中川康洋
中道改革連合・無所属 · Japan
“ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明いたします。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 皇室典範等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 一 皇室典範等の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定に基づいて改正後の皇室典範等の施行状況を踏まえるに当たっては、皇族の方々を取り巻く環境その他皇室の状況についても勘案し、必要があると認められるときは、適時適切な措置が講ぜられるものとする。 二 皇室典範等の一部を改正する法律附則第六条第二項の規定に基づいて三十年ごとに見直しを行うに当たっては、改正後の皇室典範第三十八条に定める養子皇族男子の方々を取り巻く環境その他の皇室の状況等について勘案し、必要があると認められる…”
“先ほど懇談の機会でもお話を申し上げましたが、院内における防犯カメラの増設は、犯罪の抑止、さらには安心、安全の向上の観点からも重要であります。しかし同時に、私は何回も申し上げておりますが、我々議員一人一人の院内における政治活動の自由を保障することも重要な視点であると思っております。 ですから、今回の増設に当たり、犯罪の抑止と安心、安全の向上、さらには議員の政治活動の自由、ここのバランスをしっかりと考慮していく、このことを御配慮いただきながら設置をしていただきたい。 さらには、設置においては、いわゆるバランスを考慮した上で、一般の方も利用される頻度が高い場所であるとか院外に近い場所等、必要性の高いところに重点的かつ優先的につけること、この重要性を鑑みながら計画を進めていただき…”
“御答弁申し上げます。 昨年の常会では、委員会の場において集中的に議論がなされたものの、期限が近づいてもなお、企業・団体献金の禁止を掲げる政党と、禁止ではなく公開を掲げる政党との間の溝は一向に埋まることがなく、また、どちらの案も過半数を得る見込みがない状況にございました。 民主主義のインフラである政治資金制度については、少数政党会派も含めた幅広い合意形成が図られるべきであるとの考えの下、国民民主党、公明党は、当時でございますが、企業・団体献金に対する懸念を払拭するとともに、政治資金規正法の目的である公開と規正を実現するためには量的制限の強化や受皿規制など、規制の強化を行うことこそが重要であるとの考えに立ち、各党と協議をするためのたたき台として素案を提示し、その内容を昨年秋の…”
“お答え申し上げます。 先生も惜敗、落選の経験があるということでございましたが、私も二〇一七年から四年間落選をいたしておりまして、私もその四年間には非常に感謝をしながら、今政治活動を進めさせていただいております。 立法事実を明らかにしてほしいということでございましたが、お答えをさせていただきます。 そもそも、自民党派閥パーティーの裏金事件によって、国民の政治に対する信頼は地に落ちたと私も考えております。そこは先生のお考えと同じでございます。 また、三十年前の平成の政治改革では、リクルート事件、さらには佐川急便事件など、一連の自民党の金権腐敗を受けて、企業・団体献金に規制が加えられた。また、その後も、やまりん事件、IR事業をめぐる汚職事件、さらには鶏卵業者汚職事件、また風力発…”
“お答えを申し上げます。 繰り返しになりますが、平成の政治改革では、議員個人の資金管理団体を含めて、政党、政治資金団体以外の政治団体が企業・団体献金を受領することが禁止をされました。その趣旨は、議員個人と企業、団体との間で癒着が起きないようにしようということでございます。 しかし、政党支部は企業・団体献金の受皿として残されたところでございますが、特に議員個人が代表者となっている政党支部は、事実上、議員個人の財布として機能している実態があると指摘されているところでございます。 そこで、私どもが提出しております法律案では、企業・団体献金の受皿を政党の本部と政党本部のガバナンスが効果的に及ぶと考えられる都道府県連に限ることとしており、これにより、議員個人と企業・団体献金の受皿とな…”
“答弁を申し上げます。 立法事実に関しては、私ども、具体的な内容を申し上げてきたところでございます。 また、私どもは、いわゆる規制の強化というところでの案を提案をさせていただきました。これは、いわゆる禁止という案、さらには公開強化という案の中で、やはり実現可能性のある案を私どもはお示ししてきたものであるというふうに考えておりまして、さらには、この二年近くにわたってこの委員会で非常に議論が重ねられてきた、そういった意味においては、私どもは、やはりこういった結論を出していくタイミングに来ているのではないかというふうに思っています。 その点、私どもの法案をベースに各党各会派が胸襟を開いて議論の上、この問題について一日も早く一定の結論を得ること、これが大事だと思っておりますので、御…”
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“さらに、もう少し踏み込むのであれば、ではどういった問題が名誉を傷つける内容になるのかということですが、これは先ほども少し申し上げましたが、例えば虚偽事項公表罪など、これは公選法第二百三十五条の第二項でございますが、これに当たるような事実無根の内容であるということであるとか、明らかに他人の名誉を傷つけるような記載がポスター等にされていた場合、その内容に該当するのではないか、このように考えるわけでございます。”
