塩川鉄也
日本共産党 · Japan
“国民の反対、懸念の声を無視して、国民の総意に背くものと言わねばなりません。 第二に、日本国憲法の下で、多様な性を持つ人々によって構成されている日本国民の統合の象徴である天皇を男性に限定する合理的理由はどこにもありません。女性天皇を認めることは、日本国憲法の条項と精神に照らして合理性を持つものです。 政府や自民党は我が国の歴史と伝統を強調しますが、戦前の大日本帝国憲法の「万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」という天皇主権は否定され、根本的に転換しています。日本国憲法第二条は皇位を世襲のものとしていますが、戦前の皇男子孫継承は削除され、戦前とは大きく変わっています。 にもかかわらず、男系男子による皇位継承を不動の原則として固執する政府の姿勢は、かつての家…”
“六月二十五日の全体会議の話がありました。その際に、福島みずほ議員が、要綱の養子皇族男子の子孫の皇族としての地位は実方の系統によるものとするとの記述について、養子の子供は皇位継承を持つということかと質問したのに対し、山崎内閣府参与は、実方の話につきましては現行法の解釈としてどうなるかということだろうと思っておりましてと、明確に答えておりませんでした。こういう説明で立法府の総意とはなりようがないと言わなければなりません。 本来、有識者や憲法学者などの参考人、また国民の声を広く聞く公聴会など、国民的な議論を行うべき問題であります。そもそも国民の総意に基づく天皇の制度はどうあるべきなのか、大いに国民的な議論をやる必要があります。 日本共産党は、女性天皇、女系天皇の問題を正面から議…”
“三十六親等から三十八親等の隔たりがある。男系男子に固執することで、六百年前の室町時代まで遡る遠い血筋の人を探し出して養子にする、これに対して広く国民の理解と支持を得るのは困難ではないのか。 二〇〇五年の政府有識者会議の報告においても、これらの方々を広く国民が皇族として受け入れることができるか懸念される、皇族として親しまれていることが過去のどの時代よりも重要な意味を持つ象徴天皇の制度の下では、このような方策につき国民の理解と支持を得ることは難しいと述べております。 こういう点についても、二〇〇五年の報告書は、養子について、国民の理解と支持、安定性、伝統のいずれの視点から見ても問題点があり、採用することは極めて困難であると否定していたわけであります。こういった問題について検討…”
“立法府の総意といいますけれども、全体会議に参加している十三会派のうち五会派が反対しており、到底立法府の総意と言えるものではありません。 朝日新聞の世論調査では、養子縁組をできるようにする法整備を急ぐ必要はないが七一%で、急ぐべきだの一九%を大きく上回りました。読売新聞では、皇室典範の議論が十分だったとする回答は三九%にすぎません。今日の朝日新聞の社説では、改定案が国民の総意を得たとは到底言えない、立法府の総意も逸脱している、沸き起こる異論や批判を顧みない姿は極めて異常である、このままの成立は許されないと指摘し、全国紙の読売、毎日、日経も慎重な議論を求めております。 国民の総意に支えられるべき天皇の制度について、国民の疑問や懸念を無視することは許されないと思います。 そもそ…”
“私は、日本共産党を代表して、皇室典範改正案に反対の発言を行います。 第一に、天皇の制度の問題は憲法の条項と精神に基づいて広く国民的な議論をすべき問題であるにもかかわらず、本日、僅か三時間の質疑で採決を強行しようとしていることに強く抗議をするものです。 日本国憲法第一条は、天皇の地位は、主権の存する国民の総意に基づくとしていますが、高市政権が提出した皇室典範改正案は、国民の総意を得ているとは到底言えません。 どの世論調査でも、女性天皇を認めるべきという意見が多数です。にもかかわらず、法案が男系男子による皇位継承を不動の原則とし、旧宮家の一般国民である男子を皇族の養子に迎える案を進めようとしていることに、国民は疑問の声を上げています。 朝日新聞の社説は、立法府の総意でも国民の…”
“しかも、政府は、皇位継承の問題とは切り離した皇族数の確保策といいながら、養子の子の男子が皇位継承資格を持つとする規定を盛り込みました。国会と国民を愚弄するやり方であり、断じて許されません。 法案の旧宮家の男系男子を皇族の養子に迎える案は矛盾に満ちています。対象とする旧宮家は、八十年前、現典範に基づき自らの意思で皇籍を離れた人々であり、皇族の養子を禁止する現行の皇室典範の規定を覆してまで養子とすることは大きな矛盾です。 旧宮家だからといって、一般国民として生まれ育ってきた人々を特別な身分である皇族にすることは、憲法十四条一項が否定した門地による差別に抵触します。旧宮家の男系男子の子孫を将来にわたって養子候補とし、準皇族ともいうべき新たな特別身分をつくるもので、憲法に反します…”
