井坂信彦
立憲民主党・無所属 · Japan
“もう一つの原因である価格転嫁率について伺います。 中小企業の労働分配率は、先ほどの資料六で、中小企業は八〇%、非常に高止まりしています。これは余り喜ばしいことではなくて、むしろ中小企業の利益が圧縮されていて、社員さんの賃金を払ったらあとはいっぱいいっぱいという状況が続いているというのが現状です。 これはなぜかというと、大企業が中小企業の製品、サービスを安く買いたたいて、あるいは、今、物価が上がったり賃金が上がって中小企業のコストが上がっているのに、その分の値上げをなかなか買手側の大企業は認めてくれない、この価格転嫁の問題が指摘をされています。 政府も、ここ数年、価格転嫁の促進に取り組んでいるんですが、やはり目標が低過ぎるんですよ、価格転嫁の。 どういうことかというと、政府…”
“立憲民主党・無所属の井坂信彦です。 私は、立憲民主党・無所属、公明党の提出会派を代表して、ただいま議題となりました令和七年度補正予算につき撤回のうえ編成替えを求めるの動議に関して、その趣旨を御説明いたします。 まず、編成替えを求める理由を申し述べます。 十一月二十一日に閣議決定された「強い経済」を実現する総合経済対策に基づき編成された本補正予算は、子供一人当たり二万円の現金給付など、一部評価できる点もあるものの、中低所得者を含む幅広い、即効性のある家計支援が不十分であること、また、昨年度の補正予算を大幅に上回る規模の歳出により、金利高、債券安、円安を助長し、物価高を更に悪化させるリスクがあることなど、多くの問題点を抱えております。 こうした認識に基づき、我々は、国民生活へ…”
“労働分配率というのは、会社の利益のうち何%が社員さんの給料に回りますかという重要な数字であります。 パネルの六を御覧いただきたいと思います。 青いグラフ、大企業の労働分配率は、二〇〇〇年までは六〇%以上あったんですけれども、今は四八%まで落ち込んでいます。 この労働分配率を高める政策として、フランスなどは、企業の利益から株主の取り分を除いた残りの半分は社員の給料に回さなければいけないということを法律で義務づけているわけであります。財務大臣もうなずいておられますけれども。また、そこまでいかなくても、各企業の労働分配率を公表して、お互い、下がり過ぎないようにチェックをしているような国もございます。 日本でも、フランスのように一気に法律で強制はできないにしても、有価証券報告書と…”
“立憲民主党の井坂信彦です。 前半は物価高対策について、後半は賃上げ、給料アップについて議論したいと思います。 今回、政府は、巨額の補正予算を提案しました。これは、自民党がくれるわけではなくて、国民が税金で負担する補正予算であります。巨額の補正予算なので、テレビやラジオを御覧の方も、もしかしたら自分のところにもたくさんお金が来るんじゃないかという期待をしている方がいらっしゃるかもしれません。しかし、政府の補正予算は、国民向けの支援、物価高対策が非常に少ないわけです。 パネルの一、資料の一を御覧いただきたいと思います。 右側の灰色の棒グラフ四本が全て政府の補正予算、物すごいボリュームであります。そのうち、オレンジ色が国民向けの物価高対策。補正予算十八・三兆円のうち、国民向けの…”
“今お示しした補正予算の組替え案を、この後、公明党さんと一緒に提出をしたいと思います。 政府の補正予算は、やはり肝腎の物価高対策が野党案に比べても全く足りない、そして、医療、介護、福祉への支援も全く足りません。金額が膨らんでいる中身は、本予算で通らないような敗者復活のゾンビ予算、あるいは来年度予算に元々影も形もなかったような幽霊予算が多数含まれております。食料品の消費税ゼロよりも、積んだまま使う見通しのない基金や予備費に何兆円も使うことを優先されるようでは、これはとても国民のための補正予算とは言えないということを申し上げて、次の議題に移りたいと思います。 賃上げについて。 政府の物価高対策が不十分なので、国民は苦しんでおります。まずは、国民の手元にお金が残る減税政策、ガソリ…”
“今、テレビ、ラジオを御覧いただいて、分かる方はいらっしゃらないと思うんですよ。だって、いつまででも使える現金はオーケーで、何でお米券だけ無理やり期限を定めさせるんですか。 私、結局この問題は、交付金というのは、やはり本来、自治体の自由に使えるものだと思います。それなのに、政府が、食料品だけ、しかもお米券、しかも期限付とどんどんどんどん縛るから、こういう矛盾に満ちた、大臣が説明もできないおかしな制度になっているというふうに私は思います。やはり原点に返って、交付金の特別枠も自由にして、食料品の物価高対策は、我々が提案している食料品の消費税ゼロなどで堂々と大々的に行うべきだというふうに思います。 次に、医療、介護、障害福祉の経営支援について伺います。 パネルの一をもう一度御覧い…”
