平林晃
中道改革連合・無所属 · Japan
“大変微妙な御答弁で、比較できるものもあるし、できないものがあるしと、そういうお話でございました。結局、だから、全体的にはなかなか、我々サイドとしては単純には比較できないのかな、こういう印象を持つところでございまして、数字の評価というのは容易ではないなと思うところでございます。 そもそも令和六年の改正は、名称も変わって情プラ法になったわけですけれども、SNS上の誹謗中傷や権利侵害への対応について、削除対応の迅速化と運用の透明化を図ることを目的として行われたと認識をしております。SNS上の誹謗中傷が社会問題化し、痛ましいこともあったと記憶してございます。その被害の深刻さが広く認識される中で制度整備が進められてきた経緯も含めますと、法の施行状況を理解するためには、今、冒頭申し上…”
“ありがとうございます。 私も、大臣の御地元を含みます中国地方で活動をさせていただいておりますので、今大臣がおっしゃられた最後のとりでという言葉は本当に実感をするということでございます。北の方に上っていくと、そういうエリアをいろいろ私も歩かせていただいておりますので、本当に共感をしております。 そういう意味で、郵便局のネットワークの維持の重要性には同感しまして、そのネットワークというのは、単なる郵便サービスの提供拠点にとどまらず、地域社会を支える重要な基盤として期待をされている、その点もおっしゃるとおりだなというふうに思っております。 それでは、その前提として、現在の制度がどのような考え方に基づいて設計されているのか、この点を確認をさせていただけたらと思います。 平成二十四…”
“このセンターの取組は本当に重要だというふうに認識をさせていただいております。寄せられる声をしっかりと分析をしていただいて、件数とともに、削除率とともに、その内容もしっかりと精査をしていただきたい、このように考えているところでございます。 その上でですけれども、大臣にお聞きできればと思うんですけれども、今回公表された内容を見ますと、法令上は同じ規律の対象でありながら、事業者ごとの対応状況には相当の差が見られると感じているところでございます。 その背景には、サービス内容や利用実態の違い、さらには集計方法の違いもあるのかとも考えられますけれども、利用者の目線から見れば、事業者によって対応に大きな差があるように映ることも事実ではないかなと思うところでございます。 こうした状況を見…”
“リスクの分離とかそういった考えに基づいて今のような体制になっているということでございました。 その一方でですけれども、今回の議員提出予定の法案におきましては、日本郵便と関連銀行、保険会社との間の窓口業務契約について、現行の届出制から認可制へと変更することとされている。 時間がなくなりましたので、まとめて次の質問をさせていただけたらと思います。 こういう観点とともに、あと、また、日本郵政に対して、銀行と保険会社の株式を三分の一超保有することを義務づける内容が盛り込まれているということでございます。 この二つの措置を同時に実施することによって、金融と保険のユニバーサルサービスの確保に対してどのような効果が期待されると考えているのか。また、併せてですけれども、平成二十四年改正に…”
“中道改革連合・無所属の平林晃です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。 まず、本委員会で度々質問してきております情報流通プラットフォーム対処法、いわゆる情プラ法の施行状況についてお伺いをいたします。 昨年四月の法施行を受け、指定された大規模プラットフォーム事業者九社から、五月末までに削除対応の状況が初めて公表されました。今回の公表は、法施行後の制度運用状況を検証する上で重要な第一歩であり、利用者保護の観点からも大きな意味を持つものと考えております。 公表された内容を見ますと、申請に基づく削除件数は、数百件規模の事業者から数十万件規模の事業者まで大きな開きがあり、削除率についても同様に開きがございます。実際、最も高い事業者では四六%である一方、最も低い事業者では〇・一%に…”
“ありがとうございます。 本当に、過度な負担にはならないけれども、ちゃんとやっていくというお話であったかと思います。そういった意味で、サポート体制も非常に大事になるんじゃないかなと考えておりますので、いろいろな関係省庁の知見を結集しながら、実効性のある対策の検討を進めていただくことを期待申し上げておりますので、よろしくお願い申し上げます。 続きまして、話を変えまして、郵政民営化法改正案に関しまして、この後提出されることとなっていると思いますので、質問させていただけたらと思っております。 郵政民営化から約二十年が経過しようとしております。この間、郵便物数は大幅に減少して、そして、人口減少や高齢化も進展をするなど、郵政事業を取り巻く環境は、民営化の当時と比べて大きく変化をしてい…”
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“ここに述べられる正当な理由に本人確認義務に応じないことが合致するのかどうか、私ははっきり理解できていませんけれども、この利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、改善措置命令を取ることができる、この精神においては、デバイス専用の通信を残すということも合致してくるような気がするわけでございます。 そこでお聞きするんですけれども、本人確認が特定日までに実施されないことをもって、本人確認がなされるまでの間、当該デバイスの通信が一律に利用停止されるという措置は、過剰になっていないのでしょうか。総務省にお聞きいたします。”
