猪瀬直樹
日本維新の会 · Japan
“日本維新の会の猪瀬直樹です。 本日はモラルハザードについて質問したいと思うんですね。 上野大臣は、まず、現在の任期中に手着けてもらいたいんですけれども、生活保護制度について質問します。生活保護受給者は、医療費扶助を受けるため、医療費の自己負担が一切ありません。そのため、患者と医療機関の双方にモラルハザードが生じて、頻回受診や多剤・重複投薬が生じていると言われています。 この問題の解消を目的として、二〇二四年に生活保護法が改正されました。詳しくは、資料一と二、御覧になってください。ごちゃごちゃ書いてあるけど、余り内容ないんです、これね。(資料提示)一応言いますけれども、だから、都道府県によるデータ分析等を通じた市町村支援の枠組みの創設や、頻回受診等の未改善者等に対する健康管…”
“僕は現在、今国民会議の、社会保障国民会議の実務者会議に出ているんですけど、要するに給付付き税額控除というのは、負の所得税といって、お金のある人からお金を、税金を取るんだけれども、貧しい低所得の人に対しては逆に給付をすると、こういうことになります。そのときに、生活保護の方も全部シャッフルして、そして給付をするという、そういう改革をこの生活保護制度そのものも全部ひっくるめてやらないといけないんじゃないかと。それが給付付き税額控除の本来の思想だと僕は思っているんですね。 そういう中で、今参考人の説明はその説明として、それはそれで全く根拠はないと言わないが、しかし、考え方として、医療保険制度にきちんと自立した形で入っていただく、しかし、ちゃんと給付はしますよと、そういうことを申し…”
“それで、僕、納得できるような合理的説明だとは思わないんですね。 生活保護受給者が医療保険に加入した場合には、自己負担分を医療扶助として支給することとして、モラルハザードがなくならないので、自己負担相当額をあらかじめ生活扶助に上乗せしたらいいんじゃないですか。つまり、生活保護の人でも上手にやってあげればいいわけで、生活扶助として支給しておけばいいわけで、自己負担額をね、初めから、そうすれば困らない。 厚労大臣は、二〇二四年の四月十六日の僕の質問に対する答弁で、生活保護受給者が医療保険に加入した場合、他の被保険者の保険料負担や保険財政に影響が生じると述べています。 その点について、資料三をちょっと御覧になっていただければいいんですけれども、ちょっと質問一部省略していますけれど…”
“そうおっしゃるけど、大して効果が上がっていないというのは、今申し上げたように、医療扶助費は一兆七千億円でずっと変わらないわけですよ。だから、結局誰も反対していないようなそういうところしかやらないから、結局何も生み出さないんですね。反対を押しのけて抵抗勢力と戦うというふうなモラルハザードを引き起こす仕組みを抜本的に改めない限り、この巨額の生活保護費の削減はできません。 二年前に質問したんですけれども、生活保護受給者の頻回受診、多剤・重複投薬などを抑制して、医療扶助費の適正化、効率化を進めるために生活保護受給者を国保や後期高齢者医療制度に加入させるべきではないかと。こうやって解決しないと、さっき、今までの、みんなびほう策なんですよね。これについて、大臣、もう一度お答えください…”
“今のお答えだと前へ進まないので、乱暴なことを言っているように聞こえるけれども、やり方はあるんですよ。 例えばこの間、高齢者の自己負担を三割に引き上げる際には、学年式といって、そういう一年ずつ積み上げていくような時間軸を設定するとか、そういうアイデア出して段階的にやっていけばいいわけですよ。生活保護受給者の自己負担についても、段階的に進めればできることはできるんです。 まずは定額負担で、例えばこれ、前から言われているワンコインにするとか、その後定率一割負担にしたらどうかとか考えるんですけれども、上野大臣、こういうワンコインとか一割負担とか、何かこれまでのやり方より前へ進めるような考え方してくださいよ。どうですか。”
“大した効果は上がっていないんですよね。というのは、医療扶助費はここ三年間一・七兆円で横ばいですから、余り効果出てないんです。なぜそうなるかといえば、生活保護受給者の行動変容を促すような施策じゃないからなんです。 二〇二四年の、二年前ですけど、この厚労委員会で僕、武見大臣ですね、当時ね、国保や後期高齢者医療制度に加入させたらどうかと質問しましたが、厚労大臣の答弁では、まずは医療DX化により医療扶助費の適正化、効率化を進めていくという答弁でした。それ二年たっているんですね。 実際に医療DX化により医療扶助費の適正化、効率化は進みましたか。上野大臣、お答えください。”
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“だから、給付付き税額控除の今議論をしているけれども、そういう大きな絵の中で、この生活扶助で、これ要するに生活保護者の医療費が一兆七千億円にずっと行っていて、そしてその頻回受診とか多剤投薬とか、そういったものを何とか変えていかなきゃいけないというふうに考えていただきたい。 時間が来ましたので質問はこれで終わりにしますけれども、上野大臣任期中にちょっと手を着けてもらいたいというふうに思っております。 以上です。”
