大椿ゆうこ
立憲民主・社民・無所属 · Japan
“生活介護では、これまでの日額払い報酬を時間刻み報酬に改悪し、厚労省の調査でも通所型生活介護の最も利用者の割合の多い六時間から七時間、五時間から六時間の報酬単価を減額しました。 きょうされんの調査結果では、七百六十三か所の生活介護のうち七〇・五%の五百三十八か所で基本報酬が減収されました。そして、時間刻み報酬に関して適切ではないと回答した事業所は七百八十三件中五百五十四件、七〇・八%にも上りました。 資料二を御覧ください。 生活介護の営業時間は、六時間以上八時間未満の割合が全体の六〇・八%を占め、通所型事業所では六七・三%を占めています。つまり、最も利用者の多い時間帯の基本報酬を減額したことが減収の大きな要因になっていると言えます。 一枚戻っていただいて、資料一の二を御覧く…”
“今日も、石橋議員の方から訪問介護の現場、そして私の方からは障害者福祉の現場のことについてお話をさせて、質問させていただきました。基本報酬が引き下げられたことによって現場は本当に厳しい状況に置かれていると、このまま放置していれば本当に支援を受けられるような場所がなくなってしまうかもしれないという危機感、危機的な状況に立たされているということ、厚労大臣としても受け止めていただければと思います。 ちょっと最後、残りの時間だけ質問を、質問というかお話をさせていただきます。 今日、大臣のお手元には資料をお配りしております。 一つ、長生炭鉱のこと、この間、何度も質問をさせていただきました。六月十七日、今日の朝日新聞に大きく報道がされております。あした、あさってとまた潜水調査が行われま…”
“立憲・社民・無所属、社民党の大椿ゆうこです。 本日は、全国の小規模作業所や通所型事業所、グループホーム等が加盟しているきょうされんの調査を基に、二〇二四年度報酬改定の問題について質問をします。 先ほど石橋議員の方からも、訪問介護事業所が大変厳しい状況に置かれているというお話、質問がございました。今日は、障害者分野も同じような状況が起きておりますので、その点について質問をしてまいります。 自立支援法時代も含めて三年に一回行われてきた障害福祉の報酬改定は、二〇二四年に六回目の改定が行われました。その改定の特徴としては、基本報酬を引き下げ、加算で評価するという傾向がより強められたように思います。 二〇二四年度の報酬改定について、きょうされんは、二〇二四年八月から十一月にかけて調…”
“他職種と遜色のない賃金に上げていくとなると、かなり本当に本気を入れてもらわないといけないと思うんですけれども。 資料六を御覧ください。 実は、この表には処遇改善加算制度の問題点がリアルに表れています。全体の八七%の取得率は確かに前制度より前進しています。しかし、詳しく内容を見ると、この処遇改善加算制度の問題点が浮き彫りになってまいります。 まず、事業所別で見てみると、施設入所支援が九七・五%で、最も加算率の高い加算Ⅰで七九・七%と最も多くなっています。それに対して、加算Ⅰを取得している生活介護は五七・四%、就労継続支援A型が四二・五%、就労継続支援B型が五〇・八%、グループホームが四〇・九%というふうに半数にとどまっています。 また、未取得率では、居宅介護が一七・七%、就…”
“大臣の答弁聞きながら、横で高木議員が、利用者さん帰ったって職員の人たちはずっと働いているんですよ、そこでと言っていたんですよ。そのとおりですよ。利用者さんが来る前だって、帰った後だって、その準備をしなきゃいけない。その後、片付けをしたりとかいろんなことして、翌日の準備しなきゃいけない。働いているんですよと、その利用時間だけじゃないんですよ、労働者が働いているのはということを今横でおっしゃっておられました。 二枚目の質問に行きたいと思いますが、加算についてお尋ねします。 本日、配付資料に入れ忘れたのですが、大臣のお手元にはお届けさせていただきました、きょうされんの調査によると、福祉専門職員配置等加算や人員配置体制加算など職員の確保や配置に伴う加算等は、ほとんどの事業で、八割…”
“既に幾つかの自治体では、先ほど話していただいたような配慮を認めないという地域があります。大分市を除く大分県と岩手県奥州市ですね。まあ衛藤先生は障害分野に大変詳しいということで、もしかしたら地元でこういうお話を聞かれていらっしゃるかもしれませんけれども、実態、事実として、こういうふうに配慮を認めないという地域も出てきています。この地域では、生活介護の実利用時間の報酬請求を強いられ、大変厳しい運営を強いられています。もし配慮がなくなってしまうと、圧倒的に多くの生活介護の事業所は運営の危機を招くことになります。 そのために、時間刻み報酬を見直し、元の制度に戻した方がいいのではないかと、もうこの事業所がどんどんどんどん潰れていく前に手を打たなきゃいけないんじゃないか、そう考えてい…”
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“とはいえ、七時間半、その間にいろんなマスコミも動いたりとかして問合せがあったらどうするつもりだったんだろうというふうに思わずにはおられません。 自見大臣にもお尋ねします。 二〇一五年に、内閣府の中にある消費者委員会は、商業施設内の遊戯施設における消費者安全に関する建議を出しています。消費者委員会は、各種の消費者問題について、自ら調査、審議を行い、消費者庁を含む関係省庁の消費者行政全般に対して意見表明を行う委員会です。この中で、商業施設の定義として、遊園地、テーマパーク、屋内外イベント会場等が該当しており、大阪・関西万博もここに該当する、いわゆる商業施設の定義に当たるものではないかというふうに考えます。 自見大臣は、消費者の安全の確保に責任を持ち、消費者事故に関する情報提供を求める立場にあります。一般論として、テーマパークや屋内外のイベントに、消費者の安全を損なう事故が起きる蓋然性の高い場所に人を招くということは望ましくないと考えますけれども、一般論として大臣はどうお考えなのか、お聞かせください。”
