本村伸子
日本共産党 · Japan
“今回も、様々なデメリットや、それでは解決できないのだという様々な議論がございましたけれども、是非、そういうことを踏まえて、一方的に法制化ということは絶対にやめていただきたいというふうに思っております。 TBSの「報道特集」で、「「名前が増殖」「どうして改姓させたいのか?」選択的夫婦別姓の議論進まず約三十年 苦悩する当事者の声」という番組がありました。 そこでは、インドネシアで勤務する斎藤和子さんのケースが報道されました。インドネシアでは書類に戸籍名を書くことを求められ、斎藤さんは旧姓で仕事をしており、四つの氏名を使い分けているということでした。旧姓と、戸籍名と、そして戸籍名に括弧旧姓のケースと、そして戸籍名に括弧のない旧姓とか、銀行とか役所とかそういうところでいろいろ使い…”
“選択的夫婦別氏制度について、二十八年ぶりに行われた衆議院における法案審議では、選択的夫婦別氏制度導入が戸籍制度を壊すという懸念はなく、改めて戸籍制度の機能は現行と同様に維持されることが確認された、自分の氏を名のり続けられるかどうかは、個人の尊厳や人権に関わる重要な問題である、旧姓の通称使用拡大は、国際社会では通用しないだけではなく、人権尊重という要請に応えられない、二〇二四年十月の国連女性差別撤廃委員会の四度目の勧告も踏まえ、直ちに導入していただきたいというふうに書かれております。 そして、第五回の専門調査会では、山田昌弘会長が、選択的夫婦別姓に関し、自分の姓がアイデンティティーとしてあるのであれば、アイデンティティーを変更させられない権利みたいなものに包括されるようなも…”
“日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 私も、第六次男女共同参画基本計画の策定をめぐる問題について、まず質問させていただきたいと思います。 計画の原案を検討してきた第六次基本計画策定専門調査会での議論を経ずに、結婚前の旧姓の通称使用の法制化を検討することが十二月十二日の案として出されているということで、男女共同参画会議の民間有識者メンバーが強く批判をし、反対をする意見を表明をされております。この専門調査会の議論を経ずに、急遽、政府の都合で一方的に改変するというのは、民主的な手続としては間違っているというふうに思っております。専門調査会では、選択的夫婦別姓を求める声もありました、最初から。 そして、今日、資料を出させていただいておりますけれど…”
“実際に困る方がいるということを知っていただきたいというふうに思います。 NPO法人mネット・民法改正情報ネットワークの理事長である坂本洋子さんが、朝日新聞のインタビューに答えておられます。通称使用の法制化で困る人が出てくるのではないかという懸念もあります、今は旧姓を使いたい人が、かぎ括弧、勝手に、かぎ括弧閉じ、勝手に使う緩やかな旧姓の通称使用で、勝手にやっているからと許されている面があるでしょう、法制化されれば法的根拠のある旧姓となり、それでは駄目だと配偶者などに言われ、通称使用さえできない人も現れるかもしれません、ここでもまた夫婦の力関係が影響する可能性がある、通称使用は緩やかな形で残していくべきですという御意見が載っておりました。 こういう御意見がありますけれども、じ…”
“そして、先ほどもパブリックコメントの話がありましたけれども、親子別氏となるから反対という声が重複してたくさん来たということが紹介されましたけれども、現行法ですと、夫婦がそれぞれ生まれ持った氏名で生きることを選択した場合、法律婚はできません。その下で事実婚になっている夫婦がおります。そして、事実婚の子供さんからこういう様々な声が寄せられています。夫婦が別の名字、親子が違う名字でも仲よく暮らしている、そうした家族を肯定してほしいという切実な声があります。 夫婦別姓、親子別姓の家族を肯定してほしい、その思いに応えるべきだというふうに思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。”
