本村伸子
日本共産党 · Japan
“今回も、様々なデメリットや、それでは解決できないのだという様々な議論がございましたけれども、是非、そういうことを踏まえて、一方的に法制化ということは絶対にやめていただきたいというふうに思っております。 TBSの「報道特集」で、「「名前が増殖」「どうして改姓させたいのか?」選択的夫婦別姓の議論進まず約三十年 苦悩する当事者の声」という番組がありました。 そこでは、インドネシアで勤務する斎藤和子さんのケースが報道されました。インドネシアでは書類に戸籍名を書くことを求められ、斎藤さんは旧姓で仕事をしており、四つの氏名を使い分けているということでした。旧姓と、戸籍名と、そして戸籍名に括弧旧姓のケースと、そして戸籍名に括弧のない旧姓とか、銀行とか役所とかそういうところでいろいろ使い…”
“選択的夫婦別氏制度について、二十八年ぶりに行われた衆議院における法案審議では、選択的夫婦別氏制度導入が戸籍制度を壊すという懸念はなく、改めて戸籍制度の機能は現行と同様に維持されることが確認された、自分の氏を名のり続けられるかどうかは、個人の尊厳や人権に関わる重要な問題である、旧姓の通称使用拡大は、国際社会では通用しないだけではなく、人権尊重という要請に応えられない、二〇二四年十月の国連女性差別撤廃委員会の四度目の勧告も踏まえ、直ちに導入していただきたいというふうに書かれております。 そして、第五回の専門調査会では、山田昌弘会長が、選択的夫婦別姓に関し、自分の姓がアイデンティティーとしてあるのであれば、アイデンティティーを変更させられない権利みたいなものに包括されるようなも…”
“日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 私も、第六次男女共同参画基本計画の策定をめぐる問題について、まず質問させていただきたいと思います。 計画の原案を検討してきた第六次基本計画策定専門調査会での議論を経ずに、結婚前の旧姓の通称使用の法制化を検討することが十二月十二日の案として出されているということで、男女共同参画会議の民間有識者メンバーが強く批判をし、反対をする意見を表明をされております。この専門調査会の議論を経ずに、急遽、政府の都合で一方的に改変するというのは、民主的な手続としては間違っているというふうに思っております。専門調査会では、選択的夫婦別姓を求める声もありました、最初から。 そして、今日、資料を出させていただいておりますけれど…”
“実際に困る方がいるということを知っていただきたいというふうに思います。 NPO法人mネット・民法改正情報ネットワークの理事長である坂本洋子さんが、朝日新聞のインタビューに答えておられます。通称使用の法制化で困る人が出てくるのではないかという懸念もあります、今は旧姓を使いたい人が、かぎ括弧、勝手に、かぎ括弧閉じ、勝手に使う緩やかな旧姓の通称使用で、勝手にやっているからと許されている面があるでしょう、法制化されれば法的根拠のある旧姓となり、それでは駄目だと配偶者などに言われ、通称使用さえできない人も現れるかもしれません、ここでもまた夫婦の力関係が影響する可能性がある、通称使用は緩やかな形で残していくべきですという御意見が載っておりました。 こういう御意見がありますけれども、じ…”
“そして、先ほどもパブリックコメントの話がありましたけれども、親子別氏となるから反対という声が重複してたくさん来たということが紹介されましたけれども、現行法ですと、夫婦がそれぞれ生まれ持った氏名で生きることを選択した場合、法律婚はできません。その下で事実婚になっている夫婦がおります。そして、事実婚の子供さんからこういう様々な声が寄せられています。夫婦が別の名字、親子が違う名字でも仲よく暮らしている、そうした家族を肯定してほしいという切実な声があります。 夫婦別姓、親子別姓の家族を肯定してほしい、その思いに応えるべきだというふうに思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。”
“日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 今回の法案は、裁判官の報酬、検察官の俸給を引き上げるものになっています。国民、住民の皆さんのために働いていただきたいというふうに思うんですけれども、冤罪事件が相次いでおります。真実に基づき、人権侵害を生み出すことがないように強く求めたいと思います。 今、超党派の議員連盟の案で、再審法の改正法案を提出されておりますけれども、一方で、政府は、法制審議会刑事法(再審関係)部会の結論を待っている状態です。先日も参議院の方で審議がありましたけれども、時事通信の、再審についての論文を書いている研究者の方のアンケートの中では、十九人の回答があって、この法制審の部会の研究者の人選は不適切だというふうに考えておられる研…”
