平林晃
中道改革連合・無所属 · Japan
“大変微妙な御答弁で、比較できるものもあるし、できないものがあるしと、そういうお話でございました。結局、だから、全体的にはなかなか、我々サイドとしては単純には比較できないのかな、こういう印象を持つところでございまして、数字の評価というのは容易ではないなと思うところでございます。 そもそも令和六年の改正は、名称も変わって情プラ法になったわけですけれども、SNS上の誹謗中傷や権利侵害への対応について、削除対応の迅速化と運用の透明化を図ることを目的として行われたと認識をしております。SNS上の誹謗中傷が社会問題化し、痛ましいこともあったと記憶してございます。その被害の深刻さが広く認識される中で制度整備が進められてきた経緯も含めますと、法の施行状況を理解するためには、今、冒頭申し上…”
“ありがとうございます。 私も、大臣の御地元を含みます中国地方で活動をさせていただいておりますので、今大臣がおっしゃられた最後のとりでという言葉は本当に実感をするということでございます。北の方に上っていくと、そういうエリアをいろいろ私も歩かせていただいておりますので、本当に共感をしております。 そういう意味で、郵便局のネットワークの維持の重要性には同感しまして、そのネットワークというのは、単なる郵便サービスの提供拠点にとどまらず、地域社会を支える重要な基盤として期待をされている、その点もおっしゃるとおりだなというふうに思っております。 それでは、その前提として、現在の制度がどのような考え方に基づいて設計されているのか、この点を確認をさせていただけたらと思います。 平成二十四…”
“このセンターの取組は本当に重要だというふうに認識をさせていただいております。寄せられる声をしっかりと分析をしていただいて、件数とともに、削除率とともに、その内容もしっかりと精査をしていただきたい、このように考えているところでございます。 その上でですけれども、大臣にお聞きできればと思うんですけれども、今回公表された内容を見ますと、法令上は同じ規律の対象でありながら、事業者ごとの対応状況には相当の差が見られると感じているところでございます。 その背景には、サービス内容や利用実態の違い、さらには集計方法の違いもあるのかとも考えられますけれども、利用者の目線から見れば、事業者によって対応に大きな差があるように映ることも事実ではないかなと思うところでございます。 こうした状況を見…”
“リスクの分離とかそういった考えに基づいて今のような体制になっているということでございました。 その一方でですけれども、今回の議員提出予定の法案におきましては、日本郵便と関連銀行、保険会社との間の窓口業務契約について、現行の届出制から認可制へと変更することとされている。 時間がなくなりましたので、まとめて次の質問をさせていただけたらと思います。 こういう観点とともに、あと、また、日本郵政に対して、銀行と保険会社の株式を三分の一超保有することを義務づける内容が盛り込まれているということでございます。 この二つの措置を同時に実施することによって、金融と保険のユニバーサルサービスの確保に対してどのような効果が期待されると考えているのか。また、併せてですけれども、平成二十四年改正に…”
“中道改革連合・無所属の平林晃です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。 まず、本委員会で度々質問してきております情報流通プラットフォーム対処法、いわゆる情プラ法の施行状況についてお伺いをいたします。 昨年四月の法施行を受け、指定された大規模プラットフォーム事業者九社から、五月末までに削除対応の状況が初めて公表されました。今回の公表は、法施行後の制度運用状況を検証する上で重要な第一歩であり、利用者保護の観点からも大きな意味を持つものと考えております。 公表された内容を見ますと、申請に基づく削除件数は、数百件規模の事業者から数十万件規模の事業者まで大きな開きがあり、削除率についても同様に開きがございます。実際、最も高い事業者では四六%である一方、最も低い事業者では〇・一%に…”
“ありがとうございます。 本当に、過度な負担にはならないけれども、ちゃんとやっていくというお話であったかと思います。そういった意味で、サポート体制も非常に大事になるんじゃないかなと考えておりますので、いろいろな関係省庁の知見を結集しながら、実効性のある対策の検討を進めていただくことを期待申し上げておりますので、よろしくお願い申し上げます。 続きまして、話を変えまして、郵政民営化法改正案に関しまして、この後提出されることとなっていると思いますので、質問させていただけたらと思っております。 郵政民営化から約二十年が経過しようとしております。この間、郵便物数は大幅に減少して、そして、人口減少や高齢化も進展をするなど、郵政事業を取り巻く環境は、民営化の当時と比べて大きく変化をしてい…”
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“こうした不安に対しまして細かく対応することは、第一義的には県や市であるとは理解をしておりますけれども、国としての支援を行うことも重要ではないかと考えておりまして、この点に関しまして、政府の御見解を伺います。”
