大西健介
立憲民主党・無所属 · Japan
“それから、その裏のページを見ていただくと、これは最近ネット上とかで話題になっているやつですけれども、お弁当がコンビニに並んでいると、表から見ると分からないんですけれども、裏を見るとちょっと上げ底になっているんですよ。こういうのが最近、サンドイッチの中身がちっちゃくなっているとか、結構話題になっているんですね。 私は、これってどうなんですかねと一回消費者庁に聞いたら、例えば、内容量五百グラムと書いてあって、実際、三百しか入っていないみたいなことになっていたら、これは有利誤認に当たる可能性があるけれども、ただ黙って内容量が減っている分には、法律上は特に違法だとか何か問題にはならないということを聞いたんですけれども。 ただ、今回、EUに行ってみて、やはりほかの国でも問題になって…”
“インフレというか物価高は世界中で起きていて、やはり世界中で同じような課題があって、さっき言ったように韓国やフランスではやっているわけですから、是非日本でもちょっと検討していただきたいと思います。 ほかにもよい例というのは私はどんどん参考にすればいいと思っていまして、お手元に資料を配ったんですけれども、今度はフードロスなんですけれども、ドイツで話を聞いたときに、ドイツでは、ごみ箱に捨てるにはもったいないキャンペーンというのを政府がやっていまして、その一環として、これは冷蔵庫の形をした大型の広告なんですけれども、イベント会場とかマルシェにこれを設置して、その前に立つといろいろなキャラクターが情報だとかヒントを提供してくれる、こういう広報ツールなんですけれども。 これも面白いな…”
“是非お願いしたいと思います。 もう一つ、いろいろな皆さんとお話しすると、大体同じような話が出てくるんですね。その一つというのが、ダークパターンとかインフルエンサーマーケティング、これにどう対応していくかという問題です。 インフルエンサーマーケティングというのは、日本ではステマ、ステルスマーケティングと言われることが多いですけれども、こうした問題に対して、EUでは既に、デジタル・フェアネス・アクト、日本語で言うとデジタル公正法と言うそうですけれども、消費者の決定をゆがめるような行為に対して、このデジタル・フェアネス・アクトというのを制定しようという動きがもう始まっています。 ダークパターンやステマというのは我が国でも問題になっていて、このEUの動向を参考にしつつ、しっかりと…”
“既にEUといろいろ情報交換をしていただいているということですけれども、是非進めていただきたいと思います。 もう一つ、複数の国で話題に上がったのがシュリンクフレーションという問題なんですけれども、これは何かというと、商品の価格を据え置いたまま、内容量やサイズを減らすことで実質的な値上げを行うこと。シュリンクというのは縮小という意味ですし、インフレーションというのはインフレという意味ですけれども、これを組み合わせた造語なんですけれども、日本ではこれをステルス値上げなんて言われることが多いと思います。 イメージしていただくために皆さんのお手元に資料をお配りしましたけれども、これは二〇二二年ですからちょっと古いですけれども、分かりやすいのがこういう例ですよね。あえて商品名とかは言…”
“おはようございます。立憲民主党の大西健介です。 私は、八月末に、浦野前委員長と、それから伊東前理事と三人で海外派遣に行かせていただきました。お二人とももう今は消費者特にいらっしゃらないので、今日は、その成果に基づいて質問をさせていただきたいということで、理事にもお願いしてお時間をいただきました。 早速ですけれども、質問に入っていきたいと思います。 この度、EUに行ってきたんですけれども、これはなぜかというと、通常国会で審議した公益通報者保護法の改正案、これは、EU指令にかなり倣って、EU指令を参考にして改正した点が多いということで、今回、ヨーロッパを訪問しました。 私は、改正案の審議の際にも、当時野党の筆頭理事として修正案も提出しましたけれども、そのときに感じたのは、公益…”
“ただ、今回、各国に行って、そして、EU指令に倣った国内法の整備を担当したような担当者の皆さんとも意見交換させていただきましたけれども、そのときに強く感じたのは、それは、EUでは、内部通報で済めば企業にとっては非常にプラスなんだ、外部通報されてしまって、例えばメディアとかに取り上げられて企業の評判が下がるみたいなことになったら大変なことなんだから、内部通報制度、内部通報の窓口等をしっかり整備して、内部通報で済ませることが、これは企業にとっての負担じゃなくて企業にとって利益があるんだ、こういうことをみんな口をそろえて言われるんですね。大分意識が違うなと思いました。 やはり、こういう企業側の意識を変えていくこと、これが今後、この公益通報者保護制度をよりよくしていくために私は必要…”
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“今、その重みを受け止めさせていただきましたという話がありましたけれども、ここでは、五月二十一日、衆議院第二議員会館、加藤鮎子大臣宛てに提出することが決まりましたと書いてありますけれども、今、公務の都合で御出席ができなかったということでありましたが、是非、今のそういうお話であれば、じゃ、改めてアポを取り直したら、また直接会ってお話を聞いていただくことはできますでしょうか。いかがでしょうか。”
“次のページにつけておきましたけれども、先日、藤岡委員が参考人質疑で、日本版DBSの対象に下着窃盗やストーカーを含めてくださいというネット署名が一日で約二万筆になったということを取り上げました。資料としてお配りしましたけれども、現在これは三・二万筆を超えています。昨日の夕方ですけれども、要請活動があって我が党の泉代表がこの署名を受け取りましたけれども、こども家庭庁では藤原局長がお受け取りになったというふうに伺いました。加藤大臣のところにはこの署名、届いておりますでしょうか。御覧になっておりますでしょうか。 大臣、これが国民の声です。マイクをオフにすれば発言を制止することはできても、ネットに広がるこの国民の声は無視することができないと思いますが、いかがでしょうか。”
