本村伸子
日本共産党 · Japan
“今回も、様々なデメリットや、それでは解決できないのだという様々な議論がございましたけれども、是非、そういうことを踏まえて、一方的に法制化ということは絶対にやめていただきたいというふうに思っております。 TBSの「報道特集」で、「「名前が増殖」「どうして改姓させたいのか?」選択的夫婦別姓の議論進まず約三十年 苦悩する当事者の声」という番組がありました。 そこでは、インドネシアで勤務する斎藤和子さんのケースが報道されました。インドネシアでは書類に戸籍名を書くことを求められ、斎藤さんは旧姓で仕事をしており、四つの氏名を使い分けているということでした。旧姓と、戸籍名と、そして戸籍名に括弧旧姓のケースと、そして戸籍名に括弧のない旧姓とか、銀行とか役所とかそういうところでいろいろ使い…”
“選択的夫婦別氏制度について、二十八年ぶりに行われた衆議院における法案審議では、選択的夫婦別氏制度導入が戸籍制度を壊すという懸念はなく、改めて戸籍制度の機能は現行と同様に維持されることが確認された、自分の氏を名のり続けられるかどうかは、個人の尊厳や人権に関わる重要な問題である、旧姓の通称使用拡大は、国際社会では通用しないだけではなく、人権尊重という要請に応えられない、二〇二四年十月の国連女性差別撤廃委員会の四度目の勧告も踏まえ、直ちに導入していただきたいというふうに書かれております。 そして、第五回の専門調査会では、山田昌弘会長が、選択的夫婦別姓に関し、自分の姓がアイデンティティーとしてあるのであれば、アイデンティティーを変更させられない権利みたいなものに包括されるようなも…”
“日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 私も、第六次男女共同参画基本計画の策定をめぐる問題について、まず質問させていただきたいと思います。 計画の原案を検討してきた第六次基本計画策定専門調査会での議論を経ずに、結婚前の旧姓の通称使用の法制化を検討することが十二月十二日の案として出されているということで、男女共同参画会議の民間有識者メンバーが強く批判をし、反対をする意見を表明をされております。この専門調査会の議論を経ずに、急遽、政府の都合で一方的に改変するというのは、民主的な手続としては間違っているというふうに思っております。専門調査会では、選択的夫婦別姓を求める声もありました、最初から。 そして、今日、資料を出させていただいておりますけれど…”
“実際に困る方がいるということを知っていただきたいというふうに思います。 NPO法人mネット・民法改正情報ネットワークの理事長である坂本洋子さんが、朝日新聞のインタビューに答えておられます。通称使用の法制化で困る人が出てくるのではないかという懸念もあります、今は旧姓を使いたい人が、かぎ括弧、勝手に、かぎ括弧閉じ、勝手に使う緩やかな旧姓の通称使用で、勝手にやっているからと許されている面があるでしょう、法制化されれば法的根拠のある旧姓となり、それでは駄目だと配偶者などに言われ、通称使用さえできない人も現れるかもしれません、ここでもまた夫婦の力関係が影響する可能性がある、通称使用は緩やかな形で残していくべきですという御意見が載っておりました。 こういう御意見がありますけれども、じ…”
“そして、先ほどもパブリックコメントの話がありましたけれども、親子別氏となるから反対という声が重複してたくさん来たということが紹介されましたけれども、現行法ですと、夫婦がそれぞれ生まれ持った氏名で生きることを選択した場合、法律婚はできません。その下で事実婚になっている夫婦がおります。そして、事実婚の子供さんからこういう様々な声が寄せられています。夫婦が別の名字、親子が違う名字でも仲よく暮らしている、そうした家族を肯定してほしいという切実な声があります。 夫婦別姓、親子別姓の家族を肯定してほしい、その思いに応えるべきだというふうに思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。”
“日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 今回の法案は、裁判官の報酬、検察官の俸給を引き上げるものになっています。国民、住民の皆さんのために働いていただきたいというふうに思うんですけれども、冤罪事件が相次いでおります。真実に基づき、人権侵害を生み出すことがないように強く求めたいと思います。 今、超党派の議員連盟の案で、再審法の改正法案を提出されておりますけれども、一方で、政府は、法制審議会刑事法(再審関係)部会の結論を待っている状態です。先日も参議院の方で審議がありましたけれども、時事通信の、再審についての論文を書いている研究者の方のアンケートの中では、十九人の回答があって、この法制審の部会の研究者の人選は不適切だというふうに考えておられる研…”
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“この法制審部会で久保弁護士がおっしゃっておられるように、今回の法改定は、捜査機関にとって都合のよいものばかりです。国民、住民の皆さんの権利利益の保護、実現、憲法上の権利保護についても十分に考慮されておりません。採決するべきではなく、私は、撤回をして、捜査機関の濫用防止策を強化することや、犯罪に関係のない方々のプライバシー保護を始め、権利保護の部分をもっと強化をするべきだというふうに思います。 そのことを強く指摘をいたしまして、質問を終わらせていただきます。”
