平林晃
中道改革連合・無所属 · Japan
“大変微妙な御答弁で、比較できるものもあるし、できないものがあるしと、そういうお話でございました。結局、だから、全体的にはなかなか、我々サイドとしては単純には比較できないのかな、こういう印象を持つところでございまして、数字の評価というのは容易ではないなと思うところでございます。 そもそも令和六年の改正は、名称も変わって情プラ法になったわけですけれども、SNS上の誹謗中傷や権利侵害への対応について、削除対応の迅速化と運用の透明化を図ることを目的として行われたと認識をしております。SNS上の誹謗中傷が社会問題化し、痛ましいこともあったと記憶してございます。その被害の深刻さが広く認識される中で制度整備が進められてきた経緯も含めますと、法の施行状況を理解するためには、今、冒頭申し上…”
“ありがとうございます。 私も、大臣の御地元を含みます中国地方で活動をさせていただいておりますので、今大臣がおっしゃられた最後のとりでという言葉は本当に実感をするということでございます。北の方に上っていくと、そういうエリアをいろいろ私も歩かせていただいておりますので、本当に共感をしております。 そういう意味で、郵便局のネットワークの維持の重要性には同感しまして、そのネットワークというのは、単なる郵便サービスの提供拠点にとどまらず、地域社会を支える重要な基盤として期待をされている、その点もおっしゃるとおりだなというふうに思っております。 それでは、その前提として、現在の制度がどのような考え方に基づいて設計されているのか、この点を確認をさせていただけたらと思います。 平成二十四…”
“このセンターの取組は本当に重要だというふうに認識をさせていただいております。寄せられる声をしっかりと分析をしていただいて、件数とともに、削除率とともに、その内容もしっかりと精査をしていただきたい、このように考えているところでございます。 その上でですけれども、大臣にお聞きできればと思うんですけれども、今回公表された内容を見ますと、法令上は同じ規律の対象でありながら、事業者ごとの対応状況には相当の差が見られると感じているところでございます。 その背景には、サービス内容や利用実態の違い、さらには集計方法の違いもあるのかとも考えられますけれども、利用者の目線から見れば、事業者によって対応に大きな差があるように映ることも事実ではないかなと思うところでございます。 こうした状況を見…”
“リスクの分離とかそういった考えに基づいて今のような体制になっているということでございました。 その一方でですけれども、今回の議員提出予定の法案におきましては、日本郵便と関連銀行、保険会社との間の窓口業務契約について、現行の届出制から認可制へと変更することとされている。 時間がなくなりましたので、まとめて次の質問をさせていただけたらと思います。 こういう観点とともに、あと、また、日本郵政に対して、銀行と保険会社の株式を三分の一超保有することを義務づける内容が盛り込まれているということでございます。 この二つの措置を同時に実施することによって、金融と保険のユニバーサルサービスの確保に対してどのような効果が期待されると考えているのか。また、併せてですけれども、平成二十四年改正に…”
“中道改革連合・無所属の平林晃です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。 まず、本委員会で度々質問してきております情報流通プラットフォーム対処法、いわゆる情プラ法の施行状況についてお伺いをいたします。 昨年四月の法施行を受け、指定された大規模プラットフォーム事業者九社から、五月末までに削除対応の状況が初めて公表されました。今回の公表は、法施行後の制度運用状況を検証する上で重要な第一歩であり、利用者保護の観点からも大きな意味を持つものと考えております。 公表された内容を見ますと、申請に基づく削除件数は、数百件規模の事業者から数十万件規模の事業者まで大きな開きがあり、削除率についても同様に開きがございます。実際、最も高い事業者では四六%である一方、最も低い事業者では〇・一%に…”
“ありがとうございます。 本当に、過度な負担にはならないけれども、ちゃんとやっていくというお話であったかと思います。そういった意味で、サポート体制も非常に大事になるんじゃないかなと考えておりますので、いろいろな関係省庁の知見を結集しながら、実効性のある対策の検討を進めていただくことを期待申し上げておりますので、よろしくお願い申し上げます。 続きまして、話を変えまして、郵政民営化法改正案に関しまして、この後提出されることとなっていると思いますので、質問させていただけたらと思っております。 郵政民営化から約二十年が経過しようとしております。この間、郵便物数は大幅に減少して、そして、人口減少や高齢化も進展をするなど、郵政事業を取り巻く環境は、民営化の当時と比べて大きく変化をしてい…”
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“そして、様々スキルアップをして、業務に就くときには特定技能一号に移行していく、これが大体一年ぐらいかかるというわけでございまして、入国のとき、移行時、両方において現状ではN3が求められている、こういうことでございます。 この要件に関しまして、業界団体から、やはり受入れをしっかりと促進をさせていただきたい、こういう思いで、人手不足が本当に深刻なんだというふうに思いますけれども、要望が出されております。 まず、特定活動入国時に関しまして、現行のN3要件をN4に緩和できないであろうかということでございまして、さらに、一年たって、特定技能一号に移行する際には、現行のN3要件を日本語サポーターの同乗ありという条件付、もう一人、だから、運転手さんが外国人労働者さんですけれども、日本語サポーターというまた別の方をつけるという条件でN4に緩和できないか、こういう要望でございます。”
