坂井学
国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策) · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“御質問にお答えいたします。 まず、総務省の調査結果を受けた災害教訓伝承の取組についてお尋ねがありました。 住民による災害教訓の伝承活動は、将来の災害被害の軽減のために極めて重要です。内閣府におきましては、内閣府のウェブサイト「防災推進国民大会(通称ぼうさいこくたい)」、広報誌「ぼうさい」等で災害教訓に関する情報発信を行っているところです。また、昨年度、新たに国土交通省と連携し、災害の教訓を伝承する活動などをNIPPON防災資産として認定する制度を創設するなど、災害教訓の伝承活動が普及していくための後押しをしています。 今後、そのような取組についてもフォローアップを行い、各地域における過去の災害の記憶を継承する活動を促進することにより、住民の防災意識の向上に努めてまいります…”
“そのため、耐震改修の負担軽減等の施策による個人の住宅の耐震化の促進などの取組を推進しているところです。 政府においては、現在、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に基づく南海トラフ地震防災対策推進基本計画の見直しの作業を進めているところであり、この中においても、住宅の耐震化を始めとする個人の防災・減災対策の推進について検討を進めてまいります。 首都直下地震などの防災の観点からの過密緩和についてお尋ねがありました。 議員御指摘のとおり、人口や首都中枢機能が集積する東京圏において首都直下地震が発生した場合、膨大な人的、物的被害の発生が見込まれるところです。首都直下地震対策については、現在、有識者によるワーキンググループにおいて見直しを進めているところであり…”
“お尋ねの外免切替えの際の技能確認につきましては、警察の免許試験場において申請者に実際に車を運転してもらっています。そして運転技能の確認を行っているところでございまして、その際、左側通行をしてもらうというのはもちろんのこと、一時停止の標識を遵守しているか、また、S字及びクランクを走行できる技能を持っているかといった事項を審査している、その通過率は約三割ということであります。 これにより必要な運転技能の確認が行われているものと考えてはおりますが、つまり、日本の交通ルールを十分に理解しているかということがまた大事であって、今、一時停止を遵守しているかというお話しさせていただきましたが、その免許試験場で一時停止の標識があり、一時停止は何を意味するものか、そして同時に、ちゃんと車を…”
“ストーカー事案等の人身安全関連事案につきましては、事態が急展開をして重大事件に発展するおそれが極めて高いものでございますから、相談者やその関係者の心情に寄り添いつつ対応を行い、被害者等の安全の確保を最優先とした対処が確実に行われることが大事であります。 議員御指摘のストーカー総合対策については、平成二十七年の策定以来、情勢に応じて、状況に応じて改訂を重ねられ、関係機関が連携し、被害者対策、そして加害者対策、その両方の充実に取り組んできたものと承知をいたしております。 令和六年、この警察のストーカー事案への対応状況としては、先ほど御指摘あったように、相談件数が二万件、そしてストーカー規制法に基づく警告及び禁止命令の総数が約三千九百件などと高水準で推移しておりまして、引き続き…”
“確かに、御指摘のように、この特定小型原動機付自転車の事故を見ると、転倒といった単独事故が令和六年中には三割を占めております。運転者の損傷部位を見ると、頭部が一九%、顔が二四%となっておって、ヘルメットが効果的であると我々も認識をしております。 ヘルメットの着用が効果的であることについて、まず利用者に周知するとともに、シェアリング事業者と事故実態を共有し、この事業者が環境整備を行うことについて、ここが大事だと思っておりまして、これはまさしく同じ意見でございまして、働きかけを行っているところでございます。 事業者においても、ヘルメットを着けた人が料金が安くなるとか料金サービスをしたりとか、あと自治体と連携をして公営施設でヘルメット貸出しの実証実験を行うなどの取組も始めていると…”
“海外のオンラインカジノサイトにつきましては、当該国においてライセンスを得るなどして適法に営まれているものであっても、日本国内からこれに接続して賭博を行うことは犯罪となるところ、日本語に対応しているなど、我が国の国民を主たるターゲットとしているようなものは悪質であると認識をしております。 警察では、オンラインカジノ対策として尽くすべき手は全て尽くすという観点から、外務省と連携の上、日本向けのサービスを提供するオンラインカジノ運営事業者にライセンスを付与している外国政府等に対して、日本からのアクセスを禁止する措置を講じること、日本語によるサービス対応を行わないことなどを要請しているところでございます。 効果があるかという話は、相手のある問題でありますから、具体的にいかなる措置…”
The complete record
Every one of 1,121 lines we hold for 坂井学, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 1 of 23.