“そして、もう一つ、資料四のA、五月三十日の報告を読んでもちょっと分かりにくかったのですが、パビリオンワールド工区のガス検出報告は地下の計測結果を表すものなのか、それとも地表での検出なのか、どういう状況で計測されたのか、聞いている方、多分現地に行かれた方はおられませんので、イメージが湧かないと思いますので、その辺り、説明をお願いいたします。”
“立憲・社民会派、社民党の大椿ゆうこです。 本日は、遊園地やテーマパーク、屋内外のイベント会場における消費者の安全性の確保という視点から、去る三月二十八日、大阪・関西万博会場の工区内で起きたメタンガスによる爆発事故とその対応について質問をさせていただきます。 三月の初旬、三月二十八日ですね、大阪・関西万博の会場、グリーンワールド工区でメタンガスによる爆発事故が起きました。 本日、お手元に資料を配付させていただいております。資料一、二は、爆発の数時間後に撮影された写真です。メタンガスがたまっていたと見られる床下空間の換気口の蓋がゆがみ、コンクリートの床が砕けたことが確認できます。資料三は、爆発の勢いによって、床だけでなく屋根も破損しているということが確認されました。 今回、メタンガス爆発事故の概要と原因、及び施工事業者、博覧会協会が事故後に取った対応についてお答えください。特に、施工事業者、博覧会協会が労働基準監督署、消防署、経済産業省に連絡した時刻をお答えください。”
“そもそも、やはり、それが有期雇用で雇わなければいけない仕事なのか、本来であれば恒常的な仕事を有期雇用にしていること自体が私は大きな問題であり、そこの議論をやっぱりしなければいけないというふうに思っています。五年で上限、更新を五年にしていること、こういったところはもう無期雇用転換を逃れるためではないかという視点をどう見抜くかということがやっぱり厚労省にも問われていると思います。 引き続き、大臣、入口規制の問題、大臣と議論をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 終わります。”
“ちょっと時間が限られているので一つ飛ばしますけれども、大臣に質問です。 無期雇用転換を逃れようとしている事業者が、こういうふうに、今日はパタゴニアの争議の例を挙げさせていただきましたけれども、労働者との係争がこれ相次いでいます。少なくない数がこういう係争をしているわけですけれども、元々、この労働契約法、有期雇用の労働者の雇用の安定、そして有期雇用の濫用、これを防ぐためにこの無期雇用転換を導入したはずなのに、それが実際にはうまく使われていない、労働争議にまで発展している、こういう実態、どういうふうに認識されていますでしょうか。”
“把握はしていないということですね。 やっぱり、注目をされた争議については、やはり啓発などを行って、やっちゃ駄目ですよということはあるかもしれませんが、やっぱりどれだけ表に出てこない問題があるかということを是非皆さんに考えていただければなというふうに思います。 そもそも有期雇用の労働者です。期限が来れば首を切られる、若しくは会社側に盾を突けばいつ首を切られてもおかしくない、そういった環境の中で働いている非正規雇用の労働者が、この雇用の問題について、又は会社での様々なトラブルについて声を上げることが難しいというのが現状であるということを、是非前に並んでいらっしゃる三人の皆さんには把握をしていただきたいんです。表に出てくるものは本当に氷山の一角、そこの下に山ほど、本当に声を上げられなかった、泣き寝入りをするしかなかった人たちがいるということを是非今日考えてみていただきたいんですね。 この労働契約においてあらかじめ更新年数、回数の上限を設けている事業所、これが存在しています。私自身もそうでした。上限四年、一年ごとの契約更新。こういった更新回数を設けているところがあります。”
“お話の中にありました、雇用機会の確保という言葉がありましたかね。私、これ、どの、誰の視点で語っているのかなといって、いつも思うんですよ。労働者視点なのか、それとも雇う側の視点なのか。私はこれ、労働者の視点で語っているというふうには感じられないんですね。 当初、この五年、十年、まあ一歩踏み出した法律ではあったけれども、この手前で雇い止めされる人たちが出てくるだろうということは、既にこの法律ができたときからそういったことをやりかねないだろうということはまあ想定をしていたところです。実際にそれが今出てきているのではないかという点について、今日は皆さんと考えたいというふうに思っています。 二〇一三年の法律施行以来、無期雇用転換をめぐって労使が争った訴訟及び労働委員会における労働争議の件数、又は、無期雇用転換を阻害する、そういった事業所に対して厚労省の方から啓発行った、そういった件数に関して、厚労省は把握をしていらっしゃるでしょうか。お答えください。”
“今御発言がありましたこの法律の趣旨、それは、有期雇用の濫用、そして有期雇用労働者の雇用の安定、この二つが主に掲げられています。この法律がやっぱり至る、この法律ができる背景には、やはり有期雇用がどんどん濫用されていってしまっている、そういった不安定な雇用に置かれている有期雇用の労働者から、もうこれでは私たちは暮らしていけないという声が少なからずあった、そういうことを受けてやっぱりこの法律ってできてきたんじゃないかなと思います。 私は、この法律ができたときには自分の労働争議が既に終わっていました。そして、上限四年の有期雇用でしたので、この法律ができたとしても私は救われない、そう思いました。けれども、私はこの法律ができたこと、とっても前向きに受け止めたんですよ。よくぞ、小さな一歩といえど、不十分とはいえど、この一歩を踏み出してくれたと、ここで無期雇用転換に、有期雇用の労働者が無期雇用転換できたら、声ある労働者、ちゃんと声を上げられる労働者につながっていくんだ、私はそう思ってこの法律を評価してきた一人です。”
