塩川鉄也
日本共産党 · Japan
“国民の反対、懸念の声を無視して、国民の総意に背くものと言わねばなりません。 第二に、日本国憲法の下で、多様な性を持つ人々によって構成されている日本国民の統合の象徴である天皇を男性に限定する合理的理由はどこにもありません。女性天皇を認めることは、日本国憲法の条項と精神に照らして合理性を持つものです。 政府や自民党は我が国の歴史と伝統を強調しますが、戦前の大日本帝国憲法の「万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」という天皇主権は否定され、根本的に転換しています。日本国憲法第二条は皇位を世襲のものとしていますが、戦前の皇男子孫継承は削除され、戦前とは大きく変わっています。 にもかかわらず、男系男子による皇位継承を不動の原則として固執する政府の姿勢は、かつての家…”
“六月二十五日の全体会議の話がありました。その際に、福島みずほ議員が、要綱の養子皇族男子の子孫の皇族としての地位は実方の系統によるものとするとの記述について、養子の子供は皇位継承を持つということかと質問したのに対し、山崎内閣府参与は、実方の話につきましては現行法の解釈としてどうなるかということだろうと思っておりましてと、明確に答えておりませんでした。こういう説明で立法府の総意とはなりようがないと言わなければなりません。 本来、有識者や憲法学者などの参考人、また国民の声を広く聞く公聴会など、国民的な議論を行うべき問題であります。そもそも国民の総意に基づく天皇の制度はどうあるべきなのか、大いに国民的な議論をやる必要があります。 日本共産党は、女性天皇、女系天皇の問題を正面から議…”
“三十六親等から三十八親等の隔たりがある。男系男子に固執することで、六百年前の室町時代まで遡る遠い血筋の人を探し出して養子にする、これに対して広く国民の理解と支持を得るのは困難ではないのか。 二〇〇五年の政府有識者会議の報告においても、これらの方々を広く国民が皇族として受け入れることができるか懸念される、皇族として親しまれていることが過去のどの時代よりも重要な意味を持つ象徴天皇の制度の下では、このような方策につき国民の理解と支持を得ることは難しいと述べております。 こういう点についても、二〇〇五年の報告書は、養子について、国民の理解と支持、安定性、伝統のいずれの視点から見ても問題点があり、採用することは極めて困難であると否定していたわけであります。こういった問題について検討…”
“立法府の総意といいますけれども、全体会議に参加している十三会派のうち五会派が反対しており、到底立法府の総意と言えるものではありません。 朝日新聞の世論調査では、養子縁組をできるようにする法整備を急ぐ必要はないが七一%で、急ぐべきだの一九%を大きく上回りました。読売新聞では、皇室典範の議論が十分だったとする回答は三九%にすぎません。今日の朝日新聞の社説では、改定案が国民の総意を得たとは到底言えない、立法府の総意も逸脱している、沸き起こる異論や批判を顧みない姿は極めて異常である、このままの成立は許されないと指摘し、全国紙の読売、毎日、日経も慎重な議論を求めております。 国民の総意に支えられるべき天皇の制度について、国民の疑問や懸念を無視することは許されないと思います。 そもそ…”
“私は、日本共産党を代表して、皇室典範改正案に反対の発言を行います。 第一に、天皇の制度の問題は憲法の条項と精神に基づいて広く国民的な議論をすべき問題であるにもかかわらず、本日、僅か三時間の質疑で採決を強行しようとしていることに強く抗議をするものです。 日本国憲法第一条は、天皇の地位は、主権の存する国民の総意に基づくとしていますが、高市政権が提出した皇室典範改正案は、国民の総意を得ているとは到底言えません。 どの世論調査でも、女性天皇を認めるべきという意見が多数です。にもかかわらず、法案が男系男子による皇位継承を不動の原則とし、旧宮家の一般国民である男子を皇族の養子に迎える案を進めようとしていることに、国民は疑問の声を上げています。 朝日新聞の社説は、立法府の総意でも国民の…”
“しかも、政府は、皇位継承の問題とは切り離した皇族数の確保策といいながら、養子の子の男子が皇位継承資格を持つとする規定を盛り込みました。国会と国民を愚弄するやり方であり、断じて許されません。 法案の旧宮家の男系男子を皇族の養子に迎える案は矛盾に満ちています。対象とする旧宮家は、八十年前、現典範に基づき自らの意思で皇籍を離れた人々であり、皇族の養子を禁止する現行の皇室典範の規定を覆してまで養子とすることは大きな矛盾です。 旧宮家だからといって、一般国民として生まれ育ってきた人々を特別な身分である皇族にすることは、憲法十四条一項が否定した門地による差別に抵触します。旧宮家の男系男子の子孫を将来にわたって養子候補とし、準皇族ともいうべき新たな特別身分をつくるもので、憲法に反します…”