“そのため、耐震改修の負担軽減等の施策による個人の住宅の耐震化の促進などの取組を推進しているところです。 政府においては、現在、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に基づく南海トラフ地震防災対策推進基本計画の見直しの作業を進めているところであり、この中においても、住宅の耐震化を始めとする個人の防災・減災対策の推進について検討を進めてまいります。 首都直下地震などの防災の観点からの過密緩和についてお尋ねがありました。 議員御指摘のとおり、人口や首都中枢機能が集積する東京圏において首都直下地震が発生した場合、膨大な人的、物的被害の発生が見込まれるところです。首都直下地震対策については、現在、有識者によるワーキンググループにおいて見直しを進めているところであります。委員からは、被災規模を軽減するため、二地域居住や地方滞在でのテレワークの推進が必要、企業の本社系機能の分散が必要といった指摘がされているところです。 こうした有識者の御意見もいただきながら、首都直下地震対策の見直しを進めてまいります。(拍手) ─────────────”
“御質問にお答えいたします。 まず、総務省の調査結果を受けた災害教訓伝承の取組についてお尋ねがありました。 住民による災害教訓の伝承活動は、将来の災害被害の軽減のために極めて重要です。内閣府におきましては、内閣府のウェブサイト「防災推進国民大会(通称ぼうさいこくたい)」、広報誌「ぼうさい」等で災害教訓に関する情報発信を行っているところです。また、昨年度、新たに国土交通省と連携し、災害の教訓を伝承する活動などをNIPPON防災資産として認定する制度を創設するなど、災害教訓の伝承活動が普及していくための後押しをしています。 今後、そのような取組についてもフォローアップを行い、各地域における過去の災害の記憶を継承する活動を促進することにより、住民の防災意識の向上に努めてまいります。 南海トラフ地震に備えた個人の建物等への防災・減災対策についてお尋ねがありました。 南海トラフ地震においては、建物の耐震化や津波からの早期避難などにより被害を大幅に軽減することが可能であると見込まれており、このような個人の防災・減災対策を推進することは重要と考えております。”
“お尋ねの件につきましては、警察の民主的運営を保障し政治的中立性を確保するため、都民を代表する独立の合議体として設置された東京都公安委員会の管理の下、警視庁において、副総監を長とし、公安部門ではなく監察部門を主体とするチームにより検証が行われるものと承知をいたしておりまして、本件調査は公正性、中立性に十分留意して進められるものと認識をしております。”
“本件検証につきましては、捜査を行った警視庁において、東京都公安委員会の管理の下、副総監を長とし、公安部門ではなく監察部門を主体とするチームにより、公正性、中立性に十分留意して進められるものと認識しております。 もっとも、警察庁においても、警視庁における検証がしっかりと行われるよう必要な監督を行っていくとともに、警視庁における検証の結果を踏まえつつ、改めて公安部門における捜査上の留意点やこの種の事案の再発防止策を取りまとめ、都道府県警察に対する指導を更に徹底していくものと承知しております。 私、国家公安委員会委員長としても、検証の状況について必要な報告を受け、指導を徹底していくこととしております。”
“六月十一日の御指摘の通達につきましては、警察庁から都道府県警察に対して、警察として今般の判決を重く受け止める必要がある旨とともに、改めて適正かつ緻密な捜査活動の必要性を職員に認識させること、捜査を行うに当たっては本部長等を始めとする幹部が十分な捜査指揮を行うことを指示したものと承知しております。 判決では捏造等の言及はないと承知しておりますが、警視庁においては、副総監を長とする検証チームを設置し、捜査上の問題点を検証し、再発防止策を取りまとめるものと承知しております。 警察庁としても、警視庁の検証の結果も踏まえ、今後の捜査における留意点や再発防止策を取りまとめ、追って各都道府県警察に対して必要な指示を行うこととしているものと承知しております。”
“お尋ねの件につきましては、六月十一日、本件訴訟の当事者である警視庁が、上告等を行わないこと、当事者の方々に多大な御心労、御負担をお掛けしたことについて深くおわびすること、副総監を長とする検証チームを設置したことを内容とするコメントを発表するとともに、当事者の方々に今後直接謝罪する意向を示しているものと承知しております。 国家公安委員会委員長としても、警視庁公安部の捜査によって原告の方々を始めとする当事者の方に多大なる御心労、御負担をお掛けし、警察に対する国民の信頼を損ねたことは極めて遺憾であり、本件を重く受け止めております。”
