塩川鉄也
日本共産党 · Japan
“国民の反対、懸念の声を無視して、国民の総意に背くものと言わねばなりません。 第二に、日本国憲法の下で、多様な性を持つ人々によって構成されている日本国民の統合の象徴である天皇を男性に限定する合理的理由はどこにもありません。女性天皇を認めることは、日本国憲法の条項と精神に照らして合理性を持つものです。 政府や自民党は我が国の歴史と伝統を強調しますが、戦前の大日本帝国憲法の「万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」という天皇主権は否定され、根本的に転換しています。日本国憲法第二条は皇位を世襲のものとしていますが、戦前の皇男子孫継承は削除され、戦前とは大きく変わっています。 にもかかわらず、男系男子による皇位継承を不動の原則として固執する政府の姿勢は、かつての家…”
“六月二十五日の全体会議の話がありました。その際に、福島みずほ議員が、要綱の養子皇族男子の子孫の皇族としての地位は実方の系統によるものとするとの記述について、養子の子供は皇位継承を持つということかと質問したのに対し、山崎内閣府参与は、実方の話につきましては現行法の解釈としてどうなるかということだろうと思っておりましてと、明確に答えておりませんでした。こういう説明で立法府の総意とはなりようがないと言わなければなりません。 本来、有識者や憲法学者などの参考人、また国民の声を広く聞く公聴会など、国民的な議論を行うべき問題であります。そもそも国民の総意に基づく天皇の制度はどうあるべきなのか、大いに国民的な議論をやる必要があります。 日本共産党は、女性天皇、女系天皇の問題を正面から議…”
“三十六親等から三十八親等の隔たりがある。男系男子に固執することで、六百年前の室町時代まで遡る遠い血筋の人を探し出して養子にする、これに対して広く国民の理解と支持を得るのは困難ではないのか。 二〇〇五年の政府有識者会議の報告においても、これらの方々を広く国民が皇族として受け入れることができるか懸念される、皇族として親しまれていることが過去のどの時代よりも重要な意味を持つ象徴天皇の制度の下では、このような方策につき国民の理解と支持を得ることは難しいと述べております。 こういう点についても、二〇〇五年の報告書は、養子について、国民の理解と支持、安定性、伝統のいずれの視点から見ても問題点があり、採用することは極めて困難であると否定していたわけであります。こういった問題について検討…”
“立法府の総意といいますけれども、全体会議に参加している十三会派のうち五会派が反対しており、到底立法府の総意と言えるものではありません。 朝日新聞の世論調査では、養子縁組をできるようにする法整備を急ぐ必要はないが七一%で、急ぐべきだの一九%を大きく上回りました。読売新聞では、皇室典範の議論が十分だったとする回答は三九%にすぎません。今日の朝日新聞の社説では、改定案が国民の総意を得たとは到底言えない、立法府の総意も逸脱している、沸き起こる異論や批判を顧みない姿は極めて異常である、このままの成立は許されないと指摘し、全国紙の読売、毎日、日経も慎重な議論を求めております。 国民の総意に支えられるべき天皇の制度について、国民の疑問や懸念を無視することは許されないと思います。 そもそ…”
“私は、日本共産党を代表して、皇室典範改正案に反対の発言を行います。 第一に、天皇の制度の問題は憲法の条項と精神に基づいて広く国民的な議論をすべき問題であるにもかかわらず、本日、僅か三時間の質疑で採決を強行しようとしていることに強く抗議をするものです。 日本国憲法第一条は、天皇の地位は、主権の存する国民の総意に基づくとしていますが、高市政権が提出した皇室典範改正案は、国民の総意を得ているとは到底言えません。 どの世論調査でも、女性天皇を認めるべきという意見が多数です。にもかかわらず、法案が男系男子による皇位継承を不動の原則とし、旧宮家の一般国民である男子を皇族の養子に迎える案を進めようとしていることに、国民は疑問の声を上げています。 朝日新聞の社説は、立法府の総意でも国民の…”
