中川康洋
中道改革連合・無所属 · Japan
“ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明いたします。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 皇室典範等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 一 皇室典範等の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定に基づいて改正後の皇室典範等の施行状況を踏まえるに当たっては、皇族の方々を取り巻く環境その他皇室の状況についても勘案し、必要があると認められるときは、適時適切な措置が講ぜられるものとする。 二 皇室典範等の一部を改正する法律附則第六条第二項の規定に基づいて三十年ごとに見直しを行うに当たっては、改正後の皇室典範第三十八条に定める養子皇族男子の方々を取り巻く環境その他の皇室の状況等について勘案し、必要があると認められる…”
“先ほど懇談の機会でもお話を申し上げましたが、院内における防犯カメラの増設は、犯罪の抑止、さらには安心、安全の向上の観点からも重要であります。しかし同時に、私は何回も申し上げておりますが、我々議員一人一人の院内における政治活動の自由を保障することも重要な視点であると思っております。 ですから、今回の増設に当たり、犯罪の抑止と安心、安全の向上、さらには議員の政治活動の自由、ここのバランスをしっかりと考慮していく、このことを御配慮いただきながら設置をしていただきたい。 さらには、設置においては、いわゆるバランスを考慮した上で、一般の方も利用される頻度が高い場所であるとか院外に近い場所等、必要性の高いところに重点的かつ優先的につけること、この重要性を鑑みながら計画を進めていただき…”
“御答弁申し上げます。 昨年の常会では、委員会の場において集中的に議論がなされたものの、期限が近づいてもなお、企業・団体献金の禁止を掲げる政党と、禁止ではなく公開を掲げる政党との間の溝は一向に埋まることがなく、また、どちらの案も過半数を得る見込みがない状況にございました。 民主主義のインフラである政治資金制度については、少数政党会派も含めた幅広い合意形成が図られるべきであるとの考えの下、国民民主党、公明党は、当時でございますが、企業・団体献金に対する懸念を払拭するとともに、政治資金規正法の目的である公開と規正を実現するためには量的制限の強化や受皿規制など、規制の強化を行うことこそが重要であるとの考えに立ち、各党と協議をするためのたたき台として素案を提示し、その内容を昨年秋の…”
“お答え申し上げます。 先生も惜敗、落選の経験があるということでございましたが、私も二〇一七年から四年間落選をいたしておりまして、私もその四年間には非常に感謝をしながら、今政治活動を進めさせていただいております。 立法事実を明らかにしてほしいということでございましたが、お答えをさせていただきます。 そもそも、自民党派閥パーティーの裏金事件によって、国民の政治に対する信頼は地に落ちたと私も考えております。そこは先生のお考えと同じでございます。 また、三十年前の平成の政治改革では、リクルート事件、さらには佐川急便事件など、一連の自民党の金権腐敗を受けて、企業・団体献金に規制が加えられた。また、その後も、やまりん事件、IR事業をめぐる汚職事件、さらには鶏卵業者汚職事件、また風力発…”
“お答えを申し上げます。 繰り返しになりますが、平成の政治改革では、議員個人の資金管理団体を含めて、政党、政治資金団体以外の政治団体が企業・団体献金を受領することが禁止をされました。その趣旨は、議員個人と企業、団体との間で癒着が起きないようにしようということでございます。 しかし、政党支部は企業・団体献金の受皿として残されたところでございますが、特に議員個人が代表者となっている政党支部は、事実上、議員個人の財布として機能している実態があると指摘されているところでございます。 そこで、私どもが提出しております法律案では、企業・団体献金の受皿を政党の本部と政党本部のガバナンスが効果的に及ぶと考えられる都道府県連に限ることとしており、これにより、議員個人と企業・団体献金の受皿とな…”
“答弁を申し上げます。 立法事実に関しては、私ども、具体的な内容を申し上げてきたところでございます。 また、私どもは、いわゆる規制の強化というところでの案を提案をさせていただきました。これは、いわゆる禁止という案、さらには公開強化という案の中で、やはり実現可能性のある案を私どもはお示ししてきたものであるというふうに考えておりまして、さらには、この二年近くにわたってこの委員会で非常に議論が重ねられてきた、そういった意味においては、私どもは、やはりこういった結論を出していくタイミングに来ているのではないかというふうに思っています。 その点、私どもの法案をベースに各党各会派が胸襟を開いて議論の上、この問題について一日も早く一定の結論を得ること、これが大事だと思っておりますので、御…”
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“メタル回線の将来的な終了による今後の対応ということで、メタル固定電話の契約数、これはもう本当に、ピーク時から五分の一まで減少しておりまして、まさしくNTT東西においては赤字が非常に多くなっている、ゆえに令和十七年頃にはサービスをメタルについては終了せざるを得ないというような、そういった状況でございます。しかし、先ほど何点かありましたけれども、令和十七年にもいまだ五百万件の利用者が残るというふうに推計されておりまして、そのままでいくと社会的に大きな混乱が生じることは間違いないと思っております。 総務省としては、NTTと連携を図りながら、またNTTにしかるべき指示を出しながら社会的に大きな混乱を生じないような形で、仮に終了していくのであればメタル回線の将来的な終了を行っていくことが必要だと思いますが、この辺のところ、いわゆる最終答申にも示された内容も含めて具体的にどのような対応を図っていくのか、この点、総務省に最後に確認をさせていただきたいと思います。”
