平林晃
中道改革連合・無所属 · Japan
“大変微妙な御答弁で、比較できるものもあるし、できないものがあるしと、そういうお話でございました。結局、だから、全体的にはなかなか、我々サイドとしては単純には比較できないのかな、こういう印象を持つところでございまして、数字の評価というのは容易ではないなと思うところでございます。 そもそも令和六年の改正は、名称も変わって情プラ法になったわけですけれども、SNS上の誹謗中傷や権利侵害への対応について、削除対応の迅速化と運用の透明化を図ることを目的として行われたと認識をしております。SNS上の誹謗中傷が社会問題化し、痛ましいこともあったと記憶してございます。その被害の深刻さが広く認識される中で制度整備が進められてきた経緯も含めますと、法の施行状況を理解するためには、今、冒頭申し上…”
“ありがとうございます。 私も、大臣の御地元を含みます中国地方で活動をさせていただいておりますので、今大臣がおっしゃられた最後のとりでという言葉は本当に実感をするということでございます。北の方に上っていくと、そういうエリアをいろいろ私も歩かせていただいておりますので、本当に共感をしております。 そういう意味で、郵便局のネットワークの維持の重要性には同感しまして、そのネットワークというのは、単なる郵便サービスの提供拠点にとどまらず、地域社会を支える重要な基盤として期待をされている、その点もおっしゃるとおりだなというふうに思っております。 それでは、その前提として、現在の制度がどのような考え方に基づいて設計されているのか、この点を確認をさせていただけたらと思います。 平成二十四…”
“このセンターの取組は本当に重要だというふうに認識をさせていただいております。寄せられる声をしっかりと分析をしていただいて、件数とともに、削除率とともに、その内容もしっかりと精査をしていただきたい、このように考えているところでございます。 その上でですけれども、大臣にお聞きできればと思うんですけれども、今回公表された内容を見ますと、法令上は同じ規律の対象でありながら、事業者ごとの対応状況には相当の差が見られると感じているところでございます。 その背景には、サービス内容や利用実態の違い、さらには集計方法の違いもあるのかとも考えられますけれども、利用者の目線から見れば、事業者によって対応に大きな差があるように映ることも事実ではないかなと思うところでございます。 こうした状況を見…”
“リスクの分離とかそういった考えに基づいて今のような体制になっているということでございました。 その一方でですけれども、今回の議員提出予定の法案におきましては、日本郵便と関連銀行、保険会社との間の窓口業務契約について、現行の届出制から認可制へと変更することとされている。 時間がなくなりましたので、まとめて次の質問をさせていただけたらと思います。 こういう観点とともに、あと、また、日本郵政に対して、銀行と保険会社の株式を三分の一超保有することを義務づける内容が盛り込まれているということでございます。 この二つの措置を同時に実施することによって、金融と保険のユニバーサルサービスの確保に対してどのような効果が期待されると考えているのか。また、併せてですけれども、平成二十四年改正に…”
“中道改革連合・無所属の平林晃です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。 まず、本委員会で度々質問してきております情報流通プラットフォーム対処法、いわゆる情プラ法の施行状況についてお伺いをいたします。 昨年四月の法施行を受け、指定された大規模プラットフォーム事業者九社から、五月末までに削除対応の状況が初めて公表されました。今回の公表は、法施行後の制度運用状況を検証する上で重要な第一歩であり、利用者保護の観点からも大きな意味を持つものと考えております。 公表された内容を見ますと、申請に基づく削除件数は、数百件規模の事業者から数十万件規模の事業者まで大きな開きがあり、削除率についても同様に開きがございます。実際、最も高い事業者では四六%である一方、最も低い事業者では〇・一%に…”
“ありがとうございます。 本当に、過度な負担にはならないけれども、ちゃんとやっていくというお話であったかと思います。そういった意味で、サポート体制も非常に大事になるんじゃないかなと考えておりますので、いろいろな関係省庁の知見を結集しながら、実効性のある対策の検討を進めていただくことを期待申し上げておりますので、よろしくお願い申し上げます。 続きまして、話を変えまして、郵政民営化法改正案に関しまして、この後提出されることとなっていると思いますので、質問させていただけたらと思っております。 郵政民営化から約二十年が経過しようとしております。この間、郵便物数は大幅に減少して、そして、人口減少や高齢化も進展をするなど、郵政事業を取り巻く環境は、民営化の当時と比べて大きく変化をしてい…”
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“今年は、明るい話題として、坂口先生、北川先生がノーベル賞を受賞されたということで、改めてお喜びを申し上げるところでございます。この先生方に直接私はお会いしたことはないんですけれども、私がお会いしたことがあるのは、広中平祐先生にはお会いしたことがございます。私が山口大学に勤務をしていたときに、ちょうど先生が学長をしておられました。 そのときに新入職員に対して懇談をしていただいたことがありまして、私、非常に幸運にも、広中先生に御質問をさせていただく機会に恵まれました。先生はどうしてそのようなすばらしい研究成果を出されたのでしょうか、このようにお聞きをしましたところ、先生がおっしゃられたことは、私はこの問題が好きだったんだ、この問題が好きだからこの問題に取り組んでいったんだ、こういうようなことを趣旨としておっしゃっていただいたような記憶を持ってございます。 今回のノーベル賞の坂口先生のインタビュー記事でも、湯川秀樹先生のお言葉を引かれながら、学問とは自分を納得させることであるという、これは湯川先生のお言葉です。”