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“働く方々と家族の命と暮らしを守るために対策を強化していただきたいと思います。 労働債権はほかの債権者や国の社会保障制度の請求権に優先して支払われる、労働債権の保護を確実にするためのILO百七十三号条約、これも早期に批准をするべきだということを私からも強調をさせていただきたいというふうに思います。 次に、資金の回収、保全のための、金融機関が財産を根こそぎ回収するという手段に使われるおそれについてですけれども、それを一定抑えるために、私的実行の完了までの一定の猶予期間を創設し、着手から二週間を経過するまでは実行が完了しないものとしております。 お金を借りている事業者への通知がなされたとしても、当事者の方がやむを得ない事情で通知されたということが分からない、そういう場合もあると思います。私も実際いろいろな御相談を受ける中で、ポストに通知が入っていたけれども別の場所にいたのでそれを知らなかった、でもそのうちに差押えされてしまったという御相談も受けたんですけれども、そういうこともあるかというふうに思います。”
“譲渡担保の場合も労働者が寄与する程度がかなり大きいというものもあるというふうに思います。譲渡担保の場合でも労働債権をちゃんと確保するべきだというふうに考えますけれども、大臣、御答弁をお願いしたいと思います。”
“そうしますと、メンテナンスなどをして新しく更新するという場合も含む契約であるのであれば、集合動産とみなせるという考え方でよろしいでしょうか。”
“法案では、集合譲渡担保と譲渡担保で規律が違うわけです。集合動産、集合債権譲渡担保権の場合のみ一割ということで、一割以上ということで、労働債権のために確保をされるというふうに思います。 例えばなんですけれども、ある事業者が保有する事業所の設備、施設一式が単体と認識されても、定期的にメンテナンスが行われて、各設備が新しい機器に更新されて、それが労働者によって運用されているという場合は、労働者の寄与の程度が大きく、集合動産譲渡担保と同様に労働債権分として保護するべきだというふうに考えますけれども、特定物を対象とする譲渡担保と集合譲渡担保とを具体的にどのように区別をするのかという点、お示しをいただきたいと思います。”
“日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 譲渡担保法案について質問いたします。 今回の法案は、事業のための資金調達、融資を受けるために事業に必要な機械などを譲渡して財産権を移してお金を借りて、お金を返したらその機械の財産権を元の所有者に戻すという慣行で行われていた譲渡担保、集合動産譲渡担保というものを法的に整理した法案だというふうに思いますけれども、機械などの場合は譲渡担保といい、倉庫の中の商品のような場合は集合動産譲渡担保ということになっております。 お金が返せなくなった場合、債務不履行に陥った場合にどこかに処分されてお金に換えられてしまう可能性があります。そうなると、会社、法人が倒産ということとなり、そのときに未払い賃金、退職金、賞与など、労働者への支払いができなくなるおそれがあります。 こうした労働債権をちゃんと支払うためにどのような手だてを取っているのかという点をまず確認をさせていただきたいと思います。”
“ありがとうございます。 高等裁判所の段階では、もう五つの高等裁判所で満場一致で違憲という判断が下されております。同性パートナーと結婚をしたいという方の幸福追求権、異性パートナーと結婚したいという方と同じように保障するべきではないかというふうに思いますけれども、大臣、前に進めていただけないでしょうか。”
“判決の十一ページ下から六行目、「憲法十三条は、」から、十二ページの二行目、「いうべきである。」まで、また、十二ページの八行目、「性的指向は、」から、十二ページの十九行目まで、さらに、十二ページ下から二行目、「したがって、」から、十三ページの三行目、「いわざるを得ない。」まで、御紹介をいただきたいと思います。”
