人の代表取締役への就任、あるいは外国人が役員の三分の一以上を占めることを禁止する、こういうふうに緩和されるということでありまして、国際的な競争環境の激化から一定程度は理解をしているものでございます。 一方で、NTTが保有する資産は改めて申し上げるまでもなく高い公共性を有している、また、経済安全保障上の重要性も非常に高い、このような国内重要インフラに関する決定ですので、やはり国内の意思というものが重要になるということもあろうかというふうに思っております。その上で、この度の法改正では外資規制に先んじまして役員規制の緩和が盛り込まれたところでございますが、その趣旨を総務省に伺いたいと思います。”
“そうした数世帯のために光ファイバーケーブルなどを敷設することは、採算が合わないだけではなく、今後移転などによってその回線が使われなくなってしまう、こんな可能性も否定できないと考えるわけであります。こういったデメリットのために固定回線の敷設に企業がちゅうちょする気持ちは理解できます。 一方で、最近は、スマートフォンなどの携帯端末によって通信回線に無線でアクセスする利用者が増大していること、あるいは人口減少、過疎化による利用者の減少に対して固定回線より柔軟に対応ができるなど、無線技術の持つメリットは有識者会議の指摘のとおりであります。 そこで、渡辺副大臣にお伺いをいたします。今後、人口減少、過疎化による利用者減少を踏まえますと、通信のユニバーサルサービスの提供に当たっては、固定通信、無線通信を含む多様な手段をまさに適材適所で用いることによって効率的な整備、維持を進めることが必要であると考えますが、御見解を伺います。”
“そうした対応はやはり重要だというふうに思います。是非、様々な関係者の意見を聞いて、適切な対応をよろしくお願い申し上げます。 続きまして、通信のユニバーサルサービスについて伺います。 三月十四日に開催されましたNTT法改正に関する有識者会議では、通信のユニバーサルサービスの見直しに関しまして、固定通信を前提としつつ、無線技術の活用の有効性も指摘をされているところであります。この点に関しまして、固定回線には大容量通信を安定して提供できるというメリットがあると。私も、日常的には、ビデオ通話や動画の視聴などといった用途には固定回線をなるべく使うようにするわけであります。 ただし、固定回線は当然のことながら敷設する必要があるわけです。そのコストは、都市部あるいは人口集中部においては採算が取れるものになりますが、例えば私の地元、中国地方ですけれども、山間部などにおいてはなかなかそうはならないわけであります。”
“こうした技術が、これまでは普及責務によって誰に対しても開示されていたものが、今後はそうではなくなってNTTの意思によって決められるようになる、例えば競合していない社には開示しても競合している社には開示できないとか、このようなことが起きてくるのではないか、こんなようなこと、そういった立場の方の不安はやはり少なからざるものがあると理解をされるわけであります。 そこで、伺います。研究成果の普及責務の削除に関しまして示されているこうした懸念に対してどのようにお応えしていくのか、総務省に伺います。”
“ありがとうございます。 そのような期待がある一方で、様々な利害関係者の中には懸念を示す方もおられるようであります。すなわち、これまでは普及責務があったので誰に対しても平等に開示されていた技術が今回の改正によって開示されなくなる可能性があるということであります。 例えば、先ほどから何度も何度も言及されておりますIOWNの開発ですけれども、IOWNは、私なりの理解を言う必要もないかもしれませんが、今までの電荷のみの半導体では微細化と集積化の限界に達しつつあるわけですけれども、このIOWNでは計算、記憶などを実行するモジュール間のデータのやり取りを光に置き換える、こうすることによって微細化、集積化の限界を乗り越えて高速処理を低電力で実現する技術、このように理解をさせていただいております。これによって半導体技術を刷新する、この可能性を秘めているわけでありまして、こういったお話には先ほど尾身先生も御言及されたところでございます。”
