辰巳孝太郎
日本共産党 · Japan
“はっきりしたことは、私の質問に対して、自民と維新の提案者が、連携協約などでも実効ある一体化された行政体制は可能と認め、副首都のためには都構想が必要という維新の言い分は、もはや通用しなくなったことです。 複数の副首都を前提とし、あわせて、副首都を多極分散型経済圏形成の中核とするなど、維新の都構想隠しと自民党が推進する国土づくりが合体した本法案は、極めて大きな問題を持っています。 大規模災害が発生し、首都中枢機能の維持が困難となった場合とはどういう事態か、一定期間をどう判断するのか、首都中枢機関の一部、全部又は大部分の代替とは何なのかなどは不明確で、基本方針、副首都整備方針の策定も、政府の政治的、恣意的な判断に委ねられています。 一方、副首都整備方針の策定では、政府の推進本部…”
“私は、日本共産党を代表して、副首都法案に反対する反対討論を行います。 本法案は、大阪市の廃止、特別区への再編について、二度にわたり住民投票で否決をされた大阪都構想を副首都への指定で実現させようとする、維新による、維新のための党利党略の悪法にほかなりません。 維新大阪府政が作成した大阪府の副首都構想には、国への露骨なおねだりメニューが並んでいます。うめきた二期などの大阪駅周辺地域、大阪城公園周辺地域、夢洲、ミナミといった都心部における東西、南北軸の拠点づくりへの支援の強化、広域的なインフラ整備や町づくりの権限を広域に集約化する関係法令の改正などが盛り込まれ、極めつけは、カジノ税制やカジノ管理規制の緩和です。 本法案は、こうした不要不急の大規模開発、インフラ整備などを、国と一…”
“副首都整備方針には、都市基盤の整備、交通網の整備、産業競争力の強化など経済政策に関する施策、副首都内への国の機関などの拠点整備、副首都とその経済圏内の自治体との連携に関する事項その他国の機関等の機能強化などに関する事項が含まれるんですけれども、これらについて副首都の長の意見を尊重しなければならない、こういうことなんですね。 この長の意見を尊重する義務とは、基本的には長の意見は取り入れなければならないというものであって、努力義務以上の強い規定なんですね。国がその意見を尊重しない場合は、その説明責任が国に生じることになると思います。 ここで提出者にもう一度聞きたいんですけれども、一方、関係地方公共団体に対しては、これは二十条の四ですけれども、単に意見を聞くだけなんですよ。つま…”
“今、例えば、大阪府内の自治体のことをおっしゃっているかもしれませんけれども、これは意見を聞くのは圏内ですから、これは大阪経済圏域で考えると、大阪以外の市町村にも圏域が及ぶところは意見を聞くというふうに条文上は読めると思いますよ。そういうことになりますよね。 これは、実態としては、副首都が望めば何でもありの特区のような作用をもたらすものになると思います。昨日も取り上げましたけれども、不要不急のインフラ整備、夢洲、カジノ規制緩和も大阪が言えば尊重しなければならなくなるんですね。 そして、問題は、大阪の場合ですけれども、その長は維新のトップじゃないですか。政権与党の一員じゃないですか。国会も関与できずに、何の歯止めもなくなってしまうということになります。 大規模災害への対応を口…”
“特定の自治体にこうした優遇措置を注ぎ込み、他の自治体には副首都の整備と経済圏形成への協力を押しつけることは、憲法に基づく地方自治制度をゆがめ、掘り崩すものであり、到底認められません。 多極分散型経済圏の形成では、産業クラスター戦略を軸とする高市政権の地域未来戦略の展開が想定されます。しかしその主役は、国内外の大企業と、経産省が指定する一握りの中堅企業であります。地域の経済循環や内発的発展の努力を無視した、こうしたやり方ではなく、第一次産業と地場産業の再生、住民の暮らしと営業を守る施策こそ太く貫かなければなりません。 最後に、自民、維新、みらい提出の修正案は、デジタルの文言をつけるだけで、法案の重大問題を不問に付すもので反対、また、国民民主党提出の大都市法改正案は、住民投票…”
“日本共産党の辰巳孝太郎でございます。 本法案が進めるのは、首都機能の移転でもありません。あるいは、首都機能の分散でもありません。首都中枢機能を代替する機能を持つ都市をつくるものであります。 このように明確に副首都を置いている例というのは、少なくとも主要国にはありません。法案の一番の狙いは、インフラ整備などにかかる金を国から引っ張ろうとするものであります。だからこそ、各首長がこぞって副首都に手を挙げております。 本年、大阪府市の副首都推進本部が作成をした大阪の副首都構想なる資料には、露骨なおねだりメニューが並んでおります。例えば、国に求める具体的措置として、うめきた二期などの大阪駅周辺地域、大阪城公園周辺地域、新大阪駅周辺地域、夢洲、ミナミ(難波・湊町・天王寺・阿倍野)とい…”
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“今、質という話もありましたけれども、今報酬改定で甚大な影響を受けると考えられているのが児童精神科領域及び小児科なんですね。 精神保健指定医というのは、今少しありましたけれども、患者の意思によらない強制的な入院や隔離、身体拘束といった行動制限を判定して実施するための法的な権限を持つことができるものなんですけれども、そもそも、発達障害児などを診る児童精神科医には、その必要性の有無の観点や人権上の観点から、あえて指定医を取得されていない方もたくさんおられるんですね。同様に、小児科で発達障害児を診ている方も、指定医を取得している人というのはほとんどいないとされています。 これら現場で活躍をされている医師に対する診療報酬が四割もカットされる。つまり、この分野からの撤退ということが、大臣、これは現実味を帯びてくる話になると思うんですよ。大臣、この度の診療報酬の改定で小児科からの撤退が進むということになれば、発達障害を診る先生が減ってしまうのではないか。これは、この間、国が進める発達障害児の初診待機解消、待機時間が非常に長い、これにも逆行することになると思うんですよ。”
