大椿ゆうこ
立憲民主・社民・無所属 · Japan
“生活介護では、これまでの日額払い報酬を時間刻み報酬に改悪し、厚労省の調査でも通所型生活介護の最も利用者の割合の多い六時間から七時間、五時間から六時間の報酬単価を減額しました。 きょうされんの調査結果では、七百六十三か所の生活介護のうち七〇・五%の五百三十八か所で基本報酬が減収されました。そして、時間刻み報酬に関して適切ではないと回答した事業所は七百八十三件中五百五十四件、七〇・八%にも上りました。 資料二を御覧ください。 生活介護の営業時間は、六時間以上八時間未満の割合が全体の六〇・八%を占め、通所型事業所では六七・三%を占めています。つまり、最も利用者の多い時間帯の基本報酬を減額したことが減収の大きな要因になっていると言えます。 一枚戻っていただいて、資料一の二を御覧く…”
“今日も、石橋議員の方から訪問介護の現場、そして私の方からは障害者福祉の現場のことについてお話をさせて、質問させていただきました。基本報酬が引き下げられたことによって現場は本当に厳しい状況に置かれていると、このまま放置していれば本当に支援を受けられるような場所がなくなってしまうかもしれないという危機感、危機的な状況に立たされているということ、厚労大臣としても受け止めていただければと思います。 ちょっと最後、残りの時間だけ質問を、質問というかお話をさせていただきます。 今日、大臣のお手元には資料をお配りしております。 一つ、長生炭鉱のこと、この間、何度も質問をさせていただきました。六月十七日、今日の朝日新聞に大きく報道がされております。あした、あさってとまた潜水調査が行われま…”
“立憲・社民・無所属、社民党の大椿ゆうこです。 本日は、全国の小規模作業所や通所型事業所、グループホーム等が加盟しているきょうされんの調査を基に、二〇二四年度報酬改定の問題について質問をします。 先ほど石橋議員の方からも、訪問介護事業所が大変厳しい状況に置かれているというお話、質問がございました。今日は、障害者分野も同じような状況が起きておりますので、その点について質問をしてまいります。 自立支援法時代も含めて三年に一回行われてきた障害福祉の報酬改定は、二〇二四年に六回目の改定が行われました。その改定の特徴としては、基本報酬を引き下げ、加算で評価するという傾向がより強められたように思います。 二〇二四年度の報酬改定について、きょうされんは、二〇二四年八月から十一月にかけて調…”
“他職種と遜色のない賃金に上げていくとなると、かなり本当に本気を入れてもらわないといけないと思うんですけれども。 資料六を御覧ください。 実は、この表には処遇改善加算制度の問題点がリアルに表れています。全体の八七%の取得率は確かに前制度より前進しています。しかし、詳しく内容を見ると、この処遇改善加算制度の問題点が浮き彫りになってまいります。 まず、事業所別で見てみると、施設入所支援が九七・五%で、最も加算率の高い加算Ⅰで七九・七%と最も多くなっています。それに対して、加算Ⅰを取得している生活介護は五七・四%、就労継続支援A型が四二・五%、就労継続支援B型が五〇・八%、グループホームが四〇・九%というふうに半数にとどまっています。 また、未取得率では、居宅介護が一七・七%、就…”
“大臣の答弁聞きながら、横で高木議員が、利用者さん帰ったって職員の人たちはずっと働いているんですよ、そこでと言っていたんですよ。そのとおりですよ。利用者さんが来る前だって、帰った後だって、その準備をしなきゃいけない。その後、片付けをしたりとかいろんなことして、翌日の準備しなきゃいけない。働いているんですよと、その利用時間だけじゃないんですよ、労働者が働いているのはということを今横でおっしゃっておられました。 二枚目の質問に行きたいと思いますが、加算についてお尋ねします。 本日、配付資料に入れ忘れたのですが、大臣のお手元にはお届けさせていただきました、きょうされんの調査によると、福祉専門職員配置等加算や人員配置体制加算など職員の確保や配置に伴う加算等は、ほとんどの事業で、八割…”
“既に幾つかの自治体では、先ほど話していただいたような配慮を認めないという地域があります。大分市を除く大分県と岩手県奥州市ですね。まあ衛藤先生は障害分野に大変詳しいということで、もしかしたら地元でこういうお話を聞かれていらっしゃるかもしれませんけれども、実態、事実として、こういうふうに配慮を認めないという地域も出てきています。この地域では、生活介護の実利用時間の報酬請求を強いられ、大変厳しい運営を強いられています。もし配慮がなくなってしまうと、圧倒的に多くの生活介護の事業所は運営の危機を招くことになります。 そのために、時間刻み報酬を見直し、元の制度に戻した方がいいのではないかと、もうこの事業所がどんどんどんどん潰れていく前に手を打たなきゃいけないんじゃないか、そう考えてい…”
The complete record
Every one of 613 lines we hold for 大椿ゆうこ, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 2 of 13.
