金子道仁
日本維新の会 · Japan
“様々、今その指導要録をどのような形にするか検討していただいているのは非常に重要だと思っております。 先ほどもお伝えしたように、この資料の二というこの発達シートは、保育要領にくっついて上がっていると。つまり、福祉的な、こども家庭庁の中ではこれ共有されやすいけれども、これ、文科省、幼稚園の方には共有されているかよく分からないと。自治体がそこまで熱心にしていけばということなんですが、やはり保育要領、こども要録、ごめんなさい、保育要録、こども要録、幼稚園の幼児指導要録、これ、統一をしていく方向で、子供がどこのところに行っていたら発達についての評価がしっかり上がる、そこに行っていなければ上がらない、そんな区別が早急にないように、この要録の改訂においては統合という方向性もしっかり視野…”
“まさに、今のこども家庭庁、文科省とありますが、縦割りがここにも働いているようで、公立の幼稚園からはほぼ一〇〇%上がってくると、でも、保育園からはなかなか上がってきていない、それも、確実に上がるかどうかというチェックもなされていないということを現場からも聞きますので、しっかりそこは把握していただいて、子供によって差がないようにしていただきたいと思います。 これ、なぜこういうことを申し上げるかといいますと、次の質問に関連するんですが、今日、資料で幼稚園の幼児指導要録の抜粋を配付させていただきました。これ、右側見ていただくと分かるんですけれども、ここを先生が書かれるわけですが、定性評価、つまり先生が子供の様子を筆をなめなめ書かれるということだと思うんですが、定量評価がこの場合ほ…”
“そこには、保育所からは要録が上がっていたが、保育所ごとによる文章ですので、ばらばらで正確な把握ができなかったと。子供は幼いのでと書いていたら、まあ幼いのはどの子も一緒だなと思いながら、実際蓋を開けてみると、非常に問題のある子供、問題じゃない、課題がある子供が集まっていたと。 そこの自治体では、この資料の二ですね、を使って、要録に、保育要録にこれをくっつけて、点数化をすることで、どのような子供なのか、そのクラスに支援の必要な子供がどれくらいいるのかということを把握して、偏ったクラス編成をしないようになった。それによって、その自治体では一年生の学級崩壊が起きなくなったという、そのような報告をいただきました。中京大学の辻井先生という方が研究しておられて、愛知県の大府市を始め複数…”
“ありがとうございます。 問題意識を共有しているのは重々理解していますし、もう取組をしていることも重々理解しています。問題はスケジュール感だと思います。 課題があるのはよくよく理解していますけれども、どうやってこれを早く徹底していくのか。一つ提案させていただきたいのは、今回のこの幼稚園、こども園保育要領、これ、ここから全てデジタル化していけば、まあ時間掛かりますけれども、最低十八年たてば全てデジタル化していくわけですよね。もうここはもう有無を言わせずデジタル化をしていくんだという強い意思を表明していただきたい、そのことを最後にお願いして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。”
“おはようございます。日本維新の会の金子道仁です。 本日は、要録に関して御質問させていただきたいと思います。 今年度、幼稚園の教育要領、認定こども園の教育・保育要領、そして保育所保育指針、これが改訂をされることになります。それにぶら下がって、それぞれ、保育所児童保育要領、そしてこども園のこども要録、そして幼稚園の幼児指導要録、これらが変わっていく、そのようなタイミングだと思いますが、子供の通っている設置そして施設によってその要録が様々ある中で、これ、小学校にちゃんとまず届いているかどうか、データで把握されているか、それをお伺いします。”
“情報の中身は薄くなって形骸化してしまう、そういうことが多々起こっているのではないかなと個人的には思いますが、要録をデジタル化して、そして幼稚園から、未就学からしっかりと小中高に連携した、そのような内容にしていく、これをやっていただきたいんです。 以前からずっとお願いしています出願DXの際にも、調査書をDXで送ること、その一つも大変ですが、まず、この学校間の連携の中核である指導要録から、下からでも構いませんので、デジタルで上げていく、そのことを今回の要領の見直しの中で盛り込んでいただきたいんですが、いかがでしょうか。”
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“子供の世代に是非このいのちの電話の存在を伝えるような、その学校現場、学校対象の自殺予防プログラムとして文科省の支援がいただけたら非常にいいんじゃないかと思うんですが、文科大臣、最後にお聞かせいただけますか。”
“このことについても、やはり事後的に修正をしていかないと実態の把握にはならないと思いますので、このこともいつか議論させていただきたいと思いますが、若い人たちの自殺が非常に多い、いじめが問題の自殺が多いということに関して、いのちの電話という働きがあります。いのちの電話、もう長くやっていますけれども、今ミスマッチが起こっていて、若い人は電話しないんですね。なので、命のSNSとか命のメッセンジャーとかそういう、メールとかそういうものでないと。 でも、そういう存在があることを学校の生徒たちは知らない。そういうことで、北海道いのちの電話さんが学校現場に出ていって、ミニコンサートと併せて命の話をする、こころのライブ授業というものを今取り組み始められたと、二年前から始めたということです。非常に有効で、学校現場からも次々と要望が来るんですが、厚労省の地域自殺対策強化交付金、これはもう長年出していて、もう既にこの既存の活動の補助金として固まってしまっていると。”
