大椿ゆうこ
立憲民主・社民・無所属 · Japan
“生活介護では、これまでの日額払い報酬を時間刻み報酬に改悪し、厚労省の調査でも通所型生活介護の最も利用者の割合の多い六時間から七時間、五時間から六時間の報酬単価を減額しました。 きょうされんの調査結果では、七百六十三か所の生活介護のうち七〇・五%の五百三十八か所で基本報酬が減収されました。そして、時間刻み報酬に関して適切ではないと回答した事業所は七百八十三件中五百五十四件、七〇・八%にも上りました。 資料二を御覧ください。 生活介護の営業時間は、六時間以上八時間未満の割合が全体の六〇・八%を占め、通所型事業所では六七・三%を占めています。つまり、最も利用者の多い時間帯の基本報酬を減額したことが減収の大きな要因になっていると言えます。 一枚戻っていただいて、資料一の二を御覧く…”
“今日も、石橋議員の方から訪問介護の現場、そして私の方からは障害者福祉の現場のことについてお話をさせて、質問させていただきました。基本報酬が引き下げられたことによって現場は本当に厳しい状況に置かれていると、このまま放置していれば本当に支援を受けられるような場所がなくなってしまうかもしれないという危機感、危機的な状況に立たされているということ、厚労大臣としても受け止めていただければと思います。 ちょっと最後、残りの時間だけ質問を、質問というかお話をさせていただきます。 今日、大臣のお手元には資料をお配りしております。 一つ、長生炭鉱のこと、この間、何度も質問をさせていただきました。六月十七日、今日の朝日新聞に大きく報道がされております。あした、あさってとまた潜水調査が行われま…”
“立憲・社民・無所属、社民党の大椿ゆうこです。 本日は、全国の小規模作業所や通所型事業所、グループホーム等が加盟しているきょうされんの調査を基に、二〇二四年度報酬改定の問題について質問をします。 先ほど石橋議員の方からも、訪問介護事業所が大変厳しい状況に置かれているというお話、質問がございました。今日は、障害者分野も同じような状況が起きておりますので、その点について質問をしてまいります。 自立支援法時代も含めて三年に一回行われてきた障害福祉の報酬改定は、二〇二四年に六回目の改定が行われました。その改定の特徴としては、基本報酬を引き下げ、加算で評価するという傾向がより強められたように思います。 二〇二四年度の報酬改定について、きょうされんは、二〇二四年八月から十一月にかけて調…”
“他職種と遜色のない賃金に上げていくとなると、かなり本当に本気を入れてもらわないといけないと思うんですけれども。 資料六を御覧ください。 実は、この表には処遇改善加算制度の問題点がリアルに表れています。全体の八七%の取得率は確かに前制度より前進しています。しかし、詳しく内容を見ると、この処遇改善加算制度の問題点が浮き彫りになってまいります。 まず、事業所別で見てみると、施設入所支援が九七・五%で、最も加算率の高い加算Ⅰで七九・七%と最も多くなっています。それに対して、加算Ⅰを取得している生活介護は五七・四%、就労継続支援A型が四二・五%、就労継続支援B型が五〇・八%、グループホームが四〇・九%というふうに半数にとどまっています。 また、未取得率では、居宅介護が一七・七%、就…”
“大臣の答弁聞きながら、横で高木議員が、利用者さん帰ったって職員の人たちはずっと働いているんですよ、そこでと言っていたんですよ。そのとおりですよ。利用者さんが来る前だって、帰った後だって、その準備をしなきゃいけない。その後、片付けをしたりとかいろんなことして、翌日の準備しなきゃいけない。働いているんですよと、その利用時間だけじゃないんですよ、労働者が働いているのはということを今横でおっしゃっておられました。 二枚目の質問に行きたいと思いますが、加算についてお尋ねします。 本日、配付資料に入れ忘れたのですが、大臣のお手元にはお届けさせていただきました、きょうされんの調査によると、福祉専門職員配置等加算や人員配置体制加算など職員の確保や配置に伴う加算等は、ほとんどの事業で、八割…”
“既に幾つかの自治体では、先ほど話していただいたような配慮を認めないという地域があります。大分市を除く大分県と岩手県奥州市ですね。まあ衛藤先生は障害分野に大変詳しいということで、もしかしたら地元でこういうお話を聞かれていらっしゃるかもしれませんけれども、実態、事実として、こういうふうに配慮を認めないという地域も出てきています。この地域では、生活介護の実利用時間の報酬請求を強いられ、大変厳しい運営を強いられています。もし配慮がなくなってしまうと、圧倒的に多くの生活介護の事業所は運営の危機を招くことになります。 そのために、時間刻み報酬を見直し、元の制度に戻した方がいいのではないかと、もうこの事業所がどんどんどんどん潰れていく前に手を打たなきゃいけないんじゃないか、そう考えてい…”
The complete record
Every one of 613 lines we hold for 大椿ゆうこ, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 4 of 13.
