本村伸子
日本共産党 · Japan
“今回も、様々なデメリットや、それでは解決できないのだという様々な議論がございましたけれども、是非、そういうことを踏まえて、一方的に法制化ということは絶対にやめていただきたいというふうに思っております。 TBSの「報道特集」で、「「名前が増殖」「どうして改姓させたいのか?」選択的夫婦別姓の議論進まず約三十年 苦悩する当事者の声」という番組がありました。 そこでは、インドネシアで勤務する斎藤和子さんのケースが報道されました。インドネシアでは書類に戸籍名を書くことを求められ、斎藤さんは旧姓で仕事をしており、四つの氏名を使い分けているということでした。旧姓と、戸籍名と、そして戸籍名に括弧旧姓のケースと、そして戸籍名に括弧のない旧姓とか、銀行とか役所とかそういうところでいろいろ使い…”
“選択的夫婦別氏制度について、二十八年ぶりに行われた衆議院における法案審議では、選択的夫婦別氏制度導入が戸籍制度を壊すという懸念はなく、改めて戸籍制度の機能は現行と同様に維持されることが確認された、自分の氏を名のり続けられるかどうかは、個人の尊厳や人権に関わる重要な問題である、旧姓の通称使用拡大は、国際社会では通用しないだけではなく、人権尊重という要請に応えられない、二〇二四年十月の国連女性差別撤廃委員会の四度目の勧告も踏まえ、直ちに導入していただきたいというふうに書かれております。 そして、第五回の専門調査会では、山田昌弘会長が、選択的夫婦別姓に関し、自分の姓がアイデンティティーとしてあるのであれば、アイデンティティーを変更させられない権利みたいなものに包括されるようなも…”
“日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 私も、第六次男女共同参画基本計画の策定をめぐる問題について、まず質問させていただきたいと思います。 計画の原案を検討してきた第六次基本計画策定専門調査会での議論を経ずに、結婚前の旧姓の通称使用の法制化を検討することが十二月十二日の案として出されているということで、男女共同参画会議の民間有識者メンバーが強く批判をし、反対をする意見を表明をされております。この専門調査会の議論を経ずに、急遽、政府の都合で一方的に改変するというのは、民主的な手続としては間違っているというふうに思っております。専門調査会では、選択的夫婦別姓を求める声もありました、最初から。 そして、今日、資料を出させていただいておりますけれど…”
“実際に困る方がいるということを知っていただきたいというふうに思います。 NPO法人mネット・民法改正情報ネットワークの理事長である坂本洋子さんが、朝日新聞のインタビューに答えておられます。通称使用の法制化で困る人が出てくるのではないかという懸念もあります、今は旧姓を使いたい人が、かぎ括弧、勝手に、かぎ括弧閉じ、勝手に使う緩やかな旧姓の通称使用で、勝手にやっているからと許されている面があるでしょう、法制化されれば法的根拠のある旧姓となり、それでは駄目だと配偶者などに言われ、通称使用さえできない人も現れるかもしれません、ここでもまた夫婦の力関係が影響する可能性がある、通称使用は緩やかな形で残していくべきですという御意見が載っておりました。 こういう御意見がありますけれども、じ…”
“そして、先ほどもパブリックコメントの話がありましたけれども、親子別氏となるから反対という声が重複してたくさん来たということが紹介されましたけれども、現行法ですと、夫婦がそれぞれ生まれ持った氏名で生きることを選択した場合、法律婚はできません。その下で事実婚になっている夫婦がおります。そして、事実婚の子供さんからこういう様々な声が寄せられています。夫婦が別の名字、親子が違う名字でも仲よく暮らしている、そうした家族を肯定してほしいという切実な声があります。 夫婦別姓、親子別姓の家族を肯定してほしい、その思いに応えるべきだというふうに思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。”
“日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 今回の法案は、裁判官の報酬、検察官の俸給を引き上げるものになっています。国民、住民の皆さんのために働いていただきたいというふうに思うんですけれども、冤罪事件が相次いでおります。真実に基づき、人権侵害を生み出すことがないように強く求めたいと思います。 今、超党派の議員連盟の案で、再審法の改正法案を提出されておりますけれども、一方で、政府は、法制審議会刑事法(再審関係)部会の結論を待っている状態です。先日も参議院の方で審議がありましたけれども、時事通信の、再審についての論文を書いている研究者の方のアンケートの中では、十九人の回答があって、この法制審の部会の研究者の人選は不適切だというふうに考えておられる研…”