“ありがとうございます。 多様な学びの受皿として今役割があること、非常に重要だと思いますが、制度が複雑化してしまうということは避けるべきではないかと思いますので、この改正の必要性についてもまた議論させていただきたいと思います。 残り僅かな時間になりましたが、資料二を使いながら、若年層の自殺対策といのちの電話の活動支援について少しだけ御質問させていただきたいと思います。 この資料の二にある内容、これは今日は質疑はいたしませんけれども、いじめによって自殺が起こった国の統計に構造的な計上漏れがあると。これは、二〇一三年から十年間で統計上は四十二名、しかし、実際、最終的には四十四が計上されていなかった、つまり実数の半数以下しか統計に含まれていなかったという、このような新聞記事です。 なぜこんなことになったか。簡単に御説明しますと、自殺の事案が起こりました、その原因を究明しようとしたときに、年度をまたいでしまって一年後に二年後に自殺が原因だったといったら、これはいじめが原因による自殺には統計上載らないという、その警察庁の仕組みだというふうに理解しております。”
“高等専修学校、数も非常に今は少なくなってきている。今お話を聞きますと、やはりそこで就職する方というものも五割を切って、その先に進んで学びを続けていくという、言わば高等学校とよく似た役割に徐々に徐々に変化しているのではないか。社会の変化に伴い高等専修学校の存在意義も変化していると思いますが、この高等専修学校の制度の改正の必要性については、大臣、どのようにお考えでしょうか。”
“その背景としましては、高等専修学校が多くの学校が高校卒業資格を取得できるようになった、そして高等専修学校の卒業生の不利益が非常に小さくなった、先ほどの宮口委員との質疑の中でもそのようなことがありました。 そもそも高等専修学校は、制度発足当初は、中学校の卒業生が地域の基幹的な人材となるために、この社会の、地域の社会基盤を支える人材の育成、これが制度趣旨だったと思いますけれども、現在は随分変わってきて、学びのセーフティーネットに変化しているというふうにお伺いしました。 高等専修学校からの進学状況や資格の取得状況等を教えていただけますか。”
“ありがとうございます。 今おっしゃったとおり、原則としては、大学卒業した後に専門学校に入って、リスキリングに関しては、その修学支援新制度、この文科省の手当ては当たらない。しかし、これ、厚生労働省のこの支援プログラムを取れば支援をもらえたり、今、どれを選ぶかによって、ジャンルによっては支援がない、支援がある、そのようなことになっているかと思います。 ということは、やはり、リスキリングに関して、どのような全体図を持って国としては無償化というか経済的な支援を進めていくのかということは非常に重要なこと、経産省としてはITの分野ということなんでしょうけれども、その辺りも含めて、リスキリング、リカレント教育の全体像、将来像について、是非今後も教えていただければと思います。 ちょっと時間が限られますので、一つ飛ばします。 高等学校、高等専修学校ですね、今回の今次改正で、専門学校の入学資格を大学の入学資格と同等の規定としたというふうに承知しています。”
“是非、しっかりした連携、私が懸念するところは、それぞれの省庁が予算請求をする際に、リカレント、リスキリング、今その文言を使うと非常に予算が取りやすくなってしまっているんではないか、そのようなことも懸念します。もちろん、リスキリング、リカレント、非常に重要なことですので、その辺り手当てをしていく、ただ、効率的に、限られた予算の中ですので、それぞれがばらばらにならないようにしっかり連携していただきたい、そのように思っております。 このリカレント教育に対する無償化ということも今議論の一端に上がっていますけれども、今回の法改正では専攻科の設置がなされて、修学支援新制度の適用が拡大されることになった、これは非常に重要なことだと思いますが、この修学支援新制度、これはどこまで対象を広げていくのかということを少し懸念をしております。例えば、大学を卒業した、その後、就職をしました、リスキリングのために専門学校で学び直す、このようなケースは支援対象になるんでしょうか、お聞かせください。”
“ありがとうございます。 本当に時代がどんどん変わっていく中で、既存の制度も使いながらどのようにしてこのリカレント教育を充実していくのか。それは、おっしゃるとおり、連携をしながらしていく必要があると思うんですが、この資料一を御覧いただきますと、リカレント教育の充実に関する関係省庁の施策ということで、関係省庁の役割分担の下ということでこの図をいただきました。 どのような役割分担かといいますと、非常にざっくり申し上げて恐縮ですけれども、厚生労働省は人に着目した役割をする、経済産業省は分野、IT等の、若しくはグリーントランスフォーメーション等の分野にターゲットを置いた役割分担、そして文科省は学校等の教育機関、つまり組織に着目した記載がしていて、役割分担としては一つの分担の在り方なのかと思うんですけれども、それぞれ分野が全く違うので、例えば、厚生労働省には教育機関を持たないという方針なのか、そもそもそのIT人材を育成していくための、経産省というのは、これは財源だけ取って文科省の方に予算措置を回すのか、その辺り、非常に全体像が見にくいんですね。”