“先ほど来言っていますけれども、体液をかける行為が性的動機がないというのはない、明らかに性的動機があるというふうに思いますし、この新聞記事、これだけ、もうこんな、昔の話じゃないですよ、二〇二二年とかのやつだけでもこれだけ、本当に一部ピックアップしてきただけですけれども、教師、学校の先生とかが体液をかけた事例で逮捕されているわけですよ。 大臣、じゃ、この人たちが、大臣はお子さんがいらっしゃいますけれども、自分の子供に接するような職業に就くことを大臣は容認するんですか。いかがですか。”
“何回も言いますけれども、本法の目的は子供を性暴力から守るということですから、子供に体液をかけるような人を明らかに子供に近づけちゃいけないということは、これは当たり前のことではないでしょうか。 かつ、先ほどの御答弁の中に人の性的自由を侵害する云々というふうな話がありましたけれども、例えば体液をかけるという行為は、被害者にとって、インキとか泥をかけられた場合とは根本的に違って、被害者の性的な感情を害し、性的自尊心を深く傷つけているということは間違いないというふうに思います。 そうすると、先ほどからお話があるように、罪名が器物損壊罪だという形式的な理由だけで対象にしないということは、これでは子供を性暴力から守ることができないと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。”
“これも今は警察等に適切に報告することが望ましいみたいな話がありましたけれども、だったら、義務づければいいんじゃないのかと。何回も言いますけれども、法案の目的は子供を守ることですから、だったら、そうすればいいんじゃないかというふうに思います。 次に、本委員会で、これは早稲田委員が取り上げられて、下着窃盗やストーカー規制法が対象にならないという答弁がありましたけれども、ちょっと同じような事例で、今日、資料をお配りしましたけれども、女性に体液をかけることで興奮を覚える異常な性癖を持つ人がいます。 新聞記事に、幾つかピックアップしてみましたけれども、女子高生に体液、県立高校教諭逮捕、電車内で中学生に体液をかけた疑い、小学校教頭逮捕、女児の靴に体液をかけた疑いで小学校教諭逮捕、こういうのがいっぱい検索すると出てくるわけですね。 こういうものは暴行罪とか器物損壊罪で処理をされているんですけれども、こういう事案は本法の対象になるんでしょうか。政府参考人から御答弁いただきたいと思います。”
“大臣、この点、民間事業者に対しても告発や通報を義務づけるべきではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。”
“今の答弁だと、事業者によっては、活用しようと思ったら活用できるという話ですよね。そうすると、やはり、さっきから言っていますように、何のためにこの法律をやるのかといったら、子供が生涯にわたって回復し難い傷を負うことを未然に防止するためにあるわけですから、できるんだったらやればいいじゃないですか。何でやらないのか、全然さっぱりよく分からないということだと思います。 それから、例えば、学校の管理者や教育委員会が、児童性暴力の事実があると思われるときに、必要な対応を行わなかったりとか、事実を隠蔽する場合には、これは通報義務違反になるというふうに思われますけれども、一方で、これは塾等の民間事業者の場合でも、評判を気にしたりとかして、示談に持ち込んだりとか、児童性暴力の事実を隠蔽して、問題を起こした講師に自主退職を迫ったりということが私は容易に想像できるというふうに思います。しかし、民間事業者の場合には通報義務がありません。そうなると、児童に対して性暴力を行った者が、また別の塾に移って、子供に接することができてしまいます。”
“大臣、この点については、今すぐは仮に難しいとしても、これは制度の運用状況を見た上で見直しのときには是非検討すべきだと思いますが、その余地はあるということでよろしいですか。”
“これは全体に関わることですけれども、確かに職業選択の自由を一部制限するわけですけれども、一番大切なのは、子供の安全、そして生涯にわたって回復し難い傷を負うということをやはり未然に防ぐということだというふうに思いますし、それから、その点においては、先ほども言いましたように、一方で、職業選択の自由を制限するんだ、憲法上の自由を制限するんだと言いながら、教員だとか保育士の資格喪失のデータベースの方はちゃんと運用されているわけですから。 ですから、この点について言うと、与党の、公明党の浮島先生も本会議でもおっしゃっていましたけれども、子供たちへの性暴力によって懲戒免職となり、教員免許を失効した者であったりとか、保育士資格を喪失した者が何事もなかったかのように塾で子供に接することは許されない、少なくとも日本版DBSと教員免許失効データベース及び保育資格登録取消しデータベースの連携が不可欠ではないか、これは浮島先生も指摘をされていました。”
“管理者も対象になるという答弁はよかったというふうに思うんですけれども、ただ、DBSの認定を受けなければ塾は開けてしまうということ、これは防げないというふうに思いますし、それから、経営者なので、自分に有利な状況というのは幾らでもつくれるというふうに思いますので、そこはやはりリスクはあるんじゃないかと思います。 次に、対象となる犯罪について、本法では示談して起訴猶予となった事案や行政処分などが対象になっていない、これはやはり大きな問題だというふうに思っています。 まず、行政処分が対象となっていないという点について、教員性暴力等防止法及び児童福祉法が行政処分で教員免許や保育士資格を喪失した者をデータベースの対象にしていることからも対象とすべきだというふうに思います。そうでなければ、児童生徒暴力によって行政処分を受けて教員や保育士を続けられなくなった者が塾やベビーシッターに流れるということは防げないというふうに思いますけれども、この点についても、大臣、改めていかがでしょうか。”
