塩川鉄也
日本共産党 · Japan
“国民の反対、懸念の声を無視して、国民の総意に背くものと言わねばなりません。 第二に、日本国憲法の下で、多様な性を持つ人々によって構成されている日本国民の統合の象徴である天皇を男性に限定する合理的理由はどこにもありません。女性天皇を認めることは、日本国憲法の条項と精神に照らして合理性を持つものです。 政府や自民党は我が国の歴史と伝統を強調しますが、戦前の大日本帝国憲法の「万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」という天皇主権は否定され、根本的に転換しています。日本国憲法第二条は皇位を世襲のものとしていますが、戦前の皇男子孫継承は削除され、戦前とは大きく変わっています。 にもかかわらず、男系男子による皇位継承を不動の原則として固執する政府の姿勢は、かつての家…”
“六月二十五日の全体会議の話がありました。その際に、福島みずほ議員が、要綱の養子皇族男子の子孫の皇族としての地位は実方の系統によるものとするとの記述について、養子の子供は皇位継承を持つということかと質問したのに対し、山崎内閣府参与は、実方の話につきましては現行法の解釈としてどうなるかということだろうと思っておりましてと、明確に答えておりませんでした。こういう説明で立法府の総意とはなりようがないと言わなければなりません。 本来、有識者や憲法学者などの参考人、また国民の声を広く聞く公聴会など、国民的な議論を行うべき問題であります。そもそも国民の総意に基づく天皇の制度はどうあるべきなのか、大いに国民的な議論をやる必要があります。 日本共産党は、女性天皇、女系天皇の問題を正面から議…”
“三十六親等から三十八親等の隔たりがある。男系男子に固執することで、六百年前の室町時代まで遡る遠い血筋の人を探し出して養子にする、これに対して広く国民の理解と支持を得るのは困難ではないのか。 二〇〇五年の政府有識者会議の報告においても、これらの方々を広く国民が皇族として受け入れることができるか懸念される、皇族として親しまれていることが過去のどの時代よりも重要な意味を持つ象徴天皇の制度の下では、このような方策につき国民の理解と支持を得ることは難しいと述べております。 こういう点についても、二〇〇五年の報告書は、養子について、国民の理解と支持、安定性、伝統のいずれの視点から見ても問題点があり、採用することは極めて困難であると否定していたわけであります。こういった問題について検討…”
“立法府の総意といいますけれども、全体会議に参加している十三会派のうち五会派が反対しており、到底立法府の総意と言えるものではありません。 朝日新聞の世論調査では、養子縁組をできるようにする法整備を急ぐ必要はないが七一%で、急ぐべきだの一九%を大きく上回りました。読売新聞では、皇室典範の議論が十分だったとする回答は三九%にすぎません。今日の朝日新聞の社説では、改定案が国民の総意を得たとは到底言えない、立法府の総意も逸脱している、沸き起こる異論や批判を顧みない姿は極めて異常である、このままの成立は許されないと指摘し、全国紙の読売、毎日、日経も慎重な議論を求めております。 国民の総意に支えられるべき天皇の制度について、国民の疑問や懸念を無視することは許されないと思います。 そもそ…”
“私は、日本共産党を代表して、皇室典範改正案に反対の発言を行います。 第一に、天皇の制度の問題は憲法の条項と精神に基づいて広く国民的な議論をすべき問題であるにもかかわらず、本日、僅か三時間の質疑で採決を強行しようとしていることに強く抗議をするものです。 日本国憲法第一条は、天皇の地位は、主権の存する国民の総意に基づくとしていますが、高市政権が提出した皇室典範改正案は、国民の総意を得ているとは到底言えません。 どの世論調査でも、女性天皇を認めるべきという意見が多数です。にもかかわらず、法案が男系男子による皇位継承を不動の原則とし、旧宮家の一般国民である男子を皇族の養子に迎える案を進めようとしていることに、国民は疑問の声を上げています。 朝日新聞の社説は、立法府の総意でも国民の…”
“しかも、政府は、皇位継承の問題とは切り離した皇族数の確保策といいながら、養子の子の男子が皇位継承資格を持つとする規定を盛り込みました。国会と国民を愚弄するやり方であり、断じて許されません。 法案の旧宮家の男系男子を皇族の養子に迎える案は矛盾に満ちています。対象とする旧宮家は、八十年前、現典範に基づき自らの意思で皇籍を離れた人々であり、皇族の養子を禁止する現行の皇室典範の規定を覆してまで養子とすることは大きな矛盾です。 旧宮家だからといって、一般国民として生まれ育ってきた人々を特別な身分である皇族にすることは、憲法十四条一項が否定した門地による差別に抵触します。旧宮家の男系男子の子孫を将来にわたって養子候補とし、準皇族ともいうべき新たな特別身分をつくるもので、憲法に反します…”
The complete record
Every one of 1,203 lines we hold for 塩川鉄也, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 1 of 25.
