辰巳孝太郎
日本共産党 · Japan
“はっきりしたことは、私の質問に対して、自民と維新の提案者が、連携協約などでも実効ある一体化された行政体制は可能と認め、副首都のためには都構想が必要という維新の言い分は、もはや通用しなくなったことです。 複数の副首都を前提とし、あわせて、副首都を多極分散型経済圏形成の中核とするなど、維新の都構想隠しと自民党が推進する国土づくりが合体した本法案は、極めて大きな問題を持っています。 大規模災害が発生し、首都中枢機能の維持が困難となった場合とはどういう事態か、一定期間をどう判断するのか、首都中枢機関の一部、全部又は大部分の代替とは何なのかなどは不明確で、基本方針、副首都整備方針の策定も、政府の政治的、恣意的な判断に委ねられています。 一方、副首都整備方針の策定では、政府の推進本部…”
“私は、日本共産党を代表して、副首都法案に反対する反対討論を行います。 本法案は、大阪市の廃止、特別区への再編について、二度にわたり住民投票で否決をされた大阪都構想を副首都への指定で実現させようとする、維新による、維新のための党利党略の悪法にほかなりません。 維新大阪府政が作成した大阪府の副首都構想には、国への露骨なおねだりメニューが並んでいます。うめきた二期などの大阪駅周辺地域、大阪城公園周辺地域、夢洲、ミナミといった都心部における東西、南北軸の拠点づくりへの支援の強化、広域的なインフラ整備や町づくりの権限を広域に集約化する関係法令の改正などが盛り込まれ、極めつけは、カジノ税制やカジノ管理規制の緩和です。 本法案は、こうした不要不急の大規模開発、インフラ整備などを、国と一…”
“副首都整備方針には、都市基盤の整備、交通網の整備、産業競争力の強化など経済政策に関する施策、副首都内への国の機関などの拠点整備、副首都とその経済圏内の自治体との連携に関する事項その他国の機関等の機能強化などに関する事項が含まれるんですけれども、これらについて副首都の長の意見を尊重しなければならない、こういうことなんですね。 この長の意見を尊重する義務とは、基本的には長の意見は取り入れなければならないというものであって、努力義務以上の強い規定なんですね。国がその意見を尊重しない場合は、その説明責任が国に生じることになると思います。 ここで提出者にもう一度聞きたいんですけれども、一方、関係地方公共団体に対しては、これは二十条の四ですけれども、単に意見を聞くだけなんですよ。つま…”
“今、例えば、大阪府内の自治体のことをおっしゃっているかもしれませんけれども、これは意見を聞くのは圏内ですから、これは大阪経済圏域で考えると、大阪以外の市町村にも圏域が及ぶところは意見を聞くというふうに条文上は読めると思いますよ。そういうことになりますよね。 これは、実態としては、副首都が望めば何でもありの特区のような作用をもたらすものになると思います。昨日も取り上げましたけれども、不要不急のインフラ整備、夢洲、カジノ規制緩和も大阪が言えば尊重しなければならなくなるんですね。 そして、問題は、大阪の場合ですけれども、その長は維新のトップじゃないですか。政権与党の一員じゃないですか。国会も関与できずに、何の歯止めもなくなってしまうということになります。 大規模災害への対応を口…”
“特定の自治体にこうした優遇措置を注ぎ込み、他の自治体には副首都の整備と経済圏形成への協力を押しつけることは、憲法に基づく地方自治制度をゆがめ、掘り崩すものであり、到底認められません。 多極分散型経済圏の形成では、産業クラスター戦略を軸とする高市政権の地域未来戦略の展開が想定されます。しかしその主役は、国内外の大企業と、経産省が指定する一握りの中堅企業であります。地域の経済循環や内発的発展の努力を無視した、こうしたやり方ではなく、第一次産業と地場産業の再生、住民の暮らしと営業を守る施策こそ太く貫かなければなりません。 最後に、自民、維新、みらい提出の修正案は、デジタルの文言をつけるだけで、法案の重大問題を不問に付すもので反対、また、国民民主党提出の大都市法改正案は、住民投票…”
“日本共産党の辰巳孝太郎でございます。 本法案が進めるのは、首都機能の移転でもありません。あるいは、首都機能の分散でもありません。首都中枢機能を代替する機能を持つ都市をつくるものであります。 このように明確に副首都を置いている例というのは、少なくとも主要国にはありません。法案の一番の狙いは、インフラ整備などにかかる金を国から引っ張ろうとするものであります。だからこそ、各首長がこぞって副首都に手を挙げております。 本年、大阪府市の副首都推進本部が作成をした大阪の副首都構想なる資料には、露骨なおねだりメニューが並んでおります。例えば、国に求める具体的措置として、うめきた二期などの大阪駅周辺地域、大阪城公園周辺地域、新大阪駅周辺地域、夢洲、ミナミ(難波・湊町・天王寺・阿倍野)とい…”
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“拉致、核、そしてミサイルといった諸懸案の包括的な解決にとって何より重要だと私どもが考えているのは、二〇〇二年の日朝平壌宣言であります。 我が党は、日本独自のこの制裁措置が、いわゆる制裁のための制裁ではなく、北朝鮮を六か国協議に戻し、日朝平壌宣言に基づく対話の道に復帰をさせ、外交的解決を図るための手段として取られた措置であることから、賛成をしてきました。本承認案件も、引き続き、北朝鮮を対話の道に復帰をさせ、問題の平和的、外交的解決を図る手段として必要との立場から、賛成するものであります。 そこで、外務大臣政務官に確認をしたいと思うんですが、この日朝平壌宣言は、日朝の首脳同士によって署名をされた合意文書であり、現在に至るまで北朝鮮側も否定をしていないと思いますけれども、いかがですか。”