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“大事な点だと思っております。 やはり、今私が把握している範囲で、ホームページ上で事前に連絡があれば手話通訳者の方などを配置しますよというのを掲げているのは障害者政策委員会ぐらいの感じなんですよ。そういう点でも、今言った趣旨で、ホームページの記載例なども促すような形で各府省がしっかり対応する、こういう取組のために是非力を尽くしていただきたいと思っておりますので、そのような具体化を改めて求めておくものです。 では、黄川田大臣はここまでということで結構であります。”
“つまり、各府省のホームページなどにおいて、審議会の傍聴を希望される場合については、事前に連絡をしていただければ手話通訳者などの配置を行います、こういう掲示というのを是非各府省でやっていただきたいと思っているんですね。 これは、通常国会のときには、衆議院と参議院において、こういう対応について、院の負担で手話通訳者の配置を行うということをホームページ上に記載をしているわけなんです。ですから、事前の連絡があればちゃんと対応できますよと。 こういったことを是非各府省において行っていただく。審議会などにおいて聴覚障害者が傍聴を希望する際に、手話通訳者等の配置を国の負担で行うということ、その旨をホームページに掲示をして周知を図ること、このことを是非求めたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“事務連絡文書を六月二十五日に発出していただいた。その際に、事務連絡の文書に参考資料として私と三原大臣の質疑の議事録もつけていただいたというのは本当にありがたかったんですが、そういうことでの趣旨の周知徹底を図るという取組をされておられるということです。 ただ、じゃ、実際にそれぞれの各府省でどんなふうになっているのというのが、それはそれぞれの各府省庁で対応されることなんだという答弁でしたけれども、是非、実態の把握をして改善を図るということが必要ではないのかと思っております。 私の方で各府省に問合せをしました。そうしましたら、もちろん障害者政策委員会のように内閣府の関わるような審議会などで手話通訳の対応をしているようなところというのがありますけれども、全体としてはまだまだこれからで、そういう問合せがないのでまだそういう対応はできていませんということなものですから、その際に、いや、聴覚障害の方などが手話通訳を必要とするような場合に、このような審議会を行うというのであれば事前にアナウンスをしておく。”
“早速具体的な対応を取っていただいたこと、本当によかったと思っております。こういう取組を霞が関全体でも広げていく、こういう点で、是非、黄川田大臣の方からの呼びかけもお願いしたいと思っております。 行政府における審議会など、国民の皆さんの傍聴の機会が設けられている場合がありますし、憲法にも保障されている請願権、これに基づく政府への要請などの場合に、やはりこの手話通訳者の手配を政府がお金を負担する形で実施するということを私は六月の質疑でも求めたわけですが、その際、三原大臣は、手話施策推進法の趣旨も踏まえて、各府省庁に対して通知を発出して各種審議会での取組を促していきたいと答弁をされました。 その後、このような答弁に基づいて、事務連絡文書など、どのように対応されたのか、実際に各府省において審議会や傍聴等の手話の実施状況がどうなっているのか、この点について御説明をいただけますか。”
“六月のこの内閣委員会の質疑におきまして、障害者施策所管の三原大臣の記者会見において手話通訳者の配置を求めたところ、三原大臣は、記者会見の際に手話通訳者を配置する、対応するということを述べておられましたが、この点について三原大臣がどのように対応されたのか、そして、それを受けて黄川田大臣としてはどのように対応されたのか、この点についてお答えください。”
“日本共産党の塩川鉄也です。 最初に、障害者施策担当の黄川田大臣にお尋ねをいたします。 東京デフリンピックが十五日から開催をされております。選手の皆さんの活躍や、また、この大会を支えるスタッフの皆さんの本当に様々な活動も紹介をされているところであります。大きく成功することを願うものであります。 このようなデフリンピックに先立ちまして、さきの通常国会におきましては、手話施策推進法が全会一致で成立をいたしました。手話使用者の手話習得や使用、手話通訳者確保などの合理的配慮が行われるための環境整備や、手話文化の保存、継承、発展に関する施策、手話に関する国民の理解増進を図ることを目的とし、手話の更なる普及を目指すものであります。全日本ろうあ連盟の皆さんが、聞こえない、聞こえにくい人が手話言語を用いて聞こえる人と対等に社会参加をしていくためにも必要と制定を求めてきたものであります。 この手話施策推進法に基づく取組の具体化が求められております。大臣の記者会見など、政府として重要な様々な情報を伝えていく際に手話通訳を配置している例があります。”
