塩川鉄也
日本共産党 · Japan
“国民の反対、懸念の声を無視して、国民の総意に背くものと言わねばなりません。 第二に、日本国憲法の下で、多様な性を持つ人々によって構成されている日本国民の統合の象徴である天皇を男性に限定する合理的理由はどこにもありません。女性天皇を認めることは、日本国憲法の条項と精神に照らして合理性を持つものです。 政府や自民党は我が国の歴史と伝統を強調しますが、戦前の大日本帝国憲法の「万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」という天皇主権は否定され、根本的に転換しています。日本国憲法第二条は皇位を世襲のものとしていますが、戦前の皇男子孫継承は削除され、戦前とは大きく変わっています。 にもかかわらず、男系男子による皇位継承を不動の原則として固執する政府の姿勢は、かつての家…”
“六月二十五日の全体会議の話がありました。その際に、福島みずほ議員が、要綱の養子皇族男子の子孫の皇族としての地位は実方の系統によるものとするとの記述について、養子の子供は皇位継承を持つということかと質問したのに対し、山崎内閣府参与は、実方の話につきましては現行法の解釈としてどうなるかということだろうと思っておりましてと、明確に答えておりませんでした。こういう説明で立法府の総意とはなりようがないと言わなければなりません。 本来、有識者や憲法学者などの参考人、また国民の声を広く聞く公聴会など、国民的な議論を行うべき問題であります。そもそも国民の総意に基づく天皇の制度はどうあるべきなのか、大いに国民的な議論をやる必要があります。 日本共産党は、女性天皇、女系天皇の問題を正面から議…”
“三十六親等から三十八親等の隔たりがある。男系男子に固執することで、六百年前の室町時代まで遡る遠い血筋の人を探し出して養子にする、これに対して広く国民の理解と支持を得るのは困難ではないのか。 二〇〇五年の政府有識者会議の報告においても、これらの方々を広く国民が皇族として受け入れることができるか懸念される、皇族として親しまれていることが過去のどの時代よりも重要な意味を持つ象徴天皇の制度の下では、このような方策につき国民の理解と支持を得ることは難しいと述べております。 こういう点についても、二〇〇五年の報告書は、養子について、国民の理解と支持、安定性、伝統のいずれの視点から見ても問題点があり、採用することは極めて困難であると否定していたわけであります。こういった問題について検討…”
“立法府の総意といいますけれども、全体会議に参加している十三会派のうち五会派が反対しており、到底立法府の総意と言えるものではありません。 朝日新聞の世論調査では、養子縁組をできるようにする法整備を急ぐ必要はないが七一%で、急ぐべきだの一九%を大きく上回りました。読売新聞では、皇室典範の議論が十分だったとする回答は三九%にすぎません。今日の朝日新聞の社説では、改定案が国民の総意を得たとは到底言えない、立法府の総意も逸脱している、沸き起こる異論や批判を顧みない姿は極めて異常である、このままの成立は許されないと指摘し、全国紙の読売、毎日、日経も慎重な議論を求めております。 国民の総意に支えられるべき天皇の制度について、国民の疑問や懸念を無視することは許されないと思います。 そもそ…”
“私は、日本共産党を代表して、皇室典範改正案に反対の発言を行います。 第一に、天皇の制度の問題は憲法の条項と精神に基づいて広く国民的な議論をすべき問題であるにもかかわらず、本日、僅か三時間の質疑で採決を強行しようとしていることに強く抗議をするものです。 日本国憲法第一条は、天皇の地位は、主権の存する国民の総意に基づくとしていますが、高市政権が提出した皇室典範改正案は、国民の総意を得ているとは到底言えません。 どの世論調査でも、女性天皇を認めるべきという意見が多数です。にもかかわらず、法案が男系男子による皇位継承を不動の原則とし、旧宮家の一般国民である男子を皇族の養子に迎える案を進めようとしていることに、国民は疑問の声を上げています。 朝日新聞の社説は、立法府の総意でも国民の…”
“しかも、政府は、皇位継承の問題とは切り離した皇族数の確保策といいながら、養子の子の男子が皇位継承資格を持つとする規定を盛り込みました。国会と国民を愚弄するやり方であり、断じて許されません。 法案の旧宮家の男系男子を皇族の養子に迎える案は矛盾に満ちています。対象とする旧宮家は、八十年前、現典範に基づき自らの意思で皇籍を離れた人々であり、皇族の養子を禁止する現行の皇室典範の規定を覆してまで養子とすることは大きな矛盾です。 旧宮家だからといって、一般国民として生まれ育ってきた人々を特別な身分である皇族にすることは、憲法十四条一項が否定した門地による差別に抵触します。旧宮家の男系男子の子孫を将来にわたって養子候補とし、準皇族ともいうべき新たな特別身分をつくるもので、憲法に反します…”
