塩川鉄也
日本共産党 · Japan
“国民の反対、懸念の声を無視して、国民の総意に背くものと言わねばなりません。 第二に、日本国憲法の下で、多様な性を持つ人々によって構成されている日本国民の統合の象徴である天皇を男性に限定する合理的理由はどこにもありません。女性天皇を認めることは、日本国憲法の条項と精神に照らして合理性を持つものです。 政府や自民党は我が国の歴史と伝統を強調しますが、戦前の大日本帝国憲法の「万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」という天皇主権は否定され、根本的に転換しています。日本国憲法第二条は皇位を世襲のものとしていますが、戦前の皇男子孫継承は削除され、戦前とは大きく変わっています。 にもかかわらず、男系男子による皇位継承を不動の原則として固執する政府の姿勢は、かつての家…”
“六月二十五日の全体会議の話がありました。その際に、福島みずほ議員が、要綱の養子皇族男子の子孫の皇族としての地位は実方の系統によるものとするとの記述について、養子の子供は皇位継承を持つということかと質問したのに対し、山崎内閣府参与は、実方の話につきましては現行法の解釈としてどうなるかということだろうと思っておりましてと、明確に答えておりませんでした。こういう説明で立法府の総意とはなりようがないと言わなければなりません。 本来、有識者や憲法学者などの参考人、また国民の声を広く聞く公聴会など、国民的な議論を行うべき問題であります。そもそも国民の総意に基づく天皇の制度はどうあるべきなのか、大いに国民的な議論をやる必要があります。 日本共産党は、女性天皇、女系天皇の問題を正面から議…”
“三十六親等から三十八親等の隔たりがある。男系男子に固執することで、六百年前の室町時代まで遡る遠い血筋の人を探し出して養子にする、これに対して広く国民の理解と支持を得るのは困難ではないのか。 二〇〇五年の政府有識者会議の報告においても、これらの方々を広く国民が皇族として受け入れることができるか懸念される、皇族として親しまれていることが過去のどの時代よりも重要な意味を持つ象徴天皇の制度の下では、このような方策につき国民の理解と支持を得ることは難しいと述べております。 こういう点についても、二〇〇五年の報告書は、養子について、国民の理解と支持、安定性、伝統のいずれの視点から見ても問題点があり、採用することは極めて困難であると否定していたわけであります。こういった問題について検討…”
“立法府の総意といいますけれども、全体会議に参加している十三会派のうち五会派が反対しており、到底立法府の総意と言えるものではありません。 朝日新聞の世論調査では、養子縁組をできるようにする法整備を急ぐ必要はないが七一%で、急ぐべきだの一九%を大きく上回りました。読売新聞では、皇室典範の議論が十分だったとする回答は三九%にすぎません。今日の朝日新聞の社説では、改定案が国民の総意を得たとは到底言えない、立法府の総意も逸脱している、沸き起こる異論や批判を顧みない姿は極めて異常である、このままの成立は許されないと指摘し、全国紙の読売、毎日、日経も慎重な議論を求めております。 国民の総意に支えられるべき天皇の制度について、国民の疑問や懸念を無視することは許されないと思います。 そもそ…”
“私は、日本共産党を代表して、皇室典範改正案に反対の発言を行います。 第一に、天皇の制度の問題は憲法の条項と精神に基づいて広く国民的な議論をすべき問題であるにもかかわらず、本日、僅か三時間の質疑で採決を強行しようとしていることに強く抗議をするものです。 日本国憲法第一条は、天皇の地位は、主権の存する国民の総意に基づくとしていますが、高市政権が提出した皇室典範改正案は、国民の総意を得ているとは到底言えません。 どの世論調査でも、女性天皇を認めるべきという意見が多数です。にもかかわらず、法案が男系男子による皇位継承を不動の原則とし、旧宮家の一般国民である男子を皇族の養子に迎える案を進めようとしていることに、国民は疑問の声を上げています。 朝日新聞の社説は、立法府の総意でも国民の…”
“しかも、政府は、皇位継承の問題とは切り離した皇族数の確保策といいながら、養子の子の男子が皇位継承資格を持つとする規定を盛り込みました。国会と国民を愚弄するやり方であり、断じて許されません。 法案の旧宮家の男系男子を皇族の養子に迎える案は矛盾に満ちています。対象とする旧宮家は、八十年前、現典範に基づき自らの意思で皇籍を離れた人々であり、皇族の養子を禁止する現行の皇室典範の規定を覆してまで養子とすることは大きな矛盾です。 旧宮家だからといって、一般国民として生まれ育ってきた人々を特別な身分である皇族にすることは、憲法十四条一項が否定した門地による差別に抵触します。旧宮家の男系男子の子孫を将来にわたって養子候補とし、準皇族ともいうべき新たな特別身分をつくるもので、憲法に反します…”
The complete record
Every one of 1,203 lines we hold for 塩川鉄也, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 15 of 25.
