本村伸子
日本共産党 · Japan
“今回も、様々なデメリットや、それでは解決できないのだという様々な議論がございましたけれども、是非、そういうことを踏まえて、一方的に法制化ということは絶対にやめていただきたいというふうに思っております。 TBSの「報道特集」で、「「名前が増殖」「どうして改姓させたいのか?」選択的夫婦別姓の議論進まず約三十年 苦悩する当事者の声」という番組がありました。 そこでは、インドネシアで勤務する斎藤和子さんのケースが報道されました。インドネシアでは書類に戸籍名を書くことを求められ、斎藤さんは旧姓で仕事をしており、四つの氏名を使い分けているということでした。旧姓と、戸籍名と、そして戸籍名に括弧旧姓のケースと、そして戸籍名に括弧のない旧姓とか、銀行とか役所とかそういうところでいろいろ使い…”
“選択的夫婦別氏制度について、二十八年ぶりに行われた衆議院における法案審議では、選択的夫婦別氏制度導入が戸籍制度を壊すという懸念はなく、改めて戸籍制度の機能は現行と同様に維持されることが確認された、自分の氏を名のり続けられるかどうかは、個人の尊厳や人権に関わる重要な問題である、旧姓の通称使用拡大は、国際社会では通用しないだけではなく、人権尊重という要請に応えられない、二〇二四年十月の国連女性差別撤廃委員会の四度目の勧告も踏まえ、直ちに導入していただきたいというふうに書かれております。 そして、第五回の専門調査会では、山田昌弘会長が、選択的夫婦別姓に関し、自分の姓がアイデンティティーとしてあるのであれば、アイデンティティーを変更させられない権利みたいなものに包括されるようなも…”
“日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 私も、第六次男女共同参画基本計画の策定をめぐる問題について、まず質問させていただきたいと思います。 計画の原案を検討してきた第六次基本計画策定専門調査会での議論を経ずに、結婚前の旧姓の通称使用の法制化を検討することが十二月十二日の案として出されているということで、男女共同参画会議の民間有識者メンバーが強く批判をし、反対をする意見を表明をされております。この専門調査会の議論を経ずに、急遽、政府の都合で一方的に改変するというのは、民主的な手続としては間違っているというふうに思っております。専門調査会では、選択的夫婦別姓を求める声もありました、最初から。 そして、今日、資料を出させていただいておりますけれど…”
“実際に困る方がいるということを知っていただきたいというふうに思います。 NPO法人mネット・民法改正情報ネットワークの理事長である坂本洋子さんが、朝日新聞のインタビューに答えておられます。通称使用の法制化で困る人が出てくるのではないかという懸念もあります、今は旧姓を使いたい人が、かぎ括弧、勝手に、かぎ括弧閉じ、勝手に使う緩やかな旧姓の通称使用で、勝手にやっているからと許されている面があるでしょう、法制化されれば法的根拠のある旧姓となり、それでは駄目だと配偶者などに言われ、通称使用さえできない人も現れるかもしれません、ここでもまた夫婦の力関係が影響する可能性がある、通称使用は緩やかな形で残していくべきですという御意見が載っておりました。 こういう御意見がありますけれども、じ…”
“そして、先ほどもパブリックコメントの話がありましたけれども、親子別氏となるから反対という声が重複してたくさん来たということが紹介されましたけれども、現行法ですと、夫婦がそれぞれ生まれ持った氏名で生きることを選択した場合、法律婚はできません。その下で事実婚になっている夫婦がおります。そして、事実婚の子供さんからこういう様々な声が寄せられています。夫婦が別の名字、親子が違う名字でも仲よく暮らしている、そうした家族を肯定してほしいという切実な声があります。 夫婦別姓、親子別姓の家族を肯定してほしい、その思いに応えるべきだというふうに思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。”
“日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 今回の法案は、裁判官の報酬、検察官の俸給を引き上げるものになっています。国民、住民の皆さんのために働いていただきたいというふうに思うんですけれども、冤罪事件が相次いでおります。真実に基づき、人権侵害を生み出すことがないように強く求めたいと思います。 今、超党派の議員連盟の案で、再審法の改正法案を提出されておりますけれども、一方で、政府は、法制審議会刑事法(再審関係)部会の結論を待っている状態です。先日も参議院の方で審議がありましたけれども、時事通信の、再審についての論文を書いている研究者の方のアンケートの中では、十九人の回答があって、この法制審の部会の研究者の人選は不適切だというふうに考えておられる研…”
The complete record
Every one of 832 lines we hold for 本村伸子, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 10 of 17.