“海外のオンラインカジノサイトにつきましては、当該国においてライセンスを得るなどして適法に営まれているものであっても、日本国内からこれに接続して賭博を行うことは犯罪となるところ、日本語に対応しているなど、我が国の国民を主たるターゲットとしているようなものは悪質であると認識をしております。 警察では、オンラインカジノ対策として尽くすべき手は全て尽くすという観点から、外務省と連携の上、日本向けのサービスを提供するオンラインカジノ運営事業者にライセンスを付与している外国政府等に対して、日本からのアクセスを禁止する措置を講じること、日本語によるサービス対応を行わないことなどを要請しているところでございます。 効果があるかという話は、相手のある問題でありますから、具体的にいかなる措置がとられるかは予断することはできませんが、具体的かつ効果的な措置がとられるように、引き続き、外務省との連携を密にして粘り強く何度も働きかけを進めるよう、警察を指導してまいりたいと思います。”
“お尋ねの外免切替えの際の技能確認につきましては、警察の免許試験場において申請者に実際に車を運転してもらっています。そして運転技能の確認を行っているところでございまして、その際、左側通行をしてもらうというのはもちろんのこと、一時停止の標識を遵守しているか、また、S字及びクランクを走行できる技能を持っているかといった事項を審査している、その通過率は約三割ということであります。 これにより必要な運転技能の確認が行われているものと考えてはおりますが、つまり、日本の交通ルールを十分に理解しているかということがまた大事であって、今、一時停止を遵守しているかというお話しさせていただきましたが、その免許試験場で一時停止の標識があり、一時停止は何を意味するものか、そして同時に、ちゃんと車を止めて一時停止をするという、ここは日本のルールを認識をすることと実際にそれに伴う必要な運転を行うというセットになって実際に一時停止をしてもらわないといけないわけで、そういった面において、知識確認の厳格化とともに、それがしっかり、そのままちゃんとそれを意識をして、それに適切な運転ができるかといったことが、それが、だから、どこの部分が必要かということを今検討を進めているところでございます。”
“確かに、令和六年八百八十三件のうち、この紛失防止タグが三百七十件と。これは、その前と比べて倍近く案件は増えているということでございまして、今本当に、直近非常に伸びているということが言えるかと思います。 この防止タグ、御指摘のように、位置情報を記録したりとか、自らその情報を送信をするというものではないので、今の規制法では規制ができないということでございまして、このGPS機器と同等の言わば規制が必要かどうか、これは検討してまいりたいと思っております。”
“ストーカー行為が国民生活に重大な影響を及ぼしている、そして厳重に対処すべきとの国民の意識も高まっている、こういう状況に鑑みて、この罰則につきましては、平成二十八年改正で、これ議員立法によるものでございますが、現行の罰則にまで引き上げられたという経緯がございます。既に二十八年のときにそういった議論があって引き上げられていると。 この罰則の今後更なる強化につきましては、法益侵害の程度、抑止効果、その他の犯罪の法定刑等を総合的に勘案をしなければなりませんが、これらを勘案した上で慎重に検討すべきものと現在は認識しております。”
“ストーカー事案等の人身安全関連事案につきましては、事態が急展開をして重大事件に発展するおそれが極めて高いものでございますから、相談者やその関係者の心情に寄り添いつつ対応を行い、被害者等の安全の確保を最優先とした対処が確実に行われることが大事であります。 議員御指摘のストーカー総合対策については、平成二十七年の策定以来、情勢に応じて、状況に応じて改訂を重ねられ、関係機関が連携し、被害者対策、そして加害者対策、その両方の充実に取り組んできたものと承知をいたしております。 令和六年、この警察のストーカー事案への対応状況としては、先ほど御指摘あったように、相談件数が二万件、そしてストーカー規制法に基づく警告及び禁止命令の総数が約三千九百件などと高水準で推移しておりまして、引き続き厳しい状況にあると認識しております。 こうした最近のストーカー事案の実情も踏まえつつ、被害者等の安全確保を最優先、先ほど申し上げましたが、これが最優先で、連携をしながら重大事件への発展を未然に防止するための各種取組を更に充実させるなど、警察を指導してまいりたいと思います。”