“我が党は一貫してこの法案を国会に提出し、実践してきました。 政治資金は国民の不断の監視と批判の下に置くものです。要旨廃止の撤回、収支報告書は公的に永久に残し、そのまま速やかに国民に公開することこそ徹底すべきであり、国民の監視を保障する仕組みこそ必要です。 企業・団体献金の禁止を実現するため、次期国会以降も徹底して審議を行うべきだと申し述べ、意見表明とします。”
“政治団体が抜け道になる、個人献金に形を変えた迂回が発生する、形式的には個人献金でも企業・団体献金である可能性を一切排除することは不可能などと言います。 現行法においても迂回献金、虚偽記載は違法行為であり、構成員の強制加入や強制カンパは思想、信条の自由の侵害です。我が党案においては、企業、団体からの献金禁止、あっせん禁止により、抜け道となり得ないものです。 また、国民民主党は、政党のガバナンスが利いていないから問題が起きているとして、政党法制定を提案しています。政党の組織運営とは政党の在り方そのものです。政党の政治活動の自由をないがしろにし、国家による政党に対する内部問題への介入、関与となり得ます。政党法を持ち出すのは、企業・団体献金と政党助成金の二重取りを温存しようとするものです。 この三十年間、政党助成金に依存した官営政党、税金丸抱え政党や、政党助成金目当ての新党の設立と解散が繰り返されてきました。極めて深刻な形で政党の堕落を招いています。民主主義を壊す極めて有害な税金の使い方である政党助成金は廃止しかありません。企業・団体献金の禁止と政党助成金の廃止が金権腐敗政治の一掃となります。”
“戦後、黒い霧事件やロッキード事件、リクルート事件など、自民党は企業との癒着による汚職事件を繰り返してきました。国会では、特別な関係を維持、強固にすることを目的とする寄附を防止するため、巨額の政治資金が政治の腐敗、癒着に結びつきやすいためなどの理由から、企業・団体献金を制限する法改正を重ねてきました。政府の審議会も繰り返し、企業・団体献金の禁止、資金は個人に限ると答申してきました。しかし、自民党は抜け道をつくり、金権腐敗事件が途絶えることはありません。 一九七〇年の最高裁判決は、企業・団体献金の弊害を認め、その対策は立法政策にまつべきと述べており、企業・団体献金を禁止する立法を否定していません。今必要なのは、企業・団体献金の部分的な制限ではなく、企業・団体献金の全面禁止です。 企業・団体献金に固執している自民党に助け船を出しているのが国民民主、公明両党です。三月三十一日、自民、公明、国民民主の三党は企業・団体献金は禁止しないと合意をしています。 看過できないのは、あたかも野党の法案に穴があるようなことを言って企業・団体献金を温存しようとしていることです。”
“私は、日本共産党を代表して、意見表明を行います。 企業・団体献金の禁止が焦眉の課題となったのは、自民党の裏金問題が発端です。裏金の原資は企業、団体からのパーティー収入であり、形を変えた企業・団体献金です。金権腐敗政治一掃のため、企業・団体献金の禁止に踏み出すときです。しかし、自民党は真相解明を棚上げし、企業・団体献金禁止が自民党の弱体化を狙うものだと述べる議員もいます。全く反省がありません。 政治資金は、主権者である国民の浄財で支えられるものです。国民一人一人が自ら支持する政党に寄附することは、主権者として政治に参加する権利そのもの、国民の代表を選ぶ選挙権、投票権と結びついた国民固有の権利です。 一方、企業・団体献金は、本質的に政治を買収する賄賂です。営利を目的とする企業が、個人をはるかに超える巨額の金の力で政治に影響を与え、自己の利益を図れば、政治は大企業、財界に向けたものになってしまうことは明らかです。選挙権を持たない企業の献金は国民主権と相入れず、国民の参政権を侵害するものです。”
“上位である取組指針には書いてあるんですが、下位のガイドラインの方にそういった明記がないといった点について、やはりしっかりと対処すべきだということを求め、今回の法案というのが今後の障害者施策を前に進める上で大きく力になるように引き続き我々としても取り組むことを申し上げて、質問を終わります。 ――――◇―――――”
“是非本当に、今回の法案を生かしていく、そういう政府の施策に生かしていただきたいと思います。 最後に、内閣府防災に質問します。 能登半島地震では、避難所でのコミュニケーションのしづらさから、避難所に行くのをためらうような聴覚障害者の方もいらっしゃったとお聞きしています。手話通訳者が常駐するなどの福祉避難所の改善が必要だと考えております。 避難所運営ガイドライン等において、手話通訳者の避難所配置など聴覚障害者支援の取組を明記すべきではないか。この点についてお答えください。”
“是非、傍聴の際に費用負担は院の方が行うという形で、聴覚障害者の方々の傍聴をしっかりと保障するという対応というのは極めて重要だと思っております。 そこで、大臣にお尋ねしますけれども、是非、霞が関の方でも、行政府においても、当然、様々な審議会等、国民の傍聴の機会もございます。また、国民が請願権等に基づいて政府に様々な要請を行う、そういう場面も当然あるわけであります。そういう際に、やはり手話通訳者の手配を政府が負担する形で実施をする、こういう取組を是非とも具体化いただければと思っておるんですが、その点、いかがでしょうか。”