“実際問題として、私、通信は専門ではないんですけれども、データ通信、こういった悪用が考えられないデータ通信は維持したままでも、悪用可能なところは停止するとか、一部は維持したままほかは停止するみたいな、こういう措置も取れるのではないかな、こんなことも、これは想像なんですけれども、考えるところでございます。 こんな、少々細かいかもしれませんけれども、丁寧な対応を取ることは、電気通信事業法百二十一条の精神ですよね。これはどういった内容かといいますと、まず第一項では、認定電気通信事業者は、この場合、携帯通信事業者ですけれども、正当な理由がない限り、電気通信役務の提供を拒んではならないとありまして、その第二項には、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置を取るべきことを総務大臣が命ずることができる、こういう規律があるわけでございます。”
“その一方で、悪意のない通信も停止をされます。例えば時刻表示、これはふだん狂いませんよね。これは通信しているから狂わないわけです。通信が止まってしまえば、しばらくほっておけば時刻表示は狂ってまいります。あるいは、OSのアップデート、こういったことだって、通信しているからできる話であって、これもできなくなるということもあったりするわけです。こういった通信役務というのは、内容というのは、悪用は全く関係のない話なわけなんですよね。 先ほど、SIMの範囲を限定する、こういうお話が三番目の質問であったかというふうに思うんですけれども、この考え方も、悪用には関係のないSIMは、今回の規律を適用しませんよ、そうでない部分に関しては規律を適用しますよということがあったわけで、いろいろなSIMに対して適用しているこの考え方を、SIMの中身に対しても適用できなくもない、こんなことも私は思ってしまうわけでございます。”
“ありがとうございます。 意見を聞きながら、適切に、慎重に特定日は定めていく、こういう御答弁であったかというふうに思います。その上で、特定日までに本人確認が実施されなかった場合には、アプローチはしていく、その想定の下で役務提供にも及ぶことがある、こういう御答弁だったと理解をいたしました。 これは、改正案附則第六条に規定があるんですよね。当該施行時利用者又は代表者が、要するに、本人確認の義務に応じるまでの間、電気通信役務の提供を拒むことができる、この規定がありますので、これに基づく措置であると理解しているところですけれども、この点は、どうも私の中に疑問が残ってしまうところであります。 データ通信、これだけ広範な用途を持って、大半の国民にとってなくてはならないインフラとして利用されている現状にあります。この現状において、データ通信役務を停止をするというこの措置が過剰な規制になっていないかということなんですけれども、ちょっとこのことを補足、少し述べさせていただきたいと思うんです。 データ通信を停止すれば、もちろん悪意を持った利用ができなくなる、これは当然のことであります。”
“ありがとうございます。 不遡及の原則に当たるものではないということを確認をさせていただきました。また、事業者への負担、この点、私も後ほどまた質問をさせていただきたいというふうに思います。 今の質問に関連しまして、過去の事実をもって契約不成立などの行政処分を行うのであれば遡及適用に当たるかもしれないけれども、今回はそういうことではなくて、本人確認していない契約者に対してはある一定の期間に本人確認をしてくださいよということであって、この一定の期間というのが、施行日から基本的には特定日まで、ちょっと早くなるということもお聞きしましたけれども、規定をされている、そんなような感じで理解をしております。 この特定日が、いつ頃が想定されるのでしょうか、また、仮に、この期日、特定日までに本人確認義務が実施されない場合、当該契約者はその後どのように扱われることになるのでしょうか。”
“ありがとうございます。 そういった考えになっていくということなわけでございます。ここは本当に非常に重要なところであると考えます。 過剰な規制ということはやはりあってはならないというふうに思います。省令で適切に決めていただきたいと思いますし、今の局長の御答弁にもありましたけれども、状況を見ていくというお話がございました。その点におきましても、拡大をするにしても適切な拡大をしていくということが大事かというふうに思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 続きまして、附則二条に規定される施行時利用者本人確認について伺います。 本改正案におけるデータSIMの本人確認義務は、施行時点における新規契約者にのみ課されるものではないということであります。当該時点において現に契約しているデータSIMについても本人確認の義務が課せられる、このように規定をされているわけでございます。それが施行時利用者本人確認であります。この点について幾つか質問させていただきます。 まず、この規律を知ったときに率直に疑問に思ったんですけれども、これは法の不遡及の原則に当たらないのかということでございます。”
“ありがとうございます。 実効性でありますとか不正利用の状況でありますとか、そういったものを勘案して判断をしていくということですけれども、基本的には、SMS機能なしであるとか、あるいはIoTの専用といったものは除外をしていく、こんなお考えであったかと思います。 これは裏返せば、SMS機能がついていたとしてもIoT専用であれば本人確認の対象にはならない、こういうことになるわけですよね。確認していいですか。”
“今の御答弁、理解するところではございますけれども、結構、データ通信SIMを本人確認の規制対象とするということ、これが結果として、また後ほど詳しく申し述べますけれども、本人確認ができない場合には通信を停止する、こういったことにもつながっていくわけでございまして、この部分に関してやはりまだ疑問があるというところでございます。 要するに、規制が広くなり過ぎていないかという問題意識です。恐らく、総務省におかれましてもこの問題意識は共有していただいているのではないかなと思うわけです。であるがゆえに、規制を的確に制限しなくてはいけないのではないかという問題意識もやはり持っておられる、そういう立法になっているのではないかなというふうに思います。 例えば、改正案二条二項におきましては、携帯通信役務の定義におきまして、携帯通信に係る電気通信役務全体ではなく、役務の提供を受ける者の管理体制の整備を促進する必要があると認められるもの、こういう制限をしておられるんですよね、総務省令で定めるものというふうに言っておられます。”
