本村伸子
日本共産党 · Japan
“今回も、様々なデメリットや、それでは解決できないのだという様々な議論がございましたけれども、是非、そういうことを踏まえて、一方的に法制化ということは絶対にやめていただきたいというふうに思っております。 TBSの「報道特集」で、「「名前が増殖」「どうして改姓させたいのか?」選択的夫婦別姓の議論進まず約三十年 苦悩する当事者の声」という番組がありました。 そこでは、インドネシアで勤務する斎藤和子さんのケースが報道されました。インドネシアでは書類に戸籍名を書くことを求められ、斎藤さんは旧姓で仕事をしており、四つの氏名を使い分けているということでした。旧姓と、戸籍名と、そして戸籍名に括弧旧姓のケースと、そして戸籍名に括弧のない旧姓とか、銀行とか役所とかそういうところでいろいろ使い…”
“選択的夫婦別氏制度について、二十八年ぶりに行われた衆議院における法案審議では、選択的夫婦別氏制度導入が戸籍制度を壊すという懸念はなく、改めて戸籍制度の機能は現行と同様に維持されることが確認された、自分の氏を名のり続けられるかどうかは、個人の尊厳や人権に関わる重要な問題である、旧姓の通称使用拡大は、国際社会では通用しないだけではなく、人権尊重という要請に応えられない、二〇二四年十月の国連女性差別撤廃委員会の四度目の勧告も踏まえ、直ちに導入していただきたいというふうに書かれております。 そして、第五回の専門調査会では、山田昌弘会長が、選択的夫婦別姓に関し、自分の姓がアイデンティティーとしてあるのであれば、アイデンティティーを変更させられない権利みたいなものに包括されるようなも…”
“日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 私も、第六次男女共同参画基本計画の策定をめぐる問題について、まず質問させていただきたいと思います。 計画の原案を検討してきた第六次基本計画策定専門調査会での議論を経ずに、結婚前の旧姓の通称使用の法制化を検討することが十二月十二日の案として出されているということで、男女共同参画会議の民間有識者メンバーが強く批判をし、反対をする意見を表明をされております。この専門調査会の議論を経ずに、急遽、政府の都合で一方的に改変するというのは、民主的な手続としては間違っているというふうに思っております。専門調査会では、選択的夫婦別姓を求める声もありました、最初から。 そして、今日、資料を出させていただいておりますけれど…”
“実際に困る方がいるということを知っていただきたいというふうに思います。 NPO法人mネット・民法改正情報ネットワークの理事長である坂本洋子さんが、朝日新聞のインタビューに答えておられます。通称使用の法制化で困る人が出てくるのではないかという懸念もあります、今は旧姓を使いたい人が、かぎ括弧、勝手に、かぎ括弧閉じ、勝手に使う緩やかな旧姓の通称使用で、勝手にやっているからと許されている面があるでしょう、法制化されれば法的根拠のある旧姓となり、それでは駄目だと配偶者などに言われ、通称使用さえできない人も現れるかもしれません、ここでもまた夫婦の力関係が影響する可能性がある、通称使用は緩やかな形で残していくべきですという御意見が載っておりました。 こういう御意見がありますけれども、じ…”
“そして、先ほどもパブリックコメントの話がありましたけれども、親子別氏となるから反対という声が重複してたくさん来たということが紹介されましたけれども、現行法ですと、夫婦がそれぞれ生まれ持った氏名で生きることを選択した場合、法律婚はできません。その下で事実婚になっている夫婦がおります。そして、事実婚の子供さんからこういう様々な声が寄せられています。夫婦が別の名字、親子が違う名字でも仲よく暮らしている、そうした家族を肯定してほしいという切実な声があります。 夫婦別姓、親子別姓の家族を肯定してほしい、その思いに応えるべきだというふうに思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。”