“お答えを申し上げます。 今回のこの内容については、いわゆる現行の政見放送の品位保持規定を定める公選法第百五十条の二の規定と同様の趣旨というふうにしております。 それで、委員の御質問の趣旨というのは、いわゆるこういったところで具体的にどのような問題が品位を損なうのかとか、これによって罰せられることがあるのではないかというようなところの御懸念かと思いますが、いわゆる真っ当な政策論争の過程で行われる対立候補や政党への追及等が名誉を傷つけると判断されはしないかという点、この点を非常に御心配されて、ほかの委員も御質問をしていただいているのかと思います。 この点については、通常の政策論争、政治的論争の過程で行われる、ここが大事なんですが、事実に基づく対立候補者や他の政党への追及等は選挙運動用ポスターの内容として記載されることが通常想定されるものであり、ポスターとしての品位を損なう内容には当たらないというふうに考えております。”
“御答弁申し上げます。 今回、選挙運動用ポスターにおける候補者の氏名の記載義務、公選法百四十四条の四の二でございますが、これは、今回問題となった事実といたしまして、候補者の氏名が記載されていない選挙運動とは思われないような内容のものがあったでありますとか、さらには使用するポスターというのは候補者の氏名が当然書かれているものという認識の中で設けられたものでございます。 しかし、今回の選挙人に見えやすいようなという部分については、条文上、具体的な基準を設けているわけではございません。あくまでも社会通念上、一般的な視認方法でポスターを見れば候補者の氏名を視認することができるような記載を意味したものでございますし、沖縄の選挙なんかを見ますと片仮名で大きく書かれておるというようなものもございますし、社会通念上の一般的な視認の方法というのは、その地域、またその状況によっても違うものであるのではないかというふうに考えておるところでございます。”
“法案提出者として答弁させていただきます。 公営のポスター掲示場につきましては、ポスター掲示場所に関する候補者間の公平の確保、また町の美観の維持、さらには選挙運動費用の節減、一斉に掲示板に貼ることによる選挙人の便宜といった意義がありますので、私としては、上記のような観点から、現段階において一定程度、この公営掲示場の必要性というのはあるものと考えております。 しかし、公営掲示板の在り方については、この後の附帯決議案においても諮られるというふうに承知をいたしておりますが、そういった附帯決議案にあるということを考えると、今後の議論の一つであるというふうに承知をいたしているところであります。 以上でございます。”
“答弁を申し上げます。 今回の品位保持に関する改正案の附則第三項における公職の候補者間の公平の確保の状況という文言につきましては、今も御指摘がありました、いわゆる二馬力選挙における選挙運動カーの問題でありますとか法定ビラの数量、いわゆる数量制限の問題を想定して示されたものというふうに捉えておりますが、条文に忠実に従って考えた場合、また、条文を忠実に読んだ場合、委員御指摘の政党所属の候補者と無所属の候補者との選挙活動における公平の確保の観点というのも、この条文を見る限りにおいては該当はし得る可能性もあると思います。 そして、先ほど御指摘の、いただいた最高裁判決でも一部反対意見があったということも今承知したところでございます。該当するのかどうか、そしてこれも含めて議論をしていくのかということについては、今後各党各会派の中で議論をされていくものであり、そういったところでその方向性を考えるものというふうに考えます。”
“三点御指摘をいただきました。三点とも選挙運動とか政治活動の自由という観点から様々意見があるところでありますが、昨年の委員会でもそれこそ高井先生とやり取りをさせていただきましたが、二番目の選挙ビラの証紙貼りの効率化ないしは廃止というところについては私どもも賛成できるものというふうに考えております。”
“ポスターに関する規制についての指摘につきましては、公営のポスター掲示の在り方については今後の議論の一つであるというふうに私どもも捉えておりますし、この後に議論されます附帯決議案においてもそのことが付されているというふうに承知をいたしております。 さらには、他の政党の名誉を傷つけるとはどのような範囲かということで、これは事実に基づいてどのように判断するのかということが大事かと思いますが、例えば虚偽事項公表罪などに当たるような事実無根の内容であったりした場合は、これはそういった状況になるのではないかというふうに感じるところであります。 以上でございます。”
“我が党といたしましては、例えば郵便投票の拡大等、こういった議論をしておるところではございますが、選挙カーの廃止等について具体的な議論をしているわけでは現状においてはございません。今後、我が党の党内においても選挙制度の在り方等を含めてしっかりと議論し、次なる改正に向けて進めてまいりたい、このように考えているところでございます。”
“私も、県の条例において、課題に対し向き合って、攻める姿勢というか、様々な抑止効果を狙っていくという部分においては一定程度評価させていただいているんですね。だからといって国がしなくていいという話じゃなくて、こういった事例もあるということで、少し私も意識を持ちながら紹介させていただきました。 今、その中の話でも出ましたけれども、我々はこれから可及的速やかにしっかりと、今回も公選法の改正案が出されるところでありますし、しっかりとやっていかなあかん。これは短期的な取組として絶対的に必要だと思います。 長い目で見ていくと、今お話がありましたけれども、日本の民主主義を育てるという意味においては、我々も国会に立場を置いている者として、我が国における主権者教育の必要性であるとか、これは総務省の側かもしれませんが、リテラシーの向上というのも本気になって取り組まないかぬという、そんなことも感じながら今日は参考人の先生方の御意見を賜ったところでございます。 大変にありがとうございました。”