“ありがとうございました。 局長からは非常に事務的な答弁をいただいたわけでありますけれども、私も昨年から党の総務部会長としてこの問題に関わってまいりました。経緯は痛いほど分かっておるわけでありますけれども。そういった状況の中においてまさしく、今日もいろいろな議論の中で出てきましたけれども、通信インフラの経済安全保障上の問題、これをどう守っていくかということ、これは大事でありますし、さらには、私ども公明党としては、特に離島とか山間僻地も含めたユニバーサルサービスをどう確保していくのか、維持していくのか、これも重要な視点だと思っています。 そういった意味においてはNTT法の維持というのは私は重要であるというふうに認識をしておりますので、その立場で今回こういった状況の変化というのを聞かせていただいたというところを、今日は大臣には答弁を求めませんけれども、お酌み取りをいただければというふうにも思いますので、よろしくお願いします。 一つ目を飛ばしましたけれども、最後、一発目のところの質問をさせていただきます。”
“昨年から本年にかかるこのNTT法の在り方をめぐる議論において、昨年の改正案附則では廃止を含めと言っていた検討規定が、本年提出の改正案では改廃を含めと表現が変更された点については本改正案の重要なポイントの一つというふうに私は捉えておりますが、この検討規定ではどのような理由で昨年の廃止を含めから本年の改廃を含めに表現が変わったのか、その理由について、総務省の見解を私としてもお伺いしたいと思います。”
“本改正案では、その附則第十三条の検討規定において、政府は、この法律の施行後三年を目途として、ユニバーサルサービスの確保等の観点から、電気通信事業に係る制度の在り方について検討を加えるのとともに、NTT法の改廃を含め、NTTに係る制度の在り方について検討を加え、それらの結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすると規定されておりますが、昨年の通常国会に提出された改正法の附則第四条の検討規定では、政府は、NTT法の廃止を含め、NTT、NTT東西に係る制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて、NTT等に対する規制の見直しを含む電気通信事業法の改正等必要な措置を講ずるための法律案を国会に提出するものとすると書かれておりました。”
“ありがとうございました。 今回、特に事業者による卸先事業者の認定状況を確認するという、これによって安易にどんどんどんどん下に卸していかないという部分、これは結構効果があるんじゃないかというふうに私も感じております。この内容を見たときに、私は政治改革も担当していますけれども、政治資金規正法の連座制の適用に似ているなというふうにも思ったわけですけれども、そういった状況の中で効果ある内容にしていただければというふうにも思っております。 そうしましたら、次に、この点についても何点かお伺いが出ておりますが、本改正案附則の検討規定について、私もお伺いをさせていただきたいと思います。”
“そこで、この点について総務省にお伺いしますが、今回の措置は、例えば欠格事由に窃盗罪が入っていなかったりとか、確認方法についても書面による誓約のみにとどまっている、こういった点はあるわけでありますが、今回の改正案が実行された場合、近年国際的にも大きな問題となっておる特殊詐欺防止に対してどれくらいの効果があるのか、この具体的な効果について、総務省のお考え、見解を述べていただきたいと思います。”
“そうしましたら、三点目、ちょっと観点を変えまして、電気通信番号制度の見直しによる特殊詐欺防止への効果について、これも今回の本改正案に出ていますので、お伺いをしたいと思います。 今回の特殊詐欺防止というのは大変に重要な課題でありまして、これによって国際的にも関わる大きな犯罪等が出ております。本改正案では、不正に売り渡された携帯電話による特殊詐欺防止の対策として、電気通信番号使用計画の認定の厳格化においては、欠格事由への詐欺罪等の追加や認定基準の厳格化の規定を整備するのとともに、事業者による卸先事業者の認定状況の確認義務の追加、これは私は結構効果があるんじゃないかと思っていますが、こういったことが明記されるなど、今後は特殊詐欺に関与する悪質事業者に電気通信番号を流通させないようにするための措置が改正案の中で施されております。”
“具体的なメリットがあればお伺いしたいと思ったんですが、現状においてはまだそこまでのお話ではなかったのかなと思っています。 電話においてはなかなか手を挙げるところは引き続きいないんじゃないかと私は思っているんですが、ブロードバンドにおいては、第二種適格電気通信事業者の指定を受けるというところが出てきてもいいんじゃないかなというふうに思っています。そして、その第一号が、まさしく私の地元、また川崎政務官の地元でもあります三重県のZTVが手を挙げた。私、これは非常にうれしく感じていますし、今後も広がっていってもらいたいなと思います。 そのためには、何が何でもインセンティブというわけじゃないんですけれども、まず不採算地域については交付金がしっかりとつけられる、こういった部分においては、社会的責任で貢献しているんだ、こういったイメージなんかもしっかりとつけていただくことが必要だと思うし、具体的なインセンティブを設けていくことも今後検討していただきたいというふうに思いますので、そのことも要望しながらこの点についての御質問をさせていただいたところでございます。”