“こうした個人の尊重あるいは個人の尊厳を保障する、そのことに反する主張、理不尽な主張はもうやめるべきだということを強く求めたいというふうに思います。 二〇二四年十二月十三日の福岡高等裁判所では、異性婚のみを婚姻制度の対象とし、同性カップルを婚姻制度の対象外としている現行制度は、幸福追求権を保障する憲法十三条に違反するというふうに指摘をしております。 その条文を指定した部分、お示しをいただきたいと思います。最高裁、お願いをいたします。”
“しかし、名古屋高等裁判所は、その主張は採用できないというふうに判断をしております。婚姻の本質は、両当事者が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思を持って共同生活を営むことからすると、国側の主張は採用できないということを結論づけているわけです。 国や法務省は、婚姻の本質に関するこの判決の指摘を真摯に受け止めるべきだというふうに思います。 同性パートナーと婚姻ができない今の制度の下で、自分の存在意義を失ったり喪失感にさいなまれている、そういう当事者の方々に、異性と結婚できる、そういうことを言って傷つけることはあってはならないというふうに思います。こういう理不尽な主張はもうやめるべきだというふうに考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。”
“国民の皆さんの様々な感情があって、一様ではないということに関しましては、大阪高裁の判決、今年三月二十五日ですけれども、婚姻の意義や主観的な価値は国民一人一人が自らの価値観に照らして見出すものであり、同性婚に対する国民感情が一様でないことは、同性婚を法律化しない合理的理由にはならないとした上で、同性婚の法制化によっても社会の多数者が婚姻と同じ保護を得ることを認めなければ同性カップルの保護を認めないとすることは、性的少数者の権利利益を不当に制限するものであり、憲法十四条一項の解釈として採用することができないというふうに、これは大阪高裁でははっきりと判断をされております。 国が、名古屋高裁の裁判の中で、民法の婚姻の規定について、性的指向それ自体に着目した区別を設けるためのものではなく、性的指向について中立的な規定であり、控訴人らが主張する法的な取扱いの差異は、本件諸規定の適用の結果生じる事実上又は間接的な効果にすぎない旨の主張や、異性愛者であっても同性愛者であっても異性と婚姻することができるという意味で法的な取扱いを異にしていないというふうに主張をしております。”
“この苦難をなくすためにも制度を改善するべきだということを質問させていただきまして、その当時の小泉法務大臣が、国民的コンセンサス、理解が得られるように、法務省として力を尽くすというふうに答弁をしていただきました。しかし、大勢の方々がいて、様々な御意見があるということもおっしゃいました。 そこでお伺いをしますけれども、様々な意見があるというふうに言いますけれども、性的少数者への偏見や蔑視を考慮要素にすることはあってはならないというふうに考えますけれども、見解を伺いたいと思います。”
“少数者の人権の尊重、擁護というのは、国会においてもその責務であるというふうに考えます。 今日、資料を、名古屋高等裁判所の判決そして福岡高等裁判所の判決、二つ抜粋して出させていただいております。 今年三月七日の名古屋高裁の判決は、同性パートナーとの法律婚の制度がない現行の制度は法的な差別取扱いであって、憲法十四条一項、憲法二十四条二項に反していると判断をしております。判決の中では、法改正をこうすればできるということも書かれております。例えば、民法の婚姻の効力に関する諸規定について、夫婦を婚姻の当事者、夫又は妻を婚姻の当事者の一方、こういうふうにすれば膨大な立法作業も必要となるとは言えないということも書かれている判決です。 私は、昨年の三月二十七日の質問の中で、この同性カップルの婚姻の平等保障がない中で、自分の存在意義を失ったり、あるいは喪失感にさいなまれている、そういう当事者の方々のお声や判決を紹介させていただきました。”
“日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 同性パートナーとの婚姻の平等保障について質問をさせていただきます。 まず、確認ですけれども、多数決の原理では救済することが難しい少数者の人権をも尊重、擁護することが司法の責務であるということを、二〇二五年三月七日、名古屋高等裁判所の判決では繰り返し指摘をしています。 これは司法だけの責務と考えるのかという点で、少数者の人権を尊重、擁護する、このことは政府、国会の責務であるというふうに考えますけれども、大臣の御所見を伺いたいと思います。”