“日本共産党の辰巳孝太郎でございます。 北朝鮮に対する輸出入禁止措置について質問をいたします。 本承認案件は、二〇〇六年七月の北朝鮮による弾道ミサイル発射及び同年十月の核実験を契機に実施をされました日本独自の北朝鮮に対する制裁措置であります。まず、政府としてこの措置を二年間延長することにした理由について、改めて経産大臣の方からお願いをいたします。”
“まあ、この見本市はもう終わってしまいましたので、これは経産大臣、引き続き聞いていただきたいと思うんですけれども、この間、万博から我が党の機関紙の赤旗が排除された問題というのがあったじゃないですか。大体、問題があるところで日本共産党は排除されるんですよ。そういう問題を指摘をしていくからなんですよね。首相や防衛大臣がそろって参加をして日本を死の商人国家にしようとしている、だから、それを批判する共産党を排除する。 国際法をじゅうりんするイスラエルを支える、そういう武器の購入もやめるべきだということを申し上げて、私の質問といたします。 以上です。 ――――◇―――――”
“地元の日本共産党の千葉県議や千葉市議も、あるいは私のスタッフも認められませんでした。ちなみに、他党、自民党さんは認められているんです。この経産委員会の中にも認められて行った人がおられると思うんですけれども。 経産大臣、経済産業省はこの武器見本市を後援していますから、こういう運営の在り方は問題ではありませんか。”
“私は、プライム市場に上場するような大手商社の子会社も含まれている、本当にゆゆしき問題だと思うんですね。 日本国憲法前文にある、「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」としているはずの我々が、恐怖と欠乏を広げることに加担していいはずはないということも申し上げておきたいというふうに思います。 続いて、武器見本市についてお聞きをいたします。 五月二十一日から二十三日にかけて千葉の幕張メッセで開催をされました武器見本市から日本共産党だけを排除するということが起こりました。出展企業は三十か国以上から四百七十社、うちイスラエルからは約二十社参加をしているというふうに聞いております。 私は、ここに行きたいと思いまして、この運営会社に対してメールで、承認してくださいということで、様々な私のプロフィールを含めた資料というのを提出したんですね。五月の十九日に、この武器見本市、DSEI、運営会社ですけれども、ここから参加承認のメールが私に届いたんです。ところが、二日後の二十一日には不承認のメールが届いたんです。これは私だけではないんですね。”
“絶対こういう国の企業の、ガザの子供たちを殺りくしているような、そういう企業の兵器は日本は購入するべきではないということも言っておきたいと思います。 私は、加担している日本企業の存在、これも問題だと思っています。 昨年二月に伊藤忠商事は、子会社を通じてエルビット・システムズと結んでいた協力関係の覚書を終了いたしました。国際司法裁判所、ICJがイスラエルに対し、ジェノサイド行為を防ぐ全ての手段を講じるよう命じたことなどを踏まえて決めたとしております。当然の措置だと思います。 しかし、この度の実証試験においては、イスラエルの軍需企業と契約を結んでいる日本の企業はほかにもあると聞いております。防衛省は把握しておられますでしょうか。”
“いや、ひどい答弁だと思いますよ。ひどい答弁だと思いますよ。今イスラエルが犯していること、冒頭外務省からあったように、これは正当化できない行為をイスラエルはやっているわけなんですよ。それは性能を見て選びます、総合的に選びます、こんなことで本当にいいんでしょうか。 ガザで子供たちが殺されている兵器を日本が性能がいいといって購入すること、私はこれは本当に許されるのかというふうに思いますよ。今の答弁は誤ったメッセージを私は世界に発信することになると思いますよ。副大臣、本当にいいんですか。少なくとも、イスラエルの、ガザで使われているこういう兵器を製造している会社は、日本の防衛省は購入しない、様々な方策で入札から排除する、私はそういうことも検討していただきたいと思いますが、いかがですか、もう一度。”
“防衛副大臣、このようなイスラエル製の武器の購入は私はするべきではないと思いますが、いかがですか。”
“日本政府として、そこまで言って、確定的に判断することは困難だけれども、報道されていることは知っている、こういうお話だったと思うんですね。 私は、このエルビット社のホームページの冒頭に出てくるスカイストライカーという攻撃型小型ドローンがいかに優れているかというホームページのPRビデオを確認しました。 まず最初に出てくるのが、バトル・プルーブン・プレシジョン・ストライク・ケーパビリティー、戦闘で実証された精緻な攻撃能力というアピールなんですね。まさにガザで子供たちが苦しみ、焼き殺されていることが実証されたものであるということであり、それを売り文句にしていると言わなければならない。こんな残酷なことは私はないと思います。 また、イスラエル国営のイスラエル・エアロスペース・インダストリーズも実証試験の対象となっております。イスラエル国営企業の兵器を購入して当該製造企業を支援すること自体が、イスラエルを直接支援すること、ひいてはガザで行われている国際法違反のジェノサイドに日本が加担をすることになる、国民の血税で購入する以上、国民にもその片棒を担がせることになると言わなければならないと思います。”
