辰巳孝太郎
日本共産党 · Japan
“はっきりしたことは、私の質問に対して、自民と維新の提案者が、連携協約などでも実効ある一体化された行政体制は可能と認め、副首都のためには都構想が必要という維新の言い分は、もはや通用しなくなったことです。 複数の副首都を前提とし、あわせて、副首都を多極分散型経済圏形成の中核とするなど、維新の都構想隠しと自民党が推進する国土づくりが合体した本法案は、極めて大きな問題を持っています。 大規模災害が発生し、首都中枢機能の維持が困難となった場合とはどういう事態か、一定期間をどう判断するのか、首都中枢機関の一部、全部又は大部分の代替とは何なのかなどは不明確で、基本方針、副首都整備方針の策定も、政府の政治的、恣意的な判断に委ねられています。 一方、副首都整備方針の策定では、政府の推進本部…”
“私は、日本共産党を代表して、副首都法案に反対する反対討論を行います。 本法案は、大阪市の廃止、特別区への再編について、二度にわたり住民投票で否決をされた大阪都構想を副首都への指定で実現させようとする、維新による、維新のための党利党略の悪法にほかなりません。 維新大阪府政が作成した大阪府の副首都構想には、国への露骨なおねだりメニューが並んでいます。うめきた二期などの大阪駅周辺地域、大阪城公園周辺地域、夢洲、ミナミといった都心部における東西、南北軸の拠点づくりへの支援の強化、広域的なインフラ整備や町づくりの権限を広域に集約化する関係法令の改正などが盛り込まれ、極めつけは、カジノ税制やカジノ管理規制の緩和です。 本法案は、こうした不要不急の大規模開発、インフラ整備などを、国と一…”
“副首都整備方針には、都市基盤の整備、交通網の整備、産業競争力の強化など経済政策に関する施策、副首都内への国の機関などの拠点整備、副首都とその経済圏内の自治体との連携に関する事項その他国の機関等の機能強化などに関する事項が含まれるんですけれども、これらについて副首都の長の意見を尊重しなければならない、こういうことなんですね。 この長の意見を尊重する義務とは、基本的には長の意見は取り入れなければならないというものであって、努力義務以上の強い規定なんですね。国がその意見を尊重しない場合は、その説明責任が国に生じることになると思います。 ここで提出者にもう一度聞きたいんですけれども、一方、関係地方公共団体に対しては、これは二十条の四ですけれども、単に意見を聞くだけなんですよ。つま…”
“今、例えば、大阪府内の自治体のことをおっしゃっているかもしれませんけれども、これは意見を聞くのは圏内ですから、これは大阪経済圏域で考えると、大阪以外の市町村にも圏域が及ぶところは意見を聞くというふうに条文上は読めると思いますよ。そういうことになりますよね。 これは、実態としては、副首都が望めば何でもありの特区のような作用をもたらすものになると思います。昨日も取り上げましたけれども、不要不急のインフラ整備、夢洲、カジノ規制緩和も大阪が言えば尊重しなければならなくなるんですね。 そして、問題は、大阪の場合ですけれども、その長は維新のトップじゃないですか。政権与党の一員じゃないですか。国会も関与できずに、何の歯止めもなくなってしまうということになります。 大規模災害への対応を口…”
“特定の自治体にこうした優遇措置を注ぎ込み、他の自治体には副首都の整備と経済圏形成への協力を押しつけることは、憲法に基づく地方自治制度をゆがめ、掘り崩すものであり、到底認められません。 多極分散型経済圏の形成では、産業クラスター戦略を軸とする高市政権の地域未来戦略の展開が想定されます。しかしその主役は、国内外の大企業と、経産省が指定する一握りの中堅企業であります。地域の経済循環や内発的発展の努力を無視した、こうしたやり方ではなく、第一次産業と地場産業の再生、住民の暮らしと営業を守る施策こそ太く貫かなければなりません。 最後に、自民、維新、みらい提出の修正案は、デジタルの文言をつけるだけで、法案の重大問題を不問に付すもので反対、また、国民民主党提出の大都市法改正案は、住民投票…”
“日本共産党の辰巳孝太郎でございます。 本法案が進めるのは、首都機能の移転でもありません。あるいは、首都機能の分散でもありません。首都中枢機能を代替する機能を持つ都市をつくるものであります。 このように明確に副首都を置いている例というのは、少なくとも主要国にはありません。法案の一番の狙いは、インフラ整備などにかかる金を国から引っ張ろうとするものであります。だからこそ、各首長がこぞって副首都に手を挙げております。 本年、大阪府市の副首都推進本部が作成をした大阪の副首都構想なる資料には、露骨なおねだりメニューが並んでおります。例えば、国に求める具体的措置として、うめきた二期などの大阪駅周辺地域、大阪城公園周辺地域、新大阪駅周辺地域、夢洲、ミナミ(難波・湊町・天王寺・阿倍野)とい…”
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“これからこれからという話ばかりなんですけれども、OECDは、家事支援サービスに対する政策支援の主な受益者は中所得者層から高所得者層であると指摘をしております。経済的な支援が講じられたとしても一定の自己負担は残るため、所得水準が高いほど利用しやすいともう既に指摘をされている制度なんですね。 ですから、今検討されている支援策、やはり低所得者には恩恵は期待できないと私は思いますし、生活援助サービスなどを、介護保険ですね、縮小してしまいかねないと思います。全額自己負担となる民間サービスを利用することで、あるいは政府が促進をすることで介護保険給付が縮小すれば、低所得高齢者の生活は私は破綻をするというふうに思います。 今回の家事支援サービス、家事支援の国家資格化、今の政府の検討している中身では余りにも負の影響が大き過ぎるということを言わざるを得ないと思います。立ち止まれということを最後に言って、私の質問を終わりたいと思います。 以上です。”