“袴田さんの弁護をされてきた弁護団の皆さんが、これは無罪判決を受けた巌さんを犯人視することであり、名誉毀損にもなりかねないゆゆしき問題だ、到底許し難いというふうに言われております。これは、そう受け止める側が悪いのでしょうか。談話を発した側が問題があるんじゃないですか。”
“深刻な人権侵害を引き起こしたという反省の言葉がないのではないですか、この談話には。大臣、いかがでしょうか。”
“資料の一を見ていただきたいんですけれども、検事総長の談話に対する弁護団の声明がございます。 その中に、「検事総長の談話の要旨は、」「これは控訴はやめておくが、巖さんを冤罪と考えてはいないということであり、到底許し難いものである。」というふうに書かれております。また、その下の方ですけれども、「要するに、検事総長がいまでも袴田さんを犯人と考えていると公言したに等しい。これは、法の番人たるべき検察庁の最高責任者である検事総長が、無罪判決を受けた巖さんを犯人視することであり、名誉毀損にもなりかねない由々しき問題と言わなければならない。」というふうに指摘しております。 このほかにも、検事総長の談話の中で、「しかしながら、再審請求審における司法判断が区々になったことなどにより、袴田さんが、結果として相当な長期間にわたり法的地位が不安定な状況に置かれてきたことにも思いを致し、熟慮を重ねた結果、本判決につき検察が控訴し、その状況が継続することは相当ではないとの判断に至りました。」という言葉がありますけれども、これも上から目線だと私は感じました。”
“この総長談話は組織的に作られたものなのだと。組織として異常な人権侵害の談話を出したと私は考えております。 この十月八日の検事総長談話のところを見ていただきますと、二つ目の資料になるというふうに思いますけれども、二つ目の資料の「控訴の要否」の部分ですね。「本判決は、その理由中に多くの問題を含む到底承服できないものであり、控訴して上級審の判断を仰ぐべき内容であると思われます。」というふうに書かれています。 これは、無罪と判決をされた袴田さんを犯人視するものであり、深刻な人権侵害と考えますが、大臣、いかがでしょうか。”
“今の再審法では、やはり人権侵害を引き起こすことは明らかです。最高検の中で検証するとおっしゃっておりますけれども、その検察庁が信用ならないというわけでございます。 それが、資料の一、二を見ていただきたいんですけれども、袴田さんの無罪判決後、十月八日、検事総長が控訴しない旨の談話を出しました。まず、こうした談話は異例だと思いますけれども、見解を伺います。また、この談話は検事総長個人で出したものなのか、組織的に出したものなのか、確認をさせていただきたいと思います。”
“二〇一四年九月十日、東京高検が、静岡地裁での再審請求審で存在しないとしていた五点の衣類が、やっとこの証拠が、発見直後のカラー写真のネガの約九十三枚が開示をされた。 その後、二〇一五年一月三十日、東京高検、昨年静岡県警で見つかったとされる袴田巌さんの取調べ録音テープ、オープンリール二十三巻、書証二十八点を開示いたしました。開示された証拠は、地裁分百三十プラスアルファということで、含めて六百点に及んでおります。 このように、事件から四十四年後、四十七年後、四十八年後、四十九年後に次々と重要な証拠が出てまいりましたけれども、証拠開示になぜこれほどまでに時間がかかったと考えているのか、これは法務大臣にお願いしたいと思います。”
“そして二〇〇九年の三月二日、秀子さんが保佐人に選任をされ、第二次再審請求の請求人要件が整って、二〇一〇年五月二十八日、第一回の三者協議の際に、やっと裁判所が、できるだけ証拠開示をということを勧告いたしました。そして二〇一〇年九月十三日、三者協議で、検察側は弁護側が求めていた証拠の一部を開示いたしました、二十八点。 そして二〇一三年七月五日、静岡地裁は、静岡地検に証拠を開示するよう、また勧告をいたしました。そして二〇一三年七月二十六日、静岡地方検察庁は百三十点の証拠を開示いたしました。そして二〇一三年九月十三日、静岡地裁は、五点の衣類について証拠の開示を地検に勧告をいたしました。しかし、このとき静岡地検は、存在しないと開示を拒否いたしました。 二〇一四年三月二十七日、静岡地裁、再審開始と死刑及び拘置の執行停止決定が、二〇一四年になってやっと再審開始の決定が行われました。そして二〇一四年三月二十八日、東京高裁は、拘置の執行停止の取消しの検察官の抗告を棄却いたしました。”
