本村伸子
日本共産党 · Japan
“今回も、様々なデメリットや、それでは解決できないのだという様々な議論がございましたけれども、是非、そういうことを踏まえて、一方的に法制化ということは絶対にやめていただきたいというふうに思っております。 TBSの「報道特集」で、「「名前が増殖」「どうして改姓させたいのか?」選択的夫婦別姓の議論進まず約三十年 苦悩する当事者の声」という番組がありました。 そこでは、インドネシアで勤務する斎藤和子さんのケースが報道されました。インドネシアでは書類に戸籍名を書くことを求められ、斎藤さんは旧姓で仕事をしており、四つの氏名を使い分けているということでした。旧姓と、戸籍名と、そして戸籍名に括弧旧姓のケースと、そして戸籍名に括弧のない旧姓とか、銀行とか役所とかそういうところでいろいろ使い…”
“選択的夫婦別氏制度について、二十八年ぶりに行われた衆議院における法案審議では、選択的夫婦別氏制度導入が戸籍制度を壊すという懸念はなく、改めて戸籍制度の機能は現行と同様に維持されることが確認された、自分の氏を名のり続けられるかどうかは、個人の尊厳や人権に関わる重要な問題である、旧姓の通称使用拡大は、国際社会では通用しないだけではなく、人権尊重という要請に応えられない、二〇二四年十月の国連女性差別撤廃委員会の四度目の勧告も踏まえ、直ちに導入していただきたいというふうに書かれております。 そして、第五回の専門調査会では、山田昌弘会長が、選択的夫婦別姓に関し、自分の姓がアイデンティティーとしてあるのであれば、アイデンティティーを変更させられない権利みたいなものに包括されるようなも…”
“日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 私も、第六次男女共同参画基本計画の策定をめぐる問題について、まず質問させていただきたいと思います。 計画の原案を検討してきた第六次基本計画策定専門調査会での議論を経ずに、結婚前の旧姓の通称使用の法制化を検討することが十二月十二日の案として出されているということで、男女共同参画会議の民間有識者メンバーが強く批判をし、反対をする意見を表明をされております。この専門調査会の議論を経ずに、急遽、政府の都合で一方的に改変するというのは、民主的な手続としては間違っているというふうに思っております。専門調査会では、選択的夫婦別姓を求める声もありました、最初から。 そして、今日、資料を出させていただいておりますけれど…”
“実際に困る方がいるということを知っていただきたいというふうに思います。 NPO法人mネット・民法改正情報ネットワークの理事長である坂本洋子さんが、朝日新聞のインタビューに答えておられます。通称使用の法制化で困る人が出てくるのではないかという懸念もあります、今は旧姓を使いたい人が、かぎ括弧、勝手に、かぎ括弧閉じ、勝手に使う緩やかな旧姓の通称使用で、勝手にやっているからと許されている面があるでしょう、法制化されれば法的根拠のある旧姓となり、それでは駄目だと配偶者などに言われ、通称使用さえできない人も現れるかもしれません、ここでもまた夫婦の力関係が影響する可能性がある、通称使用は緩やかな形で残していくべきですという御意見が載っておりました。 こういう御意見がありますけれども、じ…”
“そして、先ほどもパブリックコメントの話がありましたけれども、親子別氏となるから反対という声が重複してたくさん来たということが紹介されましたけれども、現行法ですと、夫婦がそれぞれ生まれ持った氏名で生きることを選択した場合、法律婚はできません。その下で事実婚になっている夫婦がおります。そして、事実婚の子供さんからこういう様々な声が寄せられています。夫婦が別の名字、親子が違う名字でも仲よく暮らしている、そうした家族を肯定してほしいという切実な声があります。 夫婦別姓、親子別姓の家族を肯定してほしい、その思いに応えるべきだというふうに思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。”
“日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 今回の法案は、裁判官の報酬、検察官の俸給を引き上げるものになっています。国民、住民の皆さんのために働いていただきたいというふうに思うんですけれども、冤罪事件が相次いでおります。真実に基づき、人権侵害を生み出すことがないように強く求めたいと思います。 今、超党派の議員連盟の案で、再審法の改正法案を提出されておりますけれども、一方で、政府は、法制審議会刑事法(再審関係)部会の結論を待っている状態です。先日も参議院の方で審議がありましたけれども、時事通信の、再審についての論文を書いている研究者の方のアンケートの中では、十九人の回答があって、この法制審の部会の研究者の人選は不適切だというふうに考えておられる研…”