“日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 今回の法案は、裁判官の報酬、検察官の俸給を引き上げるものになっています。国民、住民の皆さんのために働いていただきたいというふうに思うんですけれども、冤罪事件が相次いでおります。真実に基づき、人権侵害を生み出すことがないように強く求めたいと思います。 今、超党派の議員連盟の案で、再審法の改正法案を提出されておりますけれども、一方で、政府は、法制審議会刑事法(再審関係)部会の結論を待っている状態です。先日も参議院の方で審議がありましたけれども、時事通信の、再審についての論文を書いている研究者の方のアンケートの中では、十九人の回答があって、この法制審の部会の研究者の人選は不適切だというふうに考えておられる研…”
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“これは今も生きているんでしょうか。ちゃんと予算を確保するんだったら、別にこうした抑制策を取らなくてもいいわけですよね、更生保護に関して。”
“しっかりと賃上げができる環境を整えていただきたいと思います。 先ほども、篠田先生がとてもよい資料を提出をしてくださいました。私の地元、東海エリアは、ほぼ全ての更生保護施設が赤字というふうになっております。この状況でどうやって賃上げをするのかということが問われているというふうに思います。是非、賃上げができる状況をつくっていただきたいと思います。 そして、先ほど藤原議員からお話がありましたように、十月九日の事務連絡、これは、予算を確保するということですから、これまでの支援を抑制するということはもう撤回していただくということでよろしいでしょうか。”
“更生保護施設の常勤の方、平均年齢が六十・四歳ということですけれども、そうした年齢にあるにもかかわらず、恐らく手取りは二十万以下ではないかというふうに思います。これでは、本当に、人を確保するということもかなり難しいのではないかというふうに思います。 更生保護施設や自立準備ホームで働く皆さんの、人を確保するためにも、その質を確保するためにも、ほかの産業に劣らない賃上げが必要だというふうに思いますし、そもそもほかの産業と比べて乖離がありますから、そうした大幅賃上げができる、あるいは物価上昇にしっかりと見合った委託費というものが必要だと思います。そして、日割り計算もやめていただきたいというふうに思います。 こうした点ができるように予算をしっかりと確保していただくことが必要だと思いますけれども、大臣、是非、大幅賃上げができる環境を整えていただきたいと思います。”
“更生保護施設で働いている皆さんの平均賃金、平均年齢、どうなっているのか、お示しをいただきたいと思います。”
“概算要求、蓋を開けたらそんなに増えていないということはよくあるケースでございまして、是非、法務大臣から財務当局に対してもっともっと強く言っていただきたいというふうに思いますし、更なる増員をしていただきたいというふうに思います。 先ほど来お話がありましたけれども、更生保護施設に関してなんですが、法務委員会の方で視察に行かせていただいたときに、少年院などを出た後に保護者の方に受けてもらえないというケースがあるんだと。そうした場合に、更生保護施設などにお願いをするということになるかというふうに思います。あるいは、虐待を受けてきている方々も少年院などは多いということでございますので、別のところに住むことを確保しなければならないというふうに思います。 二〇二五年度は二億六千万円以上の委託費が不足をするということなんですけれども、ここで働く皆さんの賃金、これが、今様々な産業の分野で賃上げがなされているんですけれども、やはり更生保護施設で働く皆さんの賃上げもしっかりと保障されなければならないというふうに思っております。”
“やはりしっかりと手を打っていかなければいけないというふうに思っております。 より難しいケースは保護観察官が独自に対象者を担当する場合もありますし、保護司の方々から相談を受けていただくということもしていただいております。やはり保護観察官の大幅増員というものが一層質の向上にとっても必要だというふうに考えます。また、病休などが出る、増えていくということを抑制していくためにも、どうしても大幅な増員が必要だというふうに考えますけれども、大臣、是非。”
“ある保護司の方から、専門性が必要であり、これはボランティアの保護司でやるべき仕事なのかというふうに思うときがあるというお話をお伺いをいたしました。保護司の方から、保護観察官をもっと増やしてほしいというお声もあります。 一方で、保護観察官のメンタルヘルスの不調など、病休の状況も増えているというふうに聞いておりますけれども、その状況を是非お答えをいただきたいと思います。”