“いろいろ思いはおありでしょうけれども、かなり簡潔に御答弁いただいたというふうに思っております。 この委員会には寺田稔先生もいらっしゃいまして、広島でございます。一緒になってこの支援をしっかりとしていけたらというふうに思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 続きまして、外国人労働者という観点で関連してお話を伺えたらというふうに思います。 昨年、令和六年三月二十九日の閣議におきまして、特定技能在留資格の対象分野に、林業、木材産業、鉄道分野に加えまして、自動車運送業分野が追加されたということでございます。これはいわゆる物流の二〇二四年問題や、ドライバーの高齢化といった要因による深刻な人手不足に対応するためであります。二〇二四年九月三十日に省令が改正をされ、昨年の十二月から受入れが開始されているということでございます。 その中で、バス、タクシー運転手に係る日本語能力要件は、特定活動入国時及び特定技能一号への移行時において、日本語能力試験N3レベル以上とされているということでございます。要するに、まず特定活動で入国をされるわけですね。”
“そういった皆様が混乱しないようにするためにも支援は重要であると考えておりまして、本日、先ほど、繰り返しますが、農林水産大臣が現地を訪問しておられるということでございますけれども、外国人労働者という観点からは、平口法務大臣もしっかりと御支援をしていただきたいというふうに思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 特定技能七百十、技能実習九百五十八ということで、これは別にカキに限定したものではないということではございますけれども、どうなんでしょう、やはりそれなりの数というか、かなりの人数、外国人労働者の方がこの事業に携わっておられるということは間違いないというふうに思います。 先ほど農水省さんのお話の中で、共済等々のお話がございました。私が聞いてきたお話の中では、今回まず被害に遭った東広島の方とかというのは、西部の廿日市の方たちとちょっと違う雰囲気があると。 といいますのは、廿日市の皆様というのは結構へい死というのを経験しておられた、でも、呉と東広島の方は今まで余りそういう経験がなかった、だからこそ保険にも入っていない、こういう状況もあるようなことも伺っているところでございまして、そういった意味でも事態は複雑であり、事業者様もそうですし、外国人労働者の方も不安に思っておられることが多々あるのではないかなというふうに思います。”
“もし勤務している水産事業者に何かあったらなどと、考えたくはないことを考えてしまうところでございます。 そこで、入管庁にお伺いしますが、広島、岡山、兵庫、今名前が出た県ですけれども、こういった県で、カキ事業者で働く外国人労働者はどの程度おられますでしょうか。”
“大臣が今日行かれていらっしゃるということで、お昼のニュースでも流れていたということでございます。 このカキの問題、なぜここで、法務委員会で取り上げているのかということですけれども、これは続いて入管庁さんに御質問することになるんですけれども、実は、カキ関連の水産事業者で働く外国人労働者の方は広島県内にもそれなりに多く存在している、それなりというか、かなり多く存在していると認識をさせていただいております。 私自身も、以前から広島県廿日市市内の水産事業者の現場を視察をさせていただいて、大量のカキが降りてくる、サイロのようなものですかね、の下に座って、カキの殻を割って中身を取り出す、カキ打ちと言うんですね、大臣はよく御存じだというふうに思いますけれども、カキ打ちという作業をしている外国人労働者の方を、視察といいますか、拝見をさせていただいてございます。 生ものでありまして、作業は基本的に冬場ですので、手が冷たく大変な作業だろうと拝見したところでありまして、こういう皆様がいなければおいしいカキを食べられない、事業者の皆様も回らない、そういったことを感じたところでございます。”
“私自身も、十日の日に広島市内の漁協で実態を調査してきたんですけれども、そのときよりも状況は確実に悪化していると感じているところでございます。 そこで、まず、農林水産省さん、今日来ていただいていると思います。現在のカキ養殖の被害状況をどのように認識しておられるのか、確認いたします。”
“私は、夫婦の氏を考えるに当たって、現行制度における不都合を減らす、こういう観点よりも、ジェンダー平等や人権といった、より基本的な価値の実現、こういう観点が重要ではないかと考えております。また、これからの日本をつくっていく若い世代の意見も重要と考えているところでございます。こういった立場から、今後の議論、参画していければと思っておりますので、何とぞよろしくお願いを申し上げます。 続きまして、ちょっと話が変わります。今、カキが大変なことになっています。カキというのはオイスターですね。 広島、私の地元、大臣の地元でもございますけれども、先月後半ぐらいからこういった話をよく聞くようになってまいりました。地元紙では、今月一日に、広島県南部の呉市でありますとか中部の東広島市の養殖場で八割から九割のカキが死んでいる、こんな報道がなされ、そうした被害が県全域、西側にもそうですし、最新の報道、十六日だったんですけれども、岡山県、兵庫県にも広がってきている、こんなことを報道で知るようになっております。”
“ありがとうございます。 現状、ないということなわけで、一つのファクトとして、現状、同氏制度が日本だけなので、同氏の上に通称を採用するということはあり得ないというようなこともあるわけですけれども、昔、同氏だった国がその頃に議論したことがあったのかどうかも、ちょっとその辺も含めてきちっと理解したいなというふうに思っているところではございます。 通称関連で興味深いなと思ったのは、フランスの例でございます。皆様も御存じかもしれませんけれども、同国では、結婚しても法律上の姓が変わらない、原則別姓が歴史的に確立されており、法律が制定された時点から夫婦別姓が続いている。ただ、結婚後に配偶者の姓を通称として使うことが認められているということだそうでありまして、日本の旧姓の通称使用とは別の立場である、こういうようなことになっているということでございます。 こういったことも参考にしながら考えますことは、当然のことながら、法制度は手段でありまして、何をするのか、目的こそが重要でございます。”