“先ほど大臣も御言及された国民を詐欺から守るための総合対策二・〇ですけれども、この中には、SNS型投資・ロマンス詐欺対策における各種サービスやインフラの不正利用を防止するための取組として六項目が挙げられております。そのうちの、六項目の中の一番は、「SNS事業者に係る本人確認の厳格化」と書いてございます。そして、ちょっと飛びますけれども、四番が、「データ通信専用SIMの契約時における本人確認の義務付け」、こう書いてあるわけですね。 今回の立法は、この四番を実現をするための立法になっていると理解をしているわけですけれども、私、今回の立法事実というのは直接的には一番なんじゃないかな、こういうような感覚も持つところなんですよね。SNS事業者に係る本人確認の厳格化ができれば、この最後のところの本人接触、被疑者と被害者との接触も、これも抑止していくことができる、こう考えるところでございます。 そこで、総務省に伺いますけれども、本改正案においては、一番のSNS直接というところではなくて、二番のデータSIMの本人確認義務づけを実現する、こういう立法方針を取られたのはなぜでしょうか。教えてください。”
“こうやってつながるんだなということを体感をさせていただいたわけでございまして、実際にはもっと巧妙に、もっと本当に、関係を築いていって、こんな分かるような方法ではなくて、ついつい、こんなに拒絶が簡単にできるような方法ではなくて、つながってしまうのではないかなと、こんなことを拝察、推測したところでございます。 こういう事案を抑制をするためにアカウントの本人確認をできるようにしようという立法趣旨は理解をしております。私の元に届いたショートメッセージも、携帯番号からではないんですよね。メールアドレスから届いているということで、恐らくこのメールアドレスは、たどっても本人は確認できないんだろうな、こんなことも想像しているわけでございますけれども、この立法趣旨を理解しております。 ここで問題になるのが、じゃ、そのアカウントの本人確認をできるようにしようとするということの手段が、今回、本当にこれで正しいのかどうかということに関して疑問を持ったところがありますので、その部分を中心に、しっかりとこの質疑によって明確にしていきたいと考えているところでございます。”
“ちょっと、審議官、もう少しはっきりと御答弁いただきたいというのと、最初のところが余りよく聞こえなかったところがありましたので、よろしくお願いをいたします。 令和七年の数字で約九割がメッセージアプリを使われているということもあり、その他一割の部分もあるということでございます。SNSが初期段階の接触において用いられ、やり取りが進んでいく中で、徐々にメッセージアプリに移行していく、こういう状況もあるんだと認識をしております。その結果としてこの九割が、ある当該アプリを用いて、被疑者と被害者のやり取りに使われている、こういう実態かと存じます。 ちょうどこの質疑の準備をしているこの土曜日に、私の元にも見知らぬメールアドレスからショートメッセージが届いて、リモートのスタッフを募集、日給三万円、興味があればこれこれのメッセージアプリのIDに資料希望と連絡くださいということで、非常に分かりやすい内容ですよね。”
“中道改革連合、平林晃でございます。 先ほどの神谷委員に続きまして、携帯電話不正利用防止法の改正案に関しまして質問させていただきます。大臣を始め御答弁いただく方、是非よろしくお願い申し上げます。 それでは、まず、立法事実から確認をさせていただきたいと思います。 携帯電話不正利用防止法は、平成十七年、議員立法によって成立をして、当時、いわゆる振り込め詐欺が横行していて、その実行に携帯音声通信が悪用されていたことから、契約時の本人確認と記録の保存が義務化された。三年後、平成二十年に改正をされたときには、レンタル携帯電話の規制逃れ、SIMの不正転売に対応するための規律が強化された、このように認識をしているところでございまして、それぞれ背景と対応があるというわけでございます。 そこで、伺うところでございますが、今回の改正案においては、背景として、近年のどのような犯罪の傾向に着目して、その犯罪に用いられる手段、とりわけ犯罪被害時において用いられている手段がどのようなものになっており、まず、それに対して今回の改正案がどのような抑止効果を持つことが期待されているのでしょうか、警察庁の見解を伺います。”
“ありがとうございます。 有識者会議で第四次の取りまとめも出されていて、今、パブリックコメントもなされているというふうにも認識をさせていただいております。 そういった議論に基づいて、本当にしっかりとした見直しをして、今、やはり、放送業界が苦境にあるということも本当に現実だというふうに思いますので、しっかりとそちらの方に元気を注いでいきたい、こういうふうにも私は思わせていただいているところでございます。 調べましたら、放送法のこの審議は、電波法とかと三つかけ合わせですけれども、十四日間審議をされた、三日間で三十一人の参考人という強烈な審議をやったといったことも学ばせていただきました。こういったことをするかどうか分かりませんけれども、私もしっかり働いてまいります。 以上でございます。大変にありがとうございました。”
“それから三四半世紀が過ぎ、情報空間には偽情報、誤情報が氾濫をし、ファクトとフェイクの見分けがつかない状況になっている。こんな時代においてこそ、放送法におけるこの規律の重要性は一層高まっているのではないかと考えております。 イベントリストにしても、プロミネンスにしても、放送や配信に公権力が様々に関与する体制に親和性が高い、こういうふうに認識しているところもございまして、表現の自由などの価値観を重視する我が国の放送文化には、先ほど局長もおっしゃられたとおり、我々に適した方法というものがあるのではないかと考えるところでございます。 そこで、総務大臣にお聞きをさせていただきます。 技術的には放送も配信も同時に見据えながら、規律という意味におきましては、放送法が持つ政治的公平性だとか、真実性であるとか、多角性であるとか、こういった価値を大切にしながら関連する法制度を見直していくときだと考えますけれども、いかがでございましょうか。”