“今、ポリテクの説明、所管でないのに説明していただいて、ありがとうございます。 お話を伺うと、今の説明を聞くと、ポリテク、職業能力開発大学校、これはまさにリカレント教育の機関であるという印象を受けるんですが、実際はこれ、高校生が卒業して進学していく高等教育機関としての位置付けに近い実態があるのかなというふうに考えます。 何が言いたいかといいますと、厚生労働省がしておられるこの職業教育機関、これが高等教育の方に近づいてきている、逆に、この専門学校等が今度はリカレントの方に近づいてきている、非常に入り乱れたような状況ができてきているのではないか、そのように印象を受けているんですね。 今回の、専門学校の教育の充実を図る、これは、リスキリング、リカレント教育を含めた専門教育の重要性の高まりからこれを行うと、本改正の立法趣旨の一部になっておりますけれども、政府は今後、財源も含めて、リカレント、リスキリング教育を教育行政の一部として振興していくのか、厚生労働行政の一部として手当てしていくのか、その辺り、省庁間の役割分担等も含めて大臣にお答えいただけますでしょうか。”
“ありがとうございます。 昨日のレクの際にはまだ全体の把握が難しいということだったので、是非ここを包括的に網羅的に教えていただけると非常に有り難いと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。 なぜこういった質問をしたかというと、今、今回の専門学校の法律改正に関して、一つの制度趣旨としてリカレント教育を含めた職業訓練、職業教育の重要性が高まっていることということが挙げられていますので、ここではリカレント教育というところで御質問させていただきたいと思います。 細かいことになりますけれども、例えば、今一つ挙げていただいた厚生労働省所管の職業能力開発大学校、いわゆるポリテクというところですが、これも実践的な職業教育機関の一つだと思いますが、文科省が推進していこうとする専門学校によるこのリカレント教育、そしてポリテクのすみ分けはどのようになるんでしょうか。”
“おはようございます。日本維新の会・教育無償化を実現する会、金子道仁です。 本日も質問の機会、時間が限られていますので、早速、学校教育法の一部を改正する法律案について質問をさせていただきたいと思います。 まず、専門学校、専修学校専門課程というのは実践的な職業教育機関であると理解しておりますが、他省庁を含めて、この実践的な職業教育機関として位置付けられる機関、ほかにはどのような機関があるか、教えていただけますでしょうか。”
“時間が参りましたので、最後の質問できませんが、資料の四にあるように、最近、北海道でイワシが大量に出ていると、これを埋立て、焼却して五百トンぐらい捨てていると、江戸時代、これは銀肥と言われた、大切な肥料になっていたものが、連携がないとただのごみ、廃棄物になってしまう、こういったことも漁協と農協とつながっていればもったいないねという話になるんじゃないかと思うんですね。是非連携を進めていただきたい、そのことをお伝えして、質問を終わります。 ありがとうございました。”
“是非、改革の針を後戻ししない、改革を前に進めるというところでこの農協改革も進めていただきたいと思いますが、先ほどから農と食の距離が縮まっていないということが度々出てきました。価格形成においても農と食の距離が縮まっていない、これは非常に大きな課題だと思うんですが、その一つ、この距離を縮めるという方策として、協同組合間の連携というものがあり得るんではないか、その生産する協同組合と消費する協同組合がより近くあることによって、例えば価格であったり、例えば流通であったりがより効率的な、そしてお互いにとってウィン・ウィンになるようなアイデアが出てくるんではないかと思いますが、その点についてはいかがでしょうか。”
“コーディネーターを配置してくださるのは非常に有り難いですけれども、全国に三千、例えば新しくできたところに全部にコーディネーター配置するなんてことはあり得ないわけですし、既存のこの共同受注窓口、何が問題かというと、例えば我々兵庫県ですと、神戸にあるんですね。そうすると、神戸にある受注窓口は、神戸の周りの、つまり鉱工業の受託をしてそれをやる事業者ないかというわけです。兵庫の北の方の但馬、丹波、そういったところの事業は一切窓口にならないわけですね。それが農福連携の身が入らないということだと思います。 せっかくその共同受注窓口がある、それでうまくいっている土佐、あっ、土佐じゃない、高知県であったりとか安芸市であったりとか、四国は結構うまくいっています。それは、共同受注窓口がそういう意識がある、農業の、農村の方々の必要を集めよう、そしてそれをつなごうという意識がある、これこそが好事例の横展開だと思いますので、是非、共同受注窓口の受託の中に必ず農業分野を入れてくださいと、そこのアンテナを張って事業を集めて発信してくださいというのを言っていただけないでしょうか。”
“一つは障害者が就農していくということ、もう一つは障害サービス事業者が農業に、農業分野に参画していくということ。でも、これ、いずれもめちゃめちゃハードルが高いんですよね。いきなりは難しいです。であれば、その三類型のもう一つが、農作業の受託をしていくこと。いきなりこれがメインではなくて、農家の方の手間暇の掛かる作業を就労のB、就労のA、そういったところが受託をして、経験を踏まえ、経験を重ねていくことで徐々にこの農福連携の中身が深まっていって、最終的には新規就農者が増えていく、これが望ましい形ではないかと、そのように考えております。 このような農福受託型の連携推進を支援するために何が必要か。これは、全国の共同受注窓口、これは厚生労働省ですけれども、この業務委託の中に農業分野を是非入れていただいて、全国一律で農業生産者と福祉事業者のマッチングを推進していくことが、この数だけできた農福連携に中身を入れていくことになるんではないかと思うんですが、厚生労働省の御意見お聞かせください。”