“確かに、御指摘のように、この特定小型原動機付自転車の事故を見ると、転倒といった単独事故が令和六年中には三割を占めております。運転者の損傷部位を見ると、頭部が一九%、顔が二四%となっておって、ヘルメットが効果的であると我々も認識をしております。 ヘルメットの着用が効果的であることについて、まず利用者に周知するとともに、シェアリング事業者と事故実態を共有し、この事業者が環境整備を行うことについて、ここが大事だと思っておりまして、これはまさしく同じ意見でございまして、働きかけを行っているところでございます。 事業者においても、ヘルメットを着けた人が料金が安くなるとか料金サービスをしたりとか、あと自治体と連携をして公営施設でヘルメット貸出しの実証実験を行うなどの取組も始めているところであります。 ヘルメットの着用を促進するためには、シェアリング事業者において取組を一層推進していただく必要があると認識しておりますので、この事業者に対する働きかけを継続的に行うように警察を指導してまいりたいと思っております。”
“現在、今御指摘いただいたような問題数の増加や出題をランダムにするなどの取組、順番を変えてランダムに出すというような取組も始まっておりますが、要は、大事なのは、利用者がそのテストに出てくる問題を見てルールを理解をするということが大事でございますので、それをやらなければ借りられない、サービスを受けられない、つまりその問題を全て見て、そして正解を知って、これが正しいということを理解をして、そして使ってもらうということでございますので、また、今やっているテストというのは意味があると思っておりますし、ただ、またその更なる充実改善はこれまた必要だと思うので、これは事業者に働きかけを行ってまいりたいと思っております。”
“特定小型原動機付自転車、安全に利用するためには、事業者が交通安全教育を実施することにより、使う人がそのルールを十分に理解することが重要でございます。 シェアリング事業者が取り組むべき交通安全対策として、一般に、スマートフォンを利用して、御指摘のとおり、アカウント作成時に交通ルールの理解度を測るテストを実施し、そのテストを受けた者でなければサービスを利用することができない取組が行われており、昨年十一月には、更にその内容を充実を図ることを官民連携協議会において警察庁から要請をしたところであります。”
“法改正のときにどうだったかということはなかなか想定できなかったということでございまして、今現在の状況を注視しているというところでございます。 国内大手シェアリング事業者二社の稼働台数が、令和五年七月スタートは七千六百台。令和七年三月には、これ大手シェアリング事業者の稼働台数ですが二万三千台を超えているということでございますが、事故件数は月ごとに変動しておりまして、一方的に、必ずしも一方的に右肩上がりというわけではないわけでございますが、交通事故は少なからず発生しておりますので、状況を注視をしてまいりたいと思っております。”
“申し訳ありませんが、個別の事案における警察の対応についてはお答えを差し控えたいと思います。 いずれにせよ、法と証拠に基づき適切に対処しているものと承知しております。”
“迅速かつ適正な運転免許の取消処分を行うとともに、取消処分を受けた者が無免許運転を行わないようにすることは重要な課題であると認識をしておりますので、警察においては、今までも、運転免許の取消処分を行う際に、処分を受ける者に対して無免許運転を行わないよう指導しておりますし、家族や関係者に対して無免許運転防止のための協力依頼を行ったり、処分後の本人の状況確認を行ったりすることには努めてきたところでございます。 御指摘のような顔認証や免許確認といった自動車の無免許運転の防止のための様々な技術の活用といったものは考えられるわけではありますが、現時点では、成り済まし防止の方策をどうするかとか、あと、こういった関係装置を各車につけるとなると、当然そこにはコストといった課題も出てまいります。こういった課題がありますので、ここも何とかしていかなければ先には進めないという状況かと思います。 ただ、いずれにしても、無免許運転を防止するために新たな技術の状況について注視をしていくことは、御指摘のように重要であると認識しておりますので、関係機関や団体と連携して研究するよう警察を指導してまいりたいと思います。”
“まさしく同様に考えておりますので、この制度は既に存在しますし、運用をしております。”
“通常は、当然のことながら、免許の取消処分のように、直前の意見陳述手続等を経て正式に、正式というか手続を踏んで、公安委員会が認めて免許を取り消したりということをやっていくわけでありますが、今回の場合は、緊急に運転免許の効力の仮停止処分ができるということでございまして、警察署長が判断で行うことができるということになっております。 つまり、それだけ手続を省くということになりますので、その分、一定の条件を置いて、その条件に当たってしまうような悪質な場合のみ警察署長にその権限を与えている、こういう仕組みになっているところでございますので、そこが、どこが適切なラインかというのは、国家公安委員会の各先生方にもお話を聞きながら、また、世論の、世論というか国民の皆様方の御意見も伺いながら判断をしていかなければならないと思いますが、今時点では、例えば、今回も、一回目の事故を起こしたときに二度目のひき逃げ事件を起こすとは到底思えなかったわけでございますから。結果として、二度目のひき逃げ事件を起こし、そして勾留もされたということでございますけれども。”