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“そこはまず一旦断たれて、その上で、なお唯一残る、企業や例えば労働組合が政治団体をつくって、そこに社員とか組合員を半ば強制的に加入をさせて、さらに、お金を肩代わりするよとか、あるいは強制的にお金を徴収する、そういうやり方での、個人献金なんだけれども、果たして個人の意思が反映されているのかどうかが怪しい、こういう献金は我々の法案では明確に禁止を、そういう集め方は禁止をしておりますので、それは、やられた個人は必ず分かる話ですから、うちの会社が勝手に団体をつくって、何か、嫌なのにお金を取られているとか、うちの組合が勝手に団体をつくって、寄附するという気持ちもないのに寄附をしたことになっているとか、そういうことはもうできないということで、御懸念の点はもうない、政治団体を残すことで何か抜け穴となる点はない、全面禁止である。”
“ありがとうございます。 我々も、政治団体による献金が企業献金よりも透明性が高いと考えているわけではありません。そうではなくて、政治団体による献金よりも企業献金の方が、先ほど申し上げたような、まず問題がはるかに大きいと考えています。加えて、政治団体による献金を禁止することは、企業献金を禁止することよりも憲法上の問題がより大きい。この二点から、両者の扱いに違いが生じていると考えています。 ただ、おっしゃるように、政治団体経由で企業・団体献金が引き続き温存されるのではないか、抜け穴として残るのではないかという懸念については、先ほど今井議員との質疑でもきっちりと議論をさせていただきましたが、我々の法案をお認めいただければ、企業、団体が政治団体をつくって、そこに寄附、献金をすることはまずできません。企業、団体から政党支部へ献金することもできない。”
“企業・団体献金の全面禁止は、一九九四年以来三十年近く我が国の懸案となっており、国民の政治に対する信頼を回復するためにも、今こそ、資金力に物を言わせて政策決定をゆがめる、こういう企業・団体献金は禁止をして、個人献金中心に移行していくべきだと考え、我々、法律案を提出をいたしました。”
“ありがとうございます。 私も実は、委員と同じ、父も祖父もエンジニアで、理系の一族で、大変親近感を感じさせていただいているところであります。 お尋ねの企業・団体献金の禁止の目的は何かということで、これまでも多額の企業・団体献金が腐敗や癒着の温床となってきたと認識をしております。国民のための政策を実行するためには、特定の企業、団体によって政策、政治の決定プロセスがゆがめられることがないようにすべきだと考えています。 企業・団体献金は、一九九四年に成立した政治資金規正法改正で、まず政治家個人に対するものが禁止をされ、そして二〇〇〇年には、政治家の資金管理団体に対する寄附も禁止をされました。しかし、政党への献金が引き続き認められたことから、先ほど今井議員との質疑にもありましたように、政党支部経由で、もう事実上個人の選挙にほぼほぼ全部使われているというような脱法的な、もう既に禁止をされたはずの個人献金が支部経由でまかり通っております。また、企業・団体献金の代替として政治資金パーティーが引き続き認められている。自民党派閥によるパーティー収入の裏金問題につながったわけであります。”
“そこで、今回の法案は、立候補の自由は認めつつも、いわゆるかばん、資金の面に着目をして、候補者間の資金的な公平性を確保するために、国会議員に係る公職の候補者の配偶者又は三親等内の親族が非課税で多額の政治資金を継承することがないように、政治資金及び政治団体の世襲を禁止をする法案を提出いたしました。 こうした観点からの政策立案に際しては、党内で特に、反対であるというような、あるいは問題であるというような声は承知をしておりません。”
“ありがとうございます。 世襲という定義が論者によっていろいろあるわけですが、仮に、親から子に、同じ選挙区で、親が引退したり亡くなったりした後の直後の選挙に立候補して当選している場合を世襲と位置づけるのであれば、立憲民主党所属国会議員においては、現在、そういう方は四名いるというふうに数えております。 世襲についての党内意見でありますけれども、やはり世襲は、いわゆる地盤、後援会組織、あるいは看板、親の名前が行き渡っている、かばん、お金ですよね、資金の受け継ぎ、こういう面で、世襲でない候補に比べ大変有利な環境にあります。このうち、立候補の自由というのは、これは国民の権利でありますが、ただ、世襲候補が有利な環境を、この地盤、看板、かばんをそのまま放置をすれば、やはり、多様で新しい人材に政治に関わっていただくという門戸が必然的に狭まり、多様な民意が政治に反映をされなくなる、こういう議論が我が党内ではまず大きくございます。”
“今委員が御提案いただいたのは、全面禁止がもし難しいのであればせめてこれぐらいは前に進めよう、そういうお気持ちで御提案をいただいたのだろうというふうに思います。 ただ、もう既に、この企業・団体献金の全面禁止はもう三十年近くまさに国会で懸案となり、また、それぞれ議論が進み、国民の政治に対する信頼を回復するためにも、やはり今こそ、資金力に物を言わせて政策決定をゆがめる企業・団体献金を全面禁止をして、個人献金中心に移行していくべきだというふうに考えております。 先ほどイコールフッティングのお話がありましたけれども、野党が全部まとまれば衆議院は企業・団体献金禁止法案は可決をいたしますので、是非国民民主党さんにも企業・団体献金を禁止をするとはっきり志を定めていただきまして、通りますので、自民党がうんと言わなきゃ通らないという話ではありませんので、是非一緒にやって、一緒にやれば、自民党さんが幾ら嫌だ嫌だと言ったって自民党さんも企業・団体献金は受け取れなくなりますので、イコールフッティングは実現いたしますから、是非国民民主党さんにも企業・団体献金を禁止をするとはっきりと言っていただきたいと思います。”