“自己負担が発生しているという声がございますので、保護司の方々、そして、もしかしたら困難ケース、保護観察官の方も対応していただいておりますので、十分な予算を確保するように求めたいというふうに思います。 保護司の皆さんが担当する対象者の対応について、専門性が求められるケースがございます。大津の事件を受けて、法務省の観察課長が月刊誌の方に、「更生保護」の方に文章を寄稿されておられますけれども、ここでも専門性が求められているということを痛感をいたしました。 対象者を取り巻く環境というのは複雑であり、研修がしっかりと保護司の方々にも保障されるということと、やはり複数で対象者に関わる必要性があるというふうに考えます。複数で関わることで安全性も確保できる、担保できるというふうに考えますけれども、研修の保障、そして複数の対応をもっと進めていくべきだというふうに考えますけれども、その点は大臣にお願いをしたいと思います。”
“日本共産党の本村伸子と申します。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 冒頭、大津市で保護司の方が保護観察対象者の方に殺害をされてしまった事件に関しまして、心から哀悼の意を申し上げたいと思います。 そして、日々保護司の皆様が御尽力をいただいていることに、心からの敬意と感謝を申し上げたいというふうに思います。 今回の法案ですけれども、保護司の皆様はボランティアで様々やっていただいて御尽力をいただいているということで、私も東海エリアの保護司の方々からお話をお伺いをさせていただきました。様々持ち出しもあるということで、先ほど来質疑もありますけれども、面談等において費用が発生した際に、持ち出しが出ないということにするべきだというふうに思います。 お茶とかコーヒーなども含めて、飲物代も含めて、公的にその費用を全て補償することが必要だというふうに考えますけれども、お答えをいただきたいと思います。”
“法務委員会の参考人質疑の際にもDV被害当事者の方が発言をしてくださったんですけれども、DVがあって、そして今五年裁判に関わっておりますけれども、それでもまだ離婚は成立していないと。その間に弁護士費用は既に慰謝料などを含めて百万円以上かかっているということで、更にずっとリーガルアビューズのような形で被害が続けば、弁護士費用が用意できなくなったら夫の要求を拒否できる自信はありませんというふうにおっしゃっておられまして、また暴力の支配の構造の中に行ってしまうということがございます。そういうことにならないように、是非力を入れていただきたいと思います。 被害当事者の方々の支援といいますけれども、ニーズは多様です。多様な方々がいらっしゃいます。当事者目線で実効ある支援にするためにも、被害当事者のニーズ、そして支援者のニーズについて是非国で調べていただき、それを施策に生かしていただきたいという現場のお声がございます。 是非こうしたことをやるべきだというふうに考えますけれども、大臣、お答えをいただければと思います。”
“DVケースでは、リーガルアビューズ、リーガルハラスメント、ポスト・セパレーション・アビューズで苦しみ続けておられる被害当事者の方々もいらっしゃいます。被害者の方が貯金がなくなって弁護士さんを雇うことができなくなったら言いなりになるしかない、そういう被害当事者の方の声もお伺いをいたしました。 今の法律扶助は使えないという声があります。リーガルアビューズ、リーガルハラスメント、ポスト・セパレーション・アビューズで苦しんでいる被害当事者を守るためにも、深刻なDVケースやストーカーの被害者へ弁護士の方々をずっとつけることができるように、弁護士費用を公費で支援するべきだというふうに考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。”
“DV被害当事者の方を守るためにも、その御家族を守るためにも、そうしたことをしっかりとやっていただきたいというふうに思います。 DVで、子供と一緒に逃げているのに、実子誘拐と言われ、恐怖の中にいらっしゃる被害当事者の方がいらっしゃいます。警察からも、子供を連れて出たら誘拐罪で夫に訴えられますよと言われた被害当事者もおられます。 DVケースでは安全を確保するため子供と一緒に逃げていいのだということを関係府省庁に男女共同参画担当大臣から徹底をしていただきたいというふうに思いますけれども、お答えをいただきたいと思います。”