“日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 今回の法案は、裁判官の報酬、検察官の俸給を引き上げるものになっています。国民、住民の皆さんのために働いていただきたいというふうに思うんですけれども、冤罪事件が相次いでおります。真実に基づき、人権侵害を生み出すことがないように強く求めたいと思います。 今、超党派の議員連盟の案で、再審法の改正法案を提出されておりますけれども、一方で、政府は、法制審議会刑事法(再審関係)部会の結論を待っている状態です。先日も参議院の方で審議がありましたけれども、時事通信の、再審についての論文を書いている研究者の方のアンケートの中では、十九人の回答があって、この法制審の部会の研究者の人選は不適切だというふうに考えておられる研…”
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“ちゃんと労働時間等も含めて割らなければならないというふうに思いますので、そういう点についても調査をするために一次資料を出していただきたいというふうに思います。 続きまして、失踪した後に死亡したことが分かった技能実習生の方々の数をお示しをいただきたいと思います。”
“失踪した後、見つかった技能実習生の人数についても、私たち国会議員にも知らせてもらえない、そういう中で審議をしなければいけないということでございます。 聴取票を是非見せていただきたいというふうに考えておりますのは、以前、この聴取票を出していただく前に、失踪した技能実習生の外国人、二千八百七十人分あったんですけれども、そのときに、出入国在留管理庁、法務省は、最低賃金未満で働いていた人は二十二人だというふうにおっしゃっていたんです。しかし、これをみんなで写して調査してみたら、三分の二が最低賃金以下だったということが分かったわけです。 ですから、政府のいろいろな数字が出てくるわけですけれども、その基になる一次データが大切だからこそ見せていただきたいというふうに申し上げているので、こういう過去の事例もあったものですから、是非、今回も見せていただきたいというふうに思います。いかがでしょうか。”
“見ていると言っても、さっき、取りまとめていないのに、大臣はどうやって見たんですか。”
“そういう実態がこの聴取票で分かるわけですよ。 ですから、この票をいま一度、この法案審議に当たっても出していただきたいというふうに思いますけれども、大臣、是非お願いしたいと思います。”
“でも、失踪者の数というのは増えているわけです。もちろん、コロナということがございましたけれども、この直近の三年間を見てみましても右肩上がりで、コロナというのもあったんですけれども、増えているわけでございます。ですから、対策は全く不十分です。 失踪した外国人技能実習生の聴取票というのは、過去、私たち野党が要求をいたしまして、今日、その一部、本当にこの重いファイルが何ファイルもございまして、何分冊もありまして、私たち野党の法務委員のメンバーや野党の有志の皆さんが全て書き写して、その写しがここにあるわけです。失踪した技能実習生の一面的な声なんだということなんですけれども、しかし、そういう労働者の声に耳を傾けなかったらどうやって改善していくのかということでございます。 例えば、ベトナムの、このときの、当時の聴取票、個票ですけれども、ベトナム男性、とび、失踪した理由について、低賃金というふうに書かれております。そして、送り出し機関に払った金額は百二十万、そして、借金の借入れは親族に百二十万、そして、最初、月額給与は二十万だと母国で入国前に説明があったんですけれども、実際には十万であった。”
“大臣にもう一回お伺いしたいんですけれども、二国間の協力覚書のところで、ベトナムに約束したんですよね、失踪者の問題を解決していくんだ、保護を図っていくんだということを約束したんだというふうに思うんですけれども、これで保護が本当に図れるんですか。”
“これは、それさえやっていないということで、この点も前から提出できませんというふうに言われていたんですけれども、人数さえ教えてもらえない。 では、失踪した後、見つかった人数は何人でしょうか。”
“法令違反が、労働局の方に行ったことが一番多いということです。 それで、失踪した後、見つかった技能実習生から、元技能実習生も含むわけですけれども、個別に給料ですとか労働条件など事情を聞き取った聴取票があるというふうに思いますけれども、その実態をお示しをいただきたいと思います。”
