平林晃
中道改革連合・無所属 · Japan
“大変微妙な御答弁で、比較できるものもあるし、できないものがあるしと、そういうお話でございました。結局、だから、全体的にはなかなか、我々サイドとしては単純には比較できないのかな、こういう印象を持つところでございまして、数字の評価というのは容易ではないなと思うところでございます。 そもそも令和六年の改正は、名称も変わって情プラ法になったわけですけれども、SNS上の誹謗中傷や権利侵害への対応について、削除対応の迅速化と運用の透明化を図ることを目的として行われたと認識をしております。SNS上の誹謗中傷が社会問題化し、痛ましいこともあったと記憶してございます。その被害の深刻さが広く認識される中で制度整備が進められてきた経緯も含めますと、法の施行状況を理解するためには、今、冒頭申し上…”
“ありがとうございます。 私も、大臣の御地元を含みます中国地方で活動をさせていただいておりますので、今大臣がおっしゃられた最後のとりでという言葉は本当に実感をするということでございます。北の方に上っていくと、そういうエリアをいろいろ私も歩かせていただいておりますので、本当に共感をしております。 そういう意味で、郵便局のネットワークの維持の重要性には同感しまして、そのネットワークというのは、単なる郵便サービスの提供拠点にとどまらず、地域社会を支える重要な基盤として期待をされている、その点もおっしゃるとおりだなというふうに思っております。 それでは、その前提として、現在の制度がどのような考え方に基づいて設計されているのか、この点を確認をさせていただけたらと思います。 平成二十四…”
“このセンターの取組は本当に重要だというふうに認識をさせていただいております。寄せられる声をしっかりと分析をしていただいて、件数とともに、削除率とともに、その内容もしっかりと精査をしていただきたい、このように考えているところでございます。 その上でですけれども、大臣にお聞きできればと思うんですけれども、今回公表された内容を見ますと、法令上は同じ規律の対象でありながら、事業者ごとの対応状況には相当の差が見られると感じているところでございます。 その背景には、サービス内容や利用実態の違い、さらには集計方法の違いもあるのかとも考えられますけれども、利用者の目線から見れば、事業者によって対応に大きな差があるように映ることも事実ではないかなと思うところでございます。 こうした状況を見…”
“リスクの分離とかそういった考えに基づいて今のような体制になっているということでございました。 その一方でですけれども、今回の議員提出予定の法案におきましては、日本郵便と関連銀行、保険会社との間の窓口業務契約について、現行の届出制から認可制へと変更することとされている。 時間がなくなりましたので、まとめて次の質問をさせていただけたらと思います。 こういう観点とともに、あと、また、日本郵政に対して、銀行と保険会社の株式を三分の一超保有することを義務づける内容が盛り込まれているということでございます。 この二つの措置を同時に実施することによって、金融と保険のユニバーサルサービスの確保に対してどのような効果が期待されると考えているのか。また、併せてですけれども、平成二十四年改正に…”
“中道改革連合・無所属の平林晃です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。 まず、本委員会で度々質問してきております情報流通プラットフォーム対処法、いわゆる情プラ法の施行状況についてお伺いをいたします。 昨年四月の法施行を受け、指定された大規模プラットフォーム事業者九社から、五月末までに削除対応の状況が初めて公表されました。今回の公表は、法施行後の制度運用状況を検証する上で重要な第一歩であり、利用者保護の観点からも大きな意味を持つものと考えております。 公表された内容を見ますと、申請に基づく削除件数は、数百件規模の事業者から数十万件規模の事業者まで大きな開きがあり、削除率についても同様に開きがございます。実際、最も高い事業者では四六%である一方、最も低い事業者では〇・一%に…”
“ありがとうございます。 本当に、過度な負担にはならないけれども、ちゃんとやっていくというお話であったかと思います。そういった意味で、サポート体制も非常に大事になるんじゃないかなと考えておりますので、いろいろな関係省庁の知見を結集しながら、実効性のある対策の検討を進めていただくことを期待申し上げておりますので、よろしくお願い申し上げます。 続きまして、話を変えまして、郵政民営化法改正案に関しまして、この後提出されることとなっていると思いますので、質問させていただけたらと思っております。 郵政民営化から約二十年が経過しようとしております。この間、郵便物数は大幅に減少して、そして、人口減少や高齢化も進展をするなど、郵政事業を取り巻く環境は、民営化の当時と比べて大きく変化をしてい…”
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“ざっくり、グレーゾーンというか、そういったものをなるべくなくしていこう、こういう改正なのではないかなというふうに思っているわけですけれども、それでも、性犯罪の立証は相変わらず容易ではない。 今、私も重大な関心を持って、大阪地検の元検事正の事件について報道を拝見しております。 被害者の御主張ですけれども、性犯罪事件において、どのように主張すれば逮捕や起訴を免れやすいか、無罪判決を得やすいかを熟知した検察のトップにいた元検事正が、主張を二転三転して被害者を翻弄し、世に蔓延する、同意があったと思っていたなどとこそくな主張をして無罪を争うことが、私だけでなく、今まさに性犯罪被害で苦しんでいる方々をどれほどの恐怖や絶望に陥れ、被害申告することを恐れさせているのか。そのとおりと私は考えます。被害者の心情を察するに余りありますし、司法によって適切な判断が下されること、このことを期待をしております。 その上で、ここまでの話を一次被害と呼ぶならば、ここからの話は二次被害であり、誹謗中傷、生活環境やネット、職場。この被害者はこうも述べられています。”
