本村伸子
日本共産党 · Japan
“今回も、様々なデメリットや、それでは解決できないのだという様々な議論がございましたけれども、是非、そういうことを踏まえて、一方的に法制化ということは絶対にやめていただきたいというふうに思っております。 TBSの「報道特集」で、「「名前が増殖」「どうして改姓させたいのか?」選択的夫婦別姓の議論進まず約三十年 苦悩する当事者の声」という番組がありました。 そこでは、インドネシアで勤務する斎藤和子さんのケースが報道されました。インドネシアでは書類に戸籍名を書くことを求められ、斎藤さんは旧姓で仕事をしており、四つの氏名を使い分けているということでした。旧姓と、戸籍名と、そして戸籍名に括弧旧姓のケースと、そして戸籍名に括弧のない旧姓とか、銀行とか役所とかそういうところでいろいろ使い…”
“選択的夫婦別氏制度について、二十八年ぶりに行われた衆議院における法案審議では、選択的夫婦別氏制度導入が戸籍制度を壊すという懸念はなく、改めて戸籍制度の機能は現行と同様に維持されることが確認された、自分の氏を名のり続けられるかどうかは、個人の尊厳や人権に関わる重要な問題である、旧姓の通称使用拡大は、国際社会では通用しないだけではなく、人権尊重という要請に応えられない、二〇二四年十月の国連女性差別撤廃委員会の四度目の勧告も踏まえ、直ちに導入していただきたいというふうに書かれております。 そして、第五回の専門調査会では、山田昌弘会長が、選択的夫婦別姓に関し、自分の姓がアイデンティティーとしてあるのであれば、アイデンティティーを変更させられない権利みたいなものに包括されるようなも…”
“日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 私も、第六次男女共同参画基本計画の策定をめぐる問題について、まず質問させていただきたいと思います。 計画の原案を検討してきた第六次基本計画策定専門調査会での議論を経ずに、結婚前の旧姓の通称使用の法制化を検討することが十二月十二日の案として出されているということで、男女共同参画会議の民間有識者メンバーが強く批判をし、反対をする意見を表明をされております。この専門調査会の議論を経ずに、急遽、政府の都合で一方的に改変するというのは、民主的な手続としては間違っているというふうに思っております。専門調査会では、選択的夫婦別姓を求める声もありました、最初から。 そして、今日、資料を出させていただいておりますけれど…”
“実際に困る方がいるということを知っていただきたいというふうに思います。 NPO法人mネット・民法改正情報ネットワークの理事長である坂本洋子さんが、朝日新聞のインタビューに答えておられます。通称使用の法制化で困る人が出てくるのではないかという懸念もあります、今は旧姓を使いたい人が、かぎ括弧、勝手に、かぎ括弧閉じ、勝手に使う緩やかな旧姓の通称使用で、勝手にやっているからと許されている面があるでしょう、法制化されれば法的根拠のある旧姓となり、それでは駄目だと配偶者などに言われ、通称使用さえできない人も現れるかもしれません、ここでもまた夫婦の力関係が影響する可能性がある、通称使用は緩やかな形で残していくべきですという御意見が載っておりました。 こういう御意見がありますけれども、じ…”
“そして、先ほどもパブリックコメントの話がありましたけれども、親子別氏となるから反対という声が重複してたくさん来たということが紹介されましたけれども、現行法ですと、夫婦がそれぞれ生まれ持った氏名で生きることを選択した場合、法律婚はできません。その下で事実婚になっている夫婦がおります。そして、事実婚の子供さんからこういう様々な声が寄せられています。夫婦が別の名字、親子が違う名字でも仲よく暮らしている、そうした家族を肯定してほしいという切実な声があります。 夫婦別姓、親子別姓の家族を肯定してほしい、その思いに応えるべきだというふうに思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。”
“日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 今回の法案は、裁判官の報酬、検察官の俸給を引き上げるものになっています。国民、住民の皆さんのために働いていただきたいというふうに思うんですけれども、冤罪事件が相次いでおります。真実に基づき、人権侵害を生み出すことがないように強く求めたいと思います。 今、超党派の議員連盟の案で、再審法の改正法案を提出されておりますけれども、一方で、政府は、法制審議会刑事法(再審関係)部会の結論を待っている状態です。先日も参議院の方で審議がありましたけれども、時事通信の、再審についての論文を書いている研究者の方のアンケートの中では、十九人の回答があって、この法制審の部会の研究者の人選は不適切だというふうに考えておられる研…”