“一方、参議院のホームページには、事前の申出をいただければ、参議院事務局から手話通訳者又は要約筆記者の派遣を依頼します。費用は参議院事務局が負担しますとあります。 参議院は、院の手配の実績が、本会議で手話通訳三件、委員会で手話通訳十三件、要約筆記五件と聞いております。 衆議院の実績はどうか。併せて、衆議院においても、費用は衆議院が負担するということをホームページ上にも明確に明記する必要があるのではないのか。この二点について伺います。”
“是非、そういう取組を通じて、今回の立法措置も踏まえて、更に前に進めていくような取組を政府としても是非とも進めていただければと思っております。 やはり、そういう際にも、定例の記者会見もそうなんですけれども、緊急時の災害などが起こったときの記者会見などについて、これはやはりしっかりと手話で伝えていく、こういうことが必要だと思っております。 テレビなどにおいても、NHKが、手話通訳の番組などもあるんですけれども、能登半島地震のときには、能登半島での共通した災害情報の提供という中で、残念ながら、そのときは手話通訳の番組が行われなかったということなんかもあるということを関係者の方からも伺っております。そういった点でも、緊急災害時の政府の記者会見においても手話通訳者の配置を求めたいと思います。 次に、衆議院の事務局にお尋ねいたします。 国会の傍聴対応についてですけれども、衆議院のホームページには、「手話通訳者や要約筆記者が同伴できない場合や、通訳・介助者の手配をできない場合には、事前の要請があれば衆議院事務局の方で手配することができます。」とあります。”
“手話通訳者、手話通訳士又は要約筆記者の方々、こういった方々の仕事の果たす役割は大変大きいと考えております。国が是非とも数値目標を持って予算を増やし、養成に努めるべきだと改めて求めていきたいと思います。 そこで、大臣に重ねて伺いますが、大臣の記者会見におきまして手話通訳者が配置されている例があります。総理の記者会見やあるいは官房長官の記者会見において手話通訳者が同時に手話で伝えていく、こういうことが行われておりますし、厚労大臣の記者会見などは、後で手話通訳やまた字幕を付すような形で対応しているということも伺っております。 このように、大臣の記者会見など、政府として重要な国民に向けての様々な情報を伝えていく、そういう際に手話通訳を配置している例があるというのを踏まえたときに、障害者施策を所管しておられる三原大臣の記者会見においても是非、手話通訳者の配置をお考え、具体化していただいたらどうか、そのことについてはいかがでしょうか。”
“このような手話施策推進法についてですけれども、併せて大臣にも、この手話施策推進法を踏まえて、手話通訳者等の増員、処遇改善についてどのように取り組んでいくのか。その点についてお答えください。”
“電話リレー法ですとか、あるいは、被災地におけるこのような聴覚障害者の方々への支援の場合に、避難所を始めとした、こういった手話通訳者の派遣とかは極めて重要であります。そういった点でも、そういった増員を図ると同時に、その処遇の改善を図るというところで、今回の法案を踏まえたふさわしい措置を是非取っていただきたいと思うんです。 特に、先ほどの実態調査、五年に一回ということで、次は今年度の実施ということも聞いております。ですから、そういった点についても、このような手話通訳者の方々の実態を政府として的確に把握をして施策に生かしていく、そういう取組を是非とも求めていきたいと思うんですが、改めて、厚労省、いかがでしょうか。”
“雇用された手話通訳者の労働と健康についての実態の調査ということですけれども、やはり、手話通訳者の高齢化のこと、また、非正規の割合が高いこと、給与水準も低いことなど、処遇改善を図ることが重要な課題だと思います。 そこで、この手話施策推進法も踏まえて、手話通訳者等の増員また処遇改善についてどのように取り組んでいくのかについて、厚労省からお答えをいただきたいと思います。”
“手話を言語として、本当にこの施策にどう生かしていくのか。障害者基本計画への反映という点も、是非とも具体化を求めていきたいと思います。 この法案というのは、手話の普及促進と当事者の要望の実現に資するものであります。五年後の見直し条項が盛り込まれておりますし、当事者参画に関する、手話を使用する者等の意見の反映条項も記載をされ、手話施策の推進や、残された課題の解決に取り組んでいきたいと思います。 厚労省にお尋ねします。 手話通訳者の実態調査についてですが、その概要を簡単に説明いただけますか。”
“日本共産党の塩川鉄也です。 この後採決となります参法の手話施策推進法案には賛成であります。提出者への質疑ができないのは大変残念ではありますが、手話を日本語と同じように言語として扱って、聞こえない人、聞こえにくい人が手話を身につけたり、手話を学んだり、手話で学んだり、手話を使ったりすることが自由にできる社会とするために、今回の手話施策推進法による立法措置がその施策を前進させるその契機となるよう取り組んでいきたいと思います。 聞こえない人、聞こえにくい人である聴覚障害者の方への支援についてお尋ねします。 まず最初に、障害者施策所管の三原大臣に伺います。 この手話施策推進法案についての大臣の受け止めをまずお聞かせください。”
