塩川鉄也
日本共産党 · Japan
“国民の反対、懸念の声を無視して、国民の総意に背くものと言わねばなりません。 第二に、日本国憲法の下で、多様な性を持つ人々によって構成されている日本国民の統合の象徴である天皇を男性に限定する合理的理由はどこにもありません。女性天皇を認めることは、日本国憲法の条項と精神に照らして合理性を持つものです。 政府や自民党は我が国の歴史と伝統を強調しますが、戦前の大日本帝国憲法の「万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」という天皇主権は否定され、根本的に転換しています。日本国憲法第二条は皇位を世襲のものとしていますが、戦前の皇男子孫継承は削除され、戦前とは大きく変わっています。 にもかかわらず、男系男子による皇位継承を不動の原則として固執する政府の姿勢は、かつての家…”
“六月二十五日の全体会議の話がありました。その際に、福島みずほ議員が、要綱の養子皇族男子の子孫の皇族としての地位は実方の系統によるものとするとの記述について、養子の子供は皇位継承を持つということかと質問したのに対し、山崎内閣府参与は、実方の話につきましては現行法の解釈としてどうなるかということだろうと思っておりましてと、明確に答えておりませんでした。こういう説明で立法府の総意とはなりようがないと言わなければなりません。 本来、有識者や憲法学者などの参考人、また国民の声を広く聞く公聴会など、国民的な議論を行うべき問題であります。そもそも国民の総意に基づく天皇の制度はどうあるべきなのか、大いに国民的な議論をやる必要があります。 日本共産党は、女性天皇、女系天皇の問題を正面から議…”
“三十六親等から三十八親等の隔たりがある。男系男子に固執することで、六百年前の室町時代まで遡る遠い血筋の人を探し出して養子にする、これに対して広く国民の理解と支持を得るのは困難ではないのか。 二〇〇五年の政府有識者会議の報告においても、これらの方々を広く国民が皇族として受け入れることができるか懸念される、皇族として親しまれていることが過去のどの時代よりも重要な意味を持つ象徴天皇の制度の下では、このような方策につき国民の理解と支持を得ることは難しいと述べております。 こういう点についても、二〇〇五年の報告書は、養子について、国民の理解と支持、安定性、伝統のいずれの視点から見ても問題点があり、採用することは極めて困難であると否定していたわけであります。こういった問題について検討…”
“立法府の総意といいますけれども、全体会議に参加している十三会派のうち五会派が反対しており、到底立法府の総意と言えるものではありません。 朝日新聞の世論調査では、養子縁組をできるようにする法整備を急ぐ必要はないが七一%で、急ぐべきだの一九%を大きく上回りました。読売新聞では、皇室典範の議論が十分だったとする回答は三九%にすぎません。今日の朝日新聞の社説では、改定案が国民の総意を得たとは到底言えない、立法府の総意も逸脱している、沸き起こる異論や批判を顧みない姿は極めて異常である、このままの成立は許されないと指摘し、全国紙の読売、毎日、日経も慎重な議論を求めております。 国民の総意に支えられるべき天皇の制度について、国民の疑問や懸念を無視することは許されないと思います。 そもそ…”
“私は、日本共産党を代表して、皇室典範改正案に反対の発言を行います。 第一に、天皇の制度の問題は憲法の条項と精神に基づいて広く国民的な議論をすべき問題であるにもかかわらず、本日、僅か三時間の質疑で採決を強行しようとしていることに強く抗議をするものです。 日本国憲法第一条は、天皇の地位は、主権の存する国民の総意に基づくとしていますが、高市政権が提出した皇室典範改正案は、国民の総意を得ているとは到底言えません。 どの世論調査でも、女性天皇を認めるべきという意見が多数です。にもかかわらず、法案が男系男子による皇位継承を不動の原則とし、旧宮家の一般国民である男子を皇族の養子に迎える案を進めようとしていることに、国民は疑問の声を上げています。 朝日新聞の社説は、立法府の総意でも国民の…”
“しかも、政府は、皇位継承の問題とは切り離した皇族数の確保策といいながら、養子の子の男子が皇位継承資格を持つとする規定を盛り込みました。国会と国民を愚弄するやり方であり、断じて許されません。 法案の旧宮家の男系男子を皇族の養子に迎える案は矛盾に満ちています。対象とする旧宮家は、八十年前、現典範に基づき自らの意思で皇籍を離れた人々であり、皇族の養子を禁止する現行の皇室典範の規定を覆してまで養子とすることは大きな矛盾です。 旧宮家だからといって、一般国民として生まれ育ってきた人々を特別な身分である皇族にすることは、憲法十四条一項が否定した門地による差別に抵触します。旧宮家の男系男子の子孫を将来にわたって養子候補とし、準皇族ともいうべき新たな特別身分をつくるもので、憲法に反します…”
The complete record
Every one of 1,203 lines we hold for 塩川鉄也, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 23 of 25.