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“ただ、その最高裁の判決というのは氏と名前を別々に論じているもので、氏名はセットで、個人を他者から識別、特定する機能がより高まりますし、個人から見れば、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の尊重であって、人格権の一内容を構成するものということで、氏と名前を分けてしまっている、最高裁でかなり問題がある判決だというふうに思っております。 個人の尊重、個人の尊厳、個人のアイデンティティー、これが一番重要な価値であるというふうには、そういう観点には立っていないということなんでしょうか。”
“ただ、名字を変えたくないという方にとっては、アイデンティティーの喪失ということになってしまうというふうに思います。 もう一つ、日本維新の会の方にお伺いをしたいんですけれども、先日、六月四日の答弁で、最高裁判決でも認められているように、氏には、そのような個人の呼称としての意義のほか、社会の構成要素である家族の呼称としての意義も存在します、したがいまして、この場合の戸籍氏にも、夫婦から子に受け継がれ、家族全体のアイデンティティーの基礎となる家族の呼称としての意義がなお確実に存在すると言えまして、実際上も、親族の集まりなどの私的な場面においては、これをいわゆるファミリーネームとして使用することも当然に可能であります、維新案は、このような家族としての呼称の意義、つまりファミリーネームはあった方がいいんじゃないか、そういう考えを極めて重く見て立案したものでございますというふうに答弁をいただきました。 そこでお伺いをいたしますけれども、家族全体のアイデンティティーとは何かという点、御説明をいただきたいと思います。”
“藤田先生も、選択的夫婦別姓制度の実現によってほかの誰かの人権を侵害するものではないということはお認めいただいたというふうに思います。 生まれ持った氏名で生きたいと願うお二人の場合、パートナーと幸せに生きることを応援する、その制度だというふうに思いますので、やはり早急に実現することが本当に喫緊の課題であるというふうに思っております。 もう一つ、日本維新の会の藤田先生にお伺いしたいんですけれども、お互いに生まれ持った氏名で生きたいと願うお二人が結婚を望む場合、どちらか一方のみが名字を変え、アイデンティティーを喪失することは、個人の尊厳と本質的平等に立脚した制度と言えるのかという点、お伺いをしたいと思います。”
“ありがとうございます。 それで、確認なんですけれども、この選択的夫婦別姓を求める人の願いがかなったとして、そのことがほかの誰かの人権を侵害することになるのか、三党の皆さんにお伺いをしたいと思います。”
“やはりこういう、法律婚ではアイデンティティーの喪失を感じる、自分が自分でなくなると感じる不利益がありますし、事実婚では法的保護が受けられず、制度も受けられないものがある、様々な不利益がある。生まれ持った氏名で生きたいと願うお二人の場合、選択的夫婦別姓制度をつくることがやはり必要だということを痛感しております。 そこで、この三法案が当事者の思いに寄り添った法案になっているかという点、改めてお伺いをしたいというふうに思っております。 先ほどの、一般社団法人「あすには」の皆さん、阪井先生が事実婚当事者の方々に調査をされました、そこでは、選択的夫婦別姓制度が実現しないために推計五十八・七万人が事実婚を選択せざるを得ないという結果が出ております。いわゆる結婚待機人数ということになります。この人数は、東北大学の吉田浩教授のチェックも入ったしっかりとした人数だというふうに思っておりますけれども、生まれ持った氏名で生き、結婚もしたいという当事者の思いをどのように受け止めておられるのかという点、まずお伺いをしたいと思います。”
“大切な人の命を失ったり、重大な被害に遭ったときに、法律婚だと被害直後から公費で弁護士の皆さんの支援を受けられるのに、事実婚だと受けられない、事実婚も認めるべきだということを私は論戦をしてまいりましたけれども、しかし、それは駄目だ、実態が分からないということで政府によって拒否をされたわけでございます。 もちろん、これだけではございません。一般社団法人「あすには」の皆さんが慶応大学の阪井裕一郎先生と一緒に調査をされたわけですけれども、そこの中では、税の控除が受けられないですとか、配偶者として医療行為への同意ができない可能性があるですとか、相続権がない、遺言書があっても相続税がかかるですとか、あるいは、配偶者の居住権がないですとか、子供を持つことにちゅうちょがあるということや、介護施設などに夫婦として入居できないですとか、生命保険の受取人、代理人の指定ができない可能性があるとか、そういうかなりの不利益があるわけです。”