“今御指摘いただいたように、政治家個人への企業・団体献金禁止、要は、抜け穴とならないように個人献金と上限額をそろえる、そういうことだと思うんですけれども、そういう改正は、私どもも、企業・団体献金の全面禁止への経過措置として内部では検討したこともありました。 かつて、民主党時代の二〇〇九年の法案では、まず三年後に企業、団体の寄附及びパーティー券購入を全て禁止をしましょうと、三年後に。それまでも、国や自治体と一件一億円以上の公共事業や物品納入等の契約をしている、いわゆる公共事業受注企業等の寄附及びパーティー券購入の契約期間中あるいは契約終了から一年間は禁止をしましょうと。あと、国や自治体から補助金や出資等を受けている会社や赤字会社などはパーティー券購入を禁止しましょうと。こういうことを二〇〇九年当時は細かく分けて考えていたわけであります。 また、二〇一一年に検討した法案では、企業・団体献金やパーティー券の購入は、上限額を段階的に引き下げて、二〇一四年に全面的に禁止をしよう、こういう方向性も打ち出しておりました。”
“企業・団体献金の禁止は、やはり全ての政党会派が同時に履行すべきであり、だからこそ、今回我々が出している法律を通して、法律で全政党会派が同時に、しかも早く実施するためにも、今回の我々が出した企業・団体献金禁止法案の早期成立をお願いをしているところであります。”
“ありがとうございます。 企業・団体献金を禁止すべきだと言った政党が、その法案が通らずに、言った政党だけが、言ったんだから先行して自分たちだけでも企業・団体献金を受け取らないようにすべきだということをやり始めると、これは委員がおっしゃったように、じゃ、もう法律が通るまでは延々、言った側、要は、いいことをやろうとした側がもうどんどんどんどんお金が厳しくなって、もらい続けると言った側は延々これまで以上にもらうことができるみたいなことになっては問題だ、こういう御指摘だと思います。 実は、これまで個人的には、私自身は、企業・団体献金も政治資金パーティーも、この間、初当選から一切やらずにやって、選挙もちゃんと勝てておりますので、受け取らなかったから必ずしも圧倒的に不利になるとは私自身は思ってはおりませんが、ただ、委員がおっしゃるように、それを言った政党の所属する議員が、言ったんだから全員受取を拒否すべきだということをやり始めたら、これは委員がおっしゃるようなイコールフッティングの問題が出てきて、難しさが生じる、これは御指摘のとおりだと思います。”
“ありがとうございます。 企業・団体献金がなくても十分に議員活動ができる、もし足りなければ個人献金を充実させるなど、別の方法で更なる資金獲得をすればよいという立場であります。 我々の企業・団体献金禁止法案では、企業、団体からの献金の禁止だけでなく、個人献金の促進策も追加をしております。 具体的には、個人のする政治活動に関する寄附の税額控除の対象を、所得控除と同様に、国会議員、都道府県の議員、知事、そして政令指定都市の議員、市長に係る候補者の資金管理団体というところまで対象を拡大をして、それからもう一つ、税額控除率も引き上げる、こういう形で個人献金の促進策を含んでいます。 我々の改正案が成立しても、個人献金だけで政治活動を賄うということではなくて、元々、三十年前に、まさに企業・団体献金を禁止をする前提で導入された、国民の皆様お一人お一人から二百五十円ずついただいている政党交付金というものもございます。 なお、我々の附則の検討条項では、さっき申し上げた税額控除措置の拡大によって個人献金が普及し拡大をした暁には、政党交付金の総額の削減についても検討が行われるということにしております。”
“ありがとうございます。 おっしゃるとおり、企業や労働組合からの献金は全面禁止となります。仮に、抜け穴があるとまだおっしゃる方は、是非、どのような形で企業・団体献金が可能なのかということを具体的にもしお示しをいただけましたら、その穴を埋めて、より精緻な全面禁止にする協議を我々も一緒にさせていただきたいというふうに思っております。”
“今回、ここまで具体的に書いておりますので、もちろん、条文、例えば、会社に無理やり入れさせられたとか、あるいは組合に、無理やりこの政治団体に入れさせられた、あるいは自分は献金をしていないのに肩代わりをしてくれているという実態は、個人個人で、必ず自分で分かることですから、私が入れられた政治団体のやっていることはこの条文に照らして違法であるということは必ず分かりますので、抑止されると考えております。”
