塩川鉄也
日本共産党 · Japan
“国民の反対、懸念の声を無視して、国民の総意に背くものと言わねばなりません。 第二に、日本国憲法の下で、多様な性を持つ人々によって構成されている日本国民の統合の象徴である天皇を男性に限定する合理的理由はどこにもありません。女性天皇を認めることは、日本国憲法の条項と精神に照らして合理性を持つものです。 政府や自民党は我が国の歴史と伝統を強調しますが、戦前の大日本帝国憲法の「万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」という天皇主権は否定され、根本的に転換しています。日本国憲法第二条は皇位を世襲のものとしていますが、戦前の皇男子孫継承は削除され、戦前とは大きく変わっています。 にもかかわらず、男系男子による皇位継承を不動の原則として固執する政府の姿勢は、かつての家…”
“六月二十五日の全体会議の話がありました。その際に、福島みずほ議員が、要綱の養子皇族男子の子孫の皇族としての地位は実方の系統によるものとするとの記述について、養子の子供は皇位継承を持つということかと質問したのに対し、山崎内閣府参与は、実方の話につきましては現行法の解釈としてどうなるかということだろうと思っておりましてと、明確に答えておりませんでした。こういう説明で立法府の総意とはなりようがないと言わなければなりません。 本来、有識者や憲法学者などの参考人、また国民の声を広く聞く公聴会など、国民的な議論を行うべき問題であります。そもそも国民の総意に基づく天皇の制度はどうあるべきなのか、大いに国民的な議論をやる必要があります。 日本共産党は、女性天皇、女系天皇の問題を正面から議…”
“三十六親等から三十八親等の隔たりがある。男系男子に固執することで、六百年前の室町時代まで遡る遠い血筋の人を探し出して養子にする、これに対して広く国民の理解と支持を得るのは困難ではないのか。 二〇〇五年の政府有識者会議の報告においても、これらの方々を広く国民が皇族として受け入れることができるか懸念される、皇族として親しまれていることが過去のどの時代よりも重要な意味を持つ象徴天皇の制度の下では、このような方策につき国民の理解と支持を得ることは難しいと述べております。 こういう点についても、二〇〇五年の報告書は、養子について、国民の理解と支持、安定性、伝統のいずれの視点から見ても問題点があり、採用することは極めて困難であると否定していたわけであります。こういった問題について検討…”
“立法府の総意といいますけれども、全体会議に参加している十三会派のうち五会派が反対しており、到底立法府の総意と言えるものではありません。 朝日新聞の世論調査では、養子縁組をできるようにする法整備を急ぐ必要はないが七一%で、急ぐべきだの一九%を大きく上回りました。読売新聞では、皇室典範の議論が十分だったとする回答は三九%にすぎません。今日の朝日新聞の社説では、改定案が国民の総意を得たとは到底言えない、立法府の総意も逸脱している、沸き起こる異論や批判を顧みない姿は極めて異常である、このままの成立は許されないと指摘し、全国紙の読売、毎日、日経も慎重な議論を求めております。 国民の総意に支えられるべき天皇の制度について、国民の疑問や懸念を無視することは許されないと思います。 そもそ…”
“私は、日本共産党を代表して、皇室典範改正案に反対の発言を行います。 第一に、天皇の制度の問題は憲法の条項と精神に基づいて広く国民的な議論をすべき問題であるにもかかわらず、本日、僅か三時間の質疑で採決を強行しようとしていることに強く抗議をするものです。 日本国憲法第一条は、天皇の地位は、主権の存する国民の総意に基づくとしていますが、高市政権が提出した皇室典範改正案は、国民の総意を得ているとは到底言えません。 どの世論調査でも、女性天皇を認めるべきという意見が多数です。にもかかわらず、法案が男系男子による皇位継承を不動の原則とし、旧宮家の一般国民である男子を皇族の養子に迎える案を進めようとしていることに、国民は疑問の声を上げています。 朝日新聞の社説は、立法府の総意でも国民の…”
“しかも、政府は、皇位継承の問題とは切り離した皇族数の確保策といいながら、養子の子の男子が皇位継承資格を持つとする規定を盛り込みました。国会と国民を愚弄するやり方であり、断じて許されません。 法案の旧宮家の男系男子を皇族の養子に迎える案は矛盾に満ちています。対象とする旧宮家は、八十年前、現典範に基づき自らの意思で皇籍を離れた人々であり、皇族の養子を禁止する現行の皇室典範の規定を覆してまで養子とすることは大きな矛盾です。 旧宮家だからといって、一般国民として生まれ育ってきた人々を特別な身分である皇族にすることは、憲法十四条一項が否定した門地による差別に抵触します。旧宮家の男系男子の子孫を将来にわたって養子候補とし、準皇族ともいうべき新たな特別身分をつくるもので、憲法に反します…”
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“ありがとうございます。 小林参考人にお尋ねをいたします。 小林先生がお書きになったものの中で、経済力がある人たちの政治的影響力を強める企業・団体献金自体が、一人一票という民主主義の大前提に反する、法律で全面禁止するべきだと述べておられました。 企業・団体献金というのが、国民の参政権、選挙権を侵害するものではないのか、このように私は考えますが、小林参考人の御意見を伺いたいと思います。”