“日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 昨日、選択的夫婦別姓を求める当事者の方のお声を紹介させていただきました。共感のお声が届くと同時に、SNSのコメントなどでは、同棲すればいいのではというコメントもございました。当事者の方々の痛みが伝わっていないのではないかということを痛感しております。 今の日本の法制度では、法律婚をしなければ、法的な保護がなかったり制度が使えなかったり、かなりの不利益がございます。例えば、法テラスの犯罪被害者支援の点でも、これは法改正をしたわけですけれども、犯罪の被害直後から公費で法テラスの弁護士の支援を受けられるということです、殺人の被害に遭われた御遺族の方や犯罪によって心身に重大な被害がある場合にその家族が利用できるということになっているんですけれども、法律婚の配偶者、そして直系の親族若しくは兄弟姉妹のみということになっております。”
“貴重な御意見を本当にありがとうございました。終わらせていただきます。 発言していただけなかった方、大変申し訳ございませんが、本当にありがとうございました。”
“ありがとうございます。 続きまして、選択的夫婦別姓と子供の権利に関してですけれども、子供の権利が侵害されるのではないかという言説に関して、小原参考人、次原参考人、布柴参考人に御意見を伺いたいと思います。”
“続いて、また布柴参考人にお伺いしたいんですけれども、自己選択をできることはその人の幸福度を高めるという結果が研究で証明されているということで、インタビューにもお答えになっていると思うんですけれども、そのことについて詳しく教えていただければというふうに思っております。”
“ありがとうございます。 先ほど来お話がありましたけれども、アイデンティティーの問題です。 私も様々な皆さんのお声をお伺いするんですけれども、新日本婦人の会の皆様のアンケートの中には、結婚して名字を変えて自分が自分でなくなった気がして体調を崩してしまったという方も、前の質問でも御紹介をしたんですけれども、実際におられます。 名字を変えることによってアイデンティティーの喪失を感じるということについて、大げさだという声がありますけれども、アイデンティティーの大切さについて、是非三人の方にお伺いをしたいと思います。小原参考人、次原参考人、布柴参考人に是非伺いたいと思います。”
“選択的夫婦別姓がなくて具体的に誰が何に困っているのか分からないという方も、様々なSNSのコメントですとか、いろいろなものを読みますと、そういう方もおられます。 しかし、裁判で、第三次訴訟も行われておりますけれども、裁判で訴えておられる方々、ビジネスパーソン、そして学者、研究者の方々、各種アンケートの声、様々示されているというふうに思うんです。でも、見えないのか、見えなくさせられているのか、あるいは、小さなことだと捉えられてしまっているのではないかというふうに思います。 今日も様々言っていただいたんですけれども、いま一度、具体的に誰が何に困っているのか、困っていることを見えなくさせられているのは何かという点、小原参考人、次原参考人、布柴参考人に伺いたいというふうに思います。”
“日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 参考人の皆様、今日は、お忙しい中お時間を取っていただき、こうして御発言いただきまして、本当にありがとうございます。 この委員会、開かれているわけですけれども、毎週、国会の議員会館の前では、選択的夫婦別姓を求める皆さんが声を上げ続けておられます。先週ですけれども、ある若い方からこのようなお話がありました。結婚したいと思える好きな人に出会うことができました、でも、どうしても名字を変えたくなくて、相手にも変えることを強制したくない、だから結婚することができないでいます、私の思いを尊重してもらえないでしょうかというお話でした。 結婚したいと思う、そういう好きな人に出会うということは、私にとっては奇跡のようなことだというふうに思います。そういう方と出会って、その方と幸せに結婚ができるようにということを応援することが政治として必要なのだというふうに私は感じております。 別姓を得られなくて結婚できない方々がいらっしゃいます、現実に。”