“修正案を出されたということで、そのことも議論をもっともっとしなければいけないというふうに思っているんですけれども。 法制審議会の刑事法(情報通信技術関係)部会の久保有希子弁護士、先ほども御紹介をいたしましたけれども、第十五回の会合、最後の会合で、次のように語っております。 最後に、私は、この部会で議論の経過についても強い疑問を持っています。この部会は、有識者の集まりとして、捜査機関の便宜ばかりを考慮するのではなく、国民の権利利益の保護、実現、憲法上の権利保護についても十分考慮することが期待されています。ところが、事務当局から提示された案に対して、委員、幹事から様々な観点からの質問が寄せられるというよりは、むしろなぜか事務当局案を根拠づけるような委員からの説明がなされることが多くありました。反対意見を述べても、特に理由の説明のないまま、案に反映されないことも多くありました。今後、この部会の議事録に基づいて、議論の経過が公正なものであったかについて、一般市民による検証がなされることを期待したいと考えていますというふうに語っておりました。”
“もう一点ですけれども、電磁的記録提供命令を受け、捜査機関に情報を提供したことを漏らしてはならない秘密保持命令について、一年を超えない期間を定めることによって不服申立てに一定の実効性を持たせるという、報道に書かれておりました。 一年たって、電磁的記録提供命令を受け、情報を提供したことに対する秘密保持命令が解除されて、命令を受けた人が情報の帰属主体である本人に提供したことを教えてくれなかったら、不服申立てを行うことはできないというふうに思いますけれども、電磁的記録提供命令を受けたことを教えてくれる、そういう可能性はかなり低いのではないかというふうに考えますけれども、いかがでしょうか。”
“そうすると、それを前提としてもなお、令状で第三者の権利を侵害しないように事前にどのような形で特定できるのか、それはもちろん限界があるということは承知していますけれども、事前にまずは令状審査で規律をさせるべきということは、今、吉田幹事がおっしゃったところであり、そうすると、まさにこの部会の場で、今はどういう形になっていて、それによってどういう問題が生じていて、誰の権利が侵害されているのかということも、やはり一から検討するべきではないかというふうにおっしゃっております。 久保弁護士が法制審の部会で提起をしているこういう中身をちゃんと議論したのかという問題があります。 先ほど、第十回の法制審の中央大学の小木曽先生の発言や刑事局の参事官の発言なども御紹介がありましたけれども、それはかなり、久保弁護士がおっしゃったそのレベルの議論ではなく、本当に短時間、確認できないことを確認しているような、全く根拠となり得ない、そういう内容となっております。”
“現状の令状が実際にどのような記載になっていて、記録命令付差押えの場面では、どのような令状でどのような情報が取得されているのかということは、やはり前提として確認をし、その上で、情報通信技術の進展に伴いどのような令状の記載事項になるべきか、対象物としてどのような特定をするべきかといった点も改めて検討すべきではないかと考えますと。 少しはしょりますけれども、それはやはり、情報を取得する場面において、ともすれば包括的な差押えになりがちであり、それがなぜかというと、先ほど申し上げたように、情報がどのような形のものがあるのかが予想できず、リスト、件名だけでは予測できないということに伴うものではないかと思います。”
“リモートアクセス令状の記載事項は、例えば、一点目として、差し押さえるべきパーソナルコンピューター及びスマートフォン、タブレット端末からの接続可能なファイル保存用サーバーの記録媒体の記録領域であって、当該パーソナルコンピューター等の使用者に使用されているもの、二点目として、差し押さえるべきパーソナルコンピューター及びスマートフォン、タブレット端末からの接続可能なメールサーバーの記録媒体の記録領域であって、当該パーソナルコンピューター等の使用者のメールアドレスに係る送受信メールその他の電磁的記録を保管するために使用されているものという記載になっていました。 ということで、これでどこまで特定されているのだろうかといった点については、恐らく共感していただける方もいるのではないかと想定をしているところです。”
“今、議論、局長が紹介をしていただきましたけれども、かなり部分的な御紹介だったというふうに思います。 先ほど御紹介がありました法制審議会の刑事法(情報通信技術関係)部会の委員の久保有希子弁護士、第二東京弁護士会の方ですけれども、第七回の部会で次のようにおっしゃっておりました。大事な点だというふうに思いますので、ちょっと長いんですけれども、御紹介をさせていただきたいというふうに思います。 是非今後については、この令状の記載事項という議題についても論点とした上で、適切な情報を前提とした電磁的記録提供命令とし、令状の記載の仕方がどうあるべきかということを、情報の性質を踏まえて検討すべきだと思います。 令状について、次にちょっと、最高裁が出した決定の、二〇二一年二月一日の最高裁の判決の部分ですけれども、また引用いたします。”
