塩川鉄也
日本共産党 · Japan
“国民の反対、懸念の声を無視して、国民の総意に背くものと言わねばなりません。 第二に、日本国憲法の下で、多様な性を持つ人々によって構成されている日本国民の統合の象徴である天皇を男性に限定する合理的理由はどこにもありません。女性天皇を認めることは、日本国憲法の条項と精神に照らして合理性を持つものです。 政府や自民党は我が国の歴史と伝統を強調しますが、戦前の大日本帝国憲法の「万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」という天皇主権は否定され、根本的に転換しています。日本国憲法第二条は皇位を世襲のものとしていますが、戦前の皇男子孫継承は削除され、戦前とは大きく変わっています。 にもかかわらず、男系男子による皇位継承を不動の原則として固執する政府の姿勢は、かつての家…”
“六月二十五日の全体会議の話がありました。その際に、福島みずほ議員が、要綱の養子皇族男子の子孫の皇族としての地位は実方の系統によるものとするとの記述について、養子の子供は皇位継承を持つということかと質問したのに対し、山崎内閣府参与は、実方の話につきましては現行法の解釈としてどうなるかということだろうと思っておりましてと、明確に答えておりませんでした。こういう説明で立法府の総意とはなりようがないと言わなければなりません。 本来、有識者や憲法学者などの参考人、また国民の声を広く聞く公聴会など、国民的な議論を行うべき問題であります。そもそも国民の総意に基づく天皇の制度はどうあるべきなのか、大いに国民的な議論をやる必要があります。 日本共産党は、女性天皇、女系天皇の問題を正面から議…”
“三十六親等から三十八親等の隔たりがある。男系男子に固執することで、六百年前の室町時代まで遡る遠い血筋の人を探し出して養子にする、これに対して広く国民の理解と支持を得るのは困難ではないのか。 二〇〇五年の政府有識者会議の報告においても、これらの方々を広く国民が皇族として受け入れることができるか懸念される、皇族として親しまれていることが過去のどの時代よりも重要な意味を持つ象徴天皇の制度の下では、このような方策につき国民の理解と支持を得ることは難しいと述べております。 こういう点についても、二〇〇五年の報告書は、養子について、国民の理解と支持、安定性、伝統のいずれの視点から見ても問題点があり、採用することは極めて困難であると否定していたわけであります。こういった問題について検討…”
“立法府の総意といいますけれども、全体会議に参加している十三会派のうち五会派が反対しており、到底立法府の総意と言えるものではありません。 朝日新聞の世論調査では、養子縁組をできるようにする法整備を急ぐ必要はないが七一%で、急ぐべきだの一九%を大きく上回りました。読売新聞では、皇室典範の議論が十分だったとする回答は三九%にすぎません。今日の朝日新聞の社説では、改定案が国民の総意を得たとは到底言えない、立法府の総意も逸脱している、沸き起こる異論や批判を顧みない姿は極めて異常である、このままの成立は許されないと指摘し、全国紙の読売、毎日、日経も慎重な議論を求めております。 国民の総意に支えられるべき天皇の制度について、国民の疑問や懸念を無視することは許されないと思います。 そもそ…”
“私は、日本共産党を代表して、皇室典範改正案に反対の発言を行います。 第一に、天皇の制度の問題は憲法の条項と精神に基づいて広く国民的な議論をすべき問題であるにもかかわらず、本日、僅か三時間の質疑で採決を強行しようとしていることに強く抗議をするものです。 日本国憲法第一条は、天皇の地位は、主権の存する国民の総意に基づくとしていますが、高市政権が提出した皇室典範改正案は、国民の総意を得ているとは到底言えません。 どの世論調査でも、女性天皇を認めるべきという意見が多数です。にもかかわらず、法案が男系男子による皇位継承を不動の原則とし、旧宮家の一般国民である男子を皇族の養子に迎える案を進めようとしていることに、国民は疑問の声を上げています。 朝日新聞の社説は、立法府の総意でも国民の…”
“しかも、政府は、皇位継承の問題とは切り離した皇族数の確保策といいながら、養子の子の男子が皇位継承資格を持つとする規定を盛り込みました。国会と国民を愚弄するやり方であり、断じて許されません。 法案の旧宮家の男系男子を皇族の養子に迎える案は矛盾に満ちています。対象とする旧宮家は、八十年前、現典範に基づき自らの意思で皇籍を離れた人々であり、皇族の養子を禁止する現行の皇室典範の規定を覆してまで養子とすることは大きな矛盾です。 旧宮家だからといって、一般国民として生まれ育ってきた人々を特別な身分である皇族にすることは、憲法十四条一項が否定した門地による差別に抵触します。旧宮家の男系男子の子孫を将来にわたって養子候補とし、準皇族ともいうべき新たな特別身分をつくるもので、憲法に反します…”