“改めて、整理できていないとおっしゃっていただきながら整理されていたと思うんですが、結構これも収れんされてきたなというふうに感じながら、今お伺いさせていただきました。 大泉先生にちょっと観点を変えて聞きたいんですが、鳥取県さんの対応で、鳥取県はポスター掲示板問題などを受けて昨年の十月に、選挙運動目的以外のポスターを掲示場に貼ることを禁ずる条例を可決しているんですね。また、今回の二馬力選挙への対応についても、条例改正か、規則を制定することによって対応しているというふうにおっしゃっているんです。平井知事がおっしゃっているんですけれども。 当然、我々は国としての法改正をやる立場として物事を考えるんですが、その前段と言っていいのか分からないんだけれども、自治体独自の取組として国との関連性とか必要性なんかも考えながらですけれども、自治体独自のこういった取組、これを先生はどう評価されるか、そこをお願いします。”
“ありがとうございました。執行する側の難しさ、さらには選挙期間というのは限られているというところで、今、本当に大変な思いというのを伺わせていただきました。 私は、現状を積み上げていく中で現行法令でどこまでできるかというところもしっかりと見極めていきながら、しかしそこでは限界だというところについては新たなる法改正というところも必要であるなというのを、今お話を伺いながら感じたところであります。そして、公平性の観点というのをしっかりと担保していくというお話をいただいたと思います。 そこで、何度も重なっちゃって本当に恐縮なんですが、大泉先生にお伺いしたいんですが、今みたいな話も総合する中で、現状の公選法でできるもの、例えば選挙の自由妨害罪とか虚偽事項公開、誹謗中傷、こういったものもある、さらには新たなる立法の必要性、中でも可及的速やかにここはやはり我々立法府としてやるべきだというところを改めて少し整理いただいてお話しいただけるとというふうに思うんですが、いかがでしょうか。”
“ありがとうございました。 私は、本来選挙というものは、有権者の皆さんが落ち着いた環境の下で候補者の政策とか訴えをしっかりと聞いて、その上で投票行動や支持すべき候補者を決めるという、この環境をしっかりと醸成することが大事だと思っていまして、そういった意味においては、今回の、皆さんも要望を出されておる、また、平井知事がおっしゃった民主主義の土台である選挙が崩れようとしているというこの危機感、これはやはり改正に向けての一つの立法事実になるんじゃないかなというふうに私は感じております。それを選挙を執行された両参考人にまずは確認させていただきたいという思いで聞かせていただきました。 次に、そうはいうものの、現行の法令でしっかりと措置できるものもあるのではないかというふうにも思っておる一人でございます。今、二馬力選挙がすごく言われておるんですが、これが今の公選法の数量制限に抵触するかどうかというところ、既に大泉先生からは、具体的な違反事例を明確にすべきである、さらには積み上げていくことによってここはより明確になるんじゃないかなというお話もいただいたところであります。”
“民主主義を育ててきたんだけれども、その土台である選挙そのものが崩れようとしているという強い危機感を示しておるわけです。 我々がこれから法改正をしていく中で、立法事実とか、何をもってというところがすごく大事になるわけですが、そういった意味においては、織田参考人と永田参考人、まさしく選挙を執行した立場として、またその責任者として、今回の選挙を通じて、平井知事と同じように、日本の民主主義の土台である選挙が今や崩れようとしている、こういった強い危機感を同じくお持ちになられているかどうか、ここをまずお聞かせ願いたいと思います。”
“公明党の中川康洋でございます。 各先生方には、今日、本当に忙しい中、お越しをいただき、参考人としての様々な御見解をいただきまして、本当にありがとうございます。もう何人か続いていますので、お疲れのことかと思いますが、端的に端的にお答えをいただければと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。 最初に、兵庫県さんも要望を出されたということでございますが、ほぼ同じタイミングで十九府県の知事が緊急アピールを出されております。ここの件についてお伺いしたいんですが、二馬力選挙が展開されたりとか、さらにはポスター掲示枠を販売したりする事例が相次いできた中で、そこに対して様々な危機をお感じになられて、それで二月の十七日に鳥取県とか宮城県また三重県など十九府県の知事が、民主主義と地方自治を守るための緊急アピール、これを総務省にお出しになられています。 この取りまとめ役である鳥取県の平井知事が、その声明の発表の場でこんなふうにおっしゃっているんですね。それは、日本の民主主義を守り育ててきたものが、この一年ほどの間に音を立てて、その土台である選挙が崩れようとしていると。”
“ありがとうございました。 これは能登半島地震においても大変に大事な取組だと思うんですね。特に、相談所は百十五か所展開をしていただいていますし、ガイドブックの配布もしていただいている。まさしくどこに行っていいか分からない、どこに相談したらいいか分からないという状況においてこういったものがあること、そして、災害はいつ起こるか分からぬものですから、平時から自治体との連携を図っていくことによって、いざとなったら即自治体との連携の中でそういった取組ができる、こういったことの部分として大事だと思っております。 今日は郵便局のユニバーサルサービスの確保と公共サービスの連携についてもお伺いをしようと思いましたが、ちょっと時間になりましたので、これは次の質問に回させていただき、公明党を代表しての質問を終わりたいと思います。 大変にありがとうございました。”
“そこで、伺いますが、これまで行ってきた能登半島地震における特別行政相談の具体的取組状況とその効果、さらには能登半島地震での取組を教訓とした国としての今後の対応方針、これについて御答弁をいただきたいと思います。”
“ありがとうございました。 連携という話がありましたが、自治体本体での確保、ここもお願いをしたいと思います。 最後に、能登半島地震における特別行政相談の取組と今後の対応方針についてお伺いします。 能登半島地震から一年有余が経過する中、総務省としては、発災直後から特別行政相談活動を石川県内百十五か所で展開しております。 具体的には、特別行政相談所の開設を始め、生活支援情報を一冊にまとめたガイドブックの配布など、こういったものを行っておりますが、この件については大臣も所信の中で、特別行政相談活動では被災者向けガイドブックの活用などを図るため地方団体との連携を強化しますというふうに述べられております。この強化というところが私は大事だというふうにも思っておりまして、今後全国で想定される災害においても被災者支援に万全を期すため、自治体との連携を今まで以上に強化し、被災地における特別行政相談活動を更に充実させるとの方向性が示されております。”