“憲法と女性差別撤廃条約に基づいてジェンダー平等を進める国立女性教育会館は、拡充こそ必要であり、ジェンダー平等を進めるナショナルセンターとしての機能を発揮できるよう、十分な財政措置を行うことこそ国の責任だということを指摘をし、反対討論を終わります。(拍手)”
“この会館の研修棟、宿泊棟は、会館が主催する対面での研修の会場として、また市民運動の活動の場として、全国からジェンダー平等に携わる者が集い、共に学び合う貴重な交流の場となってきました。二〇〇一年に独立行政法人化した後、何度も廃止や統廃合の議論が行われてきましたが、そのたびに運動によって守ってきたものです。 研修棟を設置する法的義務を廃止することは、市民運動と行政活動の両面からジェンダー平等を進めるという機構の機能を後退させるものです。市民団体やジェンダー問題に取り組む有識者から出されている強い批判の声を無視して推し進めるなど許されません。 政府は、施設の維持管理に予算がかかることを廃止の理由に挙げていますが、国からの運営費交付金は、二〇〇一年度の七億二千四百万円から二四年度には四億七千九百万円まで、三割も削減されています。会館の役割を軽視し、予算を削減してきた政府の姿勢こそ改めるべきであります。 本日、世界経済フォーラムが発表した二〇二五年版ジェンダーギャップ報告によれば、日本の男女平等度は、百四十八か国中百十八位という極めて低い水準です。政府の姿勢の反映ではありませんか。”
“私は、日本共産党を代表して、独立行政法人男女共同参画機構二法案に反対の討論を行います。(拍手) 本法案は、政府が二〇二四年七月、国立女性教育会館の研修棟、宿泊棟、体育施設の撤去を目指すと表明したことを具体化するものです。現行の国立女性教育会館法を廃止し、新たに設置する男女共同参画機構には研修施設の設置を義務づけないこととしています。法案は、新たな機構を男女共同参画社会の形成を促進する中核的な機関、ナショナルセンターと規定し、自治体が設置する男女共同参画センターを初めて法律上に位置づけるなどの積極面が盛り込まれていますが、研修施設をなくすことは容認できません。 国立女性教育会館は、一九七七年、国立としては唯一の女性教育を担う施設として埼玉県嵐山町に設置されました。その契機となったのは、国連が女性の地位向上を目指して提唱した国際婦人年である七五年に第一回世界女性会議が開催され、各国が取るべきガイドラインとなる世界行動計画が採択されたことです。女性の権利拡充を求める歴史的な市民運動の盛り上がりに押され、長年にわたる婦人団体や婦人教育関係者の要望を受けて設置されたのが国立女性教育会館です。”
“そもそも、憲法と女性差別撤廃条約に基づいてジェンダー平等を進める国立女性教育会館は、独立行政法人ではなく国が直接運営すべきです。 法案には、新たな機構を男女共同参画社会の形成を促進する中核的な機関、ナショナルセンターと規定し、自治体や市民団体の連携を促進するセンター・オブ・センターズとして位置づけるほか、自治体が設置する男女共同参画センターを初めて法定化するなどの前進面が盛り込まれていますが、研修棟をなくす本案の問題点は容認できません。 以上、反対討論を終わります。”
“会館に課していた研修棟を設置する法的義務を機構において廃止することは、市民運動と行政活動の両面からジェンダー平等を進めるという機構の機能を後退させるものです。廃止に対して市民団体やジェンダー問題に取り組む有識者から強い批判の声が上がっていることを重く受け止めるべきです。 政府は、施設の維持管理に予算がかかることを廃止の理由に挙げていますが、国から国立女性教育会館に対して出される運営費交付金は、二〇〇一年度の七億二千四百万円から、二四年度には四億七千九百万円まで約三割削減されています。ジェンダー平等を進めるナショナルセンターとしての機能を発揮できるよう、十分な財政措置を行うのは国の責任です。会館の役割を軽視し、予算を削減してきた政府の姿勢こそ改めるべきです。 深刻な国内のジェンダー格差を解消していくには、オンラインなどの取組を推進するソフト面とともに、対面での活動を保障するハード面の強化も両輪で進めていくことが必要であり、研修棟、宿泊棟を廃止することは認められません。”