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“不透明な財政運営に道を開く措置ではなく、教育予算を抜本的に増やして、全ての大学、短大、専門学校など学費を半額にし、無償化に踏み出すことができるよう、公的な財政支援の拡充こそが必要です。 第二の理由は、マイナンバー法の改定についてです。 法案では、家畜人工授精師の免許に関する事務においてマイナンバーの利用を可能とします。マイナンバーは元々、社会保障制度、税制、災害対策の三分野に限定して利用するとしていましたが、これまでの改正でそれ以外の分野でも利用を可能とし、今回はその対象を拡大します。 マイナポータルを通して各種手続等を行うとしていますが、マイナポータルでは、世帯・戸籍情報、健康・医療、年金関係、一部の国家資格等で既に様々な個人情報がひもづき、確認できるようになっています。マイナンバーカードと暗証番号が入手されれば、こうした情報が一気に流出し、情報漏えいの危険性が更に高まります。 さらに、プロファイリング規制もなく、個人情報保護施策が弱い中で、マイナンバー、マイナポータルの利用が拡大していくことは、個人情報の利活用、人権侵害を引き起こすことにつながります。”
“私は、日本共産党を代表し、第十五次地方分権一括法案に反対の討論を行います。 反対の理由の第一は、地方独立行政法人法と産業競争力強化法の改定についてです。 本法案により、公立大学法人が学校発ベンチャーに投資、支援を行う認定ベンチャーキャピタルファンド等への出資が可能となります。同制度による出資は、先行して国立大学法人で行われており、二〇二三年度末時点の官民イノベーションプログラムの実績では、投資額八十六・三億円に対して百五十二・二億円の回収額で、回収率はプラスだと説明しています。 しかし、この実績は、IPOやMアンドAにより利益を得たエグジット案件、最初の成功可能性が高かったケースの数字ではないのか、エグジット案件を含めた投資先会社数二百二十六社のうち約二一%の結果にすぎず、その他は不透明です。既に清算した会社も五社あり、現時点ではプラスであったとしても、情勢の変化次第では今後投資結果がマイナスとなる可能性もあります。 国立大学法人でもそうですが、公立大学法人でも出資に際して非軍事や人権侵害を回避する基準もありません。”
“教育予算の抜本的な拡充こそ必要だということを強く申し上げ、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。”
“文部科学省に、私も値上げだけはやめてほしい、せめて値上げだけはやめてほしいと申し上げたときに、高等教育局長が、本当に学費が重いんだという主張に対して、それは主観ですよねと言ってきたんですよ。やはりそういう感覚は本当におかしいというふうに思いますので、武部副大臣、是非その点も正していただきたいというふうに思います。 公立大学でも、物価の高騰の下で大学運営が非常に大変になっています。それを出資などで稼がせるのではなく、教育予算を抜本的に増やして、全ての大学、短大、専門学校、高専など、学費を半額にし、無償化に踏み出すべきだというふうに考えます。また、少なくとも授業料の値上げを食い止めるべきだというふうに思います。 武部副大臣、是非政治力を発揮していただきたいと思いますけれども、御答弁をお願いしたいと思います。”
“どこの大学、学校でも、今運営するために大変な状況となっております。公的な財政支援強化こそ必要だというふうに強調させていただきたいというふうに思います。 今、学生さんも、学生さんがいらっしゃる御家庭も、本当に大変になっております。東京私大教連の調査では、二〇二四年春の新入生、入学の年にかかる費用は自宅外の通学生で平均三百十三万円ということで、入学費用のための借入金二百三万ということで過去最高となっております。九割以上の家庭が入学費用の負担が重いというふうに答えております。 にもかかわらず、今年の四月から大学の授業料が値上げをされるという事態が発生をしております。私の地元の大学でも値上げがされました。 そこでお伺いしますけれども、四月からどれだけの大学、短大、専門学校、高専もあれば、授業料の値上げをしてきたか、そのことを是非お示しいただきたいと思います。副大臣、お願いします。”
“今後もないようにということで、是非ルールを定めていただきたいというふうに思っております。 次に、公立大学が出資をして、そして利益を生じた場合ですけれども、大学への運営費交付金は減らさないように地方財政措置をするべきだというふうに考えますけれども、これは総務副大臣、お願いしたいと思います。”
“是非ルールを作るべきだというふうに思います。人権侵害に加担をする、命を奪うことに加担をする、そういうことが絶対にあってはならないというふうに思います。 国立大学の出資に関する認可基準も、是非、非軍事、ビジネスと人権に関する指導原則、人権デューデリジェンスを厳格に実施し、そして人権侵害を回避する投資、ESG投資、こういうルールを作るべきだというふうに考えますけれども、これは文部科学副大臣に改めてお願いをしたいと思います。”
