塩川鉄也
日本共産党 · Japan
“国民の反対、懸念の声を無視して、国民の総意に背くものと言わねばなりません。 第二に、日本国憲法の下で、多様な性を持つ人々によって構成されている日本国民の統合の象徴である天皇を男性に限定する合理的理由はどこにもありません。女性天皇を認めることは、日本国憲法の条項と精神に照らして合理性を持つものです。 政府や自民党は我が国の歴史と伝統を強調しますが、戦前の大日本帝国憲法の「万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」という天皇主権は否定され、根本的に転換しています。日本国憲法第二条は皇位を世襲のものとしていますが、戦前の皇男子孫継承は削除され、戦前とは大きく変わっています。 にもかかわらず、男系男子による皇位継承を不動の原則として固執する政府の姿勢は、かつての家…”
“六月二十五日の全体会議の話がありました。その際に、福島みずほ議員が、要綱の養子皇族男子の子孫の皇族としての地位は実方の系統によるものとするとの記述について、養子の子供は皇位継承を持つということかと質問したのに対し、山崎内閣府参与は、実方の話につきましては現行法の解釈としてどうなるかということだろうと思っておりましてと、明確に答えておりませんでした。こういう説明で立法府の総意とはなりようがないと言わなければなりません。 本来、有識者や憲法学者などの参考人、また国民の声を広く聞く公聴会など、国民的な議論を行うべき問題であります。そもそも国民の総意に基づく天皇の制度はどうあるべきなのか、大いに国民的な議論をやる必要があります。 日本共産党は、女性天皇、女系天皇の問題を正面から議…”
“三十六親等から三十八親等の隔たりがある。男系男子に固執することで、六百年前の室町時代まで遡る遠い血筋の人を探し出して養子にする、これに対して広く国民の理解と支持を得るのは困難ではないのか。 二〇〇五年の政府有識者会議の報告においても、これらの方々を広く国民が皇族として受け入れることができるか懸念される、皇族として親しまれていることが過去のどの時代よりも重要な意味を持つ象徴天皇の制度の下では、このような方策につき国民の理解と支持を得ることは難しいと述べております。 こういう点についても、二〇〇五年の報告書は、養子について、国民の理解と支持、安定性、伝統のいずれの視点から見ても問題点があり、採用することは極めて困難であると否定していたわけであります。こういった問題について検討…”
“立法府の総意といいますけれども、全体会議に参加している十三会派のうち五会派が反対しており、到底立法府の総意と言えるものではありません。 朝日新聞の世論調査では、養子縁組をできるようにする法整備を急ぐ必要はないが七一%で、急ぐべきだの一九%を大きく上回りました。読売新聞では、皇室典範の議論が十分だったとする回答は三九%にすぎません。今日の朝日新聞の社説では、改定案が国民の総意を得たとは到底言えない、立法府の総意も逸脱している、沸き起こる異論や批判を顧みない姿は極めて異常である、このままの成立は許されないと指摘し、全国紙の読売、毎日、日経も慎重な議論を求めております。 国民の総意に支えられるべき天皇の制度について、国民の疑問や懸念を無視することは許されないと思います。 そもそ…”
“私は、日本共産党を代表して、皇室典範改正案に反対の発言を行います。 第一に、天皇の制度の問題は憲法の条項と精神に基づいて広く国民的な議論をすべき問題であるにもかかわらず、本日、僅か三時間の質疑で採決を強行しようとしていることに強く抗議をするものです。 日本国憲法第一条は、天皇の地位は、主権の存する国民の総意に基づくとしていますが、高市政権が提出した皇室典範改正案は、国民の総意を得ているとは到底言えません。 どの世論調査でも、女性天皇を認めるべきという意見が多数です。にもかかわらず、法案が男系男子による皇位継承を不動の原則とし、旧宮家の一般国民である男子を皇族の養子に迎える案を進めようとしていることに、国民は疑問の声を上げています。 朝日新聞の社説は、立法府の総意でも国民の…”
“しかも、政府は、皇位継承の問題とは切り離した皇族数の確保策といいながら、養子の子の男子が皇位継承資格を持つとする規定を盛り込みました。国会と国民を愚弄するやり方であり、断じて許されません。 法案の旧宮家の男系男子を皇族の養子に迎える案は矛盾に満ちています。対象とする旧宮家は、八十年前、現典範に基づき自らの意思で皇籍を離れた人々であり、皇族の養子を禁止する現行の皇室典範の規定を覆してまで養子とすることは大きな矛盾です。 旧宮家だからといって、一般国民として生まれ育ってきた人々を特別な身分である皇族にすることは、憲法十四条一項が否定した門地による差別に抵触します。旧宮家の男系男子の子孫を将来にわたって養子候補とし、準皇族ともいうべき新たな特別身分をつくるもので、憲法に反します…”
The complete record
Every one of 1,203 lines we hold for 塩川鉄也, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 10 of 25.