“本当に、おっしゃられたとおり、指標においても、また研究者数、研究費、本当にいろいろな観点において厳しい状況が続いている。これは客観的な数字ではありますけれども、中にいた私としても、本当に忙しかったという感覚、強い思いを持っているところでございます。 例えば、いろいろな授業があったり、ゼミがあったり、入試業務があったり、少子化で高校等への営業活動もある、そうした一切合切を管理するための会議もあったりする、そうしたことで費やされた時間と気力の残りを振り絞って研究をする、こういう状況であります。競争的資金獲得のための申請書を書いたり、もちろん研究そのものをするということなわけですけれども、若い人は有期雇用の次のステップに向けて人事公募書類を書くということで、本当に限られた時間の中頑張ってきているけれどもなかなかうまくいかない、こういう日本の状況はやはりあると認識をしております。 では、どうすればいいかということですけれども、なかなかそれが分かれば苦労しませんが、先人に学ぶということはできるかなというふうに思います。”
“そこでお伺いをさせていただきたいんですけれども、この第一期から第六期までの三十年間、日本の科学技術の地位は相対的な低下傾向に甘んじていますけれども、この状況を基本計画の立場からどのように評価をしておられるでしょうか、内閣府の見解を伺います。”
“公明党、平林晃と申します。 本日、差し替えではございますが、久しぶりに文部科学委員会で質問させていただきます。よろしくお願いを申し上げます。 本日は、主に科学技術関連を質問をさせていただきたいというふうに思ってございます。 本年は、第六期科学技術・イノベーション基本計画が終了をする年でございます。第一期、当時はイノベーションがついていなかった、科学技術基本計画は、一九九五年にスタートをしたと認識をさせていただいております。基本法が議員立法によって成立をし、同基本計画の策定が始まった、この年が一九九五年でございます。 これはちょうど私が大学に就職をした年と重なっておりまして、まさにこの九五年から三十年間というのは、私は四年間議員もやらせていただいておりますけれども、二十六年間の大学教員生活と重なっている、こういう年でもございます。その間、私が経験してきたことというのは、決して日本の科学技術のバラ色の時代というよりも、どちらかというとその逆の時代であったかのような感覚を持っているところでございます。”
“ちょっと答弁、しっかりやってください。 今のお話を聞いていても、必要性と弊害というふうにおっしゃられるんですけれども、これは誰にとっての必要性なのか、誰にとっての弊害なのか、こういうことを感じるわけですね。警察の皆さんにとってのそういう観点はもちろんあるわけですけれども、これだけいろいろなことが起きてきているというときにおいて、やはり国民の権利というものもしっかり担保していただくということが非常に重要であるというふうに思っております。 取調べの可視化、また、法務委員会においては、今、弁護士の立会いということもいろいろ議論になっているところがございます。こういったところをしっかり進めていきたいと思っておりますので、引き続き議論してまいります。 以上でございます。大変にありがとうございました。”
“これを当該類型に限ることなく、より広く拡大していく必要があると考えますけれども、警察庁の見解を伺います。”
“ありがとうございます。 規律の緩みというお話もございましたけれども、そこはしっかりとやっていただきたい。その上で、なぜ規律が緩むのかということですね。一歩踏み込んで御対応していただくということももう必要な段階に来ているのではないかなというふうに思っているところでございます。少し中身に踏み込んでいく、警察官の皆様のメンタルにも踏み込んでいって御対応いただくということも必要なのではないかなというふうに考えてございまして、是非お取組を進めていただけたらと思います。よろしくお願い申し上げます。 残り、もう四分弱になりましたけれども、全部は聞けないので、三番はちょっと飛ばしまして、四番に関しまして聞けたらというふうに思います。 大川原化工機事件の検証報告書、国賠訴訟が確定をいたしまして、それをもって、警視庁、警察庁、最高検の報告書が出ているわけですけれども、警視庁の検証報告書を拝読をしておりますと、報告書には、不正輸出事件捜査についてはこれから取調べを可視化していく、このことが書いてあるわけですけれども、これでは私は余りに不十分ではないかなと考えているところでございます。”
“楠長官が、桶川のストーカー殺人事件以来始まった警察改革の精神が形骸化しつつある、こんなことをお示しになられていて、本当にそのとおりだなというふうに思っているところでございますけれども、どうすればそれを乗り越えて警察改革を成し遂げていけるとお考えなのか、国家公安委員長の御意見を伺えたらと存じます。”
“その連携体制は本当に大事ですので、全ての学校がきちんとできるように推し進めていただきたいというふうに思っておりますので、何とぞよろしくお願いを申し上げます。 ちょっと時間が微妙なところがあるので、大臣の質問を先にさせていただけたらというふうに思います。 五番目と書いてあるところでございますが、この前に大川原の事件を聞こうと思っていたんですけれども、この大川原の事件を含めまして、残念ながら、警察の不祥事がたくさん報道されております。例えば匿名・流動型犯罪グループへの捜査情報漏えい事件があったり、あるいは、佐賀県警科捜研のDNA鑑定不正事件も発生したりしていますし、その他、鹿児島県警とか静岡県警、福岡県警、こういったところでも様々な報道が見られているところでございます。 こうしたことで、大川原の報告書でありますとか川崎ストーカー事件の報告書がまとめられたことを受けて、九月五日の日に全国警察本部長会議が開催された。これも異例のことというようなことも報道で聞いているところでございます。”