“申し訳ありません、ちょっと、五月七日で、ちょっと今、処分が決まっていないとおっしゃっていましたか。(田中(健)委員「はい」と呼ぶ)この案件でいうと、五月一日に処分は執行されておりまして、一応、免許は取上げ、執行されております。ですので、七日の日に、免許がない、資格がないにもかかわらず運転していたので、無免許運転で検挙されたということかと思います。 ただ、申し訳ありません、全体の流れの中での運転免許の処分の話でありますと、悪質、重大な交通事故を起こした場合には、緊急に運転免許の効力の仮停止処分、つまり運転してはいけない状況というのは行うことができます。ただ、これはかなり大きな、権利の制限になりますので、ここには、ひき逃げ事件を起こしたとき、飲酒運転といった特に悪質、危険な違反により交通事故を起こしたとき、横断歩行者妨害や最高速度違反といった交通違反に死亡事故を起こしたときなど、警察署長が緊急に行うことができると限定されているものでございます。”
“委員の御指摘も踏まえつつ、しかし、法と証拠に基づいてしっかり警察はやってまいりたいと思います。”
“今も申し上げましたが、東京都公安委員会というのは、警察の民主的運営を保障し、政治的中立性を確保するための、都民を代表する独立の合議体でございます。ですから、この東京都公安委員会の管理の下で本件の調査が行われるということで、公正性、中立性には十分留意して進められるものと認識しております。 さらに、警察庁においても、警視庁においてしっかり検証が行われるように監督を行っていくものと承知しており、国家公安委員会委員長としても、検証の状況について必要な報告を受け、指導を徹底していくことを考えているところでございます。”
“お尋ねの件につきましては、警察の民主的運営を保障し、政治的中立性を確保するため、都民を代表する独立の合議体として、東京都公安委員会が設置をされております。 この東京都公安委員会の管理の下、警視庁において、副総監を長とし、公安部門ではなく監察部門を主体とするチームにより検証作業が行われると承知をいたしております。”
“ただいま御決議がありました附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。”
“全員で検挙した人数が百四十七人、そして日本人が三十七人、結局、海外の方、外国人の方が百十人、その中で、カンボジア人が七十四人、タイ人が十九人、ベトナム人が八人、ラオス人が五人、スリランカ人が四人という内訳でございました。 大変失礼いたしました。”
“今回の法案ですね、金属盗で何とか対策を立てなきゃいかぬという中で、九割以上がこの金属くずの買受け業者のルートだったと。委員がおっしゃるように、ほかのルートも恐らくあるのかもしれません。しかし、九割以上ということで、まずはこの数を減らすということを達成するためには、ここを押さえることによって数を減らす。 そして、これ多分、恐らく、想像ですが、イタチごっこのようになって、ここが止まればほかのところを開拓するなり新たなやり方を生み出してくるものと想像できますので、そこに関しては、引き続き、これで全てではなくて、警察庁が各都道府県警と協力しながら、新たなそういったやり方を生み出すとするならば、今度はちゃんとそこをまた止めていくべく働いて、動いてもらうように指導してまいりたいと思っております。 それと、先生に一点おわびを申し上げなきゃいけないんですが、先ほど申し上げた国別の検挙人数ですけれども、昨年六月末までの途中経過のものを申し上げてしまいましたので、改めてちょっと申し上げさせていただきたいと思います。”
“外国人の、国別はですね、太陽光発電施設における金属ケーブル窃盗の被害状況ということで、令和六年、カンボジア人二十八人、日本人二十一人、ベトナム人四人、タイ人五人、こんな形になっているのは事実でございますが、しかし、全体のこの金属盗の窃盗を見るとこれはもう少し数字も違ってくるというところもございまして、やはりこれは海外の方が多いと、約七五%が検挙された中で海外の人が占めているということでございますので、こういったところを鑑みて現場で対応していく必要があるということだろうと思います。”