“僕は現在、今国民会議の、社会保障国民会議の実務者会議に出ているんですけど、要するに給付付き税額控除というのは、負の所得税といって、お金のある人からお金を、税金を取るんだけれども、貧しい低所得の人に対しては逆に給付をすると、こういうことになります。そのときに、生活保護の方も全部シャッフルして、そして給付をするという、そういう改革をこの生活保護制度そのものも全部ひっくるめてやらないといけないんじゃないかと。それが給付付き税額控除の本来の思想だと僕は思っているんですね。 そういう中で、今参考人の説明はその説明として、それはそれで全く根拠はないと言わないが、しかし、考え方として、医療保険制度にきちんと自立した形で入っていただく、しかし、ちゃんと給付はしますよと、そういうことを申し上げているので、きちんと給付をすることによって勤労意欲を、就労機会を得るようにしながら、なおかつ、そうではない人にもきちんと給付をして、そして医療保険にも入っていただくと、こういう形がやっぱりこれからの在り方じゃないかと。”
“もう一度ちょっとお尋ねするのは、医療保険が、もう一度これ、分からない、合理的な理由が。つまり、介護保険に入れてなぜ医療保険に入れないのかというのをもう一回ちょっと合理的な根拠説明してほしいんですけれども。”
“それで、僕、納得できるような合理的説明だとは思わないんですね。 生活保護受給者が医療保険に加入した場合には、自己負担分を医療扶助として支給することとして、モラルハザードがなくならないので、自己負担相当額をあらかじめ生活扶助に上乗せしたらいいんじゃないですか。つまり、生活保護の人でも上手にやってあげればいいわけで、生活扶助として支給しておけばいいわけで、自己負担額をね、初めから、そうすれば困らない。 厚労大臣は、二〇二四年の四月十六日の僕の質問に対する答弁で、生活保護受給者が医療保険に加入した場合、他の被保険者の保険料負担や保険財政に影響が生じると述べています。 その点について、資料三をちょっと御覧になっていただければいいんですけれども、ちょっと質問一部省略していますけれども、右側の市町村国保と後期高齢者に生活保護受給者が入ると、右側の支出の給付費が増えるというふうになるんですが、だったら左側の公費の部分を増やせばよいんじゃないかと。”
“何か従来型の固定観念で考えているからで、生活保護受給者が医療保険に加入が認められていないのはおかしいので、つまり、生活保護受給者が保険制度と無縁じゃないわけです。例えば、現に介護保険に加入していますよ。 だから、参考人にお尋ねしますけど、生活保護受給者が介護サービスを利用する場合の保険料はどのようになっているんですか。なぜ医療保険制度と介護保険制度でこのような扱いの差が生じているんですか。つまり、介護保険に加入できるなら医療保険に加入できるでしょう。”
“あのね、生活保護受給者もちゃんとやれるやり方はあるんですよ。自己負担を一割にするとか、七十五歳以上の住民税非課税で所得が一定以下の者については高額療養費制度に基づいて月額上限が一万五千円となっていることを踏まえれば、これと同様に一万五千円を月額上限額と設定すれば適切な医療サービスを享受できて、かつモラルハザードを防げると思いますけれども、そういうふうに一万五千円設定すればいいわけですね。”
“今のお答えだと前へ進まないので、乱暴なことを言っているように聞こえるけれども、やり方はあるんですよ。 例えばこの間、高齢者の自己負担を三割に引き上げる際には、学年式といって、そういう一年ずつ積み上げていくような時間軸を設定するとか、そういうアイデア出して段階的にやっていけばいいわけですよ。生活保護受給者の自己負担についても、段階的に進めればできることはできるんです。 まずは定額負担で、例えばこれ、前から言われているワンコインにするとか、その後定率一割負担にしたらどうかとか考えるんですけれども、上野大臣、こういうワンコインとか一割負担とか、何かこれまでのやり方より前へ進めるような考え方してくださいよ。どうですか。”
“そうおっしゃるけど、大して効果が上がっていないというのは、今申し上げたように、医療扶助費は一兆七千億円でずっと変わらないわけですよ。だから、結局誰も反対していないようなそういうところしかやらないから、結局何も生み出さないんですね。反対を押しのけて抵抗勢力と戦うというふうなモラルハザードを引き起こす仕組みを抜本的に改めない限り、この巨額の生活保護費の削減はできません。 二年前に質問したんですけれども、生活保護受給者の頻回受診、多剤・重複投薬などを抑制して、医療扶助費の適正化、効率化を進めるために生活保護受給者を国保や後期高齢者医療制度に加入させるべきではないかと。こうやって解決しないと、さっき、今までの、みんなびほう策なんですよね。これについて、大臣、もう一度お答えください。”