“今、大臣から、今のイスラエルの状況を鑑みれば四回目はないという趣旨の答弁があったと思います。 私は、更に問われるのは防衛省だと思っているんですね。防衛省は、今年度の当初予算において、小型攻撃用ドローン三百十式の取得経費として三十二億円を計上しております。既に実証試験が行われ、その中には、イスラエル製のスカイストライカーなど、イスラエル製の四機のほか、オーストラリア製二機、スペイン製一機の計七機種が実証試験として契約がされております。今後、一般競争入札を経て選定をする方針とされております。 ガザの人たちを殺りくしている兵器を購入することは、私は、そういう会社の武器の再生産を底支えするものであり、当然その是非が問われてくるというふうに思います。 防衛省に確認します。 イスラエルの軍事会社エルビット・システムズが開発したこの小型ドローン、スカイストライカーは、今年の四月にガザの避難民テントへの爆撃に使われたものではないんでしょうか。”
“私は、中でも注目したいのは、イスラエルへの武器輸出、違法入植地からの輸入の禁止などの制裁の実施が呼びかけられたということなんですね。これは、イスラエルの不法なプレゼンスの維持に関与する経済貿易取引を差し控えることを求めたものであります。 イギリスは、この間、この事態を受けて、二十日に、イスラエルとの自由貿易協定、FTAの交渉を中断すると明らかにいたしました。パレスチナ自治区ガザへの攻撃をやめず、十分な支援物資の搬入を拒んでいるためとされております。EUも、イスラエルとの貿易協定の見直しを検討するということで合意されたと報道もされております。 武藤経産大臣に確認をしたいと思います。 今、日本とイスラエルの経済連携協定締結に向けた話合いは、二〇二〇年から始まりましたが、二〇二三年、イスラエルがガザに侵攻するまでに三回の協議、共同研究と言っていますけれども、これを行った後は開かれていないと聞いております。私は、今のような情勢の下で、イスラエルとの経済連携協定、これは結ぶべきではない、この協議もするべきではない、こう思いますけれども、いかがですか。”
“国連総会は、去年の九月に、イスラエルによる長年のパレスチナ占領政策を国際法違反だと断じた国際司法裁判所、ICJの勧告的意見を受け、イスラエルに占領政策の一年以内の終結を求め、加盟国には、イスラエルへの武器輸出、違法入植地からの輸入の禁止など、非軍事的措置、制裁の実施、これを呼びかける決議を採択をいたしました。日本もこの決議に賛成をしたということでよろしいですね。”
“今あったように、必要性、均衡性、これは事実上満たされていない。国際法の遵守を求める、これは国際法が遵守されていないということですから、本当に重大な事態だと言わなければなりません。 イギリスは、昨年九月に、イスラエルへの武器の輸出を停止いたしました。重大な国際法違反に使われるかもしれない明らかなリスクがあるためだとしています。イスラエル寄りと言われているドイツのメルツ首相も、なぜこのようなやり方で民間人を傷つけるのか分からない、ハマスのテロに対する戦いとして、もはや正当化できないと発言をしています。 今、ヨーロッパでは、余りにも残虐で非道なイスラエルの蛮行に対し、声を上げ始めているようにも見えます。余りにも遅いけれども、当然の流れだと思います。今、日本政府としても、言葉だけではなくて態度で示していかなければならないと私は考えます。”
“イスラエル軍は、ガザ住民を南部に移動させてハマスの戦闘員を掃討する作戦を展開する方針だともされております。国連を含む団体が、支援を武器化しているとして、この団体、財団に協力を拒否をしております。 WFP、世界食糧計画は、七万人以上のガザの子供たちが深刻な栄養失調に直面していると発表をいたしました。 その配給所をイスラエルはこの度攻撃をし、少なくとも三十一人が死亡し、二百人以上が負傷したとも報道されております。UNRWAのラザリーニ事務局長は、死のわなと化している、ガザは国際人道法の墓場となっていると訴えました。まさに、ガザは今、地獄と化しています。 五月十九日、英仏独のガザへの人道支援に関する共同声明、ここに日本も署名をいたしました。 外務省に確認します。 今イスラエルがパレスチナ・ガザでやっていることは、国際法、国際人道法など一切守られていない行為ではありませんか。”
“日本共産党の辰巳孝太郎です。 今日は、イスラエルがガザに対して行っているジェノサイドについて、そして、日本とイスラエルとの経済協力、イスラエル製の武器の購入の是非について聞きたいと思います。 ガザでの死者は五万四千人を超え、そのうち子供は一万五千人を超えたとされています。国連安保理ではパレスチナの国連大使が、今年三月の停戦合意の崩壊以降だけでガザ地区で千三百人以上の子供が殺されたと訴えました。民間人や、病院、学校など民間施設を攻撃の対象にしてはならない、意図的に飢餓に陥れてはならない、戦争においても守らなければならない国際人道法を次々じゅうりんしているのがイスラエルです。 今、極めて深刻な事態となっているのが食料供給の問題であります。 イスラエルは、十一週間にわたって支援物資の封鎖を行いました。ガザで四百か所に設けられていた国連の食料配給拠点、これは封鎖されて、アメリカとイスラエルが支援をして、GHF、ガザ人道財団といいますけれども、ここが設けた配給所はたった四か所で、そのうちの三か所は南部にあります。動いているのは二か所だとされております。”