“本改正案では、NTT東西に代わる新たなユニバーサルサービス提供責務の担い手として、電話においては第一種適格電気通信事業者が、またブロードバンドにおいては第二種適格電気通信事業者がその指定を受けることができるというふうにされております。ちなみに、電話におきましてはこの指定を受けた事業者はいまだおりません。また、ブロードバンドにおいては、私の地元の三重県に本社を置く株式会社ZTVが本年三月三十一日にまさしく第二種適格電気通信事業者の指定を第一号として受けておる状況でございます。 そこで、総務省に伺いますが、第一種及び第二種適格電気通信事業者の指定を受けた事業者については不採算地域の維持費用の支援のための交付金も含めて今後どのようなメリットがあると考えるのか、この点について御答弁いただきたいと思います。”
“ありがとうございました。 今回の改正の中で、私は、ユニバーサルサービス提供責務にブロードバンドも入れた、これは非常に大きいと思います。そして、NTT東西ではなかなかカバーし切れていないところはあると思うんですね。例えば、私は三重県の北西部ですけれども、CTYさんは九割以上のカバー率を持っているんですね。そういったところはケーブルテレビ会社なんかに任せていいんじゃないか、こういった状況もあると思いますので、これを責務にし、今後、離島であるとか山間僻地、こういったところにもしっかりとしたブロードバンドをユニバーサルサービスとして提供し切っていく、この体制をおつくりいただきたいというふうにも思います。 関連して、もう一点、まさしく第一種及び第二種適格電気通信事業者の指定を受けることができるというふうになりましたけれども、このメリットについてお伺いしたいと思います。”
“また、このような見直しが行われる中で、今後新たにケーブルテレビ事業者等が担う役割、この点についても併せて御見解を賜りたいと思います。よろしくお願いします。”
“ブロードバンドのユニバーサルサービスにつきましては令和四年の電気通信事業法の改正によって新設をされておるわけでございますが、ブロードバンドサービスの整備状況を見ますと、NTT東西の光回線のシェアは今のところ約七三%という形でとどまっており、それ以外は電力系事業者とかいわゆるケーブルテレビの事業者のみが提供する地域もあるなど、現在多様な事業者によって提供されている、こういった状況がございます。 そこで、本改正案では、全国におけるユニバーサルサービスの効率的な提供を確保する観点から、ブロードバンドについても今回、電気通信事業法において最終保障電気通信事業者に係る規定を整備し、適格電気通信事業者がいる地域については第二種適格電気通信事業者に、また適格通信事業者がいない地域についてはNTT東西がその責務を担うこと、このように整理をされているところでございます。 そこで、総務省に伺いますが、本改正案に示されましたユニバーサルサービスの提供責務の見直しの中で、今回新たにブロードバンドのユニバーサルサービスの提供責務を新設した意義、これについて御答弁を願いたいと思います。”
“公明党の中川康洋でございます。 今日も質問の機会をいただきまして、大変にありがとうございます。 今日は電気通信事業法並びにNTT法の改正ということで、その点について、重なるところもあるんですが、何点かお伺いをさせていただきたいと思っております。 私が今日午前中の最後の質問でございますので、おなかがすいていると思いますので、皆さんゆったりとした気持ちでお聞きいただきまして、そういった流れで質問させていただきたいと思います。 予定しておりました一つ目を飛ばしまして、二つ目から質問をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 ユニバーサルサービス提供責務の見直しについてお伺いをいたします。”
“ありがとうございました。 今の答弁を聞くと、マンション管理士等の選任もあり得るというふうに理解をいたしました。やはり法務省さんの答弁はなかなか全般的に堅いなと思いながら伺わせていただいて、しかし、内容を聞くと、これを是としているじゃないかというのも理解しながら、今回の法改正については、次回も質問の機会があるかというふうにも聞いておりますので、また観点を変えて、引き続き質問をさせていただきたいと思います。 以上で公明党の質問を終わります。大変にありがとうございました。”
“中でも、管理不全の専有部分の管理については、その所有権などの問題などから、これは弁護士というところから選任される、これは適当だと思うわけですけれども、しかし、共用部分の管理については、これは例えば、日頃から、国家資格を持つマンション管理士が、管理組合からの相談に応じ、管理組合に真摯に寄り添いながら適正な管理を実現をしているために、この裁判所からの共用部分の管理の選任については、管理組合からも信頼のあるマンション管理士を管理人として選定すること、これが適切な管理を実現する上で有効であるというふうに私は考えるわけでございますが、この点、法務省の見解を伺いたいと思います。”
“ありがとうございました。 今回、所在不明者をしかるべき手続によって母数から外すというのは、私は必要だと思っているんです。しかし、これが、やはり結果的に使いづらい状況で、結局活用されないというのでは、今回の法改正の趣旨が生かされませんので、その点、またよろしくお願いしたいと思います。 もう一点、法務省に伺います。財産管理制度による管理人の選任についてお伺いをいたします。 今回の改正案では、マンション等に特化した形で、管理不全の専有部分とか共用部分を、区分所有者に代わって裁判所が選任する管理人に管理をさせる、まさしく財産管理制度、この内容が創設をされたところでございます。”