“串岡さんや濱田さんは、やはりすさまじい経験をされ、そしてある程度時間がたち客観的に、この公益通報者保護法どうあるべきかということを客観的にもうお話しできる方々だと思います。こういった方を委員に入れることには何ら問題がないのではないかと思いますし、今大臣の口からもありました、少なくともヒアリングはすべきだと思うんです。 なぜなら、検討会第五回では、三菱UFJ銀行と日本製鉄からヒアリングを行っています。大企業なら個別の企業を呼ぶことはできるけれども、個人だったら駄目と。それもちょっと基準おかしいんじゃないかと。企業も呼ぶんだったら、本当に被害に遭った個人を呼んでヒアリングを行う。どんなふうに職場で嫌な目に遭ってきたか、裁判を闘うのがどれだけ大変だったか、そのことを当事者から聞くのと、当事者の周辺にいる人のと、と聞くのとは大違いだと思います。”
“その際には、必ず当事者を委員に入れるという約束をしていただきたいんです。大臣、お願いします。”
“この現実を考える必要があると思っていて、濱田さんがしきりに、やっぱりこれ裁判を前提にしているというところがもうこの法律の、まあ欠陥ですよとは言いませんが、もう次の法改正の課題ですねということを指摘されたと思うんです。本当に労働争議って、労力は掛かるけど、勝てない。一旦首にした労働者は絶対に戻したくないんですよ。私はそれを、自分自身もそうだけれども、いろんなものを見てきて、そう感じました。だから、そうさせないという、古庄議員が先ほど言った、裁判まで持っていかせないところで何ができるのかということをやっぱり考えなければいけないということを感じています。 代表質問で、トナミ運輸事件で不当な配置転換を受けた串岡弘昭さんのお話をさせていただきました。通報を理由とする配置転換は深刻で、絶対に禁止をしなければならないと私たち、私は思っています。もし、公益通報者保護制度検討会に串岡さんや濱田さんのような当事者が入っていれば、配置転換の規制をもっと真剣に今回議論できたのではないかと思うんですね。 今後、法定指針を定めることになると思いますし、例えば、次の法改定のときにでも検討会が開かれると思います。”
“大臣、ちょっと私の個人的な話をさせていただきたいんですが、私は、有期雇用を理由に職場を雇い止め、解雇された経験があります。裁判では闘いませんでした。労働委員会で闘いましたけど、トータル三年九か月、結果が出るまでに時間が掛かったんですね。自分自身は公益通報をしたわけではありません。なぜ仕事があるのに有期雇用にするのかと、継続雇用してくれということを争ったわけで、公益通報とは違うわけですけど。つまり、公益通報か否かにかかわらず、職場に対して異論の声を上げた者、反論をした者、職場の不適切な部分を指摘した労働者というものは、本当に不利益な取扱いを一旦受ければ元どおりになることは私はほぼないというふうに確信するほど、労働争議というものは難しいと思っているんですね。私自身も職場に戻ることはできませんでした。 今回、濱田さんでも、最高裁で判決が出ても、職場に戻ることが一旦できなかったというようなことが起きたわけです。これ、非正規労働者が会社の不正を見て、そして公益通報して、そんなことをしたら、もう非正規労働者こそ簡単に職場から追い出されてしまう。”
“ありがとうございます。 それでは、配置転換の問題について質問をしていきたいと思います。 先日の参考人質疑には、オリンパス事件の濱田正晴さんに御出席をいただきました。濱田さんは、本法案が裁判をすることを前提に作られているということ自体が問題であるという指摘をされました。先ほどの古庄議員の質問の中にもその内容が込められていたと思います。裁判になった時点で労働者は負けていると、だから、本当にそこに行ってしまったらもうなかなか労働者にとっては勝ち目がないんだということ、弁護士としてその実態を見てこられたんだと思います。 大臣は、労働者が不当な扱いを受け、裁判で闘うことの大変さというのをどの程度認識されているでしょうか、お答えください。”
“刑事訴訟法第二百三十九条第二項は公務員の告発義務を規定していますが、やはり行政機関の業務が適正に行われるためには、組織内の問題を見付けた公務員がそれを通報しやすくすることは喫緊の課題ではないかと思います。特に今回の兵庫県の例を見ていれば、その必要性を私たちは強く感じるわけです。また、今答弁にあったように、住民からの通報を受け付けるためにも地方公共団体の内部通報窓口は大切な役割を担っているということが分かります。 地方公共団体の内部通報窓口の設置割合は従業員の数を問わず一〇〇%を目指すべきだと考えていますが、大臣のお考えをお答えください。”
“二〇二二年六月一日に消費者庁が発出した公益通報者保護法を踏まえた地方公共団体の通報対応に関するガイドライン、内部の職員等からの通報においては、内部通報窓口であっても住民等からの通報を受けられると書かれています。その理由をお答えください。参考人、お願いします。”