“ありがとうございます。 それともう一つ、実際のパーティーについてですけれども、九〇年代にこのパーティーの仕組み、収支報告にも明らかにするような、そういうことが行われたわけですけれども、それが実際には企業・団体献金の迂回路として使われるような、そういう実態というのがあったわけであります。実質、政治資金パーティー、自民党の場合など、八割ぐらいが企業、団体からというのは、これまでの収支報告書の公開の経緯を見ても、見て取れるわけです。 そういった点で、九〇年代における政治改革において、政治家個人への企業・団体献金は禁止したといっても、実際には政党支部を通じて穴が空き、また、パーティー券収入という形を通じても穴が空いている、そういったことが、当時からそういう議論はあったのではないかと思うんですが、その点について、成田参考人はいかがでしょうか。”
“ですから、政治家個人への企業・団体献金を禁止と言いながら、当時から、こういった政党支部を通じてということで穴が空いていたという話であります。 その点、成田参考人にこの点でお尋ねしたいんですけれども、この三十年前の政治改革の議論において、こういった、政党支部を通じた政治家個人への企業・団体献金へという抜け道、こういうことが想定されていたのではないかと考えるわけですが、この点についてはいかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 次に、谷口参考人にお尋ねをいたします。 意見陳述のところで、企業・団体献金を受ける政党支部の限定のお話がございました。その際に、一九九三年の十月二十日の山花大臣の答弁を引用されたところですけれども、これはちょうど我が党の東中光雄議員の質疑における山花大臣の答弁と聞いております。その際、山花大臣が、今ある県本部とか支部、総支部の数よりは少なくなることが常識的な流れということを答弁では言っておられましたけれども、我が党の東中議員は、都道府県や市町村単位でつくることができるじゃないか、そうなれば、全部数え上げれば三千六百八十一にもなるし、二つ以上の市町村単位や都道府県単位でもつくることができるから、更に、いわば無数につくることができるということが可能だということを取り上げていたところです。 ですから、当時から、このように数千の政党支部をつくって、そこから政治家個人が企業・団体献金を受け取るという抜け道ができることは明らかだったのではないかと考えますが、その点についてはいかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 そうしますと、自民党の公開強化法案というのが、一階、二階、三階というお話がありましたけれども、一階、二階部分というのが、三年でそもそも公表はなくなってしまう、これまであった要旨も作らないということになると、この三階建てそのものが成り立つのかといった点でも、こういった要旨の廃止の問題をそのままにしたこの自民党の案についてどうお考えなのか、お聞かせください。”
“日本共産党の塩川鉄也です。 四人の参考人の皆様、今日は貴重な御意見を賜り、ありがとうございます。 最初に、中北参考人にお尋ねをいたします。 冒頭の意見陳述の中で、公開の徹底のお話をされておられました。その中で、公開期間の三年から無期限への延長をということでお話があり、その点、研究上も有用だということもコメントとしてあったところは、そのとおりだと思っております。 そもそも、収支報告書の要旨の問題について、その公表義務について、これが削除をされるということがこの間行われたわけですけれども、このことについてはどのようにお考えになっておられるのかについて教えていただけないでしょうか。”
“民主主義のコストとよく言いますけれども、まさに政治資金規正法、その公開をしっかり担保するところに必要なお金をかけるというのは当然のことだと思います。当委員会で選管の皆さんに来ていただいた際にも体制が非常に脆弱だという訴えがあったわけでありますから、そういうところにこそしっかりとお金をつけるべきだ。要旨の廃止や収支報告書の情報公開請求の制限など、公開の改悪を行ったまま透明性、公開性を一層強化するというのは矛盾している話でありまして、要旨廃止の撤回、収支報告書の保存、公開の延長こそが必要だ。収支報告書はそのまま速やかに公開し、公的に永久に残すということで企業・団体献金の禁止を進める、そういう取組のために力を尽くすものであります。 時間が参りましたので、終わります。”
“でも、今まで官報、公報で公表するという手続を取ってきたわけですよ。それ自身がまさに政治資金規正法の立場で、国民の不断の監視と批判の下に置く、その精神に立った対応そのものであるわけで、そういった点でも、要旨の廃止を前提にした上で一部の公開の強化というのは全く成り立たないと言わなければなりません。政党、政治資金団体、国会議員政治団体に限ったデータベース掲載の範囲内で名寄せをして、高額寄附のみを翌々年の三月に公表するということが公開の強化にならないというのははっきりしているんじゃありませんか。”
“報道資料、プレスに対する資料として、また、求めがあればその他の方に対しても、政党、政治資金団体に対する年間百万円を超える寄附者の内訳ですとか年間二千万円を超える寄附をした法人等の一覧等について提供しているということであります。 ですから、日本医師連盟や郵政政策研究会など、企業、団体、政治団体ごとに寄附先とともに金額を一覧にしている、こういう資料を、もちろん総務大臣分だけですけれども、データベースがない現在も作成しているわけであります。また、その一か月後には、総務大臣届出団体と都道府県選管の届出団体を合算して収支の内訳を公表しております。ですから、企業・団体献金全体のうち九六%を自民党と国民政治協会が受け取っていることも分かるわけであります。現在でも、今回の法案で自民党が言っているような三階部分については、類似の資料は総務省が作成をしているというのが現状の実態であります。 お尋ねしますけれども、昨年通常国会で成立した法改定で収支報告書の要旨の廃止をしてしまいました。こんなことで、今回の三階部分の公表というのが要旨の代替にそもそもなるんでしょうか。”