“私、ここも問題だと思うんですよ。六か月ごとの更新、次また六か月先雇用されるかどうか分からない、こういう不安の中で彼女は働いてきたわけですね。しかし、そもそもパタゴニアは雇用期間を五年未満にする不更新条項を設けていました。女性は、仲間たちと労働組合を結成し、会社と団体交渉を続けていましたが、雇い止めに遭い、今回の提訴となりました。 皆さん、この記事読んでいただければと思いますけれども、私、この記事の中でとても印象に残ったのが、働くための入口は有期雇用契約しかない、あなたの自由でやった契約ですよねと言われるのは物すごく欺瞞だと思う。これ、私、自分自身が有期雇用の労働者として働いていた十数年前、全く同じことを言っていたんですよ。で、ああ、あのときの私と同じことを言っている、いまだにこういう実態が続いているんだなというふうに感じました。本件に限らず、五年、十年の無期雇用転換を実行しない、その前に雇い止めするという事案は少なくありません。 そこで、改めてお尋ねします。労働契約法十八条が制定されるに至った経緯とその趣旨、何を目的にしてこの法律を作ったのか、説明をお願いします。”
“どうもありがとうございます。 今日、皆さんのお手元に資料をお配りさせていただいています。 パタゴニア、これアメリカのアウトドア衣料品メーカーなんですけれども、日本でも大変人気のある会社です。それだけでなく、環境に負荷の少ない素材を衣服に使ったり、環境助成金のプログラムを設け、環境保護活動に携わる小規模な団体、そこを支援をしていたり、長崎の石木ダムありますよね、あそこの建設阻止、これを呼びかけたり、国政選挙があれば、積極的にみんなに投票に行こうということを社長自ら呼びかける、そういう社会正義に非常に強くコミットしている会社ということもあって、そういった部分でも、やはりパタゴニア、これを支持するというか、方々、購入される方々もいらっしゃるというふうに私は認識しています。 先ほど大臣からも御説明があったとおり、今回の裁判は、札幌市内のパタゴニア店舗で二〇一九年からパート社員として働いていた女性が、雇用期限の五年を前に二〇二三年十二月いっぱいで雇い止めされたことは脱法的な無期雇用転換逃れであり、不当だと訴えている裁判です。 女性は、これ、半年ごとの契約更新を反復して更新されてきました。”
“無期雇用への転換が認められている直前に雇い止めされたことは不当だとして、現在札幌地裁で争われているパタゴニア雇い止め訴訟について、御存じでしょうか。簡潔にお答えください。”
“どうも、強い決意を聞かせていただいてありがとうございます。 是非、私は、やっぱり当事者の方のお話を聞いてこの隔離政策の罪深さというものを痛切に感じさせてもらったんですね。ですので、もう御高齢になられて元患者の方々の数も少なくなってこられたかもしれませんけれども、元患者の方、そして御家族の方、こういった当事者からお話を聞くこと、これが私は教育の中でとても大事だと思っています。 そして、優生思想というものは、もう本当に隙あらばいろんなところで顔を見せてきます。ですので、こういった国による、国策による過ち、これを伝えることが、やはりいろんなところで顔を出す優生思想を食い止めていく、このことにつながると思いますので、どうぞ副大臣始め武見大臣も、この取組、一生懸命していただけるようよろしくお願いいたします。 次の質問に行きたいというふうに思います。次は、無期雇用転換の運用実態について質問をさせていただきたいと思います。二〇一三年四月に施行された労働契約法十八条、十九条の運用実態について質問をします。 大臣に質問です。”
“こういったハンセン病の患者とその家族が歩んできた歴史、そして国策による過ち、広く多くの人たちに知っていただくためにも、やっぱり教育が非常に大切なのではないかなというふうに思います。特に、やはり国策によって、これ旧優生保護法による不妊手術などにも関連してくると思うんですけれども、ハンセン病も、国策によって隔離をされ、そして断種を強いられた方々もいます。ここに非常にすさまじい非人間的な扱いと優生思想があった。私は、こういう過ちを再び繰り返さないためにも、国はこの過ちをしっかり認め、教育の中で伝えていくことが私はとても大事だと思っているんです。 今日、浜地副大臣、非常にハンセン病の問題について熱心に取り組まれてきたというふうにお伺いしておりますので、この教育の大切さ、これについて是非お考えをお聞かせいただければ、方針をお聞かせいただければと思います。”
“まさにこの橋は人間回復の橋というふうに言われ、当時、私、中学生か高校生だったと思いますけれども、連日のようにこのこと、岡山県出身ですから、報道されていたということを記憶しています。 ゼミ合宿で行ったときに、患者、元患者の方から、私たちはお召し列車でここに連れてこられたんだというふうに言われたことをとても印象深く覚えています。お召し列車というのは通常天皇家の方々を乗せるための特別列車のことを指すわけですけれども、ハンセン病患者を全国にある国立療養所に集めるために運行した列車のことを、これ隠語でお召し列車というふうに呼んでいたということをそのとき聞かせてもらって、私、何か衝撃を受けたんですね。国策による隔離政策によってハンセン病の、そこに何か込められた優生思想みたいなものを強烈に感じたことを覚えています。 私自身は、こうやって教育の中でハンセン病について学ぶ機会に恵まれた一人です。けれども、そういった方々って実は非常に限られているんじゃないかなというふうに思っています。”