“私どもの今回の改正案の二十二条の六の三のところで、会社、労働組合、職員団体その他の団体は、その役職員又は構成員に対し、雇用その他の関係を不当に利用して、又は政治団体の会費の額に相当する額の金銭を支払うこと、おっしゃるような肩代わりを約束して、政治団体の構成員となることを勧誘し、かつ、当該政治団体をして、政治活動に関する寄附又は政治資金パーティーの対価の支払いをさせてはならないというふうに明記をしております。 まさにおっしゃるように、我々の法案は別に企業とか労働組合を何か分けて規定しているわけではありませんので、企業であろうと労働組合であろうと、強制的に、政治団体を会社や労働組合がつくって、そこにみんな入れさせたりとか、あるいは寄附金に当たる額を肩代わりするから、そういうことは今回明記した法律によって違法、やってはいけないということになります。”
“我々の法改正で、企業や労働組合から政党や政党支部への寄附、献金も禁止をされますので、企業・団体献金の全面禁止となります。”
“企業や労働組合が政治団体をつくって、その団体に、企業や労働組合が政治団体に寄附をして、その政治団体からの寄附に見せかけて企業や労働組合が企業・団体献金をするということは、おっしゃるような迂回ルートとしてやることは一切できません。”
“今回、私どもの案で、おっしゃるような、企業の経営者とかが構成員、社員さんに半ば強制的に雇用上の地位を使って政治団体に入れさせる、会費を払わせる、あるいは寄附をさせる、こういうことについて、私どもの案の二十二条の六の三というところでありますけれども、雇用関係の不当利用や会費相当額の支払い等、個人の自発的な寄附とは言えない寄附については禁止をさせていただいております。 すなわち、真に本当に任意で自発的な寄附であればそれは政治活動の自由として認めるべきだと思いますが、事実上の強制関係にあるような場合にはそれはできないというふうに書かせていただいております。”
“おっしゃるように、現行法でも政治資金規正法で企業、団体からその他政治団体への寄附が禁止をされております。 加えて、今回、私どもの案で企業、団体から政党への寄附を禁止することで、企業、団体が政治団体とか政党に寄附がもうできないということになります。”
“私どもの案では、自民党さんの案とは異なり、全ての政治団体において、渡し切りの方法による経費の支出をすることはできないというふうにしております。したがって、政党又は国会議員関係政治団体がその他の政治団体をつくり、その政治団体を使って渡し切りの方法で経費を支出するということは、私どもの案ではできないようになっています。”
“完全に後退ですよ。企業・団体献金に関しては完全に後退をしているということを申し上げたいと思います。 パーティー券に関して、先ほど野田元総理からも議論がありましたが、これは、公開基準、一回五万円だと回数を重ねればこれまでと一緒ですから、企業献金と同じように年間五万円にすべきではないかということもお聞きをしようと思っておりました。時間がないので、これは今日は申し上げるだけにとどめたいというふうに思います。 今回、自民党の改正案は、一歩前進どころか前より悪くなる点が幾つもあるというふうに思います。脱税の時効より長い十年間の領収書非公開で、脱税議員が逃げ切れてしまう。そして、企業献金は一覧表の公開をなくして、透明性がダウンをする。また、パーティーは分けて開催すれば、これまでどおり匿名で企業からお金をもらえる。自民党は、実質賃金マイナスに加えて、実質改革もマイナスじゃないかというふうに思います。 野党第一党の立憲民主党ともう一度正面から協議をし直して、国民から見てまともな改正案をもう一度出し直すべきだと申し上げて、私の質疑を終わりたいというふうに思います。 どうもありがとうございました。”
“デジタル化で検証しやすくということでおっしゃっていますが、別に全員の報告書がデータベース化されるわけでもなくて、PDFでただネット上にずらっと並ぶわけであります。むしろ、デジタル化と引換えに収支報告書の要旨という寄附者の一覧表が廃止されるために、企業・団体献金の透明性に関しては悪化をしてしまいます。 伺いますが、総理は企業・団体献金、禁止じゃなくて透明性を高めるんだとおっしゃるのであれば、せめて収支報告書の要旨、寄附者の一覧表は義務化で公開し続けるべきじゃないですか。完全に悪化していますよ。”
“二階幹事長の使い道を確認してくださいと言ったら、確認するまでもなく、適法に使われているという珍答弁が二月の予算委員会であったことを思い出しました。 領収書もなしで適正に使われているなんて言っても、誰もそんなことは信用できないんですよ。だから領収書公開の話が出ているわけじゃないですか。 続いて、企業・団体献金について議論したいと思います。 配付資料の六番。先週の参議院決算委員会で、立憲の徳永エリ議員の質問に総理はこう答弁しています。企業・団体献金については、禁止をするのではなく透明性を高めることによって政治の信頼を回復すると。ところが、自民党の改正案には企業献金のことは一言も書いていません。 今回の法改正で企業・団体献金の透明性はどう高まるんですか。”