“しっかり議論をしていっていただきたいと思います。 最後に、もう時間がなくなってまいりましたので、なるべく簡潔な答弁をお願いできればと思うんですけれども、二〇二三年の刑法改正におきまして、強制性交罪が不同意性交罪と改められ、同意しない意思の形成、表明、全うが困難な状態であれば処罰できるようになったということでございます。 このような法改正に至った背景と目的、簡潔によろしくお願いいたします。”
“法務省の御主張としては、決して多いわけではない、こういうことなのであろうと思います。それはそうであると信じたいところです、一国民として。 ただ、一件でもこういうことがあると、我々市民は安心して外も歩けない、こういうことにもなってまいります。不適正な取調べを可能な限り減らす、理想的には根絶していく、このことが重要であると考えております。 二〇一六年の改正刑事訴訟法では、取調べの録音、録画制度が取り入れられ、二〇一九年から義務化をされている。しかし、その対象が起訴事件の二、三%程度と限定的である。であるにもかかわらず、録音、録画データの中から、この限定的な中から不適切な事案などの場面が見つかる。そうすると、残り九七はどうなっているのかと当然考えてしまうところでございます。 録音、録画の範囲の拡大、あるいは取調べにおける弁護人の立会い、こうした改正は今どのように議論されているのか、法務省の見解を伺います。”
“さらに、まさにこれは昨日報道されておりましたけれども、東京地検特捜部が太陽光発電関連会社の社長を逮捕、起訴した詐欺、会社法違反事件をめぐり、最高検が特捜部検事の取調べを不適正と認識をしていたと報道されているところでございます。 この発言の内容はここでは言いませんけれども、本当に、ちょっと何か、ひどいなと感じる内容でございます。本当に次から次へと出てくる、こういう印象を持ってしまいます。 そこで、法務省に伺います。 こうした不適正と考えられる事案、どの程度把握されているのでしょうか。”
“ありがとうございます。 先ほど大臣もおっしゃられましたけれども、我が国を取り巻く状況を考えると、こういったところへの支援は非常に大事だと思いますので、是非、着実に成果を上げていっていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 続きまして、話が少し、少しというか、がらっと変わります。 検事による不適正な取調べ、最近耳にすることが非常に多くあるような感じがしております。 先月の報道では、和歌山に来られていた岸田前総理の近くに爆発物を投げ込んだとして起訴された被告に対して和歌山地方検察庁の検事が人格を否定するような発言をしたとして、被告の弁護士が検察に抗議をして、最高検が認定をしていた、こういう報道がありましたし、少し遡れば、六月には、学校法人の土地取引をめぐる横領事件で大阪地検特捜部に逮捕、起訴された、さらに無罪が確定した不動産会社の元社長への取調べに対して、捜査を行った検事が取調べ中の発言を不穏当だったと認めた、こういうことも報道されている。”
“世界では民主主義が本当に危機的状況にある、そういう中でありますけれども、この民主主義的価値観を広めていくことは本当にとても重要な取組でありまして、これまで専心的に取り組んでこられました先輩の皆様に心から敬意を表するものでございます。 その上で、今回の大臣所信演説においては、ASEAN地域のみならず、太平洋島嶼国、中央アジア、ウクライナ等にも戦略的に拡大すると述べておられました。 これもまた、今まさに取り組んでいくべき重要な方向性と、私も賛同を申し上げるところでございます。 この取組、具体的に何をどう進めていかれるのか、法務省の御見解を伺います。”
“ありがとうございます。 司法外交というお話が出ましたけれども、これは少し後で質問させていただこうと考えているところでございますが、日本政府がこれまで核兵器のない世界に向けて御努力をしてこられていることは、心から敬意を持っているところでございます。 その上で、ノーベル平和賞に後押しをいただいて、被爆八十年を迎える明年三月に行われます核兵器禁止条約締約国会議へのオブザーバー参加、これは今しかないことだと考えているところでございます。委員会が異なりますので議論するものではございませんけれども、公明党は先日、斉藤代表を中心に総理に申入れもさせていただいております。政府が参加を決断できますよう、引き続き後押しをさせていただけたらと思っております。 続きまして、大臣所信演説の中におきまして、国際情勢が引き続き緊迫する中、まさに今おっしゃられましたけれども、法の支配や基本的人権の尊重といった価値を国際社会に浸透させるべく、司法外交を一層強力に展開します、このように述べられたわけでございます。”
“公明党、平林晃と申します。 本日は、大臣の所信演説に関連して質問をさせていただけたらと思います。よろしくお願いを申し上げます。 まず、鈴木大臣、御就任おめでとうございます。今の内閣閣僚の中で、恐らく中野さんと同世代の、本当に若い世代の大臣だというふうに思っております。豊かな国際感覚もお持ちですし、日本の若きリーダーとして、これからの御活躍を心から御期待を申し上げます。 その意味で、ちょっと所管とは外れますけれども、日本の若きリーダーにということで御質問させていただけたらと思うんですけれども、二〇二四年のノーベル平和賞、日本原水爆被害者団体協議会に授与されました。言うまでもなく、今回の受賞は、被爆者の皆様の自らの壮絶な経験を通して核のタブーの確立に多大な貢献をしてきたことをたたえたものであると同時に、そのタブーが今破られかねない、この強い危機感の表れでもある、このようにも認識をさせていただいておるところでございます。 こうした厳しい国際情勢における日本被団協のノーベル賞受賞に関しまして、鈴木法務大臣から、御感想ということで結構ですので、いただけたらと思います。よろしくお願いいたします。”