“立入検査は届出義務等の本法律案に基づく義務が履行されているかどうかを確認するために行うものであって、何か悪いことをやっていて犯罪捜査のために行われるものではありません。それは、本法律案の第十三条第三項において確認的に規定されております。 金属くずの買受け業者に係る、業界団体の方にも参加をしていただいた検討会におきましても、先ほど申し上げましたけれども、この一応法案によって適切に監督をやってほしいと、つまり、いいかげんにやっているところが値段の面でも有利に立つというようなことで、ここを押さえていただかないと真面目にやっているところのものが売れなくなると、こんなお話もあったということは聞いておりまして、一方で、その風評被害に関しての御心配はここでは出なかったということでございまして、とにかく、立入検査、法にのっとって適切に実施されるように警察を指導してまいりたいと思っております。”
“報告徴収や立入検査は、特定金属くず買受け業を営む者に課される本人確認等の義務が遵守されているかどうかを確認し、必要な指導監督を行うために、行うためのものであって、他の業規制法においても一般的に設けられているものでございまして、罰則ということになりますと、公安委員会が報告徴収や立入検査を求めたにもかかわらず、理由なくこれらを拒んだ場合に適用されることとなってまいります。”
“既に金属くず条例が制定されている道府県の買受け業者の方にあっては、条例に基づく許可や届出、これ既にされているということでありますが、これに加えて、御指摘のように、新たに本法律に基づく届出を要することとなりますので、これは再度書類等を提出していただくこととなり、その分の負担は増えるということは認識をしておりますので、できる限り負担は減らすように工夫をしたりいろいろなお話を伺ったりしながらここは検討してまいりたいと思っておりますけれども、先生が御指摘のように、真面目にやっている業者さんは、しかし、ここで負担が増えても、是非これをきっちり、この法律をきっちりやっていただいて管理監督しっかりやってもらいたいという希望をいただいているところでもございます。”
“先ほど申し上げたように、全国で斉一的に、しかもこの濫用がなく、適切に運用されることが重要であると考えております。 今、実際問題として、ピッキング防止法違反で検挙した事例について、無罪判決が確定したという事例は把握していないという現状でございます。 いずれにせよ、引き続き適正な法の運用がなされるよう警察を指導してまいりたいと思っております。”
“この本法律案の運用に当たっては、適正な運用が地域で差が出たりすることなく全国で斉一的に行われることが重要でありまして、そのために、警察庁から都道府県警察に対して具体的な運用基準を示してその指導を徹底し、正当な理由があって指定金属切断工具を携帯している者が不当に取り締まられることがないよう警察を指導してまいりたいと思います。”
“御指摘の条例は、廃棄物の適正処理でありますとか生活環境の清潔保持等を目的とした条例でございまして、今回何度か御説明もしておりますが、金属盗の防止という本法案の目的とは異なるものであるところから、本人確認の方法につき規定する国家公安委員会規則が条例の理念を否定するという御懸念は当たらないものと考えております。”
“そこでほかにどのような御意見が出たのかという詳しいところまでは私も今は、今この時点で承知はしておりませんが、ただ、論点として提出をさせていただいていて、しかも、その中で特別この論点案に関して不都合があるということであれば必ずそこには御意見が付されるだろうということではありますので、この表記の仕方はともかくとして、この論点案、論点がその有識者の皆様方にとって不適切なものだとは認められなかったというその結論に関しては適切なものだと言っていいのではないかなと思います。”
“本法案は、規制の目的と業者全体に課される負担との均衡に留意をしながら作ってきたところがございます。ですから、この法の目的でございます特定金属製物品の窃取の防止に資することという目的が、十分にこれがかなえられるかどうか、十分に発揮できるかどうかといったことが大変重要な判断となってくるかと思います。 ですから、そういった状況を踏まえて、そこが不十分ということになればどういう対応が必要かといったことを当然検討する必要が出てくると思っておりますので、そういったことを踏まえながら、五年という年限にかかわらず、必要が出てくれば、見直すべき事項があるのであれば、必要な見直しは行ってまいりたいと考えております。”
“今法案の立て付けでは、まさしく買受け、金属くずの買受け業者の皆さんに御協力をいただいて、そして、必要な様々情報をいただいたり対策を取っていただくということが大変重要になってまいります。ですから、まず御理解をいただいて、こういった義務を履行していただくということが必要になってまいります。 この特定金属買受け業に係る措置につきましては公布の日から起算して一年以内に施行するということでございますので、その間、丁寧に周知を図ってまいりたいと思っておりますし、存在が分かっている業者さんには、必要があれば電話を掛けたり戸別訪問したりという形で徹底をしていきたいと、このように考えているところでございます。 また、施行後は、この法律案の規定を遵守するよう必要な指導監督を行うとともに、報告徴収及び立入検査も活用して実態把握をして、違反があれば必要な処分、取締り等を行ってまいりたいと思っております。”