“私、これはやはり、まとめたのは財務省なんですよ、まさに身内がまとめた調査報告書で、余りにも不十分だと言わなければなりません。今、兵庫県では第三者の調査会がやられて、それこそ知事の指示の可能性が高いという話もされているわけですよね。我が党は、この国会でも野党からは、第三者的な立場での調査が必要だ、あるいは国会が関与しての調査が必要だということを言ってきたわけですよ。財務省は、最強の第三者機関である検察が動いているから大丈夫なんだということを言ってきたわけです。ところが、その検察に提出された十七万ページもの報告書、決裁文書等が、重要な部分が欠落していたという話になってきたわけでしょう。これは十分な調査ができないという話じゃないですか。 やはり、第三者的な立場での調査というのを改めてやって、森友事件の改ざんの真相を明らかにする、そのことを改めて申し上げて、私からの質問を終わります。またやりたいと思います。 ありがとうございました。”
“そうなんです。組織ではそれが指示になるんですよ、大臣。 じゃ、伊藤さんに改めて聞きたいと思うんです。 二〇一八年の十月二十八日、伊藤さんは、夫を亡くした赤木雅子さんのところに弔問に行き、そのまさに四か月前のこの六月に仕上げた財務省の調査報告書の中身について説明をしています。その際、こう伊藤さんはおっしゃっているんですね。 本件については何段階もありまして、佐川局長の指示が赤木さんまで到達するまでに、途中何人も止められなかった、若しくは自分で手を動かしてしまった人たちなので、最後は彼の判断、理財局長の判断。 これは私は重大な発言だというふうに思いますよ。調査報告書をまとめられたまさに御本人が、佐川局長の指示ということをおっしゃっている。伊藤さん、指示ということがあったんじゃないですか。”
“方向性を決定づけたのは当然なんです。しかし、初めてこの政治家関係者の記述があると理財局長に報告されたときに、理財局長は、文書を出すべきでなく、最低限の記載とするべきであると部下に言っているんですよ。 大臣、その場面を思い浮かべてください、普通に考えたら指示ですよね、これは。いかがですか、大臣。”
“だったら、これは指示じゃないですか。事実上、指示ですよね。反応したんです。出すべきではない、それを聞いていたんですね、総務課長などが。これは指示ですよね。べきでないと言っているんだから、指示ですよ。いかがですか。”
“ですから、これは指示をしたということでいいんじゃないですか。外に出すべきではないと反応した、これは、事実上、指示ですよね。反応したんですよ。これは言っているわけですね。そういう発言があったということは確認していいですね。出すべきではないという発言があったと。これは確認させてください。”
“伊藤さんがまとめたこの二〇一八年六月の調査報告書では、佐川氏が改ざんの指示をしたとは一切書かずに、あくまで、方向性を決定づけたとしか書かれておりません。 安倍昭恵氏を始めとする政治家関係者の記述が決裁文書にあることが佐川氏に報告された際のくだり、これは報告書の二十四ページにあるんですけれども、こう記されているんですね。 理財局長は、そうした記載のある文書を外に出すべきでなく、最低限の記載とすべきであると反応した。理財局長からはそれ以上具体的な指示はなかったものの、総務課長及び国有財産審理室長としては、理財局長の反応を受けて、記載を直す必要があると認識した。 伊藤さん、確認しますけれども、反応したというふうにあるんですけれども、これは、そのように佐川氏が伝えたということで間違いないですね。これは指示ということになるんじゃないですか。いかがですか。”
“日本共産党の辰巳孝太郎でございます。 信託業法改正案には賛成をいたします。 今年五月、スルガ銀行は、金融庁より報告徴求を受領したと公表をいたしました。シェアハウス融資でスルガ銀行の不正行為が大量に発覚した問題では一定の解決が図られたものの、同時期に進行していたアパマン融資では、同じ不正行為は発覚しているものの、個々の案件の多様な事情があるという理由で一律解決を拒否したため、いまだに解決できない被害者が破綻の危機に陥っております。当時の金融庁がスルガ銀行を持ち上げ、不動産融資をあおったことから起こった事件であることは明らかだというふうに思います。シェアハウス問題でも金融庁の責任は曖昧のままでありましたけれども、アパマン問題では、報告徴求の上、全ての被害解決に向けてスルガ銀行を指導し切ることで金融庁の責任を果たしていただきたいということを申し上げておきたいというふうに思います。 今日は、森友事件について聞かせていただきます。 伊藤豊金融庁監督局長は、元財務省の秘書課長として、公文書改ざん発覚後に財務省が二〇一八年六月にまとめた報告書、これをまとめた一人であります。”
“原子炉等規制法とRI法では元々想定している規制対象が違いますので、耐震性の基準、事故シナリオの想定、工事などの認可手続、事業者の経理的基礎の要件など規制の内容が異なりますので、当面はRI法で規制を継続というのは、より緩い法律でしばらくオーケーということになってしまうというふうに思いますので、何人かの参考人の方もうなずいていただいておりますので、こういうことが検討されているのはいかがかということは最後に申し上げておいて、私からの参考人への質問とさせていただきます。 今日は、本当に貴重な御意見、ありがとうございました。”
