中川康洋
中道改革連合・無所属 · Japan
“ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明いたします。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 皇室典範等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 一 皇室典範等の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定に基づいて改正後の皇室典範等の施行状況を踏まえるに当たっては、皇族の方々を取り巻く環境その他皇室の状況についても勘案し、必要があると認められるときは、適時適切な措置が講ぜられるものとする。 二 皇室典範等の一部を改正する法律附則第六条第二項の規定に基づいて三十年ごとに見直しを行うに当たっては、改正後の皇室典範第三十八条に定める養子皇族男子の方々を取り巻く環境その他の皇室の状況等について勘案し、必要があると認められる…”
“先ほど懇談の機会でもお話を申し上げましたが、院内における防犯カメラの増設は、犯罪の抑止、さらには安心、安全の向上の観点からも重要であります。しかし同時に、私は何回も申し上げておりますが、我々議員一人一人の院内における政治活動の自由を保障することも重要な視点であると思っております。 ですから、今回の増設に当たり、犯罪の抑止と安心、安全の向上、さらには議員の政治活動の自由、ここのバランスをしっかりと考慮していく、このことを御配慮いただきながら設置をしていただきたい。 さらには、設置においては、いわゆるバランスを考慮した上で、一般の方も利用される頻度が高い場所であるとか院外に近い場所等、必要性の高いところに重点的かつ優先的につけること、この重要性を鑑みながら計画を進めていただき…”
“御答弁申し上げます。 昨年の常会では、委員会の場において集中的に議論がなされたものの、期限が近づいてもなお、企業・団体献金の禁止を掲げる政党と、禁止ではなく公開を掲げる政党との間の溝は一向に埋まることがなく、また、どちらの案も過半数を得る見込みがない状況にございました。 民主主義のインフラである政治資金制度については、少数政党会派も含めた幅広い合意形成が図られるべきであるとの考えの下、国民民主党、公明党は、当時でございますが、企業・団体献金に対する懸念を払拭するとともに、政治資金規正法の目的である公開と規正を実現するためには量的制限の強化や受皿規制など、規制の強化を行うことこそが重要であるとの考えに立ち、各党と協議をするためのたたき台として素案を提示し、その内容を昨年秋の…”
“お答え申し上げます。 先生も惜敗、落選の経験があるということでございましたが、私も二〇一七年から四年間落選をいたしておりまして、私もその四年間には非常に感謝をしながら、今政治活動を進めさせていただいております。 立法事実を明らかにしてほしいということでございましたが、お答えをさせていただきます。 そもそも、自民党派閥パーティーの裏金事件によって、国民の政治に対する信頼は地に落ちたと私も考えております。そこは先生のお考えと同じでございます。 また、三十年前の平成の政治改革では、リクルート事件、さらには佐川急便事件など、一連の自民党の金権腐敗を受けて、企業・団体献金に規制が加えられた。また、その後も、やまりん事件、IR事業をめぐる汚職事件、さらには鶏卵業者汚職事件、また風力発…”
“お答えを申し上げます。 繰り返しになりますが、平成の政治改革では、議員個人の資金管理団体を含めて、政党、政治資金団体以外の政治団体が企業・団体献金を受領することが禁止をされました。その趣旨は、議員個人と企業、団体との間で癒着が起きないようにしようということでございます。 しかし、政党支部は企業・団体献金の受皿として残されたところでございますが、特に議員個人が代表者となっている政党支部は、事実上、議員個人の財布として機能している実態があると指摘されているところでございます。 そこで、私どもが提出しております法律案では、企業・団体献金の受皿を政党の本部と政党本部のガバナンスが効果的に及ぶと考えられる都道府県連に限ることとしており、これにより、議員個人と企業・団体献金の受皿とな…”
“答弁を申し上げます。 立法事実に関しては、私ども、具体的な内容を申し上げてきたところでございます。 また、私どもは、いわゆる規制の強化というところでの案を提案をさせていただきました。これは、いわゆる禁止という案、さらには公開強化という案の中で、やはり実現可能性のある案を私どもはお示ししてきたものであるというふうに考えておりまして、さらには、この二年近くにわたってこの委員会で非常に議論が重ねられてきた、そういった意味においては、私どもは、やはりこういった結論を出していくタイミングに来ているのではないかというふうに思っています。 その点、私どもの法案をベースに各党各会派が胸襟を開いて議論の上、この問題について一日も早く一定の結論を得ること、これが大事だと思っておりますので、御…”
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“公明党の中川康洋でございます。 今日は最終の質問ということで、特に今日は質問順序に委員長並びに理事の皆様の御配慮をいただきまして、大変にありがとうございました。まずはそのことに感謝を申し上げます。 今日は、村上大臣の所信に対する御質疑ということで、私も是非ともいろいろなことを聞かせていただきたい、こんな思いで参加をさせていただきました。るるお伺いをさせていただきますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 まず初めに、能登半島地震の復旧復興に向けた副大臣、政務官の御決意についてお伺いをしたいと思います。 といいますのは、村上大臣につきましては先般の委員会でそういったことのお話があったというふうにお伺いをしております。能登半島地震が発災をいたしまして間もなく一年となってまいります。地方自治、地方財政、また地方税制、さらには情報通信、こういったものを担う総務省としても能登半島地震の早期の復旧復興というのは大変に大事であり、これを加速させていくこと、これは大変に重要であるというふうに考えております。”