“袴田さんが無罪になったということで、人権の回復や名誉の回復はまだできていないというふうに思っております。警察、検察、裁判官、そして政府、そして国会、この放置してきた問題が問われているというふうに思っております。 死刑が執行されていたら本当に取り返しのつかないことになっておりました。死刑というのは、そうした冤罪に関しても大変大きな問題があるというふうに思っております。 この重要な証拠が、事件から四十四年後、四十七年後、四十八年後、四十九年後に重要な証拠が次々と出てまいりました。警察、検察、長期にわたって重要な証拠を隠していたというふうに言わざるを得ません。 資料の六ページを見ていただきたいんですけれども、袴田さんの冤罪事件の第二次再審請求審からの経過を笹森学弁護士がまとめてくださった資料です。 事件は一九六六年に起きたわけですけれども、多くの証拠が開示されたのは第二次再審請求審からでした。 二〇〇八年四月二十五日、静岡地裁に袴田さん事件の第二次再審請求が行われました。”
“今大臣がおっしゃられたのは、検事総長の談話と重なる部分がありますけれども、それについては後で申し上げたいというふうに思います。 もしも、袴田巌さんや姉の秀子さんが、警察、検察、裁判所が自分の声を聞いてくれないという中で、無実であることを訴えることを諦めてしまっていたら、無実の袴田さんを死刑にする危険性がありました。生きていて無実を訴えてくださって、無実を訴え続けてくださって本当によかったというふうに心から思っております。 無実の袴田さんを死刑にする危険性があったということに関し、どのように受け止めておられるか、その点も伺いたいと思います。”
“日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 二〇二四年九月二十六日、静岡地方裁判所で袴田巌さん無罪の判決が出されました。一九六六年の事件から五十八年間の深刻な人権侵害に対し、法務大臣はまずどのように受け止めておられるか、お伺いをしたいと思います。”
“愛知県の東三河のケースでは、保育士を有料職業紹介会社に紹介してもらったら一人百二十万円支払った、年収の三五%だというお声や、名古屋市内の保育園では、正規の保育士を紹介してもらって二百万円支払ったというお声もございます。 これでは、本来、保育士の皆さんや子供たちのために使われるお金が有料職業紹介会社に行ってしまう。保育士が流動化すれば、そういう有料職業紹介会社は手数料でもうかるかもしれませんけれども、保育現場は疲弊していく。子供たちにとってもプラスにならないと考えます。 こども家庭庁として、無料で公的に求人、求職ができる、そういう仕組みをつくるために、最後の質問で申し訳ないですけれども、最後に是非御答弁いただければと思っております。”
“実態をしっかりと把握したものにしていただきたいと思っております。 また、二月二十八日の予算委員会分科会で、私は保育士の皆さんの働き方の実態調査をしてほしいということを申し上げました。そうしましたところ、加藤こども政策担当大臣からは、「保育士が無理のない働き方ができているかに関する実態把握等につきましても、科学的検証の対象やエビデンスとなり得るかも含め検討しつつ、何ができるかを検討していきたいというふうに思っております。」と、重ねて検討ということで御答弁いただいたんですけれども、その結果はどうなっているのか、お示しいただきたいと思っております。 その上で、保育士の皆さんの労働実態調査をやっていただき、今の二倍は必要という保護者の皆さん、保育士の皆さんの声に応えていただきたいと思っておりますけれども、大臣、いかがでしょうか。”