“そこで、本改正案では、一歩踏み込んで、裁判所が認定した所在不明者を全ての決議の母数から除外する制度が創設されるところであり、この必要性については私も理解するところでございます。 しかし、この制度が管理組合の管理者等にとって結果的に使いづらい制度であっては、これは意味がありません。 そこで、私は、この制度については、管理者等にとって活用しやすい制度とするために、例えば、対象者に対して丁寧に周知を行うことや、所在不明者の探索の簡素化等を始めとした手続の簡略化、さらには、手続から決定までの期間を極力短くする、こういったことが重要というふうに考えますが、こういった具体的な部分について、法務省としてはどう考えるのか、ここを答弁いただきたいと思います。”
“また、加えて、こういったところの違反があったら業務停止命令という話がありましたが、私は、そこに至るまでの状況においての日頃からのコミュニケーション、これがどう図られているのかという、これはなかなか法文とか省令には書きづらいかもしれませんが、そういった状況をどうつくり出していくのかということも含めて、今回の改正の意図、さらには、やはり居住者の安心感を更に高める方式として御検討いただきたいというふうに思いますので、ここの点は要望させていただきたいというふうにも思います。 三点目において、今度はちょっと法務省さんの方にお伺いしたいと思うんですが、最初に、裁判所による所在不明者の認定についてお伺いをいたします。 それで、マンションの管理不全が進行した場合の修繕等の対応を行うことは重要でありますけれども、これまでの区分所有建物では、区分所有者が所在不明の場合や集会に不参加の場合は、集会での決議において反対者として扱われるために、円滑な管理が阻害される、こういった事例があったというふうにも伺っているところでございます。”
“ありがとうございました。 やはり昭和四十年代とか五十年代のマンションにおいて、高齢化しているというのは事実だと思います。やはり七十を超えている方は多い。そして、若い方々は、やはり今、共働きという状況があると、なり手不足というのは、都市部だけじゃなくて地方部でもそういった状況が生じている。それゆえに、管理業者が管理するという方式、これは私はありだと思うんですけれども、しかし、様々な修繕、更新の中で、やはり今言ったような状況が生じる部分があると思います。 今、相見積りとか、積算根拠が示せない場合についてはその理由を記すといったことを省令でというふうに言いましたけれども、私はやはり、それは最低限やるべきじゃないかなというふうにも思っていますので、できない理由を示せばいいというものではないのかなというふうにも思っています。”
“それで、この方式については、管理業者が管理者になることで区分所有者の負担を軽減し、専門的な立場からマンション管理を行う、こういったメリットがある一方で、運営方法によっては管理組合と管理業者のまさしく利益相反が生じる、こういったおそれも言われているところでございます。 そこで、今回の改正案では、管理業者が自己又は密接な関係を有する事業者との取引を行うときは、区分所有者に対して自己取引等の前に説明会を開催をし、取引相手や取引内容等を丁寧に説明することが義務づけられております。 私は、このような自己取引等を行う場合、こういった義務づけは大変に重要だと思うんですけれども、それに加えて、例えば、自己取引ではあるんだけれども複数社への見積りを行うとか、さらには積算根拠の提示を行うなど、マンションの居住者に対して更に信頼性とか安心感を高める手法、こういったものを盛り込むべきではないかというふうに思いますが、この点について国交省の見解を伺いたいと思います。”
“ありがとうございました。 これは努力規定ということで、義務規定ではないという認識があるわけですけれども、五年間で二〇%という流れ、ちょっと私は低いかなと思うんですが、しかし、尻上がりに上がっていくということも想定すると、まずは五年で二〇%をしっかりと行っていくということ、それと、今もお話がありました、管理計画がしっかりと組まれているということが、いわゆるお住まいになる方が検討される中での安心材料、さらには、ある意味、ブランド化というか、管理計画があるということが一つの判断材料になるというところだと思いますので、この取組をしっかりと進めていただきたいと思います。 続きまして、管理業者管理者方式、これは何人かの方も御質問されておりますが、ここの点について御質問をさせていただきます。 最近のマンションの居住者の状況は、まさしく、高齢化の進展でありますとか、夫婦共働きの家庭の増加、こういった状況の中で、管理組合の役員の引受手が不足している、こういった状況があります。ゆえに、その管理については、マンション管理業者による外部管理者方式が行われている、こういった事例があるというふうに伺っております。”
“そこで、まず初めに、今回、この管理計画認定の取組割合の目標を二〇%と置かれたところの根拠、これをお示しいただきたいと思いますし、また、マンションの老朽化及び今後のマンションの適正な管理を考えた場合、それらを解決する目標として、この二〇%の目標は妥当な数字と言えるのかどうか、この点も併せて国交省の御見解を伺いたいと思います。”