“お答えいたします。 政党交付金の配分比率については、我が党は現状大きな課題があるとは認識をしておりません。また、党内において、あるべき姿についての議論をしたこともございませんが、この件についてはやはり今後の議論に付してまいりたい、このように考えておるところでございます。 以上です。”
“そのような観点からも、国民民主党さんとの議論をさせていただき共同提出に至った、こういった次第でございます。 今、れいわ新選組さんからお話を聞く中で、そのときに我が党からお声がけしなかったことは大変申し訳なく思いますが、御理解をいただければと思います。”
“お答えをいたします。 質問の順番に御配慮いただきまして、大変にありがとうございました。 我が党といたしましては、当初、行政府内にいわゆる三条委員会として置くこと、これを検討していたのは事実であります。これは、おっしゃるとおりでございます。 重要なのは、行政からも政治からも独立した機関として何をどのように監視するのか、こういったことが大事であるという観点も同時に持ち合わせておりました。ですから、設置場所ありきではなく、やはり目的をどうすることによって達するのか、さらには権限をどのように保っていくのか、こういったことを重要視しました。 そういった意味においては、先般十二月五日の予算委員会での我が党の河西議員の質疑及びそれに対する答弁において、私どもが委員会の権限、機能として求めていた調査、是正、公表が国会においても、プログラム法ではありますけれども、機能するというふうに判断をしたところでございます。 また、各党協議会などにおける議論を通していく中で、今回は、第三者機関の設置については、私ども公明党としては、やはり成案を得ること、これが何より重要であるというふうにも考えておりました。”
“ありがとうございました。 検討事項とか附則のところもやはりしっかりと聞いていく中で、それぞれの提出者がどういうところまで精緻に具体的に考えているのか、これは私はすごく大事だと思いましたので、お伺いさせていただきました。 今回の委員会というのは、渡辺委員長のリーダーシップの下で、時に質問者が答弁者になり、また答弁者が質問者になりという、議員同士による本当にちょうちょうはっしの議論をすることによって、歩み寄り、こういったものができ、そして成案を得る、そういったゴールに向かっていくのではないか、こんなふうにも感じております。 そのことを最後に願いながら、公明党を代表しての質問を終わります。大変ありがとうございました。”
“そうすると、そこから派生していくと、その帰結としての罰則、ここも当然そのバランスが悪くなってくるんじゃないか、もっと言うと、この雇用関係の不当利用等による寄附等の制限については、果たしてそこに罰則をかけることができるのかどうか、こんな疑問を少し抱いたものですから、御質問させていただきました。今後の議論に付してまいりたいと思います。 最後に、附則第六条、検討条項には、政党交付金の総額削減について書かれておる項目がございます。具体的には、この法律の施行後、個人のする政治活動に関する寄附の普及、拡大等の状況を勘案し、政党交付金の総額の削減について検討が行われるものとする、こういった検討項目でございます。 それで、法案を提出しております立憲民主党さんの財務構造というのは、財政構造というのは、政党交付金の占める割合が非常に高いと思うんですね。このような状況においてこの検討内容というのは、果たして実行可能性ないしは実現可能性があるのか、少し私、疑問を感じているのと、あるとすれば、具体的にどのようなイメージを持っているのか、この法案の中でこれを書かれておる関連性も含めて御答弁願いたいと思います。”
“ありがとうございました。 今、対象拡大とか横並び的な内容を伺ったわけなんですけれども、今回、たしか二十二条の六の三だったっけな、雇用関係の不当利用等による寄附等の制限というのもありまして、これは、形式的制限じゃなくて、どちらかというと質的な制限なんですね。 この質的な制限をどう規制していって、仮にここに違反した場合、どう罰則をかけていくのかというのは、私、これは結構難しいと思うんですね。形式的制限であれば間違いなくいけると思うんだけれども、質的制限がこの法案の中に入っていて、そこをどう判断していくのか、そして、その場合、罰則を設けると書いてあるので、どう罰則を設けていくのか。 今日はこれ以上、ここまで聞きませんけれども、行く行くここをちゃんと聞いていきたいなと。というのは、私どもの河西委員の質問の中で、今回の御党の法案には形式的制限と質的制限が混在している、そういったものが混在しているというのはやはりバランスが悪いんじゃないかという指摘をさせていただいたところであります。”
“ありがとうございました。 この議論については、今日、申合せもされるということでございますので、またしっかりと委員会等で議論を重ねていくこと、これが私も肝要であるかなと思っております。 引き続きこの衆法第一〇号について、少し細かい点に入りますがお許しをいただいて、二点ほどお伺いをさせていただきたいと思います。 今回、この衆法第一〇号の附則第五条に、関係法律の整備という項がございます。ここを読みますと、いわゆる企業・団体献金禁止について、罰則の規定の整備の項目があるわけですけれども、この罰則の規定の整備については、法案提出者としては、具体的にはどのような内容を検討していくのか、また、どのような内容をイメージしているのか。ちょっと私、ここのところが少しイメージできなかったものですから、法案提出者の見解を是非ともお伺いさせていただきたいと思います。”
