辰巳孝太郎
日本共産党 · Japan
“はっきりしたことは、私の質問に対して、自民と維新の提案者が、連携協約などでも実効ある一体化された行政体制は可能と認め、副首都のためには都構想が必要という維新の言い分は、もはや通用しなくなったことです。 複数の副首都を前提とし、あわせて、副首都を多極分散型経済圏形成の中核とするなど、維新の都構想隠しと自民党が推進する国土づくりが合体した本法案は、極めて大きな問題を持っています。 大規模災害が発生し、首都中枢機能の維持が困難となった場合とはどういう事態か、一定期間をどう判断するのか、首都中枢機関の一部、全部又は大部分の代替とは何なのかなどは不明確で、基本方針、副首都整備方針の策定も、政府の政治的、恣意的な判断に委ねられています。 一方、副首都整備方針の策定では、政府の推進本部…”
“私は、日本共産党を代表して、副首都法案に反対する反対討論を行います。 本法案は、大阪市の廃止、特別区への再編について、二度にわたり住民投票で否決をされた大阪都構想を副首都への指定で実現させようとする、維新による、維新のための党利党略の悪法にほかなりません。 維新大阪府政が作成した大阪府の副首都構想には、国への露骨なおねだりメニューが並んでいます。うめきた二期などの大阪駅周辺地域、大阪城公園周辺地域、夢洲、ミナミといった都心部における東西、南北軸の拠点づくりへの支援の強化、広域的なインフラ整備や町づくりの権限を広域に集約化する関係法令の改正などが盛り込まれ、極めつけは、カジノ税制やカジノ管理規制の緩和です。 本法案は、こうした不要不急の大規模開発、インフラ整備などを、国と一…”
“副首都整備方針には、都市基盤の整備、交通網の整備、産業競争力の強化など経済政策に関する施策、副首都内への国の機関などの拠点整備、副首都とその経済圏内の自治体との連携に関する事項その他国の機関等の機能強化などに関する事項が含まれるんですけれども、これらについて副首都の長の意見を尊重しなければならない、こういうことなんですね。 この長の意見を尊重する義務とは、基本的には長の意見は取り入れなければならないというものであって、努力義務以上の強い規定なんですね。国がその意見を尊重しない場合は、その説明責任が国に生じることになると思います。 ここで提出者にもう一度聞きたいんですけれども、一方、関係地方公共団体に対しては、これは二十条の四ですけれども、単に意見を聞くだけなんですよ。つま…”
“今、例えば、大阪府内の自治体のことをおっしゃっているかもしれませんけれども、これは意見を聞くのは圏内ですから、これは大阪経済圏域で考えると、大阪以外の市町村にも圏域が及ぶところは意見を聞くというふうに条文上は読めると思いますよ。そういうことになりますよね。 これは、実態としては、副首都が望めば何でもありの特区のような作用をもたらすものになると思います。昨日も取り上げましたけれども、不要不急のインフラ整備、夢洲、カジノ規制緩和も大阪が言えば尊重しなければならなくなるんですね。 そして、問題は、大阪の場合ですけれども、その長は維新のトップじゃないですか。政権与党の一員じゃないですか。国会も関与できずに、何の歯止めもなくなってしまうということになります。 大規模災害への対応を口…”
“特定の自治体にこうした優遇措置を注ぎ込み、他の自治体には副首都の整備と経済圏形成への協力を押しつけることは、憲法に基づく地方自治制度をゆがめ、掘り崩すものであり、到底認められません。 多極分散型経済圏の形成では、産業クラスター戦略を軸とする高市政権の地域未来戦略の展開が想定されます。しかしその主役は、国内外の大企業と、経産省が指定する一握りの中堅企業であります。地域の経済循環や内発的発展の努力を無視した、こうしたやり方ではなく、第一次産業と地場産業の再生、住民の暮らしと営業を守る施策こそ太く貫かなければなりません。 最後に、自民、維新、みらい提出の修正案は、デジタルの文言をつけるだけで、法案の重大問題を不問に付すもので反対、また、国民民主党提出の大都市法改正案は、住民投票…”
“日本共産党の辰巳孝太郎でございます。 本法案が進めるのは、首都機能の移転でもありません。あるいは、首都機能の分散でもありません。首都中枢機能を代替する機能を持つ都市をつくるものであります。 このように明確に副首都を置いている例というのは、少なくとも主要国にはありません。法案の一番の狙いは、インフラ整備などにかかる金を国から引っ張ろうとするものであります。だからこそ、各首長がこぞって副首都に手を挙げております。 本年、大阪府市の副首都推進本部が作成をした大阪の副首都構想なる資料には、露骨なおねだりメニューが並んでおります。例えば、国に求める具体的措置として、うめきた二期などの大阪駅周辺地域、大阪城公園周辺地域、新大阪駅周辺地域、夢洲、ミナミ(難波・湊町・天王寺・阿倍野)とい…”