“例えば、政党、政治資金団体、国会議員政治団体の二〇二七年の収支報告書における年間合計一千万円を超える企業・団体献金の一覧は、二〇二九年の三月に公表されるというタイミングになると思います。ですから、二〇二七年の収支報告書についても大分先の公表ということもありますし、しかも一階部分、二階部分の収支報告書そのものは三年後には廃棄、削除されてしまって、ごく一部の収支報告書の高額寄附しか分からないということで、どうして公開の強化になるのかということであります。 一千万円を超えるような企業・団体献金についての公開関係ですけれども、総務省にお尋ねします。現在、総務省が収支報告書の要旨を公表する際に報道資料などを作成しておりますが、それはどのような内容でしょうか。”
“ですから、三階建ての建物と思っていたら、一階、二階部分というのがそれこそいつの間にか消えてしまうような、そういう構造というのが今の自民党の公開の仕組みの中身だということであります。 自民党が言います三階部分は、政党関係政治団体に対する対象寄附、対象寄附関連事項を総務大臣が公表するということですけれども、具体的にどのような形式になるんでしょうか。”
“この問題を始めとして、自民党の金権腐敗体質の問題というのが厳しく問われている。裏金問題がまさにそのことであるわけですけれども、真相解明がいまだに行われておりません。政治活動に関する寄附でなければ政治資金規正法に何ら抵触しないというような、今回の商品券の問題もそういう開き直りでは通らないということを言わざるを得ません。 その上で、自民党の提出者にお尋ねしますが、企業・団体献金は禁止よりも公開だということでの話であります。趣旨説明で、政治資金の公開については、一階部分として収支公開の制度があり、毎年全ての政治団体の収支報告書が公開されている、二階部分として、昨年成立した収支報告書のデータベース化によって、政党本部、政治資金団体、国会議員関係政治団体の収支報告書について検索可能なデータベースが構築されると述べておりました。確認したいんですけれども、自民党が言う一階部分と二階部分の収支報告書というのは三年間で廃棄、削除されるということになりますか。”
“十五人、この委員会でも六人。しかし、先ほど二人の方が質問もされましたけれども、そのことについては何の弁明もされませんでした。私は、やはりしっかりと明らかにしていくことが必要だと。報道によると、こうやってもらった議員の中には、お土産を逸脱していたのではないのかということで返却した者もいるという回答もあったということですから、そういう点では、認識がどうだったかということも、この場で明らかにしてもらうということは必要なのではないのか。その点について、しかるべき当事者の弁明を求めたいと思っております。 総理がまずは説明すべき、当然のことでありますけれども、政治改革特として、こういう問題についてきっちりその点も議論をする必要がある。ポケットマネーと言うけれども本当にそうなのかということもありますし、ほかの会合でも商品券を配っているということも会見の中で述べておられたということでありますので、誰に配ったのか、選挙区内で配ったことはないのか、こういったことも含めてしっかりと明らかにしてもらう。 委員長、是非、石破総理に当委員会でこの問題についてしっかりとただす、その機会を設けていただきたい。”
“国民の理解が得られないという話です。そういう点で、いわば出し手の総理・総裁なわけですけれども、併せて受け手、もらった一年生議員の問題があるわけであります。当委員会にも受け手側の自民党の一期生議員は六人所属しているということであります。返却したから終わりという話ではなくて、当事者として事実関係を明らかにすべきだ。 小泉議員にお尋ねしますが、当委員会に所属している一年生議員は率先して事実関係を明らかにしてもらう、まさに政治改革特で政治資金規正法の議論をしているわけですから、そういったことが求められているんじゃありませんか。”
“総理自身が説明を果たされると。同時に自民党としてどう考えるのかということが問われているわけであります。それは特に国民との関係でどうなのか。 報道によれば、一期生議員十五人に十万円ずつ配ったということであれば合計百五十万円ですし、十万円もの商品券をお土産代わりというのは庶民には考えられない金銭感覚であります。物価高に苦しむ国民の理解を得られると言えるのか。昨年の総選挙で示された民意は、裏金事件の当事者である自民党に厳しい審判を下しました。石破総理・総裁が所属議員に商品券を配っていたということについて国民の理解が得られると考えるのか。ここの点についてはいかがでしょうか。”