“ありがとうございました。 となりますと、首相が言うような二〇三〇年代までに実証を目指す、そう明記する方向という報道もあるんですけれども、なかなか現実的なのかという話になってくると思います。 ちょっと、もう時間が来ていますので、もう私の御意見だけということになるかもしれませんが、やはり、この核融合の規制については、内閣府に設けられた有識者会議、有識者検討会において安全確保の基本的な考え方が取りまとめられております。その文書では、当面はという前置きはあるんですが、原子炉等規制法ではなくてRI法、放射性同位元素規制法の対象として規制を継続することが適当とされているんですね。”
“全員に、参考人全員にお聞きしたいと思うんですが、このような時間軸あるいは技術面、コスト面から考えると、今、核融合に投資していくことが適切かどうか、これについての御意見を全員にお聞きしたいと思います。”
“この核融合をめぐっては、本年三月十七日に開催をされた第七十七回総合科学技術・イノベーション会議で、石破首相が、その早期実現を目指して国家戦略を今春に改定してください、こう発言をされております。報道によれば、二〇三〇年までに実証を目指す、それを明記する方向だということもあります。 報道のとおりならば、元々は二〇五〇年と言われていたものを前倒しということになるわけなんですけれども、そこから実用炉を建設して実際に発電を開始できる、それは恐らくもっと後になると思うんですけれども。気候危機打開のためには、二〇三〇年までの期間が決定的な十年だと言われている。二〇三〇年までのCO2排出削減が重要ということですので、この核融合の開発目標と気候危機打開の時間軸というのは、私はかなりかみ合わないんじゃないかというふうに思います。 これに関しては、資源が海水中に豊富にあるという説明もされております。トリチウムは自然界には余り存在しないわけですが、この取り出し方も技術的には難しく、仮に調達できたとしても、高コストになってしまうのではないかというふうに思います。”
“最後の最後のところで分かれてしまうというところがあるのかもしれませんけれども。ありがとうございました。 今度は、全員に、参考人の皆さん全員にお聞きしたいと思うんですけれども、政府が次世代革新炉という位置づけの一つとしている核融合というものがあるんですけれども、この核融合について質問をしたいというふうに思います。 この核融合発電というのは、地上のミニ太陽と言われることもあります。水素などの軽い原子同士が衝突し重い原子核になる、そのときに放出されるエネルギーを発電に用いる、こういうものであります。現在の軽水炉や政府が検討しているほかの次世代革新炉、核分裂反応とは原理的に大きく異なるものであります。 昨年三月に、この核融合に関する産業協議会が設立をされまして、四月、我が党の質問に対して、当時の齋藤経産大臣が、経産省としても、原子力発電分野の技術開発支援やサプライチェーンの維持強化等の観点から技術開発等の支援を今後とも検討していきたいというふうに答弁をされています。これから推進官庁が文科省から経産省に移り始めるのか、こういう印象もあるわけですね。”
“四〇年以降も原子力は使い勝手が悪い電源であり続ける、こういう話でありました。 ここまではもう本当にそうだと思うんですが、その上で、橘川参考人は、原子力発電によるカーボンフリー水素の製造ということを提案をされているわけなんですけれども、橘川先生の、参考人の今の理論、論理に沿う形で私も考えますと、仮に、原子力によるカーボンフリー水素の製造、これはまだ実現をされているわけではないわけですので、仮に、カーボンフリー水素製造ということがなかなか難しい、二〇三〇年あるいは五〇年、CO2の削減の目標になかなかかなわない、そこまでの技術はいかないということになれば、橘川参考人としても原発ゼロという選択肢はあり得るんじゃないかというふうに思うんですけれども、その点はいかがでしょうか。”
“日本共産党の辰巳孝太郎でございます。 今日は、エネルギー基本計画の決定プロセスについて是非お聞きしたいと思ってきたので、今日、非常に分かりやすい資料も用意をしていただきましたので、橘川参考人にまずお伺いをしたいと思います。 資料にもあるとおり、今回、第七次のエネ基の作成過程の問題点として、原子力推進派が圧倒的多数を占める基本分科会だった、明確な反対派というのは十六人中一人である、しかも、消費者代表でエネルギーの専門家ではないと。この中で、是非大島先生にも入っていただきたいという話もありましたけれども。 そういう話があった上で、DXでDC、データセンターの急拡大が見込まれる中で、そこで原子力ということではなくて、本来であれば、電力の需要が急伸するのであれば再エネの議論をまずやるべきだと。これも非常に賛同するところなんですね。 今回の第七次のエネ基の中で、これが非常に分かりやすかったんですけれども、定量的には原子力の地盤沈下が一層進展をしている、ただ、それを隠すために、定性的には明確な原発回帰というものを盛り込んだ、そういう中身になっていますね、こういうことでありました。”
“確認をいたしました。 行政不服審査は、国民の誰もが行政庁が行った処分又は不作為に不服があった場合に不服の申立て、審査の請求を行うことができるものであります。このことによって、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保するというものになります。そういう意味では、今回の法改正が行政に対する住民の要望活動あるいは行政運営の改善を求める運動などに影響を及ぼしてはならないということも改めて述べさせていただいて、私からの質問を終わりたいと思います。 以上です。”