“今の御答弁にもありましたけれども、それもそのとおりだと思いますが、レクのとき、私が聞いたら、例えば、大手の何教室もやっているところでも、○○塾の○○教室は対象になるけれども○○教室は対象にならないみたいな、こういうことが起こり得るというふうに聞きました。 もう一つ私が気になっているのは、私の知っている実例に、生徒に対するわいせつ行為で教員を懲戒処分になって、そして、その後、塾の講師になって再びわいせつ事案で逮捕されて、さらに、名前を変えて別の場所で自ら塾を開いていたという例があります。 本法では性犯罪歴の確認申請は事業者が行うことになっていますけれども、この仕組みでは、性犯罪歴のある者が塾の講師として雇ってもらうのは難しくなりますけれども、自ら経営者になって塾を開設することは可能、こういう理解でよろしいでしょうか。例えば、その場合、経営者である塾長は、特定犯罪前科があっても、自分は教鞭を執らないということにしておけば認定事業者になれてしまう、こういうことも排除できないというふうに思いますが、いかがでしょうか。”
“今、大臣の答弁の中で、ベビーシッターのマッチング事業者を保育提供事業者とみなすことを検討しているという話がありましたけれども、似たような話としてフランチャイズ方式の学習塾というのがあります。 フランチャイズ方式の学習塾、大手の場合には全国に千を超える教室を展開しておられるところもあります。フランチャイズということになると形式的には個人事業主に当たるというふうに思いますが、このフランチャイズ方式の塾というのは対象になるんでしょうか。そもそも、本部で全ての教室に実効性あるチェックをするということもして責任を持つということもなかなか難しいと思いますけれども、いかがでしょうか。”
“この点、マッチングアプリ等を介した家庭教師やベビーシッター等の個人契約が広く行われているという実態に即した仕組みをつくるべきではないかというふうに思いますが、改めて、大臣、いかがでしょうか。”
“おはようございます。立憲民主党の大西健介です。 本日は、質疑の機会を賜りまして、ありがとうございます。 私ども立憲民主党は、早い段階から日本版DBSの導入を提唱しておりましたので、この制度ができることは当然賛成であります。そして、初めから完璧な制度というのはありませんけれども、しかし、児童性暴力というのは、受けた児童が心身に生涯にわたって回復し難い傷を負うということを考えると、やはりできるだけ穴のない制度にしていかなければならないというふうに思っております。その意味で、今日は、穴になると思われる点を中心に質疑をしていきたいというふうに思っております。 まず、対象となる民間事業者の範囲についてでありますけれども、本法案では個人事業主が対象外となっています。フリーランスの家庭教師、ベビーシッターは、対象範囲の考え方の三要素、支配性、継続性、閉鎖性のいずれにおいても私はリスクが高いというふうに思います。 日本版DBS制度の導入で、対象業務に就けなくなった小児性愛的傾向を持つ人がフリーランスの家庭教師やベビーシッターに流れ込んでくる可能性というのは容易に想像がつきます。”
“この道路は、本当に三河地域においては念願の道路でありまして、以前にも私も質問したとき、太田大臣も愛知県出身ということで、豊橋市にいらっしゃっていることで、本当にこの道路について熱い思いを語っていただきましたけれども、本当に、開通すれば非常に大きな経済効果を生む道路でありますので、全線開通はもちろんですけれども、その後の早期四車線化の実現に向けても一層の国土交通省の御支援をお願いしまして、ほぼ時間となりましたので、これにて私の質問を終わります。 ありがとうございました。”
“矢作川の例えば流域で、私、ある地域の方から呼ばれて行ったら、堤防と道路の隙間のところから、大雨が降った後、水が噴き出しているというようなことがあって、地域の方が非常に心配されていて、それは、例えば水の通り道みたいなものが堤防の中にできちゃっているんじゃないかということで、豊橋の河川事務所に来てもらって、現場を見てもらったりしましたけれども、本当に、河川の氾濫というのは一度起きると大変な被害が起きますので、是非ともしっかり対策をお願いしたいというふうに思います。 最後の質問になりますけれども、本年度、名豊道路が五十年以上の時を経て、いよいよ全線開通を迎える予定であります。全線開通によって、例えば、豊田市内の自動車工場から三河港への輸送時間が短縮されて、完成車両の輸送回数が二往復から三往復に増加するなど、物流効率化への効果が期待をされます。 国道二十三号線全線開通への期待と、その先の、早期の暫定二車線区間の四車線化に向けた決意を、最後、大臣にお伺いをしたいというふうに思います。”
“次に、先ほど山崎委員の質問の中では川辺川ダムの話がありましたけれども、今日も非常にこの後も強い雨が降るようですけれども、もうすぐ梅雨や台風の時期がやってまいります。 ここ数年、地球温暖化の影響もあってか、線状降水帯などによる大雨被害が毎年のように全国で起きております。私の地元を流れている一級河川矢作川においても、下流部における重要水防箇所等の堤防点検、それから河道掘削、樹木伐開などに、引き続き国から十分な御支援をお願いしたいというふうに思います。 また、最近の状況を見ますと、先ほどの話にもありましたように、本川じゃなくて支川が氾濫するというような被害が多く報告されています。この点、矢作川の支川である鹿乗川や西鹿乗川合流地点までの河川改修の早期実現に向けても国の支援をお願いしたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。”
