斉藤鉄夫
中道改革連合・無所属 · Japan
“高市総理、どうかよろしくお願いいたします。 非核三原則についてお伺いいたします。 高市総理は、米国の拡大抑止と日本の非核三原則は論理的に矛盾すると著書でお述べになっておられます。そして、日本政府では、その非核三原則の見直し、また国家安全保障戦略から削除するというようなことが検討されているやに伺います。それは、昨日の私の質問主意書への答弁からもうかがえます。しかし、それでいいんでしょうかということを今日お伺いしたい。 抑止の論理そのものは否定しませんが、しかし、それだけで判断するのはいかがなものか。総理は、守るべきは非核三原則なのか国民の命かと、このようにおっしゃっておりますけれども、私は、それは余りに拡大、いや、抑止論に傾いた、ちょっと総理としては、日本の総理としてはアン…”
“先ほどの岡田答弁、これを以後の総理大臣も継承しているということでございますけれども、当時、これはあくまでも非核三原則は堅持すると、そういう立場の上で、究極的な有事の際にそのときの政府が命運を懸けて判断するということでございまして、非核三原則を見直すということではありません。これは、平時に、平時に前のめりにこの非核三原則を見直すということがあってはならないと、このように思います。 そして、この非核三原則を初めて訴えて国会決議まで持っていったのは野党時代の公明党でございます。それで、これはあくまでも国会決議でございます。ですので、いわゆる閣議決定、政府と与党だけで決めていいというものではないと思います。 これらの見直しがあるならば、あくまでも国会でしっかり議論をして国会の議決…”
“そして、原爆資料館、そして被爆の実相に触れたG7の首脳の皆さんが、皆さん核戦争は二度と起こしてはならないという強い決意を持って帰られました。そういう中にあって、唯一の戦争被爆国の日本が、ある意味でぶれて、この非核三原則を見直すようなことがあっては核廃絶は夢のまた夢だと私は思います。 私は、先日の本会議で、代表質問で、強い国家、強い経済、それも大切だ、しかし、その先に人の顔は見えているのかというふうに申し上げさせていただきました。どうか総理、改めまして、その被団協を始めとする被爆者の方々の声をもう一度聞いていただいて、考え直していただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。”
“花はいずれ枯れるけれども、どんな花にも分け隔てなく水やりを続ける心が大事だという意味ではないでしょうか。費用対効果、経済合理性も大切ですが、それを超えたところに政治の真髄がある、私はこのように思います。 そこで、総理に、包摂性や多様性の尊重に対する政治家としてのお考えを伺います。 次に、具体的な政策についてお尋ねします。 まずは、何といっても、喫緊の課題である物価高対策です。 長引く物価高が国民生活を圧迫しています。その要因は、昨今の原材料高や物流費、労務費の上昇によるところが大きく、飲食料品の値上げは今後も長期化、恒久化するのではないかと言われています。 そうした中で、中小・小規模企業で働く方々や、公定価格で運営される医療、介護分野などの従業員、年金生活者は生活が苦しく…”
“私立高校を含めた高校の無償化について喜びの声がある反面、先行して無償化した地域は私立高校に生徒が集まり公立高校がなくなっている、公立高校がなくなると一気に過疎化が進むといった悲痛な声が全国から寄せられています。 特に、地方の公立高校はその地域の最高学府であり、文化、スポーツの拠点になっています。その公立高校がなくなるということは、地方創生の考え方に反するとも思います。懸命に働いて、何とか我が子を希望する高校に行かせたいと必死に頑張る保護者や、地域に活力を取り戻そうと奔走している地方の人々の声を聞かなければなりません。こうした不安に応え、子供や家庭の選択肢が狭まらないよう、公立高校をしっかり支援することも必要と考えます。単なる無償化ではない、多様で質の高い高校教育改革に向け…”
“また、総理の掲げる責任ある積極財政についてお尋ねします。 財政支出を大幅に増やし、円安が更に進めば、物価高に拍車がかかり、家計には更に重い負担がのしかかるのではないかと指摘されています。株価だけが上がって、日々の生活に恩恵がなければ不十分です。責任ある積極財政によって国民生活をどう豊かにしていくのか、総理の見解を伺います。 そして、持続的な賃上げこそ、物価高の克服に不可欠です。特に重要な課題は、非正規社員と正社員の間に横たわる賃金やスキルアップの機会などの格差です。多様な働き方が進む現代、雇用形態にかかわらず、同一労働同一賃金を実現し、全ての労働者が正社員並みの待遇を受けられる公平な仕組みを整えることが不可欠です。 また、医療、介護、保育、物流、建設など人々の生活に欠かせ…”
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“建設工事に従事される方の命と安全を守ることは非常に重要でございます。 建設工事の現場における安全衛生措置については、労働安全衛生法に基づき所要の規制が行われております。三月二十八日に万博会場で発生したガス爆発事故におきましても、司法警察権限を有する労働基準監督署が現場に入り、法令違反などの調査を行ったと承知しております。 一般論として、建設業法を所管する立場からも労働安全衛生関係の法令違反については重大な関心を持っており、建設業法に基づき必要な監督処分を行うことも考えられるところです。労働安全衛生法違反に伴う処分が行われた際は、厚生労働省から国土交通省に通報される仕組みを構築しており、今回の事案につきましても、通報があった場合には適切に対応してまいりたいと思います。”