“また、最高裁は、電磁的記録提供命令における令状に、どのように具体的に特定をしていくかにつきましては、これまでの令状の記載方法等も参考にしながら、まさに現場の裁判官同士で議論されるべきものでありますけれども、一般論として申し上げれば、被疑事実との関連性を有する範囲のものに限られることはもとより、被処分者においてどの電磁的記録を提供すればいいのか判断できる程度の特定が必要になるものと考えておりますというふうに答弁をされております。 このことに関しまして、電磁的記録提供命令の情報の取得、令状の情報の取得の範囲は、具体的にどのように限定をしていくのかという点について、法制審の部会でどのように具体的に議論をされたのかというのをまず確認をさせていただきたいと思います。”
“日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 電磁的記録提供命令の令状で取得をする情報の限定に関して、質問をさせていただきたいと思います。 鈴木大臣は、四月一日の法務委員会でこのように答弁をされました。提供を命じることができる電磁的記録は、令状に記載、記録された範囲に限定されると規定していますということ、そして、関連性があると認めたもののみを令状に記載、記録することとなります、また、被疑事件等との関連性があるものに限定をされることとなりますし、その命令に対しても不服申立てをすることができるというふうにおっしゃっております。 この不服申立てがなかなか使えないというのが現実であるということも各委員が論戦をしてきたところです。また、関連性等があると認めたもののみを令状に記載、記録ということも繰り返し答弁をされました。”
“マイナンバーカードとともに暗証番号が取得された場合、他人の端末からでも簡単にマイナポータルにログインができ、ひもづく情報が増えれば更に大量の個人情報が一気に漏えいします。 また、国家資格等においては、同システムで各種資格を電子化したデジタル資格者証を取得することも可能となっています。デジタル資格者証においては、正確なURLの確認や資格所有者の本人確認も必要となり、デジタルに不慣れな方などが成り済ましを見抜けず、詐欺や詐称などの被害に遭いかねません。 次に、情報の利活用の観点から問題があるからです。 民間事業者などは、利用者本人の同意があれば、マイナポータルAPIを活用し、マイナポータル上の個人に関する情報を取得できる仕組みとなっています。マイナポータルAPIを利用できる範囲も各府省庁が判断し、国会審議を経ずに拡大できます。 包括的同意を求められるなど、本人同意の在り方に問題があることや、既にマイナポータルAPIで提供されている情報に加えて今回拡大する事務も対象となれば、より一層プロファイリングが進み、選別や排除、不当な差別や不公平が助長されかねません。”
“私は、日本共産党を代表し、マイナンバー法等改定案に反対の討論を行います。 本法案は、マイナンバーの利用事務を拡大し、その事務に関して住民基本台帳ネットワークシステムから本人確認情報の提供を可能とします。あらゆる情報をマイナンバーにひもづけようとする意図が表れており、認めることはできません。 特に反対する理由は、ひもづく情報が増えれば、マイナポータル上で大量の個人情報が一気に漏えいするからです。 マイナポータルでは、世帯・戸籍情報、健康・医療、年金関係など、様々な個人に関する情報が確認できるようになっていますが、その具体的な内容は主務省令で定められており、各府省庁の判断で利用拡大が可能な仕組みです。 今回拡大する事務のうち、国家資格等の事務では、既にマイナポータルと連携している国家資格等情報連携・活用システムで各種手続を行うことが可能です。 国家資格等関係以外の事務では、各府省庁においてマイナポータルとの連携を今後判断するとしています。 政府は、様々な場面でマイナンバーカードを持ち歩き、本人確認として利用促進をしていますが、利用場面の増加は紛失リスクの高まりにつながります。”
“デジタル庁の政策決定過程が不透明なところがある、説明の丁寧さが欠ける部分がございますので、そういうことを是正していただくことも強く求めまして、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。”
“そこの基準が曖昧であるために、様々な情報が連携され、取得され、そしてプロファイリングされ、差別や排除につながっていくのではないかという懸念がございます。そうならないようにしていただきたいというふうに思います。 最後に、一番目の資料のところに今回の事務の拡大の点があるわけですけれども、在留カードの交付ですとか、国民保護法による救助の実施等が盛り込まれております。具体的にはどのような内容でマイナンバーと、在留資格に関する個人情報、国民保護法に関する個人情報はどのように管理され、ひもづけされるのか、どのような政策決定のプロセスで追加になったのかという点をデジタル庁に確認させていただきたいと思います。”
“そして、そうした問題のある形式的同意で個人に関する情報を取得し、ビッグデータやAI等を利用したプロファイリングを規制し、リクナビ事件のような選別や排除、不当な差別や不公平、こういうことを助長することを予防するべきだというふうに考えますけれども、大臣の御所見を伺いたいと思います。”