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“日本共産党の塩川鉄也です。 埼玉県八潮市の下水道事故について質問いたします。 一月二十八日に埼玉県八潮市で発生しました下水道管路崩落に伴う道路陥没事故を受けて議論を重ねてきた国交省の検討委員会が、五月の二十八日に第二次提言を出しました。下水道の安全に関する基本認識について、下水道管路は極めて過酷な状況に置かれたインフラであるとしております。どのような意味か、国交省からお答えください。 〔國場委員長代理退席、委員長着席〕”
“ギャンブルの負の影響に関する調査研究や、医療体制の整備、依存症者とその家族の相談対応、回復支援に当たる民間団体への支援強化と併せて依存症対策を抜本的に強化し、そのために必要な予算の確保と財政措置を求めて、発言を終わります。(拍手)”
“オンラインギャンブルは、スマホを使っていつでもどこでも利用可能であるため、のめり込みやすい、賭け金が大きくなる、借金総額が多くなるなど、危険性が高いものです。依存症の専門家は、オンライン化について、ギャンブルの最も強いリスク因子の一つと指摘しています。規制強化が必要です。 さらに、依存症対策として重要なのは、依存症は医療機関や相談機関を利用することで回復可能な病気であるという正しい知識を市民に広く周知、啓発、広報し、依存症の回復支援につなげる取組です。自己責任論は、当事者を依存症の治療や相談から遠ざけ、犯罪や自殺へと追い込むことになります。 日本は、公営ギャンブルやパチンコだけでなく、違法オンラインギャンブルが蔓延するギャンブル大国です。 この深刻な現状に対して、内閣官房始め政府の依存症対策に関する予算は微々たるもので、周知、広報、啓発が余りに不足していると言わざるを得ません。”
“私は、日本共産党を代表して、ギャンブル依存症対策基本法改正案に対して発言します。 法案は、国内向けにオンラインカジノやスポーツ賭博などの違法オンラインギャンブルを提供すること及びその広告を出すことを禁止するものです。 違法オンラインギャンブルの提供及び広告が違法となることで、プラットフォーマーに対する広告の削除、また、ライセンスを発行した海外政府に対して見直しを求める後押しとなります。 法案は、野方図な状態となっている違法なオンラインギャンブルを抑止するもので、賛成するものです。 一方で、法案には罰則がなく、実効性に懸念があります。また、決済代行業者への規制も盛り込まれていません。ほかにも、法案が禁止の対象とする違法オンラインギャンブルに誘導する情報の範囲について、例えば、オンラインカジノへの導線となっている無料オンラインカジノも含まれるのかなど、提案者への確認も必要です。 違法なオンラインギャンブルの入口にもなっている公営ギャンブルのオンライン化への規制も欠かせません。今や競馬、競輪、競艇、オートレースは、八割から九割がオンラインによる購入です。”
“重大な環境影響という判断、事業者として適切に行われるかどうか、実際に重大な環境影響の判断があった場合にも、それが適切に実施がされるのかどうか、こういった点についても、事業者任せではない対応が必要だということを申し上げて、質問を終わります。”
“是非、公表によって有効に活用されるということが求められているということを申し上げておきます。 最後に、モニタリングの結果を踏まえて、重大な環境影響が明らかになった場合には、環境影響を低減させるための、個別事業における活用、いわゆる追加的な環境保全措置等が検討されるとあります。 重大な環境影響が明らかになった場合とは、誰が判断をするのか。この点で、事業者任せにするのではなく、環境保護団体や専門家の意見を反映させるために、事業者に対して有識者による検討のための協議会を設置するよう、こういう取組も必要ではないかと考えますが、環境省、いかがでしょうか。”
“事業者のモニタリングデータについて、国として活用していく、それはそれとして必要なんですが、やはりこういった知見が乏しい、海域においてのこのようなモニタリングデータを研究者などと広く共有するということが、実際のこのような開発に当たってふさわしい指摘、意見などを得る機会にもなるということであります。 今回の法改正で、促進区域指定に当たっての現地調査は事業者ではなく国が行うことになる、公的なモニタリングとなっているという点においても、事業者が行うモニタリングについてもやはり公表していく、こういうスタンスで、まさに国民の共有の知的資産として、資源として活用していく、そういうことが必要ではないかなと思いますが、坂井大臣、いかがでしょうか。”