“地方自治体に三歳児、四歳児、五歳児の改善ができているかと聞いていただいたんですけれども、それは、実は実際に三歳児、四歳児、五歳児が改善している数字ではないんです。一歳児で例えば四対一で改善した場合、人数上全体としてできているけれども、三歳児、四歳児、五歳児ができているわけではなくて、このこども家庭庁さんの調査は全く不十分なので、私が申し上げたのは、三歳児加算のところができているか、できていないか。人を確保するために努力している保育園のこともしっかりと把握して、できていないところにできるように支援をしていただきたいということで調査を求めたんです。その点をやっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“私はこの間ずっと保育士の配置基準の問題を繰り返し質問してまいりましたけれども、今年二月二十八日の予算委員会の分科会で当時の加藤鮎子大臣に質問させていただきました。三歳児の加算の部分で、できている保育園とできていない保育園をしっかりと分析して、できているところがどうしてできているのか、それをできていないところがちゃんとできるように支援してほしい、そのためにもしっかりと分析、調査していただきたいと申し上げたところ、加藤大臣からは、「今後、地方自治体を通じて把握をしてまいりたいと思います。」と答弁をいただきました。その後の結果についてお示しいただきたいと思います。”
“この委員会でも先ほども声がありましたので、是非お願いしたいと思います。 子どもたちにもう一人保育士をの保護者の皆さんが七千三百十六人の保護者の皆さんの声を取っております。それが資料の3、4というところになります。 一歳児のところでいいますと、今の六人に一人で安心できますか。安心できるという方はゼロ%です。そして、改善しようとしている五人に一人、これもたったの二%です。保護者の方の一番多い声は、一歳児は三人に一人、こういう声が一番多いわけです。ほかの年齢も、ゼロ歳児だと、今は三人に一人ですけれども、二人に一人というのが一番多い声です。そして二歳児も、今は六人に一人ですけれども、三人に一人というのが一番多い声です。三歳児も、今は改善して十五人に一人になりましたけれども、十人に一人というのが一番多い声です。そして四歳児も、今は二十五人に一人ですけれども、十人に一人というのが一番多い声です。そして五歳児も、今は二十五人に一人ですけれども、十五人に一人が一番多い声なんです。保護者の方が今の基準では全く不十分だと言っている事例だと思っております。”
“一歳児は二年連続事項要求ということで概算要求がなされておりますけれども、来年度は必ずやっていただきたいと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。”
“二〇一七年九月、東京の板橋区の認可保育施設で一歳二か月の子が午睡中に心肺停止状態で発見され、応急処置を施された後、医療機関に救急搬送されたものの、その後死亡が確認された事例が書かれております。この自治体の検証報告書には、いずれも保育士の配置基準の改善を提言しております。 一歳児の保育士の配置基準は、先ほども事故の報告をいただきましたけれども、緊急性があると思っております。実際には自治体が上乗せしている。愛知県でも、一歳児の担当保育士の配置割合、国基準の六人に一人という割合を充実させたら補助金が出されるという県独自の制度があります。これは愛知県だけではありません。栃木県も、一歳児三人に対して保育士一人を配置したら補助金を出す制度があります。それぐらい現場では必要とされております。ほかの県でもやられております。 それは現場の皆さんが必要だから要望してきたもので、国の配置基準の一歳児のところは本当に遅れ過ぎている。七十六年目にしてとうとう四歳児、五歳児は改善していただきました。五十五年目にしてとうとう改善していただきました。でも、そこは先進国でワーストクラスなわけです。”
“資料の1を御覧いただきたいんです。イラストで見る日本の保育士配置基準、子どもたちにもう一人保育士を全国保護者実行委員会、子どもたちにもう一人保育士を全国実行委員会の皆様が分かりやすく実態を可視化してくださっております。ゼロ歳児から五歳児までを見ていただきたいんですけれども、一歳児のところは、六人の一歳児の子供さんを一人で見ている絵が描かれております。六人の食事を一人で見ています。そして、子供さんが一人、喉に詰まらせている絵もあります。 7の資料を見ていただきたいんです。これも自治体の重大事故の検証報告書を実行委員会の皆様がまとめてくださった資料です。二〇二一年六月、北海道の芽室町の認可保育所で一歳九か月の子が給食の誤嚥により窒息状態となり、半年間の入院。二〇二〇年二月、大阪市の認可保育所で一歳二か月の子が給食中に食べ物を喉に詰まらせたため、園における救命処置と並行して一一九番通報し、病院に搬送されるも、搬送先の病院で死亡。”