“是非、今回の出資に関して、非軍事、ビジネスと人権に関する指導原則、強化された人権デューデリジェンスを厳しく実施していただくこと、そして人権侵害を回避することについてルールを作っていただきたいというふうに思いますけれども、これは総務副大臣にお願いしたいと思います。”
“大変残念な答弁だったんですけれども、国立大学法人の出資に関する認可基準を見ても、そうした点は書いていないわけです。暴力団の、そういったところには駄目ですよとか、そういうことは書いてあるんですけれども、軍事は駄目だ、非軍事でなければならない、そういうことは書いていないわけです。 今、国連ビジネスと人権作業部会では、ビジネスと人権指導原則の採択から十年を経て、この節目の年に、次の十年に向けたロードマップの中で、全ての企業と国の関与するビジネスについては国も規制の対象とする法制度を求めております。世界の流れはそういうふうになっておりまして、当然ながら、この国立大学、公立大学に関わる出資も、そうした観点で投資、私たちは投資をするということは反対ですけれども、もしやるのであれば少なくともそうしたルールを作るべきだというふうに思っております。”
“この点に関しましては、子供政策を担うこの委員会の全ての皆さんが、こうした投資はやめるべきだということを声を上げていただきたいということも強く申し上げたいというふうに思います。こういうふうに、投資によって人権を侵害することに加担する、こんなことは絶対にあってはならないというふうに思っております。 今回の、大学発ベンチャーを支援するベンチャーキャピタルファンド等に公立大学法人が出資をするということに関しまして、軍事に関わる事業には出資できないというふうにするべきだというふうに考えますけれども、これは文部科学副大臣、そして地方創生担当大臣の伊東大臣に是非お願いをしたいというふうに思います。”
“要件ですね。認可基準はないということだというふうに思います。 投資によって命を奪うことに加担する、あるいは人権を侵害することに加担する、そういうことがあっては絶対にいけないというふうに思っております。 投資、出資に関しましては、出資した先の全てのサプライチェーン、あるいは作った製品、これが人権侵害を引き起こすことがあってはならない。その責任が、出資をする、投資をするところに責任があるというふうに思います。 私は、この間、独立行政法人であります年金積立金管理運用独立行政法人、GPIFが、ガザ地区で七月七日の時点で一万八千人の子供たちの命を奪っているイスラエルの国債、ここに投資をしている。二千二百七十億円。そして、イスラエルに兵器を供給する軍事企業の株式に関して、十一社六千三百九十八億円、これは二〇二四年三月時点の数字ですけれども、そうしたところに投資をしていることを本当に憤りを持って、やめるべきだということで市民の皆さんと一緒に厚生労働省にも物を申す、そういう交渉の場にも参加をさせていただきました。”
“日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 今回の分権一括法なんですけれども、大学発ベンチャーを支援するベンチャーキャピタルファンド等に公立大学法人が出資できる法案の中身となっております。これは元々、国立大学法人に対して、運営費交付金に依存するのではなく、企業の投資の呼び込みなどによる稼ぐ大学経営を押しつけてきた、こうした流れを公立の大学法人にも促すものであり、大問題だというふうに思っております。公的な財政支援こそ拡充する必要があるというふうに考えます。 そこでお伺いしますけれども、今回、公立大学法人が出資できる、その出資の要件があるのかという点、文部科学省にお伺いしたいと思います。”
“個人情報保護、プライバシーの保護にもっと真剣に向き合うべきだということを強く申し上げ、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。”
“捜査機関の濫用を防止するための制度的な担保が電磁的記録提供命令ではないわけです。その点も、盗聴法よりも危険性があるわけです。 私たちは、盗聴法と呼ばれる通信傍受法、これも問題だと思いますけれども、その問題ある通信傍受法でさえ、被疑者、被告人の個人情報を慎重に扱う姿勢があるにもかかわらず、あるいは第三者の方々の個人情報を扱う慎重さがあるにもかかわらず、電磁的記録提供命令は、何の罪もない人の情報さえ捜査機関が容易に取得をでき、そしてプロファイリング、使われたり、人権侵害、プライバシー侵害を引き起こされる危険性が高いものとなっております。そういう認識を、法務大臣、持つべきだと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。”
“全く理由になっていないというふうに思うんですね。 通信傍受法については犯罪と関係のない情報の取得を防止するための手続はどうなっているのか、そして電磁的記録提供命令ではどうなっているのかという点をお示しをいただきたいと思います。”