“やはり、政府として重要経済安保情報をつくりましたといったものを有効に利用してもらうとしたら、適合事業者になってくださいということを求める、迫るというスキームにならざるを得ないという点でいっても、民間事業者に対して、これはちゃんと管理するためにクリアランスを受けてくれということを迫るようなスキームになってくると言わざるを得ません。 あと、重要経済基盤の範囲についてですけれども、例えば医療分野というのは重要経済基盤には入り得るんでしょうか。”
“ただ、政府の説明として、多数の民間事業者から提供された情報を政府の側で集約、分析するなどして作成した情報については、重要経済安保情報として指定することが考えられるということですから、経済安保推進法に別に限らなくてもいいわけですよ。多数の事業者からいろいろな情報が寄せられました、それを分析しました、これは重要経済安保情報に指定し得るよねと。 そういった場合に、そういった元々の計画なり情報を出してきた事業者に対して、やはり問題点があればアドバイスをするということはやるんですよね。”
“経済安保推進法で計画を出しました、こういうところが弱点です、政府の方が集約、分析をしたものが重要経済安保情報になりますといったときに、当然、事業者側にその穴を埋めてくださいねという話というのは出てくるわけですよ。そうなりますと、政府は民間事業者に、秘密保持契約を結ぶ適合事業者になることを求めることになるんじゃないでしょうか。そこはどうですか。”
“否定しませんでしたので、そういう意味では、民間事業者が経済安保推進法に基づいて出した計画をベースに集約、分析したものが重要経済安保情報の指定の対象となり得るということであります。 そういうときに、民間事業者が提供した情報を基に政府が作成した重要経済安保情報について、その民間事業者は、適合事業者にならないとその重要経済安保情報は受け取れないということですね。”
“いや、答えていないんですけれども。 個々の事業者が出した計画が重要経済安保情報に指定されるかと聞いているんじゃなくて、そもそも、政府が言っているように、政府の側で集約、分析するなどして作成した情報について言っているんです。その場合の集約、分析する対象となる計画として、経済安保推進法による二つの計画を集約、分析して作成した情報というのは重要経済安保情報に指定し得るのか。そこをもう一回。”
“もう一回確認ですけれども、経済安保推進法で二つの計画があります、二つの計画について政府の側で集約、分析するなどして作成した情報については、三つの要件に当たれば重要経済安保情報として指定することはあり得るということですね。”
“絞り込んでいるということですから、基幹インフラよりも重要経済基盤の概念の方が広いということになります。 そこで、政府は、多数の民間事業者から提供された情報を政府の側で集約、分析するなどして作成した情報については、重要経済安保情報として指定することは考えられると答弁をしています。 そこで、経済安保推進法に基づき多数の民間事業者から提供された、民間事業者による供給確保計画及び重要設備の導入、維持管理等の委託に関する計画書の情報を政府の側で集約、分析して作成した情報は、重要経済安保情報として指定するということはあり得るんでしょうか。”
“重要経済基盤は、経済安保推進法にあります基幹インフラ十四分野、プラス今回の港湾、この経済安保推進法で挙げている基幹インフラよりも広い概念ということでよろしいですか。”
“法律によらず罰則の範囲を広げるという点では罪刑法定主義にも反する重大な問題だ、こういった秘密保護法はそもそも廃止しかないということを申し上げておきます。 次に、重要経済安保情報の範囲についてお尋ねいたします。 重要経済安保情報指定の三要件は、重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもののうち、特別防衛秘密、特定秘密は除くということです。その重要経済基盤保護情報とは、我が国にとって重要なインフラと重要な物資のサプライチェーンの二つを重要経済基盤と定義をしております。 そこで、この重要経済基盤ですけれども、重要経済基盤である我が国にとって重要なインフラとは何なのか、また重要な物資のサプライチェーンとは何なのか、このことについて説明してください。”