“おっしゃったように、誰が代理するにせよ、不服審査で行政庁の判断が覆ることは今のところはそう多くないというのが実態だというふうに思います。同時に、誇大広告とか過大請求とか説明不足による行き違いなどが起きないように注視する必要があるんじゃないかと思います。 また、全国に五万一千人を超える行政書士がおられまして、そのうち法定研修を修了した特定行政書士は二〇二三年度末で五千五百八十人と聞いております。特定行政書士制度ができて十年以上になるわけですので、今後の制度の在り方についても検討していく上でも、実情について把握していくべきだというふうにも考えております。 最後にですけれども、改正案第十九条は、行政書士の業務を他人の依頼により行政書士以外の者が報酬を受け取り業として行うことについて禁止するという規定なんですけれども、この改正案では、いかなる名目によるかを問わず報酬を得てというふうに新たに書き加えております。確認したいと思いますけれども、今回の法改正によって違法とか合法の範囲を広げたり狭めたり、あるいはラインを動かしたりするということなんでしょうか、どうでしょう。”
“つまり、本人によってなされた許認可申請が、事前に受任していなかった案件についても代理ができるようになる、こういうことであります。 行政不服審査請求についてなんですが、二〇一九年度公表分で、裁決された総数は、国で二万七千三百六十二件、都道府県、政令市で九千七百六十六件、そのうち不服申立てが認められたというものが、国で一千三百九十五件、全体の五・一%、都道府県、政令市で四百六十三件、四・七%となっておりまして、それ以外ではほとんどが却下若しくは棄却ということになっております。そこで、聞きたいんですけれども、行政書士が関与していれば不服申立てが認められた、認容されたと考えられる事例は一体どれぐらいあるんでしょうか、つかんでおられるんでしょうか。”
“日本共産党の辰巳孝太郎でございます。 行政書士が行う不服審査請求については、二〇一四年の法改正により、行政書士会連合会が定める研修の修了と、試験に合格し特定行政書士として登録されれば、官公署への許認可申請等についての事前手続での依頼人の意向を踏まえて、事後の不服申立てでも審査請求書の補正や反論書の作成ができるということになっております。 本法案では、行政書士が行える業務について、行政不服審査の申立てを受任できる範囲を見直すことになります。まず、確認をしたいと思います。この法改正が行われ、業務の範囲の見直しがされると、特定行政書士は何ができるようになるんでしょうか。”
“最後に、本法案の前段となった政府会議では、産業の新陳代謝は、すごいスピードで中小企業、地方の企業が退出、廃業するか、買収、集約されていかないと進まない、低生産性企業の買収は私的整理をかませないと起こらない、多数決による私的整理はとにかく早く成立させてほしいなどという、驚くべき中小企業淘汰論が堂々と展開をされました。 こうした中小企業淘汰論を断固として許さず、中小企業憲章で「経済を牽引する力であり、社会の主役」と位置づけられた中小企業を守り発展させるために全力を尽くす決意を述べて、反対討論といたします。 以上です。”
“経産省は、一九九九年の日産のカルロス・ゴーン氏による大リストラを産業活力再生法で認定して支援をいたしました。その後も、産業競争力強化法で大企業の人減らしを支援することで株主資本主義を推し進め、多国籍企業の競争力強化を図る一方、国民の暮らしや雇用を破壊してきたことに何の反省もないばかりか、更にリストラを促進するものであり、看過できません。 反対理由の第三は、短期的利益を求め、支配下に置いた企業の資産を売却したり、資産を吸い上げる悪質な投資ファンドによる利用を排除する仕組みもないからです。 労働組合の解体や労働者の解雇、労働条件の切下げ等を露骨に行う事案が頻発しているにもかかわらず、日本は欧州に比べ極めて脆弱なファンド規制しかなく、労働者保護の措置は手つかずのままです。こうした下で、労働者、地域を踏みにじる企業買収、企業壊しの新たな道具とさせてはなりません。 提出された修正案は、これらの問題を根本的に修正するものではないため、賛成できません。”
“日本共産党の辰巳孝太郎です。 私は、日本共産党を代表して、いわゆる早期事業再生法案に反対の討論を行います。 その前に、この経済産業委員会をやってまいりまして、日々、私の中の革新性を実感をするところでございます。 反対理由の第一は、労働者保護のための措置が全くないからであります。事業再生計画には人員削減や労働条件切下げが含まれることが想定されますが、本法案においては、労働者に情報提供もされず、協議の対象でもありません。 労働者に大きな影響が出る法案と分かっていながら、政府の会議に労働者や労働団体の代表を一人も入れず、諸外国の同様の制度には存在する労働者保護規定を意図的に隠した資料を作成し、さらには、パブリックコメント等で懸念の声が多く寄せられても対応しなかった経産省の姿勢は、労働者を無視していると言わざるを得ません。労働者を置き去りにし、権利をないがしろにした本法案を断じて容認できません。 反対理由の第二は、最近だけでも日産自動車で二万人、パナソニックで一万人など、大リストラを伴う事業再生、組織再編が計画される中、これまでより簡易な手続で迅速にリストラを実行できる法案だからです。”