“こうした国家資格のケア労働者の方々の有料職業紹介は今でも物すごく深刻で、事業者の方が一人正規を紹介してもらったら、保育士でいうと二百万円払うとか百二十万円払うとかそういう実態があるわけで、こうしたことが更に深刻になるような、特に、人間の使い捨てのようなスポットワークというようなことで、国家資格の方々が使い捨てされていくことがないように、子供たちの命や安全がしっかりと守られるように手当てをしていただきたい、規制をしていただきたい、認めるべきではないということも強く求めたいというふうに思います。 次に、民間事業者等は、マイナポータルAPIの活用により、本人同意が得られれば個人に関する情報を取得することが可能となっていますが、包括的同意や、同意の中身がよく分からないまま同意させられる形式的な同意、あるいは同意せざるを得ない状況下での同意、これはスマホなどを使っているとよくあることだというふうに思いますけれども、そういうような形で同意させるやり方を認めるべきではないというふうに考えますが、見解を伺いたいと思います。”
“現在はないんですけれども、今後つながっていくのではないかという懸念があるわけです。隙間バイト、スポットワークというのは、失業時に失業給付を受け取ることができないですとか、あるいは、病気やけがによる休業時に健康保険の医療給付も受け取れないですとか、労災に遭ったときも不利な状況となってしまうということで、リスクが大変高い働き方であり、やはり規制が必要だというふうに考えております。 こども家庭庁の方では、保育士の配置基準に関しまして、スポットワーク、いわゆる隙間バイトにより採用された保育士を最低基準上の保育士定数の一部に充てることは望ましくありませんというふうに通知を出しております。 子供さんやケアが必要な方々の命や安全、人権を守るために、ふさわしくない事態がなし崩し的に広がることがないよう、有料職業紹介が広がり現場が疲弊することがないよう、国家資格を持つケア労働者の有料職業紹介、スポットワーク、いわゆる隙間バイトに関するマイナポータルAPIの活用は認めるべきではないというふうに考えますけれども、大臣とこども家庭庁と厚生労働省に伺いたいというふうに思います。”
“また、民間事業者は、マイナポータルAPIの活用によって、本人同意が得られれば個人に関する情報を取得することが可能となっております。 国家資格等保有者の情報が取得可能となり、看護師や保育士などの人手不足の分野で、有料職業紹介とかスポットワーク、こういう紹介に使われるのではないかというふうに考えますけれども、大臣、御所見を伺いたいと思います。”
“この国家資格等情報連携・活用システムの場合は、情報が蓄積されるというお答えでありました。 国家資格等情報連携・活用システムとマイナポータルはデータ連携をしております。具体的にどのような事務や情報を連携していくつもりなのかという点を大臣に伺いたいと思います。”
“事実上の強制というふうに追い込まないように、是非、引き続きお願いをしたい、配慮をしていただきたいというふうに思っております。 一つ質問を飛ばしまして、三番で通告したところから質問させていただきたいというふうに思います。 資料の三を見ていただきますと、国家資格オンライン・デジタル化のシステム構成図ということで資料を出させていただきました。昨年八月から、図の右の方の国家資格等情報連携・活用システムの運用が開始をされております。 国家資格等に関し、このシステムの利用は義務なのか、そして、このシステムを利用する場合、有資格者の情報が蓄積されることになるのかという点、デジタル庁に伺いたいと思います。”
“日本共産党の本村伸子です。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 マイナンバー法案について質問をさせていただきたいと思います。 まず最初に、大前提ですけれども、あくまでマイナンバーカードの取得というのは任意であるということは変わりないかという点、また、事実上の強制がなされることがないようにするべきだというふうに考えます。 今、総務省は携帯電話不正利用防止法の施行規則の改定案、そして警察庁は犯罪収益移転防止法の施行規則の改定案を公表し、携帯電話の契約と金融機関の口座開設時に必要な本人確認方法を改めるというふうに言っています。その改定案では、公的な本人確認書類に搭載したICを読み取る方法だけを残すというふうにしております。 ICチップが入っている本人確認のものといえば、マイナンバーカード以外に運転免許証ですとかパスポート、在留カードがありますが、運転免許証などがない場合、実質的にマイナンバーカード強制になるのではないかということを懸念しております。 事実上の強制があってはならないというふうに考えますけれども、大臣の見解を伺いたいと思います。”
“是非、早期の名誉回復が行われるようにということで御尽力をいただきたいというふうに思います。 そして、今日は厚生労働省の副大臣に来ていただきましたので、二〇二二年度に行政機関が受けた外部通報の受理件数は二万四千四百六十件、そのうち九八%は厚生労働省の機関が受理しているということで、受理した場合、どういうことを行うのかという点、そして、今回の通報を受ける場合に実効あるものにするためにも、消費者庁とそして労働行政の職員の純増が必要だというふうに考えますけれども、まず厚生労働副大臣、そして大臣にもお願いをしたいと思います。”