“立憲・社民会派、社民党の大椿ゆうこです。 先ほど高木議員からハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案について質問がありましたが、私からもその点について一点質問させていただきたいと思います。 今回の法改正は、補償金の支給の請求の期限を五年延長するというものです。二〇一九年にこの法律が施行されてから、そこから半年間ぐらいは非常に高い割合で請求率が、高い請求率だったと思います。しかし、以後、請求件数が少なくなってきている、昨今ではちょっと低迷をしているのではないかということが事前に配られた資料の中からもうかがえます。背景には、長年にわたり差別と偏見にさらされてきた根強い恐怖というものも関連しているのではないかというふうに考えます。 もう三十年ぐらい前の話になるんですけれども、私が大学三年生のときに初めてゼミ合宿で行った場所が岡山の長島愛生園でした。そこに一泊二日で滞在したんですけれども、一九八八年、この瀬戸内市の長島と本土を結ぶ邑久長島大橋というのが開通するまでは、ここの長島愛生園、本当に隔離をされた場所でした。”
“結局、今回の法改正でもCRBの質の向上についての具体策が打ち出されていないまま臨床研究の規制緩和だけを行っていますが、まずは、臨床研究の安全性をそれぞれの研究機関の自己規律に丸投げするのではなく、国が責任を持って普遍的に保証するために、CRBに対するモニタリングや質の向上のための支援等をすべきではないかと考えますが、最後に御意見をお聞かせください。”
“最後にもう一問、質問をさせていただきます。 薬機法に基づく治験では、医薬品医療機器総合機構が、医薬品、医療機器等の使用による副作用、感染症、不具合といった有害事象の報告を一元的に受け付け、情報の整理又は調査の結果を厚生労働大臣に報告するという治験関連業務を行っています。 それに対して、臨床研究法の下では、それぞれの研究機関ごとに設置されている臨床研究審査委員、これをCRBと呼ぶそうですけれども、まずそこが報告を受け付け、それから厚生労働大臣に対して定期報告を上げるという形になっています。 現在、特定臨床研究の総数に対して過剰に多いこのCRBが設置されている都合、その質は非常に様々であり、良質なものもあれば、そうではないものも混じり合っているということで、厚生科学審議会臨床研究部会でも模擬審査やピアレビュー等によるCRBの質の向上が必要だと度々指摘されています。”
“通常の臨床研究に関しても、被験者保護の観点から、国が責任を持って監督そして情報収集すべき立場にある、その責任があるというふうに考えておりますが、今回の法改定後、国は臨床研究全般をどのようにモニタリングしていくのか、お考えをお聞かせください。”
“今回の法改定では、既に承認されている医薬品等の承認適応外の使用に関する研究のうち、薬事承認済みの医薬品の適応外使用のうち低リスクのものを特定臨床研究から除外するということも改正のポイントになっていると理解しております。 ところが、これはEU等が承認申請目的のない臨床研究もGCP法制の対象としているような動きに逆行しているのではないかと受け止めています。研究に関わる事務負担は減るかもしれません。しかし、有害事象等に関する情報の集積というのがこれによって難しくなるのではないかというふうなことを不安に思っています。 特定臨床研究については、認定臨床研究審査会を通して厚生労働省に有害事象等が定期報告される経路が整備されているということですけれども、それに該当しない通常の臨床研究における有害事象や不適合については、国への情報集約が徹底され、各臨床研究機関やその倫理審査委員会に集積されるのみになってしまうのではないかというふうなことを不安に思っているんですね。”
“手術手技の臨床研究については、現在、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツのいずれの国においても特有の規制は存在しないことが確認されたという、こういった報告をしたことの結果によって、今回の法改定においても手術手技を規制する必要性が十分に検討されなかったのではないかという懸念を持っています。 臨床研究法が学問の自由や医師の裁量権を重視する余り、被験者保護がおろそかになっているのではないかというふうにも考えますが、今後、国として手術手技に関する臨床研究をどのように監督、規制するつもりでしょうか、見解をお答えください。”
“やっぱりこれ、正確性を、ここに書かれているさっきのようなことで、発言であれば、やはり正確性を欠いているのではないか、何らかの形でやっぱり規制は存在しているというふうにこの調査報告を読めば受け止められますが、その点はどうでしょうか。”
“こちらに、これ平成三十年、二〇一八年ですかね、出されたものですけれども、手術手技に係る諸外国の法規制等の研究というものがあるんですけれども、そこの中には、イギリス、新規手術手技を研究として導入する場合は公的規制機関である医療研究機構の規定を遵守することが求められる。アメリカ、連邦政府の助成を受けている新規手術手技の研究についてはコモンルールの規制の対象となり、そのほか州レベルの規制対象になることもある。フランス、人を対象とする臨床研究は、医薬品、医療機器に限らず、手術手技を対象とした研究、観察研究も含めて法規制対象になっている。ドイツ、手術手技を含む医薬品又は医療機器を用いない研究については法的規制の対象外にある、法令以外の規制として、ドイツ連邦医師会による医師の職業規定の十五条に研究に関する規定が定められているというふうに、ここに、厚労省のですかね、補助金受けてやった調査研究でこういう報告がなされているんです。”