“DV被害者の情報も、探偵などが加害者に対して被害者の情報を提供しないように求める、そうした制度をつくるべきではないかというふうに考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。”
“追跡、監視する行為自体がDVというふうに認識しなければならないというふうに思います。 ストーカー規制法の方は、探偵など、加害者に対して被害者の情報を提供しようとする者に対して、警察から通知を行い、情報を提供しないよう求めることができるというふうにされておりますけれども、DV法の方の改正にはそうした規定はございません。DVで逃げているケースでも同じようになぜしなかったのかという点、大臣に伺いたいと思います。”
“ホームページなんかに載せていただいている広義のDVという点ではいかがでしょうか、局長。”
“DVの構造などを分かっていればこうした対応には絶対にならなかったというふうに思いますので、是非、専門性のある皆さんにしっかりとこの件についても検証していただき、二度と事件を起こさせないために御尽力をいただきたいというふうに思っております。 今回の法改正では、紛失防止タグを用いてストーカーの被害者を追跡する行為を規制するということ、そして、紛失防止タグを用いてDVの被害者を監視する行為は、接近禁止命令における禁止行為に追加をされるということになります。 内閣府の皆さんがDVとは何かということをホームページに載せていただいているんですけれども、そもそも、相手を監視する行為、相手を同意がなく追跡、監視する行為、あるいは、無理やり同意させている可能性もありますけれども、無理やり同意させて追跡や監視をする、こういう行為はDVに当たるというふうに考えますけれども、御見解を伺いたいと思います、大臣。”
“日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 今日は、法務委員会の方でも質疑がございまして、質問の時間など御配慮をいただきまして、本当にありがとうございます。 まず冒頭、ストーカー、DVによって命を奪われた方々に心から哀悼の意を申し上げたいというふうに思います。神奈川県川崎市でもストーカーの殺人事件がございました。本当に深刻な事件ですし、何度も警察に訴えをされていたのに、痛ましい結果になってしまいました。 二〇二五年九月の神奈川県警の検証結果等報告書を拝読をさせていただきましたけれども、DV、ストーカーの暴力による支配の構造やDVの被害者、ストーカーの被害者の心理に関する分析が不十分だというふうに感じました。DV、ストーカーの被害者心理に詳しい有識者や支援者の方々に検証していただき、そして、二度とこうした事件を起こさせない教訓を全国の警察官に共有するべきだというふうに考えますけれども、あかま大臣、お願いを申し上げたいと思います。”
“元性販売者の方を含む性販売者の方の声を聞き、支援団体の皆さんの声を聞き、住宅確保や別の仕事への就職の支援ですとか生活保障ですとか借金の整理など、手厚く支援するように、できるように、抜本的に体制を強化するべきだというふうに思いますけれども、これは、法務大臣や厚生労働副大臣、そして男女共同参画担当副大臣にお願いをしたいと思います。”
“強固な戦略を作っていただきたいというふうに思います。 少しテーマを変えます。 フランスでは、二〇一六年、性を買う者を処罰する、そして性を売る側は処罰はされない、そういう法改正がございました。その前に行われたのが、フランスにおける性販売に関する実態調査団の情報レポートです。今日お持ちをしました。これほど分厚いものですけれども、このフランスの実態調査報告書には、彼女たちが、性を売る側が真の選択を行えるように、野心的な社会政策を通じて信頼できる代替手段が提供されなければならないとあります。 このことは、日本の女性支援の団体の皆さんも求め続けていることです。困難女性支援法ができましたけれども、全国各地で家に居場所がない子供たちに安心できる場を提供できておりません。そして、貧困、孤独、借金など、問題解決のために有効に機能しているとはまだ言い難い現状があります。”