“事前のモニタリングは国が行う、まさに公的に行うということに今回なるわけであります。 その上で、このモニタリングデータの公表についてなんですけれども、ガイドラインの案には、「国が一定期間ごとにモニタリングの結果に関するファクトレポートを作成し、洋上風力発電に関する環境影響を整理・公表し、理解醸成を図る。」とあります。 公表されるのは、事業者が作成、公表する事後調査報告書のレビューということですけれども、モニタリングデータ全体を公表すべきではないでしょうか。”
“役割分担の話で確認しました。 坂井大臣にお尋ねします。 事業者は、工事段階のモニタリングと、それから運転開始後のモニタリングを行うとしておりますけれども、工事前のモニタリングは行わないのか。法案では、促進区域においては環境省が現地調査を行うと定めておりますが、これが事前のモニタリング調査に相当、対応するものなのか。鳥類や海生哺乳類の生息状況の調査なども行われるのか。この点についてお答えください。”
“鳥類の渡りなど長期的、広域的な影響に関する項目や、また、環境への影響の程度に関する知見が乏しい項目という話がありましたけれども、このガイドラインの案では、「鳥類の渡りや海生哺乳類の生息状況などの長期的・広域的な影響については事業者が行うモニタリングの対象外とする。」ということですので、鳥類の渡りだけではなくて、海生哺乳類の生息状況など、その他、国の調査対象になるものはどういうものなのかについて御説明いただけますか。”
“検討するということなんですが、これは実際に調査研究を行うということでよろしいんでしょうか。”
“日本共産党の塩川鉄也です。 海洋再エネ海域利用法案について質問いたします。 洋上風力発電が環境や生態系に及ぼす影響について知見が乏しいということは政府も認めているところであります。生物の多様性を保全をし持続可能な利用を進めていくためには、モニタリングによって事業の影響に関する科学的知見を蓄え、その結果を分析、評価をし事業等に反映させる取組、いわゆる順応的な取組が重要であります。 そこで、環境省と経産省で議論が進められている洋上風力発電におけるモニタリングガイドラインの案について質問します。 国と事業者の役割分担についてですけれども、事業者の行うモニタリングに関しては、海洋環境へ影響を及ぼす要因となる項目、いわゆるインパクトと、それに伴い影響を受ける項目のレスポンスを対象としております。一方で、国は、洋上風力発電事業の影響に関連する項目の長期的、広域的な変動に関する情報や、環境への影響の程度に関する知見が乏しい項目の情報について、調査研究を検討するとしております。 そこでお聞きしますが、国が調査研究を検討する項目とはどのようなものなのか。”
“私は、日本共産党を代表して、年金法案の本会議への緊急上程の提案に反対の意見を申し述べます。 物価が上がっても年金給付水準は引き上がるどころか実質マイナスとなっている原因は、マクロ経済スライドにあります。政府・与党は百年安心の年金と言い続けてきましたが、マクロ経済スライド導入で、この二十年間に公的年金の給付水準は実質一割も削減されてしまいました。 政府案及び自公立の修正案は、マクロ経済スライドを止めるものではありません。我が党は、年金生活者の暮らしを守り、現役世代の大幅減額を避けるために、マクロ経済スライドを直ちに停止することを求める修正案を提出しました。 これから本格的に年金制度の議論を進めていくときなのに、参考人質疑を含む僅か二十二時間で質疑終局、採決、そして本会議への緊急上程など、断じて認めることはできません。地方公聴会で広く国民の声を聞くことを始め、徹底審議こそ行うべきだと申し述べ、意見表明とします。”
“対策を行っているというお話ですが、ギャンブル依存症問題を考える会のお話では、相談件数の割合というのが、一九年と二三年を比べると、競馬は二二%から四〇%に、競艇が五%から二八%に、競輪が三%から一八%と大幅に上昇しているわけで、依存症の危険性が大きく高まっているのは明らかであります。更なる対策が必要であります。 このようなギャンブル依存症問題を考える会の方のお話を聞いて、今、自殺についての相談も非常に増えているということをおっしゃっておられました。かつては多重債務の問題だったのが、今はオンラインのギャンブル等によっての自殺者が増えているということについて、このようなギャンブルが持つ負の影響についてしっかりと政府が把握、調査をして実態を明らかにする。そのことを求めて、質問を終わります。 ――――◇―――――”