“通信傍受法はリアルタイムであるということも一方で法務省からも言われました。しかし、二〇二四年中の通信傍受の実施状況国会報告概要というものを見させていただきましたけれども、二〇二四年中の傍受方法でいいますと、一時的保存をされたもので盗聴しているというのがほとんどなんですよね。ほとんどのケースが一時的保存をして、それで聞いているという点で、リアルタイムなのか保存されたものなのかという点では全く理由にならないというふうに思いますし、継続性ということであれば、何月から何月までというふうに限定をしない場合も継続性はあるというふうに思いますけれども、その点、いかがでしょうか、大臣。”
“今回の電磁的記録提供命令に関しましては、犯罪の限定もないわけです。 今日は資料をお示しをしておりまして、先ほどの通知の点は、上から五番目の表を見ていただきますと、電磁的記録提供命令と通信傍受のところで違いがよく分かっていただけるというふうに思いますし、要件というところで、対象犯罪、今回は限定がないのだというところも含めて見ていただけるというふうに思います。 通信傍受法では、例えば凶悪な犯罪でも不服申立ての機会を保障する通知はあるのに、記録命令つきの差押え、今の現行法でも、そして電磁的記録提供命令でもないのは不当であるというふうに考えますけれども、大臣の見解を伺いたいと思います。”
“盗聴法と呼ばれる通信傍受法では通知をされるわけです。なぜ今回の記録提供命令ではできないのかという問題があります。 盗聴法に関しましては、通信傍受法ですけれども、憲法二十一条二項の通信の秘密、十三条に基づくプライバシー権の権利を侵害するということで、私たちとしては廃止を求めているわけですけれども、それでも、皆さんの心配もあってだというふうに思いますけれども、皆さんの声が少し規制を強めたというふうに思いますけれども、傍受記録に記録された通信の当事者に対して通知がされます。 この通信傍受法の対象犯罪と電磁的記録提供命令の対象犯罪、それぞれお示しをいただきたいと思います。”
“多分、聞かれたことと答えていることが違うというふうに思うんですけれども。 準抗告は全く犯罪と関係ない人はほとんど使えませんねということをお認めいただきたいと思います。”
“日本共産党の本村伸子です。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 犯罪と関係のない個人の情報が収集、蓄積、利用される危険性についてお伺いをしたいと思います。 通告の三番からまずお伺いをしたいというふうに思っております。 電磁的記録提供命令によって、被疑、被告事件と関係のない人のデジタル個人情報が取得されるのではないかという心配の声に対して、法務省は、一応法案で、四百二十九条、四百三十条で、電磁的記録提供命令の令状に不服がある者は裁判所にその処分の取消しと変更を請求することができるんだというふうに、準抗告ができるんだというふうに御説明を私は受けました。 しかし、クラウド事業者に命令が出た場合、被疑者、被告人も含まれるというふうに思いますけれども、事件と関係のない人がどういうふうに、電磁的記録提供命令の令状が出されたこと、自分の情報が取得されるのではないかということを確認したらいいのかという点、大臣にお伺いしたいというふうに思いますし、本当は準抗告はほとんど使えないのではないかというふうに思いますが、そのことをお認めいただきたいと思います。”
“三月二十七日の通知には、一時保護施設の看護師の方々の業務の内容が大ざっぱに書いてあります。健康状態の把握、健康記録の管理、服薬管理、健康上、身体発達上の相談対応、医師、歯科医師との連携、医療機関への受診付添い、感染予防、緊急時における医療機関との連携調整、対応、その他医療的ケアのために必要な業務というふうにありますが、大ざっぱ過ぎるというふうに思います。 是非、専門性のある、経験のある方からよくお話を聞いていただいて、調査もしていただいて、そして施策に反映していただきたいということを強く求めまして、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。 ――――◇―――――”
“全国児童相談所長会も三人以上配置ということを求めているわけですから、是非そのことを進めていただきたいと思います。 一時保護の状況などについて、児童福祉施策、これに関して、政策決定のプロセスに是非現場経験を持つ看護師の方に参画していただきたい、これからやっていただけるという実態調査の項目作りも含めて、現場経験がある看護師さんがちゃんと入って施策を練るべきだというふうに思いますけれども、大臣、最後にそのことをお願い申し上げたいと思います。”
“大臣、さっきの答弁、前に答弁してくださったものが今の答弁ですね。 前後してしまったんですけれども、是非、三人以上、あるいは子供十人に対して看護師一人とか、そういったきめ細かい基準を作っていただきたいというふうに思いますけれども、お願いします。”