“御指摘のように、平成二十八年、金属くず回収業者が盗品の処分先となった件数は五千四十七件、かなり件数的には多いと認識をして間違いがないと思いますが、一方で、当時はまだ金属盗については大きな社会問題となっておりませんでした。銅価格の高騰等を背景にこの金属盗が増加し出したことを受けて、統計も令和二年から取っておりますが、令和二年からを見ても、この五年間で認知件数が四倍、それから被害額は六倍で急増しております。 つまり、件数は多くともその中身が全く変わってきたということで、その中身が変わってきたことにより、今御指摘いただきましたような、太陽光の発電施設がそういった被害に遭えば、数か月から一年電気が提供できなくなるとか、そのときの二次的な経済被害額が多額になるとかといった、こういった影響が出てきて、中身が変わってきた、そして社会的に大きな課題に、問題になってきたということなのだろうと思っているところでございます。”
“まさしく委員が御指摘のとおりでございまして、情報発信の内容に地域格差が生じないということは重要だと考えております。警察庁におきましては、現在も金属盗の被害が多い県警等との検討会を随時実施するなどしているものと承知しているところでございます。 引き続き、全国的な犯罪の発生状況等の情報を集約、分析し都道府県警察に還元するなどして、情報発信に関する都道府県警、この警察間の必要な連携が図られるよう警察を指導してまいりたいと思います。”
“本法案が成立した暁には、その確実な運用により、金属盗の抑止及び検挙をより一層推進するよう警察を指導してまいりたいと思います。”
“委員におかれましては、御党内でもう以前よりこの問題熱心に取り扱っていただいておりまして、敬意を表するところでございます。 警察庁におきましては、太陽光発電施設からの組織的窃盗等が多発していることを受け、令和六年七月に都道府県警察に対して通達を発出し、組織的窃盗・盗品流通事犯に対し対策の強化を図っているところでございます。 具体的には、部門横断的なプロジェクトチームの設置による部門間の連携や情報の集約、また都道府県警察間の合同・共同捜査の推進等を進めているほか、警察庁におきましても関係事業者に対する盗難防止対策の働きかけなどの取組を強化してきております。 その結果、御指摘もいただきましたけれども、検挙件数が令和六年は前年の二・七倍に増加するなど、一定の成果が上がってきていると評価していただけると認識をしている反面、その認知件数については前年をやはり上回っていると、前年より増えていると、被害の増加には歯止めが掛かっていない、また一部の悪質な買受け業者の存在がこれを助長しているといった課題があるものと認識をいたしております。”
“関係事業者と警察も含めた連携ということは大切なことだと考えておりまして、警察庁におきましてもこれまで以下の取組を行っているものと承知をしております。 一つが、太陽光発電施設における金属ケーブル窃盗の被害状況や防犯対策等について、業界団体や関係省庁を交えた検討会の開催、二つ目が、太陽光発電施設における金属ケーブル窃盗被害に関し、都道府県警察から経済産業省を通じ業界団体及び事業者に対して防犯情報を網羅的に提供できる枠組みの構築、三つ目が、警察庁及び関係省庁支援の下、業界団体において推奨される防犯対策の取りまとめと周知ということでございます。 特にこの二番目の防犯情報を網羅的に提供できる枠組みの構築というものが御指摘いただいたこの官民情報のプラットフォームに近いものというか、そのものと思っておりまして、ここを機能強化をし、しっかり運用することによって効果的な情報共有が図れるよう、警察を指導してまいりたいと思っております。”
“御指摘のように、やはり必要な、状況に応じてではございますが、必要な通訳人を確保するなどして、業務その他正当な理由があるか否か、この携帯している者の職業、携帯している状況、携帯に係る動機、目的を十二分に確認することとなろうかと思います。そのために通訳人も必要と思われる人数を確保しているところでございます。”
“いわゆるピッキング防止法は、建物に侵入して行われる犯罪の防止に資することを目的として制定されております。特殊開錠用具の所持等の禁止に関して平成十五年九月一日に施行されたところでございます。 侵入盗全般の認知件数につきましても、平成十四年は三十三万八千二百九十四件でございました。令和六年は四万三千三十六件と、約八分の一にまで減少しております。この減少した原因全てがこのピッキング防止法の制定によるものとまでは言えないとしても、かなりな犯罪防止効果があったものと考えているところでございます。”