“裁量の幅を狭めるとうたっているところであります。 十年前の秘密保護法審議の際に、当時森大臣は、特定秘密に指定される範囲は必要最小限に限定されなければならぬことは当然のことと述べていたわけであります。今回、それを運用で広げるという話ですから、この秘密保護法の議論のときと大きく変わる、そういった今回の中身となっているということで、大臣にお尋ねいたします。 今回、法改正でなく運用基準の見直しで経済安保分野を特定秘密に指定しようというのは、結果として、法律によらず罰則の対象を広げるものになるのではありませんか。こういうことは認めることができないと思いますが、いかがですか。”
“議論がないということであります。 内閣官房作成の逐条解説では、本法の別表は、その裁量の幅を狭めるために、類型的に秘匿の必要性が高いと認められる事項を限定列挙したものと説明しておりますけれども、限定列挙、裁量の幅を狭める、そうですね。”
“過去指定したものはないという答弁です。 十年前の秘密保護法審議の際に、特定秘密の四分野に経済安保が入っている、そういう政府の答弁というのはあるんですか。”
“日本共産党の塩川鉄也です。 重要経済安保情報保護活用法案、すなわち秘密保護法拡大法案について質問をいたします。 岸田総理は、新制度が我が国の既存の情報保全制度とシームレスに運用されるよう、特定秘密保護法の運用基準の見直しの検討を含め、必要な措置を講じることを指示しております。経済安保分野の秘密について、秘密保護法の特定秘密の範囲を、法改正せずに運用基準の見直しで拡大するというものであります。 お尋ねしますが、特定秘密において、経済安保分野の重要経済基盤保護情報に相当するものを指定したことというのはなかったと午前中の答弁でもありましたが、そのとおりでしょうか。”
“経済分野全般への秘密保護体制の拡大が、更に同じような事件を引き起こすのは明白ではありませんか。 基本的人権、国民主権、平和主義という日本国憲法の基本原理を根底から覆す秘密保護法の拡大は、断じて許されません。徹底審議で廃案にすることを求めて、質問を終わります。(拍手) 〔内閣総理大臣岸田文雄君登壇〕”
“これらの共同開発のために、セキュリティークリアランス制度を必要としたのではありませんか。 米国政府は、かねてより、米国内と同等の包括的な秘密保護法制を日本に要求してきました。米国基準の三段階のうち、トップシークレット、シークレットについては秘密保護法で対応し、コンフィデンシャル級については今回の法案で対応するというものではありませんか。 日本の財界は、政府設置の有識者会議の中で、相手国の国防省関係のビジネスは増加傾向であり、更なる業務獲得、円滑化のためにはクリアランスが必要と述べています。軍事分野で企業のもうけを確保するために本案が必要だということではありませんか。 米国と財界の要求に応えて、日米軍事一体化を推し進め、デュアルユースも含む武器輸出を進め、日本を死の商人国家にしようというのが本案の正体ではありませんか。 最後に、大川原化工機事件です。 経済安保の名の下に、長期勾留された相嶋さんが亡くなるなど、人権じゅうりんの違法捜査が行われました。あの冤罪事件を、政府はどのように反省をしているのですか。四年前、経済安保を推進する中で、政府がでっち上げた事件であります。”
“取材などで秘密を取得する行為も処罰対象となります。正当な取材は除外されるといいますが、捜査機関が必要と判断するなら、逮捕、勾留で身柄を拘束し、密室での取調べも、捜索、差押えも行えるのではありませんか。報道の自由の侵害は明らかではありませんか。 しかも、秘密指定された情報は、国民の代表である国会議員にすら明らかにされないのであります。断じて許されません。 さらに、経済分野への秘密指定の拡大は、本来あるべき研究成果の自由な公開やオープンな研究環境を制限し、学問の自由を侵害するものではありませんか。 総理、一体なぜ、秘密保護法を経済分野にまで広げようというのですか。 岸田政権は、安保三文書で、装備品の共同開発、生産、装備、技術協力を一層強化するために、日米間の情報共有を促進する情報保全を強化すると宣言をしています。総理は、セキュリティークリアランスは同盟国、同志国との円滑な協力のために重要と発言しました。 この下で、実際に、米国との極超音速兵器を迎撃する滑走段階迎撃用誘導弾、GPIの共同開発を決定し、イギリス、イタリアと次期戦闘機の共同開発も進めています。”