“島根県庁からこの原発までは直線距離でおよそ八・五キロメートルぐらいしかない、こういう非常に近接したところにこの原発は立地をしているということでございまして、原発から三十キロ圏内のUPZ内の人口は、島根県の松江市、出雲市、安来市、雲南市と、鳥取県の米子市、境港市の六市にまたがっておりまして、およそ四十五万人ということで、恐らく国内でトップスリーということではないかと理解をさせていただいております。 このように市街地に近接して立地する島根原発は、同時に島根半島に立地しているということでもございます。昨年元旦に発生をした能登半島地震を受けまして、周辺住民の間では不安が高まっているところでございます。先日我々の地元議員が伺ったお話では、避難道もさることながら、拠点病院へのアクセス、こういったことに対する不安でありますとか、あるいはオフサイトセンター、これが県庁のすぐ近くに立地をしているわけですけれども、ここも大丈夫なのか、こういった不安も寄せられているということを伺ったところでございます。”
“ありがとうございます。 こういうアドバンストな部分に関しての審査の違いはないということでしたけれども、今委員長御指摘がありましたとおり、三号機は二号機と同じ敷地内にあるので、自然ハザードの部分に関しましては共有できる部分があるということでしたので、本当に、もう既に十年以上たっている構造物でありますので、適切な審査をお願いできればというふうに思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 そして、更にもう一点だけ同原発に関して伺いたいんですけれども、全国で唯一の県庁所在地にある原子力発電所でございます。正確に申し上げれば、行政区画的には、元々は鹿島町というところにあったんですが、二〇一七年に合併によって松江市となり、県庁所在地の中に立地することになったということでございます。 行政区画はともかくとして、元々市街地からそれほど遠くはないということになっております。”
“こうしたことは、基本的には安全性を向上させるためになされている改良なのではないかな、このように認識をしているところなんですけれども、こうした安全対策が新規制基準への適合審査に対して何かしらポジティブな効果を与えるということ、こういったことはあるのかないのか、この点に関しまして、規制委員長の見解を伺います。”
“炉の型よりも、自然ハザードに対する審査、この部分が審査期間、時間の支配的な要因である、こういう御答弁であったかというふうに思います。そういう意味においては、BWRの方がそういう立地が多かったのかな、そんなようなことを理解させていただいたところでございます。 続きまして、同三号機なんですけれども、こちらはBWRを改良したABWR、アドバンストのBWRになっているということでございまして、BWRにおいては、原子炉圧力容器の外に設置していた原子炉再循環ポンプを圧力容器の中に設置をして、ポンプ回りの配管をなくして、よりすっきりさせたというようなことでありますとか、制御棒の駆動源として水圧駆動に電動駆動を加えて多様化する、こういった改良がなされている、アドバンストになっているということを学ばせていただいております。”
“これも、以前も議論があったかもしれませんけれども、BWRの再稼働がPWRに対して非常に少なくなっているということなわけですけれども、この理由を、改めまして規制委員会の御見解を伺います。”
“ありがとうございます。 定常的な検査も行われて、原子炉規制検査が行われていて、それも的確に行われているかどうかということであったり、あるいは三号機、これから動くものですけれども、そういったものが、実物がどうなっているのか、それを確認していただいたということでございまして、特重とかも関係するのかなと思ったんですけれども、それは今回は関係ないということで理解をさせていただいたところでございます。 この同原発二号機は、沸騰水型軽水炉、BWRということなわけですけれども、東京電力福島第一原発と同型であるということであります。二〇一一年の震災事故以来、BWRで再稼働されているのは、マスコミ報道だと島根原発二号機と宮城県の女川の二例ということで、先ほど、委員長、五例というお話あったように思いましたけれども、ちょっと、私、ここでは二例というのを書かせていただいておりますが、であると。 一方で、加圧水型原子炉、PWR、プレッシャーのPWRは、再稼働が既に十二例となっているということでございます。”
“このような島根原発二号機と三号機ですけれども、先週の、ちょうど一週間前ですね、木曜日と金曜日に、原子力規制委員会の長崎委員と規制庁管理官、七人の方が視察されたことが報道されております。 今回、この視察がどのような目的で行われて、どのような成果が得られたのか、原子力規制委員会にお尋ねいたします。”
“公明党、平林晃です。本日もどうぞよろしくお願いをいたします。 早速ではございますが、私の地元、中国地方にございます中国電力島根原子力発電所に関しまして幾つか質問をさせていただきます。 よく知られたことではございますけれども、中国電力島根原発二号機は、本年一月十日に営業運転をおよそ十三年ぶりに再開をしたところでございます。昨年十月二十二日には、二号機について特重施設に係る原子炉設置変更許可を発出をしていただいておりまして、期限である二〇二八年までの設置を目指して工事が進められている、こういう状況でございます。 また、三号機なんですけれども、一号機はもう廃炉の作業をしておりますので、三号機に関しましては、施設の大半が十年以上前に建設されておりますけれども、稼働前に東日本大震災が発生したために、新基準の下で設置変更許可申請が二〇一八年八月十日に出されておりまして、現在審査中ということでございます。稼働していないので近くに行くことができまして、私も以前視察をさせていただいたときに、原子炉圧力容器の真下に潜らせていただいた、こういう貴重な経験をさせていただくことができました。”