“本当に、先生によって諸説分かれているわけでございます。 そして、今日は申し上げませんが、最高裁の判例というのも、今回、この委員会の中では、もう幾度となくその議論が重ねられたところであります。 ゆえに、我が党といたしましては、今回の企業・団体献金の禁止法案については、企業・団体献金のあるべき姿について、やはり様々な観点から有識者等に意見を求めるなり、さらには、利害関係者の方々にもお越しいただくなり話を聞く、これは大事だと思いますし、場合によっては、我々当事者同士の議論からも時には少し離れて第三者機関に提言機能を持たせる、こういった予定もございますが、第三者機関に議論を委ねること、これも有効な手段の一つではないかというふうに思いますが、改めて、法案提出者であります立憲さん、さらには自民党の法案提出者の方にもお伺いをさせていただきたいと思います。”
“それで、企業・団体献金の禁止については、これまでも憲法学者や政治学者の中で、諸説、意見が分かれるところでありまして、本委員会の議論においても様々な意見が出されたところであります。 私も、この諸説あるというところで少し見させていただきましたら、本当に多いんですね。 企業・団体献金禁止に肯定的な見解を述べている先生なんかは、例えば、二〇〇四年七月の「論座」に吉田善明先生がおられますし、さらには、二〇〇九年の日本評論社の書籍によると加藤一彦先生、さらには、二〇一〇年においては福岡英明先生、さらには、最近においては、二〇二四年の二月に江藤祥平先生が言われています。 また、加えて、企業・団体献金の禁止に慎重な意見なんかを見ますと、一九九三年には「法学セミナー」の中で田島泰彦先生、さらには、二〇〇九年なんかは「コーポレートコンプライアンス」の季刊の中で郷原信郎先生、また、最近では、二〇二四年においては岩井奉信先生、また、この前の、前国会の特別委員会におけるいわゆる参考人質疑なんかにおいては東京大学の谷口将紀先生、こういった方々がいわゆる禁止についての慎重な意見を述べておる。”
“しかし、大事なのは、今後、本当にこれが可決、成立いたしましたらですけれども、設置法の中で、今いただいた意見なんかも本当に酌みながら各党各会派で協議をして、そして、今、有志の方からありましたけれども、やはり独立性とか政治的中立性、これをどう保っていくのか、国会において我々国会議員のいわゆる政治資金における収支報告書を見ていくということでありますので、このバランスというのは私もすごく大事であるというふうにも思っています。 そういった意味におきましては、今回のこの委員会の中で行われた議論をしっかりと真摯に酌みながら、本当にいいものを、さらにはバランスの取れたものをつくっていきたい。 アメリカにもFECというのがございましたが、私どももこれを一つの例にしたわけですけれども、このFECも、やはり政治的な様々な圧力から、いろいろな意見がある中で、それに抗しながらこの独立性を保ってきた、こういった文献も読んだところでございます。大変にありがとうございました。 続きまして、企業・団体献金禁止法案、衆法第一〇号について何点かお伺いをさせていただきます。”
“ありがとうございました。 共産党さんも意見を聞きたかったんですが、ちょっとおられないので、今までの議論の中で認識をいたしておりますので、ここではもう求めないという形にさせていただきたいと思っています。 各党の今日段階における見解を伺わせていただきまして、本当にありがとうございました。 今回の一つのキーワード的になっているかとも思うんですけれども、私どもが提出している法案はプログラム法なんですね。何回も何回もこの言葉が出て。実は、設置法が出せればよかったんですが、我が党と国民民主党さんの数を足しても残念ながら五十人を超えなかったという、ちょっと残念な話もあったわけですが、しかし、これによってプログラム法を出した。”
“最初に、私どもが提出をさせていただいております衆法第一一号でありますが、政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案、いわゆる第三者機関の設置に関する法律案でございますが、これまでの議論を通して様々な意見があったわけですけれども、法案提出各党各会派の見解を改めてお伺いをさせていただきたいと思います。自民、立憲、維新、共産、有志の順でお願いしたいと思います。”
“ある意味、答弁者も議員の皆様でございますので、本当に、政党政治における議員同士による議論によって一つの成果物が出てくる、これは、私、国会の歴史の中で後世に一つの流れをつくったんじゃないか、こんなふうにも感じております。 そういった意味においては、やはり少数与党という大変な一つの状況にはあるわけですけれども、しかし、それによって一つの新たなる方向性、流れもこの国会において出てくるのではないか、そんなことも感じながら、私は、今回のこの議論に参画をさせていただいております。 今日が恐らく、衆議院においては一つの最後の結果を得る委員会になるかと思うんですが、最後に確認的に私も幾つか質問をさせていただいて、そして、次なる、また積み残しのこともあると思いますので、そういった議論にも資するような、こんな議論をさせていただきたいと思います。”
“公明党の中川康洋です。 今日でもう本当に多くの質問の機会をいただきまして、本当に感謝の限りでございます。今回の議論を通して、これまでの政治と金、さらには政治改革に関するそういった内容が、本当に国民の皆様に明らかになってきたことが多いのではないか、このように感じております。 私の個人的な見解ですが、これまでの政治と金に関わる問題というのは、どちらかというと、やはり内々でされてきたような、いわゆるインナーでされてきたような、そしていつしか急に決まるみたいな、そういった印象もあったんですが、例えば、さきの通常国会においては、その議論をいわゆる理事協議会の場で鋭意やろうじゃないかということで議論が進んできた、このように承知をいたしておりますし、特に今回の議論においては、渡辺周委員長の采配の下、この委員会のまさしく議論の舞台で、各党各会派が本当に意見を闘わせ、闘わせと言うとおかしいな、出し、そしてその中で一致点を見出し、さらには相違点は何なのかというところの議論を重ねてきた。”