“現行法は、戦前の日本が学術を政治に従属させ、学術の側も戦争遂行に加担する役割を果たしたとの痛苦の反省の上に、学問の自由を保障する日本国憲法を具体化したものです。現行法の前文は、科学が文化国家の基礎であり、平和的復興、人類社会の福祉に貢献すると学術会議の使命をうたっています。しかし、本法案は、この前文を削除して、学術を経済社会の健全な発展の基礎、社会課題の解決に寄与するものと置き換えています。 本法案は、憲法に立脚する学術会議の理念を真っ向から否定するものではありませんか。 日本学術会議はナショナルアカデミーです。その組織が満たすべき五つの要件は、学術的に国を代表する機関としての地位、そのための公的資格の付与、国家財政支出による安定した財政基盤、活動面での政府からの独立、会員選考における自主性、独立性です。 現行の学術会議は、政府からの独立を保障するルールを厳格に定め、学術の立場から政府の政策に反する提言や勧告も行ってきました。法案は、現行法の独立して職務を行うを削除し、法人とすると定め、学術会議の組織、運営に関する事務を内閣府の所掌事務に位置づけています。”
“私は、日本共産党を代表して、日本学術会議法案について質問します。(拍手) 先ほど、学術会議に対する全く事実無根の誹謗中傷の中で、我が党に対する言及がありました。しかし、我が党は、学術会議に対し、不当な介入、干渉を行った事実は一切ありません。我が党の党史には指摘のような記述はありません。断固抗議し、撤回を求めるものであります。 その上で、まず、任命拒否問題です。 二〇二〇年十月、学術会議会員の改選に当たり、菅総理が六名の任命を拒否したことは、学術会議の推薦に基づき内閣総理大臣が形式的に任命するという確定した法解釈を覆すもので、到底許されるものではありません。 しかも、二〇年六月、学術会議が候補選考中の段階で、官邸側が学術会議事務局に六人を選考対象から外すよう求めていた文書が明らかになりました。極めて重大です。 政府は、任命拒否の理由、事前介入の経緯を全て明らかにし、任命拒否を撤回すべきであります。任命拒否問題を棚上げにしたまま、学術会議の在り方の問題にすり替えた政府に、法案を提出する資格はありません。 本法案は、現行の日本学術会議を廃止し、別組織に変えようというものです。”
“日本共産党の塩川鉄也です。 二〇〇〇年以降、官邸機能強化の下で、政権中枢の内閣官房や内閣府等において、民間企業から出向してきた人が非常勤の国家公務員として勤務し、重要施策の企画立案、総合調整などに従事する事例が増加をしています。例えば、デジタル庁においては、非常勤職員として勤務している民間出身者が、全体の千人中五百人と半数を占めております。 人事院が所管する官民人事交流法では、出身元企業の業務に従事することや給与補填を禁止するなど、公務の公正性を確保するための規制を定めています。 一方、非常勤職員は、兼業が可能だということを理由に、出身企業からの給与補填を容認をしております。公務で得た給与よりも出向元企業から得る給与の方が多い場合もあります。公務の公正性に疑念が生じる事態ではないでしょうか。”
“次に、二三年八月の人勧報告では、地域手当の級地区分の大くくり化が提起をされましたが、その後、措置された大くくり化は、東京都や大阪府に隣接する埼玉県や奈良県などの市町村は軒並み級地が下がり、一層大都市との格差が拡大することになりました。 この件につき、従前より大都市部とその周辺においての格差が拡大したことはお認めになりますか。埼玉県等の自治体では、人材確保が困難という声が上がっているのを承知しておられますか。地域手当について今後どのように対応するか、そして、地方の低賃金構造を固定化をし、地域間格差を拡大をさせる地域手当は廃止すべきではないかと考えますが、お答えください。”
“ただ、百人を五十人にした、今回、五十人を百人規模にという方向が出されている、こういったことについて、やはり単なる経済情勢の変化ということでは説明がつかないんじゃないかと思うんですが、改めて、いかがですか。”
“二四年八月の人勧報告では、人材確保が危機的となっている大きな要因として、官民給与比較対象企業の規模が挙げられ、企業規模の検討を進めるとしました。今年三月の人事行政諮問会議提言は、現在五十人以上の比較対象企業の規模について、従前の百人以上に戻すべきとしました。 人事院は、二〇〇六年、比較対象企業の規模を百人以上から五十人以上に引き下げることを勧告しましたが、これが人材確保を困難にした要因となったことを認めますか。比較対象企業規模引下げは誤りだったということを認めるでしょうか。当時の政府・与党からの圧力に屈した、人事院の独立性が損なわれたことへの反省はありますか。国の行政機関は全国的に事業を展開する大企業に相当する組織であり、比較対象規模を千人以上に引き上げるべきではありませんか。”
“日本共産党の塩川鉄也です。 人事院総裁であります川本参考人にお尋ねをいたします。 まず、公務員の人員不足問題について。 二〇二二年八月の人勧報告では、定員管理を担当する部局に対して必要な働きかけを行うとともに、各府省における人材の確保に向けた取組の支援を行っていくとしておりました。二四年八月の人勧報告では、恒常的な人員不足が生じているとの府省等の回答が八割以上に上り、定員合理化目標数の緩和、定員要求上限数の拡大を求める声を取り上げています。 公務員の人員不足問題についてどのように取り組んできたのか、今後どうするのか、定員合理化計画の廃止など抜本的な増員対策が必要ではないか。以上、お答えください。”