“他方で、農福連携の課題を、これ農水省の資料ですか、いただいたところ、三つあって、そのうち二つが、知られていない、広がっていないという書き方があって、おかしいんですよね。三千新しくなったということは広がっているはずなのに、広がっていないという課題が出ている。 これはどういうことかというと、中身が不足しているということではないかと思うんです。実質的な進展がまだこれから望まれるということではないでしょうか。実質的な進展、農の方からいえば、新規参入、新規就農してくださる障害者が増えていくような流れが起こる、福の方からいえば、就労Bから一般就労していく人たちが増えていくような流れが起こる。残念ながら、うちの事業所は、十何年で一人も農家に就職、農業生産法人に就職した人はいません。もう十何年やっていてもそのような実態。私たちも反省しなくてはいけないと思うんですが、まだ、数は増えても中身がこれからというところが農福連携の実態ではないかと思うんです。 農福連携の三形態と言われるものがございます。”
“確かに、四十三条の二項のところに農村全体で福祉の向上ということが入っていますけれども、重ねて入れても別に問題はないと思いますし、先ほど私は、これらの者の福祉の向上という文言を四十六条に入れる、若しくは、今大臣が言われたのであれば、障害者総合支援法の趣旨に鑑みとかそういう文言を入れるだけでもそういった懸念は払拭できるのではないかと思いますので、是非御検討いただければと思います。 ここに農福連携が入ったこと自身、私も非常に感謝しております。私も、社会福祉法人の理事長として就労のBを運営していますけれども、農福連携もう十何年やり続けておりますけれども、なかなか身が入らない、形だけというのが実態でございます。 令和元年に農福連携等推進ビジョンが政府によって、官房長官によって決定されて、令和六年度末、だからもうすぐですね、に取り組む主体を新たに三千創出するという目標で進んでいると理解しております。昨年度末で二千六百、七百でしょうか、良いペースで進んでいて、目標達成、つまり新たに三千の事業主体が農福連携に取り組むというところは、数としては実現しそうな形だと思っています。”
“ただ、そういう趣旨ではないということは、意見交換の中で、質疑の中で出ておりますけれども。 項立ての変更が難しいのであれば、例えば四十六条の新設の目的が地域の農業の振興を図るためにと入っていますが、それに加えて、障害者の福祉の向上を図るという趣旨の文言を追記することで先ほどの懸念というのは払拭の方向に行くのではないかと思いますが、大臣の見解をお聞かせください。”
“是非よろしくお願いいたします。 うちの地元でもコンサルタントが入ってやっていますけれども、それが入らないと恐らく農家の方だけでは段取りも分かりませんし、初めてのたった一回の経験ですので、コンサルタントのようにもう流れの分かっている人にどんどん入ってもらう。で、これは短期的なものだと思いますので、是非集中して実践していただいて、速やかな農地の集積、集約、それが農村の持続的な発展につながると理解しております。 ちょっと順番を変えまして、農福連携について御質問させていただきたいと思います。十六番になりますが。 農福連携について、先週の委員会で議論があった、そのことを議事録で拝見させていただきました。政府案では、障害者の農業の参加というのが第、これは四節ですね、農村の振興の中に入っていると。私たちの党でもここに入ったのに違和感を正直感じておりまして、まあ悪い言い方をすれば、障害者の農業への参加が農村振興の手段のように位置付けられるんじゃないか、見られるんじゃないか、そのようなおそれがあるということを議論した記憶がございます。”
“私も拝見させていただけると、農地の集積だけではなくて、集約、十年後の担い手を決める、しかもそこに新規参農の方も混じっていくので、なかなかいきなりぽんと入れないのが、この計画の策定から入っていくと、まあ、一年ぐらいおしゃべりしながら信頼も得て、そして新規参農、就農がスムーズに非常にいくということで好評です。 ただ、今年度末までに地域計画の策定を完了するというのが農水省の目標だったと思いますけれども、私の地元を見ると、まだ一〇%しか達成していない状況です。 これ、今年度末までに完了できるんでしょうか、見通しはいかがでしょうか。”
“是非お願いいたします。次の計画でどのようなものが出るか、是非、関心を持って拝見させていただきたいと思います。 おっしゃるように、私の地元兵庫の中山間でも真っ青な状況で、それは無理です、八割を目指すというのは。まあ、無理と言ってはいけません、非常にハードルが高いです。であれば、目標設定八割、全国という、まあ、言ったらちょっと乱暴な目標設定ではなくて、この地域は六割、この地域は九割みたいな地域ごとの目標設定であったり、県ごとの目標設定であったりというのが必要なんではないか。 様々な目標を立てる、それは非常に重要なことだと思います。ただ、立てっ放しではなくて、やはり検証し、次の目標設定をどうしていくのかというのが重要な課題になるかと思います。 これに関連しまして、人・農地プランから移行した地域計画、私の地元でもせっせと今地域計画の策定をしてくださっていますけれども、非常に評価が高いです。”