“では、適正な実施を強く求めまして、私の質問を終わります。 大変ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 是非そのようにしていただきたいと思いますし、私どもとしてもしっかりと注視をさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 続きまして、ビデオリンク方式の証人尋問における利用拡大について伺いたいというふうに思います。 そもそも、証人尋問におけるビデオリンク方式の活用に関しましては、現行刑事訴訟法第百五十七条の六の規定によりまして、性犯罪などの被害者等の三類型に該当する者を証人として尋問する場合には、同一構内において認められている。また、同一構内に出頭することで精神の平穏が著しく害される場合等、四類型に該当する証人を尋問する場合には、同一構内以外の場所においてビデオリンク方式で尋問できることとされている。後者の場合を構外ビデオリンク方式、このようにおっしゃるということで認識をいたしております。 そして、この度の改正におきましては、同一構内のビデオリンク方式の要件は変更がないわけですけれども、構外ビデオリンク方式、後者の証人の類型において新たに四種類が加わることとされております。この点に関しまして、趣旨と概要を伺いたいと思います。”
“物品の差押えにおいてもこのような経験があることからすると、電磁的記録におきましてはより一層の注意はやはり必要だというふうに考えております。 さきの質問の冒頭で発言しましたように、行動のみならず、ある意味では思考すらも記録されている、自分が記録していると思っていないことすら記録されているのが電磁的記録でありまして、だからこそ、今まで以上の、より一層の注意を喚起する、このことが重要と考えておりまして、法務大臣の御見解を伺います。”
“その上でなんですが、四月一日の委員会でも質問したとおりではございますが、電磁的記録提供命令の執行におきましては、事件に関連しない個人情報等を収集することのないように、捜査機関はできる限り留意しなければならないと考えているということは、私もそのとおりに思っているところでございます。 その四月一日の大臣の御答弁では、憲法や刑訴法に基づいて適正な運用に努めておられる、こういう趣旨の御答弁であったというふうに理解をしております。そのとおりであれば全く問題はないんですけれども、ただ、やはり現場の感覚とは少し乖離があるように感じております。 先日の参考人質疑におきまして坂口参考人もおっしゃっておられましたが、今までの物の押収においても、被疑者の親族の書類まで押収をされるというようなこと、あるいは、それが戻ってきたときもそれがぐしゃぐしゃになっていた、こんなことも裏話として私もお聞きをしているところでございます。こういったことが弁護側においては枚挙にいとまがない、こういうニュアンスのことを坂口参考人は言っておられたというふうに認識をしております。”
“結局、適切な運用ということが重要になってくる、こういうお話であったわけですけれども、本当におっしゃるとおりだというふうに思います。 そもそも、国民は、今、教示に関係して、自己負罪拒否特権というものも、国民というよりも、少なくとも僕は勉強不足で全然存じ上げなかった部分があるわけですけれども、黙秘権という意味で知っているとしても、それがどの場面で有効なのかというのを、取調べ室に入れられて黙秘権が使えるんだぐらいのことは分かったとしても、急に聞かれたときに黙秘権が使えるということをそう分かっている国民というのは結構少ないのかなというような邪推もしてしまうわけですけれども。 いずれにしても、今おっしゃられたとおり、今回の電磁的記録提供命令等、こういう教示を求められている内容といったもののことも含めて国民に周知徹底する、このことは極めて重要なことではないかというふうに思っておりますので、成立することとなった暁にはそのことをしっかりとお願いをしたいというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。”
“実益がないのではないか、こういうお話であったかというふうに認識をしております。 それでは、典型的に想定している通信事業者へのお話を今伺ったんですけれども、それ以外、特に被疑者に対して、電磁的記録提供命令が自己の意思に反する供述を命ずるものではない、このことを教示しなければならないという規定、これも必要なのではないか、こういう意見も私も拝聴しているところでございますけれども、この点に関しましては法務省はどのように考えておられるのか、御見解を伺います。”
“いずれにしても、まず通信事業者にアクセスすればそこからほかの情報も取れる、そういうような想定ということでよろしいですかね。はい、分かりました。 それでは、電磁的記録提供命令を執行するときに、今、通信事業者が一番典型例だというお話であったわけですけれども、電磁的記録提供命令は自己の意思に反して供述することを命ずるものではないことを通信事業者にも教示しなくてはいけないんじゃないか、こういう内容の規定を設けるべきではないか、こんな意見もあることを私は承知をさせていただいております。 この点に関しまして法務省はどのように考えておられるのか、御意見を伺います。”
“公明党、平林晃と申します。本日もどうぞよろしくお願いをいたします。 朝から非常に真剣な深い質疑がなされておりまして、私も非常に勉強になっているところでございます。 今の円委員も御自身の貴重な御経験を御披瀝いただきまして、問題意識としては私も非常に共有するところでございます。取調べの適正化というものは本当に大事なことであると思っておりますので、またこれは別の機会にしっかりと議論をさせていただきたいというふうに思っております。 そして、米山委員も非常に臨場感に富んだ、すばらしい御事例を御披瀝をいただきまして、私も、なるほどと思いながらお話を伺っておったところでございます。 そういった意味におきましては、私も、この電磁的記録提供命令に関しては強い問題意識を持っておりますので、ここの部分に関して質問をさせていただけたらというふうに思っております。”