“総理、伺いますが、自民党は今年も来年も億単位の政策活動費を領収書なしで選挙の裏金として支出し続けるんですか。”
“今、政策活動費の使い道の議論をしておりますが、実は、政策活動費が何に使われているのかというのは、本当はみんな分かっていると思います。要は、領収書の要らない選挙費用として各議員に配られてきたわけであります。 配付資料の四番を御覧ください。裏金事件の二年前に、自民党の元幹事長が新聞社のインタビューに正直に答えています。天下の自民党幹事長だから。全国の議員を選挙で当選させるのが一番の仕事だ。選挙が始まってから金を出しても意味がない。始まってから買収やるばかはいない。領収書は要らないと渡すことはあった。 続いて、配付資料の五番。これはお金を受け取った自民党候補者の証言です。「甘利氏「はい、これ」 封筒の中身は百万円 原資は政策活動費か」と新聞の見出しに堂々と書かれているわけであります。 総理、今回の法改正は、政策活動費の領収書の公開は令和八年の分からです。つまり、今年と来年は政策活動費を何に使っても一切公開をされません。衆議院は来年秋が任期満了ですから、今年か来年に必ず衆議院選挙があります。来年は参議院選挙もあります。 立憲民主党は既に政策活動費をやめています。”
“驚きましたね。これは当たり前のことだと思いますよ。テレビを見ておられる方も、個別の議員の領収書をまさか公開しないなんというルールになったら、これまでと一緒の、領収書の要らないお金のままじゃないですか。何も変えないということですか。”
“個別の議員の領収書を公開しない可能性があるということなんですか。あり得ないと思いますよ。”
“パネルと資料の三番を御覧いただきたいと思います。 今回、パーティー券裏金問題から政策活動費に議論が移ったきっかけは、裏金議員が口をそろえて、政策活動費だと思ったので領収書を保存せず収支報告書にも書かなかった、こういう言い訳をしたからであります。つまり、自民党では長年にわたって、政策活動費が領収書の要らない、収支報告書に書かなくてよい裏金として各議員に配られていたわけであります。裏金問題は、パーティー券だけでなくて政策活動費にも問題があることが分かって、年間十億円の使い道に議論が移ってまいりました。 もう一度、パネル、資料二番に戻りたいんですが、したがって、右下の赤い部分、幹事長から政策活動費をもらった各議員が領収書を公開しないということになれば、裏金問題は何も解決をしません。 改めて伺いますが、総理、今後の検討などということではなくて、各議員の領収書を公開しないという結論はあり得ない、各議員の領収書は必ず公開すると明確に答弁してください。”
“公開対象となる領収書にも問題があります。 パネルと資料の二番を御覧ください。 政党から幹事長への政策活動費は、誰に幾ら支払われたか、今も公開されています。幹事長が議員に政策活動費を渡した場合、誰に幾ら渡したのか、今回の法改正では十年後に公開をされるというのが自民党案であります。ところが、幹事長から政策活動費を受け取った個々の議員がそのお金を何に使ったのかというのは、今回の法改正では公開の対象になっていません。パネルの右下の赤い部分であります。 総理に伺いますが、政策活動費が幹事長に支払われて、幹事長が議員にお金を渡した場合、その議員のお金の使い道は領収書が公開されないんですか。お伺いします。”
“毎年の公開などというのは項目ごとの丼勘定ですからね。大体、外国勢力とおっしゃいますけれども、特定秘密ですら原則五年で公開なのに、自民党の政策活動費というのは一体どんな使い方をしているのかということであります。 もう一度、パネルと資料の一番を御覧いただきたいんですけれども、脱税の時効は七年です。十年も領収書を非公開にしたら脱税を捕まえることが不可能になります。現状では政策活動費は、領収書がなければ国税が調査に入って脱税で逮捕することができます。しかし、十年後の公開だと、領収書が仮になかったとしても時効で国税は調査に入りません。 これではもう、政策活動費を使わずにポケットに入れて脱税をした議員が分からないように、領収書を十年間非公開にして時効で逃げ切れるようにする、脱税議員の保護法になっていないですか。お答えください。”
“領収書を十年も非公開にして、十年後に公開をしても、収支報告書と照らし合わせることはできません。政策活動費が十年前の収支報告書に書いてあったのか、今回の自民党のように不記載の裏金として脱税状態になっていなかったか、十年後では確認ができません。 総理に伺いますが、政策活動費の領収書をなぜ十年も非公開にするのか、お答えください。”
“立憲民主党の井坂信彦です。 この決算委員会では、三年分たまった決算を、今国会まとめて審議をしてまいりました。その中でも、私は、賃上げの問題、物価高の問題、消費税の問題など議論してまいりました。 しかし、本日、締めくくり質疑では、総理に政治と金の問題一本に絞って質問をしたいと思います。 まず、政策活動費について伺います。 自民党の幹事長に毎年十億円もの大金が政策活動費という名前で領収書の要らない裏金として支給をされてきました。年間十億円、五年で五十億円ものお金を受け取って、領収書もなしで税金も払っていなければ、これは巨額脱税で逮捕されてもおかしくない。 立憲民主党は、自民党の裏金事件が起こる前から、政策活動費は使わないと決めて、実際に支出をやめています。 ところが、自民党は、どうしても政策活動費という巨額の裏金を残したいと見えて、十年後に領収書を公開すればよいというルールで、政策活動費を合法化しようとしています。 パネルと資料の一番目を御覧ください。 政治資金収支報告書の保存期限は三年であります。”