“また、パネルの右側にありますように、企業規模別の法人税負担率を見ますと、資本金一億円程度、中小企業、中堅企業は二〇%であるにもかかわらず、資本金十億円以上の大企業を見ますと、十億円超では一七・四%に下がり、五十億円超では一四・〇%に下がり、百億円超では一三・二%に下がり、連結法人、今は通算法人ということですけれども、六・七%と、大きな企業ほど法人税の負担率が下がる。こういう税制を改めて今見直していくことが必要ではないのかということが問われているわけであります。 是非総理、今こそこういった大企業減税を見直して、もうけに応じた応分の税の負担を求め、消費税の減税に踏み出す、そのときではありませんか。”
“大事なポイントは、やはり庶民が苦しんでいる、特に所得の少ない方が大変な苦労をされておられる、そういったときに、やはり生活費に税金をかけるようなことはやるべきではない、これが政治の取るべき姿勢ではないでしょうか。この立場で税制の在り方を考える必要がある。 この間、企業ですけれども、この三十年間で、大企業は経常利益が五・五倍、配当金は九・四倍に増えて、内部留保は三・四倍、今では五百三十九兆円を超える金額となっているように、大幅に増やしております。その理由の一つが、大企業への法人税減税ではないでしょうか。 パネルに示しましたように、左側の方では、資本金十億円以上の大企業などの法人税の負担については、一九九六年のときに三一・八%だったものが、二〇二二年度には九・七%と大きく減少しているわけであります。”
“二〇一九年の雑誌で、石破議員が、当時、私はこれまで社会保障のためには消費増税が絶対に必要だと主張してきましたが、逆進性の高い消費税に社会保障を委ねることが本当に正しいのだろうかと考えるに至りましたと述べていたわけであります。社会保障の財源を消費税に委ねることに疑問を呈していたということであります。 最近の、昨年の著書で、石破総理は、名目賃金や物価が上昇したために所得税や消費税が増収となり、円安で輸出企業の円建ての利益が増加したために法人税が増収したのは当然のこと、法人税減税に目ぼしい意義は見出せず、もしも経済的格差の拡大を是正するのであれば、消費税の逆進性をどう軽減するかを議論すべきとも述べておりました。 ということであれば、法人税減税に意義が見出せないということをおっしゃるのであれば、法人税を引き上げて財源をつくり、消費税を減税したらどうでしょうか。”
“低所得者にも受益の面でプラスになっているんだという話がありますけれども、そもそも、低所得者に対してこういった税金を取り立てること自身が生計費非課税の原則や応能負担の原則に外れるものだ、物価が上昇すれば消費税額が増えるのも腹立たしいという皆さんのまさに生活実感からも、こういう消費税の在り方について大本から見直すことが必要であります。 そこで、このような消費税には所得の少ない人ほど重い負担がかかる逆進性があることは認められたところであります。あらゆる商品が値上がりをする中、最も効果があるのが、毎日の買物で払っている税金である消費税の減税であります。 総理、消費税の減税に踏み出したらどうでしょうか。”
“この間の食品の値上げ品目は多数であり、帝国データバンクによると、二〇二五年の値上げ品目数は、現状のペースで続いた場合、早ければ四月にも累計で年一万品目を突破すると予想される、年間では、昨年の一万二千五百二十品目を大幅に上回る一・五万から二万品目に到達する可能性があるとしており、暮らしの先行きは深刻であります。 このような物価高騰に苦しむ国民の皆さんの暮らしに重くのしかかっているのが消費税であります。 パネルで紹介をしておりますけれども、年収に占める消費税の負担割合ですが、年収二百万円未満の世帯の支出に対する消費税の負担割合は八・三%にもなります。一方、年収千五百万円以上の世帯では二・一%で、六・一九ポイントの差があるように、示されているように、非常に、所得の少ない方に重い負担がかかるというのが消費税ということが明らかであります。 総理にお尋ねします。 総理自身も消費税の逆進性について触れておられるということは承知しておりますが、そもそも、所得の少ない人ほど重い負担がかかる逆進性のある税金が消費税ということはお認めになりますか。 〔奥野委員長代理退席、委員長着席〕”
“聞き取りだけで、その先のまともな調査が行われていないわけであります。国会議員から地方議員まで裏金にどっぷりつかっているのが自民党であります。改めて、誰がいつから何のために行ったのか、この全容解明を求めるものであります。 さらに、二月二日の共同通信によれば、自民党の八県連で党本部からの交付金を不記載、過少記載があったという話でした。書き間違い、事務的ミスにとどまらない問題であります。 不記載は、公にすべきものを公にしていなかったということであり、法の根幹に触れる悪質なものであり、それすら守れないというのでは、国民に対する背信行為であり、民主主義の根幹を脅かすものだ、このことを指摘をし、裏金問題についての全容解明を重ねて求めておくものであります。 次に、裏金問題について、国民は、暮らしが大変なときに自民党の裏金は許せないという怒りの声を上げております。物価高騰の問題でも、その声が切実に上げられているわけであります。 この間、昨年、二〇二四年十二月の消費者物価指数は、前年同月と比べて三・〇%上昇し、上昇率が三%台の水準となるのは一年四か月ぶりであります。”