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“二〇二三年十二月以前も健康被害の訴えがあるわけですから、国も徹底的に調査をするべきだということを強く求めたいと思います。 今後の対応という中に、健康被害の情報提供の義務化というところもあるわけですけれども、線を引っ張っておきました。事業者、届出者は、健康被害と疑われる情報を収集し、健康被害と疑われる情報、医師が診断したものに限るというふうになっております。ここは問題だというふうに思います。医師が診断したものに限らず、消費者から直接寄せられた情報なども事業者が報告することに含むべきだというふうに思っております。 また、当該食品との因果関係が不明であっても速やかに消費者庁長官及び都道府県知事等に情報提供することを、食品表示法に基づく内閣府令である食品表示基準における届出者の遵守事項とするというふうになっておりますけれども、この速やかにというのは、重篤の場合十五日以内、重篤等以外は三十日以内を想定しているのではないかというふうに思われますけれども、今回の紅こうじの関連の製品でも、亡くなられた方もいらっしゃいます。重篤の方々がいらっしゃいます。”
“先ほど、プベルル酸、そして二つの化合物は検出されなかったというふうにおっしゃいました。 閣僚会合の今後の対応の文章の中には、大阪市が五月十五日時点で解析をした二千五十症例を見ても発症時期は同様の傾向であったというふうに書いてあるんですけれども、大阪市の会議の資料を見てみると、そうでもないということがございまして、やはり正確に記すべきだというふうに思いますし、そして調査、研究、分析をしっかりと二〇二三年十二月以前も行うべきだというふうに考えますけれども、これは厚生労働副大臣、お願いしたいと思います。”
“資料の五番目、一番最後を見ていただきますと、これは大阪市の第三回小林製薬の紅麹配合食品にかかる大阪市食中毒対策本部会議の資料ですけれども、二〇二一年四月から紅麹コレステヘルプが販売を開始されて、それ以降、二〇二三年十二月以降にかかわらず、健康被害者の発症があるというふうになっております。 その点でお伺いをしたいんですけれども、小林製薬の三商品の被害は二〇二三年十二月以前にも出ておりますけれども、その原因についてどのように分析をしているのか、まずお伺いをしたいと思います。これは厚生労働省、お願いします。”
“日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 通告からちょっと順番を変えまして、七番から質問をさせていただきたいというふうに思っております。 今日お配りをしております資料、閣僚会合の今後の対応ということで、五月三十一日に決められた対応なんですけれども、今日は黄色い線を引かせていただいたところをやろうというふうに思っているのですけれども、その中で、まず、日本腎臓学会を通じて得られた百八十九症例、これに基づきまして、このように書かれております。紅こうじ関連製品、これを摂取開始した時期や摂取期間の長短にかかわらず、初診は二〇二三年の十二月から二〇二四年の三月に集中しているというふうに書かれておりまして、括弧として、大阪市が五月十五日時点で解析した二千五十症例についても同様の傾向というふうに書かれております。”
“是非、難民認定申請者の人権を守る立場で、手厚くやっていただきたいということを重ねて申し上げ、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。”
“イスラエルとのEPA、そのための共同研究、これはやめるべきだというふうに思います。 最後に、別の問題で質問させていただきたいと思います。 日本に来て、難民認定申請者の方がホームレスになっている事例がございます。以前質問させていただいて、ESFRAに、緊急宿泊施設に入ったわけですけれども、日本に来て即座にホームレスになることがないように、是非、保護のための予算を抜本的に増やしていただきたいと思いますし、次の住宅が見つかるまで、ホームレスにならないように手厚い支援が必要だというふうに考えますけれども、最後に副大臣、お願いしたいと思います。”
“今のこれまでの延長線上の取組ではいけないというふうに思うんです。 例えば、イスラエルによる無差別殺りくに関して、本気になってこれが問題であると、子供たちがこれほど異常に殺されていることは問題であるというふうに本気で思っているのであれば、イスラエルと経済連携協定、EPA、これを結ぶということにはならないというふうに思いますし、そのための共同研究、これももうやめるという決断をするべきだというふうに思うんですけれども、その点、いかがでしょうか。”