“日本共産党の塩川鉄也です。 政治資金規正法の審議に当たって、その前提となる問題について自民党の提出者にお尋ねいたします。 石破総理が三月三日、自民党の一期生衆議院議員十五人との会食に先立ち議員の事務所に商品券を渡していた問題であります。石破総理は、会食のお土産代わりに家族へのねぎらいなどの観点から私自身の私費、ポケットマネーで用意をした、政治活動に関する寄附ではなく政治資金規正法上の問題はない、また、私の選挙区に住んでいる人はいないので公職選挙法にも抵触しない、法的には問題がないと認識していると言っております。 政治資金規正法第二十一条の二では、何人も公職の候補者の政治活動に関して寄附をしてはならないとあります。政策活動費の議論でも注目となった条項でありましたが。石破総理は政治活動に関する寄附ではないと言っておりますが、自民党総裁から所属議員の事務所に届けており、議員になるまで何年も苦労したことへの慰労の意味と言っておいて、政治活動ではないという理屈は通用しないんじゃないでしょうか。その点についてはどのように受け止めておられますか。”
“昨日、日本共産党は、企業・団体献金禁止法案と政党助成法廃止法案を参議院に提出しました。企業・団体献金は禁止して個人献金を中心とし、政党助成金を廃止することが金権腐敗政治の一掃となります。 以上、発言を終わります。”
“よって、企業や労働組合等がその従業員や組合員等から寄附を集めて政治団体に提供することもできません。この点も抜け穴ではありません。 その上で、指摘しておきたいのは、業界団体や労働組合などが政治団体をつくり構成員の強制加入や強制還付を行っているなら、思想、信条の自由の侵害であり、許されるものではありません。 次に、政党の政治資金の在り方についてです。 政党は、何よりも国民の中で活動し、国民の支持を得て、その活動資金をつくることが基本でなければなりません。この三十年間、収入の七割から八割を政党助成金に依存し、政党助成金目当ての新党の設立と解散が繰り返されてきました。官営政党、税金丸抱え政党でいいのか、民主主義にとって果たしてよいことなのかとの指摘が自民党から述べられました。 そうであるなら、政党助成制度の見直しを考えるべきではありませんか。日本共産党は、思想、信条の自由や政党支部の自由を侵す憲法違反の制度であるとして創設に反対するとともに、一貫して政党助成金の受取を拒否しています。民主主義を壊す極めて有害な税金の使い方は許されません。”
“要旨廃止の撤回、収支報告書の保存、公開の延長こそが必要です。収支報告書はそのまま速やかに公開し、公的に永久に残すべきです。 次に、企業・団体献金の禁止に抜け穴があるのではないかという点についてです。 企業・団体献金を禁止しても個人献金や形を変えた迂回が発生するとか、形式的には個人献金の形を取りながらその内実は企業・団体献金である可能性を一切排除することは現実的に考えて不可能だという意見が述べられました。そもそも、現行法においても、迂回献金、寄附者を偽って収支報告書に記載することは虚偽記載であり、違法行為そのものです。 日本共産党が提出している企業・団体献金全面禁止法案では、抜け穴のつけ入る余地がない理由は二つあります。 第一に、政党、政治資金団体、企業、労働組合、その他の政治団体、全ての政治団体において企業や労働組合等の団体からの献金を受けることを禁止しています。政治団体を抜け道にして企業、団体が政党などに献金することはできません。抜け道になり得ません。 第二に、企業や労働組合等による政治活動に関する寄附だけでなく、あらゆる寄附のあっせんも禁止をしています。”
“日本共産党の塩川鉄也です。 まず、政治資金の公開についてです。 禁止より公開との考え方である自民党によれば、一階部分が毎年の収支報告書の公開、二階部分が一部の収支報告書のデータベース構築、三階部分が自民党の公開強化法案による一部の収支報告書の高額寄附の公表だということです。二〇二七年から政党、政治資金団体、国会議員関係政治団体に限ったデータベース作成が決まっています。その範囲内で名寄せして、翌々年の三月に高額寄附だけを公表するということがどうして公開の強化になるのでしょうか。 そもそも、昨年、通常国会で成立した法改定で、収支報告書要旨を廃止しています。要旨は、全ての政治団体を対象に、寄附者の氏名や寄附額、項目ごとの収入、支出額など、収支報告書の根幹部分を記載したもので、公開期限はありません。収支報告書そのものは三年で削除され、要旨もなくなれば、過去に遡って政治資金の流れが全く見えなくなります。自民党案の三階部分にも公開期限はありませんが、高額な企業・団体献金だけ、一部の政治団体の分だけ、それを公表したからといって、要旨の代替になるわけがありません。”
“収支報告書は公的に永久に残すこと、速やかにそのまま国民に公開することこそ徹底すべきです。 以上、発言を終わります。”
“今なおこの判決にしがみつくのは、国民の権利を侵害している実態から目をそらし、立法府が積み重ねた議論を無視するものです。 また、昨年の法改定で、外国人、外国法人等によるパーティー券購入を禁止としながら、日本法人で五年以上上場している外資系企業を禁止の対象から除外しています。外国人等からの献金は国家主権に関わるといいながら、特例を設け、献金もパーティー券購入も温存したことは容認できません。 政治のゆがみを正し、国民主権を貫くためにも、企業・団体献金の禁止が必要です。政党支部への献金、政治資金パーティー券の購入という二つの抜け道を塞ぐことこそ行うべきです。 政治資金は、国民の不断の監視と批判の下に置くべきものです。政治資金の収支をチェックするのは、第三者機関ではなく国民です。現行の政治資金監査制度の導入後も事件、問題が相次いでおり、収支報告書の形式上の適正すら確認できていないのが実態です。お墨つきを与えるだけの監査制度を残し、更に屋上屋を重ねて第三者機関で監視するなど、隠れみのでしかありません。 この間の、政治資金の公開を後退させる改悪を行ったまま公開強化というのはまやかしです。”