“今おっしゃったとおり、相当程度抑えられるということしかできないわけですね。完全にそんなことは想定されないんだ、抑えられるとは言えないわけですよね。もうかるためには切り売りしていくというようなファンドももちろんあるし、もうかるんだったら金融機関だってそれでいいじゃないか、そう言いかねないと私は思います。 収奪的な投資ファンドは、労働組合の解体や労働者の解雇、労働条件の切下げ等を露骨に行うことをやはり特徴としているわけですね。二〇〇八年にアジア・パートナーシップ・ファンド、APFに経営権を掌握された昭和ゴム、この件では、会社の資産約三十億を経営悪化したAPFグループ企業に還流させられ、抗議する労働組合に対しても不当労働行為が繰り返されました。 こうした状況にかかわらず、日本では、悪質な投資ファンドから労働者保護を図る措置というのは放置されたままだと言わなければならないというふうに思います。この法案では、そういう保護規定というのは一切ないということも指摘をして、私の質問を終わりたいと思います。 以上です。”
“本法案では、悪質な投資ファンドが経営権を掌握して申請をしてきた場合、経産省、これを排除できる規定はあるんでしょうか、確認したいと思います。”
“本当に下請を切り捨てるようなことは絶対にやってはいけないというふうに思います。 日産の姿勢ももちろん問われなければならないんですが、やはり、政府も、一九九九年に成立した産活法、これに基づいて、二〇〇一年三月十九日に、日産の大リストラ計画、先ほど少し紹介しましたけれども、これを事業再構築計画として認定もしてきたわけですよね。経産省自身が、大企業のリストラや人減らしを応援するために様々な特例も講じてまいりました。これは、やはり経産省、政府の責任、姿勢は重大やということも指摘をしておきたいというふうに思います。 さて、今回の法案についてただしていきたいんですが、近年、短期的な利益を求めて、支配下に置いた企業の資産を売却したり資産を吸い上げる悪質な投資ファンドの存在が世界的に問題となってまいりました。 内閣官房の私的整理法制検討分科会では、金融機関の出席者から、これまでの経験として、首都圏では、スポンサー企業の実質的な目的が対象企業の事業ではなく不動産の取得であるケースも見られて、事業再編が当初の計画どおりに進まない事例もあるという指摘もされています。”
“今の答弁はあくまで一般論という話にとどまるわけですけれども。 やはり、人員削減だけではないと思うんです。日産と取引がある企業だけでも約一・三万社とされているわけですよね。 今回の日産の計画でちょっと重大だなと思っているのは、部品等を供給するサプライヤーについて、より少数にする、そして非効率さを排除し、従来の基準を見直すということも盛り込まれているんですよね。つまり、日産を支えてきた取引企業の、まあ下請企業ですね、大幅削減や契約条件の変更が想定をされるわけなんです。 日産は、去年の三月に、部品メーカーへの支払い代金を不当に下げていた下請法違反をめぐって、経産省が推進しているパートナーシップ構築宣言を取り消されて、つい最近、三月ですけれども、再度宣言をしたばかりであります。 これは、大臣、やはり、下請法違反を反省して再度宣言をしたというばかりなのに、今、下請企業の大幅の削減あるいは契約条件の変更を一方的に宣言するというのは、パートナーシップ構築宣言の趣旨にも違反しているんじゃないか、適合していないんちゃうかと思うんですけれども、いかがですか。”
“これは是非、やはり、されてからでは遅いので、働きかけていただきたいというふうに思うんですね。 日産のような世界に展開する多国籍企業の活動には、やはり社会的責任にとどまらない、国際的な制約もあるんです。一九七七年にILOが採択をした多国籍企業及び社会政策に関する原則の三者宣言というものがあります。これは経産省のビジネスと人権のホームページにも掲載をされているものであります。 ちょっと紹介していただきたいんですが、この中の、雇用の安定の項目の三十四番で、多国籍企業は、雇用に重大な影響が及ぶ事業活動の変更についてどのようにすべきだと言っているのか、紹介していただけますか。”
“例えば、二〇〇〇年の二月二十一日の予算委員会においては、当時の深谷隆司通産大臣はこう言っているんですね。本来、個々の企業の問題に通産省が介入できないが、しかし、それによってもたらされる雇用関係、下請関連企業への影響は極めて重要な課題でございますので、日産自動車に対して、十分な配慮をするように指示をいたしました、こういうことなんです。 大臣、やはり、雇用、下請企業への社会的責任を果たさせるように、直接大臣の方から日産に対して働きかけ、これをするべきじゃないかと思いますけれども、いかがでしょう。”
“そうおっしゃるんでしょうけれども、そもそも、エヌビディアにラピダスの半導体を買うてもらいましょうということでもあったんですよ。それを、今度は日本がエヌビディアから買うって、もう全く逆になってしまいますから、想定とは全く外れてしまうということも言わざるを得ないというふうに思います。 さて、日産についてお聞きしたいと思うんですね。五月十三日、二〇二八年三月期までに日本を含め世界で七工場を統廃合して、全従業員数の一五%に相当する二万人の削減計画を日産は発表いたしました。 日産は、一九九九年にも、当時の最高執行責任者のカルロス・ゴーン氏が、五つの工場の閉鎖、約二万人の労働者を退職させる大リストラ計画、いわゆるリバイバル計画というものを発表いたしました。特に、国内では、東京の村山工場の閉鎖をめぐり、地域の雇用と取引企業、下請企業ですね、への影響というものが大問題にもなってまいりました。 このとき、我が党は、日産の社会的責任は極めて大きいと指摘をした上で、身勝手なやり方は許されない、政府としても日産に言うべきことは言えということで追及をしてまいりました。”