“まだ現場の声が大臣に届いていないのかなというふうに痛感いたしました。 保育園にいる間に起きた一歳児の重大事故をどのように把握しているのか、お示しいただきたいと思います。”
“日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 まず、三原大臣にお伺いしたいんですけれども、一人で八時間から十一時間、今の一歳児の保育士の配置基準で六人の一歳児を、給食、お散歩、水遊び、災害時に命と安全を守ることができる、大臣が一人でやった場合に守ることができるとお考えでしょうか。”
“大臣にふさわしいと考えているのかという点を問うたわけでございます。 もう一つ、資料を出していただきたいんですけれども、自民党神奈川県第七選挙区支部の寄附金百四十八万円も所得等の報告には書いておりませんけれども、その点について是非御報告をいただければと思います。 委員長にお願いしたいと思います。委員会として提出を求めていただければと思います。”
“法務大臣は、基本法制の維持、整備、法秩序の維持、一人一人の権利擁護、とりわけ腐敗政治を正すということについて重要な責務があるというふうに思っております。 法務大臣である鈴木大臣が法令に反していると何度も指摘をされている、これは御自身で法務大臣にふさわしいとお考えでしょうか。”
“大臣はこの間、しんぶん赤旗ですとか、文春のオンラインですとか、そういうものが報道するたびに修正を、少なくとも、私が数えただけでも五回は繰り返しております。報道されなければ隠し続けていたのではないでしょうか。その点、お答えください。”
“委員長、今申し上げました百十万円と三十一万五千四百九十九円の差について、是非資料の提出を委員会として求めていただきますよう、お願いを申し上げます。”
“是非、何に使ったかについて資料を御提出いただきたいと思いますけれども、大臣、お願いします。”
“大臣の二〇二三年の雑収入は三十一万五千四百九十九円というふうに報告をされているんですけれども、百十万円との差、一体何に使われて、それを、控除というか、したのかという点、お示しをいただきたいと思います。”
“今日も、午前九時半過ぎに私どもの事務所の秘書さんが総務省に行って、確認をさせていただきましたけれども、二〇二三年分の全国損害保険代理業政治連盟の収支報告書の変更はございませんでした。ですので、大臣が受け取ったということをお認めになっておりますので、そういうことだというふうに思っております。 この問題については、衆議院の事務局の方にお伺いをしたいんですけれども、政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第三条第一号では、議長にどのような所得を報告するということになっているかもお示しをいただきたいと思います。”
“ところが、ここに書かれているとおりであれば受け取ったはずの、鈴木大臣の衆議院議長に提出をされた所得等報告書には、資料の四の下の方になりますけれども、二〇二三年の雑所得、三十一万五千四百九十九円しか書かれておりません。 この違いというのはどういうことなのか、詳しく御説明をいただきたいと思います。”
“日本共産党、本村伸子です。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 法案審議に入る前に、鈴木法務大臣の政治資金、所得の報告について問わなければならないというふうに思っております。 日本共産党が発行するしんぶん赤旗が、大臣の疑惑について連続的に報道しております。今回は十二月八日号の記事を取り上げたいと思います。資料の一になります。 資料の二と三を御覧いただきたいんですけれども、今年、二〇二四年三月五日に総務省に提出をされた、政治団体全国損害保険代理業政治連盟の二〇二三年分の政治資金収支報告書になります。この中で、パネルにも出させていただいているんですけれども、オレンジの部分、二〇二三年一月六日、百万円、顧問鈴木馨祐、大臣の名前が書かれております。そしてまた、二〇二三年十一月二十一日、十万円、顧問鈴木馨祐、大臣の名前が書かれております。合わせて百十万円、顧問である鈴木大臣に顧問料が出されております。”
