柴田巧
日本維新の会 · Japan
“地域の実情がよく分かる地方公共団体としっかり引き続き連携をしながら万全を期していただきたいと思いますので、改めてお願いをしておきます。 時間が近づいてきましたので、一問飛ばして最後の質問にさせていただきたいと思いますが。 今回法改正をするわけでありまして、ドローンによるテロなどに対して対処をすることが、範囲の拡大であったり施設の追加であったり、規定の整備などを行って、より的確に対応できるようになったというふうには思っておりますが、このことを受けて、直近の政府のテロ対策の指針というのは「世界一安全な日本」創造戦略二〇二二年というふうに理解をしていますけれども、これを見ると、今後五年間、二二年にできましたから二七年までを視野に施策に取り組むとともに、今後の情勢変化も踏まえて不…”
“今答弁にありましたように、この改正によってもちろん対応ができる、なっているとは思いますが、先ほど申し上げたように、これからどんどん進んでいく部分はありますので、これはしっかりと関係省庁などとも連携をして対応できるように、また努力をしていただきたいと思います。 次に、ドローンへの対処に加え、ドローンを捜査や警備に積極的に活用するという観点からお尋ねをしたいと思います。 昨年の四月には、このドローンの利活用推進に向けた取組として、警察庁におけるこのドローン等の活用についての司令塔機能を担う体制が整備されたと、で、警備局警備運用部警備第一課に小型無人機等運用室というのが新設されたというふうに承知をしています。この同運用室が中心となって、都道府県警察等におけるドローンの部門を超え…”
“是非しっかりと取り組んでいただきたいと思います。 次に、先ほどの質問とちょっと重なるところがあるんですけれども、今回のこの改正案によって、天皇又は内閣総理大臣が出席する行事会場等を警察庁長官が期間を定めて対象特別要人所在施設として指定することができるとされています。この本法律案が対象とする国内要人の範囲については、現行法の別表に定める外国人要人等の範囲と比較したら、非常に相対的に狭いというふうに考えられます。 ちなみに、外国要人、今申し上げた別表にどういうふうに記載されているかと、大変細かく書いてあって、例えば、一として、外国の元首及び外国の元首の任務を代行し得る地位にある者並びにこれらの者の家族の構成員、二、外国の政府の長及び外国の政府の長の任務を代行し得る地位にある者…”
“ありがとうございました。よろしくお願いをしたいと思います。 次に、今回の改正によって、外国要人が参加する国際会議の準備又は運営のために使用される会議場施設その他の施設を、外務大臣が当該国際会議の円滑な準備又は運営のために必要な期間を定めて対象施設の一類型である対象外国公館等として指定することができるとしています。 この本規定は、これまで重要国際会議の事前の準備段階においては地方公共団体の条例による規制によって対応してきたものを、この改正によって小型無人機等飛行禁止法に基づく対応をすることができるようにするものだというふうに理解をしていますが。 そこでお聞きをしますけれども、その運用に当たっては、やっぱり引き続き関係する地方公共団体と緊密な連携を図っていくべきだと。というの…”
“日本維新の会の柴田巧です。よろしくお願いをします。 法案質疑なので重なる部分は御容赦をいただきたいと存じます。 さて、小型無人機等飛行禁止法は、先ほどもありましたけれども、平成二十七年四月に首相官邸の屋上でドローンが発見された事案を契機に、翌二十八年に議員立法として緊急的に対策、緊急的対策として制定をされました。航空機の航行、地上等の人や物件の安全を確保する観点から、ドローンの飛行禁止区域や飛行の方法等の規制が定められている航空法とは目的が異なって、重要施設の周辺地域の上空におけるドローンの飛行を禁止することによって、重要施設に対する危険を未然に防止し、国政の中枢機能等の維持に資することを目的としているわけであります。 そういう中、ドローンを用いたテロ事案というのはこれ外…”
“今答弁にあったように、これをしっかり対応してもらわなきゃいけない。 また、これからいろいろドローンの技術も上がっていくところもあろうかと思いますが、とにかく、ドローンの技術というのはデュアルユースの代表格と言ってもいいところがあって、このドローンの技術、急速に進歩して、自動操縦機能を備えた機体が一般に利用されてもう既におりますけれども、今後は更にこの複数機を同時運用する技術の発展も見込まれるということですが、これらの技術は新たな脅威にもなり得ると考えますが、今回の改正により、このような将来的な脅威にも十分対応できると考えていらっしゃるかどうか、国家公安委員長にお尋ねをしたいと思います。”
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“しっかり取り組んでいただきたいと思います。 この選挙介入対策をしっかりやっていくためには、やはりこの先進的に既に取り組んでいる諸外国との連携といいますか情報共有、そういったものも必要だと思っていますが、これについてはどのように今取り組んでいくつもりか、これは外務省にお尋ねをしたいと思います。”