“こうした養子縁組案は、二〇〇五年の政府有識者会議の報告書で、国民の理解と支持、安定性、伝統のいずれの視点から見ても問題点があり、採用することは極めて困難であると否定されています。 さらに、法案は、女性皇族が結婚後も皇室から離れられないことを原則としています。女性皇族は天皇になる資格がないのに、皇室の行事を担うのに必要な皇族数を確保するためだけに皇族として拘束される、まさに二級皇族のような扱いをするものと言わねばなりません。今回の法案の本質は、女性天皇、女系天皇の道を閉ざそうというものであり、到底容認できません。 日本共産党は、本案を撤回し、改めて有識者、憲法学者などの参考人の意見を聴取し、国民の声を聞く公聴会、広く国民的な議論を行い、国民の総意を形成する努力をすることこそ国会の責務であることを強調し、反対の発言を終わります。”
“しかも、政府は、皇位継承の問題とは切り離した皇族数の確保策といいながら、養子の子の男子が皇位継承資格を持つとする規定を盛り込みました。国会と国民を愚弄するやり方であり、断じて許されません。 法案の旧宮家の男系男子を皇族の養子に迎える案は矛盾に満ちています。対象とする旧宮家は、八十年前、現典範に基づき自らの意思で皇籍を離れた人々であり、皇族の養子を禁止する現行の皇室典範の規定を覆してまで養子とすることは大きな矛盾です。 旧宮家だからといって、一般国民として生まれ育ってきた人々を特別な身分である皇族にすることは、憲法十四条一項が否定した門地による差別に抵触します。旧宮家の男系男子の子孫を将来にわたって養子候補とし、準皇族ともいうべき新たな特別身分をつくるもので、憲法に反します。 しかも、旧宮家と今の天皇との共通の祖先は、約六百年前の室町時代まで遡ります。はるか遠い血筋の男系男子の養子の男子には天皇になる資格を与える一方で、今の天皇の子である女性皇族やその子は天皇になる資格を与えないものです。”
“国民の反対、懸念の声を無視して、国民の総意に背くものと言わねばなりません。 第二に、日本国憲法の下で、多様な性を持つ人々によって構成されている日本国民の統合の象徴である天皇を男性に限定する合理的理由はどこにもありません。女性天皇を認めることは、日本国憲法の条項と精神に照らして合理性を持つものです。 政府や自民党は我が国の歴史と伝統を強調しますが、戦前の大日本帝国憲法の「万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」という天皇主権は否定され、根本的に転換しています。日本国憲法第二条は皇位を世襲のものとしていますが、戦前の皇男子孫継承は削除され、戦前とは大きく変わっています。 にもかかわらず、男系男子による皇位継承を不動の原則として固執する政府の姿勢は、かつての家制度の下で、男の子を産むことを強制し、多くの女性たちを苦しめてきた日本社会の姿と重なるものです。現在の日本社会における女性差別を助長するものと言わねばなりません。 第三に、政府は今回の法案は立法府の総意に基づくといいますが、全体会議に参加した衆参十三会派のうち五会派が反対しており、立法府の総意ではありません。”
“私は、日本共産党を代表して、皇室典範改正案に反対の発言を行います。 第一に、天皇の制度の問題は憲法の条項と精神に基づいて広く国民的な議論をすべき問題であるにもかかわらず、本日、僅か三時間の質疑で採決を強行しようとしていることに強く抗議をするものです。 日本国憲法第一条は、天皇の地位は、主権の存する国民の総意に基づくとしていますが、高市政権が提出した皇室典範改正案は、国民の総意を得ているとは到底言えません。 どの世論調査でも、女性天皇を認めるべきという意見が多数です。にもかかわらず、法案が男系男子による皇位継承を不動の原則とし、旧宮家の一般国民である男子を皇族の養子に迎える案を進めようとしていることに、国民は疑問の声を上げています。 朝日新聞の社説は、立法府の総意でも国民の総意でもない、沸き起こる異論や批判を顧みない姿は極めて異常であるとし、読売新聞の社説は、数を頼んで一気呵成に成立を図るといった乱暴な行為は許されないと反対を掲げ、毎日、日経の全国紙や多くの地方紙、歴史学、憲法などの専門家からも批判の声が噴出しています。”
“にもかかわらず、男系男子による皇位継承を不動の原則として固執をする政府の姿勢こそが問われる問題であります。 かつての家制度の下で、男の子を産むことを強制し、多くの女性たちを苦しめてきた日本社会の姿と重なります。現在の日本社会における女性差別を助長するものとも言わなければなりません。はるか遠い血筋の男系男子の養子の男子には天皇になる資格を与える一方で、今の天皇の子である女性皇族やその子には天皇になる資格を与えないというのが本法案の本質であります。到底国民の理解は得られないと言わなければなりません。 本案を撤回し、改めて有識者、憲法学者などの参考人の意見を聴取し、国民の声を聞く公聴会を行う、パブリックコメントを行う、こういったことを行うべきであります。広く国民的な議論を行い、国民の総意を形成する努力をすることこそ国会の責務だと申し上げて、質問を終わります。”