“これらは確かにそのとおりで、明確に判断しやすい事例かというふうに思いますけれども、一方で、グレーな事案、いじめなのかふざけなのか判断が難しいような事案などでは学校が迷ってしまう場合もあろうかと存じます。こういった場合にはどう対処していくべきとお考えでしょうか。文科省の見解を伺います。”
“ありがとうございます。 続きまして、いじめに関しまして、ちょっと地元からも御相談がございましたので、質問させていただけたらというふうに思います。 いじめ防止対策推進法二十三条六項では、「いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは所轄警察署と連携してこれに対処する」と書かれてございます。ここで、犯罪行為として取り扱われるべきとの判断は学校や学校設置者が担うことになっていますけれども、これは簡単ではないんじゃないかなというふうに思うところであります。ここで、すべきかすべきでないか悩んでしまった上に対応が遅れてしまって、被害者の自傷行為とかオーバードーズにつながってしまった、こんな事例を痛々しくお聞きしているところでございます。こんな事態は絶対に避けなければならないと思っております。 令和五年に出されました「いじめ問題への的確な対応に向けた警察との連携等の徹底について」という通知においては、警察に相談又は通報すべき事例が列挙されております。暴行、傷害、強制わいせつなどの十九事例であります。”
“ありがとうございます。 技術も高め、また人材もしっかり育成していく。その人材というのは、技術的なものでもそうだし、交渉という意味でもそうだし、そういった意味で本当に御期待申し上げますし、私どもとしても、吉田さんの思いも一緒ですので、しっかりと後押しをさせていただきたい、汗をかいていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 小野田大臣の質問はこちらで終わりですので、もしよろしかったら御退席ください。”
“そういった意味において、また、こういう政治力とかの部分においてもちょっと懸念を感じる中で、なかなか条件は余りよろしくないような感じも受けているわけです。 そういった中でどう進めていかれるのか、大臣のお考えを聞かせていただきたいと思います。”
“この方は、やはり経験がずっとおありですので、こういう取りまとめる能力があったのではないかな、こういうことを思うわけですけれども。 その一方で、もう一つ、懸念を持つことも言っておられまして、最近、この方が関わっておられる会議は、研究開発に力を入れていて、欧州や中国、韓国からは学生が参加し提案をしてきているけれども、日本の学生は余り参加していないというんですね。標準化は世界中からトップレベルのエンジニアが集まり、技術を競う場でもある、ここで切磋琢磨して、自分自身をトップレベルまで引き上げていくことができる。こういう貴重な現場であるにもかかわらず、日本人の学生が余り出ていないということは、この方も懸念を感じているし、私もそういう印象を強く持っているんですね。 そういった意味におきまして、例えば、十七分野の中で、冒頭にAI・半導体というのがあって、小野田大臣がまさに御担当になられるということですけれども、この分野、まだまだ日本は技術を開発していかなくちゃいけない。”
“この方は、私が以前いた分野、画像符号化という分野の標準化に関わってこられた方でいらっしゃいます。画像符号化というのは、スマホで写真を撮ったり、あるいは映像を配信する、こういったところで使われている技術でございまして、まさに世界的に使われている技術で、標準化が当然必要になってきている。 この分野、日本はかなり強い、大学においても研究者がたくさんいるし、また企業においてもそういったものをしっかりやってきていた、そういう状況の中、この鈴木さんという方は、まさに企業でずっと頑張ってこられていた方であって、まず技術的な強さの前提というものがあったわけでございます。 その上で、この方がそのホームページのインタビューで言っておられることなんですけれども、その会議の現場というのは、非常にアクティブであり、各国が技術にしのぎを削り提案書を提出してくる、一度の会議で提案書が千件を超えることもあると。こういうものを取りまとめていくのはかなりパワーが要る、こういうことも言っておられます。”
“公明党、平林晃です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。 まず初めに、先週の我が党の吉田議員の質問に続く形で、小野田大臣にお聞きできたらと思います。よろしくお願いを申し上げます。 国際標準化についてでございます。 これを進めていくことを、私は全面的に賛同をしているところでございまして、大いに進めていきたいし、我が党としても本当に応援をさせていただきたいというふうに考えているところでございます。ただ私、現場にいた人間といたしまして、決してこれは容易ではない、こんなふうに考えているところでございます。 標準化を進めていくためには、やはり大前提として技術的な優位性、これがどうしても必要だというふうに思います。その上で、国際会議における交渉力というか政治力というか、あるいは人事能力というか、そういったものも求めてくると思いますし、そういったものを進めていく戦略、こういったものも必要になるのではないかな、こんなことを経験から感じておるところでございます。 令和二年、経済産業大臣表彰を受けられた鈴木輝彦さんという方、この方のインタビューが経済産業省のホームページに掲載をされておられました。”