“多くの子供たちが体調が不調である中で、東京では、一時保護施設は定員が五十人ぐらいだ、しかし十数人のところもある。十数人いても看護師は一人、そして五十人いても看護師は一人。これでは、一人一人の子供たちに行き届かないというふうに思います。そのことを現場からは訴えられているわけです。例えば、子供十人に対して看護師一人など、一時保護所の入所定員に応じて具体的な配置基準が必要だというふうに考えます。 また、子供たちは夜体調を崩すことも多い中で、夜間、一時保護施設で救急車を呼ぶということになった場合に、看護師が同行できるように、一時保護施設一施設に対して三人以上の看護師を配置することが必要だ、そして二十四時間対応できるようにするべきだというふうに思います。 これは、全国児童相談所長会も、一時保護施設の充実を図るために保健師又は看護師を三人以上配置することを提言しております。是非そうしたことを実現していただきたいというふうに思いますけれども、大臣にお願い申し上げたいと思います。”
“子供たちのために役割がちゃんと果たせるように、法律で業務内容も含めて位置づけていただきたいというふうに思います。 一時保護施設の看護師向けの研修プログラムも必要だと思います。専門的な教育もしていただきたいと思います。 先ほども申し上げましたように、児童相談所、一時保護施設の看護師の求人を見てみますと、非常勤、会計年度任用職員の方々が非常に多いという現状があります。それは、一時保護施設での看護師の仕事の軽視ではないかというふうに考えるわけです。 今年三月二十七日に、一時保護施設における専門職員等の配置についてという通知をこども家庭庁から出していただきましたけれども、そこに、配置基準、最低一人以上の看護師とあるだけです。常勤とも書いておりません。 昨日の要請の中でも、最低、医療現場で五年から十年は経験を積んだ看護師さんでないとなかなか対応は難しい、学校を卒業してすぐなどでは、一人ではなかなか本当に難しい、専門性の必要な仕事である。様々困難を抱えている子供さんが多い中で、高い専門性が必要です。”
“是非、早急に調査していただき、施策につなげていただきたいというふうに思います。 児童福祉法の方に、是非、看護師の役割と配置基準を明記して、常勤で配置するということを進めていただきたいと思いますけれども、その点も大臣にお願いしたいと思います。”
“まだ半数の一時保護施設に看護師がいない状況となっております。そして、たとえ看護師が配置されていたとしても、賃金が低い不安定な会計年度任用職員ということで雇い止めもある、そういう不安定な会計年度任用職員で、専門職としてふさわしい処遇になっていないというのが現実です。それが多いと言わざるを得ません。 そもそも、全国の一時保護施設に入所している子供たちの健康課題をこども家庭庁が網羅的に把握していないということが大問題だというふうに思います。子供たちがどのように健康課題を抱えているかをちゃんと把握するべきです。そして、子供たちにふさわしい専門性のある看護師が常勤で配置をされるということが必要なのではないかというふうに思います。かなり慎重に個数の管理をちゃんとチェックをしなければいけない、劇薬と言われるお薬の管理も必要になってまいります。そのためにも、やはり看護師の複数の配置が必要だというふうに思います。”
“まず最初に、一時保護施設における子供たちの健康状況をどのように把握し、分析しているのか、そして看護師の重要性をどのように捉えているのか、大臣にお伺いしたいと思います。”
“日本共産党の本村伸子です。どうぞよろしくお願い申し上げます。 一時保護施設の看護師の配置ということで質問させていただきたいと思います。 児童虐待など、被害を受けた子供たちが保護をされて最初に行くのが一時保護施設です。その一時保護施設が、虐待など被害を受けた子供の被害からの回復、人権の回復の場として安心でき、心地よく子供の権利が守られる場にしなければならないというふうに思います。 その環境整備として、やはり医療的なケアが必要な子供が多いということですから、一時保護施設への看護師の配置というのは本当に必要です。実際に、一時保護施設で看護師として働いてこられ、研究し、提言を発表されておられます三浦由佳先生を始め、助産師の方、お医者様、昨日もこども家庭庁に一時保護施設に看護師をしっかりと位置づけてほしいという要請をされました。子供たちのケアのために非常に重要だというふうに考えております。 看護師を必ず配置するようにというふうに内閣府令が変わりましたけれども、問題はその中身だというふうに思います。”
“ありがとうございます。 続きまして、指宿参考人にお伺いをしたいのですが、レジュメの中でも、時間がなくて御説明できなかったところがあるというふうに思います。それをお話しいただきたいのと、特に、欧州委員会から日本の法執行機関における個人情報の収集、管理、保護の不透明さについて指摘をされているという点を是非教えていただければというふうに思っております。”