“厚生科学審議会臨床研究部会が作成した臨床研究法施行二年後の見直し、さっきの意見書ですね、には、手術手技の臨床研究について、現在、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツのいずれの国においても特有の規制は存在しないことが確認されたという記述があるんですが、これ、今の御答弁を受けると正確性を欠くのではないかなというふうに思うんですが、厚労省の御見解をお聞かせください。”
“二〇一九年十二月六日にまとめられた臨床研究法施行二年後の見直しに関わる意見書では、手術手技の臨床研究に関する海外の規制状況を踏まえた検討としてイギリス、アメリカ、ドイツ、フランスの事例を研究されていますが、その概要を簡潔にお答えください。”
“これは、主として細菌戦争に備えたもので、生物兵器の開発に必要な重要な知識が得られたということで、実験データをアメリカに渡すという見返りに実験に携わった医師たちが戦犯免責を受けたことは国際的にもよく知られた事実です。 ナチス・ドイツの医師たちが強制収容で行った人体実験は厳しく断罪され、ヨーロッパ諸国では、非人道的、非倫理的な人体実験を許さないという決意の下、人を対象とする医学研究に関しては厳しい法制度を整備しています。 二〇一七年にこの法律が成立したときの参議院附帯決議の第一として、何人も、その自由な同意なしに医学的又は科学的実験を受けないとする国際人権規約の規定の趣旨を尊重し、臨床研究の対象者の保護に万全を期すこと、また、臨床研究実施基準等において、研究者等における臨床研究の対象者の権利の尊重を明確に規定することと記されています。 手術手技の臨床研究における研究の対象者の保護、患者の権利の安全を守るということについて、この附帯の趣旨に沿って適切な検討が行われてきたのかということについて今日は質問をさせていただきたいと思います。”
“先日の水俣のときのように三分でマイクで切るような、そんな非情なことは絶対にせず、しっかりと当事者の方々のお話に耳を傾けて、先延ばしにせず、解決の道を探っていただくよう、本当にこの面会の機会が充実したものになるように大臣には強く求めて、法案の質問にさせていただきたいというふうに思います。大臣、よろしくお願いしますね。 本日は、臨床研究法の改正部分について質問をさせていただきたいと思います。 今回は五年目の見直しとして、小児の子供たちの臨床試験やがんの臨床試験が進むようにということでの規制緩和が主な改正のポイントではないかというふうに理解をしております。 先ほど質問させていただいたことに関連しますが、第二次世界大戦において、広島、長崎への原爆投下で、広島で約十四万人、そして長崎で約七万四千人の人々が犠牲になり、生き延びた方々でも原爆の後遺症に苦しんでおられる方がいらっしゃいます。 しかし、その一方で、アジア諸国において非人道的な行為も日本は行ってきました。その中の一つが、日本の七三一部隊が中国で行った残虐な人体実験です。”
“私は被爆者問題議員懇談会のメンバーですけれども、五月二十九日に行われた被爆体験者問題と被爆二世問題の解決に向けた院内集会では、当事者の方々からこの面会に対するもう切なる思いを聞かせていただきました。大変、多分大臣が感じている以上に、この面会の機会を非常に当事者の方々は期待していらっしゃいます。 広島の黒い雨訴訟は、二〇二一年七月、広島高裁が国の被爆地域外で黒い雨を浴びた住民らを被爆者として認めるという判決を出しました。長崎の場合は、降雨の客観的な記録が認められないということを理由にして被爆者として認められていないというのが現状です。しかし、原爆が落とされた広島で降っていた黒い雨が、同じく原爆が落とされた長崎でも降ったことは十分に類推できることではないかと思っています。 また、この被爆体験者の方々、もう大変御高齢です。毎年、お亡くなりになっている方々もいらっしゃいます。もう時間が限られていると思っています。ですので、国が解決に向けて動くべき。”
“大変不評だということで報道もなされておりました。この会でも、与野党から、やはりこの介護報酬の訪問介護の引下げは問題だということも御意見が出てきた中で、できるだけ急いでということになったと思います。是非前倒しで至急調査をしていただくことを強く求めたいと思います。 本日お配りしている資料一、二を御覧いただければと思います。 五月九日付けの報道によりますと、今年八月九日、長崎原爆の日に、被爆体験者、つまりは原爆に遭いながら国の指定地域外にいたとして被爆者として認められていない方々と岸田総理と武見大臣が面談をするとのことです。 被爆体験者の団体の代表者と総理大臣の面会は今回初めてということですけれども、大臣、そこに御一緒される予定ということですが、思いを是非聞かせてください。簡潔にお願いします。”
“立憲・社民会派、社民党の大椿ゆうこです。 法案の質問に入る前に、二点質問をさせていただきます。 通告はしておりませんが、昨日の報道によりますと、五日に行われた衆議院厚生労働委員会にて、基本報酬が引き下げられた訪問介護の影響調査の準備を急ぐと大臣が御回答されたということですが、いつを目途に調査を行うのか、それが一か月、二か月なのか、それとも半年なのか、今年中なのか、大臣、お答えください。”