“万博成功に向けてこの人員輸送のことについても、我々国土交通省もしっかり関与しながら、その万全の体制をつくっていきたいと思っております。”
“私も、先ほど、今の予算で十分であるとは思っておりません。これ、今行っているいろいろな施策がもっと効果を上げるように、予算を獲得して頑張らなくてはならないと思っております。 ただ、これまで、先ほどもちょっと御答弁申し上げましたが、基本的に民間企業の努力で成り立ってきた産業でございます。その民間企業の努力、インセンティブを引き出すような、そういう予算でもなければならないと、このように思っております。例えば、赤字分はそのまま補填しますということでは、民間企業の努力、インセンティブがなくなります。 このような、その民間企業とそして公的部門とが官民協力して、そして地域の皆さんも一緒になってこの地域公共交通を守っていくような体制をつくっていきたいと思います。”
“もちろん、そういう認識は我々にもございまして、全て運賃に頼らせるということでは、非常に運賃が高いものになってきて、バス離れを招いてしまうかもしれません。 ということで、先ほど来、もう具体、一つ一つは申し上げませんけれども、いろいろな形でその運行会社を、バス会社を支援をしているということでございます。例えば、将来の設備投資費用も見込んだ上で運賃改定率を算定する新しい制度ですとか、キャッシュレスを進める場合についてはそのための取組への支援とか、二種免許取得に対する支援などでございます。”
“質問通告に対して、これまでこういう努力しておりますということを御答弁申し上げようと思っていたんですが、それは要らないということですので、大変、今ちょっと、瞬間、困っておりますが、長時間労働、低賃金、これが最も大きな運転手不足の原因だと思います。それを解決するために今の状況の中でどうしなくてはいけないか、そのために公共交通リ・デザインの会議でも議論をしてまいりました。 基本的には、しっかりとした公的な関与も深めた上で、補助金、またいろいろな形での補助金等、またいろいろな形でのバス会社の支援、体力を増す支援等を行って待遇を改善、運転手の待遇を改善させていく、そのことによって人手不足を解消していくというのが基本的な方向であるということをリ・デザイン会議でも確認したところでございます。 その方向性に向かって、これから一つ一つの具体策をしっかりやっていきたいと思いますし、今の状況で足りるとは私も思っておりません。しっかり拡充していきたいと思っています。”
“専門実践教育訓練制度につきましては、厚生労働省所管の制度になりますが、中長期的なキャリア形成を促進するものとして、専門性、実践性が高く、原則として修了に一年以上の期間を要する教育訓練講座が指定されており、大型自動車一種、二種免許の取得はこれに該当しないと聞いております。 一方、バス、トラックのドライバーは、いずれも我が国の国民生活や経済活動を支えるエッセンシャルワーカーであり、ドライバーの確保は喫緊の課題でございます。 このため、国土交通省では、バスについては、賃上げの原資を確保するため、運賃改定を迅速に進めるとともに、バス運転者の二種免許取得に要する費用の負担や運転者の育成に係る研修など、事業者の取組を支援しております。トラックにつきましても、先般成立した物流の改正法も活用して、適正運賃の収受を推進するとともに、大型、牽引免許の取得費用の支援、荷役作業の負担軽減に資する機械等の導入支援などを行っているところでございます。 これらの施策を始め、バス、トラックドライバーの人材不足の解消に努めてまいりたいと思います。”
“まずは、先ほど浜口委員もおっしゃいましたけれども、処遇の改善だと思います。長時間労働の改善や賃上げなどの処遇改善が非常に重要でございます。 そのため、改善基準告示の周知徹底のほか、運賃算定手法の見直しや、運賃改定の迅速化による早期の賃上げ等の促進に取り組んできたところでございます。このほか、運転者確保に向けましては、採用活動や二種免許取得に係る費用に対する支援、運行費補助について、賃上げに資する運賃改定を行った事業者への支援強化、キャッシュレスなどの業務効率化、省力化の取組支援、特定技能の対象分野へのバス運転者の追加などの取組を進めております。 しっかりこれらの支援を通じて、地域住民や観光客にとって必要な移動手段の確保に全力を注いでまいりたいと思います。”