“二〇二五年のアメリカの人身取引に関する報告書には、日本の対策は遅れていると書かれています。先ほど来議論もありましたけれども、二〇二四年の報告書では、捜査のチームの数が少ないという体制の問題も指摘がありました。 そして、二〇二五年にはこのような記述があります。児童の性的搾取目的の人身取引に関する政府の刑事捜査及び起訴件数は、問題の規模に比べて依然として低水準であった、法執行機関は、商業的性産業で搾取されている数百人の児童を特定し続けているが、人身取引に対する兆候に対する十分なスクリーニングが行われておらず、その結果、児童の性的搾取目的の人身取引業者の大多数が処罰を免れたまま活動している、人身売買業者の起訴、有罪判決に用いられる法律は不十分な罰則を規定しており、大半の業者は執行猶予つきの拘禁刑又は罰金のみを科せられているというふうに書かれております。 国内外で子供が買われる性暴力、性搾取、人身売買、これを根絶するために、包括的な、より強固な戦略を取るべきだというふうに考えますけれども、これも、こども担当の副大臣、そして法務大臣、外務副大臣、警察庁にお願いをしたいと思います。”
“なぜ未然に防ぐことができなかったかという問題があります。 ネットの中では、違法な風俗店は性購買ができるという話題になっていたというふうに報道をされております。ネット上のチェック、捜査はやっていたのか、伺いたいと思います。 また、Aさんだけではなく、日本の子供も性搾取の犠牲になっていると支援者の方からお伺いをしております。根絶のために、対策、体制の強化が必要だというふうに考えますけれども、これは警察庁にお願いをしたいと思います。”
“先ほど、性購買者に対する処罰という点で、法と証拠に基づき厳正に対応するということでしたけれども、続きまして、複数の店舗でAさんに性被害を与えていた背景にある組織を捜査し、厳正な処罰をするべきだというふうに思います。 この点では刑法でもあります、刑法違反の疑いもありますし、売春防止法、労働基準法、児童福祉法、児童買春禁止法、そして児童虐待防止法、風営法、様々な観点があるかというふうに思いますけれども、その点も捜査をし、厳正な処罰をするべきだというふうに思います。 また、ある報道では、現地報道によると、二〇二二年までの過去十年間で、タイの女性や子供が年間一万から一万五千人も売春のために日本に人身取引をされているとの調査結果が報告をされており、日本は最大の市場とも言われております。明らかになっていない被害も相当数あるかもしれませんという報道がございます。 ほかの事件も含めて、捜査、厳正に処分をするべきだというふうに考えますけれども、これも警察庁、法務大臣、お願いをしたいと思います。”
“子供パートナー弁護士をつけてほしいというのは、私は、入管庁に対して、再三、子どもの権利条約に違反しているという論戦もしてまいりました。ですから、大変心配しております。 また、アメリカの人身取引に関する報告書を見ましても、被害者に様々な権利をお知らせしないで帰してしまうという事例があるというふうにアメリカのレポートにも書かれているからです。 是非、法務大臣と、そしてこども家庭庁と連携をしながら、子供の権利がしっかりと守られるようにしていただきたいというふうに思いますけれども、大臣、お願いをしたいと思います。”
“そうすると、Aさんは使えないということですか。だから、子供パートナー弁護士をつけてほしいと、複数の体制で、子供の権利を守る観点から。是非その点、お願いをしたいと思います。”
“法務大臣、入管庁がしっかりとそのことを、子供の最善の利益ということで、子供さんを真ん中にしたケースワークをしっかりとやっていただき、中長期に援助をしていただきたいというふうに思います。 複数の店舗でAさんを買った性購買者に関し、体制をしっかりと取り、捜査し、厳正に処罰をするべきだというふうに考えますけれども、これは警察庁、法務大臣、お答えをいただきたいと思います。”