“我が国初と言われます民間分譲マンションの誕生から約七十年が経過をし、令和五年末現在でのマンションストック総数は約七百四万戸とされております。中でも築四十年以上の高経年マンションは約百三十七万戸存在し、今後も急増していくこと、これが見込まれるというふうに言われております。また、マンションの適正な管理を促すためには、いわゆる新築時から適切な長期修繕計画や積立金の額を設定する必要があるというふうに思いますが、残念ながら、一部のマンションでは十分行われているとは言い難い、こういった状況がございます。 そこで、今回の改正案では、適正な管理を促す仕組みとして、新築時から適切な管理や修繕が行われるよう、まさしく、分譲事業者が管理計画を作成し、管理組合に引き継ぐ仕組みの導入が盛り込まれており、私もこの取組については、今後のマンションの管理の適正化に向けて、これは必要なものだというふうに感じております。 また、国交省におきましては、この管理計画認定の取組割合のKPI、資料によると令和六年度段階で約三%だったものを法施行後五年間で二〇%に引き上げる、こういった目標を設定をいただいております。”
“公明党の中川康洋でございます。 今日も質問の機会をいただきまして、大変にありがとうございます。 今日、私、質疑者の中で唯一、大臣を指名をしておりませんので、この後も三名ほどシャープな質問が続きますから、もしよろしければ、この間にお手洗い、今委員長も行かれましたので、行っていただければというふうにも思いますので、そういった配慮をしながら、私、質問をさせて、大臣、行くのが早いですね、行っていただければというふうに思います。 今日は、マンションの管理、再生の円滑化等の法律案ということで質問をさせていただきたいというふうに思っておりますが、私は三重県の四日市の出身なんですけれども、駅前には結構マンションがあるんですが、私は結構、市街化調整区域内に住んでおりまして、田舎の者なものですから、マンションには住んだことがございません。そういった意味においては、ちょっと今回は感覚的に分からないところもあるわけでございますけれども、しっかりと法案の審査ということで質問等をさせていただければというふうにも思います。 最初に、管理計画認定制度のKPIについて質問をさせていただきます。”
“ありがとうございました。 この林野火災においての取組というのは、先ほどおおつき委員も御質問していただいて、やはりこの問題意識というのは非常に高いと思っています。その中で、一番身近な消防団の活躍、さらには取組というのは住民にも安心感を与えると思いますし、ここをいかに充実させていくのか、その検討会もお開きいただいているということを聞きましたので、検討会で出た成果が現場に生きるようなこと、こういったところをお願い申し上げまして、今回の質問を終わりたいと思います。 大変にありがとうございました。”
“また、火災が鎮圧された後の広範囲にわたる残火処理についても消防団のマンパワーが発揮されたというふうにも伺っております。 しかし、同時に、今回の林野火災への消防団の対応として、今後更に精度を高め改善しなければならない課題、こういったものも新たに見えてきたのではないか、このようにも考えるところでございます。 そこで、消防庁に伺いますが、今回の大船渡市を始め今治市や岡山市での林野火災において、地域に日頃より根を張る消防団の役割や活動状況はどのようなものがあったのか、ここをまず答弁いただきたいと思いますし、また、あわせて、今回の林野火災への対応の中で新たに見えてきた課題等について消防庁はどのような認識を持っているのか、この点も御答弁いただきたいと思います。”
“ありがとうございました。 消防団員の確保、定着というのは非常に大事な問題でありまして、そういった意味においては報酬の額それから支給方法は非常に大事な問題であると思います。非常勤の地方公務員で地方交付税措置もされていますので、それが各地方において差があるということはやはり私はあってはならないと思いますので、残り一割、しっかりと要請をしていただきたいと思います。 最後に、林野火災における消防団の役割と課題についてもお伺いをいたします。 本年は、二月下旬に発生した大船渡市での林野火災を始め、その後も今治や岡山など、林野火災が全国において発生をした年でございました。 この大船渡市や今治市の林野火災においては、近隣の消防防災ヘリや緊急消防援助隊が出動し対応に当たったと承知をしておりますが、こうした林野火災において現場にいち早く駆けつけ活動しているのは地域の状況をよく知る消防団であり、今回の林野火災においても、地域住民の命を守るため、昼夜を分かたず懸命に消火活動に当たったと聞いております。”
“ありがとうございました。 先ほどの御答弁をいただく中で、この標準額への達成状況、さらには支給の方法において直接支給の割合、これは本当に消防庁の皆様の努力があり、おおよそ九割を超えている、こういったところまで来ております。大変に評価をするところでございます。しかし、いまだ改善されていないところもまだあるというのも事実でございます。 そこで、消防庁としては、いまだ達成できていない自治体、ほぼあと一割ですけれども、更にどのように具体的な要請を図り、これを満たすようなところに改善していくのか。ここのところを御答弁ください。”
“ありがとうございました。本当に御努力をいただいて、相当に引上げをしてきているというふうに思います。 次に、今少し触れていただきましたが、支給方法についてもお伺いをします。 消防団員の身分は非常勤の地方公務員であるために、報酬等の支払いは直接支払いが原則でございます。しかし、この直接支払いの原則が守られていない状況が結構散見されました。ちなみに、令和四年段階での直接支払いの割合は七割程度でございます。 消防庁としては、令和三年四月十三日付で消防庁長官通知を出しておりまして、報酬及び費用弁償については団員個人に直接支給することが明記されておりますが、現在までにこの直接支払いの状況はどこまで改善してきているのか、この点についても御答弁ください。”