“国立病院の医師や看護師の皆さんからもお話をお伺いする機会があるんですけれども、本当に人がいなくて現場は泣いているような状況です。そして、家族を犠牲にして、本当に一生懸命頑張ってくださっております。 人を確保するためにも、院内保育所、保育士さんの存在というのは本当になくてはならない状況です。看護職員の方々、夜勤なんかもしていただいて、なかなか子供さんとも十分会えない現実もあるわけで、せめて身近なところで保育をしていただいて少しでも子供と触れ合える時間を確保していただくということも含めて、是非応援をするためにも充実して保育士さんの処遇改善をしていただきたいということを強く求めまして、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。”
“来ていないということですので、後でお示しをいただきたいというふうに思います。 必要な対応をしていくんだ、それは賃上げをしていくためにということでよろしいですね。”
“答弁の実態把握の結果の部分なんですけれども、もう少し細かくお示しをいただけないでしょうか、厚生労働省。都道府県のうち、幾つがとか。”
“今のお話ですと、余りよく見えてこないわけです。 昨年の六月五日、衆議院の厚生労働委員会で宮本徹議員が、地域医療介護総合確保基金による補助の基準額、保育士一人当たり月補助単価が十八万八百円、これを引き上げるように求める質問をいたしました。 これに対して厚生労働大臣は、実態をちゃんと把握しようということは、きちんと私から指示を出しております、その結果として、もし極めて低い実態が確認されたということになれば、それを是正するための対応策は当然、その結果として検討していくことになるだろうと思いますというふうに答弁をいただきました。答弁の実態把握の結果をお示しいただきたいと思います。 また、一般の保育士の皆さんでいいますと、処遇改善は、二〇二四年度―二〇二五年度は一〇・七%となっております。物価高騰は一層深刻になっておりまして、院内保育所の社会的な重要性からしても、院内保育所の保育士の皆さんに早急に大幅な賃上げができるようにするべきだというふうに考えますけれども、副大臣の御見解を伺いたいと思います。”
“設備投資しないともらえない、しかも借金が残るリスクがあるわけで、機械とか施設とかに投資する、そのことに支援を充実させていただくというのは非常に重要だというふうに思いますけれども、同時に、所得を補償するような資金を、三年から五年にまた元に戻していただくということと、月々十二万五千円ということも余りにも低過ぎるので増額を強く求めたいというふうに思います。 続きまして、国立病院の院内保育所の役割をどのように考えているかという点もお伺いをしたいというふうに思います。 また、院内保育所で働く保育士の皆様の処遇が著しく低いわけです。全医労の皆様のアンケート結果では、院内保育所で働く正社員、契約社員の保育士の基本給の平均は約十九万円です。月々二十万円もないんです。一般の保育士さんと比べても八万一千円低く、全産業と比べても十二万八千円低い。 このような状況をどのようにつかみ、改善していく計画なのか。今度は厚生労働副大臣にお伺いをしたいと思います。”
“三年というのを、改悪してしまったのは二〇二二年のことだったというふうにお聞きをしております、最長五年に戻すべきだというふうに思います。 また、物価高騰の下で、資金というのは月々十二万五千円なんですね、二〇一二年から変わっていない。年間百五十万円ですけれども、これでは余りにも低過ぎるというふうに思います。二倍化を含めて増額をやるべきだというふうに思いますけれども、これも笹川副大臣にお願いしたいと思います。”
“ありがとうございます。 同時に、価格保障、所得補償、これもしっかりとやっていただかなければなりません。 それと同時に、新規就農者についても増やさなければなりません。四十九歳以下の新規就農者は、二〇一五年、約二万三千人だったものが、二〇二三年には約一万五千九百人というふうに激減をしております。これでは食料自給率を上げることが、本当に二十年、三十年先できるのかということになります。安全な食料をこの日本の大地で生産していくということは、安全保障上も非常に重要だというふうに思っております。 愛知県内のJAの方から、食料、胃袋を握られてしまって、不利な外交交渉をされた場合にのまなければならなくなるようなことでは駄目なんだと。国の主権を守っていくためにも、食料の自給率を上げなければならないというふうに思っております。 新規就農者が使える経営開始資金についてなんですけれども、経営開始五年後までに農業で生計が成り立つ計画を求めているのに、その資金は最長で三年しかない、厳し過ぎるということで、これは三重県の新規就農者の方からお話をいただきました。”
“伊東大臣、御退席いただいても構いませんので、ありがとうございます。御用事があるということで、大丈夫でございます。 副大臣、お願いしたいと思います。”