“大した効果は上がっていないんですよね。というのは、医療扶助費はここ三年間一・七兆円で横ばいですから、余り効果出てないんです。なぜそうなるかといえば、生活保護受給者の行動変容を促すような施策じゃないからなんです。 二〇二四年の、二年前ですけど、この厚労委員会で僕、武見大臣ですね、当時ね、国保や後期高齢者医療制度に加入させたらどうかと質問しましたが、厚労大臣の答弁では、まずは医療DX化により医療扶助費の適正化、効率化を進めていくという答弁でした。それ二年たっているんですね。 実際に医療DX化により医療扶助費の適正化、効率化は進みましたか。上野大臣、お答えください。”
“日本維新の会の猪瀬直樹です。 本日はモラルハザードについて質問したいと思うんですね。 上野大臣は、まず、現在の任期中に手着けてもらいたいんですけれども、生活保護制度について質問します。生活保護受給者は、医療費扶助を受けるため、医療費の自己負担が一切ありません。そのため、患者と医療機関の双方にモラルハザードが生じて、頻回受診や多剤・重複投薬が生じていると言われています。 この問題の解消を目的として、二〇二四年に生活保護法が改正されました。詳しくは、資料一と二、御覧になってください。ごちゃごちゃ書いてあるけど、余り内容ないんです、これね。(資料提示)一応言いますけれども、だから、都道府県によるデータ分析等を通じた市町村支援の枠組みの創設や、頻回受診等の未改善者等に対する健康管理支援モデル事業の実施というのが予算化されましたということなんですが、それは二〇二五年四月一日に施行され、もう一年以上経過しましたが、受給者の頻回受診、多剤・重複投薬など、どれほどの効果がありましたか。上野大臣、御説明ください。”
“ということで、きちんとNPO法人についてチェックちゃんとやらなきゃ駄目です。 以上です。 ─────────────”
“そうですか。会計検査院、済みませんね。だから、時間延びちゃったの僕のせいじゃないですから。”
“NPOのこういう補助金の適正化に向けてちゃんと横断的に検査すべきじゃないかということについて、これ、公益法人については昔かなりやったんですよ、財団法人、社団法人については。NPO法人については結構今抜け穴があって、さっきみたいに宅食二十万円しかやらないのに人件費一千万とかね、こういうひどいのがあるんだよ。”
“答弁長いの僕のせいじゃないですからね。 あのね、もう時間ないから、会計検査院、せっかく来てもらっているんだけれども、どうしますか。”
“資料四になりますけれども、資料四で、このNPO代表を取り上げた新聞のネット記事ですが、ネット記事で「審議会や委員会をハックせよ」と、こういうふうに書かれています。このNPO代表がそういうふうに言っているんですね。我々の納めている税金が、審議会等をハックしたNPO代表などの懐に不当に流れていくようなことはあってはならないと、こういうふうに思います。 そこで、津島副大臣と神谷政務官にそれぞれお聞きしますけれども、どのような基準で審議会等の委員を選んでいるのでしょうか。任期の更新の基準も含めてお答えください。 また、過去、彼らが関与して新設された補助金等については見直すべきじゃないでしょうか。併せてお答えください。”
“余りお答えになってないと思うけれども、要するに国が半分出しているわけですよ。だから、それチェックしないと駄目だというふうに僕は思うんですね。 こういう補助金の不適正利用の背景には、NPO代表が補助金所管官庁の今度審議会の委員になったりしている、そういうことで甘えやおごりがあると思うんですね。 このNPO代表は、今回問題になった保育所等整備交付金を所管するこども家庭庁の審議会委員を務めているということで、厚労省でも類似の構図があります。例えば、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の制定プロセスに、利害関係者であるNPOの代表が有識者会議委員として関わっていると。 だから、審議会というのは、皆さん御存じのように、官僚の隠れみのと言われているように、政策が事実上形成される、そういう場ではあります。だから、このNPO代表らがそういう有識者として、その構造を理解して政府の内部に入って、政策を自ら有利なようにゆがめる、そういうのを利益相反と言うんですけれども、そういうおそれがあります。”
“そういうことをおっしゃると思ったんだけど、実施主体の自治体が問題ないと言っているから、じゃ、国の方でも問題ないという話になるわけでしょう、それはね。 だから、不適正利用のあった補助金の半分以上は国から出ているわけですよ。だから、自治体と補助金受給者が癒着している話もよく聞こえてくるわけだけれども、そういう場合に補助金を出している国がしっかりと対応しなきゃ駄目なんだと思うんですよね。だから、自治体と補助金出している団体が癒着しているという可能性が高いときに、自治体側の報告だけで分かりましたって半分国出しているわけですから、それじゃ駄目なんじゃない。 そこで、改めて津島副大臣に伺いますけれども、補助金を出した責任あるんだから、このNPOから直接事情聴取をして適切に対処すべきじゃないですか。もう一回お答えをお願いします。”