“事業を再検証していただきたいんです。今日は埼玉県の資料も載せさせていただきましたけれども、建設費用というのは、価格の高騰、今、様々な原材料費の高騰などを含めて、コストが上がっているというふうに思います。 再検証を強く求め、そして、もうリニアはやめていただきたいということも強く求め、質問を終わらせていただきます。”
“最後に、これは命の水の問題であり、人権、所有権に関わる重大な問題だというふうに思います。その点、大臣に御所見を伺いたいと思います。”
“一般論を聞いているわけではないんです。今回の水がれの件で私は聞いているわけでございます。 少なくとも水がれの原因究明、再発防止ができるまで工事は止めるべきだというふうに考えますけれども、これは副大臣、お願いしたいと思います。”
“先進ボーリングはこれからやるということですけれども、やっていたんですか、水が出る前。”
“元々、JR東海が出した環境影響評価には、本線トンネルについて、工事の施工に先立ち、事前に先進ボーリング等、最先端の探査技術を用いて地質や地下水の状況を把握した上で、必要に応じて薬液注入を実施することや、覆工コンクリート、防水シートを設置することにより、地下水への影響を低減できるというふうに書いてありました。 大湫の水が抜けてしまう前、JR東海は、受注している清水建設・大日本土木・青木あすなろ建設JVに、ちゃんとこういうふうにやるようにということを言っていたんでしょうか。ちゃんとやっていたんでしょうか。その点、いかがでしょうか。”
“三月の地域の会合があったときに、JR東海に、工事の即時停止、住民の方から要求があったそうですけれども、なぜ止めなかったのか、なぜ五月まで工事を止めなかったのかという点について、副大臣にお願いしたいと思います。”
“今年一月下旬、地域の皆さんが南垣外工区の見学に参加をしたときに、トンネルから水が流れてくる湧水がありまして、これは大湫から流れ出ているものではないかということで、一月の下旬の時点で地域の皆さんは心配されていたわけです。 資料三を見ていただきますと、資料三の右の下のグラフを御覧いただきますと、今年二月から水位観測孔の水位が下がっております。そして、資料四、下の棒グラフを見ていただきますと、南垣外非常口施工ヤードのトンネル湧水は二〇二二年秋から増えているということが分かります。トンネルを通じて水がどんどん流れるわけですから、どこかで水がれ、水位低下が起こっている可能性が高いということになってまいります。 この大湫の水がれ、水位低下はどのように進行してきたのかということですけれども、二月の時点で水位が下がっていた、一月の時点でも流れていたということですけれども、なぜその時点で止めなかったのかという問題がございます。”
“続きまして、JR東海から、水位低下、水がれ、この問題についてなんですけれども、日吉トンネル南垣外工区を掘る中で、トンネルを通じて水が流れる量、湧水の量は、上昇がいつから始まったのか、湧水の量をリアルタイムにつかんでいたのか、伺いたいと思います。”
“これまで半世紀の御苦労をリニアの工事によって短時間で壊されてしまった、このことに対する憤りのお声をお伺いをいたしました。元に戻してほしいというお声を伺いました。JR東海はどのような責任を取るつもりなのかというふうに、私も大変憤りでいっぱいでございます。 それで、前提としてお伺いをしたいんですけれども、この岐阜県瑞浪市大湫町で、水がれ、水位低下、いつの時点で事象が起き、いつ岐阜県、国土交通省に報告があったのかという点を確認をさせていただきたいと思います。”