“日本のジェンダーギャップを考えたとき、経済界、政界、行政、法曹にしても、女性の活躍、まだまだ増えていっていいのではないかなというふうに思っておりますので、我が党としてもそのことをしっかりと後押しをさせていただくということを申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 これも、今の数字は数字として、上昇傾向にある、このようにも認識をさせていただいているところでございます。 職務的に考えて、裁判官、検察官、それぞれ男性、女性でどうこうということではないのかもしれません。ただ、やはり多様性、包摂性という意味におきましては、女性比率がもう少し高いということがあってもいいのではないかな、このように考えているところでございます。 やはり、アンコンシャスな環境の差異とか、いろいろ意識されていない部分が、女性が増えることによって改善をされていくということはやはりある、このように認識をしております。 折しも、本年七月、史上初の女性検事総長が誕生されたということも、これもあくまで適材適所、御本人の能力ということではあるかもしれませんけれども、やはり非常に旗印という意味におきましてはいいことではないかな、このように考えさせていただいているところでございます。”
“本当に、私の想像していたよりも非常に取得率としては高いなというような印象を持ったところでございますが、なおかつ、今、令和五年度のお話をしていただいたと思いますけれども、令和二、三、四年、五年と考えていくと、比較的上昇トレンドにある、このようにも認識をさせていただいております。 ただ、男性の取得期間、取ってはおられるんですけれども、やはり一か月以下が最も多い。女性のように半年など長期で取得するケースはそれほど多くない、こういう状況もある、このようにも認識をさせていただいております。 我が党が推し進めております、また、政府にも、こども未来戦略に書き込んでいただいております共働き、共育てという観点からは、質、量共に広がる取組を是非引き続き行っていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いを申し上げます。 最後に、裁判官、検察官のそれぞれの男女の比率、これをそれぞれ伺います。”
“ありがとうございます。 裁判所も検察庁も共にお取組を、法務省を含めて進めておられると。これはアット・ホウムプランなんですね、アットホームじゃなくて。非常に頑張っておられるなというふうに思ったところでございます。済みません。 今、話が出てまいりましたけれども、育休、どちらも頑張っておられるということでしたけれども、この育休の取得率、裁判官及び検察官それぞれについて、現在どのような状況になっているのかを伺います。”
“こんな話をさせていただきますと、異動保障、二年を三年に延長するという点について、確かにこれも、そもそもちょっと全体を考え直した方がいいんじゃないかなということを申し上げたいと思っておりまして、そもそも地域によって給与に差をつけること自体について疑問を感じるというところでございます。 先ほどの議論にも通じるところではございますけれども、人事院勧告の考え方、本来これに従う従わないという話もありますけれども、地域の民間賃金の状況を反映させる、このように見直すということは理解をしておりますけれども、裁判官や検察官は、必ずしもその考えに従わなければならないのか。どの地域に赴任をしたとしてもほぼ同等の業務に従事をするということであるならば、同様の報酬、俸給を受け取るべきではないか、このように考えますけれども、法務省の見解を伺います。”
“ありがとうございます。 続きまして、この度の改正では、地域手当について、これも見直されることとされております。 この地域手当、私自身も少し、余りうれしくない経験があります。 二十代の駆け出しの大学教員をしておりました頃に、二十三区内の都内の大学から地方の大学に移ることになりました。これは共に国立大学でありまして、当時まだ法人化前でしたので、まさに文部科学教官、こういう立場で移ったわけでございます。余り僕は認識をしていなかったんですけれども、地方に移ってからも、当初は、異動保障ということで、東京の手当が出ていたわけですね。ところが、私の勤務は十三年に及びましたので、五年が経過したときに突然打ち切られまして、この激変が非常にショックであった、こういう経験をさせていただいております。これは結構大きな金額なんですよね、五万円は超えるような金額であった、このように認識をさせていただいております。 この異動保障、東京にすぐ戻る人にとっては給料がつながる制度なのかもしれませんけれども、私にとっては地域に慣れた頃にやってきた、非常に激変であった、こういう経験をさせていただきました。”
“先ほど来、本当に様々議論がありまして、大手弁護士事務所であれば、もう本当にもっともっといい給与が出ているというような御議論もあったかというふうに思っております。法曹の皆様にとって、収入だけが職業選択基準ではない、このように承知している部分もございますけれども、やはり、その一つにはなり得るのではないかな、こういうふうに思います。 そこで、大臣に伺いますけれども、民間との競争力を強化するためにも、裁判官の報酬及び検察官の俸給についてより一層の改善を行うべきと考えますが、いかがでしょうか。”