“つまり、今おっしゃっていただいた要件を満たさない非指定医は、これまでと同じ診療をしながら、点数は、従来の五百五十点から四割減の三百三十点にされてしまうということなんですね。 医師からは、余りにもドラスチックな改定だ、診療所の経営が厳しくなるなどの戸惑いの声が相次いでおります。私も実際に医師の話を聞きましたけれども、収入が激減する見込みで、経営が苦しくなって人員カットに踏み切らざるを得ないという声もありました。 神奈川県精神神経科診療所協会の実施をした緊急のアンケートでも、実際の診療能力と評価が一致していない、外来精神療法の本質と乖離した改定、不合理、いわゆるチェーンクリニック対策にはならない、閉院を考える診療所が多数ある、患者の受診機会が減る、患者の不利益が大きい改定などの厳しい声が続出をしております。 確認しますけれども、そもそも今回この要件を厳しくするその理由は何なんでしょうか。”
“日本共産党の辰巳孝太郎でございます。 来月から、通院・在宅精神療法の診療報酬が、精神保健指定医でなければ四割も減算されることが今年二月に明らかになり、関係者に衝撃を与えております。まず、その診療報酬の改定内容を紹介していただけますか。”
“準備金が積み上がっているのであれば、財政再建のために保険料率を引き上げた経過に照らしても、この準備金を活用して、保険料率の引下げにこそ使うべきです。 以上、国民皆保険制度を破壊する政府案は廃案を求めて、私の討論を終わります。”
“対象とすることのできる療養には、薬剤以外の診察、処置、入院、手術などが排除されない規定となっており、一部除外といっても、療養の定義いかんでは、療養に含まれるこの一部の療養を取り出して、それを全額保険外給付とすることもできる規定になっています。これでは、一部どころか全部を保険外給付にすることができます。 混合診療について、保険導入を前提とした評価療養、患者の選択による選択療養に限って、必要かつ適切な医療は基本的に保険診療により確保するという国民皆保険制度の理念を基本として進めてきた政府の医療政策の根幹を揺るがしかねないものであります。 しかも、これらの拡大は、国会に諮ることなく、厚労省内で決定することができます。国民に大きな犠牲を強いるのに、国民の代表機関である国会を通さない、国会軽視も甚だしいと言わざるを得ません。 反対の第二は、協会けんぽの準備金増加を理由として二〇一五年度から実施されている国庫補助の特例減額の時限的措置を設け、三年間に限って更に毎年五百億円を削ることになっているからです。”
“私は、日本共産党を代表して、ただいま議題となりました健康保険法等の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。 反対の第一は、療養の一部を保険から外すための一部保険外療養を創設するからです。 来年三月から薬剤費のOTC類似薬七十七成分、一千百品目が、四分の一が保険給付から外され、三割負担では現在の一・五倍の負担となります。 大臣は記者会見で、医学的に必要であっても、花粉症など季節性の疾患は対象にならないことも示唆をいたしました。大臣は、受診行動の変化による医療費が減少することも認めましたが、低所得者を中心に、費用負担を原因に受診間隔を必要以上に空ける、薬を節約するなど、必要な医療の妨げ、国民の健康を犠牲にするものと言わざるを得ません。来年度中に保険からの除外割合や対象成分の拡大の検討が規定路線となっていることも重大であります。 さらに、問題なのは、一部保険外療養がOTC類似薬の保険外しにとどまらない無限定な規定になっていることです。”
“将来、保険料軽減を理由として、診療や薬剤など広範な療養の保険適用除外を可能とする、そういう法改正であり、認められないということを言っておきたいというふうに思います。 以上をもちまして、私の質問といたします。”
“同時に、この六十三条の規定ぶりでは、政策的には今はやらないけれども、政策的にやろうとすれば、法文を変えずに、OTC類似薬以外の、つまり、診断、入院、措置含めて、保険適用除外に厚生労働省の中だけで国会の議論を経ずにし得るという条文になっているわけで、これは到底やはり容認できないですよね。 OTC類似薬で、大臣は、アトピー性皮膚炎、これは除外するとおっしゃいましたけれども、せやけど、季節性の花粉症、これは対象にしていく、そういうやり取りを記者会見でされていたと思うんですけれども、これだって、今もう国民的な疾患ですよ、花粉症というのは。 私もそうですけれども、多くの方がそうかもしれませんけれども、私の身近な方でも、季節性というけれども、一年間のうちに八か月、花粉症で苦しんでいる方がいますよ。そういう人が今回負担増になる。一・五倍ぐらいになるというわけですよね。しかも、それが全部の保険適用除外になってしまったら、これは更に薬剤の負担は増えてしまうということになってしまいます。 絶対にこういう法案は許せないということを改めて言っておきたいというふうに思います。”