“プロファイリング、スコアリング、また著作権保護の立場からも、ルール作り、法整備が必要だということを申し上げて、質問を終わります。”
“法、技術、契約、これでは対応ができていないという現状があるということであります。 著作者の保護のためにも、市民の権利や文化を守るためにも、AI事業者に責任を果たさせる法整備が必要だと考えます。現状では、著作権法には、著作者が自らの著作物が学習データに使われているのかを確認する開示請求権も明記されておりません。 最後に大臣にお尋ねしますが、この法案で、AI事業者に対しデータセットの開示を義務づけるなど、法整備を行う必要があるのではありませんか。”
“例えば、報道機関が縮小すれば市民の知る権利が後退することにつながるように、この問題は、権利者の問題にとどまらず、市民の権利や文化に取り返しのつかない不利益をもたらす、こういう問題だという認識はお持ちでしょうか。”
“コミュニケーション、情報共有といっても、それ自身が、相手の事業者がそれを受けない、特に海外の事業者はそういう対応を行わないという実態があるわけで、新聞協会の指摘を重く受け止めるべきであります。 前回の個人情報の問題でも同様でしたが、AIの研究開発、活用を推進する法案を出す一方で、著作権や個人情報の問題があれば、結局、当事者が裁判をやってくれということでは、政治の責任を果たしているとは言えないということです。 チャットGPT―4oの画像生成機能でのジブリ風の加工の話も、著作権法違反に当たる可能性がある、こういう問題もありますし、俳優や声優の声が本人の同意なしに生成AIによって加工され、利用されている実態もありますが、声は著作権の対象外ということで事実上放置されているということもあります。これに対して、俳優、声優の方たちからは、声の肖像権の設立を求める声明も出されております。 大臣にお尋ねします。 知的財産を保護せず、生成AIの推進だけを推し進めれば、コンテンツ再生産のサイクルは機能しなくなる。”
“人権で国によって違いがあってはならないと思います。 AIによるプロファイリングやスコアリングが、バイアスやブラックボックス化の問題があり、差別や不利益をもたらす危険があるわけです。分野によっては、禁止することも含めて、AIによる評価を拒否する権利、評価を開示し、その根拠を説明する義務、第三者機関による審査と監視などの規制、不利益を受けた際の救済措置などが必要だということを申し上げておきます。 続いて、著作権保護についてお聞きします。 二〇一八年の著作権法改正に盛り込まれた権利制限規定によって、AIの学習目的であれば、原則、著作物の収集を権利者の許諾なく行うことが認められております。このため、AI事業者によって、ネット上で公表されている新聞記事やイラストなどの著作物が権利者の許諾なく収集される事態となっております。 文化庁に聞きます。 日本新聞協会は、二〇二五年一月に、新聞協会はAI事業者に対し、報道コンテンツを生成AIに利用する場合は許諾を得るよう繰り返し求めているが、改善が見られないままサービスは拡大の一途をたどっていると意見を出しております。”
“指針でという話ですけれども、それでいいのかという問題であります。 この日本IBMのケースでは、労働組合の皆さんが頑張って、四年間の運動を通じて和解に至ったけれども、ほかの事例もそうなるとは限りません。この日本IBMの問題でも、背景にはアメリカの本社が進める三千九百人の人員削減の計画があるんです。AIがリストラツールに使われる懸念もあります。そこに法的規制がないのでは労働者の権利を守ることはできないのではないのか、このことが問われていると思います。 大臣にお尋ねします。 EUではAI法を作り、雇用や人事、採用選考などでAIを利用することをハイリスクと位置づけ、第三者機関による適合性審査などを義務づけております。日本企業がEUで活動する場合には、当然、AI法に基づきこの適合性審査などを受ける義務を負うわけで、日本ではそれがないという点でのダブルスタンダードになるわけです。EUでできることは是非この日本でもやってもらったらいいじゃないか、国内でもEUと同等の義務づけを求める、そういう措置が必要ではないでしょうか。”
“労働組合は声明で、社会の様々な領域でAIの利用が進む一方、社会に残る差別をAIが学習して再現したり、判断過程がブラックボックス化して理解不能に陥るなどの弊害が指摘されている、企業が人事管理にAIを利用する場合、公正性と透明性の確保が課題となるが、法規制は進んでおらず、個々の労働者の努力には限界があると指摘をしています。 また、組合の中央執行委員長は東京新聞のインタビューに、当時はAIが何を考慮するのか全く明らかにされず、どのような根拠で判断するかも見えない、そしてその結果も知らされないという状態だった、もしかしたら組合員であることが影響するかもしれないと問題点を指摘しておりました。 ここでお尋ねしますが、AIによる評価、分析は、バイアスがかかるという問題や、その過程や根拠がブラックボックスである問題があります。採用選考や人事評価などにAIを用いる事業者に対し、AIのデータセットやアルゴリズム、AIによる評価結果やその根拠を開示する義務を課すべきではありませんか。”