“また、御質問後段の件につきましては、我々が提案をしております政治資金監視委員会では、国会議員関係政治団体の収支報告書の記載の正確性の監視として、不記載や虚偽記入がないかどうかをチェックすることとしております。そのチェックは形式的ではなく実質的なもの、これを考えておりまして、必要な場合には説明又は資料の提出の要求等もできる、まさしく調査権限も付与するところでございます。 政治資金規正法は、政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体に係る政治資金の収支の公開の規定を設けているところでありまして、収支報告書の正確性は極めて重要なものと考えております。委員会においてその正確性の監視を行わせること、こういった内容もどこまで付与できるのか、先生の御意見も賜りながらしっかりとつくり上げてまいりたい、このように考えております。 前段の国民民主党さんのお答えは、国民民主党さんの方で。”
“御質問いただき、ありがとうございます。 複式簿記の導入については、各党の考え方をそれぞれに述べさせていただきたいと思います。また、後段の件については、私の方から述べさせていただきたいと思います。 まず、政治資金収支報告書への複式簿記の導入につきましては、さきの国会で成立をいたしました政治資金規正法改正案における附帯決議、今、本庄議員が申されたとおりでございますけれども、その第四において、政治資金の適正化、透明化を図るため、適宜に、正確な会計帳簿の作成や、複式簿記の導入などを含め、会計の在り方について検討を行うことというふうに明記をされております。 実は、この附帯決議を前国会において提案をさせていただいたのは私ども公明党でございます。ゆえに、将来的な検討事項としては思いを同じくしているところでありますし、私ども公明党にも、実は、公認会計士とか税理士の方が多くおりまして、こういった議論が党内では既に幾つか出ておったところでございます。”
“御質問いただき、ありがとうございます。 今、相当具体的な御質問をいただいたかと思っておりますが、これにつきましては、やはりこの設置法の中でどのように組み立てていくのかということがありますし、そこに差が生じてはいけないということも重要な視点かと思います。 そういった意味におきまして、やはり事務局の体制等もしっかりと皆様に御理解をいただきながら、そういったそごが出ないような形をつくり上げていくことが大事だと思いますが、いずれにいたしましても、今回私どもが提出しておるのはプログラム法でございますので、その設置法の制定に向けて、皆様の御議論も賜りながらしっかりと構築をしてまいりたい、このように考えております。”
“御答弁申し上げます。 まさしく大変重要なところを御指摘いただいたと思っております。 そういった意味におきましては、委員の方々の専門性、こういったものをどう問うていくのかというところが大事でありますし、さらには、これは自民党さんの提出の中にあったかと思いますし、前回の改正政治資金規正法にもありましたが、データベースの構築、まさしく検索ができるような機能、こういったものをしっかりと持たせることによって国会議員関係政治団体と政治団体との関係がしっかりと突合できるとか、こういったことも併せて、これは政治資金監視委員会がやることではございませんが、全体として進める中で、やはり実効性あるものにする、またそういった監視ができるようにしていく、このような方向で進めていくよう考えております。 以上でございます。”
“いずれにいたしましても、この法案を成立をいただきましたら、各党各会派の皆様の御意見を真摯に賜りながら、本当に意味のある内容をつくらせていただきたい、このように考えております。 以上でございます。”
“また、対象は国会議員関係政治団体というふうにしておりまして、今約二千六百ございますが、これが対象とはなりますけれども、基本的に、私どもの考えとしては、これからの精緻な内容になりますが、やはり十一月の末に公表がされまして、それが公表されたものに対して、政治資金監視委員会が自らこれをしっかりと見ていき、そして疑いがあると認められるものについては調査等をしていく、こういったところが一つ考えられるのではないか。 しかし、この部分についても、今後、各党各会派と議論をしながら、余り膨大な事務量にならないように、また、今ある政治資金適正化委員会との業務と重ならないようにしていくことが大事であると思っております。 そして、問題があった場合、また見抜けなかった場合どうなのかということにつきましては、収支報告書の正確性については、一義的には政治団体、また、その代表者、会計責任者等の責任の下で確保されるべきものというふうに考えておりまして、政治資金監視委員会の責任を問うような性質のものではない、このように理解をいたしております。”
“お答えを申し上げます。 大変に多岐な御質問をいただきまして、ありがとうございます。 現在、国会議員関係政治団体については登録政治資金監査人による政治資金監査の仕組みがあるが、これは先ほど総務省がお答えいただいたとおり、外形的、形式的なチェックであると私どもも承知をいたしております。 これに対し、我々が提案しておる政治資金監視委員会においては、今おっしゃっていただいた収支報告の記載の正確性など、まさしく実質的なチェックを行うということであります。そして、その事務の遂行のために、政治資金監視委員会は、政党等に対し、説明とか資料の提出の要求を行うことができる、まさしく調査。 どこまでの調査ができるかというのは、昨日の議論でも、立入調査までできるのかどうか、これは国政調査権との関係で精緻な議論が必要になるかと思いますが、こういった実質的なしっかりと調査ができるように、こういったことを考えております。”