“必要であれば確認したいと、必要ですから、是非確認をしていただきたい。 都議会自民党の裏金づくりは、ノルマ超過分は事務局に納めないことを前提としており、旧安倍派による裏金づくりと同じ手法であります。二〇一九年の都連所属国会議員四十六人のうち、旧安倍派などの派閥パーティーの裏金に関わった議員が、そのうち十人もいるわけであります。 同じようなことがなかったのか、こういうことを調べるのは必要じゃないでしょうか。是非こういったことについて調査をし、この委員会に報告をいただけますか。”
“刑事事件と言いますけれども、実際には、裏金の都議会議員自身は、それについては罪に問われていないという問題があります。 そういう点でも、誰がいつから何のために始めたのか、全容解明を、明らかにするという点で、都連所属の国会議員のこのパーティー券の扱いについてしっかりと明らかにするということは、これは当然必要なことではありませんか。”
“解明すべき点は取り組んでいくという話でありますけれども。 この件につきまして、我が党の都議団が明らかにしました二〇一九年の政治資金パーティーの際の都議会自民党の内部文書には、都連所属衆参議員四十六名、一人三十枚配布とあります。 記者会見で、都議会自民党の小松幹事長は、都連所属の国会議員にもチケットの販売は依頼していると認めておりますが、不記載はなかったのかと問われて、ヒアリングは行ったが、そうしたことは確認が取れていない、不記載の有無について確認が取れていないとしております。 総理にお尋ねします。 都議会自民党のこの裏金問題に関わって、国会議員が不記載かどうか、この点については調べておられるんでしょうか。 〔委員長退席、奥野委員長代理着席〕”
“日本共産党の塩川鉄也です。 石破総理、自民党総裁であります石破総理に、自民党の裏金問題についてまず質問をいたします。 旧安倍派の裏金復活の経緯に関わった松本元事務局長の参考人招致の実現を是非求めたいと思っております。また、関係する旧安倍派幹部の証人喚問が必要だ、このことも冒頭申し上げておくものであります。 都議会自民党の裏金問題であります。 しんぶん赤旗日曜版のスクープを契機にして、都議会自民党が二〇一九年と二〇二二年の収支報告書に政治資金パーティーなどの収入、計約三千五百万円を記載していなかったとして、経理担当職員が政治資金規正法違反の虚偽記載で有罪となりました。都議会自民党によると、ノルマ超過分を会派に納めない中抜きの手法で裏金づくりが行われ、その都議やOBは二十六人に上り、うち八人は会派の幹事長も務めたベテランだった。極めて重大であります。 しかし、この裏金問題について、誰がいつから何のために行ったのか、こういうことはいまだに明らかになっていないと思いますが、総理はそのこともお認めになりますね。”
“日本共産党の塩川鉄也です。 我が党は、二〇二五年度の本院予算案については反対であります。 情報監視審査会は、国会を政府の秘密保護法制に組み込む体制を継続するものです。国民の知る権利を侵害し、国会の国政調査権や行政監視機能を制約するものであり、情報監視審査会の関連経費の削除を求めるものです。 調査研究広報滞在費は、国会の行政監視機能を果たし、議会制民主主義を支えるための必要経費です。その目的にふさわしく、使途や公開、国庫返納のルール策定について、各党間の協議を通じて、実施に向けて具体化を図るべきです。 女性職員の採用増や責任ある役職への登用の拡大など、ジェンダー平等の推進を図ることを求めます。 また、障害者サービスの向上に努めることを求めるものです。既に参議院で実施しているインターネット審議中継の字幕表示について、衆議院でも二〇二七年一月から実施するとしたことは障害者を始め国民の要望に応えるものであり、このような取組を更に進めていくことが重要であるということを指摘をし、発言を終わります。”
“自治体から出されている、地域手当の支給率に基づいて公定価格に差を設ける仕組みを廃止していただきたいというのを正面から受け止めた改善策を求めて、質問を終わります。”
“これまでの答弁の中で、実施の時期も含めて引き続き丁寧に議論を進めていくということですけれども、この実施の時期というのは、何か定めるものはあるんですか。”
“地域手当の支給率に基づいて公定価格に差を設ける仕組みを廃止していただきたいというのがこのような地方の声であります。 こども家庭庁にお尋ねをいたします。 地域手当の支給率に基づいて公定価格に差を設ける仕組みは廃止してほしいという声にどう応えるのか。”
“地域間格差をそういう形で公務員について固定化をしたということが、結果として民間にも反映をした、それが地域間格差を拡大する悪循環につながっているんじゃないのか、こういったことも含めてしっかりと見ておくことが必要であろうと思っております。 そういう点でも、コストカットというのが背景にあったというのはやはり真摯に受け止めて、今、本当に賃上げを行わなければならないときに、こういった総人件費抑制方針そのものを転換することが必要だということを申し上げておきます。 このような地方では、地域手当に引っ張られて自治体職員の賃金も民間の賃金も低く抑え込まれた、その結果、都市部への人材流出が加速し、公務員や保育などの人材確保が難しくなっている、こういった点についても、真摯にその問題を受け止めて、対応が求められていると思います。 その上で、保育士の問題を先日に続いてお尋ねをいたします。 この間、私の地元の埼玉県だけではなくて、千葉県、神奈川県、奈良県、和歌山県、佐賀県が、六県合同で国に対し、保育士給与の地域格差改善を求める要望書を出しております。週明けにもまた出されるということも聞いております。”