“また、この消防団員の報酬については、年額報酬と出動報酬の二種類があり、各々の市町村の条例によりその額が決定をされておる状況でございますけれども、しかし、この支給額とか支給方法が必ずしも同一ではない状況がございます。 ちなみに、団員の年額報酬が地方交付税単価で示されている三万六千五百円を上回っている市町村の割合は令和二年の段階でも僅か二八・三%と、大変に低い状況がございます。 消防庁としては、令和三年にこの消防団員の報酬等についての検討会を開くとともに、支給額の低い市町村においては早急にその引上げを行うよう要請をいただいておりますが、消防団の地域における役割の重要性や更なる団員の確保、定着を考えた場合、いまだ標準額以下の市町村については早急にその是正を図る必要があると私は考えております。 そこで、まず初めに、現在もこの年額報酬の団員の標準額である三万六千五百円及び出動報酬の標準額である八千円をいまだ下回っている市町村はどれだけあるのか、この点、お答えください。”
“ありがとうございました。大臣のこの一言をいただくと、今後も力強く偏在是正の取組は進んでいくんじゃないかというふうに思っております。 特に、与党税制大綱の中で「原因・課題の分析を進め、」という一文が入ったというのは一歩前進だと思っておりまして、そこに対して具体的な、東京一極集中の様々な原因のお話を具体的にいただきました。地方のところからの意見ならいいんですが、埼玉、千葉、神奈川からも出ておるというところ、ここがやはりポイントだと思っておりますので、引き続き総務省の方で原因、課題の分析を進めまして、本年末の税制の協議の中でそこを生かしていきたい、こんなふうにも思っておりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 次に、消防団について幾つかお伺いをいたします。 まず初めに、消防団の報酬等について伺います。 まず、年額報酬の支給額についてですが、近年、地震や台風、さらには林野火災など自然災害が頻発する中、消防団の担う役割は非常に重要でございまして、加えて、この団員の確保、定着は重要な課題でございます。”
“私は、この大綱に示された税収の偏在や財政力格差の状況についての原因、課題の分析については今後総務省において具体的かつ着実に進めていくことが重要と考えますが、その点も含め、大臣は、税の偏在是正も含めた都市、地方の持続可能な発展のための地方税体系のあるべき姿についてどのようなお考えを持っているのか。そういった大臣のお考えを是非ともお伺いしたいと思います。”
“また、加えて、地方を代表する立場での全国知事会が提出いたしました令和七年度税財政等に関する提案の中では、地方が責任を持って地方の実情に沿ったきめ細かな行政サービスを十分に担っていく上で地方税は最も重要な基盤であり、地方税の充実とともに税源の偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系の構築を目指すべきであるとの主張がなされているところでございます。 そのような意見が出される中、昨年十二月に決定されました令和七年度与党税制大綱では、大変に重要な主張がされているわけですけれども、こういった主張を酌む中で、行政サービスの地域間格差が顕在化する中、拡大しつつある地方公共団体間の税収の偏在や財政力格差の状況について原因、課題の分析を進め、税源の偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系の構築に向けて取り組むとの内容が明記をされており、地方税の偏在是正に向けての一歩踏み込んだ意見が出されたと私は認識をいたしております。 そこで、大臣に伺います。”
“公明党の中川康洋でございます。 今日も御質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 今日は一般質疑ということで、是非大臣にお伺いさせていただきたい。また、後半は消防庁にお伺いさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。 最初に、地方税の偏在是正について大臣にお伺いいたします。 昨年閣議決定されました骨太の方針二〇二四においては、中長期の経済財政運営に当たり、経済成長を阻害しない安定的な税収基盤を確保するため税体系全般の見直しを推進するとされたほか、地方税体系の構築に向けては、地方公共団体間の税収の偏在状況や財政力格差の調整状況を踏まえつつ税源の偏在是正に取り組むとの明記がなされております。 また、昨年四月に開催されました財政制度審議会の財政制度分科会においては、この税源の偏在是正に関し、東京都の豊かな財政力を背景にした手厚い行政サービスは自治体間の行政サービス格差の拡大を招いており、更なる一極集中を是正するためにも偏在性が小さい地方税体系の構築が重要との意見が出たところであります。”
“ありがとうございました。 今回、そういった意味においては、一旦立ち止まって、そういったことを、現場で話を聞いていただいた、非常に大事だったと思いますし、やはり円滑に推進していくこと、これが大事だと思いますので、その点、お願いを申し上げまして、質問を終わります。 大変にありがとうございました。”
“そこで、国交省としては、これら水産業関係団体より直接ヒアリングを行うとともに、今回、これら基本訓練を円滑に推進するために、各種配慮、対応を検討したと伺っていますが、この具体的な配慮について、各々の懸念事項に対し、どのような内容を検討し、そして決定したのか、この点、御答弁願いたいと思います。”