“この十年を見ても、河井夫妻の大規模選挙買収事件、秋元氏のカジノ汚職事件、吉川氏の鶏卵汚職事件、甘利氏のUR口利き疑惑、安倍氏の桜を見る会問題など、政治と金をめぐる疑惑が続出しています。自民党の腐敗政治と自浄能力のなさを見ても、全く反省の色が見えません。 政治資金は、主権者である国民の浄財で支えられるものです。国民一人一人が自ら支持する政党に寄附することは主権者として政治に参加する権利そのもの、国民の代表を選ぶ選挙権、投票権と結びついた国民固有の権利です。 一方、企業・団体献金は、本質的に政治を買収する賄賂です。営利を目的とする企業が個人をはるかに超える巨額の金の力で政治に影響を与え、自己の利益を図れば、政治は大企業、財界に向けたものになってしまうことは明らかです。選挙権を持たない企業の献金は国民主権と相入れず、国民の参政権を侵害するものです。 石破総理を始め自民党は、企業献金を正当化する際、一九七〇年の最高裁判決を持ち出しますが、この判決は、企業・団体献金の弊害を認め、その対策は立法政策にまつべきと述べており、企業・団体献金を禁止する立法を否定していません。”
“日本共産党を代表して、意見表明を行います。 自民党の主要派閥が、政治資金パーティーを通じて組織的に大規模に長期間にわたり、収支報告書の不記載、虚偽記載という政治資金規正法違反の犯罪行為を行ってきたことは、自民党政治の底知れない腐敗構造を露呈したものです。その中でも、長期に強権的な政治を進めてきた安倍派を支えていたのが巨額の裏金だったことは許し難いことです。しかも、この裏金づくりを誰がいつ始めて何に使ってきたのか、いまだに真相解明が行われていません。 日本共産党は、金権腐敗政治の一掃のため、企業・団体献金全面禁止法案と政党助成法廃止法案を今国会も参議院に提出する予定です。同時に、日本共産党は、主張するだけでなく、企業・団体献金も政党助成金も受け取らないことを自ら実行しています。 裏金事件に国民の批判と怒りが沸き起こり、企業・団体献金は禁止せよが国民の声です。しかし、自民党はこうした国民の声に耳をかさず、企業・団体献金に固執しています。 自民党と企業との癒着によって政治がゆがめられた事例は枚挙にいとまがありません。”
“二十年間の契約で、終わったら、ぼろぼろになった施設が押しつけられるだけだ、こんなことでは県民、市民の暮らしは守れないという点でも、問題だらけのPFIは、押しつけはきっぱりとやめるべきだということを申し上げて、質問を終わります。”
“県の要望に一理あるなというお話であれば、これはやはりウォーターPPPについて見直してほしいというこの県の要望を正面から受け止めるべきだと。 埼玉県は、県議会の答弁でも、PPPの導入に当たっては、モニタリングや情報開示、災害時の対応など様々な課題があると、PPPに関する懸念を述べてきたところであります。 ウォーターPPPの先進事例として、宮城県では二〇二二年四月から、上水道、工業用水と下水道一体のコンセッション方式でのPFI事業が行われております。宮城県はこれにより約一〇%のコストが削減できるとしていますが、本当にそれで削減されるものは何なのか。 事業者の提案は、二十年間で上工下水道の更新投資を三百七十八億円削減し、人件費等を百八十三億円削減するというものであります。修繕費を百一億円増やして設備の延命化を図るということですが、安定した運営と維持管理に欠かせない設備更新や人件費を大幅にカットをすれば、安全性の後退は避けられない。 民間の利益追求のために安全のためのコストが削減されるということになるのではありませんか。”
“下水道は他のインフラにはないような特殊性を持っている、そういった下水道事業に対する独自の財政措置というのは必要だ。当然、今回の八潮市における下水道破損の事故に伴う特別の財政措置を国として行うことを強く求めるものであります。 伊東大臣にお尋ねします。 下水道事業に関して、国は民間委託の推進を図り、PPP、PFI事業の推進を図ってきました。今回の事故に関する埼玉県の国への要望書では、「現在、国が推進しているウォーターPPPについては、インフラの長期に渡る更新に目途がつくまでは、慎重に検討していただくようお願いします。また、下水道に対する国の財政的支援については、ウォーターPPPを前提条件としない制度設計を再考いただくようお願いします。」と、国によるウォーターPPPの推進に対して慎重な対応を求めております。 国は、汚水管の改築に係る国費支援に関して、ウォーターPPP導入を決定済みであることを令和九年度以降に要件化するとしております。ウォーターPPPを導入しなければ国の交付金は出さないなどという脅しのようなやり方は許されない。ウォーターPPPの押しつけはやめるべきではありませんか。”
“しっかり支援できるよう検討すると。その中身を具体的に示してもらいたいと思います。 家田委員長は、下水道というのは上流から水が流れてくる、ほとんど止めることができない、しかも迂回路を持っていない、また、地下に設けられている構造物の点検は非常に難しい、中に人が入ることが難しいし、構造物の周辺の地盤の状況も不確定要素が大きいと指摘しておられます。硫化水素発生による施設の腐食という問題もあるわけであります。 道路やトンネル、鉄道、河川施設といった他のインフラと大きく異なるのが下水道事業であります。このような下水道事業の更新に対する特別な財政措置ということを考える必要があるのではないのか、この点についても国交省にお尋ねします。”