“三十六親等から三十八親等の隔たりがある。男系男子に固執することで、六百年前の室町時代まで遡る遠い血筋の人を探し出して養子にする、これに対して広く国民の理解と支持を得るのは困難ではないのか。 二〇〇五年の政府有識者会議の報告においても、これらの方々を広く国民が皇族として受け入れることができるか懸念される、皇族として親しまれていることが過去のどの時代よりも重要な意味を持つ象徴天皇の制度の下では、このような方策につき国民の理解と支持を得ることは難しいと述べております。 こういう点についても、二〇〇五年の報告書は、養子について、国民の理解と支持、安定性、伝統のいずれの視点から見ても問題点があり、採用することは極めて困難であると否定していたわけであります。こういった問題について検討が行われていないということが大問題だと言わなければなりません。 旧宮家だからといって、一般国民として生まれ育ってきた人々を特別な身分である皇族にすることは、憲法十四条の一項が否定した門地による差別に抵触するということも言わなければなりません。皇族養子というのは矛盾だらけであります。”
“皇室典範第十一条第一項に基づき自らの意思で皇族の身分を離れた、そういった方々は、その子孫も皇族には戻れないというのが現行法の体系だったわけであります。その点を改めるのが今回の中身ということにもなります。 現行法の規定を変えてまで旧十一宮家を皇族に戻すというのが今回の法案ですが、この旧十一宮家の方々と今の天皇との共通の祖先は、約六百年前の室町時代まで遡る遠い血筋の方々であるとされておりますが、一体何親等の隔たりがあるのか、この点についてお答えください。”
“今答弁がありましたように、戦後の憲法制定議会において、金森担当大臣は、男女の区別については法律問題として自由に考えてよろしいという立場を述べておりました。女性天皇の問題は今後なお研究を重ねたいということの答弁ということで触れてあります。 率直に言って、高市政権においてはまともにこのような検討も議論もありません。女性天皇の道を閉ざそうという姿勢は八十年前の議論からも後退しているということを言わざるを得ません。 そこで、なぜ養子なのかということについてお尋ねします。 法案が養子の対象としている旧十一宮家とはどういう方々か。一九四七年に皇籍を離脱し、一般国民となった方々であります。当時の片山哲首相は、一国民として国家の再建に努めたいという御意思を表明せられると報告し、離脱した宮家は、現行の皇室典範第十一条第一項にのっとり、自らの意思により皇室会議の議を経て皇室の身分を離れた。このように、皇室典範の十一条に基づいて自らの意思で皇室の身分を離れた方々ということについてはよろしいですね。”
“戦前戦後、根本的な転換が行われた。 日本国憲法の第二条は、皇位は世襲のものとしておりますが、戦前の大日本帝国憲法にあった男系男子による継承を意味する皇男子孫が継承するという文言は削除されております。憲法制定議会で金森徳次郎国務大臣は、この憲法二条について、なぜ皇男子孫を省いたのかとの質問に対してどのように答弁をしておられますか。”
“その天皇主権の根拠というのは、憲法に付された上諭が「国家統治ノ大権ハ朕カ之ヲ祖宗ニ承ケテ之ヲ子孫ニ伝フル所ナリ」と述べているように、天皇が神であるとする天孫降臨神話に基づき、天皇の祖先、皇祖皇宗から受け継がれたことによるものとされたわけであります。 一方で、戦後の日本国憲法についてですけれども、このような戦前の天皇制を転換し、憲法の規定では、天皇の地位は、主権の存する日本国民の総意に基づくとしたものです。この点もよろしいですね。”
“男系男子にこだわる理由について、男系男子が古来継承されてきたという点を述べておられます。我が国の歴史と伝統を踏まえてという話でありますが。天皇の制度の議論で大事なことは、日本国憲法と戦前の大日本帝国憲法の下での天皇制とは根本的な違いがあるということであります。 官房長官に確認でお聞きしますが、戦前の大日本帝国憲法においては、第一条で「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」と規定しているように、戦前においては天皇が統治権を有する主権者だった、これはよろしいですね。”
“多様な性を持つ人々によって構成されている日本国民の統合の象徴である天皇を男性に限定する合理的な理由はどこにもありません。女性天皇を認めることは、日本国憲法の条項と精神に照らして合理性を持つと考えます。 官房長官にお尋ねいたします。なぜ女性では駄目なのか。なぜ男系男子にこだわるのか。”
“六月二十五日の全体会議の話がありました。その際に、福島みずほ議員が、要綱の養子皇族男子の子孫の皇族としての地位は実方の系統によるものとするとの記述について、養子の子供は皇位継承を持つということかと質問したのに対し、山崎内閣府参与は、実方の話につきましては現行法の解釈としてどうなるかということだろうと思っておりましてと、明確に答えておりませんでした。こういう説明で立法府の総意とはなりようがないと言わなければなりません。 本来、有識者や憲法学者などの参考人、また国民の声を広く聞く公聴会など、国民的な議論を行うべき問題であります。そもそも国民の総意に基づく天皇の制度はどうあるべきなのか、大いに国民的な議論をやる必要があります。 日本共産党は、女性天皇、女系天皇の問題を正面から議論すべきだと繰り返し述べてまいりました。主権者である国民の総意に基づく日本国民統合の象徴の地位にある天皇を男性に限定しているという現状を正すことは、国民の中での両性の平等、ジェンダー平等を発展させる上でも意義ある改革になると思うからであります。 憲法第一条は、天皇を日本国民の統合の象徴としております。”
“官房長官にお尋ねしますが、これは全体会議では一切説明がなかったことであります。政府が法案にした段階で突如盛り込まれたものであります。これは率直に言って国民と国会を愚弄するようなやり方ではありませんか。”