“昨日も私は愛知県内のお母さんから、食べ盛りの中学生がいて毎月十キロのお米を四人家族で買っていたけれども物価の高騰で七キロしか買えなくなってしまった、家計が大変で子供のための教材も先月切った、お米の代わりに百三十五円の五枚の食パンを朝食にして、でも一人一枚では足りない、塩むすびが食べたいと子供さんが言うのでお母さんが我慢をして子供さんに食べさせている、でも家計は三万円から四万円ぐらい毎月赤字だというお話をお伺いいたしました。 このように、潜在的な需要というのは、しんぐるまざあず・ふぉーらむの皆さんの調査でも、お米が買えなかった、よくあったというのが四五%、時々あった四三%、八八%のシングルマザーの御家庭がお米を買えないという現実があります。 主食であるお米をおなかいっぱい食べてもらうことを保障すること、そしてお手頃な値段で購入することができること、そして農家の皆さんも安心というためには所得補償、価格保障を実現することが必要だ、このことを同時にすることが必要だというふうに考えますけれども、笹川農水副大臣、是非お答えをいただきたいと思います。”
“ちょうど私、大臣のお地元の牛乳も飲ませていただいておりますけれども、本当に農家の皆さんを応援していくということがこの国にとって最重要のことだというふうに痛感をしております。 お米の農家は、二〇〇〇年以降、百七十五万戸から五十三万戸へ激減をしております。お米を作っても時給百円未満、二年連続時給十円という年もあったわけですけれども、これでは続けていくことができません。そして、子供さんに継いでいただくということもできません。お米の値段が今上がっておりますけれども、その根本的な原因は需要よりも生産量が下回っている現実がありまして、生産量を増やしていくためにも、お米作りに希望が持てるようにすることが必要であり、農家の皆さんへの価格保障、所得補償が必要だというふうに思っております。 そして、潜在的な需要というのはたくさんあるというふうに思うんです。”
“日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 農家の皆さんを本気で応援するべきだという観点から、質問をさせていただきたいと思います。 まず、伊東大臣にお伺いをいたします。農林水産業の振興は地域活性化にとって不可欠だというふうに考えますけれども、大臣の御所見を伺いたいと思います。”
“大臣、とても一級という業務ではないというふうに思うんですね。消費生活相談員の方々の育成、定着のためには、この低賃金、雇い止め、これをなくさなければならないと思います。大幅賃上げ、常勤化、正規化、そのための財政措置をもっとやるべきだというふうに思います。 今、予算の関係で、リアルな研修もなかなか行けない。リアルな研修に行きますと、各地域の相談員の方々と意見交換もでき、研修効果も上がるというふうにお伺いをしております。また、弁護士を呼んで相談会をやったり、啓発の物品でしたり、お断りのシール、訪問販売お断りのシールも、ニーズが高いんだけれども、予算がなかなかない。 そういう中で、やはり、国が十分の十出す交付金などの予算措置を来年度以降も拡充して行うべきだというふうに考えます。デジタル化、機器の導入、人の配置、管理運営費、こういうことも必要でございます。是非、十分の十の交付金、拡充して予算措置をお願いしたいと思います。”
“先ほども大臣、答弁で、消費生活相談員の方々の業務というのは複雑な業務なのだという御答弁もございました。そのようにおっしゃっていただいているんですけれども、消費生活相談員の方々の多くが国家資格を持っております。消費者問題の専門家です。消費者トラブルに関する最新の情報の収集ですとか、消費者関係の法律の最新の知識を習得しなければいけないということや、消費者からの事情聴取の能力も必要ですし、法の解釈ですとか法的な判断の能力、事業者とのあっせん交渉能力、こういうものも必要でございます。また、出前講座の担当者でもありますし、地域の消費者のリーダーでもあります。教育や啓発を実践する役割も求められております。 この業務は、先ほど総務省からお話がありましたように、定型的な、そういう一級の業務なのか。高度な知識経験が必要な、やはり専門性のある業務だというふうに思います。私は二級以上が妥当だというふうに考えますけれども、総務省、御見解を伺いたいと思います。”
“二十六年間働いても、俸給表、給料表は、一番賃金が安い一級ということになるそうです。 この俸給表、給料表の職務の級の一級、二級とはどのような職務なのか、まず伺いたいと思います。”