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“この間、選挙権年齢の引下げやネット選挙運動の開始や小選挙区の区割りの変更など、選挙執行業務は大きく増えているという状況にあります。また、選管には政治資金の収支報告書に係る業務もあるわけであります。選管の役割はますます大きくなっている現状にある、そういうときに、選挙権、参政権が国民主権、議会制民主主義の根幹を成すものであって、民主主義の土台を決める選挙制度は国民の参政権に関わる重要な課題であるときに、この選挙に関する経費と人員を大きく確保する、増加させていく、このことが必要だということを強調しておきたいと思います。 最後に、兵庫県知事選の二馬力選挙に関連して、そもそも他人を応援する二馬力選挙というのはあってはならないことであります。選挙運動にビラは何枚とか、ポスターは何枚とか、選挙カーは何台、政見放送はなどなど公選法では規制をしております。それを、ある候補者が二倍可能だということは認められないというのは当然のことであります。ただし、立候補の規制や候補者の発言内容の規制を行うということは参政権の保障や選挙の自由の点から問題があると考えています。”
“特に、二〇一〇年代には、現憲法下でなかった開票不正が三回も起きております。選管が関わった選挙不正の事件、こういった開票不正以外にも、投票用紙の交付ミスなど、選挙事務ミスも激増しております。実際の選挙実務を担う市町村選管ではいわばぎりぎりのところで頑張っておられて苦労もしておられるという状況が、そこにも見えてくると思います。当然、ミスをしようと思ってやっているわけではありませんので、そういうことを本当に除くような、活動の上でも必要な職員の配置、増員が求められていると思っています。 そこで、提出者にお尋ねをいたしますが、選挙の正当性、公正性を担保するためにも選挙事務に従事する人員が十分に確保されるべきだと考えておりますが、お考えをお聞かせいただきたい。”
“私が受け取っております全国市区選挙管理委員会連合会の資料によれば、二〇一七年四月末時点で、人口四十万人以上の市では平均して選管職員が十人ほどおり、専任職員だけの自治体がほとんどですが、人口五万人未満になると選管職員数は平均三人ほどで、多くの自治体が兼任職員だけとなっています。総務課や議会事務局のスタッフの方が兼務をしていると。今、それから八年が経過しているので、更に状況は悪くなっていると考えております。総務省がこういう実態を把握してほしいということも資料でも要求しているわけですが、なかなか現場の方が大変だということで、そういった実態そのものが現時点でどうなっているのかがリアルに分からないという状況がある。こういったことについてもしっかりと把握をする、その上での対策が必要ではないのか。 これは、先日、参考人質疑でも人員不足の指摘がありました。兵庫県選管の永田参考人は、人員の方も確かに足らないと、人員の増加を要望されておられました。また、元選挙部長の大泉参考人は、ベテラン職員が減って公選法の知識、プラスアルファの知識を備えた職員がちゃんといるようにしなければいけないと述べておりました。”
“全体として下がってきて、この間少し持ち直してきているという状況ですけれども。 この辺は、例えば、区画数が多いような部分では増額となっているんだけれども、区画数が少ないような場合には減額の状況というのも一方であるわけであります。そういった点で、東京都の選管が今回の都知事選で公営掲示板の区画についてクリアファイル対応をしたということについても、これは都知事選ですから国政選挙の執行経費基準法の対象ではありませんけれども、全体として、経費負担削減、コスト抑制、そういう中での問題が背景にあるのではないのか。こういう点には留意をする必要があると考えております。このように政治と金の話になりますと民主主義のコストという話をされるわけですが、こういった啓発費や選挙経費こそ、きちんとお金をかけるべきものだと考えております。選挙に係る経費は十分に確保すべきだということを申し上げておきたいと思います。 もう一点、選管の体制、人員の問題であります。全国の都道府県選管や市町村選管の人員は少なく、兼任や非正規が増えていると聞きます。”