“説明することができなかった。AIの利用には、バイアスやブラックボックス化という差別や不利益につながる深刻な問題があるということであります。 国内でも、既にAIによる人事評価が問題となっています。 その一つが日本IBMでありまして、日本IBMが人事評価と賃金決定にAIを導入したことに対して、同社の労働組合でありますJMITU、労働組合IBM支部が、AIの学習データやAIが表示するアウトプットの内容などの開示と説明を求めたところ、同社はこれを拒否しました。 労働組合は、不当労働行為である不誠実交渉だ、支配介入に当たるとして、二〇二〇年に東京都労働委員会に救済を申し立てました。四年の交渉を経て、二四年八月、ようやく事業者側がAIによる評価項目を全開示することなどで和解をしたということであります。”
“そのようにAIによるバイアスの指摘があるところです。 実際、アメリカのアマゾンは、開発したAIを活用した人材採用システムに女性を差別する機械学習の結果が判明をし、運用を取りやめたという例もあります。AIが学習したデータが男性が大半である過去十年間の応募者データであり、男性の応募者の方が有望、女性は低く評価すると学習してしまったために起こったと報じられています。 また、AIには、判断の過程や根拠が不透明であるブラックボックス化という問題もあります。 お尋ねしますが、AI事業者ガイドラインでは、ブラックボックス化の事例としてどのような事例を紹介していますか。”
“日本共産党の塩川鉄也です。 AI推進法案について質問します。 今日は、まず、AIによるプロファイリング、またスコアリングの問題について質問をいたします。 二〇一九年に、リクナビを運営するリクルートキャリアが、就活生のサイト閲覧履歴などの情報をAIで分析し、約九万人の内定辞退率をスコア化し、本人同意なく採用企業に販売していたことが大問題となりました。企業によるAIを用いたプロファイリング、スコアリングの利用実態が明らかになった事件の一つであります。このことが、学生たちの就職活動、人生に不利益となる影響を与えてしまった可能性は否定しようがないと思います。 時事通信が主要企業百社に行った調査結果によると、採用活動でAIを導入する企業は約三割に上っておりますが、雇用や採用選考は人生を左右するような重大な判断であり、労働者や採用希望者に不利益がもたらされることがないよう、極めて慎重な対応が必要であります。 質問します。 AIによる評価、分析のバイアスについてお聞きします。 政府が取りまとめた人間中心のAI原則では、AIに関するバイアスにはどのようなものがあると記載をしておりますか。”
“もう一問、最後に生貝参考人にお尋ねするのは、今日のお話の中でも、国立国会図書館の話が紹介をされまして、私も国会に身を置いている者として、国会図書館を御紹介いただくのは大変うれしく受け止めたところであります。 WARPと言われるインターネットの資料収集保存事業に国立国会図書館はずっと取り組んでいる。一か月ぐらいで、行政機関などのきちっと記録を取っていく。私なんかも、活用する際に、やはり役所が途中でホームページを書き換えたりすることがあるものですから、過去に遡ってチェックをするとかという際にも参考にもできるものであるのかなと思っておるわけであります。 こういった国立国会図書館が取り組んでいるデジタルアーカイブ、インターネット資料収集保存事業をどのように評価をしておられるか。また、今後、こういうふうにやったらいいんじゃないかというアドバイスもあれば、御紹介いただけないでしょうか。”
“もう一問、EUのAI法について。 EUのAI法では、高リスクには、製品やサービスが市場に投入される前に第三者による適合性評価を受ける必要があるなど、厳しい手続が義務づけられていると承知をしております。 この高リスクには、雇用における採用選考、雇用関係の条件や昇進、雇用契約関係の終了も含まれていると承知をしておりますが、EUにおいて、どのような問題意識から雇用の問題を高リスクと位置づけているのか、この点について御説明いただけないでしょうか。”
“ありがとうございます。 生貝参考人は、EUでは、サイバーフィジカル連携、すなわち、サイバー空間だけでなく現実空間にデジタル技術がしみ出してくる部分に関するルール形成に熱心に取り組んでいるわけですが、その最たるものがAI法だと。今後、様々な製品やサービスにAIが使われ、組み込まれるようになると、これまでは想定しなかったようなリスクが生じるおそれがある、サイバー空間とフィジカル領域の両方で利用者の基本権を保護する必要があるという強い問題意識が背景にあると紹介をしておられます。 このようなEUのAI法というのは、サイバー空間とフィジカル領域の両方で利用者の基本権を保護するため、予防原則に基づいて規制をかけようというものなのか、その点について御説明をいただけないでしょうか。”