“日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 消費生活相談員の大幅賃上げと、安定して働ける常勤化について質問をさせていただきたいというふうに思います。 詐欺的な投資あるいは副業の消費者トラブル、困ったら一八八に連絡をしてほしいと大臣も答弁をされております。一八八に電話をいたしますと、各自治体の消費生活センターにかかることが大半で、大臣の答弁の根拠となっているのが、やはり自治体の消費生活相談員の方々の存在だというふうに思います。 先日、私はある自治体の消費生活相談員の方々からお話をお伺いをいたしました。国家資格を持って二十六年間活動してくださっているんですけれども、それでも会計年度任用職員ということで、手取りが二十万円にも届かないという状況でございました。毎日八時半から十六時十五分まで働いて、水曜日の午後は休みということです。フルタイムで本当は働きたいけれども、パート扱いになってしまう。仕事が大変な割に二十万円も手取りがないというふうになりますと、やはり人が集まらないのは当然のことだというふうに思います。”
“はい。 名字を変えたくなかったと泣いてしまわれる方々もいらっしゃるということで、個人として尊重されること、個人の尊厳、本質的平等を実現する、そういう立場に維新さんも立っていただいて、一歩前に進んでいただいて、一緒に合意形成できたらというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 ありがとうございました。”
“こういう苦しんでおられる方々がいるのに、アイデンティティーの喪失は我慢しろということでしょうか。維新の方にお伺いしたいと思います。”
“二〇一五年の最高裁の判決のことを言われたというふうに思いますけれども、その判決は、やはり個が見えない判決だ、個人の尊厳がまず最初に来るべきだと批判をされている判決でございます。 一般社団法人の「あすには」の皆様が事実婚の当事者の方々に調査をした。そうしますと、五十八万七千人という方々が法律婚を待っておられると。こういう当事者の方の声に応えていくべきだというふうに思います。 また、新日本婦人の会の皆様が今年一月に二週間で取ったアンケート、三千九百七十九人の方々の声からアイデンティティーに関するところをピックアップいたしました。二十代の女性の方、自分の名字にアイデンティティーを持ち、改姓したくない、パートナーにも改姓を強制したくない、三十代の女性の方、旧姓の私が本当の私だと思っている、夫の姓に改姓して、旧姓の時代の私を喪失したような気持ちになっているというお声や、三十代の女性の方、自分が結婚をしたとき名字を変えたくなかった、これまでのキャリアとアイデンティティーの崩壊を感じ、泣いた、こういうふうに書かれております。”
“生まれ持った乙野梅子さんの方が社会から個人として識別、特定され、自分としても乙野梅子さんが私だと感じ、個人として尊重されていると感じるという意味で、一九八八年の最高裁判決の氏名ということに合致するというふうに思います。 こういう場合、戸籍のみにある甲野梅子さんという名字は一体どういうものだというふうに考えているのか、維新の提案者に伺いたいと思います。”
“ありがとうございます。 日本維新の会の法案では通称使用を法制化することになりますが、婚姻前の名字を単独で使うと届出した場合には、戸籍は夫婦が同じ名字、それ以外は全て結婚する前の名字と名前、いわゆる通称で生活することができるというふうになっていると思います。 例えばということですけれども、法制審の案で例示をされた名前をおかりをいたしますと、私が結婚をして、結婚する前の名字、氏名、乙野梅子さんというのを通称使用するとする。維新さんの案では、パスポートも免許証も健康保険証もみんな、乙野梅子さんのみが書かれる。周りの皆さんも、私が乙野梅子さんだと認識をしてくださっている。そして、私も、乙野梅子さんと認識をされ、呼ばれることに、個人として尊重されているというふうに感じている。一方、戸籍の方は甲野梅子さんというふうになっておりまして、周りの人はほとんど知らない甲野梅子さんが名字、本名だということになっております。”
“このようなことで、法制審では通称使用の法制化は否定をされました。 日本維新の会の法案では、通称使用の法制化ですので、この法制審の指摘をされた問題をクリアしているのかという点も問わなければならないというふうに思います。 まず、また前提ですけれども、名字と名前がセットの氏名について、一九八八年の最高裁の判決の中で、「氏名は、社会的にみれば、個人を他人から識別し特定する機能を有するものであるが、同時に、その個人からみれば、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であつて、人格権の一内容を構成するものというべきである」ということが最高裁の判決の中で書かれております。 この法案を提出されている三党それぞれの提案者に、氏名とは何かという点、まず伺いたいと思います。”