“本当に民主主義を揺るがす大変な問題だということになるわけで、私はこの選挙介入の問題をこれまでこの委員会始めいろんなところで取り上げてきましたが、なかなか政府の本腰が入らないということに非常にこれまでやきもきしていましたけれども、新しい政権ができたことも機に是非進めていただきたい。 とにかく、選管あるいは違反を取り締まる警察ではどうにも対処のできないレベルのものになっているわけで、しっかり省庁横断で対策を、実効的な、実効性のある対策をやっていただきたいと思います。 この選挙介入対策を行っていく上でやっぱり肝になるのは専門人材の確保、養成といいますか、だろうと思っています。どんどんどんどん高度化、多様化してきています、この選挙介入の在り方が。したがって、専門的な知見を有する高度な人材の確保がやっぱり急務と思っておりますが、これの育成、確保にどのように取り組んでいくのか、お尋ねをしたいと思います。”
“そういう意味でもこの対策を、しっかり早急なる、効果的な実効性のある対策が不可欠ということになりますが、そのためにも、この選挙介入対策を強化していくための司令塔の設置であるとか法整備などが求められると思っていますが、今官房副長官の下で一元化して対策を検討しているとは承知していますが、省庁横断で今後どのように取り組んでいくのか、お尋ねをしたいと思います。”
“特に深刻になっていますのは他国からの選挙介入でありまして、これ、近年いろんなところで起きているわけで、よく知られているのは、二〇一六年のアメリカ大統領選挙でロシアが介入したのではないか、あるいはヨーロッパ諸国ではやはりロシアと思われるところからしばしば選挙介入が行われたり、あるいはルーマニアでは、親ロシア派の大統領候補が一位になったのですが、ルーマニアの情報機関が選挙介入の指摘をして選挙のやり直しになって、別の候補が最終的に当選するということなどなどが起きているところでもあります。 そして、我が国でも、この前の参議院選挙で、外国からの介入でSNS上の偽・誤情報が拡散しているという懸念が広まったところでもありますが、いずれにしても、この偽情報を含む工作を展開して他国の世論に影響を及ぼすことは、正確な情報に基づいて国民が意思決定していく上でそれを阻害するもので、大変ゆゆしきものだと思っています。”
“ありがとうございます。 なかなか現段階で具体的なことをお答えにはなれないんだろうと思いますが、この創設によって我が国の安全保障体制を現在の脅威に対応させるためのやっぱり確実な第一歩に是非してもらいたいと思いますし、この創設が単なる行政機関の再編というレベルにとどまらずに、やはりこの安全、国家の安全保障やこの戦略情報、政策決定プロセスの革新を意図するような、そういう制度設計に是非していただきたいものだということはお願いをしておきたいと思います。 次に、他国からの選挙介入と我が国など、我が国に対する影響工作の状況をどのように認識しているかお聞きをしようと思いましたが、先ほど窪田先生からありましたのでこれ割愛はさせていただこうかと思いますけれども、いずれにしても、この影響工作というのは暴力や武力を使用しないで相手の意思決定を揺るがす戦争形態の一種と言ってもいいと思っていますので、対応と体制をやっぱり強化する必要があるというふうに思っています。”
“そういう中で、連立、先ほども御紹介がありましたが、自民党さんと我々の連立政権合意書にも、この内調と内閣情報官を格上げし、国家情報局と国家情報局長を創設するということが明記をされたところです。 この国家情報局は、我が国のインテリジェンス機能の司令塔となることを目指した新たな情報機関と言ってもいいと思いますが、各省庁にまたがる情報を一元的に統括する役割が期待をされるところでありますし、省庁横断的な情報収集、分析を行うことで、国益を脅かすような外国勢力の活動への対処力を向上させることが期待できると思っています。 十一月四日の衆議院本会議で、これは我が党の藤田代表の質問に対して高市総理からも、組織の在り方等について早急に論点を整理し、具体化を進めてまいりますという答弁がありまして、先ほど窪田先生に答えられて官房長官もそういう趣旨の御答弁をされていますが、現在のところの検討状況や考えられる主な論点は何か、お聞きをしたいと思います。”
“日本維新の会の柴田巧です。よろしくお願いをします。 今日は、十五分という限られた時間ですが、国家安全保障に関わる問題を幾つかお聞きをしてまいりたいと思います。 最初、国家情報局ですが、先ほど窪田先生からもありましたけれども、改めて言うまでもありませんが、今我が国は戦後最も厳しく複雑な安全保障環境の中にあると言ってもいいと思いますが、そのため、この国益を守り、国民の安全を確保するための国家機能の強化が急務とされています。 とりわけ、これまで主要国の中でも極めて脆弱だと言われてきたこのインテリジェンス機能の強化は待ったなしというふうに考えるところですが、現在も確かに内調であったり警察、あるいは公安調査庁、外務省、防衛省などのそれぞれに情報の機関が、組織があるわけですけれども、実際のところ、各情報機関が持つ情報を一元的に集約してより高度に分析する機能、集約した情報の総合分析体制というのは非常に不十分だと指摘をされてきたところです。”
“時間が来ましたので終わりますけれども、当て逃げ事件やら逆走事件が続いている中ですので、この外免切替えの、しっかりいい方向に変わっていくことを強く求めて、終わります。”