“以上、るる申し上げてまいりましたが、本日のテーマである放送やネットのCMにおいては、事業者のみならず、広告主側の自主規制によって、ある程度、国民が冷静に判断できる投票環境の構築に資するのではないかと考えています。 一方、それ以上に問題なのは一般のネット発信であり、これを制御して静ひつな環境を構築することが真に重要かつ極めて困難なテーマであると考えていることを申し述べて、私の発言を終わります。 以上です。”
“一方で、ネットCMについては、これも先ほど局長から御説明ありましたように、事業者団体であるJIAAが、国民投票に特化してはいないものの、ネットCMの掲載基準について、業界標準の指針を定めておられます。ネットCMの出稿の複雑さなどを踏まえれば、法規制では容易ではなく、まずはこうした事業者団体による自主規制の取組を尊重すべきであると考えています。 そして、広告主名、表示などの事業主の自主的取組について、これを遵守していない広告に対しては、国民から見て情報の信頼性を欠くというような状況をつくり出すことが重要と考えています。そのために、我々としても知恵を絞っていく必要があると考えております。 さらに、もう一点付言させていただければ、日本ではフィルターバブルといった用語の認知度が他国に比べて低いという調査結果が総務省から報告されています。こうした状況を変えていくためにも、国民のネットリテラシーの向上を目指していくことも重要であると考えています。”
“二律背反のこの状況は、本年が登場百年と言われる量子力学における不確定性原理をほうふつとさせるものであります。 この課題を解決するための知恵が必要ですが、自由を尊重し、制約を最小限にという国民投票法の基本理念にのっとれば、自主的な取組を促す重要性を感じます。 その意味で、まずは、広告主である政党側の自主規制は、我々が論じるべき重要テーマと認識いたしております。 一方で、広告の受け手側の自主規制につきましては、放送とネットで異なってまいります。 まずは、放送の自主規制に関しまして、放送事業者は、放送法の第五条の規定に基づき、放送番組の編集の基準を定め、これに従って放送番組の編集を行うこととなっています。これとは別に、国民投票法第百五条において、投票日前二週間の国民投票運動のための広告放送を禁止しております。この点は法規制ですけれども、自主規制として、民放連は国民投票運動CMなどの取り扱いに関する考査ガイドラインを策定し、意見表明CMなどについても投票日前二週間は取り扱わないことが推奨をされております。国民が冷静に判断できる投票環境の構築という意味で、評価をいたしております。”
“この点が、誤解されたかもしれないと危惧している点です。 すなわち、私は、三週前、首班指名の正統性に関する疑義を申し述べ、思料すべき課題の一つとして提起をいたしました。改憲ありきで申し述べてはおりません。であるにもかかわらず、そう決めつけておられるような反応をいただきましたので、そうではないことを明確に申し上げまして、本題に入らせていただきます。 先ほどの橘局長の御説明におきまして、国民投票法の基本理念について言及がありました。すなわち、憲法改正に向けての国民投票運動は、賛否を問わず、できる限り自由に行われるべきであり、その制約は必要最小限であるべきというものでありました。こうした理念は今後も堅持していくべきであると考えております。 ただし、様々これまでも御言及がありましたとおり、情報通信をめぐる我々の環境は、AIやSNS等の急速な発展により劇的に変化をし、国民投票法成立、公布の二〇〇七年当時とは全く変わっております。 このため、国民投票運動の自由を認めつつ、一方で国民投票の公平性、公正性を確保するという課題の解決はより困難なものになってきております。”
“公明党の平林晃と申します。 本日のテーマについて発言をいたします前に、三月十三日の本審査会における私の発言に対しまして委員室内外で様々な反応を頂戴いたしましたが、それらの中で、私の立場が正しく理解されていないかもしれないと感じられるものがありましたので、党の立場を含めて、改めて確認をさせていただきます。 公明党は、昨年の衆議院マニフェストに掲げていましたとおり、日本国憲法が戦後民主主義の基盤を築いた優れた憲法であると認識をしており、国民主権、基本的人権の尊重、恒久平和主義の三点を普遍の原理として、将来とも堅持することをうたっています。 一方で、憲法施行時には想定されなかった新しい理念や、憲法改正でしか解決できない課題が明らかになれば、必要な規定の追加は検討されるべきとも示しております。いわゆる加憲という立場はこの意味で使っているものと理解をしております。 こうした考えは、私がここまでの半生をささげてきたエンジニアリング、工学分野の基本的考え方に通じるものであります。課題があれば、それに必要な対策を講じていくということであり、対策ありきではありません。”
“ありがとうございます。 その上で、もう少しちょっと細かいことを聞かせていただくんですけれども、非対面型外部交通の実施に当たって、これまでどんな設備を使ってこられているのか、また、今後どういう拡大をしていこうとされているのか。昨日、令和七年度予算が成立しましたけれども、その中にも関係項目はあろうかというふうに思いますので、それも含めて法務省の見解を伺います。”