“何が直接なんだというふうに思ったんですけれども、時代背景からすれば、こんなふうに理解をさせていただけるということになっております。 今、放送技術は余りに大きく変わっている。電波による送信だけではなくて、インターネットによる配信も当然考慮に入れなければという時代になっています。 こうした技術的観点の一方で、放送法制定の昭和二十五年は、太平洋戦争の終結から僅か五年後である。国民はいまだ敗戦後の混乱と苦しみのただ中にある。当然さきの大戦への様々な思いが国民の心に強く刻まれていたと拝察をするということでございます。 放送に対しても同じであります。戦時中の放送は、政治的に完全に偏っており、事実を全く伝えていなかった、多くの論点の角度を示すこともなかったと認識をしております。もって、国民に塗炭の苦しみを味わわせることになったことに対する深い反省の下に、放送法四条の規律が整えられたと考えます。第一条の放送の普及、表現の自由、民主主義の発達への貢献の三大原則も同様であります。こうした放送における精神は、我が国の財産と言ってもいいかもしれません。”
“ありがとうございます。 以上、放送二点について伺ってまいりましたけれども、総論として、インターネットを含めた情報空間全体における放送の在り方は大きな転換期にあると考えております。 そもそも放送法の成立、施行は、共に昭和二十五年、一九五〇年でありまして、この年、テレビ本放送はまだ始まっておらず、戦争で中断していた試験放送が再開されたときでございます。テレビの本放送は三年後の昭和二十八年に開始をされ、東京タワーができたのは昭和三十三年、昭和三十九年にオリンピックということになっているような時代状況です。 昭和二十五年当時は、ラジオ放送の時代であり、東京タワーができる前で、NHK技研の資料などからは、放送局のアンテナから放送波が各家庭の受信機に直接送られていた時代と推察されます。だからこそ、放送法の定義では、放送を、公衆によって直接受信される、間接ではなく直接受信されることを目的とする電気通信の送信となっているのだと理解をしております。 今、この定義を最初に見たとき、僕は何を言いたいのかよく分からなかったんですね。”
“引き続き検討という話ではございますけれども、これは結構地元から言われていることでもございますので、本当に是非検討をしっかり進めていただきたいというふうに思っております。 続きまして、これもNHK予算の審議で話題になったところでございますけれども、結構、放送ビジネスモデル自体が苦境に立たされているということでございました。だからといって、放送がなしでいい、こういうことでは決してないというふうに思っておりまして、放送の重要性は、やはり、その信頼性にあると考えているところでございます。その信頼性をインターネットに波及させていくということも、一つの考え方であると認識をしております。 実際、一部の国においては、放送事業者の放送サービスや配信サービスを優先表示させるというプロミネンス制度を導入しているということでございます。こうした制度に関しましてはどのような検討がなされているのか、総務省の見解を伺います。”
“どのようにすれば両者を両立させることができると考えておられるのか、御見解を伺います。”
“イベントリスト方式が主に議論されてきた欧州では、公共放送が長く放送を独占してきたという歴史があり、商業放送が参入してきたけれども、その商業放送を必ずしも多くの世帯で受信できない、その商業放送で国民的関心の高いスポーツイベントが独占的に放送されると困る、こういう懸念があって、先ほど申し上げたようなイベントリスト方式になっていったというような、こんな御説明を伺ったところでございます。 ただし、このイベントリスト方式において、当該スポーツの大会などが公共放送で放送されれば、当然のことながら、有料で放送する意味は低減をするということになるわけであります。これに関しては、スポーツ団体側、イベント側の懸念が生じてくるということになります。 放映権は、大会主催者や競技団体の重要な収入源でもございます。過度な規制は、スポーツ振興を損なうおそれもあるということでございます。 そこで、総務省さんに伺います。 ユニバーサルアクセス権に基づく国民の重要情報へのアクセス機会の確保は重要と考えておりますが、一方で、イベント権利者や主催者が正当な利益を確保するということも大事になってまいります。”
“本当に驚いたんですけれども、このユニバーサルアクセス権という権利そのものは、一九四八年、国連総会で採択された世界人権宣言の第十九条、情報及び思想を求め、受け、及び伝える自由に基づくものであるということでございまして、この意味におきまして、本当に、このユニバーサルアクセス権という権利自体は、基本的な、大切な権利であるということを学ばせていただきました。 その上で、このユニバーサルアクセス権をどう実現していくのかに関しましては、国それぞれによって異なるわけでございますけれども、多くの国においてイベントリスト方式というものが採用されているということでございました。すなわち、担当大臣が定めたリストに掲載されたイベントの放送が行われる場合には、無料放送が担保されなければ有料放送が許されない、こんなような、細かいところはいろいろありますけれども、ざっくりこういうような制度であると認識をさせていただきました。 このような、有料事業者をかなり制限する制度が運用されているのは、放送の、それぞれの国のこれまでの経緯によるというところがあるようにも学ばせていただきました。”