“瓦屋根のある風景というのは、これは日本の原風景だというふうに思いますし、ところが、私の地元の、さっき言った高浜、碧南という三州瓦の産地においても、瓦屋さんがどんどんどんどんなくなっていっています。あるいは、釉薬等を扱っている事業者も、最近なくなったところもあります。非常に厳しい状況にありまして、このままでは本当に日本の瓦産業がなくなってしまうんじゃないかというふうに思っておりますので、それをしっかり守っていくということが私は必要だと思います。 あるいは、例えば金属加工屋根とかスレート屋根だと、雨が当たってもバチバチバチバチと音が鳴るんですよね。ところが、瓦に当たった雨の音というのは非常に優しくて、これもまた、まさに日本の本当に文化だと思いますので、瓦は本当に日本の文化ですので、是非それを守っていくという意味においても、先ほど言った破砕リサイクルのシャモットを活用していただくとか、あるいは地震のたびに苦しめられている風評被害、これらへの対策をしっかり国としても取り組んでいただくというのは、是非お願いをしたいというふうに思います。”
“三河港で使っていただいた事例があるということなんですけれども、これからも、ちょっと経済性の問題という御指摘はありますけれども、積極的な活用を是非国交省としてお願いしたいというふうに思います。 次に、この瓦ですけれども、能登半島地震では、古い木造住宅を中心に多くの住宅の倒壊被害がありましたけれども、報道等で、分かりやすいためか、屋根から滑り落ちた瓦が割れたり、屋根瓦を載せた古い家がぺしゃんこになっているような写真とか映像がよく使われます。 現在では、ガイドライン工法によってふかれた瓦屋根は耐震性が高くて、大きな地震でも滑り落ちることはありません。また、倒壊の主な原因は構造躯体や地盤の弱さであって、決して瓦屋根が重いので地震に弱いということではないんですけれども、そういう誤った情報が流布をしています。瓦業界や産地は、大きな地震のたびにこうした風評被害に苦しめられています。 国交省としても、風評被害対策をお願いできませんでしょうか。大臣、いかがでしょうか。”
“一緒になってイベントをやるとか、いろいろな支援は私はできると思いますので、モーターボート競走振興と水辺公園というのを何かうまく絡めてやるというのは幾らでもできるんじゃないかと思いますので、是非考えていただきたいと思います。 次に、私の地元の高浜市、碧南市の地域は、日本の年間瓦生産数の約六〇%を占める三州瓦の産地になっています。 瓦の生産過程では、どうしても規格外瓦というのが出てきてしまって、これを破砕してリサイクルをしています。これをシャモットと言っていますけれども、このシャモットは、再生原料にも使用されていますけれども、土から生まれた環境に優しい無害なリサイクル資源であって、摩擦性、透水性、軽量性において優れた土木資材としても幅広く利用されています。 このシャモットは、路盤・路床材であったりとか裏込め材などとして公共事業でも活用されていますけれども、もっと積極的に活用していただきたいと思いますが、大臣、いかがでしょうか。”
“私が聞いているのはそういうことじゃなくて、総合整備交付金はちゃんとしっかり、着実に予算を確保していただきたいんですけれども、でも、モーターボート競走を国交省としては所管していて、さっき言ったように、海事関係事業、公益事業の振興ということを言っているわけですから、せっかくそこにあるわけですから、だから、水上スポーツセンターというか、モーターボート競走振興みたいなところとも絡めて、水辺公園を訪れた人に楽しんでいただくような、何かそういう間接的支援とかないんですか。あるいは、せっかく公園をきれいにしても、さっき言ったように、水が汚かったら、水が臭かったら、公園に遊びに来た人もこれはがっかりですから、その水をきれいにする。 そういう意味で、ただお金、予算を投じるだけじゃなくて、間接的に国交省として支援してくださいということなんですけれども、いかがですか。”
“あわせて、せっかく公園整備をしても、水環境が悪くては、これは台なしです。国交省は、これまでも、水環境改善緊急行動計画、清流ルネッサンス2の対象湖沼に油ケ淵を選定していただくなど、水質改善に支援をしていただいていますけれども、今後も、そうした面でも一層の御支援をお願いしたいと思いますが、この両面において、県が進める水辺公園に国交省として御協力いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 〔主査退席、中谷(一)主査代理着席〕”
“もちろん、早期にまず着工しなきゃいけないんですけれども、着工しても、そうは言っていないということですけれども、やはりいろいろな審議会とかで、今のやり方だと十年かかるということですけれども、ただ、その工期を短縮するために資金を追加的に投入したりすれば、前倒しするということだって可能だと思うんですよね。 ですから、まずは早期着工ですけれども、着工した上で、十年かかるところを八年、七年とできるように、これは本当に真剣に、私、取り組む必要があるんじゃないかというふうに思いますので、そのことは重ねて大臣にお願いをしておきたいというふうに思います。 次に、愛知県は、県内唯一の天然湖沼、油ケ淵において、県営の水辺公園の整備を進めています。この油ケ淵には日本モーターボート選手会の常設訓練所があって、フライングによるペナルティーを受けた選手の研修等が行われています。 国交省の海事局はボートレースを所管しており、海事関係事業、公益事業の振興と、地方財政の改善を図ることを目的にされております。この観点からも、この水辺公園の整備、運営管理に、是非国交省には御協力していただきたいと思います。”