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“日本共産党の塩川鉄也です。 風営法案について質問いたします。 本法案では、悪質ホストクラブ問題に対応するための規制が強化をされるということであります。制度の整備はもちろん重要であります。同時に、被害に遭った女性たちがどこに相談すればよいか分からないというようなことがあってはなりません。相談窓口の周知は必要ですし、その窓口の体制を整備することは国の大きな責務であります。 そこで、坂井国家公安委員長にお尋ねをいたします。 警察庁も、三月には、広報啓発や真摯な相談対応、そして関係行政機関との連携に関する通達を都道府県警宛てに発出をしております。悪質ホストに関連する警察への相談件数が急増しているということですけれども、その要因と、どのような相談対応を行ってきたのか、今後、相談対応における改善点はどうなっているのか、この点についてお尋ねいたします。”
“時間が参りましたので終わりますけれども、四割の開票所しか達成していない開票時間の基準を四・五時間のままにしているということが開票時間のプレッシャーにつながって、ミスにつながっている、こういう問題があるということは真摯に受け止めるべきであります。開票所経費は抑えられ、開票所は大幅に減り、開票所の事務従事者数は激減をし、開票時間の基準は短時間のまま、こういった基準そのものを抜本的に見直して本当に信頼される選挙の開票事務を行わせていく、このことを強く求めて、質問を終わります。”
“開票時間の基準、現行の四・五時間以内にそれぞれ開票終了しているのは四割しかないんですよ。昔の基準の六・五時間に照らしても八二・六%ということですから、この開票時間の基準というのがもう実態に合っていないということを言わなければなりません。 今国会提出の執行経費法案でも開票時間基準が四・五時間のままです。四割しか終わっていないのに何で四・五時間のままにしているんですか。”
“二〇〇一年は三十三万人、二二年は二十一万人、開票所の事務従事者というのがこの二十年間で大幅に減少しているわけであります。 そして、国政選挙経費の基準額積算の前提となる開票時間の基準がどんどん減らされている。現行の基準は、準備、撤去の時間も含めて四・五時間となっています。二〇〇四年の改定までは、参院選の基準は六・五時間だったわけであります。二〇二二年の参議院選挙において四・五時間以内と六・五時間以内に開票終了している開票所の割合がそれぞれどうなっているのかについてお示しください。”
“この二十五年間で開票所は四四%も減少しております。 現行の非拘束名簿方式が導入された二〇〇一年と直近二〇二二年の参院選時の開票所事務従事者の総数、これはそれぞれ何人でしょうか。”
“また、一七年の総選挙では、甲賀市の選管が、投票総数より開票した票数が少なかったために白票の水増しでつじつまを合わせて、見つかった未集計の投票用紙を焼却処分していた。甲賀市選管の不正に関わり四百票の投票用紙を焼却した元総務課長はインタビューで、国政選挙では職員のプレッシャーが大きい、他の市町の開票状況も気になる、正確さは当たり前で速さが問われると答えております。何度も指摘してきていることですが、こういう事件の背景に、開票時間の短縮を求める、そういうプレッシャーがあったことは明らかだと思います。 基礎的な数字を確認しますけれども、一九九五年と二〇二二年の参院選時の開票所総数はそれぞれ幾つか、何か所減少したかを確認します。”
“要するに、こういったミスというのが参議院選挙だけではなくて衆議院選挙においても、二〇〇五年の六十四件が二一年の二百九十六件と激増しているわけです。二〇二四年の総選挙の場合には解散から公示までが非常に短期間であった、こういった点で不在者投票の入れ忘れや投票用紙の二重交付などが全国で相次ぎました。 報道によれば、大阪府豊中市では不在者投票で受け付けた比例代表の五百二十五票を投票箱に入れ忘れていずれも無効になるとか、大阪府の富田林市でも不在者投票を執行室の保管庫に入れたまま投票を締め切り比例代表の三十二票が無効になるとか、川崎市ではパソコンの充電切れで投票システムが一時停止し約二十人が投票できなかったとか、有権者が投票した票が消えてしまう、無効にされてしまう、これが全国各地で起こっているということに危機感を持つべきであります。 しかも、二〇一〇年代に現憲法下で起こらなかったことが三件も立て続けに起こりました。国政選挙における選管による開票不正であります。一三年参院選での高松市選管の不正開票事件や、一四年総選挙での仙台市選挙管理委員会の不正開票。”
“有権者が託した一票の重みを受け止めるべきだ、そういった際に、先ほどはミスが増えたのはなぜかということをお聞きしたんですが、今回は、何で選挙ミスがなくならないのか、こういったことについて大臣のお考えをお聞かせください。”