“青島委員の今日のその新幹線の全般を見た、俯瞰した御質問に対して心から感謝を申し上げます。 新幹線は、ネットワークとしてつながることにより、地域相互の交流を促進し、我が国の産業の発展や観光立国の推進など、地方創生に大きく貢献するとともに、災害時における代替輸送ルートの確保など、国土強靱化の観点からも重要な役割を果たしております。 こうした観点から、昭和三十九年に東海道新幹線が開業して以降、順次新幹線ネットワークが構築されてきており、本年三月十六日には北陸新幹線金沢―敦賀間が開業したところでございます。 そして、今後の課題でございますが、ここまでの質疑でもいろいろございましたけれども、このネットワークの整備に当たっては、大きな意義がある一方、難工事への対応や環境への配慮、沿線地域との合意、整備財源の在り方などの課題もございます。 国土交通省としては、そのような課題にも向き合いながら、整備新幹線の着実な整備に取り組むとともに、リニア中央新幹線の整備に向けた環境を整えるなど、関係自治体や鉄道事業者などと連携協力し、着実に新幹線ネットワークの構築を進めてまいりたいと考えております。”
“私、小学校六年生のときに新幹線が通じました。本当に日本の未来、将来に大きな夢を抱かせる、少年にもですね、少年の時代もございまして、そういう大きなこと、今でもはっきり覚えております。 夢の超特急として誕生した新幹線は、高速かつ大量の輸送を実現し、地域相互の交流を促進することにより我が国の国土構造に変革をもたらし、産業や地域の発展、観光立国の推進に大きく寄与してきました。 また、新幹線は、開業から六十年間、鉄道事業者の過失による乗客の死亡事故が発生しておらず、安全性、信頼性においてすばらしい実績を残しているほか、環境性能に優れ、災害時における代替輸送ルートの確保など、国土強靱化の観点からも重要な役割を担っております。 こういう視点から、これからも整備新幹線の建設等を進めていきたいと思っております。”
“国土交通省では、地域インフラ群再生戦略マネジメント、非常に長い名前なので群マネと、このように呼んでおります。この群マネを全国で展開すべく、昨年八月に有識者検討会を立ち上げまして、昨年十二月には、先行的に課題解決に取り組む意欲の高い十一件、四十自治体をモデル地域として選定いたしました。各モデル地域で得られた知見も踏まえて検討会で議論いただき、全国の自治体が群マネを通じて、予防保全型のメンテナンスに取り組むための手引きなどを取りまとめることとしております。 笹子トンネルの事故以降、インフラの点検、診断、措置、記録のメンテナンスサイクルの構築のほか、新技術の導入や財政支援の強化などを進めてまいりましたが、委員御指摘の課題にも対応するため、この群マネの取組を開始したところでございます。 群マネを全国に広め、予防保全型のメンテナンスの考え方をしっかり浸透させていくことで、地域のインフラを適切に管理し、次世代に引き継ぐことができるよう、全力で取り組んでいく決意でございます。”
“おっしゃるとおり、通学定期、障害者割引は、利用者全体でそれを負担しているということでございます。 今の小沼委員の御指摘は、であるならば、社会がしっかりとそれを支えるような形もあり得るのではないかという御質問かと思いますけれども、確かにそういう観点はございます。いわゆるこれは社会福祉、社会保障、また教育の問題とも関連しますので、そういうところともしっかり連携していかなくてはならない課題だと思います。今回のリ・デザイン会議でもそういう議論がございまして、報告書にもありましたけれども、そういう省庁と連携してこういう課題に取り組んでいきたいと思います。”
“しっかり予算を確保、獲得して地域公共交通を守っていかなくてはならないと思います。 民間企業ですので、その民間企業だけで自立し、経営が成り立ち、運転者の待遇もいいというのがベストでございますが、そうならない、地域公共交通が脅かされる場合には、国がしっかり対応していかなければならないと、公共がしっかり対応していかなければならないと思います。”
“税は、国家と個人の直接契約です。権力が直接個人の懐に手突っ込んでお金を持っていく、これが税です。ですので、ある意味では、法律等で直接これを決める、議会が決めるということだと思います。 しかし、日本の公共交通は、これまで民間企業が担ってきたという歴史的経緯がございます。この歴史的経緯の中で、この民間企業を支援するということが本来の筋だと考えております。この資本主義経済の中において民間企業の給与を直接国が補助するということは、これは非常に、私もその専門ではないから分かりませんが、理屈を付けるのが非常にまた難しいのではないかと思います。”
“見込まれるようにしなくてはならない、そのためにリ・デザイン会議、地域公共交通リ・デザイン会議等で政府として議論してきております。”
“ただし、河野大臣は、それ以外のいわゆるプラットフォーマー型の事業者も入れるべきだということに対しまして、私は、今そういう、それはもう新しい法制度ということになりますが、新しい法制度を議論すること自体、今この現場で日本版ライドシェア、公共ライドシェアで移動の足の不足の解消、これが大目的です、移動の足の不足の解消ということが解決できる可能性がある、そういうことで努力しているそのときに新しい法制度をやるということであれば、その努力の腰を折ることになる、このように申し上げて、意見の一致を見ていないところでございますが、いずれ一致させなくてはいけないというのが総理の課題でございますので、今はそういう状況でございます。”