“二重開発でもやるべきだというふうに思いますので、是非お願いをしたいと思います。 以上で終わります。”
“手数料に上限が設けられず、幾ら高くても民間紹介事業者に頼まなければいけないということであれば、これはもう公共の職業紹介であるハローワークに頑張ってもらうしかないというふうに思います。 私の知り合いも、医療、介護、福祉、保育の職業紹介はもういっそハローワークに一本化してくれたら、求人も求職も双方そこで済んで、求職者が幅広く全ての勤務条件を見比べられるから、ブラック事業者も淘汰されるんじゃないか、こういうふうに言っているわけであります。 なぜ介護事業所とかが高くても民間の人材紹介に頼むのかというと、先ほどのアンケートでは、ハローワークでは人材が確保できなかったためというのが圧倒的一位で、七割以上であります。国に対する要望の第一位は、ハローワークによる職業紹介の充実で、これも六九%であります。 大臣に伺いますが、ハローワークも人材確保対策コーナーというのはやってはいるんですけれども、そうではなくて、医療、介護、保育など業種別に、しかもネット上で完結する形で求人、求職ができるようにすべきではないでしょうか。”
“普通の業界であれば、人材紹介会社がどれだけ高い手数料を取ろうが、頼む側がお客さんにその分高くサービスを提供して経営が成り立つと判断すれば構わないですし、人材紹介会社の手数料が高過ぎれば紹介は頼まず少ない人数で経営を続ける判断も、普通の業界であればできます。しかし、医療、介護、福祉、保育は、人員配置基準があるので、幾ら手数料が高くても人材紹介で人員を確保しなければいけません。そして、高い手数料を払っても、公定価格なので収入が増えるわけではありません。 厚労省のアンケートでは、介護事業所の七〇%、医療機関と保育所の六九%が人材紹介の手数料が高過ぎて経営の負担になっていると答えています。私の知り合いの医療、介護事業者も、紹介手数料がなければスタッフの給料を増やしたいとまで言っております。 大臣に伺いますが、医療、介護、福祉、保育など、公定価格で人員配置基準のある業種については、民間企業による人材紹介や派遣の手数料に上限を設けるべきではないでしょうか。”
“ちょっと、議論がごっちゃになって曖昧になっているんですが、人事とか労務の改善では不十分だということであります。作業そのものの平準化であったりとか現状把握、要は、作業そのものが積もり積もって非自発的残業が増えることが長時間労働の原因でありますので、労務とか人事とかの話ではない、作業管理そのものをきちんと改善をすることが非常に重要だということは指摘をしたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。 次に、二つ目の大きなテーマで、医療、介護、福祉、保育の人材確保について伺います。 人手不足は深刻で、医療、介護、福祉、保育のサービスが十分に提供されなくなれば国民生活が崩壊をするわけであります。そのために我々は、人材確保のために、現場で働くスタッフの給与アップをする処遇改善法案を今国会、提出をし、厚労委でも審議をしていただき、本日、与野党で合意をして、委員会の決議となる予定になっております。 しかし、幾ら人件費を増やしてもらおうと思って、医療、介護、保育、福祉の事業所の報酬を増やしても、少なくない金額が人手不足を補うための人材紹介会社に流れているわけであります。”
“今日は質問はしませんが、政府として、テレワークの長時間労働をどう防ぐのかということもきちんとやっていただきたいというふうに思います。 次に、組織マネジメントによる長時間労働の防止について伺います。 経産省の独立行政法人経済産業研究所の論文を読みました。残業には、労働者が収入を増やしたくて行う自発的残業と、仕事が終わらなくて仕方なく行う非自発的残業の二種類があるということであります。成果主義などの人事管理により、自発的な短時間残業は、これは、もっと稼ぎたいということで増える傾向はあるんですが、しかし、その場合、月四十五時間以上の長時間残業は大きく増えなかった、一方で、進捗状況の把握や作業の平準化など作業管理が不足すると月四十五時間以上の長時間労働が増えたという結果であります。働き過ぎの原因は企業の作業管理など組織マネジメントの失敗だというのが、その論文の結論でありました。 長時間労働を減らしてくださいと企業に啓発をしたり、あるいは人事制度を改善するだけでは不十分であります。企業の作業管理など組織マネジメントを改善する、それを支援する取組を強化すべきではないでしょうか。”