“その制度の目的は、多くの場合、全部ちょっとシラミ潰しに調べられているわけではございませんが、男女平等の観点、こんなふうにも認識をさせていただいているところでございます。 いずれにしましても、こうした歴史の流れの中で、夫婦同氏を義務化しているのは日本だけ、こういう状況になっているわけであります。 そして今、我が国におきましては、選択的夫婦別氏制度とともに、さきの通常国会におきましては、同氏制度は維持したままで旧姓の通称使用の拡大という方向性、あるいは、この方向性が、高市総理から指示が法務大臣の方にあったということも認識をしておりますけれども、ここで法務省にお聞きできればと思います。 諸外国において、このような類似の制度を採用したり、あるいは、採用までいかなくても議論されたりしたことはあるのでしょうか。伺います。”
“おっしゃるとおりだと思います。司法の判断がどのように下されるのか、これをしっかりと私も注視していきたいと思っておりますし、それに応じてしかるべき対応を取っていただきたい、このようにも思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 続きまして、夫婦の氏制度に関して、簡潔に一問のみ質問させていただけたらと思うんですけれども。 同氏を義務づけている国は日本のみということは、もう何度も議論されてきたことでございます。それは、逆に、諸外国は選択的夫婦別氏であるとか原則別氏というようなことになっているわけですけれども、こうした国の中には、イギリスのように、法律上の規定が元々なかったり、あるいは韓国のように、儒教の伝統的な文化から別氏、こんなこともあるということであり、一方で、従前は夫婦同氏を義務づけていたけれども、何らかの別氏を導入した国もある。先ほど同性婚の話をしましたタイにおきましては、二〇〇五年から別氏制度が導入されているということでございました。”
“一点目は、よく聞く話ですけれども、同性婚が認められなければ、様々、病気のこととか、問題が生じる。また、二点目は、若者の平等意識が高く、社会全体でそれが高まってきたため、広まってきたため、こんなことも言っておられまして、また、タイにおいても簡単にこれが認められたわけではなかった、二回目の法案提出だったということもあって、今回は機運の高まりを受けて成立に至った、このようなことが回答としていただいたところでございました。 我が国におきましても、同性婚訴訟、東京、大阪、名古屋、札幌、福岡、全国五地裁で計六件起こされており、控訴審における計五件の判決は全て違憲となっている。来週金曜日には六件目の判決も出される予定である。この結果次第では明年にも最高裁の統一判断が示されるのでは、こんなことも予想されている状況でございます。 タイ国における同性婚、法整備も踏まえまして、大臣の同性婚に関する御見解を伺います。”
“本当に、まさに熱のこもった御答弁をいただきまして、ありがとうございます。 法の支配、本当にしっかり広げていかなくてはなりません。私もしっかり、そういった部分で今後質問させていただきたいというふうに思っておりますし、フィリピンの会合は非常に強行軍だったというふうにも伺っております。お体はくれぐれも大事にしていただきたいというふうに思います。 さて、先日、そのASEANに所属するタイ王国の下院から、法務・司法・人権委員会御一行が本委員会に御来訪いただきまして、委員長始め委員会のメンバーで歓迎を申し上げたところでございました。熱心に我々日本側の議員に質問される姿に、とても勉強家だなと感じたところでございました。 そうした懇談の中で出された話題の一つが、同国で本年一月に認められた同性婚でございました。私は、タイの議員の皆様に御質問申し上げたのは、タイの中でも同性婚はそれほど多くないと推察します、実際、一〇%以下ということですけれども、マジョリティーでは決してないにもかかわらず、同性婚が成立したのはどんな要因なのか、こんなことをお聞きしました。”
“そこで、大臣にまずお聞きさせていただければと思いますのが、司法外交に本当に精力的に取り組んでこられたのではないかなと思っておりまして、その情熱の源泉、これが何であったのかということ、また、特に印象に残っておられること、多くの労力を注いできたことなど、特筆すべき取組、さらには、今後、司法外交という意味においてはどんなことに取り組んでいかれたいのか、これらについて大臣の御所見を伺います。”
“公明党、平林晃でございます。 連立を離脱し、野党になって初めての質問をさせていただきます。席が大分変わりましたけれども、しっかり頑張ります。よろしくお願いいたします。 まずは、平口大臣、御就任、誠におめでとうございます。私も大臣と同じ広島でございます。折に触れて御一緒させていただく機会もありましたので、御就任のことを大変うれしく思っております。恐らく支援者の方もお喜びになられていると思いますし、常に身に影の添うがごとくお支えになられている奥様も本当に喜んでおられるのではないかなというふうに思いますので、祝意を改めて申し上げるところでございます。 さて、平口大臣は、二〇一三年に法務大臣政務官を御担当になられ、二〇一七年に法務副大臣を御経験しておられます。法務行政の御経験を豊富にお持ちであられるからこそ、私が地元でも御一緒させていただいたときにお話しかけていただいた内容は司法外交のことであったと記憶がございます。どの場面だったか、東南アジアに行って法整備のサポートをやってきたことがあるんだといったことを、熱を込めてお話しをいただいたことを記憶しているところでございます。”