“税額控除は、支払い税額が高くない低所得者では恩恵は大きくありません、大きくないですね。所得控除は、適用税率が高くなる高額所得者ほど恩恵が大きくなるということになります。元々利用が少ないと見込まれる低所得者に対する効果は、税制控除ということになりますと小さくなってしまうと思うんですけれども、大臣、いかがですか。”
“今答弁あったように、関係の整理という話がありましたけれども、今からそれをやるという話ですか。関係の整理をしなければならないような新たな制度がいきなり下りてきたみたいな、これで本当にええのかなと。既に小学校三年生まで使えるサービスがあるのに、その利用は、全国保育サービス協会に、就労している、そういう企業に申し込むことが必要で、これは企業負担も発生しているため、むちゃくちゃハードルが高いんですよね。 全ての子育て世代が利用できていないということこそが問題だと思うんです。あるいは、自営業者やフリーランスの利用というのも対象になっておりますので、何か別の制度をつくるとか、関係を整理せなあかんとかではなくて、今の制度があるわけですよ、この制度の見直し、改善こそ本当はやらなきゃならないと私は思います。 厚労省は、利用促進のため、税制措置なども検討しているということでございます。しかし、これも高額所得者優遇制度となる懸念がございます。 厚労省、確認します。 これは、税制ということになりますと、税額控除か所得控除かということになるわけなんですね。”
“一枚当たり二千三百円の補助を受けられる利用券を月に最大二十四枚、つまり最大で五万五千二百円、年間は、二百八十枚、六十四万四千円までの補助が受けられる事業というのが既にあるということなんですよ。 今回の新たな支援策というのは、既にあるこの事業に更に上乗せをするということなんでしょうか。お答えください。”
“大臣、今日つけた一枚目のカラーの資料を見ていただきたいんですけれども、左下に図がありますよね。「介護保険事業者による保険内・外サービスの組み合わせの例」と書いてあるでしょう。ここには、上のところでは訪問介護サービスの提供、ヘルパーさんが介護保険サービスの提供をしている、終了後、介護保険外サービスの提供、こういう図があるわけですね。結局これは、同じ人が保険サービスと保険外サービスを提供するイメージというのをもう出しちゃっているんですよね。こうなりますと、収益の高い方に事業所も人も移動してしまいかねないと思うんですね。 大臣、流出は大幅には起こらないというだけであって、人材流出や人材の移動というのは私は避けられないと思います。 今回、ベビーシッター利用促進も同時に盛り込まれております。全国保育サービス協会が実施する企業主導型ベビーシッターの利用者支援事業というのが実はあるんです。これは、事業主からの拠出金を財源として、小学校三年生まで利用可能なんですね。”
“公的介護保険制度に依存しない民間サービスが普及すれば、介護保険サービスの供給体制に余裕が生じる、その結果として、介護保険制度下ではより専門性の高いサービスの提供が可能となり、介護保険財政、ひいては自治体財政そのものへの貢献となり得ると。 つまり、介護保険サービスが介護保険外サービスに置き換わるんだ、その結果として保険給付抑制される、こういう効果を経産省は語っているわけなんですよ。これは、大臣が何を言おうと、議論の中身というのは現行の介護保険給付の削減ということになっていくということですよね。 人材流出についても懸念ばかりであります。大臣は、家事支援サービスの国家資格化による人材流出が大幅に起こるということはないと答弁をしております。しかし、介護保険事業者も民間事業者ですね。保険外サービスを担うのも民間事業者です。場合によっては、同一人物が介護保険と介護保険外サービスの提供、両方に関わることもあります。 大臣、保険外サービスの利用が進んで、収益化が進んでいけば、ますます介護人材の不足に拍車がかかるんじゃないでしょうか。いかがでしょうか。”
“ですから、そうは言うんですけれども、財務省は、去年、二〇二五年五月の財政審でも、保険外サービスに携わることについて、事業者にとっても収益の多様化や経営の安定、職員の給与への還元につながると言っているんです。要は、介護保険とは別のところで稼げと言っているんですよね。 大手の介護事業所は、効率のよいところ、あるいは稼げるか否かで利用者を選別しているという声もあるんですが、財務省の言うとおり、もうからないところからはますます事業者は撤退をして、介護保険の空洞化が進んでしまうおそれがある。そうなれば、低所得高齢者や提供効率の悪い中山間地がますます切り捨てられるということになると思うんです。 経産省はもっとひどいですよね。 今日、二枚目の裏側の資料にもつけましたけれども、下の方の記述があるんですけれども、高齢者介護関連サービス振興を議論した検討会のまとめで、民間サービス普及の意義をこう言っています。”
