大椿ゆうこ
立憲民主・社民・無所属 · Japan
“生活介護では、これまでの日額払い報酬を時間刻み報酬に改悪し、厚労省の調査でも通所型生活介護の最も利用者の割合の多い六時間から七時間、五時間から六時間の報酬単価を減額しました。 きょうされんの調査結果では、七百六十三か所の生活介護のうち七〇・五%の五百三十八か所で基本報酬が減収されました。そして、時間刻み報酬に関して適切ではないと回答した事業所は七百八十三件中五百五十四件、七〇・八%にも上りました。 資料二を御覧ください。 生活介護の営業時間は、六時間以上八時間未満の割合が全体の六〇・八%を占め、通所型事業所では六七・三%を占めています。つまり、最も利用者の多い時間帯の基本報酬を減額したことが減収の大きな要因になっていると言えます。 一枚戻っていただいて、資料一の二を御覧く…”
“今日も、石橋議員の方から訪問介護の現場、そして私の方からは障害者福祉の現場のことについてお話をさせて、質問させていただきました。基本報酬が引き下げられたことによって現場は本当に厳しい状況に置かれていると、このまま放置していれば本当に支援を受けられるような場所がなくなってしまうかもしれないという危機感、危機的な状況に立たされているということ、厚労大臣としても受け止めていただければと思います。 ちょっと最後、残りの時間だけ質問を、質問というかお話をさせていただきます。 今日、大臣のお手元には資料をお配りしております。 一つ、長生炭鉱のこと、この間、何度も質問をさせていただきました。六月十七日、今日の朝日新聞に大きく報道がされております。あした、あさってとまた潜水調査が行われま…”
“立憲・社民・無所属、社民党の大椿ゆうこです。 本日は、全国の小規模作業所や通所型事業所、グループホーム等が加盟しているきょうされんの調査を基に、二〇二四年度報酬改定の問題について質問をします。 先ほど石橋議員の方からも、訪問介護事業所が大変厳しい状況に置かれているというお話、質問がございました。今日は、障害者分野も同じような状況が起きておりますので、その点について質問をしてまいります。 自立支援法時代も含めて三年に一回行われてきた障害福祉の報酬改定は、二〇二四年に六回目の改定が行われました。その改定の特徴としては、基本報酬を引き下げ、加算で評価するという傾向がより強められたように思います。 二〇二四年度の報酬改定について、きょうされんは、二〇二四年八月から十一月にかけて調…”
“他職種と遜色のない賃金に上げていくとなると、かなり本当に本気を入れてもらわないといけないと思うんですけれども。 資料六を御覧ください。 実は、この表には処遇改善加算制度の問題点がリアルに表れています。全体の八七%の取得率は確かに前制度より前進しています。しかし、詳しく内容を見ると、この処遇改善加算制度の問題点が浮き彫りになってまいります。 まず、事業所別で見てみると、施設入所支援が九七・五%で、最も加算率の高い加算Ⅰで七九・七%と最も多くなっています。それに対して、加算Ⅰを取得している生活介護は五七・四%、就労継続支援A型が四二・五%、就労継続支援B型が五〇・八%、グループホームが四〇・九%というふうに半数にとどまっています。 また、未取得率では、居宅介護が一七・七%、就…”
“大臣の答弁聞きながら、横で高木議員が、利用者さん帰ったって職員の人たちはずっと働いているんですよ、そこでと言っていたんですよ。そのとおりですよ。利用者さんが来る前だって、帰った後だって、その準備をしなきゃいけない。その後、片付けをしたりとかいろんなことして、翌日の準備しなきゃいけない。働いているんですよと、その利用時間だけじゃないんですよ、労働者が働いているのはということを今横でおっしゃっておられました。 二枚目の質問に行きたいと思いますが、加算についてお尋ねします。 本日、配付資料に入れ忘れたのですが、大臣のお手元にはお届けさせていただきました、きょうされんの調査によると、福祉専門職員配置等加算や人員配置体制加算など職員の確保や配置に伴う加算等は、ほとんどの事業で、八割…”
“既に幾つかの自治体では、先ほど話していただいたような配慮を認めないという地域があります。大分市を除く大分県と岩手県奥州市ですね。まあ衛藤先生は障害分野に大変詳しいということで、もしかしたら地元でこういうお話を聞かれていらっしゃるかもしれませんけれども、実態、事実として、こういうふうに配慮を認めないという地域も出てきています。この地域では、生活介護の実利用時間の報酬請求を強いられ、大変厳しい運営を強いられています。もし配慮がなくなってしまうと、圧倒的に多くの生活介護の事業所は運営の危機を招くことになります。 そのために、時間刻み報酬を見直し、元の制度に戻した方がいいのではないかと、もうこの事業所がどんどんどんどん潰れていく前に手を打たなきゃいけないんじゃないか、そう考えてい…”