“しかも、政府は、皇位継承の問題とは切り離した皇族数の確保策といいながら、養子の子の男子が皇位継承資格を持つとする規定を盛り込みました。国会と国民を愚弄するやり方であり、断じて許されません。 法案の旧宮家の男系男子を皇族の養子に迎える案は矛盾に満ちています。対象とする旧宮家は、八十年前、現典範に基づき自らの意思で皇籍を離れた人々であり、皇族の養子を禁止する現行の皇室典範の規定を覆してまで養子とすることは大きな矛盾です。 旧宮家だからといって、一般国民として生まれ育ってきた人々を特別な身分である皇族にすることは、憲法十四条一項が否定した門地による差別に抵触します。旧宮家の男系男子の子孫を将来にわたって養子候補とし、準皇族ともいうべき新たな特別身分をつくるもので、憲法に反します…”
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“重要インフラ、サプライチェーン、大きく広がるわけですから、そういう懸念は拭えないということを申し上げて、質問を終わります。”
“政府としての反省もないまま、経済分野全般への秘密指定の体制拡大が更に同じような事件を引き起こすんじゃないのか、こういう強い危惧を覚えるんですが、その点についてはいかがですか。”
“本人も分からないところで情報が渡される、照会もされる、それが実際どうなっているかもよく分からないというときに、一般論的に公文書管理法や情報公開法と言われても納得いくものではありません。調査項目が多岐にわたるという点では、プライバシーの侵害、人権の重大な侵害ということが起こり得るということを強く危惧するものであります。 こういった経済安保に関わっては、大川原化工機の事件がありました。経済安保の名の下に、長期勾留された相談役が亡くなるなど、人権じゅうりんの違法捜査が行われたわけであります。 こういった、検察が公訴取消しをした冤罪事件を政府は反省しているんでしょうか。”
“こういった個人情報が収集、集積していくわけですけれども、大臣にお尋ねします。こういった収集された大量の機微な個人情報については、削除のルールというのはあるんでしょうか。個人情報が政府にたまり続けていくことになりはしないのか懸念があるんですが、その点はいかがですか。”
“実効性ある対策を取れる保証を認めることはできません。 冒頭の質疑の中で旅行先などについても調査対象となっておりますけれども、このような旅行先や交友関係なども調査対象となっているということで、そういった調査において、やはり私生活に制約を受けることになるのではないのかという懸念があるんですが、その点についてはどうですか。”
“不利益取扱いとならないように契約等で担保するという話ですけれども、この件についての罰則というのはないんですよね。”
“十年間継続的に状況を把握する仕組みということですから、十年間継続的に調査、監視をするという仕組みをつくるという話であります。 大臣にお尋ねします。 適性評価は本人の同意が前提ということですけれども、働く労働者の側は調査を拒否すれば不利益を受けるおそれがあり、事実上の強制となるのではないのか、このような懸念があります。不利益取扱いに対する規制策はあるんでしょうか。また、個人情報の目的外利用を禁止する実効性ある対策はあるのか、罰則を設けるなど、どういう対応を考えているのか。お答えください。”
“こういった調査票の項目に沿って、疑いが生じる事情があった場合についてはそれをチェックするということですから、それは五年、十年というスパンで継続的にチェックを行うという仕組みにはなるわけであります。いわば二重三重に調査がかけられる仕組みになっております。 有識者会議最終取りまとめには、信頼性が確認された後又は信頼性の確認手続中に本人側の事情変更があった場合に、信頼性の確認、評価を行う各行政機関や調査機関がこれをタイムリーに把握できるよう、本人からの自己申告の仕組みを確保するとともに、信頼性が確認された後に各行政機関と本人とのコミュニケーション等により継続的に状況を把握する仕組みについても検討していくべきとありますけれども、これはどのような仕組みをつくるということなんでしょうか。”
“疑いを生じさせる事情があると認めたときには、人事で知り得た場合等といいますけれども、そういった疑いを生じさせる事情があるということについては、これは、でも、継続的にチェックをするということにはなるんですよね。”