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“最上位にある元請に関しては特別な責任を課して、とりわけ一定の工事金額以上の工事を下請に発注する元請は、特定建設業許可が必要となり、工事全体が適切に行われることへの監督責任がとりわけ伴うということなんですね。大臣も運輸省、国土交通省出身ということですから、よく御存じだと思うんですね。 ところが、ルーマニア、セルビア、ドイツ、マルタのパビリオン建設の元請、同じ元請ですよ、いずれのパビリオンでも未払いを発生させている会社があるんです。これはGLイベンツという会社なんですけれども、全体を監督するどころか、まともに設計図を作らない、工事内容に変更があり、その際、下請が求めても、契約書を交わさずに口頭で済ます、クライアントが、クライアントというのは国ですね、参加国ですね、気に食わないからと工事を何度もやり直しさせる、挙げ句の果てには、工事が終わってから契約解除を下請に突きつける。これは、特定建設事業者としての資格が余りにも欠落していると私は言わなければならないと思うんです。 私は、未払いされた事業者の方々の声をたくさん聞いてまいりました。”
“今あったように、十一か国のパビリオン、分かっているだけで二十一の業者が未払いの影響を受けているということですよね。多くの業者が苦しんで、今もいるわけなんです。 この問題は決して民間と民間の問題ではないと、これは大臣もおっしゃったんですけれども、私は、未払い業者、元請ですね、これは明らかに建設業法違反で、行政官庁から本来は、勧告や指導や処分がされないケースがあると思うんですね。それにもかかわらず、されていないことが問題だと思うんです。 経産省、万博協会は、これら未払いの問題については相談窓口を設置したとも言っているんですけれども、今必要なのは、法律に基づいた対応で、未払いを起こしている悪徳業者を取り締まって下請業者を救済することやと私は思っているんですね。そういう意味でも、民間と民間の問題ではないということなんですよ。 建設業というのは多重下請構造であるがゆえに、下請業者の権利や利益が侵害されやすい。そのため、建設業法で、建設業者の資質の向上や建設工事請負契約の適正化等を図るための規制を定めております。”
“日本共産党の辰巳孝太郎でございます。 私は、当委員会で何度も万博の問題を取り上げて質問をしてまいりました。とりわけ、万博会場のメタンガスの爆発事故や特定メディアに記者証を発行しない問題など、この当委員会での取上げで一定改善した問題もあります。 政府は、大阪・関西万博の成果の検証とレガシーの継承の具体化について検討を進める、こうしておりまして、万博の運営に協力した事業者がその工事費の未払いで苦しんでいる問題、これが同時にあると思うんですね。私は、この問題の解決なしに、成果もレガシーもないと思っております。 そこで、大臣に確認したいと思うんですが、万博の華とされているのが参加国のパビリオンです。当万博では、何か国のパビリオンで未払いが起き、一次下請以降の何者がその影響を受けているのか。また、大臣の下に万博検証委員会というものが設立をされましたけれども、この未払い、これも検証の対象に含まれるということでよろしいでしょうか。”
“ありがとうございます。 今回の暫定税率廃止は、委員御指摘のとおり、地方の移動手段の負担感や物流コストへの影響など、現下の物価高騰への対応として行うものでございます。他方、気候危機への対策としてガソリン等の化石燃料の使用量を減らしていくことは重要なことと考えております。 御指摘の与野党六党の実務者協議においては、合意文書に、物価動向等やCO2削減目標との関係にも留意しつつと盛り込まれました。将来的なガソリン税の水準については、この点も踏まえて決められるべきものと認識をしております。 ガソリンの使用量削減について付言をすれば、鉄道、路線バスなどの公共交通を重視する交通政策への転換や、ガソリン車から電気自動車などのゼロエミッション車への全面的な切替えを、自動車メーカーに下請、関連企業に対する社会的責任を果たさせつつ行うなど、交通政策の全面的見直しが必要と考えております。 以上です。”
“ありがとうございます。 沖縄におけるガソリン税については、現在、沖縄復帰特別措置法に基づく政令において、二〇二七年五月十四日まで、他県より七円低い、一リットル当たり四十六・八円と軽減する措置が定められております。この措置は、一人当たり県民所得が依然として全国一低いことや、沖縄戦による県営鉄道の壊滅や広大な米軍基地の存在等により公共交通機関が不十分な状態となり、そのため、県民の移動手段は専ら自動車に依存せざるを得ない状況となっていることなどの沖縄の現状に鑑みた措置であるものと理解をしております。 また、先ほど田村委員からも御指摘のとおり、今回の暫定税率の廃止は、緊急にできる物価高騰対策として実施をするものであります。与野党六党実務者の合意のとおり、沖縄県については、こうしたこれまでの経緯や地域の実情を踏まえ、本則税率の軽減措置を講じるべきものと考えております。講じられるべきものと理解もしております。 以上です。”
“御質問ありがとうございます。 財源案については、野党から、早期から具体的に提案を行ってまいりました。 与野党六党の実務者協議において、私は、安易な国債発行に頼らずに歳出歳入の総合的な改革により恒久的な財源を確保することが必要だと主張をしてまいりました。それは、多額の国債増発は、金利の急上昇をもたらしたり激しいインフレを引き起こしたりする危険があり、放漫財政によって住宅ローンなどの金利急騰や過酷な物価高騰で暮らしが破壊されるような事態を引き起こしてはならないからです。 具体的な財源としては、大企業優遇税制の見直し、一億円の壁と言われる金融所得課税の見直しといった税制改革を提起してまいりました。 これらの提案内容は、先般の、私もサインをいたしました、与野党六党の実務者による合意、「ガソリン税及び軽油引取税の暫定税率の廃止について」におきまして、法人税関係租税特別措置の見直し、極めて高い所得の負担の見直し等の税制措置を検討し、令和七年末までに結論を得ると明記されたことからも、与野党の一致した認識となったものと理解をしております。 以上です。”