“その方向性としては、この知識確認については、十問中七問以上の正解で合格という基準を見直して問題数を増やすことなどが示されているわけですが、一方で、運転技能については厳格化すると表明されているものの、具体的な改善策や方向性はちょっと今のところ明らかではありません。 この点について、二月四日の衆議院の予算委員会で、運転技能に関してはしっかり審査しているんだと、またその内容については、指定場所において一時停止ができるか、S字及びクランクを走行できるかを審査している旨の答弁があったわけで、変える必要性が余りないというのが二月四日の時点だったというふうに受け止めていますが、このように答弁していた中で、現行のこの審査基準についてどのような点が問題だと認識をしてこの知識確認の在り方を見直そうとしているのか、どのような点が問題と認識しているのか、そして今後具体的にどのような審査基準の厳格化を検討しているのか、坂井委員長にお尋ねして、最後にしたいと思います。”
“この問題は前にも取り上げた経緯があるんですけど、海外ではやはり一定の前進というか効果が現れているところもあります。そういったことなどもしっかり調査をしていただいて、これをどうこの国でそれを取り入れていくかというのをその精神科の医療機関などとも連携してやっていかなきゃいけないことではありますが、この罰則の強化であったり、新しいこの状況に対する対応であったり、規制の拡大であったり、それとも相まって、やっぱりこの治療、カウンセリングの促進というものもよく警察庁でしっかり取り組んで検討もしていただきたいと思います。 次に、ちょっと時間がなくなったので余りできないかもしれませんが、外免切替えについて質問をしたいと思います。 この問題については、この国会でいろんな党から、また我々同僚議員も取り上げてきたところでありますが、国民の非常に関心事に今なっていると思っています。 警察庁は、先月の二十二日の定例記者会見で、この外免切替えの審査制度の見直しを進めて、知識確認及び技能確認の方法等を厳格化するということを明らかにしました。”
“そのためにも、精神医学からのそういうアプローチが重要であるということを踏まえれば、治療やカウンセリングをやっぱり促進をしていく必要があるんではないかと思いますが、これはどのように取り組んでいくのか、警察庁にお尋ねをします。”
“今までにないものが出てきて、これもう早め早めにいろいろな検討がやっぱり必要になってくる、規制の対象を広げていくというのが必要なことになってくるんではないか。規制がないとすれば、これどんどん広がっていく可能性もあると思いますので、しっかりこれは早期にやっぱり考えていくものだと改めて申し上げておきたいと思います。 それから、最終的にやっぱり加害者をどう無害化していくかというのが非常に重要な点だと思っていまして、そういう意味では、加害者の治療やカウンセリングの促進というのも、このストーカー事案を減らしていく、なくしていく重要なことだと思っています。 警察庁では、この禁止命令を受けた加害者三千二百七十一人、これ昨年の数字ですが、を対象に治療やカウンセリングを働きかけたところ、この治療やカウンセリングにつながった人は百八十四人と、全体の六%程度にとどまっているという報道になっていますけれども、やはりこのストーカー行為については依存性が問題視をされているわけでありますから、いかに付きまとう対象への執着心なり支配欲というものを落としていくか、減じていくかというのは大事なアプローチだと。”
“報道などによると、警察庁では、紛失防止タグを規制対象とすることを視野に規制法の改正を検討する方針であるということのようですが、こうした規制の検討を今後どのように進めていくのか、坂井委員長にお尋ねをしたいと思います。”
“なかなか、このストーカー事案がこういうふうに続いていることを考えると、その罰則の強化というのも一つの考えていく必要性があるものではないかと思っていますが、これはまた改めていろいろお聞きをしてまいりたいと思います。 それから、令和三年にGPSの規制をする新しく改正もしましたが、その後、またいろんなことが起きていまして、全国の警察が令和六年に相談を受けたストーカー事案のうち、このGPS機器を使ったストーカー行為に関する相談件数は八百八十三件に上っているんですね。このうち、これまでにないあれでいうと、鍵や財布などの紛失物の発見を目的として開発、販売されている紛失防止タグを用いて相手方の所在を把握しようとする行為に関する相談件数がこれ三百七十件に上がっているということが明らかになったところです。 先ほどからも触れていますように、GPS機器の位置情報の無断取得は規制対象となったわけですけれども、この位置情報記録・送信装置に該当しない紛失防止タグというのは現行法では規制の対象外になっているわけですね。”
“この規制法の罰則は、禁止命令に違反してストーカー行為をした場合には二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金ということに現在なっていますが、ストーカー行為を抑止するためには罰則強化が必要との指摘がこの被害者家族からも出ているところですけれども。 そこでお尋ねしますが、現行法の罰則の水準で十分な抑止効果が期待できると考えているのか、あるいは罰則強化を検討する必要があると考えているのか、この点、坂井委員長にお聞きをしたいと思います。”