“一機関で失踪で計画の取消しがあった。だから、そのまま続いているということが大多数であるというふうに思います。 それで、以前、失踪者を出した受入れ機関やブローカーなどへの対応、行政処分などをお示しくださいということを申し上げましたところ、法務省の出入国在留管理庁が文書で下さったわけですけれども、そこでは、法令違反が判明した受入れ機関やブローカーについては、行政処分等や関係機関への通報など、必要な措置を講じていますというふうに書かれておりました。 そうしますと、その通報をしたというのは、どこの府省庁に、どこの関係機関に、それぞれ何件通報したのか、お示しをいただきたいと思います。”
“そういう中で失踪者が出ている状況はどういうところにあるのかということを分析していただきたいわけです。 失踪者を出した受入れ機関やブローカーなどへの対応、行政処分などについてもお示しをいただきたいと思います。”
“それに対して、先ほど法令違反のことを申し上げましたけれども、じゃ、どういう違反があったのかということを具体的におっしゃっていただければというふうに思っております。違反の状況、何法違反とか、賃金とか。”
“それで、岸田総理は、技能実習生が失踪した場合には、速やかに受入れ機関に対して実地検査を実施するなど、失踪の実態や原因の調査に努めているというふうに答弁をいたしましたけれども、その失踪者に関して集計もしていないというのに、なぜ速やかにやったということが分かるのか、そして、実地検査を実施したというふうに分かるのか、そして、失踪の実態、原因調査が、なぜ分かるんでしょうか、集計もしていないのに。”
“それで、例えば日本とベトナムとの二国間協定、協力覚書を見させていただきますと、これは法務省、外務省、厚生労働省、そしてベトナムの労働・傷病兵・社会問題省というところで、二国間で協力覚書をしているんですけれども、ここで、生じる問題の解決ということで、失踪した技能実習生、この問題を解決するというふうに書いてありまして、日本の省の責務ということで、ベトナムの技能実習生が日本に滞在する間、技能実習生の権利と正当な利益を保護することというふうに書かれておりまして、やはり失踪した技能実習生の実態などをしっかりと調査をしなければ、集計もしっかりとしなければ解決はできないんじゃないですか。大臣、いかがでしょうか。”
“失踪者数が九千六人ということですから、これに対してしっかりと集計を取っていく必要があるというふうに思っております。 やはりこういう数字をしっかりとつかんでおかなければ、法務省出入国在留管理庁は機構の方にいろいろな業務を委託をしているというふうに思いますけれども、そこがしっかりと役割を果たしているのかということを法務大臣としてもチェックができないというふうに考えますけれども、大臣、どういうふうにお考えでしょうか。”
“これは行方不明の方ということですから、例えば六千九百六十九件でいいますと、失踪者の九千六人とはどういう関係にあるのか、お示しをいただきたいと思います。”
“それでは、もう一つお伺いしたいんですけれども、失踪者を出した受入れ機関を実地検査した結果の法令違反等の状況についてお示しをいただきたいと思います。”
“これは質問しないと出てこなかったんですよね。以前、この数字を出してほしいということを申し上げましたら、失踪者ということで集計は行っていないため提出することができないということですけれども、行方不明は、二〇二二年で六千九百六十九件、実地検査をしている。 私が聞いたのは、失踪者を出した受入れ企業の実地検査は二〇二二年は全部はやっていないというようなお答えもあったんですけれども、もう一度整理してお願いしたいと思います。行方不明者と失踪者の違いも含めてお答えをいただきたいと思います。”