“ありがとうございます。 次に、生貝参考人に、EUのAI法に関して何点かお尋ねをいたします。 EUのAI法では、AIによるリスクを四段階に分ける。許容できないリスクについては禁止という形で、罰則も極めて重い。このようなハードローとソフトローを組合せをした、そういう仕組みとした理由というのはどこにあったのか、そこについて御説明いただけますか。”
“日本共産党の塩川鉄也です。 四人の参考人の皆様には、貴重な御意見を賜り、ありがとうございます。 最初に、四人の参考人の方皆さんにお尋ねをします。 偽情報、誤情報の対策の関係ですけれども、このような偽情報、誤情報の作成にAIが使用され、拡散されることによる情報操作等、多様なリスクが顕在化しつつあるとしております。 このような生成AIによる偽情報、誤情報対策としてどのような技術開発やルール作りが必要なのか、松尾参考人から順に四人の方にお願いをいたします。”
“個人情報保護委員会といっても、実際には利活用にシフトしていて、個人情報保護が棚上げ、ないがしろにされているということも厳しく問われているという点でも、本法案にも規制の新たな法整備がないという点では国民の要求に逆行するものだということを指摘をして、質問を終わります。”
“法違反に当たるということで。 要配慮個人情報が収集をされているおそれがあるということは、個人情報保護委員会がオープンAIに対する注意喚起を行ったことにもそのことは明らかであります。ビッグテックを始めとして、事業者が法律違反を犯している疑いがある中で、個人情報保護委員会の対応が問われていると思います。 その点で、罰則も余りに少額で、命令違反は百万円。EUの話もよく紹介されますけれども、GDPRでは最大で二千万ユーロ、あるいは前年度の会計における年間売上高の四%のいずれか高い方の額ということであります。個人情報保護法はAIの拡大に追いついていないというのが実態ではないのかと言わざるを得ません。 それどころか、個人情報保護委員会では、AIの学習目的であれば、本人同意なしで第三者提供や公開されている要配慮個人情報の取得を可能とすることを検討している。これは個人情報保護の立場に逆行するものではありませんか。”
“ですから、事業者が権利侵害のおそれがないと判断をしたら裁判を起こしてくれという話なんですよ。それは余りにも利用者の方にとってみればハードルが高過ぎる問題だ。こういったことについて、削除するかどうかが事業者の判断ということで、これでは実効性がないと言わざるを得ません。 生成AIの学習目的での情報収集は、ネット上の情報を機械的に大量に収集するスクレーピングと呼ばれる手法によって行われております。 そこで、個情委に伺いますが、こうして収集される情報の中には要配慮個人情報も含まれている可能性があります。事前の本人同意なく要配慮個人情報を取得するというのは、これは法違反ではありませんか。”
“研究開発、活用推進だけではなく、しっかりとしたやはり法整備を伴うルール作りということが国民が求めている方向なんだ、それにかなうものになっていないのがこの法案ではないのかということが問われているということであります。 次に、AIの学習目的での個人情報の利用が拡大をし、権利侵害の危惧が高まっている一方で、自己情報コントロール権など個人情報の保護がどうなっているのかについて個人情報保護委員会にお尋ねをします。 生成AIの学習目的で、SNSへの投稿など個人情報を含む大量の情報が事業者によって収集され、本人の自覚のないままに利用されている実態があります。 個人情報保護法は、利用停止、削除請求の条件を権利侵害のおそれがあるときと狭く設定をしております。削除請求権について、オープンAIやメタなどはプライバシーポリシーで、お住まいの場所に応じてとしております。日本では、事業者側が権利侵害のおそれがないと判断すれば、利用停止、削除されないのではありませんか。”
“既存のルール、規制そのものがこれでいいのかという疑問の声も当然上がるということは、先ほどの例でも紹介をしたところですけれども。 冒頭でも紹介しましたように、現在の規則や法律でAIを安全に利用できると思うと答えたのは僅か一三%ですし、一方で、AIには規制が必要だと思うとの回答が七七%というのが国民の声です。さらに、政府に求めたいことという項目に対しては、個人情報保護のための強固なプライバシー保護法の整備というのが六一%にも上っております。また、どのようになれば生成AIを使いたいと思うかという項目に対し、最も多かった回答は、データプライバシー、情報漏えいに関する規制ができたらという回答が二二%だったということであります。 大臣に重ねてお聞きしますけれども、国民が求めているのは、AIに係る規制の強化とともに、プライバシー権など個人情報保護の強化ではないのか。個人情報を含む情報のデータセットを整備をし、民間事業者との共用を促進をするこの法案というのは、国民の不安解消とは逆の方向に向いているのではないのか。その点についてお答えください。”