“現行でできる対策も最大限行うよう求めていきたいと思います。 ギャンブルにのめり込む入口となる、公営ギャンブルのオンライン化も問題であります。 今年の三月に閣議決定されたギャンブル等依存症対策推進基本計画でも述べられているとおり、今や競馬、競輪、競艇、オートレースの八割から九割がオンラインによる購入であります。オンラインギャンブルは、スマホを使っていつでもどこでも利用可能であるため、のめり込みやすい、賭け金が大きくなる、借金総額が大きくなるなど、危険性が高いものであります。 依存症の専門家は、オンライン化について、ギャンブルの最も強いリスク因子の一つと指摘をしています。ギャンブル依存症問題を考える会の方も、会への相談件数が一九年から二三年の五年間で、競馬、競輪、競艇、オートレース、いずれも右肩上がりとなっていることを示し、公営ギャンブルのオンライン化の危険性について警鐘を鳴らしておられます。 大臣にお尋ねします。このような公営ギャンブルのオンライン化は、依存症の危険を高めるとともに、オンラインカジノ利用の入口にもなるものであり、規制が必要ではありませんか。”
“取締りに力を入れているということでありますが、現にアフィリエイトブログが検索の上位にヒットしてくるような状況というのは現状もあるわけで、実態に追いついていない、こういう点での対策の強化も求められていると思います。 警察庁の調査では、調査対象の日本語で利用可能な四十サイトのうち、日本からの利用禁止を明示していないサイトは三十八サイトと圧倒的多数となっています。 こうした事業者に対し、日本国内からオンラインギャンブルを行うことは違法だ、利用禁止を明示せよ、こういった要請は行っているんでしょうか。”
“被害の実態に対応した対策を強く求めておくものであります。 違法なオンラインギャンブルの入口となっているのが、ブログやSNS、動画配信サイトなどでの広告宣伝であります。現在でも、オンラインカジノと検索をすると、違法オンラインギャンブルを紹介するアフィリエイトブログが多数ヒットするわけです。こうしたブログでは、オンラインギャンブルの違法性はグレーだなどと紹介をされているところです。 警察庁にお聞きしますが、違法なオンラインギャンブルをブログや動画サイトで宣伝する行為に対して、賭博罪を適用して取り締まっているんでしょうか。”
“内閣官房でも一千万円台ですし、警察庁は昨年度からというので一千万円に届かないという点での、極めて少ない金額と言わざるを得ません。 オンラインカジノは、スマホ一つで利用できてしまう、よく言われるように、ポケットの中にカジノがあると言われるような、誰でも依存症になって人生を狂わせてしまう、そういうおそれがあります。 対策として、違法だということを強調するだけではなくて、依存症は医療機関や相談機関を利用することで回復可能な病気であるということを広く市民の方に知ってもらうことも重要であります。厚生労働省でも、依存症対策の相談支援や普及啓発に取り組む民間団体への支援の予算も、厚労省では五千万円と聞いております。 大臣に伺いますが、依存症対策の観点から、このような周知啓発、広報、相談支援の予算を抜本的に増やす必要があるのではありませんか。”
“直近五年間のオンラインカジノの危険性や違法性に関する広報、また、ギャンブル依存症対策の広報に関する予算はどうなっておりますか。”
“そういう対策が不十分だったということであります。 ギャンブル依存症問題を考える会によるアンケート結果では、オンラインカジノを始めてから借金をするまでの期間は、一週間以内は約三〇%、一か月以内で六三%もの人が借金をするほどのめり込んでおります。半年以内で見ると約八五%もの人が借金を背負っております。 ギャンブル依存症は、生活を破綻させ、本人だけでなく家族や友人など周りの人生も狂わせてしまう極めて深刻な問題であります。 二〇二二年六月の衆議院予算委員会で、当時の岸田総理は、オンラインカジノは違法だと答弁しました。しかし、その後も市民の間にはオンラインカジノが違法だとの認識は広がっておりません。警察庁の調査では、違法性を認識していないと答えたのは、経験者の三九・八%、未経験者の四三・八%でした。年代別で見ると、特に若い世代での認識率が低く、最も低かった二十代では約半数が違法だと認識しておりませんでした。オンラインカジノの危険性や違法性について、政府による周知、広報が不足しているのではないか。 内閣官房と警察庁に聞きます。”
“このアクセス数は、米国、ドイツに次いで世界第三位の規模だということであります。 伊東大臣にお尋ねいたします。二〇二一年時点でこうした深刻な蔓延状態が明らかになっていたにもかかわらず、これに対する対策を怠り、野方図な状態を放置してきた政府の責任は極めて重大ではありませんか。”