“若者支援に関しては、福祉の敗北というようなことを言われている部分もあります。やはり、若者たちの支援についても、引き続きこの厚労委員会の中でしっかりと取り組んでいきたいと思います。 質問を終わります。”
“この乱用防止のためには、販売や陳列に規制を掛けるということが今回言われていますけれども、生きづらさを抱えた若者たちに薬を売らないというだけでは本質的な解決にはならないのではないかというふうに考えています。オーバードーズそのものは本当に危険もありますけれども、その人、その子たちにとっては今を生き延びる、今のこのしんどさを紛らわすための一つの生存するための手段でもあるというふうに考えることもできます。 無理な断薬はかえって離脱症状や希死念慮を引き起こすという危険性も指摘をされています。そのようなことについて政府はどのように認識をしているか、相談支援の拡充や薬局における相談窓口の周知などが重要だと考えますが、薬剤師、登録販売者等にどのような働きかけをしていくか、政府の考えを聞かせてください。”
“オーバードーズが広がった一因は、医薬品削減のためのセルフメディケーション推進施策や登録販売者制度のような医薬品販売の規制緩和に原因の一端があるというような指摘が依存症対策、依存症の当事者の方々から上がっておりますが、その点は政府としてどのように受け止めていらっしゃるでしょうか。”
“この政府広告、ホームページだけじゃなく電車乗っていたときも流れていまして、若者支援をしている大阪のNPOの団体の方なども即座に、やはりこのような発信はちょっと余りにも若者たちの状況を理解していないのではないかと、すごく軽く、軽くというか、多分親しみを持って伝えようという思いが空回りしたんだと思いますけれども、非常にその方も批判をされていました。 若者のオーバードーズの原因について政府はどのように認識をされているか、簡潔にお答えください。”
“数か月前、ODよりSDしようという広告に批判が集まりました。これに対する大臣の認識をお尋ねします。皆さんのお手元には資料三がありますので御覧ください。”
“先ほど少し触れました薬害オンブズパースン会議、こちらからも、条件の整わない中で前のめりにこのリアルワールドデータによる承認を可能にすることは薬害につながるということに対して非常に強い懸念を持っていらっしゃいます。薬害被害に遭った当事者の方ですので、非常にやっぱりそこへの懸念が強いということ、この点を指摘して、次の質問をしたいと思います。 今回の法改正では、国民への医療品の適正な提供のための薬局機能の強化として、一定の条件を満たせば薬剤師や登録販売者がいない店舗でも市販薬が購入できることを可能にします。消費者にとってはより手軽に医薬品を購入できるようになりますが、乱用のおそれもあるため、販売方法を見直し、若年者に対しては適正量に限って販売することなどを義務付けるとしています。 小量の、小容量の販売を原則とした上で、二十歳未満に対しては複数や大量の販売をしないこと、販売する際にはどの年齢であっても薬剤師などが購入者の状況を確認することなどの対応が考えられているわけですけれども、それに関連し、若者のオーバードーズについて質問します。”
“もう一度、もう一つ最後に、リアルワールドデータの利活用の名の下に質の悪いデータによる承認がなし崩し的に行われるような事態を避けるために、どのような条件の下で承認申請に活用できるかは慎重に判断して対応していくという姿勢で間違いないでしょうか。そこを確認します。”
“まあ今のような答弁であるのであれば、そういうことがはっきりと分かるように、厚労省は私たち国会議員や国民に対して法案説明の資料を作成するべきではないのだろうかということを指摘しておきたいと思います。余りに小さ過ぎて見落としていて、大変、薬害の問題などに取り組んでいらっしゃる方からこの点の指摘を受けました。 厚労省も、リアルワールドデータがランダム化比較試験に代わるものであるなどとは考えていないということでよろしいでしょうか。今回の改正後も医薬品の承認はランダム化比較試験の成績によることが原則であると考えてよいのか、そこをもう一度はっきりお答えください。”
“ところが、今回の改正で承認に関わる問題としては、条件付承認のほかに、薬害オンブズパースン会議という薬害エイズ事件の弁護団が呼びかけてつくったNGOの意見書の指摘にもありますけれども、薬機法十四条三項という承認制度の根幹に関わる規定の変更が提案されています。つまり、薬機法十四条三項が承認時に提出される資料として臨床試験の試験成績を明記し求めていた点を削り、省令で定める資料にするという改正です。 この薬機法十四条三項は、条件付承認のみ適用される規定ではなく、通常承認にも適用される一般的な規定です。したがって、医薬品承認全般においてこのリアルワールドデータの利活用を可能にする改正だという認識で間違いはないでしょうか。”