“国連国際司法裁判所、これが、ガザへの攻撃に関して、停止をする暫定命令を出しました。そして、国際刑事裁判所も、逮捕状を請求をしているという状況がございます。 それでも、自衛権で正当化できることではないのだということを言えないわけですか。”
“改めて確認をさせていただきますけれども、十月七日以降、イスラエル軍がパレスチナのガザ地区に対して行った攻撃は自衛権で正当化できると考えているんですか。”
“日本政府の認識は、この松井名誉教授と同じ認識か、また別の認識であればその認識についてお伺いをしたいと思います。”
“ガザの状況は今までに見たことのない危機で、十月から三月の五か月にガザで死亡した子供の数は、二〇一九年から二〇二二年に起こった全世界の紛争の死者数を上回るなど、死者数、子供の死者数、ジャーナリストの死者数、国連職員の死者数も今までにない人道危機だというふうに強調をされておりました。そして、イスラエルの包囲による人間がつくり出した飢餓がまさに目の前にある、市民は爆撃に遭うか飢えるかのどちらかで死ぬという状況にあるという非常事態を訴えておられました。 そこでお伺いしますけれども、イスラエルは自衛権ということで言っているわけですけれども、二月十四日の参議院外交・安全保障に関する調査会で、名古屋大学の松井芳郎名誉教授がこういうふうに自衛権についておっしゃっておりました。自衛権には必要性と均衡性の要件もございまして、したがいまして、自衛のためであれば何でもできるということにはならない、自衛のために必要最小限のこと、相手の行動と均衡の取れた反応だけできるのだという要件に照らしても、全くイスラエルの行為は自衛権では正当化できないというふうに述べておられました。”
“次に、六月十日、改悪入管法の施行ということになっておりますけれども、難民認定の仕組みも、国連の難民高等弁務官から、大臣、厳し過ぎるんだというふうに直接言われているのに、改善もしておりません。にもかかわらず、強制送還の危機があるわけです。命と尊厳の危機がある人を強制送還しては絶対にいけないということも、強くこの場で強調させていただきたいというふうに思っております。 続きまして、イスラエルによるガザ攻撃についてお伺いをしたいというふうに思っております。 私、三月に、超党派の議員の皆さんと一緒に、国連パレスチナ難民救済事業機関、UNRWAの事務局長にお会いをいたしました。 そのときに、ラザリーニ事務局長がこういうふうにおっしゃっておりました。日本政府に対して、イスラエルによるガザ攻撃を止めるため、国際社会に積極的に停戦実施を呼びかけてほしいというふうにおっしゃっておりました。”
“是非、子どもの権利条約の四つの原則の、この原点に立って、人道的な対応をしていただきたいというふうに思っております。 ある非正規滞在の子供さんは、こういうふうな手記を寄せております。私は、小学校六年生のときに、自分の生活だけ学校の友達と違うことに気づきました、みんなは風邪を引いたらすぐ病院に行くけれども、私たちは行くことができない、夏休みや冬休みに友達は海外に旅行するけれども、私たちはビザ、在留許可証がないから行けない、私も友達みたいに自由が欲しいし、飛行機に乗れる権利も欲しいです、この夢が現実になるのを願っていますというふうに語っておられます。 私がお話をお伺いした方は、保育士になりたいというふうにおっしゃった子もいらっしゃいますし、医者になりたいという子もいます。それぞれの可能性が花開くように、日本で住む全ての子供がその努力に応じてしっかりと報われるようにしていただきたいということを強く求めたいと思います。先ほども前向きな御答弁をいただきましたので、是非よろしくお願いしたいと思います。”
“この十五歳の子供さんは、その子にとっては物すごく巨額の医療費、二十四万円の借金を返すためにアルバイトをしたいと言っているそうです。でも仮放免の子は、非正規滞在になってしまったこういう子は働くことはできないわけです。 こういう現状は、先ほど大臣と共有をいたしました子どもの権利条約の四原則、差別の禁止や、生命、生存、発達に対する権利、子供の命が守られ成長できること、このことが保障されていないというふうに考えます。 こういうお地元で起こった事例でございます。これは余りにも子供たちにとってむごいことをやっているというふうに思います。日本語で育ってきた子供たち、そしてその家族を強制送還するということは、私は人道に反しているというふうに考えます。何とか子供たちを救っていただきたいというふうに思います。 高額な手術が必要な子供さんは、真っ先に今すぐ職権で在留特別許可を出していただきたいというふうに思いますし、子供たちを線引きせず、非正規滞在の子供たちに在留特別許可を出すべきだというふうに考えますけれども、大臣、伺いたいと思います。”