“すなわち、この方法、少しだけ調べたわけですけれども、民間企業給与を民間企業の人員構成で平均するのではなくて、国家公務員の人員構成で平均を取って、国家公務員給与で同様に計算した平均、要するに二つの平均が出てきてその差額を算出したものと理解をいたしております。 今回、では、裁判官なり検察官なり、その実員で、今回の改正によってどの程度の金額が平均で上がるのかということを計算させていただきましたところ、裁判官の平均は九千三十三円になる、検察官は八千五百四十円になる、裁判官、検察官合わせますと八千八百十二円ということになりまして、これは端数はもう四捨五入していますけれども。要するに、裁判官のみでも、検察官のみでも、両者の合算においても、人事院勧告の一万一千円という金額には二千円以上及ばない、こういう状況になっているということで、数値はそういうふうな計算になるということであります。今回の改正案は、社会状況が大きく異なりますので、改正額そのものは非常に大きいわけですけれども、このような結果になっているということでございます。”
“公明党の平林晃と申します。よろしくお願いいたします。 再び法務委員会に所属させていただくことになりました。本日は、給与法二法案の改正について質問をさせていただけたらと思います。もう様々質問、出てまいりまして、議論されておりまして、重複する部分はお許しいただけたらというふうに思います。 今回の改正案では、本年八月八日に行われた人事院の勧告に基づき、一般政府職員の給与を改定し、これに伴って令和六年度の裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額を引き上げることに加えて、一般の職員の給与制度の整備に伴い、令和七年度以降の裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額を改定することとされているわけでございます。 この度の人事院勧告における民間給与との較差、一万一千百八十三円、このように算出をされているところでございます。これは、ラスパイレス比較と呼ばれる方法により算定をされていると伺っております。”
“非常に重要な認識を教えていただきまして、ありがとうございます。 恐らく時間的に最後になるかなと思っていますけれども、これは佐藤参考人にお聞きできればと思います。 適合性審査に時間がかかっているということはずっとずっと言われているわけですけれども、その要因は、教えていただいたところになりますが、どうしても地震とか津波とか、そういったことに対する評価が時間がかかる、自然ハザードという部分に関して。時間がかかるということとともに、人がいないということも教えていただきました。人がいなければ、当然育てなくてはいけないんですけれども、それもなかなか難しいようなこともお聞きしておりまして、この点に関しまして、今後、体制強化、人材育成、打つべき手があるのかどうか、その辺を佐藤参考人に教えていただけたらと思います。”
“私の認識が、ちょっと勉強不足なんですけれども、電力の需要というのは、これから増えることはあっても減ることはない、こんなような認識を周りからというか、教えられているような状況がありまして、例えば、電化がどんどん進んでいくということにおいて、高、中、低、いずれのシナリオにおいても、二〇一九年に対して二〇五〇年というのは二九%からもっと増えるようなことが想定されているということを考えますと、新たな用途を開拓するという言葉の中身がちょっとしっくりこなかったもので、その辺に関して教えていただけたらと思います。”
“ありがとうございます。 実効性、まさに我々も本当に心配しているところで、能登半島が起きる前でしたけれども、私なりに、現場から意見を伺いながら、その実効性に関してどうなのかということは質問させていただいているということは申し述べさせていただけたらと思います。 続きまして、橘川参考人にさっきのプレゼンテーションの確認をさせていただけたらと思うんですけれども、日本の原発が六五%の利用率でしたか、正確な名前は忘れましたけれども……(橘川参考人「それは佐藤さんの方です」と呼ぶ)橘川参考人の意見陳述のカーボンフリー水素の供給源ですね、この部分が橘川参考人の御提言でありました。失礼いたしました。”
“ありがとうございます。 重要な御提案をいただきましたので、様々しっかり検討してまいります。 続きまして、石橋参考人にお話をお聞きできればと思います。 能登半島の地震に関してなんですけれども、今回、半島だから様々なことが言われて、道路が寸断されたり、また、地震が起きて家が潰れたら屋内退避もできないんじゃないかとか、そういったことが様々指摘をされて、私は中国地方の選出で、島根原発がございます、島根の原発も半島に位置をしていて、避難等、困難を極めるのではないか、こういう心配を伺っております。 内閣府では、これらの教訓を踏まえて、各地域の緊急時対応の更なる充実強化に取り組むこととされているわけですけれども、この点に関しまして、石橋参考人はどう考えておられるのか、御意見を伺えればと思います。”
“ありがとうございます。よく分かりました。 続きまして、東京電力福島第一原子力発電所の廃炉に関しまして、少し佐藤参考人と鈴木参考人にお聞きできればというふうに思います。 本件については、燃料デブリの試験的取り出しも、なかなか困難に阻まれている状況があります。また、先ほど言及がありましたけれども、使用済燃料プールからの燃料取り出しというのも、そもそも危険な部分もあるし、取り出しも非常に困難を極めているということ。また、ALPS処理水の処分なども本当に大変、一Fの廃止措置が完了する前提で完了するわけですけれども、これが長引けば長引くほどALPS処理水の放出も長引くということなわけでありまして、本当に今列挙しただけでも、一つ一つ大変なお話である、作業である。 歴史的に前例のない難作業であり、世界の英知を集めることが重要である、これは鈴木参考人がおっしゃっておられるお言葉ですけれども、厳しい状況が続く中、まず、これまでの作業に対してどう評価をしておられるのか、また、それに基づいて、今後、作業をどういうふうに見通されるのか、また御助言がありましたら、お二人の参考人にお聞きできればと思います。”