“看過できない大問題であります。 まず、労働者、技術者に対する身辺調査の問題です。 秘密を扱う人に対するセキュリティークリアランス、適性評価について、法案は、本人の政治的思想や精神疾患などの病歴、借金などの信用情報などを調査項目と規定しています。これは、機微な個人情報を根こそぎ調べ上げる秘密保護法と全く同じではありませんか。 適性評価は本人の同意が前提という建前ですが、労働者は調査を拒否すれば不利益を受けるおそれがあり、事実上の強制ではありませんか。 さらに、家族や同居人の国籍なども、家族本人の同意なく調査されるのです。しかも、収集された大量の機微な個人情報は、削除のルールすらなく、政府にたまり続けていくことになります。一度でも秘密に触れた人は、生涯監視され続けることになるのではありませんか。秘密の漏えいだけでなく、未遂、過失、さらに、共謀、教唆、扇動まで処罰の対象としているために、監視対象は本人だけでなく、家族、知人、友人、同僚などにまで及びます。 思想、良心の自由、プライバシー権を踏みにじる憲法違反そのものではありませんか。 次に、国民の知る権利の問題です。”
“私は、日本共産党を代表して、重要経済安保情報法案、すなわち秘密保護法拡大法案について質問をいたします。(拍手) 本法案は、十年前、政府が多くの国民の反対を押し切って強行した秘密保護法を拡大するものです。秘密保護法は、国民には何が秘密かも知らされないまま、政府が勝手に秘密を指定し、秘密に触れれば拘禁刑という厳罰を科す希代の悪法です。 秘密保護法は、秘密の範囲を防衛、外交、スパイ活動、テロ活動の四分野としていました。今回の法案は、秘密の範囲を更に医療や食料分野なども含む経済分野のあらゆる情報に拡大し、政府の一存で秘密指定を可能とするものです。これによって、秘密を扱う人は、民間の労働者、技術者、研究者など、飛躍的に広がります。まさに、秘密保護体制を際限なく拡大しようというものではありませんか。 重大なのは、岸田総理が、新制度が我が国の既存の情報保全制度とシームレスに運用されるよう、特定秘密保護法の運用基準の見直しの検討を含め、必要な措置を講じることを指示したことです。これは、法改定せずに、運用見直しで、秘密保護法そのものの適用を拡大しようというものではありませんか。”
“日本共産党の塩川鉄也です。 二〇〇〇年代以降、官邸機能強化の下で、政権中枢の内閣官房や内閣府において、民間企業から出向してきた人が非常勤の国家公務員として勤務し、重点政策の企画立案を行っている事例が増加をしています。 人事院が所管する官民人事交流法では、出身元企業の業務に従事することや給与補填を禁止する等、公務の公正性を確保するための規制を定めております。一方、非常勤職員は、兼業が可能だということを理由に、出身企業からの給与補填を容認しております。 これでは、誰のために仕事をしているのか、公務の公正性に疑念が生じると思いませんか。”
“今の公務の職場は、余りにも余裕のない職員体制となっています。仕事に対し必要な人員を手当てするのではなく、五年間で一〇%という定員削減分を原資に必要な人員増を賄うという定員合理化計画は、職場の実態に合わないのではないでしょうか。”
“当時、安倍総理夫人付の職員は五人でしたが、今の岸田総理夫人付の職員は二人になっております。 安倍政権時代のこのような職員配置の背景に、安倍総理夫妻への忖度があったのではないかと考えますが、いかがでしょうか。”
“このような安倍総理夫人の私的、政治的な活動をサポートしていた職員の政治的な動きに対して、本来、人事院は意見を述べるべき立場だったと考えますが、どのように受け止めておられますか。”
“内閣人事局の設置は、国民に奉仕する公務員から総理官邸に奉仕する公務員へと、公務員制度の変質を推し進めたのではないのか、こういう批判もあります。 総理官邸に忖度する公務員の問題として、森友疑惑が議論になりました。その森友疑惑に関わって、土生参考人は、内閣官房内閣審議官として、安倍総理夫人付の職員配置について繰り返し国会で答弁する立場にありました。 総理の公務の遂行を補助するためとして、総理夫人が行う活動をサポートする秘書官的な職員を五人も配置していた。三人は外交担当の外務省非常勤職員、あとの二人は外交以外で総理夫人をサポートする経産省の常勤職員でした。しかし、森友学園と安倍総理夫人の密接な関わりがあった二〇一五年九月から十一月の三か月間、外交以外で総理同行でもない日程というのはただの一つもありませんでした。この三か月の間には、森友学園の塚本幼稚園に行き、安倍総理夫人が名誉園長に就任し、森友学園の頼み事に応えていた。総理夫人付の二人の職員は、安倍総理夫人の私的、政治的な活動のサポートを行っていたことになります。 このような仕事の在り方は適切だったと考えますか。”