“また、公共岸壁などを管理する港湾管理者の技術職員についてもこの二十年で二割以上減少しておるというふうに聞いておりまして、具体的な数字の上からも、技術職員の不足に伴う技術力の低下、これが深刻なのは明らかでございます。 大臣は、先日の所信の中でこの地方公務員について、地方公務員については人材育成、確保の取組を推進します、また会計年度職員を含む地方公務員がその力を十分発揮できるよう環境や制度の整備に取り組みますと述べていただいておりますが、私は、この地方公務員における特に技術系職員の確保は住民の平穏な生活及び安心、安全の確保の面からも喫緊の課題、このように捉えております。 そこで、伺いますが、地方自治を担う総務省としては、公共インフラ整備及びメンテナンスの直接の所管である国交省と連携を図りながら、これら地方自治体の技術系職員の確保を図ることが重要と捉えますが、総務省の見解を伺います。”
“私、明日の予算委員会でそこのところをもう一歩踏み込んで総務大臣にも問いたいというふうにも思っていますので、そのことも併せてよろしくお願いしたいというふうに思いましたら、ちょっと今大臣がおられないので、誰か伝えていただきたいと思いますけれども、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 次に、地方自治体における技術系職員の減少についてお伺いをいたします。 近年、地方自治体の上水道や下水道、さらには橋梁や堤防など、住民の生活を守る公共インフラの老朽化、これが大変大きな問題となっております。また、その公共インフラの整備及び改修が進まない理由の一つとして指摘されておりますのが、地方自治体、特に小規模自治体における技術系職員の減少でございます。 国交省の資料によりますと、技術系職員が五人以下の市区町村が既に半数近くに上っている、また、全くいない、ゼロ人という市区町村も全体の約二五%というふうになっております。”
“大変ありがとうございました。 この情プラ法によって一歩進んだ対応、対策を進める、これは総務省の意思として是非進めていただきたいというふうに思いますし、技術的な対応と同時に、今御答弁いただきましたリテラシーの向上も非常に大事だというふうにも私も感じております。そういったところをしっかりとやりながら、さらには表現の自由等があるのも理解をしているところでありますが、しかし、生活を脅かしたり命を脅かすような状況も時にはあるというところ、ここはやはり重く受け止めて総務省としてのお取組をしていただきたい。 特に、川崎政務官は、政務官になる前から御党でそういったことを専門的に研究なされていたということでございますので、総務省の中でリーダーシップを取っていただきたいという思いで今日は答弁を求めた次第でございます。 さらには、選挙の在り方についても、今日も種々出ておりましたが、この問題というのは看過できないというふうにも思っています。”
“総務省では、昨年の通常国会において、誹謗中傷を始めとするインターネット上の違法、有害情報に対処するため、大規模プラットフォーム事業者に対し権利侵害情報に対する対応の迅速化であるとか運用状況の透明化を義務づける情報流通プラットフォーム対処法、いわゆる情プラ法を提出しまして、成立をさせたところでございます。また、令和六年度補正予算及び令和七年度予算案におきましても、インターネット上の偽・誤情報等への総合的対策の推進として、多くの予算の計上をいただいておるところでございます。 そこで、大臣に伺いますが、インターネット上の偽・誤情報等の氾濫は、今や人々の生活を脅かすだけではなく、場合によっては犯罪に巻き込んだり、先ほども紹介がありました、命にも及ぶ重大な危険をはらんでおるということでございます。大臣といたしましては、この偽・誤情報等から国民の命や平穏な生活をどのように守っていくのか。その具体的な取組と総務省としての決意、これは川崎政務官から御答弁をいただきたいと思います。”
“ありがとうございます。 今年、放送百年という節目ということで、そのきっかけが関東大震災だった、ここで不安が増す中で流言飛語が広がり、正確な情報が大事だ、こういった状況からラジオ放送が始まった、このスタートはすごく大事にしなければいけない。 今日は公共放送に限って聞きましたけれども、公共放送と民間の二元制を持っている中で、放送法の中には民間放送の役割等も書いてあるわけでございます。今日はあえて聞かなかったわけでありますが、そういった状況の中で、やはり正確なことを知りたいという国民・視聴者の思いに応えていく、こういったことを確認したいと思いまして、冒頭にこの質問をさせていただきました。 次に、偽・誤情報等に対する対応についてお伺いをいたします。この問題については向山議員も少し触れていただいたところはありますが、まずはインターネットの偽・誤情報に対する対応について特化して聞きます。”
“それから百年を経た今でございますが、私は、国民の本当のことを知りたいという気持ちはより一層強まっているのではないか、このように感じるのとともに、まさしくSNS等で真偽の確かでない情報が氾濫する今、かえって本当のことや確かな情報を入手しにくい状況、こういった状況になっているのではないか、こんなふうにも感じている一人でございます。 また、公共放送であるNHKを始め我が国のメディアは、放送百年という歴史の節目に、健全な民主主義の発達に貢献するため、今こそ視聴者や国民が本当に知りたいと思っていることに真正面から向き合わなければならないのではないかというふうに考えておるものでございます。 そこで、まず放送並びに情報通信を所管する総務大臣に伺いますが、放送百年という節目の今、改めて公共放送のあるべき使命また役割について総務大臣にそのお考えを伺いたいと思います。大臣、お願いします。”