“大臣が重要だと言っていただいた六つの点については、本当に徹底的に、着実に進めていただきたいというふうに思っておりますし、是非、第三者による常設の検証機関についても御検討いただきたいというふうに思っております。 齋藤兵庫県知事に、百条委員会、そして第三者の調査委員会の報告書を真摯に受け止め、元西播磨県民局長に対する処分を速やかに撤回し、名誉を回復、これを図るべきだというふうに考えますけれども、大臣の御所見を伺いたいと思います。”
“そして六つ目、通報内容の範囲外共有等は行わないこと。 そして七つ目、告発者の不利益処分が行われていないか、第三者による常設の検証機関の設置なども必要だというふうに考えます。 たくさん申し上げて申し訳ないんですけれども、この点、全て大臣にお答えをいただきたいというふうに思っております。”
“対応するものではないという御答弁があり、大変残念に思っております。是非、その点も修正をしていただいて、対応できるようにしていただきたいというふうに思っております。 兵庫県の百条委員会、そして第三者の調査委員会の報告書を拝読をさせていただきました。二度と起こさせないために、次のような視点も大切だというふうに思います。 一つは、公益通報者保護法の周知徹底ができていなかったのではないか。知事が、先ほども議論がありましたけれども、この法律に関する正しい知識の認識がないように思われます。正しい知識を周知徹底していただいて、通報者の保護のためにもこれは本当に重要なことだというふうに思います、徹底して周知をしていただくこと。 そして二つ目に、各事業者、行政などで体制づくりを一〇〇%着実に進めていくこと。 そして三つ目、組織の幹部が通報される側だった場合も、通報者がちゃんと保護をされ、機能する、そういう体制をつくっていくということ。 そして四つ目、告発の調査に当事者は関与をしないということを徹底していただくこと。 そして五つ目、通報者探索は行わないことの徹底をしていただくこと。”
“中村弁護士がおっしゃっているように、不利益取扱い、これが配置転換とか嫌がらせにシフトをする、それに拍車がかかってしまうということがあってはならないというふうに思います。是非、法案の修正をしていただいて、この点を含めていただきたいと強く求めたいというふうに思います。 質問を少し飛ばさせていただきまして、兵庫県の問題について質問をさせていただきたいというふうに思います。 兵庫県の元西播磨県民局長が自ら命を絶たれました。心から哀悼の意を申し上げたいと思います。このような事件を二度と起こさせないために、この法改正はどのような実効性を担保する内容が入っているのか、まず確認をさせていただきたいと思います。”
“そういうことからしても、やはり配置転換なども刑事罰、立証責任の事業者への転換の対象にするべきだというふうに思いますけれども、この志水先生の言葉も含めて、大臣、もう一度御所見を伺いたいと思います。”
“公益通報者が配置転換を不当だと思って裁判に訴えて、客観的に司法の判断を仰いで、罰則があるからといって全てが有罪となるわけではありません。それは解雇、懲戒についても同じだというふうに思います。 公益通報者保護制度検討会の志水芙美代弁護士が次のようにおっしゃっております。現在、定期的に配置転換を実施している事業者においても、適材適所に関して一定の定型的手法に基づいて一応の検討や記録化はしているのではないかと思われます、その中でも特に労働者にとって不利益性を相当程度に感じるであろう異動や人事評価の場合や、やや異例と思われるような異動のケースの場合は労働者から質問があることも考えられます、そのような際に説明できるように、一定の納得が得られるように通常より丁寧な検討、記録化をするなどのある程度の準備は既にしているのではないかと思います、したがって、法改正によって事業者の対応が大きく変わる、あるいは無理を強いるといったことにはならず、むしろ通報者保護を優先させるべきではないかというふうにおっしゃっております。”
“公益通報者保護法の裁判実務で実際に一番多い不利益措置は、解雇や懲戒ではなく、配置転換や嫌がらせだ、不利益取扱いへの刑事罰、立証責任の事業者側への転換、共に解雇と懲戒に限定したのでは、更にその傾向に拍車がかかることが危惧される、通報者に対する配置転換や嫌がらせによって退職に追い込み、事実上解雇と等しい結果をもたらすというふうにおっしゃっております。 配置転換や嫌がらせという不利益取扱いへ今回の改定で拍車がかかっては本末転倒だというふうに思います。やはり配置転換等も対象に含めるべきだというふうに考えますけれども、大臣の御所見を伺いたいと思います。”
“日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 公益通報者保護法案について質問をさせていただきたいと思います。 二〇〇四年に公益通報者保護法が制定されるきっかけになったのは、運輸業界の闇カルテルを内部告発した、トナミ運輸の岐阜の営業所で働いていた方が告発をして、その後配転を受け、そして、業務上必要がないのに会社の二階の個室においてほかの職員との接触を妨げられ、そして、仕事らしい仕事を与えられず、上司から命じられたのは研修所内の草むしりやあるいは雪かき、ペンキ塗りの仕事のみだったと。後には暴力団から退職の強要も行われたということで、三十年にわたって会社から報復を受け、そして、子供さんが大学を卒業したということを見届けて、二〇〇二年に損害賠償と謝罪を求めて提訴をした、そういう流れの中で公益通報者保護法が作られました。このケースは、まさに配置転換や嫌がらせのケースです。結局、二〇〇五年に裁判では勝ちましたけれども、そうした配置転換や嫌がらせの下で闘ってこられたということです。 公益通報者保護法に詳しい中村弁護士は、このようにおっしゃっております。”