“安全対策と救済というのは車のもう両輪ともいうべきものですが、抗がん剤については医薬品副作用被害救済制度の対象となっていません。抗がん剤が適用の対象になるこのタイミングで改めて政府として検討していただきたいということを付け加えておきたいと思います。 時間の関係もありますので、次のテーマであるリアルワールドデータの扱いについて伺います。 まず、質問に先立って確認したいのですが、今回の薬機法改正、厚労省がウェブサイトに提出法案、提出理由、新旧対照表とともに、この内容を分かりやすく説明する資料としてアップしたものは、お手元、資料の一の一枚目だけです。資料の二の一ですね、ごめんなさい、資料の二の一の一枚目だけです。ここにはリアルワールドデータという言葉は出てきません。そして、国会議員に配付された資料二の裏面ですね、二の二の方を見てください。最後のページに小さくリアルワールドデータの利活用というのが出てきますが、再生医療製品の話かと思うような書きぶりです。皆さん、見付けることができましたでしょうか。下の方に、三番目のところにちょこっとだけ、米印を付けて書いてあります。”
“今回の薬機法改正で拡大される条件付承認制度の下で承認される医薬品に新しい作用機序の抗がん剤が含まれてくると思います。それらについて、因果関係について評価不能として棚上げされてしまうようなことは大変問題です。 審議会における因果関係の評価の在り方については、厚生労働省の医薬品等行政評価・監視委員会も問題視しており、新型コロナワクチンの安全性評価に関する意見においては、因果関係を一例ずつ個別に評価するのではなく、集団としてのデータを系統的に検討する方策を十分に講じることが必要とされています。 この行政評価・監視委員会は、薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための医薬品行政のあり方検討委員会の最終提言に基づいて設置された第三者委員会です。厚労省はこの委員会の意見を受け止めて見直しを検討するべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。”
“新しい作用機序の医薬品は、副作用も強い可能性が高くなります。 抗がん剤オプジーボは、適応症の一部は二相で承認されています。また、抗悪性腫瘍剤エンハーツもグローバル第二相臨床試験を受けて条件付承認制度によって承認されたものですが、両者とも副作用として間質性肺炎が起きるリスクが指摘をされています。 これらの二種の医薬品についての承認から現在までの死亡の有害事象報告数は何件ですか。また、これについての医薬品等安全対策部会安全対策調査会での因果関係評価はどうなっていますでしょうか。”
“この新型コロナウイルスワクチンの関係で、救済制度でのもう死亡認定というものが相当な、死亡認定というのがかなりの数になっていますけれども、収集された副反応報告を検討する審議会では九九%以上が評価不能として棚上げされている状態です。HPVワクチンでも、救済制度で後遺症認定をされた被害者が重症に分類されないままで安全対策の審議が行われています。こういう状態で本当に適切な安全対策ができるのかということに疑問が持たれています。 救済制度での認定情報を安全対策に生かしていくということがされるべきだと考えていると思います。このことについてお答えできますでしょうか。”
“こういう質問をする意図というのは既に受け取ってくださっていると思いますけれども、やっぱり、薬害事件を再び起こさないためにはやはり慎重な承認のプロセスが必要なのではないかというところで、今これらの質問をさせていただいているところでございます。 安全対策の基本は、副作用報告を収集して適切に評価することではないかと思います。まず、新型コロナウイルスワクチンについて、健康被害救済制度における死亡事例の認定件数及び副反応疑いの報告を踏まえ、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会で行った因果関係評価の結果、これを教えてください。”
“安全性について伺います。 二相で承認するということは、承認前には少ない人数の臨床試験などしか経験していないことになりますから、市販後の安全対策は通常承認以上に重要になると認識しています。しかし、今回の条件付制度の改正では対象患者が少ない疾患という要件が外れますので、市販後に一気に多くの人が使用する事態も想定され、承認前の少人数の試験では検出できなかった深刻な副作用が多数の人に出る可能性も考えられます。 そこで、今回の適用拡大に伴い安全対策は強化されるのか否か、また、条件付承認制度の適用拡大に伴う安全対策の強化策としては何を予定されているのか、具体的に分かりやすくお伝えしていただければと思います。”