“インフルエンザにかかった仮放免のお子さんの事例について申し上げたいと思います。これは、小泉大臣、そして牧原筆頭理事のお地元でございます埼玉の子供さんの事例です。 東京新聞、五月七日の記事です。埼玉県の少女、十五歳が、今年の二月下旬、三十八度を超える熱を出した。市販薬を服用したが、けいれんを起こして気絶。救急車で医療センターに搬送された。インフルエンザと診断されて一日入院し、点滴などを受けて退院したが、請求された診療費は二十四万円。家族とともに仮放免中の少女は国民健康保険に加入していなかった。保険適用後の医療費の負担は原則三割だが、同病院では無保険者に全額自己負担の一・五倍を課すのがルールだったということで、二十四万円の請求をされております。 前から厚生労働省に、せめて医療費、医療を子供たちに提供をということで救済を求めておりますけれども、厚生労働省は在留特別許可が必要なのだということを言うわけです。 この今お示しした埼玉の十五歳の女性の方の例では命が助かった例なんですけれども、こうした重い医療費では病院に行くことができないケースが多々あることが分かっていただけるというふうに思います。”
“資料でお示しをしておりますが、先ほど鎌田議員からも、ホームページに載っていないという問題はございますけれども、資料として出させていただきました。 齋藤大臣の時代に、強制送還の対象となっている、日本で生まれて在学中の子供たちに在留特別許可を出す対応の方針が決定をされました。在留特別許可が出た子も既におりますけれども、そうではない子もおられます。同じ地域で住んでいるのに子供たちが傷ついているということを、深く私たちは考えなければならないというふうに思っております。 小さいときに来て日本で育った子供たちは対象外です。日本生まれでなければ対象外です。そして、強制送還の対象となっていない、先ほども鎌田議員が言われましたけれども、強制送還の対象となっていない仮放免などの非正規滞在となっている子供たちも対象外と、この齋藤大臣の措置はなっております。 まだ認められていない子供さんの中には、高額な手術が必要な子供さんなど、病気を抱えた子供さんもいらっしゃいます。仮放免の子は国民健康保険などに入ることはできません。通常高額にならない通常の医療でも、仮放免の方は高額になります。”
“全ての子供の命が守られ、持って生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。 そして、四つ目。子供の意見の尊重。意見を表明し、参加できること。子供は自分に関係ある事柄について自由に意見を表すことができ、大人はその意見を子供の発達に応じて十分に考慮しますということが、子どもの権利条約の大切な四つの原則です。 まず、大臣に、ちょっと通告はしていないんですけれども、お聞きをしたいんですけれども、人権擁護を大臣は所管をしております、人権擁護局も持っておりますので。人権擁護を所管をする法務大臣も、この子どもの権利条約の四つの原則を大切に思っていただいているということでよいですねということと、仮放免を含め非正規滞在になっている子供たちも、この子どもの権利条約の権利の主体であるという、その子供の中に入っているという御認識でよろしいですねということ、確認をさせていただきたいと思います。”
“日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 非正規滞在になってしまっている子供たちの人権保障について質問させていただきたいと思います。 日本は一九九四年に子どもの権利条約を批准し、今年は三十年の年に当たります。世界の中で百五十八番目に批准をする、大変出遅れたスタートでございました。その子どもの権利条約の要である四つの原則、大臣にも改めて御認識を深めていただきたいということで述べさせていただきます。 一つ目は、差別の禁止、差別のないこと。全ての子供は、子供自身や親の人種や国籍、性、意見、障害、経済状況などどんな理由でも差別されず、条約の定める全ての権利が保障されますということが子供の権利の趣旨でございます。 子供の最善の利益、二つ目です。子供にとって最もよいこと。子供に関することが決められ、行われるときは、その子供にとって最もよいことは何かを第一に考えます。これが二つ目です。 そして、三つ目。生命、生存及び発達に対する権利。命を守られ成長できること。”