“私は、日本共産党を代表して、男女共同参画機構二法案に対し、反対の討論を行います。 政府は、二〇二四年七月、国立女性教育会館の研修棟、宿泊棟、体育施設の撤去を目指すと表明しました。法案は、その具体化として、研修施設の設置を義務づける現行の国立女性教育会館法を廃止し、新たに設置する男女共同参画機構には研修施設の設置を義務づけないものとなっています。 国立女性教育会館は、一九七七年、国立としては唯一の女性教育を担う施設として埼玉県嵐山町に設置されました。これは、国連が提唱した国際婦人年である七五年に第一回世界女性会議が開催され、各国が取るべきガイドラインとなる世界行動計画が採択されるなど、女性の権利拡充を求める歴史的な市民運動の盛り上がりに押されてのことです。 研修棟、宿泊棟は、会館が主催する対面での研修の会場として、また市民運動の活動の場として、全国からジェンダー平等に携わる者が集い、共に学び合う貴重な交流の場となってきました。二〇〇一年に独立行政法人化した後は、何度も廃止や統廃合の議論が行われてきましたが、そのたびに運動によって守ってきたものです。”
“やはり、物理的な拠点施設があるということが地域における男女共同参画を推進をする、それがまさに拠点としての役割を果たすことになる、そういう点での法案の不十分点、問題点を指摘をして、時間が参りましたので終わります。”
“固有の施設を伴うものではない、複合施設の一室と。複合施設の一部屋だけあって、それがこういう拠点施設と言えるんですか。 例えば、埼玉県の男女共同参画推進条例を見ますと、総合的な拠点施設の設置として、男女共同参画の取組を支援するための総合的な拠点施設を設置するものと定めて、実際にWithYouさいたまという男女共同参画センターをホテルの建物に置いて、複合施設の中に施設として確保しているわけであります。ですから、箱物としての拠点施設として条例では決めているんですよ。 だけれども、今回の法案では物理的な拠点の設置を求めていないんです。こういった規定を国が行うことが、既に物理的な拠点を設置している自治体に対して、物理的な拠点は置かなくてもよいのではないのか、そういうメッセージとなって、こういった物理的な拠点の施設の設置の後退を招くことになりはしないのか、こういう懸念が浮かぶんですが、この点については内閣府はどう考えるのか。”
“運営費交付金を三割も削れば維持できなくなるのは当然なんですよ。それこそ見直すことによって、広く研修、宿泊の施設を活用した全国的なリアルの研修の場を保障していく、こういうことこそ本来、抜本的なジェンダー平等の取組を前に進めていく上で必要なことだ、そういった財政措置を後退させてきた国の責任こそ転換をすべきだということを強く申し上げておきます。 次に、男女共同参画センターについてお尋ねします。 法案は、現行では法律上明記されていない男女共同参画センターを、関係者相互間の連携、協働を促進するための拠点として法定化をするものですが、一方で、自治体に努力義務が課せられるのは拠点としての機能を担う体制の確保となっています。 法案は、自治体に対して、物理的な拠点としての男女共同参画センターを設置する、こういう努力義務を課すものとなっているんでしょうか。”
“そのまま維持すればいいのに、維持する経費が云々という話をしているわけであります。 この点でも、研修棟、宿泊棟などの運営を困難にしているというのは、国から国立女性教育会館に出される運営費交付金の減額であります。交付金は二〇〇一年度の七億二千四百万円から二四年度には四億七千九百万円まで、約三割削減をされています。 政府が行うべきは、会館に対してハードかソフトか二者択一を迫るような話ではなくて、ハードもやりソフトもやると拡充するように、運営費交付金を抜本的に増額することこそ国が行うべきことではありませんか。”
“さらに、研修棟には調理室もあり、デンマーク料理教室などを通じた地元住民との文化交流も行え、また、川越の散策や秩父の寺院巡りなど、アクセスもよく、海外との文化交流の拠点にもなってきたわけであります。 コロナ禍で実際には行われませんでしたけれども、二〇二〇年東京パラリンピックの際には、同校の全校生徒三百人の宿泊先として国立女性教育会館に予約が入っていた。こういう企画が可能だったのが、国立女性教育会館が持つ宿泊棟また研修棟の役割があったからこそであります。他に代え難い貴重な施設だった。 三原大臣にお尋ねします。 国内のジェンダー格差が深刻な下で、ソフト面の拡大を進めていくことは重要ですけれども、実地での研修や交流を全国規模で、国際規模で行う、そういう取組を更に進めることも重要であります。そのためにも、ソフトだけでなく、研修棟や宿泊棟、体育施設など、ハードも充実させていくことが必要だと考えています。 その際に、全国規模の研修は民間等も利用して進めていくというお話でしたけれども、そもそも現行あるものをなくすわけですよ。”
“維持費云々ありますけれども、リアルな研修でどれだけ多くの知見、交流ができるのか、その重みはやはりしっかり受け止めて、それは経費の問題で解消するような話じゃないと率直に思います。 同じように、そういったジェンダー平等に係るそういった施設としての研修の取組と同時に、研修棟、宿泊棟は、民間の利用者からも貴重な施設として活用されてきました。 デンマークの国民高等学校の一つで、エグモント・ホイスコーレンという学校が女性教育会館の研修棟、宿泊棟を利用したということで、障害を持つ生徒が四割、そういう学校における日本への修学旅行の宿泊先として、国立女性教育会館の宿泊施設を利用してきたということが挙げられています。 修学旅行参加者の四十名ほどのうち七名から九名ほどが車椅子利用者であるため、通常のホテルではなかなか対応してもらえない中、国立女性教育会館の宿泊棟は、車椅子ユーザーの団体も泊まれるようバリアフリー環境が整備をされ、団体で受け入れてもらえるため大変貴重だということでありました。”