“ありがとうございます。 政府横断的に、こども家庭庁さんが中心になってやっていただいているということでございますけれども、本当にリスクをしっかりと明確にしていただいて、子供を守っていくということは本当に大事な点だと思いますので、是非しっかりとした対応をお願いしたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。 それでは、三つ目の柱となります放送に関しまして、最後の時間を使ってお聞きをさせていただけたらと思っております。 NHK予算の審議でも話題になりましたが、野球、WBCが地上波で見られなかったことが問題になりました、話題になりました。ユニバーサルアクセス権、UA権というものが中心になったわけですけれども、その後、国会図書館に調査をいただいて、様々教えていただくことができました。”
“さすが、規制が厳しいEUという感じですけれども、でも、その悪影響等々を自ら特定をして、それを低減する措置を行い、それをきちっと公表していくということは、これは非常に真っ当な対応なのではないかなというところでございます。 これをするとこういう依存が起きる可能性がありますよと、これを提供者が責任を持って公表するということによって、これも繰り返し、さっきの話になっちゃいますけれども、家庭においても、こうなんだよと親御さんも言うことができますし、社会の対応だって変わっていくというふうに思いますし、こういったリスクの透明化は本当に重要なことではないかと考えているところでございます。 そこで、このテーマでは、最後、大臣にお聞きできればというふうに思いますけれども、これまで議論をしてきた点を踏まえまして、SNSが提供するサービスについて、我が国においてはプラットフォーム側にどの程度の説明責任を求めるべきと考えておられるのか、法的枠組みの整備も含めまして御見解を伺います。”
“続きまして、関連して海外の規制の状況を確認をさせていただきますけれども、プラットフォーム事業者が用いているアルゴリズムの特性やその影響について、利用者に対する情報提供や説明が、諸外国、とりわけEUにおいてどのような状況になっているのでしょうか。総務省の見解を伺います。”
“アルゴリズム、ソフトウェアそのものはPL法の適用外である、こういう御答弁であったということですけれども、でも、逆に、根本的に民法の不法行為責任、こちらの方に問われていくということでございました。 今回のSNSの事案に関して申し上げれば、企業側が内部調査などで自社サービスが子供に害を及ぼしていることを把握しながら、広告収入のためにそれを放置、隠蔽したと結論づけ、これにより、通常の賠償金に加え、懲罰的賠償金も課される結果となっているようでございます。 こういった状況を考えますと、民法の不法行為責任と関連してくるのではないかと感じるところでございまして、これは我が国においてもきちんと解明していく必要があるのではないかなというふうに思います。こういったことが学校の指導にも影響していくと思いますし、各家庭におけるルール作りということにも関係していくのではないかと考えているところでございます。”
“そこで、消費者庁さんにちょっと伺いたいんですけれども、一般論といたしまして、事業者が提供するソフトウェアによるサービスについて、利用者の健康や生活に影響を及ぼし得るリスクを認識し得たにもかかわらず、十分な情報提供や注意喚起を行っていなかった場合、サービスそのものが製造物責任法、すなわちPL法の適用対象となり得るのかどうか、お伺いいたします。”
“是非、そこをしっかりと解明をしていっていただきたいというふうに思うところでございます。 先日、国会のイベントで、慶応の川原先生という方と御一緒させていただきました。この先生も、やはり、メインは生成AIだったんですけれども、確定的結論を示す段階にはないとしながらも、神経科学などの関連領域の既存知見から推察するに慎重な対応が求められる、また、SNSに関しましても、依存的傾向を招く、こういう懸念を示しておられました。一方で、ただ単に懸念というだけではなくて、活用という観点を否定するものではなくて、発達段階に応じた適切な利用が重要である、こういったことも述べておられたというところでございます。 そこで、続いて文科省にお伺いしたいということでございますけれども、SNSの依存性を誘発するアルゴリズムの設計によって児童生徒の脳の健全な発育を阻害している可能性がある、この指摘をどう捉えておられるのか、また、その認識に基づいて教育現場でどんな指導や対応を実施しておられるのでしょうか、御見解を伺います。”
“ユーザーという意味におきましては、米国通信品位法二百三十条で、ユーザーが投稿したコンテンツに対してはプラットフォーマーの免責が定められている、これによりプラットフォーマーが訴訟を逃れてきて、世界を代表する巨大プラットフォームがアメリカにおいて育っていった、こういう背景があるわけですけれども、今回の裁判は、そのプラットフォーマー自身の責任が問われていると。つい見続けてしまう、やめられない、自分もそういう感覚を持つことがあるわけですけれども、あれは実は、自分自身の意思の問題ではなくて、利用をやめにくくする設計によるものである、これが裁判で認められた、こういうことでございまして、非常に重要なものであると私も感じているところでございます。 そこで、まず、事実関係を確認させていただきますけれども、SNSの利用が急速に拡大する中、依存性が心身に与える影響、特に発達段階にある子供への影響について、我が国においてどのような知見が得られているのでしょうか。また、具体的にどのような影響が確認されているのでしょうか。こども家庭庁の見解を伺います。”
“もうこれは地方の経済、インフラ、人口減少、こうした問題に直結する問題だと認識させていただいており、総務委員会で質問しているわけですけれども、是非本当に踏み込んだ対応をしていっていただきたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。 続きまして、SNS依存に関しまして質問をさせていただきたいと思っております。 先月の二十五日、アメリカ・ロスの地裁の陪審団が、インスタグラムやユーチューブなどのコンテンツ表示を制御するアルゴリズムの設計が利用者にとって中毒性が高いものになっていたとして、運営企業側の責任を認める評決を出したということでございます。まだあくまで地裁レベルですので、決定はしていませんけれども、ユーザー側の責任ではなくて、プラットフォーマーの責任を認定したというところに非常に重要なポイントがある判決となっているところでございます。”