“その予定、検討は常にそれぐらいいらっしゃるわけであります。ただ待っていればその一一%がみんなやってくれるとは、全くそんなことにはならないので、それは毎年の推移を大臣も御覧になればはっきり分かるはずですから、今からでも何か追加の措置をやっていただきたいということをこれは強く申し上げたいと思います。何もせずに来年目標が達成されなかったら、私はまた来年この場所で大臣に対して厳しいことを申し上げなければいけません。よろしくお願いいたします。 次に、コロナで増えたテレワークについて、質問を予定しておりましたが、ちょっと時間が押しておりますので、申し上げるのみにしたいと思います。 今年三月、テレワークで月百時間を超えて働き、適応障害を発症した女性が労災認定をされました。テレワークも普通の労働であり、長時間労働は許されないという真っ当な認定であります。企業には従業員に対する健康配慮義務を果たす必要があるし、行政は企業をきちんと監督することが求められ、法整備も含めた社会的な議論が必要だと専門家は指摘をしております。”
“事前に当局の方とも大分議論したんですが、大臣、やはり、新しく取り組むことが産業医の研修だけで、まだ六%しかない、あと一五%まで残り九%が半年で達成できるとは到底思えません。 これは再質問すると事前に通告しておりましたので、今年度からの取組に加えて、それでは到底届きませんので、今からでも何か追加でより新しい強力な措置を検討するときちんと答弁をいただきたいと思います。”
“次に、勤務間インターバル制度について伺います。 終業から次の始業まで一定の休息時間を確保する勤務間インターバル制度は、長時間労働や過労死、うつの防止に効果があるとされています。二〇一六年当時の議論でも我々は義務化をすべきだという法案を出しましたが、現状、努力義務にとどまっております。その結果、勤務間インターバルの導入企業は二〇二三年時点で僅か六%にとどまり、二〇二五年に一五%にまで増やすという政府目標には遠く及びません。 大臣に伺いますが、勤務間インターバル制度の導入企業を二〇二五年に目標どおり一五%にするために残り期間で何に取り組むのか、お伺いいたします。”
“大臣に伺いますが、時間外労働の割増し賃金を五〇%にしたり、月の残業上限を百時間より短くする検討をすべきではないでしょうか。”
“立憲民主党の井坂信彦です。 本日は、長時間労働の規制、それから医療、介護、福祉、保育の人材確保について伺います。 私は、この十年間、厚生労働委員会で働き方改革の制度設計に取り組んでまいりました。二〇一四年には、過労死防止法、同一労働同一賃金法を議員立法で提出をして、可決、成立をさせていただきました。二〇一六年には、長時間労働規制法を議員立法で提出し、その後の働き方改革関連法案で、日本で初めて残業時間の上限規制が実現をしたわけであります。 日本人の年間労働時間は、二〇二二年に一千六百七時間と減ってきているように見えますが、正社員に限ると年間千九百四十八時間と長く、千三百四十時間のドイツや千五百十時間のフランスには遠く及びません。 日本人の労働生産性は相変わらず低く、精神疾患も増え続けています。物流、建設、医療に対しては今年四月まで猶予期間を設けたにもかかわらず対策が遅れたことについては大変問題がありましたが、人間の体力と集中力に限界がある以上、長時間労働規制は今後も必要と考えています。 今年は、働き方改革関連法案が施行から五年たった見直しの年であります。”
“もう時間が来ましたので終わりますが、今の御答弁が全てだと私は思うんですね。やはり機能性の改善が優先をされていて、我々はやはり安全性を早くやってほしいんですよ。何でシステマチックレビューの改善が、機能性だけ先にやって、安全性は、まあ、そういう意見もあったので考えますと。もうこの順序自体が私は本当に間違っていると思いますので、こういった安全性、厚生労働中心にもまたしっかりやっていきたいというふうに思います。 どうもありがとうございました。”
“是非、検討して、実装していただきたいというふうに思います。 続きまして、機能性の科学的根拠の論文選定、PRISMA二〇二〇というチェックリストに基づいて行うことに今後なるわけでありますが、これは、機能性だけではなくて安全性についても、システマチックレビューをやるときは、PRISMA二〇二〇のチェックリストを用いてやるべきだと考えますが、いかがでしょうか。”
“今後、判断は厚労省ということで、やはり私も、厚労で理事をしておりますが、連合審査、是非やっていただきたいというふうに思います。 次に、臨床試験の信頼性について伺います。 私は、前回の質疑で、安全性を臨床試験やマウス試験で確認したと届出書類に書いてあっても、実際はレベルの低い試験が横行しているので、臨床試験やマウス試験の最低限の基準を義務づけるべきだと提案をいたしました。 五月三十一日に公表された検討会報告書には盛り込まれませんでしたが、検討会の委員からは、やはり臨床試験の信頼性を高めるべきという意見が出されていたわけであります。 大臣、これはやはり何か改善すべきではないでしょうか。”