“ですから、法務省が無理やり、法案の四百二十九条、四百三十条で準抗告ができるからということは、なかなか成り立ち難いというのが率直なところだというふうに、明らかになったというふうに思います。 続きまして、通信傍受法と電磁的記録提供命令に、比較をいたしますと、その要件、手続、関係しない情報取得の防止の仕組みですとか消去の仕組みについて違いがあり、日弁連の皆様は大変それも危惧をされているというふうに思いますけれども、その違いについて、坂口参考人にお伺いをしたいと思います。”
“そういう点では、やはり国会の方でそれをしっかりと議論しなければいけないということもはっきりしたというふうに思います。 続きまして、この電磁的記録提供命令によって、被疑事件、被告事件と関係のない人のデジタル個人情報も取得されるのではないかという心配の声に対して、今回の法案の四百二十九条、四百三十条のところで準抗告ができるんだ、不服がある人は、裁判と処分の取消し、変更ができるというふうに法務省の方からは説明がされているわけです。 その被疑事件、被告事件と関係のない人が電磁的記録提供命令の令状が出されたことをどのように知ることができるのかという点を、法制審の部会に出られておられました樋口参考人、池田参考人、そして日弁連の坂口参考人に伺いたいというふうに思います。”
“そうしますと、法制審の部会の中では、なかなかそうしたことは議論されてこなかったということでしょうか。お二人、法制審に出ておられました樋口参考人、池田参考人、是非お願いしたいと思います。”
“日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 まず、電磁的記録提供命令に関しましてお伺いをしたいというふうに思います。 個人情報が不当に取得されてしまうのではないかという懸念がある中で、法務大臣とも質疑をさせていただく中で、提供を受ける情報は限定されるということで答弁をもらっているわけです。 そこで、まず、前提としてお伺いをしたいんですけれども、これまで裁判官の発する令状により、捜査、差押え、記録命令付差押えが行われてきたわけですけれども、被疑事件、被告事件と関係のないものが差し押さえられなかったかという点、これまでの事例について御存じの点を、全て、五人の皆さんにお伺いしたいと思います。”
“そのためにも、児童相談所の体制強化、児童福祉司、児童心理司など職員の定着化のプログラムが必要です。 以上を指摘し、反対討論といたします。”
“本改定案は、これを全国展開するものです。保育士不足の背景にある処遇や配置基準の問題を抜本的に改善せず、緩和策で保育をする人を確保しようとするものであり、認められません。保育士の抜本的な処遇改善と保育士配置基準の抜本的な改善によって、保育士確保を進めるべきです。 また、地域限定保育士の試験については、認定を受けた都道府県又は指定都市が行う判定事務の委託を営利企業にも認めるなど、公的保育の非営利原則を弱めるものであり、認められません。 なお、反対ではありませんが、本法案では、一時保護された子供と保護者との面会等制限について、行政処分として児童虐待が行われた場合に加えて、児童虐待を行った疑いがあると認められる場合にも可能としています。 保護者と子供の面会は、子供の意思の尊重が何より重視されなければなりません。子供の権利を擁護する子供パートナー弁護士などを位置づけること、DV、虐待ケースでは、DV、虐待の被害者支援の経験を有し、複雑な子供の心理を理解する高い専門性を持った児童精神科医や児童心理司などによる子供の意思の確認など、慎重に対応する必要があります。”
“私は、日本共産党を代表し、児童福祉法等の一部を改定する法律案に反対の討論をいたします。 反対の理由の第一は、保育の質を後退させる危険性があるからです。 小規模保育事業は、待機児童対策として、原則ゼロ歳児から二歳児を受け入れてきました。本改定案は、三歳児以上の子の受入れを可能とするものです。小規模保育事業は、マンションなどの一室が使われることもありますが、活発に動く三歳以上の子供の活動を制限し、小さな部屋で保育することは、現行の保育所の認可基準から後退させるものであり、認めることはできません。公的保育の質の向上のために必要な公立保育園が廃止され、その受皿になるのではないかとの懸念の声も出されています。 また、小規模保育事業は約半数が営利法人が運営しており、市町村から支払われる運営費には使途制限がないため、保育士の人件費等、処遇低下のおそれがあります。 第二の理由は、公的保育の非営利原則を弱めることにつながるからです。 国家戦略特区における地域限定保育士の試験について、筆記試験は通常の試験と同じですが、都道府県で行われる講習会を修了した人は実技試験が免除されます。”