“そこで、津島副大臣に伺いますけれども、その後、具体的にどのように対処したのかということをお述べください。”
“対して、上から二番目ですね、食料購入費はたった二十二万円と。これ、子ども・子育て、こども宅食なのに、そこが二十二万円というのは何だか変ですよね、これね。つまり、人件費が一千万で、支払手数料が五百五十万で、食料購入費がたった二十二万円と。こども宅食、何が宅食なんだというふうに見えるわけですが、これ、不正、中抜きが生じやすい構造という指摘も、だから当たっているという気がするんですね。 そこで、高橋政務官に伺いますけれども、現在、租税特別措置、補助金の見直しについて、各省に自己点検を行わせて来年度予算案に反映するべく取り組んでいますけれども、このような問題がある補助金等はしっかりと見直さなければいけないんじゃないでしょうか。 NPO法人の補助金の不適正使用について、資料三ですね、これですね。(資料提示)御覧ください。 先ほど述べたこども宅食事業を行うNPOが別の自治体で補助金の不適正利用をしたことを報じている記事ですけれども、この件について、昨年十二月、こども政策担当大臣が今後の対処方針については検討したいと述べています。”
“この租税特別措置と補助金の適正化に向けて、国民から提案、意見募集が年初に行われました。具体的な話をしていかないと駄目だと思うんですね。 資料一は、国民からの主な提案、意見、これ出していますけれども、上から二つ目に、男女共同参画分野で政策目的と関連の薄い支出がなされているというふうな記載があります。緑で塗ってあります。確かに、自治体の男女共同参画講座では、ヨガ教室やフラワーアレンジメント講座などが開催されておりまして、その意見はもっともなんですけれども、上から三つ目に、子ども・子育て、NPO分野で、公金の流れや事業選定の妥当性が見えにくい、不正、中抜きが生じやすい構造となっているとの意見が掲載されています。 この点について、ちょっとめくって、二の一、二の二をちょっと見ていただいて、資料二の一と資料二の二ですね、某自治体がNPO等に委託したこども宅食事業の支出内訳なんですけど、二の二ですね。 この事業への補助金が、二千万円の使途として、赤で囲んだところ、資料上から、人件費が一千万円、一番上ですね、それ一つ飛ばして、支払手数料五百五十万円超ですね。”
“日本維新の会、参議院幹事長の猪瀬直樹です。 本日は、連立合意書にもある租税特別措置、補助金の見直しについて質問します。 まず、中野政務官にお伺いしますけれども、租税特別措置については総務省が毎年政策評価の点検を行っておるんですけれども、評価結果を各省と税制当局に通知、提供するだけであって、政策の妥当性について勧告などをしない点で問題だと僕は思っているんですね。その点の見解を伺います。”
“時間少なくなりましたので、一言述べて終わりにしますけれども、かかりつけ医機能報告制度をつくったことで満足するんではなくて、かかりつけ医の登録制を導入して、併せて登録者数に応じて報酬が決定される包括払い制度と、包括払い制度の欠点を補完するための成果払い制度を導入するなどの報酬体系の大幅な見直しを進めていただきたいなと、こういうふうに思います。 以上で本日の質問を終わります。どうもありがとうございました。”
“それ、ちゃんとやればいいんだけど、結局、現行の制度は過渡期のものと言われる理由は、診療報酬との連動がないんですね。だから、例えばかかりつけ医機能報告制度、さっきの、資料七に挙げてありますけれども、かかりつけ医機能に関連する報酬体系が関連付けされていないんですね。これじゃ、積極的にかかりつけ医機能を報告、発揮するインセンティブが医療機関に働かないのではないかと。で、報酬体系について言えば、かかりつけ医機能を国民に周知するインセンティブ付けも弱いと思うんですね。 これは、あるべき姿を見据えるという意味で報酬体系を改めるべきじゃないかということを、参考人、ちょっと理詰めできちっと答えてくださいね、これ。”
“次に、かかりつけ医についてお尋ねします。 かかりつけ医については、二〇二三年の医療法改正で、資料五に示したかかりつけ医機能報告制度というのが導入されました。 この制度については、過渡期の仕組みであると財政審も昨年十一月に指摘しておりますけれども、資料六はその財政審の配付資料ですけれども、あるべき姿としてかかりつけ医の登録制を提案しています。 国民一人一人が自分のかかりつけ医を登録できる仕組みをつくらないと様々な問題が起こります。例えばコロナ禍で、発熱した患者が自分のかかりつけ医と考えていた医者にかかりつけ医ではないと受診拒否された事例が相次ぎ、問題となりました。今後も同様の問題が生じるおそれがあります。また、諸外国のように、医師が予防診療の相談、健康相談などを受けることもかないません。 そこで、上野大臣に御質問します。 諸外国の責任あるプライマリーケア体制を実現するために、全国民がかかりつけ医を登録する方向に医療制度を変えていくべきと考えますが、いかがでしょうか。”