“ありがとうございました。 若手船員にとってここは大事だと思うんですね。能登半島地震でも活用されたスターリンク、これの受信機を各船舶に置くことによって、大きくやはり状況は改善すると思うんです。ですから、そこを是非進めていただきたいと思うし、そこに対する支援もお願いをしたいということで、この提案を質問させていただきました。 今、大臣戻っていただきまして、ありがとうございます。 最後、STCW―F条約について私もお伺いさせていただきます。 ここも何人かの方が御質問していますが、本改正案では、今回、我が国のSTCW―F条約への加入に合わせて、国際総トン数三百トン以上かつ限定水域外を航行する漁船及びその全ての漁船員に対して、基本訓練としての生存訓練及び消火訓練の実技講習及び五年ごとの能力維持証明を義務づける、これが決定をされました。 しかし、この基本訓練、特に実技講習については、水産業関係団体から、例えば、義務づけに向けてのスケジュールの難しさや、実施期間が限定されていること、さらには、経済的負担の軽減や漁船員における高齢者の負担への配慮など、幾つかの懸念が示されたところであります。”
“本改正案では、海技人材の多様な働き方の促進と職場環境の改善として、通信環境の整備も含めた快適な海上労働環境形成の促進が明記されておりますが、海上においても陸上と同様な情報通信サービスが利用できるよう、高速衛星通信が利用可能となる海上ブロードバンドの設備の設置促進や料金の低廉化に向けた支援、これは若手の船員の更なる定着促進を図る意味において私は急務な取組だと思っております。 海上における情報インフラ整備に対する国交省のお考えと、最近の現場における取組の状況、ここのところを御答弁願いたいと思います。”
“ありがとうございました。 いろいろな手法があると思うんですが、やはり、船員の養成機関をどう充実、拡充していくのか、さらには運営交付金等予算を確保していくのか、これは大事な問題だと思います。今日の船員法の改正の中で、各党からここの提案が出ているということは、やはりそこに一つの肝があるということだと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。 具体的なところを一つ聞きます。 若手船員の定着促進としての情報通信インフラの整備について、これは私、総務委員会等でも何度も指摘をさせていただいておるんですが、地域社会や家族と遠く離れた海上という特殊な環境の下で就労する船員にとりまして、例えば家族とのコミュニケーションや陸上社会とのつながり、さらには船員のメンタルヘルスの維持等の観点からも、海上における情報通信インフラの整備、これは必要不可欠だと思っております。”
“具体的な施策を講じるための予算の更なる拡充と併せ、定員の拡大を図っていただいていますが、ここについて、やはり実現をする方向性、これを出すべきだと思いますが、いかがでしょうか。 また、もう一つ。海運業の現場において、求人ニーズが高い特に内航船の船員数については、その総数は微増傾向にあり、新規就業者数も増加傾向にありましたが、近年の状況を見ると、少し伸び悩み、これも見られるところであります。 そこで、この内航船の船員数の確保についても、さきに述べた海技教育機構や水産高校など各種船員養成機関における新規就業者数の増加に向けた新たな強化策も含めた具体的な取組、これを進めるべきだと思いますが、国交省のお考えと、今後の具体的な取組について御答弁を願います。”
“まず、海技教育機構を聞きたいと思うんですが、今回、海技人材の確保のあり方に関する検討会の中間取りまとめにおいて、特に一般大学の卒業生に対応する養成ルートの強化を図ることが示された海技教育機構については、平成二十九年六月に取りまとめられました内航未来創造プランの中で、五百人規模を目標に掲げて、養成定員を段階的に拡大する方針、これが示されております。私も、この数字を見させていただきました。 しかし、この海技教育機構の運営交付金、これは多くの方から指摘がありますが、二〇〇一年度には約百五億円あったものが、二〇二四年度には約六十五億円、さらには、二〇二五年度は補正と当初を合わせて七十三億五千万円と少し持ち直したものの、やはり厳しい状況、これは変わらないと思います。 このような運営の原資となる運営交付金の削減は、船員養成数の増加を図れないばかりか、新たな技術等への対応を図る船員教育への取組など、これを阻害するものでもあります。国交省としては、船員養成の要となる海技教育機構の練習船や学校施設の充実、さらには教員の確保など、これも定員を満たしておりません。”
“ありがとうございます。 これは、もう十年来議論をされてきて、いろいろな法改正をされてきているんですが、本当に、評価すべきところもあれば厳しいところもあると思うんですね。ですから、本当に総動員することが大事だと思うし、また、これはやはり早急にやっていかないと、遅くて間に合わなかったという状況もあるかと思いますので、そこをまず総論的に伺わさせていただきました。 そして、加えて、次に、この養成機関ですね、これはもう何人の方から与野党を超えて質問が出ていますが、私も確認をさせていただきたい。特に、海技教育機構を始め船員養成教育機関の維持及び定員拡大、ここについてお伺いします。 私ども三重県も、鳥羽商船がありますし、水産高校があります。今非常に定員が確保できていない。水産高校なんかは学科再編までしているんですね。”
“そこで、国交省としては、今回の法改正にとどまることなく、国の各種計画とか基本計画、これに多く、いろいろな船員の確保、育成の具現化、これが明記されておりますが、実効性ある施策を総動員すること、さらには早急に講じること、これが大事だと思いますが、この点について国交省の見解とさらには決意、これをお伺いしたいと思います。”