“もう一問お答えいただいてから中座ということで事前に了解をしておったものですから。(村上国務大臣「済みませんでした」と呼ぶ)いえいえ。 このように、得票ゼロという開票区が比例代表の個人名であったという例というのが十六件あるとの報道もありました。 我が党の山下芳生参議院議員も、二〇一九年の参院選で大阪府堺市美原区でゼロ票となっておりました。その後、山下議員に投票した有権者の方々が、自分の一票はどこに行ったのかと訴えられたところであります。山下議員がこの問題を参議院の倫選特でも取り上げたところですけれども、自分の願いを託して一票を投じた有権者が、票が消えてしまったと、憲法に保障された参政権を侵害されたことに強い憤りを感じておられたということで、票が消えてしまったという方の中には、お年が百歳の方で、二人の方に介助してもらって投票所に行って投票した、その方なども、一票の重みを忘れないでほしい、こういうことを訴えておられたそうであります。このように、国民の参政権が侵害をされる、こういった事態は絶対にあってはならないことであります。”
“参議院選挙では、十五年余りで六十三件が二百二十四件と三倍以上、四倍近くに急増しております。二〇一五年、私の質問に対して当時の高市大臣は、選挙事務に携わった職員が不正を行うという事案が発生したことで、選挙への信頼を揺るがしかねない、ゆゆしきことと述べ、しっかりと注意喚起していくと答弁をしました。一九年の質問では、当時の石田大臣は、改めて通知を発出し、研修に選管OBを派遣する制度を新設するなどと述べております。 村上大臣にお聞きしますが、しかしながら、二〇一九年参院選でのこのような管理執行上問題となった行為二百件が三年後の二二年参院選では二百二十四件で、引き続き増えているわけです。こういった選挙ミスが増えている理由は何なのか、この点についてお答えください。 〔委員長退席、後藤(祐)委員長代理着席〕”
“石田大臣と同じ答弁だったわけですけれども。 投票用紙の交付ミスや不在者投票の運用の誤りなど、管理執行上問題となった行為、いわゆる選挙事務ミスについてお尋ねをします。総務省にお聞きしますが、二〇二四年の総選挙については集計中とのことですので、二〇〇四年の参議院選挙と二〇二二年の参議院選挙における管理執行上問題となった行為というのはそれぞれ何件あるでしょうか。”
“日本共産党の塩川鉄也です。 前回の質疑に続いて、選挙執行事務に関連して質問をいたします。 選挙は民主主義の根幹であり、主権者である国民の参政権の問題であります。不正があれば選挙の正当性が失われることになり、選挙無効になりかねないので、ひいては選挙権を行使できなくなる。二〇一九年、当時の石田大臣は私の質問に対し、選挙は民主主義の根幹をなすものであることから、適正な管理、執行により選挙の公正を確保することは極めて重要であると答弁しております。 村上大臣にお尋ねいたします。選挙執行に当たって最も重要なことは公正で、間違いがあってはならないということだと思いますが、確認したいと思います。”
“関係者の連携、また住民の皆さんの合意を得られるような、そういう取組というのは非常に重要です。 それと併せて、促すための技術支援、財政支援も必要だ。狭窄といって、狭くする、ポールを立てる、あれなんかも一か所五十万かかるとか、ハンプと言われる高まりを造って速度を抑制する、五百万かかるとか、いろいろ幅もあるみたいですけれども、それなりの金額もかかるというのも念頭に、そういった財政措置なども更に進めてもらうことも強く求めて、質問を終わります。”
“全国で一番取組が進んでいるのが埼玉県と承知をしております。その中でも、件数でいうと、さいたま市が実施地区として多いところです。 埼玉県警、さいたま市では、ゾーン30プラスについてどのような取組を行っているのか、また、その効果はどうなのか、その点について御説明ください。”
“警察庁の通達には、引下げ対象道路のうち、交通量や車道幅員、設計速度等の観点から、時速三十キロの最高速度が適用されることが実態と合わないものの把握に努めるということもありますので、そういう点で、当然、実情に沿った対応になるわけですけれども、地域住民の方の意見や要望を踏まえた対応ということで是非行っていただきたいと思っています。 この措置との関係で、私がこの間取り上げてきたゾーン30プラスですけれども、生活道路の交通安全対策として、警察による最高速度時速三十キロの区域規制を行うゾーン30と、あと、道路管理者による、国交省などが行ってきたハンプや狭窄やスラロームなどの物理的対策である生活道路対策エリア、これがばらばらに行われてきた。それはやはり一体的にやることが必要じゃないかということを求めてまいりましたけれども、こういった私の提案も受けて、二〇二一年の八月にこのゾーン30プラスを開始をしたところであります。 警察庁と国土交通省が、生活道路における人優先の安全、安心な通行空間の整備に取り組むとして、ゾーン30プラスを行うということになりました。”