“文部科学省の官僚だった前川喜平氏は、文部科学事務次官時代に、官邸から幹部人事を差し替えろというのは間々あった、官邸の了解が必要ない課長クラスでも、あの人物を処遇しろとか外せと指示されたと言います。 必要以上の人事介入が行われていた、このような指摘をどう受け止めておられますか。”
“日本共産党の塩川鉄也です。 土生参考人にお尋ねをいたします。 民主党政権の後、第二次安倍内閣は、国家、国益に奉仕する国家公務員を掲げ、政権の方向性を常に念頭に置いて取り組むよう求め、政権に奉仕する公務員への改革を推進してきました。 二〇一四年の国家公務員法改定では、幹部職員人事の一元管理と称して、内閣官房に内閣人事局を設け、官邸が各省庁の幹部人事に関与する仕組みをつくりました。 土生参考人は内閣人事局の人事政策統括官を務めていたこともあります。内閣人事局のメリット、デメリットをどのように認識しておられますか。”
“エリア一帯は、これはこれでしっかりやる必要があるんですが、数年間かかるんです。まずは、でも、傾きを直すという工事が必要なんです。二段階ある。この一段階目の支援はしっかり行って、二段階を含めてパッケージの、将来が見える支援策を是非具体化をしていただきたい。そのことを求めて、質問を終わります。”
“そういう点でも、復興基金を早期につくることによって、一体的な取組が行えるような支援メニューをパッケージで示すということが求められていると思います。 被災者の方は、今後の生活設計と復旧費用との兼ね合いに悩んでおられます。この家に何年住むのかなというのも考えながら工事を検討する、そういったときに、事業の見通しと個人負担の軽減策をパッケージで示して、将来への希望が見える対策を打ち出すことが必要だと思います。 最後に、大臣にお尋ねいたします。 このような、被災者や被災自治体の要望やニーズに応えた支援制度の実施のために、必要な財政措置を是非とも行っていただきたい。国としての支援制度を行うと同時に、自治体が本当にニーズに合うような支援が行えるような、自治体独自の支援制度の財源保障を含めた取組を国として是非行ってもらいたいと思いますが、お答えください。”
“自治体の方でそういう取組を促すような制度設計、支援というのをお願いしたいと思います。 東日本大震災の場合に、液状化の面的な工事の完了まで早くて六年、遅いと十年もかかっております。地盤改良の工事着手に時間がかかり過ぎると、地盤改良を待ち切れずに再建した家も出てまいります。住宅再建に温度差が生じて、液状化防止事業に対する住民の合意が困難になる。資力のある方々は先に対応する、そうすると、面的な整備におつき合いするという条件がなくなるという、その点での液状化の被害の有無云々というところの合意の難しさというところが出てくる。となれば、そもそもジャッキアップをするような工事を行う段階で、将来の見通しがしっかり見えるということが必要だ。 そういう点でも、まず、ジャッキアップなどの当面の傾きを直す工事の部分と、面的に再発防止をする液状化対策と一体に行う、こういうことが見えるような支援策を早期に打ち出す必要があるんじゃないかと思いますが、いかがですか。”
“東日本大震災のときには、国としての復興交付金も行い、同時に自治体の裏負担、地元負担については復興特別交付税という形で、国が元々用意した特別交付税措置を行うことで、補助裏についてもきちっと手当てをするということが行われてきたわけです。熊本地震については事業債という格好で裏負担分を手当てするということですけれども。 いずれにせよ、住民負担、被災者の負担をなくしていく、それによって、面的な整備を行うことで液状化の再発を防止をする、こういう取組が必要だと思うんですが、是非、今回もそういう制度をつくるというところまで求めたいと思いますが、改めてお答えいただけますか。”
“私は、その背景として液状化の有無云々というのはありますけれども、やはり費用負担の問題が一つ、それと、やはり工事期間が長くなっているという見通しの問題、この二つの点が問われているんじゃないかというのが、なかなか実際に実施に至ったところが少ないという背景にあると考えています。 被災者の負担軽減は欠かせません。東日本大震災や熊本地震では、地盤改良工事の住民負担なしで実施をいたしました。浦安については、一戸当たり二百万円ということは承知はしておるわけですけれども。 このように、住民負担なしの仕組みというのはどのような形で行ったのか。是非、能登半島地震の液状化対策でも同様に、住民負担なしの仕組みをつくってもらいたいと思いますが、その点を含めてお答えください。”