“この規約での対応というのは、遡及の関係で様々な問題があるということが先ほど来ずっと議論をされてきたわけです。 やはり、不適切な工事をした、させた、そうした欠陥の原因者、これを、責任を果たさないということがあってはならないというふうに考えますけれども、大臣、最後にお願いしたいと思います。”
“それは結局、損害賠償を求める訴訟自体をもう諦める、たくさん旧区分所有者がいた場合に、そういう、のかないといけない金額があるということで、それでは補修ができないということで、損害賠償金を求める訴訟自体を諦めることになるのではないか。それは結局、そういう欠陥の原因者を利するということになるのではないかというふうに考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。”
“借りている方の保護がしっかりと図られるようにということも強調させていただきたいと思います。 次に、先ほど来議論がございます損害賠償請求を旧区分所有者ができるということに関してですけれども、マンションの共用部分の欠陥について分譲業者に対して損害賠償請求を行おうとする場合、管理者が現在の区分所有者と元々の旧区分所有者を代理して訴訟が行えるということが改定案としてございます。 管理者が旧区分所有者の分も代理をするということで、損害賠償金がかち取られた場合、訴訟をして損害賠償金をかち取った場合でも、旧区分所有者に行くお金というのは、代理をしているわけですから、もうあるということになるというふうに思いますし、別段の意思表示があった場合、旧区分所有者分は請求できない額でありますので、損害賠償金では補修が一〇〇%、賠償金によって補修しようと思っていたんですけれども、それができないということになるのではないか。”
“補償金を払わなければ立ち退きは強いてはならないということでよろしいですね。局長、お願いします。”
“六か月たったからといって、早く立ち退けというような、借りている方の保護に欠ける対応があってはならないというふうに考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。”
“日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 まず、マンションなどを借りている方の保護について伺いたいと思います。 マンションなどで建て替え等の決議があった場合、建て替え等に参加をする区分所有者は専有部分の賃貸借の終了を請求できるというふうにしていますけれども、現行法では、賃借権契約を終了するためには借地借家法の正当事由が必要で、借主、借りている人の利益が強く保護をされる、そういう仕組みになっております。 本法案による賃貸借終了請求権の創設によって、正当事由以外に、貸している側からの新たな賃借権の消滅の手段を創設することになります。賃貸借終了請求権は、請求があった日から六か月を経過することによって賃借権が終了するとしていますが、六か月は余りにも短い期間だというふうに考えます。また、賃借人の生活の安定を不当に脅かすリスクも高まるのではないかというふうに考えますけれども、法務大臣の見解を伺いたいと思います。”
“裁判を受ける権利を保障するためにも個人情報の保護というのは必要だというふうに思いますので、是非その点を強く求めて、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。”
“本人と分からないように提供していただくということが肝要だというふうに思います。 特に性暴力被害当事者の方やDV、虐待の被害当事者の方、あるいは暴力団の関係で被害を受けた方々など、仮名加工したとしても非公開を望む原告の方々はいらっしゃるというふうに思います。そういう原告の方々の意思はどのように反映されるのか。必ず意思は確認されるのか。閲覧制限の制度ですとか、あるいは追加で仮名加工できるというふうになっておりますけれども、そのことの制度を知らなかったら利用することができないわけですから、最高裁の方には必ずそうした制度を教示をするということを求めたいというふうに思いますけれども、これは最高裁と法務大臣にお伺いをしたいと思います。”
“それで、これから仮名加工されるということですけれども、個人情報については、本人と分からないように提供することが必要だというふうに考えます。 以前、デジタル関連法案の質疑のときに、行政が保有している個人情報の利活用の匿名加工の部分で、名前は消すけれども、郵便番号ですとか職業ですとか家族構成ですとか年齢とか性別、これを百十八万人分、銀行に提供したという事例がございまして、郵便番号と職業、家族構成、これでもうかなり、例えば弁護士ですとか医師とか、そういうところになれば、とりわけもう個人は特定されてしまうということになってしまいます。 そうしたことがないようにするべきだというふうに思いますけれども、法務省に伺いたいと思います。”