“日本共産党の塩川鉄也です。 埼玉県八潮市の下水道破損に伴う道路陥没事故に関連して、ウォーターPPP等について伊東大臣にお尋ねをいたします。 トラックドライバーの救出に御尽力をいただきたいと思います。陥没事故現場のすぐ下流にあります中川流域の下水道処理施設は、全国に二千二百ある下水道事業の中で九番目に大規模で、破損により、下水道を利用する百二十万人の住民の方の生活に深刻な影響が出ました。 国交省にお尋ねします。 国交省の対策検討委員会では、政策研究大学院大学の家田仁委員長が、百二十万人という人数は一つの大都市、これが非常に長期にわたって影響を受けているというのは、自然災害でいえば激甚災害に相当するような重大な事態だと述べておられます。 検討委員会の議論では、事故発生など緊急時における財政支援なども検討すべきという意見も出されております。八潮市の下水道復旧工事に対して、補助かさ上げなど、国が特別の財政支援を行うべきではありませんか。”
“米軍所沢通信基地と埼玉西部消防組合は、消防相互応援協定を締結しておりますが、公表しておりません。横浜市や岩国市など、協定文書を公表しているところもあります。埼玉県内にある米軍基地である大和田通信所や、また、キャンプ朝霞など、全国の米軍基地と地元消防との消防相互応援協定はどうなっているか、明らかにしていただきたい。所沢通信基地の協定を始め、協定内容を公表すべきではありませんか。”
“米軍基地内だと口が挟めないというのが前提になっている地位協定、その下で、地域住民が影響を受けかねない火災についても、その原因の究明について自治体消防が責任を持って行うことができない、これは余りにもおかしいということについて、結局、地位協定ですからという回答だけでは、これでは納得がされない。 例えば、二〇一五年八月に、米陸軍相模原補給廠内の倉庫において爆発を伴う火災が発生しました。事故現場は酸素ボンベ等が保管をされていた場所で、相模原市の消防局は、在日米陸軍からの依頼に基づき、消防隊員を出動させたわけであります。相模原市議会は、在日米陸軍に対して、原因究明に当たっては、最終的な調査結果を発表する前においても、適時適切な情報提供に努めることなどを要請しておりました。その後、在日米陸軍立会いの下、同市職員が基地内に立ち入り、酸素ボンベの保管場所や保管状況を現場確認しております。少なくとも、このような地元自治体の関与を保障すべきだ。 防衛省にお尋ねしますが、米軍と米軍基地所在自治体消防との間で消防相互応援協定が締結されている例があります。”
“本当に地域にまで影響を及ぼしそうな、そういった火災であるにもかかわらず、実際に、それも消火活動を行ったのは自治体消防であるわけです。消防法に基づけば、当然、この火災原因の究明というのは自治体消防の責務として行われているわけなのに、米軍基地内であるがゆえに、その原因究明も自治体消防として明らかにすることができない。これは余りにもおかしいのではないのかということで。 過去にも、一九九〇年にもぼやがあって、それを受けて基地のフェンスに、下の方に消防ホースの貫通孔を作ったということもあったそうですから、米軍基地内には消火設備もないわけで、外務省、米軍基地内の火災の鎮火に当たった地元自治体消防が火災原因究明に関与する仕組み、必要じゃありませんか。”
“残りの時間で、米軍所沢通信基地内の火災問題についてお尋ねします。 昨年十二月二十日午後一時過ぎ、米軍所沢通信基地内で火災が発生し、埼玉西部消防組合の消火活動により午後三時過ぎに鎮火をしましたが、基地内の約一ヘクタールの草地が焼損しました。火災は、基地北側中心部から美原中学校東のアンテナ周辺まで広がり、西側フェンスに沿った歩道部分まで焼け広がりました。 美原中学校では、休み時間中、煙を吸わないように校舎に戻るとか、下校の際は米軍通信基地を避けるなどの対応が取られ、市民生活にも大きな影響がありました。 米軍の要請により、埼玉西部消防組合が基地内に立ち入り消火活動を行いましたが、火災原因の究明に自治体消防は関与しておりません。地域住民の生活に多大な影響を及ぼしかねない火災だったのに、鎮火に当たった地元自治体消防が火災原因究明に関与できないのはおかしいのではないのか、総務大臣としてお答えください。”
“技能労務職員については、民間水準と比べると給与も高いからそれを下げろとか民間委託をしろとか、これを推進してきたのは総務省であるわけですから、その結果としてこういった下水道職員の現場の職員数の減少にもつながっているし、そのことが技術、技能継承を困難にして、実際の建設のときにいたようなスタッフが今はほかの部署に移って、維持管理に従事するような専門職員が減らされて、実際配置がされていないとかいう現場の実態を踏まえたときにも、こういった技能労務職員を減らすようなそういったリストラを進めてきた国の姿勢というのは厳しく問われる。こういったことを大本から改めて、必要な職員を配置する地方財政措置というのを求めたいと思っています。 下水道事業におけるウォーターPPPの推進が、民間の利益追求によって安全のためのコストが削減をされる、また、自治体における技術継承が困難となる、さらには、情報開示の後退によって監視機能の低下といった重大な危惧が生じる。宮城県の問題などでもそのことが指摘をされております。こういった国の交付金を脅しの材料にしたウォーターPPPの押しつけはやめるべきだということを申し上げておきます。”