“先ほども申し上げた二つのガソリンスタンドは独立系という共通性がございまして、大手系列とは異なった状況で営業をしておられる、こういった特徴もあるということでございますけれども、エネ庁さんにお聞きしたい質問でございます。 燃油価格については各種対策によって一定程度抑制されてきていると承知しておりますけれども、他方で、離島や中山間地域などの一部地域においては価格の問題、あるいは大手系列以外の給油所におきましては供給そのものの不安が指摘されている、こうした実態をどう捉えて、どんな対策を打っておられるのか、答弁をよろしくお願いいたします。”
“また、エンジンオイルや工場で使う潤滑油も品薄で入らなくなってきているとか、いろいろ状況があって、この米子のスタンドは結局十一日から休業をしておられるということでございまして、元々スタンドがそこまで多くないエリアですので、一軒が短期でも休業すると周辺利用者に多大なる御迷惑をおかけしてしまっている、こういったことを言っておられます。 お隣、島根の出雲でも、軽油が今、昨日の確認の段階ですけれども、百七十三円、ハイオクが百七十二円ということで、ハイオクよりも軽油の方が高いという、そんな状況を聞いて私も非常に驚いたところでございます。こちらは今休業に追い込まれているわけではございませんが、御本人のお言葉として、潰れる前に何とかしてもらいたい、こういう切実なお言葉をお聞きしたところでございます。 また、今日は差し替えで金城委員が来ておられますけれども、南大東島では、肥料原料が高騰し、ナフサ原料の容器も不足しているという状況もある、特にレギュラーガソリンは二百三十円前後、こんな話も現地調査をしてきておられるということでございます。”
“中道改革連合、平林晃です。 本日もどうぞよろしくお願いを申し上げます。 本日は、質問が広がっておりまして、多くのお役所の皆様に来ていただいておりますことを心から感謝を申し上げます。 まず初めに、今、神谷委員も御質問された関連で、私も原油供給懸念についてお聞きをいたします。 中道、立憲、公明の三党合同で全国調査を行っておりまして、一万件を超えるお声をいただいているという状況でございます。 私も地元でお尋ねしておりまして、とりわけ今日は山陰関係について御質問させていただくんですけれども、鳥取、島根、例えば鳥取の米子でも、ガソリンの供給は改善をしてきているということではあるんですけれども、今度は軽油が全然入らなくなってきていて、あるいは、入ってきても大変な高額になっているということだそうでございます。”
“七 機構の運営に対する国会・国民の監視機能を実効的なものとする観点から、投資の専門知識を有する政府から独立した有識者が、機構の中期経営計画及び改善計画・収益性の確保の状況・情報開示の状況を能動的に評価し、その上で、累積損失解消の進捗状況や運営の効率化の達成状況、機構の存廃に関する評価等を定期的に国会に報告する仕組みを設けるための法改正について検討を行うこと。 八 機構による対象事業支援が法の目的及び支援基準に沿って行われるよう、機構を適切に指導・監督するとともに、支援決定に係る認可に当たっては、検討過程の透明性確保に努めること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。”
“四 投資リスク管理の更なる推進、地方企業の海外展開への貢献等の観点を踏まえ、機構において海外事業、ICT事業、金融等の専門知識を有する民間の人材の更なる確保・育成が図られるよう、必要な取組の実施を求めること。 五 機構に対し、関係者との秘密保持契約に留意しつつも、出融資決定時から出資金等の回収による損益の確定までの間における一層の情報開示を求めることを通して、国民に対する説明責任を果たすように努めること。 六 機構が海外における通信・放送・郵便事業の支援を行うに当たっては、国際競争力の強化や経済安全保障の確保等のため、総務省との連携をより緊密に図るとともに、機構と我が国の政府系金融機関、海外の政府関係機関、民間株主、銀行等との間において、適切な役割分担がなされ、より密接な連携と協力が図られるよう、必要な取組の実施を促すこと。”
“ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。 一 機構が海外における通信・放送・郵便事業の支援を行うに当たっては、民業を補完する存在として、民間資金の呼び水の役割を果たすことに徹するとともに、我が国の地方企業、スタートアップ企業、中小企業等の海外展開を推進するよう、機構における適切な運営を確保すること。 二 機構が我が国経済の持続的な成長に寄与するとの目的に沿って運営されるよう、「官民ファンドの運営に係るガイドライン」に従って機構の活動の検証を適時的確に行うこと。 三 官民ファンドの原資が国の資金であることに鑑み、機構が改善計画を達成し、早期に累積損失を解消できるよう、機構に対し適切な監督を行うこと。”
“この問題を解決するためには、令和三年、著作権法の改正で、放送番組のインターネット同時配信等に係る権利処理の円滑化として、許諾推定規定や事前許諾の不要化、事後対応などが創設をされ、令和四年一月から施行されていると認識をしております。 こうした取組が行われてきていて、体感としても減ってきているな、こんなふうに感じてはいますけれども、それでもまだ、なくなったかというとそうではないという状況でございます。 こうした状況を改善していくために今後どんな対応が必要と考えておられるのか、総務省の見解を伺います。”