“まあ少ないなという受け止めは、そのとおりだと思いますが。 国政選挙の執行経費について見れば、二〇一三年の基準法改定により大幅に引き下げられて、この間、我が党は経費基準を引き上げよと要求してきた中で、若干の微増にはなっていますけれども、全体に引き下げられてきた影響は大変大きいものがあります。総務省にもう一点確認で、国政選挙の執行経費基準法で、ポスター掲示場の経費の基準というのは二〇〇七年の基準以降どういう傾向にあるのか。この点について御説明ください。”
“二十三億が一億はどうかというのは率直なところなんですが、それは少ないとお考えですか。”
“常時啓発や周知徹底の重要性ということに鑑みても余りにも減額され過ぎているんじゃないのかと思うんですが、その点、総務省はどうか。また、提出者はどうお考えか。”
“二十三億が一億円余りということで、大きく金額が減少している。これは、具体的にはどんなものが減ったということなんでしょうか。”
“逐条解説によれば、単に告示等の管理行為を的確に執行するというだけでなく、あらゆる機会を通じてその周知を図らなければならないとあります。候補者だけでなく広く有権者に、選挙とは何か、どういう行為が選挙違反かということを日常的に周知することが、選挙を弄ぶような行為をさせないことにもつながると考えます。 提出者にお尋ねしますが、今回の事案も受けて、選管の常時啓発、周知徹底の重要性、その課題をどう受け止めておられますか。”
“基本的な考え方をまず伺ったわけですが、国民、有権者が主体的に選挙や政治に関わりやすくする、国民、有権者の自由な選挙活動を妨げている規制をなくす、国民が主権者として自らの代表を選び、政治に積極的に参加をし、選挙に気軽に多面的に参加できるよう、複雑な現行公選法を抜本的に見直すことが必要だ、この機会にその議論を大きく前に進めていくべきだと考えております。 都知事選で問題となった卑わいなポスターは、都条例で警告、撤去されました。東京十五区補選での妨害行為は、公選法の選挙の自由妨害罪が適用されました。絶対に許されない行為には現行法で厳格に対応するのが筋であります。 一方で、捜査機関による違法行為の取締りだけを強化すればよいのか。 この点で、公選法の第六条第一項では選挙管理委員会による常時啓発、周知徹底を明記しております。選挙が公明かつ適正に行われるように、選管はあらゆる機会を通じて有権者の政治常識の向上に努める常時啓発を行うとともに、特に投票方法や選挙違反など選挙に関する情報を有権者に周知させなければならないとあります。”
“日本共産党の塩川鉄也です。 公選法改正案について質問いたします。 まず、都知事選のポスター問題に関連してですけれども、都知事選の結果を見ましても、選挙を弄ぶ者に対して有権者は賢明な判断をされたと受け止めております。 現行では、ポスターは公営掲示板にしか貼れません。選挙期間に入ると、候補者名が入ったビラやポスターというのは極端に減るというのが日本の選挙であり、だから公営掲示板にいわゆるプレミア感がつくという状況になる。こうした規制を撤廃すれば公営掲示板の希少価値はなくなり、いわゆる選挙ビジネスなるものも成り立たないと言えると思います。今検討すべきは、規制を強化して選挙を特別な一部の人だけのものにするのではなく、主権者である国民、有権者の選挙権行使のために選挙運動の自由を拡大すべきだと考えますが、提出者からお答えをいただきたい。”
“執行経費基準法の議論もありますので、参考にさせていただきたいと思います。 本当にありがとうございました。”
“ありがとうございます。 選管が公正な選挙を確保する、また候補者の選挙活動の自由も保障していく、それをもって有権者の参政権を保障する、そういう取組で日常的な活動も大変重要だと思っております。そういう点での選管による日常的な啓発の活動ですとか周知徹底の重要性というのが大変求められているところであります。 そこで、お三方に、一言ずつで結構ですけれども、選挙の正当性や公正性を担保するためにも、管理や執行や啓発に係る経費と選挙事務に従事する人員を十分に確保すべきだと考えております。特に、人員の面でいきまして、都道府県選管がどれだけの体制かというのもありますし、市町村選管などはなかなかこれは人の確保も困難だということも聞いております。そういった選管における人員の確保の現状というのはどんな課題があるのか。我々としては、それをより拡充することこそ選挙をしっかりとしたものとしていく上でも欠かせないと思っているんですが、その点についてお考えをお聞かせいただけないでしょうか。順番でお願いいたします。”