“こういった地域手当が地域間格差を、拡大を固定化をしてきたのではないのか、こういった観点での分析は必要だと。是非、人事院にも声をかけてもらってということを含めて、対応を求めたいと思います。 このグラフの最後のところにある二〇二四年でも、最高と最低の差が二百十二円というのが、格差としては一八・二%ということで、この点で地域手当の二〇%と符合しているというのは偶然ではないのではないのか、こういったことも指摘をしたいと思いますし、公務員の地域手当が民間の賃金も押し下げる、そういう役割も果たしていた、こういったことについてもしっかりと見ておくことが必要ではないかということです。 そもそも、地域手当の導入というのが、公務員の人件費削減を目的に行われてきたという経緯があります。俸給表水準を平均四・八%程度引き下げて、都市部には手当を上乗せするというもので、地方で働く国家公務員や地方公務員に重いコストカットを押しつけてきたものであります。 松本剛明前総務大臣は、今年九月の記者会見で、地域手当というのは、当時、コストカット最優先みたいな感じの時期につくられた仕組みだと思っておりますと述べております。”
“人勧が民間も含めて多くの労働者に影響を及ぼすものとなる、その点についての認識はいかがでしょうか。”
“それでは、平大臣に、この前の内閣委員会でお尋ねをしました、地域手当に係る賃金の地域間格差の問題についてお尋ねをいたします。 石破内閣が十一月に閣議決定した総合経済対策では、地域別最低賃金の最高額に対する最低額の比率を引き上げるなど、地域間格差の是正を図るとしております。 そこで、国家公務員の地域手当の問題であります。 国家公務員の給与が地域に与える影響は大変大きなものがあります。 私が二〇二二年に人勧が影響を及ぼす労働者数を質問した際に、人事院は、地方公務員や独立行政法人など約三百七十万人、社会福祉関係四十三万人、教育関係の幼稚園や認定こども園約二十三万人、民間病院百三十六万人、合計約五百七十万という数字を出しました。ほかにも、私立学校や保育士などにも影響を与えるものです。研究者の試算では、人事院勧告は約九百万人の賃金に影響を与えると言われております。民間企業の中にも、それぞれの地方の公務員給与を参考にしているところも当然あります。 平大臣にお尋ねしますが、このように、賃金、給与に対して人勧の影響力は極めて大きいのではないのか、この点についてお尋ねします。”
“関係法令に基づきという話が続きましたが、城内大臣のように改めてチェックされたという点は大事な点だと思いますけれども、それが実際どうかということは改めて検証が必要だと思いますし、関係法令に違反しているかどうかではなくて、やはり国民の目から、疑惑を招かないようにするということが大臣として一番求められていることであって、その立場でどう取り組んでいくのか、今後が問われるところでありますので、是非、通常国会の最後ぐらいにでも改めて御質問する機会があればと思っております。 政治資金規正法は、政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、収支の公開を義務づけ、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的としております。 こういった民主政治の健全な発達を軽んじるようなことが決してあってはならないということを申し上げ、また、個別の案件については別な機会でお尋ねをしたいと思います。 それでは、この後の質問に関わる平大臣以外の方はここで御退席いただいて結構です。”
“まさに国民の声を受け止めて行うべきものであるといった点でも、国民の疑惑を招くような大規模なパーティーは自粛をするというのが最低限の責務だということを重ねて申し上げておきます。 もう一問皆さんにお尋ねするのが、パーティー開催に限らず、国民に疑惑を持たれないように、特に、所管する業界団体などから政治献金を受け取らない、所管する業界団体などからは政治献金を受け取らないということは確約できるでしょうか。”
“一千万円を超えるようなパーティー収入、その大半が企業、団体が購入するものというのは、例えば、稲田朋美議員が、予定をしていたパーティーを中止にして購入者に返金をした、その返金額を見ると、企業、団体の割合が八割だったというのが端的に示されていることだと思います。 特定の企業や団体からの多額のパーティー券購入というのが国民から疑惑を招くことになる、こういうことはこの間の裏金問題でも問われているところであって、そういう点でも、一千万円を超えるような大規模なパーティーについては、これは自粛をするというのは、大臣が行うべき最低限の責務ではないのかということを申し上げておきます。 改めて、官房長官、いかがですか。”
“そうはいっても、やはりポイントは、国民の疑惑を招くことがないようにするということであります。大臣の任に当たるときに一千万円を超えるようなパーティーを三回も繰り返している、こういうことについては国民の疑惑を招くのではありませんか。”