“昨日、私が国会事故調の人員でありますとか予算なんかを聞いたところがございます。こういったものも非常に参考になるのではないか。さらには、自民党の案にも具体的な内容等がございました。こういったものを参考にしながら、しっかりと検討を各党各会派の皆さんの御意見も賜りながら進めていくもの、このように承知をいたしております。”
“御質問いただき、ありがとうございます。 この件については、私も昨日、質問と、またやり取りをさせていただいたところでございますが、その大前提といたしまして、今回の法案はプログラム法案でございますので、今後この法案を可決、成立いただきましたら、具体的な内容については各党各会派の皆様の本当に御協議をいただきながら決めさせていただきたいと思っております。 特に、先ほどは、具体的な事務局の体制についてはいかんかという御質問をいただいたところでございます。それで、この規定の整備でありますとか事務局のための予算計上については実際の設置法の制定に合わせて行われるものというふうに考えておりますが、今回は、このプログラム法の中の十五条に、特に財政措置等の規定を特出しとして設けさせていただいているところでございます。 具体的には、委員会の設置のために必要となる人員については、現状の国会職員の定員に上乗せして確保をすること、さらには、委員会の設置のために必要となる経費が確保されるよう、特段の財政措置ということを入れさせていただきました。”
“御答弁いたします。 我が党としても大変に重要な御指摘をいただいたと思っております。 昨日もるる報告しておるところでございますが、まさしく政治資金監査人による監査との役割分担、すみ分けでありますとか、委員会の事務局体制、さらには訂正命令とか、また調査における、どこまで調査ができるのか、こういったところにおいて、各委員の皆さんから様々御指摘をいただきました。そこをしっかりと酌みながら、実施法というところの制定においては、各党各会派の御意見を賜って、しっかりとしたものをつくり上げてまいりたいと思っております。 以上でございます。”
“御答弁申し上げます。 この十三条につきましては、いわゆる「国は、」という形の表現をさせていただいておりまして、この「国は、」というのは、まさしくいわゆる行政府等も含めて入るということの認識、並びにいわゆる国会も入るという、少し広めにさせていただいておるということが、結構、今回の法案の妙でございまして、そういった状況において、いわゆる総務省等も含めて、よりその照会とか相談に応じること、この必要性があるのではないか、こういうふうにも感じております。 そして、いわゆる国会に置く監視委員会として、この照会、相談が、どこまで情報提供として助言ができるのかというのは、これは議論のあるところでありますが、そこはしっかりと精緻に議論してまいりたい。 そして、その前提として、我々が参考にいたしましたのは、米国の連邦選挙委員会、FECのアドバイザリーオピニオンの機能でございます。ですから、こういった機能を、いわゆる政府でありますとかいわゆる国会のところにどのように入れることができるのか、これを検討したい。”
“御答弁申し上げます。 今回は共同提出をしておりまして、いわゆる国会に置くという話にさせていただいております。 その前は、私どもは行政府にというお話の検討をしておりました。そういったときにおきましては、当然、いわゆる立入調査という実効性のある内容等も検討していたところでございます。 しかし、今回、共同提出においての国会ということにさせていただいていますので、先ほども申し上げました、いわゆる国会に置かれる権限としてどこまで許容されるのか、こういったことをしっかりと見極めながら、立入調査も視野に入れて考えてまいりたい。 そして、これまでこういった例はございませんので、やはり立法府としてしっかりとそこを、各先生方の御意見もいただきながら決めれば、私は、それは不可能ではないというふうに承知をしております。”
“御答弁申し上げます。 議員御指摘の八条一号では委員会の所掌事務を規定しており、監視は、収支報告書の正確性とか、今おっしゃっていただいた虚偽記入や不記載がないかについてチェックをするということで、そこの権限として、九条二項では、訂正のための必要な措置ということで、このいわゆる訂正のための必要な措置が何なのかということの御質問をいただいたと思います。 御指摘の勧告のみならず、私どもとしては命令なども視野に入れて当然考えていきたいと思っていますが、ここは今回、私どもは国会に置くというふうにさせていただいていますので、国会に置かれる機関として、まさしく国政調査権との関係でどのような権限を持ち得るのか、もっと言えば持たせることができるのか、ここは皆様の御意見も聞きながら検討をしていくものというふうに考えます。 やはり、私としては、でき得る限りの権限を持たせたいという思いを含めながら今回の法案提出をさせていただいております。”
“お答えいたします。 私ども、共同提出法案の前のいわゆる法律案要綱においては、まさしく今先生御指摘のような、そうした専門性のある者、例えば弁護士とか公認会計士とか税理士、さらには、いわゆる政党と、また政治に関係する者、こういった者が入ることにより、より専門性が高まるのではないか、こういった議論をしたところでございます。 この法案を成立していただいた部分においては、先生の御発言なんかも本当に傾聴に値する内容だと思いますので、そういったことも含めて議論させていただければと思います。”