“日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 まず、現状の問題について質問をさせていただきたいと思います。 技能実習生の失踪者数は、二〇二二年、九千六人に増えております。失踪者が多い分野は建設、そして農業というふうになっておりますけれども、それぞれの分野でなぜ失踪者が相次いでいるのか、失踪した実習生はどこで何をしているのか、命を落としていないのか、調査分析が必要だということで、四月十六日の衆議院本会議で質問をさせていただきました。 そのときに、岸田総理は、技能実習生が失踪した場合には、速やかに受入れ機関に対して実地検査を実施するなど、失踪の実態や原因の調査に努めているというふうに答弁されました。 そこで、お伺いをいたします。 この間三年間のことでお答えをいただきたいというふうに思いますけれども、外国人技能実習機構が実地検査をした失踪者を出した受入れ機関の数についてお示しをいただきたいと思います。大臣。”
“まだ表は完成しておりませんので、即時にこの表を完成させて出していただきたいということを強く求め、質問を終わらせていただきます。 ――――◇―――――”
“そこで、確認をしたいんですけれども、宗教の信仰等に関する児童虐待等への対応に関しまして、通知等をこども家庭庁は出しているというふうに思います。 宗教の信仰に関して子に強制することはあってはならないというふうに考えますけれども、こども家庭庁、お答えをいただきたいと思います。”
“ですから、この民法改定案に関しまして、日常の行為というふうに考えられるだろうというふうに一般的に言われる行為の中でも例外があるということになってしまいます。それがどういうことなのかということが明確になっていないわけですね。そうすることは、結局、適時適切な意思決定が難しくなる、同居をしている親御さんの自由を縛ってしまう、そういうことにもつながって、子の利益を害することにつながっていくというふうに思います。 もう一つお伺いをしたいというふうに思います。 子にどのような宗教を教育するのか、これは日常の行為でしょうか。”
“そうしますと、子が髪の毛を金髪にした場合、退学とか、進学が難しくなる場合は、共同行使するべきだというふうに考えているということでしょうか。”
“例えば、子が髪を染めることを認めるかに関しまして、子に重要な影響を与えるという場面はどういうことを想定しておられますでしょうか。”
“大臣にお尋ねをしたいんですけれども、これまでは単独行使か共同行使かということを意識してこなかったというふうに思うわけですけれども、この法案は、それを意識させる内容になっておりますし、二人の親が折り合わなかったら裁判所で決めるんだということになっているわけです。 今のままでは、適時適切な意思決定ができず、かえって子の利益を害するおそれがあるのではないかというふうに考えますけれども、そのリスクについて、大臣はどうお考えでしょうか。”
“また、ちょっと後で整理をしてお伺いをしたいというふうに思うんですけれども、こういう、一方が契約をして、一方が別の、否定をする行為をしてということで、無限ループが続くという観点については、これは法制審の家族法制部会でよく議論されているんでしょうか、ここら辺は。そして、どのような整理をしたのか、もう一度お答えをいただきたいと思います。”
“そうしますと、子にどのような習い事をさせるかは、日常行為で単独でできるんだという整理で、これは例外なしで、日常の行為だということでよろしいですね。”
“今、習い事の話なんですけれども、子供名義で、例えば芸能事務所の練習生などで契約した場合、親が同意をして、支払う同意をしてという場合、親Aが同意をした場合、Bは取消しできるのか、もう一度明確にお答えをいただきたいと思います。”
“もう少し分かりやすくお尋ねしたいんですけれども、親Aが親名義で契約した場合、親Bは取り消すことができないということでよろしいでしょうか。”
“芸能事務所の練習生などは子の名義になる可能性があるんですけれども、親名義の契約の場合あるいは子供名義の契約の場合、両方でお答えをいただきたいと思います。”