“例えばですが、外航海運においては、トン数標準税制の導入に当たり、国は、経済安全保障の確立を背景に、確保すべき日本籍船と外航日本人船員の数値目標を設定して以降、日本籍船は増加をしておりますが、既にいろいろな指摘がありましたけれども、外航日本人船員数は一向に増加をしておりません。 また、内航海運においては、担い手の確保、育成として、船員の働き方改革の着実な推進と法の遵守により、船員という職業を魅力的な職業にしていかなければいけない、こういった方向性も出されています。 さらには、水産産業においても、漁船員の高齢化や後継者不足は顕著でございまして、特に船舶職員の不足、これは深刻な問題となっております。 四方を海に囲まれておる我が国においては、国民生活の安定や経済の維持発展には安定した海上輸送、これが不可欠でありまして、それを担う船員の確保でありますとか育成、これは喫緊の課題でございます。 今回の改正案では、海技人材確保の間口の拡充として、船員職業安定制度の見直し、これが明記をされておりますが、船員の確保、充実に向けては、さらに、これだけではなくて、力強い施策、これが必要だと私は考えます。”
“公明党の中川康洋でございます。 今日は、船員法等の改正案ということで、御質問の機会をいただきまして本当にありがとうございます。 私、三重県在住でございますが、実は三重県というのは水産県でございまして、まさしく船員を養成する、例えば鳥羽商船でありますとか県立の水産高校、こういったものがございます。更に言えば、港といたしましても、四日市港とか、また鳥羽港とかがございまして、私も、本当に海や港に親しみながら、おおらかに育ってきた一人でございます。さらには、船員の住民税の減免、これも実は、四日市、鳥羽市、志摩市と、三重県は三市で実施をさせていただいておる。こういった、本当に船員に対して理解のある県だというところがございます。 初めに、総論的に、船員の確保とか育成の推進について、既にもう、しんがり、ラストツーでございますので重なるところもありますが、質問をさせていただきたいというふうに思っております。 我が国の少子高齢化の進行や出生数の減少による人口減少によりまして、あらゆる産業で後継者の確保が困難となっている中、船員の高齢化でありますとか後継者不足、これも深刻な問題となっております。”
“ありがとうございました。 この件については、総務委員会で村上大臣ともやり取りをさせていただきましたが、表現の自由とのバランスはありますけれども、より実効性のある内容を引き続き御検討いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 以上で終わります。ありがとうございました。”
“現在、総務省並びに有識者会議では、こうした投稿についても行政機関の要請に基づいてSNS事業者に削除を促す措置などの検討や、大規模プラットフォーム事業者も参画してのICTリテラシー向上に関する官民連携プロジェクトを開始しておりますが、表現の自由とのバランスもしっかりと考える中、更に実効性ある対処を行っていくために総務省としては今後どのような取組を深めていこうとしているのか、このところ、見解をお伺いしたいと思います。”
“ありがとうございました。令和八年度というお話をいただいて、非常に期待をするところであります。 私は、特に災害時に地上波が使えなくなるという状況、能登でも非常に散見をされました。そのときにHAPSを活用するということは非常に大事な視点だと思いますので、早期の実用化、ここをお願いしたいと思います。 最後に、情報流通プラットフォーム対処法、いわゆる情プラ法についてお伺いをいたします。 誹謗中傷など不適切な投稿への迅速な対応を大規模プラットフォーム事業者に義務づける情プラ法が四月一日に施行されました。この施行によりSNS上の悪質な誹謗中傷がなくなることを願うのとともに、国民の平穏な生活が守られることを願うばかりであります。 しかし、今回の改正では、他者に対する誹謗中傷や著名人に成り済ました偽広告などの権利侵害情報に対する削除対応の迅速化は義務化されておりますが、例えば闇バイト情報などの違法情報や災害時の虚偽の救助要請など、明らかに違法とは言い切れない有害情報への対策については、大規模プラットフォーム事業者自らによる運用状況の透明化の義務づけ、ここにとどまっております。”
“そこで、総務省に伺いますが、この災害時等にも大変有効な通信手段となるHAPSの実用化に向けての進捗状況、重なっての質問になりますが、お伺いをしたいと思います。”
“ありがとうございました。 ここはやはりしっかりと公表しながら、また協議会等を行いながら、視聴者に対してそごが生じないように、また不利にならないように配慮をお願いしたい。例えば、私、地元は三重県の北部ですけれども、ケーブルテレビが非常に普及しております。九割を超えておりまして、そういったところなんかは将来的にいけるんじゃないかなと思うんですが、しかし残り一割のところに対してはどういう対応をしていくのか、こういったところもきめ細やかな御対応をお願いしたいと思います。 そうしたら、次に、今質問があって重なるんですが、私もHAPSの件につきましては大変に興味を持っておりますので、このところ、重なる内容になりますが、お伺いをさせていただきたいと思います。 今回の改正案では、実用化に向けて、これまでの陸上であったものに成層圏以下の空域を追加しております。そして、現在ソフトバンクやスペースコンパスなどが開発しているHAPSは、自然災害時とか島嶼部における通信の確保、さらには将来的には高速大容量のサービスの全国展開においてその活用が大変期待をされております。”