“先ほど、人身取引処罰の議定書に書かれている締約国の義務を果たすために総合的な援助、保護をやっていただきたい、そのイニシアチブを入管庁、法務省に取っていただきたいというふうに思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 法務大臣は入管庁も所管をしております。一番最初にAさんが逃げてきたのが東京入管です。東京入管の方から、こども家庭庁ですとか、あるいは女性支援をやっている厚生労働省とか、そういうことを指示していく必要もあるかというふうに思っております。 人身取引の処罰の議定書の方には、被害者の人権の十分な尊重、保護、援助が書かれております。締約国は、訴訟関係ですとか、住居の提供、理解できる言語でのカウンセリング、権利の情報の提供、そして医学的、心理的、物的援助の提供、雇用、教育、訓練の機会の提供、特に子供には特別の提供の必要があるのだというふうに書かれております。そして、安全確保、損害賠償を受けることを可能とする、そういう措置も取る責任があります。また、被害者が再び被害を受けることがないようにすることなどの締約国の責務もございます。 人身取引の処罰の議定書に書かれていることを、やはり法務大臣がイニシアチブを取ってこうしたことをやるべきだというふうに思いますけれども、入管庁に駆け込んできた、入管庁で保護したということですから、法務大臣、お願いをしたいと思います。”
“今後の安定した暮らしを保障し、心身へのケア、中長期の手厚いケア、本人が希望している教育の保障と、Aさんの思いも尊重しながら、Aさんを真ん中にしたケースワークを専門性のある方々が行い、日本側の負担で中長期の支援をするべきだというふうに思います。 本人にとってワンストップでなければならない、相談しやすい環境もつくらなければいけないというふうに思っております。子供の権利保障について専門性のある子供パートナー弁護士、これは一人ではなくチームが必要だというふうに思いますけれども、そうした子供パートナー弁護士をつけるべきだというふうに考えますけれども、こども政策担当副大臣、外務大臣政務官、そして法務大臣、そして警察庁にお答えをいただきたいと思います。”
“日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 タイ国籍の十二歳の女性が、母親と日本に来て置いておかれ、そして、六月から九月の間、性暴力、性搾取、人身売買の被害を受けていた問題について質問をさせていただきたいと思います。 一か月六十人、相手をしていたという報道がありますが、六月から九月までということで、報道されている店だけではなく、複数の店で働かされていたというふうに言われております。十二歳のAさんを買った性購買者はもっと、六十人以上いるということを、その可能性があるということを認識しなければなりません。被害当事者十二歳のAさんへの深刻な人権侵害の事件であり、日本として本当に恥ずべき事件です。 性暴力被害者Aさんは、PTSDなど、中長期に影響が出るおそれがあります。早期の手厚いケアが必要です。そして、Aさんのタイ現地の家は、母親や十二歳のAさんが働かなければ生活が困難とも報道をされております。また性搾取に巻き込まれることがないよう、そして報復がされることがないよう、住宅を含む今後の安全確保が何よりも必要だというふうに痛感をしております。”
“済みません、最後に、ジェンダーギャップ指数百十八位という問題について井田さんに伺いたいというふうに思います。”
“ありがとうございます。 そうしますと、女性差別撤廃条約の中で、自由かつ完全な合意のみにより婚姻をする同一の権利などもありますけれども、やはり完全な合意というふうには言えないのではないかというふうに考えますけれども、その点、いかがでしょうか、寺原参考人。”
“ありがとうございます。 また割田さんに伺いたいというふうに思います。 事実婚で、様々な法的な保護が受けられない、不利益があるということですけれども、公正証書を作ったということですけれども、これはどのようなときに生かせるのかという点、伺いたいというふうに思います。そして、その使い勝手といいますか、是非お聞かせをいただきたいと思います。”
“志牟田さんに伺いたいというふうに思います。 先ほど資料でいただきました資料の十六のところなんですけれども、選択的夫婦別姓制度について、二十五歳から三十四歳の女性では約九割が賛成、男性では六十五歳以上では七割超が賛成ということで、男性が年齢が上がれば上がるほど賛成が増えているというのは、少し一般社会の世論調査とは違う結果になっているのではないかというふうに思いますけれども、そこの点についてコメントをいただければというふうに思っております。”
“ありがとうございます。本当に、私たちがその言葉を国会議員として重く受け止めて、今すぐ実現しなければいけないというふうに思っております。 次に、寺原さんに伺いたいというふうに思います。 資料の中で、子の氏について、自由権規約、子どもの権利条約、最高裁の二人の裁判官の資料もつけていただいたんですけれども、そのことについて、恐らく時間がなかったのだろうというふうに思うんですけれども、お話をいただけたらと思っております。”