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“これだけ無罪判決が相次いでいるのですから、捜査のどこに問題があったのか、警察組織として検証する必要があるのではないかと思います。 資料三と四を御覧ください。和歌山事件について見てみます。 この事件は、和歌山広域協組という生コン業者団体の代表者が、元暴力団員を使って、関生支部の組合事務所周辺などを何度も徘回させていたことが発端です。 黒塗りのBMWに乗った元暴力団員ら二人が、組合員の乗用車のナンバーを撮影していたといいます。組合員がこれを見付けて何をしているのかと問いただしたところ、元暴力団員らは組合員の名前を上げて、武谷おるか、在籍確認やと返答しました。最寄りの警察署からパトカーが来たのでその場は収まったものの、関生支部は、当時対立関係にあった和歌山広域協組の代表者が組合活動を威嚇するため差し向けたに違いないと判断して、アポを取った上で和歌山広域協組に出かけ、代表者に事実確認について釈明と謝罪を求めました。また、宣伝カーで抗議街宣も行いました。宣伝も行いました。このことが後に、強要未遂だとか威力業務妨害だとかということで、組合員三人が逮捕されました。これが事件のあらましです。”
“つまり、一旦逮捕、起訴されたら無罪になることがほぼないということです。ところが、この関西生コン事件では、既に三件十一人の無罪が確定している。さらに、今年も二件、新たな無罪判決が出ています。これだけ無罪が相次いでいるということは、一連の刑事訴追が完全に誤っていたということを示していると私自身は受け止めています。 警察庁、これは深刻な事態だと考えますが、どのように受け止めていらっしゃるか、お答えください。”
“関西生コン事件の刑事裁判では、ここ三年ほどのうちに無罪判決が次々に出されています。 資料二、御覧ください。刑事裁判の現状一覧を並べています。 二〇二三年三月、和歌山広域協組事件で組合員三人の逆転無罪判決が出され、この無罪判決は確定しました。同じ年の七月、タイヨー生コン事件、前委員長の無罪判決が確定しました。二〇二四年二月、ビラまき活動が威力業務妨害や恐喝未遂とされた滋賀県の事件で七人の無罪判決が確定しました。今年に入って、二〇二五年二月、恐喝、恐喝未遂など公訴事実四件の京都事件で、現在の委員長と前委員長の二人に完全無罪判決が出されました。また、直近では、四月十七日、子供の保育所に必要な就労証明書を会社に執拗に求めた。当たり前ですけどね、就労証明求めることは。それが強要未遂の罪に問われた京都の加茂生コン事件では、組合員一人に対して無罪判決が出されました。検察が控訴しているものを除いたとしても、既に三件、延べ十一人の無罪が確定しています。 警察庁、この事実に間違いはありませんか。 そのことと、日本は有罪率九九・九%だと法務省のホームページに書いてあります。”
“これを読んで、自分たちがやってこられたことは正当性があったと思われるということですかね。”
“多少の数のずれはあるようですけれども、この事件については認識されているということですね。 関西生コン事件については、日本労働法学会の労働法学者有志七十八人が、二〇一九年十二月に抗議声明を公表して記者会見を開きました。皆さんのお手元にある資料を御覧ください。資料一です。 「組合活動に対する信じがたい刑事弾圧を見過ごすことはできない」というのがこの声明のタイトルです。声明は、警察と検察が組合活動としての正当性の有無を具体的に検証していない、こんなことがまかり通るようでは、憲法二十八条、労働基本権保障や労働組合法による組合活動保障も絵に描いた餅になってしまうと批判をしています。ちょうど三つ目のパラグラフの下の辺を読んでいただければ、それが書いてあります。 警察庁はこの声明をお読みになっていますか。お読みになっているのであれば、受け止めを簡潔にお答えください。”
“最も冤罪事件で人生を翻弄されるのは被害者本人だと思いますので、そういった方から直接話を聞くということが最も教訓になるんじゃないでしょうか。過ちを犯してはいけないという教訓になるのではないかと思います。 戦後最大の労働組合弾圧事件と言われている関西生コン事件について質問します。 関西生コン事件は、全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部、以下略称で関生支部と呼びますが、関生支部の組合員が大量に逮捕、起訴された事件です。二〇一八年八月から二〇一九年十一月にかけて、労働組合活動を理由に、十八回に分けて延べ八十一人もの組合員が逮捕されました。起訴されたのは延べ六十六人です。捜査に当たったのは、滋賀、京都、大阪、和歌山の四府県の警察です。 警察庁はこの一連の事件についてよく御存じですよね。はいかいいえかで簡潔にお答えください。”
“済みません、そのプログラムの中には、冤罪被害者本人から直接話を聞く、そういうプログラムはありますか。”
“迅速かどうかについては今お答えがなかったと思います。 次の質問に移りますけれども、人質司法については国際的に批判もされています。冤罪は重大な人権侵害です。冤罪をなくすために再発防止が必要だと考えます。再発防止のために、警察庁は、捜査責任者を務める幹部クラスなどを対象にした教育や研修活動を実施しているのでしょうか。また、同じ過ちを犯さないために、無罪が確定した事件をテーマに担当者を集めて問題を検証したり、警察組織全体として教訓化するような教育や研修は行っているのでしょうか。この点に特化した活動プログラム、そして予算措置は講じられているのでしょうか。実施しているとすれば、過去三年間ほどの予算、決算の状況について報告をしてください。お願いします。”