“岸田総理からは、六月の規制改革会議に向けて論点を整理するようにということで、河野大臣と私に御下命がございました。で、河野大臣とこれまで話し合ってまいりました。 日本版、その中で、今、日本版ライドシェア、これは、今の法体系の中でできること、道路運送法二十八号、(発言する者あり)七十八条二号、三号でできることをやっております。日本版ライドシェア、それから公共ライドシェア、いわゆる自家用有償旅客制度でございますが、これを今、全国で今広げてきております。 先ほどバスの話が出ましたのは、この法制度の、今の日本版ライドシェアの中で、今はタクシー事業者がその事業主体になるということでやっておりますが、そのタクシー事業者に、例えばこの交通、旅客を有償で運ぶという経験があって、安全と責任と労働条件にしっかりと認識のある、そういう事業者が加わるということはあってもいいのではないかということを、河野大臣との間でも認識が一致したという点でございます。”
“先ほど答弁がありましたように、リデザイン作業、取りまとめを行って、議論を行ってまいりまして取りまとめました。その中でも、このしっかりと地域公共交通におけるバス事業者の経営改善、体力強化の促進が重要である、こういうふうにまとめ、その具体策も今後実行していきたいと思っております。 具体的には、将来の設備投資費用も見込んだ上で運賃改定率を算定するなど、より収入増につながる制度の見直しを行ったことに加えまして、運行費補助について、賃上げに資する運賃改定を行った事業者への支援強化、それからキャッシュレスなどのデジタル化による業務効率化、省力化の取組への支援、それから採用活動や二種免許取得に係る費用に対する支援などを進めてきたところでございます。 今後も、バス事業者の持続的な事業運営に向けて引き続きしっかり支援し、取り組んでいきたいと思います。”
“貸切りバス、それから高速バスの運転手について、今、三上委員から御紹介があったような事例があるということは承知をしております。本当に深刻な問題だと思います。 国土交通省としては、乗り合いバスと同様に、観光需要や地域間の移動需要に対応するため、貸切りバスや高速バスの運転者確保についても重要と考えておりまして、運賃水準の見直しや二種免許の取得支援など、運転者確保に向けた取組を進めてまいりたいと思います。 今の答弁に、具体的な手段がありませんが、これ、しっかりこれから具体的な手段考えていきたいと思います。”
“先ほど来お話がありますように、大変路線バス厳しい状況でございます。こういう状況に対しまして、国土交通省としては、自治体や交通事業者などの地域の多様な関係者による連携、協働の取組を促進し、利便性、生産性、持続可能性の高い地域公共交通へのリデザインを進めているところでございます。 委員御指摘のように、広島市では、市とバス事業者が連携して、バス協調・共創プラットフォームひろしまを設置し、官民共同で路線再編計画の立案などを行う取組が進んでおります。こうした地域の関係者が連携して進める取組が地域交通を維持していく上で重要であると考えております。 国土交通省としては、制度、予算などのあらゆる政策ツールを活用しながら、こういう動きをしっかり支援していきたいと思っておりますし、こういう取組を進めていきたいと思っております。”
“その方法としては、先ほど参考人からも答弁しましたとおり、将来の設備投資費用も見込んだ上で運賃改定率を算定するなど、より収入増につながる制度見直しでありますとか、運行費補助について、賃上げに資する運賃改定を行った事業者への支援強化、それからキャッシュレスなどのデジタル化による業務効率化、省力化の取組への支援、それから採用活動や二種免許取得に係る費用に対する支援などを進めてきたところでございます。 企業体を制度や補助等を使って支援して、結果的に運転手の給与が上がるという方法でやらせていただいております。”
“おはようございます。今日はどうかよろしくお願いいたします。 今の吉井委員の問題意識を整理しますと、バス会社、人件費に直接補助というやり方もあるのではないかということではないかと思います。もちろん、国としてもしっかりこのバス運転手の処遇改善に向けて支援をしてまいりたいと、それが運転手の確保につながる、このように思っておりますけれども、その支援の仕方に直接補助と、それから、ある意味では会社の制度という形で支援をするということがあろうかと思います。 現在、民間企業の給与に国が直接補助するというのはなかなか難しいところもございまして、会社の経営体力を強める、そこを国がしっかり支援するという形でやらせていただいております。”
“住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律案につきましては、本委員会におかれまして熱心な御討議をいただき、ただいま可決されましたことに深く感謝申し上げます。 今後、本法の施行に当たりましては、審議における委員各位の御意見や、ただいまの附帯決議において提起されました事項の趣旨を十分に尊重してまいる所存でございます。 ここに、委員長を始め理事の皆様方、また委員の皆様方の御指導、御協力に対し、深く感謝の意を表します。 誠にありがとうございました。 ―――――――――――――”