“その上で、放送は、社会的影響力が非常に大きい、あるいは、電波という希少資源、これを活用している、その意味においてはやはり公平性が必要である、こういった観点から、通信よりも厳しい規律を受けることとされていると理解をしております。 その上で、著作権という意味においては、通信における規律よりも緩和された規律が適用される。そもそも厳しい放送なので、著作権という意味においてはその分少し緩和されている、こんなふうに理解をしております。 このことは、あるコンテンツをインターネットで利用しようとすると、放送で利用しようとする場合よりも厳しい規律が適用されるということになり、この規律をクリアしなければ放送コンテンツをインターネットにおいては配信できないということになることを意味しているわけでございます。NHKプラスを見ているときにスポーツの場面なんかでよく現れる、放送では見えているのにネットでは見えていない、この蓋かぶせという現象はこのことから起きているということでございます。”
“計画書どおりの御答弁だったというふうに思うわけですけれども、やはり私としては、非常に寂しい気がしておりまして、今回はこうかもしれませんけれども、本当に研究はしっかりとやっていただいて、さっきおっしゃられましたとおり、社会に波及していく、こういう効果を期待をしたい、このように思っているところでございますので、何とぞよろしくお願いを申し上げます。 続きまして、著作権に関してお伺いをさせていただきたいというふうに思います。これは総務省に関してお聞きすることになろうかというふうに思います。 先ほどからずっと放送のインターネット配信ということで言われているわけですけれども、この中で、著作権の問題は非常に複雑であるということでございます。そもそもインターネットは通信の技術である、一方で、放送は、単一の情報発信者から不特定多数の受信者に情報を一方向で送信する。通信は双方向に対して、放送は一方向で、なおかつ単一から不特定多数、こういう違いがあるというか、通信の一形態が放送である、このように認識をさせていただいております。”
“研究テーマ、枚挙にいとまはないというのが研究者にとっての感覚でございます。この減額でいいのか、NHKの見解を伺います。”
“拝見した研究事例の中で、没入型の映像制作技術など、こういった映像そのものに関するお話は、想定どおり、こういったことをやっておられるんだなと思ったわけでございますけれども、意外だったのが、デバイスとか半導体チップ、こういったことに関しても研究しておられるのを拝見いたしまして、本当に私にとっては意外でありましたし、非常に幅広く研究に取り組んでおられるんだな、こんな印象を抱かせていただいたところでございます。 「技研だより」の三月号も事務所に置いてありまして、拝見させていただきましたけれども、AIを活用した視覚障害者向けの解説音声配信技術なんかが紹介されておりまして、NHKが取り組むべき研究のフィールド、広がってきているな、こんなように感じているところでございます。 しかしながらですけれども、現在議論している予算案におきまして、調査研究費は、二〇二五年度からマイナス五・四億円の六十億円となっているんですね。マイナスの要因は、調査研究内容の見直しや実用段階に達した研究の終了等となっているんですけれども、撮影現場の課題、幾らでもあるというふうに思います。”
“中身はこれからというような感じでございましたけれども、ここもやはり公共放送としてのNHKのリーダーシップ、これをしっかりと発揮をしていただいて、民放に対してもこの百億円が波及していくようにしっかり取組を進めていただきたい、このように思っているところでございます。 済みません、順番を変えさせていただきまして、先に調査研究費に関してお伺いをさせていただきたいと思います。 私は大学教員の出身でして、しかも、音声とか画像関連の技術を専門としてまいりました。前職当時からNHKのこの技術には興味と敬意を持っておりまして、議員にならせていただいてからは、二〇二四年七月には、世田谷砧にございます放送技術研究所を訪問させていただきました。五月にいつも一般公開をしておられますけれども、これに伺うことができずに、本当に御迷惑をおかけしたかもしれませんけれども、単独での訪問になってしまったのですけれども、私の研究者時代の論文をわざわざ掘り起こしてくださって、それに基づいたプレゼンなども見せていただき、深く感謝をさせていただいているところでございます。”
“様々状況変化があって、特にコスト増ですかね、この部分があって、このような見直しがなされたということでございます。 見直しを決して否定するものではありませんので、それに基づいてしっかりやっていただけたらというふうに思いますけれども、現状においては、こういった様々な見通しの立たない要素というものが起きてくることは本当にあるんだというふうに思いますので、そこにしっかりと対応していくということが重要になろうかというふうに思います。 続いて、残りの百億ですけれども、こちらはメディア産業全体への貢献に支出することとされています。具体的な取組として、人材育成でありますとか技術開発、調査研究の支援を総務省に設置される官民協議会で策定予定の実行計画を踏まえて執り行っていくとされているところでございますけれども、より詳細な内容を確認をさせていただきます。”
“この考えを具体化するために、還元目的積立金の、受信料引下げで使って、残った部分の七百億円を多元性確保に使っていくとされてきたところでございます。その七百のうちの六百、これを共同利用会社に出資するという形で活用すると二年前の段階ではされていたところでございます。これによって、人口が減少し、民間放送局で設備維持が厳しいエリアで設備を維持していく、こういったことが考えられていたわけでございます。これは先ほど様々な議論がありました。 それから二年が経過したわけでございますけれども、その中で、事業内容について大幅な見直しが行われたようでございまして、共同利用会社への出資規模は、当初想定から三分の一へ縮小されることになっているようでございます。このようになった経緯に関しまして、NHKの認識を伺います。”