“立法府の総意といいますけれども、全体会議に参加している十三会派のうち五会派が反対しており、到底立法府の総意と言えるものではありません。 朝日新聞の世論調査では、養子縁組をできるようにする法整備を急ぐ必要はないが七一%で、急ぐべきだの一九%を大きく上回りました。読売新聞では、皇室典範の議論が十分だったとする回答は三九%にすぎません。今日の朝日新聞の社説では、改定案が国民の総意を得たとは到底言えない、立法府の総意も逸脱している、沸き起こる異論や批判を顧みない姿は極めて異常である、このままの成立は許されないと指摘し、全国紙の読売、毎日、日経も慎重な議論を求めております。 国民の総意に支えられるべき天皇の制度について、国民の疑問や懸念を無視することは許されないと思います。 そもそも、やり方が問題であります。官房長官は提案理由を皇族数の確保のためと説明しましたが、実際の法案は、養子により皇族となった養子皇族男子は皇位継承資格は有しないとする一方、養子皇族男子の子や孫においては皇位継承資格を有する、つまり、養子の子孫は天皇になれると規定しております。”
“日本共産党の塩川鉄也です。 日本共産党は、天皇の制度の問題は、日本国憲法の条項と精神に基づき議論、検討すべきだと発言してまいりました。 日本国憲法第一条は、天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する国民の総意に基づくと明記しております。今回政府が提出した皇室典範改定案は、国民の総意に基づくものとなっているのかが問われます。 政府案の内容は、八十年前に皇族を離れた旧宮家の男系男子の子孫を養子に迎えて、その子が男子なら天皇になる皇位継承権を持たせるものであります。 世論調査では、女性天皇を認めるべきという声が多数であります。女性天皇の議論は棚上げにして、天皇は男系男子により継承されるべきということを不動の原則にして男系男子養子案を進めていることに、国民は疑問の声を上げているのではないでしょうか。 官房長官にお尋ねいたします。政府は、この法案に国民の総意は得られると考えておられるんですか。”
“政治資金は国民の不断の監視と批判の下に置くものです。政治資金収支報告書の要旨の廃止を撤回し、収支報告書は公的に永久に残し、そのまま速やかに国民に公開することこそ徹底すべきであり、国民の監視を保障する仕組みこそ必要です。 最後に、自民、維新が準備している定数削減法案についてです。 多様な民意を切り捨て、排除し、国会の行政監視機能も後退させる定数削減に合理的な根拠はありません。議員定数の削減は断じて認められないと申し述べ、意見表明とします。”
“今なおこの判決にしがみつくのは、国民の権利を侵害している実態から目をそらし、立法府が積み重ねた企業・団体献金禁止の議論を無視するものです。 多くの国民が求めているのは、金権腐敗政治の根絶です。根絶するには、企業・団体献金の全面禁止と政党助成金の廃止を一体として行うことが不可欠の道です。 同時に、日本共産党は、こうした方向を主張、法案提出するだけでなく、企業・団体献金も政党助成金も受け取らないことを自ら実行してきました。 この三十年間、政党助成金に依存した官営政党、税金丸抱え政党や、政党助成金目当ての新党の設立と解散が繰り返されてきました。昨日、中北参考人は、政党助成金に依存し過ぎるのは、政党の社会的基盤を持つ観点から問題だと述べられました。民主主義を壊す極めて有害な税金の使い方である政党助成金は廃止しかありません。 自民党は、企業・団体献金は禁止より公開と主張しています。しかし、今国会は、自民党が公開強化法案と呼んでいた法案すら提出しておりません。問題を起こした張本人である自民党が、何の規制案も示さず、公開と述べるだけで、国民の理解が得られるでしょうか。”
“政治のゆがみを正し、国民主権を貫くためにも、企業・団体献金の禁止がどうしても必要です。 戦後、黒い霧事件やロッキード事件、リクルート事件など、自民党は企業との癒着による汚職事件を繰り返してきました。国会では、特別な関係を維持、強固にすることを目的とする寄附を防止するため、巨額の政治資金が政治の腐敗、癒着に結びつきやすいためなどの理由から、企業・団体献金を制限する法改正を重ねてきました。政府の審議会も繰り返し、企業・団体献金の禁止、資金は個人に限ると答申してきました。 一方、自民党など企業献金を容認する人たちは、一九七〇年の八幡製鉄最高裁判決を持ち出し、企業も社会的存在である、国民と同様に、政治活動の自由、その一環としての政治資金の寄附の自由があるなどといって正当化しています。 しかし、昨日の参考人質疑においても、谷口参考人は、この判決について、学界では、とんだ勇み足だというのが定着していると述べ、判決自体も、企業・団体献金の弊害防止を否定していないと理解されていると述べられました。”
“日本共産党の塩川鉄也です。 日本共産党を代表して、意見を述べます。 企業・団体献金の禁止が焦眉の課題となったのは、自民党の裏金問題が発端です。しかし、企業・団体献金に固執し、企業・団体献金と政党助成金の二重取りを三十年間続け、金権腐敗政治を長年続けてきた自民党に全く反省がないことは明らかです。自民党は、企業・団体献金禁止が自民党の弱体化を狙うものであると言い放ち、企業・団体献金は悪ではないとして、企業・団体献金の禁止を絶対に認めない姿勢を取り続けています。 政治資金は、主権者である国民の浄財で支えられるものです。国民一人一人が自ら支持する政党に寄附することは、主権者として政治に参加する権利そのもの、国民の代表を選ぶ選挙権、投票権と結びついた国民固有の権利です。 一方、企業・団体献金は、本質的に政治を買収する賄賂です。営利を目的とする企業が、個人をはるかに超える巨額の金の力で政治に影響を与え、自己の利益を図れば、政治は大企業、財界に向けたものになってしまうことは明らかです。選挙権を持たない企業の献金は国民主権と相入れず、国民の参政権を侵害するものです。”