“充実管理加算という名前がちょっと怪しいと思うけど、これ、最も高い加算でもたった三十点なんですね。ということは、これ、おまけみたいな点数じゃないですかね。包括払いのメリットを打ち消すだけの効果はないと思うんですよ、その三十点とか、おまけみたいなやり方は。そこは改めてもらった方がいいと思いますよ。 それから、今まで話したように、包括払いは過少診療を、出来高払は過剰診療を誘引しがちではないかと、そういうふうに思うんですね、これ。万能な制度はないから、制度の濫用をする者に対して厳しくチェックする、そういう体制が必要だというふうには思います。 そこで、例えば健康保険法等を改正して、地方厚生局に対し、保険医療機関等の診療報酬の不正、不適切な請求に関する通報を受理できるようにして、受理した場合には必要な調査を行い、通報対象事実があると認められる場合には法令に基づく処分又は勧告等の措置を講じられるようにしたらよいと考えますけれども、上野大臣、この見解をお聞かせください。”
“だから、結局、そういう過少の診療もあるということだよね。 それで、イギリスでは、包括払い制度のデメリットを補うために、疾患ごとに細かい目標数値を設定して、達成すれば成果報酬が支払われる制度を導入しました。 日本では、資料四に記載のとおり、二〇二六年度改定で成果報酬の要素を含む充実管理加算が新たに設定されまして、この充実管理加算新設の背景にはどのような問題、立法事実があったのでしょうか。なぜ充実管理加算を新設しなければならなかったのでしょうか。この充実管理加算って何か響きはいいけど、何か怪しい響きもあるよね、充実に決まっているんだから、こんなものね。まあいいや、充実管理加算を新設しなければならなかったのはどういうことでしょうか。上野大臣、お答え願います。”
“もうちょっと率直に答えていただいた方がいいけどね。 この包括払い制度は、過剰診療に歯止めを掛けるという点で医療費削減の観点からメリットがあると思うんですけどね。一方で、過少診療になるなどのデメリットも指摘されていますね。 それで、検査を余り行わない患者に十分な説明もしないで生活習慣病管理料一を請求する医者までいるということも報じられていますが、制度のつくり方が悪ければ制度を濫用する者が出てきます。政府は、そのような濫用を防止する仕組みを制度に入れ込まないといけません。 そこで、参考人に伺いますが、医療関係者が生活習慣管理料一の仕組みを濫用するのを防ぐために何らかの対策を講じているのでしょうか、お答えください。”
“こういう一連の措置を見ますと、出来高払による過剰診療を抑制するため、包括払いの性格が強い生活習慣管理料一を政府は推進しているように見えますけれども、そのような理解でよろしいでしょうか、参考人。”
“それも、きちんともっと大々的に厚労省としてやったらいいんですね。先ほどお話ししたクリニックは、リフィル処方を貼ってありましたよ、目立つところに。だから、そういうところはやっぱり違うんですね。そういうものがもっともっとどんどん普及していけばいいわけですよ。そういうポスター、前も作ってくださいって言いましたよね。格好いいポスター作ったらいいんですよ。 頻回診療と併せて医療費が膨らむ大きな要因として、出来高払による過剰診療があると言われていますね。この問題に対処するために、出来高払から包括払いへの制度変更をする方法が考えられます。 生活習慣病については、資料三に記載のとおり、二〇二四年の診療報酬改定で、従来の生活習慣病管理料を生活習慣病管理料一としました。これは、検査、注射、病理診断などを包括するもので、検査等を別途出来高払で算定する生活習慣管理料二と比べると、包括払いの性格が強いと言えます。 この生活習慣病管理料一は、二〇二六年度改定では点数を四十点引き上げられていますよね。”
“日本維新の会、猪瀬直樹です。 本日は、外来受診の医療費について、医療の質を維持しつつ、どのようにして削減したらよいのかということを考えていきたいと思います。 資料一を御覧ください。 二〇二一年にOECDから出された国民一人当たりの年間外来受診回数の各国比較になります。この表はたまに使うことあると思うんですけれども、日本の一人当たりの年間外来受診は十一回、韓国に次いで二位で、韓国十六回かな、これ。先進三十六か国の平均は六回で、倍近いんですね。 外来受診が増えれば医療費も増えることになって、そのしわ寄せが保険料を多く払う現役世代に来るわけです。この回数を減らすということが、まず政策目標としてきちんとやるということなんですね。 健保連の調査によると、生活習慣病の患者の外来受診を二か月に一回に抑制すると、その後に入院するリスクが上がることなく二千億円以上の医療費を削減できると、こういう分析もしています。頻回受診を抑制することが医療費削減において重要であることが分かりますね。”
“かつて、年金でも何年か掛けて六十歳から六十五歳に受給年齢変えていったことはありましたけれども、こういう学年式というものを取り入れていくと、とにかく自然にうまくこの問題は解決していくんじゃないかということで、もう一度よく考えていただければと思います。 どうもありがとうございました。”