“永住しようとする外国人労働者と家族の地位を著しく不安定にし、日本で培った十分な生活基盤を失わせることは、人道に反しています。永住許可取消し制度は撤回をするべきです。 在留カードのマイナンバーカードとの一体化は、マイナンバー制度にそもそもの問題があり、自己情報コントロール権、個人情報保護の観点から反対です。 家族の帯同を含め、外国にルーツを持つ方々を尊厳ある人間として受け入れる制度、共に生きる制度を強く求め、反対の討論といたします。(拍手)”
“永住者の中には、戦前の植民地支配によって日本国籍とされ、戦後、国籍を離脱するという歴史的経過の下で、特別永住者とともに永住者となった方々も多数存在します。 税金や社会保険料の滞納を永住許可取消しの理由としていますが、これは誰にでも起こり得ることです。こうした場合に必要なことは、まず、生活困窮のSOSと捉え、支援につなげることです。その上で、日本国籍の人と同じように、督促、差押えなど、対応すればいいではありませんか。差別的、懲罰的なやり方は、憲法違反のおそれがあります。 この法案で、永住者の方々から、寝られない、つらいという声が届いています。永住許可を取消しすることに反対する署名は、四万筆を超えて集まりました。入管庁に人生を握られ、署名したくてもできない悲痛な叫びがあることを知るべきです。懇談会報告書でも求められていた、外国人やその関係者等各方面から幅広く意見を聞くことも、丁寧な議論を行っていくこともやらず、乱暴に採決を強行することは余りに暴力的であり、人権軽視を恥ずべきです。”
“農業と漁業などに派遣労働の仕組みを導入することも問題です。中間搾取で手取り、労働条件が悪くなり、使い捨て、短期間での帰国など、機械的な扱いになってしまう懸念があります。 多額の借金を背負い、解雇、事実上、強制帰国をさせられ、人生を壊されることがないよう、労働者からいかなる手数料、経費も徴収してはならないという二国間協定を結ぶべきとの質問に、法務大臣は後ろ向きの答弁でした。これでは、借金問題は解決しません。 育成就労制度は、転籍の自由を保障する制度とは言い難く、独立性、中立性のない監理団体と同じような監理支援機関に関与させ、多額の借金問題の解決の見通しもない、技能実習の看板のかけ替えにすぎません。 重大なことは、永住許可制度の適正化と称して、永住許可を取り消すことができる制度を新設することです。 永住許可の審査は厳しく、原則十年以上、日本で生活し、安定した資産、収入があること、税金、社会保険料の滞納がないことなどを厳格に審査した上で、永住を許可されています。”
“私は、日本共産党を代表し、入管法、技能実習法改定案等に反対の討論を行います。(拍手) 現行の技能実習制度は、大企業が下請単価、取引価格の引下げ、抑制をする下で、外国人を非熟練、低賃金の労働力として使い、強制労働や性的搾取など、深刻な人権侵害の温床となってきました。国連自由権規約委員会などからも、人権侵害を指摘されています。入管庁は、失踪が多発する原因を本気で改善せず、技能実習生の命と安全を軽視しています。 技能実習制度は、原則、転籍の自由がなく、労基法違反や暴力など、やむを得ない事情がある場合に限って転籍を認めていました。 本法案の育成就労は、新たに本人の意向による転籍を規定していますが、分野ごとに一年から二年は転籍を認めず、しかも、日本語、技能要件などの制限を設け、省令に白紙委任をしています。これでは、転籍の自由を事実上認めないものと言わざるを得ません。政府は、転籍は制限しなければ地方から労働者が流出をしてしまうと言いますが、それは、全国一律最低賃金制度千五百円を、中小・小規模事業者を本気で支援して実現し解決すべきことであり、転籍の制限は本末転倒です。”
“マイナンバー制度がそもそも持つ問題があり、マイナンバーカードとの一体化は、自己情報コントロール権、個人情報保護の観点から反対です。 なお、立憲民主党案については、転籍制限を設けている点で、賛成することはできません。 家族の帯同を含め、外国人を尊厳ある人間として受け入れる制度、共に生きる制度をつくることを強く求め、反対討論とさせていただきます。”
“永住しようとする外国人労働者と家族に対して、終始、厳しい管理、監視を続け、やむを得ない事情を考慮せず、永住許可を取り消し、日本で培った十分な生活基盤を失わせることは、人道に反しています。 立法事実がないことが審議で明らかになりました。永住許可取消し制度は撤回するべきです。 そもそも、法律に違反をした自民党議員の裏金問題、脱税疑惑こそ、真相を明らかにし、責任を取るべきです。 特定……”
“税金や社会保険料を滞納してしまう場合は、まず生活困窮のSOSと捉え、支援につなげ、そうでないケースは、日本国籍者と同じように、督促、差押え、行政処分、刑事罰などで対応すればいいのではありませんか。差別的、懲罰的なやり方は憲法違反のおそれがあると指摘されています。永住者だけではなく、永住許可を申請しようとする全ての外国人の地位を著しく不安定にします。”