“ありがとうございます。 そのようにおっしゃられる部分もあると思いますし、慎重に議論していくということも大変重要だというふうに思います。 充実の審議を求めて、私の質問を終わります。大変ありがとうございました。”
“ありがとうございました。 あくまでハードルをかなり、可能な限り下げているんだ、それによってどう判断していくかはその銀行次第である、こういうような理解をさせていただいたところでございます。 これも通告はさせていただきましたけれども、似たような論点があったかもしれませんが、維新さんの話から、ちょっとまた立憲さんの方に話をさせていただけたらというふうに思います。 私どもとしても、選択的夫婦別氏制度は導入をしていくべきだ、このように考えているわけではありますけれども、ただ、いろいろな懸案、懸念、そういったものに関してはやはり事前にしっかりと準備をして、社会的にもそういったものをきちっと理解を広めていくことは、事前の準備として非常に大事だというふうに思っております。 ごめんなさい、ちょっと質問自体が余り、漠然とした書き方で恐縮なんですけれども、立憲民主党さんの中で、こういった懸念に対しては事前に考えていくべきではないかみたいなことを想定しておられることがございましたら、是非ちょっとお聞かせいただきたいというふうに思います。”
“そういった中で、別のメンバーから出されたのは、やはりこうおっしゃっても、なかなか、本当にそうなのかなというようなところは、ちょっと疑念を提示するという方もいらっしゃいました。 私が確認した地方の銀行で、その銀行では、通称使用では口座は今対応していない、こういうお話、七割が対応していても三割は対応していませんので、そういうところがあるのは当然だというふうには思うわけですけれども。 ちょっとごめんなさい、これは通告した角度と若干ずれますけれども、そういう銀行においては、もし御党の御提案が成立した場合には、先ほどから私企業に対して強制するものではないという話もしておられますけれども、御党の提案が成立した場合には、こういった銀行に対してはどのような効果を与えることになるのか、ちょっとその点を教えていただいてよろしいでしょうか。”
“円提出者の思い、本当に私も共有をいたします。やはりいろいろな家族というかカップルの状況がある中で、なかなか決めるということに対して抵抗を持つということは直接私も伺いましたので、それに対する配慮というのはしっかりと本当にしていかなくちゃいけないというふうに思うところでございます。 その上で、なかなか御党の提案に対する疑問、まだまだちょっと深めたいなというところはありまして、そういった意味においては、デンマーク、先ほど申し上げましたけれども、ああいうところの案というものも参考にはなるのかな、このように考えているというところで、この話は、別に行かせていただけたらというふうに思います。 続きまして、立憲さん、国民さんと来たので、維新さんに質問させていただけたらというふうに思います。 六月四日の委員会、先ほどから度々出てきている論点ではございますけれども、銀行口座に関する質問が六月四日もなされて、今日も似たような話がありましたけれども、社会的混乱が生じるとは承知をしていない、このように言っておられて、実は、党に戻って、部会の中でも、またちょっと理解を深めたくて、話をしたところがございました。”
“ただ、やはり、今、米山提出者が提示された疑問を私もちょっと共有しているところでございまして、戸籍の筆頭に記載すべき者を定めるということが、御党の案におきましては、戸籍筆頭者を定めるという効果と子の氏を定めるという効果、両方を持つことになっているのではないかな、このように今私としては理解をしておるところでございます。 円提出者が本当にお優しいお心で、本当に様々な御配慮をしてこの提案をなされているということはよくよく理解しているつもりではございますけれども、ただ、その思いがこの御提案に、ちょっとたがえているようなところもあるのではないかな、このように感じているところがございまして、ちょっとその点に関しまして御説明いただけたら幸いです。”
“今、後半おっしゃられたことというのは、私も同じように疑問を持っているところでございまして、ちょっと順番は変わりますけれども、国民民主党さんにお聞きをできればというふうに思います。 六月六日に我が党の大森委員が質問をして、円提出者が御答弁をいただいたわけでございます。あのときに、現場では、あれ、僕の理解と違うなという感じがしまして、速記録を読み返したわけでございます。結局、今は理解しております、当該法案では、戸籍筆頭者を決めるのではない、戸籍の筆頭に記載すべき者を定めるということであり、この記載すべき者というのは、戸籍法ではなくて、民法で定める概念であるということなんですね。 よって、柴田委員から六月四日の日に御質問がありました、実体法と手続法の逆転関係が生じるんじゃないか、こういう御質問、御疑念も提示されたわけで、ごもっともだなと思ってお聞きしていたわけですけれども、それもないということになっているということは理解をいたしました。 その辺り、ようやくなるほどというふうには思ってきたところなんですけれども。”
“日本における議論でも、大きく、婚姻時であるとか、あるいは出生時であるとかという、その細かい話はいろいろありますけれども、議論されてきていると思います。デンマークの例が、出生してから六か月たっても決まらなければお母さんの姓にする、こういうお話がありまして、非常に興味深いなと思って聞いておったところでございます。 現状、立憲民主党さんの御提案は、氏を婚姻時に決定するとしておられるわけでございます。このときに、このメリット、デメリットは当然あるわけですけれども、疑念点としてどうしても出てくるのが憲法二十四条との関係で、婚姻は、両性の合意のみに基づくとしているこの条文との関係をどう考えるのか。 また、先ほどから出ていますけれども、子を持つことが分からない夫婦や高齢になってからの婚姻などで子を持つことが現実ではないカップルへの配慮、こういった部分も考慮していくべきではないか、こういった観点もあるわけですけれども、この点に関しまして、法案提出者のお考えを確認させてください。”