“本案は、データセットという言葉を法律上初めて定義をし、国や大学、研究開発法人が保有する広範な情報を、AIで利用しやすいようにデータセットとして整備をし、AIを利活用する民間事業者に提供することを促進する法整備であります。 第五条では、地方公共団体に対し、AI技術の研究開発及び活用の推進に関し、地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、実施する責務を有すると責務規定を盛り込み、自治体が持つ情報もデータセット化するよう迫るものとなっております。自治体にこそ本当に生の個人情報が大量にあるということをやって、その扱いについての慎重な対応というのは当然求められることだと思います。 城内大臣にお尋ねいたします。 政府は、データは競争力の源泉だと位置づけて、個人情報を含む情報の利活用を推進をし、データ標準化などを進めております。法案は、これを更に進めようというものであります。プライバシー権の侵害などの危険性を高めるものになりはしないのか。その点についてお答えください。”
“個人情報を含むものについては十分注意しなければならないというのは、これは何らかの対策を取るということですか。”
“NICT、産総研の話ですとか、デジ庁のオープンデータの話もありました。国がデータセットとして整備する情報には、国の情報はもちろん、このような大学や研究開発法人の情報も含まれているということであります。 そこで、このデータセットとして整備される情報は、これはオープンデータに限定をされているんでしょうか。”
“国が整備するデータセットその他の知的基盤についてお尋ねしますが、条文では、知的基盤の定義として、科学技術・イノベーション活性化法の第二十四条の四を引用しておりますが、この知的基盤の保有者には、大学や研究開発法人も含まれるということでよろしいでしょうか。”
“ただ、こういったアンケートにおきましても、やはり、現在の法律では安全に利用できないと思っている方々が多数だというときに対応した、そういった中身に本来すべきなんじゃないのかということが問われていると思います。 AIの活用推進に遅れることなく、必要な規制、ルール作りを行って、権利侵害や悪影響を抑える必要があると思います。今紹介があったような、EUでは、AIのリスクに応じて、禁止、第三者機関による適合性審査等の義務づけ、AIを利用していることの表示義務、規制なしの四段階に分けて規制するAI規則を、二四年八月に施行しております。日本でも同様に、AIのリスクに応じた法規制を行うべきだと考えます。 法案の内容についてお尋ねします。 法案の第十二条は、国が、データセットその他の知的基盤を研究開発機関とAIの活用事業者が広く利用できるように整備し、共用を促進するとしています。”
“リスク対応について、法整備を行っていないということであります。 ただ、政府の法案概要資料では、法律が必要な理由として、多くの国民がAIに対して不安を感じていることを挙げているわけです。 紹介されているAIのリスクや安全性に関する意識調査を見ると、現在の規則や法律でAIを安全に利用できると思うと答えたのは、日本では僅か一三%。一方で、AIには規制が必要だと思うとの回答は七七%にも上っております。現状は、AIを安全に利用できる環境にはなく、規制が必要だと多くの国民の皆さんが考えておられる。これが国民多数の声だということであります。 そうしますと、こういった国民の声に応えるためにも、この法案において、AIに対するやはり法規制が必要なんじゃないでしょうか。”
“日本共産党の塩川鉄也です。 AI推進法案について質問いたします。 石破政権は、世界で最もAIの研究開発、実装がしやすい国を目指すと掲げております。 そこで、入口での確認ですので政府参考人でも結構なんですが、今回の法案というのは、AIの研究開発、活用推進のための法律であって、AI規制の法整備を行うものではないということでよろしいんでしょうか。”
“規制値を定める論文の選定について非常に疑問があるという声もあるところであります。抜本的な規制策の強化を求めて、質問を終わります。”
“最後に大臣に伺います。 今言ったように、規制、禁止前にどう使ったのかを明らかにすべきなのに、その点についてのまともな調査をしないというのでは、市民の不安を解消することができません。 そもそも、こういったPFAS類についての認識、体内にも、環境中にも長期にわたって残り続けるものですし、その点で、食品安全委員会がPFAS摂取量の規制値を定めましたけれども、米欧の基準に比べても、数十倍から数百倍の緩い値となっています。これでは国民の安心、安全を確保することができないのではないのか。それを大本から正していくことが必要だと思うんですが、大臣の認識を伺います。”
“環境省、国交省の方で、専用水道について、独自水源を持っているようなところについての調査を呼びかけたわけですけれども、自衛隊施設の中でも調べたところもあるんだけれども、実際にそういった専用水道があっても、今は使っていないからということで調査をしていないと。でも、実際にどれだけの汚染が広がっているかということを改めて明らかにする上でも、しっかりとしたPFASの検査を行う必要があると思っております。 宇都宮駐屯地では、過去、PFAS含有の泡消火薬剤を使用してきたわけであります。宇都宮駐屯地に接する下野市北部で高濃度のPFAS汚染があることを指摘をしましたが、宇都宮駐屯地が所在をする宇都宮市内においても、周辺の十か所以上から暫定目標値を超えるPFASが検出をされています。宇都宮市として独自に調査を行った結果がその大半を占めております。 その汚染されている地域の北側には北宇都宮駐屯地もあるわけで、こういった、宇都宮駐屯地また北宇都宮駐屯地が汚染源ではないのかという疑いがあるわけですけれども、こういうことについて、防衛省としてはしかるべく確認をすべきではありませんか。”