“していないというふうに否定をされました。 大臣のパートナーのフェイスブックを拝見いたしました。彼女のフェイスブックでは、選挙期間中の街頭宣伝を告知するバナーが掲載されておりました。今日、資料にもつけましたので御覧ください。確認したところ、大臣は選挙に行っていない、官房長官をやられたからお連れ合いの方が選挙をやられているんですけれども、確認したところ、十八日と二十六日、吉村市議と林県議の地元である菊川に選挙カーで行っているんですね、バナーを見ますと。 投稿を見てみますと、これは動画です、運動員が選挙カーの前で頑張れコールをしている映像が出てくるんですよ。その映像の切取り画像を今日は資料でもつけました。 大臣、左側におられる二人ですけれども、これは吉村下関市議と林直人県議ではないですか。”
“選挙労務者とされない事例として、昭和三十六年、一九六一年十二月二十日の大阪地裁判決ではこうあります。 被告人が選挙に際して候補者の当選を目的として選挙事務所に従事して会場係となり、個人演説会の日程表作成、会場借入れ交渉、選挙管理委員会への届出等の事務を分担したときは、時にはポスター貼り等をしたとしても選挙運動者として扱われるべきである、こういう判決もあるんですね。 あるいは、選挙関係実例判例集、私は全部見ました。すると、こういうQアンドAがあるんですよ。 同一人が、同じ人が同じ日に、労務者つまり運転手、あるいは選挙運動員、車上運動員として契約した場合、それぞれの仕事に対する費用弁償、報酬を支払うことができるか。こういう問いに対して、答えは、選挙運動に従事することになるのであれば、報酬を支払うことはできない。 つまり、選挙運動をやっていれば、同時に労務費というのは支払っちゃ駄目だよというのが判例なんですよ、大臣。 さて、この労務費が支給された県議と市議、選挙運動はされていないということでよろしいですか。”
“いや、いずれにしましても言うて、やったらあかんのですよ。選挙の走行ルートですから、やっちゃ駄目なんですよ。それでも機械的なことをやったやったと強弁するというのは、これはもうずっとやっていると疑わざるを得ないと思うんですよね。 機械的な労務ということでいうと、労務費を支払ってもいいとされているポスター貼りですらこういう判決があるんですよ。一九六一年の十月五日、大阪高裁判決です。よう聞いてください。 特定候補者のためにその宣伝用ポスターを掲示すべき地区、各地区内に割り当てる枚数及び場所を選定し、これをその候補者に有利と判断してその宣伝用ポスターを掲示する行為は、単なる機械的労務とは言えず、選挙運動に当たるから、その選挙運動に従事した者に対し労務費と称して報酬を与えることは許されないということなんですね。 つまり、これら地方議員について、報酬を受け取りながら選挙運動をやっていたという問題、これをちょっと次に取り上げたいと思うんですね。選挙運動者でありながら選挙運動のために使用する労務者で同時にあることはできるのか、こういうことなんです。”
“なるほど。大臣のところはすごいなと思いました。 さて、この吉村武志下関市会議員は、メディアに、十月の十五日、十八日、二十六日に各一万円の労務費を受領したとしているんですね。領収書もあります。十五日と十八日は選挙カーの走行ルートを決定して先導車で回った、その報酬として各一万円受け取った、二十六日はポスターの維持管理費の報酬としてもらったという認識だったと答えているんですね。 大臣、選挙カーの線引きというやつは、この時間帯はここが人が多い、人通りが多いとか、言うたら、選挙に通じている人がこの線引きというのはやると思うんですよ。つまり、選挙に有利なルートを決めてやるというのが選挙カーの走行ルートの決定だと思うんですね。つまり、候補者の当選のために裁量や主体性が伴う。大臣が繰り返しておられます機械的な労務ではないんですよ。ところが、吉村市会議員に対しては、機械的な労務のはずがない選挙カーの走行ルートに対して報酬が支払われているということなんですね。 大臣、選挙カーの走行ルート、改めて、これはやはり選挙運動やと思いませんか。労務費が支払われるのはおかしいと思いませんか。”
“大臣、これをやめようと思いませんか。自分のところの、自民党の議員ですよ。正直、当たり前のことをやってはると思うんですよ、ポスターを貼ったり、選挙はがきを書いたり。機械的な労務やといって、全然別の仕事をやっている方にお願いして、これは労務費として認められていますねんで、でも。それはそれとして、せやけど、市会議員、県議に労務費で、ポスター貼りや宛名書きに報酬を支払うのは、大臣の感覚からしたら、やはりちょっとちゃうなと思いませんか。いかがですか。”