“社会的に否定をされている、先ほどの藤原委員の言葉をかりれば、ほかならない国に否定されている、こんな表現もありましたけれども、このことがやはり問題ではないのかなというふうに思っております。 だからこそ、私は、選択的夫婦別氏というのは、社会的コストの話もあったりとか、いろいろ数字の話とかもあったりはしますけれども、でも、やはりそういう議論に依存するのではなくて、導入はしていくべきではないかな、その上で、様々問題はあると認識をしておりますので、そういったことに関してしっかりと議論をしていく、こういう立場が大事なのではないかな、このように考えておりまして、そういった意味におきまして質問をさせていただけたらというふうに思いますので、よろしくお願いを申し上げます。 それでは、まず立憲民主党の提出者の方にお伺いできたらというふうに思います。 一つの論点として、やはり子の氏の決め方、先ほどからも度々質問に出ているところでございます。 昨日、布柴参考人の御答弁、海外で様々な事例がある、こういうことがあって、非常に私も興味深く思って聞いておりました。”
“公明党、平林晃です。 選択的夫婦別氏制度に関連して提出されております三法案について質問をさせていただきます。 昨日の参考人質疑は大変勉強になったわけでございます。非常に参考人の皆様に感謝しております。質問する委員、参考人の方がそれぞれのお立場で、ある人は現行制度、ある人は通称使用、ある人は夫婦別氏、それぞれのお立場から意見が述べられた、このように当然認識をしているわけであります。 重要な点は、やはり自分と異なる立場の意見、これにどう遇していくかということではないかなというふうに思っております。私は、選択的夫婦別氏制度を導入すべき、そういう立場には立っております。その上で、現行制度がいいと思う方、あるいは通称使用を拡大すべきと考える方、それぞれのお立場を否定するものではないということでございます。尊重をしていきたいというふうに思っております。 一方で、夫婦の別氏というものは今は選択ができないということであります。”
“その点に関しまして海外がどうであるのか、また、子供の氏の決め方、この部分に関しても海外はどうであるのか、この点について教えていただきたいと思います。”
“ありがとうございます。 世の中が変わってきている、また変わっていくべきであるという思いを共有させていただきましたが、ただ、やはりこのしがらみというか世の中の難しさ、それによって受けている女性の不利益というものも考えていくべきことはあるのではないかな、このように考えているところであります。 また、決して公明党はタブーはございませんので、全然言っていただいて構いません。サブチャンネルも今やっていまして、タブーに挑戦しているというところもございます。この法案に関しての支持率に関しましては我々も認識をしているところでございます。その上で、我々としては、今の世の中を考えたときに、将来の先を考えたときにこれは進めるべきである、こう思ってこのように進めさせていただいているということでございまして、その点は明快にさせていただきたいというふうに思います。 続きまして、布柴参考人に、ちょっと時間が大分なくなってしまったんですけれども、先ほどからも話がいろいろ出ていますけれども、海外の事例ですね。 例えば、竹田参考人が、コストであるとか混乱であるとかそういったことを御指摘されました。”
“また、ちょっと私にとってはショッキングなこともこの記事には書いてあったんですけれども、二十五歳の女性はくじ引で姓を決めた、福山の方は、三十三歳の男性ですけれども、じゃんけんで決めた、こういうことも書いてあって、ちょっと驚いてしまったところがございます。自分がこれから生きていく氏をこういうことで決めるというのは、私自身にとってはちょっと受け入れ難いなということでございます。 こういった、どうしても不利益を被っている人に対する選択の自由があってもいいんじゃないかな、私はこう考えるんですけれども、二人の先生方の御意見、ちょっとここは議論をさせていただきたいと思いまして、お聞きできればと思います。よろしくお願いいたします。”
“地元紙なので、若干ちょっと地域的な偏りがあるかもしれませんけれども、新聞に掲載されていた声、少しだけちょっと共有をさせていただきますと、自分の氏が変わる違和感をパートナーにぶつけたけれども、しようがないねと言われて悲しかった、娘が生まれて、この子にも違和感をのみ込ませてしまうかもしれないと考えると、私たちの時代で別姓が選べるようにしておかなければならないな、このように三十二歳の女性の方が言っておられるという声があったり、あるいは、パートナーは自分が変えると言ってくれたんだけれども、パートナーの御両親が妻が変えるのが当たり前と反対されて、関係性を悪くしたくないので強く言えずに、仕方なく婚姻届を出す予定だ、これも女性、三十一歳の方です。結婚を見据えていた男性に氏を変えたくないと伝えたが、理解してもらえずに交際を終了した、これは女性、二十九歳の方だそうです。 こんな話が載って、様々な状況で、女性が受け入れたり、それができなければ結婚を諦める、そんな様子が伝わってくるということでございます。”
“妻と話をしましても、私の妻は、改姓してもらっていますので、やはりそのときの様々な苦労みたいなものも話を聞かせていただいて、ああ、そうだったのかと。知らないわけですね。そういうこともございまして、いろいろと考えるところがあるなというふうに思っているところでございます。 その上で、その上でというか、若干話が変わりますけれども、どっちかというと、どっちかというとというか、選択的夫婦別氏制度に反対をしておられる椎谷参考人、また竹田参考人に、ちょっとディスカッションをさせていただけたらうれしいなというふうに思うわけですけれども。 どうしてもやはり、私自身の考え方としては、現行制度は夫婦が強制的に同氏となります。夫若しくは妻どちらかが旧姓を変えなくてはいけないという状況になって、通称使用制度が拡張してきているというのは、それは当然あるわけですけれども、令和五年という極めて新しい統計においても、婚姻の九四・五%は夫の氏を称することとしている、これも本当に現実としてあるということでございます。”