“公的機関が介入し、不当な手数料等を根絶して、悪質なブローカーを排除する施策が必要です。 重大なことは、永住許可制度の適正化と称して、税金や社会保険料などが未納の場合などに永住許可を取り消すことができる制度を新設することです。入管庁が答弁した一部の永住者の方々の公租公課納入率も、全体の納付率よりもよいことが明らかになりました。 この法案で、永住者の大学生を始め、眠れない、しんどい、つらいという声が届いています。永住許可取消しに反対する署名は四万筆を超えて賛同が集まりました。入管庁に人生を握られ、署名したくてもできない悲痛な叫びがあることを知るべきです。有識者懇談会報告書でも、「外国人やその関係者等各方面から幅広く意見を聴くとともに、諸外国の永住許可制度の例も参考にするなどして、丁寧な議論を行っていく必要がある。」と書いてあるのに、乱暴に採決を強行することは、余りにも暴力的であり、人権軽視を恥ずべきです。 外国国籍の方は、社会に様々なハードルがあり、脆弱性を持っています。”
“本法案は、新たに本人の意向による転籍を規定していますが、分野ごとに一年から二年は転籍を認めず、しかも日本語、技能要件などの制限を求め、主務省令に白紙委任しています。今のままでは転籍の自由を事実上認めないものと言わざるを得ません。転籍の空白期間の生活保障や手厚い転籍支援も確実に行うべきです。 外国人労働者の地方での定着のためには、個人を尊重することとともに、中小・小規模事業者の皆さんを本気になって応援して、全国一律最低賃金制度千五百円を実現することこそ必要な対策です。大企業の内部留保に適正に課税をして財源を生み出せばできます。 農業と漁業など季節性のある分野に派遣労働の仕組みを導入することは、中間搾取で手取り、労働条件が悪くなり、使い捨て、短期間での帰国など機械的な扱いになってしまう懸念があります。 多額の借金を背負う問題について、育成就労では、原則として、新たに二国間取決めを作成した国からのみ受け入れ、手数料負担の軽減を図るとしていますが、法務大臣の答弁も、育成就労労働者から費用徴収が前提であり、実効性が担保されていません。”
“私は、日本共産党を代表し、入管法、技能実習法改定案等に反対の討論を行います。 人権に関わる重要な法案を、重要広範議案にもかかわらず、十九時間半の対政府質疑で採決を強行していることに断固抗議します。 以下、反対の理由を述べます。 現行の技能実習制度は、大企業が下請単価、取引価格の引下げ、抑制をする下で、外国人を非熟練、低賃金の労働力として使い、強制労働や性的搾取など深刻な人権侵害の温床となってきました。国連自由権規約委員会などからも人権侵害を指摘されています。法案は問題を根本的に改善するものになっていません。 育成就労制度は、転籍の自由を保障する制度とは言い難く、監理団体と同じような監理支援機関に関与させ、多額の借金問題の解決の見通しもない、技能実習の看板のかけ替えにすぎません。 現行の技能実習制度は、原則、転籍の自由がなく、労基法違反や暴力など、やむを得ない事情がある場合に限って転籍を認めていました。入管庁は、失踪が多発する原因を本気で改善せず、技能実習生の命と安全を軽視しています。”
“しっかりと検討していないじゃないですか。 大臣は、声を上げづらい人々の声を切り捨てる、こういうことばかり、この間やっております。このことに強く抗議をし、質問を終わらせていただきます。”
“丁寧に議論をするべきだということが有識者会議の報告書の中に書いてあるのに、やっていないじゃないですか。鎌田委員に示されたその経緯を見ても、閣僚会議、自民党の部会、こういうことで、広く意見を聞いて……”
“外国人やその関係者等、幅広く意見を聞く、この点につきましては、永住者、当事者の方から意見を聞いていないということが前々回の議論の中で明らかになりました。 大臣、まず、この永住許可の取消しをやめて、この条文は撤回をして、外国人やその関係者の方々から幅広く意見を聞く、ここからやり直すべきじゃないですか。”
“こういう有識者の声をしっかりと聞いていただきたい。ほかの委員もこうした趣旨、この永住許可の取消しについて反対、慎重、こういう意見があったわけでございます。 そして、この懇談会の報告書が二〇二〇年十二月に出ております。二十六ページの下から四行目、そして二行目までお示しをいただきたいと思います。”
“次に、同じく懇談会議事録十五ページ、四行目から九行目、岡部委員の発言をお示しください。”