“今後も増大し続ける多様な介護事業に対しては、介護保険事業のみで全て対応することは困難である、介護保険事業と介護保険外の民間企業による関連サービスで対応していくことが有益と。つまり、給付の効率化、適正化、すなわち給付抑制の施策として、保険外サービスの活用を提案しているわけなんですね。 去年の骨太の方針でも、ワーキングケアラーへの対応など官民連携による介護保険外サービスの普及が盛り込まれました。今年の骨太の方針に向けた議論でも、財務省は同様の提案をしております。 つまり、介護支援など介護保険外サービスの活用は、介護保険の給付抑制策として議論をされてきた、これがもう紛れもない事実なんですね。 そこで、大臣、介護離職を減らすため、介護支援サービスを活用するんだ、普及させるというんですけれども、介護支援の国家資格化、この理由ですね。同時に、財務省などの議論を見ていると、そういう政策の推進というのは、結局、介護保険を重度者に重点化して、生活支援などを介護保険の給付から外していくための呼び水になるんじゃないかと思いますけれども、いかがでしょうか。”
“厚労省は法律論をおっしゃるんですけれども、ただ、労働保険審査会は申請者の立場に立った判断解釈をもう既にしているわけですね。本来は厚生労働省がこの立場に立って、不服審査請求をしなくてもいいような、そういう扱いにすべきだということを言っておきたいというふうに思います。 さて、今日は家事支援サービスの国家資格化についても聞いていきたいと思います。 高市首相は二月の施政方針演説で、育児、子供の不登校、介護が原因の離職を減らすため、ベビーシッターや家事支援サービスの利用促進に向けた負担軽減に取り組むと述べました。しかし、介護保険の給付削減や介護分野からの人材の流出など、介護保険制度への負のインパクトは大きいと私は考えます。 大臣も、十五日の本委員会で、今回の国家資格化に当たりまして、介護保険制度の保険給付を縮小させることは考えておりませんと答弁をされているんですが、その答弁を額面どおり受け取ることはできません。 なぜなら、今日、資料にもつけていますけれども、財務省は、去年の財政審の建議でこうあるんですね。”
“日本共産党の辰巳孝太郎でございます。 まず、労災保険から。 アスベスト疾患は、暴露してから発症までの期間が一般的に三十年から四十年と言われております。有害業務に従事したときから発症するまでの潜伏期間が著しく長期にわたるこの遅発性疾病について、新基準における労災の給付基礎日額は、暴露時賃金と発症時賃金を比べて高い方でこれからは計算される。一方で、既に旧基準で休業補償を受給している患者については不当に低いまま。これで取り残されてしまうというのは、私も問題だと思うんです。ただ、不服審査請求をした場合、労働保険審査官や労働保険審査会は、新基準で適用できる、そういう解釈で判断をしております。 厚労省として、旧基準で算定している低い休業補償や遺族補償年金の引上げをやはり図るべきではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。”
“委員長、自分で言っていて矛盾しているというのが分かりませんか。初期段階で明らかになったんだって、これは外部通報ですよ。公益通報でなければ分からなかったような話なんですよ。そんな答弁をして恥ずかしくないかなと私は思いますわ。 今回に限らずですよ。志賀原発の臨界事故隠し、美浜原発の燃料棒折損事故、敦賀原発での放射能漏れ、東京電力福一、福二、柏崎刈羽での検査の記録の改ざん、高浜原発でのMOX燃料データ改ざん、そして最悪の結果が東電の事故ですよ。枚挙にいとまがないじゃないですか。何でそこまでして電力会社を信用できますか。 規制委員会の存在意義は何なんですかと。原子炉が冷却機能を失えば炉心溶融事故が起きることを分かっていながら、私たちの先輩である吉井英勝当時の衆議院議員が何度も何度もこの国会で指摘をしながら、そんなことは起きないと規制当局は放置して、事業者任せにして、そして東京電力のあの事故が起こったんです。その教訓を生かす意思がないのなら、何のための規制当局かと私は言わなければならないというふうに思います。 以上です。”
“捏造されたデータを使って策定した基準地震動を基に耐震設計した耐震偽装原発が、もし巨大地震に見舞われて事故を起こして、それによって放射性物質が拡散したらどうなるのか。東京電力福島第一原発事故を見れば、もう明白だと思うんですね。原発事故を引き起こす不正行為の実態を国会の場で明らかにし、同時に、原子力に対する確かな規制を通じて人と環境を守ることが原子力規制委員会の使命というのであれば、委託会社などの情報を明らかにするべきです。 委員長、最後に聞きます。浜岡原発を保有する中部電力以外にも、設置変更許可や事業変更許可を出した発電所や核燃料サイクル施設、その他審査中の発電所で、耐震設計の基準となるこの基準地震動策定に関し、不正はないと断言できますでしょうか。いかがですか。”
“いや、承知しておりませんで済むような話じゃまずないじゃないですか。だって、基準地震動の捏造を一緒にやっていたんですよ。一緒にやっていたんですよ。大問題なんですよ。捏造していたんですから。それが審査で分からなければ動いていたということですからね、浜岡原発は。そんな通り一遍の口実で情報を出さないというのはあり得ないと思いますよ。 そして、ほかの原発でやられていないとは言えませんでしたね。多くはないんですよ、こういう会社というのは。そう聞いています。ですから、浜岡原発以外の原発でも同じような解析をやっているという可能性がある、それを、そして否定をされなかった。それは別に、情報、調べなくていいんだと。これはあり得ないと思いますよ。これでどうやって安全を確認するんですか。あり得ないです。 委員長、中部電力の資料で、調達管理プロセス、これがあるんですが、これに示されている資料の当委員会への提出を求めたいと思います。お諮りください。”