“是非今言ったものを早期に検討して、法律上、明記をしていただきたいというふうに思います。 次に、オンライン接見について伺いたいというふうに思います。 オンライン接見について、ニーズが高い地域から弾力的に実施していくことが妥当ということですけれども、ニーズの高い地域はどこだというふうに考えているのか、また、一施設当たりどのくらいの予算と増員が必要と考えているのかという点、伺いたいと思います。”
“先日の参考人質疑でも、日弁連の坂口参考人は、実務上、電磁的記録が入った携帯電話機やパソコンが差し押さえられる場合、令状に、本件に関係あると思料されるといった文言や、これらに関連する文書、物件といった包括的な記載があるということで、被疑事件と関連性の乏しい電磁的記録の差押えが行われているという現状があると。そして、指宿参考人も、包括的な差押えがなされている、現状が問題なのだというふうに言われているわけです。でも、大臣の認識は今でいいんだということで、やはりその認識を正していただきたいと思うんです。こういう判決もありますし、そして参考人の方々からも言われているわけです。 捜査機関の個人情報の扱いについて、濫用についてはどういう中身なのか、これは駄目ですよということも含めて、限定されるようにしっかりと法律で書いて、収集されて被害が出てしまった場合に、それを回復する措置、通知、消去、第三者機関、こうしたものをしっかりと明記をするべきだというふうに、是非、もう今すぐ検討を始めていただきたいというふうに思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。”
“そして、任意のときでも、令状を求めて令状を出された段階でも、あらゆる段階で濫用が起きないように、この捜査機関の情報収集活動について、どのような場合に、どのようなものが収集、保有及び利用の対象となるのか、どのような場合にこれが許されないのか、どのように利用され、どのような場合に抹消されるのか、正確性をどのように担保するのかなど、明確に規定する具体的な法律上の根拠が必要だというふうに考えます。 また、取得した個人情報の本人への通知ですとか消去などのルールを作ることや、捜査機関の個人情報の扱いの濫用を防ぎ、チェックする、独立した第三者の機関が必要だというふうに考えますけれども、こういう判決を真摯に受け止めるのであれば、やはりこういう法的な保障が必要だというふうに思いますけれども、大臣の見解を伺いたいと思います。”
“次、「警察による情報収集活動について、どのようなものが収集、保有及び利用の対象となるのか、どのような場合にこれが許されないのかなどを明確にした法律上の規律はないし、捜査機関の情報収集活動が恣意的なものとなって、国民の権利、利益や自由を侵害しないように、一般的な監視、監督だけではなく、個別的、具体的なケースについても監視、監督を行う、捜査機関から完全に独立した公平、公正な判断ができる第三者機関も存在しない」。 次、「捜査機関による情報収集について、現状は、個人情報を安全かつ適正に管理するための何らの規制もないし、取得、保有及び利用について濫用防止のための何らの制度的保障もない状態なのである。」というふうに書かれております。 現行法上でも、全くこうした法的な保障がないと。そして、今回の法案においても、現行法の問題をそのまま内在したまま、電磁的記録提供命令という、よりリスクが高まるものが盛り込まれている。”
“今日皆さんにお配りをした資料の中に、判決の、憲法上の人格権としてのプライバシーの部分の一部を抜粋したものを配らせていただいております。先ほど最高裁に紹介していただいた部分は、ここの一ページ目のところです。 次に、二ページ目の部分に入りたいというふうに思いますけれども、この下線を引いた部分ですね、以下のような記述がございます。 「一審原告らが主張するように、警察による情報収集活動について、どのような場合に、どのようなものが収集、保有及び利用の対象となるのか、どのような場合にこれが許されないのか、どのように利用され、どのような場合に抹消されるのか、正確性をどのように担保するのかなどを明確に規定する具体的な法律上の根拠があることが望ましいことは明らかである。」と。ないということですね。 次に、「情報収集活動については、法律上の明文の根拠がないのであり、基準となるべき具体的な規律がない」。”
“ありがとうございます。とても大事な視点が書かれた判決だというふうに思います。 今、最高裁に紹介をしてもらったこの判決文のような視点をしっかりと持って、捜査機関が個人情報の扱いについて、濫用がないよう慎重に扱うことが必要だというふうに考えますけれども、大臣の御所見を伺いたいと思います。”