“このような事案がこの後続かないように、しっかりこの検証をして、どこが間違っていたのか、あるいはどういうことが必要だったのかと、よく検証していただきたいものと思います。 そんな中で、幾つかこれからのストーカー対策として考えなきゃいけない点があると思いますが、そもそもこのストーカー規制法は、皆さんよく御存じのとおり、埼玉の桶川市の女子大生殺害事件を機に平成十二年に施行されて、いわゆる付きまといであったり待ち伏せなどを繰り返す加害者に対して警察が警告や禁止命令を出して、悪質な場合には摘発できることになったわけです。 そして、その後は、この規制対象は、ネット社会の進展に伴ってメールやSNSでメッセージを何度も送り付ける行為に加えて、令和三年にはGPS機器で相手の位置情報を無断で取得することも禁止をされたわけですが、先ほどの、昨年度の、昨年の結果にもありますように、被害はなかなか減少に転じていかないということであります。”
“この事件については、この被害者の家族は警察の対応を十分でないという認識を持っているわけでありますが、この事件は、ある意味、これまでの対策の在り方、また、これからどうあるべきかということ、それから、今、命最優先というのありましたが、そういった観点からもよくしっかりこれ検証してみるべき事案ではないかと思っていまして、まずは現時点でどこまで事実が解明されているのか、また、神奈川県警ではこの事件への対応状況について検証作業を本年五月に開始をしていますが、これはいつまでに検証結果がまとまるのか、併せて警察庁にお尋ねをします。”
“今もありましたように、規制法ができて、その後何回か法改正をして、いろんな取組がなされているんですけれども、悲惨な事件が後を絶たないということであります。そういう意味では、この対策の在り方もいろんな意味で見直す必要性も出てきているのかなと思いますが、命最優先という今答弁もありましたが、そんな中で昨今起きたこの川崎のストーカー事件ですね。 皆さんも御承知だと思いますが、このストーカー被害を受けていた女性が行方不明になったと、今年の四月に遺体で見付かる事件が発生をしたわけで、この事件に関しては、この被害女性は昨年の六月以降から警察に元交際相手とのトラブルを相談していたものの、結局、ストーカー規制法に基づく警告や禁止命令の措置がとられていなかったというふうに報道をされているところです。”
“まず、坂井国家公安委員会委員長にお尋ねをしますが、この事態をどのように受け止めているか、またこれまでのストーカー対策の効果をどのように評価しているのか、併せてお聞きをしたいと思います。”
“ありがとうございました。 次に、ストーカー対策についてお尋ねをします。 今月の五日ですが、警察庁では、令和六年におけるストーカー事案への対応状況を公表をしました。このストーカー規制法違反の、それによると、ストーカー規制法違反の検挙件数は千三百四十一件、これは前年度比二百六十件増えています。また、この同法に基づく禁止命令等の件数は二千四百十五件、これは前年比四百五十二件増と。いずれも過去最多になったということでありました。一方、ストーカー事案の相談件数は一万九千五百六十七件と、これは去年よりも、前年よりも二百七十六件減ったんですけれども二万件近くで、依然として高い水準で推移をしているものと思います。 警察庁では、平成二十七年三月にストーカー総合対策関係府省会議が策定したストーカー総合対策、令和四年には改訂をしているはずですが、これに基づき、被害者等からの相談体制の充実や加害者対策の推進などを図ることとされていますが、この前のこの報告にありますように、ストーカー問題は依然として厳しい状況にありますが。”
“とにかく、これまでも指摘をしてきたことですが、この官民ファンドの運営状況の積極的なやっぱり情報開示というのはまだまだ先送りされている面もありますし、検証の頻度をやっぱり上げていくべきじゃないかということを前にも申し上げた経緯があろうかと思いますが、こういうことを含めて、管理監督体制をやっぱりこの機会に、この報告書を受けたことによって強化をしていってもらいたいと思いますし、先ほどの繰り返しになりますが、やっぱりこれ、やってもやっても駄目だというものは早め早めにやっぱり廃止等整理統合を図っていくということを是非是非しっかりとやっていただきたいと、危機感を持ってやっていきたい、やってもらいたいということを改めて申し上げておきたいと思います。 これで、官民ファンド、官房長官への質問はございませんので、あと関係の役所の方も御退席いただいて結構です。委員長、よろしくお願いします。”
“結局、これが赤字になって誰が払うのかといったら、失敗した人たちが払うわけじゃなくて国民負担になりかねないわけですし、何回も申し上げますように、私は数年前からこの問題を取り上げてはいるんですが、やはり官の皆さんがこういうことをやるのは全くふさわしくない人たちだと思っているので、どんどんどんどんこのテンポが激しく、ファンドの世界は、その中で官民でやること自体、大変時間的に決定が遅くなりますし、ましてや官だけでやるということは全くこういうことを起こしてしまうので、そういう意味では、これはもう見込みがないとすると早め早めの処置が必要だと思って、そういう意味でも、この赤字ファンドの廃止の検討も急ぐべきだと思いますが、併せて官房長官の御見解をお聞きをしたいと思います。”