“例えば、平成二十五年度、つまり二〇一三年に六十九歳で三割負担だった者は、二〇一四年、翌年に七十歳になると二割負担に、次の年に七十歳になった者はまた二割負担になるというように、段階的に二割負担とする仕組みで、五年たって全員二割負担になったということでして、学年が上がるごとに二割負担の者が順に増えることから、僕、これ学年式というふうに呼ぶことにしております。この仕組みの良い点は、個人で見ると、連続しているので負担増にならない点ですね。 つまり、今回の件でいえば、六十九歳の人が七十歳になったらそのまま三割、七十四歳の人が七十五歳になってもそのまま二割、これ繰り返していけば、いずれ七十五歳以上は全部三割になります。 僕は、高齢者の自己負担を三割に引き上げる際には、この学年式を経過措置として取り入れたらどうなのかと。これ苦心のアイデアなんですけどね。これも総理がきちんと前向きに御答弁いただくと、厚労省の中でも検討がスムーズに始まると思うんです。是非よろしくお願いいたします。”
“日本維新の会、猪瀬直樹です。 今般法改正がされますと、高額療養費に年間上限が設けられることになりまして、そうなれば、高齢者の医療費の年間自己負担額が過大になるおそれが低下することとなります。このことで、高齢者の医療費自己負担を三割に引き上げる大きな支障がなくなったと考えますが、時間はありませんので、これ総理の見解を伺うつもりでしたが、これ通告してありますけどなしにして、次に進みます。 高齢者の医療費の自己負担の見直しについては、自民党と日本維新の会の連立政権合意書において、年齢によらない真に公平な応能負担の実現について令和八年度中に具体的な制度設計を行うとされているということを踏まえ、高齢者の三割への引上げを含め、現在検討中です。その三割引上げの見直しに当たってどうするかということで、具体的な提案をさせていただきます。 いわゆる学年式という経過措置を導入したらどうかということで、このちょっと資料を御覧になっていただくと、(資料提示)これ、七十歳から七十四歳の患者自己負担を一割から二割とする制度改正を二〇一四年にした際の経過措置を図にしたものです。”
“この間、高市総理に本会議で質問したときに、その後ネットに、リフィル処方箋に関してあたかも、一回三十日しか処方は出せないはずだとか、いろんな誤った情報がSNSにどんどん載ったんですよ。その高市総理とのやり取りがネットに掲載されたようなところに、リフィルなんというのはそんな何回も出せるもんじゃないとか、そういういろんなものが出てきて、これかなり組織的に何かやっているなという感じがしたんですけどね、医療関係者から。 もう最後の質問になりますけれども、上野大臣に伺いますけれども、厚生労働省は、リフィル処方箋を周知するに当たって、リフィル処方箋の処方日数などの情報も併せて周知すべきじゃないかと。さっきの例外的な薬の話はちょっとしていたけど、普通の薬のことできちんと周知、参考人は例外的な話をちょっと入れ過ぎだから、普通の薬もらうのにどうなんだということを具体的に、幾日分でもできますよみたいなことですからね、本来これは。それを大臣に確認して、終わりにしたいと思います。”
“だから、これちょっと、このポスターとこのリフィル処方箋の記入の仕方よく考えて、参考人の方も前向きに、このままじゃ駄目ってこと言っているんですからね。 本会議で質問しましたように、医師の方からしっかりリフィル処方が可能だということを患者さんにお伝えして、それをしなければ医学管理料が算定されないということをきちんと、疑義照会なり全医療機関に周知徹底するしか確実に普及させる方法はないと思いますが、これは意見を表明するにとどめておきますけれども。 参考人に伺いますけれども、リフィル処方箋の一回当たりの処方日数に上限はあるんでしょうか。”
“これ読めないんですよ、これちっちゃくて。 これについてもどうにかするというお答えをお願いします。”
“まず、リフィル処方箋について知っている患者さん、ほとんどいませんよ。お医者さんも余り御存じない方がいらっしゃいますよ。だから、僕、この削減効果って、もう単純に三回のうち一回しか行かなくて済むんなら、一兆円ぐらい軽く削減できると思いますよ。本当に危機感を持って、来年、再来年、五十兆円になっちゃうという危機感を持っていたら、このリフィル処方箋をきちんとやったらいいと思いますよ。ただ、医師会が、お客さん減っちゃうから邪魔したりすると思いますけどね。だけど、どうですか。だけど、ちゃんとやればいいんですよ。 それで、さらに、本会議で高市総理が、処方箋様式にリフィル処方箋についての説明を追加すると。これ、もう一個こっち側の処方箋の紙ですね。これ、ありますね。ここにちゃんと、そういうふうにおっしゃいました。資料六ですけどね。 これ見てもらえば明らかですけれども、字がちっちゃくて、患者が気に留めるとは思えません、これ。これで患者に周知していると言えないんじゃないかと。これ、ポスターだけじゃなくて、上野大臣、こっちの処方箋のこの紙、これ、お医者さん行って薬もらうときにもらうでしょう、この紙ね。”