“ありがとうございました。 最後、施行日までに着実に準備してまいりたいという話を聞きました。大変だと思うんですけれども、やはりこれが、政治の見える化の一つ、第一歩だと思うんですね。これがやはりちゃんとできることによって、国民に対しての政治の見える化はつながってくると思います。 ですから、今回、私、内容を見ていて、この前の政治資金規正法の内容も大事だと思ったし、今回の自民党さんの案も、データベースの構築、これは絶対的に大事ですよ。立憲さんの案にもやはりいい内容だってある。これをしっかりと合致させながら、ここはいいものを作っていきたいという思いもありましたので、このことを聞かさせていただきました。 以上で質問を終わります。大変にありがとうございました。”
“私は、改正政治資金規正法で成立したのも、また自民党さんの案も立憲民主党さんの案も、とても重要な内容だというふうにも思っています。これこそ、三つ合体したらいいのができるんだろうなと思っているんですが。 加えて、このデジタル化の準備についてはそれなりの時間を要することが想定されるために、これら各々の法律及び法律案では、その施行日を一年遅らせて令和九年一月一日というふうにしているんですね。これは私、やはり時間がかかるというふうに思うんです。 そこで、総務省さんにお伺いしますけれども、今回の収支報告書等のデジタル化の推進については、その対象を国会議員関係政治団体に限るのか、はたまた政治団体全般にするのかによっても相当違ってくると思うんです、準備とか予算も。 まず、この準備において、施行期日である令和九年の一月一日までにこれを間に合わせることができるのかどうかというところをお伺いしたいし、また、その準備のための予算、これは対象によっても大分変わってくるんですけれども、これはどれぐらいというふうに考えるのか、この辺のところ、これからの参考にしたいので、御答弁願いたいと思います。”
“ありがとうございました。 今、適正化委員会の組織等を伺って、その人数が五人というところ、これは結構やはり参考になるのかなと思いましたし、またその専門性において、弁護士、会計士、それから税理士という、ここの辺りも非常に参考になるのかなと。事務局の規模とか予算は、これは事故調の方が参考になるのかなという形で、今後しっかりと、こういったことの内容もいただきながら、あるべき姿というのをしっかりと考えていきたいと思います。 最後に、デジタル化の推進についてお伺いします。 次に、政治資金におけるデジタル化の推進については、政治の見える化とか政治資金の透明性の向上に大変重要な取組でありまして、さきの国会で成立した改正政治資金規正法でも、収支報告書のオンライン提出の義務化及びインターネットの利用による公表、これが盛り込まれております。 また、今国会提出の自民党案、衆法第六号では、収支報告書に係る検索可能なデータベースの構築、情報の提供の充実、これを議論したところであります。さらに、立憲提出の衆法第一三号でも、収支報告書のインターネットによる公表の義務化及びデータベースの提供が明記されております。”
“ありがとうございました。 では、戻ってすぐでまた聞くのも申し訳ないけれども、そうしたら、この適正化委員会の事務局の規模並びに予算、ここのところをお願いします。”
“ありがとうございました。 仮にこの国会の中に設置した政治資金監視委員会が動いていった場合、そのスタートの人数として、今四十七名というふうな話がありましたけれども、結構参考になるのかなというふうにも思いましたし、ここはやはりしっかりと上増しでいくことが大事だなと。また予算も、年間で十五億、こういった話をいただいたところであります。 では次に、同じく、今回、政治資金適正化委員会の組織について、その特徴、さらには委員会構成としての人数、委員の専門性、特に委員の専門性、そして任命手続、この辺のところ、総務省、御答弁願います。”
“ありがとうございました。 やはりその特徴というところは結構参考になると思ったし、人数は九人ということでちょっと多いかなという感じがしたんですけれども、さらには任命手続、これも非常に参考になるなというふうに思って聞かさせていただきました。 そうしましたら、この国会事故調の事務局の規模、予算、これはどれぐらいだったでしょうか。ここを御答弁ください。”
“今回、プログラム法として提出をしております、私どもの政治資金監視委員会の設置に関する法律案が仮に成案となって、今後、各党各会派でその設置法が議論されていく場合、その組織のありようとして参考になるのは、一つには、唯一これまでに国会に設置された国会事故調、そして、既に総務省に設置されている政治資金適正化委員会、この二つが私は参考になるんじゃないかなと思うんですね。 そこで、まず国会事故調の組織について、その特徴、さらには国会事故調の委員会構成としての人数、委員の専門性、また任命手続、この辺のところをお伺いしたいと思います。”
“ありがとうございました。 今答弁があったとおり、その国会議員政治関係団体と関係する政治団体というところは、私、これはやはり狭めていく必要があると思うんです。 しかし、今いみじくもおっしゃったけれども、その他の政治団体においては、その国会議員関係政治団体と関係する、例えば都道府県会議員さんとか地方議員さん等の、関係が深いというか、一緒にやっているような方々もおられると思うんですね。そういったところに仮にこの数字でいった場合、数字の多寡はあるんだけれども、やはり、百万円って月に直すとそんなに高いラインじゃないので、そういった地方議員さんまでこの国会議員政治関係団体とみなしてその実務を全部負わせるのかというのは、私は今後慎重な議論が必要じゃないかなと思いましたので、あえてここでこんな話を少し議論させていただきました。 次に、政治資金監視委員会の設置に関連してお伺いします。”