“兵庫県問題に関連し、地方公共団体における体制整備について質問をさせていただきます。 二〇二三年度の行政機関における公益通報者保護法の施行状況調査では、内部通報窓口を設置していないと回答した市町村の割合は二六・五%となっており、従業員三百人以下の市町村に限るとその割合は五〇・九%となっています。 まず、この調査結果に対しての大臣の受け止めを簡潔にお願いします。”
“済みません、ちょっと聞こえなかったので。元、どこですか。(発言する者あり)呉市ですか。はい、分かりました、呉市ですね。ありがとうございます。 民間の事業者内で通報者の探索を教唆する行為又は探索に際して集められた情報を外部に漏えいしたり漏えいを促す行為は本法律において規制されるのでしょうか、お答えください。”
“特別職にも適用された事例があるということですが、済みません、ちなみにそれはいつのどの判例か、教えてください。”
“そもそも、地方公務員が業務上知り得た秘密を漏えいさせれば地方公務員法第三十四条違反ですよね。地方公共団体の首長や議長のような特別職の地方公務員が守秘義務違反を教唆した場合はどうなりますでしょうか。参考人、お願いします。”
“本来であれば、重くこの文書を受け止めるのであれば、今まで言っていたことは間違いでした、僕が誤っていましたということがないがゆえに、みんなもやもやと今しているんだと思います。本来であれば、その一言ぐらい言うのが知事の立場ではないかと私は思っています。 齋藤知事については、五月二十七日、第三者委員会が、通報を行った元県民局長のプライバシー情報を県議らに流出させたことが齋藤知事、片山元副知事の指示の下に行われた可能性が高いと指摘をしました。 一般論で結構ですが、通報者のプライバシー情報を探り出すことそのものも、まして探り出したプライバシー情報を外部に流出させることも、法が禁じる不利益取扱いに当たると考えてよいですね。お答えください。”
“この点について消費者庁としてはどのように認識されているか、今後改善が見られないようであれば次の手を打つお考えがあるのか、お答えください。”
“一般的な助言から一歩踏み込んで技術的助言を行ったこと、五月十六日の本委員会でそれを求めた一人として、今回の消費者庁の文書発出を高く評価し、そして感謝を申し上げます。 この文書が発出される前の五月二十日、消費者庁に確認したところ、消費者庁と兵庫県庁の事務方の確認作業の中では、知事の法解釈と消費者庁の法解釈にそごはないと大臣も答弁されましたけれども、の確認が取れているという回答を改めていただきました。私はその言葉を信じています。 しかしながら、この文書が発出された以降も齋藤元彦知事は記者会見で従来の立場を崩していません。事務方の確認が取れているのは理解していますが、対外的に最も影響力のある知事の発言に消費者庁とのそごがあり続けること、つまり、消費者庁の助言を受ければ、今回の文書を受けたのであれば、今まで自分が言っていたことは過ちでしたと普通の知事だったら言うということなんですよ。その一言がないということなんですね。このことは大変ゆゆしき問題ではないかなというふうに思っています。”
“立憲・社民・無所属、社民党の大椿ゆうこです。 今日は、この公益通報者保護法の審議、最後の質問になるのではないかと思います。たくさんの方々に是非最後にこれは聞いといてくれという質問を今日託されまして、質問二十問用意しております。大臣、そして参考人の皆さん、是非とも、お答えをいただくとき、簡潔にいただければと思います。私もちょっと早口になるかもしれませんが、どうぞ御協力をお願いします。 まず最初に、兵庫県の文書問題について質問します。 消費者庁は五月二十二日、各地方公共団体の首長宛てに行政機関における公益通報者保護法に係る対応の徹底についてと題した文書を発出されました。法が定める体制整備義務について、窓口の設置等、内部公益通報に限定する部分もあれば、不利益な取扱いの防止に関する措置等、行政機関に対する二号通報、報道機関等に対する三号通報をした者も含めて措置をとることを求めている部分もありますという部分に下線を引き、強調されていました。また、文書の最後には、なお、本通知は、地方自治法第二百四十五条の四、技術的助言に基づくものですと書かれておりました。”
“この間、私はずっとこの委員会の中でも非正規雇用の問題に特に力を入れて質問をさせていただきました。非正規労働者の内訳を見ても約七割が女性だということであれば、この非正規雇用の問題は女性の問題であり、貧困の問題は女性たちの問題でもあるというふうに思っております。 もう時間が来ましたので終わりますけれども、やはり、引き続き、そもそもやっぱり非正規労働者を増やさないための対策を取らなければいけない、不本意非正規がどんどん減ってきているからこれでいいんだじゃなくて、非正規雇用で働いてきたような人たちがフリーランスや個人事業主に置き換えられてきているんじゃないでしょうか。こういった働き方をやっぱり根本的に変えていかなければ、女性活躍推進法、非正規雇用の問題に真っ正面から切り込まない限り、女性活躍推進、これは実現できないということを伝えて、私の質問を終わります。 ありがとうございます。”