“後ほど触れます関西生コン事件に関しては、現委員長が六百四十四日もの長期勾留をされました。二年に近い歳月です。これが迅速なんでしょうか。どうでしょうか。”
“立憲・社民・無所属会派、社民党の大椿ゆうこです。 本日は、決算の資料の中でもありました大川原化工機冤罪事件に関連し、冤罪事件について警察庁に質問させていただきます。 捜査機関による冤罪事件や人質司法について社会的な批判が高まっています。昨年十月九日、再審無罪が確定した袴田巖さんの事件を始め、ずさんな捜査と証拠が明らかになった大川原化工機事件、そして、大阪で起きたプレサンス事件については委員の皆さんもよく御存じだと思います。 前職で労働組合の役員をしていた私は、プレサンス事件が起こる直前まで、事件の舞台となった学校法人明浄学院と団体交渉をしており、二十一億円の横領に関与したとして有罪になった元理事長らとも顔を合わせておりましたので、大変この事件は印象に残っているとともに、驚きを持って受け止めました。 警察や検察が自白を強要し長期勾留したり、証拠を捏造するという驚くべきことが起きています。二百二十六日勾留された大手メディアKADOKAWAの代表者、角川歴彦さんは、昨年、人質司法違憲訴訟を提訴しています。 この無罪判決をどのように受け止めているか、国家公安委員長と法務省にお尋ねします。”
“この法案の中で、高齢者の労働災害、とりわけ女性たちの労働災害が、転倒による骨折等が増えているというようなことでデータも添えられておりました。 そもそも、高齢者の方が働く、御高齢になっても働くようになってきましたけれども、もちろん健康な方、意欲のある方、お年を召されてもしっかりと働きたいと思う人たちは働けるということは必要ではあると思いますけれども、実際問題として働かないと暮らしていけないという状況がある方々も多くいらっしゃると思います。 今回、この国会では、年金改革法案、これが出される予定ですが、いまだに出されていません。出し渋っているのではないかというふうに受け止めています。私たち就職氷河期世代、大臣もそうですけれども、この世代が低年金に、将来的に低年金になるということから、その問題を解決する一つの方法として、今、年金をもらっている方々に少し御負担をいただくというような法案の中身であるというようなことも伺っています。 そういうこともあって、参議院選挙を前にして出し渋っていらっしゃるのかなと思うんですけれども、今回法案出す気があるのかどうか、それを大臣に最後にお尋ねします。”
“就労継続措置として、今回、正規雇用ではなく業務委託等の形態が取られている場合、事業者はどのように責任を負うのでしょうか。”
“根本的な解決というところよりも、自身の状況を把握するという程度のものではないかなというふうに思いますが、一つのきっかけにはなることは確かだとは思ってはいます。 それでは、高齢者の労働者の労災防止について、最後に質問をしたいと思います。 ちょっと質問を幾つか飛ばしますけれども、高齢者、高年齢労働者の中には短時間で働く人たちも多いと思いますけれども、健康診断の実施層について事業者側はどのように責任を持っているか、これについてまずお答えいただけますでしょうか。”
“これからマニュアルを作成するということですかね。まだ具体策があるというわけではなく、これからマニュアルを作成する中で具体策を提示していこうというお考えかというふうに思いますが、是非、小規模事業者ゆえの難しさというところも、その視点を捉えながらそのマニュアル作成をしていかなければなかなか実効性がないと思いますので、その点もよろしくお願いします。 先ほども、精神障害による労災申請というのが非常に増えていっているという指摘がありました。このストレスチェックというものが、この精神障害、とりわけ精神障害に関わる労災防止に役立っていると受け止めているのか、また、今でもずうっと上がり続けているこの状況を、ストレスチェックという方法だけでなく、ほかの方法を用いながら対応することはできないのか、何か厚労省としては考えているのか、お聞かせください。”
“その今準備期間を設けているということではありますけれども、やはり具体的にこうやったら実現可能ですよということを厚労省の方から具体に提案していかなければ、やはりなかなかこれは実効性がないのではないかな、なじまない、定着しないのではないかなというふうに思いますので、これを義務化するのであれば、具体的な働きかけをしていく必要があると思っています。 小規模事業所にストレスチェックを義務付けるに当たり、個人の特定をいかに防止し、労働者のプライバシーを保護するかが課題だと考えます。小規模事業者では、集団分析をするのもなかなかこれできるのかなというふうに思いますし、労働者も面接指導を申し出るというのも言い出しにくいかなという懸念もあります。どのようにして、こういった集団分析だとか面接指導の申出、こういうことをしやすくしていくかということについてお考えを聞かせてください。”