“大臣、聞いていない、これはえらいことですわね。(武藤国務大臣「詳細は」と呼ぶ)詳細はね。 ラピダスの法案審議というのをこの間ずっとやってきたわけですけれども、そもそもラピダスというのは、国内の半導体産業を興していこうということを念頭に、とりわけDC、データセンターですよね、参考人の中にも、データセンターは北海道でという話の方も来られていましたけれども、アメリカから、エヌビディアからそういう半導体を買うということになると、これはラピダスのデータセンター向けの半導体の売り先がなくなってしまうということになってしまうんじゃないかと私は思うんですよね。 これは、私たちは、ラピダスそのもの、あれだけの公的資金を投入してということには反対しましたけれども、あれだけの公的資金を投入しておいてですよ、今、関税交渉でやすやすと、そういう半導体をアメリカから買うてしまうということになれば、これは、ラピダスの計画、プロジェクトそのものがもう今から危うくなるんじゃないかと言わざるを得なくなると思うんですけれども、大臣、いかがですか。”
“日本共産党の辰巳孝太郎でございます。 まず、大臣、通告してないんですけれども、今日の報道で、関税交渉に関わって、いわゆる半導体ですね、エヌビディアを念頭に、アメリカから半導体を購入するんだと。しかも、DC向け、データセンター向けの半導体を、日本が補助金を出して購入支援をして、アメリカから、エヌビディアを念頭に、そういう半導体を購入していく、それをカードにする、そういう報道が一部されているんですね。 大臣、ちょっと、えっ、えっ、えっみたいな顔をされているんですけれども、聞かれていないですか。”
“今日、朝からの質疑で、とにかく全員が質問したのがこの労働者の観点という話なんですよ。これをどうするんだという話をしているわけです。 その中で、海外では労働者の保護の規定がある、経産省の資料の中にその資料が全くないわけです。皆の関心事なのに、これがどうなるのかという議論がされているのに、わざわざ経産省が作っているものには抜かれているんですよね。これは、やはり準備していた法案に重大な欠陥があるということを知られたくなかったから抜いたんじゃないかと言われても私は仕方がないと思いますね。 内閣官房の新たな事業再構築のための私的整理法制検討分科会、今申し上げた経産省の事業再構築小委員会、この議論において、労働者、労働組合の代表は入っていたのか、また、検討分科会と小委員会で一度でも労働者保護の在り方について検討を求めたことがあるのか、お伺いしたいと思います。”
“諸外国には、やはり、労働者を守る、労働者を保護する観点から様々な規定があるということだと思うんですね。 今回の出されている法案というのは、金融債権だけが対象なんだということで、労働者保護の観点というのがすっぽり抜け落ちているわけなんですね。私はこれは許されないと思うんですよ。 本法案の前提になっているのが経産省の事業再構築小委員会ですよね。そこで配られた資料には、海外における倒産前事業再生制度の概要として、先ほど少し紹介しましたけれども、ドイツやフランスなどの制度が紹介されているんですよね。ただ、これですけれども、労働者保護の規定については、この資料の中には一言も触れられていないんですよ。 経産省、何でわざわざこれは除外したんですか。”
“ということなんですね。つまり、第三者機関に提出される段階ということは、早期事業再生計画というのは、金融機関と経営者の間でもうできているわけですよね。そのできた後の段階で知る。そして、今回の法案の中には、きちっと労働者が関与できるという規定はないということなんです。後から決めていくという話ですよね。 これは、他方、海外はどうか。諸外国の事業再生の制度には労働者保護の規定がやはりあるんですね。 ドイツ、StaRUGというんですけれども、従業員代表の参加権に関する規定があります。フランス、迅速保護手続における、労働者債権が常に影響を受ける当事者から除外される規定があります。アメリカのチャプターイレブン、これは、労組に対する労働協約の修正案の提示や関連情報の提供が必要となる規定。それぞれあるわけですね。 要点を簡潔に紹介していただけますか、今のを。”
“今、労働組合に対して省令で通知すると。通知するのはどの段階ですか。経産省、どうですか。”
“この裁判の中で、二〇一一年九月三十日、口頭弁論に証人として出廷した稲盛和夫会長がこう言っているんですよ。会社の収益力からいけば、誰が考えても雇用を続けることは不可能ではないということは分かるんだ、こういう証言をしているんですよね。 現に、日本航空の二〇一〇年度の営業利益というのは、過去最高の一千八百八十四億円に達して、更生計画の当初の目標の二百五十億円の七倍以上にもなっていたんですよね。こういう事態がやはりあるからこそ、事業再生においては労働者保護の規定というのが極めて私は重要だというふうに思っているんです。 ここで、大臣に確認します。 本法案が定めるスキームにおいて、この再生計画に人員整理や労働条件の引下げが含まれている場合、労働者や労働組合は、どの段階で、どの方法で知ることができるのか、そして、条文でそういう規定があるのかどうかを確認したいと思います。”