“公明党の平林晃と申します。 本日は、アドバイザリー・ボードの先生方、本当にお忙しい中、国会までお越しをいただきまして、貴重な御意見をいただいていることを心から感謝を申し上げます。ありがとうございます。 私は、前回の総選挙で初当選をさせていただいた一回生でございまして、東日本大震災当時は、一国民として、報道等で、どっちかというと僕は西の方におりましたので、そういったところで状況を理解をしていた、つぶさに理解できていない部分もありますので、率直にお聞かせをいただけたらありがたく思いますので、よろしくお願いを申し上げます。 報告書のダイジェスト版を確認をさせていただきまして、本当に改めて今回のこと、二〇一一年三月十一日に起きてしまったこと、それが人災であるということを極めて悔しく思うとともに、決してそれが起きてはならないということを深く思わせていただいているところでございます。 提言を七項目いただいているわけですけれども、まずは、その提言一の中で国会の対応を求めておられて、その上でこの委員会も立ち上がり、その前に規制委員会、規制庁も立ち上がっているということなわけであります。”
“ありがとうございます。 中国地方の公明党議員は、各議会でこの問題を取り上げさせていただいて、各自治体で執行率の向上を目指してまいります。図書整備に向け、さらには読書活動の活性化に向けて、より一層取り組んでまいりたいと考えております。 最後に、海洋政策について簡単に。 党の勉強会にJAMSTECの河野理事に来ていただいて御教示いただいた内容ですけれども、深海探査機「しんかい六五〇〇」や「よこすか」という母船ですね、老朽化が非常に激しいと。 この状況をどのように捉えて、どう取り組んでいくのか、文部科学省の見解を伺います。”
“予算執行率六割から七割程度にとどまり、残額が他用途に使われてしまっている、こんな状況がございます。昨日お会いした日教組の皆様もこの点の改善を訴えておられました。 こうした現状について、文部科学省の認識及び今後の対応を伺います。”
“ありがとうございます。 本件に関連しまして、永岡前大臣を座長といたしまして、義家委員、浮島委員も御尽力され、野党の先生方にも協力していただきながら、議連の中で定時制教育及び通信教育振興法の改正、論じられているところでございます。私も所属する一人として、文科省の取組とともに、より適正な通信教育がなされますよう、微力ながら尽力させていただきたいと考えているところでございます。よろしくお願いいたします。 続きまして、学校図書についてもお伺いをさせていただきます。 公明党、読書活動の推進に取り組んできております。先日も大臣に、浮島部会長を中心として提言をさせていただいたところでございます。 時を同じくして、日本書店商業組合連合会からも書店振興について御要望いただいたところであり、私の地元広島では、県の書店商業組合から学校図書予算執行率の向上の要望をいただきました。 学校図書を整備するために、政府は、地方財政措置、九三年から策定をし、現行の第六次まで約五千六百億円の予算を措置していただいております。結果、図書標準、達成率向上しておりますが、ただ、更新がなかなか進んでおりません。”
“これは、現場の声は非常に強いものがございます。是非、強力な取組をお願いを申し上げます。 続きまして、通信制の高等学校について伺います。 不登校の小中学校生が約三十万人、いじめ認知件数が六十八万件を超え、過去最多となる中、全国に二百五十以上の通信制高校に進学する生徒はおよそ二十万人。 多様な学びを支えてくださっています通信制高等学校には全国展開する学校が多く、こうした高校では、本校が立地する都道府県外に居住する生徒を支援するため、サポート校などのサテライト施設を設置している場合があります。ただし、これらの施設に対して本校が位置する自治体の監督が十分に行き届かず、教育の質が担保されなかったり、百万円前後という高額な費用になったりすることがあります。私も地元広島でこのような話を直接伺ってまいりました。 こうした問題に対して文部科学省はどのように取り組んでおられるのか、見解を伺います。”
“今後の日本の研究力向上のために、こうした大学への支援が重要となってくると考えております。 文部科学省の見解を伺います。”
“ありがとうございます。 大学院改革の中で、博士号の審査、こういったことも踏み込んでいただいて、今おっしゃられた博士人材が活躍できる社会、これをしっかりと共々に築いていけたらと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。 続きまして、大学への支援について伺います。 現在、文部科学省、よく知られているとおり、国際卓越研究大学制度によって、世界に伍する大学を育成、また、地域中核・特色ある研究大学総合振興パッケージによって、地域社会の変革を牽引する大学を育成しておられるということであり、日本の研究力の現実を打破していくために、是非これらの政策には成果を上げてもらいたいと思っております。 ただ、これらの支援を受けられる大学、国際卓越では数校程度、パッケージにおいては、J―PEAKSなどでは二十五校程度ということで、なかなか、支援を受けたくても受けられない大学が多数存在しているという状況でございます。こうした大学も、日本の研究力、人材育成において重要な役割を果たしてきているということは私は考えておりまして、だからこそ、こうした大学の疲弊が日本の研究力低下の一因ともなっていると考えております。”
“それは、具体的にどのような改革を目指して、どのように進めていこうとされているのでしょうか、御見解を伺います。”