“しっかりと進めていただくことを御期待申し上げまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 デジ庁の中のアドバイザリーボードともしっかり連携をしていただいて進めていただけるというふうに思いますけれども、その上で、当然のことかもしれませんけれども、各部局は各部局で自分たちのことを進めていくということはあろうかと思いますけれども、それだけではどうしても部局最適化となってしまって、省内全体の利活用も見据えた設計、推進というものが見えてきません。 例えば、昔、同じ会社の製品なのにワープロソフトと表計算ソフトで操作性が何でこんなに違うんだろうみたいな、こんなこともありましたけれども、しっかり連携をしていかないと、民事と刑事、あるいはそのほかの部局において開発されるシステムが異なってしまう、こういったこともありますので、しっかりとそこら辺を、CAIO、またデジタル統括責任者も上にいらっしゃいますけれども、そういったことのリードをしていっていただきたいと思いますけれども、この辺に関しまして御見解を伺えたらと思います。”
“この資料の真ん中の下あたりに緑色の部分で高リスク生成AIということが書いてございますけれども、相対的に高リスクである可能性がある生成AIの利活用であっても、行政の進化や革新をもたらす取組については、適切なリスク対応を行った上で可能な限り安全かつ効果的なAIプロジェクトとして実施していけるよう、その取組を後押しするとされているわけでございます。 その高リスクというものが何かというと、例としては、個人情報を使用し、人間の生命、身体、財産に影響を及ぼす業務における活用を想定しているなど、二つほど例がありますけれども、法務省の業務は結構どちらも関連するように感じているところでございます。そういう高リスク業務であってもCAIOにはAIの活用推進が求められている、こういう状況になっているわけでございます。 実際に法務省に設置されたCAIOは現在どのような取組を進めており、また、今後どのように進めていこうとされているのか、御見解を伺います。”
“ありがとうございます。 当然といえば当然ですけれども、民事も刑事も準備がしっかり進められているということでございまして、基本的には、書類なりなんなり、手続が電子化されて、また、オンラインで面接ができる等々が行われていくということでございまして、これはしっかりと取り組んでいただきたいと思っております。 続いてなんですけれども、今日お配りしております資料が一枚ございます。こちらを御覧いただきましたら、これは本年五月にデジタル庁が公表した行政の進化と革新のための生成AIの調達、利用に関するガイドラインの概要でありまして、よく御存じだと思います。 これは、生成AIの利活用促進とリスク管理を表裏一体で進めるために、政府における生成AIの推進、ガバナンス、各府省庁における調達、利活用時のルールを定めるガイドラインでありまして、デジ庁にアドバイザリーボードが設置され、各省庁にはAI統括責任者、CAIOという立場の方が設置されるということになっております。 ここで強調されていますのは、高リスクAIへの取組であります。”
“ありがとうございます。 一方で、刑事デジタル法は本年の通常国会で成立したわけですけれども、こちらの準備に関しましても伺います。”
“努めていくものと、若干ちょっと客観的な表現でしたので、是非努めていっていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いを申し上げます。 それでは、話は少し変わりまして、司法手続のデジタル化について質問をさせていただきたいというふうに思います。 民事手続のデジタル化に関しましては、改正民事訴訟法が令和四年に成立をしている。また、本年の通常国会では民事データベース法が成立しております。これらの施行に向けた準備状況について、政府の見解を伺います。”
“やはり司法の文であったり行政の文に近い文体で記述されていまして、第一次バージョンとしては正しいと思うんですけれども、ただ、やはり専門用語が多かったり、個々の一文がすごく長かったり、あるいは、独特の表現ですよね、同年、同月とか、こういったこともあったりして、あと図もなかったりしまして、結構読みづらい、そういう感覚を強く持っているところでございます。 正しい情報を国民に提供するという意味においては、こうした表現とは異なる、一般国民でも読みやすい報告書を作成するなども重要なことのように考えますし、より広い意味では、国民に適切に情報を伝えること、こういったことに関する取組をしていただきたいと思いますけれども、法務大臣の御見解を伺います。”
“当事者の意見、これは本当にしっかりと聞いていただくということが実務の改善につながるというふうに考えておりますので、是非しっかりと取り組んでいただきたいというふうに思いますので、よろしくお願い申し上げます。 関連は最後になりますけれども、前回も申し上げましたとおり、この事件というのは日本の刑事事件の歴史においても重大な意味を持つものではないかと推察をするところでございます。だからこそ、世間の関心も高く、ネット上には臆測も交えた真偽不明の言説も飛び交っているところもあろうかと認識をしております。国民に正しい情報をしっかり伝えていくということは重要であります。 こうした観点で当該報告書を拝見いたしますと、これは必ずしも国民にとって分かりやすいものにはなっていないような印象を持っております。私は技術者出身ですので、私の学んできた文の書き方とは全く異なりますし、報道の文とも異なっているように感じます。”