“ストレスチェック受けて、ああ、自分、今ストレスが掛かっているなって、今はしんどい状況だなって、もちろんその労働者本人が自分の状況を把握するということは重要なんですけれども、そのストレスの原因、起因しているものが職場の中にあるのか、それ以外なのか、職場の中であるならば何なのかということを、その職場のところに起因するのであればそこの問題解決をしない限りは、やはりその方々のストレスを解消するということ、メンタルヘルスを整えていくということにはつながらないのかなというふうに思いますので、やはり好事例というものを紹介していくことが各職場での広がりにつながっていくのではないかと思っています。 今回、ストレスチェックの対象を労働者五十人以上の事業所から全ての事業所に義務付けることになります。産業医の選任義務もなく家族経営のところも多い五十人未満の事業所に一律にストレスチェックを義務化するというのは現実的なのかどうか、ちょっとそこに疑問があるんですね。少なくとも大企業と同様のやり方を適用するのは不可能ではないかというふうに考えますけれども、その対策は何か考えていらっしゃるでしょうか。”
“大臣の答弁で、プラットフォームワーカーといってもその実態によるというところだと思うんですけれども、やはり昨年フリーランス新法が議論されたときにも一番ポイントだったのは、その労働者性というものを、今その労働者性の拡大ということを考えていかなければいけないのではないかという議論が行われたと思います。 このプラットフォームワーカーに関しても、やはり日本でも真剣にその労働者性というものを今議論すべきときだと思っていますし、労働組合の方では既にこういった闘いが始まっているので、この法制度の方をしっかりと整えていくことが必要であるということを申し添えておきたいと思います。 そして、今回のもう一つ法案の中でありますストレスチェックについてお尋ねします。 ストレスチェックは予防を目的とするものであり、集団分析、それを受けた職場環境改善にまでつなげてこそ効果があるものだというふうに思っていますけれども、その点を事業者側にどう周知すべきだと考えているでしょうか。”
“発注者等が、発注者の労働時間、内容、強度を管理、決定する権限が強い場合において、その権限に比例して受注者の安全衛生への配慮、業務災害の把握、報告を求めるべきではないかと考えますが、そういったことも含めて、大臣のプラットフォームワーカーの位置付け、安全性の確保などについてお尋ねします。”
“個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会第四回の中では、個人事業主が加入できる一人親方労災制度の保険料が高額なため加入率が上がりませんという意見が出ており、また、日本芸能従事者協会の陳情でも、保険料負担の事業者への転嫁を求める内容が入っています。こういった意見もこの検討会の中で出てきているので、より多くの個人事業主の方々に労災を受けたときの補償としてこの特別加入も勧めていく上でも、保険料負担の在り方も含めて検討することがあってもいいのではないかということを、今日は検討するという余地もあるのではないかということだけお伝えしておきたいと思います。 そこで、大臣にお尋ねします。 プラットフォーム労働者の保護について、大臣の考え方を教えてください。 今、例えばウーバーイーツとかそれからアマゾンの配達員の方々、いわゆる何かプラットフォームワーカー、ギグワーカーと言われるような働き方が今どんどん増えてきました。 海外では、プラットフォーム労働者の労働者性を認めるという裁判の判決も出て、そういう動きも出てきています。”
“現場の労働者は突然その場で言われて、ある程度の関係性がある中ではなかなか断りにくいということも起こりますよね。その結果としてこういう労働災害が起きてしまうということもありますので、労働者が自分たちが断ってもいいという権利を知るということ、そして事業者、発注者はそういうことをそもそも頼んではならないということをやはり厚労省も積極的に発信をしていただければと思います。 個人事業主の労災保険の特別加入について質問をしたいと思います。 特別加入の実態及び補償の実態について教えてください。とりわけフリーランスの特別加入の現状、教えてください。お願いします。”
“今回の法改正についても広く個人事業主の方々にも届くように様々な発信が必要かと思います。そして、参考人の方から、職場に出る前にこの労働法について学ぶ機会が大切だということで、ワークルール教育法、非正規議連の中で是非それを、法案実現させていきたいということも議論している最中でございます。是非、厚労省の方からもそういう御意見があったということですから、これ是非進めていきたいなと思って今の答弁を聞かせていただきました。 もう一つ、とりわけ運送業者について、契約に含まれない附帯作業で業務上災害に見舞われることがありますけれども、こういった点、どのように防止をされていきますか。”