“そういう意味では、政府も十分に検証ができるようにこの管理監督体制の抜本的な強化が必要であろうかと思いますし、今までも総理にも官房長官にもいろいろお聞きをしてまいりましたが、これまでは、今は赤字もあるけど黒字もあって、そのうちだんだん良くなるというような、そういうニュアンスの答弁が多かったというふうに感じているところですけれども、今回のこの指摘を受けて、国会法百五条に基づく大変重みのあるこの検査要請を受けてのですので、やっぱり今申し上げたように抜本的な管理体制の強化が必要であると同時に、やっぱり強い危機感を持って、赤字ファンドは今はA―FIVEしか結局廃止になっていないんですよね、決まっていないんですよね。でも、見極めはやっぱり早め早めにしていく必要があるんではないかと。”
“あくまでも、やっぱり最終的な目標はその百五十億を上回るということでなければならないと、そうじゃないとぽっかりと赤字が埋まらないままになっていくということになるわけですので、そこはゆるがせにしないでしっかりやっていただきたいと思います。 〔理事磯崎仁彦君退席、委員長着席〕 この官民ファンドについて最後の質問になりますけれども、この会計検査院の報告書、今回の指摘は、やはりこれまで議論していたのとは、またいろんな、先ほど申し上げたように、観点からの指摘があったと思っております。”
“是非いい方向に進むことをこちらも願いたいと思いますが。 それで、次の質問、六番、七番になりますが、関連性があるので、ちょっとまとめてお聞きします。そちらの方が答えやすいかなと思うので、お聞きをしますが、先ほど申し上げたように、産業投資の資本コストを上回る収益である百五十億円余りを黒字に向けていく必要があると思っているんですが、現在の計画であるこの修正後計画を、そうすると上方修正するという見直しが必要なのではないかというのが一つですね。 また、この経済財政諮問会議の改定工程表二〇二三では、各官民ファンド及び監督官庁は、改善目標、計画と実績の乖離を検証して、乖離が認められる場合には速やかに組織の在り方を含め抜本的な見直しを行う旨が決定をされているわけですが、この改善目標、計画と実績の乖離の検証というのは、この百五十億円余りの黒字を前提とした検証にすべきではないか。やはり、この資本コスト、掛かった資本コストを上回って初めてこの黒字が出てくるということになるわけですから、そこにやっぱり目標を定めるというか、そうあるべきじゃないかと思いますが、この点はどう考えているのか、お聞きをします。”
“この点については、先月の二十六日の決算委員会で武藤大臣が、資本コストを十分に意識しながら更に収益の確保を目指す必要があり、しっかりと機構を監督していきたい旨の答弁をしているわけですけど、まずお聞きをしたいのは、じゃ、この産業投資の資本コストを上回る収益の確保に向けて一層の経営の改善のために具体的にどういうことを考えているのか、この点はいかがなのか、お聞きをします。”
“いずれにしても、今その赤字が続いて、累積赤字も膨らんで、この新しい修正後の計画も策定をして取り組んでいるということなんですが、じゃ、それについてちょっとお聞きをしたいと思いますけれども。 会計検査院の報告書では、このクールジャパン機構について、この設置期限の属する年度である修正後計画の最終年度、これは令和十五年度になるわけですが、そこでの累積損益額を十億円としていると。ところが、設置期限までの産業投資の資本コストの額は百五十億円ということからすると、大幅に下回るということを示しているわけですね。で、計画に基づく累積損失の解消を目指すとともに、産業投資の資本コストを上回る収益の確保に向けた一層の経営の改善に努めることという所見が示されているところです。”
“そういう中で、大変私も首をかしげざるを得なかったのは、このクールジャパン機構の累積赤字、三百九十七億円になっていると、ずっと赤字が続いていると、にもかかわらず、この役員数が八名から九名かな、増えているわけです。 普通、民間の感覚でいうと、ずっと赤字が続いている、累積赤字が膨らんでいる中で役員を削っていく、あるいは経営体制そのものを刷新していくということはありますが、役員が増えていくというのはどうも理解に苦しむわけで、三百九十七億円のうち大体人件費が九十一億円ほどなんですかね、約二割ぐらいが人件費のようでありますが、その増やした理由は何なのかと、また、この赤字が続く中で人件費を増やす以上、その費用対効果をやっぱり明らかにする必要があるんではないかと思いますが、この点はどう考えているのか、お聞きをします。”
“そこで、まず、これ経産省、監督官庁の経産省にお聞きをしますが、創設から現在まで連続での赤字となっている原因についてどのように分析をしているのか、また、この監督官庁としてこの結果に対してどのような責任を考えているのか、感じているのか、併せてお聞きをしたいと思います。”
“とにかく官民ファンドで民間のこの投融資を誘発していくというのは、だんだんだんだん官の存在が大きくなり過ぎて、これが、規律が厳しくなってというか、緩くなってですね、こういう状況、結果をもたらしているという面はやっぱり否定ができないと思いますので、しっかりとこのあるべき姿、本来の姿になるように、近づくようにしっかり取り組んでいただきたいと思います。 〔委員長退席、理事磯崎仁彦君着席〕 今日は特に、前回はこの順位についてお聞きしましたけれども、今日はクール・ファイブ、クールジャパンについて、ごめんなさい、クールジャパン機構についてお聞きをしたいと思いますが。失礼しました。 お手元の資料にもありますように、二十五年に、平成二十五年に創設をされて、直近公表されている令和五年度まで連続でずっと赤字になっているわけですね。この令和六年三月末時点での累積損益は三百九十七億円ということになっています。”