“日本共産党の塩川鉄也です。 オンラインカジノについて質問いたします。 警察庁が委託した調査によると、国内でオンラインカジノを現に利用している人は推計約百九十六万人で人口の二%、利用した経験がある人は約三百三十七万人で人口の三・五%、年間の賭け金額は一兆二千四百億円に上るとされております。 一方、NTTドコモやメディア企業など百十五社でつくる一般社団法人スポーツエコシステム推進協議会による調査結果は更に膨大で、こちらはスポーツ賭博に限定をした調査ですが、国内居住者が海外のウェブサイト経由で違法に行ったスポーツ賭博の賭け金は推計年間六兆五千億円にも上るとされております。刑法で禁止されたギャンブルがこれだけ蔓延しているのは、まさに異常であります。 国内における違法オンラインカジノの利用はコロナ禍以降に急増しております。二〇二一年に出されたデジタル分析支援会社、シミラーウェブジャパンの調査によると、日本からのオンラインカジノへのアクセス数は、二〇一八年は月間約七十万回なのに対し、二〇二一年は月間約八千三百万回と、百倍以上に上昇しております。”
“そういう意味では、政令で更に追加することもあり得るということもありますので、この政令への指定についての必要最小限のものを定めていくという立場と、恣意的な運用にならないという点についての厳しく徹底をいただきたい、このことを求めて、質問を終わります。”
“ですから、トランクに入っていました、それが隠匿という形になる。あるいは、工具箱に入れている、普通でしょうけれども、それも隠匿携帯、外形的にはそうなると。もちろん、様々な案件を総合的に勘案しての正当な理由かどうかというところでしょうけれども。 こういった工具というのは、事業をやっている方はもちろん、一般の家庭でも、例えばDIYをやっているような方々、日曜大工などの際にも使う可能性もあります。農家の方でお持ちの方なんかもあるわけであります。そういったものを携帯するだけで罰則に問えるという、そういう権限を警察に与えることで、それが濫用されることによる人権侵害の懸念も生じるところであります。 坂井国家公安委員長にお尋ねをいたしますけれども、指定金属切断工具について、何を政令で指定をするのか、また、取締りに当たって、立法時の意図に反して、解釈の拡張とならないような濫用防止の措置をどのように行っていくのか、この点についてお答えください。”
“是非、実態を正確に把握をして、それにかみ合った対策、支援策というのを講じていただきたい。特に、小規模事業者の施策の推進につながるような、そういう取組を強く求めたいと思います。 次に、特定金属切断工具の隠匿携帯の禁止に関してお尋ねします。 犯行に使われる工具に対する規制もあるということで、本案は十五条で、ボルトクリッパーやケーブルカッターなどの工具を隠匿して携帯することを禁止とし、また違反した場合、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に科すとしています。 この隠匿して携帯とはどのようなことなのか。例えば、車のトランクに入れてあるとか、あるいは工具箱に入れて運ぶといったことも含まれるんでしょうか。”
“事業者、特に小規模事業者についての話がありました。もちろんメガソーラーの被害もあるわけですけれども、やはりこういった再生可能エネルギーに当たっては、市民参加型の太陽光発電などの取組も進んでいるところであります。そういった方々にとって、こういった盗難被害というのは非常に重くのしかかる。私が紹介しました方もそういった市民参加型の太陽光発電所の運営をされておられる方でもありまして、再生可能エネルギーの普及に障害となるようなものを取り除いていく、こういうことが必要だ。 その点で、警察庁にお尋ねしますけれども、今回の太陽光発電に係る盗難事件について、規模別でのデータというのはないのか。そういう意味では、メガソーラーと中規模、小規模、こういった形で整理をして、その被害の特徴などを明らかにしていく、こういうことが必要ではないのかなと思うんですが、その点について、警察庁はいかがでしょうか。”
“長期安定電源化にとって憂慮すべき事態ということで、資源エネルギー庁としても、昨年十二月には、保険の在り方の検討のために、被害実態を聞くアンケートも行っていると承知をしております。 やはり、保険の対象外となるようなことも深刻な事態ですし、保険料率が大きく上がるということも、このような再生可能エネルギーの普及にとっての一つの大きな支障、障害にもなりかねないといった点について、今若干のお話があったんですけれども、より踏み込んだ対応策が必要なんじゃないのか。こういった支援策についてどのように考えるのか、この点についてお答えください。”