“その上で、弁護人と被疑者等との間における迅速な助言、連絡手段の確保については、従来から、運用上の措置として、一部の検察庁や法テラスと拘置所等との間で非対面型外部交通が実施されてきているということでございまして、その実施を拡大すべく、関係機関あるいは日弁連との間で協議を実施をされているということも御答弁もあったということも認識をしております。 その拡大の方向性なんですけれども、現在のところ、地方検察庁やその支部と拘置所や刑務所などの刑事施設、これらはいずれも法務省管轄の施設と認識しておりますけれども、これらをつなぐことが主となっていると認識をしております。 しかし、地方では、刑事事件を担う弁護人の方が足りず、都市部の方が百キロ以上の距離をかけて地方に赴かなければならない例もあるというようなことも伺っておりまして、このような不都合を解消していくためには、警察署と警察署、あるいは警察署と拘置所、こういったことをつなぐことに対しても強い要望を伺っているところでございます。 これらの方向に向けて非対面型外部交通を拡大していくお考えはお持ちであるのか、法務省及び警察庁にも御見解を伺います。”
“微妙な感じを私なんかは受けるわけですけれども、記録と記憶、そういう違いがあるのかなというふうにも思っているところでございます。ありがとうございます。 続きまして、ビデオリンク方式の利用拡大についてお伺いをさせていただきます。 この度の法案におきましては、勾留質問、弁解録取、公判期日における手続、証人尋問などにおいてビデオリンク方式を利用できるようになること、あるいは実施要件が明確化されることとされているかと認識をしております。 これにより、被告人が、先ほどからも話が出ていますけれども、感染症に罹患している場合であるとか、あるいは被害者が被告人と同じ空間にいることに耐えられない場合であっても、公判手続をより円滑に進められる、こういった効果が得られるということは私も理解をしているところでございます。 一方で、これは弁護士の皆様が、先ほどからもずっと議論になっていますけれども、強く求めておられたオンライン接見については、一般的に被疑者側の権利として位置づけることは相当ではない、こういったお話もずっとなされているということでございます。”
“濃いものであるということでございますけれども、そこが本当に抑制的に行使されていくということをしっかりとお願いしたいというふうに思います。 三月二十七日の本会議におきまして、鈴木法務大臣が、スマートフォンのロック解除やパスワードの開示を求める行為として、ロックの解除方法やパスワードを供述することを義務づけることは、自己負罪拒否特権と抵触をして、許されないものである、この旨を答弁をされたところでございます。しっかりとこのことも現場で実施をされていかなくてはならない、このことも考えているところでございます。 自己負罪拒否特権に関するもう一つ別の観点といたしまして、電磁的記録提供命令によって記録を提供する際には、被疑者にとって不利益な情報が含まれることも当然想定されるというふうに思います。このことと自己負罪拒否特権ということが矛盾するようにも感じられるんですけれども、この点について法務省の御見解を伺います。”
“ありがとうございます。 次の質問ともすごく関連した御答弁だったかというふうに思うわけですけれども、今回の改正案の百二条の二においても、「電磁的記録提供命令は、提供させるべき電磁的記録及び提供の方法を指定してするものとする。」というふうに書いてありまして、まさに今おっしゃったことに符合しているというふうに思うわけですけれども、この提供させるべき電磁的記録、例えば事件に関連するファイル、こういう内容であったとすると、どこまでが関連するもので、どこからは関連しないのか。判断によっては、これはどこまででも広がる可能性も十分あるのではないかな、こんな危惧も持つわけでございます。 このことを防ぐために、事件との関連性はどのような基準で判断されるのでしょうか。法務省の見解を伺います。”
“であるからこそ、この度新設されることとなっております電磁的記録提供命令による場合においても、また、現行規定に基づいてスマホやパソコンなどの電磁的記録媒体を押収する場合においても、事件に関係しない個人情報等を収集することのないように、捜査機関はできる限り留意をしなければならないと考えております。 まずこの点について、基本的にどのように考えておられるのかということを法務大臣に伺えたらというふうに思います。”
“こうした電磁的記録、日常的には他人に触れることはほとんどないわけですけれども、しかし、捜査機関が令状をもって調べ上げていけば全てが白日の下にさらされるということになり、個人であろうが、企業、団体であろうが、こういうことになっていくということでありまして、本当にこれは、一国民感覚としては非常に恐ろしいといいますか、しっかり留意すべきことであるかというふうに思っております。 それらの記録の中には、犯罪に関係するものもあれば、そうでないものも当然含まれるというふうに思いますので、犯罪に関係する情報が捜査対象になること、これは致し方ないことでありますけれども、一方で、犯罪と無関係な内容の電磁的記録が捜査機関に広く収集され、蓄積されることとなった場合には、国民のプライバシー権等が侵害される危険性は極めて大きいと考えております。”