“リスクがある、ないとは言わないわけでございます。 具体的にお伺いしたいというふうに思いますけれども、先ほども寺田議員から無限ループの問題、御指摘がございました。私もその問題について質問をさせていただきたいんですが、今日は資料の一、二で出させていただいております。 この資料一に関しましては、「「共同親権」時の単独行使について」ということで出させていただいておりますけれども、この場面というのは私が勝手に出しているものではなく、親権行使の具体的場面として、家族法の研究会の皆様が「親権概念の整理等」という文書を作って、複数回、法制審議会の家族法制部会に提出をされた資料に基づいて取った場面ですので、私が勝手につくった場面ではないということも是非御理解をいただきたいというふうに思います。 そこで、教育に関する場面の例で、先日御答弁いただきました、子にどのような習い事をさせるのかというのは、共同親権時でも単独行使ができる日常の行為であるという答弁でしたけれども、一方の親が習い事を契約して、一方の親がキャンセルなどをした場合は、どちらが有効かということを伺いたいと思います。”
“同じ答弁なんですけれども、じゃ、聞き方を変えます。 共同行使、単独行使、判断を間違えたら損害賠償のリスクがあるということでしょうか。お答えをいただきたいと思います。”
“明確化するためということですけれども、なぜ明確にする必要があったのか、これは民事局長、お答えをいただければと思います。”
“日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 民法の改定案についてお伺いをしたいというふうに思います。 民法の改定案の中で、結婚をしているとき、そして離婚後、共同親権ということが、今回、離婚後共同親権が新設されるということですけれども、そういうときでも単独行使できることがある、急迫の事情があるときあるいは日常の行為に係る親権の行使をするときということになっております。 以前も申し上げましたけれども、福岡県の弁護士会の会長声明では、以下のような御指摘がございます。「どこまで単独で決定できるのかが明確でなければ、後に親権行使の適法性が争われる等の心配により適時適切な意思決定ができず、かえって子の利益を害するおそれがある。」というふうに指摘をされておりまして、私はこれは非常に重要な指摘だというふうに思います。 そこで、改めてお伺いをしたいと思います。 民法改定案では、わざわざ共同行使、単独行使の条文、八百二十四条の二で親権の行使の方法等ということで新設をされておりますけれども、なぜこの条文を入れたのか、大臣にお答えをいただきたいと思います。”
“こういうことも含めて、手続に関する支援を是非していただきたいというふうに思います。 先ほど来お話がありましたけれども、事実婚、前の委員会でもやらせていただきましたけれども、今回の制度なんですけれども、事実婚、同性パートナーの方の支援に関しては対象外になっているということですけれども、法務省は、事実婚や同性パートナーの方の犯罪被害者の方については日弁連の委託援助事業の支援を利用してくださいというふうに言っていますけれども、今回の法案の支援の内容と日弁連の委託援助事業、これはやはり支援の内容が違うわけです。その違いについてお示しをいただきたいと思います。”
“是非進めていただきたいと思います。 それで、損害賠償の判決を受けて、加害者が逃げてしまったり、財産を隠してしまったり、そういうことがあるわけですけれども、損害賠償を確保するために、国が、加害者の財産情報ですとか、どこに逃げたかということを捜すということも含めて、調査する制度があるというふうに思いますけれども、その点、お示しをいただきたいと思います。”
“是非進めていただきたいというふうに思います。 先ほども申し上げましたけれども、損害賠償請求に意味を与えるということにもつながっていくというふうに思いますので、是非、この点、やっていただきたいと思います。 今回の制度拡充というのはいいことだというふうには思いますけれども、しかし、損害賠償請求をしたとしても、それが支払われなかった、判決が出ても支払われないということになれば、その損害賠償請求自体の意味がないということになってしまいますので、是非、その点も含めて、知事会も検討してほしいんだというふうに言っているわけですから、検討を是非積極的に進めていただきたいと思います。 もう一度、大臣、お願いしたいと思います。”