“NTTの研究は日本の企業の研究機関の雄でありますので、その能力をより一層伸ばしていただきたいと期待しているところでございます。 もう一点が、研究成果の普及責務の廃止であります。 この点については、例えば共同研究を実施したい場合に、先方が秘密裏に研究を進めたいにもかかわらず、こちらに普及責務があれば契約すら締結できなくなる、また、経済安全保障の観点からも、NTTが取り組む人間社会、コンピューティングという分野にはどれもデュアルユース技術が含まれておりまして、普及責務の廃止には一定程度理解をいたしているところでございます。 その上で、確認のために伺います。今回の普及責務の廃止が大学や国立研究機関あるいはベンチャーを含む企業等との連携を通してNTTの研究促進に与える効果について、総務省の見解を伺います。”
“日本の研究力の相対的地位が低下する中、本改正案において研究の推進責務を撤廃することによりNTTの研究への今後の取組にどのようなことを期待されているのか、総務省に伺います。”
“企業の研究者でありながら、先ほどから話が多々出ておりますが、基礎研究にもしっかりと取り組んでおられ、なかなか企業の研究者が数学を勉強しようなんということはないんですけれども、NTTの研究者の方はそういうことをしっかりやっておられるという点でも本当に多くのことを学ばさせていただいておりました。日本の中でも極めて重要な地位を占めている、それがNTTの研究所であり、その有する研究力であります。そのNTTの研究に関する二種の責務が、この度、削除の対象となっております。 まず一点目、研究の推進責務に関しまして、周知のとおり、これも先ほど御言及がありましたが、日本の研究力の相対的な地位が低下をしている、このような状況下でNTTが研究から少しでも後退するようなことがあれば、日本の研究力が受ける影響は計り知れません。高度な研究あるいは基礎的な研究はどこでも誰でもできるわけではない、組織力や資金力、そして伝統、人材育成力あるいはネットワーク力、こうしたものが相まって初めてできるものであり、そのような能力を持ったNTTにはこれまで以上の研究推進を期待するところでございます。 そこで、伺います。”
“公明党の平林晃と申します。 本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。今質問されました尾身先生の質問とかなりかぶる部分がございますけれども、微妙な違いを味わっていただければと思います。よろしくお願いいたします。 私は、今回、この法律案を勉強するまで、社名が法律によって規定されていることを恥ずかしながら存じ上げませんでした。世の中の極めて急速な変化に対応し勝ち残っていくために社名は大変重要であると思っております。だからこそ、各企業は多大なコストをかけてでも社名を変更しておられる。それが自社の意思によって変更できなかったという点だけでも、今回の法改正の必要性を私も感じているところでございます。 以下、社名をNTTと呼ばせていただきながら質問させていただきます。 私は、二十六年間、大学で、情報系、特に音や画像を取り扱うメディア系の研究者を務めてまいりました。その過程で、NTTの研究所に所属されている、あるいは所属されていた優秀な研究者に数多く出会ってまいりました。”
“ありがとうございました。 今回の改革によって、受信契約も拡大し、支払い率も拡大させていく、このような取組と理解をさせていただきました。是非本当にそれを達成していただきたいと思います。 その一方で、テレビ受信機を設置しない世帯も増えていく現状もあろうかと思います。インターネット専用契約は極めて重要であり、今までの契約と両者が相まって、日本の公共放送を維持していっていただきたい、我々もそのことを後押しさせていただきたいと思います。 時間がちょっとだけ残っておりますので、最後に一言だけ。 NHKの番組を拝見させていただきますと、映像作成技術の高さに驚かされることがよくあります。よくこんな映像が撮れたなと感動させていただきますし、また、様々な番組で勉強させてもいただいております。こうした質の高い番組作りの取組については引き続き飽くなき挑戦をしていただきまして、さすがNHKと言われるようなものを御提供いただきたい、このことを念願させていただきまして、少し早いかもしれませんけれども、私の質問を終わらせていただきます。 御清聴ありがとうございました。”