“九十地区が検討したけれども十地区しか実際には実施ができなかったというのは、非常に大きな開きがあるわけです。 このように、事業を検討しながら、工事着手、完成に至らなかった地区が多数を占める理由は何でしょうか。”
“半年かけて補正というのでは間尺に合わないんですよ。今やるべきだ、熊本地震と同様な復興基金などの措置を行うべきだ。 傾いた家の修繕というのは、健康障害を考慮すれば直ちに行う必要があるわけで、個人負担を軽減をし、住宅再建を支援をする予算措置を行うべきだということを強く求めるものであります。 その上で、国交省にお尋ねします。 面的な液状化被害再発防止対策として、国の交付金を活用した液状化対策事業があります。これまで、地下水位低下工法及び格子状地中壁工法を実施してまいりました。 過去の事例の検証をしたいと思います。東日本大震災関連の液状化対策事業の実績についてですけれども、事業検討地区は幾つで、工事着手及び工事完成地区というのは幾つかを御説明ください。”
“後でもちょっと議論しますけれども、順番が違うんですよ。元々国交省などで行っている面的な液状化対策事業というのは、まさに面的に行うものですから、再度災害防止という形で行う。その前に、個々の住宅における傾きを直すという工事があるわけですよね。まずは傾きを直して当面住めるようにする、再度災害防止のために国交省が言っている制度を使うという二段階あるわけです。そのまさにジャッキアップを行うような傾きの補修を行うところに、住宅応急修理なども使うわけですけれども、復興基金を活用することによって住民の皆さんの暮らしを支える。この制度が先に来ないといけないんです。 今の説明というのは、国交省の制度があるから、その後、その隙間を埋めるものとして復興基金という位置づけなんですけれども、それじゃ間に合わない。逆なんですよ。復興基金を先に入れることによって、ジャッキアップなどの当座の傾きを直す、健康障害を取り除く、こういう対策が必要なんだ。この位置づけで復興基金を行うべきじゃないのか。 もう一回答えてください。”
“速やかに改修したいというのは当然のことであります。その際に、速やかな対応が可能なような、事業者に対しての様々なサポートも含めた、何よりも被災者の暮らし、なりわいの再建につながるような支援制度にしていくという点で、この救助期間についても誤解が生じるようなことがないような、周知を含めて対応方を求めたいと思います。 その上で、住宅応急修理が利用できても、上限は、現状は七十万六千円です。傾斜住宅の補修の費用としては極めて不十分です。 熊本地震の際には、国が復興基金を造成したことにより、被災自治体が宅地復旧への支援を行い、その中で、被災宅地復旧支援事業として、液状化再度災害防止のための地盤改良工事を補助対象としました。 このような熊本地震と同様に、能登半島地震災害で復興基金を是非実施をしてもらいたいと思いますが、いかがですか。”
“加えて、そもそも、この一般基準の三か月というのが、住宅応急修理を完了するには余りにも実態に合わない、短い期間じゃないのかということが問われていると思います。 お尋ねしたいのは、近年の災害で、住宅応急修理が三か月で完了した割合というのはどのぐらいなんでしょうか。”
“この間、台風災害などで被害が大きかった千葉県なども想定した、準半壊のような、拡大なども行ってきているわけですね。災害の実態に即してやはり制度を改善をしていく、こういう対応というのは是非求めていきたいと思っております。今回の能登半島地震でも、新たな支援制度をつくる、なければ新たな制度をつくる、こういう立場で臨んでもらいたいというのを重ねて申し上げておきます。 次に、住宅応急修理制度についての救助期間、利用できる期間の話なんですけれども、これは一般基準で三か月となっていて、今回の場合には国の災害対策本部会議が設置されたということなので六か月以内ということになっているそうなんですけれども、先日お会いをした被災者の方は、この住宅応急修理の手続の終了が三月末と聞いていて、それに間に合うように今準備がとてもできない、どうしたらいいんだろうかということを訴えておられました。ですから、その場でも、六か月ですよという話はしたんですけれども、被災者の方に伝わっていないというのが一つあります。”