“それ、抜き打ち検査でもやったらどうですか。分からないでしょう、今の話では、貼っているかどうかは。 資料六でちょっと見ていただくと、つまり、実際どの程度掲示しているか分からないんですよ。仮に掲示したとしても、十分に周知できていないと思われます。これ、リフィル処方箋について厚労省が医療機関に示す掲示例ですね、こういうのを貼ってありますと。これ、何かデザインもなっていないよね、これね。もうちょっと何か人に訴えるようなデザイン作ったらどうですか、これ。こんなのさ、病院に入っていって、見ようと思わないよ、これじゃ。何か訴求力があるようなポスターをカラーで作るとか、これ患者さんにとってすごい大事なことですからね。しようがなくこんなの貼ってあるみたいなことでしょう。貼ってあるかも分からないんですよ、これ。政府広報だって、もっとましなのいっぱいありますよ。コマーシャルやったっていいんですよ。 これ、本当に全医療機関に配っているかどうか分からないんですけれども、上野大臣、ちょっと、上野大臣はお役人じゃないから、こんなんじゃ駄目だというふうに思って、見解をお伺いしたい。”
“院内掲示をしているということで、貼るということを前提にしたという話で、実際に貼っているかどうかは確かめていないということですね。”
“今六割とおっしゃいましたけど、六割ってどうやって確かめたんですか。ちょっと質問を参考人に。”
“その理由は、医療機関がその普及に消極的だからで、リフィル処方箋が普及して、多くの患者さんが受診回数減らせば、これ、医療機関の経営に悪影響を与えると懸念しているのかということですね。まあ、日本医師会の方もいらっしゃいますけれども。 資料五ですね、ちょっと五を見ていただいて、二六年度の診療報酬改定で、リフィル処方箋による処方に対応可能であることを患者に周知することを医学管理料等の要件に追加しています。しかし、このように、医療機関に対して患者にリフィル処方箋について周知するように促しても、なかなか積極的に動かないと思います。 今月五月十三日の本会議で、僕は登壇して高市総理にリフィル処方箋について質問したところ、総理は、リフィル処方に対応できることを掲示するよう医療機関に求めると答弁されました。しかし、実際にはどうなんでしょうかね。きちんと掲示している例ありますか。参考人、お答えください。”
“つまり、みんな知らないんだよ。僕はたまたまこういうのやっているから知っているからね。 ということで、五月中旬にリフィルを書いたの持って行ったら七月分までもらえるわけだね。そうすると、これで五月に行かなきゃならないという、そういう無意味な受診は要らなくなったわけですよ。こうやって、そこでまず、そこで五月にもし受診していたら、それで多分医療費が一万円ぐらい、保険入れて浮くわけですよね。 そういうことですから、リフィルというのをきちんと周知徹底していけばいいわけですね。用もないのに薬もらいに行くだけで、処方箋もらいに行くだけで、それで受診する人が結構いるということですね。 だから、生活習慣病の患者さんと、患者と考える、そういう方々がいっぱい、それ、リフィルのこと分かっていれば、その政府の算定する医療費、今の効果額というのはちょっと違ってくるんで、リフィル、この二二年度の診療報酬改定で導入された話です、さっきのね。で、病院、診療所の処方箋料における算定割合は全体の僅か〇・〇七%にとどまっているんですね。”
“いや、だって、困難なところをやってくれとお願いしたんだよね。 簡単に言えば、お医者さんに三回行くのを、二回行かなくて一回だけで済めば、これもう全然、まあ、こう言っちゃなんだけど、町医者の収入は三分の一になりますからね。そういうところまでやっぱり考えて、症状が安定していれば三回に一回行けばいいわけですよ。薬取りに行くために行く必要はないわけですね。だから、その辺りをきちんと、僕、計算できるって言ったんですよ、だから、それしてくれないと。さっきのその四百七十億と三百五十億の話はもう知っていますからね。一兆円ぐらいの削減効果あると僕は見込んでいるんですよ、これ。 この間、僕、すぐそこにある大きな病院があるんですけれども、そこで心臓のちょっと薬を受診していただいたんですけど、次は七月に来てくださいということになっていて、そしたらお医者さんが、あれっ、薬は五月分までだから、三か月分で五月分までだから、五月にも来ていただくって、ただ来ていただくのも時間の無駄ですしね、お忙しいところと言うんで、リフィルがあるじゃないですかと言ったら、ああ、そうですね、よく御存じですねって言うんだよね。”