“そこで、保険の問題についてまずお聞きしたいんですけれども、太陽光発電の事業者にとって、盗難の増加の被害が深刻であります。警察庁の検討会においても、この盗難の被害が保険の対象外となり、結果として、銀行から融資を受けられず、事業が継続できないなどの影響について指摘がありました。 経産省にお尋ねしますが、このような太陽光発電のケーブルの盗難という事態が頻発をしている、こういう状況について、このことは再生可能エネルギー推進への大きな悪影響になるのではないのかと思いますが、その点についての認識を伺います。”
“この四年間で認知件数が四倍、被害額は六倍ということでありますし、品目別では金属ケーブルの件数が過半を占め、また、材質別では銅がやはり過半を占めていると。そういう点でも、太陽光発電のケーブルの盗難というのは非常に大きいというのがこういうところにも表れていると思います。 私がお話を伺った方でも、栃木県の那須町で太陽光発電所を設置をした事業者の方がいらっしゃいます。三月の二十九日に突然発電が止まったというような通知があって、何だろうと思ったら、ケーブル盗難の被害を受けていたということでありました。 やはり、盗難被害による損害とともに、売電収入が入らないといった点での減収というのは非常に大きいということを訴えておられました。損害保険に入っていて、ケーブルの盗難については保険がかかったんだけれども、売電収入についての保険まで手当てしていなかったので、その分はもろに減収にかぶってくると。今、損保の保険料率も上がっているというので、次の契約時にはどうなるのかと強く心配の声を上げておられるということを、改めて今日の審議を通じても非常に重大な点だなと受け止めていたところであります。”
“日本共産党の塩川鉄也です。 金属窃盗防止法案について質問をいたします。 多発する金属窃盗事件に対し、その防止策としての本法案ということであります。 金属窃盗全体の被害の実態についてまず確認したいと思います。二〇二〇年から二〇二四年の件数の推移と比較、被害額の規模についてどうなっているのか、また、品目別、材質別の件数についても明らかにしていただきたいと思います。”
“地域住民が主体となった生活道路の交通安全対策が前に進めるように取組をお願いし、質問を終わります。”
“最後に、三原大臣にお尋ねします。 やはり国のレベルにおきましても、国交省や警察庁や内閣府が連携して取り組んでいく、その基本に、冒頭お答えいただきましたように、住民の意思を尊重していく、住民の理解、合意を取組の要にしていくということが重要だ。 そういう点でも、現場において、道路管理者の方や警察や、何よりも地元住民の方、こういった方々の意向を踏まえた、そういう住民合意につながるような技術的、財政的な支援が必要ではないかと思いますが、その点についてお答えいただければと思います。”
“今、ハンプの話がありました。道路に高まりをすることによって速度抑制を図る。国交省のハンプの高さの基準は十センチというふうに承知しております。しかし、習志野台八丁目町内会でハンプを設置をした、船橋市として実施したわけですけれども、そのハンプの高さは、住民要望に基づいて八センチにしているということなんですね。 ですから、国交省が一般に示している基準とは違うそういった高さにしているわけですけれども、こういった場合もこれらの事業の補助対象となるということで、どうなのか、お答えください。”
“防災・安全交付金について、課題に応じて、自由度の高い、そういった活用が可能だという話で、それはそれとして結構なんですけれども、交通安全対策補助制度の地区内連携について、使い勝手が悪いというようなことでは困るので、そういった点での工夫や措置や、該当の道路管理者の自治体に対してのアドバイスとかが必要なのではないかと思うんですが、利用促進に当たって必要な対策を行うべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。”
“このような交通安全対策補助制度、地区内連携についてですけれども、この制度については、ゾーン30プラスはもちろん、ゾーン30の場合でも、それにも入っていない、指定となっていない地域においても、要件に合えば財政支援の対象となるということでよろしいでしょうか。”