“ですから、そういうことをいろいろ考えても、このセントレアの第二滑走路、是非とも前向きに取り組んでいただきたいというふうに思います。 次に、今言いましたけれども、リニアの新幹線の話ですけれども、JR東海は三月二十九日に、二〇二七年の開業断念を発表しましたけれども、リニア中央新幹線の県内着工を認めてこなかった静岡県の川勝知事が四月十日に辞職願を提出し、現在、知事選が行われています。 静岡工区の工期は約十年かかると言われているので、仮に今すぐ始めても、開業は二〇三〇年以降になってしまうということなんですけれども、このリニアは経済効果が高くて、開業が一日遅れると二百億円の経済的なロスがあるとも言われています。年間にすれば七兆円ということになります。静岡工区というのは八・九キロということでありますので、追加的な資金支援をしてでも工期を短縮し、前倒しすることを私は検討するのが合理的ではないかと考えます。 知事選の結果次第でありますが、静岡工区の工期を前倒しできないか、私は再度検討する余地があるのではないかと考えていますけれども、大臣、いかがでしょうか。”
“最初のクルーズ船の話について言えば、先ほども言いましたけれども、要は、中国とアジアの船が、アジア発着の船が福岡とか横浜に行くんですけれども、名古屋は飛ばされちゃうんですね。でも、そういうのをわざわざ名古屋に寄せるんじゃなくて、先ほども言いましたように、ヨーロッパ、欧米の富裕層にセントレアに飛んできてもらって、そこから日本やアジアの観光地にクルーズしてもらうみたいな方が、私はこれは戦略としてあり得るんじゃないかと。そして、そうすることによって、そこで例えば要員が乗り替わったりとか、あるいは食料品を積み込んだりとかすることによって、地域経済にも非常にプラスがあるんじゃないかというふうに思っております。 その意味でも、このセントレアの発着枠を増やすためにも、この第二滑走路、特に今大臣の答弁にもありましたけれども、大規模改修も必要になっている時期ということですので、是非これは本当に真剣に考えていただきたいなというふうに思っています。 先ほど言ったアジア大会もありますし、それから、少し遅れそうでありますけれども、中央リニア新幹線が開通すれば、東京―名古屋は四十分になります。”
“現在でも滑走路の処理容量の限界に達しつつあり、一本しかないことから、メンテナンスなどで夜間は発着を制限する必要がありましたが、二本に増やすことで、空港の完全二十四時間運用が可能になり、発着容量が大幅に増加することになります。この二本目の滑走路が完成すれば、大規模改修が計画しやすくなるほか、不測の事態で片方の滑走路が使えなくなった場合にも対応が可能になります。 コロナ後の航空需要が急速に回復する中で、今まさに二本目滑走路の整備に向けて、私は機が熟しているのではないかと考えますけれども、中部国際空港第二滑走路早期実現に向けての大臣の御決意を伺いたいと思います。”
“今、非常に力強い御答弁をいただきましたけれども、先ほども言いましたように、これだけ大きな国際大会でのホテルシップとしての使用というのは初の事例になるというふうに思いますので、そういう意味では、これは非常に今後のモデルになるというふうに思いますので、国交省としても必要な支援をお願いしたいというふうに思います。 私は以前、クルーズ振興に関しまして、とにかく何でもいいからクルーズ船を寄港誘致すればいいという話ではなくて、欧米の富裕層をターゲットにした外国船の日本発着クルーズを増やしていく、そういう戦略が必要じゃないかということを質問させていただいたことがあります。その点において、日本の中央に位置している中部国際空港島、これをフライ・アンド・クルーズの拠点にしていったらどうかと提案したことがあります。しかし、当時は、ちょうど新型コロナウイルスの関係で、クルーズ振興どころではない状況でありましたので、そういう御答弁だったんですけれども、ここに来て、クルーズ船観光というのが着実な回復基調にあります。 中部国際空港に世界中から観光客を呼び込むためには、国際線の更なる充実、これが必要になります。”
“碧南市の南部、非常に砂地になっていますので、地震があると液状化等の危険もあると思いますので、是非そこはしっかりお願いしたいというふうに思います。 次に、二〇二六年アジアパラ大会が愛知で行われますけれども、選手村を整備する代わりに、三千人程度が滞在できる規模のクルーズ船を一隻チャーターして、名古屋港の金城埠頭に停泊させて、宿泊先として活用することを計画しています。選手村を造ったら、大会が終わったら壊さなきゃいけないということで、無駄にもなりますし、予算もかかるということですので、これは私、非常に面白いアイデアだと思っています。 二〇一九年には、イタリアで行われたユニバーシアード夏季大会において、選手の滞在先にクルーズ船が活用された事例があるそうですけれども、これだけ大規模な国際大会でのクルーズ船の活用というのは初の試みであって、注目すべきだと思います。 クルーズ振興を掲げている国交省としても応援すべきではないかというふうに思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。”
“私が申し上げたいのは、広く薄く、いろいろな全国の港をやるんじゃなくて、まさにここにたくさんアンモニアを受け入れることになるわけですから、ですから、ここをひとつモデルにしていただきたいというのが私の質問の趣旨でありますので、是非その方向で国交省にも御尽力いただきたいと思います。 次に、能登半島地震では、被害の大きかった地域につながる主要道路が寸断されて、その中には緊急輸送道路も含まれていたために、救助活動や物資輸送が滞る原因となりました。 この衣浦港も、ちょうど半島の先っぽの方にありまして、BCPの対策を考える上で、南海トラフ地震に備えて、緊急輸送道路に指定されている国道二百四十七号、それから港南一号線の路線の強化や再点検、これが私は必要だというふうに思っておりますけれども、いかがでしょうか。”