“承認の取消しについてお伺いしたいと思います。 承認取消し権限は、薬害スモン事件の後の薬事法改正で改めて、初めて条文として入ったものです。しかし、これまでも日本の薬事制度で実施されたのは数えるほどです。イレッサでは、承認条件とした市販後の第三相臨床試験で延命効果の証明に失敗したが、承認の取消しはありませんでした。取消し規定があっても、本当に使われるかが疑問です。 取消し規定の運用について、基本的な姿勢というものを明確にしていただけますでしょうか。”
“今、期限の話が少し出ましたけれども、衆議院での厚労省の答弁を見ると、承認条件とするかリスク管理計画に記載されるかという二つの方法で個別医薬品ごとに定めるという、定める予定であるというような答弁があったと思います。 しかし、肝腎な点が曖昧なのではないかなと思うんですね。個別医薬品ごとに期限が異なるのはまあ仕方ない、よいとしても、個別医薬品ごとに承認の段階で検証的臨床試験の成績を提出する期限を明確にする必要はあるのではないかと思いますが、そのような御予定はあるのでしょうか。”
“早期に有効性が確認できるようにするための具体策についてお伺いします。 まず、検証的臨床試験についてですが、承認の段階で試験結果が出るところまでは行っていないが、海外で既に承認されている、あるいは検証的臨床試験がある程度進んでいるといったことなどが必要なのではないでしょうか。そうでなければ、市販後に早期に有効性を確認するというのは現実的に難しいのではないかなというふうに思うんですね。 承認段階で検証的臨床試験についてはどのような状態にあることが必要であると考えておられるのか、早期に有効性を確認するための方策としてどのようなことを厚労省としては考えているのか、お答えください。 済みませんが、ちょっとだけ大きな声でしゃべっていただけると聞き取りやすいです。お願いします。”
“この論文に報告されている米国の迅速承認制度の運用状況というものについて、厚労省としてはどう評価をされているでしょうか。条件付承認制度の拡大の下での市販後の有効性の早期確認の必要性について、基本的な厚労省のお考えをお尋ねします。”
“抗がん剤も含むという御回答だったと思います。 抗がん剤の場合、患者にとっての真の臨床上の利益とは、生存期間の延長、あるいは生活の質、つまりQOLの向上です。しかし、著名な医薬雑誌、これ、JAMA、ジャマというんですかね、発表された論文によりますと、皆さんのお手元に資料としてお配りしております資料一の一、二を御覧ください。米国での迅速承認制度の下で承認された抗がん剤の多くが承認から五年たってもこれらの効果が示せていないという研究報告があります。 かつて多数の間質性肺炎による死亡者を出した抗がん剤イレッサは、二相で承認され、市販後に延命効果を証明することが承認条件でしたが、承認条件とされた市販後の検証的臨床試験で延命効果を示せず、再審査でEGFR遺伝子陽性の人に適用が限定されたという教訓があります。抗がん剤はほかの医薬品以上に副作用が多く、厳しいとされていますけれども、有効性がはっきりしていない医薬品がいつまでも市場にあるというのは、患者さんにとっては利益にはならないのではないかと考えます。”
“より活発な創薬が行われる環境の整備を目的とした法改正に関連し、条件付承認制度についてお尋ねします。 現行の薬機法の条件付承認制度は、臨床試験に必要な人数が集められない、あるいは集められても相当に時間が掛かる場合に限定して適用されています。しかし、本改正による条件付承認制度の適用拡大は、その要件を外し、米国の迅速承認制度と同様の制度にするというものだと受け止めています。米国の迅速承認制度は抗がん剤についての適用が多いと聞いています。 今回の改正で日本の適用対象となるのはどのような医薬品か、やはり抗がん剤への適用も想定されているのか、参考人、お答えください。”
“このような報道も出ておりますので、センター長に、そのような指示を出していたのかどうか、そこを厚労省としてはしっかりと調査すべきではないかなということをお伝えしておきたいと思います。 この報道を受けて私のところにも、障害年金を切られたら首をつる、死ぬしかない、自殺する、もうだから、つまり生きていけないという声が私の元に届いています。更新を控えた多くの障害者が支給を打ち切られるかもしれないという恐怖でおびえているということも大きな問題だと思っています。 私は、やっぱりこれ、新たな優生思想を生むことに何かつながるんじゃないかなという懸念も持っているところです。当事者にとっては、本当にこの障害年金というのは、ライフラインというか、生きていくために必要ですよね。死活問題です、これがなければ。障害があるがゆえに思うように働けないという方々がいる社会の側の問題でもあるというふうに思っていますので、徹底した調査を急ぐとともに、不支給増が事実であれば当事者も交えた再発防止策を検討すべきだということをお伝えして、今日の質問に入りたいと思います。”
“四月二十八日の共同通信の記事によりますと、障害年金センターに二〇二三年十月の人事異動で就任したセンター長が障害年金申請書類の要件を厳格化したと報じています。センター長の厳しい方針を受け、職員が判定医に低い等級や等級非該当と提案するケースが増えたため不支給が増加したと、同センター職員が取材に答えています。 大臣、センター長への聞き取り調査は予定されているでしょうか。”