“つまり、可能だけれども、現時点では考えておられないということですよね。 これはえらいことですよ。方向的には、OTC類似薬が、保険適用除外が、対象、今回は七十七成分、一千百品目だけれども、これはどんどん拡大されていくだろう。そして、今回は四分の一だけの保険適用除外で負担は増えるけれども、これから二分の一あるいは全額、今は考えていないというけれども、これは可能だ、そういう答弁だったと思うんですね。 とするならば、二〇〇六年の厚生労働大臣、規制改革大臣間の合意というのは、もう完全にほごにされると言わなければならないと思うんですね。それこそ本当の混合診療の解禁ではないか。これを本当に認めていいのか。 全ては、今回の六十三条、ここに帰結するんですよ。OTC類似薬の一部保険適用除外という、メディアも含めていろいろ議論されていますけれども、もちろんそれはされる、対象も拡大され得る、あるいは一部負担も全額の負担になり得るような話です。”
“まあこれ、せやけど、二〇〇六年の大臣合意をほごにするものだと思いますよ。 大臣、ちょっと更問いさせてもらいますけれども、今回の法文上、これからOTC類似薬が拡大されていく、あるいは一部保険外適用についても、今回は四分の一なんですけれども、これだって、二分の一あるいは全額保険外適用だってあり得るわけですよね。それを考えているわけでしょう。 今の大臣の答弁、適切な医療がという話であれば、少なくとも医師が必要だと判断して処方される薬剤については、全て保険外適用、全部ですね、十分の十、これは絶対あり得ないということになると思いますけれども、いかがでしょうか。”
“二〇〇六年の厚生労働大臣、規制改革大臣間の合意は、保険診療と保険外診療の併用は、保険導入を前提とした評価療養、患者の選択による選択療養に限って、必要かつ適切な医療は基本的に保険診療により確保するという国民皆保険制度の理念、これを明確にしたものなんですね。 この合意には、続いてこうあるんです。保険診療と保険外診療との併用に関する具体的要望については、今後新たに生じるものについても、おおむね全てに対応することができる、こうあるんですよ。 しかし、今回の一部保険外療養は、評価療養と選択療養の枠組みとは別に、有用性、安全性が証明され、医師が必要だと判断した医療を一部保険除外とするものなんですよね。 大臣、これは、大臣合意でも確認された、将来にわたって必要かつ適切な医療は基本的に保険診療により確保するという国民皆保険制度の理念を堅持するものになるんでしょうか。医療の必要性を医師が判断して処方された保険適用された薬剤は、一部保険外療養、これにしてはならないと思うんですけれども、いかがですか。”
“この当該検討規定におきましては、勘案することとされている事項についてはOTC類似薬に関する各種状況とされておりますので、今後のOTC類似薬の保険給付の見直しの検討に当たっても、技術料とかそのほかのものではなくて、医薬品について行うものと考えておりますと答弁をして、附則の規定を持ち出して、OTC類似薬以外は考えていないという話をされたと思うんですね。 そこまでOTC類似薬だけなんだというのであれば、結局は、なおさら、なおさらですよ、法文上なぜ限定しなかったのかということが疑問になってくるわけなんですよね。 ですから、結局、この問題は、大本の法文が薬剤以外への拡大を可能となっている以上、大臣の答弁もあるいは附則も、何の担保にはならないということをはっきり申し上げたいというふうに思います。 そして、これが拡大をされていくということになりますと、あるいはOTC類似薬もそうですけれども、いわゆる混合診療、これの話にもなってくるわけなんですね。この混合診療について確認をしたいと思います。”
“やはり法文上は、OTC類似薬以外にも可能なものであると。念頭にあるのはOTC類似薬あるいはそれの拡大なんだというだけの政治的な話であって、法文上はそうしてしまっているわけですね。 やはり、薬剤に限定するというのであれば、そしてそれ以外を対象にしないんだというのであれば、これは法律できちっと限定ができたはずなんですよ。法律で規定されている用語ですから、薬剤というのは。それを用いて限定をしなかったというのは、今後、法律を変えずに厚生労働省の中だけで薬剤以外にも広げ得るという、改めてとんでもない法案だなということを確認できたんじゃないかなというふうに思います。 同時に、大臣は、本法案の附則におきまして、今回、一部保険外療養として行うOTC類似薬の保険給付の見直しに関する検討規定を設けておりますと。”
“日本共産党の辰巳孝太郎でございます。 四月の十五日に引き続いて、OTC類似薬の一部保険適用除外についてお伺いをいたします。 今改正案の一部保険外適用の療養は、法文上は薬剤費に限定されていない。大臣も、薬剤以外にも含まれ得るという私の指摘に対して、法律上は条文上限定していないのではないかという御指摘かと思いますが、規定ぶりとしてはそのように読めるかもしれませんと率直におっしゃいました。 一方で、大臣は、見直しの検討に当たっても、技術料とかその他のものではなく、医薬品について行うものと考えておりますと答弁をされております。 そこで確認をするんですけれども、であるならば、対象となる療養を、薬剤という用語を用いて、この一部保険適用外療養の対象を薬剤に限定しなかったのはなぜなのか、これを伺いたいと思います。”
“総理の答弁からは、重大な制度の見直しという認識が残念ながら感じられないんですね。 制度の持続可能性と言いますけれども、医療費全体に占める高額療養費の割合というのは六・八%にすぎないわけですよ。しかも、その伸びというのは年々下がってきているわけなんですよね。命の沙汰も金次第にしていいのか、これが私は問われていると思います。 総理は、参議院の予算委員会で、今回の見直しについて、今年八月からの実施が患者の意向に沿うものだと答弁をいたしました。つまり、患者団体もこの上限引上げにお墨つきを与えた、こういう答弁だったと思うんですね。当事者は命を削られているとおっしゃっているわけで、これを認めるはずはありません。総理、この答弁は撤回すべきじゃないですか。”