“公明党、平林晃と申します。 本日は、五人の参考人の皆様におかれましては、御多忙の中、国会までわざわざ足をお運びいただき、貴重な御意見を頂戴をいたしましたことを心から感謝を申し上げます。本当にありがとうございます。 その内容に基づきまして、私の方から質問をさせていただければと思います。若干ちょっと重複する部分も出てくるかもしれませんけれども、御容赦いただけたらと思います。 まず、冒頭お聞きしようとしていたことは、まさに重複してしまったので、なしにしますけれども、現状の通称使用制度においてどういった御不便があるのかということ、この部分を小原参考人、次原参考人、布柴参考人にお聞きしようかなと思っていたんですけれども、先ほどからさんざん、次原参考人も、ミクロのこととか、お話をしていただいておりまして、何というんですかね、私も男性で、どっちかというと社会的強者というような立場にいる中で、感じてこなかったことというのが本当にやはりあるのかなということを様々学ばせていただいているなということ。”
“ありがとうございました。 様々伺わせていただきまして、これからもしっかりと勉強して、原子力に関しまして進めていけたらと思っております。 少し時間は早いですけれども、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。”
“基本的な考え方を教えていただけたらというふうに思うんですけれども、先ほどの御意見では、政府が承認する、こうすべきではないか、こういう御意見だったわけですけれども、インタラクティブに足りない部分を政府も助言しながらつくり上げていく、こういった体制も必要なのではないかなというふうに思うわけですけれども、鈴木先生の御意見を伺えたらと思います。”
“半島に位置しているので、能登半島地震以来、住民不安が増大している、こんなような状況にあるということでございます。 だからこそ、避難経路とか経費的支援、様々質問してきまして、そのたびに内閣府の原子力防災担当者からは具体的な支援の内容を答弁いただいており、それなりに対応していただいているということ、これは間違いないというふうに感じておるところでございます。 ただ、ここを対応すれば別の要望が出てくるといった感じで、本当に地元の不安がどうしても払拭できないというようなことも感じておるところでございます。実際、先ほど、鈴木参考人の資料でも、島根は道路でも屋内退避所でも収容率でも安心できないということが全部にできてしまっているわけでございます。 だからこそ、伺いたいのは、基本的にこの現状をどう打開していけばいいのかなと。”
“ありがとうございます。 若い方もそうだけれども、専門家、ダイバーシティーという話、また中立性というお話をいただいたところでございます。そういう意味におきましては、先生方がまさにそういった場に出られるのかなんということも、質問の準備もしながら考えておったところでございますけれども、ありがとうございました。 それで、もう多分、時間があと一問ぐらいかなという気もするわけですけれども、防災計画や避難計画について、これは鈴木参考人、また聞かせていただけたらというふうに思うんですけれども。 私、中国比例ブロックというところの選出でして、中国電力島根原発の避難計画について、これまで何度となく、この委員会でも質問させてきていただいております。 島根原発は、御存じのとおりですけれども、県庁所在地に所在する唯一の原発である。県庁までの直線距離は八・五キロぐらいしかないんですよね。本当に近いなというふうに思うわけですけれども、PAZが大体九千人弱、UPZが四十五万人ということで、四十五万人というのは全国三番目なんですよね。”
“これは、基本計画の最後にも、若者を含む幅広い層とのコミュニケーションを充実させていく必要があるということは記載されているというふうに認識をしておりますけれども、これに関してどういった方向性が考えられるのかという点。 もう一個、済みません、時間がないので併せて二点目も聞かせていただけたらと思うんですけれども、イギリスでちょっとお聞きした話なんですけれども、CCCという組織があるということですね。コミッティー・オン・クライメート・チェンジなので、基本的には気候変動に関する第三者委員会であるわけですけれども、政府に助言、報告をしておりまして、エネルギーミックスなんかに関してもお話をするということでございます。 こういった政府外公共機関、こういったものが日本にも存在すれば、政府の施策に対する透明性というのがより向上するようにも考えておりまして、この点に関しましても、橘川参考人の御意見を伺えればというふうに思います。”
“ありがとうございます。三人の先生方、本当にそれぞれの御意見をいただきましたこと、心から感謝を申し上げます。 大学の基盤経費が本当に今少なくなっておりますので、そこの部分は私も強く危惧をしておりまして、その部分に関しましてはしっかりとこれから取り組んでまいりたいというふうに思っているところでございます。 それでは、次の観点なんですけれども、橘川参考人にお話を聞けたらというふうに思うんですけれども、スライドの中で、第七次エネ基策定過程の問題点ということでお話をされて、明確な反対がお一人のみであった、このようなことをおっしゃられたわけでございます。 そういうメンバーの構成という話をされたわけですけれども、年代ということもどうだったのかなということも少し思っておりまして、私も、大学の教員をしていたこともあったりして、若い世代の方と話をすることもよくあるわけですけれども、その意見を取り入れる必要性について。”