“続きまして、リニアの問題について質問をさせていただきたいというふうに思います。 リニア工事をめぐって、今日は、資料の一で出させていただいているんですけれども、JR東海に関わって、法令違反、そして死亡を含む労災事故の多発、環境破壊、談合などの事件をまとめた一覧表を出させていただきました。各地で本当にひどい問題が起きております。私は、これはまさに人権の問題であり、所有権の問題であり、かなり重大な問題だというふうに思っております。 まず取り上げたいのは、リニア日吉トンネル南垣外工区の工事が原因とされておりますけれども、岐阜県瑞浪市大湫町で井戸やため池の水がかれ、水位低下が起きました。資料の二を見ていただきますと、水がかれたり水位低下した水源、ため池、井戸、黄色と赤の部分が水がれの部分、そして水位が低下をした部分です。 私も現地へ行かせていただきまして、地域の方々からお話を伺いましたけれども、地域の方々にとって大事な井戸、水源がかれてしまった。江戸時代から歴史ある井戸もかれてしまいました。ある方は、半世紀かけて、苦労に苦労を重ねて田んぼを作ってこられました。”
“児童福祉司の方々にしっかりと専門性を持って取り組んでいただくためにも、増員は喫緊の課題だというふうに思っております。是非、補正でも来年度の予算でも、しっかりと児童福祉司を増やしていくこと、そして家庭裁判所の職員も増やしていくことということを強く求めたいと思います。 この問題についてはこれで終わりですので、副大臣、御退席いただいても構いません。最高裁の方も退席していただいて構いませんので、お願いをいたします。”
“今までの業務に加えて、来年度からは一時保護の司法審査をしていくということになっておりまして、そのために、書類を書くなど、児童相談所、児童福祉司の仕事も増えていくわけです。 実際に、今、各自治体、一部の自治体の方ですけれども、一時保護の司法審査の試行ということでやっていただいているんですけれども、名古屋市の職員の方にお伺いをいたしますと、業務量は増えているということを伺っております。そうしますと、やはり、児童福祉司を始め児童相談所の増員、体制の強化が必要となってまいります。 引き続き、児童相談所の体制の強化、児童福祉司の増員に向けて、補正でも、そして来年度の予算でもしっかりと財政措置をしていただきたいというふうに思いますけれども、副大臣、お願いしたいと思います。”
“子供の安心、安全に関わる、そして迅速に判断しなければならないということでございますので、是非、体制強化をしていただきたいと思います。 この間、調査官の子供さんへの聞き取りの内容についてもお話を伺ってきたんですけれども、もっとじっくり子供たちの声に耳を傾けていただきたいというふうに痛感をいたしました。そのためにも、やはり絶対的な増員というものが必要になってまいります。 調査官の養成というのは、入れたからすぐできるということではなく、二年はかかるというふうに伺っております。二年たったらすぐできる、十分かといえば、そうでもないというふうに聞いておりますので、必ず補正や来年度の予算の中で純増を図っていただきたいというふうに思っております。 そして、名古屋市の現場の児童福祉司の方からもお話を伺ったところ、国の児童福祉司の増員計画、これが今年度で終わってしまうということで、引き続き国として増員の目標を持ってほしいというふうに言われました。児童虐待の相談対応件数というのは右肩上がりで増えているという下で、当然の声だというふうに思います。”
“人員体制の強化がその点でも必須だというふうに思います。 裁判官、調査官、書記官、事務官などの増員、体制強化、是非やっていただきたいというふうに思いますけれども、最高裁、お願いしたいと思います。”
“また、今、電話で保護司の方々に御意見を伺っているというふうに聞いておりますけれども、電話だけではなく、匿名で御意見を率直にお伺いできる、そうした書面での提出ですとか、あるいはインターネットを通じての提出ですとか、そうしたことも是非やっていただきたい、それを踏まえた対策にしていただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 まず、質問に関しましては、児童福祉司の増員、そして裁判所の職員の増員、一時保護の司法審査の関係で質問をさせていただきたいというふうに思っております。 来年度から、児童虐待などの被害を受けている子供たちの一時保護に当たりまして、保護者の方の同意が得られない場合に司法審査を行うということになっております。そういう意味では、子供たちの安全を守るためにも、司法審査の迅速さが問われてまいります。そのためにも、裁判所の体制の強化というのは喫緊の課題だと思います。 さらに、親権、監護、面会交流をめぐる判断についても、子供の意思の確認、尊重、DV、虐待の判断の質の向上は、民法の改定のときに繰り返し求められてきたことです。”