“一方、企業が求める価値は、プログラムであり、人材である、必ずしも博士号ではないということがあるわけです。企業の場合は、技術を開示する論文よりも、権利を保障する特許の方が重みを持たれるということもございます。 この博士と社会の乖離を埋めていかなければ、先日御発表になられました博士人材活躍プラン、ここでの、二〇四〇年で二〇二〇年の三倍という目標がございますけれども、なかなかこれが容易ではないのではないかなと考えてしまうところでございます。乖離を埋めるために、社会の意識を変えていくことも重要でございますけれども、大学における博士号取得の基準や審査プロセスについても再考する必要があると考えております。 関連して、四月十七日、学校教育法改正案審議でも申し上げたところでございますけれども、研究業績そのものに対する考え方の見直しが世界的に議論されております。 以上、申し上げた問題意識、大臣も御承知だというふうに存じます。だからこそ、博士号、この度のプランの中には大学院改革にも言及をしておられます。”
“これで一本となるわけですけれども、こうした学術論文を積み上げて、大学によって示される基準、私のいた工学の分野では三本が多いと思いますけれども、そこまで積み上げて、それをまとめて博士論文を執筆し、その審査を改めて受けて、その博士の審査に合格すれば初めて博士の学位が授与されることとなります。 この学術論文を積み上げるという作業、大変なんですけれども、時間がかかります。投稿から合格まで、最短でも半年、一年かかることも珍しくないわけでありまして、博士課程の標準年限は、工学では三年であり、あっという間に期限が迫ってまいります。こうした作業に求められる能力、私は否定をしません、私もそんなことをずっとやってきたわけですけれども。ただ、この能力が、社会が求める能力と必ずしも一致をしていないということがあると考えております。 具体的に申し上げれば、AIのすばらしいプログラムを実装したといたします。社会的にはそれだけで十分な価値がありますが、それだけでは博士号を取得できません。それとは異なる、今申し上げた壮絶な努力を、時間とお金をかけてしなくてはいけません。”
“公明党の平林晃と申します。 本日も質問の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。 早速質問に入らせていただきます。 今、鈴木委員も、ギャップということをお話をしておられました。私も、博士人材にまつわるギャップについて、少しお話をさせていただこうと思っております。 なかなか日本の博士号取得者が増えていかないということで、先日も経済的視点ということが尾身委員の方から指摘があったところでございますが、私は、博士と社会、企業とのギャップといいますか、乖離という点に関して指摘をさせていただければと思います。 細かい話になりますけれども、博士号を取得するためには原著論文を積み上げなければなりません。自ら論文を当然執筆をし、それを投稿して、査読と呼ばれる審査を受け、通常は、その返答を受けて修正をし、再審査を受けて合格すれば学術誌に掲載をされます。”
“ありがとうございます。 恐らく時間的に最後の質問になるかと思いますけれども、山本参考人に伺えればというふうに思います。 ちょっと話は変わりまして、今回の改正案においては、情報システムの適正な利用に努め、公金収納事務のデジタル化が進められることとされております。この点に関しまして、我が国における労働力不足は自治体においても本当に深刻であるということでありまして、セキュリティーに最善の対策を講じながらデジタル化を進めることはこれからますます必要になってくると思います。 その上で、山本参考人の資料の中に書いてあった内容ですけれども、DXについていろいろな御意見があったところでございますけれどもいろいろな見方があり、また、まさに今後、地方公共団体の皆様の意見を聞きながらどのように進めていくか考えなくてはいけない、こんなことをおっしゃっておられたと資料で拝見いたしました。この発言の趣旨を御確認させていただきまして、どんな方向性で今後DXを進めていくべきとお考えか、御見解をお伺いできればと思います。”
“この点については既にコロナ禍においても積極的に知事会が御対応してきたところではございますけれども、改めまして、地方自治体から国への意見のより積極的な申出について、村井参考人の御意見をお伺いいたします。”
“ありがとうございます。 続きまして、また再び村井参考人にお聞きできればというふうに思います。 国の補充的な指示、この度の創設される指示は国から地方公共団体に対するベクトルということになっているわけでございます。 第十九回専門小委員会の中で全国知事会の当時の平井会長が、国から地方公共団体というベクトルだけでは失敗した事例が過去に数多くあった、このように指摘をされるとともに、現場の実態をよく分かっている地方公共団体の方こそ主導権を握る場面も必要だ、このように発言をしておられます。また、日本弁護士連合会も、熊本地震での国と県との指示の違いを例示されながら、現場で事態に直面している地方公共団体がより正確な情報を有していることが多い、このようなことも指摘をしておられます。私もこれは賛同するところでございまして、我々公明党、全国三千人の議員から成るネットワーク政党ですけれども、やはり現場の情報、知識、経験は地方議員が勝る、つかんでおられるというふうに感じております。 こうしたことを踏まえますと、今回の国の補充的な指示に加えて、地方から国への意見申出はとても重要なことだというふうに考えております。”
“特に、道州制という話もそうなんですけれども、欧州の制度を踏まえとここで述べておられますので、ちょっとこの点をしっかりお聞きしたいのと、この御発言の趣旨を改めてお聞きできればと思います。”