“そうなりますと、その対象者、従業者の方がホルダーとなったような場合であれば、上司から継続的にチェックをされる、上司から継続的にいわば監視をされる、こういうことになるのではありませんか。”
“いわば政府による継続的な監視という仕組みになっております。 それから、対象者、従業者の方が所属する適合事業者において、適合事業者が対象者に対する疑いを生じさせる事情があると認めたときは速やかに政府に報告するということになっているのではありませんか。”
“三十ページに及ぶ質問票で、書いた後、事情の変更がありました、そういうことについては報告してくださいと誓約書にあります。そうした場合に、事情の変更があった場合には調査をやり直すということになるんでしょうか。”
“そういう点では、調査の中身が記録をされるということであります。 それから、秘密保護法においては、適性評価の当事者には誓約書を書いてもらうことになります。その誓約書の中には、事情の変更があった場合に、どのような事情変更があったかを申告することが書かれておりますが、今回の法案でも同様の措置を取るということでよろしいでしょうか。”
“自分が知らないところでいろいろ照会、調査も行われるということになるわけであります。 そうしますと、警察や公安調査庁に対して照会を行ったような場合に、警察や公安調査庁側に照会の記録というのは残ったままなのか、削除をされるのか、この点はどうでしょうか。”
“今、曖昧ですけれども、ケース・バイ・ケースといっても、本当に伝えることになっているのかどうか、そこはちょっと改めて返事が欲しいと思います。 それから、警察などについては何を照会しているのかも含めて明らかにできない、お答えを差し控えたいということですから、そうしますと、警察や公安調査庁に対して照会を行ったような際に、そういったことについては、本人はそういう問合せがあったということは何も分からないということなんでしょうか。”
“そこは事前にお願いしていて、秘密保護法の担当が答えるのか、今回の法案の担当の方が答えるのか、それはそちらの判断でということで答弁者で指定されたわけですから。 この点、ちょっと、本人に知らせるのかどうかというのは、事前にもお伝えしている項目ですけれども、はっきり答えてもらえますか。”
“こういった公務所、公私の団体への照会を行う際に、そのことは本人に通知はされるんでしょうか。”
“疑問が生じた場合に調査機関が必要に応じて行うこととして、本人に対する面接、あるいはその上司や同僚その他知人への質問を行う、そういうのとともに、現在の所属企業だけではなくて過去に働いていた会社も含めて人事管理情報の報告を求めるということも今答弁であったところです。あわせて、公務所、公私の団体への照会ということです。 調査内容に疑問が生じた場合に、上司等への質問、また、現在及び過去の所属企業に対して人事管理情報の報告、本人に対する面接、それでも疑問が解消されない場合に公務所、公私の団体への照会ということですけれども、この公務所、公私の団体への照会には警察や医療機関、金融機関への照会も入るんでしょうか。”
“対象者の周囲の方、上司などがその素行についてチェックをするということが調査票の中身となっているということであります。 こういった調査の内容に調査機関の側で疑問が生じた場合には、何を行うことになっているんでしょうか。”
“これは、対象者に対する質問票と同時に、上司等による、その周辺の方々に対しての調査も行うということで、上司等による調査票を出してもらうとなっているわけですけれども、この上司等による調査票にはどのような調査項目があるんでしょうか。”
“かなり詳細に質問項目が及んでいるわけであります。 若干省略されましたが、国税だけではなくて社会保険料や家賃の滞納状況も質問項目にあるということですね。”
“その告知書には先ほど申し上げたことが書かれているわけであります。 質問票においては、信用状態その他の経済的な状況に関して、どのような質問を行っているでしょうか。”
“適性評価の実施について対象者に告知を行う告知書にも、必要な場合には、医療機関等に照会した上で、具体的な症状や治療の経過、再発の可能性等を踏まえ、特定秘密を漏らすおそれがないかどうか判断されますとありますが、これはそのとおりでよろしいですか。”