“大臣は質問に答えていただいていないんですね。 自民党とは言いません、大臣の選挙においては、大臣のポスターを貼ったり宛名を書いたりする、これは市会議員や県議が、お金をもらわないとやってくれないんですか。どうですか、大臣。ずっとやっているということですね、大臣が参議院の時代からずっとやっているということでよろしいですか。”
“何か正面から答えていただけないんですけれども、つまり、領収書を偽造して裏金づくりをしていたと言われても仕方のない状況があるということですね。 疑惑はほかにもあります。 私は、そもそも大臣の当選のために選挙運動を行う地元の県議や市議に対しても報酬が支払われているということが解せないんですよね。収支報告書によると、選挙期間中に、山口三区の県議や市議十四名に合計十五万九千円の労務費が支払われています。 大臣にちょっと聞きたいんですけれども、自民党さんなのか大臣の選挙区だけなのか分かりませんが、県議や市議に、ポスター貼りとか選挙のはがきの宛名書きとか、お金を払わないとやってくれないんですか。どうですか。”
“大臣、精査ということを繰り返されるんですけれども、空の領収書が書かれていたとしたら、やった人は事務所の人なんですよ。大臣の事務所に聞いているということですよね。その人が調査しているんですか。大臣自身がその事務所の人に聞いたらいいじゃないですか。これはすぐ終わりますよ、一日で終わるんじゃないですか、臨時国会が終わるまで待つ必要は私はないと思いますよ。 大臣、まさにこれは渦中の、報道されている、どこかというのは御存じだと思いますから、事務所の人が空の領収書を書いていたおそれがある、疑惑があるということだと思いますので、事務所の人にもう既に聞かれていますか。いかがですか。”
“大臣、これは深刻ですね。そもそも、支払いを受けていないのに領収書がある。お金、これはどこに行ったんですか、どこに行ったんですか。”
“まあ、否定はしないんですよね、いろいろ疑惑については。何にも分かりませんということです。 C氏は、申し訳ないが、林さんの不利になることは言えない、こう言っているんですよ、大臣。何が不利になるんでしょうね。本当のことを言ったら不利になると。 D氏は、事務所に顔を出した程度なんですと。いつものことだからもらったんじゃないかな。もらったとしたら、弁当代、ガソリン代のつもりでもらった。ポスター貼りもはがき書きもやっていない。領収書の日は、そもそもほかに用事があったので行っていない。何もやっていません。そして、領収書の筆跡は自分のものでも妻のものでもないと。 大臣、これはマスコミちゃいます、私の事務所のスタッフと地元の県議が直接、領収書に書かれた住所に、本人のところに行って確認をしたら、まさに報道されているようなことが確認をされた、証言されたわけですね。これは物すごいことですよ、物すごい証言ですよ。ポスターの維持管理をやっていないというわけです、支払いを受けていないのに領収書はある、筆跡は本人のものと違う。私も領収書を全部見ましたけれども、筆跡が物すごく似ているのがかなりあるんですよ。”
“いや、だから、適切に対応されていないという問題が出ているわけですね。 故意に虚偽記載をした場合は、公選法二百四十六条、虚偽記載の記入に当たります。さらに、実際にはしていないポスター維持管理への報酬としてお金を支払っていたということになれば、公選法百九十九条の二が禁じる、選挙区内の者への違法な寄附に該当するおそれもあります。 更に重大なのは、大臣、報道陣とその当事者とのやり取りは自分は知らぬからそれにコメントしないという話をされるんですけれども、私は、事務所のスタッフ、共産党の地元の県議にお願いをして、当事者の皆さんに話を聞いてきてもらいました。私のスタッフが大臣の地元に行って聞き取りを行ったわけですけれども、公開されている領収書の本人の元に行きました。驚愕の発言を得られました。 A氏は、まあ、仮名というかね、A氏にしますが、こう言っています。金はもらっていないし、何もしていないんじゃ。領収書は書いていません。そして、驚くべきことに、領収書の筆跡は自分のものではない、こう言っているわけです。 B氏は、とにかく何を聞いても、何にも分かりません。”
“大臣、私も選挙を自分で戦っておりますし、ここにいる同僚議員の皆さんも選挙をこの間やってきていると思うんですけれども、最近、公営掲示板のポスターが剥がれることありますか、風とかで。今はほとんどシールちゃいますか。いや、もちろん、公示日にポスターを貼りに行きましょうと、ポスターを貼付する、貼る、これはやらなあきませんよ。おっしゃったように、維持管理費、剥がれていたりなんなり、剥がれることありますか。ほとんどシールですよ、今。まあ、切られることはあるかもしれませんけれどもね。シールやから、ないんですよ。 報道でも、そう言うけれどもやっていないとか、道を歩いていて、時々ちらっと見て、それでちゃんと、剥がれていないか確認するだけやという話でしょう。通りがかったら見るぐらいのことで一日一万円もらってええんですか。私は、こんな、ポスターの維持管理費みたいな、そもそも労働と言えるのかと思うんですよね。それがわあっと支払われているということですよね。 更に問題は、このポスター貼りや維持管理費、あるいは監視ですか、そもそもしていないという当事者の声があるということが報道されているということですよね。”
“これも確認をいたしました。 それでは、具体的に聞いていきます。 領収書には、ポスター維持管理として百二十三人にこの労務費が支給をされております。大臣、このポスター維持管理費というのは何なんですか。”