“ありがとうございます。その指摘も重く受け止めなければいけないというふうに思っております。 続きまして、割田さんに伺いたいというふうに思っております。 選択的夫婦別姓はいつか実現すればいい問題なのかという点です。今大事なこの瞬間の人生の選択肢を、選択をさせてほしいという思いを別の方からも伺っているんですけれども、「あすには」さんのホームページに載っているんですけれども、割田さんのお気持ちを是非お聞かせいただきたいと思います。”
“ありがとうございます。そのことを確認させていただきました。 次に、井田さんに伺いたいというふうに思います。 国連の女性差別撤廃委員会でも旧姓使用に関する議論があったというふうに思うんですけれども、なかったという誤解もあるようですけれども、実際に日本審査の現場に行かれた井田さんに実際のところを伺いたいというふうに思っております。”
“日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 選択的夫婦別姓は、個人を尊重する、個人の尊厳を大事にする、そういう家族をつくろうという積極的なものだというふうに思います。 個人の尊厳は家族解体に行き着くというような御主張もあるようですけれども、そのことに関して、選択的夫婦別姓は家族を解体するものではないというふうに当然ながら思いますけれども、井田さん、割田さん、寺原さん、志牟田さんに伺いたいと思います。”
“この勧告は、女性差別撤廃委員会の委員に対して、日本の女性たちが多くずっと選択的夫婦別姓を求めて声を上げ続け、委員にも声を届け続け、そして四回も出ている、そういう重い重いものなのだということを是非皆さんにも知っていただき、選択的夫婦別姓を是非実現していただきたいということを強く強く求めたいというふうに思います。 六月十一日の日本維新の会の提案者の答弁の中で、選択的夫婦別姓二案に対して、子の氏について二つのファミリーネームを残せない旨の答弁がありましたけれども、何か方策があるのかという点もお伺いをしたいと思います。立憲民主党さんと国民民主党さん、お願いします。”
“三党にお伺いしたいんですけれども、なぜ女性差別撤廃委員会から四回も勧告を受けているというふうに考えているのか、お示しをいただきたいと思います。”
“人権の問題ですので、世論調査でどうこうということは、それを主に議論するべきではないというふうに私は考えております。 女性差別撤廃条約では第十六条に明確に、締約国は、婚姻及び家族関係に係る全ての事項について女性に対する差別を撤廃するための全ての適当な措置を取るものとし、特に、男女の平等を基礎として次のことを確保すると書かれています。「(b)自由に配偶者を選択し及び自由かつ完全な合意のみにより婚姻をする同一の権利」「(g)夫及び妻の同一の個人的権利(姓及び職業を選択する権利を含む。)」 このことを本当に完全に実施をしようと思ったら、選択的夫婦別姓ということになると思いますけれども、国連の女性差別撤廃委員会から選択的夫婦別姓についてどのような勧告がこれまで出されてきたのか、お示しをいただきたいと思います。”
“与党の賛成派とも力を合わせて成立させてほしい。もうこれ以上回り道をする必要はありません。 別姓を求める人の多くには、自分の名前を通称や旧姓にしないでほしいという思いがあるということも重く受け止めていただきたいというふうに思っております。 先ほどもコンセンサスというお話をさせていただきましたけれども、参考人質疑でも世論調査に関する議論がございました。 大前提でいま一度伺いたいんですけれども、世論調査の結果、たとえ少数であっても人権は保障されなければならないというふうに考えますけれども、三党の皆さんに改めて伺いたいと思います。”