“同じく衆法第一三号で、国会議員関係政治団体から寄附を受けた政治団体の収支報告書の特例というのがございます。今回の立憲案では、国会議員関係政治団体から各年中において百万円以上の寄附を受けた団体を、その年及びその翌年の二年間において、収支報告書の記載等について、国会議員関係政治団体とみなすということでしております。これは実は、この前の改正法では一千万円以上ということにさせていただいております。そのライン。 今回、これを十分の一で、百万円で国会議員関係政治団体とその後二年間みなすということは、相当いろいろな、いわゆる実務が増えるわけですけれども、この百万円以上とした理由についてお伺いいたします。”
“これ以上ここで議論しても、多分進捗がないと思うので。私はやはり、出された法案というのは、今回、特に政治と金の問題ないしは政治改革に関わる問題ですから、国会議員全体に関わる話になるんですね、我々の権利とか、いわゆる資格にもなってくる内容だと思うんですね。 確かに、透明性を向上させるとかそういったことは大事ですよ、政治と金の問題について国民の皆様にしっかりと説明責任を果たすのも大事ですけれども、しかし、本当にそこはやはりバランスのあるものにせないかぬと思うし、ほかとの法体系等含めて、そこはそろえていかないかぬというふうに思います。 ですから、緊張感を持つことが大事だとか抑止力を高めることが大事だというのは、気持ちは分かりますけれども、これによって要するに政治と金の世界がきれいになるんだというのもあると思うんですけれども、それによって仮に立場を失う人が出てしまうことというのはどうなのかなというのを、我々は今後この法案を議論していく中で、しっかりと考えながらやはり議論をしていく必要があるんじゃないかなというふうにも思いますので、その点を確認をさせていただきました。 もう一つ確認します。”
“この前聞いたら、三十件ぐらいというふうにちょっと聞いたんですけれども。中には、これは本当に単純にミスなんだろうなというケースも、百五十万円を超える中であるわけなんです。 これは、今においては、要するに訂正をすればいいわけですけれども、こういった単純なミスもあるという中で、今、百五十万円は非常に罪が重いんだ、だからバランスを欠いていないというふうに言うんですけれども、私はやはり、こういった単純なミスまで、過失まで含めるとなってくると、今後入り得る可能性がある、このように感じるわけなんです。 ゆえに、お伺いしますけれども、与野党問わずに、単純なミスで起こり得るものも含めて、この法律が仮に成立いたしましたら全て公民権停止というのは、私はやはり、本当にこれはどうなのかなというふうに思うわけなんです。 改めてお伺いしますけれども、今後、仮に、御党、立憲民主党内でこのような事案、具体的には、過失による一件百五十万円を超える不記載事案が生じた場合、仮に単純ミスであったとしても、これは法案を提出されていますので、御党としてはどのような対応をされるのか、ここのところをお伺いしたいと思います。”
“それではもう少し聞かさせていただきますが、今バランスを欠いているとは思わないというふうに言っていましたけれども、公民権停止というのは、本来、私はやはり大変重い処分であるというふうに思います。だって、私どもの資格を五年間停止するわけですから、これは相当ですよ。 じゃ、例えば、公民権停止の処分、ほかにどんなのがあるかといったら、いわゆる選挙に関する違反においてそういったことがございます。さらに、あっせん利得処罰法等においてもそういったものがあります。いわゆる国民の信頼を大きく失墜するような違反があって、そこに故意が生じている、ないしは重過失が生じているということなんですね。こういった部分に対して公民権停止の処分というのは、私は本来、値するものではないかなというふうに思うわけです。 実際に、じゃ、百五十万円以上の不記載が過去にどれぐらいあったのかというところを、実は過去に私どもの議員が少し調べさせていただいておるんですけれども、過去五年ぐらいの事案を見ると、これはちゃんと調べたわけじゃないんですけれども、与党だけではなくて、与野党問わず、相当数あるんですね。”
“これは前も申し上げたわけですけれども、そういったところがやはり不明瞭になる、もっと言うと、本来の職務が実行できないんじゃないか、こういったところを指摘をさせていただきたいと思います。 そうしたら、もう一つ、二点目に、収支報告書における寄附の不記載に関する罰則の強化についてお伺いをいたします。 立憲案では、収支報告書における寄附の不記載に関する罰則の強化として、一件百五十万円を超える寄附については、仮に過失による不記載でも、罰金刑となった場合は公民権停止というふうに規定をされております。その内容でいいかと思うんですけれども。 この過失による不記載でも公民権停止というのは、私は、他の公民権停止の違反に比べて大変にこれは重くてバランスを欠いているのではないか、こんなふうに考えるわけでございますが、その辺のところに対しての見解を提出者にお伺いしたいと思います。”
“ありがとうございました。 私どもも、私は知らなかったとか秘書が全てやっていたということでいわゆる言い逃れになるというのは、やはりこれはもう除かないかぬということで、トカゲの尻尾切りはなくす。 そのためには、やはり実務面で、しっかりと、代表者による会計帳簿の随時又は定期的な確認、さらに、会計責任者からの代表者への説明、さらに、確認書において、最後御本人が署名をして、これで相違ありませんというふうに自署をさせるというフローがしっかりしているわけなんです。これによって、それは内心までは分かりませんけれども、外形的に、これをいざというときに判断がされるものではないか。 そういった意味においては、やはりこの衆法第一三号というのは、何か、代表者の責任を明確にしているということで、一緒に、同格にすればいいんじゃないかというふうに言っている、なんだけれども、そこのフローがしっかりしていない。しかし、片や、これが本当に実行されると、いわゆる国会議員が本来やるべき仕事ということと、それを支えるスタッフの仕事というところがごっちゃになっちゃって、国会議員の本来やるべき仕事というのがどうなのかというところ。”