“こういったところを打ち破っていくためには、やはり、鈴木参考人もちょっと書いておられますけれども、インセンティブというところはどうしても大事になってくるんじゃないかなというふうに思っておりまして、こういった観点から、やはり学生に入ってきてもらう、別に学生に限らず社会人でもいいんですけれども、入ってきてもらうためにどうしたらいいのか、こういったことを先生方はどう考えておられるか。 この点に関しまして、是非近藤先生にお聞きしたいのと、鈴木先生にお聞きしたいのと、あと佐藤先生、ユニオンのこともお話しされておられましたので、ちょっとこの辺に関係しましてお聞きできればと思います。よろしくお願いいたします。 〔岩田委員長代理退席、委員長着席〕”
“また、規制庁も、最大三千万円の補助をされて、規制委員会の日常業務の見学でありますとか、東京電力福島第一原子力発電所の見学に行ってもらう、こういった支援も十年も続けてきておられ、それなりの成果を上げておられる、こういったことも学ばせていただくことができました。 そうした上で、私が感じることなんですけれども、こういう様々な施策、それぞれ本当に大事なことであるということは間違いないというふうに思うんですけれども、やはり受皿をつくっていく、そういう施策だというふうに思いますので、やはりそのところに若い人なり、人が来てもらうということがやはりどうしても大事になってくるというふうに思うわけであります。 そう考えますと、私も工学の人間ですので、例えば、学生時代にキャンパスに原子炉研があったわけですけれども、なかなかそこに学生が行きたがらないような雰囲気がやはり現実としてあったりするわけですよね。”
“公明党、平林と申します。 本日は、アドバイザリー・ボードの先生方、お忙しい中、国会まで足をお運びいただき、また貴重な御意見をいただいておりますこと、心から感謝を申し上げます。ありがとうございます。 それでは、私は議員になる前、大学で教員をずっとしてまいりましたので、ちょっと人材確保に係る問題からお話を聞かせていただけたらというふうに思います。 人材確保の件に関しまして、文科省、経産省、規制庁からお話を伺いますと、様々な手を打っておられるということを学ぶことができました。 文科省に関して申し上げれば、原子力学科が減ってきていて、現状では三校しかない。こういうような状況にあるということもお聞きしまして、だからこそ、学校それぞれでカリキュラム等全体をカバーすることが非常に難しくなってきていて、大学間で講義を出し合ってカリキュラムを構成するなど、協力体制を取っておられる。こういったことをお聞きしまして、そのためのコンソーシアムなんかもできているということでございました。”
“ありがとうございます。 最後、もう一つ質問を用意しておりましたけれども、命令の関係に関しましては、ちょっとまた、もう時間がございませんので省略させていただけたらと思います。 本法案が中小企業の皆様のより円滑な資金調達に資することを願いまして、私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。”
“続きまして、またちょっと動産譲渡担保権に話を戻してしまうんですけれども、本法案におきましては、担保権者が複数ある場合にどちらが優先するのかというルールが新設されることとされています。例えば、事業者Aがある装置、機械を目的として動産譲渡担保権を設定をし、金融事業者、例えばBの一としますと、から融資を受けているときに、重ねて同じ装置、機械を目的とした動産譲渡担保権を設定して、別の金融事業者、例えばBの二とします、から融資を受けることもあり得るということであります。 そのような場合にどちらを優先するのかを決めておかなければなりませんが、これまでは、引渡しを受けた順で決まっていた、このように伺っております。これを今回の法案では、第三者から認識しやすい譲渡担保権、例えば登記されたものなどが優先するようにルールを変更することとされています。 このような変更が必要であると判断されるに至った背景や問題点がどこにあるのか、また、本法案により得られる効果がどのようなものであるのか、これらの点に関しまして法務省の見解を伺います。”
“ありがとうございました。 AからCに占有改定を行っておけばBに勝てる、そのようなルール化がなされている、このように理解をさせていただいたところでございます。ありがとうございます。 一方で、今、集合動産譲渡担保権を中心に聞いてまいりましたけれども、所有権留保、例えば自動車ローンなんかでも我々も身近に接してきているところでございますけれども、本来所有権の移転が生ずる取引において、代金債権等を担保するために所有権を移転させない、こういうものであると理解をしておりますけれども、譲渡担保と同様に、実務上は担保取引として用いられてきたと認識をしております。 この度の法案においては、この所有権留保については具体的にどのような規律が設けられることになったのか、法務省の御見解を伺います。”
“個別具体の事情によって変わってくるので抽象的な表現になるということで、理解をさせていただいたところでございます。 さらに、関連してとなりますが、例えばの話ですけれども、事業者Aが倉庫の在庫一式に対して集合動産譲渡担保権を設定をして、金融事業者、例えば銀行Bから融資を受けている、こういう状況におきまして、Aに対して物を卸していくような仕入れ事業者Cが、当該倉庫に納品したものの所有権を留保することによって代金債権を担保する、こういうことも十分に考えられるわけでございます。 この場合、この所有権の留保と集合動産譲渡担保権との優劣関係については、どのような規定が設けられているのかという点です。集合動産譲渡担保権が設定されて、対抗要件が具備されていた場合、この後に物品を納品した仕入れ事業者Cは、集合動産譲渡担保権に劣後することになってしまうと、これはCがどうしてもかなわないということになってしまって、Aとの取引が円滑に行われなくなってしまうのではないか、こういう危惧を覚えるところでございますけれども、この点に関しまして、法務省の御見解を伺います。”