“重大な事故は、もちろん大きな道路で起こる場合がありますけれども、しかし、生活道路において、こういった死亡事故につながるような、歩行中やまた自転車を利用している方の死傷者の占める割合がやはり五・五メートル以上に比べても大変高いという点が生活道路の課題だということでの今回の措置だと承知をしております。このような生活道路の歩行者や自転車利用者の安全を確保する対策が必要であります。 坂井国家公安委員長にお尋ねしますけれども、道路法上の道路の総延長が百二十三万キロあると聞いております。そのうち、五・五メートル未満のいわゆる生活道路は八十七万キロということで、全体の七割に当たります。 今まで最高速度を時速六十キロとしていたものが、道路標識があるものは当然除くわけですけれども、今回、時速三十キロになるわけです。そういう意味では大きな転換になるわけですけれども、これについてどのようにやはり周知を図っていくのか、この点についてお答えください。”
“時速三十キロを超えると歩行者の致死率が急激に上昇するということが背景にあるということであります。 そこで、今、若干触れていましたけれども、こういった生活道路における交通事故の実態がどうなっているのかを少し推移も含めて御説明いただけますか。”
“今御説明いただきました、資料として、警察庁のポスターを配付をしたところであります。生活道路における自動車の法定速度が引き下げられますということで、六十キロとされているものが三十キロ。生活道路の交通安全対策として、やはりこういった速度規制を図るという点は大事な点だと思っております。 生活道路といった場合に、地域住民の日常生活に利用されるような中央線がない道路ということなんですが、よく五・五メートル未満といった整理の仕方も聞くんですが、そこは、生活道路との関係はどんな整理なのか分かりますか。”
“日本共産党の塩川鉄也です。 今日は、生活道路の交通安全対策について質問をいたします。 警察庁は、いわゆる生活道路の法定速度の見直しを行うとしております。 そこで、坂井国家公安委員長にお尋ねしますが、生活道路とはどのようなものなのか、また、どのような見直しを行うのか、その理由は何か、この点についてお答えください。”
“我が国の公選法は投票日当日投票所投票主義を取っているわけでありますから、投票日の重みにふさわしい体制を取るといった点においても投票所の確保というのは必要だ。投票所そのものを増やすという方向が求められているということと、高齢の方や障害で移動困難な方々の投票機会の確保の観点から、我が党は巡回投票制度が必要だということを訴えております。選管が立会人と一緒に投票箱を持って車に乗って、施設や自宅など、要望がある場所に行き投票できる巡回投票を提案してきました。その点、移動期日前投票所も有用な制度だと思っております。大分広がってきていることだと思います。 二四年の総選挙では、北海道の大樹町では移動式の期日前投票所(車)を開設して、一日限定ですけれども、投票箱を乗せた車が希望する有権者の自宅まで運び、そこで投票する、こういったことが行われているということが報道されました。まさに巡回投票であります。こういった取組を是非とも国が大いに支援していただきたいといった財政措置も求めて、質問を終わります。”
“このような期日前投票が増えているから投票日の投票所は現状のまま減らし続けていてもよいということにはなりません。有権者の投票機会を奪わないように、投票所そのものを増やしていく必要があるのではないのか。減らすという方向ではなくて、増やす必要があるのではないか。大臣のお考えをお聞かせください。”
“統計を取って考えないといけないというお話もありました。是非実態をリアルにつかんで、宇都宮のような大都市で七時に繰り上げるというのは、そこはどう考えても投票人の投票機会を制約するものと言わざるを得ないといった点などについてもしっかりと見ていただきたいと思っております。 その上で、投票所そのものが激減していることが大問題ということで、一九九六年の総選挙のときに投票所数は五万三千二百十四か所だったものが、二四年の総選挙では四万五千四百二十九か所と、七千七百八十五か所も減っております。 明るい選挙推進協会の二四年総選挙のアンケートによると、投票所までの所要時間と投票参加率が関連づけられているわけですけれども、五分未満で投票所に行けるという場合に参加率は八三・四%、十分未満で行けるという投票所の場合には七七・三%、二十分未満の場合には六五・四%、二十分以上かかるという投票所の場合には参加率が五三・一%へと、所要時間が増加するのに伴い投票参加率も大きく低下をしています。五分未満の人と二十分以上の人の値の差は三〇ポイントに達する、このように協会の文書にもあるところであります。 大臣にお尋ねします。”