“日弁連の皆様を国が頼るというのはやはり本末転倒で、国が責任を持って支援をするべきだというふうに思っております。 先ほどもお話がありましたように、犯罪被害者が損害賠償を受けられるように、やはり国が立て替えた上で加害者に求償する制度が必要だというふうに思います。 二〇二三年七月二十六日、全国知事会の提言がございます。「犯罪被害者等の負担を減らし、実効性のある損害の回復が図られるよう、消滅時効期間の伸長を認めるとともに、国による賠償金の一時的な立替払制度や、その後の国による加害者への立替払金の求償措置等の支援施策を検討すること。」というふうに、全国知事会の皆さんも昨年提言をされております。 是非、こういう制度、実現するべきだというふうに思いますけれども、まずは警察庁、そして法務大臣、お願いしたいと思います。”
“大臣にお伺いしたいんですけれども、被害を受けて、損害賠償の判決をかち取っても支払われず、その上、こういう時効にならないようにという手続などで様々費用が、負担が生じているという点、やはり私は、犯罪被害者の方に更なる経済負担が生じるというのはおかしいというふうに思います。その御苦労をやはり国としてもしっかりとつかむ必要があるというふうに思います。その点、実態調査、是非やっていただきたいというふうに思いますし、そういう皆さんのお声を是非聞いていただきたいというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。”
“それに加えて弁護士の費用で何百万と支払っているというお話も、支払われない期間が続けば続くほど、そういう経済負担が増えていくということになってまいります。 この弁護士費用も含めた、被害者の方が時効にならないようにしていく、そういう場合に幾らぐらい御負担があるのかという点を実態調査したことがあるのかという点について、法務省に伺いたいと思います。”
“一般社団法人犯罪被害補償を求める会の皆様からお話を伺ったことが私もございます。余りにも損害賠償を受けていないという方々が多く、そして本当に御苦労されているという状況をお伺いいたしました。 愛知県で起きた事件なんですけれども、犯罪被害者の方の事例なんですけれども、加害者に殴られ、そして重傷を負い、そして半身不随という状況になっております。労働能力の喪失ですとか治療費ですとか後遺症関係などなどの損害賠償は一億六千万円ということで判決が出ました。加害者は、刑を終え出所したわけですけれども、逃げて一円も支払っていないということでございます。 犯罪被害者の方が民事訴訟で損害賠償の判決を受けても支払われないということが続くために、時効にならないように手続をする必要がある、そういう費用も物すごくかかるんだというお話を聞いております。 犯罪被害者の方はどのような手続あるいは経済的な負担が必要で、その時効にならない手続が、そういう経済負担が必要なのかという点もお伺いしたいんですけれども、例えば賠償金が一億六千万円の場合、どのくらいの費用が必要になるのか、これは大臣にお答えをいただきたいと思います。”
“七九・九%の方が受けていないということですけれども、日弁連の皆さんの二〇一五年アンケートの結果では、金額の回収率、回収割合ですね、回収金額割る債務名義ということで回収割合を出しておられますけれども、殺人の場合は三・二%しか受け取っておられない、殺人未遂の場合は一・四%しか受け取っておられない、傷害致死の場合は一・四%しか受け取っておられないということになりますと、やはり被害者の方の損害の回復ということができていないということになりますし、そもそも、この損害賠償請求に意味を持たなくなってしまうということにこのままではなってしまうのではないかというふうに思いますけれども、その点も是非大臣の御所見を伺いたいと思います。”
“日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 犯罪被害者が民事訴訟などを通じて迅速かつ確実に損害賠償を受けられるようにすることは、被害者の方々が少しでも損害を回復するためにも重要だというふうに考えますけれども、まず大臣の御所見を伺いたいと思います。”