“これ、委員長、この調達プロセスの解明が非常に重要になってくると思うんですよ。中部電力から委託を受け、この地震動評価の解析を行った会社はどこなのか。ぐるでやっていたということですからね。そして、これら地震動解析を行う会社はそんなに多くない、二桁いかないだろうと聞いております。この会社は、ほかの原発でもこれら解析業務に関わっているんじゃないですか。いかがですか。”
“あくまで抑止であって、不正を見抜くことができるということではないということですよね。とんでもない話だと思うんですね。こんな原発、動かしてええのかと思いますよ、審査でね。 中部電力からの、この三月末の報告書なんですけれども、基準地震策定に係る業務プロセスについての事実という表題で、基準地震動の策定フロー図を掲げております。今日の資料につけさせていただいております。二枚目ですね。 この地震動評価に、委託先による解析というのがあるんですよ。緑で囲んでいる部分なんですね。つまり、これは、中部電力側から業務委託仕様書、委託内容変更通知、打合せ、メール等による指示を出して、委託先からの技術連絡票、委託報告書の受領が調達管理プロセスであるということが示されているんですね。 昨日の二十七日、規制委員会の定例会合で、中部電力が、この委託業者に、一定の大きさを超える地震波を資料に記載しないように求めていたということが明らかになりました。つまり、不正は、中部電力がこの委託業者に指示をして行われたということが明らかになったということなんですね。”
“いや、まさに、規制委員会の存在意義は何なのかということだと思いますよ。 委員長、今三つ、改善策という話がありましたけれども、その三つをやれば不正がなくなる、不正を見抜くことができる、そういう認識なんでしょうか。いかがですか。”
“応用地震学が専門の纐纈一起東大名誉教授は、不正を見抜けない制度なのであれば、規制委員会自らが基準地震動を作成し、電力会社が作成したものと突き合わせるなど、仕組みの見直しを考えるべきだと提案をしております。 委員長、クロスチェックというそうなんですけれども、こういう手法を取り入れるべきではないですか。”
“いや、委員長、常々、規制委員会は、審査について、科学的、技術的観点から判断していると表明をしてきているわけですね。今おっしゃったように、不正を科学的に見抜くことは困難だという答弁は、私は、矛盾しているんじゃないか、規制委員会の存在意義は何なのかということだと思うんですね。 不正を科学的に見抜くことは困難といえば、これはもっともらしく聞こえるんですけれども、私は開き直りだと思うんですね。不正を働いた中部電力が責められるのは当然ですけれども、原子力規制委員会と事務局の規制庁の審査能力と審査方法が今問われていると私は思います。 審査は電力会社が作った資料を基に行いますが、この審査資料を作ったデータに遡ってチェックはしないということなんですよね。地震動評価の方針や解析の設定値や条件、パラメーターが適切かどうかは確認、ですよね、これは確認しているだけなんですよ、遡ってチェックしていない。 今回の不正事案を受けて、規制委員会は審査手法の改善を考えている、こういうことであります。”
“これは一部なんですね。 そもそも、これは、原子力規制委員会に外部から公益通報で情報が寄せられた。これは昨年の二月ですね。既に一年三か月経過をしているわけでございます。通報がなければ、分からないまま審査を終えていた。そういう意味では、中部電力はもちろんですけれども、規制委員会の審査の在り方と、そして姿勢が厳しく問われていると思うんです。 委員長、原子力規制委員会と事務局の原子力規制庁は、審査の過程でなぜこの中部電力の不正を見抜くことができなかったんでしょうか。”
“日本共産党の辰巳孝太郎でございます。 三月九日の予算委員会に続いて、浜岡原発の基準地震動捏造問題について質問をいたします。 中部電力に対し、原子力規制委員会は原子炉等規制法に基づき、経産省は電気事業法に基づき、それぞれ報告徴収命令を発出いたしました。 今日は規制委員会の委員長に来てもらっていますけれども、委員長、内容はどういうものでしたか。”
“最後に、今回の法改正には盛り込まれていないものの、自己負担が二割となる範囲の拡大について、年度末までに検討するものとされています。対象となる所得層は、医療保険の自己負担割合や外来特例の見直しによって大きな負担増を強いられています。年金の実質価値も減り続けています。物価高騰の影響も深刻です。参考人質疑でも指摘がありましたが、二割負担、三割負担が導入されれば、更に高齢者の生活は悪化します。これ以上の負担増は、更なる利用控えが懸念されます。絶対に行われるべきではありません。 以上申し上げ、反対討論といたします。”
“利用者の安全性確保に不可欠な直接ケアをする人員基準を緩和することさえ、否定していません。 地域支援事業の新類型として、特定地域居宅サービス等事業が新設されます。特定地域において、要介護以上の高齢者に対して、介護保険給付から外して地域支援事業に切り替えることが可能になります。本事業の予算について、高齢者人口の伸びの範囲にとどめることが検討されており、サービスの質や量に制限がかかり、地域の介護の担い手不足が加速されかねません。 また、住宅型老人ホームに限定して、財務省が給付抑制のために繰り返し要求してきたケアプランの有料化が行われます。ケアプランが有料となっている施設サービスや特定施設と同様となっているということを理由にしていますが、改正後も住宅型有料老人ホームは居宅として取り扱われ、提供されるのも居宅サービスとなっています。同じ居宅として取り扱われながら、住む場所によってケアプランの自己負担の取扱いが変わるのは問題です。次の見直しによる、居宅介護支援のケアプラン作成の有料化に道を開くことになりかねません。”