“先ほどの、初めの質問についてでございますが、そういう形で全体を把握していきたいと思いますが、一つ一つ正確に把握することがなぜ難しいかといいますと、今回、このセーフティーネット登録住宅は要配慮者であることを理由に入居を拒まない賃貸住宅であることから、大家さんとしては、入居時にあえて要配慮者であるかどうかの確認をすることができないためでございます。このことは御理解をいただきたいと思います。 そして、先ほどの質問でございますが、公営住宅は、住宅に困窮する低額所得者の居住の安定を確保する住宅セーフティーネットの根幹を成すものでございます。 全国の地方公共団体が管理している公営住宅の総戸数は、令和四年三月末現在で約二百十三万戸であり、平成十七年度の約二百十九万戸をピークとして、少しずつ減少している傾向にございます。 地方公共団体においては、人口減少など地域の今後の人口動向や厳しい行財政事情を踏まえつつ、公営住宅のストックの状況等を勘案し、改修や建て替えを含めて適切に公営住宅の整備、管理を行っていくもの、このように考えております。”
“居住サポート住宅においては、ICTを活用した安否確認や訪問による緩やかな見守り、福祉サービスへのつなぎを行うこととしております。 国土交通省としては、十年間で十万戸を一つの目安として、これを実現することを目指したいと考えております。 この十万戸の考え方は、老朽化による借家の建て替えや配偶者の死別によって居住等が必要な高齢者など、今後住まいの確保が困難になる要配慮者のうち、大家に入居を断られる割合や入居中のサポートが必要な方の割合を考慮して推計したものでございますが、このような推計をして把握をしていきたい、こう思っております。”
“まさにそのために、今回の法案では、住宅金融支援機構の家賃債務保証保険につきまして、居住サポート住宅の入居者に係る補填割合を七割から九割に引き上げる。九割きちっと補填します、保険で払いますという形にして、居住支援法人などによる入居者の見守りや残置物処理を推進することとしておりまして、こうした取組によりまして、保証リスクの軽減にも資する。したがって、積極的にやっていただきたい、このように考えています。”
“遅れている部分があることは私も感じておりますし、一生懸命頑張ってやりたいと思います。 ただ、今回、いわゆる仮設住宅としての役割を終わった後も、その地域にその住宅で住み続けたい、木造住宅で、地域の集落に建ててほしいという強い要望がございました。これは熊本で、ある意味で成功している事例もございましたので、その場合、やはり、じゃ、どこに建てるか、所有者の方の御了解を得る等々で大変時間がかかったということは、是非御承知おきいただきたいと思います。 できるだけ地域の要望に沿った形で、是非、この木造住宅、ずっとその地域に住み続けられる住宅という形でやりたいと思います。 そのほかも、プッシュ型で一生懸命やっております、細かいことは言いませんが。”
“そういう方向に進んでいると思います。 まだ、医療、年金、介護、子育て、住宅というところまでは行っていませんけれども、例えば、昨年十二月に閣議決定された、全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋におきましては、住まい政策を社会保障の重要な課題として位置づけ、必要な制度的対応を検討していく、このように文書に書かれているところでございます。この中で、住宅セーフティーネット機能の一層の強化に資する必要な制度改正の実施に向けて、更なる検討を深めることとされておりまして、これを踏まえて、この度のこの住宅セーフティーネット法の改正案を提出させていただきました。 今後も、厚生労働省とも連携しながら、住宅の重要性について、社会の中でこれをしっかり位置づける、この方向で頑張っていきたいと思います。”
“まさしく今の住生活基本法に基づく住生活基本計画はその考え方で、これまで家族が担ってきた役割を社会全体で担っていこうという考え方に基づいて、この基本計画は立てられていると思います。 したがいまして、公営住宅につきましては、高齢者や子育て世帯などの多様なニーズに応じた住宅の整備、供給を進める、また、建て替えを行う際には、高齢者施設、子育て支援施設などの福祉施設を併設することを原則化するなど、そういうコミュニティー形成を促進するような住宅にしていくという考え方に基づいて実行している、このように思います。 その考え方は非常に重要でございまして、その考え方に基づいて公営住宅等も考えていきたい。そして、民間賃貸住宅につきましても、そういうふうな形が進むような制度にしていきたいな、このように思います。”
“セーフティーネット専用住宅は、入居者の資格を要配慮者に限定している住宅でございまして、今年三月末時点で約五千九百戸が登録されております。 一方、専用住宅以外のセーフティーネット住宅は、大家さんにとって専用住宅よりも入居者を確保しやすく、セーフティーネット住宅としての登録に理解を得やすいことから、その数は増加傾向が続いておりまして、結果として、要配慮者の方々の入居機会も拡大しているのではないか、このように認識しているところです。 また、今回の法案では、要配慮者がより円滑に住まいを確保できるよう、いろいろな、例えば、ICTを活用した安否確認とか訪問による緩やかな見守りなどでございますけれども、居住サポート住宅制度を創設することとしておりまして、改修費や家賃低廉化の支援を実施することとしております。 こういう形で、要配慮者が入居しやすい体制をつくっていきたい、これが今回の法案でございます。”