“それでは次に、大臣に確認をしますね。 選挙運動費用収支報告書に記載をされた、昨年の総選挙、業者一社を含む山口県内の地方議員や後援会員ら二百六十九名に三百十六万円の労務費を支払ったと。これは間違いないですか。”
“総務省に改めて確認をしておきたいと思うんですが、まず、選挙運動に従事する者、選挙運動者とは何なのか、また一方で、報酬を受けることができる、選挙運動のために使用する労務者とは何なのか、御説明いただきたい。”
“日本共産党の辰巳孝太郎でございます。 政治と金の問題について取り上げます。 二〇二四年十月十五日公示、二十七日投開票の第五十回衆議院総選挙において、自民党は、裏金問題やその裏金議員に対する自民党本部からの二千万円の支給など、我が党の機関紙しんぶん赤旗の相次ぐ報道で国民から厳しい審判を受け、過半数割れに追い込まれました。 その選挙において、公職選挙法を所管する林総務大臣にとんでもない疑惑が報じられております。 週刊文春十一月六日号において「運動員買収を告発する」としたタイトル、選挙期間中の労務費の支払いに関わって、公職選挙法違反である選挙買収ではないのかという疑惑が報じられているわけでございます。これが事実なら、大問題だと言わなければなりません。 選挙の公平性を期すため、選挙運動を行った者への報酬というのは、支払うことが原則禁止をされています。例外的に、ポスター貼りだとか、はがきの宛名書きといった機械的に行われる労務には報酬を支払うことができるとされております。”
“同時に、消費税減税の財源について、赤字国債に頼らない対応が可能であるということは、この財政金融委員会でも大門委員が長年議論あるいは提案をされていることと承知をしております。今、異次元金融緩和による異常円安、あるいは長期国債の利回りが上昇する動きを見せる中で、赤字国債ではない恒久財源を確保することの重要性も示されているのではないかと思っております。今回は野党七党での法案提出となりましたけれども、消費税の減税、インボイスの廃止でも是非一致した行動でその実現に向けて努力をしたいと考えております。 最後になりますけれども、参議院のこの審議はないだろうという観測の下で衆議院での議論を茶番だとやゆする声もあったところ、こうして参議院の委員会で皆さんの活発な議論が実現したことに感謝を申し上げるとともに、委員各位の本法案への賛同を呼びかけるものでございます。 以上です。”
“御質問ありがとうございます。 まず、参議院の皆さんにおかれましては、私も参議院におりましたので、こういう立場で衆議院の方から法案を提出させていただくこと、本当に感慨深いというふうに思っております。財政金融委員会におきましては、森友問題で様々お世話になりました。 今、大門委員から質問ありましたけれども、消費税の減税ということです。燃料費にとどまらない物価の高騰ということでありますので、あらゆる品目における負担の軽減ということでいうと、最も効果的な措置は消費税の減税だというふうに考えております。 我が党は、消費税が導入される以前からその廃止を掲げ続けている政党でもございます。この消費税を誰でも何でも一律五%へと減税した場合の減税効果は、平均的な世帯で年間十二万円となります。手取りが十二万円増えるということになるわけですので、一度きりの給付金よりも毎回の消費行動で減税効果を実感できる消費税減税の方が景気への刺激にもなると考えております。”
“また、ガソリンに関しても、鉄道、路線バスなどの公共交通を重視する脱炭素や環境優先の交通政策への転換や、自動車メーカーに下請、関連企業に対する社会的責任を果たさせつつ、ガソリン車から電気自動車などのゼロエミッション車への全面的な切替えを行うなど、交通政策の全面的見直しが必要と考えているところでございます。 以上です。”
“御質問ありがとうございます。 気候危機への対策として、ガソリン等の化石燃料の使用量を減らしていくこと、これは重要なことだと考えております。その上で、今回ガソリン税などの負担が軽くなるとしても、化石燃料の価格が今のように高騰している際には、化石燃料の使用は一定抑制されるというふうに考えております。 本法案は、まさに現下の急激な物価高騰への対応として行うものであります。そして、温暖化対策については、我が党は、二〇二一年に気候危機を打開する二〇三〇戦略というものを発表しております。 石炭火力からの撤退、原発ゼロ、省エネと再エネで二〇三〇年までにCO2五〇%から六〇%を削減、CO2排出量の多い電力、鉄鋼などの六つの業界にCO2削減目標と計画、実施状況の公表などを協定として政府と締結することを義務化、未達成の場合には課徴金を課すことなどを掲げております。”
“ありがとうございます。 業者については共同提案者の方からもありましたけれども、とにかく、今回の措置というのは急激な物価の高騰に対する緊急的な対応であるということであります。もちろん、施行までの期日が短い、それは長いにこしたことはないわけですけれども、二〇二五年中では、二万品目以上の飲食料品が値上げする、物流コスト含めて値上げする、とにかくこれをやってほしいという要望というのが非常に強くありましたし、そもそも、先ほど来ありますとおり、昨年の十一月の時点で、自民党さん、公明党さん、そして国民民主党さんの合意の下でガソリン税率廃止というのは決まっており、また、昨日の党首会談の中でもガソリン税率廃止という方向は決まっておりますので、日本の経済あるいは暮らしのためにも、これを措置するということが非常に重要だというふうに考えております。 以上です。”