“不安、失望、混乱の声が上がっています。病気や失業など収入の減少等により税金や社会保険料を滞納することは、誰にでも起こり得ることです。それだけで永住許可を取り消すことは、余りにも横暴です。永住者だけではなく、永住許可を申請しようとする全ての外国人の地位を著しく不安定にするものではありませんか。永住しようとする外国人労働者と家族に対して終始厳しい管理、監視を続け、やむを得ない事情を考慮せず、永住許可を取り消し、日本で培った十分な生活基盤を失わせることは人道に反します。 最後に、若い外国人が技能実習や育成就労で日本に来て、大切な人と出会い、結婚することは当然あります。子供も生まれるかもしれません。子供の在留資格を手厚く保障するべきです。 外国人を人間として受け入れる制度、共に生きる制度に変えていくことを強く求め、質問を終わります。(拍手) 〔内閣総理大臣岸田文雄君登壇〕”
“手数料収入に依存し、受入れ企業から独立できない監理支援機関では、外国人労働者を守れません。 暴力、性暴力、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメントなどをなくすために、分厚い相談機関と救済機関を求めます。 第四に、現行の技能実習生は、多額の借金を背負って来日しています。多額の借金を背負う問題について、育成就労では、原則として新たに二国間取決めを作成した国からのみ受け入れ、手数料負担の軽減を図るとしていますが、これまでの取組の延長線上では実効性はありません。どうするつもりですか。ハローワークなどの政府機関が関与することが必要です。出身国で示された労働条件と違うなど違反行為があった場合は摘発し、不当な手数料を根絶して、悪質なブローカーを排除するべきです。 結局、育成就労制度は、転籍の自由を保障する制度とは言い難く、監理団体と同じような監理支援機関に関与させ、多額の借金問題の解決の見通しもない、技能実習制度の看板のかけ替えではありませんか。 第五に、重大なことは、永住許可制度の適正化と称して、税金や社会保険料などが未払いの場合に永住者資格を取り消すことができる制度を新設することです。”
“新たに本人の意向による転籍を規定していますが、当分の間、分野によっては一年から二年は転籍を認めず、しかも、日本語、技能要件などの制限を設けています。転籍の自由を事実上認めないものではありませんか。政府は、自由に転籍を認めたら、地方から賃金の高い都市部へと移動してしまうと言いますが、中小・小規模事業者を本気で応援し、全国一律最低賃金制度千五百円を実現することこそ必要です。それは、大企業の内部留保に適切に課税をして財源を生み出せば、できることです。 第二に、農業と漁業の分野に派遣労働の仕組みを導入することは重大です。仕事のあるところに派遣するやり方は、中間搾取や短期間での使い捨てなど、労働条件の悪化を生み出すのではありませんか。人手不足の地方や農家への定着にとっても、マイナスになるのではありませんか。 第三に、育成就労外国人を支援する監理支援機関について、受入れ企業の役員の兼務を排除しておりません。これでどうして独立性、中立性を担保できるのですか。技能実習の監理団体が、最低賃金以上支払わないよう圧力をかけるなどの事態が問題になってきました。”
“受入れ企業や監理団体任せにする技能実習制度の問題点が、ここに集中的に表れているのではありませんか。 日本共産党は、人権侵害をつくり出す技能実習制度を廃止し、外国人を労働者として受け入れることを主張してきました。本法案は、技能実習制度から育成就労制度へと名前を変えていますが、問題は、新しい制度が深刻な人権侵害を解決するものになっているかどうかです。具体的にお聞きをいたします。 第一に、転籍の自由の保障についてです。 現行の技能実習制度は、原則、転籍の自由がなく、やむを得ない事情がある場合とし、労働基準法違反や暴力などを受けたときに限っていました。育成就労制度では、やむを得ない事情がある場合の要件は広げたのですか。 外国人技能実習機構が新しい実習先を見つける支援は原則三か月で終了、見つからない場合は、在留期間が残っていても帰国という扱いをしていました。育成就労制度では、見つかるまで生活保障をするのですか。そうでなければ、転籍は絵に描いた餅になるのではありませんか。”