“是非、実態に見合った対応を進めていただきたいと思っています。 次に、傾いた家、傾斜住宅の補修についてですけれども、家が傾いたり地盤が沈下をした宅地復旧の支援、地盤の復旧ですとか住宅の基礎の補正が必要になります。建物の傾きを直すジャッキアップ、土台上げの工事をしたくても、五百万から一千万円かかると言われて、なかなか踏み切れないという声もあります。 住宅応急修理制度について、新潟県や新潟市は、住宅応急修理制度の対象範囲の拡大、駐車場やカーポートや外構の修理などにも充てられるようにできないか、また、それに応じた限度額の引上げを図ることを要望しております。是非、応えていただきたいんですが。”
“被災者のお話を伺うと、大規模半壊と言われた、部屋にいると目まいがする、四枚の扉のうち三枚が開かない、また、今は直ったが、水道が断水になり、下水管も壊れた、ドアは自動で開いてしまうので突っ張り棒で止めている、目まいがするし、椅子から立ち上がるときは体がかしいでしまう、工事をするにも費用が幾らかかるか分からない、公的支援がどうなるのかも分からないので心配だと、健康被害と切実な要望が寄せられたところであります。 そこで、お尋ねしますけれども、こういった健康被害に着目をして、一時的にでも避難をする、そういった二次避難所の利用ですとかみなし仮設の利用というのを、こういった健康被害も生じるような液状化対策として認めるべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。”
“そもそもの話ですから、こういった被害認定に当たって、健康障害の観点というのは盛り込まれているというのが液状化に関する被害認定なんですよ。ですから、百分の一というのが、医療関係者のヒアリングも行って、居住者が苦痛を感じるとされているという値であるわけです。 こういった健康障害の発生確率のデータなども見ても、百分の一以下でも三割の方々が健康障害が発生するとされております。こういった健康被害によって居住困難となる実態に着目した被害認定の見直しを求めたいと思っております。 先日、液状化被害戸数が一万三千戸に及ぶ新潟市の被災地を訪問いたしました。大野郷屋地域では、砂丘の内陸側に数キロにわたって液状化被害が生じておりました。また、黒埼地域では、噴砂の跡が残り、道路にも亀裂があり、また、ブロック塀が壊れたり傾いたりしていたところです。”
“私がお尋ねしているのは、東日本大震災で大規模で液状化被害がありました。そのときに傾きという基準での被害認定はなかったわけですよ。そこで新たに入れたわけです。 当時の内閣府の副大臣、私とのやり取りも含めて、この問題については、液状化によって種々健康被害も出てくる可能性もある、お医者さんの知見も入れた上で見直しをしたと述べていますけれども、それはそういうことですよね。”
“要するに、現行の支援制度の延長線上ではなくて、被害の実態に見合った、被災者の要望、被災自治体のニーズに応えるような支援策を是非具体的にしてほしいということが地元の強い要望でもあるということを受け止めていただきたいと思っております。 その上で、まずは被害認定ですけれども、被災者生活再建支援金を始めとして被災者支援制度の土台となる、これに直結する被害認定ですけれども、傾斜による判定基準と住家の潜り込みによる判定基準の妥当性が液状化の場合では問われております。 百分の一の傾きで半壊としている。傾きによる健康被害への考慮が不十分なのではないのかというのを現場に行ってお聞きしました。百分の一以下でも、疲労感やふらふら感などの健康障害が出るとあります。住家の損壊だけでなく、健康被害にも着目した被害認定へと改善すべきではないでしょうか。”
“石川、富山、新潟、実際には、福井のあわら市などでも液状化被害があるとされています。大変広域で液状化被害が発生をしている。そういう下で一万件を超える、奥能登の方ではまだ現状も把握し切れていないということもありますので、被害の甚大さというのが更に広がるという懸念を持つところであります。 砂丘の麓における側方流動と言われるような被害というのも特徴として挙げられているときであります。こういった液状化被害による住家被害に対する支援が求められているところであります。 石川県の内灘町では、十二メートルもずれるような側方流動があったということなども把握をされているところであります。町として、再建には大規模な地盤の整備が必要となるとして、一時的な集団移転を検討しているということなども報道もされております。従来にない特別な支援が必要となっております。 液状化被害でも、被害の態様は地域で様々であります。そういうときに、国は、被災者の要望、被災自治体のニーズを受け止めて、柔軟に対応する支援策づくりに力を尽くすべきではないかと考えますが、お答えください。”