“ありがとうございます。 次に、都知事選のポスターに関連して織田参考人と大泉参考人にお尋ねいたします。 都知事選において、ポスター掲示板の区画が足りない、クリアファイルによって掲示をするということが起こりました。事前に区画が足りないということは指摘をされていたところですけれども、このような対応になったということで、そうしますと、元々アクリル板という話も報道で聞きましたけれども、それがクリアファイルになったというような経緯として説明を聞きましたが、立候補の公平の点からいった場合にやはり差があったんじゃないのか、有権者に候補者の情報や政策がきちんと伝わったと言えるのか、その点についてお考えをお聞かせください。”
“日本共産党の塩川鉄也です。 参考人のお三方には貴重な御意見を賜り、ありがとうございます。 最初に、三人の参考人の皆さんにそれぞれお答えいただきたいと思います。 日本の公職選挙法ですけれども、べからず法と言われますように、立候補や選挙運動に様々な規制が設けられており、民主主義や国民の参政権の保障の点から重大な問題があると考えております。選挙運動を包括的に禁止して、例外的に許容するという体系になっております。そのため、選挙の主体が候補者、政党となり、選挙運動を行うための手段や方法が厳しく制限され、複雑で、いわばプロでなければ選挙運動ができないような仕組みになっている現状です。 だからこそ、国民、有権者が主体的に選挙、政治に関わりやすくする、国民、有権者の自由な選挙活動を妨げている規制をなくす、国民が主権者として自らの代表を選び、政治に積極的に参加をし、選挙に気軽に多面的に参加できるよう、複雑な現行公選法を抜本的に見直すことが必要だと考えますが、それぞれのお考えをお聞かせください。織田参考人、永田参考人、大泉参考人の順番でお願いをいたします。”
“この歩車分離式の導入というのは、事故対策に一定の効果があり、また、我が党も要求してきたものであります。しかしながら、視覚障害者の方への配慮が必要であります。音で判断して横断をしています視覚障害者の方は、自動車の音も判断材料であるわけですね。ですから、それが歩車分離式だと分からない。そうすると、青なのか赤なのかも分からない。 その点で、音響式信号機というのは、横断歩道の場所、信号の色、横断歩道の方向が分かるもので、視覚障害者のためにも、こういった音響式信号機というのは不可欠であります。 音というのは、騒音ではなく、命に関わる情報でありますので、こういったことについて必要な配慮を是非求めたい。坂井委員長に一言。”
“視覚障害者の方にとっては、音響式、そしてエスコートゾーンというのは、命を守る情報を提供する装置であります。しかしながら、音響式信号機というのは、全体の、二十万ある信号のうち二万機で、一割しかないんですね。また、音響式なのに時間制限が行われている、そういった信号機も多数あります。横断歩道上の点字ブロックでありますエスコートゾーンは、三千か所余りで、全横断歩道の〇・三%しかついておりません。 政府は、二〇二五年度中に、都道府県警察が特に必要とした箇所全てに音響機能、エスコートゾーンを設置する方針としておりますけれども、この特に必要とする箇所そのものが二千四百三か所で、大変少ないものであります。 音響式そしてエスコートゾーンの設置を大きく引き上げることを求めるとともに、白線間隔の拡大は、音響式信号、エスコートゾーンが設置されていない場所で行うべきではないということを重ねて申し上げておきます。 次に、歩車分離式の信号についてであります。 警察庁は、今般、指針を改定して、歩車、歩行者と車両の分離式信号、歩車分離式信号の整備を推進するとしておりますが、どのような中身でしょうか。”
“坂井国家公安委員長にお尋ねします。 やはり白線の間隔を広げるということについては、こういった視覚障害者の方について今までにない条件を強いることになるといった点で、音響式信号やエスコートゾーンといった視覚障害者に対して本当に安全を確保する、そういった装置と一体に行うことこそ必要で、こういった音響式信号やエスコートゾーンが設置されていないような場所に白線の間隔を空けるような、そういう措置は行うべきではないと考えますけれども、いかがでしょうか。”
“四か所で設置をされ、音響式信号またエスコートゾーンが設置されているということですが、その設置に当たって、視覚障害者の方に意見はお聞きになったんでしょうか。”
“警察庁にお尋ねしますけれども、この横断歩道の白線間隔の拡大の導入場所、及びその際に視覚障害者に対しての対応を行っている機器であります音響式信号またエスコートゾーンの導入状況はどうか。お答えください。”