“この点について、具体的にどのようなアプローチを検討しておられるのでしょうか。 あわせて、地域スタッフ制度を二〇二三年度末、この三月に終了し、二四年度からは収納業務を中心とした新たな委託制度を開始とあります。この委託制度、具体的にどのようなものであり、これによってどのような効果が期待されるのでしょうか。 これら二点について、見解を伺います。”
“ありがとうございます。公平性の観点を基に検討していただけるということでございます。 私も、現行のNHKプラスをよく利用させていただいております。見ておりますと、時折、テレビでは配信されているんだけれども、NHKプラスでは配信されていない。権利許諾によってこういうことが起きると説明をいただきましたけれども、こういったことは今後も起きてくる可能性もあろうかと思いますし、また、インターネット専用の契約においては通信費用が受信側の負担になっている、こういった観点もあろうかというふうに思います。今までと違う観点が発生してくるインターネット専用の契約になろうかと思いますので、こういった点も総合的に御考慮をいただいて、国民が納得しやすい、また、複雑だというような話もちょっと伺いましたので、分かりやすさということも含めて料金体系を決定していただければと思いますので、何とぞよろしくお願いを申し上げます。 最後の質問をさせていただきます。 今回の事業計画では、受信料公平負担のために新たな営業アプローチを推進し、支払い率は現行水準維持とあります。”
“ありがとうございます。他の有料メディアにおいても無料アクセス部分もありますし、こうしたことを考えますと、NHKのネット配信においてもそういった部分はあってもいいのではないかと考えておりますので、引き続きの御検討をお願いできればと思います。 関連して伺えればと思います。 今回の放送法改正案に伴って生じるインターネット専用の契約について、料金や一アカウントの接続数、あるいは2の見逃し配信や3の番組関連情報の配信期間など、詳細をどのように考えておられるのか、NHKの見解を伺います。”
“この業務規程の策定が非常に重要になってくると考えますし、これによって番組関連情報が定まってくる、そうしますと配信内容が確定いたしますので、その結果、配信されるものは有料で提供されるのか、あるいは無料の部分も残されるのか、この点が気になってまいります。現状、NHKプラスなどを拝見しますと、放送部分は有料ですけれども、理解増進情報と言われているテキスト情報は受信契約に関係なくアクセスできる、こんな状況にあるわけでございます。こういったことも含めまして今後どうなるのか、気になっておりますので、NHKの見解を伺います。”
“ありがとうございます。 設備のコスト削減、受信料の削減等も含めて、どちらも大切な取組ですので、是非お願いできればというふうに思っております。また、少しお話がございました通信との融合、これもしっかりと進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 続きまして、現在検討されている放送法の改正に関しましてお聞きできればと思います。 今回の改正案におきましては、NHKの必須業務に、放送番組の同時配信、放送番組の見逃し配信、番組関連情報の配信、これら三点を追加することが検討されている。ここで、第三の番組関連情報とは、放送番組と密接な関連を有するものであって、放送番組の編集上必要な資料によるものに限定し、従来の理解増進情報の制度については廃止をされるということになっております。また、番組関連情報の配信に係る業務規程の策定、公表、実施状況の定期的な評価、総務大臣への届出の義務づけが検討されています。”
“ありがとうございます。 今、後ろの方でもありましたけれども、様々な者との連携をしていくということでございますが、今回の経営計画の中では、二元体制に関しまして、それを維持していくために、二〇二四年度から二六年度の三年間で六百億円規模の予算を想定し、将来の受信料負担軽減に貢献するというふうに述べられてあります。より具体的には、今回の予算案には共同利用型モデルの導入に十一億円が計上され、持続可能な代替手段の検討などに取り組まれることとされています。 この点、本当に私も重要と思っておりまして、人口が減少し、加速化も危惧される地方においてユニバーサルサービスとしての放送を維持することは容易ではないと思います。だからこそ、地域の民放の皆様と協力できる業務は協力すべきであると私も考えます。これにより事業コストは一定下がりますけれども、それがそのまま受信料の負担軽減につながるかというと、若干距離があるようにも感じます。 そこで、伺います。基幹となる二元体制維持としてどのような取組を検討し、また将来の負担増にどうつなげていくお考えなのか、NHKの見解を伺います。”