“女性の低賃金の最大の要因は、女性の多くが非正規労働者で働いているということにあります。私自身も就職氷河期時代の一番最初の頃に社会に出ました。非正規雇用をずっと、二十代、三十代と非正規雇用で働いてきた一人です。総括所見でも指摘されたように、同一価値労働同一賃金が徹底されていないからこのようなことが起きているのではないかと思います。 短時間労働者及び有期労働者の雇用管理の改善等に関する法律は、職務の内容が通常の労働者と同一で、雇用関係が終了するまでの全期間において、職務の内容及び配置が通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるパート、有期労働者のみに差別的取扱いを禁止するのでは、結局のところ、同一価値労働同一賃金は徹底できないと考えます。職務の内容が同じであれば同じ待遇にすることを義務付けるために更なる国として対策を打たなければならないと思いますが、ここ是非、大臣、どのような対策を取られるかお答えください。”
“一つ飛ばします。 賃金格差の数値公開は、公開そのものが企業の取組状況の可視化や求職者が就職先を探す際の参考になるという意味があります。企業が男女差別を生み出している要因を見付け、是正するための指標として活用されるべきだと思います。 例えば、男女の賃金格差と男女別の労働時間のデータを組み合わせれば、賃金格差の原因が時給の違いにあるのか、あるいは労働時間の長さにあるのかが分かり、男性の長時間労働の是正の契機を見出すことができると考えます。 一月当たりの労働者の平均残業時間、雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間、年次有給休暇の取得率、雇用管理区分ごとの年次有給休暇の取得率は男女別に公表すべきではないかと考えますけれども、いかがでしょうか。簡潔にお願いします。”
“女性活躍推進企業データベースには、全労働者、正規雇用労働者、非正規雇用労働者について、男性の平均年間賃金に対する女性の平均年間賃金の比率が公開されています。 しかし、実額は示されておらず、男女の賃金格差の最たる原因である男性正規労働者と女性非正規労働者の賃金比率も分かりません。ここをしっかり実態を明らかにしていく必要があると思うんですけれども、比率のみではなく、実額又は時間当たりの賃金を示すべきではないかと考えますが、見解をお尋ねします。”
“今回の法改定では、常時雇用する労働者の数が百人を超える一般事業主及び特定事業主に男女の賃金格差の差異及び女性管理職比率の情報公表を義務付けることになりました。 しかし、令和五年の働く女性の状況によれば、ちょっとここは飛ばします、四割以上の女性が従業員百人未満の事業所で働いているという結果がここからも表れています。常時雇用する労働者の数が百人以下の事業所においても情報公開を求めるべきだと考えますが、どうでしょうか。”
“緩やかであるということで、ちょっとずつですが、歩みがまだまだ緩やかで劇的な改善が見られていない、まだ時間が掛かるだろうという背景が今回の法改正の中で期間を延ばすということに至ったのではないかと思います。 二〇二四年十月に公表された女性差別撤廃委員会、CEDAW第八十九会期第九次日本報告審議総括所見では、労働分野の女性差別の撤廃について様々な勧告がなされています。今日皆さんのお手元に資料としてお配りしております。これは、様々な分野がありますけれども、労働分野、雇用の分野に関してのみ出された勧告をピックアップしました。 厚労省はこの総括所見について当然承知していると思いますが、二〇二四年十月のこれを受け取ってからその内容が労政審の中で議論されたのか、そして今回の法改正にも反映されたのか、お答えいただければと思います。大臣、お願いします。”
“ありがとうございます。 もう一つ質問を用意していたんですけれども、残りの時間、女性活躍推進法の方に使わせていただきたいので、ここで皆さん、発議者の皆さんへの質問は終わりにしたいと思います。 大臣、通告していないんですけれども、まず大臣の認識についてお尋ねしたいと思います。 二〇一六年四月一日に施行された女性活躍推進法は、当初、二〇二六年三月三十一日までの時限立法でしたが、今回の法改定で十年間延長されることになりました。延長するに至った、そういう判断に至った理由、またその背景について簡潔にお答えください。”
“議員立法のもう一つのポイント、ここは、フリーランス、個人事業主の方々、先ほどもお話にありました簡易郵便局長やコンビニオーナーのように、往々にしてカスハラの矢面に立たされる方々の法的措置を講じていることを義務付けている点だというふうに思いますが、先ほどもお話ししてくださいましたけれども、その必要性、ちょっと簡潔にお答えいただければと思います。”