“ちょっと記載が間違っているのではないのかと。(赤澤国務大臣「何か私もそんな気がしないでもないです、まあちょっと調べます」と呼ぶ)その点確認をしていただいて。 何よりも、こういった収支報告書そのものが、公開をすることによって、政治活動を国民の不断の監視と批判の下に置くという立場ですので、正確性が何より求められているという点について、是非確認をいただき、その内容について御連絡いただけないでしょうか。当委員会でも報告する機会があればしたいと思っております。 それで、その上でお尋ねしたいのが、まさに一千万円以上の特定パーティー、大規模なパーティーを複数回行っている方もいらっしゃいます。そういう点でいいますと、この座っている順番でと思いますが、七人の方に順番に、今後、大臣規範にのっとって大規模なパーティーの開催を自粛をするということを確約いただけますか。”
“それぞれ大きな金額があり、特定パーティーを何回も行っているということもそこから見て取れるところであります。 この収支報告書の数字で、分かれば教えてほしいのは、赤澤大臣なんですけれども、この赤沢りょうせい後援会のところで、いわゆる機関紙誌の発行その他の事業による収入、つまり政治資金パーティーのところですけれども、令和五年の八月十二日付の赤沢りょうせい君を励ます会の金額が八百六十一万九千九百四十五円になっているんですが、これが特定パーティーの欄にも記載されていまして、そちらには八百五十五万九千九百四十五円と、六万円ですが差があるんですけれども、これは何なんでしょうか。”
“今お答えいただきましたように、国務大臣等の公職にある者としての清廉さを保持し、政治と行政への国民の信頼を確保するという点、また、そういう上で、大規模パーティーについては自粛をするとなっているわけであります。ポイントは、国民の疑惑を招かないようにということであります。 政治資金規正法では、政治資金パーティーの中でも収入が一千万円以上のものを特定パーティーとし、その名称、開催年月日、開催場所、対価に係る収入の金額、対価の支払いをした者の数を記載することとなっております。 総務省にお尋ねをいたします。 この七人の大臣の方のパーティー収入がどうなっているか、直近の二〇二三年において、この七大臣につきまして、国会議員関係政治団体の政治資金パーティー収入の合計金額は幾らか、そのうち特定パーティーは何回開かれ、幾らだったのか、このことについて説明してください。”
“日本共産党の塩川鉄也です。 今日は、この内閣委員会の所掌を所管する七大臣においでいただきました。いわゆる政治と金の問題についての政治姿勢についてお尋ねをいたします。 まず、国務大臣、副大臣及び大臣政務規範、いわゆる大臣規範についてお尋ねをいたします。 この大臣規範は、二〇〇一年に閣議決定したもので、組閣のたびに政務三役で確認をされてきているものであります。第二次石破内閣も確認をしております。 この大臣規範には、「パーティーの開催自粛」とありますけれども、どういう内容か、なぜこのような規範を決めたのか、この点について林官房長官からお答えを求めます。”
“自民提出の法案、修正案は、使途が不明瞭な政策活動費を廃止し、公開方法工夫支出の項目が削除されたとはいえ、問題点が残るものであり、反対です。 外国人、外国法人等によるパーティー券購入を禁止としながら、日本法人で五年以上上場している外資系企業を特例上場日本法人と規定して、禁止の対象から除外しています。外国人等からの献金は国家主権に関わると言いながら、献金欲しさに例外をつくるものです。特例上場日本法人に、献金もパーティー券購入も温存したことは極めて重大です。 また、政党助成金をペナルティーとして利用する制度の一年後創設も認められません。政党助成金制度をめぐっては、当委員会の審議でも、収入の七割、八割、九割を政党助成金に依存していることが問題となりました。政党の在り方が問われています。今行うべきは、政党助成金の利用ではなく、廃止の議論です。 以上、討論を終わります。(拍手)”
“今なお企業・団体献金に固執するのは、国民の権利を侵害している実態から目をそらし、立法府が積み重ねてきた議論を無視するものです。 今こそ、企業・団体献金を温存してきた政党支部への献金、政治資金パーティー券の購入という二つの抜け道を塞ぐことこそ行うべきです。 次に、法案について述べます。 国民、公明提出の第三者機関の設置法案は反対です。 政治資金は国民の不断の監視と批判の下に置くべきであり、政治資金の収支をチェックするのは第三者機関ではなく国民です。 現行の政治資金監査制度の導入後も事件、問題が相次ぎ、収支報告書の形式上の適正すら確認できていない実態も明らかとなっています。お墨つきを与えるだけの監査制度を残し、更に屋上屋を重ねて第三者機関で監視するなど、隠れみのでしかありません。 この間の政治資金の公開を後退させる改悪を行ったまま、透明性を確保するというのはまやかしです。収支報告書は公的に永久に残し、速やかにそのまま国民に公開することこそ徹底すべきです。 また、第三者機関の提言機能は、政治資金に関するルール作りの丸投げであり、看過できません。”