“ありがとうございます。 本当にパラオのみならず様々なところでこの御遺骨の問題というものはあります。一旦戦争になってしまえば、八十年たってもなお祖国に帰ることができない方々を生み出してしまうという戦争の責任の重さというものを私たちはしっかりと受け止めるとともに、そして、今なお帰ることができていない方々のために、厚生労働省、そして私たち委員もやっぱりこの問題に真剣に取り組んでいきたいなという思いを新たにしましたので、大臣、引き続きよろしくお願いします。 そしてもう一点、障害年金をめぐり、支給を申請しても不支給と判定されるケースが二〇二四年に急増した件についてお尋ねします。 二〇二三年度の二倍以上に急増し、約三万人に上るという問題です。なぜ不支給と判断される人がここまで急増したのか。大臣は、昨日の衆議院厚生労働委員会で、早期の実態把握に向けて日本年金機構などに抽出調査を指示したと答弁をされましたけれども、一体この調査結果というのはいつをめどに明らかになるのか、その御予定を聞かせていただきたいと思います。よろしくお願いします。”
“更に力を入れていただくことを福岡厚労大臣には強くお願いを、改めてお願いをしたいなと思っていますが、大臣、現地に行った感想や、そして今後あらゆる御遺骨の収容に向けた決意、一言いただければと思います。”
“立憲・社民・無所属、社民党の大椿ゆうこです。 このゴールデンウイークの期間、厚労省に関連して二つほどちょっと大きな動きがありましたので、法案の質問の前にその二点について簡単に質問をしたいと思います。 福岡大臣、パラオ・ペリリュー島ですかね、での会談、大変お疲れさまでした。昨年、千人以上と見られる日本兵の集団埋葬地が見付かったことを受け、厚労省は、関連予算を昨年度の二倍の九千三百万円計上、現地パラオの協力を得ながら二〇二七年度までに御遺骨を収容するというお話を現地でされてきたということを報道で知りました。つまり、こういうふうに事態が変われば弾力的に予算を計上することができるんだなということもこの報道から私は受け止めました。 この委員会で私は度々長生炭鉱のことを取り上げておりますけれども、戦争によって、又は戦争に関連し、八十年たってもなお御家族の元に帰ることができていない御遺骨というものは本当にたくさんございます。”
“被害者の思いに寄り添った救済を早急に行っていただくことを強く求めて、今日の質問を終わります。どうもありがとうございます。”
“周知の部分も今御説明をいただいたと思いますけれども、被害者が二十年以上提訴できなかった理由というのをやっぱり国としても精査、考えるべきではないかなというふうに思っています。先ほどもありましたけれども、制度の周知徹底がやっぱり不十分だったんではないかという点や、やっぱり手続の難しさ、もうこれをやるのはしんどいから、まあいいわと思ってできなかった方もいるので、特にこの部分はやっぱりサポートが必要なんじゃないかなというふうに思います。そして、そもそも国の集団予防接種というのがきっかけですから、国として、差別を恐れてやっぱりこの提訴できないという方もいらっしゃるので、その方に向けてやっぱり徹底した周知をしていただければと思います。 そして、最後に大臣にお尋ねします。 国が進めてきた集団予防接種の注射器、注射等の使い回しによって多くの方がB型肝炎に感染しました。国の責任で長期間大変な苦痛を与えたことを考えれば、除斥期間経過を国側が主張すること自体、私たちは問題があるのではないかと考えています。”
“請求期限がこれ二〇二七年の三月三十一日となっています。ちょっと質問の順番入れ替えましたが、それまでに救済されるべき方が全員救済されるというふうに考えていらっしゃるでしょうか。これは、再々発型の方だけではなく全ての方、対象者が四十五万人いるのではないかということで、これ、二〇二一年の六月十日、厚生労働委員会で立憲民主党の川田議員が質問をした際に、政府参考人の方から、対象者が最大四十五万人というような答弁もありました。 こういった方々を救済することがこの請求期間でできるのかどうかということを教えていただけますか。”
“今日お配りした資料の中には書いておりませんけれども、新聞報道などによりますと、裁判所で係争中の約三百人のうち三十五人程度が対象になるというようなことも書かれていました。 二〇二〇年四月一日から施行されている改正民法七百二十四条についてお尋ねします。 不法行為による損害賠償の請求権について定められたものですが、二十年の期間は除斥ではなく時効と明記された理由は、被害者の救済を機械的に退けることがないようにするためなのではないかと考えます。 附則三十五条、不法行為等に関する経過措置があるとはいえ、被害者救済のために民法が改正された経緯を踏まえれば、国の除斥期間が経過しているという主張はやめるべきではないかというふうに考えますが、見解をお尋ねします。”