“ありがとうございます。 未達成であるその理由は、一定、御説明、分かりました。一定程度進んだということも、私も評価します。ただ、今後検証していくという点では、この目標は今後も維持するということでしょうか。それとも、目標を八割から七割に下げる、六割に下げる、こういうこともあるんでしょうか。”
“それがたまたま農業生産より上回ってしまったら担い手でないというような運用の仕方は改めていくべきではないかということを意見としてお伝えしたいと思います。 続いて、次の質問ですけれども、農地の集積、集約について御質問させていただきたいと思います。 資料の三番を御覧ください。お願いいたします。集積、集約の傾向についての資料をお配りさせていただきました。 担い手への農地の集約について、二〇二三年度までに農地の八割、全農地の八割を占める農業構造の確立を目標とされています。まだ二〇二三年度の集計は出ていないというふうに伺っていますけれども、二〇二二年度の集計で約六割、まあ一年でそれが八割になるというのは非常に難しいということで、未達成であると想定できるかと思いますが、この未達成についての検証はいかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 私も、その多様な農業者が農地の維持をしていくために参画する、これは大賛成でございますし、兼業の方々がこの多様な農業者に含まれるということも理解しております。 ただ、このそれ以外のということを入れることによって、その兼業農家の方々が効率的かつ安定的な農業経営を営む必要がないとか営んでいないような、そういう印象はやはり拭えないのかなと思うんです。効率的かつ安定的な農業経営を営むのは全ての農業者のなしておられることだと思いますので、それは前提としつつ、この農業経営が農業生産の相当部分を担うかどうか、これはそれぞれの農家の方々の経営というか生産、その置かれた場所によってこれから組み合わされていく、まあ兼業というのが当たり前である、まあ昔から日本では兼業というか、冬にはいろんな工作をしたりとかしながら生計を立ててきたわけですから、農家の方々が様々な副業をしながら生産を高めていく、所得を高めていくのは当然のことだと思うんですね。”
“先般の参考人質疑の中でも、家庭的経営を行う方がこちらの方に来られて、質問させていただきましたけれども、その方々が担い手になれないんですかという質問をした際に、何かちょっと難しさを覚えていますと、御自身は担い手になれなかったというようなことを言っておられましたけれども、この二十六条の二項にそれ以外のというのを入れるまでもなく、現行でこの兼業の農家が入るのであれば、その担い手を認める認定の運用のところの課題だったんじゃないかと思うんですけど、その辺りは大臣、いかが考えますでしょうか。”
“資料の二を御覧ください。 今の答弁にもあったように、これは農水省というか、九州農政局の資料、まあ九州だけではなくて全国そうですけれども、認定農業者、担い手の一部ですが、の対象として、性別、年齢、そして専業、兼業の別と明確に書かれているように、制度の設定としては兼業の方も担い手として含まれる、つまり効率的、安定的な農業経営を営む者の中に兼業の方は元々含まれていたと考えるんですね。 にもかかわらず、今回、二十六条の二項でわざわざ効率的かつ安定的な農業経営を営む者及びそれ以外のというふうに書いて、あたかも兼業農家であったり家庭的な経営をする方が効率的かつ安定的な経営をしなくてもよい、そのような読み方ができてしまうのではないか、その辺りを懸念しております。”
“ありがとうございます。 これ、あらかじめ通告していましたが、兼業農家というのは、現行基本法においても担い手に含まれるという理解でよろしいでしょうか。”
“この問いに関しては、その食料供給能力の確保ということで、不測の事態というところから議論をさせていただきました。 やはりこの、今回、食料安全保障という点では、いかにして水田を残していくのか、汎用化しつつブロックローテーションしながら残していくのかというのが非常に重要であるというふうに我々考えているということをお伝えして、次の問いに行きたいと思います。 改正法の二十六条の二項、望ましい農業構造の確立について、担い手の部分にその他の多様な農業者というものが新たに追加されたわけですが、これは改めてですが、どのような農業者を想定しておられるのでしょうか。”
“不測の事態に対応する国内生産基盤の中心が米であるという想定で先に進みたいと思いますが、そのような能力を失わせるような水田の畑地化というものについては非常に懸念をしております。 改正案の二十九条、畑地化が入っておりますが、現行の食料・農業・農村基本計画の中では、水田の畑地化というものは高収益作物に転換するためという限定が、限定というか枕言葉が書いてあるわけですけれども、今回この基本法の二十九条の中にはこの限定が外されて入っているようにも見えるわけです。これは、水田の汎用化をこれまで進めていた農政が、水田の汎用化でなく畑地化を推進しようとする意思の表れにも見えるんですけど、その辺りはいかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 答弁が非常に長いので、結局、中心になるのはお米なのかどうかということが明確にすべきではないかということをもう一度改めてお伺いしたいと思います。 その前に、先ほどのそのスイスの事例ですと、明確にスイスの場合は、この農地、例えば飼料作物の農地が十万ヘクタールあると、不測時は全部やめて、それを小麦若しくはジャガイモにすると決めているわけです。それを考えておかないと、いざというときにその飼料作物の農地が変わらなくなってしまうわけです。我々がその不測時に何をメインの食料にするか、やはり米だと思うんですね。米に変えようとするときに、変わらない農地を日本が持っていたとしたら、不測時の対応ができなくなってしまう、それを心配するわけなんです。 改めて大臣、食料基盤確保の中心になるのはお米だと思うんですが、いかがでしょうか。”