“日本共産党の辰巳孝太郎でございます。 高額療養制度は、がん患者、難病患者など、重篤な疾患を患っている人々の命綱であります。今回の見直しで、高額療養費の対象となる八百二十三万人の実に八割が負担増となります。今でも重過ぎる負担に苦しんでいる人々の八割が負担増になる。負担額も、とりわけ年収が六百五十万円から七百七十万円の方は、自己負担が一・四倍にも増えます。 総理にお伺いします。 総理は、昨年の自民党総裁選のときには、共同通信による政策アンケートで、高額療養費の上限見直しについて、引き上げるべきではないと反対をしておりました。ところが、首相になって一転、この見直しを強行しようとしています。なぜでしょうか。”
“二〇一四年に国庫補助を一六・四%から一三%、こういう方針を財務省が財政審で打ち出したときには、日商や連合などの団体は連名の要請書で、準備金の水準を理由に国庫補助率の一三%への引下げを行うことは、国が中小、小規模企業の事業主やそこで働く従業員の努力を召し上げることにほかならない、こう非難するなど、本当に強い反発がありましたよね。準備金がマイナスになる中で、財政再建を理由に急激に保険料を引き上げて、財政再建の努力をしている最中の話です。 国庫補助を引き下げて、ほかの保険と比べて協会けんぽの被保険者が高い保険料を負担し続けることがないよう求めて、私の質問を終わります。 以上。”
“大臣、厚労大臣と財務大臣の合意では、今回の三年間の時限的な国庫補助引下げ、この措置終了後の医療保険料率を含めた保険財政運営の在り方については、令和十年度までの間において、国庫補助率の見直しと併せ、持続的な保険財政運営の観点から必要な検討を行い、結論を得ることとするとされているわけですね。やはりこれも、協会けんぽの運営委員会でも不安だという声が出ているわけです。運営委員会では、この大臣折衝に対して何人もの委員が、一六・四%の国庫補助が協会けんぽの財政安定化に寄与していると発言をしております。 大臣、最後に、やはりこの、国庫補助を維持する重要性、強調されているわけですけれども、これについて大臣も同じ考えか、確認したい。”
“大臣、やはり、財政悪化を理由に保険料率を大幅に引き上げた経緯から考えると、大幅に準備金が増えていることを理由に補助金を削減するのではなくて、準備金を活用して保険料率を引き下げる、こういう方向に行くべきだと思うんですけれども、いかがでしょう。”
“つまり、今の経営状況を勘案して今後の補助率を引き下げようという話ではないわけですよ。結局、おっしゃったことは、過去の補助金が多かったといって、国庫補助をその過去に遡って返還させる、返納させるという話なんですよね。 しかし、二〇一一年、積立金が年間一%超の水準で安定経営にはほど遠いときの補助金も含める、こういう話になっているわけです。そこも含めて最大十五年前の補助金を返せという話ですから、これは後出しじゃんけんもいいところだなと私は思うんですね。 運営委員会や支部の議論でも、唐突感がある、納得いかない、余剰金は本来加入者が負担した保険料であり、保険料の負担軽減に充てるべき等の強い意見が出されております。 協会けんぽの保険料率と健保組合の保険料率の平均を比べますと、やはり〇・六%程度の差がまだあるわけですね。元々、財政状況悪化を理由に、保険料率というのは八・二%から二〇一〇年には九・三四%、その後毎年引き上げて、二〇一二年には一〇%になって、現在に至っているわけですね。”
“つまり、二〇二六年度予算で協会けんぽは〇・一%保険料率を引き下げて九・九%としたわけでありますけれども、単年度収支を見ると、今回のような国庫補助の減額がなければ更に〇・一%程度は下げることができたということなんですね。 趣旨説明で、今回の改正について大臣は、将来にわたり我が国の医療保険制度を持続可能なものとしていくためには、現役世代を中心に保険料負担の上昇を抑制しながら、全世代を通じ、医療保険制度に対する信頼や納得感を維持し、向上させる観点から、医療保険における給付と負担を見直すことが重要と述べました。 大臣、しかし、今回の改正は、保険料負担の抑制と言いつつ、中小企業などで働く労働者の保険料引下げに充てられるはずだった財源を縮小して、現役世代の保険料抑制に逆行するものとなっているんじゃないかと思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。”
“ただ、これを保険料でやってしまうと、先ほど大臣もおっしゃいましたけれども、制度ごとに、収入や所得の認定の仕方に違いがあったり、負担額に上限がついたりするために、どうしても、公平にやろうと思っても限界が出るわけですね。 だから、結局、この問題は、こういうやり方ではなくて、本来は税制で、税制で株主優遇を抜本的に見直すことが必要だということは言っておきたいというふうに思います。 続いて、協会けんぽの補助金削減についてお聞きをいたします。 今回の改正で、協会けんぽへの国庫補助は、従来の特例減額措置に加えて、今後三年間、毎年五百億円削減されることが法律に書き込まれました。 確認しますけれども、二〇二六年度予算の特例減額の額と五百億円、合わせて幾らになるのか。また、これが、保険料収入に占める特例減額の割合は幾らか。料率に直すと幾らか。これをお答えいただけますか。”