“その利益は国民、住民の皆様にお返しできるようにということでしていただきたいというふうに思います。 民事訴訟法の第九十二条第一項には、訴訟記録の公開の原則を、例外的に認める規定で、当事者の申立てによって訴訟記録の一部を閲覧制限することができると定めております。しかし、事件に何の利害関係もない第三者が、プライバシーや個人情報の塊である訴訟記録を一切のマスキングがされないまま閲覧をできる状況にあるということが報告をされております。 この法案は、この現行法の閲覧制限の場合は提供しないというふうにありますけれども、しかし、今のままでは不十分だというお声がございまして、この法案で本当にプライバシー情報が守られるのかという点も大変懸念をしておりますけれども、その点、いかがでしょうか。”
“次に、指定法人全体の事業が非営利であるべきだというふうに考えております。暴利を貪ったりですとか役員報酬が高かったり、本来、判決は、先ほど来御指摘がありますように公共財ですから、その利益は国民、住民の皆様にお返しをしなければいけないということになります。ですから、一部の人が一般の方の収入よりもかなり高い収入を得るということは、納得は全くされないというふうに思います。 指定法人全体の事業が非営利であるべきというふうに考えますけれども、御見解を伺いたいと思います。”
“先ほど来議論がありますけれども、私も確認をしたいんですけれども、指定法人が仮名加工の民事裁判情報を提供する際の値段は幾らになるのかという点、お示しをいただきたいと思います。”
“民事裁判情報の加工、仮名加工情報の提供、そして管理という部分だけを非営利として考えるのか、ほかの事業のところは営利でいいのか、その点もお示しをいただきたいと思います。”
“指定法人には仮名加工前の情報が蓄積をされるわけです。個人情報が一度流出をしてしまえば、取り返しのつかないデジタルタトゥーとして残ってしまうこともございます。 加工前の情報がほかの業務に利用されるということはあってはならないというふうに考えますけれども、その点はいかがでしょうか。”
“日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 民事の判決の個人情報とプライバシー保護について質問をさせていただきたいと思います。 今回の法案、民事の判決の個人情報の加工、提供、管理、これをなぜ国の事業として行わず、民間の法人に委託をするのかという点、伺いたいと思います。”
“是非、一刻も早い検討、改正を求めて、質問を終わらせていただきます。 大臣、よろしくお願いいたします。”
“裁判に訴えるということは本当に大変なんだということを串岡さんの事例からもお分かりいただけるというふうに思います。串岡さんは、三百万円くらいかかった、そして法律扶助をつけてやっと裁判をすることができたというふうにおっしゃっておりまして、金銭的な負担もあるわけです。そういう事態にならないためにも、法的にしっかりと規定をして、そして、まずは未然に防止をする。 今回、解雇、懲戒が、罰則、立証責任の転換ということになりましたので、配置転換の方にシフトをしていくんじゃないか、公益通報をされた方の不利益取扱いの部分、不利益取扱いなんですけれども、罰則などが入っておりませんので、配置転換の方に嫌がらせが行くんじゃないかということが言われている下で、是非とも、そういう点からも、本当に早く、今回できないというのであれば一刻も早く、検討を今すぐ行っていただき、法改正を是非していただきたいというふうに思いますけれども、改めて大臣にお伺いをしたいというふうに思います。”
“厚生労働省は、二〇一九年の二月一日、薬剤の使用上の注意の改訂も指示をするということで、実際にそういう是正措置が図られるということになったわけですけれども、そういうアクションを起こしていただいたわけですけれども、その直後、配置転換がなされた。一人だけの部署で、ほぼ仕事がない状態に置かれた。裁判に訴えても、内部通報に対する報復だと認めるに足りる証拠はないというふうに言われてしまったわけです。 内部通報者はどのように証拠を出せばよかったんでしょうか。どう立証すればよかったんでしょうか。消費者庁にお伺いしたいと思います。”