“先ほども言いましたけれども、今回の法改正に当たって、共働き、そして共育てですか、これをやっぱり実現していく、女性たちに負荷が掛かっていた部分を、いや、共に担おうという部分は決して否定するものではありません。そうであるべきだというふうに思っています。 ただ、現実を見れば、シングルマザー、実に多いです。三組に一組は離婚するという状況の中で、やっぱり一人親で育てている人たちがどう子の育児、休暇、そして、誰でも皆さん介護が必要になります、親の介護をしなきゃいけない。そうなったときに、そういったシングルの方々がやっぱり使いやすいものである、一人を基準にしていくこと、やっぱりこれが制度を考えていく上で必要ではないかということをお伝えして、私の質問を終わりたいと思います。 どうもありがとうございます。”
“その前提として、やはり非正規雇用をきちんと正規化していく、入口規制をしていくということが前提にはなると思いますが、こういった民間の取組にやっぱり国も学び、そして手を携えて一緒にやれることがあるんじゃないかと思いますが、最後に大臣の見解をお尋ねしたいと思います。”
“そういった理由は問わず、本人が希望する三か月以上の一定期間、これを短時間正社員として転換することができる、転換回数には制限を設けない、そして転換に際して職種の変更は原則として行わないというふうに、あと、労働時間に関しても本人の希望を踏まえて個別に決定していくという取組を導入をされています。 私が非正規労働者として働いてきて一番嫌だったのは何か。賃金が安いことよりも、いつ首切られるか分からない、数年働けば首を切られる、仕事を失う、そこの恐怖だったんですよ、雇い止めの恐怖。だけれども、だから、介護や育児や問題が生じたときに、もう家のことも仕事も回らない、もう、じゃ、辞めようというふうに選択をする多くは女性たちがいる、そして、その人たちがもう一回働こうと思っても非正規労働者でしか働けない、これがやっぱり現実としてあるというふうに思うんですね。 こういったふうに、非正規労働ではなく正規のまま短時間労働が実現できるというようなことがもっと会社の中で広がっていくとともに、そういったものと国の制度がうまく組み合わさって利用しやすいものにならないか。”
“自分にはやはりそうやって支援をしてくれる人がいなかったので、会社全体としてやっぱり正規化を実現していこうということを取り組んでいる、しかもこれ、労働組合の方々、組合員だけでなく、組合員のおうちにも行って、家族の人たちにも説明をし理解を求めるということを地道にやって、何とかこの正規化を実現したということです。 そして、この短時間労働制については、私は、やっぱりポイントは、正規雇用の状態を維持しているというところだというふうに思うんです。私たち、生きていたら、自分たちのライフステージによって、もうフルタイムで働くということが難しいときってあるじゃないですか。子供を持ったり介護をしていたら、やっぱり八時間労働制求めていたといったって、それではやっぱりもう家のことが回らない。又は、自分自身が病気をすることもあります、治療のために時間が必要である。”
“民間の取組としてこれ是非紹介したいなというふうに思ったんですけれども、皆さん、広島に行ったら、市内に路面電車走っているのを御存じかと思いますけれども、あれを経営しているのが広島電鉄という会社です。広島に原爆が投下された三日後には復旧作業を行い、一部区間に電車を走らせたという、そういう歴史を持つ電鉄会社でもあります。 この会社、私が非常に注目したのは、独自のやっぱり働き方改革を国よりも本当に率先して行っているということを知って、教えてもらったからです。広電は、二〇〇九年に契約社員の正規化を実現をしました。そして、二〇一七年には短時間正社員制度の導入を行いました。今日皆さんにお渡ししている資料を見ていただければ、この短時間労働制の導入の説明が詳しく書かれているというふうに思います。 私、ちょうど、この広電の全契約社員正規化というのを知ったとき、自分の労働争議をやっている真っただ中だったんですね。で、世の中に非正規労働者のために闘う正規労働者がいるんだという、もう衝撃を持って私はそのとき受け止めました。”
“やっぱり、ここでも非正規雇用であるということが情報から疎外されるという一つの要因になっているというふうに思うんですね。正社員として働いていれば、情報が労働組合から入ってきたりする、職場からもきちんと説明がある。だけれども、まともに労働契約も交わされていないような職場で働いている非正規労働者の人たちもいる中で、その人たちが無知なのではなく、やっぱり本当に非正規労働者という働き方がそういった必要な支援、法律や制度、そういうものから情報を得にくい、そういった情報を得にくい、こぼれ落ちる存在であるということがやっぱり根本に問題としてあるのではないかなというふうに考えています。 残りの時間、ちょっとどうしても質問したいこと、質問というか見解を聞きたいことがありますので、幾つか質問を飛ばさせていただきます。フリーランスのことについては生稲議員から質問がありました。それと同じ回答だと思いますので、そこは飛ばしたいと思います。 今日お配りしている資料の中に、広島電鉄という会社の資料を付けさせていただいています。”
“育児休業、介護休業等に事業主が所得保障する義務は定められていません。その休業期間中に所得保障を受けようと思うと、労働者は雇用保険に基づく育児・介護休業給付金を受けることになります。しかし、これらの給付金には、休業開始日前二年間、みなし被保険者期間が通算十二か月以上であることなどの被保険者要件があります。有期労働者の中には受給要件を満たさない人も多いと考えられます。 結局、有期労働者は育児・介護休業を利用しづらい、使えない、制度からこぼれ落ちるというふうに思いますが、厚労省の見解をお尋ねします。”