“住民の皆さんが実感をしている、この辺は危ない通りだなといったことをデータで確認をしながら分析を行っていく、それを踏まえて具体的な対策につなげていくという点でも、技術支援の一つとしてのこのようなビッグデータの活用は重要なことだと思っております。 国交省として、このような技術支援については、その他に、物理的デバイスの整備に関する技術情報の提供ですとか、ハンプにつきましても貸出しをするような、こういう仕組みなどもあるということですので、こういう支援策がきちっと地に足が着いた形で進められていくことを求めていきたいと思います。 次に、国交省の財政支援について伺いますが、ゾーン30プラスに係る財政支援として、交通安全対策補助制度(地区内連携)ということで紹介をされておりますけれども、この制度というのはどのような補助制度になるんでしょうか。”
“ですから、自治会や町会など住民の皆さんの方から、自治体、市役所などを通じて国交省に要望すれば、専門家を紹介してもらう、こういう仕組みということで受け止めました。 そんな際に、国交省の技術支援の一つとして、ETC二・〇によるビッグデータの分析結果の提供とあるわけですけれども、どのようなデータをどのように提供することを具体的に行っているのか、この点について御説明ください。”
“この習志野台八丁目町会の役員の方の話を伺いました。大型店の出店を機に生活道路の交通安全対策を進めようと、町会として、住民アンケートや、またヒヤリ・ハット調査なども行ってきたということで、船橋市や警察、専門家と連携して、住民合意の努力と対策の具体化に取り組んできたとお聞きしました。 今答弁でもありましたけれども、たまたますぐそばに日大の理工学部がありまして、そこに交通システム工学科というのが置かれていて、その大学の方に直接町会として連絡を取ってお願いしたところ、専門家の方の協力を得ることができたということでありました。交通量の調査や分析、対策案の提示など、貴重なアドバイスを受けたということであります。 国交省にお聞きしますが、国として、このような道路管理者や住民に対し、専門家の紹介、あっせん、これをきちっと行っていく必要があるのではないのか、この点についてお答えください。”
“交通安全基本計画の策定の内容についても触れていただきました。地域住民の主体的な参加が欠かせないということであります。 国交省にお聞きします。ゾーン30プラスの取組の推進に向けた国交省の支援策について確認します。 国交省は、生活道路への物理的デバイス設置における合意形成のための参考資料を作成しております。物理的デバイスの設置に当たって地域の方々と合意形成がうまくいかないという声があることを踏まえ、生活道路の交通安全対策を円滑に進めた全国の九つの地域の合意形成事例を紹介しております。 その一つに、船橋市の習志野台八丁目町会の例が紹介されております。私も先日伺ってまいりました。この習志野台八丁目町会の取組の特徴は何なのかについて御説明ください。”
“日本共産党の塩川鉄也です。 先週に続きまして、生活道路の交通安全対策についてお尋ねをいたします。 三原大臣に質問いたします。 交通安全白書では、生活道路における人優先の安全、安心な徒歩空間の整備を掲げております。生活道路の交通環境の整備に当たっては、生活道路を利用する地域住民の参加が欠かせません。地域住民が主体となった生活道路の交通安全対策を推進することが求められているのではないのか、この点についてお答えください。”
“終わりにしますけれども、二十四時間対応といっても、コールセンターということでは、遠いわけですよ。実際には、逃げ込める場所、駆け込める場所が必要なわけです。 医療的なケアも含めた対応という点でのワンストップ支援センターについて、二十四時間三百六十五日対応の、医療拠点型のそういう施設をしっかりとつくっていく、こういった形で支援を行っていく。そのことを強く求めまして、質問を終わります。”
“この仕事を培っていく、そういった点でも、養成には中長期的な対応が必要なわけですから、雇い止めというのはまさにそれを断ち切る話であって、そこをやはり改めていく、そういった対応というのを消費者庁としても働きかけを求めていきたいと思います。消費生活相談員の方々が安心して働けるように、このような処遇改善を強く求めていくものであります。 最後に、ワンストップ支援センターについてですが、代金の支払いのため女性に性風俗を強制させるという行為が重大な問題となり、本案でも一定の規制が設けられております。そういった被害を受けた女性のため、保護や心身の負担軽減、身体の回復を目的として、各都道府県に性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターが設置をされております。 内閣府にお尋ねしますが、夜間の相談対応や緊急対応も必要な、二十四時間三百六十五日いつでも対応できることが重要であります。現状がどうなっているのか、この点についての今後の対応をどう考えているのかを併せてお聞きします。”