“是非、二度と串岡さんのような事例が出ないようにということで、やはり、立法する力を持った大臣が、そして私たち国会が立法措置をして、二度と同じようなことが起こらないようにというふうに手だてを取るのが国会議員としての責任だというふうに思っております。 立証責任を事業者に転換しなければ、本当に立証するのが労働者側としては難しいんだということを、参考人の串岡さんもそうですし、志水さんからも言われたというふうに思います。だからこそ求めているわけです。 先日も尾辻議員が取り上げておられましたけれども、外資系の製薬会社で、指定難病の治療薬について、本来認められていない適応外の患者さんにも使用するように促す不適切なプロモーション活動を行っている実態を、仮名の小林まるさんが厚生労働省に公益通報をいたしました。会社内で通報をしたけれどもそれが是正をされなかったので、厚生労働省に公益通報をしたわけです。”
“これまでの判決の中でもこういう整理がされてきたわけです。配転命令権の濫用というところで、業務上の必要性がない、不当な動機、目的がある、そして労働者に対して通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるもの、明らかな濫用のケースがあるわけです。 こうしたことをしっかりと明記をして、ここであれば濫用であるので、分かりやすい例でございますので、こうやって書いて、今回、そのことだけでもせめて改正をするべきだというふうに思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 公益通報を行った串岡さんへの壮絶な人権侵害、それは御家族にも影響が及んだということですけれども、二度と同じようなことが起きないようにということで、だからこそ、配置転換も罰則、立証責任の事業者への転換を求めているわけです。 しかし今回の改正案には入らなかったということで、じゃ、早く改正をできるように一刻も早く検討してほしいということを申し上げているわけですけれども、しかし、それは施行後五年めどの改正検討、結局、七年後からの検討ということになっているわけです。 それは一刻も早く、今回、改正を、修正をしていただきたいんですけれども、少なくとも今からすぐ検討していただいて、すぐ次の改正に結びつけていただきたいということを強く思うわけですけれども、ちょっと順番が変わっておりますけれども、消費者庁の方にお伺いをしたいというふうに思います。これは一刻も早く、すぐ改正するべきだというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。”
“日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 闇カルテルを公益通報した串岡弘昭さんを始め、参考人質疑がございましたけれども、長期にわたって壮絶な人生を送られた串岡さんの涙の陳述、これについて大臣は御覧いただけたでしょうかという点、まずお伺いをしたいというふうに思います。”
“リーガルアビューズに関して調査を是非していただき、対策をもっと強化していただきたいということを強く求め、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。”
“命や安全が脅かされる、そういうことが絶対にないようにしていただきたいというふうに思います。 そして、リーガルアビューズに関しても小泉元法務大臣とは論戦をしてまいりました。二〇二四年四月十日の衆議院法務委員会で、リーガルアビューズと言われるような被害の実態を調査し、対策を是非検討していただきたいということを小泉法務大臣に質問をしたところ、小泉大臣は、そういう状況におられる弁護士の方々の実情を法務省としてお伺いする機会、これは必要だというふうに思いますというふうに答弁をされ、私が、網羅的にしっかりと調査をして対策を打てるようにしていただきたいというふうに再度質問をいたしましたら、大臣が、まず代表的な方々のお声を聞いて、その状況をしっかり把握させていただいてから検討したいと思いますというふうに答弁をされました。 状況の把握、対策の検討はどこまで進んでいるのか、そして、DV被害当事者を支援する弁護士が誰もいなくなる、そういう事態を絶対に避けるために、一刻も早く対策を打っていただくということを強く求めたいと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。”
“是非お願いをしたいと思います。 改定民法では、家庭裁判所が正しくDVや虐待を見抜き、子供、被害当事者の安全を守ることが肝になってまいります。DV、虐待についてはどのような暴力が含まれると研修をしているのか、そして具体的に被害当事者の安全を守るためにどのような研修を行ってきたのか、その点について伺いたいというふうに思います。裁判官、調停委員そして調査官を含めて研修の徹底をしていただきたいというふうに思いますけれども、最高裁、お願いをしたいと思います。”