“受益者負担という形で住民に負担転嫁をすべきではないといった点について、やはり国としてしっかりとした姿勢を示し、必要な対応策、財政措置を行うということを求めていきます。 公共事業そのものも、やはり、高規格道路や整備新幹線や大規模港湾など、大型開発、新規投資、新規事業優先ではなくて、安心、安全の防災・減災、老朽化対策に転換すべきだということを併せて申し上げておくものであります。 では、赤澤大臣はここまでで結構でございます。 続いて、道路交通安全対策について、坂井国家公安委員長にお尋ねをいたします。 警察庁は、二〇二四年七月に、横断歩道の白線の間隔、これを現行の四十五センチ程度から、一定の条件下で最大九十センチまで幅を拡大できることにしました。コスト削減をするという趣旨です。 そうなりますと、視覚障害者の方は、音はもちろん、白線の塗料の凹凸を足や白杖で感じるなど、横断歩道に関する情報を総合的に認識して道路を横断しております。四十五センチの白線、それを白杖や足で確認をしながら、横断歩道であることを確認をし、通行する、こういったことが、皆さんが気をつけておられるということです。”
“重ねて赤澤大臣にお尋ねしますが、大野知事のテレビ番組の発言で、こういった下水道事業、こういう事故に伴うようなものについて、受益者負担でいいのか、そういう疑問を投げかけているわけです。大規模施設を推進しながら、大規模施設に着目をした法定点検を定めていない、公営企業会計を押しつけて、下水道料金という形で住民に負担転嫁をするというやり方はおかしいんじゃないのか、そういう認識は共有し得るものだと思うんですが、いかがでしょうか。”
“国の責任を踏まえた必要な国庫補助を行うべきだということを求めておくものです。 赤澤大臣にお尋ねします。経済財政担当として、改革工程表を策定する責任者であります。 国は、改革工程表に基づいて、下水道事業への公営企業会計の適用促進をし、広域化、共同化を推進してきました。国が下水道事業の大規模化を推進したことで、百二十万人もの住民にこの事故によって負担を強いることになりました。しかも、下水道事業の独立採算化によって、迷惑を被っている住民に下水道料金という形で負担転嫁を求めるようなことは、こんなことはあってはならない。 こういうことでいいのかということが問われておりますが、大臣の認識をお尋ねいたします。”
“報道では、県として復旧工事の費用およそ四十億円を盛り込んだ補正予算案を県議会に提出するとのことであります。そういった下水道の復旧工事に国費として、例えば社会資本整備総合交付金とか防災・安全交付金とか、そういうものというのは手当てをし得るということでよろしいんですか。”
“県の要望も今後出てくるでしょうから、その点について、やはりこういった繰り出し基準に基づいて、下水道料金という形で住民に転嫁をするような、そういうことでは納得が得られないということは重く受け止めていただきたい。 その上で、そうはいっても、県が金を一般会計から入れるというのも、元をたどれば県民の税金などが原資ですから、そういったことについても、改めて、こういった大規模な破損事故、陥没事故が起こった大本に国の対応、責任が問われているということで、やはり国としてそういった必要な国庫補助などを行うということが可能かどうかということについて国交省にお尋ねいたします。”
“こういった復旧工事に、繰り出し基準上明記されているそういった内容に沿って一般会計を入れることができる、そういう仕組みはあるということでいいんですか。”
“任意適用でありながら、下水道事業に公営企業会計の適用を推し進めてきたのが国であります。 こういった公営企業会計によりますと、これは、住民負担による受益者負担の原則に基づいて、独立採算で下水道事業を運営するということになりますね。”
“下水道事業に広域化、共同化を要請をしてきた。このように、下水道事業に関し広域化、共同化を要請しておきながら、大規模施設に着目した点検基準もなく、それも義務づけることがなくこういった事故につながったという、やはり国の責任というふうに当然問われる問題であります。 重ねて総務省にお尋ねしますが、国は、地方公営企業法の任意適用であります下水道事業に対し、公営企業会計の適用を推進してきたのではありませんか。”
“ですから、大規模施設に着目をした点検の基準をしっかりと定めていくということがそもそも欠落していたということが今回の事態にもつながっているわけで、その責任を重く受け止めていただきたい。その上で、必要な対策を取ることを強く求めるものであります。 総務省にお尋ねします。 国は、下水道事業に関し、広域化の推進を図ってきたのではありませんか。”