“家賃債務保証業者による保証料の低廉化の取組に対しては、地方公共団体が支援する場合に、国土交通省としても補助を行っているところでございます。これにより、地域の実情に応じた支援が可能となるほか、地方公共団体により家賃債務保証業者が適切に業務を行っているかどうかというチェック機能が働くことが期待されます。 しかしながら、こうした支援を実施している地方公共団体は、令和五年八月時点で三十自治体と、依然として少ない状況でございます。 この補助制度がしっかり普及するよう、地方公共団体や事業者に対する説明会などにおいて、周知を図ってまいりたいと思います。”
“国土交通省としましては、家賃債務保証業者に対して、住宅金融支援機構がその保証に対する保険を行うことができることとしております。その上で、この法案において認定家賃債務保証業者が居住サポート住宅の入居者の保証を引き受ける場合には、保険金による補填割合を七割から九割に引き上げることにより、保証業者のリスクを軽減できる制度を設けております。 いずれにいたしましても、国土交通省としては、利用しやすい家賃債務保証制度の構築に努めてまいりたいと思います。”
“まず、前段の債務保証料が変わらないことについての見解でございますが、家賃債務保証業者からの聞き取りによりますと、保証料は、保証の範囲によって増減することはありますが、滞納歴など賃借人の属性に応じて変化するケースは承知していないということだそうでございます。 賃借人の属性に応じて保証料を変化させることも考えられますが、その場合、低額所得者など家賃滞納のリスクが高い方ほど保証料が高くなり、その金銭を負担できずに家賃債務保証を利用できないことも想定されます。 このため、賃借人の属性に応じて保証料を変化させることについては、要配慮者が家賃債務保証を利用することの支障とならないかなどについて、十分な配慮が必要と考えております。 そして、御質問後段の事故によるブラックリスト化でございますけれども、住まいは生活の基盤であり、誰もが安心して暮らすことができる居住環境を整備することが重要です。 何らかの事情で家賃を滞納した方であっても、その後、その滞納分の支払いを終えているような場合などに、過去の滞納歴を理由として住宅に円滑に入居できないといった事態は避けなければならないと考えます。”
“まず、どこに問題があるかという御質問でございますが、孤独死や死亡時の残置物処理、それから入居中に生活や心身の健康が不安定となることへの不安から、大家さんが入居を拒むことがあること、それから、家賃債務保証契約が円滑に受けられないことがある、こういう課題があると認識しております。 こういう状況に対応していくためには、これまでの国土交通省の対応にプラスして、厚生労働省と一緒になって、地方自治体の住宅部局、福祉部局、連携促進が必要と考えております。 この問題に対する対応ということに対しての御質問に対するお答えですが、居住支援法人による残置物処理の推進、それから利用しやすい家賃債務保証業者の認定制度の創設、居住サポート住宅の認定制度の創設、地方自治体による居住支援協議会の設置の努力義務化といった措置を講じているところでございます。 一応、御質問の、問題とそれに対しての今回の法案による対応をちょっとお答えさせていただきました。”
“登録基準の目的ということでございますが、安全性や居住水準を確保するということでございまして、耐震性能や床面積、設備などの基準を定めているところでございます。 耐震性能の基準は、住宅確保要配慮者の生命を守る観点から、緩和することについては慎重であるべきと考えております。 しかしながら、一方、床面積の基準につきましては、原則二十五平米以上としていますが、基準を満たす住宅のうち住宅確保要配慮者が負担可能な家賃の物件が限られている状況も見られることや、特に都心部では比較的規模が小さい賃貸住宅が多いこと、また、居住者の生活実態などを踏まえ、一定の居住機能を確保しつつ、床面積の基準の引下げを検討してまいりたいと考えております。”
“大家さんの不安を解消するために、具体的には次のような施策を取っております。 一つは、居住サポート住宅の認定制度を創設し、生活保護受給者が入居する場合に住宅扶助費の代理納付を原則化するほか、ICTを活用した安否確認や訪問による緩やかな見守り、入居者の状況の変化に応じて、介護保険サービスなどの福祉サービスへのつなぎを行う仕組みの創設、それから、利用しやすい家賃債務保証業者の認定制度の創設、三番目に、居住支援法人による残置物処理の推進、そして四番目に、借家権が相続されない賃貸借制度、いわゆる終身建物賃貸借制度の利用促進、こういった措置を講ずることによって、大家さんの不安をできるだけ少なくしているということでございます。”
“新たに創設する居住サポート住宅の制度が、御指摘のような、入居者のニーズを超えた過剰な医療、介護やサポートなどを提供して不当な利益を上げる、いわゆる囲い込みの場にならないようにするということは非常に重要な視点でございます。 そのため、居住サポート住宅の認定に当たりましては、不当な利益を得ることを防ぐ観点から、住宅の家賃やサポートの対価が法令に定める基準に従い、適正に定められていることなどを要件とすることとしております。 また、この制度は、厚生労働省と共管の仕組みといたしまして、認定の主体を、福祉事務所を設置する市区町村等とするなど、市区町村の福祉部局とも適切な連携を図りつつ運用することとしております。 居住サポート住宅の制度が、御指摘のような囲い込みに利用されることがないよう、厚生労働省や地方公共団体と緊密に連携してまいりたいと思います。”