“婚姻の平等が今保障されていない現実があるわけです。幸せに結婚しようという方を応援するということが、それが人権を保障することにもつながりますし、是非進めていきたいというふうに思っております。 朝日新聞の六月十一日に、選択的夫婦別姓訴訟の弁護団長をこれまで務めてこられた、一次、二次と務めてこられた榊原富士子さんのお言葉がございます。 選択的夫婦別姓の機運が高まるたびに必ず顔を出すのが、通称の法制化です。旧姓を使いやすくするものではありますが、別姓阻止のツールとして働いているのです。別姓のストッパーとしての通称使用が最も利いているのは裁判でしょう。一五年に最高裁大法廷は現行制度を合憲としました。判決には、通称使用が広まることにより不利益は一定程度緩和され得ると短く書かれています。この部分に裁判官の、通称使用でいいじゃない、大した問題じゃないでしょという思いが凝縮されているように感じました。今国会で、二十八年ぶりに選択的夫婦別姓の法案が審議入りしました。通称使用の法制化ではなく、緻密に議論された九六年の法制審議会の答申案とほぼ同じ法案を立憲と国民民主党が提出しています。”
“参考人質疑でも、今の藤田提案者のお話でもございますけれども、社会のコンセンサスという言葉がございます。 そうしますと、少数者の方々、マイノリティーの方々はいつまでたっても人権が保障されないということになってしまいますけれども、その点についてはどのようにお考えでしょうか。”
“そうであるのであれば、選択的夫婦別姓を求める方々の婚姻の平等を最大限保障するべきだというふうに考えますけれども、三党の皆さんに伺いたいと思います。”
“ありがとうございます。 この最高裁の判決、多数派意見に対する岡部喜代子裁判官の反対意見に、桜井竜子裁判官、鬼丸かおる裁判官、女性の裁判官が同調するということが書かれております。十五人の最高裁の裁判官のうち五人が違憲との意見を示し、三人の女性裁判官は全員が違憲といたしました。もしも二〇一五年の最高裁の裁判官の男女の割合が、女性が十二人、男性が三人、こういう状況であったら、あるいはもっと多様性がある状況であったら、現行の今の法制度は違憲という判決が多数だったかもしれません。 まず、最高裁のこの構成が平等ではない。そして、国会の構成も平等ではない。閣僚の構成も平等ではない。そういう構成の中で、構造の中で憲法違反と三人の女性の裁判官が意見をされたその重みを是非この国会が酌み取り、二〇一五年の判決を乗り越えて早急に選択的夫婦別姓を実現するべきだというふうに考えます。 六月十一日の答弁の中で、選択的夫婦別姓の実現によって他人の人権を侵害することはないとの答弁、三党の皆さんからございました。”
“日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 まず、選択的夫婦別姓に関する最高裁の二〇一五年の判決の中で、多数派意見に対して反対の意見、憲法に反するとの意見が書かれています。岡部喜代子裁判官の意見のうち、判決十八ページから二十ページのイとウとオを御紹介をいただきたいと思います。最高裁、お願いします。”
“榛葉幹事長もおっしゃったんですけれども、実は玉木さんもチームリーダーということを言いまして、党内でも誤解があるのではないかというふうに思いますので、是非その点、党内でも徹底をしていただきたいというふうに思っております。”
“ありがとうございます。 次に、戸籍の筆頭に記載するべき者についてお伺いをしたいというふうに思います。 国民民主党の法案では、子は、戸籍の筆頭に記載すべき者の氏を称することとなっておりますけれども、五月三十日の記者会見で国民民主党の榛葉幹事長がそのことに関し、その家のチームリーダーというか責任者、かつては家長と言いましたが、その方の氏を子供はしっかり名のるとおっしゃいました。 提出者の円より子さんの意図とは恐らく違うのではないかというふうに思いますけれども、家父長的な考えが見え隠れしている説明が公になされております。これは、法案への誤解を生むというふうに思います。法案によって家父長的な考えを植え付けることにはならないですねということを確認をさせていただきたいと思います。”
“ファミリーネームを大切にされている方々の思いも尊重され、生まれ持った氏名で生きたいという方々の思いも尊重されるのが選択的夫婦別姓ではないかというふうに思いますけれども、三党の御見解を伺いたいと思います。”
“ありがとうございます。 選択的夫婦別姓を求める方々の中には、例えば、歴史ある老舗の一人っ子同士で結婚をしたいというふうに思っているケースがございます。どちらも生まれ持った氏名で生きたい、歴史ある名字を残したいと願っている場合、選択的夫婦別姓の方がそれぞれのアイデンティティー、ファミリーネームを維持できるのではないかというふうに考えますけれども、その点はいかがでしょうか。三党にお願いをしたいと思います。”