“公明党の中川康洋でございます。ありがとうございます。 本日、大臣所信に対する質疑ということで、村上大臣以下皆様、大変にお世話になりますが、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 最初に、放送百年の節目に関連をいたしまして、公共放送のあるべき役割についてお伺いをしたいと思います。 本年、二〇二五年は日本でラジオ放送が始まって百年という大きな節目を迎えますが、このラジオ放送が始まるきっかけとなったのが一九二三年の関東大震災だというふうに言われております。未曽有の大災害が起きる中、根拠のない流言飛語が広がり社会に不安が充満した反省を踏まえ、まさしく当時の人々が正確で信頼できる情報を誰もが入手できる手段が必要だと感じた結果、放送というメディアが生まれ、まさしくラジオ放送が百年前に開始をされました。”
“そこで、この物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応、いわゆる百三万円の壁への対応については、仮に今後更なる議論が進んだとしても、地方には影響を与えないという力強いメッセージを発するのとともに、その姿勢を堅持することが重要と考えますが、地方自治及び地方の税財政を担う総務大臣のお考えをお伺いします。 以上、本日は、令和七年度地方財政計画及び地方税に関連して、主に地方や地域の重要な課題についてお伺いしましたが、公明党は、今後も、党の特徴である現場主義とネットワークの力を最大限に生かし、地方目線、生活者目線の政策を提案していくことをお約束をし、自由民主党、また公明党を代表しての質問を終わります。 ありがとうございました。(拍手) 〔国務大臣村上誠一郎君登壇〕”
“本改正案では、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応として、所得税の控除額については、基礎控除並びに給与所得控除を各々十万円引き上げ、百二十三万円とするとともに、個人住民税については、給与所得控除のみ十万円を引き上げることが明記をされております。 私は、長く地方議会に身を置いてきた一人として、また、地方財政の自立性を最大限尊重する立場からも、この百三万円の壁の議論については、本来、国税と地方税は切り離して議論すべきであり、間違っても地方の財源に影響を与えるべきではないと主張をしてきた一人であります。ゆえに、今回の改正案は、地方の税財源に対して最小限の影響にとどまっている点は評価できるものと考えます。 しかし、この百三万円の壁の議論については、昨年十二月十一日の三党幹事長合意において、百七十八万円を目指して、来年から引き上げるとされており、今後更なる議論が想定をされているところであります。”
“次に、物価高への対応について、今回は、特に施設管理の委託料についてお伺いをいたします。 今回、総務省は、自治体のサービス、施設管理などの委託料の増加を踏まえ、一般行政経費に対前年度比三百億円増の六百億円を計上いたしております。 現在、多くの自治体では、ごみ収集や学校給食、さらには施設の管理、清掃など、その多くを民間委託や指定管理者制度などに委ねておりますが、私は、その委託先で働く人々の給与の引上げについても、今般の物価高騰、賃上げ局面の中、早急に取り組まなければならない重要な課題であると考えます。 そこで、この物価高の対応における委託料の増加については、特に、その委託先で働く人々の給与の引上げも十分に加味し、今後も必要な対応を図っていくことが重要と考えますが、いかがでしょうか。総務大臣の答弁を願います。 次に、地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案について、今回は、今日も多く質問が出ております、特に百三万円の壁に関連してお伺いをいたします。”
“また、国政においては、二〇一七年の第百九十三国会での衆議院国土交通委員会始め多くの場で、この地方債の創設及び何らかの国による支援を提案をしてきた一人であります。ゆえに、この事業費及びその事業債が令和二年度に創設され、今回の地方財政計画で拡充、延長が決定されたことについては、大変うれしく感じております。 そこで、まず総務大臣に伺いますが、大臣は、台風や豪雨などによる水害を未然に防ぐだけでなく、景観保全の面からも大変有効な事業であるこの緊急浚渫推進事業費の効果について、具体的にどのように評価しているのか、お伺いします。 また、国土交通大臣においては、本事業の実施により、具体的に水害などの未然防止につながった好事例について御紹介をいただきたいと思います。 さらには、今回の計画では、同じく国土強靱化及び緊急災害対応に資する事業として、緊急防災・減災事業費及び緊急自然災害防止対策事業費の拡充が示されておりますが、両事業は共に令和七年度までの期限であるため、更なる延長を検討すべきと考えます。総務大臣の答弁を求めます。”
“背景には、新型コロナ対応の財政支援の終了、物価高騰、人件費の増大などが考えられますが、そもそも、公立病院は不採算事業を担っており、採算が取れない実態があります。 総務省は、来年度の計画の中で、病院事業の経営改善に向けた新たな地方債制度の創設、不採算地域や僻地における特別交付税措置の継続、拡充などを行いますが、公立病院全体の経営改善支援としては、いまだ不十分と言わざるを得ません。 そこで、この地域医療提供体制の確保については、今後も現場の実態を注視し、地域医療の最後のとりでである公立病院の経営改善に向けた更なる具体策や息の長い支援が必要と考えますが、いかがでしょうか。総務大臣の答弁を求めます。 次に、防災・減災対策の推進について、今回は、特に緊急浚渫推進事業費の拡充、延長等についてお伺いをいたします。 この緊急浚渫推進事業費及び河川の河道掘削については、これまで原則として地方自治体の単費のみでしか実施できない事業であったため、私は、県会議員の頃より、国による支援の必要性を感じてまいりました。”
