坂井学
国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策) · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“御質問にお答えいたします。 まず、総務省の調査結果を受けた災害教訓伝承の取組についてお尋ねがありました。 住民による災害教訓の伝承活動は、将来の災害被害の軽減のために極めて重要です。内閣府におきましては、内閣府のウェブサイト「防災推進国民大会(通称ぼうさいこくたい)」、広報誌「ぼうさい」等で災害教訓に関する情報発信を行っているところです。また、昨年度、新たに国土交通省と連携し、災害の教訓を伝承する活動などをNIPPON防災資産として認定する制度を創設するなど、災害教訓の伝承活動が普及していくための後押しをしています。 今後、そのような取組についてもフォローアップを行い、各地域における過去の災害の記憶を継承する活動を促進することにより、住民の防災意識の向上に努めてまいります…”
“そのため、耐震改修の負担軽減等の施策による個人の住宅の耐震化の促進などの取組を推進しているところです。 政府においては、現在、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に基づく南海トラフ地震防災対策推進基本計画の見直しの作業を進めているところであり、この中においても、住宅の耐震化を始めとする個人の防災・減災対策の推進について検討を進めてまいります。 首都直下地震などの防災の観点からの過密緩和についてお尋ねがありました。 議員御指摘のとおり、人口や首都中枢機能が集積する東京圏において首都直下地震が発生した場合、膨大な人的、物的被害の発生が見込まれるところです。首都直下地震対策については、現在、有識者によるワーキンググループにおいて見直しを進めているところであり…”
“お尋ねの外免切替えの際の技能確認につきましては、警察の免許試験場において申請者に実際に車を運転してもらっています。そして運転技能の確認を行っているところでございまして、その際、左側通行をしてもらうというのはもちろんのこと、一時停止の標識を遵守しているか、また、S字及びクランクを走行できる技能を持っているかといった事項を審査している、その通過率は約三割ということであります。 これにより必要な運転技能の確認が行われているものと考えてはおりますが、つまり、日本の交通ルールを十分に理解しているかということがまた大事であって、今、一時停止を遵守しているかというお話しさせていただきましたが、その免許試験場で一時停止の標識があり、一時停止は何を意味するものか、そして同時に、ちゃんと車を…”
“ストーカー事案等の人身安全関連事案につきましては、事態が急展開をして重大事件に発展するおそれが極めて高いものでございますから、相談者やその関係者の心情に寄り添いつつ対応を行い、被害者等の安全の確保を最優先とした対処が確実に行われることが大事であります。 議員御指摘のストーカー総合対策については、平成二十七年の策定以来、情勢に応じて、状況に応じて改訂を重ねられ、関係機関が連携し、被害者対策、そして加害者対策、その両方の充実に取り組んできたものと承知をいたしております。 令和六年、この警察のストーカー事案への対応状況としては、先ほど御指摘あったように、相談件数が二万件、そしてストーカー規制法に基づく警告及び禁止命令の総数が約三千九百件などと高水準で推移しておりまして、引き続き…”
“確かに、御指摘のように、この特定小型原動機付自転車の事故を見ると、転倒といった単独事故が令和六年中には三割を占めております。運転者の損傷部位を見ると、頭部が一九%、顔が二四%となっておって、ヘルメットが効果的であると我々も認識をしております。 ヘルメットの着用が効果的であることについて、まず利用者に周知するとともに、シェアリング事業者と事故実態を共有し、この事業者が環境整備を行うことについて、ここが大事だと思っておりまして、これはまさしく同じ意見でございまして、働きかけを行っているところでございます。 事業者においても、ヘルメットを着けた人が料金が安くなるとか料金サービスをしたりとか、あと自治体と連携をして公営施設でヘルメット貸出しの実証実験を行うなどの取組も始めていると…”