“セーフティーネット住宅の家賃低廉化の取組に対しては、地方公共団体が大家さんに補助する額の二分の一を国が補助している、まず、これは直接補助です。そのほか、普通交付税が措置されております。 まずは、地方公共団体に向けて、補助制度の内容だけでなく、普通交付税も措置されている旨も含めて、しっかりと周知してまいりたいと思っております。 また、地方公共団体が家賃低廉化補助を実施するに当たり、補助対象や補助期間をどのように設定するかといったことを検討する際の参考となるように、子育て支援などの政策目的に合わせて一定期間家賃を低廉化する取組や、福祉部局による生活サポートなどと連携して家賃を低廉化する取組などの先進的な事例の周知を行うとともに、現場の意見や課題を聞きながら、制度の普及、改善に努めてまいります。 谷田川委員がおっしゃるように、まだ五十五にとどまっているというのは、我々としても非常に残念です。”
“空港づくりは地域づくりという考え方に基づいて、国土交通省は施策を行っております。地域との共生、共栄を深めてきた経緯を踏まえ、地域の声をよく聞き、真摯に受け止めることは非常に重要であると考えております。 現地視察や地元関係者との意見交換につきましては、国土交通省所掌の様々な分野において、全国各地より要請をいただいているところでありますが、公務のスケジュールが許せば、成田空港を訪れてみたいという気持ちはございます。”
“枝野委員がおっしゃる特定要配慮者について、国がある一定程度の責任を持って、ある意味で、公的賃貸住宅というような形で提供すべきではないかという御意見、これは一つの御意見としてお聞きをいたしました。ある意味で、そういうものも一つの解決策の方向かと思います。 今回の法案はそういう方向ではなく、今ある民間賃貸住宅の中で、そして、ある意味でストックとしてはたくさんある、そういう中でいかに大家さんに安心して提供していただくかということを目指した法案でございます。 そういう意味では、枝野委員がおっしゃったものとは少し違う形で、要配慮者への、そして、いわゆる特定要配慮者への住宅提供を容易にしようというものでございますけれども、今日お伺いした枝野委員のお考えは、お考えとしてしっかり受け止めさせていただきました。”
“ある意味では、例えば公営住宅とか、民間を公的機関が借り上げてそれを提供するとか、いわゆる公的な賃貸住宅が全て可能であれば、それがある意味では理想とは思います。 しかし、現実、それはいろいろな条件があってなかなか難しい、また、現実に、民間賃貸住宅という大きなストックがあって、それを利用するというのも経済原理の中で重要だ、こういう中でのバランスの問題ではないかと私自身は思っております。 今般の改正では、利用しやすい家賃債務保証業者の認定制度の創設、居住支援法人による残置物処理の推進、それから借家権が相続されない賃貸借制度、いわゆる終身建物賃貸借の利用促進などの措置を講じて、民間賃貸住宅においても賃料確保や死亡時のリスクを一定程度受け止められるようにすることとしております。できるだけ公的な賃貸に近づけるような、そういう努力をしているところでございます。こういう努力をしていきたいと思います。”
“こうした措置を通じて、住まいの確保に特に困難を抱える方に対しても、その困難の状況に応じた適切な対応につなぎ、入居時の相談から入居中、退去時までの支援ができるよう、関係省庁とも緊密に連携して、この法案による施策を着実に実施していきたい、このように考えております。”
“そういう意味では、先ほど申し上げたまさに問題意識の中にそういう観点があるということは認識を共有したところでございますが、住宅確保要配慮者の中には様々な状況の方がおられ、例えば、住まいに関する課題だけでなく、心身の状況、就労、子育てなど複合的な課題を抱えている方、それから福祉サービスによる対応が必要な方もおられます。 このため、住宅確保要配慮者について、近親者の有無や所得水準などによって民間賃貸住宅での対応が特に困難であるか否かを一律に区分することは非常に難しい、このように考えております。 一方で、先ほど申し上げましたように、本法案では、入居中のサポートの必要性の高い要配慮者に着目し、住宅とサポートを併せて提供し、要配慮者が住宅を確保しやすくする仕組みを創設するほか、住宅と福祉が連携した地域の居住支援体制を構築することにより、要配慮者が福祉サービスにつながりやすい環境整備を進めることとしております。”
“今回、この法律では、例えば高齢者とか低所得者という書き方しかしてございませんけれども、それぞれの方の置かれた状況において、非常に深刻な場合もありますでしょうし、配慮が特に必要な場合、それぞれの場合だと思います。 今回の法案は、それぞれの状況に応じてしっかりサポートするという意味で、今、枝野委員がおっしゃった、そういう問題意識はあるかということに対しての答えは、そういう問題意識を持っている、こういうことだと思います。 住宅というのは、家がなければ何事も始まらない、仕事を探すにも、住所が決まっていないと仕事も探せないという状況の中で、特にそういう状況にある方に住居の提供を行う、そういう必要があるという意味で、問題意識を持っております。”