“特に、臨時財政対策債の新規発行額がゼロとなったことは、これまで一貫して地方議員の頃より臨時財政対策債の縮減を訴えてきた私としても、大変感慨深いものがあります。 そこで、総務大臣に伺いますが、この地方財政計画については、地方自治体が今後も住民に対して安定的に行政サービスを提供し、地方の自主性を更に高めるという視点からも、この健全化の流れを今後も堅持し、更に加速していくべきと考えますが、いかがでしょうか。今後の地方財政健全化に向けた目標と、その達成に向けての大臣の決意をお伺いをいたします。 次に、具体的事項について何点か伺います。 初めに、地域医療提供体制の確保について伺います。 新型コロナの五類への移行以来、主に地方の医療を担う公立病院は赤字経営となっているところがほとんどであり、全国に八百五十四ある公立病院のうち、令和四年から五年にかけて三四%だった赤字病院は七〇%に倍増、また、赤字合計額についても六百三十九億円から二千四百四十八億円へと四倍近くの増加、さらには、資金不足が生じている病院事業数も二十七事業から三十八事業と急増をいたしております。”
“公明党の中川康洋でございます。 私は、自由民主党の皆さんと公明党を代表して、令和七年度地方財政計画並びに地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案について、本日も大変に力強くお元気であろう村上総務大臣並びに関係大臣に御質問をいたします。(拍手) 初めに、令和七年度地方財政計画について伺います。 今回提出されました地方財政計画を見ますと、一般財源総額は、前年度を一・一兆円上回る六十三・八兆円を確保し過去最高額となるとともに、地方交付税総額についても、対前年度比〇・三兆円プラスとなる十九兆円を確保をいたしております。また、実質的に地方の赤字地方債である臨時財政対策債については、平成十三年度からの発行以来初めて新規発行額がゼロとなるとともに、交付税特別会計借入金についても、その残高の縮減に努めております。 このように、来年度の地方財政計画は、確保すべきところは確保し、減らすところは着実に減らすというバランスのいいものとなっており、高く評価をいたします。”
“さらには、この国会議員関係政治団体の収支報告書において、その調査等をしていく場合、領収書一枚一枚も見るのかどうかということのお問合せでございましたが、今回の私どもの委員会は不記載や虚偽記入がないかどうかの実質的なチェックを行うことを想定しておりますので、必要な場合にはその領収書のチェックなども行うこと、これも想定をされております。 このような考えの下で、今後、このような実務、さらには体制、そしてその監査のフロー、こういったものをしっかりと検討してまいりたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 以上でございます。”
“そして、それをどのように見ていくかということでございますが、これは先ほども一部答弁を申し上げましたが、この委員会が自らの判断をもってその必要な調査等を行うということになりますので、全ての団体を全て細かくチェックするということではございません。これは委員会の判断の中でその調査等がなされていくということでございますので、その端緒をどこに持つのかというのも一つ議論のところかと思います。 そして、その体制でございますが、これも今後の議論になりますけれども、今回私どもが提案をしております政治資金監視委員会は、いわゆる国会に置くということで、国会事故調を一つの、何というんでしょうか、例にしておりますので、そういったことも参考にしながら、この予算、さらには事務局体制、これは不足ないものにしてまいりたい。しかし、著しく、やはりこの予算等もいわゆる税を使わさせていただくわけでございますので、膨大なものにならないように、そこはしっかりと議論をしてまいりたいというふうにも思います。”
“御質問をいただきありがとうございます。御答弁を申し上げます。 まず、私どもが今回法案提出をしております政治資金監視委員会のその監査対象は、いわゆる国会議員関係政治団体でございます。ですから、約、令和四年末で二千六百二十五ということになります。これが、いわゆる監査対象として考えておるところでございます。 さらには、その監査のフローでございますけれども、まずは、一義的に、いわゆる収支報告書がまとめられまして、それを総務省並びに都道府県選挙管理委員会の方で、いわゆる外形的、形式的なチェックがなされるものと思います。ここでもいわゆる修正等は、訂正等は当然されるということでございますが、それがいわゆる、しっかりとチェックをされた上で、いわゆるその秋口ぐらいに公表されるわけでございますが、その秋口ぐらいに公表されたものに対して、初めて私どもが提案をしております政治資金監視委員会の監査の対象となるということでございます。”
“なお、膨大な数の国会議員関係政治団体の収支報告書、国会議員関係政治団体だけでも二千六百二十五ございますが、その収支報告書のうちからこの委員会がどのような端緒で調査を行うのか、またそのためにどのような体制が必要か、これ、るる他の委員からも質問等いただいたところでございますが、こういったことにつきましては、今後、各党各会派とも協議をしながら、具体的に、かつ精緻に検討してまいりたい、このように考えております。 以上でございます。”
“そして、この必要な措置の内容そのものでございますが、これは実効性を確保する観点、また国会に置かれる機関としてどのような権限を持ち得るのか、またどのような権限まで持たせることができるのか、こういった観点から、例えば立入調査ができるのかどうかも含めて、今後具体的に検討をしていくことが想定をされております。 今お話がありました、例えば口座まで見ることができるのかどうか、これ、いわゆる調査の権限の中の範囲には入ることだと思いますし、今お話しの中で、家宅捜査というのは、これはまあ捜査機関が行うことでございますので、これは私どもの調査権限にはないかと思いますが、しかし、立入調査をどこまで許容するのか、こういったところについては、今後、設置法を議論していく中での議論の一つになるのではないかと思っております。”