“海外のオンラインカジノサイトにつきましては、当該国においてライセンスを得るなどして適法に営まれているものであっても、日本国内からこれに接続して賭博を行うことは犯罪となるところ、日本語に対応しているなど、我が国の国民を主たるターゲットとしているようなものは悪質であると認識をしております。 警察では、オンラインカジノ対策として尽くすべき手は全て尽くすという観点から、外務省と連携の上、日本向けのサービスを提供するオンラインカジノ運営事業者にライセンスを付与している外国政府等に対して、日本からのアクセスを禁止する措置を講じること、日本語によるサービス対応を行わないことなどを要請しているところでございます。 効果があるかという話は、相手のある問題でありますから、具体的にいかなる措置…”
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“その三は、特定金属くず買受け業を営む者は、特定金属くずの買受けを行った場合には、当該買受けの内容等の記録を作成し、当該記録を一定期間保存しなければならないこととするものであります。 その四は、特定金属くず買受け業を営む者は、買受けに係る特定金属くずが盗難特定金属製物品に由来するものである疑いがあると認めたときは、警察官にその旨を申告しなければならないこととするものであります。 第二は、指定金属切断工具の隠匿携帯の禁止であります。これは、何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、指定金属切断工具を隠して携帯してはならないこととするものであります。 第三は、特定金属製物品の盗難の防止に資する情報の周知であります。これは、都道府県警察の本部長等は、特定金属製物品の防止、盗難の防止に資する情報を、太陽光発電を設置する者等に周知するよう努めなければならないこととするものであります。訂正します。太陽光発電設備を設置する者等に周知するよう努めなければならないこととするものであります。”
“ただいま議題となりました盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 この法律案は、特定金属製物品の窃取を防止するためには盗難特定金属製物品の処分を防止することが重要であることに鑑み、特定金属くず買受け業について買受けの相手方の氏名等の確認を義務付ける等の措置を講ずるとともに、併せて指定金属切断工具を隠して携帯する行為を禁止すること等をその内容としております。 以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。 第一は、盗難特定金属製物品の処分の防止のための特定金属くず買受け業に係る措置であります。 その一は、特定金属くず買受け業を営もうとする者は、営業所ごとに、氏名、住所等を当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならないこととするものであります。 その二は、特定金属くず買受け業を営む者は、特定金属くずの買受けを行おうとするときは、一定の場合を除き、買受けの相手方の本人確認を行うとともに、当該本人確認に係る事項等に関する記録を作成し、当該記録を一定期間保存しなければならないこととするものであります。”
“ただいま御決議のありました附帯決議につきましては、その趣旨を十分に尊重して、適切な措置の実施に努めてまいります。”
“この点につきましては、光石会長からは、声明は、大学等の各研究機関にその適切性を目的、方法、応用の妥当性の観点から技術的、倫理的に審査する制度を設けるべきことを求めるものであり、いわゆるデュアルユースに係る研究のような安全保障に資する研究を一律に禁止するという趣旨のものではない、令和五年には、いわゆるデュアルユースを有する先端科学技術、新興に係る研究が大学等の研究機関で円滑に実施される方策について研究インテグリティーの観点から見解を取りまとめていると答弁があったと承知をしております。 したがって、この学術会議が大学等の各研究機関に対して慎重な判断を求めたということではないと認識しており、今後、この見解が大学等の研究機関の現場にしっかり浸透し、我が国の研究力の向上や国際競争力の強化などにつながることを期待しているところでございます。”