“現場の非常に重要な御指摘として、重く受け止めさせていただきました。ありがとうございます。 続きまして、永田参考人にお話を伺えればと思います。 先ほどから、先取り行政ということと、その反対の言葉が今出てきませんけれども、それでありますとか、話が出ておりました。先取り行政の傾向が強い欧米はリスクアセスメントを徹底的に実施して事前に課題の洗い出しをしている、こんなことを述べておられるわけですけれども、事前に私どもがいただいた資料がございまして、その中に永田参考人の御発言としてこんなことが書いてありました。二〇二〇年ぐらい、コロナが始まったぐらいのときの関西大学の中で行われたオンラインセミナーのときの御発言ということだったんですけれども、欧州の制度を踏まえて防疫面では国が大幅に地方に権限を移譲しても問題はない、日本も道州制に基づく地方の広域再編を議論し、大幅な権限と財源の移譲を検討すべきだと、かなり大きな御意見を述べておられまして、ちょっと私は気になりました。”
“一月、三月、五月と議論が進むにつれてというところで、議論の各段階の御提言ですので、総務省側もそれに反応されつつ今回の議論が進んできていると思っていますけれども、だからこそ、直近五月の提言においては、地方公共団体に意見等を求めるなど適切な措置を講ずるよう規定されており、知事会の要請に対して一定の配慮がなされたと評価をしている、このように述べていらっしゃるわけでございます。その上で、改めて、適切な事前協議及び必要最小限度の範囲とすること、これを五月の提言では求めていらっしゃるわけですね。 こうした一連の知事会の御提言に込められた趣旨を改めて確認させていただければと思いますし、それに対する所感を伺えればということがまず一つと、あわせて、その手交後、記者団に対して村井知事御自身が、十年、二十年たったときに別の解釈が入ることを恐れているということを述べられたとか、あるいは、国会での議論を期待している、このようなことも述べられたと報道があったところでございます。この言葉に込められた思いも併せて伺えればと思います。よろしくお願いいたします。”
“ありがとうございます。ここら辺、どうしてもやはり意見が割れるところなのかなというふうに思いますけれども、先生の御意見はしっかり承りました。ありがとうございます。危機管理をしながらの質問で、ちょっと喉が渇いておりますけれども、頑張ってやってまいります。 続きまして、村井参考人に伺えればと思います。 全国知事会から、一月、三月、五月と三度にわたって提言をしておられます。ちょうど五月の提言のときには御一緒しておられた広島の湯崎知事ともばったりお会いをしまして、その内容をお伺いさせていただいたところでございました。それらの内容はほぼ一貫しているのではないかなというふうに感じておりまして、今回の補充的な指示の必要性に理解を示しつつ、国と地方公共団体の関係の一般ルールは大事な話であるので、国と地方との対等な関係が損なわれてはいけない、僕もこれは当然だと思います、この問題意識から制度化、運用に当たって十分な配慮を求めるということが基本的な考え方になっている、このように理解をさせていただいております。”
“我々は県民へのサービスが基本である、三千七百人の船が来て、県がやるしかないと腹をくくって対応したみたいな、そんなようなことで、本来は国がやるべきだったというふうにおっしゃって、国には危機管理の体制ができていなかったと感じざるを得ない、このように現場の声として新聞の記事にあるというところです。 現場の思いとしては国の対応というのは必要なのではないかということがやはりあるんだと思いますし、もう一つ、病床確保とかを考えたときにどうしてもやはり、言葉が過ぎるかもしれませんけれども、自分のところを守ろうという気持ちが働いてしまうのはあるのではないかなと思うんですね。そうなったときに、協調してやればいいというのは確かにそうなんですけれども、それができるのかできないのかというのは簡単ではないと思うんですね。そういった意味においては指示権というのは有効ではないのかなというふうに僕は思うんですけれども、この点、礒崎参考人に御意見をお願いいたします。”
“ありがとうございます。指示権が要るのか要らないのかというところは、重要な論点であるのではないかなというふうに私も思っております。 礒崎参考人に少し関連してお伺いできればというふうに思うんですけれども、先ほどの意見陳述あるいは答弁の中でも、指示権は必要ないのではないかというようなことをおっしゃっておられた。それは、国から自治体に必要なのは支援であり助言でありといったような、ちょっと表現は違ったかもしれませんけれども、そのような趣旨のことをおっしゃられたと思います。 一方で、ダイヤモンド・プリンセスの対応のときに、あれはあくまで本来は横浜市の対応すべきことであると、感染症法上。ところが、基本的には県が対応して、国も入っていったということになった。 知事が、インタビューでこんなことをおっしゃられているんですよね。”
“一方、否定的な意見も当然、先ほどからもありましたけれども、国による関与は必要最小限で自治体の自主性、自立性への配慮が原則だと地方自治法に明記されている、今回の答申はこの分権改革に明らかに逆行するという御意見もありますし、あるいは、国の指示権拡充は広範な住民行政の自治事務にも及ぶ、政権の恣意的な運用に歯止めをかけられなければ国と地方は上下関係に戻ってしまう、こういった意見、ポジティブ、ネガティブ、両方あるわけでございます。 こういった議論は当然あったわけでございますけれども、改めまして、こういった意見を今回の答申にまとめられた趣旨を山本参考人にお伺いいたします。”