“ありがとうございます。御質問をいただきましたので、御答弁を申し上げます。 昨日は、このまさしく政治資金監査、さらには総務省並びに都道府県選挙管理委員会が行う審査と我々が提案しております政治資金監視委員会におけるこの監視、これとの違いのところをるる御説明させていただき、御理解をいただいたところかと思います。 本日は、その政治資金監視委員会でのどのような監視等を、また調査等を行っていくのかという御質問をいただいたかと思っております。 我々が今回提案をしております政治資金監視委員会では、収支報告書の記載の正確性について、不記載や虚偽記入がないかどうか、いわゆる実質的なチェックを行うことを想定しております。総務省や都道府県選挙管理委員会というのは、いわゆる形式的、外形的なチェックというところでのすみ分けがされております。本法律案では、その事務の遂行のために、政治資金監視委員会が政党等に対し説明又は資料提出の要求その他必要な措置を行うことができるものとしているというふうに明記をいたしております。”
“この詳細な制度設計につきましては、まさしく各党各会派の御意見を伺いながらこれからも進めていくものでありますが、この政治資金監視委員会に付与する機能は実効性あるものであるために、議員が指摘されるような、屋上屋を重ねるだけではないのか、また隠れみのになるのではないかなどの御指摘は当たらないものというふうに考えておりますし、法案提出者の一人として、そのようなものには断じてしてはならないというふうに強く決意をいたしておる次第でございます。 以上でございます。”
“御質問いただきましてありがとうございます。 この件につきましては、これまでも様々議論をされてきたところでございますが、登録政治資金監査人によるこの政治資金監査を受けた収支報告書は、総務省並びに都道府県選挙管理委員会に提出後、形式的チェックないしは外形的なチェックを受けることとなります。この形式的チェックを受けた収支報告書は、その年の秋頃に公表されることになりますが、今回設置が検討されておりますこの政治資金監視委員会は、その公表されたこの収支報告書を対象に、自らの判断に基づき収支報告書の記載の正確性に関する監視を行うと明記をこの法案にはしておりまして、その具体的な内容としては、説明や資料提出の要求、さらには具体的な調査、是正など、いわゆる実質的なチェック機能が想定されております。”
“私も、私の資金管理団体を毎年この監査人であります会計士により政治資金監査を受けておりまして、様々な御指摘を受け、時には修正等もさせていただいているところでございますが、少なくとも私の事務所が感じている感想といたしまして、この政治資金監査制度が有効に機能していないというふうには感じておりませんし、この国会議員関係政治団体は令和四年末で二千六百二十五団体ございますが、その多くにおいて一義的に政治資金監査制度が有効に機能していない、いわゆる機能不全にまで陥っているというふうには感じる状況ではございません。 しかし、政治改革が今後も不断の努力により改革がなされていくこと、これが重要でございますので、この政治資金監査制度、これの実効性を増していくこと、さらには、今回私どもが提案をしておりますこの政治資金監視委員会、これによる実質的なチェック、これによって、本当この政治資金の見える化、これを図っていくこと、これが重要かと思っております。”
“御質問いただきましてありがとうございます。 政治資金監査制度が有効に機能しているのかどうかということの御趣旨かと思います。 それで、個別の案件については、私どもは法案提出者でございますので、その言及は避けたいと思いますが、議員も御承知のとおり、平成十九年の十二月の政治資金規正法の改正によりまして、国会議員関係政治団体については、あらかじめ収支報告書、会計帳簿、領収書等について、政治資金適正化委員会が行う研修を修了したこの登録政治資金監査人によるこの政治資金監査を受けることが義務付けられております。また、この登録政治資金監査人による監査により政治資金団体の収支報告書の適正性が確保され、ひいては政治活動の公明性、公正性を確保し、民主政治の健全な発達に寄与することが期待されている、こういった趣旨でございます。”
“この件につきましては、あくまでも法案提出者の立場でお答えを申し上げたいと思いますが、私はこれまで、市会、県会、さらには衆議院と様々な選挙に立候補させていただきましたが、立候補する立場としては、仮にそれが世襲であろうとなかろうと、何人にもこの立候補する自由というもの、これはしっかりと守られなければならないというふうに考えております。 また、仮に世襲候補というものを制限するのであれば、それは各政党において、各政党の考え方に従い決められるものではないかと思いますし、最終的にはその適否は有権者において判断がなされるもの、このように考えております。”
“ありがとうございます。じゃ、まずは公明党側から答弁をさせていただきます。 本法律案における政治資金監視委員会によるこの提言機能、今回、この提言機能というのは非常に重要な内容でございますが、これはまさしく政治資金の制度全般にわたる内容が想定されているため、議員御指摘の企業・団体献金の在り方についても、この政治資金監視委員会が行う提言内容に含まれるものであると理解をいたしております。 また、この政治資金監視委員会については行政からも政治からも独立した第三者機関であることが適切であると考えておりまして、この提言のテーマについても、やはりこれは委員会の判断で選んでいただくこと、これが適当であるというふうに考えております。 他方、国会議員側から委員会に提言してほしいテーマを伝える枠組み、こういったものを否定するものではなく、今後の議論になっていく。しかし、どのテーマをしっかりと議論して提言していくか、これ決めるのはやはり委員会ということで考えてまいりたいというふうに思います。”