“日本共産党を代表して、社会福祉法等の一部を改正する法律案に反対する討論を行います。 本改正によって、中山間地、人口減少地域などを対象として、新たな施設基準の緩和を行う特定地域サービスが導入されます。市町村の約七割で既に高齢者人口のピークを過ぎており、その多くで現在の基準該当サービスより人員配置基準などが緩和されることになります。 特定地域の指定は市町村単位に限定されないため、大都市部の高齢者人口が減少している地域など、高齢者人口が減り始めた市町村に限定されず、広範な地域が新たな規制緩和対象となります。 介護保険法第二条は、介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態に関し、必要な保険給付を行うと規定し、要介護状態になったら全国一律なサービスを提供することを原則としていますが、全国の広範な地域でその原則を掘り崩しかねません。 障害福祉サービスについても同様に、人口減少地域における特定地域サービスを導入することが可能となりますが、どのような地域を対象とするのか、必要性についても十分な検討がなされたとは言えません。”
“この期中改定の撤回を含めて、障害者施策がきちんと提供されるような人員の確保こそ、処遇改善こそやるべきだということを申し上げて、質問を終わりたいと思います。 以上です。”
“せやけど、介護保険と同様に、給付費の増を理由に強力な給付の抑制を進めていくと、これは障害者施設、もたないと思いますよ。 そもそも、繰り返しておりますとおり、障害福祉サービス、先ほど、何か、給付が上がったから下げるんだというんですけれども。質の確保だというわけですよ。こんなときだけ質の確保を持ち出すなと私は思いますよね。質の確保だというのであれば、処遇改善をやるべきですよ。それをやらずに、給付が増えたから、質の確保だから、もっともっと給付を下げなきゃならぬ、これは議論が倒錯していると私は思います。 OECDの比較を取っても、結局、障害者施策というのは、GDP比で日本の障害者施策は半分ですよ。半分なんです。この十年間で障害者施策の給付費が倍になったと言うけれども、それでもOECDの平均の半分しかないわけですよ。本来もっと上げなあかんわけですよ。人員配置も含めて、こういうところを緩和していく、ここに障害者施策の充実というのは絶対にないと私は言わなければならないと思います。”
“この障害施策分野で運営されているような人たちは、そもそも低い賃金、本当に、なかなか大変な事業運営を強いられている中で、ようやく二年前にそういうふうに改定がされて一息つけたという事業所だって少なくないわけですよね。これで、また下げると。これは、制度の信頼性が失われて、ひいては労働者確保に影響が出てくる。本来は、基本報酬の引上げ、B型の事業所の報酬の引上げそのものをやはりしていくべきなんですよ。 実際に聞いてまいりました。都内の利用者二十名規模の事業者の影響を聞きましたところ、基本報酬の減額分は年間で約百十万円だと。今回、処遇改善加算で増額もされているんですけれども、これが三十四万円ですから、差引き、今回の期中改定で七十六万円の減収見込みになるんだということなんですね。これは、職員の給与や雇用にも影響が出ます。年額ですからね。神奈川の事業所の職員だという方は、昨年十一月に採用になりましたけれども、四月末に退職するように促されたということでありました。これは本当にひどいと思います。 例によって財務省も、総費用額の抑制の提案を財政審で行っていますよね。”
“これは本当にひどいんですよね。 B型については、障害特性等により利用日数や作業時間が少なくなってしまう方を受け入れている事業所ほど報酬算定上不利になっていたんですね。それを見直そうということで、ちょうど二年前に、その算定式を見直して、不利にならないようにしたんですよ。そういうふうに、正当に評価されるようにということで二年前に見直したところ、皆さんの想定よりも報酬が増えてしまった、つまり国からの給付が増えてしまったので、今度はそれを下げるという話をしているわけですよね。これはほんまにひどいと思うんですよ。 局長、聞きたいんですけれども、今、工賃の計算方式の変更による給付費の増額については、これは元々二年前見直しをするときにも、財政影響の試算もしていたはずなんですよ。だけれども、その見通しが外れたから今度は報酬を引き下げるというのでは、これは絶対現場は納得しないと思いますけれども、いかがですか。”
“人を減らしたらサービスの質の確保なんかできないのは当たり前ですからね。これはもう絶対にやっちゃ駄目だということは言っておきたいというふうに思います。 さて、六月以降、来月ですけれども、障害者福祉の報酬においても同様のひどい抑制が行われるので、今日はちょっと取り上げたいと思うんですね。 事業計画の中間年である介護や障害は、処遇改善のために中間年改定が行われるとされております。介護については基本的に処遇改善加算の引上げでありました。ところが、障害福祉サービスのうち、就労継続支援B型、共同生活援助、グループホームですね、児童発達支援、放課後等デイサービスについて、今年度からの新規事業者について基本報酬の引下げが行われます。これに加えて、就労継続B型については基本報酬区分の見直しも行われるんですけれども、厚労省に確認しますが、なぜこのような見直しを行うんでしょうか。”