“腐食のおそれの大きい場所ということで、段差があるですとか、そういったことを幾つか、点検の手法についての例示もガイドラインで行っているところなんですけれども、こういった大規模施設がこのように破損すれば流域の住民の皆さんに多大な影響が出る、そういう点でも、大規模だという施設に着目をして、そもそも点検対象にしておく必要があったんじゃないのかということであります。 破損事故となれば被害が甚大となる大規模施設に着目した点検基準を改めて義務づける必要があると思いますけれども、義務づけていなかった国の責任は極めて重大ではありませんか。”
“答えていないんですけれども、流量や口径の大きい、そういった公共下水道の管路についても点検対象にすべきだということは申し上げておきます。 それから、このような大規模施設で下水道管の破損が起きれば、住民生活に多大な負担がかかることになります。今回のことがそのことを明らかにしました。国は、大規模施設に着目をした点検基準を法定、義務づけているんでしょうか。”
“流域下水道に限る必要はないと思うんですよね。今のお話の中でも、流域下水道は特に埼玉が規模が大きくて、荒川左岸、荒川右岸、そして中川、これが流域下水道のトップスリーですけれども、それよりも規模が大きい公共下水道もあるわけです。 同じように大口径とかで処理をするということであれば、同様の調査の対象にしてしかるべきだと思うんです。外す理由が分からないんですが。”
“二千二百ある下水道事業のうち、こういった処理能力、処理の規模という点でいいますと、全国九番目というのが中川の流域下水の位置づけになるわけであります。大変大きな規模でありまして、いわば突出して大きな下水道施設が中川水循環センターということになります。 下水処理施設に近接する八潮市の下水道管は口径四・七五メートルと巨大なものであり、破損すればその被害は広範囲に及ばざるを得ないというのが今回の事態を見ても明らかであります。 重ねてお尋ねしますが、国交省は今回の事故を受けて下水道管路の緊急点検を行いました。その目的は何でしょうか。”
“そういった、地域におけるライフライン、インフラが全部機能しなくなる、そういう事態につながりかねない、そういうことを踏まえた原因の究明、また再発防止策が必要だということであります。 官房長官はここまでで結構でございます。 国交省にお尋ねしますけれども、この陥没事故現場のすぐ下流にあります中川流域の下水道処理施設、中川水循環センターというのは全国的にも大規模な処理施設ではないかと思いますが、どういった規模なのかについてお答えください。”
“救出、応急復旧、また再発防止策のお話がありました。当然のことであります。 その上でやはり、こういった事態についての国の認識をお尋ねしているところで、この道路陥没箇所付近には、中川流域の下水道管だけがあるわけではありません。八潮市の下水道管もありますし、八潮市の雨水管もありますし、八潮市の用水路もある、工業用水路もある、八潮市の水道もある、東京ガスのガス管、NTTの通信管などが地下深くに、いわば複層的に集中をしているわけであります。ですから、こういった大規模な陥没となれば、地域のインフラ、ライフラインが機能しなくなる、そういう深刻な事態だ、こういう認識はお持ちでしょうか。”
“日本共産党の塩川鉄也です。 今日は、最初に、埼玉県八潮市における下水道管破損に伴う道路陥没事故についてお尋ねをいたします。 官房長官にまず御質問いたします。 転落したトラックのドライバーの方の救出に全力を注いでいただきたい。陥没現場近くの住民に避難要請が行われ、工事の影響で避難生活も長期に及ぶ状況となっています。下水道を利用する市民の方百二十万人に対して、お風呂や洗濯を始めとした排水の頻度を下げるなど、下水道の使用自粛を二週間にわたり要請をし、今日やっとそれが解除となったところであります。一時、固定電話や光通信のインターネットが利用できなくなるなどの複合的な被害も生じております。 官房長官にお尋ねしますが、このように、住民生活に重大な負担を強いることになった、このような事態を国としてはどう受け止めておられますか。”
“是非、しっかりとした検査、成果をつなげていただきたいと思います。 最後に、森友学園問題に対する会計検査院の対応についてであります。 会計検査法第一条、「会計検査院は、内閣に対し独立の地位を有する。」とあります。財務省の説明をうのみにした森友報告をめぐる会計検査院の対応は、その独立性を揺るがす事態であり、国民の信頼を失いかねない重大な問題だったとの認識はあるか。挽参考人は、現職の検査官としてどのように任に当たってこられたのかについてお尋ねをいたします。”