“ありがとうございます。 先ほど、給付金ということで、国民一人当たり二万円という話に加えて、さらに、今年度に対しては住民税非課税世帯あるいは子供世帯にという話も出ておりますので、それらを活用することができると考えております。 また、来年度以降の恒久財源については、歳出歳入の総合的な改革により捻出すべきものと考えております。 以上です。”
“選挙だからといって免罪されない、これは確認されました。 最後に、これは大臣にも聞きたいと思います。 杉田水脈元総務政務官は、御自身のホームページで、チマチョゴリを着た女性のイラストに「差別されてるニダ」「日本人からイジメを受けてます」との文言をかぶせるイラストを掲載しております。特定の民族の女性をおとしめる発言であり、決して看過できません。法務当局から人権侵犯認定も彼女は受けました。石破総理は、こうした一連の差別的発言に強烈な違和感を持っていると国会でも答弁いたしました。差別扇動を先頭に立って行っている人物を公人にしていいはずはないと私は思います。政治家の発言は重く、影響力があります。そもそも政務官を務めていたこと自体が私は異常だと思います。大臣、このような人物は公人としてふさわしくないと私は思いますけれども、いかがですか。”
“埼玉県川口市や蕨市で今行われていることというのはまさにヘイトですよね、差別主義者によるヘイトであります。これは絶対に許されてはならないと思います。 ヘイトスピーチ解消法が施行され、条例を制定する自治体もある中で、選挙であれば免罪されるんじゃないかと、選挙を口実に差別扇動の言動を行う者もいます。大臣に確認しますけれども、ヘイトスピーチは選挙だと免罪されるんでしょうか。”
“したがって、本件投稿は、原告を含む韓国又は北朝鮮出身者をその出身地を理由に著しく侮辱し、もって本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として本邦外出身者を地域社会から排除することを扇動するものであり、差別的言動解消法二条に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動に当たるものと認められ、原告の人格的利益を侵害するものであると言える。よって、原告に対する不法行為を構成する。 以上が判決文なんですけれども、まさに犯罪者とみなす言動そのものがヘイトと認定された。画期的な判決だと言われております。 法務省に確認します。判決文の認定事実によりますと、今埼玉県川口市や蕨市においてクルド人を犯罪者扱いする差別的言動が一部差別主義者から行われ、そのことに対する抗議やカウンターも行われているわけですけれども、まさにそのようなクルド人を犯罪者とみなす言動も不法行為と言えるんじゃないでしょうか。”
“前段は、排除、危害の告知、そして侮辱という、いわゆる三類型というものを示していただいたということだと思うんですね。国へ帰れと言うのも、これは明白なヘイトスピーチ、差別だということであります。 今年三月、在日コリアンの男性が高校の同窓生にX上で差別的投稿を繰り返されたとして損害賠償を求めた裁判で、東京地裁は、特定の国籍や人種を犯罪と結びつける犯罪者みなしをヘイトスピーチ解消法が定める不当な差別的言動だと認めました。今日は、その判決文を読み上げて、まず紹介をいたします。 また在日の犯罪だとの表現は、一般の読者の普通の注意と読み方を基準にすれば、韓国又は北朝鮮出身者一般の犯罪性向がそれ以外の者と比較して高い旨を指摘して、韓国又は北朝鮮出身者一般に対する否定的評価ないし嫌悪感を表明するとともに、原告にも同様の傾向がある旨を示唆して原告を非難するものである。”
“そこで、法務省に確認をいたします。何がヘイトスピーチに当たるのか。デモや街頭宣伝というのは想像できるんですけれども、当然だと思うんですが、そこに限定されるものなのか、お答えいただきたい。”
“そういうことなんですね、行政措置を禁止せよというものでは全くないということが確認されたわけでございまして、まさにデマがネットなどを含めてはびこっているということなんですね。それは違うよ、デマだよということが今の一連の国会答弁で確認をされたということであります。 もちろん、日本人であっても、外国人であっても保護の要件は変わりませんので、その点でも外国人優遇ということはあり得ません。 国会議員あるいは国政政党が、これらのデマに乗じた国会質問や、排外主義的政策、公約などを近年は発表するなどしており、私は到底看過できないということも言っておきたいというふうに思います。 さて、ヘイトスピーチについて幾つか確認をしていきます。 二〇一六年六月に施行されたヘイトスピーチ解消法は、本邦外出身者に対する差別的言動は許されないとして、附帯決議では、本邦外出身者に対するものであるか否かを問わず、国籍、人種、民族等を理由として差別意識を助長し又は誘発する目的で行われる排他的言動は決してあってはならないとしました。 同時に、何がヘイトスピーチに当たるのか、まだまだ国民には浸透し切れていない部分もあると思います。”