“今回の法改正によって多様化する個人事業主をあまねく保護することができるのかどうか。個人事業主が報告主体となることから、法令において不利益取扱いの具体例を例示し、不利益取扱いをしてはならないこと、不利益取扱いを受けてはいけないということを周知徹底していく必要があると考えていますが、それをどのようにされるのかというところを詳しく教えていただきたいと思います。 ただ、先ほど石橋議員からもありましたけれども、今回、個人事業主のことが大きくこの法改正の中に含まれました。でも、そもそも、非正規労働者、そして外国人労働者、こういった方々が労働災害に遭っても、申請をしても認められなかったというようなケースや、そもそもそんなもの出すなと言われたりとか、そういうものがあるんだということを知らなかったという方々もいます。個人事業主だけでなく、そもそも今、雇用関係がありながらもこういった法制度の中から職場の中で排除されてきたというか、排除されやすかった非正規労働者や外国人、そういった方々も含めてこの周知徹底をしていくということをどうお考えか、教えてください。”
“今後、例えばこういう法改正が行われた場合、実態把握というものはより今よりもしやすくなるとお考えでしょうか。”
“このように、職場によって、職場でこの被害に遭われた方々が、あまねくこの給付を受けられるように、知らなかったということがないように、是非周知徹底をしていただければと思います。 今、個人事業主は様々です。多様化をしております。建設現場の一人親方は代表的ですけれども、先日、高木真理議員が取り上げた芸能界で働く方々、そしてITエンジニア、軽貨物輸送業など、多種多様な個人事業主の方々がいらっしゃいます。 多様な個人事業主の業務上災害に関する実態はどのように把握されているか、教えてください。”
“その給付に関しての連絡等というのは順調に進んでいるでしょうか。受け止めをお願いします。参考人の方、通告にありませんけど、お願いします。”
“今回の法改正の背景に影響を与えたのが二〇二一年五月十七日のアスベスト裁判の最高裁判決と、この私たちもいただいた資料の中にも書かれています。 厚生労働大臣が適切な権限行使を怠ったと判断されたこの裁判に対する大臣の認識をお尋ねするとともに、改めて、肺がん等重篤な病気に罹患された方々、そしてそれによってお亡くなりになられた方々に大臣から謝罪を求めたいと思います。”
“どうもありがとうございます。はっきりとその答弁をしてくださったことをうれしく思います。 私は、人口十二万六千人のうち五人に一人が外国人だと言われている大阪市生野区に今住んでいます。自分自身も連れ合いが外国人です。 この中で最も多いのは韓国籍、朝鮮籍の方ですけれども、制度のはざまで無年金になった方々、もう日本社会による差別の中で貧困と隣り合わせで生きてこられた方々もいらっしゃいます。今、外国人の生活保護受給に関しては批判的な声もありますし、排外主義のデモの中でこういったことを取り上げて扇動的に使われているという場面もあります。 けれども、この三月十四日の大臣の答弁を聞いていた地元の友人たち、外国籍の友人たちから、大臣の答弁は大変良かったというふうにお話があったこと、連絡があったことを今日は大臣に伝えておきたいと思います。大臣、ありがとうございます、この答弁。 それでは、法案の審議、法案について質問をしていきたいと思います。 今回の法改正のポイントは、労働者だけでなく個人事業主を労働安全衛生法による保護対象、義務の主体として位置付けるというところです。”
“大臣の方から意見交換会のことを言ってくださるとは思っていませんでした。ありがとうございます。 四月の二十二日にこの意見交換会が予定されております。その場に大臣が直接来ていただくことは無理かもしれませんけれども、お時間取っていただければ、その前に、御遺族の方、そして市民団体の方との、短い時間でも結構です、面談の場を設けさせていただきます。こちらからも改めて要請させていただきますので、是非御検討をいただければと思います。よろしくお願いいたします。 そして、もう一つ、三月十四日の参議院予算委員会において、日本維新の会の柳ヶ瀬議員が、外国人の生活保護に法的根拠はない、見直すべきではないかとの趣旨の質問をされたときに、それを受けて大臣は、外国人に対する生活保護支給についての見解について、生活に困窮する外国人が存在している現状を踏まえれば、外国人を保護の対象外とすることは人道上の観点から適当ではないとの御発言をされましたが、その答弁に変わりはございませんでしょうか。”
“立憲・社民・無所属会派、社民党の大椿です。 法案の質問に入る前に、二点、大臣にちょっと質問をさせていただきます。 これも今日議論されるこの労働災害に関わる法案と関係していると思いますけれども、昨日、決算委員会の方で質問をさせていただきました。この委員会の中でも度々取り上げさせていただいておりますけれども、長生炭鉱の質問をしたところ、現場への福岡大臣並びに人道調査室の派遣を求めたところ、総理から、必要があれば現場に赴くことも私は選択肢としてあるのだと思っています、現場を見た方がより正確に事態が把握できる、あるいは関係者の方々の御納得が得られるということは、必要であれば私はちゅうちょすべきだとは思っておりませんとの御答弁をいただきました。これまでの福岡大臣、そして石破総理の発言からは一歩踏み込んだ発言だと捉えています。今日の神奈川新聞にもこの件が報じられております。”