“時間がございませんので、次に、永住許可の取消し問題についてお伺いをしたいというふうに思います。 大臣は有識者に話を聞いたんだという話も答弁ございましたけれども、そこで確認をさせていただきます。 第二十一回、第七次出入国管理政策懇談会議事録十二ページから十三ページ、ロバーツ委員の発言についてお示しをいただきたいと思います。”
“今すぐやってほしいことなんですね。すぐやっていただきたいということを強く求めたいと思います。 そのほかにも通告をしておりますけれども、是非、私が示しました点を二国間協定の中に入れていただきたいというふうに思いますけれども、大臣、お願いしたいと思います。”
“是非進めていただきたいと思います。 MOCとおっしゃっておりますけれども、法的拘束力のある協定にするということを求めたいと思いますけれども、どうぞ大臣、お願いします。 これは、次長の話じゃないですよね、大臣。(小泉国務大臣「法的拘束力」と呼ぶ)法的拘束力のある協定。二国間で。”
“検討では。相談、申告したことによって事実上の強制帰国というのが実際に今あるわけです。それを絶対に防いでいただきたい。これは、多額の借金を背負って、そして、事実上強制帰国させられたら、本当に人生がめちゃめちゃになってしまうわけです。 相談することによって問題が発覚するということで、これは日本社会にとってもかなりプラスだというふうに思います。だからこそ、不利益取扱いの禁止、これは是非二国間協定に入れていただきたいと思います、是非。”
“次に、これも相談の中であるんですけれども、相談や申告等をしたことによって不利益取扱いは絶対にあってはならないというふうに、出身国であっても絶対に不利益取扱いはあってはならない、これも二国間協定に入れていただきたいと思います。”
“いや、転籍は何の保障もないから、こういうことも言っているわけでございます。 大臣、是非、その出身国の母国語で示された労働条件を下回ることがあってはならない、現地で説明されたものと日本で実際、これが乖離があってはならない、下回るものは駄目、上回るものはいいんですけれども、是非、その点、二国間協定に入れてください。”
“必ず、接待、賄賂の禁止ということ、技能実習生の段階からやっていただきたい、今すぐやっていただきたいものですので、そして、接待費用を最終的に技能実習生そして育成就労労働者に負担させることがないように、進めていただきたいというふうに思っております。 次に、御相談を受ける内容として、出身国で説明をされた労働条件と日本に来た労働条件が違うということが問題になっております。 労働条件を母国語で明示をし、労働条件明示書類を技能実習生、育成就労労働者に渡すこと、そして、その出身国で母国語で示された労働条件を下回ることがあってはならないという二国間協定を結んでいただきたいと考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。”
“当時も私、出入国在留管理庁に対してこうしたことはやめるようにということを申し入れ、そして、ノー接待という宣言をしていくんだというような、単なる宣言で何の拘束力もないんですけれども、そういうことをやっていくんだというふうに言っておりましたけれども、やはり接待、賄賂の禁止、これは監理支援機関、送り出し機関、監理団体と送り出し機関双方にあるかもしれないんですけれども、そういうことは一切禁止をする、そして、接待費用を最終的に技能実習生、育成就労労働者に負担をさせることの禁止、これは二国間協定に必ず入れていただきたいと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。”
“是非ILO百八十一号条約を基準とした、そうした二国間協定を結んでいただきたいというふうに思っております。 次に、接待の問題についてお伺いをしたいというふうに思っております。 二〇二〇年の十月十七日、NHK、ETV「調査ドキュメント 外国人技能実習制度を追う」という番組を見させていただきました。日本の監理団体がベトナムの送り出し機関と思われる機関から性接待を受けていたという報道があり、その性接待の費用は結局技能実習生の負担に加算されているという報道がございました。”
“日本国の判断として、このILO条約を批准した国でないと駄目ですよという判断をしてほしい、そういう要求なんですけれども、大臣、お答えいただきたいと思います。”
“これからの育成就労、実習生の今の段階でも、二国間協定、取り結んでいただきたいというふうに思っておりますけれども、今の大臣の答弁では、やはり、労働者から手数料とか経費を徴収すると。 日本では、日本の国内では徴収してはならないとなっているんですけれども、ほかの国には徴収していいということになりまして、結局、実質的にILOの百八十一号条約、これに違反をした状態を容認しているということになるんじゃないですか、大臣。”