“質問票を見ますと、過去十年以内に、統合失調症、躁うつ病、薬物依存症、アルコール依存症その他の精神疾患に関し、治療又はカウンセリングを受けたことがありますかと。こういう質問項目ということでよろしいでしょうか。”
“この質問票においては、調査対象者の方への質問として、海外渡航歴についてはどのようなことを記入するようになっているんでしょうか。”
“特定秘密の運用基準を参照しながらという話でございます。 そこで、現行の特定秘密保護法での運用基準に即して、それを踏まえて今回の法案ではどういうふうに考えるかということでお尋ねしたいと思うんです。 運用基準に基づく適性評価の調査方法について、特定秘密において本人が提出をするという質問票は三十ページにも及ぶわけですけれども、こういった質問票については大体同様のものをこの法案でも求める考えということでよろしいでしょうか。”
“日本共産党の塩川鉄也です。 今日は、最初に適性評価の調査について質問をいたします。 高市大臣にお尋ねしますが、今回の法案では秘密保護法と同様に適性評価を行うことになりますが、今回の法案における適性評価に当たっては、秘密保護法で作られている運用基準、これに倣って作るものなのかどうか、その点についてお答えください。”
“殺傷能力のある兵器を他国に売りさばくような、死の商人国家を目指すことは断じて認められないということを申し上げて、質問を終わります。”
“アメリカとの関係での特別防衛秘密というのはイギリスやイタリアとの関係にはない、そういった点についても、イギリス側からの要望が出てくる背景があるわけであります。 今回の法案は、同盟国、同志国の多国間連携で兵器開発を推進するためのものと言わざるを得ません。”
“民間企業にもセキュリティークリアランスを導入するために、今回、コンフィデンシャル級を導入する、そういうので対応しているのではないのかといったことが当然想定されるわけであります。 このGCAPを管理する機関を設立するための条約がGIGO設立条約で、今国会に提出をされております。この条約には、秘密情報の保護規定があります。五十二条の(2)で、運営委員会は、情報保全に関する全ての分野において秘密情報を共通の程度で保護することを確保するとあります。 この秘密情報を共通の程度で保護することを確保するという中身として、イギリス側の秘密情報の共有に必要な秘密保全の仕組みづくりのために今回の法案も含めた措置が求められているということじゃありませんか。”
“GCAP発表の翌日の二〇二二年十二月十日の読売新聞でもロングボトム大使のインタビューがありまして、機微情報に触れる権限を与えるセキュリティークリアランスを日本の産業界に導入することを支援し、両国の協力関係を進展させていくということも述べております。 昨年の四月二日の日本記者クラブ講演で、やはりロングボトム大使は、日本の産業界に実行可能なセキュリティークリアランスシステムを導入するための政府有識者会議の設置を歓迎しますと述べております。今の、まさに今回の法案を準備をする政府のコミッション、有識者会議の設置を歓迎すると述べているという点でも、セキュリティークリアランス導入についての発言を繰り返しておられます。 そういう点でも、今回の法案というのが、まさに次期戦闘機の共同開発につながる、イギリス側のセキュリティークリアランスの要求に応える、そういうものになっているということじゃありませんか。”
“防衛省でもいいですから、駐日イギリス大使が、このように、日本側にセキュリティークリアランス制度の強化を求める、こういう発言があるというのは当然承知していますよね。”
“イギリス側は、次期戦闘機の共同開発に当たって、日本側にセキュリティークリアランス制度の強化を求めてきたのではありませんか。”
“アメリカとの間には、七十年にわたってこういう情報保全の取組をやってきているわけであります。そういった点で他国との差があるというのがこのような議論の背景にあると考えております。 そこで、二〇二二年の十二月に、日本、イギリス、イタリアの首脳は、次期戦闘機の共同開発に係るグローバル戦闘航空プログラム、GCAPを発表しました。GCAPの実施に当たり、日英伊は、GCAPの管理等を三か国のために行う国際機関を設立することで合意をしております。 毎日新聞の二月十九日のインタビューによると、ジュリア・ロングボトム駐日イギリス大使は、GCAPの成功には当事者間での防衛技術の円滑な移転と、信頼できる開発相手国や同盟国へ将来的に機体の輸出ができるような仕組みが欠かせないと述べております。次期戦闘機の共同開発に当たって、防衛技術の情報保全の強化と武器輸出、この二つを日本に求めるものとなっております。 ロングボトム大使は、次期戦闘機の共同開発に当たって、機密技術の共同開発を促進するために欠かせないセキュリティークリアランス制度の導入に向けた議論を歓迎する発言を行っております。”