“この長生炭鉱の遺骨収容の事業に国が関わることによってたくさんの知見が集まるんですよ。一般市民では十分にそのネットワークを広げられない中、石破総理が声を掛けてくれれば様々な知見を持った方々が集まってくれて、この長生炭鉱の遺骨収容事業を進めることができると思うんです。市民の方々は、これ、したくてやっているというより、国がしないからやっているんです。国が本来であればこれは取り組むべき事業なのではないでしょうか。 今年は戦後八十年になります。この長生炭鉱の問題だけでなく、空襲被害者の問題、様々ないまだに解決できていない戦後補償の問題があります。長生炭鉱はこの一つだと思いますので、総理、引き続き前向きに検討してください。よろしくお願いします。”
“私は何も福岡厚労大臣に坑口の中から潜ってくれとは言っておりません。剣道の達人だということは知っていますけど、潜水技術があるということは聞いておりませんので、潜ってくれとは言っていません。 けれども、やっぱり市民団体の人がなぜ政府に対してもどかしい思いを持っているのかというと、一度も現場を訪れずに、福岡厚労大臣が対応可能な範囲を超えているということを答弁を繰り返すことに大変憤りを感じているんです。難しさは理解しています。でも、政府がこの現場に来て、どういう状況なのかということをまず見てもらいたいと、そのことを市民の方々は求めています。 このことぐらい、総理、できませんか。厚労大臣に来てもらうか、それか人道調査室の人に現場に来てもらうか、そのぐらいのことはできると思うんですけれども。まず現場を見てもらう、このことが大事なんですよ。お願いします。”
“ここまで、総理、市民の方で動きが早まっている状況です。ですので、技術的なことも進むと思いますがと言いますけれども、やっぱり長生炭鉱のこの状況を見てみると、余り先延ばしにできない。伊左治さんいわく、先延ばしにしていいことは何一つないということも前回面談させていただいたときにお話をされておりました。この調査を進めていくための具体的なプランというのが市民団体の方でできているわけです。総理、是非力を貸していただきたいんです。まずは、厚労大臣、福岡厚労大臣を現地に派遣するよう指示していただけませんか。お願いします。”
“安全を期すために、やはりもう市民だけでやるには限界が来ているとも思うんですね。それは財政的なもの、そして、これから本格的に調査を進めていこうとするならば、やはり政府であればいろんな知見を集めることもできます。ですから、是非国として今動くべきときではないかと思うんですけれども、少なくとも現場行ってみるというお考えはないでしょうか。 現場に行って長生炭鉱をじかに見て、その上で市民団体の方と話して対応策を考える。勝手にやってくれということはないということであれば、やはりほってはおけないと総理思ってくださっているんだろうと思いますので、やはり何らかの対応を一緒に考えていただきたいんですよ。危険性というのは私たちも分かっています。だけども、安全に、そしてそこで御遺骨の収容ができたらいいじゃないですか。そのお知恵と、そして財政的な面、その部分での支援を求めているんですけれども、大臣、どうでしょうか。大臣じゃなくて、済みません、総理、どうでしょうか。”
“その関係者ということですね。 そこで、お話は聞いていただきました。けれども、現場に訪れたことはありませんよね。人道調査室の方、福岡厚労大臣、現場に訪れて現場の様子を見たわけではございません。その段階で、対応可能な範囲を超えているという答弁をこの間繰り返されているんですけれども、総理にお伺いしたいんです。 政府が対応可能な範囲を超えていると言っているようなこと、先ほどのように、私たちも危険性を理解していないわけではありません、様々な危険性が考えられる中で、それでも今市民がお金を出し、この潜水調査を行い、御遺骨の収容ができないかということをやっているということについてはどう思われるでしょうか。”
“流用という発言をされたのは厚生労働省の方ですので、私が言ったわけではありません。 それで、総理の答弁で、関係者というのはどの方なんでしょうか。関係者から聞き取ったというのはどの方からですか。”
“ここを補強しなければいつか坑口が閉じてしまう、もうそこから中に入ることもできないということで、この坑口の補強工事も必要になります。そしてまた、潜水調査として六百万円。今後も調査を進める場合、更に一千五百万円の資金が必要になると今試算をされているところです。 そこで、石破総理にお尋ねします。 政府は、長生炭鉱の遺骨収容に関し、全国の市民の良心とそして市民団体の活動に頼り切っていることについてどのように今認識をされておられるか、お考えを聞かせていただきたいと思っています。 また、予算の使途が法律で定められているわけでないのなら、予算を流用できない、この間厚労省はこのような答弁を繰り返していますけれども、政府の判断で予算の使途を変更し、長生炭鉱の遺骨収容調査のために予算を計上できるのではないかと考えますけれども、御検討いただけないでしょうか。総理、お考えをお聞かせください。”