“ありがとうございます。本当に丁寧に御答弁いただきました。 通知を発出していただいて、多角的に検討していく、こういったことをキャラバンをしてもより徹底をしていただいているということでございます。中身としては本当にそのとおり実行していただきたいと思いますけれども、それが、ケース・バイ・ケース、その場面においてしっかり実行されるということ、この担保をするというのはそう簡単ではないのかなと思っておりますので、是非注意深く進めていただきたいというふうに思います。 これは、保釈を実際に認めるか認めないか判断をする裁判所においても同じであると考えているところでございます。 この保釈の申請に関しましては、最高裁判所が二〇二六年、明年の一月、司法研修所において、全国の刑事裁判担当裁判官が保釈について意見交換を行う研究会を開催する予定であると報じられているところでございます。これは有意義なことだというふうに考えております。 その上で、その中では、当事者の意見、これは聴取することが極めて重要だと考えていますけれども、そういった場面は実際に起こり得るのか、内容は含まれているのか、最高裁の見解を伺います。”
“このような見解に基づきまして、我々が、前の法務大臣、鈴木法務大臣に提出を申し上げました提言におきましては、保釈の例外規定、これは、本来、保釈というものはなされるべきところ、例外として、罪証隠滅のおそれであるとか重大犯罪など、こういった例外規定で保釈が認められない、こういうことなわけですけれども、それが反対とも感じられるようなこういう運用、これを適切な運用にしていっていただきたい、こういったことを求めたり、あるいはまた、罪を認めないと保釈がなされない、いわゆる人質司法と呼ばれるような状況、こういった指摘があることも受け止めていただいて、そういった指摘がないような対応に努めること、こういったことを要望いたしているところでございます。 本件に関しまして、検討状況を伺えたらと存じます。”
“このように疑義が揺らいでいく状況において、国賠で違法と認定されることとなる勾留請求が行われ、保釈が認められなかったのは本当になぜだったのかと疑問をやはり強く感じてしまうところでございます。 こうした保釈請求の対応については、報告書の中でも五ページ余りを費やしておられ、一つのポイントになっていると考えます。その一節には、本件においては、客観的構成要件該当性に関して罪証隠滅のおそれがあったとは考え難く、その考え方に検討の余地があったと思われるとされています。”
“公明党、平林晃です。 先週、ちょうど一週間前の大臣所信表明の質問が終わりませんでしたので、その続きで質問をさせていただけたらと思っております。 大川原化工機事件についてでございます。本事件におきましては、勾留執行停止中に亡くなられた相島静夫さんに関しましては、八度にわたり保釈請求が行われてきましたが、その都度、保釈は不相当である旨の反対意見が検察官によって述べられ、そして裁判所によって却下されてまいりました。 令和三年二月一日にも、これが八回目の保釈請求になったわけですけれども、二月四日、弁護人によって保釈請求が取り下げられてしまいまして、相島さんは、二月七日、勾留執行停止中だったわけですけれども、このとき進行胃がんになられていて、亡くなられてしまったわけでございます。 ここに至るまで、相島さんの病状はどんどん悪化していき、一刻を争うものになっていきます。その裏では、当該噴霧乾燥機のいわゆる要件ハへの該当性について、弁護人からの実験結果の報告によって再検討がなされていくわけであります。”
“この九月に行われた、全国から本部長が集まられた会議におきまして、楠長官が、今回のストーカー規制法の契機となった桶川事件から始まった、まさにこの事件から始まった警察改革に言及された上で、警察改革が形骸化しているのではないか、こういう訓示がなされたと承知をしているところでございます。本当にそういった意味で、市民の信頼を得るためにも警察改革をお願いを申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。 大変にありがとうございました。”
“ありがとうございます。 自治体をしっかり支援をしていっていただくということでございました。恐らく、その先には民間の力も使っていただいているのではないかなというふうに思います。そこら辺がしっかりと回っていくように是非大臣のリーダーシップをお願いできればというふうに思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 あかま大臣にも同じような質問をする予定でしたけれども、済みません、ちょっと時間がございませんので、省略させていただけたらというふうに思います。 あと多分一、二分しかないので、もう一個。これも皆様聞いていたことでございますけれども、川崎のストーカー事案に関しまして、通達が出されていて、それに基づく対処がなされていたにもかかわらず、なかなか、なかなかというか最悪の結果になってしまったということ、本当にこれは痛恨の極みであるというふうに思っております。”
“しっかり取組は進めていただいているわけですけれども、本当になかなか成果が出にくい部分ではございますけれども、より一層の取組を進めていただきたいというふうに思います。 では、最後の質問になろうかと思いますけれども、加害者支援に関しまして、ストーカーに関してはあかま大臣の方からほかの質問でもあったかと思いますので、これは黄川田大臣の方に、DVに関連してお聞きできればというふうに思っております。 DVに関しましても、自分自身で行わないようになっていく、こういう治療というものはやはり重要なことではないかなというふうに思っているわけでございます。 この点に関しまして、公明党は、やはり支援ということ、支援というのは被害者に対する支援と加害者に対する支援、両方の思いで進めてきたところでございます。DVに関しまして、加害者支援、行わないようにするための取組、どういったことがあるのか、大臣にお伺いいたします。”