“明るい選挙推進協会が行った二〇二四年総選挙のアンケートによると、午後六時から八時の間においての投票者は全体では一六・七%でありました。そのうち、三十歳代は二一・四%、四十歳代は二一・一%が六時から八時の間に投票しています。確かに五十歳以上における投票者の数は六時から八時は少ないんですけれども、若い現役の世代の方々は六時から八時の割合が高いんですよ。そういったときに市町村の選管が夜間の投票者が少ないからという理由で繰り上げるのは、妥当なものとは言えないということを言わざるを得ません。若い人の投票行動を見ても、閉鎖時刻の繰上げは逆行するものだと思います。 そこで、大臣にお尋ねをいたします。投票時間の繰上げは、投票人の投票機会を奪うことになります。若い世代の投票機会を確保するためにも、繰上げ投票所の増加を食い止め、投票権を制限しないためにどのような対策を行うのかについて、お答えください。”
“夜間の投票が少ないって、本当にそうなのかと。後でも紹介しますけれども、本当にそういった市町村の選管の判断が妥当なのかということが問われているところだと思います。 群馬県においては、二四年の衆院選で繰上げ投票所をまた増やしているということもありました。一時間前倒しをした前橋市の選管は、開票も一時間早く始められ、市職員の働き方改革にもつながると。県庁所在地の前橋市の選管は、期日前を増やした方が投票率向上につながるなどの要望があったと述べております。また、千葉県館山市の選管は、二二年の参院選で初めて繰上げを行い午後六時に全投票所を閉めた、事前に削減効果を試算し、職員の手当を約九十二万円削減できると述べています。 こんな効率性重視で有権者の投票権を制限するということについて、やはり問題が問われなければならない。有権者の投票権を何だと考えているのかということが問われていると思います。都市部での繰上げは、特に投票機会を奪うことになります。 二〇一五年のとき、当時の高市大臣は、都市部で投票所の閉鎖時刻をむやみに繰り上げてしまうと投票人の投票の機会を奪うことになると答弁しておりました。”
“また、投票時間の短縮を行っていない神奈川県選管は、ぎりぎりに駆け込む人もいる、投票権の行使には同じ時間を継続させることが大事だと。大阪府の選管も、過去、台風直撃で繰り上げたところもあったが、フルで開けておくのが基本だ、逆に早める特別な理由がないと述べておられます。 国は、この立場で選挙事務を行う選挙管理委員会などを支援すべきですし、ふさわしい財政措置を行うということが求められております。 一方で、繰上げ投票所を増やしている県があります。その一つの栃木県は、二〇一九年の参院選時に二〇・四八%だったのが、二一年の総選挙では五九・〇六%、二二年の参院選では九一・一三%、二四年の総選挙では一〇〇%の投票所で繰り上げたということです。そこで、お尋ねしますが、栃木県が全ての投票所で投票時間を短縮しているのはなぜか。特に人口五十一万人という宇都宮市、大学もたくさんあります、学生、若者も多い、そういった宇都宮市でもなぜ一律十九時への繰上げになっているのか。その点について御説明ください。”
“十三県が繰上げ投票所数を減らし、その割合を減少させております。あわせて投票所そのものも減少させており、この点は極めて問題であります。 群馬県では、二〇一二年の総選挙、二〇一三年の参院選、二〇一四年総選挙の間、九九%の投票所が投票時間短縮を行っていました。私もその際に取り上げましたが、その後の二〇一六年の参院選では九〇・四八%、二二年の参院選では八七・五七%まで繰上げ投票所は減少しました。 二〇一四年当時、群馬県で唯一午後八時まで投票を受け付けていたみなかみ町の月夜野地区の関係者は、たとえ一人でも有権者の権利を奪ってはいけないと述べておられたということです。二〇一五年の知事選から投票時間を元に戻した大泉町の選管は、立会人からは非常に長いと言われたこともあるが交代制を取るなど工夫している、そういう努力の話がありましたし、投票時間を原則どおりとしている明和町の選管は、繰り上げるにはよほど特別な理由が要るはず、投票の機会をなるべく設けたいという国の方針に従っていると述べておられたということです。”
“九六年の総選挙では時間繰上げの投票所は五・七%だったものが、回数を経るごとにどんどんと割合が高くなって、今では四割近くの投票所で閉鎖時間の繰上げを行っております。 この問題について、我が党は、国民の基本的な権利である投票権の行使を制約することにつながるのではないかと何度も取り上げてまいりました。二〇二二年改定の際にも、投票所の閉鎖時刻をむやみに繰り上げることは決して好ましいことではないと考えておりますとの答弁もあったところであります。 そこで、お聞きしますが、二〇二一年の総選挙と二四年総選挙を比べて、繰上げ投票所数、繰上げ投票所の割合を共に減少させている都道府県はどこでしょうか。”
“日本共産党の塩川鉄也です。 国政選挙執行経費基準法案に関わって、この間、私が取り上げてまいりました投票時間の繰上げ問題についてまず最初にお尋ねいたします。 主権者国民の代表を選ぶ選挙は民主主義の根本であり、公務員の選定、罷免権の行使という憲法上保障された国民主権と議会制民主主義上の原則に関わる問題であります。国民の参政権行使を保障するには投票機会の保障が不可欠であり、これなしに選挙権の保障はありません。 一九九七年に投票時間が二十時までと延長されたにもかかわらず、投票時間を繰り上げる、投票時間を短縮する投票所が増大しております。そこで、まずお尋ねしますが、一九九六年の総選挙と二〇二四年の総選挙において閉鎖時間を繰り上げている投票所数、全投票所数に占める割合はどれだけかについてお答えください。”