“会館における研修棟あるいは宿泊棟を使うのであれば低廉な価格で行える、宿泊なども一泊四千ぐらいとかという経費ですから。そういう経費というのが大きく膨らむことに実際なりはしませんか。”
“ですから、全国規模のリアルの研修は、どこで、どのぐらいの経費で行うということになるんですか。”
“段ボールベッドやテントなどの防災物品を使って手を動かしながら行うことで、具体的なイメージや、日頃の積み重ねの大切さなど気づきがあり、理解が深まるということであります。 能登半島地震などでも避難所運営におけるジェンダー視点の遅れが大きな課題となっている中で、重要なリアルの研修の場であります。会館がこうした研修を全国規模で受け入れて行うことができるのは、研修棟、宿泊棟、体育施設を一体で保持、整備をしているからであります。 内閣府にお尋ねしますが、今回、このような会館における研修棟、宿泊棟などが機構においてはなくなるということであれば、今後このような全国規模での対面研修はどうしていくんでしょうか。”
“法案は、その具体化として、研修施設の設置を義務づける現行の国立女性教育会館法を廃止し、新たに設置する男女共同参画機構には研修施設の設置を義務づけないものとなっています。 会館の研修棟や宿泊棟は、会館が主催する対面での研修の会場として、また市民運動の活動の場として、全国からジェンダー平等に携わる者が集い、共に学び合う貴重な交流の場となってきました。 自治体の職員向けに会館が主催する相談員研修、災害対応研修、事業企画研修などに利用され、会館による実施報告でその様子が紹介されています。 例えば、男女共同参画の視点による災害対応研修では、全国から集まった参加者同士で膝を突き合わせて議論を行い、日頃どんな組織とどのように連携、協働しているかについて情報交換したり、更に取組を進めるためのアイデア交換などを行っています。 また、実技訓練として、実際に体育施設を利用して避難所づくりを体験し、総務・情報班、施設管理班など五つのグループに分かれて、試行錯誤をしながら避難所空間をつくり上げています。”
“日本共産党の塩川鉄也です。 男女共同参画機構法案、同整備法案について質問いたします。 国立女性教育会館は、一九七七年、国立としては唯一の女性教育を担う施設として、文部省の附属機関として、埼玉県嵐山町に設置をされました。これは、国連が提唱した国際婦人年である七五年に第一回世界女性会議が開催され、各国が取るべきガイドラインとなる世界行動計画が採択されたことや、七九年には国連で男女差別撤廃条約が採択されるなど、女性の権利拡充を求める市民運動の歴史的な動きを受けてのものであります。 広い敷地に研修棟や宿泊棟、女性、家族に関する専門図書館などを備えた国立女性教育会館は、女性教育の振興を目的に、研修や交流、調査研究などの活動を行っています。 ところが、政府は、二〇二四年七月、国立女性教育会館の研修棟や宿泊棟、体育施設等の施設について、令和十二年度までを目途に撤去すべく、新法人設立後速やかに関連工事に着手することを目指すと表明しました。”
“ウォーターPPPの先進事例の宮城県などではいろいろな問題が出ているわけで、問題だらけのウォーターPPP、PFI事業の押しつけはやめよということを申し上げて、質問を終わります。 ――――◇―――――”
“担当の伊東大臣にお尋ねいたします。 下水道事業に関して、国は民間委託の推進を図り、PPP、PFI事業の推進を図ってきました。前回もお聞きしたんですが、埼玉県の国への要望書では、現在、国が推進しているウォーターPPPについては、インフラの長期にわたる更新にめどがつくまでは、慎重に検討していただくようお願いします、また、下水道に対する国の財政的支援については、ウォーターPPPを前提としない制度設計を再考いただくようお願いをしますと、国によるウォーターPPPの推進に対して慎重な対応を求めております。 こういった埼玉県の国への要望について、伊東大臣はどう受け止めておられますか。”
“この八潮市下水道事故復旧のための複線化工事に埼玉県は取り組んでおりますけれども、その埼玉県からも予算総額の確保の要望が出されているところであります。 やはり、既存の補助金、交付金の総額を増やす、また、必要であれば補助のかさ上げ措置を行う、さらに、求められる新たな課題等に対応した新たな補助金、交付金を創設する、そういうことを含めて、集中的にこういった大規模管路に対しての対策を進めていくことを求めるものであります。 今回、事故原因の究明も県のところで進めておられるところですけれども、事故原因の究明に対して国がしかるべき対応を行うことを求めると同時に、是非、事業者や住民の方への補償についても、県が今対応しておりますが、国のしかるべき措置も求めていきたいと思います。 それから、提言では下水道料金の値上げを掲げており、被害を被った利用者にツケを回すものであり、容認できるものではありません。また、広域連携に基づく大規模化が被害を深刻なものにしたわけで、広域連携の推進という方針は撤回をすべきだと思います。さらに、ウォーターPPPの推進も掲げているのは重大であります。”