“様々な、皆様とかぶっているところがございますので、時間ももうあと七分弱となりましたので、今までになかったであろう問題に先に行かせていただけたらというふうに思います。申し訳ございません。 四番のところ、教育に関するところを聞かせていただきたいというふうに思います。 ストーカーやDVを含めて暴力の根絶に向けては、ストーカー規制法、DV防止法などに基づいて加害者に対する厳正な対応を積み重ねること、これは当然大切なことだと思いますけれども、暴力を許さない意識を醸成するための教育も重要であると考えているところでございます。 こうした教育の実施については、現状どのようなものになっているのでしょうか、文部科学省の見解を伺います。”
“容易に詳細にということなわけであって、そうであるならば、まさにそういうことをきちんと条文に表記をして規制すべきではないかというふうに思うわけでございます。 今の書きぶりですと、どうしても手段に固執をした書きぶりになっているのではないか、その結果として、前回、もし二〇二一年のときに、よりそういう記述をしていたら、今回この改正をする必要もなかったわけで、また、その三年間のうちに紛失防止タグによって苦しい思いをした人がいた、そのこともより抑制できたのではないか、こういう問題意識も持っているわけでございます。 そういった意味において、この部分に関しては、決して技術的な細かい話ということだけではなくて、よりストーカーなりDVの抑制をするという意味においても大変重要な観点ではないか、このように思っているところでございますので、是非御検討はいただきたいというふうに思うところでございます。よろしくお願い申し上げます。 時間もありますので、次の質問に移らせていただきたいというふうに思います。”
“今の御答弁ですと、仕組みが可能になるかならないかということがポイントである、そういうお話だったと思うんですけれども、仕組みなんてどうでもいいんじゃないでしょうか。というふうに私は思います。 仕組みではなくて、仕組みがどうあれ、とにかく分かってしまうことが問題であり、その情報を取得させるということは、特定の目的を持って、特定の相手に対して、知らせることなく、その特定の情報が分かる、その位置情報が分かる。 その仕組みが分かる、分からない、仕組みがどうこうということは私は関係ないのではないかというふうに思うんですけれども、その点、いかがでございましょうか。もう一回、ちょっと。”
“要するに、位置情報無承諾取得等の規定において、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情(中略)を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者(中略)に対し、その承諾を得ることなく、その位置情報を類推し得る装置等の位置情報を取得する行為などと規定しておけば、GPSも紛失防止タグも含まれ、今後類似の技術が出てきた場合にも対応できるのではないかと考えております。 このような規定ぶりに関する警察庁の見解を伺います。”
“消える前にそれを送信すればいいわけでありまして、この記録という言葉も若干ちょっと違和感を感じるところですけれども、ここはそんなに議論するつもりはございません。 この今の規定に関しまして、GPS装置の位置に係る位置情報、こういう規定にしているわけでございますけれども、当該特定の者又はその配偶者(中略)に係る位置情報を類推し得る装置等の位置情報等と規定をしておけば、GPS機器を用いた場合に限定されることなく、今回の紛失防止タグを用いた場合も規制対象に含まれてくるのではないかと考えているところでございます。そして、今回の改正における位置特定用識別情報送信装置なる概念を規定する必要もなくなってくるのではないか、このように考えているところでございます。 以上、事前通告の聞き方と若干ニュアンスは異なっているかもしれませんけれども、本質的には同じことを聞いているつもりでございます。”
“そもそも、二〇二一年のGPS規制追加の改正において、位置情報無承諾取得等という言葉が、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情、中略しますが、を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、ここもちょっと中略しますが、に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいうということで、一、その承諾を得ないで、その所持する位置情報記録・送信装置により記録され、又は送信される当該位置情報記録・送信装置の位置に係る位置情報を政令で定める方法により取得すること、また、二は、取り付けることということになっているわけですけれども、ここで、この位置情報記録・送信装置とは、当該装置の位置に係る位置情報を記録し、又は送信する機能を有する装置で政令で定めるものをいうとされ、基本的にはGPS装置となってくるということでございます。 ここでも、私、少し細かい話で気になるのは、記録というのはここでは余り本質的ではないと思っていまして、GPSというのは、そもそも位置情報を算出することに意味があって、別に記録していなくても、別に消えてしまっても問題ないわけですね。”