“まさにそういう歴史的背景によって当分の間という文言が入って、その後、難民条約上の責務などからも今の外国人あるいは難民に対する生活保護の規定というのが継続的な措置に至っているわけですね。ですから、当分の間を文字どおり解釈して、もうそろそろいいだろうというような理屈が介在する余地はないということなんですね。 同時に、二〇一四年に最高裁が外国人の生活保護は憲法違反と判決を下した、こういうデマが今ちまたでもあるわけですね。しかし、これもあくまで生活保護法上は日本人に限るというものが確認されたものだということなんですね。重ねて確認しますが、この大分市の永住外国人生活保護申請却下訴訟における最高裁の判決は昭和二十九年の行政措置を禁止すべきというものなんでしょうか。”
“生活保護法第一条では、この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とするとあり、その対象は日本人に限るとしている一方で、昭和二十九年の厚生省社会局長の通知において、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱いに準じて必要と認める保護を行うこととしており、行政措置として外国人への生活保護の適用を認めております。 厚労省に確認しますけれども、この当分の間という文言を捉えて、じゃ、もうやめてもいいんだろう、こう主張する人もいるわけなんですけれども、この当分の間という文言が入った歴史的経過あるいは背景を紹介していただけますか。”
“日本共産党の辰巳孝太郎でございます。 今日はヘイトスピーチについて聞きます。 今、ネットのみならず、政治、実社会にまで排外主義、差別扇動、そして陰謀論が渦巻いています。ヘイトスピーチの中には、外国人は得をしている、生活保護で優遇されているなどのデマが土台になっているものも少なくありません。 二〇二一年、京都府宇治市のウトロ地区で放火し民家を焼いたとして逮捕された男性は、インターネット上の情報をうのみにして、ウトロ地区の住民に対して一方的な敵意を抱いていました。そして、ウトロの住民は社会保障や医療費などを無償で受けられるなどとも言っていたとされています。まさに、このようなデマがヘイトクライムにつながった。差別はジェノサイド、戦争にもつながるものであり、絶対に許されるものではありません。 外国人の生活保護利用に関するデマ、今日はまずこのことについて取り上げたいと思います。”
“最後になりますけれども、電力会社のとりこだったと厳しく批判をされた原子力安全・保安院の二の舞になっては絶対にならない、電力会社に取り込まれることにつながる意見交換そのものもやるべきではないということを強く求めて、私の質問を終わります。 以上です。”
“意見交換するという話なんですけれども、二〇一九年の更田さんの発言からすれば、この他律的なという話もほとんど私は排除されると思いますよ。あくまで特重施設を造らないと稼働させない、私は、そういう立場を規制委員会が貫けるかどうか、これが今問われていると思うんですね。 四月十日の質問で、私は、電力事業者や原発メーカーから成る原子力エネルギー協議会、ATENAですね、これが、革新軽水炉の規制の予見性を高めたいとして、原子力規制委員会との意見交換を要求して、そして、それを受けて規制委員会が意見交換の場を設けたことは、これは規制側がそれこそ取り込まれて、規制のとりこになるんじゃないかということで、批判をいたしました。特重施設の猶予期限をめぐっても、私は同じ構図になるということを強く懸念をいたします。 山中委員長、もう一回聞きますけれども、この特重施設の猶予期限について、規制委員会の活動原則である、何物にもとらわれず、科学的、技術的な見地から、独立して意思決定を行う、この立場を堅持する、これをもう一度答弁いただきたい。”
“山中委員長は、この間、他律的な要因において期限内に特重施設を設置することが困難であるとの特別な事情が出てきた場合におきましては、規制委員会としても、その内容を聞いて議論することは否定するものではございませんという答弁をされていますけれども、他律的な要因というのは一体何なんですか。 つまり、人手不足は当たらないというわけですよね。時間的な要因、そんなものはあかんよと。何か硬い岩盤が出てきた、そんなのもあきませんよと。ほとんどこれは排除されているじゃないですか。では、他律的なというのは一体どういうことですか。”
“確認しました。 ところで、東京電力は、柏崎刈羽原発六号、七号機の特重施設の工事完了時期を遅らせた理由をこう言っています。これまでにない大規模な工事だ、審査の長期化、工事物量は原子炉建屋の数倍の規模、人手不足で工期短縮が難しい、なんですね。 今、二〇一九年、平成三十一年の話をされましたけれども、今私が申し上げたような東京電力の理由では、これは延長は認められないということになると思いますけれども、委員長、どうですか。”
“いや、私が確認したいのはこれからの話ではなくて、二〇一九年の四月、この中で、議事録を読みますと、二十四時間体制、二交代制で頑張っているんです、それでも間に合いませんねんと。だけれども、そういう要求があってもそれは認められないというのがこの二〇一九年の議論の結論だったねということを確認したいと思います。”