“今回、議員立法のポイントの一つが、今お話しいただいたカスハラ対策として仮処分制度の活用を明記しているという点だと思います。 仮処分を活用することで具体的にどのような効果が期待できるのか教えてください。一方で、仮処分が乱発される可能性がないか、消費者の真っ当な権利が侵害、制限されてしまう可能性があるのではないかという懸念も片方でありますけれども、見解をお答えください。”
“発議者は、今回の政策案のカスハラ対策が実効性が乏しく不十分な内容だと考えているのではないかと理解をしましたが、閣法のどこに問題があると考えているか、その点についてお答えください。”
“私は、大学時代、社会福祉を学んでいたということもあって、いろいろ現場実習とかも行かせてもらったんですね。精神保健福祉士の資格を取るために実習に行ったときに、病院のところにはっきりと、利用者さんからの暴言などは許しませんということを書いてあるのを見たときに、とてもほっとしたのを覚えているんです。それがもう十年以上も前だったと思うんですが、実際、福祉従事者というのは、相手の方が障害があるとか病気をお持ちだということで、暴言だとか暴力とかもある種受容をしなければいけないという立場に置かれがちな中で、しかしやっぱりそれが大きな負担に感じられて、職場に行くのがしんどいと感じられる人もいるだろうというのが、自分もそういったところで実習とかを受けてきた立場としては分かるので、とても重要な点だなと、重要な視点だなと思っています。 発議者が労働安全衛生法におけるカスハラ対策を発案した理由と、そのメリットを教えてください。”
“二〇一九年の参議院厚生労働委員会における女性活躍推進法改正案の附帯決議第八条には、ハラスメントの根絶に向けて、損害賠償請求の根拠となり得るハラスメント行為そのものを禁止する規定の法制化の必要について検討することと書かれていますが、包括的ハラスメント禁止法制定の動きがなかなか見えてこないというか、全然見えてきません。 当時の附帯決議を踏まえて、包括的ハラスメント禁止法を作り、先ほど言ったような、先ほど言ったILO第百九十号条約、これを進めていくべきではないかと考えますが、海外の事例を踏まえて、これを実現していくために今国として取るべき方法をお答えください。”
“次に、包括的なハラスメントの禁止について質問をすることにしておりました。 一番目に関して、先ほど話題になりました、石橋議員からもありましたILO第百九十号条約のことについては、先ほど石橋議員の方からも質問がありましたので質問自体は飛ばしますが、あの答弁を受けて、可能であるという答弁が得られたというふうに思っておりますので、是非、早期にこれを締結するということを、大臣、急いでいただければと思っております。まずそのことをお伝えしておきます。 日本のハラスメント法制の問題は、禁止法ではなく事業主に措置を求めるものばかりであること、行為の内容や主体によって個別の法律で措置することになっている点です。今の参考人からの御説明を受けていても、やはりその措置を求めるという発言が多かったかと思います。日本においても包括的なハラスメント禁止法を作る必要があると考えています。”
“ちょっと参考人の方の御説明聞いていても、ちょっと何か生ぬるいなというふうに正直思いました。それで本当に求職者の方に襲ってくるこのハラスメントを防ぐことができるのかというと、周知徹底ぐらいではやっぱり駄目なのではないか、生ぬるいなという印象を受けました。 ハラスメントは、同じ会社の労働者同士又は顧客と労働者の間だけで起こるわけではありません。取引先との間で起こる場合もあります。ある会社に雇用されている労働者が取引先の会社の労働者にハラスメント行為を行い、相手方から事実確認や再発防止のための協力を求められた場合、その会社は求めに応じて誠実に対応しなければならないことを国は徹底すべきではないでしょうか。対応を拒否する場合、国としてしかるべき指導を行うべきだと考えますけれども、どのような監督指導体制をつくるか、お答えください。”
“特に求職者、この性暴力が起こっているというような事案に対して、大臣、どう思いますか。一言言ってくださいよ。”
“絶対にやっぱりこのようなことが起きないように、これから社会に出ていく、そして働こうと思っている若い若者たちが本当にこの就職活動の場でつまずくことがないように、こんな目に遭わないように、やっぱりきちんと対策が必要ではないかと思っています。 その二点について大臣の見解を聞かせてください。”