“法案が、現行法にある独立して職務を行うとの規定を削除し、日本学術会議の運営、財務、会員選考にまで政府が介入できる仕組みをつくろうとしていることに、学術会議の総会が採択した声明は、独立性の阻害が意図されていると深刻な懸念を表明したことを重く受け止めるべきであります。 日本の学術を圧殺する法案に反対する多くの学者、学協会や市民とともに、本法案を廃案にするため最後まで力を尽くすことを表明し、討論を終わります。(拍手)”
“戦前の日本が学術を政治に従属させ、また、学術の側も戦争遂行に加担する役割を果たしたことへの痛苦の反省の上に、学問の自由を保障する日本国憲法に立脚し、科学者の総意の下に我が国の平和的復興に貢献することを使命とした戦後の出発点を消し去ることは、到底許されるものではありません。 重大なことは、坂井担当大臣が、特定のイデオロギーや党派的主張を繰り返す会員は今度の法案では解任できると答弁したことです。政府の意に沿わない会員は、学者の学識にかかわらず、党派的と勝手に決めつけて排除する法案だと述べたものであります。学問の自由、思想信条の自由に対するあからさまな侵害であり、法案の本質が、日本学術会議を解体し、その独立性を奪い、軍事研究を始め政府や財界の意に沿う方向に学術界を動員することを示すものです。この道が学問の自由を奪い、学術の衰退をもたらし、日本の進路をも誤らせることは、歴史の教訓であります。”
“私は、日本共産党を代表して、日本学術会議法案に反対の討論を行います。(拍手) 先ほどの、維新、三木議員の我が党に対する発言は、事実をゆがめた暴言であり、断じて認めることはできません。その暴言は、統一協会の主張を丸写ししたものであり、維新の会の知的退廃と堕落を露呈したことを示しています。今日、このような賛成討論をするしかないこと自体が、本法案がいかに道理がないかを証明するものであります。断固抗議し、撤回を求めるものであります。 そもそも、政府には本法案を提出する資格がありません。安倍、菅両政権が行った会員候補六名に対する違法、不当な任命拒否をいまだ撤回せず、その理由すら明らかにしないまま、一方的に、現行の日本学術会議を解体して全く別の組織につくり変えるという乱暴なやり方で学問の自由を踏み荒らす政府の姿勢に断固抗議をするものです。 法案が廃止を明記した現行の日本学術会議法は、その前文で、「科学が文化国家の基礎であるという確信に立つて、科学者の総意の下に、わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と提携して学術の進歩に寄与する」と学術会議設立の趣旨をうたっています。”
“本案提出の契機となった六名の任命拒否は撤回を、そして、現行の日本学術会議を解体する本法案の廃案を求め、討論を終わります。(拍手)”
“ところが、本案は、日本学術会議の合意もないまま現行法を廃止するものです。前文は丸ごと削除され、政府が基本理念や会員選考方法、組織の在り方などを一方的に定めた上で、新たに法人としての別組織を設立します。さらに、学術会議の運営、財務、会員選考にまで政府が介入できる仕組みを様々設け、現行法における、独立して職務を行うとの規定も削除します。日本学術会議の組織及び運営に関する事務が内閣府の所掌事務に位置づけられるなど、政府の監督の下に置かれる組織へと変質させるもので、五つの要件を充足するものとは到底言えません。 本案は、科学の成果を軍事に利用し、目先の経済的利益追求に貢献させるため、学術会議から独立性、自主性、自律性を奪い、政府の意向に従う組織へと変質させるもので、断じて容認できません。 さきの参考人質疑において、梶田隆章前会長が、学術会議との真摯な協議を欠き、同意を得ないまま、組織、選考などの変更を法定化すること自体、ナショナルアカデミーの独立性、自律性を脅かす懸念があると述べているとおりです。”
“私は、日本共産党を代表して、日本学術会議法案に反対の討論を行います。 政府は四回も答弁を誤り、まともな資料も出してこない。ただすべき点が多々あるにもかかわらず質疑を打ち切り採決をすることに、断固抗議をするものであります。 現行の日本学術会議法は、その前文で、「科学が文化国家の基礎であるという確信に立つて、科学者の総意の下に、わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と提携して学術の進歩に寄与することを使命」とするという設立趣旨をうたっています。これは、戦前の日本が学術を政治に従属させ、また学術の側も戦争遂行に加担する役割を果たしたとの痛苦の反省の上に、学問の自由を保障する日本国憲法を具体化するという日本学術会議法の歴史的な出発点を記したものです。その下で、独立性や自律性を確保するものとして基本理念や制度がつくられました。 また、各国のナショナルアカデミーは、学術的に国を代表する機関としての地位、そのための公的資格の付与、国家財政支出による安定した財政基盤、活動面での政府からの独立、会員選考における自主性、独立性の五つの要件を確保しています。”