“ありがとうございます。 これと並びまして、第二の基軸には、信頼できる多元性確保への貢献として、民主主義の基盤である多角的な視点を確保するために、伝統メディアが競い合い、それぞれの信頼性を高めることに寄与とあります。これは、第一基軸とも相まって、放送法第一条第三号の健全な民主主義の発展に資するようにするためには大変重要であります。 だからこそ、その意味を改めて確認させていただければと思います。とりわけ、多元性ということが何を意味するのか、また多角的な視点をNHKはどのように提供していこうと考えているのか、これらの点を踏まえまして、第二基軸の意義と実現方法について、NHKの御見解を伺います。”
“この第一の基軸を災害時においてこそ実現していくためには、設備の災害に対する頑健化が重要であり、また、偽・誤情報への対応も重要です。これらの対策がこの度の予算にどのように盛り込まれているのでしょうか。会長の御意見を伺います。”
“能登半島地震においては、停電が発生して、非常用電源を用いて放送を継続していたところがバッテリー燃料が枯渇してしまって、翌二日から放送を停止する、こういったこともお聞きをしましたし、また、ケーブル断線等によって避難所でテレビが見られない状況になったとも伺っております。こうした事態に対応するために、避難所に衛星アンテナを設置したり、作業要員を現地に派遣したりされるなど、現場の御苦労は察して余りあったと考えております。こうした災害への事前の対策は本当に重要であります。 また、情報の正確さを担保することも必要であります。能登半島地震においても、地震そのものや津波に関する誤情報、あるいは不安をあおる偽情報が拡散いたしました。これらの情報の打ち消しや注意喚起は、今回も御対応いただきましたけれども、今後もますます重要になると考えております。 こうした認識はNHKにおいても共有をされておりまして、今回の経営計画冒頭の二つの基軸の第一、情報空間の参照点の提供でありまして、その中身は、信頼できる基本的な情報を提供することとなっています。 そこで、まず第一の質問をさせていただきます。”
“公明党の平林晃と申します。 令和六年度NHK予算について質問させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 先ほどから御説明がありましたけれども、今回の予算では、昨年十月から受信料の値下げがありまして、収入が四百十八億円減の六千二十一億円となる、一方で事業支出は大変な構造改革をしていただけるということで見直しをして、百二十八億円減の六千五百九十一億円。その結果、収支が五百七十億円不足しているということですけれども、これは繰越金を還元目的積立金に組み入れて、そこから充当されるということであり、受信料の値下げを維持しつつ不足分を還元目的積立金から充当する、この点、私も評価をさせていただいております。 その上で、基本的な事柄について質問させていただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 この度の能登半島地震においてお亡くなりになられた皆様に心からお悔やみを申し上げまして、被災された皆様に心からお見舞いを申し上げます。 この度の地震では、災害時における公共放送の重要性、私も改めて認識をさせられました。 第一に、正確な情報を途切れることなく伝えることの難しさであります。”
“フードバンク、非常に重要な取組だと思いますので、支援を是非よろしくお願いいたします。 時間となりました。質問を終わります。ありがとうございました。”
“また、集まってくる食品には当然のことながら消費期限がありますので、時間と闘いながら奮闘されるのですけれども、働かれる方の人件費が思うように捻出をできない、こんな現状もあるとお聞きをいたしました。 こんなように、様々な困難を抱えながら、それでも生活に困窮する方たちの力になりたいとの思いで各地においてフードバンクが営まれておりますけれども、現状、どういった支援が行われておりますのか、また、今後、こういった支援をしていきたい、こういったことに関しまして政府の御見解を伺います。”