“いや、高齢者から取ったお金を高齢者のために使うのが当たり前だと思うんですけれども、これははっきりそうとは言わなかったということですよね。これは大変おかしなことではないかと思うんですね。 後期高齢者の保険料には負担上限がありますね。金融所得が一定以上の方は、保険料が負担上限に到達をします。その所得以上の階層、もっと金融所得があるという方の階層では、上限がありますから、所得に占める医療保険料の負担割合というのはずっと下がってくるということになります。ということは、どのような制度設計をするにせよ、金融所得を保険料などに反映してしまえば、ある意味、高額所得者に有利な制度になるということですよね。 一方で、少ない年金を補填するために老後資金をためて運用してきた方というのはすべからく負担増になるということを考えると、やはり高額所得者ほど有利な制度になると言わざるを得ないと思うんです。 ただ、私たちは、金融所得を捕捉、反映させて、応能負担を徹底させるということに反対ではないんですよ。”
“要は、やはり高齢者狙い撃ちに見えるわけですよね。 改正の結果として、後期高齢者保険における保険料収入の総額は増えることになりますよね。保険料収入は増えて、自己負担割合や自己上限が変更となって、全体としては保険給付費が減少するわけですから、結果的に後期高齢者の保険料を下げることができるはずだと思うんですよ。 大臣、今回の金融所得を勘案することで浮いた財源といいますか、これは全て後期高齢者の保険料の引下げのために充てるんでしょうか。”
“後期高齢者医療制度において、確定申告をするかしないかで後期高齢者の保険料や自己負担が変わることが問題だとして、今回、金融所得を保険料や自己負担に勘案できる仕組みを導入するというものが今回の改正案であります。 ただ、金融所得のうち、上場株式の配当などの確定申告の有無により保険料などが変わる不公平が生じるのは、現役世代の国保料などでも同じだと思うんですね。 大臣に確認したいんですけれども、今回、何で後期高齢者の保険料だけ金融所得を勘案して、やろうという話になっているんですか。”
“フランス並みにやろうとすれば、機械的に当てはめればですけれども、日本でも今よりも四十三兆円給付を増やすことができるということなんですね。 高齢者の貧困率というのは上昇傾向ですよね。格差の拡大というのはもう深刻です。この構造を、高齢者のせいで若い世代の負担が重いとか、若い世代への給付が少ないと喧伝をして更に社会保障を抑制すれば、格差と貧困がますます深刻になるだけだと私は思うんですね。ですから、いいかげん、世代間対立をあおるのはやめる、あるいはそれに基づいた政策をすることはやめるという方向に行かなあかんと私は思います。 求められているのは、高額所得者や大企業優遇の政治をやめて、担税能力のあるところから税金をきっちりと取って、再分配機能をまともに発揮させて、社会保障費を充実させて格差と貧困を解決する、そういう政治、これをやるべきだというふうに言っておきたいと思います。これが政治と厚労省の仕事だと言っておきたいと思います。 さて、ここまで大きい話をした後に、今回の法改正なんですね。”
“政府が高齢化のピークだと言っている二〇四〇年に至っても、日本の社会支出の対GDP比は二%程度しか増やさないというのが政府の方針なんですよね。これは本当に驚きなんですよ。 最後に、資料三をつけておりますけれども、御覧いただきたいんですけれども、これは直近の二〇二一年でのデータで見ております。フランスの社会保障給付費はGDPの三三・五%ですね。同年、日本は二五・八%となっているんですが、このデータは、社会保障給付費を日本のものよりも広く見るOECD基準で比較しているので、数字自身は、日本で試算したものよりも、OECDですから、数%、上に出ているものと思います。 ここで、大臣に確認をしたいと思うんですね。 仮に日本がフランス並みの給付となれば、幾らぐらいの社会保障給付を増額させることができると試算できるか、お答えください。数字のところを言ってください。”
“同様に、二〇一二年に厚生労働省の年金局長を務めた香取照幸氏も、二〇二五年、昨年十一月のニッポンドットコムの、世代間対立の虚と実、超高齢化社会の社会保障を考えるという記事の中でこう語っております。ちょっと長いですけれども、これも引用しますね。 二〇〇〇年から一五年にかけての社会保障給付の伸びは確かに大きかった。この間に給付が一・四六倍になったということは、負担もまた増大したことを意味する。しかしながら、今後の展開は大きく異なっている。四〇年にかけての社会保障給付の対GDP比の伸びは大きく減少する。その伸びは二%ポイント程度、年率にして二%程度の伸びである。この間、後期高齢者が一・三七倍に増えたことを考えれば、増大どころか、むしろ抑制されていると言っていい。 ここまで引用しました。 その理由について、総人口の減少を挙げるとともに、マクロ経済スライド導入などの年金改革の効果で年金の対GDP比が下がることが大きく寄与している、こういうふうに述べておられるんですね。”
“これ以上は勘弁しますけれども、現役の局長ですから、それは否定はできないわけですよ。そういう認識なんですよね、やはり厚労省も。やはり現役の局長の発言は重いと思うんですね。 この事実は、やはり経済の実力から見て、日本の社会保障の給付が低過ぎる、全体ですよね、これを示していると思うんです。現役世代や子育て世代はもちろん、高齢者や障害のある人も、国民全体の生活を支えるこの給付が少な過ぎる、これこそが日本の社会保障の構造だと私は思うんですね。 後に事務次官に鈴木俊彦さんはなっておられますけれども、二〇一九年一月の福祉の業界誌のインタビューでもこう語っておられるんですね。 二〇一八年度に百二十一兆円だった社会保障給付費は、二〇四〇年度には約百九十兆円になりますが、対GDP比で見ると、二〇一八年度の二一・五%から、二〇四〇年度には約二四%と、二ポイント程度しか上がりません。これは現在のスウェーデンやフランスよりも低い水準、つまり、高齢者の急増で負担し切れないという状況ではない。ここまで鈴木さんは語っておられるんですね。”