“国民の安全に関わる事態にもかかわらず法令に基づく権限がないとして行政が対応をちゅうちょすることがあってはならないということでありますとか、緊急時にこそ行政の迅速な対応が必要になるのではないか、国と地方のルールとしてあらかじめ国の指示権を定めておく意味は小さくない、こういった意見があったり、あるいは、地制調の今回の委員でもあられたと存じますけれども、牧原出先生の御意見として、一般的な指示権を法律上規定することで、まずはそうした具体的な法規定の要件と手続に落とし込んで国が指示権を行使するように促すことができる、法規定を前提としない指示の乱発をかなりの程度防げるのではないか、こういう肯定的な捉え方をしておられるというところもあるわけでございます。”
“公明党の平林晃と申します。 参考人の先生方におかれましては、非常にお忙しい中、本日は国会までお越しをいただきまして、大変にありがとうございます。どうぞよろしくお願いをいたします。 ここまでの二時間近くにわたる充実した審議の中で本当に様々な議論が行われて、原稿がほぼほぼほごになりまして、私、非常に今危機的な状況にあるんですけれども、危機管理の重要さを身をもって感じながら質問させていただきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。 それでは、まず山本参考人にお話を伺えればと存じます。 本改正案では、第三十三次地方制度調査会の答申に基づき、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態において生命等の保護の措置の実施を確保するために特に必要があると認めるとき、国は閣議決定を経て地方公共団体に対し必要な指示が、ここが要するに補充的な指示、できることとされているわけですけれども、先ほどからも基本的にここが論点になっているわけですけれども、肯定的な意見、否定的な意見、両方あるわけでございます。 肯定的な意見。”
“私もデジ庁の方に確認をいたしましたけれども、これは技術的にはできることであるということでございました。せっかくマイナンバーカードは載るのに、しかもカードは一体化されているにもかかわらず、結局在留カードは財布に残る、こういう話になってしまうのが現状の制度ですので、是非、これはもう制度的な話だと思いますので、それが実現できるように改正も検討していっていただけたらと思いますので、よろしくお願いをいたします。 以上で質問を終わります。ありがとうございました。”
“ちょっと時間がなくなりましたので、さっき監理支援機関に関しまして平口委員から少し御質問がありましたので、飛ばさせていただけたらと思います。申し訳ございません。 最後、特定在留カードに関してお聞きできればと思うんですけれども、マイナンバーカードに関しましては、この度の法律の改正によって、スマートフォンへの搭載がより一層可能になっていくということなんですけれども、この度の特定在留カードに関しましては、スマートフォンへの搭載はどのようになっているのでしょうか。お聞きいたします。”
“ありがとうございます。 続きまして、ハローワークの体制強化に関しまして少しお聞きできればと思います。 閣法においては、転籍支援を、監理支援機関が中心となって、外国人育成就労機構及びハローワークが連携して取り組むこととされています。このためには、外国人育成就労機構、この点、僕、前回質問したんですけれども、とともに、ハローワークの体制強化も必要と考えます。この点に関しまして厚生労働大臣からも御答弁があったところです。 一方で、議法においても、衆法と言った方がいいんですかね、ハローワークの体制強化は必要でありまして、五月八日、本委員会の寺田議員の質問に対しまして、宮崎厚生労働副大臣が、業務が明確でないので試算は難しいけれどもファクトとしての数字はこのとおりである、このような御答弁をしておられました。これをお聞きして、私は、現実的に難しいのではないかな、こんな印象を持ったわけでございます。 これに対して、閣法におけるハローワークの体制強化においてはどの程度の規模が必要になるのか、現実として可能な程度であるのか、厚生労働省の見解を伺います。”
“そして、今回の改正においては、この範囲を、受入れ機関側の都合により稼働日数が予定よりも少ないことなどによる一定の賃金低下があった場合や、予期せぬ形で居住費などの本人負担額が増加した場合や生活環境の変化が生じた場合などの例も追加されることとされているわけでございます。 その上で、やはり重要なことは、やむを得ない事情、今こうやって類型されているわけですけれども、こうしたことを起こらないようにしていくということも非常に大事なのではないかなというふうに思っております。私も、ほんの少しだけですけれども海外にいたときに、住む場所に急に問題が生じたときには、本当にどうしたらいいんだろうと思って、結局対応が取れなかったというようなことも経験をさせていただいております。 こういうやむを得ない事情が起こらないようにするために、今回の改正案ではどのような措置を講ずることとされているのか、大臣にお聞きできればと思います。”
“ありがとうございます。 まだ検討中という御指摘が衆法の提出者からもございましたけれども、その点、やはりしっかりと、恐らく衆法においてもそういう部分があると思いますので、その点に関してはそれぞれ明確にしていっていただけたらと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。 続きまして、やむを得ない事情がある場合の転籍に関しまして、これも今ちょっと議論があったところですけれども、質問させていただければと思います。この条件、要件に関しまして、今回の改正案において、その範囲を拡大、明確化するとともに手続を柔軟化する、このようにしているわけでございまして、その中身について少しだけ確認をさせていただきます。 まず、現行のやむを得ない事情の範囲については、運用要領で、実習実施者の経営上、事業上の都合や、実習認定の取消し、労使間の諸問題、暴行等の人権侵害行為や対人関係の諸問題などの場合に該当することとされている、これが元々だったと思います。”