“それでも間に合いませんねん、こういう要求が出されたときにも、先ほど答弁であったように、それは要するに延長の理由にはなりません、ここで一旦もう議論されているような話は、もう延長の理由にはならないということを答弁されたと思います。 改めて確認したいと思います。そういうことでよろしいですね。”
“先ほどもありましたとおり、委員長にちょっと確認したいんですけれども、この猶予期限を延長してほしいというのが様々なところから要求として出されているんですけれども、例えば、二〇一九年四月に、先ほどもCNOという話がありましたけれども、電力会社が特重施設の猶予期限の見直しを求めていることに対して、例えば当時の更田委員長は、掘ってみたら岩が硬かったとか、そうであるのであれば、工事計画認可に対して工事計画の変更申請がまずあってしかるべきだ、こういうふうに答えております。これは要するに、延長の理由にはなれへんよ、こういう話ですわね。 それと、二〇一九年、平成三十一年のCNOとの意見交換の場で様々出ています。先ほどもありました。例えば、特重施設の設置場所の確保のため、山を切り開いて、工事用アクセス道路あるいはトンネル設置等をして、要するに、頑張っています、二十四時間体制で二交代制で頑張っていますねんと、これは九州電力ですけれどもね。”
“今、特重施設の説明をしていただいたんですけれども、るる質問等であったとおり、猶予期間というのが設けられている。これはあくまで信頼性向上のためのバックアップなので、それがなくても稼働そのものは許されていますよという国会のやり取りというのがありました。 ただ、我が党は、原発の運転が始まったら、例えばテロを起因とするような事故の発生の猶予なんて取れないわけですから、猶予は考えられないわけですから、運転開始時までに本来は特重施設が設置されていなければならない、そうでなければ運転は認められないとするのが本来の在り方だというふうに思っております。”
“まさに今あったように、規制委員会が、原子力産業界あるいはその意を酌んだ特定の政党の要求にくみして国民を原発事故の危険にさらしてはならないということだと思います。これを貫けるかどうかが問われております。 この間、この委員会でも与野党から、特定重大事故等対処施設、いわゆる特重施設の設置期限の見直しを求める国会質問というのが行われております。改めて、特重施設とは何なのか、説明していただけますか。”
“加えて言いますと、二〇一一年の東京電力福島第一原発事故の前から我が党の吉井英勝元衆議院議員は、津波の押し波とともに引き波の影響で原発の冷却機能が失われる危険性を指摘し、さらに、巨大地震で原発の外部電源や非常用の内部電源を喪失すれば炉心溶融を引き起こすという最悪の事態を想定せよと迫っておりました。政府の答弁は、そういったことはあり得ないだろうというぐらいまでの安全設計をしている、現実にはあり得ない、頭の中の話という姿勢でありました。 安全神話に縛られた原発行政の転換を訴えた我が党の論戦の意義を改めて確信しつつ、今後も原子力規制の在り方を我が党は厳しくただしていく決意であります。 それでは、原子力規制委員長に改めて確認をしたいと思います。 五つある原子力規制委員会の活動原則のうち、独立した意思決定とは具体的にどのようなことか、説明をしていただきたい。”
“日本共産党の辰巳孝太郎でございます。 まず、質問に行く前に一言申し上げたいと思います。 我が党は、核燃料サイクル政策に一貫して反対をし、断念を求めてまいりました。一九八五年、青森県知事が核燃料サイクル施設受入れを表明した四月九日、県議会全員協議会では、我が党の木村公麿議員が登壇をし、県民の大多数は不安を表明し、反対する運動を進めていること、安全性は世界的に確立していないこと、核積載攻撃機が配備された米軍三沢基地近くの立地が極めて危険であること、地域振興にも効果がないこと等を全面的に明らかにして、反対の論戦を行いました。 再処理工場の二十七回にも及ぶ竣工延長や高速増殖炉「もんじゅ」の失敗など、核燃料サイクル政策の破綻は誰の目にも明らかであります。青森を始め我が党の核燃料サイクルに反対する運動と議会の論戦は重要な意義があったと考えております。”
“本承認案件では、そうした人道上の配慮が講じられているということも確認をいたしました。 最後になりますけれども、弾道ミサイルの発射など、北朝鮮による累次の国連安保理決議に反する軍事的挑発のエスカレーションを抑え、日朝平壌宣言に基づいて拉致問題を含む両国間の長年の懸案を解決するためには、北朝鮮との外交ルートの確立に向けた努力こそ急務だということを重ねて申し上げて、私からの質問を終わります。”
“ということなんですよね。 この日朝平壌宣言は、今ありましたように、核、ミサイル問題を解決をして平和的な関係をつくり出す問題、拉致という言葉こそ使ってはいないんですが、拉致問題を含む一連の懸案を解決する問題、不幸な過去を清算して国交正常化を実現する問題など、日朝間の全ての問題について目標とその解決への段取りを定めた、まさにロードマップという性格を持つ文書だと我々は考えております。 続けて聞きたいんですけれども、日朝の両首脳が署名、合意した日朝平壌宣言を踏まえた働きかけこそ、北朝鮮を対話の道に復帰させる上で重要だと考えるんですけれども、いかがでしょうか。”