“不測時において国民に必要な食料を供給するため、スイスにおける食料安全保障の状況シミュレーションや評価の意思決定支援システムを参考にして、生産する作物、作付け農地などのシミュレーションを行う仕組みを構築する、このようにありますが、今後、こういった決議に基づいてどのような取組をされるか、お答えください。”
“ありがとうございます。 まさに今大臣おっしゃっていただいたように、担い手の改革であったり、農地の集積、集約であったり、米政策であったり、農協改革であったりとか、この現行の基本法の中で改革がスタートしていった、そしてそれが達成できているところ、達成できていないところ、そのようなことがある、それを検証しながら今回の農業基本法の改正に進んでいくということ、それは非常に理解できております。 是非、それぞれ、今日は短い時間ですけれども、一つ一つ検証させていただきたいと思っております。 最初に、食料の供給能力の確保に関してですけれども、不測の事態において国民が飢えることのないような食料供給能力の確保のため、特に国内の生産基盤の確保、これが非常に重要だと考えますが、この不測の事態に備えた基盤の確保のために、どのような農地の構成というんでしょうか、ベストミックス、これを農水省として想定しておられるのかをお伺いしたいと思います。 本日、先ほどでしょうか、衆議院で採決された食料供給困難事態対策法案の附帯決議の中にはこうあります。”
“ありがとうございます。 基本的な枠組みは変わらないというのがエッセンスかと思いますけれども、基本的な枠組みは変わらないということは、現行の基本法の理念の骨子は変わらないというふうに理解させていただきたいと思うんですが、一九九九年に施行された現行の基本法によって開始した様々な農政改革、これは今後も維持されるということでよろしいでしょうか。”
“日本維新の会・教育無償化を実現する会、金子道仁です。 本日は、このような質問の機会、与えていただいたことを感謝いたします。 最初に、資料を、今回配付させていただきました資料一、こちらは先週の理事会の資料で拝見させていただいたもの、舟山議員の方からこの資料請求があったと聞いております。非常に分かりやすいというか、こういったものを私も是非拝見して議論したいと思いましたので、使わせていただきます。ありがとうございます。 この理念に関してまずお伺いしたいところですけれども、今次改正において理念が変更していますけれども、その変更点について御説明いただきたい。また、この変更によって現行の基本法の理念骨子、これは変わっているのでしょうか。大臣、お答えください。”
“ありがとうございます。 この改革は、確かに、遠隔地、離島、そういったところのニーズから生まれてきたり、不登校支援というニーズから生まれてきたのは事実だと思います。ただ、それは、遠隔地だからやるとか不登校支援だからやるじゃなくて、高校改革全体の話だと思いますので、是非徹底した周知をよろしくお願いいたします。 以上で終わります。”
“小さな高校であれば、やはり教員の数が足りないので、一括した教育課程でやりたいという気持ちは非常によく分かります。ただ、転校する際にそのような単位が足りないということはえてしてあるわけですし、それであれば、ここの資料の二にあるような、その教科に関しては、遠隔教育、通信制との提携、ほかの学校からのオンデマンド等々で、少し個別の対応すればできるはずなんですよね。結局、今答弁にあったように、校長の裁量、校長先生がどれだけこのような教育、高校の改革に対して柔軟な理解、新しいスキームの導入、そういったことをするかに懸かってくると思います。 今後、高校の改革の推進においては学校長のリーダーシップ、非常に重要だと考えますが、この高校改革の理念を共有し改革を推進するために、文科省としては教育長であったり学校長に対してどのような啓蒙活動を行っていかれるのか、御説明お願いいたします。”
“ありがとうございます。是非こういったことが、改革が進んでいくことを期待しています。 他方で、私の学校の通信制の子供が今年の春、地方のある自治体に転校したいと、高校一年生終わって、高校二年生に入ろうとしました。そして、三十二単位を持ってそこの次の県立高校に移ろうとしたら、断られたんですね。それは、一年生で三十二単位取っているにもかかわらず、その学校で学年で取っておくべき単位が一つ足りませんでしたと。だから、済みませんが、転校するのであれば、もう一回一年生をやり直してその一単位を取ってくださいと。このような対応があって、結局、そこの高校への転校は諦めて、また通信から通信へと変わっていったという事例を、私も今回、春、経験をしました。 非常に残念な運用だと思うんですけれども、この高校改革を目指している文科省として、このような、いまだに学年制のカリキュラム、一人一人、何というか、個別ではなくて学年一括の教育課程を守ろうとする、このような運用に関してどのようにお考えでしょうか。”