“私もこの年になって勉強しているようなところでございますけれども、その意味で、ちょっと素朴な疑問も含めて確認をさせていただけたらというふうに思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。これまでの議論と重複する部分が多々あるかと思いますけれども、御容赦いただけたらと思います。 今、デジタル社会なわけですけれども、アナログ時代と比較して大きく異なる特徴、様々あると思いますけれども、一つは、やはり記録があらゆる点で残されるという点であろうかというふうに思います。何を検索したのか、何を買ったのか、どこに行ったのか、誰と連絡を取ったのか、それがいつなのか、こういったことが、行動だけではなくて、ある意味では思考すらも記録されていると考えても差し支えないような、こんな状況になっているというふうに考えております。残される電磁的記録というものは、紙の媒体と異なりまして、複製とか検索が簡単、加工も容易である、こういった特徴も併せ持っているということでございます。”
“公明党の平林晃です。よろしくお願いを申し上げます。 冒頭、若干話はずれますけれども、ミャンマーでは大きな地震がありまして、亡くなられた方もいらっしゃって、お悔やみを申し上げますとともに、いまだ行方不明の方がたくさんおられますので、救出されることをお祈り申し上げます。日本政府も救援物資を送られているようでありまして、厳しい政治情勢でありますけれども、可能な限りの支援をお願いを申し上げたいというふうに思っております。 この度の刑事デジタル法案に関しましては、情報通信技術の活用により、刑事手続をより円滑に進められることとなりまして、技術の利活用を促進している私といたしましては、法案の方向性に賛同しているところでございます。 その一方でなんですけれども、刑事手続というものに関しまして、先ほどから非常にプロフェッショナルなやり取りが行われているところではございますけれども、国民感覚としては、当事者となって初めて知るというものも結構多いのではないか。”
“専門スタッフのお話がございましたけれども、そういった人たち、結構前向きに採られているというふうに思いますので、引き続きの御対応を是非よろしくお願いいたします。 最後、入所者の高齢化に関しても報告がございました。国全体でございますけれども、広島刑務所では三割近くが七十代以上という状況で、それに伴って様々な対応の変化、例えば、認知症患者が増えるなど、あるいは、刑務作業が困難になっている、こんな影響をお聞きしているところでございます。 入所者の高齢化、全国的にどんな状況が見られているのか、また、それにより生じている影響、また対応について御見解を伺います。”
“日本全体として医師、看護師が不足しておりますので、なかなか大変と思いますけれども、是非よろしくお願いを申し上げます。 もう一点、拘禁刑についても現場からお話がございました。前回の委員会でも、また今日の委員会でも様々御指摘いただいておりますけれども、私からも触れさせていただきます。 本年六月一日から導入される拘禁刑ですけれども、そうなりますと、刑務作業を行わせるかどうか受刑者ごとに決定をされ、受刑者の特性に応じた更生プログラムが行われるということになるわけであります。 広島刑務所でも、現状では、三十名程度の受刑者を、一名が正面から、一、二名が側面から監視をしておられますけれども、これは一律、作業に対してですので、この人数で監視が可能ということになろうかと思います。 ただ、受刑者に応じた対応が必要になったときにこの人数で対応し切れるのか、私自身も見ていて感じましたし、そういったお話は現場からも聞かせていただいたところでございます。”
“この点に対しまして、法務省としてのサポートも必要と考えますけれども、御見解を伺います。”
“平成十五年からここの刑務所では施設の改修を行われまして、二十年近くに及ぶ改修だったわけですけれども、それが令和四年に完了しておりまして、設備は全体的に新しいものになっておりました。ただ、独房を見学をさせていただきまして、その中身等を拝見させていただいて、やはり刑務所であるな、このようなことを実感をさせていただいたところでございます。 全体の中で特に強調された点でありますけれども、二つございました。第一が、医療スタッフ確保の困難性であります。要するに、医師、看護師等のスタッフであります。 御存じのとおり、所内に医療設備があり、内視鏡があったり、歯科診療設備もあったり、様々対応できるわけですけれども、状況によっては対応し切れないレベルが当然発生するわけで、こうなってくると、外部病院に移送する、それだけで四名から六名の職員が配置されることになり、通常業務が圧迫される、こういったお話がございました。だからこそ、刑務所内の医療レベルの維持向上は重要でありますけれども、医師や看護師の採用がなかなか難しい、こういった点を訴えておられました。”
“これによって、例えば、今様々な委員からも御指摘いただいていますけれども、共同親権で家裁の負担が増す、こういったようなこともあったりするわけでありますけれども、こういったところに対しても技術で対応することが何かしらできるのではないかというようなことも考えながら、何かそういったことを、新しいことを考えていく、そういった体制といいますか、担当者といいますか、そういったものも必要なのではないかなというふうに考えておりまして、この辺はまたしっかりと私の方でも検討して、まとまりましたらまた大臣にでも御質問させていただけたらというふうに思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 続きまして、刑務所における種々の課題について質問をさせていただきます。 先日、広島刑務所を、私の地元ですけれども、視察をさせていただきました。施設の状態、受刑者の様子、現場で働かれる刑務官の職務内容など拝見をさせていただいたところでございます。”