“カーボンニュートラルポート形成にこれ以上適した港というのは私はないんじゃないかというふうに思っております。 政府は、CNP形成を推進するに当たって、広く薄く支援するんじゃなくて、まず、この衣浦港のような港を、これをモデル港にして集中的な整備をして、それをショーケースにすべきではないかというふうに考えますが、大臣、いかがでしょうか。”
“立憲民主党の大西健介です。 本日、私は、地元愛知に関わる国交省所管の様々な課題について御質問をしたいと思います。 まず、私の地元の碧南市にあるJERAの碧南火力発電所、先日、私もお隣の山崎委員と一緒に訪問させていただきましたけれども、現在、アンモニア混焼実験が行われています。 先日、イタリアで行われたG7気候・エネルギー・環境相会合では、二酸化炭素の排出削減対策がなされていない石炭火力については二〇三五年までに段階的に廃止をするという目標で合意をしました。つまり、このアンモニア混焼を実用化しないと石炭火力が使えなくなってしまうということであります。 碧南火力は、愛知県の電力の半分を供給しており、将来的にはアンモニア専焼も視野に置いているということでありますけれども、そうなりますと、大量のアンモニアを受け入れる必要があるということになります。 その受入れ港が衣浦港になるわけですけれども、また、この衣浦港、臨海の工業地域や、後背地には多くの製造業が立地しているために、サプライチェーン全体での脱炭素の取組も期待できる。”
“先ほど大臣の答弁にあったように、九八%はそういう民間ではないんですけれども、東京に限って言うと、九か所のうち公営は二か所だけという、東京は特殊事情だと思いますけれども、でも、これからいわゆる、少子化社会じゃなくて、一年のうちにたくさんの人が亡くなっていく多死化社会を迎えるに当たって、この問題は本当に深刻な問題だと思いますので、今、一定の対応をしていただいていることは分かりましたけれども、引き続き、是非問題意識を持って厚労省としても対応していただきたいことをお願いして、私の質問を終わります。”
“前回の私の質問に対して、当時の加藤大臣は、火葬場の経営主体は、永続性や非営利性の観点から、原則として地方公共団体、それが難しい場合であっても宗教法人か公益法人に限るという厚生省通知があるとした上で、通知の前から民間企業によって経営されていたものが全国に十三件あって、株式会社によるものであって、外国資本が株式を取得することはあり得ると認めています。そして、最後のところを見ていただくと、火葬場の運営が適切に行われない場合は、地方自治体と連携して必要な対応を行うと答弁しています。 火葬場の高い公共性を考慮したときに、二十三区民は安価に利用できる公営の火葬場は二か所しかなくて、民間を利用した場合には倍の料金がかかる、これはもはや何らかの対応をすべきという状況にあるんじゃないでしょうか。 また、こうした高い公共性を有する施設の外国資本による独占を許すのはやはり問題があるというふうに思います。例えば、テレビ局等による外国資本による株式保有率には制限がかかっていて、外資規制というのがかけられていますけれども、こういう何らかの対応が必要だと思いませんでしょうか。大臣、いかがでしょうか。”
“実際にどれぐらい訪問するのが必要かどうかというのは適切に判断されるべきなんですけれども、それをやはりちゃんとチェックしないと、こういうふうにそれを悪用して金もうけに走る事業者が出てくるということでありますので、今も、個別の話はあれですけれども、不適切な事例があれば対応するという答弁もありましたから、それを信じたいと思いますので、是非これについてもしっかり事実関係を注視をしていただきたいというふうに思います。 最後に、民間火葬場の値上げについて質問します。 私は、令和四年十一月の本委員会でこのことについて質問しました。配付資料の最後のページにそのときの会議録をつけさせていただきましたけれども、東京二十三区では、九か所の火葬場のうち公営は二か所だけで、残る七か所のうちの六か所は、東京博善という中国資本の傘下の企業によって運営されています。東京博善は、二〇二一年に一般向けグレードの火葬料金を七万五千円に値上げした上、二〇二二年の六月からは、燃料費特別付加火葬料として更に一万二千二百円を徴収するようになりました。公営の火葬場の火葬料が四万四千円なので、倍近い開きがあるんですね。”
“次に、資料の二ページ目の新聞記事を御覧いただきたいんですけれども、精神科の訪問看護事業者最大手とされる事業者で、患者の症状や必要度に関係なく、訪問回数を制度の上限である週三回にするようにとか、制度上三十分以上となっている訪問時間を三十一分から三十五分として、長い時間いないようにするように看護師らに指示していたことが、社員や元社員への取材で分かっています。 記事によると、患者が訪問回数を減らしてほしいと要望してもそれに応じなかったために、ストレスを感じて患者の状態が悪化したみたいな、こんな元も子もないような事例があったりとか、その企業の中では、上位成績を上げてロレックスやバーキンを目指そう、こういうあおるようなキャンペーンというのをやっているということもこの記事には書かれています。 大臣、こういうことが、一般論で結構ですので、適切だと思われますでしょうか。必要のない訪問が行われていたとすれば、それは税金や保険料という形で国民の負担になっているはずです。訪問の回数や時間が適切かどうかチェックする仕組みというのはないんでしょうか。この点について、大臣の御答弁をいただきたいと思います。”