“しかし、実際に下水道事業における職員数というのは大幅に減ってきているというのがこれまでの推移であります。 大臣にお尋ねいたしますが、下水道事業において国が広域化、民間活用を推進したことによって、下水道事業に従事する職員数は大幅に削減をされてきました。下水道職員数は、一九九五年の約四万七千人から、二〇二三年には約二万七千人へと激減をしております。埼玉県においても、二〇〇四年の二百四十八人から二〇二四年の二百二十九人へとの減少もあります。こういったことが下水道事業の維持管理や技術、技能継承を困難にしてきているのではないのか。その背景に、地方行革指針などを踏まえた、総務省が自治体職員における技能労務職員の正規採用の抑制や業務の民間委託を進めたことが今回のような事故の遠因となっているのではないのか。ここの点について、大臣、お答えください。”
“埼玉県も検討会議を行っておりますが、これまで、ウォーターPPPを含めた検討を行う会議において、委員の方の意見としても、ウォーターPPPを導入し始めると埼玉県の中にノウハウが残らなくなってしまうのではないか、例えば十年間発注して、民間企業も営利目的でやっているので、そこで何か問題があったとき、やはり違う事業者に委託したいとなったときに、県の方にノウハウが残らないとなかなか苦しいことになる、事業者を別に変えようと思ったときに、自治体側にノウハウ、技術、技能、蓄積がなければ、そういった新たに切り替えることについても困難さが伴うという意見も出ておりましたし、ウォーターPPPについては、他の地方公共団体でも技術継承がしっかりできるかというところが大きな懸念として挙げられている、このように危惧の声が上がっているわけであります。 このような、PPPなど民間委託が進むことで自治体における技術継承が困難となるのではないか、こういう危惧については、国としてはどのように受け止めておられますか。”
“契約に基づいて、元の基準について妥当かどうかのモニタリングをするというんですけれども、その元の基準そのものが妥当だったのかということが、是正するというのができないというのがPFI、PPP事業の問題点であるわけで、初期設定について問題があったときに、じゃ、それをしかるべく是正できるのかといったことで、民間の利益との関係でもその点が非常に課題となっているところであります。 官民連携のPFI、PPP事業のメリットとして、民間の人材や技術力の活用ということがありますけれども、自治体側にそういった技術継承が困難になるんじゃないのかという懸念の声があるわけですよ。”
“PFIを含むPPPの事業に当たって、元々その発祥のイギリスなどでも、もうPFI事業についてはやめましょうと大きな見直しの議論が起こっているときに、周回遅れでこれを進めようとしているのが日本の事業でありますから、こういう点について、今、こういった具体の事項にも関わる要望が県からも上がっているようなときに、見直しこそ必要であります。 埼玉県は、県議会における答弁でも、PPPの導入に当たっては、モニタリングや情報開示、災害時の対応など様々な課題があると、PPPに関する懸念を述べております。 国交省にお尋ねしますが、ウォーターPPPの一つである管理・更新一体マネジメント方式では、契約時に見積もった工事費や維持管理費を削減できた場合などに削減分をシェアするプロフィットシェアの導入を掲げております。これは、民間の利益追求によって、安全のためのコスト、維持管理費の削減、それがもうけになる、こういった安全のためのコストが削減されることになりはしないのか、こういうことを覚えるわけですが、その点についてはいかがでしょうか。”
“国の責任も問われる今回の下水管事故について、その負担を国が責任を持って対処すべきだということを申し上げておきます。 続けて国交省にお尋ねしますが、下水道事業に関して、国は民間委託の推進を図り、PPP、PFI事業の推進を図ってきております。 今回のこの事故に当たっての埼玉県の国への要望書では、現在、国が推進しているウォーターPPPについては、インフラの長期にわたる更新にめどがつくまでは、慎重に検討していただくようお願いします、また、下水道に対する国の財政的支援については、ウォーターPPPを前提条件としない制度設計を再考いただくようお願いしますと、国によるウォーターPPPの推進に対して慎重な対応を求めております。 国は、汚水管の改築に係る国費支援に関して、ウォーターPPP導入を決定済みであることを令和九年度以降に要件化するとしております。つまり、ウォーターPPPを導入しなければ国の交付金は出しませんよという脅しのようなやり方、これは許されるものではありません。このようなウォーターPPPの押しつけはやめるべきではありませんか。”
“後でも少しやり取りしますが、やはり、企業会計に移行する、そういったことについて総務省が促してきたという経緯の中で、広域化も行われた中での大規模なこういった破損が生じている、そういう経緯なども含めて、国全体としても、しかるべき補償に当たっての対処が必要ではないのかということは申し上げておきます。 今、若干お答えもあったんですけれども、大臣に重ねて伺いますが、埼玉県から国への要望書では、今回の応急復旧及び本復旧に際しては、関係地方公共団体の負担も多大になることから、一般会計の負担が生じる場合は、地方交付税による財政措置など、地方公共団体及び住民負担の軽減を図るよう要請をしておりますが、これにどうお応えいただけるでしょうか。”
“具体的な損失の補償などについて、やはり目配りをしていくということは必要じゃないかなと思うんですが、その辺のお考えだけでも。”
“村上大臣、どうでしょうか。 実際、事業者の方がいろいろな影響を受けている、補償が必要じゃないかという声というのは上がっているわけです。 この前、県議会でも、埼玉県側からは、こういった損失の補填については、全容がある程度明らかになり次第速やかに予算を含めて適切に対応していきたいと述べているそうですけれども、是非、国としても、しかるべき支援、対応策を考えていただきたいと思うんですが、大臣のお立場でお答えできることがあれば。”