“仮に福岡高裁の見解を受け入れた場合、原告のうち何人が一千二百五十万円の和解金の給付の対象になるというふうに考えていらっしゃるか、その辺のことを計算されているか、お答えください。”
“争点は、損害賠償請求が消滅する二十年の除斥期間についてどうするかということが争われていたわけですけれども、特措法に基づき、裁判を起こして和解すれば国から一千二百五十万円の給付金を受け取ることができますが、提訴が発症してから二十年を超えた場合は最大三百万円の給付にとどまるということについて、そこがポイントになって争われている裁判だと受け止めています。 いつを起算点とするかが焦点になっていましたが、二〇二一年四月二十六日の最高裁で、再発型の患者の起算点を再発時とし、救済範囲を広げるというふうに判断をしました。この最高裁の判決にのっとり、再々発型に関しては、除斥期間の起算点を再々発したときとして国は救済に当たるべきではないかと、このことについてもう一度お願いします。”
“今大臣が全部しゃべってくださったかもしれませんが、この被害を受けた方々から、大臣に是非細かく聞いてくれというふうに今日たくさん御質問いただいているので、もう既に答えたとか、そして裁判中だから語れないということもあるかもしれませんが、一つ一つちょっと質問させていただきますので、答えていただければと思います。 B型肝炎は、集団予防接種の注射器使い回しが原因です。一九八八年、昭和六十三年まで行われていたので、大臣、私たち同い年ですけれども、大臣を含めて多分委員の皆さんのほとんどがやっぱりこれを経験されているということになります。 B型肝炎には、発症と鎮静化を繰り返す再々発型の慢性肝炎の患者さんがいらっしゃいます。この慢性型肝炎患者の救済範囲をめぐり裁判が行われてきたというのが先ほど大臣がお話ししてくださったことです。”
“全国B型肝炎訴訟原告団、弁護団が福岡大臣宛てに提出した要請書は、大臣、受け取られましたでしょうか。受け取っていらっしゃるのであれば、その要請書の内容と、本年三月十四日に福岡高裁第二民事部が示した、いわゆる再々発型に関する当裁判所の見解の内容についても併せてお答えください。”
“制度の趣旨が伝わっていない、十分に伝わっていない、いや、その裏をかいてこういうふうに五年の前に首を切るということが今横行しているということについて、手を打たなければいけないんじゃないかということを強く伝えておきたいと思います。 パタゴニア裁判原告の藤川瑞穂さんから、福岡厚労大臣に伝えてほしいメッセージを受け取っていますのでお伝えします。私たち非正規労働者が安心して働けるよう、しっかりと法律で守ってくださいとのメッセージをいただきました。 この法律で労働契約法十八条からやっぱり漏れ落ちる人たちがいる、そして脱法を行う企業があるという現実を、大臣、しっかりとこの例から受け止めていただきまして、引き続き早期のやっぱり対応が必要なことであるというふうにお受け止めいただければというふうに思っております。よろしくお願いします。 それでは、残りの時間、もう一つ質問をさせていただきます。 B型肝炎訴訟について質問をします。 前回の厚生労働委員会でも、共産党の倉林議員からこの件について御質問がありました。B型肝炎訴訟についての質問ですが、四月十日、B型肝炎訴訟に関する院内集会が開催されました。”
“大臣、このケース、問題あるとは思いませんか。 私、これ、こういう有名企業がこういうことをやって、十四万円の解決金で済むという、これ水準にしちゃいけないと思うんですよ。有期雇用の労働者が雇い止めになって闘ったときの水準、たった十四万円。そして、今後このようなことはしないと、継続して安定した雇用を保障するなんていう一言も取れていないようなこんな和解、やっぱり水準にしてはいけないと思うんですが、大臣、どうですか。”
“二〇一三年の労働契約法改正の趣旨は、有期雇用契約に関する締結、更新、雇い止め等のトラブルを防止することでした。大臣、それは今、本当にできていると思うでしょうか。 実態を調査し、制度の趣旨に反することを行うこのようなパタゴニア、私はこれ制度の趣旨を理解していないとパタゴニアの例は思いますけれども、制度の趣旨に反することを行う企業への規制を行うべきではないかと考えます。そもそも、そして非正規労働者を増やさないために、毎回毎回言っていますけれども、非正規雇用にしていい仕事というものを限りなくやっぱり限定的なものにして、非正規雇用の入口規制の議論をしなければいけないと思います。 大臣のお考え、聞かせてください。”