“こういうことも決まっていないのがよう分かりませんよね。物すごい大事なことですよ、人員配置。そやけど、まだ決まっていない。しかし、こども家庭庁も厚労省も共通していたのは、常勤や専従要件の緩和は考えられるということだったんですけれども、今でも基準該当サービスでそれはやっているんですよ。それはやっているんですよ。そこまでしか仮にやらないというのであれば、これは何のために障害者施策のところまで特定地域をやるのかということになりますよね。よく分かりません、これは本当に。 もちろん、管理者あるいは専任、常勤要件を外せば、事業を実施している際の見守りなどの体制も薄くなります。支援の質や子供の安全性にも影響が出てきかねないと思うんですが、とりわけ人員配置については、これは今でも大変なわけですよね、これは規制緩和をやったら取り返しのつかないことに私はなると思います。 大臣、これから検討という話なんですけれども、障害者施策の下で、やはり人員の配置については規制緩和というのはやらないということを明言していただきたい。いかがですか。”
“障害福祉サービスにおいて既に基準を満たせない場合に、自治体の条例で基準を緩めて障害福祉サービスを提供する基準該当サービスがもう既に存在をいたします。ここでは、管理者や専門職の常勤要件等の緩和は行われていますけれども、利用人員ごとの人員配置基準というのは緩和されておりません。 そこで、厚労省とこども家庭庁に確認をしたいと思うんですけれども、特定地域サービスでは配置人員の資格あるいは人員の数も検討するとされておりますけれども、これは利用者や利用児童当たりの配置人員などまで、配置基準ですね、緩和をするお考えなんでしょうか。どうでしょうか。”
“これはちょっと、法改正するというのにいまだ決まっていないということなわけなんですね。これは事業の範囲を決めるために非常に大事な定義だと思うんですけれども、それについて決めずにこれを提案するというのは、余りにも無責任じゃないかなというふうに思うわけですね。 厚労省がPwCに委託をして行った報告書があるんですね。人口減少下における障害福祉サービスの提供体制のあり方に関する調査研究事業ですが、ここでは、人口減少地域とそうでない地域とで、需要や職員の状況、経営状況もその傾向に大きな違いはないという結果がおおむね出ているわけなんですね。 もちろん地域ごとに様々な課題はあるんですけれども、しかし、地域ごとで多種多様な課題はあるんですが、人口減少ですよね、生産年齢人口であったりそのほか利用する人であったりということをおっしゃりますけれども、人口減少という切り口だけで規制緩和していくのは何でなのか、いいのかということが私は問われているというふうに思うんです。”
“日本共産党の辰巳孝太郎でございます。 中山間地、人口減少地域に対応するための特定地域サービスは、介護保険サービスだけが対象となるのではありません。今回の改正案では、実は、障害者あるいは子供を対象とする障害福祉サービスも同様の類型が設けられることになっております。 介護保険サービスでは、人口減少地域とは高齢者人口の減少地域と厚労省は説明をしているわけなんですが、それでは、障害福祉サービスのこの特定地域というのは、介護保険法と同様に、人口減少その他主務政令で定める基準に該当する地域と書かれているわけなんですね。 大臣に確認をしたいと思うんですけれども、介護保険では人口というのは高齢者人口だということを指しているんですが、障害者福祉のサービスでは何を指すんでしょうか。お答えください。”
“全ての参考人の皆さん、今日は本当に貴重な御意見、ありがとうございました。 以上です。”
“いや、本当に、現場で起こっている深刻な問題を、国や政府がきちんと、それをどう解決するのかということを示さないと本当に駄目だなということを改めて思いました。ありがとうございます。 次に、勝部参考人にお聞きしたいと思います。 重層的、包括的支援事業の担い手となっている地域包括支援センターの負担がとにかく重くなっているというふうに思うんですね。その辺りの実態をお聞きしたいと思うんです。 本改正案で、頼れる身寄りがない方への相談支援業務の強化のために、障害者相談支援事業などが新たな担い手として明確化されました。どこに行っても必要な支援に結びつくというのは非常に大事なことだと私も思います。 一方で、その担い手には重い負担をかけている、今も重い負担になっているんですけれども、更に負担になるのではないかという実態があるんじゃないかと私は思います。ですから、これをやったとして、要するにそれに見合う国からの支援がないのではないかとも私は思いますので、是非その辺りの実態を聞かせていただければと思います。”
“ありがとうございます。 続けて小島参考人にお伺いしたいんですけれども、先ほど、介護保険第二条違反ではないかという話、介護サービスの切捨てといいますか、そういう話がありました。今回の改正でも、中山間地、人口減少地域で、地域支援事業の中に、日常生活総合支援事業、類似の事業を設けて、要介護一から五までの全ての要介護者の保険給付を事業に移行することを可能にする枠組みを設けたわけですね。これは、ただ、特定の地域であると。 同時に、全ての地域で要介護一、二までの総合事業化、これは政府はまだ諦めていないと思うんですよ。しかし、これがもし実施されたらどないなるのかと。今、現状起こっている実態の紹介と、小島参考人からの懸念を教えていただければと思います。”