“日本共産党の塩川鉄也です。 今日は、能登半島地震の液状化対策について質問をいたします。 能登半島地震では、広域で地盤の液状化被害が生じました。 国交省にお尋ねしますが、住家の液状化被害の状況はどうなっているか、東日本大震災や熊本地震など、過去の液状化被害との共通点、また相違点はどうなっているのか、この点についてお答えください。”
“時間が来たので終わりますけれども、政策推進費について官房長官に直接ただすようなことがあるのかといった点についても明らかになっていないわけであります。 この間、実際に官房機密費が何に使われたのか。政治家に渡していた、評論家に渡していた、マスコミ関係者に渡していた、こういう格好での、政策買収や世論誘導が疑われるようなお金の使い方はきっぱりやめるべきであります。 官房機密費の使用の実態を国民と国会の前に明らかにする、機密費の党略的、私的な流用はやめよということを申し上げて、今日は終わります。”
“闇金とも言える、こういった政策推進費の割合が高くなり、一層不透明なお金の使い方が問われるというところであります。 会計検査院にお尋ねします。 会計検査院は、官房機密費についてどのような検査を行っているのか。実地検査は年二回やっているとかということなんですけれども、簡単に、官房機密費についての検査の内容についてお示しください。”
“ですから、政策推進費というのは、まさに官房長官の判断で行われる支出であって、自ら出納管理を行い、直接相手方に渡す経費というお金であります。そういう割合というのが全体の九割以上を占めているというのが官房機密費だ。その官房機密費の支出においても、菅さんのときが九一%、加藤さんが九五%、松野さんが九六%と、どんどんどんどん高くなっている。 こういう不透明なお金が、どんどん比重が増しているということが、これはおかしいんじゃないかと思うんですが、官房長官、いかがですか。”
“毎年度毎年度ほとんど残額が出ないで使い切るというのは、もう最後はつかみ金として引き出したとしか思えないような、これについてのまともな説明がされないような状況で来ているのが官房機密費の実態だということを申し上げなければなりません。 そこで、内閣官房報償費のうち、その支出に占める政策推進費の割合、三つの類型のうち、政策推進費の全体に占める割合が幾らになるのかを、菅義偉官房長官、加藤勝信官房長官、松野博一官房長官の、それぞれが官房長官に就いていた時期ごとに示していただけますか。”
“その都度の判断で使用するという話です。 それで、官房機密費には三つの類型があります。政策推進費、調査情報対策費、活動関係費という三つであります。そのうちの政策推進費については、内閣官房長官が政策を円滑かつ効果的に推進するために機動的に使用するものであり、官房長官が自ら出納管理を行い、直接相手方に渡す経費ということでよろしいでしょうか。”
“ここに、機動的に使用するとあるんですけれども、この機動的に使用するということの意味するところはどういうところなんでしょうか。”
“極めて残念な答弁であります。やはり国民がこれだけ怒っているときに、その批判の中心となっている安倍派における裏金問題について全容解明をするという立場に立っていないということでは、国民の不信が拡大するだけであります。 改めて、厳しくその問題を指摘するとともに、今後是非しっかり答えていただきたいということを重ねて申し上げて、お三方はここで退出していただいて結構であります。 それで、最後に、官房機密費について林長官にお尋ねをいたします。 内閣官房報償費、この官房機密費の定義についてなんですけれども、私が承知しているところでは、国の事務又は事業を円滑かつ効果的に遂行するため、当面の任務と状況に応じ、その都度の判断で最も適当と認められる方法により機動的に使用する経費であり、具体的な使途が特定されない段階で国の会計からの支出が完了し、その後は基本的な目的を逸脱しない限り、取扱責任者である内閣官房長官の判断で支払いが行われるとともに、その使用は、内閣官房長官という政治家によるすぐれて政治的な判断の下で決定されるものということで承知をしておりますが、こういうことでよろしいでしょうか。”