“十の自衛隊施設で暫定目標値を超えるPFASが検出をされております。 このように、多数の自衛隊施設でPFASが検出をされております。これ以外にも、海上自衛隊の下総航空基地などにおいても、基地内の排水口の三地点で暫定目標値を超えるPFASが検出をされております。浜松基地周辺でも暫定目標値を超えるPFASの検出の事例なども紹介はされているところであります。こういった、全国の自衛隊の施設においてPFASが検出をされるような状況がある。 あわせて、宇都宮駐屯地の北側には北宇都宮駐屯地もあるんですけれども、この北宇都宮駐屯地内にも専用水道があると承知をしておりますが、これのPFASの検査実績というのはあるんでしょうか。”
“自治体に報告した自衛隊の施設の名称と、そこで検出をされたPFOS、PFOAの調査結果のデータ、この二点について、それぞれお答えいただけますか。”
“PFASというこれまでにない要件との関係でも、それに見合ったような支援策、国の財政措置を行う、このことを強く求めておくものであります。希望する市民の方への血液検査に対する財政支援を行うことなども必要なことだと思っております。 その上で、やはり、汚染源を特定をし、原因者負担を求めていく、この立場が求められていると思います。 そこで、下野市で暫定目標値を超える地下水が検出された二か所の水源というのは、下野市の北部に当たり、その北側には陸上自衛隊の宇都宮駐屯地があります。その宇都宮駐屯地内の井戸水からも暫定目標値を超えるPFASが検出をされています。 油火災の消火のためにPFAS含有の泡消火薬剤を使用してきた。消火訓練なども恒常的に行われてきているわけであります。そういった点で、汚染源としての疑いもあるということで、防衛省の方にお尋ねしますが、防衛省・自衛隊施設における飲用に供している自己水源の水道施設についてPFOS等の水質検査を行ったと承知をしておりますが、その結果について、自治体に報告した事例に関連してお尋ねします。”
“下野市は、やはりこういったPFASの汚染の問題、市民の皆さんから不安の声もあるということで、高度浄化施設を含めて対策を検討中と伺っております。 補助メニューの話、給水人口の要件に届いていないという、対象とならない要件となっているということですけれども、この給水人口の要件というのは五万人とお聞きしています。下野市の給水人口というのは五万七千九百二十四人ということで、そういう意味では、それで要件から外れてしまうということで、被害を被っている住民の皆さんに結局水道料金という形で負担を転嫁をするというのはおかしいんじゃないのかという点でも、財政力が決して大きいとは言えない自治体に対して、要件緩和をしっかりと踏み込んで考えるべきではないのか。その点についてもう一度。”
“そのようなパブコメを踏まえた対応として、その給水人口の要件などを変更するということがあるということなんでしょうか。”
“そこで、国交省にお尋ねしますけれども、上水に使用している地下水がPFASに汚染された下野市は、水道水に関する対策への財政支援を要望しております。新たな水源井戸や浄化施設、緊急連絡管の整備、また水質検査、市民が購入する浄水器への補助及び臨時給水所設置に要する経費等の支援を国として行うことを考えてもらいたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“日本共産党の塩川鉄也です。 発がん性が指摘をされる化学物質である有機化合物、PFASの汚染が全国で問題となっております。 栃木県の下野市では、上水に地下水を使用しておりますが、二か所の井戸で国の暫定目標値を超えるPFASが検出をされました。市は、臨時給水所の開設や新たな井戸の掘削などの対応に追われております。 先日、現地を訪問し、お話を伺ってまいりました。臨時給水所には、一週間に二回来ているという男性の方がいらっしゃいまして、二リットルのペットボトル十二本を抱えて給水に来ておられました。いつまでこんなことが続くのか、汚染源はどうなっているのかということを訴えておられました。 また、付近の女性の方は、浄水器を買った人が近所でもたくさんいる、うちのは七万円くらいだった、市の補助があるけれども一万円ということでもあり、また、定期的にフィルター交換をしなければいけませんので、それに年間一万数千円かかると言われているという話をしておられました。 大変な御苦労もある状況でありますし、下野市では畑に農業用の井戸を使用する、農作物への影響も懸念されているということも伺っているところです。”
“権力の濫用防止や人権を保障する機関ではありません。戦前の反省の下、警察権の濫用が起きないよう取ってきた令状主義の形骸化につながりかねず、警察の権限拡大そのものであり、全く認められません。 以上、憲法と国際法を踏みにじる本法案の廃案を求め、討論を終わります。(拍手)”