“今の御説明の中で、だから、障害年金とかの必要性はあるので事業主としては入ってもらわなきゃいけない、それは分かるんです。分かるけれども、脱退一時金の方は老齢年金の方には反映されないから返すわけですから、だから、全額とは言わないけれども、例えば事業主負担で払った分の一部を返すみたいなことはあってもいいんじゃないか。 まさに外国人労働力を、日本の労働力が今、生産年齢人口が減っている中で積極的に活用していこうというふうに国としてかじを切っているわけですから、ですから、この点についても、今までと同じということではなくて、やはりそれが外国人採用の妨げになっていると実際現場の方が言っているわけですから、全額とは言わないけれども、一部返ってくるんだったら、それでも、やはりそれは、そういう人たちにとっては、外国人採用のインセンティブにも、障害を取り除くことにもなるんじゃないかと思いますので、私は、是非この機会に再度検討ぐらいしてもいいんじゃないかなというふうに思います。”
“出口社長からは、外国人技能実習生を厚生年金の被保険者にすることについて、技能実習生にとっても事業主にとっても利益が少なく、特に、実習生についてはまだ脱退一時金があるのでいいんですけれども、事業主負担相当分は全くこれは返還されません、これが外国人人材採用の妨げになっているというふうな指摘を受けました。 現在、技能実習制度を廃止して新たに育成就労を設ける法案が審議されていますけれども、この脱退一時金支給時に事業主負担相当分を全く返還しないということについてもこの機会に少なくとも検討をしてはどうかというふうに思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。”
“これは、はっきりこうやって答弁していただいたことが重要だと思っていまして、本当に、SNS上では遺族年金廃止かとすごく炎上している状況になっていましたので。ただ、男女格差の問題というのは本当にこれは何とかしなきゃいけない。ただし、さっきも言いましたように、その前提としては男女の賃金格差というものがあるわけであって、それはそれで、そっちの方を先に根本的にはやっていくというのが、これが我々政治の役割であるということは重ねて申し上げます。 次に、少子化が進む中で、外国人労働者は、企業にとって欠かせない戦力となりつつあります。 先日、愛知県の大府市にある、すごい工場として全国から見学者が絶えないスチールテックさんという会社を訪問させていただきました。スチールテックでは、外国人人材の戦力化に積極的に取り組んで成果を上げていまして、全体の約四割弱が外国人技能実習生を含む外国人のスタッフだというふうに聞きました。”
“また、男女差の解消というのは、これは当然必要だと思いますけれども、生活費を稼いでいた一方の配偶者を失った場合に生活をどうするのかという問題は、これは依然として残ります。男女平等でない社会において、働いて、一人でそれまでと同等の生活を維持できるという女性が必ずしも多くないというのも残念ながら現実であって、その現実の状況に対応することは必要だというふうに思います。 遺族年金の廃止の前に先進国最悪の男女の給与格差を是正すべきであって、遺族年金の廃止を言うんだったらそっちが先だろうというふうに思うんですけれども、大臣、この点についていかがお考えでしょうか。”
“今の話だったら、過半数の労働組合等の承認が必要ということですけれども、例えば、企業年金の年金額の減額であったりとか、退職役員の慰労年金を廃止するというようなことをしたことについて争われた過去の裁判では、原告の同意のない変更を認めない判決というのも多数出ています。 保険料納付期間の五年延長というのは、まさに制度の根幹に関わる変更であって、国民年金加入者の同意、すなわち国民の同意が必要だというふうに思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。”
“あくまで全体としてという話なので、個々を見ていけば、負担が増える人もいるし、そうじゃない人もいる。当たり前のことなんですね。 ところが、結局、実質負担は生じないと言いながら、子育て世帯には新たな負担を押しつけて、高齢者には、まだ決まっていないと言いつつ、国民年金の納付期間を五年間延長して、実質百万円の負担をもくろんでいるということを前回も指摘しましたけれども、これまでも、六十歳までと思ってこつこつ保険料を納めてきて、そのつもりで老後の生活設計も考えていたのを、後出しじゃんけんで、あと五年納めてねと言われたら、普通は、約束が違うじゃないかというふうになりますよね。民間保険会社が個人年金や養老年金で保険料の払込期間を一方的に変更すれば、それこそ訴えられるんじゃないかと思います。 この点、例えば企業年金において、制度の根幹に関わる部分の変更を一方的に行うことが一般的に認められるのかどうかについて、参考人に伺います。”
“消費者を守るのが消費者庁なのに、酵素じゃないものを酵素と売っているのを、別に、黙認するというのはあり得ない話じゃないかと思いますけれども、これ以上やっても水かけ論かもしれないので、今日はこの問題提起をするにとどめたいと思います。 次の質問に移りたいと思いますけれども、子ども・子育て支援法の審議、これはもう参議院に移っていますが、政府は、支援金導入に当たって、歳出改革と賃上げにより実質的な社会保険負担の軽減効果を生じさせ、その範囲で構築すると説明を繰り返してきています。その際、社会保障負担率という指標を持ち出してきていますけれども、その社会保障負担率というのは国全体の平均で算出されるもので、個々の賃上げの状況等によって負担増になる保険者、被保険者が出てくるというふうに考えますが、そういう理解でよいか。また、そうした個々の負担に対する支援や配慮というのが必要ないのかについて、大臣に改めて質問したいと思います。”