“日本共産党の塩川鉄也です。 政治資金をめぐっては、やはり各党各会派の議論を積み重ねていくことが非常に重要で、その時々の様々な課題に応えるということが各党各会派に求められているところだと思います。 この政治資金、特に企業・団体献金をめぐりましては、戦後の歴史においても様々な不祥事が起こる中で、一貫して企業・団体献金の規制措置が取られてまいりました。やはり裏金問題をきっかけとして、国民の厳しい批判の声の前に、今行うべき措置ということは企業・団体献金の禁止そのものだ、こういった議論をこの間も積み重ねてきているわけであります。 是非、そういうことを形にしていく上でも、この理事会、委員会、当委員会の果たす役割は極めて大きいと思っておりますので、しっかりとした議論にはもちろん参加をして、物申していきたいと思っております。”
“ありがとうございます。 中北参考人、谷口参考人にお尋ねいたします。 自民、維新の政治資金プログラム法案ですけれども、政党収入の制度の在り方の検討としながらも、政党助成制度については直接触れるものになっておりません。やはり、国営政党という批判もありますし、今の運営の在り方として、政党の収入といった際に、政党助成制度を除いての検討というのはいかがなものかといった点、こういった自民、維新の政治資金プログラム法案が政党助成制度に触れていないという姿勢についてどのようにお考えか、お二方から御意見を伺いたいと思います。”
“谷口参考人にお尋ねをいたします。 中北参考人が、国営政党という批判をしておられます。この点について、政党交付金の依存が六割とか八割とか、そういう政党があるといった現状について、谷口参考人としては、そういった政党交付金依存の政党の活動についてどのように考えておられるのかについて御見解をお聞かせください。”
“企業・団体献金、この未然防止を図ることによって国民の権利を保障していく、こういう立場での改正というのは当然あり得るわけで、私どもも、企業・団体献金禁止に踏み出すことこそ今の課題だ、自民党の裏金問題を契機にこの立場で臨むことが求められていると思います。 次に、中北参考人にお尋ねいたします。 今、公開、透明性のお話をされました。今国会に自民党が法案を出されないのは残念ということでしたけれども、去年の議論なんかにしても、さんざん、禁止より公開とあれほど言っていた自民党さんなんですが、何でその法案を出さないのかというのが自民党の立場に立っても疑問に思うところでありまして、私も理事会でお聞きしましたら、未定、検討中という話で、確たるお話はありませんでした。 こういった、今国会に提出していない自民党の透明化の法案について、そういう提出していない自民党の政治姿勢について、中北参考人はどのように受け止めておられるでしょうか。”
“日本共産党の塩川鉄也です。 お二方には本当に、毎回のように御出席をいただき、ありがとうございます。 最初に、中北参考人と谷口参考人、お二方にお聞きいたします。 企業・団体献金の規制についてですけれども、立法事実のあるなしのお話がございました。戦後の歴史をたどってきたときに、やはり企業・団体献金の量的規制、質的規制ということが繰り返されてきた。補助金受給企業や赤字会社、外国人からの献金禁止もありましたし、献金額の上限規制も行われ、政党、政治資金団体以外への企業・団体献金を禁止する受領者規制なども行われてきたわけであります。 こういう歴史的経緯を見たときに、企業・団体献金そのものにやはり問題点があるからこその規制措置も行われてきたのではないのか。そういう経緯も含めて、お考えをそれぞれお聞かせください。”
“この政治資金の在り方について、げたを預けるようにこの第三者機関で行うといった際に、方向性などをどうするのか、こういった点についての枠組みそのものも問われてくるわけでありますし、やはり、有識者の声をしっかり聞くのであれば当委員会でやればいい話であって、当然、法案として実現をするということになれば、各党間の協議にならざるを得ないわけですから、そういう点でも、この国会の審議を通じて、有識者の議論も積み重ねることによって結論を得る、こういう立場でこそ審議が求められているということを述べて、今日は終わります。”
“我が党としても、一貫して企業・団体献金の全面禁止法案を出してまいりました。こういった企業・団体献金の全面禁止に当たって、罰則の強化や、あるいは、個人による寄附の上限の引下げなどを含めた我が党としての独自の案が一番求められていると思っております。 同時に、企業・団体献金の全面禁止という立場の法案ということでいえば、昨年出された禁止法案についても、私どもとしても賛成の立場ということは明らかにしているところであります。改めて、企業・団体献金の全面禁止を図る、このことを強く求めておくものであります。 今国会の最優先課題が、裏金の原資となったパーティー券購入を含む企業・団体献金の全面禁止の実現で、先送りを許してはならないということを改めて強調し、自民、維新提案の法案の内容について一点お聞きします。 第三者機関に検討を委任することで立法府の責任を放棄することにならないか、この点、お答えください。”