“次に、FMS、対外有償軍事援助調達についてお尋ねをします。 FMS調達額、一昨年、一兆四千七百六十八億円、このことは浜田防衛大臣のときにも質問したことですけれども、過去最大の突出した伸びとなったことが議論となりました。 FMSについては、余りにアメリカに都合のいい契約方法が問題となってきたわけであります。 「防衛法研究」という雑誌に元防衛装備庁長官官房会計官が論文を書いております。FMSではアメリカ政府の手数料や管理費等も加算される、通常三・五%から五%、この手数料、管理費は、FMSを担当する国家安全保障協力庁における人件費等の諸経費や輸出推進の経費などに充てられるとあります。 米国政府の職員の人件費や米国兵器の輸出推進の経費をなぜ日本国民の税金で払わなければならないのか。メスを入れる必要があるのではないのか。二年前、同じ質問を挽参考人にはしました。その際には、原価計算の専門家として、管理が適切か検査していきたいと述べておられました。 その後、どのように対応されたでしょうか。”
“日本共産党の塩川鉄也です。 三点お尋ねをいたします。 二〇二五年度の防衛省予算は、過去最大の八・七兆円となりました。安保三文書以降の三年間で三・三兆円も増えております。その結果、防衛省予算は文教予算の二・一倍、また、後年度負担は十六兆三百五十億円にも上ります。 二〇二三年度決算検査報告によると、「防衛予算の執行においては、契約を締結した翌年度以降に多額の支払が必要となるなど、その執行の全体像を把握しづらい状況となっている。」と指摘をしております。 この間の防衛費増に対してどのような検査を行ってきたのかについて、御質問します。”
“日本共産党の塩川鉄也です。 森友学園への国有地売却をめぐる財務省による公文書改ざん問題についてお尋ねします。 改ざんを強いられ自ら命を絶った元財務省近畿財務局職員の妻、赤木雅子さんが、国に対し、改ざんの経緯に関わる行政文書の開示を求めた大阪高裁の控訴審判決が先日ありました。国が文書の有無も答えないで不開示としたことを違法とし、不開示決定を取り消しました。国は控訴せず、全ての文書の開示に応じるべきであります。 同時に、森友学園問題に対する会計検査院の対応も再度問われております。会計検査法第一条、「会計検査院は、内閣に対し独立の地位を有する。」とあります。財務省の説明をうのみにした森友報告をめぐる検査院の対応は、その独立性を揺るがす事態であり、国民の信頼を失いかねない重大な問題だという認識はお持ちでしょうか。”
“官房機密費は三類型ある。官房長官が直接取り扱う政策推進費については領収書等が残されない、これをやはりどう検査をするのか、官房長官に面談をするということなどもあるということがあるわけですけれども、この点についてしっかりとした対応をどう保証していくのかについて、改めてお答えいただけますか。”
“次に、過去、その不透明な支出が問題となってまいりました官房機密費についてお尋ねをいたします。 三類型ある官房機密費のうち、調査情報対策費、活動関係費は領収書等支出先が確認できるものを保存することになっておりますが、官房長官が直接扱う政策推進費については、いつ、誰に、どのような目的で幾ら支払ったのか、適切に記録する仕組みがありません。まさに官房長官にしか知り得ないことがあるということで、官房長官が直接扱う官房機密費について、会計検査院が適切な検査をこれまで行ってきたと考えておられるでしょうか。”
“次に、防衛費に関してですけれども、田中参考人、雑誌での論考においても、トランプ政権をにらんでの日本のリスクや、またそこに果たす役割についてのコメントがあると承知をしております。トランプ政権では、日本に対して防衛費をGDP比で三%に増額すべきと主張する人物を国防次官へ起用する等の報道もあります。 二〇二三年度決算検査報告によれば、「防衛予算の執行においては、契約を締結した翌年度以降に多額の支払が必要となるなど、その執行の全体像を把握しづらい状況となっている。」と指摘をしております。FMS、対外有償軍事援助の調達のように、余りにもアメリカに都合のいい契約方法も問題となってまいりました。 更なる防衛費増の動きに対してどのようなチェックをされていかれるお考えか、お聞かせください。”