“そうしたことをやっていただいているんですけれども、法文上にはしっかりとした明記がないという中で、濫用を防ぐことができていないわけです。 この大垣警察の市民監視事件に関しまして、判決でとても大事な点があるので、これも紹介をしていただきたいと思います。憲法上の人格権としてのプライバシーの部分であります。 判決の四十六ページ二十六行目の「公権力が、本人の知らないまま、」から、四十七ページの十九行目、「弊害も生じ得るのである。」というところまで御紹介をいただければと思います。”
“結果といたしましては、今回の判決により大垣署員の活動は違法との判断が示されたところでございまして、岐阜県警察におきまして、この判決を重く受け止め、判決確定後は速やかに判決で示された原告らの情報を抹消したところでございます。いずれにいたしましても、警察活動が警察の責務を果たす上で必要な範囲で行われるべきものであることは当然のことでございまして、今後とも、不偏不党かつ公平中正に職務を執行するよう、引き続き都道府県警察を指導してまいりたいというふうに考えておりますというふうな答弁が返ってまいりました。 でも、私が問うたことに関して、正面から答えていただけなかったというふうに思っております。通常行っている警察業務が違法とされた、そういうことから、全国の警察職員の認識を正すために、個人情報の取得、蓄積、利用に関する濫用を防ぐルール、これを通知や通達などで知らせる必要があるというふうに思います。今までどのようなことを警察庁としてはやってきたのかという点、お示しをいただきたいと思います。”
“ですから、現行法の問題もしっかりとこの場で議論しなければいけないということで、今日は、その観点から質問をさせていただきたいというふうに思っております。 以前も取り上げさせていただきました大垣警察の市民監視事件、名古屋高等裁判所の判決の中で、警察が違法行為を行っていたことが断罪されました。何の罪もない、むしろ、市民活動をして、より透明性のある、そして公共の場での実質的な議論が可能になるような、関心が高まるような、そういう社会的に望ましい活動をされていたということが判決の中でも評価されている、そういうお一人お一人の個人情報を取得、保有、利用していたことが違法とされたわけです。 これまでの国会答弁では、当時の国家公安委員会委員長が、通常行っている警察業務の一環であるというふうに強弁をしていたわけですけれども、それが違法とされました。 違法とされた通常行っている警察業務の認識が正されているのか、通知や通達などで全国の警察職員にその認識が正されるような広報をしているのかという趣旨で四月一日に私が質問をしたところ、警察庁長官官房審議官からこのような答弁がありました。”
“捜査機関が犯罪に関して個人の情報を収集することはあり得るというふうに思うんですけれども、それでも、濫用がないように、例えば全く関係のない情報を収集するなどがないように、本来は法的な根拠をもって律すべきだというふうに考えます。 先日、参考人質疑をお伺いをいたしましたけれども、現行法上の捜査機関は、令状を取っていますけれども、犯罪と関係のない個人情報を取得しているということがはっきりといたしました。 その現行法上の問題をそのままに引き継ぐ形で、電磁的記録提供命令、そして、命令に従わない場合の罰則、捜査機関に提供したことを漏らしてはいけないという秘密保持命令、そして、その秘密保持命令に違反した場合の罰則が法案で盛り込まれております。プライバシーの侵害、そしてプロファイリングの規制もない中で、更に個人情報の不当な収集と蓄積、利用ということにつながるのではないかという懸念があるわけです。 ある参考人の方は、やはり現行法が問題なのだということを実際に参考人としておっしゃられた方もおられますし、平場で、こういう場でそういうふうに私におっしゃってくださった方もおられます。”
“日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 今日は、捜査機関による個人情報の取得、蓄積、利用に関する濫用防止に関して質問をさせていただきたいと思います。 まず、大前提で伺います。憲法十三条についてです。 個人の情報をみだりに第三者に開示又は公表、提供されない自由のみならず、その前段階とも言える個人情報の収集及び保有についても、個人の私生活上の自由を侵害するようなものは許されないと言うべきであって、そのような個人情報の収集及び保有がみだりにされない自由もまた憲法十三条により保障されていると解すべきと考えますけれども、見解を伺いたいと思います。”
“是非水資源を守っていただきたいということを強く求め、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。”
“絶対に陥没事故がないようにしていただきたいというふうに思います。 そして、最後に、大臣にお願いします。豊かな水資源を守るという御決意を是非お願いしたいと思います。”
“是非被害に対してはしっかりと調査して補償をしていただきたいというふうに思っております。 もう一つ。リニアの坂下西工区では亜炭廃坑がありまして、陥没のリスクがございます。 リニアは、例えば不二ガ丘というところでは地下七十五メートル辺りを工事するわけですけれども、その亜炭廃坑は地下七メートルから十四メートルの辺りにある。そうしますと、弾性波探査は十四メートルから十五メートルしか届きませんので、亜炭廃坑の丁寧な調査ができないというふうに思います。 丁寧な調査をして予防の充填を行い、そして絶対に陥没事故を起こさせない対策を強化するべきだというふうに思いますけれども、副大臣、お願いをしたいと思います。”