“また、委員会による監視と政治資金監査等との役割分担、これ、先ほども臼木答弁者から答弁があったところでございますが、この役割分担ないしはすみ分け、さらには、委員会を支える事務局の体制、今まさしく御質問いただいたところでございますが、この事務局の体制をどのようにしていくのか、こういった諸点について検討していく必要があると思っております。 今回のこの政治資金監視委員会は、国会に置かれる第三者機関に対してチェック機能を持たせようとする点でまさにこの憲政史上初めての試みでございまして、それゆえに各党各会派とともにしっかりと議論をしてまいりたいと思っておりますし、これらの点について精緻にかつ慎重に検討を重ねる必要、これがあると思っておりますので、様々な御議論を引き続き賜りますようよろしくお願い申し上げます。”
“ありがとうございます。 今後の設置法を議論していく中で大変に重要な御質問をいただいたかと思っております。これ、今後設置法を議論していく中でどういったことが論点になるのかという部分がございますので、少し丁寧に答弁をさせていただきたいと思います。 これまで衆議院、参議院の質疑を通じて度々この指摘があったところではありますが、具体的な実施法を制定するに当たりましては、例えば、一つには、政治資金監視委員会に具体的にどのような事務を行わせるのか、また、調査や収支報告書の訂正のための必要な措置などについて委員会にどこまでの権限を持たせることができるのか、これ、立入調査等も含めて、こういったところの議論になるかと思います。 さらには、委員会のこの政治からの独立性、これを実際にどのように担保することができるのか。”
“ありがとうございます。御答弁申し上げます。 委員御指摘のとおり、先般の十二月五日の予算委員会での我が党の同僚議員の質疑におきまして、総理から、調査は国会の下に置いても可能だという、こういった答弁があり、その淵源は国政調査権にあるという趣旨の答弁があったところでございます。 これによって私どもは行政府から国会に置いても可能だというふうに判断をしたわけでありますが、この国会に置く場合、立入調査などの権限を行わせることは困難との主張、これ今までもそういった主張があったところでありますけれども、この総理の答弁によりまして不可能ではないというふうに考え、第三者機関を仮に国会に置いても我々が求める調査、是正、公表の機能を持たせることは、これはいけるというふうに、あっ、ことができると判断をしたものでございます。 実効性を確保する観点、また国会に置かれる機関としてどのような権限を持ち得るかといった観点から、さらにこの立入調査ができるかどうか、ここはしっかりと議論をしてまいりたいというふうに思っていますし、その後のこの設置法において精緻な制度設計をしてまいりたいというふうに考えております。”
“また、具体的には、委員会の設置のために必要となる人員については国会職員の定員に上乗せして確保すること、また、委員会の設置のために必要となる経費が確保されるよう格別の財政措置が講じられるよう、こういったことを特出しで十五条に書かせていただきました。 なお、本法律案は、いわゆる国会事故調、これを参考としておりますが、いずれにしても、この委員会の事務を支えるための十分な人員、予算、これをしっかりと確保されていくこと、これが重要であるというふうに、このように考えております。”
“御質問いただきまして大変ありがとうございます。 政治資金監視委員会のまさしく規模や予算という、こういったことの御質問かと思います。 我々の今回の法案は、これ何度も申しておって恐縮ですが、プログラム法案ということでございます。ゆえに、今回可決、成立をいただきましたら、今後、政治資金の透明性を確保するために、この委員会に具体的にどのような事務や権限を付与するのか、これを検討していくことになりますが、この委員会の委員構成でありますとか事務局の体制については、その検討結果に見合ったやはり十分なものにしていく、これが必要であると私どもは考えております。具体的な事務局の体制についての規定の整備や、さらには事務局のためのこの予算の計上、こういったものは、実際の、今後皆様にも御協力いただきながら作り上げる設置法の制定に合わせてしっかりと議論をしてまいりたいというふうに考えております。 これに関連しまして、今回の法案の中には、その十五条に財政措置等の規定を特段に設けているところでございます。”
“この政治資金規正法の趣旨から鑑みますと、正当の理由なく不明との記載をすることについてはその趣旨にそぐわないのではないか、このように考えるところでございます。 その上で、政治資金監視委員会では、国会議員関係政治団体の収支報告書の記載の正確性の監視として、不記載や虚偽記入がないかどうかをチェックすることとしたところでございます。委員御指摘のようなこの不明という記載についても、それが虚偽記入でないかどうか、真にやむを得ない事情によるものかどうか、当然、委員会のチェックの対象になり得るのではないか、このように考えております。 いずれにいたしましても、この監視の具体的な在り方については今後しっかりと議論をしてまいりたいと、このように考えております。 以上でございます。”
“ありがとうございます。御答弁を申し上げます。 現状、政治資金規正法の運用として、何らかの事情によりこの政治団体側で収支報告書を正確に記載することができない場合に、記載できない項目について不明と記載された収支報告書の提出があっても、これは実務上受け付けない取扱いとはしていないというふうに承知をいたしております。 この件に関しましては、令和六年二月二十七日の衆議院の予算委員会の第二分科会で、御党の逢坂委員と政府参考人とのやり取りでも確認をされているところでございます。しかし、この場合、誓約書、これを提出させるということなんかの措置、こういったことも承知をいたしております。 なお、この政治資金規正法第一条は、この法律は、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするためというふうに規定をいたしておりまして、このためには、収支を正確に記載した収支報告書を国民の前にオープンにするということ、これが極めて重要であると私どもは考えております。”