“ストーカー規制法に関しまして、これまでの経緯を確認させていただきますと、桶川の痛ましい事件を契機といたしまして二〇〇〇年五月に議員立法で制定され、その後、二〇一三年に電子メールを送信する行為が規制対象に追加、二〇一六年に電子メールに類するその他の電気通信の送信等が更に規制対象に追加をされている。そして、二〇二一年の改正において、相手方の承諾を得ないでGPS機器等により位置情報を取得、あるいはそうした機器を取り付けることという行為が規制対象に追加された、このように認識をしております。そして、更に、今回の改正におきまして、紛失防止タグを規制対象に追加することとされているわけでございます。 こうした経緯から感じますことは、どうしてもイタチごっこになってしまうということでございます。今、最後、福田委員もおっしゃられたことではございますけれども、ある程度仕方ないというところはあるかというふうに思います。特に行為に関しまして、もう全く想像もできなかったような行為がされてくるというようなことはあるかというふうに思います。”
“公明党、平林晃です。 三年ぶりに内閣委員会に配属とならせていただきました。山下委員長を始め関係の皆様、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 それでは、ストーカー規制法、DV防止法、それぞれの改正案について質問をさせていただけたらというふうに思います。更に議論が進んでまいりましたので、更に重複する部分があるかもしれませんけれども、お許しをいただけたらというふうに思っておりますので、よろしくお願いをいたします。大臣お二人、よろしくお願いを申し上げます。 ストーカーにしましてもDVにしましても、本当に痛ましい事件が後を絶たない。何でこんなことが起きてしまったのか、どうして防ぐことができなかったのか、悔やんでも悔やみ切れないわけでございます。こうしたことを絶対に起こさせない、そういう強い思いを持って、公明党も、ストーカー規制法、DV防止法の制定、改正を一貫して推進をさせてきていただいたところでございます。”
“ここは本当に大事なところだというふうに思っておりますので、本当にしっかりとした体制整備をしていただきたいというふうに思っております。 もうあと時間が非常に厳しくなってきたんですけれども、保釈請求の対応に関して質問をしようと思っていたんですけれども、また次の機会に質問自体はしようというふうに思っておりますが、報告書の中でも、この保釈請求の対応については五ページ余りを費やしておられまして、一つのポイントになっているのではないかな、こんなように考えているところではございます。その一文においては、「本件においては、客観的構成要件該当性に関して罪証隠滅のおそれがあったとは考え難く、」と、その考え方に検討の余地があったと思われるとしていただいているところでございます。 こういった考え方に基づいて、またしっかりと確認をさせていただけたらというふうに思っておりまして、またちょっと次の一般の場面でこの続きの質問をさせていただけたらというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 本日は、大変にありがとうございました。”
“被収容者への医療体制の整備については、被収容者に対する医療が適切に提供されるよう医療体制を整備し、外部との連携についても更に拡充を求めることを提言しております。現在の検討状況を伺います。”
“ありがとうございます。 参与会ということがございました。来年の年明け、二月、三月ぐらいに開催をされる予定であるということでございまして、まずはその評価をしっかりと確認をさせていただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 また、繰り返しになって恐縮ですけれども、本件の痛恨の極みは、何といっても相島さんが亡くなられたことでありまして、この国賠訴訟の中でそのことが十分に評価されていないということはちょっと苦言を呈したいというか、確認させていただきたいんですよね。 訴状においては、敬称略になりますけれども、原文、亡相島が受けた精神的苦痛を慰謝するに足りる金額は一億円を下らないとしていましたが、判決文では、同じ原文のまま敬称略になりますけれども、亡相島の損害は、経済的損害百九十四万円と慰謝料四百万円の合計から刑事補償二百九十七万円を控除した二百九十七万円となっているということでございます。余りに低い金額に、素人の私は驚いてしまいます。いずれにしましても、こんなことは絶対に起きてはならないというふうに思っているところでございます。”
“そういった意味におきまして、私どもの申入れでは、まず、最高検察庁の検証報告書を中立的また第三者的な視点によって検証することにより、今回の検証の妥当性を明らかにすることを求めてきたところでございます。 今回の事案の検察側の直接の当事者は東京地検でありまして、今回の報告書は最高検察庁が作成をしておられます。そういった意味では、客観性が全くないと考えているわけではございませんが、ただ、やはりあくまで検察組織の中で作っておられるものでありまして、より客観性を持った、しかも専門的な目で検証することは重要ではないかとの問題意識で提言をしたものでございます。 申入れに先立って開催した部会におきましても、当部会におきましても、このことは参加者一同強く求めたところでありまして、この第三者検証に関しまして、その後の状況を伺います。”