“新たな取組、劇的に功を奏してきているというお話でございましたが、こういったやり方が若干視聴者の反発を買っているようなところも、ネット等を見ていると示されているところでございます。こういったところも十分見定めながら、考慮しながら進めていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いを申し上げます。 続きまして、多元性確保の取組について伺います。 冒頭申し上げましたとおり、民間と公共の二種類で、日本は二種類の放送で成り立っている。だからこそ、現在の経営計画に掲げられた多元性を確保するという意味におきまして二本の基軸がありましたけれども、第二の基軸は、信頼できる多元性確保への貢献、こういうふうに言っておられるわけでございます。 私は、この確保ということは大事なことである、このように認識をしているところでございまして、二年前、この予算審議に立たせていただきましたけれども、そのときに稲葉会長に伺ったところ、多角的な視点を提供するということはNHKだけで実現できるものではなく、高い水準での多元性を地域を含めて確保していく、こういう認識が示されたところでございます。”
“これは従来の訪問営業ではなくて、インターネット広告であるとかダイレクトメール、あるいは放送での告知といった新たな方法を活用しながら、しっかりと理解をしていただいて徴収をしていく、こういう取組。でも、一方で未収数が増加しているということで、これも先ほど議論がありましたけれども、受信料特別対策センターを設置された、こんなことも伺っているところでございます。 受信料を増やす、増やしていこうというこの取組、効果が表れてきているのかどうか、NHKの見解を伺います。”
“NHK ONEへの移行の混乱に関してはちょっと御答弁がなかったわけですけれども、四か月で五千件というお話、また来年度は二万四千件を見込んでいるという御答弁で、予算的には二億円を見込んでおられるということでございました。新たな転換としてインターネット専用契約が発足したわけでございまして、ここもしっかりと力を入れていくということも大事ではないかなというふうに思っているところでございます。 その上で、受信料の確保、先ほど議論もございましたけれども、最重要になってくると考えているところでございます。二〇二四年度の決算は五千九百一億円、二〇二五年度の見込みが五千九百億円となる中、二〇二六年度予算では五千九百十億円とされているところでございます。地上波、年間契約が一万二千円ですので、この十億円プラスというのが、八万人とか、そういう話になってくるのかなと勝手な試算をさせていただきました。 営業活動、これからしっかりまた頑張られると思いますけれども、二年前から新たな営業アプローチに取り組んでおられる。”
“一年以上前から準備も重ねてきたと思いますけれども、なぜこのような不具合が起きたのかということを確認させていただきたいとともに、インターネット専用契約が開始されてから半年程度が経過したところですけれども、現状どんな状況にあるのか、今後の見通しと併せて見解を伺います。”
“効率化、構造改革、しっかりやって収支均衡を図っていくということでございました。しっかりとこの部分も注視をさせていただきたいというふうに思っているところでございます。 続きまして、関連ですけれども、二〇二四年の放送法改正に伴いまして、NHKのインターネット配信が昨年、二〇二五年十月一日より必須業務化され、これによりネット専用契約も開始されることとなっております。それまでは、同時配信と見逃し配信はNHKプラスで、ニュースや文字情報はウェブなどで提供されていましたが、これらが一つのアプリ、サイトで完結されるために、NHK ONEサービスが提供されるようになってございます。 この乗換えで、一部のユーザーにおいては、入力したメールアドレスに確認メールが届かないとか、あるいは、結局、何か登録しなくても見られちゃったみたいな、こんなようなことが報告をされているところでございまして、こういったことにおきましても、国民の信頼が損なわれかねないというところもございます。”
“ここも経営計画の中での話というふうに思いますけれども、ただ、私、感じますことは、原材料、エネルギー価格の高騰でありますとか、歴史的な円安、あるいは人手不足もあり、人件費が上昇をしている、そういった中で、米国、イスラエルによるイランへの大規模攻撃があり、ガソリンもリッター二百円を超える、こういうような試算が提示をされて、昨日も石油備蓄放出が表明されたところでございます。 こういう支出の大きな要素がメジロ押しの中で、受信料の値下げも実施をしてこられているところでございます。こういう厳しい要素ばかりの中で、予定どおりの収支均衡は本当に可能になるのかどうか、この点、再び井上会長に伺います。”
“様々確認をされ、また勉強会もやられるということでございます。本当に、こういうことが二度と起きないように努めていただかなくてはいけないと思っているところでございます。 ほとんどの職員の方は真面目に働いていらっしゃるのは、これはよくよく存じ上げております。でも、やはりこういうことが出てきてしまいますと、協会全体の信頼を揺るがせてしまうということになります。改めて、改めて再発防止を強く強く求めまして、次の質問に行かせていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 それでは、予算案の中身について質問させていただきます。重複する部分がございますけれども、お許しいただけたらというふうに思います。 この度、予算案におきましては、六百九十億円の赤字見通しとなっているわけですけれども、これは想定どおりといいますか、経営改革を進めて、二〇二七年度には収支均衡を目指す、こういうふうに述べられているということでございます。”
“本件に限らず、NHK本体及びグループ関連会社においては、これまでも、セクハラ、性暴力事件が相当数起きていると認識をさせていただいております。そうした中で起きた今回の事案でございます。受け止めと、今後どう再発防止を図っていくのか、井上会長に伺います。”