“実はそうではないことをこれは示している。日本は二〇〇〇年に一五%程度しか医療、介護、年金に振り向けていなかったけれども、フランスは日本と同じ高齢化率のときに(二〇一三年)、二十数%を振り向けている。つまり、日本は高齢者にお金をかけ過ぎているのではなくて、子供にお金をかけなさ過ぎだということではないか。高齢者から子供に持っていくと、高齢者の生活が沈む。そういう高齢者を助けるためにはお金が要る。そのために将来世代がツケを負うのでは、何のために全世代の社会保障にしているのか分からなくなると明確に述べているんですね。 厚労省に確認したいと思います。今述べたような認識を、今も共有しているということでよろしいでしょうか。”
“そうなんですね。 加えて、二〇一七年の厚生労働白書では、OECD諸国で同様の比較をしているんですけれども、そのときは、高齢化の進展度合いから見ると、我が国の社会保障給付の水準は相対的に低い。我が国の高齢化率はOECD諸国の中で最も高く、OECD加盟国の平均を大きく上回っているが、社会支出の対GDP比はOECD加盟国の平均をやや上回る程度で、高齢化の進展度合いから見た社会保障給付の水準は相対的に低い。ここまで記しているんですね。 このグラフを使って、二〇一八年二月に都内で講演をした鈴木俊彦当時現職の厚生労働省の保険局長ですね、今日、資料の二枚目につけておりますけれども、こう述べております。少し長いんですけれども、国保新聞の記事をそのまま引用したいと思います。真ん中から後半部分ですね。 全世代型社会保障といったときに、経済界や財政当局が思いつくのが、高齢者中心の給付を子供に切り替えていくということだろう。しかし、それは大きな誤りだ。高齢化率と医療、介護、年金の規模の国際比較というグラフを見てもらいたい。日本は医療や介護などにお金を出し過ぎなのだろうか。”
“まず、厚労省に確認したいと思いますけれども、厚生労働白書において、高齢化率と社会保障の給付規模を国際比較をして、どのような説明をされていますか。”
“日本共産党の辰巳孝太郎でございます。 今日は、まず大きい話からさせていただきたいと思うんですね。 今改定案にある金融所得の勘案も、協会けんぽの国庫補助の抑制も、高齢者の社会保障を抑制して、現役世代の社会保険料負担や国庫負担の抑制をする、これを隠していないと私は思うんですね。 今回の制度改正は、全世代型社会保障の構築の一環として行われるわけですが、その全世代型社会保障の基本理念がこうあるわけです。給付は高齢者中心、負担は現役世代中心となっているこれまでの社会保障の構造を見直す。つまり、あたかも社会保障で高齢者が優遇されているかのような認識を前提としているわけですね。ただ、それは本当なのかという議論をまず今日はしたいと思います。 お手元に資料をつけました。これは厚労省の資料で、OECDのデータに基づいたものであります。縦軸に社会保障支出のGDP比、横軸に高齢化率を取ったグラフなんですけれども、二〇二〇年にフランスやドイツの高齢化率は我が国よりも一〇ポイント近く下回っているんですけれども、そのときでさえ、現在の日本より、かなり大きな社会保障の支出をそれらの国は行っているわけですね。”
“ありがとうございました。 国庫補助を下げる、引き上げるということになれば、今政府自身が掲げている社会保険料の軽減とか、そういうことにも反するんじゃないかというふうに思いますので、これは絶対に下げたらあかんという立場で論戦もしていきたいというふうに思います。 済みません、お二人の参考人にはちょっと時間の関係でお聞きすることができませんでした。貴重な御意見、ありがとうございました。 以上です。”
“ただ、三年で終わるのかということについては、大臣折衝で、措置終了後、医療保険料率を含めた保険財政運営の在り方については、令和十年度までの間において、国庫補助率の見直しと併せ、持続的な保険財政運営の観点から必要な検討を行いということで、三年が終わった後もどうするかという話が出てきかねないと思っています。 中小企業の方々、労働者が加入する協会けんぽにおいて、改めて、国庫補助が財政安定化に寄与しているんだという話をお話しいただけたらというふうに思います。”
“ありがとうございました。 まさに、患者団体が専門委員会の中に入っているんだからというようなことを何か免罪符のようにして認められたというような様々なやり取り、答弁がこの国会でもありましたので、それは違うよというお話だったと思います。本当にそうだというふうに思います。 示していただいた資料の中で、医療費全体に占める高額療養費の割合というのは六・八%にすぎないという話もありました。占める割合を見てみますと、鈍化しているんですよね。ですから、今回の高額療養費の見直しということで何か医療費全体でどうなるという話でもないわけですし、当然、おっしゃっていただいたように、一回の療養をためらうことが命に直結するようなこともあり得るわけですから、これはやはり、私たちとしても、議員立法を今回提出しておりますので、負担の軽減に資するようにやっていきたいというふうに思います。 最後に、林参考人にお聞きをしたいというふうに思います。協会けんぽの国庫補助についてです。 今回、特例で、三年にわたって減額されるという話でございます。”