“日本共産党の塩川鉄也です。 田中参考人にお尋ねいたします。憲法第九十条の意義についてです。 憲法第九十条では、「国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、」と規定しております。 戦前、機密費は調査対象から除外をされ、軍事関係費は旧会計検査院法の適用が除外をされ、増える軍関係経費等を検査できなかった反省から、日本国憲法は全てを対象とするとして、このような例外を認めないことを明らかにしたのではないでしょうか。例えば、官房機密費の検査にも例外はない、こういった基本認識はお持ちでしょうか。 また、検査結果に関する国民に対する説明責任について、いかなる基本姿勢で臨むのか、お尋ねをいたします。”
“企業は投票権がない、まさにそのとおりで、まさに参政権、投票権がない企業が多額のお金で政策を動かし、政治を誘導する、これ自身が国民の参政権を侵害するものであり、そもそもの賄賂性が問われている。 企業・団体献金の全面禁止を求めて、質問を終わります。”
“昨年の臨時国会の答弁で石破総理自身が、営利企業である以上、利益を見返りと全くせず献金をするということは、それ自体がおかしなことという形で、まさに見返りを期待するのが営利企業だということを認めておられるわけであります。 実際、自民党への献金額というのは、自民党の野党時代には、二十二億円だったものが十三億円に大幅に減りました。それが、政権復帰をすると、その十三億円が二十億円から二十二億円へと大幅に増額をした。 経団連は社会貢献のためと言いますけれども、政権党かどうかで献金額が変わるというのが何で社会貢献なんですか。結局、自らの要求を実現してもらう見返りということではありませんか。”
“経団連の政策評価というのは、基本は自民党のためなんですよ。 民主党政権となった二〇〇九年に、経団連は、八月の総選挙により政権交代が実現をし、政治情勢は大きく変化した、現時点では十分な評価を行える状況にないとして、政策評価そのものを取りやめてしまいました。 それが、自公政権復活後の二〇一三年に政策評価を再開をしております。法人実効税率二五%に向けた抜本改革、消費税の着実な引上げ、原発の再稼働プロセスの加速を要求した。これに応えてきたのが自民党。まさに自民党のための政策評価が経団連の政策評価、政党通信簿ではありませんか。”
“その間、二〇〇三年から二〇二三年で、法人実効税率は四〇・八七%から二九・七四%に引き下げられ、消費税が五%から一〇%に引き上げられました。その間に、経団連等の企業、団体から自民党の政治資金団体である国民政治協会への企業・団体献金額は四百八十八億円にも上ります。 多額の金の力で法人税の減税、消費税の増税が行われてきた。総理、これが実態ではありませんか。”
“一九九三年、リクルート事件を機に、国民の厳しい批判の声を前に、経団連は、企業・団体献金のあっせんの中止ということを決めました。企業献金については、公的助成や個人献金の定着を促進しつつ、一定期間の後、廃止を含めて見直すべき、経団連は、来年以降、そのあっせんは行わないとしたわけであります。 それなのに、二〇〇三年、日本経団連は、企業献金あっせんの復活を決定をしました。日本経団連では、政党へ透明度の高い資金を提供する仕組みを整備し、政党本位の政治の実現に協力していくとして、優先政策事項に基づき政党の政策を評価をし、献金の目安としました。いわゆる政党通信簿であります。パネルに示したように、左上にあるとおり、税制改革を見ると、経団連として、法人実効税率の引下げ、消費税の引上げを掲げております。 当時、自民党と語る会で、奥田経団連会長は、日本経団連では政策評価に基づく政治寄附を促進している、会員企業が自民党の政策への理解を深め、社会貢献の一環としての政治寄附をしていただくよう期待をすると述べておりました。”
“かつて石破総理がおっしゃっておられたように、目ぼしい成果が出ていない。まさに賃上げもできずに、また設備投資にも回らない、内部留保だけ積み上がる、これが今の法人税の減税の結果なわけですよ。 だとしたら、これこそ見直せ、こういった負担を求めることによって国民の暮らしを応援をする、消費税減税をしっかりと行っていく、このことを求めたいと思います。最も困っている人に届く政策として、消費税の廃止を目指し、まずは消費税の五%への減税、そしてインボイスを廃止をする、大企業の法人税をアベノミクス以前の税率に戻し、大企業と富裕層への税優遇を正せば、消費税を五%に引下げができる、ここにこそ踏み出していくことが必要であります。 今述べたように、石破総理は、消費税の逆進性を認め、また法人税減税に目ぼしい意義は見出せないということも述べておられたわけですけれども、消費税減税、法人税引上げには踏み出そうとしない。消費税減税や法人税引上げに耳をかさないのはなぜなのか。そこにあるのが、経済団体の経団連との深い関わりがあるからではないのか。”