“非常に重いということ、この事案もそうですし、私どもの提言も重く受け止めていただいている、こういう答弁であったわけでございますが、私は法律の世界に生きてきた人間ではありませんので、こんなことを述べる資格がないのは重々承知しておるところではございますが、それでも今回の事件というのは、日本の刑事事件の歴史における痛恨の事案なのではないかと考えさせていただいております。 あってはならないことが度々重なって、こういった最悪の事態も含めて起きてしまっている事件でございます。であるからこそ、このことから本当にしっかりと学んで、絶対に繰り返さない、このことが求められているのではないかと真摯に思っているところでございます。 だからこそ、検察と警察が一致団結をして再発防止に邁進をしていくこと、これが亡くなられた相島さんへのせめてもの償いになるのではないか、このように考えているところでございます。 やはり、警察の捜査に対して検察が検証して歯止めをかける、この機能がしっかりと働いたのかどうかというところは、本当に今回の事案においてとても重要なことなのではないかなというふうに思っているところではございます。”
“御就任になられたばかりで恐縮ではございますけれども、国賠訴訟の判決が確定をしている、また、その後最高検察庁が報告書をまとめておられて、我々もその後動きを取らせていただいたわけでございますけれども、こうした経緯に関しまして、法務大臣としての御所感をお伺いいたします。”
“今更申し上げるまでもないですし、先ほどの鎌田委員のお話にもございましたけれども、本件に関しましては、国賠訴訟の判決が本年六月十一日に確定をしたということでございます。最高検察庁、警視庁、警察庁がそれぞれこれまでの経緯の検証結果の報告書を作成し、八月七日の日に公表しておられるということでございます。 私ども公明党は、九月二十五日の日に、法務部会を開催をいたしまして、報告書の内容を聴取させていただきました。そして、その内容を受けまして、十月八日に、当時の鈴木法務大臣に対しまして、こういった事件を絶対に起こしてはならないという強い思いを込めた再発防止の申入れをさせていただいたところでございます。 報告書、今申し上げたとおり、三通あるわけですけれども、今日はちょっと、法務委員会ということで最高検察庁の部分に着目をさせていただきたいと思っておりまして、警視庁、警察庁の方に関しましては内閣委員会のチャンスを使って質問できればというふうに考えているところでございますけれども、まず、では、法務大臣に御質問させていただきます。”
“ありがとうございます。 標準処理期間というものを設定をしておられて、実績は、現状はそこに何とか入っているというお話でございまして、もう一つが特定活動、そちらの方は少しちょっと長めになっているかもしれないという御答弁であったかということでございます。 様々工夫もしていただいているということですので、そういったところに関しては感謝を申し上げるところでございます。引き続き、当然、粗雑になってはいけませんので、しっかりと審査をしていただく、それが工夫をしていただくことによってより速くなっていけば事業者にとっても非常に助かるということでございますので、御努力をいただけたらありがたく存じますので、よろしくお願いを申し上げます。 それでは、残り、今僕の認識的には大問を三つやってきたところなんですけれども、最後の、大問の四番目という内容で、大川原化工機事件に関しまして質問をさせていただけたらというふうに思っております。先ほど鎌田委員も御質問されたと認識をしております。鎌田委員のようにシャープにできるかどうか分かりませんが、頑張って質問してまいりたいというふうに思います。”
“もしこのN3がN4に緩和されれば、日本語能力試験、今申し上げたJLPTに加えて、JFT―Basic、国際交流基金日本語基礎テスト、こちらの利用も可能になるということでありまして、こちらであれば年六回ですか、二か月に一遍程度実施をされている、このように認識をさせていただいておりますので、年二回と六回では大きな違いでございまして、そういった意味におきましても、チャレンジしていただく方の利便性は向上するのではないかな、このように認識をしているところでございまして、こちらも併せて議論の推移をしっかりと見守りをさせていただきたいというふうに思っております。よろしくお願いを申し上げます。 続いて、入国審査の迅速化に関しましても要望をいただいているところでございます。 現在の入国手続にちょっと時間がかかっている、これは主観的な部分があるかもしれませんけれども、その後の外免切替えをしなくてはいけなくなるわけですけれども、こういったところに遅れが生じている、こういう認識もお伝えいただいているところでございますが、本件については、入管庁の皆様は御見解をどうお持ちでしょうか。よろしくお願いいたします。”
“ありがとうございます。 国交省から要望が出されて、現在、有識者会議で御議論いただいている、こういう状況を確認をさせていただきました。 日本語サポーター、例えば、退職された方で、もう運転はさすがに難しいかもしれないけれどもサポートぐらいはできますよ、こういうような方を想定しておられるということでございまして、いろいろなトラブルのときも御自身の御経験に基づいて対応していただけるのではないかな、こんな期待も申し上げるわけでございまして、その議論の推移をしっかりと見守らせていただけたらと存じます。 仮にこの緩和が実施をされていった場合、N3を取得しようとすると、日本語能力試験、ジャパニーズ・ランゲージ・プロフィシエンシー・テスト、JLPTを受けることとなり、こちらは年二回しか実施をされていない。そういった意味におきましても、取得が若干難しいというか、利便性という意味においてはやや劣る、こういう状況にあったわけですけれども。”
“そして、もう少し将来的なことも言っておられまして、翻訳機器や無線機器等の技術的進展に応じて、日本語サポーターを不要とする見直しもできたらいいのではないか、こういう要望をいただいているところでございますが、これらの点に関しまして、入管庁の御見解を伺います。”