“必要かつ十分な予算ということでは、必要な既存の補助金、交付金の総額を増やすということと同時に、例えば、そういった既存の補助金、交付金についてのかさ上げ措置を行うとか、そういうことも含めて考えるべきじゃありませんか。”
“集中的に進めるということもありましたけれども、これは、要は既存の補助金、交付金について、それを増額をするということも考える、具体化をするということでしょうか。”
“必要な対応というところに、既存のものに加えて新たな交付金、補助金の措置を行うのか。その点、もう一回。”
“また、「能登半島地震や八潮市における道路陥没事故等の教訓を踏まえた、集中的な耐震化・老朽化対策などに対し、国が重点的に財政支援すべき」とあります。これらを受けて、提言の「おわりに」では、全国特別調査に基づく大口径下水道管路の改築・更新や、大規模下水道システムのリダンダンシーの確保等について、予算要求や制度改正を要請しております。 下水道事業に関する既存のメニューには、社会資本整備総合交付金や防災・安全交付金、これら交付金のスキームの一つである下水道総合地震対策事業、それに下水道基幹施設耐震化事業という個別の補助金があります。今回の提言を踏まえて、これらとは別に新たな補助金、交付金を設けるということでしょうか。”
“既に行われた九十億円の事業、更に継続するということですから、当然のことながら、二分の一の交付措置を行うなど必要な対策を取ることを求めていくものであります。 下水道を利用する市民百二十万人の世帯や事業者に対して、お風呂や洗濯など排水の頻度を下げるなど、下水道の使用自粛を要請したのが今回の事故でありました。一時、固定電話や光回線のインターネットが利用できなくなるなどの複合的な被害も生じております。 道路陥没箇所付近には、中川流域下水道の管路だけではなくて、八潮市の下水道管、八潮市の雨水管、八潮市の用水路、工業用水路、八潮市の水道、東京ガスのガス管、NTTの通信管などが地下部分に複層的に集中しておりました。大規模な陥没となれば、地域のインフラ、ライフラインが機能しなくなる深刻な事態に至るということであります。大規模下水道管路の維持、改築には特別の対策が必要であります。 国交省の検討委員会の提言では、「補助金・交付金を効果的に活用し、特にリスクの高い箇所の計画的な施設点検・改築・更新を重点的に財政支援すべき」としています。”
“こういった大規模化を推進をしてきた、そういう中で、百二十万人が被害を被るようなこういった事故にもつながってきた、そういった国の責任をやはりしっかり受け止めて、必要な財政措置や法制度の措置を行うべきだということを申し上げておきます。 今回の八潮の下水道事故において、埼玉県が二月の補正予算に計上した九十億円の下水道管路復旧事業に対して、その後、三月十八日、国は、予備費四十五億円を使って、緊急下水道管路改築事業として、予備費において交付金を交付をしたところであります。ですから、九十億円に対して四十五億円、予備費で国が措置をしたということです。 今回、埼玉県は、この二月の補正の九十億円の工事に続けて、六月の補正予算案に、下水道管の破損及び道路陥没への対応として約三十九億円を計上するとしております。三月の予備費で措置した緊急下水道管路改築事業と同様に、この三十九億円に対しても国として財政支援を行うべきではありませんか。”
“事故発生時の社会的影響が大きいということをもたらしたのは、国が大規模化を推進してきたということがあるんじゃないですか。その責任をどう受け止めるのかと聞いているんですが。”
“下水道の点検、調査は、過酷な状況による損傷の発生のしやすさと事故発生時の社会的影響に関する視点に立って措置する必要があるということであります。 この点で、事故発生時の社会的影響の大きさということにつきましては、今回の八潮の事故においても百二十万人の方々が影響を被る甚大な被害につながったわけですけれども、それも大規模化を推進してきた中で行われている流域下水道において、埼玉などが大きな規模になっている。 こういった大規模化を推進してきた国の責任が事故発生時の社会的な影響をもたらしてきた、そういう国の責任が極めて大きいということをしっかりと受け止めるべきではないかと思うんですが、国交省、いかがですか。”
“下水道管路というのは他のインフラにはない過酷な状況に置かれているということの説明であります。 今後の下水道の点検、調査の在り方についてですが、管路の安全へのハザード、損傷の発生のしやすさと事故発生時の社会的影響の二つの視点から措置すべきとしております。どのような視点で取り組むということでしょうか。”