“雇い止めが横行するような事態はやはりふさわしくない、雇い止めが横行するような事態というのはやはり改めるべきだ、そういうことをはっきりと言うべきじゃありませんか。”
“個々の事情を丁寧に伺って、具体的な相談の中身に対応してアドバイスをし、また、必要な関係機関を案内をする、そういう点でも極めて重要な役割を果たしているのが消費生活相談員の方ですけれども、高度な専門性や知識経験が必要ですが、その実態を見ますと八三%が非正規となっており、そのほぼ全てが会計年度任用職員となっております。 我が党の本村議員が消費者特で取り上げましたように、雇い止めが増加をしているという問題もあるということで、消費者庁にお聞きしますが、悪質ホスト対策という点でも、多くの知識やノウハウを持つ相談員の方々が雇い止めされてしまうというのは、本当に重大な、社会的な損失だと言わなければなりません。是非、対策が必要ではありませんか。”
“次に、同じように相談活動を行う窓口として、連携をする対象として、消費生活センター、消費生活相談員の処遇の問題があります。 消費者庁にお尋ねしますが、このような消費生活センターでは、悪質ホストクラブ問題にどのように対応しておられるんでしょうか。”
“女性相談支援員の方々というのは専門的な知見、知識を持って対応しておられるわけです。こういった仕事、役割、能力について、都道府県で差があるわけではありません。そういう点でも、そこで賃金の違いが生まれるということ自身がおかしいわけであって、やはり、一律のこういう賃金体系にしていくような、こういう取組を促していく姿勢というのが国には求められるということを申し上げます。 あわせて、処遇改善の話もありました。是非とも正規化を目指すような処遇改善というのは必要だということを強調しておきたいと思います。厚労省の資料によれば、在職年数が三年未満の相談員が、都道府県では四一・四%、市町村では四〇・三%となっております。自治体全体で十人にも満たない人員のところもあります。 さきに述べたように、高度な専門知識と経験が求められますし、支援には継続性が必要であります。女性版骨太方針でも、「女性相談支援員の人材の養成・処遇改善の推進」と記載をされております。支援員の適切な人員体制と、雇い止めのない雇用を含めた待遇改善が必要だということを強調しておきます。”
“時給が千四百九十六円というのは余りにも低いと言わざるを得ません。本当に専門性が求められる、丁寧な相談活動を担っておられるこういった方についての、時給換算での千五百円にも届かないというのは余りにも低いということを言わざるを得ません。 さらに、この調査では、この実態について、国庫補助基準額はおおむね時給千五百七十六円、多くの自治体で乖離が見られると厚労省も指摘をしております。 実際、基準額を超えているのは五都県と承知をしておりまして、残りの四十二道府県はこれを下回っているということで、厚労省として、こういう乖離をどう改めていくのか、引き上げていくのか、この点についてお答えください。”
“非正規の方が九割ということであります。 このような非正規職員の給与というのはどうなっておりますか。”
“電話、面接、出張訪問の相談や同行支援、関係機関との連携といった事業の中心の担い手で、高度な専門知識と経験が求められます。昨年八月の国の調査でも、相談件数全体は延べで四十万件を超えた状況で高止まりをしている。そういった際に、女性相談支援員の仕事の役割も極めて大きくなっていると思います。 厚生労働省にお尋ねします。この調査では、給与等の処遇についても調査をしています。まず配置状況について、正規、非正規の割合はどうなっておりますか。”
“相談件数が非常に増えてきているということの背景についてもお話をいただきました。是非、そういったものについてしっかりとした相談体制を整えていく、そういう点でも関係機関との連携という話がございました。是非、こういった取組を行っていくときに、相談対応についての関係行政機関との連携において、連携先について警察庁としても示しているところであります。 その一つでもあります女性相談支援センターについてですけれども、女性相談支援員の処遇改善についてお尋ねをいたします。 悪質ホストクラブ問題についての政府広報ビラで、初めに述べたように、被害女性が、どこに相談すればよいか分からない場合は、まず、お住まいの地域の女性相談支援センターに電話で御相談くださいとなっております。 同センターは、女性の様々な悩みに関する相談に応じ、様々な支援を行う機関で、本問題においても重要な立ち位置にあります。その点において、実際相談を受ける女性相談支援員の役割は極めて重要であります。 女性相談支援員は、昨年施行の女性支援新法で職務が改めて定められました。”