“保育の質がやはり後退するのではないかという懸念があります。法律事項ではないために、やはり白紙委任はすることはできないというふうに思っております。 認可保育所と比べても人件費比率が低いということで、処遇の水準が低くなってしまうという懸念もございます。こうした問題もございます。 また、一時保育の子供さんと保護者の面会に関しては、パートナー弁護士なんかも配置して、子供の権利を保障できるようにすることと同時に、臨床現場では、家庭裁判所で面会交流を決められた子供たちが、面会交流を嫌悪し、面会をめぐる別居している親との紛争にさらされ、あるいは、過去のトラウマから回復が進まず、全身で苦痛を訴え、不適応を起こして健康な発達を害している事例が増えているという学会の指摘もございます。 こうしたこともしっかりと、一般社団法人日本乳幼児精神保健学会の皆さんが声明を出しておりますので、こうしたことも踏まえて、丁寧に、慎重に運用していただきたいということを強く求めまして、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。”
“B型になりますと、保育士は二分の一以上でいいですよということになっておりまして、営利法人の割合は四七・四%、人件費の割合は六四・五%。C型となりますと、保育士でなくてもいいですよ、研修を修了した人でいいですよというふうになっておりまして、営利法人の割合は三五・二%、人件費割合は六二・五%というふうになっております。特にB、Cは、国家資格である保育士ではない方々が見ているという点で、保育の質に格差ができてしまうのではないかという懸念もしております。 今回の法案は、三歳以上のみ小規模保育ということで、A型を想定しているんですけれども、でも、そのことは法律に書いていないわけです。ですから、将来、B型、C型に拡大するんじゃないかという懸念もありますし、地域の皆さんにお伺いをしたら、今、公立保育園を潰す動きがあるんですけれども、質の向上のためにも大切な役割を果たしている公立保育園を潰して、そちらの保育に、受皿としてこの小規模保育が使われてしまうのではないかという懸念の声も出されております。”
“実際に子供たちのために加配しているわけです。五人に対して一人ですとか、四人に対して一人、こういう保育園がある中で、その要件があるために国からはお金が入らないというところは市町村が配るわけですけれども、それは直ちに改善していただきたいというふうに思っております。 子供たちのことを真ん中にして考えているのかという問題、もう一つございます。幾つもあるんですけれども、小規模保育についてです。 今回は全国で三歳以上の子供さんの小規模保育ができる規定になっているんですけれども、小規模保育についてはA型、B型、C型というものがありまして、ビルの一角というところもあり、もちろん一生懸命やっているところもあるということを私もお話を聞いて存じ上げておりますけれども、三歳児以上の子供が過ごす、そういう場として本当にふさわしいのかということもございます。 A型は保育士さんで保育してくださいと。しかし、営利法人が五三・七%、そして人件費割合が六四・八%ということで、通常の認可保育園でいいますと、人件費というのは七五・一%なんですけれども、A型の人件費は六四・八%。”
“入ってくるお金は公定価格のところということで、それをどのくらいの人に分配するかという話で、一人一人が薄くなってしまうわけです。 私は、以前に、一歳児の子供さんの命が失われてしまった事故が相次いでいるということ、そして、自治体のその事故の第三者の検証の報告の中で、配置基準の改善が必要なのだというふうに書かれていることを指摘いたしました。 一歳児の保育士の配置基準を改善するべきだというふうに思います。また、少なくとも一歳児の保育士の加配を実際に行っているところに対しては加算を使えるようにするべきだというふうに考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。”
“そういうふうになるのではないかというふうに思いますけれども、大臣の御見解を伺いたいと思います。”
“一つは、職員の方々の平均経験年数が十年以上の保育園は加算の一つのハードルを越えることができるというふうになっているんですけれども、十年未満の保育士さん、ベテランの方々が少ない保育園、だからこそ子供たちのために保育士の配置を手厚くするというのが必要なのじゃないかというふうに現場からは言われております。 また、デジタルの保育計画、これもポイントが一つクリアできるわけですけれども、デジタルか手書きかなのではなく、例えばデジタルでも、コピー・アンド・ペーストした保育計画だったらその子のためにならないわけですよ。やはりその子のための保育計画であるかどうか、この点を評価するべきだというふうに思います。また、デジタル導入ということで、導入費やメンテのお金も必要だというところも、ハードルが現場にはあるわけです。 いろいろな要件をつけて実際に一歳児のために保育士が加配されているのに、その要件のために一歳児の加算が取れないという現実があります。一歳児の加算が取れないと、一歳児さんのための加配された保育士は公定価格の給料のアップの対象外になってしまうわけです。”