“にもかかわらず、相手国の同意もなく、しかも疑いがあるだけでそのような措置に踏み切れば、国際法違反の先制攻撃と評価される危険は否定できません。 さらに、政府は、自衛隊によるアクセス・無害化措置について、いわゆるグレーゾーン事態や重要影響事態で、米軍が軍事行動を行う相手国のサーバーに発動できることを認めました。日本が武力攻撃を受けていないにもかかわらず、アメリカと交戦状態にある相手国に対して日本が先制的にアクセス・無害化措置に踏み切ることになれば、日本の側から参戦してきたとみなされ、エスカレーションの引き金を引くことになりかねません。憲法九条を踏みにじり、日本に戦争の危険を呼び込むものであり、断じて容認できません。 また、警察が犯罪処罰を超えて安全保障に関わる域外の実力行使に踏み込むことは、他国の領域主権を侵害し、日本の警察の在り方を根底から覆すものです。こうした行為を、裁判所の令状さえなく、第三者機関の承認などというまやかしで容認するものです。その第三者機関は、あくまで、法における措置の適正な実施を確保するための審査及び検査を行うための機関にすぎません。”
“政府がこれらをことごとく無視するもので、極めて重大だと言わなければなりません。 国民への監視強化の危険も深刻です。協定を通じて得た情報は、海外からのサイバー攻撃被害防止の目的以外にも利用できる規定が盛り込まれています。目的外利用の範囲に制限はなく、警察や自衛隊などが自らの業務に使用することも否定しませんでした。まさに公安警察が個人情報を収集、保有、提供したことについて違法と断じた大垣事件の判決をないがしろにするものであり、全く容認できません。 反対理由の第二は、自衛隊と警察が、憲法と国際法が禁じる先制攻撃に踏み込む危険があるからです。 サイバー攻撃に関する世界の共通認識がいまだ形成途中であることは、政府も認めるところです。そのような中、自衛隊と警察が海外の機器に対して侵入し、監視し、その機器を使えなくするアクセス・無害化措置を行えば、相手国から主権侵害と受け取られる危険があります。政府は国際法上の緊急状態によって違法性を阻却できると言いますが、そのように主張しているのは一部の国だけで、国際社会の共通認識とはなっていません。”
“私は、日本共産党を代表して、いわゆる能動的サイバー防御法案に対して、反対の討論を行います。(拍手) 反対理由の第一は、通信の秘密を根本から覆す違憲立法だからです。 本法案は、サイバー攻撃の実態把握を口実として、送受信者の同意もなく、政府が電気通信設備から通信情報をコピーできるようにするものです。さらに、自治体を含む基幹インフラ事業者のみならず、あらゆる民間事業者と協定を結ぶことで、利用者情報の吸い上げを可能としています。まさに、国民の通信の秘密の侵害法案にほかなりません。 自動選別により機械的情報のみを分析するといいますが、機械的情報は、IPアドレスや指令情報など、通信の秘密の対象となるものであることは政府自身も質疑で認めております。 さらに、その自動選別も、特定のサイバー攻撃に関係する機器などの探査が容易になると認めるに足りる状況のある情報も含まれており、政府による恣意的な選別が行われる懸念は拭えません。 また、収集した情報は、外国政府など第三者提供も可能です。そもそも個人情報は、必要以上に収集しないこと、目的外利用や第三者提供は事前に本人同意を得ることが大原則です。”
“憲法九条を踏みにじり、日本に戦争の危険を呼び込むもので、断じて容認できません。 また、警察が犯罪処罰を超えて安全保障に関わる域外の実力行使に踏み込むことは、日本の警察の在り方を根底から覆すものです。こうした行為を裁判所の令状さえなく、第三者機関の承認などというまやかしで容認することは、令状主義の形骸化と警察権力の肥大化をもたらすもので、全く認められません。 なお、修正案は、法案の問題点を改めるものではなく、賛成できません。 以上、憲法と国際法を踏みにじる本法案の廃案を求め、討論を終わります。”
“まさに公安警察が個人情報を収集、保有、提供したことについて違法と断じた大垣事件の判決をないがしろにするものであり、全く容認できません。 第二に、自衛隊と警察が、憲法と国際法が禁じる先制攻撃に踏み込む危険があるからです。 政府も認めるように、サイバー攻撃に関する世界の共通認識はいまだ形成途中です。そのような中、アクセス・無害化措置を海外の機器に対して行えば、相手国から主権侵害と受け取られる危険があります。政府は、国際法上の緊急状態によって違法性を阻却できると言いますが、国際社会の共通認識とはなっていません。にもかかわらず、相手国の同意もなく、しかも疑いがあるだけでそのような措置に踏み切れば、国際法違反の先制攻撃と評価される危険は否定できません。 さらに、政府は、自衛隊が、いわゆるグレーゾーン事態や重要影響事態で、米軍が軍事行動を行う相手国のサーバーに措置できることを認めました。日本が武力攻撃を受けていないにもかかわらず、先制的に無害化措置や通信防護措置に踏み切ることになれば、日本の側から参戦してきたとみなされかねません。”