“今申し上げたように、官民ファンドは民間資金の呼び水としての役割を期待されているはずなんですが、官民ファンドと名を付けながら、実はその呼び方、看板にかなり偽りが生じているのではないかと思います。 しかも、この後取り上げますクールジャパン機構もそうですが、当初は、これは前にこの委員会でも申し上げましたが、当初は半々ぐらいの出資だったんですけれども、どんどんどんどん官の出資が増えて、クールジャパンの辺りはもう九割方、官の出資になっていると、それがこの累積の赤字を膨らませている大本のというか背景の一つになっているのは否めないところがありますが、いずれにしても、本来の姿とは随分変わったものになってきている。 やはりこれを、状況をやっぱり改善をしていく必要があると思いますが、この点、官房長官はどのように考えていらっしゃいますか。”
“先ほどちょっと言い忘れましたが、お手元に資料を配付しておりますので、それを御覧をいただきながらお聞きをいただければと思います。 もうかっているやつもあるじゃないか、それもいい金額に、大きな金額になっているじゃないかという御指摘でもありますが、答弁でもありますが、この赤字がどんどんどんどん広がっているというのはやっぱり深刻に受け止めていかなきゃならないと思うんですね。 官民ファンドは、改めて言うまでもありませんが、政策目的の実現のために、民間投融資を誘発するようにリスクマネーを供給し、民間主導の経済成長の実現を目指そうとするものなんですが、今回のこの報告書においても、三つの官民ファンド、農林漁業成長産業化支援機構、A―FIVEと言ったりしますが、これであったり、地域経済活性化支援機構、さらにはこの官民イノベーションプログラムの、この三つのファンドの二十二の案件において出資を行う民間企業が現れず、官民ファンドからの投融資額によって誘発された民間投資額がゼロとなっていたという指摘もしているわけですね。”
“政府からの出資額は二兆二千五百九十二億円に上り、これら運営法人が管理する二十三ファンドのうち六割に当たる十四ファンドが累積損益が赤字となっていると。その損失の総額は千九百九億円、千九百億円を超えているということです。会計検査院によれば、更に低迷が続けば三千七十三億円の損失が生じるおそれがあるということも明らかにしているわけでありまして、大変な状況だと思いますが、まずは、今回のこの報告書の結果を、官房長官、どのように受け止めていらっしゃるか、まずお聞きをしたいと思います。”
“日本維新の会の柴田巧です。よろしくお願いをします。 まず最初に、官民ファンドについてお聞きをします。 先月の十六日に会計検査院から、官民ファンドにおける業務運営の状況に関する会計検査の結果についてという報告書が国会に提出をされました。これは、元をただすとというか、令和五年の五月二十二日の決算委員会で我が党が提起したことが契機となってこの会計検査院に対する検査要請として結実した結果であります。 私も、この委員会あるいは決算委員会、予算委員会などなどでこの官民ファンドについてお聞きをしてきました。官房長官もよく御存じのとおり、今日もまた官民ファンドかと思われるかもしれませんが、一議員がこれまで取り上げてきたのとはまた今回は違って、国会法百五条に基づく要請を受けたこの会計検査報告ということになって大変重みがあると思っていますし、いろいろ報告書を見てみると、これまで我々レベルでは明らかにならなかった部分も非常に判明した点があるんじゃないかと、極めて重たいものだというふうに私は思っていますが。 この報告書によると、令和五年度末時点で官民ファンドの運営法人は十八あると。”
“分かりました。 じゃ、もう時間になりましたので、最後に委員長にお尋ねをして終わりたいと思います。 施行後の見直し規定が設けられるわけで、先ほどからも施行してみて状況に応じて見直していくとおっしゃっていますので、確認の意味のお聞きをしますが、この施行後の状況を注視して、やっぱりその状況が芳しくない場合など、必要があれば五年を待たずにこの検討を行って制度改正を行うべきと考えますが、そういう理解でいいか、改めてお聞きをして、最後にしたいと思います。”
“関連してお聞きをしますが、この隠匿携帯でない場合の対応についてお聞きをしますが、このケーブルカッター等の隠匿携帯に関して衆議院の内閣委員会の議論で、ケーブルカッター等を他人の目に触れるような状態で堂々と携帯しているような場合は、これは隠匿携帯には該当しないものと考えている旨の答弁がありました。 この答弁だけを見ると、正当な理由がないにもかかわらず堂々と犯行用具を持っていた場合の対処法がないように捉えられるわけですが、そうであるならば、法律を知った犯罪者が抜け穴として犯行用具を隠さなくなることが考えられるんではないかと。例えばですけれども、夜中に数人で堂々とケーブルカッター等を持って太陽光発電施設に向かっている場合は、このまま読むと本法律案に基づく取締りはできないということになりかねないんですが、ほかの法令に基づいて窃盗が行われる前にそれを事前に阻止する措置をとることはできるのか、これはどうなんでしょうか。お聞きをしたいと思います。”