“ピッキング防止法の運用に当たりましては、現場で濫用がなされないよう、そしてまた、都道府県警察によって扱いが変わらないようにということがやはり大事なことだと思います。先ほど局長の方から御答弁申し上げましたが、そのために、全国で斉一的な形でこれが行われるべく、具体的な運用基準を示してその指導を徹底をして、万全を期しているところでございます。 御指摘の恣意的で誤った運用がなされた事例については承知をしておりませんが、いずれにせよ、引き続き適正な法の運用がなされるよう警察を指導してまいりたいと思います。”
“御指摘のように、この特定金属くず買受け業を営む方々による協力が大変重要となってまいりますので、公布の日から起算して一年以内にこれらの措置を施行することとしておりますので、それまでの間、この特定金属くず買受け業を営む方に対して法の内容について丁寧に周知を図っていくこと必要でございますし、やってまいりたいと思っております。 その中で、海外の、外国の方がこの業を営んでいるということも多数あろうかと思います。基本的には、日本国内で業を営んでいるということでございますから、基本的には日本語でコミュニケーションが取れるということを想定はいたしておりますけれども、ここは今実際に条例等で届出や許可等々で実施している道府県もあるということでございますから、これらの実態等も参考にしながら、また委員の御指摘も踏まえて、外国人事業者への周知の在り方については必要な工夫をしっかり検討してまいりたいと思います。”
“可能性はあっても、しかし、外国人かなという、日本人ではなくて外国から来た方かな、外国の方かなという想定はあっても、その確信がやっぱりそこで免許証では得られないということから、買取り業者の方々へのそこはやはり負担になっていくんではないかということを考えているところでございますし、今回のこの法の目的は、金属盗を防ぐ、金属盗を減らすということでございますので、その法の趣旨からいけば、本人を確認、誰かということを確認をすることでかなり犯罪を減らす抑止効果にはつながる、法の効果といったものは得られるのではないかと想定をしておりまして、その在留カードを本人確認を求めるのに必要だと義務付けはしていないということでございます。”
“今御指摘をいただきましたやり取りを衆議院の委員会においてもさせていただいてきたところでございます。 今、業者さんが、結局、その見た目だけで外国人かどうかというのを判断するのが難しいというか、なかなか見た目と国籍が一致をするといった方ばかりではないということはもう御承知おきだと思います。免許証にも、国籍は今現在は記入欄がありませんので、免許証を見ただけで海外の人かどうかということもはっきり分からないということになります。”
“特定金属に関しましては、委員御指摘のとおりの取扱いとしております。 現時点では、銅以外の金属を特定金属として政令で追加すべき情勢にはないと考えておりますが、今後の情勢を見たときに、新たな金属を追加する際には、行政手続法に基づく意見公募手続、いわゆるパブリックコメントでありますけれども、こういったものを実施をし、十分な周知期間を設けた上で、その影響を受ける事業者等に対して丁寧に周知してまいります。”
“まずは、この金属くず買受け業の業者の数でありますが、今、令和六年以前から条例を施行しているのが十六道府県でございますが、その十六道府県で二万二千七百二十一件となっております。三十一結局都府県がまだ入っていないので、想定をすると、御指摘のように数万件以上あるということが想定をされているところでございます。 そして、令和六年でいいますと、検挙した外国人の中で、検挙した中で一番多いのはカンボジア人、そしてタイ人という状況になっているところでございます。 今回の法律案は、確かに御指摘のように買受け業者に対して義務を規定をする、その義務、大きく三つありまして、買受けの相手方の本人確認等、取引記録の作成等、そして盗品である疑いがある場合、警察官への申告といった義務を規定をし、これらに協力をしていただきながら、盗品の処分を防止することで金属盗の抑止を図ろうというものでございます。”
“なお、この法律の施行日は、盗難特定金属製物品の処分の防止のための特定金属くず買受け業に係る措置については公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日、指定金属切断工具の隠匿携帯の禁止及び特定金属製物品の盗難の防止に資する情報の周知については公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日としております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。”