“冒頭で、それぞれ中道や維新の方の答弁にもありましたけれども、やはり、企業・団体献金の害悪というのが明らかになってきた、これを是正するということが、この間、九〇年代以降の大きな宿題があった、こういう立場でいたからこそ、これまで、禁止法案を共同で出してきたという経緯があるわけであります。 今まで禁止法案を出してきたのに取り下げたというのは明らかであるわけで、この点でいえば、企業・団体献金の害悪、この是正を求める国民、有権者の声に応えるものとはなっていないということもまた明らかで、解決は企業・団体献金の禁止しかない、この点こそ改めて強調しなければなりません。 そこで、参政党とチームみらいが禁止法案を出しております。昨年、立憲、維新、有志の会、参政党で提出した企業・団体献金禁止法案を基に禁止法案を出しておられるわけですが、企業・団体献金禁止の法案を提出したのはなぜか、企業・団体献金禁止の必要をどう考えるのかについて、それぞれお答えください。”
“そこで、維新の会の提出者と、本来、立憲出身の方の中道の方にお答えをいただきたいところでありましたので、昨年までは企業・団体献金禁止法案を提出をしていたのに今国会で提出していないのはなぜなのか、パーティー券購入を含む企業・団体献金禁止の主張を変えたことを国民、有権者にどう説明するのかについてお聞きします。”
“日本維新の会は、これまで、選挙公約に企業・団体献金の禁止を掲げ、禁止法案を提出をし、国民の政治への信頼を回復するため、企業・団体献金の禁止は避けて通れない道だと主張しておりましたが、自民党との連立にいわば邪魔になるこの主張を棚上げをし、そのことを覆い隠すために定数削減を改革のセンターピンに押し出してきたということで、自民党の責任逃れに手をかし、国民の審判に逆行する姿勢だと言わざるを得ません。 また、立憲民主党も、企業・団体献金の禁止を公約に掲げ、禁止法案を提出をしてまいりました。しかしながら、今年の総選挙の直前に公明党とともにつくった中道改革連合の綱領、基本政策では、「政治資金の透明化を断行」、「企業・団体献金の受け手制限規制の強化」としております。二十六年間自民党を支え続けてきた公明党の考え方をベースにし、企業・団体献金を温存する方向へと後退していると言わなければなりません。”
“選挙権を持たない企業の献金は国民主権と相入れず、国民の参政権を侵害するものと言わなければなりません。 自民党は八幡製鉄最高裁判決を用いて企業・団体献金を正当化しておりますが、昨年の参考人質疑でも、八幡製鉄最高裁判決で企業献金を合憲としているから企業・団体献金の禁止はできない、そういった発言をした参考人の方は一人もいらっしゃいませんでした。 政治のゆがみを正し、国民主権を貫くためにも、企業・団体献金の禁止がどうしても必要だということを言わなければなりません。 その上で、二〇二四年の総選挙の結果を受けて企業・団体献金の禁止が国会で審議の俎上に上ってきたことは大きな変化だったわけですが、今年の総選挙を前にして、その主張を変えた政党があることは残念であります。”
“政治資金規正法などでの政治資金の拠出は国民の政治参加の一つの手段で、参政権に結びついた国民の権利、こういったことをベースにしてというお話だと思いますが。 国民の代表を選ぶ選挙権、投票権といった参政権は、憲法十五条で国民固有の権利と述べているとおりであり、この国民というのはいわゆる自然人を指しておって、その中にはいわゆる法人は含まれないと、かつて内閣法制局も答弁をしているところであります。企業は含まれていない。 一方で、自民党提出者は、企業、団体が政党に寄附を行うことは憲法二十一条に基づく政治活動の自由の一環として認められているものでありますと答弁をしてきました。 我々も、企業、団体が政治に関して発言をすることはあり得ることで、その表現の自由は認められるという立場であります。しかしながら、発言をするということと金を出すということは別物であります。営利を目的とする企業が、個人をはるかに超える巨額の金の力で政治に影響を与え、自己の利益を図れば、政治は大企業、財界に向けたものになってしまうことは明らかであります。”
“次に、自民党提出者にお聞きしますが、この前の意見表明で、政治資金が民主主義の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることに鑑みと述べておりますが、この国民には、企業、団体が含まれているのか、この点についてお答えください。”
“金によるこういった癒着を断ち切る、特別な関係を断ち切る、また、疑惑を未然に防止するという立場で、企業・団体献金の規制が積み重ねられてきたわけであります。自民党提出者の方の答弁では、過去の汚職事件は刑事事件化したと。そもそも、こういった政治と金の問題を繰り返してきた、これを断ち切るためにも、疑惑を未然に防止するという観点での企業・団体献金の規制、何よりも禁止が求められてきたというのが戦後の歴史だということを言わなければなりません。 自民党は、禁止より公開と言いますけれども、その公開の法案さえ今回出さないということは、一体どういうことなのかということがありますし、公開と言いながら、この間の法改定の中で、政治資金の公開を後退させる、政治資金収支報告書の要旨、こういったものについて取り除くような、公開を後退をさせるといった対応を行ってきたことを見ても、まやかしでしかないということを言わざるを得ません。”