“ドライバーやバールは、一般の国民が日常生活に用いるために広く普及しているものであることから隠匿携帯を禁止していると、しているわけですが、今回のこのケーブルカッターやボルトクリッパーは、金属盗対策に関する検討会でも、基本的には一般家庭用の道具ではなく、一般の方が持ち歩くことはまずないとされているわけです。 このように、ケーブルカッターやボルトクリッパーは一般の国民が日常生活に用いるために広く普及しているものではなくて、ケーブルカッターやボルトクリッパーの中でも強力なものに限定するのであれば、隠匿携帯ではなくて所持そのものを禁止するという方向でもよかったのではないかと思いますが、よいのではないかと思いますが、この隠匿携帯を禁止したのはどういうことなのか、理由をお聞きをしておきたいと思います。”
“よろしくお願いをしたいと思います。 次に、犯行用具規制についてお尋ねをしていきたいと思いますが、先ほどからも出ておりますが、太陽光発電施設での銅線ケーブルの窃盗などではこのケーブルカッターやボルトクリッパーといった犯行用具が主に用いられていると。本法律案では、これらを正当な理由なく隠して携帯することを禁止をしているわけですが、金属盗を実行しようとしている者に対して事前に対処できる点で、この規定は重要だとは思います。 同じく犯行用具規制の規定があるピッキング防止法では、ドライバーやバールは隠匿携帯を、ピッキング用具は所持を禁止としているわけですが、この考え方について、警察庁の通達などでは、ピッキング用具は、一般の国民が所持する必要性があるものではなく、業務等に用いられる場合を除けば建物への侵入に用いられるものであると言えることから所持を禁止をしていると。”
“是非、状況を見ながら、増やすものは増やしていく必要性があるんではないかと思います。 次に、これも重なる部分があるかもしれませんが、この法案ができることによって、これまで何も規制がなかったことを考えると重要な一歩であるということは評価をしたいと思います。 そこで、まずはこの本法案の義務規定を金属くず買受け業者に遵守させることが何よりも必要でありますし、業者に対する周知や適切な指示、そして、場合によれば取締りが重要になると考えますが、これらの点について、どのような取組方針でやっていくのか、委員長にお尋ねをしておきたいと思います。”
“鉄が一六・九、アルミニウムが四・三と一定の被害が認められるわけですので、こうした被害を軽視せず、銅だけではなくて鉄やアルミニウムなどにも対象を広げていくべきではないかと。 この最小限の規制、業者への負担と先ほどから出ていますが、こういった観点でも、鉄やアルミニウムは買い受けないが銅だけは買い受けるといった金属くず買受け業者は余りないと正直思われるわけで、対象を拡大してもそこまで事業者の負担が増加することはないと思いますが、いずれにしても、これ、先ほども出ていましたので確認の意味を込めてですが、対象となる金属を拡大することにしていくという方向性だろうと思いますけれども、改めてお聞きをしておきたいと思います。”
“先ほど来から目的と負担の均衡という言葉がよく出るわけで、それは一つもちろん大事な視点だというふうには理解しますが、答弁にもありましたように、実際、施行してみて、いろんな不都合なりやっぱりこれは具合悪いなというところはやっぱり不断に見直しをしていただきたいと、その中にこの点も入るということを申し上げておきたいと思います。 次に、まあちょっとこれは繰り返しになる部分があるかもしれませんが、確認の意味を込めてお聞きをしておきたいと思いますけれども、今回の法案、この法案の第二条第一号で、特定金属は、銅とその他犯罪の状況、当該金属の経済的価値その他の事情に鑑み、当該金属を使用して製造された物品の窃取を防止する必要性が高い金属として政令で定めるものと定義をしていて、衆議院の議論でも、今後の状況に応じて銅以外の金属を規定するが、当面は銅が対象であるという答弁があったわけであります。 令和六年においては、確かに銅が金属盗の材質別認知件数の過半数の五四・一%を占めている。”
“規制の目的という観点では、この犯人を決済履歴からたどることができるなど、この盗品処分の抑止力になることが見込まれると思いますし、事業者全体の負担、いろいろ言われる向きもあるんですけど、現金を用意しなくてもよいという負担軽減の面もあって、全体として大きな負担につながらないのではないかと考えるんですね。 こうした点も踏まえて、改めてですが、この現金取引の規制について、坂井委員長の考えをお聞きをしたいと思います。”
“次は、現金取引の件でお聞きをしたいと思いますけど、この法案を作るに当たって海外の事例なども参考にされた部分はあるんではないかと思いますが、イギリスでは、現金でこの取引が行われると足が付かなくなるなど追跡可能性の観点から問題があるとして、現金取引は禁止しているというふうに聞いておりますが、これはマネーロンダリングの防止という観点からも重要なことだと思いますし、こういう考え方、我が国でも取り入れていく、導入していくのは望ましいのではないかという考えに立ちます。 衆議院における議論でも、我が党の三木委員からこの現金買取りの原則禁止を求めたところ、坂井委員長は、現金取引が少なくなってきているが、現金で取引されている例はあると述べた上で、金属盗対策に関する検討会において、規制の目的と業者全体に課される負担との均衡に留意すべきとの意見から決済方法の限定をしなかったと答弁をしているわけであります。”