“最近では、雇用関係がある者であっても、フリーランス、個人事業主というふうに置き換えている者は、そういう働き方をしている方々はいらっしゃるというふうに思いますし、事業者と事業者といっても、圧倒的に力のある事業者と個人事業主、こういう関係性の中では、やはりハラスメントが起こり得るということも十分に考えられますので、やはり今言った点、非常に重要な点かと思っております。 今回の法改定で求職者に対するセクハラは事業者の措置義務の対象となりました。しかしながら、求職者の性的指向や性自認について侮辱的な発言をしたり本人の同意なく求職者の性的指向や性自認を暴露する行為は、セクハラではなくパワハラに該当するため、措置義務の対象になりません。措置義務の対象をセクハラに限定するのは合理的ではなく、あらゆるハラスメントを対象にすべきだと考えますが、大臣の御認識をお伺いします。 また、女子大生が就職活動の一環でOB訪問をしたところ、お酒を飲まされ、性的暴行を受けたという事例がありました。二〇一九年に起きた住友商事や大林組の事件がそれです。私、本当にこういうのがもう許せないんですね。”
“特定受託事業者に係る取引の適正化に関する法律、通称フリーランス法第十四条においても、いわゆるセクハラ、マタハラ、パワハラについて、発注者側に所要の措置をとるように義務付けています。フリーランスもカスハラの被害を受けることが、受ける可能性というのはありますので、同法の三年の見直しを待たず、速やかに第十四条第一項に第四号を追加して、カスハラについても措置義務の対象にすべきではないかと考えます。 また、フリーランス法第十三条は、妊娠、出産、育児、介護について発注者の配慮を求めていますが、妊娠、出産を理由にした不利益取扱いを禁止する規定がありません。はっきり禁止する規定を入れるべきだと思いますが、いかがでしょうか。こちら、参考人お願いします。”
“その中に、加害者側、ハラスメントを行う側の対象はどういう人たちかという、圧倒的に、七割が男性だったという結果が表れています。そして、四十歳以上の人が、四十歳以上の男性がその加害者の対象者であるということも調査の中で明らかになってきています。 私自身は、その有権者とカスタマーを同一にすることは適切ではないというふうに思っているんですけれども、私自身が街頭とか活動をしていても、やっぱりその九割方が男性から嫌がらせを受ける、暴言を吐かれる、ぶつかってこられる、トラメガを蹴られるとか、そういったことを様々経験してきた結果、やっぱりこういった問題の議論の背景に、性差別、日本の性差別構造というものがしっかり存在し続けていることが、カスタマーハラスメントしかり、マタハラしかり、セクハラしかり、いろんなハラスメントを助長するところに力を貸してしまっているんじゃないかなという問題意識を持っているということをまずお伝えして、質問に入りたいと思います。 衆議院での修正において、労働者のみならず、フリーランスについてもカスハラ防止施策が取られる規定が盛り込まれたということです。”
“立憲・社民・無所属、社民党の大椿ゆうこです。 今回の法改定で、先ほどから議論になっていますハラスメントの対策の強化としてカスタマーハラスメントが加わりました。私もこれまで様々な仕事をしてきましたけれども、自分の経験の中で一番多かったハラスメントはやっぱりセクシュアルハラスメントだなと思っています。容姿のことを言われる、結婚しているかとか子供がいるかと、あっ、子供じゃない、彼氏がいるかとか子供がいるか、そういう個人的なことを聞かれるとか、体を触られる、あるときには性交渉を求められるみたいな、そういうことを経験してきた女性たちというのは、私だけでなく、本当にそういう経験している人たちはたくさんいると思います。とはいえ、そういう経験を持ちながらも、でも、今、候補者、政治家になってからの方が、私は圧倒的に様々な種類のハラスメントを受けているなということを感じるんですね。 今回いろいろ資料を見させていただいていましたら、UAゼンセンがカスタマーハラスメントの調査をされていました。”
“原発回帰ではなく脱原発を訴えて、私の質問を終わります。 ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 昨年、青森県六ケ所村の再処理工場に見学に行ってきました。ここ、完成が二年半延期され、二六年度末に延期をまたされました。一九九三年に着工し、一九九七年に完成予定だったものが、二十七回も延期をされたことになります。建設費用は、当初の七千六百億円とされていたものが、何と三兆四千四百六十九億円となっています。 三十年掛けても完成しないというのはどういうことでしょうか。もう断念すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。大臣、お答えください。”
“はい、大椿ゆうこです。 もしこれ原発がなければ、この複合災害ということに、考えなくていいというわけではありませんけれども、より原発があることによって、この複合災害への対策というのが複雑になっているんじゃないでしょうか。日本は、地震を始め災害大国ですから、そういった自然災害が起こることは前提として考えておかなければならないと思っています。けれども、原発がもしもなければ、このような複雑なことを考えなくてもいいというふうに私たちは、私は思うんですね。 柏崎刈羽七号、六号を稼働するための費用をどのように想定されているか、お尋ねします。安全対策費だけでも一兆円以上と報道され、さらに、特定重大事故等対処施設の建設にも膨大な費用が掛かると想定されています。柏崎刈羽原発再稼働のために想定する費用を簡潔にお答えください。”