“先ほど、我妻委員のお話が出ましたけれども、我妻委員も同じこの矛盾の中で悩んでいたということが文章から明らかになっているということで、私が指摘を、触れさせていただいたのはここの矛盾ということでございまして、現在の組織形態が矛盾を内在しているという有識者懇談会の認識に問題はないと考えております。”
“現行法では、学術会議は行政機関であります。関係府省庁との調整等により自由な意思表出等ができなくなることを避けるため、独立して職務を行うという規定を置いておりますが、独立して職務を行うという規定の意味は、政府、各省の制肘を受けないことだと理解をされています。現行法のこの解釈は吉田総理の言葉を踏まえたものと考えられ、現在の国の機関としての組織形態との間に矛盾はありません。 その上で、報告書で指摘している矛盾という点については、先日、元会長が記者会見で、学術会議会長は総合科学技術・イノベーション会議のメンバーだったが、政府が決めようとしていることに疑問を持っている場面で、総理が目の前にいる中で、組織の一員として批判的な意見を言えるのかということについて悩んだ、海外アカデミーと話すときに、日本は政府組織だが、それで独立性が保たれるのかと聞かれることがあると語っており、矛盾を内在しているとはまさにこのようなことではないかと思っています。”
“学術会議は、昭和二十四年一月の第一回総会で採択された声明にもあるように、これまで我が国の科学者が取りきたった態度について強く反省し、つまり、この取りきたった態度というのが今御指摘をいただいた一九四三年の科学研究の緊急整備方策要領だということだと思います。今後は、科学が文化国家ないし平和国家の基礎であるという確信の下に、我が国の平和的復興と人類の福祉増進のために貢献せんことを誓うとの決意を表明して、科学者の総意として発足したと承知をしているところでございます。 このような当時の科学者の総意は私も重く受け止めているところでございまして、また同時に、この設立時の理念は我が国のナショナルアカデミーの基本理念として、法人化により否定されたり切断されたりするわけではなく、いずれの時代の変化に、いずれも時代の変化に合わせた形で新法、新法人に受け継がれていくものと期待をいたしております。”
“それは、あくまで私が感じたことでございますが、しかし、衆議院の答弁から、政治的や、あと何でしたっけ、宗教的等々に偏った、政治的、社会的、宗教的な勢力からの影響を受けるような活動は望ましくないという御意見、御質問、そしてまた様々な審議がその中であったと私が認識をしたので、そう申し上げたところでございます。”
“先ほどから申し上げておりますが、それはこの法案の解任の仕組みに関して御説明をさせていただいた一節でございまして、その中にも、政府は一切この解任には関与をしないということを何度も申し上げているところでございますので、今委員が御指摘いただいたような、政府の気に入らない学者を排除をしようというようなことをやろうと思ってもできない法案だということを、要は政府が介入ができないんだということを申し上げ、そのことは学術会議が決めるんだということを申し上げているところでございますので、委員の御指摘は、その政府の気に入らない学者を排除しようとする法案ではないか、聞く耳持たないんではないかという御指摘は当たらないものと思います。”
“まさしく今、竹詰委員が御指摘をいただいたように、五要件に関しても、我々はこの御指摘の五つのポイントを押さえた設計になると考えているところでございますが、そうでない方もいらっしゃるということかと思います。 今日、この委員会が始まる前に少し時間がありましたので、光石会長と、隣同士でありますから、話をしないというわけでもないのでお話をさせていただいて、コミュニケーションが大事だということは二人の間では確認をさせていただいたところでございますし、私がやはり感じているのは、動く中で、やはりその成果を、一つ一つ成果を上げていくこと、形として現実化していくことというのが必要だと思っておりますので、私も、ここでそういったお約束をしたことであるとか、要は活動がしやすくなって広がるといったことを申し上げてきたので、それを現実化すべく私も努力をしてまいりたいと思っております。”
“御指摘のような集会が行われていることは承知をいたしております。 そして、やはり我々がなすべきは、この法案は学術会議の独立性、自律性を高めるものであり、外部からの不当な介入を許容するものではないことなどについて、これまで国会の場での御質問にも誠心誠意お答えしたところでございますが、今後とも、やはりそこをしっかり分かっていただきたく、今政府参考人から監事や評価委員についても御説明させていただきましたが、それをしっかり説明をさせていただきたいと思っております。”