“よく分かりました。 いわゆる規制緩和の流れの中で、こういうことが起こってしまう背景にあるんじゃないかということだというふうに思います。ありがとうございました。 続きまして、日本難病・疾病団体協議会、大黒宏司参考人からお話をお伺いしたいというふうに思っております。 先ほどのやり取りの中で、八回における専門委員会の中で議論をしてきたんだけれども、九回目に示された、結論的にはこれは提示されたという認識で、共同声明でもその旨声明を出したという話がありました。 私、昨年の衆議院での議論も思い出すんですけれども、それこそ当事者の皆さんが国会に来ていただいて、衆議院あるいは参議院で当事者の皆さんの声を聞かせていただき、そして衆議院でも修正、参議院でも修正ということで、昨年はこの高額療養費の見直しというのは凍結ということになったわけなんですよね。”
“よく分かりました。 患者側にとっても、医療機関側にとっても、臨床の現場でも、いいことが起こることはないということだったというふうに思います。 続けて中村参考人にお聞きしたいんですけれども、今日の資料の中で、三ページ、四ページ目ですかね、乱用市販薬ということでお示しをいただいているんですけれども、私、このグラフといいますか、見て、本当に驚きました。乱用市販薬、要するに、市販薬ですから、買えるお薬ということですよね。とりわけ若年層、十代にこういった乱用が広がっているということが示されていると思うんですけれども、このオーバードーズ問題がなぜ起こっているのかということですね。 市販薬の取扱いについて問題があるということなのか、あるいは、その解決のためには、オーバードーズ問題、乱用問題をどうすればいいのかということを、御意見を聞かせていただければと思います。”
“OTC類似薬の保険適用除外、今回、一部、多大な影響が出るということなんですが、もし今のような、それ以外にも広げる、保険適用除外というのを更に広げていくということで、混合診療という話もありますけれども、もちろん患者としては負担が増えるんですけれども、臨床の医療の現場として、どんどんどんどん保険適用除外になっていくことでどのような臨床の現場での影響が出てくると想定されるのかということを是非教えていただけたらというふうに思います。”
“日本共産党の辰巳孝太郎でございます。 五人の参考人の皆さん、貴重な御意見、本当にありがとうございました。 まず最初に、中村参考人にお聞きをしたいというふうに思います。 私も、先日の当委員会で、今回の法案の中でOTC類似薬の一部保険適用除外ということがやられようとしているんですけれども、ただ、この健康保険法改正の中で、条文を読めば、法文を読めば、一部保険適用除外というのは薬以外も対象にすることができるんだと。政策的にはやらない、今はやりませんよ、現行は考えていませんよと言うんですけれども、法文上はできるようになる。つまり、診療とか診断とか処置とか手術とか在宅、入院、健康保険法第六十三条第一項で定められている、療養の給付で掲げる範囲も給付制限することができるんだ、このことを明らかにしました。”
“もうややこしいことはやめて、統一化はやめろということを私は言いたいというふうに思います、保険料引下げのために。私たちは頑張ります。 以上です。”
“ただ、結局、これ、返さなあかんのですよ、六年とかで。積み増し、返済しないといけないので、やはりこれは、効果は一時的なものにとどまるんじゃないかと私は思うんですね。 やはり、せっかく国庫財源を保険料の抑制に充てるのであれば、その返済財源を、定率負担、国や県の調整交付金の対象にするなど、保険料抑制のために公費や国庫負担の投入が私は必要だというふうに思います。これはやらないという話だと思うので、もう改めて聞きませんけれども。 問題は、都道府県だけじゃない、市町村の基金も積み上がっている。これ、裏側につけておりますけれども、もう膨れ上がっていますよね。これは、やはり都道府県の統一保険料率は財政力が弱いところでも赤字とならないように高めの設定となりますので、どうしても取り過ぎとなって基金に積み増しをされてしまうんですね。私は、ここの活用、やはり推進していくべきだというふうに思うんです。 市町村の特会の決算剰余金が積み上がったこの基金、これも使えるということでよろしいでしょうか。いかがですか。”
“二〇一八年から始まりましたこの都道府県単位化以降も、コロナ禍で減った二〇二〇年度を除いて、これは増え続けているんですね。やはり、高い国保料を引き下げるというのは切実な要求だと思います。国保料は高くなり続けているわけですね。 今日、資料につけましたけれども、都道府県の安定化基金のグラフでございます。赤部分ですね。本体部分への支出、二千億円の国からの拠出が終わったのが二〇一七年、ここががばっと増えているわけですね。ただ、それ以降も大きく積み上がってしまっておりまして、今や四千四百六十三億円ということになっております。これは、制度開始後から一貫して増加傾向なんですね。これは、都道府県の国保特会が基本的には黒字基調だということを意味しているわけです。 厚労省、確認したいと思うんですね。 都道府県によって基金の額は当然違うんですけれども、どの程度、今回の改正で保険料引下げの財源として使えると見込んでいるのか、お答えいただけますか。”