“特別な事態、事例ということで、県から国への、財政的な支援が具体的に要望されているわけですから、それにどう応えるのかということについては、県ともよく連携もしながらということでありますけれども、しかるべき対処を求めたいと思っております。 実際に、こういった下水道管の事故において、下水の排出を抑制してほしいという県からの要請があるわけであります。ですから、飲食店など、事業者の方への影響も大変大きなものがありました。 お近くのラーメン屋さんなどでは、いろいろ料理を提供するにしてみても、どうしても水洗いが必要になるような油を使用する料理とかというのを控えなくちゃならない。県の下水道自粛要請に応えて、鍋や皿を洗うのに大量の水が必要ないため物などについては、こういうのは控える、注文については申し訳ないけれどもとお断りをするということなんかも含めて、事業者の方々に大きな影響が出ているわけであります。 こういった営業に影響を受けた事業者への補償が必要ですが、この点については、国としてはどう対応されるのか。”
“国交省が検討委員会を立ち上げました。政策研究大学院大学の家田仁先生が委員長をされておりますが、家田委員長が、その会議の場で、百二十万人という人数は一つの大都市、これが非常に長期にわたって影響を受けているというのは、自然災害でいえば激甚災害に相当するような重大な事態だと述べておられました。 そういう点でいえば、復旧工事に対して、そういう意味では、激甚災害相当というのであれば、補助のかさ上げを行うとか、こういった国としての特別な財政支援をこの際きちんと考え、具体化をすべきではありませんか。”
“また、この場合、改築に当たるかどうかというところも含めてあると思うんですけれども、実際には、改築ではなく修繕という形で対応する場合もあるかもしれない。でも、そういった修繕については現行交付金の対象外だというふうに聞いているんですが、こういった大規模な施設の破損が生じているといった点についても、将来に向けては、予防保全の観点からも、これはやはり修繕についても補助対象とする、そういうことが実際の対応を迅速に行うことにつながるんじゃないのか、予防保全の観点からも、修繕も補助対象とする、そういうことも考えるべきではないかと思いますが、いかがですか。”
“改築においては、これは社会資本整備交付金の交付、そういう対象にもなるということは、それでよろしいでしょうか。”
“事故の復旧工事の費用を、下水道料金という形で迷惑を被っている住民に負担を転嫁することがあってはならない。 そこで、まず国交省にお尋ねをします。埼玉県は、八潮市における道路陥没事故に係る中央幹線復旧対策工事の事業費四十億円、それ以外に、応急復旧に十・五億円の経費としております。埼玉県から国への要望書においては、応急復旧及び本復旧に対し、国からの財政的支援を要請しておりますが、これにどう応える考えでしょうか。”
“日本共産党の塩川鉄也です。 今日は、まず、埼玉県八潮市の下水道破損に伴う道路陥没事故について質問をいたします。 現地におけるトラックドライバーの方の救出に是非とも御尽力をいただきたい。また、陥没事故現場のすぐ下流にあります中川流域の下水道処理施設は、全国に二千二百ある下水道事業の中で九番目という大規模な施設であります。下水道を利用する百二十万人の住民生活に深刻な影響が出ました。事故現場周辺の住民の方は、下水の臭いや工事の騒音にも悩まされております。上流部では、下水の河川への放流が継続をし、流域住民の生活環境を害するものとなっております。 このような大規模施設で下水道管の破損が起きれば住民に多大な負担がかかることが明らかになりました。この間、国が下水道事業の広域化を推進してきたのに、大規模施設に着目した点検基準を定めていなかった責任は重大であります。 また、国が下水道事業への公営企業会計の適用を推進したため、下水道事業は、住民による受益者負担の原則に基づき、独立採算で運営をされております。”
“現行の公選法は、選挙運動を包括的に禁止して、例外的に許容するという体系になっています。そのため、選挙の主体が候補者、政党となり、選挙運動を行うための手段や方法が厳しく制限され、複雑で、いわばプロでなければ選挙運動ができないような仕組みとなっている。 こういったときに、ネット上とリアル上の選挙運動に落差が大きいということも問題であります。文書図画の規制の自由化や戸別訪問の解禁、立会演説会の復活等も見直すべきであります。さらに、被選挙権年齢の引下げ、供託金の引下げ、選挙期間の見直しも必要であります。政治活動に関して言えば、規制が設けられていること自体に問題があります。是非とも、附則に検討条項がありますけれども、書かれている例示もありますが、選挙運動規制全般にわたって検討を行っていくということが必要ではないのか。この点について最後に提出者にお答えいただいて、終わりにしたいと思います。”
“このような問題点となっている二馬力選挙について、参考人質疑でも参考人の方から、どの選挙運動が二馬力選挙と言えるか判断しにくいという話がありました。 提出者にお尋ねをいたします。兵庫県知事選は、連日のマスコミ報道など、注目された中での選挙でありました。今におきましても、県議会においての議論なども関連して行われているところであります。どんな事態が起こったのか、しっかりとした検証が必要だと考えますが、この点についての考えをお聞かせいただきたい。”