“御指摘の我妻委員長の議事録につきましては、当時の科学者が国費による支援と独立性との間で悩んでいたことが理解できるものと思います。 学問に対するリスペクト、活動の独立性などについて申し上げると、まず、アカデミーにおける学術的な議論の結果としての助言等が、結果的に特定の政治的、社会的、宗教的な立場からの主張に見えたとしても、それが学術的な議論を経て示されたものである限り、アカデミーとしての使命、目的にかなうものであり、当然、アカデミーの担う機能の重要性に鑑みると、そのために必要な予算を付けていくことは当然だと考えます。 他方で、国の機関又は国が設立し国の財政的支援により運営される法人である以上は、必要な説明責任を果たすことに加えて、公的な機関であることに伴う様々な制約は免れ得ないのではないかと考えているところでございまして、今回の法案となっております。”
“学術会議が、先ほど申し上げましたけれども、私どもの閣法であっても御党の修正案であっても法人化へと進み、言わば今の政府内の一組織からという立場からは大きく変わっていく、大きな動きがある時期でございます。 光石会長を始めとして幹部の皆さんが、役員の皆さんが今、学術会議の第一部から第二部、第三部とそれぞれの会員の皆さんとコミュニケーションを取りながら、どういう形で進めていくかということで御努力をされておりますので、そういった動きなども、コミュニケーションをよく取りながら、どういう御希望があるのか、そしてどういう手順がいいのかといったことを含めて、しっかり応えられるように私も努力をしてまいりたいと思います。”
“優れた研究又は業績があるか否かの審査は、分野別業績審査委員会が審査し、投票で候補者を選考すること、第三十条の三項、当該専門分野以外の会員が参加する会員候補者選定委員会及び総会で投票を行い、候補者を絞り込むこと、第二十九条第一項、第三十条第一項といったところでございますが、これらも懇談会で議論が出て、そしてそれに沿ってこういった仕組みにしているということでございます。”
“元々この法案は、法人化をすることによって、学術会議の活動範囲でありますとか活動の種類、中身でありますとか、こういったものを広げ、そして役割を強化をしていくということを目的としてこの法案の制作を行っているところでございますので、そういった、要は、社会の変化であったりとか世界の潮流、流れというようなものもございますので、それにしっかり乗っていくことができる、それにしっかり足並みをそろえて、世界で最高のナショナルアカデミーをつくるということを目的にして、今回の法律、懇談会で皆さんに、先生方にしっかり御審議をいただいて、御議論いただいて、懇談会でこういう法案の方向性をつくっていただいたということでございますので、あくまでこれは、学術会議が今後、将来的に世界の潮流や世界のアカデミーと伍してやっていく、そしてその中でも最高のナショナルアカデミーを目指すために必要な組織改革だという認識だと思っておりますし、またそういったことを学術会議の会員の皆さんにも御説明をさせていただいたりお話をさせていただいてきたというところでございます。”
“ですから、将来的な方向としては独立した法人とすることが望ましいと、しかし、今すぐ決めるのではなくて、様々な社会や科学者コミュニティーの状況等に照らして、そのとき一番適するものはどういう形かというのを慎重に検討する必要があると、こういう書き方をされているので、これは全体として読めば、法人が望ましいが、それは将来的には独立した法人が望ましいが、今すぐ結論を出すものではなくて、そこは社会や科学コミュニティーの現状を見ながらしっかり検討しろと、こういう流れだと思っておりまして、で、その前半部分を御答弁申し上げたということでございます。”