“私、先日やったんですけれども、実は、厚生労働省の役人自身が、二〇四〇年の高齢化の一番ピークのときであっても、OECDと比較して、GDP比でいうと日本の社会保障給付というのは数%しか上がらないんです、そんな、何かやいやい言う話ではないですよという話を、厚労省の役人が、事務方が現役のときに言っているわけなんですね。 じゃ、フランス並みに、フランスはもう三〇%を超えていますけれども、仮に日本がフランス並みに三〇%をやれば、どれぐらいの社会保障給付が増やせるのかと厚労省に聞いたら、厚労省は、今より四十三兆円増やせますと言ったんですよ。四十三兆円全てが介護ということにはなりませんけれども、こういう分野にもっときちっと手当てすれば、様々な問題、もちろん賃金の問題を含めて、できるんじゃないかということを改めて思いました。 そこで、今日は、小島参考人にまずお聞きをしたいと思うんです。 今回の法案には盛り込まれなかったんですが、政令で見直すことができるものの一つなんですが、いわゆる介護の利用者の負担。”
“日本共産党の辰巳孝太郎でございます。 今日は、五人の参考人の皆さん、本当に貴重な御意見、陳述、本当にありがとうございました。 今日の参考人の皆さんのお話を聞いていて、それぞれの皆さんの介護あるいは事業に対する情熱がいかほどかということを思い知らされましたし、それに対して、やはり、今回のこの社会福祉法改定案ですけれども、何本もの法案を束ねて審議しているわけなんですよ。それこそ、本来は一本一本単体で審議しなければならないものを、先週審議入りして、今日皆さんにお話を聞いて、金曜日、あさって質疑終局という形になろうかと思うんですけれども、これはそれでいいのかということを本当に改めて思いましたし、重要広範議案でもないんですよ、この法案が。ちょっとあり得ないなというふうに改めて思いました。 先ほど参考人の方から、効率化、効率化を求められるという話があって、本当に現場は苦労されていると。”
“もうちょっと簡潔に言っていただきたかったんですけれども。 最後にしますけれども、やはり今の答弁は、市町村の中でも区域を分けられる、段階を踏んでそれもできるという答弁だったと思うんですね。 介護人材、やはり処遇なんですよ。この間、介護報酬だって引き下げて、事業所がなくなった、あるいは一つしかないところが増えているわけですから、安易に人員配置を緩和してしまうと悪循環に陥ってしまう、介護人材が結局集まらない、こういうことになって、ますます中山間地や都市部でも、事業者が減少し始めている地域でも、介護難民の問題というのは深刻にならざるを得ないというふうに思います。次の質問でもう少し具体的に追及していきたいと思います。 以上です。”
“これは、つまり、市町村ごとに特定地域を分けていくということにとどまらず、市町村の中でも区域を区切って特例サービスを提供することができるようにということを検討されているということでしょうか。”
“今、需要に着目という話がありましたけれども、つまり、需要が減る地域なんかは特定地域サービスの対象になり得るという話だと思うんですよね。 こうなりますと、冒頭の話と一緒なんですよ。需要が減って、そこでは人員配置を緩和していく、何とかそのサービスを続けるようにするという話だと思うんですけれども、それは、いっときはそれでしのげるかもしれないんです。だけれども、人員配置の緩和をするということは、一人一人の介護職に対する負担が重くなるわけですから、結局、介護人材が集まらないということになってしまうということなんですよね。だから、やはり、もちろん六十五歳だけではという話かもしれませんけれども、非常に方向性としては違うんじゃないかというふうに思います。 同時に、もう一つ確認したいのは、実は規制改革会議の中でこういう提言もされているんですよ。大都市部及び一般市等においても既に介護サービス提供が困難となるエリアを有する地域があることから、その範囲を過度に限定しないことや、具体的な対象地域の特定においては、人口減少率等の客観的要件のみならず、市町村の意向が反映されるプロセスとすることということなんですね。”
“これからもやりそうということではないということは確認できたかなと思います。 さて、人口減少地域下で新設される特定地域サービス、ホームヘルパーが常勤換算で二・五人以上などの配置基準、これが緩和をされる。特定地域サービスの対象は、人口の減少その他の厚生労働省令で定める基準に該当する地域で都道府県が定めるものとされております。この人口の減少とは、六十五歳以上の人口減少をいうものとされております。 確認しますけれども、介護保険部会での意見では、六十五歳以上人口は市町村の六五%、つまり約七割で二〇二五年度までにピークを迎えるとされていますね。もう既に六五%が、六十五歳以上の人口は減っているんだと。つまり、自治体全体の指標で判断して、市町村の約七割が既に特定地域として指定され得るということなんでしょうか。”
“これが最も確実な処方箋です。今の財政審の建議にあるような、賃金の引上げ目標を引き下げるということはないということを答弁いただけますか、大臣、賃金。”
“二〇二五年は格差八万二千円、つまり千円しか縮小はしなかった。政府も補正で一定の手当てを行ったり、中間改定を行ったんですけれども、二〇二六年の民間の春闘の状況を見ると、抜本的な全産業との格差の縮小となることは、これはやはり期待できないと思うんですね。 最後の資料につけましたけれども、去年の十二月、財政審の建議ですよ。建議を見てびっくりしました。こうあるんです。「現役世代の保険料負担の増加を抑制するために、抜本的な制度改革を実施する必要がある。」として、こうあるんです、「目指すべき賃上げ率・額については、現状、介護分野の事業所は小規模であることを踏まえて、介護職員の賃金の比較対象として、同様の規模の企業の従業員の賃金を参照することも検討する必要がある。」と。 つまり、全産業の平均より賃金の低い小規模事業者を目標にするべきではないかという提案がされているんですよね。この建議の前の十一月の財政審に出された資料には、介護分野の職員の処遇改善が喫緊の課題といって入っていたんですけれども、これ、もう入っていないんですよ。 大臣、やはり処遇改善なんですよ、人手不足の解消のためには。”