“私は、日本共産党を代表し、入管法、技能実習法の改定案に対し質問をいたします。(拍手) まず、現行法の外国人技能実習制度についてです。 政府は、技能実習制度の目的を技能移転による国際貢献と説明してきましたが、実際には、大企業が下請単価や取引価格の引下げ、抑制をする下で、外国人を非熟練、低賃金の労働力として使い、強制労働や性的搾取など、深刻な人権侵害の温床となってきました。国連自由権規約委員会などからも人権侵害を指摘されてきた技能実習制度の現状を、総理はどう認識しているのですか。 外国人技能実習生の失踪が相次いでいます。建設、農業の分野を中心に、失踪者数は二〇二二年で九千六人に上っています。なぜ失踪者が相次いでいるのか、失踪した技能実習生はどこで何をしているのか、命を落としていないのか。政府は、失踪の実態や原因を調査し、把握しているのですか。 能登半島地震では、技能実習生を含む多くの外国人労働者が被災をいたしました。地域や勤め先で被災者として支援を受けている方々もいますが、政府は、一人一人の実態をつかまず、成り行き任せにしてきました。”
“親権、監護、面会交流など、あらゆる場面で子供の意思、心情が尊重されることを明記するべきです。 第三に、裁判所によって不本意な共同親権が強制され、一方の親、子供の利益が害される懸念があることです。 共同親権になった場合、子供に関わる重要な決定は元配偶者の同意が必要になります。同意が得られなければ、裁判所の判断を求めることとなります。急迫の事情、日常の行為の場合は単独行使できますが、解釈の違いが生じた場合は紛争となります。不当な協力義務違反などで訴えられることも予想されています。六年間に十六件もの裁判を抱えるDV被害者のように、リーガルアビューズの深刻化にも大きな懸念があります。 最後に、家庭裁判所の人的、物的体制と総合的な施策が極めて不十分です。 高等学校等就学支援金制度や税金控除、各種一人親支援制度が使えなくなることが絶対にないようにするべきです。 ストップ共同親権の署名は、急速に二十二万人に増えています。この声に応えるべきです。 以上、反対討論といたします。(拍手)”
“私は、日本共産党を代表し、民法改定案に反対の討論をいたします。(拍手) 離婚後共同親権の導入をめぐっては、DV、虐待から逃げられなくなるなどの重大な懸念が浮き彫りになりました。これに対し、父母の双方の合意がない場合には共同親権を認めないなどの修正項目案が立憲民主党から提案され、日本共産党は積極的に評価しました。しかし、四党の修正は、こうした点は盛り込まず、懸念に応えていません。 反対理由の第一は、親権という用語をそのままに、離婚後共同親権を導入していることです。 参考人からも、包括的な子に対する親の権利があるかのような誤解を生む可能性があると指摘されました。 本法案で、子の人格の尊重の親の責務の明記は重要ですが、日本国憲法の下では、親権とは、親の支配権ではなく、子供が安心、安全に暮らせるようにするための親の責務であり、社会による子供の権利と福祉の保障であるべきです。 第二に、子供の意見表明権が明記されていないことです。 子供の人生にとって一大事である離婚等に伴う環境変化に関し、子供の意見を聞かれる権利を保障することは、一人一人の子供の最善の利益の判断のために必須の手続です。”
“急迫の事情、日常の行為の場合は単独行使できますが、解釈の違いが生じた場合は紛争となります。不当な協力義務違反などで訴えられることも予測されています。六年間に十六件もの裁判を抱えるDV被害者のように、リーガルアビューズが深刻化することの大きな懸念もあります。医療現場、行政、学校、支援の現場からも懸念の声が出されています。 第四に、家庭裁判所の人的、物的体制と総合的な施策が極めて不十分なことです。 裁判官、調査官の大幅増員など、家庭裁判所の人的、物的体制を増強すること、子供の安全、安心を最優先にした、子供の意思、心情の尊重をするための徹底した研修、特にDV、虐待ケースでは、児童精神科医や児童心理司等の専門家による子供の意思の確認を行う仕組みをつくることが必要です。公費による子供パートナー弁護士制度、給付制への民事法律扶助制度の大幅拡充、養育費立替え払い制度の創設など、総合的な施策を本気で取り組むべきです。高等学校等就学支援金制度や税金控除、各種一人親支援制度が使えなくなることがないようにするべきです。 以上、申し上げ、反対討論といたします。”