“日本共産党は、これまで一緒に出してきた法案がよいというふうに思っておりますけれども、しかし、立憲民主党の皆さんや国民民主党の皆さんが、与党の議員も含めて、より多くの人の賛同を得られるようにと今回の法案をまとめたのだというふうに理解をしております。そういう意味では、選択的夫婦別姓の実現のために私たちも協力をしていきたいというふうに思っております。 それで、まず前提なんですけれども、一、二、三は飛ばして、四番から申し上げたいというふうに思います。 四番目に通告した内容ですけれども、改めて、法制審議会民法部会身分法小委員会等の議論の中で、通称使用の法制化、C案は否定をされたということですけれども、先ほども議論がありましたけれども、今度は大臣から、その理由について御説明をお願いしたいと思います。 大臣にお願いをしました。せっかく参加をしているのに。大臣、お願いします。大臣、せっかく、これしかないので、お願いします。”
“日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 日本共産党は、選択的夫婦別姓について、法制審の答申のもっと前から民法の改正を求めてまいりました。それは、請願が出されて五十年というように、当事者の皆さんの声があったからです。 一九九六年、法制審の答申後、ほかの野党の皆さん、当時の民主党の皆さんや社民党の皆様と選択的夫婦別姓を含む民法の改正案を提出し、私が秘書をしておりました八田ひろ子参議院議員がその提出者として法案に関する答弁もしたこともございます。 野党でこの間も一緒に出してきた選択的夫婦別姓の法案では、夫婦が同じ名字でも別の名字でも選べるというもの。そして、先ほど来御議論がありますように、結婚するときに産むことを前提としない、子を持つことを前提としない。そのためにも、子の名字は出生時に父母の協議で決める。そして、兄弟で名字が異なることはあるということ。そして現行法でも、家庭裁判所の許可を得て変更という原則を維持しつつ、届出のみで変更可能となる場合も追加する。そういう内容を含んだ法案でございました。”
“公費によるDV被害者の支援ですとか、公費による子供パートナー弁護士、この点も是非前に進めていただきたい、検討を進めていただきたいということを強く求めまして、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。”
“是非、性暴力被害当事者の方に寄り添った法改正を行うべきだということを強く求めて、次の質問に移りたいと思います。 資料の二つ目です。金沢弁護士会の会長声明でございますけれども、法テラスにおける能登半島地震の被災者の方々への資力を問わない無料法律相談が二〇二四年十二月三十一日で切られてしまいました。日本弁護士会からも、一年で終わらないように法改正を求めるということで会長声明が出されております。 液状化の地域も地面がまだ動いていて、この地域で本当に住宅を再建するかを迷っているというお声もお伺いします。それで、公費解体もまだ六六・三%の状況でございます。一年では生活再建できない。 そういう中で、やはり資力を問わない被災者の法律相談援助の期間を延長するべきだというふうに思いますけれども、さらに、再開をして延長するべきだというふうに思いますけれども、大臣の答弁を最後に求めたいと思います。”
“そして、少なくとも、被害当事者を入れた検討を始めるべきだというふうに考えますけれども、大臣、御答弁をいただきたいと思います。”
“子供の性被害には民事消滅時効を適用しないことを定める立法を求めるということで、「子どもの性被害 時効にNO!」キャンペーン事務局の皆さんが各党に要請をされているというふうに思います。私どもの党のところにも来てくださいました。その中には、ジャニー氏の加害行為によって被害に遭われた方々もいらっしゃいます。 民法では、先ほども御説明がありましたように、加害者を知ったときから三年あるいは五年、損害賠償請求権の時効によって消滅をしてしまう。このままですと、刑事事件で不同意性交等罪が認められても、損害賠償は時効で認められないということが起こってしまいます。実際に、実の父親からの性暴力によって、民事裁判を起こしたけれども、時効といって切り捨てられる判決が先日もございました。 刑法で、子供時代の同意のない性的行為、性暴力に関する刑法の時効について撤廃するということを求めると同時に、刑法以上に実態に見合っていない民法の消滅時効をなくしていくことが必要だというふうに思いますけれども、見解を伺いたいと思います。”