“四月一日から四日まで四日間にわたってまた三回目の潜水調査が行われ、ここでは韓国人のダイバーが二人調査に参加してくれました。国より先に民間の方で日韓共同事業が行われているという状況です。 二回のクラウドファンディングで市民から寄せられたお金は二千二百四十九万円です。そのうち、坑口を開ける工事に五百万円、御遺族を韓国から招聘する費用として百五十万円、潜水調査に九百九十九万円、これ非常に特殊な技術なので費用も掛かります。合計千六百四十九万円が既に支出をされています。 三回の潜水調査によって、坑口から調査を、坑口からの、今後必要となる資金として、沖のピーヤ、空気口、排気口があるんですね、空気が抜けるトンネルの煙突のようなものがあります。それをピーヤというんですけれども、その沖のピーヤ内の障害物除去に四百五十万、岸のピーヤ内部の障害物の除去に五百万円。坑口の補強工事に五百五十万円、これ、水につかっている間は坑口まだ頑丈なんですけど、空気に触れた途端すさまじい勢いで劣化が進んでいくわけですね。”
“このところが、いつも厚生労働委員会でも御質問させていただいても、ここが話の論点としてかみ合わないところかなというふうに思っています。 この日韓合意をした時点ではこの長生炭鉱のようなケースが想定されていない中での合意であったということも考えられますので、そこを含めて、再度、この長生炭鉱の問題が出てきた今、日韓で検討する部分ではないかと思っています。 資料四を御覧ください。 これは、市民団体、長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会が手弁当で行った事業の収入と支出です。 刻む会の皆さんは、二〇二三年十二月八日に人道調査室とそして外務省と意見交換の場を持ちましたが、今、岩屋外務大臣がお話しされたような答弁、同じような答弁がなされました。人道調査室が実地調査ができる範囲を寺院にこだわり、見える遺骨しか調査できないとの答弁を繰り返していたため、これではらちが明かないとクラウドファンディングでお金を集め、それを資金に坑口を見付ける工事を行い、閉鎖空間を専門とする水中探検家の伊左治佳孝さんの協力を得て、今まで三回の潜水調査を実施しました。”
“外務大臣にお尋ねします。 二〇〇五年の日韓合意における合意は、実地調査は寺院に限定すべきという内容なのですか。寺院以外の調査を行えば合意に違反するのですか。等と付いているので寺院以外の場所も想定されていると考えますが、いかがでしょうか。”
“御遺骨の実地調査に関わる予算の使途が寺院等にある遺骨に限定されていることは何に依拠しているのか、教えてください。 皆さんは資料三を見ていただければと思います。”
“パネル二を出してください。 皆さん、お手元の資料二を御覧ください。 長生炭鉱の担当窓口は厚生労働省の人道調査室です。しかし、これは朝鮮半島出身の労働者のみの窓口であって、長生炭鉱で亡くなった日本人の方の窓口というのは今存在していないということを申し添えておきたいと思います。 人道調査室には、旧朝鮮半島出身労働者等の遺骨返還事業予算として、毎年平均して一千万円以上の予算が付いています。 しかし、赤字で囲った部分を御覧ください。二〇二〇年、令和二年度は九百九万二千円の予算に対し執行額はゼロ、二〇二一年は一千四百八十万七千円の予算に対して執行額は五万八千円、二〇二二年は四万二千円、二〇二三年は一万八千円、昨年度は少し多く、七十八万二千円の執行額でした。 予算の具体的な執行内容について教えていただくとともに、ほとんど執行されていないにもかかわらず、この間、大きく予算が減らされることもなく、毎年一千万円以上の予算が付く理由を教えてください。厚生労働省の参考人、お願いします。”
“ありがとうございます。 今、その安全性の面では懸念があるということでしたけれども、それを市民がお金を集めて潜水調査を行っております。 その点については後ほど触れますけれども、そもそもなぜここで落盤事故が起きたかといいますと、戦時下、石炭の増産を国策として求められていたときに、本来であれば四十七メートル以上の深さのところから採掘しなければいけなかったものを三十七メートルの浅さで採掘を行っていた。このことが大きな原因となって落盤事故が起きたのではないかと言われており、私個人としては、やはりこれも戦争の被害者なのではないかというふうに受け止めています。 次に、警察庁にお尋ねします。 三月二十三日に排気筒であるピーヤから骨のようなものが見付かった際、宇部警察署は速やかに対応をされ、そして科捜研に送り、人骨ではないというふうに判断されました。長生炭鉱で今、潜水調査が三度にわたって行われております。それを受けて、もしも御遺骨が発見された場合のことを想定し、現地の警察そして市役所等に国から何らかの指示を行っているか、連携をしているか、その点について教えてください。”
“立憲・社民・無所属会派の大椿ゆうこです。本日はよろしくお願いいたします。(資料提示) 去る四月二日、林官房長官の御地元である山口県を訪問しました。宇部市にあります海底炭鉱、長生炭鉱を訪問し、遺骨収容に向けた第三回目の潜水調査に立ち会ってまいりました。 そこで、林官房長官に質問です。御地元なので長生炭鉱のことについては大変お詳しいかと思いますので、長生炭鉱に関する政府の歴史的認識及び現状認識についてお答えください。”