“是非考え直していただきたいというふうに思います。 様々な論点がありまして、ずっと通告をしながら、時間がなくてできないという問題、今日もさせていただきたいというふうに思っております。 二国間取決めについてまず質問をさせていただきたいと思います。 先日も、技能実習生の方、二百万円の借金を負っている、百万円の借金を負っている、こういう事態をお伺いをしております。 技能実習生の方、今、解雇ということも相次いでおりまして、そして、事実上の強制帰国、こういうこともございます。巨額の借金を背負って、そして、日本に来たことによって、本人も家族も人生がめちゃくちゃにされる、こういうことを絶対に防がないといけないというふうに思っております。 そのためにも、労働者からいかなる手数料、経費も徴収してはならない、国内でやっていることを相手の国にも求め、それを二国間協定、協定として結んでいただきたいというふうに考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。”
“日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 今日は、京都弁護士会の意見書を資料として出させていただきました。「入管難民法に憲法及び国際人権条約の遵守等を明記する改正を求めるとともに永住者資格取消制度の創設に反対する意見書」です。ここでは、憲法違反のおそれがあるということも書かれております。 そうした人権に関わる重大な法案、重要広範議案でありながら、対政府質疑は十九時間半と、ほかの法案と比べても少ない時間で、今日採決しようとしております。もっと審議を積み重ねるべきだというふうに考えますけれども、委員長、お願いします。”
“韓国では、低熟練の労働者、製造業でいうと二十七万円、平均賃金があるそうです。だから韓国に行きたいという技能実習生の方の声も聞いております。是非、日本でも大幅な賃上げを実現していただきたいと思っております。 そして、人権侵害も引き起こす永住許可の取消し、これで眠れない、しんどい、つらいという声が私どものところに届いております。永住許可の取消しの撤回、これを強く求め、質問を終わらせていただきます。”
“日本でも、下請いじめ、不公正な取引に対して、下請代金法の罰金額を引き上げる、課徴金を設ける、あるいは、被害額の三倍などの被害救済の違反金の制度、そういう制度を創設するなど、不公正取引が割に合わない、そういう制度にするべきだ、そういう改革を行うべきだというふうに考えますけれども、総理大臣、お願いしたいと思います。”
“そして、実習生の方が多い建設ではどうかということで、前のページを見ていただきますと、建設では、下請さんに対して四五・一%しか補償されていない。生の声として、価格交渉を申し入れたところ、交渉には応じてくれたが、コスト上昇分の価格転嫁は一切認められなかった、価格交渉を行ったが、五年前からの単価と変わらず、全く値上げに応じてもらえない、こういうお声でございます。 これでは、技能実習生や日本の労働者の賃金を上げるということに対して足を引っ張るというふうに考えております。建設の場合は、発注者、元請、ゼネコンがちゃんと下請に、法定福利費、安全衛生経費も含めて、原材料費の高騰分、エネルギー価格の高騰分、一〇〇%支払う仕組みをつくるべきだというふうに思います。 アメリカでは、不公正な取引による損害額の三倍賠償請求できる仕組みがあるというふうに聞いております。”
“技能実習生、これから育成就労を受け入れる中小・小規模事業者の皆様も、賃上げをしたい、労働条件をよくしたいというふうに思っていると思います。しかし、今、喫緊の課題でいえば、原材料費の高騰、エネルギー価格の高騰、そういう下で、最上位の企業からきちんと補償されていないという問題がございます。 資料をお配りをしておりますけれども、三ページを見ていただきますと、自動車・自動車部品でいいますと、原材料費の高騰、エネルギー価格の高騰分がどのくらい補償されているか、下請価格として、取引価格としてどのくらい補償されているかということですけれども、四四・六%しか補償されておりません。 ここに下請Gメンのヒアリングの生の声が載っておりますけれども、発注企業を複数回訪問して、コスト上昇分の証拠書類を提示した上で価格交渉、転嫁を要望しているが、検討するという回答が返ってくるばかりで、結局転嫁が進んでいないという声です。そしてもう一つ、価格交渉を申し出たところ、コスト上昇の根拠資料を求められたため提出したが、回答期限までに回答はなく、その後、音沙汰なしとなっているという声です。”