“少しパンフレットを見て心配になったものですから、こうした質問を、参議院では仁比聡平参議院議員も繰り返し質問させていただいておりますけれども、是非このパンフレットも、もうちょっと分かりやすく改定をしていただきたいというふうに思っております。 協力義務が支配の手段として使われてはならないこと、精神的、身体的、性的暴力は支配の手段であることを前提とし、支配から子供とともに逃げることが人格尊重、協力義務規定によって妨げられてはならないということを、今、関係府省庁の連絡会議を行っているというふうに思いますけれども、議論をしているQアンドAに是非今言った趣旨を書いていただきたいというふうに思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。”
“身体的、精神的、性的暴力は支配の手段であるということを前提とし、支配から子供とともに逃げることが人格尊重、協力義務規定によって妨げられる、こういうことはあってはならないというふうに考えますけれども、見解を伺いたいと思います。”
“協力義務と書いてあることが支配の手段として使われてはならないというふうに考えますけれども、見解を伺いたいと思います。”
“そこで、伺いたいというふうに思うんですけれども、DVの範囲なんです。 法務省民事局が出しております「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」という解説のパンフレットがあるんですけれども、ここの人格尊重や協力義務というところの部分で、DVの範囲が正しく認識されているのかということを少し疑問に思いましたので、質問させていただきたいと思います。 内閣府のホームページにあるDVの範囲ですけれども、身体的なもの、精神的なもの、経済的なもの、性的なものということで、様々書かれております。 平手で打つですとか、物を投げつけるですとか、大声でどなる、誰のおかげで生活できているんだと言う、生活費を渡さない、外で働くなと言ったり、仕事を辞めさせたりする、殴るそぶりをしたり、物を投げつけたりするふりをして脅かすとか、あるいは、嫌がっているのに性的行為を行うですとか、避妊に協力しないですとか、そうしたことが書かれているわけですけれども。 人格尊重義務、協力義務の部分、協力義務違反であるDVの範囲に含まれるものは、内閣府のこのホームページにある内容を全て含んでいるということでよろしいでしょうか。”
“是非、専門的な知見のある学者、研究者の方々からもしっかりと意見を聞いて、それを踏まえて審議をするべきだというふうに思っております。 再審弁護に取り組み、日弁連の再審法の改正実現本部の鴨志田祐美弁護士や、あるいは、袴田さんの無罪事件で再審開始決定と死刑と拘置の執行停止の決定を行った裁判官でありました村山浩昭弁護士が入ったということはよかったというふうに思いますけれども、しかし、学者、研究者の部分でバランスに欠いている、公正性に欠いているというふうに思いますので、是非、その点を是正しながら、議連の方も動いてまいりますけれども、法制審の方、公正なやり方をまず前提としてやっていただきたいというふうに思っております。 次に、改定民法について質問をさせていただきたいというふうに思います。 自民党の筆頭理事であられます小泉元法務大臣とはこの問題でやり取りをさせていただきましたけれども、人格尊重義務そして協力義務が明記をされました。DV、虐待ケースの場合は、人格を尊重しておらず、加害者側は協力義務違反に当たるという答弁もございました。”
“少なくとも、再審法に関する論文を多く書いている学者、研究者の方々は特別委員にするなど、お話を一回だけではなく複数回、何度も聞いて、知見を踏まえるべきだというふうに考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。”
“日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 まず、再審法の改正に関しまして質問をさせていただきたいと思います。 再審制度見直しに関する法制審議会刑事法(再審関係)部会のメンバーについてなんですけれども、再審法で何本も論文を書いた、再審法の専門的知見がある学者、研究者の方々が全て無視をされ、そして、刑事訴訟法の教科書で触れておられる方々はお見えになるんですけれども、幹事の方にアメリカ法との比較を書いておられる方もおられるんですけれども、再審法で何本も論文を書いた知見のある方々が入っていない。やはり、これはバランスに欠いている、公正性に欠いているというふうに考えます。 再審法について何本も論文を書き、深めている専門的知見のある学者、研究者の方々を委員として入れるべきだというふうに考えますけれども、大臣の御見解を伺いたいと思います。”