“日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 まず冒頭、保護司として御尽力をいただきました新庄博志さんが殺害をされ、お亡くなりになりました。心から哀悼の意を申し上げたいと思います。 この問題については集中審議をしていただきたいということで、今日の理事会でも申し上げました。先日の理事懇談会でも申し上げさせていただきました。是非、実現のために、委員長、理事含めて、御尽力をお願いしたいというふうに思っております。 私も、保護司の皆さんからお話をお伺いをいたしました。そういう中で、やはり保護観察官の増員というものも必須だというふうに思います。そういう意味でも、概算要求、予算にしっかりと入れていただきたいというふうに思っております。”
“食の安全が子供たちや情報弱者の方々も保障される、命と健康を第一に考えた法制度に変えるということを強く求めて、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。”
“安全、品質、機能の担保、これを事前に国がチェックをする制度にするべきだというふうに思いますし、資料の二、三、四を見ていただきますと、健康被害の情報の報告、公表の在り方なんですけれども、幾つか健康被害が出ているのに商品名が分からないというところがございます。やはり商品名も含めて消費者に、私たちに提示をしていただく、そういう義務などを含めて、違反した場合の罰則も含めて、新しい、法律に位置づけた制度にするべきだというふうに考えますけれども、大臣と副大臣、お願いしたいと思います。”
“続きまして、前に戻りますけれども、資料二、三、四に出しました資料を見ていただきますと、健康被害が様々なサプリメント形状の食品で出ているということが分かっていただけるというふうに思います。機能性表示食品でも、特定保健用食品でも、栄養機能食品、そしてその他の健康食品、これに関しましても被害が出ている。 これに関しまして、サプリメント形状の食品に関して、安全と品質を担保する厳しいルールが必要だというふうに思います。機能性表示食品でいいますと、健康被害情報の中で九一%がサプリメント形状の食品だということで、厳格なルールが必要だというふうに思います。 時間がないので併せて質問させていただきたいんですけれども、先ほど来御答弁があったように、食品表示基準ですとかガイドラインのみの制度ということではなく、法律にちゃんと位置づけるべきだというふうに思っております。”
“やはり、命、健康を第一に考えた施策、速やかにといって、三十日未満は報告しなくても大丈夫みたいなことにならないように、一刻も早く報告するような制度にしていただきたいというふうに思っております。 そして、情報提供を受ける都道府県などの保健所設置自治体や、そこが円滑、適切に事務を執行できるように、保健所、衛生研究所の体制強化、これをしていただきたいというふうに思っております。そして、国立医薬品食品衛生研究所などの体制も抜本的に強化するべきだというふうに考えますけれども、厚生労働副大臣、お願いしたいと思います。”
“同時に、重篤の範疇にはならないであろうけれども、つらい思いをされている方々もおられます。この十五日、三十日というのは遅過ぎるというふうに思うわけです。 命と健康を一刻も早く守るというためにも、原因究明、分析、これを一刻も早く進めるためにも、もっと早く報告をするように義務づけるべきだというふうに思いますし、報告をしなかった場合の罰則も設けるべきだというふうに思っております。 今三点申し上げましたけれども、その点、消費者担当大臣、そして副大臣、お願いしたいと思います。”