“補正予算と今年度の予算の中で処遇改善ということで一〇・七%ということですけれども、例えば大臣のお地元の神奈川県の方からお話をお伺いしたら、やはり保育園としては基準を超えて加配しているわけですよね、子供たちのために。なので、そういう方々の給料も保障しないといけないということで、そのことを合わせると、現場では半分ぐらいになってしまうんじゃないかというお声も聞いております。 そして、保育士の皆様や保護者の皆様から切望されてきた一歳児の保育士の配置基準の改善が、今年度、見送られてしまいました。保育現場からは落胆と憤りの声が寄せられております。 加算の予算は増えましたけれども、結局のところ、要件があって、実際に一歳児のところの保育士を加配している保育園でも加算が取れないという実態があります。現場の皆さんを失望させているというふうに思うんです。 こども家庭庁の一歳児の加算を取る要件は、私は本当に子供さんのことを第一に考えた要件なのだろうかというふうに疑問を持つ点がございます。”
“日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 今回の法案、保育士不足に対処するというものと言われておりますけれども、やはり根本的なところに手を打つべきだというふうに考えております。 保育士不足に関しては、ほかの産業と比べても低い賃金を引き上げるということ、そして子供の命と安全、発達を保障する、そして人権を保障する、保育士の皆さんにそういうことを保障して、やりたい保育がちゃんと実現できるようにしていくこと、そのためにも保育士の配置基準の改善ということが必要ですし、保育士さんが産休や育休を取るときに、本当にごめんねと周りの方に言いながら、泣きながら取るような状況がありまして、そういう環境を変えていくこと、有休も、そして病休も取りやすくしていくということ、こうしたことこそ保育士不足の解消の道だというふうに思いますけれども、大臣の御見解を伺いたいと思います。”
“被害者の救済のために更に力を尽くしていただきたいということを申し上げまして、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。”
“そういう被害者救済のためにも、更なる立法措置も含めて財産保全をするべきだというふうに思います。清算人の方々が円滑に活動できるように、そして、解散後も被害者の方々が救済が図られるように、援助が受けられるようにということで是非していただきたいというふうに思います。これは文部科学副大臣にもお伺いをしたいと思います。 また、相談体制というのは一層強化が必要だというふうに思いますし、不当寄附勧誘防止法、特定不法行為等被害者特例法、民法の不法行為、特商法、そして消費者契約法などで、被害者救済、被害を防ぐために一層力を注ぐべきだというふうに思いますけれども、法務副大臣、消費者大臣、是非三人の方にお答えをいただきたいというふうに思います。”
“消費生活相談員の方々が安心して働けるように、国が十分の十出す交付金などの財政措置、来年度以降も是非拡充をしていただきたいと思うんです。ただその額を同じに継続するというだけではなく、拡充が必要だというふうに思います。PIO―NETも新しくなり、そして、消費生活相談に係るデジタル化、機器の導入、人の配置、管理運営費についても是非国が財源を保障するべきだというふうに考えておりますけれども、是非お願いしたいと思います。 続きまして、統一協会に関する被害救済ということで質問させていただきたいと思います。 東京地方裁判所は、統一協会に対して宗教法人法の解散命令の決定を出しました。今後、東京の高等裁判所の争いになるかというふうに思いますけれども、被害者の救済のためにも、財産の散逸というのは絶対に避けなければなりません。 マスメディアでも報道されております、有識者の方々も指摘をされておりますけれども、北海道の宗教法人へ財産が移されるのではないかという懸念の声も出ている中で、今後も被害を訴える方々が出てくるというふうに思います。”
“是非そのための対策をお願いしたいというふうに思います。 今、この消費生活相談員の方々の人件費に充てることができる十分の十の交付金を存続してほしいという要望があふれております。日本中の消費者の皆様のためにも、十分の十の交付金の存続、財政措置の拡充が必要だというふうに考えますけれども、是非、大臣、お答えをいただきたいと思います。”
“それで、深刻なのは、この消費生活相談員の方々が雇い止めが増えているということです。二〇一八年度、二〇二四年度、雇い止めを比較をしてみますと、二〇一八年度、一三・三%雇い止め、二〇二四年度は三四・七%雇い止めということで、急増しております。 消費者の皆様にとっても、たくさんの知識やノウハウがある相談員の方々が雇い止めされてしまうというのは本当に社会的な損失だというふうに思います。このような雇い止め増加を食い止めるための対策が緊急に必要だというふうに思いますけれども、大臣、お答えをいただければと思います。”