“ただ、これを実現するためには、やはり質の高い多様な選択肢が高校生の前にあって、高校生がこの高校の三年間で自ら主体的にプログラムを選択していく、このようなことが重要だと思います。これは都市部では可能かもしれません。ただ、地方でも多様な選択肢を提示できるようなことをしていく。また、地方の小規模校、デメリットありますけれども、これを縮小して、小規模校の魅力、長所を最大化していくような遠隔授業であったり学校間連携を進めていくこと、そして地方の教育機会確保のためのオンデマンド型の授業等も取り入れる、そのようなことが答申の中に加えられて、是非こういったことを進めていただきたいと考えております。 資料の二を御覧ください。 現在、文科省として、この各学校、課程、学科の垣根を越える高校改革について、現状、課題について御説明ください。”
“ありがとうございます。 調査研究なさっていることは承知しております。もう七年以上続けておられて、もういいかげん結論を出す時期ではないかということを改めてお伝えします。その一つが今回の放デイでの加算だと思いますので、是非、支援をしていく、そして、困窮している家庭たくさんありますので、是非サポートしていただければと思います。 続いて、高校の、高等学校の改革について御質問させていただきます。 中教審の初等中等教育分科会の高校の在り方ワーキンググループ、昨年の八月に答申を出されました。二つの方向性、生徒一人一人の多様な可能性を伸ばす多様性への対応と、社会で生きていくための必要な共通して身に付ける共通性の確保、この二つの方向性の中で改革をしていくと。高校で目指すべき力は何なのか、子供たちにどのような力を付けるのか。それは、自己決定、自己調整ができる力、また他者と協働して社会課題に向けて自ら問いを立て自分なりの答えを導き行動する力、そして社会に主体的に参画する力、これらを育てるのが高校の目指す役割だと、非常にすばらしい答申が出されています。”
“ありがとうございます。 一問質問飛ばさせていただいて、今の御説明いただきまして、居場所をつくっていただいている作業、また今回は放課後デイについて加算を加えてくださったこと、これ非常に有り難いんですが、説明を伺いますと、やはり障害のある不登校児童生徒には経済的な支援をするが、それ以外にはしないというような、そのような響きを私は受けております。 二〇一六年の教育機会確保法、検討事項の二の中で、不登校等、教育機会確保のために必要な経済的な支援の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じると、そのように検討事項に加えていただきました。 政府として、放課後デイの加算という形が今スタートしましたけれども、繰り返し言います、障害のある不登校児童は経済的にサポートする、それ以外は取り残すというのは非常にアンバランスではないかと思いますので、広くこの不登校児童生徒に対する経済的支援、始める時期が来ているんではないかと思いますが、大臣の見解をお聞かせください。”
“ありがとうございます。 このような形で、不登校児童支援の一部ですけれども、経済的なサポートが入って非常に高く評価する点と、一つ懸念をお伝えすると、不登校児童生徒の中にグレーゾーンと言われる発達障害の傾向のある子供たち大量にいます。この情報が保護者に流れると、じゃ、是非、子供たちに認定調査を受けて受給者証を取ろうと、そして発達障害の障害認定を受けて放課後デイを是非活用していこうという、そういう流れになってしまうことがないか、受給者証が大量に出てしまう、そのような流れを促すんじゃないかということを懸念しています。 であれば、例えば同じように、放課後デイだけではなくて学童、放課後児童クラブ、こちらにもこういう加算を加えるというのはいかがでしょうか。”
“教育委員会の構造としてこうならざるを得ないというのは十分理解しますが、やはりこの働き方を改革していくという方向性の中でこれが非常に無駄な作業になっているということを改めてお伝えさせていただきます。 資料一を御覧ください。 今年度から放課後デイに通っている不登校児童生徒に対して個別サポート加算が導入されました。この導入の経緯について、趣旨について、こども家庭庁から御説明をお願いいたします。”
“このガイドラインができたのが一九九二年、平成四年、もう三十年以上たっています。その当時は、非常にこのガイドライン優れたものであり、これを基準に民間としても受皿をつくっていけばよいという指標になりました。ただ、このガイドラインが三十年たって位置付けが変わっていない、今も個別に判断してくださいというのは非常に効率的ではないと感じます。 今、今年度から長野県では信州型フリースクール認証制度が始まりまして、県で認証したことはもうその市区町村全て共通してここは認証されているという認定になりますので、フリースクールのチェックではなくて、子供たち一人一人に関して不登校状態をどう解消していくのか、そちらに時間を割くことができるようになっていきます。 是非このような、県で認証若しくは国で認証したことについては他の教育委員会も認定を尊重するような、そのようなガイドラインの立て付けにしていただければと思うんですが、いかがでしょうか。”
“来る方も大変です、私のような田舎町まで来るのは一日掛かりになりますし、受け入れる方も大変です、今日はどこどこ教育委員会、今日はどこどこ教育委員会と。これ、何とかならないか。 文科省の方は、民間施設についてのガイドライン、このようなガイドラインを踏まえていればフリースクールとして認定してよいというようなものを作ってくださっていますが、これまでの改定の経緯、そしてこのガイドラインの位置付けについてお聞かせください。”