“そうやって言うからこそ、今日、湧水の量と、そして深井戸の水位の大幅な低下ということを申し上げているわけです。かなりこの地域はトンネルが地下深く掘られる、大深度という地下深く掘られるわけで、だからこそ深井戸の点も是非見ていただきたいというふうに思っております。 西尾工区の工事の付近、明知町の水がれ、水位低下の被害に関して、住民の皆様への補償をしっかりと行うべきだというふうに思います。事業者の方のこともちゃんと調査して補償をするべきだというふうに思います。リニアの工事が事業者の近くに来たのは二〇二二年、ちょうど重なるわけです。そこで水の濁りが出ているということで、JR東海の言い分をうのみにするのではなく、客観的な調査をするべきだというふうに思います。そして補償をするべきだというふうに思います。 副大臣、その点、国として是非そうしたことをやっていただきたいというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 明らかにトンネル湧水量が増えていく中で、そして本線トンネルの工事が始まる中で、深井戸の水位低下というのは明らかに進んでおります。西尾工区のトンネル湧水量が大幅に増えた時期、観測用の深井戸の五十メートルの水位低下をした時期、そして明知町内の民家の井戸や池あるいは水路の水が減ってしまった時期が重なっております。そうした点をJR東海そして国は調査をするべきだというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。”
“これは、瑞浪の大湫の、被害があったわけですけれども、そこの水位低下よりも上回る量となっております。 この西尾工区の観測用の深井戸はなぜ五十メートルにもなっているのか、その点、お示しをいただきたいと思います。”
“今日出させていただきました資料の中にも、これは春日井リニアを問う会の川本さんが作って、JRの資料からまとめてくださった資料なんですけれども、昨年二月の段階でかれているわけです。先ほど副大臣は今年の話をされたんですけれども、去年も水がれをしているわけです。降雨量も見させていただきましたけれども、去年は今年と比べても降雨量はそんなに少なくないという中で、去年水がれをしているわけです。 資料を見ていただきますと、西尾工区のリニアトンネルのトンネルから出る水の量、つまり湧水の量は、上の方ですけれども、上の量と、観測用の深井戸の水位、これは下なんですけれども、二〇一九年から二〇二四年までの推移が分かるというふうに思います。その途中で、明知町井戸水濁るですとか、明知町井戸かれるですとか、そういうことが書いてあるわけですけれども、トンネル湧水量が増えて、そして井戸の水位低下が進んでいることが分かるというふうに思います。 先ほど事業者の方の水が濁るなどの被害があったというふうに申し上げましたけれども、二〇二二年夏頃は深井戸はマイナス五十メートルにもなっております。”
“この明知町の井戸や池の水がれ、水位低下というのは、春日井市議会の答弁では、現地調査をJR東海も行ったという答弁があったわけですけれども、どのような調査を行ったのか、また、この水位低下、水がれ、自然現象だというふうにJR東海は言っているそうなんですけれども、それを証明する証拠はあるのかという点をお伺いしたいと思います。”
“雨が降って少し水が入るときもあるんですけれども、また今年の二月頃もかれてしまったと。また、ダイナマイトの振動なのか、井戸の壁面のところが崩れてしまって、ポンプに砂が入ってしまって修理をしなければならなかった、御先祖の方々の時代からこんなことは一度もなかったというお話です。百年以上こんなことはなかったということです。 もう一つ、西尾工区の南の端なんですけれども、その近くの事業者さんの被害もございました。二〇二二年の春頃なんですけれども、地下水が突然濁り出した、三十年以上こういうことは一度もなかった、製品が変色をしてしまうという中で、数百万円の投資をして、ろ過装置を複数取り付けなければならなかったというお話です。社屋の建物にもひびが入っておりまして、床も波打ってあちこちに亀裂がある、これは現在も大きくなっているというお話です。”
“日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 リニア沿線の被害について質問させていただきたいというふうに思います。 リニア中央新幹線第一中京圏トンネル西尾工区の工事付近、愛知県春日井市明知町内の複数の井戸や池や水路、そうしたところが水がれ、水位低下の被害、あるいは事業者の方の社屋などへの被害が実際に出ております。 リニア工事によって岐阜県瑞浪市大湫での水がれとか地盤沈下、これは大きなニュースになりまして、私も予算委員会で質問させていただいております。いまだに地盤沈下は瑞浪の方で続いておりまして、十センチ以上の地盤沈下という場所もございます。 リニアの工事による被害というのはここだけではないわけですけれども、今日は春日井市の明知町の方で起きている事象について質問させていただきたいんです。 この問題については春日井の市議会の中でも議論をされておりまして、議論をしてこられた伊藤建治市会議員と一緒に私も住民の方のお話をお伺いに現地に伺わせていただきました。 お話をお伺いいたしますと、昨年の二月頃、池の水、井戸の水がかれてしまったと。”