“今、先行して民事関係のシステム開発が進んでいると思いますし、今後審議していくであろう、法令、判例をデータベース化して民間に提供していくようになる、こういったことも認識をさせていただいております。こういった担当、また刑事関係もこれから進んでいくということになると思いますけれども、しっかりとついていて、またなおかつ、統括する責任者もおられるということであったかというふうに思います。 その上で、司法のための、今最後の方でおっしゃられましたけれども、今後どういう技術を開発していくべきなのか。”
“現在、法務省においてICT系を中心とする技術分野を担う体制はどのようになっておられるのか、法務省の御見解を伺います。”
“それでも完璧ということにはならないと思いますので、あくまでやはり支援ということが中心になるのではと考えております。 例えば、医療分野ではコンピューター支援診断というものがありまして、診断は医師が責任を持って行います、コンピューターはその支援を行うという意味でございます。CTなどのセンサー技術が向上して大量の画像が瞬時で得られるようになったものの、でも医師の読影が間に合わない、こういうことで求められた技術であります。 先週の委員会でも、裁判官が一人当たり二百から三百の事件を担当させられて慢性的な過剰労働状態にあるということが、複数回にわたって言及があったわけでございますけれども、こうした状況の中、やはり、AIが支援することによって一件にかける労力を低減する、こういうことも可能になっていくのではないかなというふうに思っておりまして、是非こういった技術開発は進めていくべきであると考えております。 そこで、関連してお伺いいたしますけれども、こうしたプロジェクトを進めていくためには、当然人員体制が必要になってまいります。”
“そして、これを使って、AIに、例えば、訴状を提示したら判決文のようなものが自動生成されてきたり、あるいは、事案を何らかの方法で提示をしてやれば訴状が生成されるとか、こういったことにも適用されるのではないか、このように考えているというところでございます。 当然、精度がいいものができなければ意味がありません。生成AIにはどうしても、ハルシネーションという現象が伴っているということがございます。現実にない住所を生成してしまったりするような、そういう現象になりますけれども、こうした現象の発生を低減することは非常にこれは難しいことではありますけれども、やはり良質な学習データをきちっと与えてあげる、増やしてあげる、そういったことが基本になるかというふうに思います。 その点、司法分野におけるデータは、法律や判例等々、インターネット上にある何のチェックも受けていないテキストデータとは質が異なるわけでありまして、こういった意味では非常にアドバンテージがあるのではないかな、このように考えているところがございます。”
“もう少し詳しく説明してもらってもよかったんですけれども、生命医科学でありますとか物質、材料でありますとか、そういった分野で基盤モデルを作っていく、そういうようなお話であったかというふうに思います。 例えば、前回もお話ししましたたんぱく質の構造解析であれば、アミノ酸の構造式と三次元構造を基盤モデルに学習させておいて、そして、着目物質の化学式、水でいえばH2Oというやつですね、それの着目物質を与えることによって三次元構造が出力できるようになっている、こういうものというふうに理解をさせていただいておりますけれども、これは、AIであれば人間の手に負えないような巨大なレベルでできるようになる、そういったことが評価をされてきているということなわけです。 これを司法分野に当てはめれば、憲法であったり、法律だったり、法令を基盤モデルに学習をさせる。当然、訴状であったり、判決文とか、こういったことも大量に学習をさせる。これによって司法基盤モデルを構成しておく。”
“公明党の平林晃です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。 前回に引き続きまして、AIの司法分野における利活用について重ねてお伺いをさせていただきます。 前回、AI・フォー・サイエンスというプロジェクトについてお話をさせていただきました。このプロジェクト、私も少しは勉強しているところではありますけれども、やはり担当者にはかなわないというふうに思っております。きちんと分かっておられます文部科学省の御担当の方に、どんなプロジェクトが走っているのか、また何を目指しているのか、この辺り、少し詳しめに御説明いただけたらと思います。よろしくお願いいたします。”
“繰延べ投票の延期期限は公選法に規定されておりませんので、東日本大震災のように八か月後の実施も、法令上は問題ないこととなります。ただし、非常に長い繰延べということになり、選挙運動期間もとても長くなります。過去の国政選挙、先ほど船田委員の方から昭和四十九年の御発言がございまして、そのようなことも私も認識をしているところでございます。繰延べ投票は、速やかに全体の選挙の結果を得るためにもできるだけ早期に行うべきとされておりまして、せいぜい数週間程度の延長に適用されるべき制度であると考えますし、また、これも発言があったところでございますが、選挙の公示前であれば、そもそも繰延べ投票は適用できないということも指摘させていただきます。 以上、選挙困難事態に関する立法事実について意見を申し述べてまいりましたが、一部地域の欠員が首班指名選挙にまで与える影響を考えますと、選挙困難事態の立法事実が存在することは否定され得ないのではないかと申し上げまして、意見陳述とさせていただきます。 ありがとうございました。”