“また、この衆議院の議論でも、この古物営業法では、書籍等の盗難実態の多い一部の物品については法の規制の潜脱防止のため免除規定を設けていないことを説明した上で、本法案においては、一定の金額未満の取引について本人確認義務を免除すると法の規制を潜脱されるおそれがあり、取引額における免除規定を設けなかったと答弁をしているわけですが、盗難実態が多いことを理由として取扱いに差が生じることは理解ができないわけではありませんが、金属盗の被害の中には、例えばこの側溝の蓋のグレーチングなどの古物に該当し得るものもあって、こうした金属盗の被害が認められるものについては、これ古物営業法においても免除規定の対象外とし、規制の対象とする、規定の対象外とし、規制の対象とする必要はあるんじゃないかと思いますが、この点の考えをお聞きをします。”
“じゃ、次に行きますが、次、本人確認義務の免除規定についてであります。 本法案の第七条第一項のただし書で、本人確認を免除する場合として、過去に取引を行ったことがある者との取引であって、その代金の支払を口座振り込みで行う場合などとされています。また、犯罪収益移転防止法では、この本法案と同様に、過去に本人確認を行っている顧客等との一定の取引について本人確認を不要としているところです。 一方で、この古物営業法では、オートバイやCDあるいはDVD、書籍などの一定のものを除いて、総額一万円未満の取引の場合は本人確認義務を免除することとしているところです。この古物営業法と同様の免除規定について、先ほどから出ているこの検討会では、一万円未満の免除規定は抜け穴になるおそれがあるため適当ではないとされたと承知をしています。”
“また、この古物営業法についても、顔写真付きの本人確認書類の提示を受けることとするなど基準を厳格にする制度改正の必要性もあるのではないかと思いますが、この点はどう考えているか、併せてお聞きをします。”
“ありがとうございます。 じゃ、次に、この本人確認の書類についてお聞きをします。 この法案の第七条において、本人確認は国家公安委員会規則で定める方法により行うこととされています。具体的な本人確認の方法について、先ほど言った、触れたこの検討会の報告書では、顔写真付きの本人確認書類による本人確認等を義務付けるべきであるとされているわけですが、この顔写真付きの本人確認書類については、マネロン対策の犯罪収益移転防止法で求められている本人確認の際の基準と同一、同水準と言ってもいいと思うんですけど、一方で、この古物営業法では対面の際に顔写真付きの本人確認書類を求めていないわけですね。そういうことからすると、古物営業法よりも厳格な本人確認を本法は求めるということになるわけであります。 そこでお尋ねをしますけど、届出制などは基本的にはこの古物営業法よりも緩やかな規制としている中で、この本人確認書類についてはこの古物営業法よりも厳格に整理した理由は何なのかと。”
“しかし、本法案ではそういった罰則規定がなくて、確かに十一条では、本人確認の確実な実施を図るための措置を都道府県公安委員会が金属くず買受け業者に指示できるということのみしかないわけであります。 そこでお聞きをしたいのですが、この本法案と古物営業法とでこの本人確認義務違反に対する罰則の有無に差を付けたのはどういう理由からかと、考え方に基づくものかということと、また、この実効性の確保の観点から、本法案でも罰則規定を設ける必要性はあるのではないかと考えるんですが、この点どうなのか、お尋ねをしたいと思います。”
“今もおっしゃったように、規制と負担というか、その均衡の中でこういうことにしたということですが、これが成立して施行されて、いろいろやってみて不都合が出てくるとなれば、やっぱりいろんな考え方も出てくるだろうと思っておりますので、改めてこのことをしっかり頭の中に入れておいていただきたいということは申し上げておきます。 次に、この本人確認義務違反の罰則についてお聞きをします。 本案の第七条、八条では、金属くず買受け業者に対して、金属くずを買い受ける際に相手方の本人確認を行うとともに、本人確認に係る事項の記録を作成し保存する義務を課しているわけであります。 本人確認義務は盗品の処分の抑止効果などが期待でき、本人確認実効性の、そういう意味では実効性の確保が非常に重要だと思いますが、この本人確認義務に関する規定については古物営業法でも規定があって、そこでは、違反した場合は六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処するというふうになっているんですね、古物営業法では。”
“近時、この悪質事業者については、盗品と知りながら銅線ケーブルといった金属くずを買い受ける事業者が摘発されているところであり、報道などを見ると中国の経営者が多いということのようでありますが、つまり、許可制として参入障壁を高くしないと、日本は近隣諸国と比べてハードルが低いままで、海外から流入してくる悪質な金属くず買受け業者を規制することはできないのではないかと思いますが、先ほどの件と併せて、これは警察庁にお尋ねをしたいと思います。”