“本当に壮絶で、御家族も御苦労されたと。そういう思いを二度とどなたにもさせないように、私たちが国会として立法措置をしなければいけないというふうに痛感をしております。 先ほども志水さんから御紹介がありましたように、一九八六年の配転に関する最高裁判決ですけれども、串岡さんの場合はかなり明らかな配転命令権の濫用であるというふうに思うんですけれども、せめて、この明らかな配転命令権の濫用の部分だけでも、今回の罰則や立証責任、これを事業者に転換をするべきだというふうに思うんですけれども、ここでさえ、こういう明らかな分かりやすい事例でさえできないのかという点について、五人の皆さんにお伺いをしたいというふうに思っております。”
“日本共産党の本村伸子と申します。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 まず、串岡さんにお伺いをしたいというふうに思います。 国民、住民の皆様のために闇カルテルを告発をされ、こうした公益通報を行ったことによって長年不当な配転や嫌がらせを受け続けてこられた、それに対して不屈に闘われてこられた、その勇気ある行動が今のこの公益通報者保護法に結びついた、社会に対して貢献をされてこられたということを、本当に心から敬意と感謝を申し上げたいというふうに思います。 最初のお話で、途中でお話を切ってしまわれ、時間の関係で切られたと思うんですけれども、後半部分でお話をされたかったことを是非お聞かせいただきたいというふうに思っておりますし、暴力団からの退職の強要も行われたというふうに判決の中でも判断をされているわけですけれども、こういう会社の嫌がらせ、人権侵害、どのようなものがあったのかということを改めてお伺いをしたいというふうに思います。”
“国民、住民の権利、利益、自由を守るため、検察当局、検察機関、捜査機関の情報の収集、保有、利用などの濫用防止、消去のルールを作ること、独立した第三者機関を設置する立法措置こそ必要です。 以上を申し述べ、反対討論といたします。”
“しかも、捜査機関に提供したことを漏らさないことを義務づける秘密保持命令も可能となり、違反した場合の罰則も創設されます。捜査機関の濫用を防ぐ手続は盗聴法よりもありません。 犯罪と関係のない個人や団体の情報を捜査機関が収集、蓄積するのに何の歯止めもなく、消去義務の規定、捜査機関の濫用への罰則もありません。 通信の秘密を侵す盗聴法でさえ、個人情報の収集への不服申立ての機会を保障するために当事者への事後通知が必要なのに、この法案で設けられている電磁的記録提供命令では本人に通知されません。 電磁的記録の性質上、事件との関連性がある情報を特定することは困難であり、令状は包括的で無限定な提供命令になる危険性があります。 最高裁は、これまで、裁判官は厳格に令状審査を行ってきた、電磁的記録提供命令の令状審査においても変わらないと説明しています。しかし、参考人質疑で、複数の参考人が、今も事件と関係ない個人情報が包括的に差し押さえられており、問題があると指摘しました。 令状審査に当たって、データが保管された時間、通信の相手方、事件と関連性がある情報内容等の特定を法定する必要があります。”
“私は、日本共産党を代表して、刑事デジタル法案に反対の討論を行います。 本法案は、刑事訴訟手続のデジタル化に乗じて、捜査機関の利便性や権限を拡大するものです。一方で、国民、住民の権利保障や弁護活動に資する制度は盛り込まれず、人権保障に逆行するものです。 現行法上のUSBなど電磁的記録媒体での押収、任意捜査による情報収集においても、捜査機関は本人等に知られることなく大量の電磁的記録を入手しています。スマートフォン等が一度捜索、差押えされると、そのデータ等は全て捜査機関の支配下に置かれ、必要な情報が抜き取られます。大量の情報は分析することで、人の思想や私生活などを明らかにし、新たな権利侵害を生み出します。現状でも、犯罪と無関係の個人情報が集められ、プライバシー侵害が起きています。 罰則つきの電磁的記録提供命令が創設されることで、捜査機関はデータの帰属主体の本人に知られることなく、より速く大量の電磁的記録を収集、蓄積、利用することが可能となり、事件との関連性がない大量の情報が収集される危険性は高まります。”