“とはいえ、本当にこれ進めていくためには、そういった点も含めて考えなければならない、少子化止めるためにはその議論も必要ではないかなということをお伝えしておきます。 有期雇用労働者の休業等の取得についてお尋ねします。 養育する子が一歳六か月に達する日まで労働契約が満了することが明らかである有期雇用労働者は育児休業の取得を申し出ることができる者から除外されています。この規定が残されていれば多くの有期労働者は育児休業を取得できないと考えますが、なぜこの規定を残す必要があったのでしょうか。一歳六か月は何に根拠をしているのか教えてください。”
“日本は男女の賃金格差が大きい社会です。男女の賃金の差異七〇%と言われ、男性の平均賃金一〇〇に対して女性の平均賃金が七〇であるということを意味しています。約三割に近い開きがあるということです。 所得保障がないまま育児、介護のための休業や休暇を進めても、収入の減りを抑えるため、女性の方が休業し、男性は働き続けるという選択をする夫婦は少なくないというのが実態だと思います。そうなれば、女性は家で家事、育児、介護という性別役割分業をむしろ強めることにつながっていくというふうに考えますが、厚労省の見解をお尋ねします。”
“この利用状況も考慮に入れ、今般の法改正では看護休暇の付与日数を変更しないことに決めたということですけれども、現在、休暇の取得が進まないのは、休暇が無給であること、代わりの人員が確保できないこと、職場に休暇を取得しづらい雰囲気があることなど様々な要因があると考えられます。 現在の取得日数は子供の看護休暇のニーズを正しく反映していると思っていますか。参考人にお尋ねします。簡潔にお願いします。”
“多分、もうこれまでと回答一緒だなと皆さん思ったと思います。 これ本当に、与党、野党かかわらず、自民党の議員の皆さんからもこの介護報酬引下げに関しては疑問の声が上がっていたというふうに思います。やっぱり、三年待たずしてこの報酬を改定、本当に、これではもう現場がもちません。そして、利用する御家族の方々ももたない。この現場の声をやっぱりもう一度大臣にはしっかり聞いていただきたい。一回決めたことは変えない、そういう姿勢ではなく、現場の声を聞いて、本当に、どうやったら暮らしを、命を守れるのかというところに立っていただきたいというふうに思います。 子の看護休暇及び介護休暇のことについて聞きますけれども、今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会において厚生労働省の方が提出した資料によると、子の看護休暇の利用状況は、男性社員が〇・六日、一年間ですね、女性正社員が一・一、女性非正規社員は〇・九となっています。”
“この場でも何度も皆さんから質問ありましたけれども、報酬引下げは今回出されたこの政府の方針にも矛盾すると思いますが、大臣の考えを簡潔にお願いします。”
“是非、非正規労働者の人たちって、なかなか労働組合にも加入できていないという方々もおられます。情報が少ないということもありますので、ここをしっかりと周知徹底をしていただければというふうに思います。 介護休業について次に質問をします。 先ほど高木議員からも質問がありましたけれども、同一の対象家族について、三回を上限にして九十三日までというこの介護休暇、これ本当にちょっと、どのように使ったらいいのか、使い勝手がいいものなのかという点については疑問があります。 この点については、回答は先ほどと同じかというふうに思いますので、質問としては飛ばさせていただきまして、やはり、介護離職を防ぎたいという思いは皆さんも一緒だと思うんですね。しかし、介護と仕事の両立を図るためには介護サービスを受給できることがもう必須です。今般の介護報酬改定における訪問介護の基本報酬引下げは、多くの訪問介護事業者の経営を揺るがし、介護と仕事の両立に逆行するものであり、介護離職の可能性を更に高めるものではないかなというふうに思います。”
“ありがとうございます。 私は、ここでも何度も言っていますけれども、長年、非正規労働者として働いてきました。労働基準法では、正規か非正規かに問わず産休、育休が取れるということを定めています。しかし、かつての私もそうでしたけれども、非正規労働者は産休、育休が取れないと思っている人、そして、取れるとは知っていても、子供ができたことを伝えたら次の契約はないかもしれないという不安を抱えている人、そういう人たち少なくないと思います。そして、産休、育休は働き方にかかわらず労基法によって保障されていること、そして、妊娠、出産及び休業等取得を理由にして退職勧奨等のいわゆるマタハラ、マタニティーハラスメントを行ってはいけない旨、厚労大臣は改めて非正規労働者本人、そして事業所、ここに周知徹底すべきだと思いますけれども、御意見を聞かせてください。簡潔にお願いします。”
“こういう人たちが、やっぱり、小さい子供を抱えていらっしゃる方もおられます、こういう方々には、やっぱり育児休業の期間を延長するなど特別な配慮が私は必要だというふうに思っているんですけれども、厚労省の見解をお尋ねします。”
“先ほど高木議員からも質問がありました、シングルで子育てをされている方々のことについてです。 やはり今回、共働き、共育てというところをとてもアピールしている改正案ではないかなというふうに思うんですね。そうであるがゆえに、もちろんそれ自体はとてもいいことなんです。男性、今まで子育てがやっぱり女性に偏っていた、これはやっぱり、男女共に育てていこうよと、こういうことを打ち出していること自体を否定するものではありませんが、それゆえに、やっぱりシングルで子供を育てている方々の点が不十分ではないかなという思いを持っています。多分これに対する質問は先ほどの回答と全く同じだと思いますので、その懸念を、答えてくださいます、あっ、準備をしてくださっているんですか。 ですので、やはりこれシングルマザー、シングルマザーというのがやっぱり非正規労働者多いわけですよね。ダブル、トリプルで仕事をしていると。”