“日本共産党を代表して、討論を行います。 まず、今日の採決に反対であります。審議は尽くされておりません。今国会を延長してでも議論を続けるべきです。 この臨時国会で行うべきは、総選挙での国民の審判に応え、自民党裏金問題の真相究明と金権腐敗政治の一掃です。 政治改革の根幹は、企業・団体献金の禁止の実現です。これこそ国民の声ではありませんか。自民党は企業・団体献金にあくまで固執し、国民の声に耳をかそうとしていません。 政治資金は、主権者である国民の浄財で支えられるものです。国民一人一人が自ら支持する政党に寄附することは、主権者として政治に参加する権利そのもの、国民の代表を選ぶ選挙権、投票権と結びついた国民固有の権利です。 一方、企業・団体献金は、本質的に政治を買収する賄賂です。自民党と企業との癒着によって政治がゆがめられた事例は、枚挙にいとまがありません。営利を目的とする企業が、巨額の金の力で政治に影響を与え、自己の利益を図れば、政治は大企業、財界に向けたものになってしまうことは明らかです。 選挙権を持たない企業の献金は国民主権と相入れず、国民の参政権を侵害するものです。”
“この企業・団体献金の腐敗、癒着の実態こそしっかりと見定めるべきだ、そこにそもそも禁止の大本の議論があるわけであります。 企業・団体献金の禁止じゃなくて透明性、公開と言うんだけれども、この間、政治資金収支報告書の要旨公表の義務の削除とか、要旨公表期限の延長とか、収支報告書の情報公開請求の制限など、公開の改悪を行ったまま透明性を高めるというのは全く矛盾をしている、こういったことを最後に指摘をし、こういう議論は是非引き続きやって企業・団体献金の禁止に向かっていく、そのために引き続き取り組んでいきたいと思います。 質問を終わります。”
“政治資金については、基本は個人献金中心にしていくか、その点がやはり問われているわけで、やはり主権者である国民にその財政を依拠することが政党の活動の基本なんだ、ここをやはりどう貫くのか、その実践の積み重ねが実際にその活動に反映をしていく。それを安易に企業・団体献金に頼れば、そういう道に行くこともありませんし、政党助成金という税金に頼ればそうならないというのはあるわけで、そういう点でも、政党として国民に向き合う、国民のまさに代表としての活動を行うときに、個人献金中心の取組をどう進めていくのかが必要だということ。 裏金の問題について不記載の問題ですとおっしゃるんですけれども、そもそも、でも裏金となっている、不記載であれば表に見えないお金なので、これは裏金だと。裏金について言えば、その原資をたどればパーティー券の購入の資金で、それそのものが、まさにその大半が企業、団体からの購入だと。まさに形を変えた企業・団体献金。その穴を塞げということを我々が求めてきたわけであります。”
“それがまさに、政治家個人の癒着が問われているにもかかわらず、抜け道となるようなものをつくったことが問題だ、こういうのを塞げということを言ってきたわけですし、今、そもそもこのような公党である自民党が、今回のように裏金問題でいえば、有罪となった三つの派閥だけで自民党の議員数の過半数ですし、それ以外の疑惑の派閥も含めればもう多数がまさに自民党ぐるみの問題だったという点でも、公党なら大丈夫という理屈がそもそも成り立たない事態にあるということを言わざるを得ません。 そこで、このように歴史的な経緯を振り返ってみると、企業、団体の献金というのが、不明朗な政治活動の疑惑がつきまとう、外国勢力の影響、腐敗、癒着、政治と金の是正を求める国民世論との批判があったから、このような措置を行ってきた。 お尋ねしますけれども、このように、金による特別な関係を絶つ、疑惑を未然に防止するということで、企業・団体献金の規制を行ってきたわけであります。このような立法府における企業・団体献金禁止の議論の積み重ねというのをどのようにお考えですか。”
“私も別にそういうことを言っているわけじゃありません。歴史的にこういう企業・団体献金を規制、制限をする、それがどういうことを背景に行われてきたのかの確認をしているわけで、この九九年の法改定によって、その際にも、逐条解説に立ち返れば、政治資金の調達を政党中心とするため、また、近年における政治と金をめぐる国民世論の動向などに鑑みということでの措置を行った。 ですから、九四年と同趣旨の点です。もちろん政党中心にという話と同時に、やはり国民の厳しい、金権腐敗汚職事件、こういうものを一掃してほしいという声の中で行われてきたものであります。我々はその点が不十分だと言ってきたわけですが。 つまり、政治家個人だと癒着が問われるけれども、公党であれば、いわば公の党として、そんなにお金に左右されることがない、大丈夫なんだというのが趣旨だったわけですけれども、しかし、その当時も議論になったんですが、政党に対しての企業・団体献金については、政党支部という格好で、実質その支部長である政治家個人に多額の企業・団体献金が受け取れるような仕組みとなっている。”
“背景にはリクルート事件があり、佐川急便事件等々があり、まさに個別の政治家と特定企業との癒着の問題があったので、政治家個人が献金を受けることはやはり癒着の批判を免れないということの中から規制をする、その流れで政党中心に、政策中心にということが出てきたわけであります。 この九四年の法改正も、おっしゃっておられるように、政治資金の調達を政党中心とするためということも逐条解説で触れております。併せて、近年における政治と金をめぐる国民世論の動向などに鑑みということが挙げられているわけです。 まさに、リクルート事件、佐川急便事件、こういう金権腐敗汚職事件を一掃してくれという国民の声に応える、率直に言えば、我々とすれば、その点をすり替えて政治家個人としたということ自身にその限界があると考えておりますが、この政治と金をめぐる国民世論の厳しい批判が献金の制限、献金先の制限の理由だったということを改めて確認をしたいと思います。 その五年後に、九九年の法改定で、資金管理団体の企業・団体献金を禁止をする、受領者を制限をする、その理由についてはいかがでしょうか。”