“さらには、会計責任者からの代表者への説明、これも具体的に書いてあります。そして、それを受けての確認書に本人がしっかりとサインをした上でそれを添付するという、まさしく代表者の監督義務のフローを明確にした上で、それがなされていない場合は、その監督義務違反が認められるという場合、罰金刑に処するというふうに、今回の法律上、私どもも提案をし、法案は自民党さんの案でしたけれども、法律上明確に書いてありまして、実効性を担保しているわけなんです。ここが、今回の衆法第一三号の立憲さんの案と、私どもがいわゆる前国会で議論をした改正政治資金規正法とは私は大きく違うんじゃないかと思うんですね。 ですから、これと比較すると、立憲案には活動実態を踏まえたフローを明確にするという観点が抜け落ちておりまして、いわば緻密さが抜けておる、要するに、言うなれば実効性に乏しいというふうに私は指摘せざるを得ないと思いますが、いま一度、提出者の、フローがしっかりとしているのかどうか、ここのところの見解をお伺いしたいと思います。”
“ここで前国会でのやり取りを一つ紹介したいと思うんですが、本年五月二十四日の通常国会の政治改革特別委員会で、自民党の山下貴司議員が法務省に確認をしておるんですけれども、その確認したところによれば、一般論として、犯罪の成否は、政治資金収支報告書又はこれに併せて提出すべき書面に故意に虚偽の記入をしたと認められる場合に成立し得るというふうに法務省が答弁しているんです。 ですから、収支報告書等の記載及び提出義務者に代表者、つまり国会議員を追加したところで、結局のところは、捜査の過程で故意に虚偽の記入をしたというところが具体的に認められなければ犯罪は成立しないということになるんだと私は思うんですね。実際に、陸山会事件でも、代表者本人の故意というのは立証できなかったゆえに会計責任者が問われておる、こういった状況があるわけです。 片や、こうした考え方から、六月に成立をいたしました改正政治資金規正法、ここでは私どもの党の提案なんかも入れさせていただいて、国会議員の活動実態を踏まえつつ、一つには、代表者による会計帳簿の随時又は定期的な確認、これは具体的に書いてあります。”
“ありがとうございました。 全く見ていないとか一切確認していないというのは、これは当然駄目でして、そういった中で、強化していくということで、いわゆる会計責任者と同じ義務を負うということで並列的に書いてあるという、その思いは分かるんですね。それで同等の責任を負うのかということだと思うんです。 しかし、私は実は十二日にも質問しまして、これは本当に、実務面で見たら国会議員の本来の仕事というのはできるのという質問をあのときはしたんですけれども、今回は、実際の事務の流れというのをちょっと確認したいと思うんです。 罰則つきの義務を負うということは、これは実は極めて重たいものであり、収支報告書の記載とか提出において、国会議員の活動実態を踏まえてどこまで義務を負うのか。さらには、そのフローが明確になっていなければ、いざというときに、司法の判断というのは、これは私はままならないんじゃないかなというふうに思っているんですね。”
“これは、実際の会計処理あるいは収支報告書の作成について、会計責任者だけじゃなくて国会議員がどこまで携わることが義務であるか、想定しているのか、ここのところをまずお伺いしたいと思います。具体的にお答えください。”
“最初に、各党が出されておる法案の中で、特に衆法第一三号、立憲民主党さんが提出されております政治資金規正法等の一部を改正する法律案に関連をいたしまして、具体的には、国会議員を始め政治団体の代表者への罰則の強化、ここを強化する立憲民主党さんの法律案についてお伺いをしたいと思います。 この件につきましては、私は実は十二日の本委員会でも質問をいたしておりますし、これまでも様々議論をされているところでありますが、本日は、少し観点を変えて何点か質問をさせていただきたいと思います。 一つ目には、いわゆる連座制の強化についてでございます。これは前国会におきましても、最も重要な議論として、いわゆる連座制をどう強化していくのか、そして、国会議員の責任を明確にし、そして罰則を強化していくのか、こういった議論がされたところであります。 今回、そういった中で、立憲民主党さん提出の衆法第一三号の法案要綱を見ますと、収支報告書の記載及び提出義務者に代表者、つまり国会議員を追加をして、そして国会議員も実際の実務を担ってもらう、こういったことで、国会議員を追加することというふうに書いてあります。”
“公明党の中川康洋でございます。 本日も質問の機会をいただきまして、大変にありがとうございます。 大体、様々な質問が出てきておりまして、やはり、質問をしていく中でより明確になってきたこと、さらには、各党提出の法案が歩み寄りを示しながら一致点が見えてきたこと、こういったこともあるのではないかなというふうにも思っています。 そういった中で、私も、前半は、各党が出されておる法案のやはり中身に対してより具体的なところを問うてまいりたいというのが一つ、さらには、後半におきましては、そういった歩み寄りとか一致点が見出されている中で、それが仮に成案になってきた場合、実際にどのように運用されていくのか、そういったところも少し見えるような、そういった質問もできればなというふうにも思っていますので、法案提出者の皆様には、どうぞよろしくお願いを申し上げます。”
“質問の趣旨に沿ったお答えになるかどうか分かりませんが、私が二〇一七年から二〇二一年の四年間にわたる落選中に、私の政党支部は御支援いただいておる企業も含めた皆様から政治活動のための献金をいただいておりましたが、その折、皆様の御期待に応えるため、次は何としても勝ち上がろうという前向きな気持ちにはなりました。”