“近年における政治と金をめぐる国民世論の動向などに鑑み、政党中心の政治資金制度に改めようという立場で、九四年の法改正で政党、政治資金団体、資金管理団体以外への企業・団体献金を禁止し、九九年の法改定で資金管理団体への企業・団体献金を禁止をしたところであります。 そこで、自民党、維新、それから中道の提出者の方に、このように金による特別な関係を絶つ、疑惑を未然に防止をするという観点で企業・団体献金の規制を行ってきた、こういう企業・団体献金規制の歴史、立法府における、企業・団体献金禁止の議論の積み重ねをどう考えるのか、お答えください。”
“日本共産党の塩川鉄也です。 政治資金規正法関連三法案について質問をさせていただきます。 企業・団体献金の規制の歴史について、昨年三月の通常国会でも議論をいたしました。そのときの議論を是非思い起こしていただければと思います。 戦後、黒い霧事件やロッキード事件、リクルート事件など、自民党は企業との癒着による汚職事件を繰り返してまいりました。国会では、特別な関係を維持、強固にすることを目的とする寄附を防止するため、巨額の政治資金が政治の腐敗、癒着に結びつきやすいためなどの理由から、企業・団体献金を制限する法改正を重ねてきました。政府の審議会も繰り返し、企業・団体献金の禁止、資金は個人に限るという答申を行ってまいりました。ロッキード事件やリクルート事件があり、九〇年の第八次審でも、将来の姿としては政党の政治資金も個人の拠出により支えられるようになることが望ましいと答申をしておりました。”
“結社の自由を侵害し、国家による政党への介入を招くものです。政党法を持ち出す狙いは、企業・団体献金と政党助成金の二重取りの温存であり、認められません。 最後に、自民、維新が準備をしている定数削減法案についてです。 議員定数削減は、多様な民意を切り捨て、排除し、国会の行政監視機能も後退させます。現行の衆院総定数は、歴史的にも、国際的に見ても、少な過ぎます。定数削減に合理的根拠はありません。 議員定数の削減は断じて認められないと申し述べ、意見表明とします。”
“ところが、自民党との連立に邪魔になる主張を棚上げし、そのことを覆い隠すため、定数削減を改革のセンターピンに押し出しました。自民党の責任逃れに手をかし、国民の審判に逆行する姿勢です。一片の誠実さもありません。 また、立憲民主党も、企業・団体献金の禁止を公約に掲げ、禁止法案を提出してきました。しかし、今年の総選挙直前に公明党とともにつくった中道改革連合の綱領、基本政策では、「政治資金の透明化を断行」「企業・団体献金の受け手制限規制の強化」としています。二十六年間自民党を支え続けてきた公明党の考え方をベースにし、企業・団体献金を温存する方向へ後退をしています。 今国会の最優先課題は、裏金の原資となったパーティー券購入を含む企業・団体献金の全面禁止の実現です。先送りを許してはなりません。 自民・維新案は、企業・団体献金禁止を先送りするだけでなく、第三者機関に丸投げして、立法府の責務を投げ捨てるものです。政党の収入でいえば、政党助成制度そのものの見直しを行うべきです。また、中道・国民民主案は、企業・団体献金を温存するものです。 さらに、政党法制定の検討も問題です。”
“営利を目的とする企業が、個人をはるかに超える強大な財力で、金の力で政治に影響を与え、自己の利益を図れば、政治は大企業、財界に向けたものになってしまうことは明らかです。 自民党と企業との癒着によって政治がゆがめられた事例は、枚挙にいとまがありません。自民党など企業献金を容認する人たちが今なお一九七〇年の八幡製鉄最高裁判決にしがみつくのは、国民の権利を侵害している実態から目をそらし、立法府が積み重ねた企業・団体献金禁止の議論を無視するものです。 政治のゆがみを正し、国民主権を貫くためにも、企業・団体献金の禁止がどうしても必要です。今必要なのは、企業・団体献金の部分的な制限でなく、企業・団体献金の全面禁止です。 二〇二四年総選挙の結果を受け、企業・団体献金の禁止が国会で審議の俎上に上ったことは大きな変化でした。ところが、今年の総選挙を前にして主張を変えた政党があることは残念です。 日本維新の会は、これまで、選挙公約に企業・団体献金の禁止を掲げ、禁止法案を提出し、国民の政治への信頼を回復するため、企業・団体献金の禁止は避けて通れない道だと主張していました。”
“日本共産党を代表して、意見表明を行います。 自民党派閥のパーティー裏金問題を発端とした自民党政治の底知れない腐敗構造に、国民は厳しい批判の目を向けています。多くの国民が求めているのは、金権腐敗政治の根絶です。根絶するには、企業・団体献金の全面禁止と政党助成金の廃止を一体として行うことが不可欠の道です。 同時に、日本共産党は、こうした方向を主張、法案提出するだけでなく、企業・団体献金も政党助成金も受け取らないことを自ら実行しています。 一九九三年に発足した細川政権は、企業・団体献金については廃止の方向に踏み切ると言いながら、実際には、一九九四年成立の政治改革関連法は、政党支部への献金、政治資金パーティー券の購入という二つの抜け道をつくり、企業・団体献金を温存してきました。 そもそも、企業による政治献金は、本質的に政治を買収する賄賂です。国民一人一人が自ら支持する政党に寄附することは、主権者として政治に参加する権利そのもの、国民固有の権利です。選挙権を持たない企業が献金することは、国民主権と相入れず、国民の参政権を侵害するものです。”
“この間で急増しているということが明らかであります。選挙執行に当たって最も重要なのは公正であって、間違いがあってはなりません。 この間、特に二〇一〇年代では、国政選挙における選管の開票不正が三回もありました。昨年の参院選でも、東京大田区で選管による無効票の水増しが発覚をしました。開票時間の短縮を求める、そういうプレッシャーが背景にあったことが問われております。 選挙執行事務は膨大であり、選管の役割はますます大きくなっている中で、選管の人員や、また選挙の日を十分に確保することが必要だ、このことを求めて、質問を終わります。 ――――◇―――――”