“私、以前、ちょっと話はそれますけれども、焼き肉屋さんがロースじゃない外ももの肉をロースだと言って出しているなら景品表示法違反だと消費者庁が言ったことがあるんですよ。それはちょっとやり過ぎじゃないかと思いますけれども、でも、酵素じゃないものを酵素として売っているんですよ、○○酵素と言って。こんなものは明らかに消費者をだましている話じゃないですか。こんなのは本当におかしいと思いますけれども、個別具体的な話は答えられないかもしれないけれども、一般論として、そうじゃないものをそうだと売っているのは景品表示法違反じゃないですか。いかがですか。”
“愛知県、私は愛知県ですから、愛知県は発酵の文化というのがあって、世界を代表するようなこういう酵素企業というのがあるんですけれども、酵素というのは見えないものですけれども、我々の生活の様々な食品とかの加工に使われているものであります。 テレビや新聞を見ていると機能性表示食品の広告があふれていますけれども、中でもよく目にするのが、グルコサミンとか○○酵素というものです。しかし、先ほど答弁していただいたように、酵素というのはたんぱく質なんですね。だから、胃酸で変性、分解されるので、体内でそのまま、酵素を飲んで働くなんということはないんです。そして、広く販売されている酵素なるものは、酵素じゃなくて、微生物の働きにより生成された栄養分の効果をうたった発酵食品なんです。つまり、酵素でないものを酵素と言って売っているので、これは景品表示法違反になるんじゃないですか。いかがですか。”
“さっきも言いましたように、まさに今、消費者庁の検討会がやっていて、初会合でも国立医薬品食品衛生研究所の所長が言っているんですよ。だから、これはこの際、やはり再検討してもらうのは当たり前だと私は思っていますので、是非お願いしたいと思います。 それから次に、ちょっと突然ですけれども、酵素というのは何か、どのような規制があるのか、政府参考人から簡潔に御説明いただけますか。”
“でも、先ほどこれも御答弁の中にありましたけれども、こういうガンマオリザノールのような医薬品名をあえて伏せているのは、逆に言うと、機能性関与成分が医薬品リスト収載成分であることを強調する広告表示が行われると、これは逆に医薬品と紛らわしい、問題になるから、だからできないと。 つまり、非常に矛盾に私は満ちていると思うんですね。消費者からしたら分からないし、強調してしまうと医薬品と紛らわしくなる、だから広告できないと。非常に矛盾に満ちていると思うんですね。 最初に言いましたように、これは健康食品業界の要望を受けて、規制緩和によって可能になったものであって、先日の消費者庁の検討会の初会合においても、国立医薬品食品衛生研究所の合田名誉所長が、米国では医師の処方が必要な医薬品成分が入っている、大きな問題だというふうに指摘をされています。 この際、厚労省の監視指導・麻薬対策課の課長通知、これは元々、規制緩和要望で出したものですけれども、この再検討を私はやるべきじゃないかと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。”
“それを受けて、厚労省の監視指導・麻薬対策課は課長通知というのを出していて、「「医薬品の範囲に関する基準」に関するQ&Aについて」という、こういう通知なんですけれども、その中身というのは、先ほどこれも依田審議官からお答えがあったように、専ら医薬品リストに収載されているものであっても、それが生鮮食品等に元から含有される成分である場合には、当該成分を含有することのみを理由として医薬品に該当するとは判断しない、こういうことなんです。 つまり、例えばガンマオリザノールについて言えば、元々、発芽玄米の米ぬか部分に含まれるような成分なので、それで医薬品に該当しないというふうにしていると思われます。 ただ、さっき言ったように、消費者からすると、どこにもガンマオリザノールと書かれていない、だから、ガンマオリザノールが含まれているかどうか分からない。”
“今審議官の答弁にもあったように、パッケージを見ても、どこにもガンマオリザノールというこの医薬品成分が、専ら医薬品成分が含まれているかどうかというのは、消費者は見ただけじゃ分からないわけですよ。ですから、それはやはり消費者にとっては私は不親切な制度になっているんじゃないかというふうに思いますし。 今の答弁に関わる部分について更に聞いていきたいんですけれども、今、最後の御答弁のところにあったように、先ほどの資料の右側の要望事項に対する回答のところにも書いてありますけれども、機能性関与成分が医薬品に該当するかどうか不明な場合は、今答弁にあったように、届出確認時に消費者庁から厚労省に照会して確認することになっている。”
“これでは消費者にとっては、どの成分に一体その有効性があるのかというのも分からない。つまり、消費者の商品選択に資するという表示本来の目的からすると、それに反しているんじゃないかというふうに思いますけれども、消費者庁、いかがでしょうか。”
“今確認のために答弁してもらったんですが、皆さんのお手元に、資料として、まさに今答弁していただいた資料をお配りしております。 この第六回、平成二十九年の十一月二十日の医療・介護ワーキング・グループで業界の方からこういう要望が出たということで、ここにあるように、要望提出者というのは健康食品産業協議会及びバイオインダストリー協会となっていますけれども、この健康食品産業協議会というのは健康食品業界主要五団体の連合会であって、その中の最大の団体というのは、山東昭子議員が会長を務めている日本健康・栄養食品協会ということになっています。 続けてお聞きしますけれども、専ら医薬品の機能性関与成分としては、ほかには、代表的なものとしてガンマオリザノールというものがあります。ところが、このガンマオリザノールを機能性関与成分にした製品の届出表示を見ると、どう書いてあるかというと、本品には、血中の中性脂肪や総コレステロールを低下させる機能が報告されている成分を含みますとしか書いていないんですね。つまり、ガンマオリザノールという名称はどこにも書いていない。これは伏せられているということであります。”