“ありがとうございます。 続きまして、集合動産譲渡担保権について伺います。 本法案につきましては、第四十条において、集合動産譲渡担保権の設定が可能であることが明文化されています。この部分で、ちょっと済みません、一問飛ばさせていただけたらと思います。本法案四十三条で、集合動産譲渡担保権設定者は、正当な理由がある場合を除いて、少し飛ばしまして、特定範囲所属動産の一体としての価値を、集合動産譲渡担保権者を害しない範囲を超えて減少することのないように維持しなければならないとされています。 この法文案におけます正当な理由ということに関しまして、主として何を想定しておられるのでしょうか。また、集合動産譲渡担保権者を害しない範囲、これはどの程度の範囲を意味するのかということで、このような抽象的な表現よりも、具体的な基準を明示することも考えられるのではないかと思ったんですけれども、そうした必要性がないのかも含めまして、法務省の御見解を伺います。”
“公明党、平林晃です。 この度、新しく提案されております譲渡担保法案につきまして質問させていただきます。これまでの議論とちょっと重複する部分もございますけれども、御容赦いただけたらと思います。 まず、総論といたしまして、大臣にお聞きできればと思います。 譲渡担保や所有権留保に関しましては、実務や判例法理を重ねて発展してきた手法と承知をしております。そうした手法をなぜ今法定化するとの判断に至ったのかという点に関しまして、その背景と目的、効果、どのようなものを期待しておられるのかと、あわせて、この度、民法の改正ではなくて新法の制定という形式を取られた理由に関しまして、大臣の御所見を伺います。”
“ありがとうございます。 そういった知見を踏まえながら、今後の本格的取り出し作業の検討がなされていくことと推察をいたします。 もう時間になりましたので、最後の質問は省略させていただきますけれども、今後の廃炉の作業に関しましては、専門家の皆様の御意見は当然だと思いますけれども、地域住民も加わった議論もなされるべきだ、このように考えておりますので、是非そのような御検討をいただきたいと申し上げまして、私の質問を終わります。 大変にありがとうございました。”
“ありがとうございました。是非そのようにしていただきたいというふうに思いますし、私もしっかりとそういうことをしてまいりたいと思います。 最後に、東京電力福島第一原発二号機のデブリ取り出しに関しましてお伺いしたいというふうに思います。 当初予定からは遅れてはいるものの、デブリの試験的取り出しが昨年九月に開始をされて、十二月に完了をされているところでございます。懸命の作業を実施してこられた皆様を始め、高放射線環境の中で廃炉作業に必死に取り組んでいただいている皆様に心からの感謝と敬意を申し添えるところでございます。 今回の試験的取り出し作業によってどのような知見が得られてきているのか、政府の見解を伺います。”
“しかし、自分自身、振り返ったときに、少なくとも赤坂宿舎にはそんな備蓄は自分はなかったなということを反省をしているところでございまして、UPZの住民の皆様におかれましても、必ずしもそれはなされていないのではないかというようなことも感じたところでございます。 これに限らず、いずれにしても、非常に有益な内容の報告書であると認識をいたしまして、原災指針に反映させることはしていただけるとして、この検討内容のUPZ内における周知徹底に努めていただきたい、このように考えているところでございます。 その際、本当に必要なことだけを端的に伝えるという方法もあるかとは思いますけれども、その裏にあります仕組みといいますか、大要といいますか、こういった補足情報も併せて伝える方法もあっていいのではないかなというふうに考えておりまして、幾つかの手法を併用することも考えていただけたらというふうに思っていますけれども、こうした周知徹底に関しまして、今後どのように対応していかれるお考えか、規制委員長の御見解を伺います。 通告は参考人というふうにしておりましたね。間違えました。失礼いたしました。”
“その目的は、主に、プルームと呼ばれる気体状の放射性物質が浮遊していて、それが一団になっているんですかね、見えないので雲とは違いますけれども、ある意味雲のようなイメージを持ったところでございますけれども、からの被曝の低減であることを述べておられました。 その上で、避難行動に伴う被曝の低減と健康リスクの増大というメリット、デメリットを考慮すると、屋内避難を適切に組み合わせることの重要性、このことが述べられていました。 そして、新規制基準で義務づけられている重大事故等対策が奏功したことを前提として、屋内退避の開始時期及び対象範囲の在り方、また、解除又は避難への切替えなどの判断について検討がなされておりました。 当然のことではございますけれども、屋内退避を維持するためには、食べ物とか飲み水、これが必要になってくるわけでございます。国や自治体からの支援が直ちに届かないことを想定すれば、屋内退避開始から三日間は個々人の備蓄で対応することとされていたと認識をしております。”
“様々、既に御支援をいただいているというところで、感謝を申し上げるところでございます。 その上で、様々地元からも要望が出ておりますので、寄り添っていただきながら、協議をしていただきながら、今後の対策も進めていただけたらと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。 続きまして、島根原発の話は以上になりまして、山中委員長の冒頭発言でも触れておられました、屋内退避に関する検討について伺えたらと存じます。 本件に関しましては、昨年三月に検討が開始をされ、本年三月、一年後、報告書が取りまとめられ、原子力災害対策指針、いわゆる原災指針の改正等に向けて取り組まれるということでございました。私も報告書を、ざっとですけれども、目を通させていただいたところでございます。 その報告書の冒頭、原子力災害時に住民等が比較的容易に被曝の低減を図ることができる対策として、UPZにおける主要な防護措置として屋内退避を定めておられる。PAZはまた別ですので、UPZにおける主要な防護措置であると。”