“ちょっとこれ、報告書の何ページかは分からないんですが、Ⅴで、ローマ数字のⅤで設置形態の在り方という項目がありまして、その中に、日本学術会議が政策提言を政府に対しても制約なく行い得るなど中立性、独立性を確保したり、諸課題に機動的に対応して柔軟に組織や財務上の運営を行っていくためには、理念的には、国の行政組織の一部であるよりも、国から独立した法人格を有する組織であることがよりふさわしいのではないかと考えられるという話があり、その下は、ちゃんと法律の、法律等により国の予算措置でお金を出せという話があり、海外でも政府から財政支援を受けている場合が多いと、こういう話があって、その後、最終的な理想像としては、国家的な設置根拠と財政基盤の保証を受けた独立の法人とすることが望ましい方向であると考えられると、こう記述しておりまして、で、その次に、次の丸でございますが、一方で、要は、望ましいんだけれども、直ちに法人とすることが適切かどうか、また、法人化するとすればどのような設置形態の法人とすることが適切であるかということは慎重に検討すべきだと。”
“これ何度も申し上げておりますが、こういう趣旨の質疑、質問がある中で、それを前提にということでお話があって、で、私はそれを、その要は事例に沿ってその制度と仕組みを説明を申し上げたところでございます。あくまで、そういう仕組みで、要は、個人が、個人が政治的、社会的又は宗教的な意見を持つことはもちろん自由であるとずっと言っておりますし、また、アカデミーにおける学術的な議論の結果出てきた助言が、これが特定の政治的、社会的又は宗教的な立場からの主張に合っている、沿っているように見えるものであっても、それに関しては、学術的な議論を経て示されたものである限り、これはアカデミーとしての使命、目的にかなうものであると、つまりこういったこともずっと申し上げてきているところでございます。 ですから、ここは私は、この法案の仕組みがこうなっている、学術会議の御判断によって、で、会員の、不適切だということになれば学術会議が解任をすることができる、しかしそのときにはその基準は事前に明らかにしていただく方がよろしいのではないかということを申し上げた、つまり、制度の説明を申し上げたところでございます。”
“あくまで、私がそこの見解を示しているのではなくて、その前提に、学術会議が不適切と考えるならば学術会議の御判断でということを申し上げているわけであるわけであります。”
“言うまでもない、特定のイデオロギーや党派的な主張を繰り返す会員は学術会議が解任できる、どのような場合が解任に該当する事由となるかについては学術会議において適切に判断されるべきであろうということを申し上げたものでございます。 このため、仮に政治的な中立性を疑われるようなことがあるならば、それが学術会議の業務に関する著しく不適当な行為に当たらないかどうか国民や社会にきちんと説明できるように、学術会議において自主的、自律的に適切に判断されるだろうということを申し上げたものでございます。”
“私がこの五月九日の衆議院内閣委員会で述べたのは、会員が学術会議で政治的な主張や活動をしたこと、特定の政治勢力や外国勢力から資金提供を受ける又は緊密に連携して活動をするなどの事実が判明した場合にどのような対応を取ることができるのかといった趣旨の御質問に対して、政治的、社会的勢力や特定の外国勢力から独立して学術的な活動をしていただくというのが望ましいということは……(発言する者あり)”
“これは私のみならず政府として、この件に関しましては、先ほど申し上げたようなことで、個々の任命の理由など人事の詳細について明らかにすることは、他の公務員の人事と同様、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれなしとは言えず、政府としてお答えは差し控えざるを得ないと考えているところでございます。”
“この令和二年の日本学術会議の会員任命につきましては、日本学術会議法に沿って、任命権者である当時の内閣総理大臣が総合的、俯瞰的な活動を確保する観点から判断を行ったものであり、一連の手続は終了しておりますが、個別の理由につきましては会長に御説明はできないということで、控えさせていただいているところでございます。”
“今の光石会長のお話からいたしましても、今こういう状況であって、要は、私の先日の答弁があって、それを受けてお考えを、そういったお考えもいただいたんだろうと思いますが、その中で、今この時点においては、この委員会の場においてその懸念点等について質疑を行って、それに対して私、政府側からしっかり説明をいただきたいということだったと思いますし、また、今後、私どもの閣法が通ったとしても、御党が出している修正案が通ったにしても、どちらにしても法人化に向けて歩み出すわけでありまして、大きな動きがあるわけでありますから、そこに向けてコミュニケーションを取っていく必要というのは十分あるわけでございまして、そこの間で光石会長ともしっかり連携を取り、コミュニケーションを取っていくということを努力してまいりたいと思います。”