“政治家個人が受けるのを制限しようというところから、政党中心、政党本位という話が出てくるわけですが、政治家個人が献金を受けるのを制限をするというのはなぜなのか。”
“これまでも企業・団体献金でいろいろ議論してきたのに、この辺になるとお答えできないような趣旨というのは、率直に言って、いかがかなと思いました。 節度の話をされましたけれども、同様に逐条解説を見ますと、巨額の政治資金の授受が政治の腐敗、癒着に結びつきやすいことから、このような量的制限を図るとしております。この巨額の企業・団体献金が政治の腐敗や癒着に結びつきやすいというのが理由だったわけであります。 その後、ロッキード事件やリクルート事件があり、九〇年の第八次審でも、将来の姿としては、政党の政治資金も個人の拠出により支えられるようになることが望ましいと答申をしております。 そこでお尋ねしますが、一九九四年の法改正は、政治、政党資金団体、資金管理団体以外への企業・団体献金を禁止をいたしました。このように、企業・団体献金の受領者、献金先を制限した理由は何でしょうか。”
“このように、企業・団体献金が、不明朗な政治活動につながるおそれがあり、疑惑がつきまとう、さらには外国勢力などの影響を受けることについて未然に防止をする、こういった措置として質的制限が行われた、それが理由だった、その点は否定されませんね。”
“節度を持たせるものであるということですが、この逐条解説は皆さんも御承知のところだと思いますけれども、政治資金規正法の逐条解説におきましては、補助金等や出資等を受けていることにより国又は地方公共団体と特別な関係に立っており、その特別な関係を維持又は強固にすることを目的として不明朗な政治活動に関する寄附がなされるおそれがあるので、それを防止しようとするものだとし、また、株主に対する利益配当もできないという経営状態にあるにもかかわらず、政治活動に関する寄附をすることを許容するのは適当でないこと。過去の事例から見て、このような赤字会社が寄附を行うことについては疑惑がつきまといがちなこと等の理由により、不明朗な寄附がなされることを未然に防止をする。さらには、我が国の政治や選挙が外国人や外国の組織、外国の政府など外国の勢力によって影響を受けることを未然に防止しようという趣旨。”
“さらに、黒い霧事件もあって、六七年の五次審では、政党はおおむね五か年を目途として個人献金と党費によりその運営を行うと答申をしております。ようやく企業・団体献金に量的規制や質的規制が盛り込まれたのが、七五年の改正であります。 そこでお尋ねしますが、この一九七五年の法改正で、企業・団体献金に対し、補助金等を受けている会社や赤字会社や外国法人等からの献金禁止などの質的制限を加えた、その理由は何でしょうか。”
“日本共産党の塩川鉄也です。 最初に、今日は政治資金規正法の企業・団体献金の規制に係る歴史的な経緯について確認をしたいと思っております。 自民党の提出者に伺います。 政治資金規正法は、一つは、政治資金の収支の国民への公開の徹底を図るということと、もう一つに、政治資金の授受の制限措置が置かれております。この二つ目の点について、企業・団体献金に対する制限措置として、献金先の制限、献金の量的制限、献金の質的制限というのが行われてきたところであります。 一九四八年に政治資金規正法を制定して以降、企業・団体献金の規制に関しどのような法改正が行われてきたか。 戦後、昭和電工事件や造船疑獄などがあり、一九六一年、当時の池田勇人総理の諮問を受けて、第一次選挙制度審議会は、会社、労働組合その他の団体が選挙又は政治活動に関し、寄附をすることは禁止すべきものであると答申をしております。 六三年の二次審においても、選挙資金及び政治資金についての寄附は個人に限る、会社、労働組合その他の団体からの寄附は禁止するという第一次審議会の答申を再確認するものとすると答申をしております。”
“今行うべきは、政党助成金の利用ではなく、廃止の議論であります。 最後に、企業・団体献金は禁止して個人献金を中心として、政党助成金を廃止することが金権腐敗政治の一掃となると申し述べ、討論を終わります。(拍手)”
“収支報告書は公的に永久に残し、速やかに、そのまま国民に公開することこそ徹底すべきです。 また、第三者機関の提言機能は、政治資金に関するルール作りの丸投げであり、看過できません。 自民提出の法案、修正案は、使途が不明瞭な政策活動費を廃止し、公開方法工夫支出の項目を削除しましたが、重大な問題点が残っています。 外国人、外国法人等によるパーティー券購入を禁止としながら、日本法人で五年以上上場している外資系企業を特例上場日本法人と規定して、禁止の対象から除外しています。外国人等からの献金は国家主権に関わるといいながら、献金欲しさに例外をつくるものです。特例上場日本法人に献金もパーティー券購入も温存したことは、断じて容認できません。 また、政党助成金をペナルティーとして利用する制度の一年後創設も認められません。政党助成金制度をめぐっては、当委員会の審議でも、収入の七割から八割を政党助成金に依存していることが問題となりました。政党の在り方が問われています。政党は、何よりも国民の中で活動し、国民の支持を得て、その活動資金をつくることが基本でなければなりません。”