“能登半島で地震が起きた後、私も現地を訪れました。そして、珠洲原発が造られようとしていた現地にも訪れましたし、もしその間にあります志賀原発で、ここで事故が起きていたら、到底やはり市民の方々は避難できるような状態ではなかっただろうというふうに現場を見て思いましたので、やはりこの避難計画というものが、原発再稼働するとか、そういうことの議論の中でも、やっぱり本当に避難計画は十分にできているのか見直さなければいけないのではないか、この議論を抜きにはできないのではないかと思っています。 南海トラフ巨大地震の被害想定では、原発事故が地震と同時に起きる複合災害に初めて言及しました。報道機関の調査では、柏崎刈羽原発で重大事故が起きた際、住民避難用に稼働できるバスの台数を県バス協会の会員五十八社に尋ねた結果、事故時に稼働できるバスは、必要とされる千三百五十七台のうち一割強程度にとどまることが分かっています。 実効性を度外視した机上の空論のような避難計画を立てても意味がありません。最悪の複合災害を前提に防災計画を立てるべきではないかと考えますが、見解をお尋ねします。”
“私は地元、大阪ですから、この間、大阪都構想ということで、市民が特段求めていないのに、住民投票が二〇一五年、二〇二〇年、コロナ禍の中でも行われました。 しかしながら、今万博が行われておりますが、その万博の後、今度はカジノ、IRをつくるということで、カジノの是非は府民が決めるということで、この住民投票を行うべきでないかというふうに市民が行動しまして、署名も集めました。けれども、あっさりと否決をされるということがあり、やはり本当に市民にとって、とりわけこの原発の問題、何か事故が起これば私たちの命や暮らしは守られるのかという不安を抱くのは当然のことだと思います。だからこそ、そこで暮らす人々が自分たちで、原発の再稼働を認めるかどうか、それを決めていく、やっぱり自決権、自分たちで決定していく権利、それはあるのではないかというふうに思っています。 新潟県議会は昨年三月に、能登半島地震を受けて、国の防災基本計画や原子力災害対策指針の見直しを求める意見書を全会一致で採択しました。 実効性のある避難計画を整えるのが先決であり、再稼働を判断できる段階には今ないというふうに考えていますが、見解をお尋ねします。”
“冒頭、答えられないということでしたけれども、これ、うちは知りませんよというふうに政府が立場を取れるものなのかというふうに受け止めました。 新潟県では、柏崎刈羽原発の再稼働の是非を問う住民投票が、四月十八日、新潟県議会によって否決をされました。再稼働するのであれば、地元住民の理解や信頼確保は当然のことだと考えます。地元住民の理解を得られないこと、再稼働反対の声が多いだろうということを見越して県民投票の権利を住民から奪うことは本末転倒ではないでしょうか。 政府として、住民投票などの直接民主主義的な手法による民意についてどういうふうに認識をしているか、お答えください。政府参考人、お願いします。”
“ありがとうございます。 当然ながら、産業別労働組合、日本ではまだまだ少ないですけれども、この憲法二十八条の保護が及ぶ対象であるという点から、この関西生コン支部に対して行われた大量の逮捕、そして、今裁判も続いていますけれども、ここで次々と、検察そして警察、司法の場での様々な問題点がこれから明らかになってくると思いますが、大臣、皆さんも注視をしておいていただければと思います。 続いて、原発の問題について質問をします。 この決算委員会の中で、余り原発問題取り上げられなかったかなと思っています。 東京電力ホールディングスは、二四年度内に予定していた総合特別事業計画の全面改訂を先送りにし、暫定的な計画を公表しました。 予定どおりに全面改訂できなかった理由は何か、そして、追加資金の要請への対応はどのように決めるのか、そして、経済産業省次官OBで首相秘書官を務めた原子力損害賠償・廃炉等支援機構の嶋田隆氏ら経産省が中心になって作ってきた総合特別事業計画が頓挫しかけているからといって、二兆円近くの追加資金の投入を経産省、東電ホールディングスが求めることが許されるのか、この点について見解をお尋ねします。”
“それでは、四月二十一日の決算委員会で、産業別労働組合の活動についても、憲法二十八条、労働基本権保障の保護が及ぶかという点について認識を質問したところ、警察庁も憲法二十八条の保護は産業別労働組合にも及ぶと答弁していただきました。国家公安委員長である大臣からこの答弁をいただきました。また、三月十三日の厚生労働委員会でも、厚労大臣が同様の見解を示しています。厚生労働大臣ですから、当然このような御答弁になるとは思います。 検察庁を所管する法務省も同様の認識に立っているか、重ねて質問します。大臣、お答えください。”