“私は、そもそも税金使ってカジノをつくるということに反対の立場ではありますけれども、やはりこのギャンブル依存症対策、本当に真剣に取り組んでいく必要があるのではないかと思います。今日の御答弁を聞いていても、対策が不十分ということで、現状に対策が追い付いていないということが明らかになった答弁だと思います。引き続きこの問題についても取り上げていきたいと思います。 どうもありがとうございます。”
“どうかその大臣の格言を消費者庁の格言として是非広めていただければと思いますけれども、まだまだそのように、オンラインカジノでどうにかしてお金もうけようと思って負けが込むという状況から、冒頭に話したように、闇バイトに発展してしまうというような事例もあります。 それで、最後に、最後にというか、質問をしたいんですけど、私、地元が大阪なんですけれども、今年、今月から大阪・関西万博が開催されます。終了後、同じ夢洲に建設予定の大阪IR、カジノについては、オンラインカジノへのゲートウエーになるのではないかと、ギャンブル依存症が増えるのではないかという危惧がされ、市民から反対の声も上がっています。 このような不安がある中で、内閣官房ギャンブル等依存症対策推進本部は、大阪IR、カジノに関し今のところどのような対応を考えているか、教えてください。”
“資料七を御覧ください。 公益社団法人ギャンブル依存症問題を考える会が出したオンラインカジノを規制する法改正又は特別法の立法を求める要望書の中では、海外の事業者であっても、日本国内の客に対してオンラインギャンブルを提供したり、その広告宣伝、決済代行を行ったりする事業者について、新たに法律を作り、厳しく取り締まるべきと求めています。 現在、政府として、広告宣伝事業者や決済代行業者に対して何らかの規制を行っているか、まずはそのことを教えてください。”
“だから、ちょっと危なっかしいけど、でも、大丈夫なんじゃないかなという、こういうふうに違法だという判断を下げてしまうような効果があるのではないか、若しくは、この有名人を起用すること、そしてネット上にばんばん普通に出てくることによって誤った信頼性みたいなのも与えて、オンラインカジノに更に誘導していくような効果をもたらしているのではないかと感じます。私、ちょっとスポーツそんなに詳しくないんですけれども、ここにもサッカー選手、そしてお相撲されている方などがこの広告に起用をされています。 資料六を御覧ください。 実際、警察庁が業務委託して行ったオンラインカジノの実態把握のための調査研究では、十代から三十代の四割以上から半数近くが違法性を認識していませんでした。 広告への規制も必要と考えますが、消費者庁として規制を行うことは可能であるのか、お尋ねするとともに、そして、その後に大臣に是非、このような現状についてどのように認識をされているか、どういうふうに受け止められているか、御答弁をいただければと思います。”
“この法律ができた頃には想定されていなかった状況が今生まれているのではないかなというふうに思いますので、このオンラインカジノも賭博場開張図利罪に該当するのではないか、その可能性については今受け止めていらっしゃるようですから、ここ、やはり真剣に議論を進めていく必要があるのではないかと思います。 資料四を御覧ください。 これはオンラインカジノの広告です。皆さんがスマートフォンとかパソコンとか開いたら出てくる広告です。一回検索しちゃうと、どんどんどんどん次から出てくると思いますけれども、とりわけネット上での多数のCMがあること、そしてアスリート等の有名人が広告塔になっていることなどがオンラインギャンブルの違法性についての認識を妨げていたり、そこに対して、昨日も、吉本のタレントさん、オンラインカジノは違法だと分かっていたかといったら、グレーだと思っていたと。”
“令和五年と令和六年を比較しても、非常にこの摘発された件数が増えていっているなということが今の回答で分かるかと思います。 二〇二二年六月一日、衆議院予算委員会にて岸田前総理が、オンラインカジノに係る賭博行為の一部が日本国内において行われた場合、刑法の賭博罪が成立することがあると答弁されています。 オンラインギャンブル事業者についても、日本国内の利用者向けに事業を展開すれば、賭博場を開張し、利益を図る罪、つまり、先ほどもありました賭博場開張図利罪、これが成立するのではないかと考えますけれども、法務省、いかがでしょうか。”
“民間の、この新聞記事では、公益社団法人ギャンブル依存症問題を考える会のアンケート調査、紹介されております。母数としては少ないかもしれませんけれども、これが今の実態の一部を表していると思います。 今、三者の方にお尋ねしましたけれども、どこも実態を把握できていないということですけれども、やはり今、これだけ闇バイトのこと、そしてオンラインカジノのことが大きく取り上げられるようになりました。象徴的ですよね。吉本興業のタレントの方がこれだけやはり起訴されたというようなこともあって、これ本当にごく一部で、氷山の一角で、もっともっと広がっているのではないかということを想定して、やはり調査に乗り出す必要があるのではないかと感じています。 これまでオンラインカジノ事業者が摘発された件数は把握されているでしょうか。警察庁にお尋ねします。”