“まさにその人的な継続性を損なうという点での今回の措置に強い懸念の声が寄せられているところであります。 こういった人的な継続性を損なうようなこういうやり方が、まさに現行の学術会議をなきものにして新しいものをつくるという形を目指すというのが今回の法案ということは極めて重大で、これで質疑が打切りではないと思っておりますし、是非この法案の問題点を更に深めていく。 私が本体でやろうと思った質問はまだたくさん残されておりますので、こういった点でも引き続き審議を行っていくということを改めて求めて、今日の質疑は終わります。”
“そのうち、会員選考に係る、次期以降の会員の選考に特別な方法を導入すること(コオプテーションの考え方の逸脱になる)、選定助言委員会の設置を法定することの二点について述べられている、この懸念の内容を御説明いただきたいと思います。”
“先日の参考人質疑で、梶田前会長は、各国アカデミーの連合体と言える国際学術会議から、日本政府は、日本学術会議の運営と会員選考の手続に干渉しようとする度重なる試みに対し深い懸念を表明するとのメッセージをいただいたと紹介をしておられました。政府による干渉を退けて、科学者の総意の下に運営、会員選考を行うのがいわば国際的なスタンダードだという立場からの厳しい批判が寄せられているということをしっかりと受け止めるべきであります。 また、梶田参考人は、学術会議との真摯な協議を欠き、同意を得ないまま、組織や選考などの変更を法定化すること自体、ナショナルアカデミーの独立性、自律性を脅かす懸念があると述べているとおりであります。今回の法案は、現行の日本学術会議を解体する法案だと言わざるを得ません。 その上で、法案における会員選考の仕組みについてお尋ねします。 光石会長にお聞きします。 日本学術会議の在り方に関する有識者懇談会における意見交換の場で、五つの懸念を述べました。”
“今、会長から御説明がありましたように、やはり、現行の日本学術会議法が、戦後の学術の新体制を検討するために国内の科学者の選挙によって選ばれた学術体制刷新委員会により起草され、そして総理に提出をされた。それが国会審議などを通じて現行の学術会議法になっているところであります。やはり、戦前の日本が学術を政治に従属をさせ、また学術の側も戦争遂行に加担する役割を果たしたとの痛苦の反省に立ったものが、この日本学術会議法の出発点にあるところであります。 このような日本学術会議法は、科学者の総意の下に法の基本理念や制度がつくられ、政府による提案と国会による審議を経て成立したものであります。その後の改正でもこの基本理念は維持されてきました。 ところが、本法案は、日本学術会議との合意もないまま、科学者の代表により起草された現行法を廃止をし、基本理念や会員選考方法、組織の在り方等を政府が一方的に定め、新たに法人としての別組織を設立するというものであり、科学者の総意の下に設立するという学術会議の在り方そのものを否定するものではないのか。大臣に伺います。”
“総理に任命される監事が、非常に大きな権限があって、白か黒かといったことについて事細かに監視、監査をするというのが今回の法案にならざるを得ないんじゃないのかということを強く危惧するものであります。 私が質問したかったのはこれからの話なんですけれども、光石会長に伺います。 現行法の前文には、日本学術会議は、科学が文化国家の基礎であるという確信に立って、科学者の総意の下に、我が国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と連携して学術の進歩に寄与することを使命とし、ここに設立されるとあります。 ここにあります「科学者の総意の下に、」の意味するところは何かについてお答えください。”
“だから、会議の業務、外れていますといったことをやれば罰則の対象ですよと。その外れていますよという判断を監事がするということですね。”
“だから、会議の業務から外れていますよといったことを指摘するのは監事の仕事の範囲内ということですね。”
“いや、だから、誰が業務から外れていることの問題について指摘をするのかという問題が出てくるわけですよ。 ですから、三十七条の一号から四号までには、それぞれ事項が述べられています。五号には、こういった「前各号に掲げる業務に附帯する業務を行う」というのがあるんですよ。附帯の業務ですから、その範囲だって当然幅があるわけですよね。どこまでが業務の範囲であって、どこから先が業務外なのか、この線引きというのは誰がどういうふうにやるんですか。大臣。”