“図られていないからこういうことが起こっているんだと思うんですよね。 彼女は四年九か月で雇い止め解雇になりました。五年で無期雇用転換の申出ができる直前のことです。会社側は、五年の更新上限を面接時に示していた、会社側には非がないと主張しているということです。しかし、恒常的な業務を有期雇用にし、更新上限を五年以下にして無期雇用転換をさせないようにしている企業に規制を掛けることは、今の労働契約法十八条の中ではできません。そのことによって、漏れ落ちている、彼女のように使い捨てられていく有期労働者が生まれるわけです。 ここの会社は、じゃ、みんなそろって五年前に雇い止めさせているかといったらそうじゃないんですよ。彼女が、やっぱり自分が期待権を持つだけの理由があった。なぜなら、約百人のパート労働者が五年を超えても継続雇用されている、この事例があるわけですよ。期待権発生しますよね。こういうふうに恣意的な運用がされるようになるというところが、私は有期雇用の大きな問題点だというふうに思っているんですね。”
“これにはやはり応じられないと言うと、今度は解決金五十万から十四万にディスカウントしてきた。つまり、原告の月給二か月分までこの解決金を大幅に減額をしてきた。結局、原告は口外禁止を外すためにこの和解内容を受けざるを得ませんでした。 大臣、これが有期雇用労働者の扱われ方です。これが現実だと思うんですよ。声を上げた有期労働者の扱われ方、私はやっぱり今でもこんなもんなんだな、こんなふうに扱われるんだなというふうに感じました。 私、パタゴニアの商品ちょっと調べてみたんですね。十四万円ぐらいの商品あるんじゃないかと。ありました。メンズ・ストームシャドー・パーカ、これが十四万三千円なんですよ。つまり、彼女は、この一枚のジャケット分よりも安い解決金で、今回復職もかなわず和解をさせられたということなんです。私は、正直、人ごと、人のことではありますけど、本当に悔しくてたまりませんでした。いまだに有期雇用労働者の扱われ方というのはこういう状況なのかと。 率直に、大臣、これを聞いてどう思われますか。”
“どうもありがとうございます。 今回の和解内容は、解決金十四万円、互いに誹謗中傷をしないの二点のみです。残念ながら彼女の復職はかなわず、そして解決金もたったの十四万円です。その上、パタゴニアは、労働契約法十八条の趣旨を理解し、今後、無期雇用転換逃れをしないとかパート社員を安定的に雇用していくというような約束も一切交わしていません。私はここが大問題だと思っています。 パタゴニアが当初提案した和解案はこうでした。解決金五十万円、原告の月給七か月分。まあ、つまり一月七万円程度だったかなと思います。和解をしたことを含めて口外禁止ということで、もう一切言っちゃいけませんよと、外に向けて一切言っちゃいけませんよという口外禁止というものを付けてきました。口外禁止に関しては、訴訟及び和解の経緯と内容、原告の感想など、原告の配偶者を除く第三者に話してはならないという内容でした。彼女が所属している札幌地域労組の組合員にも、和解したということ以外は開示できないという大変厳しい内容の口外禁止事項を突き付けてきたということなんですね。”
“昨年の六月十一日のこの委員会で武見敬三前厚労大臣は、一般論として、無期転換ルールの適用を免れる意図を持って雇い止めを行うことは、労働契約法の趣旨に照らして望ましくないとの答弁をされ、新聞紙面にも掲載をされました。 労働契約法十八条の取扱いについては福岡大臣も武見前厚労大臣と同じ認識か、厚労省の認識は変わっていないか、お答えください。大臣、お願いします。”
“ありがとうございます。よろしくお願いします。 それでは、次の質問に行きます。パタゴニア訴訟のことについて質問をします。 昨年六月十一日、この厚生労働委員会でパタゴニア訴訟について質問をしました。有期雇用で働いていた元パート社員の女性、藤川瑞穂さんがパートの雇用期間を最大五年未満とする不更新条項により雇い止めになったことを不当として争っている事案でした。 皆さん、資料の一を御覧ください。 先日、この件に関して和解したとの報道がありました。この件について大臣は御存じか、認識をお尋ねします。”
“四月の七日の決算委員会では、福岡大臣の答弁は、これまでと変わらず、相変わらず何かちょっとつれない回答だったなというふうに思いましたが、石破総理は、市民団体の活動を尊いこととし、国としてどのような支援を行うべきか更に政府の中で検討したい、政府は危険を承知しておきながら自己責任というわけにはいかない、遺骨が安全な作業によって発見され、遺族の元へ帰っていくことの重要性は私自身よく認識している、現場を見た方がより正確に事態が把握できる、あるいは関係者の納得を得られるのであれば、ちゅうちょすべきとは思わないとの前向きな答弁をされました。 引き続き、福岡厚労大臣並びに人道調査室には、政府の対応可能な範囲を超えているという答弁を繰り返すなら、まずは現地に行くことを再度求めたいと思います。 そして、今日の意見交換会では、是非、既に指示を出してくださっているということですけれども、木で鼻をくくったような答弁この間ずっと繰り返していらっしゃいますけれども、人道調査室の方にしっかりと今の現状を聞き、そして誠実に対応していただけるよう、大臣からももう一度言っていただけますでしょうか。”