“法案が成立した際には、各関係者向けの分かりやすいパンフレットを作成、配付したいと思います。三パターンになるのかどうかはちょっと今後検討してまいりますけれども、しっかりそれぞれの立場に対応した説明になるようにしたいと思います。 そして、各地域において、住宅と福祉の関係者が連携した居住支援体制の整備を推進するため、市区町村による居住支援協議会の設置を努力義務化することとしておりまして、こうした場を活用して地域の事業者や市区町村が円滑に連携できるよう、地方公共団体にも丁寧に説明を行ってまいります。 また、厚生労働省など関係省庁とも連携しつつ、今般の法案の普及、広報を積極的に行い、大家さんと要配慮者が安心して利用できる市場環境の整備と地域の居住支援体制の強化を推進してまいります。”
“市区町村が担う役割が非常に重要だと思います。 このため、市区町村が円滑に業務を進められるよう、国土交通省そして厚生労働省が緊密に連携してサポートしていきたいと思います。具体的には、居住サポート住宅の認定業務のマニュアルの作成、居住支援協議会の設置、運営に関する手引の改定、市区町村に対する説明会や、個別の訪問による意見交換や助言などを行っていきたい、このように思っております。 今般の制度改正や関連制度の周知、先進事例の情報提供などを積極的に行い、住宅施策と福祉施策が連携した居住支援体制の整備が全国各地で進むよう、しっかりと取り組んでまいりたいと思います。”
“居住サポート住宅の目標でございますけれども、十年間で十万戸を一つの目安として、これを実現することを目指したいと考えております。 また、小林委員御指摘のとおり、断熱改修などによって省エネ性能を向上させることは、屋内の温熱環境の改善を通じたヒートショックの防止、高血圧の予防など、高齢者を始めとする住宅確保要配慮者の健康を確保する観点からも非常に重要なポイントでございます。 このため、新たに創設する居住サポート住宅につきましては、バリアフリー化や安否確認のための設備の設置などの改修のほか、断熱改修などの省エネルギー化のための改修費用についても、国、地方合わせて最大三分の二を補助することとしております。 これらの取組を通じまして、居住者の健康にも配慮した居住サポート住宅の推進を図ってまいりたいと考えております。”
“第三に、工期の適正化を図り、長時間労働を抑制するため、注文者だけでなく、受注者においても、著しく低い工期による契約締結を禁止するとともに、失礼いたしました、著しく短い工期による契約締結を禁止するとともに、ICTの活用により建設現場の生産性を向上させるため、工事現場ごとに設置することとしている監理技術者等の専任規制の合理化、国が作成するICT活用の指針に沿った現場管理の効率化、公共工事における施工体制台帳の提出義務の合理化を図ることとしております。 そのほか、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上がこの法律案を提案する理由です。 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。”
“第一に、担い手の処遇改善を推進するため、建設業者に対し労働者の処遇改善に努めることを求めるとともに、請負契約において労働者の賃金原資となる労務費が適切に確保され、下請負人に行き渡るよう、中央建設業審議会が建設工事の労務費に関する基準を作成、勧告し、受注者及び注文者の双方に対し、著しく低い労務費による見積書の作成や変更依頼を禁止する制度を創設することとしております。 第二に、資材等の高騰に伴う価格転嫁を円滑化するため、資材等が高騰した場合の請負代金額の変更方法を契約書に明記させるとともに、受注者から注文者に対し資材が高騰するおそれ等の情報を契約前に通知させ、契約後に資材費が高騰した場合は受注者の求めに応じて誠実に協議に応ずるよう注文者に求めることとしております。”
“ただいま議題となりました建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 建設業は、社会資本の整備、管理の主体であるとともに、災害時における地域の守り手として、国民生活や社会経済を支える極めて重要な役割を担っております。 しかしながら、厳しい就労条件を背景に、就業者の減少が著しく、建設業がその重要な役割を将来にわたって果たし続けられるようにするためには、現場の担い手の確保に向けた対策を強化することが急務であります。 具体的には、賃金引上げなどの処遇改善、資材高騰による労務費へのしわ寄せ防止、労働時間の適正化による働き方改革、現場管理の効率化等による生産性の向上が重要であり、これらを強く促すための制度が必要であります。 このような趣旨から、この度この法律案を提案することとした次第です。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。”
“昨年九月七日のICOMOSのヘリテージアラートにおきましては、神宮外苑の将来に関する情報が広く一般に周知されることを要望する、多様な利害関係者が議論に参加できる場を設けるべきであるとの御指摘があったところです。 本件につきましては、事業者や都市計画等に係る権限を有する東京都などにおいて、必要に応じ適切に対応されるものと考えております。”