“石破総理を始め自民党は、一九七〇年の最高裁判決を持ち出し、企業献金を正当化しますが、この判決は、企業・団体献金の弊害を認め、その対策は立法政策にまつべきと述べており、企業・団体献金を禁止する立法を否定しておりません。今なお企業・団体献金に固執するのは、国民の権利を侵害している実態から目をそらし、立法府が積み重ねてきた議論を無視するものであります。 今こそ、企業・団体献金を全面禁止し、政党支部への献金、政治資金パーティー券の購入という二つの抜け道を塞ぐことこそ行うべきです。 次に、法案について述べます。 国民、公明提出の第三者機関の設置法案は、反対です。 政治資金は、国民の不断の監視と批判の下に置くべきものです。政治資金の収支をチェックするのは、第三者機関ではなく国民であります。現行の政治資金監査制度の導入後も事件、問題が相次ぎ、収支報告書の形式上の適正すら確認できていないのが実態です。お墨つきを与えるだけの監査制度を残し、更に屋上屋を重ねて第三者機関で監視するなど、隠れみのでしかありません。 この間の政治資金の公開を後退させる改悪を行ったまま透明性を確保というのは、まやかしです。”
“日本共産党を代表して、討論を行います。(拍手) この臨時国会で行うべきは、総選挙での国民の審判に応え、自民党裏金問題の真相究明と金権腐敗政治の一掃です。 政治改革の根幹は、企業・団体献金の禁止です。これこそ国民の声ではありませんか。自民党は、企業・団体献金にあくまで固執し、国民の声に耳をかそうとしていません。 政治資金は、主権者である国民の浄財で支えられるものです。国民一人一人が自ら支持する政党に寄附することは、主権者として政治に参加する権利そのもの、国民の代表を選ぶ選挙権、投票権と結びついた国民固有の権利です。 一方、企業・団体献金は、本質的に政治を買収する賄賂です。自民党と企業との癒着によって政治がゆがめられた事例は、枚挙にいとまがありません。営利を目的とする企業が巨額の金の力で政治に影響を与えれば、政治は、大企業、財界に向けたものになってしまうことは明らかです。選挙権を持たない企業の献金は国民主権と相入れず、国民の参政権を侵害するものです。”
“新たな制度への懸念ではなくて、現行ずっと、二十年近くやっている仕組みについて、それでいいのかということを聞いている話であって。 元々これが導入されたきっかけを振り返れば、外国人からの献金禁止規定というのは質的規制の根幹を成すものであって、これまで外国人勢力によって影響を受けることを未然に防止するとしてきた国家主権に関わる原則を百八十度転換するものだ。そのきっかけが、日本経団連会長企業が外資系企業のキヤノンになった、御手洗氏に会長が交代したことを受けて、その献金を期待し、根本原則を変えたことが極めて重大だ。 この点についても一層しっかりとした議論を重ねていくということが強く求められることを申し上げて、質問を終わります。”
“私が聞きたいのは、献金の是非の話を聞いているわけで、それを上場基準に委ねていいのかと。つまり、外国からの影響力の問題について、それを上場基準に委ねるということでいいのかということを聞いているんですよ。”
“答えていませんよ。 上場基準というのは、免許を受けた民間企業である証券取引所が市場運営の観点から定めたものにすぎません。それが何で、参政権に関わる問題、特にここで言っている外国からの影響力排除にとってどんな担保になるんですか。”
“いや、国民の参政権に関わる問題をこんな上場基準、市場のルールに任せてよいのかという話なんですよ。市場のルールでやっていますという答弁でしかないので、国民の参政権に関わる問題を何で市場のルールに委ねるんですか。お答えください。”
“今お話しされたような基準とかルールというのは、市場のルールの話ですよね。所有と経営の分離ですとか上場についての基準についてですとか市場の監視ということですけれども、あくまでも市場のルールの話であって、要するに政治資金の在り方の話ではないわけです。ですから、財務諸表などを公開し上場基準を満たしている企業であるから外国からの影響を受けることにはならないという説明なわけですけれども、献金の是非という国民の参政権に関わる問題を上場企業に委ねること自体が問題があるんじゃないですか。”
“結局、政治資金委員会のチェックを受けたというお墨つきの仕組みということを言わざるを得ません。元々、登録人監査制度の問題は先日も質問したところですけれども、政治資金は、政治団体がその収支を公開し、国民の不断の監視と批判の下に置き、国民の判断に委ねることが基本であって、収支はそのまま速やかに公表すればいいのであって、政治資金委員会は必要がない、その前提としての公開方法工夫支出も必要ないということを申し上げておきます。 若干前後して、外国人等によるパーティー券の支払い禁止についてお尋ねをいたします。外国人、外国法人等によるパーティー券購入の禁止としながら、五年以上上場している外資系企業は対象外としております。二〇〇六年の法改定で献金可能とした日本法人で五年以上上場している外資系企業を、今回、特例上場法人と規定しているようですけれども、これを温存するのはなぜなんでしょうか。”