“是非、被害者の方々に寄り添った丁寧な実態調査をしていただきたいというふうに思っております。 二〇二三年の性犯罪刑法の改正で、性犯罪について公訴時効の期間を五年延長するとともに、被害者が十八歳未満である場合には、十八歳に達するまでの期間に相当する期間、更に公訴時効の期間を延長する法改正がなされました。 しかし、一方で、子供期に性暴力の加害行為の被害当事者の方々が民事で損害賠償請求をしようと思ったときに、その民事の消滅時効は現行法はどうなっているのかお示しをいただきたいと思います。”
“是非、被害当事者の方々の声をしっかりと踏まえて、調査項目も含めて、そして諸外国の事例も含めてしっかりとした調査をしていただきたいというふうに思いますけれども、大臣、御答弁をお願いしたいと思います。”
“いつ、どこでやったか、後で資料を出していただきたいと思いますけれども、局長、いかがでしょうか。”
“じゃ、諸外国の調査は、在り方、そういうことを調査をして検討しているんでしょうか、大臣。”
“子供のときに性暴力の被害を受けた当事者が、この公訴時効は被害実態に合っていない、切り捨てないでほしいと泣きながら語られておられたことを、法務省には何度も何度もお伝えをしております。性暴力被害当事者の方々の声を軽視しないでいただきたいというふうに思います。 この小泉龍司法務大臣の答弁に即して、鈴木法務大臣にも性暴力被害当事者の方々の声を聞いていただき、答弁にあった、附則の実態調査を早急に推進する立場で力を発揮していただきたいというふうに思います。 また、内閣副大臣にも是非、前に進めていただくために御尽力をいただきたいというふうに思いますけれども、まず、内閣副大臣から御答弁いただきたいと思います。”
“資料の二ページ目に当たりますけれども、そのときに、法務大臣は、前回の改正のときに十分対応ができなかったという思いを持っていらっしゃる方も大勢いると思います、そうした方々の声にももちろん直接耳を傾け、また、諸外国の調査の在り方もよく我々も検討して、そういったものから得るものがあればそれを加味して、実態に即した実証的な検討そして調査をしたいと思っておりますというふうにおっしゃられ、また、確かに、おっしゃるとおり、調査というのは当事者に触れるわけですから、そこでまた新たな被害のようなものが生じないとも限らない、そこに細心の注意を払う、また、その知見は諸外国にあろうと思われるので、怠りなくそういったところにも目くばせをしながら、できるだけ早く調査に着手したいと思いますというふうに、一年二か月前に答弁をしていただきました。 しかし、いまだにこれが進んでいないわけです。そういう確認の質問を何度もしなければならない。なぜ誠実にやっていただけないのかというふうに、非常に憤りを持っております。”
“日本共産党、本村伸子でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 法務大臣に、性暴力被害当事者の声を大事にしていただきたいという立場で質問をさせていただきたいと思います。 不同意性交等罪を含む性犯罪刑法に関して、法案の国会の議論の中で、改正刑法の附則に、「性的な被害を申告することの困難さその他性的な被害の実態について、必要な調査を行う」というふうに明記をされました。この附則に基づく実態調査について、資料の一ですけれども、昨年三月十三日のこの委員会で、当時の小泉龍司法務大臣に御答弁いただきました。”
“地元の中小・小規模事業者の団体の皆様から様々お話も伺っておりますけれども、今、中小・小規模事業者の皆さんを守る思い切った支援が必要なのではないかというふうに考えますけれども、経済産業副大臣、そして大臣にお伺いをしたいと思います。”
“会社更生ですとか事業再生ができるように、是非柔軟に解釈をするということでお願いをしたいというふうに思います。 法案は、新しい融資制度を創設するものではなく、実務上、判例法理で運用されてきた既存の譲渡担保制度を法制化するものにすぎないというふうに思います。中小企業、小規模事業者の皆さんに関しては、無担保で融資をすることが今広がっている現状があります。 本法案は、無担保で融資を受けられない事業者が融資を受ける手段とはなり得るというふうに思いますけれども、本来であれば、無担保融資制度の枠組みを拡大するということが最優先であるべきだというふうに思います。特に、今、トランプ関税の影響が大変心配をされております。 私は、愛知県豊田市の出身で、住んでおりますけれども、自動車産業を含め様々な産業、電機産業なんかはリストラの計画が様々出ております。本当に中小・小規模事業者の皆さんのことが心配されるわけでございます。”
“そういう場合もあるということで、二週間の猶予期間では設定者の保護には不十分ではないかというふうに考えますけれども、その点、御所見を伺いたいと思います。”