“五月十三日付けの毎日新聞に、中教審の元臨時委員でもあって、長時間労働の是正を研究していらっしゃる立教大学の中原淳教授が、ここではっきりと、教育調整額を一〇%以上に引き上げるという手段を取っているが、この手段では長時間労働の是正や教員不足の解消という目的は絶対に達成できないと私は思うとはっきりと言われています。そして、これを受けて、現役の教員の方々も、これでは長時間労働の是正にはならないということをおっしゃっています。 学校でほかの子供たちの面倒は見ても、それだけたくさんの時間を費やしても、自分の子供には向き合えない、自分の子供には面倒を見れない、そして看護も十分にできない、そしてイベントにも参加できない、そういった教員、教職員の方々いらっしゃいます。これやっぱり、現場の声、当事者である教員の方々の声をしっかり聞かないと、また、これ長時間労働の固定化につながるんじゃないかということをここではお伝えしておきたいと思いますので、真剣に議論をしていただければと思います。 育児休業について次にお尋ねをさせていただきたいと思います。”
“本当に、この百年以上前に掲げたスローガンが実現できていない背景に、やっぱり家父長制の問題や性別役割分業を前提とした日本の法律や制度がつくられてきたのじゃないかと、そういうところに私たちは乗っかってきたのじゃないかということは、しっかりとこの委員会の中でも引き続き議論していきたいというポイントです。 そして、大臣が長時間労働是正に関しての決意をしっかりと語ってくださいました。この法案が本当に実効性のあるものになるか否か、それを考える上で長時間労働の問題は外せないと思っています。幾ら育児や介護の休業制度が充実しても、長時間労働が当たり前の社会では制度を活用することはできません。 そこで、長時間労働の最たるもの、教育現場の長時間労働についてちょっとここでお尋ねをしたいと思います。 最近、中教審は、給特法の教育調整額を現行の給料月額四%を一〇%に引き上げるという素案を打ち出しました。かつて私は教職員を組織している労働組合の役員として働いていたことがあるんですけれども、文科省交渉を毎年のようにやっていました。”
“日本と韓国の睡眠時間が少ないというのが儒教文化なのか、儒教文化という名を借りた性差別文化なのか、そこは議論をした方がいいなというふうに思っていますけれども。 やっぱり、大臣が冒頭、スローガン、メーデーのスローガン述べていただきました。でも、このスローガンは男たちのスローガンだということを言う人は少なくありません。特に、労働組合の女性たちの中からは、このスローガンは男たちのスローガンだ、自分のしたいことのために使う八時間の多くを女性たちは家族をケアするために使ってきたと、自分に自分の、私に私の好きなことをするための八時間なんてなかったと、自分の睡眠時間を減らして家族のケアに当たってきたんだと、そういうふうに言われている。私は、それ必ずしも間違っていない、これだけ性別役割分業が明確に表れている中では、やはりそれは女性たちの率直な思いではないかなというふうに思っています。 百年以上たった今もなお、女性はもちろんのこと、男性も、本当に、長時間労働の中で体を壊す方、睡眠不足で、皆さんも本当に気を付けてくださいね、睡眠不足で体壊す方とかもいらっしゃいます。”
“下から睡眠時間の多い順にだんだん上に上がっていっているわけですが、上に行けば行くほど睡眠時間が少ないということです。じゃ、一番上に来ているのはどこか。ジャパン、日本となっています。中でも女性の睡眠時間が短いということが書かれています。これは、全世代の睡眠時間の平均を出しているというグラフだと。その関係で、女性の睡眠時間は四百三十八分、七時間十八分となっていますが、多分、ここにいらっしゃる皆さん、そんなに寝てないよというのが皆さんの実感だと思うんですよね。今日ここにいらっしゃる議員の中にも、そして省庁の皆さんの中にも、子育てをしていらっしゃる方、介護をしていらっしゃる方、そのダブルでケアをしていらっしゃる方、朝五時に起きて、お弁当を準備して、そして八時の部会に間に合うように来て、十時からいきなり質問だったとか、そういう方々がここにまさにいらっしゃるわけで、このやっぱりグラフ、実態を多分表しているとは言えないかもしれませんが、このOECDの中でも、やはり女性の、日本の女性の睡眠時間が少ないということが表れているものだと思っています。”
“長時間労働の是正に関して大臣から強い決意が今語られたと思いますが、ちょっと後ほど長時間労働については質問をさせていただきたいと思います。 今日、皆さんのお手元に資料をお配りさせていただいております。二〇二一年に総務省統計局が出した我が国における家事関連時間の男女差に関するグラフ、一枚目見ていただければと思います。 夫と妻の家事関連時間の推移を御覧いただければ一目瞭然だと思います。先ほども少しお話に出ましたけれども、直近二〇二一年でも、夫の家事関連時間、ちょっとずつこの二十年で増えてきたとはいえ、一日平均一時間五十四分というふうにここには書かれています。それに比べ、女性は七時間二十八分、女性の家事関連時間に関しては二十年間ほぼ変わっていないということがこのグラフの中で示されています。 また、二枚目めくっていただきますと、こちらは日本の女性の睡眠時間は世界で一番短いということ、最近皆さんよく聞くようになったのではないかなと思いますが、それを表す資料の一つです。OECD加盟国における男女の睡眠時間を表したグラフです。”