“九六年の総選挙で初めて二十時までの投票時間になりましたけれども、そのときの繰上げの投票所というのは五%程度でしたが、どんどん増えて今では四割ということで、閉鎖時間の繰上げが大幅に増えているところであります。やはり、国民の基本的な権利である投票権の行使を制約することになるということで、何度も指摘をしてきたところであります。 林大臣にお尋ねしますが、投票時間の繰上げというのは、投票人の投票機会を奪うことにつながります。繰上げ投票所の増加を食い止め、投票権を制限しないためにどのような対策を行ったのか、この点についてお答えください。”
“三十年間で約八千か所減少し、二年前と比べても八百か所近くも減少しているということであります。投票所がどんどん遠くなっているという実態があり、これが投票参加率の低下にもつながっていることは、アンケートなどを見ても明らかであります。 一九九七年に投票時間が二十時までと延長されたにもかかわらず、投票期間を繰り上げる、投票時間を短縮する投票所が増加をしております。今回の総選挙では、この点はどうだったんでしょうか。”
“掲示板ができない、公報が届かないという特別な事情を招くようなこういう短期間の選挙をやったことこそが問題だということが問われなければなりません。これで有権者が十分に政策比較できるとは言えません。高市総理による解散権の濫用が、国民の選挙権、参政権を保障しないものになっている、この点が問われたところであります。 その上で、日本は、選挙運動を行える期間が定められております。それぞれ定められた期間以外は選挙運動が禁止をされておりますが、国際的に見てもまれな制限であります。 衆議院選挙では、一九五〇年、公選法制定時は三十日間でしたが、今では十二日間、選挙期間中の週末は一回しかありません。 大臣にお聞きしますが、そもそも選挙期間を設定しているそのことに問題がありはしないのか。”
“ポスター掲示場を減らしたとか、選挙公報が届かなかったという例もあり、このような短期間で選挙を行うことで、有権者に、候補者、政党の政策が行き渡ったと言えるのか、この点についてお答えください。”
“でも、実際にはなかなか困難があったという実態があります。 ポスター掲示場は雪の影響で、札幌市では約四割となり、弘前市は六分の一以下に減りました。大阪市長と大阪知事の出直し選でトリプル選となった大阪市では、短期間で資材確保困難のため、約三分の一に減りました。ほかにも、短期間であることや雪を理由にポスター掲示板を削減した選管がかなりあったわけであります。 また、選挙公報の発送が遅れたこと、特に点字版の選挙公報は投票日直前ぎりぎりとなり、視覚障害者の方は選挙情報を得ることの困難さが増したわけであります。 今回の選挙では、投票所や期日前投票所の場所が変わったのに点字のお知らせがなかったとも聞いております。京都市では、昨年の参院選から選挙公報の配布方法について課題があったわけですが、今回の選挙日程が決まると、見つかっていた業者から辞退をされて新聞折り込みとなり、約三割の世帯にしか配布されなかった、こういったこともありました。 大臣にお尋ねします。”
“投開票所の場所の確保、寒さ対策、除雪作業、投票案内などの発送の遅れ、一部の自治体では、地方選などとの同時選挙による投票箱の不足、さらに人員不足などなど、準備が間に合わないとして、立候補予定者向けの説明会を開催しない県選管もありました。 総務省にお尋ねしますが、今回の総選挙で特に対応が必要だったことは何か、総務省としてどのような対応を行ったのか、お聞きします。”
“日本共産党の塩川鉄也です。 今日は、国民の参政権の保障に関わる投票環境の整備の課題や、また選挙日数についてお尋ねをいたします。 高市総理は、解散を考えている暇はないと繰り返し言明しながら、一転、今年に入り、衆議院の解散・総選挙を表明をし、一月二十三日の通常国会冒頭に解散をしました。国民不在の、いわば自分勝手な解散と言わざるを得ないものであります。 施政方針演説も、代表質問も、予算委員会の審議も、一切放棄をし、国政の争点を明らかにしないまま解散をし、短期間で真冬の選挙、実務的にも極めて困難を伴う選挙となりました。これで国民の選挙権、参政権を保障できたのか。憲法を踏みにじり、国民主権、議会制民主主義の根幹を成す国民の選挙権、参政権を侵害するものではなかったのか、この点も問われているところであります。 今年二月の総選挙は、解散から投開票まで十六日間と戦後最短で、三十六年ぶりの二月、真冬、受験シーズンの選挙となりました。短期間で雪の中での選挙では、各選管始め選挙執行の関係者に大変な苦労を強いるものとなりました。”
“安定供給の一番の保障は戦争の終結であります。アメリカに戦争をやめよと強く迫るということこそ行うべきだということを申し上げて、質問を終わります。”
“日本政府の国家安保戦略では、外交、防衛、経済等のあらゆる分野において日米同盟を強化していく、経済安全保障政策を進めるための体制を強化し、同盟国、同志国との連携を図るとあります。しかしながら、経済安保の連携の要と政府が言っているそのアメリカ自身が、国連憲章、国際法を踏みにじったイランへの無法な先制攻撃を行ったことで、石油や石油関連製品の供給不足、価格高騰などの混乱を引き起こしております。日本が経済安全保障の連携先としているアメリカが最大のリスクになっているのではありませんか。”