“黙秘権の行使を認めない、そして、繰り返し繰り返し労働組合から脱退するようにということを働きかける。これ、憲法二十八条を尊重している立場であれば、こんなことできないんじゃないでしょうか。 一連の関西生コン事件で、昨年まで、三件延べ十一名の無罪判決が確定しています。 皆さんのお手元にお配りしております資料一を御覧ください。さらに、今年に入って二月には、労働争議の解決金受領が恐喝とされた京都事件の一審で、公訴事実四件全てで現委員長と前委員長に完全無罪判決が出されました。四月には、加茂生コン事件の差戻し審でも一名に無罪判決が出されました。京都事件は検察が控訴しましたが、加茂生コン事件では検察が上告を断念して無罪判決が確定しました。これで、四件延べ十二名の無罪判決が確定したことになります。 こうした実態は、警察や検察の捜査に重大な誤りがあったことを示していると思います。 四月二十一日の決算委員会で警察庁の受け止めを質問したところ、谷刑事局長から、無罪判決は真摯に受け止める必要があるとの答弁をいただきましたが、検察庁を所管する法務省は、この件、どのように受け止めていらっしゃるでしょうか。”
“黙秘権の行使を無視し、そして労働組合脱退を呼びかけるなど、法務省は検察を指導すべきではないかと考えますが、参考人にお尋ねします。”
“大阪で起きたこの大阪府警での事案なんというのは、この被疑者の方の人権とかというものを全く尊重していないんじゃないでしょうか。腰ひもを付けて無理やり車椅子に乗せる、こういうことで行っていれば、黙秘権という権利、行使することは実際上できないのではないかというふうに考えます。 四月二十一日の決算委員会、警察庁への質問でも取り上げましたが、全日本建設運輸連帯労働組合関西生コン支部、通称関生支部の正当な労働組合活動が犯罪扱いされ、大量に逮捕、起訴された件を事例にお尋ねします。 現在行われている国家賠償請求訴訟において、逮捕された関生支部の組合員に対し、検察官が取調べで、労働組合削りますよ、どんどん削りますよと発言したことが明らかになりました。つまり、労働組合を潰す、解体させると言っているとしか受け止めようのない暴言を繰り返していた事実が明らかになりました。別の検察官は、組合員が繰り返し黙秘します、黙秘権の行使と告げても、その意思を、意思表示を無視し、三日間にわたり労働組合脱退を働きかける発言を繰り返したことも明らかになりました。 このような検察の言動は許されるのでしょうか。”
“見守っていてはいけないんじゃないでしょうか。 私が具体的に尋ねたところについては言ってくれませんでしたけれども、検察官の威圧とか威嚇とか人格攻撃を伴う取調べというのはやっちゃいけないでしょうということを明確に大臣の口からはっきりと言っていただきたかったなと思います。 そして、参考人にお尋ねします。 去る五月十一日付けの朝日新聞に、「黙秘権は「使えない武器」か 留置所から車いすで連行、異例の提訴へ」と題した記事が出ました。黙秘権を行使した被疑者に対し、私の地元である大阪、大阪府警が数人掛かりで腰ひもを付け、無理やり立ち上がらせ、車椅子に乗せて取調べに連行させるという映像が公開され、黙秘権の侵害の実態が明らかになりました。 憲法が保障する黙秘権が保障されていない実態を法務省はどう受け止めていらっしゃるでしょうか。大阪府警で行われているこのような手法を法務省はよしとされているのか、そして推進されているのか、こちらも具体的にお答えください。そしてまた、対策についてもお尋ねします。”
“鈴木大臣、大事なところを明確に言ってくださってないと思います。 検察官の威圧、威嚇、人格攻撃を伴う取調べはやっちゃいけませんよね、やっちゃいけないって思っていますよね、法務省は、そんなこと勧めていませんよねということを聞いているんです。はっきり言ってください。”
“立憲・社民・無所属の大椿ゆうこです。 鈴木大臣に、鈴木大臣いらっしゃいますね、鈴木大臣にお尋ねいたします。 四月二十一日の警察庁の質問で、捜査機関による人質司法に市民社会の強い批判が広がっていることを指摘させていただきました。決算委員会の審査の論点でも指摘されている大川原化工機事件、また袴田事件やプレサンス事件など、無実の方にぬれぎぬを着せる捜査手法が次々明らかになっています。 例えば、プレサンス事件では、検察官が被疑者に対して検察なめんなよなどと罵声を浴びて、机をたたいて威嚇をしたことが明らかにされています。検察官の威嚇、威圧、人格攻撃を伴う取調べは、被疑者を萎縮させて、結果として冤罪事件を引き起こすことにもつながるのではないかと考えます。 法務省は、このような捜査手法を認めているのか、そして勧めているのか、法務省としての見解をお尋ねします。個別の問題は結構です。一般論としてお答えください。”
“時間が来ましたので、残り五問ありましたけれども、これは次回の機会に譲りたいと思います。またそのときに御回答をいただければと思います。 どうもありがとうございました。 〔委員長退席、理事三浦靖君着席〕”