“与党は二十八減り、野党は三十九減るということになります。数値を示しておりませんが、与野党の差は、左では二十一で、右が十ということになっております。議員全体の減り方は、四百六十五から三百九十八で、一四・四%の減となっておりますけれども、与野党の議席数の差は、左が二十一で右が十ということで十一減っておりまして、二十一分の十一、五二・四%も減っているということとなります。 要するに、緊急事態によって生じる欠員が、全体の結果に押しなべて一様に生じるものではなく、地域の特性に応じたものになるということであり、このことに着目する必要があると考えております。 更に付言すれば、先ほども御発言ありましたけれども、首相候補になり得る議員が当該選挙を終えていない可能性も否定できません。このように考えますと、緊急事態による議員の欠員は、延期して実施されるであろう選挙に影響を与えるだけではなくて、首班選挙の正統性にも影響を与えることとなります。 続いて、投票を長期間繰り延べることによって対応することの問題点についても意見を申し述べます。”
“憲法五十四条一項において、選挙の日から三十日以内に特別国会を召集するとされているのは、直近の民意を反映して首班選挙を直ちに行う必要があるからであります。一定数の議員が欠員となっている状態において特別国会を召集して、選ばれた内閣総理大臣が直近の民意を反映していると言えるのかどうか、この点を慎重に考える必要があると考えております。 例えば、昨年十月の第五十回総選挙におきまして、当該解散の後から投開票日までの間に東日本大震災が起きたとします。本日配付した資料を御覧いただけたらと存じます。一番左上に政党名があり、その右に現有議席が示してございます。その左に、震災の欠員で影響を受ける党派別の人数を示してございます。参考までに、中段に、震災影響を小選挙区と比例区の別に示しているところでございます。 一番上の表に戻りまして、現有議席から震災シミュレーションで影響を受ける真ん中の列の議員数を差し引いたものが、召集日に決定をしている議員の数ということになります。 その結果を与野党別に示したものが、一番下にあります小さな表でございます。左が現在の議席数、右側が震災の影響を受けた場合です。”
“ところが、緊急事態が広範なエリアにおいて発生し、これらの選挙区において七十日以内に衆議院議員の選出が困難となった場合、こうした事態が選挙困難事態と言えるのかどうか、このことについて意見を申し述べます。 国難とも言える東日本大震災において選挙の実施が困難となったのは、比例区の三ブロック、十五小選挙区でした。これら選挙区における合計定数は、二〇二一年の第四十九回総選挙で六十九名、二〇二四年の第五十回総選挙では六十七名となっております。これは、現国会におきまして、日本維新の会三十八名と国民民主党・無所属クラブ二十八名を合わせた六十六名を超える人数であります。 このような状態において、公明党がこれまで主張してきたことは、一斉投票、あるいは選挙の一体性についての配慮であります。すなわち、特定の投票区のみで投票を延期した場合、当初日程で得られ公知となった選挙結果は、実施されていない投票に対して影響を与えることとなります。このことが選挙の一体性を害することとなる、この考え方を我が党は示してまいりました。 その上で、本日、加えて指摘したい点は、首班選挙への影響であります。”
“公明党の平林晃と申します。 本日、初めて会派発言をさせていただきます。これまでの議論の過程あるいは本日の主張と重なる部分もあろうかと思いますけれども、御容赦いただけたらと思います。 言うまでもなく、近年の日本において、災害は、いつ起きるかではなく、いつもどこかで起きているような、そんな状況になってしまっていると考えております。感染症の蔓延も予断を許しません。安全保障事態も懸念されます。こうした緊急事態が国政選挙を目前に控えた時期に発生した場合にどのように対応するかを定めておくことは、立法府が果たすべき当然の責務と考えております。 憲法五十四条一項において、衆議院が解散された場合、解散の日から四十日以内に総選挙を実施し、その選挙の日から三十日以内に特別国会を召集しなければならないこととされております。本規定に基づけば、合計七十日の衆議院議員不在期間が許容されていると捉えることができるということだと思います。”
“本当に、しっかりと検討していただいて、人がしっかり育っていく、このことを是非お願いを申し上げまして、私の質問を終わりたいというふうに思います。 ありがとうございました。 ――――◇―――――”
“ありがとうございます。 本当に、是非受けてみたいというふうに思うところでございますけれども。 その一方でなんですけれども、いつもこういうお話をお聞きすると、懸念として思うのが詰め込みですね。本当にこれだけいろいろな段階に押し込んでいくという言葉がいいかどうか分かりませんけれども、適正なのかどうかということを懸念するところでございます。 今、学習指導要領の改訂の議論も進められておりますけれども、こういった点について、詰め込み、厳選、精選、この点についてどのように考えておられるのか、文部科学省の見解を伺います。”
“本当に着実に進めていただいているようで、ありがたく存じます。是非、引き続き、取組をお願いできればと思います。 続きまして、大臣の所信にもございました法教育に関してお聞きできればというふうに思います。 私はもうずっと理系分野でやってきて、今、この年になって法律に関して学びの一歩を踏み出させていただいているところでございまして、子供の頃にこういう法教育があったら何かちょっと違ったのかなみたいなことも感じたりするわけでございます。 今、既に行われているということでございますけれども、現在の法教育がどんな学年でどんな内容が実施されているのか、ざっくりで結構ですし、また、今後どんな検討がなされていくのか、この点を教えてください。”