“確認ですけれども、アメリカとの間には特別防衛秘密がありますけれども、それ以外の国との間にはありませんよね。”
“同盟国、同志国との重要情報の円滑な保護、活用ということであります。 そこで、この法案を準備する有識者会議の議論で、「おそらくアメリカに対してはそれなりの相互のやり取りがあるため、ある種の相場観があると思うが、今後の経済安全保障上の重要機微情報に関しては、アメリカだけではいけないのではないか。例えば、防衛の特定秘密保護法の話になるかとは思うが、GCAPのようなイギリス・イタリアといった国々との関係や、将来的にはAUKUSでのいわゆる新興技術を含めた技術協力だとか、そういったことに広がりが出てくることを考えると、日米間特有の理解が他国に共有されるかどうかということは考えておくべきだと思う。」このような発言がありました。 ここで言う「日米間特有の理解が他国に共有されるかどうか」という話ですが、日米の間と、日本とイギリス、イタリア、オーストラリアとの間では、秘密保全の体制はどこが異なるということなんでしょうか。”
“日本共産党の塩川鉄也です。 最初に、高市大臣にお尋ねをいたします。 今回の法案の意義として、同盟国、同志国との国際共同開発の拡大を掲げております。同盟国のアメリカとともに同志国のNATO諸国やオーストラリアなどとの国際共同開発を大きく拡大するのが今回の法案の目的の一つではないか。この点について、お考えをお聞かせください。 〔岡本委員長退席、星野委員長着席〕”
“今回の法案は、このような多国間の共同開発の障害を除くものとなっているということなんでしょうか。”
“重ねて渡部参考人に伺います。 有識者会議の議論の中で、第八回のときに、同盟国、同志国との情報保全の仕組みについて、「先ほど他の委員から「合わせ技」で信頼を得ればよいのではないかという話があった点に関し、おそらくアメリカに対してはそれなりの相互のやり取りがあるため、ある種の相場観があると思うが、今後の経済安全保障上の重要機微情報に関しては、アメリカだけではいけないのではないか。例えば、防衛の特定秘密保護法の話になるかとは思うが、GCAPのようなイギリス・イタリアといった国々との関係や、将来的にはAUKUSでのいわゆる新興技術を含めた技術協力だとか、そういったことに広がりが出てくることを考えると、日米間特有の理解が他国に共有されるかどうかということは考えておくべきだと思う。」と。 アメリカとの間では、いろいろ、この間、積み重ねもずっとある。しかし、イギリスとかイタリアとかオーストラリアの場合では違うんじゃないのかと。そういった場合に、現行、アメリカとの関係と、それ以外のイギリス、イタリア、オーストラリアのような国々との間には、クリアランスの対応が異なっているものなんでしょうか。”
“ありがとうございます。 渡部参考人にお尋ねいたします。 セキュリティークリアランスについての今回の情報保全体制の必要性について、ちょっと個別の案件ですけれども、今回の法案の意義の一つとして同盟国、同志国との協力関係を強化するものを強調しているわけですが、昨年六月に政府がまとめた宇宙安全保障構想、この中では、同盟国、同志国との各種衛星データの互換性の確保や相互運用性の確保が必要であり、そのためにセキュリティークリアランスを含む情報保全体制が必要だと指摘をしております。 現状は何が足りないとしているのか、その上で、今回の法案はこのような要請に対応するものとなっているのか、その点について教えていただけないでしょうか。”
“ありがとうございます。 その点について、どうでしょうか、齋藤参考人の方で何か補足することとかございますか。”