“ありがとうございます。明確に御答弁いただいて本当に感謝します。 今大臣が言われたように、個別の案件ごとに判断する、これが一つのネックになっておりまして、それぞれの学校、教育委員会が判断する、個別に判断するときには、その担当の判断によって広がったり狭まったりすることがあるということは御認識いただいて、保護者や子供たちが不登校状態になっていることについて圧迫を感じることのないように、その辺りの配慮を是非お願いしたいと思います。 春になりますと、残念なんですが、学校に行きづらい子供たちを受け入れる民間施設であるフリースクールが子供たちを受け入れる。そうすると、今大臣が言われた正式な手続をしていくために、学校と、在籍校と連携を取り始める。そうすると、毎年、私のフリースクールなんかでも、五か所、六か所の教育委員会と校長先生が視察に来るわけですね。それはなぜかというと、個別に判断するからということなんです。兵庫県で認められています、地元猪名川町で認められています、そのようなことを言っても、いや、私たちが判断しますのでということで個別に毎回来る。”
“これ、正確に確認したいんですが、フリースクール等が在籍校と密接な連携を行い出席扱いを受けている場合、学校教育法施行令第二十条の出席させないことについて保護者に正当な理由があると認められる認識で正しいかどうか、そして、これは就学義務違反でないというふうに理解してよろしいか、大臣の御見解をお聞かせください。”
“おはようございます。日本維新の会・教育無償化を実現する会、金子道仁です。 まず冒頭、先般、三月二十二日にこの場所で議論させていただいた積み残しである就学義務に関して、少し法律論になりますが、大臣とお話しさせていただきたいと思います。 先般の質疑の中で、学校教育法十七条、就学義務規定について、その立法時期、立法趣旨、立法経緯について御質問しました。その中で、文科省の方から示された就学義務違反の事例としては、例えば子供を芸能プロダクションに入れるために学校に送らないとか、パチンコに行くために家に残すとか、とんでもない事例が出され、これはまさに就学義務違反として取り締まる意義があると私も共感いたします。これらの事例というのは、親権の監護教育義務違反、児童福祉法上の監護教育義務違反と同等に取り締まる必要があると理解しております。 他方で、毎年春になりますと各教育委員会から就学義務違反の通知というものが今も慣例的に出されていることを先般も御指摘、お伝えしました。その中で、御答弁の中で、御指摘のあったようなしっかりとした手続がなされていたら出席督促は行わないという御答弁いただきました。”
“そして、先ほど、冒頭にお伝えしました、この評価システムは拠出とリンクすべきです。UNRWAはこの評価を、日本がどう評価するかを見ているはずなんですね。これで相変わらず同じ評価をしたら、もうお茶を濁せばいいというような、そのようなメッセージをUNRWAに送ったら非常にまずいと思います。絶対にこれは、ガバナンスを変えなければ日本の拠出がなくなってしまうというような危機感を抱かせるような評価を行い、そして、それに伴って評価をしっかりと下げる、そのようなことが必要なんじゃないか。 そして最後に、EUの資料、資料六で入れましたが、今、パレスチナへの支援、総量を減らすことは非常に危険だと思います。だからこそEUは、UNRWAを減らして赤十字を増やして、総量を守りつつUNRWAだけではない複数の支援をしていく、これが今のEUの、そして世界の潮流だと思います。 日本も、UNRWAだけではなくて、より赤十字やほかの支援を増やしていくべきだと思いますが、最後に大臣の見解をお聞かせください。”
“私はその外交交渉の経緯をよく知りません。ただ、UNRWA側から出されたそのモニタリングシステムに対して、我が国として、その外部の検査、我々が指定した外部、しかも中立性を保てる人が中に入っているかどうか、これが鍵だと思いますし、おっしゃるように、その人の発言の公正性を担保できるだけの身の安全というのか、そういったものは是非是非、くれぐれも確保していただいた上で正確な情報公開ができるように是非尽力していただければと思います。 これまでるるUNRWAの質問をしてきましたけれども、繰り返しますが、昨年、令和五年度のUNRWAへの拠出金の評価シートはAマイナス、そして日本外交に対する評価はsという最高ランクになっていたわけです。UNRWAの活動こそが日本の二国家解決に資するというふうな外務省の評価でした。しかし、そのUNRWAの職員が実はテロに関与していた蓋然性がまだ、いまだに否定されていない今の時点の中にあって、まさかこの次の評価が同じAマイナスであることは私はあり得ないと思っておりますが、次、どのように評価される見通しなのか。”
“これ、どういうことかというと、二〇二一年にUNRWAのガザの事務局長、つまりUNRWAのガザのトップがイスラエルのメディアのインタビューに答えたんです。その内容は、イスラエルの空爆は非常に正確であったと、私の家のすぐ近くもピンポイントで落ちたと。彼が質問で、本部の下のトンネルは狙われたんですか、それに対してはごまかした、ごまかしたというか曖昧な答えを言ったんですが、自分の近くの学校の中庭にミサイル攻撃があったと、トンネルの端と端を正確に爆撃したと言ったわけですね。この正直な発言に対して、UNRWAのガザ職員がデモを起こしたわけです。そして、ハマスが、おまえ、帰ってきたら命の保証はしないぞとUNRWA事務局長を脅したわけです。それで、彼は帰れなくなって辞めざるを得なかった。これがUNRWAの現状、これがガザの現状なわけです。 このような、二〇二一年でそうですから、二〇二四年の今、果たして邦人職員、また日本職員が見て、本当のことを言って命が守られるのか、非常に厳しい状況なんじゃないかと思うんです。 そのような中で我々はUNRWAの拠出の透明性の確保を求めていかなくてはいけない。”