“日本共産党の辰巳孝太郎でございます。 今日は、都道府県や市町村に積み増しされている国保の基金についてお尋ねしていきたいというふうに思います。 かつて政府は、国保の構造的課題の解決のためとして、二〇一五年に国民健康保険法を改正しまして、都道府県単位化を行いました。政府は、年齢構成が高く、医療費の水準が高い、所得水準が低い、保険料負担が重い等を挙げて、国保の構造的な課題としておりました。保険料収入不足や保険給付費の増加に伴う財源不足が生じた場合に活用できるとして、都道府県に設置されたのが国保の財政安定化基金であります。 今回、改正案では、この本体の基金部分について、これまで認められてこなかった保険料の抑制のための取崩しを認めるとともに、従来の積み戻し期間、三年だったわけですけれども、これよりも長い期間での積み戻しを可能とする、こういう改正の中身になっております。 確認しますけれども、今回なぜ財政安定化基金の本体基金部分について、これまで認められてこなかった保険料抑制のための取崩しを認めようとしているんでしょうか。”
“影響は医療機関だけではないですね。今、潤滑油とかシンナーとか、いろいろな業種で出ております。 今日はちょっと経産省にも来ていただいているんですけれども、申し訳ない、ちょっと時間がないので、厚労大臣にもうそのまま行きたいんですけれどもね。 実は、関西の大手企業で、ちょっと名前は伏せますけれども、従業員が千人を超える企業で休業要請というのが、四百人規模の休業要請ということが出ております。非常に、だから、シンナーが入ってこないということで休業要請なんですけれども、一定の補償はされるということなんですが、やはり今回の事態は、東日本大震災とかリーマン・ショックとか、あるいはコロナとか、もうそれ以上だというふうに言われているわけですね。 雇調金制度、雇用調整助成金、これはコロナのときには十分の十ということで拡大をして、特例でやりましたけれども、やはり、社会保険料の負担軽減、一年間の猶予ということも事業者に対してもやりました。この二つ、社会保険料の納付猶予と雇調金制度、これの拡充を是非厚労省として検討していただきたいんですね。いかがでしょうか。”
“現時点では考えていないということを厚生労働省は繰り返しているわけですよ。 次に行きたいと思います。 アメリカとイスラエルによるイランの攻撃で医療器材の供給について滞りが出ていることを、私は予算委員会でも指摘をしました。その上で、医療機関の経営悪化対策というのが必要だということも予算委員会で求めてまいりました。 大臣、医療用グローブとか透析用のという話で厚生労働省はいろいろ動いておられたというふうに思いますけれども、やはり価格そのものが上がっているわけですよね。公定価格でやっている医療機関ですから、やはり医療機関への支援というものを改めて求めたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。”
“経済的な理由による受診抑制や、軽度のうちの受診を避けることによる重度化も懸念されます。 これは、安心医療の提供のため、診療、検査、投薬、処置を一体で運用してきた日本の公的医療保険制度の根幹を破壊するもの、掘り崩すものだと言わなければならないと思います。こんな大改革は絶対にやったらあかんと私は言っておきたいと思います。(発言する者あり)今は考えていないということですよ。やじで、考えていないと。今は、現時点ではなんです。法文上はできるようになるので、それが問題なんです。それを議論するのが国会じゃないですか。ここを詰めずして、どこを詰めるんですか。(発言する者あり)今は考え……”
“現時点でなんですよね、現時点でなんですよ。法文上は口を開けて待っているんですよ。政策的には現時点では考えていない、それだけの話じゃないですか。 だから、これはOTC類似薬だけじゃないですよ。拡大され得るのは、OTC類似薬を使っていない療養、あるいはOTC類似薬とは全く一切関係のない診察や処置や手術、在宅療養、法文上はできるようなものになるということなんですよ。こういう指定方法が可能とすると、例えば風邪、上気道炎を対象とする医療を一部保険外療養として指定をして、その薬剤費や診療の一部を保険給付から外すということも可能になりますよね。政府が軽度だと考える広範な疾患に対する保険免責ができることになっちゃいますよ。えらいことですよ、これは。 今回導入される一部負担の療養は、広範囲な薬剤や技術が、保険料負担の軽減を理由に、対象や金額が際限なく広がるのではないかという懸念が表明されてきましたけれども、これは実際上の歯止めがないということがこの質問で明らかになったと思います。 そして、これら全てが、大臣の決定で、事実上国会の関与なく進められることが可能となるわけですね。”
“要指導医薬品又は一般用医薬品との代替性が特に高い薬剤、これはつまりOTC類似薬のことですけれども、今読み上げていただいたように、OTC類似薬を用いた療養の費用のうち一部を保険給付対象としないというふうにあるんですよ。 大臣、つまりこれは、OTC類似薬の保険適用除外、一部負担増というだけではなくて、そういうお薬を使った診療や治療そのものの一部が保険適用除外になるということじゃないですか。いかがですか。”
“つまり、考え方によっては私が言っているとおりの話になるということですよ。これはとんでもない話なんですよね。 つまり、近所のドラッグストアで売っているものを医療機関で処方してもらうには、これは公平性の観点から特別の負担をお願いしますといって今回の法改正はするわけなんですけれども、書かれてある話は、ドラッグストアにはないOTC類似薬以外の負担だって増やそうという話なんですよ。とんでもない中身ですよ、これ。 更に重大な問題がありますからね。例えば、療養そのものの保険外しの危険性があるということを私は指摘したいと思うんですね。 厚労省、健康保険法第六十三条は、給付がされる療養を定めて、その第二項において給付から除外される療養を定めております。今改定案では、除外される療養というのを六号で追加するということになるわけですね。今回の改定案、第六十三条第二項第六号を読み上げていただけますか。”