“私が、人員配置の基準などを緩和した際に逆に人が来なくなるんじゃないかという意味は、まさに今答弁されていましたけれども、質の確保というんですね。だけれども、あくまで質の確保の配慮なんですよ。あるいは、夜間とか様々な負担感を和らげる、配慮するという話ですね。あくまで配慮なんですよね。緩和をしたところで、結局、一人一人に対する負担は増えていってしまうということなんですね。 医療の現場を見ていただいたら、医療現場で本当に負担が増える中で、結局、余りにも忙し過ぎて、処遇はそれにそぐわないということで、どんどん離れていってしまうということが起こっているじゃないですか。結局、同じようなことをこの介護でもまた繰り返すのかということだと思うんです。介護職から結局、逆に人が遠ざかる、その先、安定して事業が継続できる姿がまさに見えない、これは悪循環に陥ってしまうんじゃないかということなんですよね。 二〇二三年までは、全産業の賃金の平均格差、これは縮小傾向にあったというのが三枚目の資料につけております。二〇二四年には、前年の月額六・九万円の格差が八・三万円に拡大をしたわけですね。”
“やはり人手不足、担い手不足なんですよね。継続されているとおっしゃるんですけれども、それは隣の市町村から入ってきているということなんですよ。 介護保険というのは、保険料を負担をして、要介護認定を受ければ指定介護事業所からサービスを受けられる、これが制度の前提であり、原則です。この前提や原則から逸脱した地域が増えている状況が止まらないわけですね。 二ページ目の資料をつけましたけれども、事業所がゼロ又は一の自治体数のグラフが示すとおり、訪問介護では二〇二四年の改定で基本報酬を引き下げたことがやはりきっかけになっているわけですね。 今改定では、これまでの離島等、基準該当サービスとは別に、中山間地、人口減少地域においては管理者や福祉職員の配置基準を指定事業所より緩和して対応する、こういうことになっているわけなんですが、大臣、今回の改正、改定で人は来るんでしょうか。私は逆に来なくなるんちゃうかなと思うんですけれども、いかがですか。”
“日本共産党の辰巳孝太郎でございます。 まず、法案の中身を議論する前提として、この間、介護保険、高齢者福祉をめぐって問題になってきた、保険料を納めているにもかかわらずサービスを受けられない問題を取り上げたいと思います。 この顕著な例が訪問介護なんですね。在宅高齢者の生活を支える上で欠かせない事業ですけれども、前回の改定で基本報酬が大幅に引き下げられまして、大きな影響を受けました。 今日、資料一ページ目につけていますけれども、訪問介護事業所が市町村でゼロか所あるいは一か所となった自治体の推移ですね、最新の状況をグラフにして日本地図に落としました。大臣、地図を見ていただいて、なぜこんなことが起きているのかということを答弁いただけますでしょうか。”
“最後にしますけれども、やはり、今、質の確保という話がありましたけれども、出ている声は、今回の減算の根拠にする指定医という要件そのものがおかしいということなんですよね。だから、この分野の需要というのは年々高まっています、急激に四〇%も減算するのは、やはりこの問題の解決からも矛盾すると思いますし、質の確保という点からも矛盾すると思いますし、子供や親を路頭に迷わすことになりますので、改めて、方針の撤回、見直し、そして今後の検討を強く求めたいと思います。 以上です。 ――――◇―――――”
“大阪府では、発達障害を診断できる医師の研修を実施をして、登録医療機関へつなぐかかりつけ医の育成を行ったり、拠点医療機関と登録医療機関との連携、ネットワークに努めて、待機時間の解消というものに努めているわけですよ。 大阪府では、登録医療機関における待機時間の平均は八・八週間、最長で十二か月、一年待たなきゃいけないという状況ですね。この登録医療機関は八十四あるんですけれども、小児科を掲げている機関は三十五にも上るわけなんです。 今改定は、この登録医療機関やかかりつけ医に打撃を与えて、ネットワークそのものをずたずたにしてしまって、発達障害児を診てくれるところがないということを引き起こしてしまいかねないと私は思っております。 大臣、六月から、来月からの診療報酬改定ですから、これはやるんだという話かもしれませんけれども、やはり、もちろん成人もそうですけれども、とりわけ発達障害児が診療を受けられない、こういうことがないような対応を、六月以降、検討していただきたい。いかがですか。”
“大臣、今紹介いただいた小児特定疾患カウンセリング料というのはあるんですけれども、これは、御存じだと思うんですけれども、最長四年なんですよ、四年が上限なんです。発達障害児を診ている小児科の先生などは、四年で終わるとは限りませんよね。非常に長い期間、発達障害児を診るということになりますから、実際これが使えるかどうか。しかも、これは初回という話ですから、もう既に診ている発達障害児にこれが適用されるかどうかというのはいまだに不透明なんですよね。 これはやはり、二〇一七年の総務省の行政評価局による発達障害者支援に対する行政評価、監視の結果に基づく勧告には、発達障害が疑われる児童の初診待ちが長期化していることから、専門的医療機関の確保のための一層の取組をするということとされておりまして、二〇一九年からは、発達障害診断待機解消事業として、国も都道府県の取組というのを後押ししているわけですね。”
“大臣、こういう診療報酬の改定の見直しは、私は見直すべきだと思うんですけれども、いかがですか。”