“学術会議というのは、通常の独立行政法人のような業務執行の法人、機関ではありません、審議機関ですから。そういったことについて、会議の業務の範囲を超えたらこれは罰則にするといったものというのが、やはり様々な審議に対しての萎縮効果にもつながりかねない。一体誰が外れていると判断するのかといったことなんかも問われてくるんじゃないですか。”
“それでは、何が秘密か分からない中で秘密保持義務と言われても、それはやはり、会員にしてみれば、様々遠慮せざるを得ないという効果にならざるを得ないというのは、もう明らかじゃないでしょうか。 あわせて、罰則の五十七条の五号には、会議の業務、第三十七条に規定をする会議の業務以外の業務を行ったときに罰則をかけているわけであります。この三十七条では、一号から五号まで書かれておりますけれども、いわば学術会議の政策目的に沿った項目が会議の業務に掲げられているんですが、この限定列挙の会議の業務以外の業務を行ったときに罰則ということになると、これは誰がその判断を、つまり、会議の業務以外の業務をやっていたということはどういうふうに判断するものなんですか。”
“それじゃ説明として納得いかないですね。 この秘密保持義務と言っている秘密について、これは先ほども言いましたけれども、特定秘密だとか特別防衛秘密あるいは経済安保保護情報、こういった秘密に係る、そういった案件が、ここで言っているものに対象としては入っているということですか。”
“現行で問題となる事例がない。特別職国家公務員において、そもそも罰則をかけないでやってきているわけですから。そういう中での業務。その機能強化で、何で会員に秘密保持義務で違反すれば罰則をかける必要があるのかと聞いているんですよ。その際に、政府の情報が提供されるからだという話ですから、どんな情報が提供されるから罰則が必要だということなんですか。”
“だから、理事会の、私は最初から、罰則についての対象ということを言ってきたにもかかわらず、やっと今日の私の質問開始の十分前に説明があったということで、これでまともな議論ができるのかと率直に言って言わざるを得ません。 それで、結果として、会員にかかる罰則はないということでありますと、今回の新法によって、幾つもの罰則が会員にかけられることになる。それが、だから大きなおもしになるんじゃないのかということになってくるわけであります。 第五十五条で、秘密保持義務に違反する場合についての罰則が設けられているわけであります。これは拘禁刑ですから、有期刑で、非常に重いものにもなるわけでありますけれども、こういった秘密保持義務をかける。私は、学術会議の性格からして、おかしいんじゃないのかと。 そもそも、学術というのは公開が基本原則なんですよ。公開を通じてまさに真理を探求をする、ここにこそまさに学術の大本があるわけで、これに対して何で秘密保持義務で罰則までかけるのか。おかしいんじゃないですか。大臣。”
“現行法の学術会議法には罰則の規定がありません。新法には罰則の規定がたくさん盛り込まれております。その際に、理事会のやり取りの中で、政府の方からの説明では、国家公務員法における罰則の関連もあってというので、現行の会員に対して何らかの罰則がかかるという話の説明があったんですけれども、この件についてはどういうふうな整理がされたところなんでしょうか。”
“総理が指名するという、いわばお墨つきがあり、会長の選任方法についてのルール作りにも深く会長職務代行者が関わるということになれば、二重の意味で、やはり新会長に当たる、そういうのに大きな力を発揮をする。それは、自らなるということも含めてそういうことが行われるようになれば、これはやはり政府の深い関与の下で新しい学術会議がスタートすることになる。会長人事にも政府が深く関与して、いわばその手のひらの上に乗せるということを担保するような法案と言わざるを得ないということを申し上げておくものであります。 それと、この間、私は、現行法と新法と、政府は、この新法について、現行の学術会議の機能を強化するために行うんだということですから、では、機能強化をするというのであれば、その対照表、比較対照表を出してくれというのも最初のときからずっと要求をしてまいりました。私が求めていたものは、現在になっても出ておりません。そういう点でも、附則の部分も含めて、会員選考の方法、部分も組み込んだような対照表というのは是非とも出していただきたい。 その上で、今日、理事会で罰則の話の議論がありました。”
“いや、答えになっていない話で、結局は、会長職務代行者が議案を提出する、それに当たって必要なルール作りに深く関わっていくということになるわけですけれども、この会長職務代行者が新たな会長の選任方法のルール作りに深く関与するということで、その会長職務代行者は、総理が会員予定者のうちから指名をするということになるわけであります。 こうなると、事実上、会長職務代行者が新法人の学術会議の初代会長となる、そういう人がルールも決めるということに取られるんじゃないでしょうか。”