“もちろん、本当に何年にもわたって売られているもので件数が多いというのは、それはたくさん売れているから、たくさんそういう、それでも問題だと思いますけれども、何か特異体質の人に当たって、おなかが痛くなったりというのはあるというのは半分分かる話なんですが、ただ、消費者庁は、実際、各商品がどれだけ売れたかという数字は持っていないんですよね。だから、別に、長い間売っていたから本当にたくさん売っているかどうかも実は全然分からない話で、結局、件数で判断するしかないんですよ。 私も、何個売れて何件症例が出たかというのが一番分かりやすい、フェアな指標だと思いますよ。ただ、何個売れたかが消費者庁は確認できない以上、短期間か長期間かというのは、これは全く関係のない話で、やはり件数が多ければ危険と判断せざるを得ないし、あるいは、今回の紅こうじみたいに、長年売っていたって、特定のロット以降で何か混入して、そこから急に症例が出るということもあるわけですよね。 ですから、これは、ちょっと答弁、曖昧でしたけれども、短期間にという要件は、これは全く間違った要件だと私は思いますので、外すと言っていただけますか。”
“これは、担当者と事前に三十分ぐらい議論して、確かにそうですねとなった話でありますので、端的に答弁をいただきたいと思いますが、短期間に特定の製品への症例の集積が見られるというこの要件は、健康被害の発生及び拡大のおそれがあるか否かの判断材料から外し、症例の件数が多ければ危険と判断すべきではないでしょうか。”
“健康被害の発生、拡大のおそれがある場合として、短期間に特定の製品への症例の集積が見られる状況というふうに定義をしているわけです。その上で、小林製薬の紅こうじサプリ以外に、速やかに消費者庁に報告すべき事案と判断できるものはなかったと結論づけています。この、短期間に症例が集積する状況という定義がくせ者なんです。 消費者庁のアンケートでも、中身を見ますと、一製品で十二件とか十五件とか症例が報告されている製品が存在します。ところが、この十二件とか十五件が短期間ではなかったので、長期間にわたって報告されていたから問題ないという結論になってしまっているわけであります。 これは考えれば分かりますけれども、例えば、毎月一万個の製品を売って月に一件ずつ被害報告があった場合と、キャンペーンで、ある月に五万件がっと売って被害報告が五件出た場合というのは、これは製品の危険度は全く変わらないわけです。”
“数字、答えていただいてありがとうございます。 二十五万件ということで、約七千種類の機能性表示食品があるわけで、一製品当たり大体月三十回強閲覧されているということになると思います。これは、一日一回しか各製品のページが閲覧されていないということでありますから、とても十分とは言えない、要は、形骸化しているというふうに思います。 これはやはり、要は、政府が中身をチェックしていないわけですよ、機能性表示食品は。消費者がちゃんと自分でそれを確認をして、これは大丈夫だ、これは飲もうというのが制度の趣旨でありますから、この閲覧数が極めて少ないということは、まさに、安全だと前回大臣がおっしゃった答弁の根幹が揺らいでおりますので、きちんと国民が、消費者がチェックをする、確認をする、そういう仕組みにしていただきたいというふうに思います。 次に、消費者庁が三月末に行った健康被害情報アンケートについて伺います。 五月二十三日にようやく分析結果が公表されましたが、私はやはり根本から間違った分析をしているのではないかというふうに思います。”
“実際の技術的なことはもちろん総務省さんと連携だと思うんですけれども、私はこれはできると思いますから、LINEでちゃんと警告表示を出すぐらいのことは。是非やっていただきたいというふうに思います。(発言する者あり)ありがとうございます。 次に、紅こうじサプリメントなど機能性表示食品について伺います。 前回、四月九日の委員会で、私が日本の機能性表示食品の制度は世界一緩いのではないかとお尋ねしたところ、大臣は、日本の制度は、全ての機能性表示食品の届出情報を公開をしており、透明性の高い制度なので、世界一緩いという指摘は必ずしも当たらないと答弁をされました。 では、参考人に伺いますが、その高い透明性を担保する機能性表示食品検索サイトの個別製品の詳細ページは合計で月間およそ何件ぐらい閲覧されているんでしょうか。”
“政府は通信の秘密があるのでSNSチャットの中身には触れられないと言うわけですが、しかし、例えば、皆さんも使っているLINEで、クリスマス前に、メッセージ、テキストでクリスマスと打ち込むと、背景にクリスマスの絵が出たりするんですよ。要は、文字の中身を単語レベルで自動的に判定して何か簡単なものを表示するというのは既にやっているわけなんですね。 参考人に伺いますが、SNSのメッセージ内に投資とか入金などの特定のキーワードが含まれていた場合、あるいは、ネットバンク、ATMで他人の個人口座に数百万、数千万円を振り込む場合など、被害に遭う可能性の高い状況で注意喚起アラートを表示する方法を消費者庁は検討し、他省庁とも連携をして実行していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”