“ありがとうございます。 次に、渡部参考人にお尋ねいたします。 先ほど冒頭の陳述の際に、齋藤参考人が、コンフィデンシャルの扱いについて、イギリスやフランスでは廃止をしている、アメリカでもISOOが廃止を勧告をする、同盟国、同志国でコンフィデンシャル廃止の動きがある中で今回の法案を作ることへの疑問を呈されたところでありますが、この点については渡部参考人はどのようにお考えでしょうか。”
“日本共産党の塩川鉄也です。 今日は、皆様、貴重な御意見を賜り、ありがとうございます。 最初に、齋藤参考人と三宅参考人にお尋ねをいたします。 今回の法案は、特定秘密保護法を拡大をする、スキーム的にはそういう中身となってまいります。その際に、秘密保護法の方ですけれども、今回、秘密保護法については、特定秘密の範囲を、法改正をせずに運用基準の見直しで拡大しようとしております。政府の裁量で勝手に秘密の範囲を広げることになるのではないのか、法律によらず罰則の対象を広げるものでもあり、こういったやり方についてはどのようにお考えか、お答えいただければと思います。”
“全然そんなふうに読めない中身であります。 限定列挙の秘密保護法ですらその範囲が曖昧だということが厳しく批判をされているわけですから、更に曖昧で、秘密の範囲がどんどん広がりかねないという点では認めることができないということを申し上げ、質問を終わります。”
“政府が保有するというところが非常に曖昧だという点で、政府保有の情報に限りと条文上規定していないのが、このように政府保有だけではなくて民間保有の情報も指定され得る余地を残すためじゃないのかという懸念も浮かぶところであります。そういう点でも、非常に曖昧な、秘密の範囲がどんどん広がっていく、そういう中身ということが強く危惧されるところであります。 大臣にお尋ねします。 有識者会議の議論の中で、永野委員から、秘密保護法は別表形式です、このような別表等の形式により、今回の法案についても可能な限り明確に対象となる情報類型を列挙すべきと指摘をしていましたけれども、そういった限定列挙についてどのような検討を行ったのか。今回、限定列挙しなかったのはなぜなんでしょうか。”
“何だか大分いいかげんな話になってまいりましたけれども。 秘密保護法の運用基準には、「行政機関又は都道府県警察の職員は、特定秘密に指定すべきと考えられる情報を知ったときには、直ちに当該情報が特定秘密に指定されるよう関係職員に通報するなどの措置を講ずるものとする。」とあります。特定秘密を指定する権限を持たない者がその指定を要する情報を知ったときに講ずる措置を規定をしております。これは特定秘密保護法の運用基準ですけれども、今回、民間分野に大きく秘密指定の範囲を広げることになります。 その際に、アメリカがどうなっているのか。米国の大統領令の一三五二六には、これは機密を扱う大統領令ですけれども、民間事業者が指定を要する秘密を知ったときに関係職員に通報することが規定をされています。 同様のことを日本でも行うんでしょうか。”
“先ほどの説明では、十条二項で、政府が現に保有していない情報もあるのでと言ったんですけれども、それもそういうことなんですか。”
“午前中の答弁の中で、政府保有とした場合に、元々の保有者もいる、条文ではなく、政府の方針として表明することで足りるのではないかという説明をしていたんですが、政府保有とした場合に、元々の保有者もいるというのは、これは何を言っていたんですか。”
“インフラやサプライチェーンの維持に必要な秘密情報の保全対策として、民間事業者に適合事業者となることを迫るものになるのではないのか、民間事業者の営業の自由や従業者のプライバシーの侵害などが強く危惧されるものだということを申し上げておきます。 次に、午前中の質疑でもありましたけれども、政府は、重要経済安保情報について、政府が保有する情報に限ると説明しておりますが、条文上どこに規定しているのかという質問に対して、条文にはないと答弁しておりましたが、それでよろしいでしょうか。”
“該当するものもあるということです。 厚生労働省は、二〇二四年度には、オンライン資格確認システムを基盤に構築する電子カルテ情報共有サービスについて、標準規格に準拠した電子カルテを使用する医療機関等から接続を順次開始するとのことであります。 医療DXに係るセキュリティー対策に関わって、医療分野が重要インフラの対象となるのではないのか。そうなると、医療機関が重要経済安保情報を取り扱う適合事業者になり得るのか。この点はどうでしょうか。”