“立憲・社民・無所属、社民党の大椿ゆうこです。 通告にはありませんが、冒頭に長生炭鉱のことについて質問します。 本日十三時半から衆議院第一会館国際会議室で長生炭鉱の四・二二政府との意見交換会が開催されますが、大臣のところには既に御案内が届いておりますけれども、今日、御参加していただけるような御予定入っていらっしゃいますでしょうか。ちょっと顔を出していただくことはできませんでしょうか。”
“その後、これはあなたの、この事件、組合員がいないから交渉相手にはならないと、こういうことを陳述書に書かれていました、これは、あなたがこの事件の当時のこのような認識ですし、今もこのような認識ということでよろしいですか。これは当時の認識になります。そして今、松江さんは、今は産業団体という話もありますので勉強していますというふうに言っています。だから、あなたはこれ、そもそも当時の認識としては、西山さんらの行為は労働運動に当たらないと考えていたんじゃないんですかということに関して松江さんは無言です。そうですよね、そう書いてありますよねというふうにもう一度弁護士が言うと、そうですねと言っております。 これについて、最後、どのように受け止めていらっしゃるでしょうか。つまり、労働法教育ができていないんじゃないか、そう思うんですが、いかがですか。”
“関西生コン事件では、組合員たちが国家賠償請求訴訟を起こしています。違法な逮捕、恣意的な長期勾留など、さっき言った六百四十四日ですね、これなどについて各府県警察や国の責任を問う裁判です。 東京地裁で今年二月と三月の二回にわたって証人尋問が行われ、三月には現職の検察官三名と和歌山県警の警察官が出廷しました。この証人尋問で、和歌山県事件の捜査責任者であった警部、お名前が松江達宏さんという方です、この方が、産業別労働組合の活動を理解していなかったというふうに思われる発言をされております。 これ弁護士の発言です。元暴力団員の男二人がやってきて、どなったり撮影したりしているということについて、そういった行為が関西生コン支部の団結権を脅かすものだということは明らかですよね。松江さん。そこはちょっと分からないです。大阪高裁の判決って読まれましたか。松江さん。ちゃんと読んでいないです。裁判所は、こんな暴力団員が事務所にやってきたら団結権を脅かされるのは明らかだと言っているんですけど、あなたはそう思っていなかったんですか。当時はそう思っていなかった。”
“これについて、国家公安委員長も同じ認識かどうか、はいかいいえかで答えてください。”
“それは、一言で言えば、産業別労働組合を理解していたかどうかという点にあります。 一審の判断はこうでした。和歌山広域協組にはそこで雇用されている関生支部の組合員はいない、だから、抗議活動に出かけることは社会的相当性がない、違法だというものです。これに対して大阪高裁は、一審判決は、憲法二十八条労働基本権保障の趣旨や関生支部が産業別労働組合であることを正しく理解しない不合理な認定判断と言わざるを得ない、このように厳しく批判し、無罪を言い渡しました。 日本の労働組合は、欧米と違って企業内組合という組織形態が大半です。しかし、日本にも、企業横断的に組織されている産業別労働組合というものは存在します。その会社に組合員が雇用されているか否かにかかわらず、業界の企業や業者団体と交渉して産業全体の労働条件の引上げを図ることを目的としているのが産業別労働組合です。海員組合や全港湾も関生支部と同じ産業別労働組合です。 そこで、厚労省参考人にお尋ねします。 産業別労働組合であっても、憲法二十八条、労働組合法の保護は及びますよね。その認識についてお尋ねします。”
“説明は要らないと言ったのに、御丁寧に説明ありがとうございます。 この事件は、関生支部に元暴力団員を差し向けた側、つまり和歌山広域協組が被害者を演じたというおかしな事件です。しかし、一審の和歌山地裁では、なぜか組合員らに有罪判決が下されました。今のような御説明だったらそうでしょう。 ところが、大阪高裁は一転して無罪でした。無罪判決の要旨は、元暴力団員らを差し向けた行為が関生支部の団結権を大きく脅かすことは明らかだ、それにもかかわらず、一審判決は、事実関係の一部を切り取った不合理な事実認定に基づき判断を誤っていると批判しています。そして、組合員らの行動は団結権を守るための正当な組合活動である、そして無罪を言い渡したのです。真っ当な判決です。 私も、雇い止め、解雇された関西学院大学の門前で、解雇された翌日に就労闘争として抗議宣伝したことありますけど、現在に至るまで逮捕されたことはありません。このような正当な労働組合としての当然の組合活動が犯罪として扱われるような社会にいつからなったんでしょうか。一体どこで有罪と無罪の判断が分かれたのか。”
“警察庁、事件の概要は大筋このようなもので間違いありませんか。説明は要りません。そうですかノーか言ってください。”