“この資料四にこれいっぱい薬の名前書いてありますけれども、(資料提示)左の二〇二五年の下の方にレボノルゲストレルというのがあります。これは、ノルレボという緊急避妊薬として、もう薬局で薬剤師さんの目の前で飲めばいいということで、すぐに使えることになったんですね。それまで、そうじゃないと、緊急なのにお医者さんに行かなきゃならないわけ。だから、それは解決した。だから、こういう、それ解決していなかった状態のときには、ネットで偽物がいっぱい出回っていたんですよ。だから、こういう解決の仕方をスピーディーにやるということはやっぱり大事だということになります。 あと、高齢者と現役世代で受診機会の格差があるために現役世代にツケが回っている構図は、リフィル処方についても該当します。このリフィル処方箋について、導入促進による医療費削減効果はどの程度だろうかと、また、仮に医療費効率化効果を生活習慣病に関連する医療費から機械的に算定するとしたらどの程度になるでしょうかと。それをちょっとこの間調べておいてくれと言ったんですが、参考人、確認をお願いします。”
“これをきちっとやらないと、本当に医療費の削減につながっていかないと思いますが。 このOTC類似薬の問題と同様に、高齢者と現役世代で受診機会の格差があるために現役世代にツケが回っている構図は、スイッチOTCの遅れにも当てはまります。スイッチOTCというのはずっと停滞していたんですけれども、やっぱり上野大臣にお伺いしますけれども、資料四にあるように、かつて年間に一、二成分、ほとんどサボタージュみたいな感じだったんですけれども、四年前の閣議決定でしたっけ、それで早くやるということになったんですが、昨年もう七成分が承認されまして、今年も既に三成分、三件が承認されていまして、確かにスピードアップされつつあるんですね。スタッフも替わりましたからね。あそこのPM、何だっけ、(発言する者あり)PMDAの、あそこのスタッフが替わってやる気になっています。 これ、すごくいいことなんですけれども、更にどのように進めていくのか、更にスピードアップをするおつもりかということを大臣に伺います。”
“本当はもう少し大きい金額を削減したかったんですけど、残念なことに今回の見直しの対象となるのは、資料三ちょっと見ていただくと、OTC医薬品と成分、投与経路が同一で、一日最大用量が異ならない医療用医薬品である七十七成分、約千百品目に限定されていると。本当はもっといろいろあったんですけどね。しかも、特別料金は薬剤費の四分の一でしかありません。昨年末に決着したんですけど、こういう小さな規模で決着しちゃったんですよね。これ全く不本意だと思っています。 そこで、上野大臣、お伺いしますけれども、今後、医者の処方が必要となる処方箋医薬品以外を全て対象として特別の料金を一分の一と、こうやって上乗せした場合、対象となる成分と品目、医療費削減効果はどの程度になりますか。”
“そこで、上野大臣、お伺いしますけれども、今回の法改正でOTC類似薬の見直しが行われた場合の医療費削減効果はどの程度になるのか、これは改めて確認します。”
“そのお答えをさっきから聞いていますけれども、やっぱり昭和の時代の、例えば五十五歳定年とか、そういう時代があって、今もう七十代後半でも四人に一人働いている、そういう時代ですから、やっぱり考え方変えていかないといけませんよね。 次に、OTC類似薬の問題に入りますけれども、こういう時代遅れの高齢者優遇制度が存在するためにモラルハザードが起きて、高齢者による必要性の低い受診が生じているということですが、その結果、高齢者の医療費が増大し、そのツケが保険料として現役世代に跳ね返ってきているわけですね。 OTC類似薬というものが、問題は、いわゆる受診機会の格差という問題に絡んでくるんですね。忙しくて普通の日に診療時間中に受診できない現役世代ではOTCを購入せざるを得ないのに対して、受診が比較的容易な高齢者は頻繁に受診してOTC類似薬を処方してもらうことが可能です。そこが問題なんですね。だから、OTC類似薬の仕組みを見直すことは、受診機会の格差を是正して、医療費を削減することにつながるんです。”
“高齢者の優遇ってまだまだあるんですけれども、今ちょっと付け加えて質問するわけですけれども、七十歳未満の現役世代は、病院ごとの自己負担が月額二万一千円未満であると高額療養費制度の合算対象となりません。一方で、高齢者はこの二万一千円の制約はありません。月内の医療費自己負担分を全額合算できる仕組みとなっているわけです。 そこで、もう一度大臣にお伺いしますけれども、なぜ医療費にこのような異なる取扱いとなっているのか、いずれかに統一すべきじゃないかということで、お答え願います。”
“高額療養費が医療費全体の倍のスピードで伸びている中で、制度を将来にわたって堅持していくためには、外来特例廃止するしかないと考えるんですね。 これ、上野大臣、これやっぱり政治家が判断しないと駄目だと思いますが、高齢者の優遇というのはまだまだありまして、資料一を再び御覧いただきますと、高額療養費制度については非課税世帯の月額上限が、高齢者である七十歳以上と現役世代の七十歳未満で額が異なります。六十九歳の壁というのがあるんだけれども。さらに、一定所得以下の高齢者のみ更に低い月額上限を享受できる特例があります。今回の法改正においてもこの仕組みは温存されています。この仕組みも、年齢によらない真に公平な応能負担の実現の観点から問題ではないかと思います。 早急にこれ見直すべきだと考えるんですけれども、大臣の御答弁をお願いいたします。”