“そういった意味におきましては、学術会議を代表して今日も私の隣に会長がお見えでございますが、会長がこちらに来られて、そして学術会議全体の意向を受けた上で会長として答弁されていると認識もしておりますし、またその中で、様々、会長が各会員さんとのコミュニケーションを取りながら取りまとめもなされてきたということを認識をしておりますので、言わば、今回のこのペーパーも、まだ確認をしておりませんが、恐らく会長さんが取りまとめをされたものではなかろうと想像いたしますので、ですから、今のように、正式な御意向はいただいていないという認識だということを申し上げたということでございます。”
“今朝、私も、この席に座り開会を待っていたときに渡されまして、見せていただき、読ませていただきました。 確かに、先日の委員会において、学術会議の側からお会いをしたいという意向があるということであれば、お伺いをしにお訪ねをしたいという旨答弁したところでありますが、私どもといたしましては、現時点で学術会議から正式な御意向はいただいていないという認識でございます。今後、御意向があれば真摯に対応してまいりたいと思っております。”
“先ほども申し上げましたとおり、免許制を含めて、法改正するときに大いに議論になった点があります。 議論になったというのは、両方意見があったということでございまして、ですから、免許制にすべきだという意見もあったから議論になって、そして、そこでもしっかり要は議論した上で今の制度にしたということでございますので、私どもも、そこは大事な点だということで注視をしておりますし、また、海外で実際にどんな動きがあるかということにも注視をしながら、同時に、今後の啓蒙をしていくというか、啓発の結果なども見据えた上で適切に対応してまいりたいと思います。”
“既に法律を作るときから、先ほど局長からも御答弁申し上げましたが、やはり交通ルールでありますとか安全対策でありますとか、こういったものを徹底して分かってもらわないと事故につながるという意識、認識はありましたので、販売事業者、それから実際に事業を行っているシェアリング事業者、それから販売も、店頭で買わずに通販で買う場合がありますので、プラットフォーム提供事業者等が適切な要は車体のものしか売らないとか、交通ルールを教えたりとか、ヘルメットの義務化、努力義務ですけれども、ヘルメットを着用してもらうようにお願いをするとか促進するとか、そういった作業を今懸命にやっているところでありまして、私どもといたしましては、これを法制化するときにもう既に論点となって大いに議論をしたところでございますので、こういった対策を今取っているところでございますから、こういったことは注視をしながら、その状況を見て適切に対応してまいりたいと思っております。”
“まず、構造的に二十キロは出るということですが、一応、歩道を走っていい車体というのは、六キロモードというのがあって、六キロモードにすると、ぴかぴか光ったりして、一応、六キロモードにしていますというのが分かるような形にして乗ることになっておりますが。 それはそれとして、委員の御質問にお答えをいたしますと、今御指摘いただいたような歩道の走行でありますとか、それからヘルメットの着用の義務とか、あと、免許制なども議論になっておりましたが、これは規制改革推進会議でありますとか政府全体で議論をした上で、そういった点も議論した上で今回のこの法律が改正となって、今の制度となって令和五年七月に施行されているということでございます。”
“御指摘の点を含めて、この制度は様々議論する点があるということで今検討しておりますが、指摘された二点に関して申し上げますと、外免切替えに当たって、申請者の住所の点に関しましては、申請者の国籍にかかわらず住民票の写しを提出をしてもらうということにし、原則ですね、結果として観光で滞在する者の外免切替えを認めないこととする一方で、国外に転出中である日本人、外交官などについては、例外的に住民票の写し以外の方法で住所を確認をすることとするということを検討しております。 また、日本の交通ルールの理解に関しては、理解しているかどうか確実に確認するために、知識確認、技能確認の方法を厳格化するということで、これも今考えているところでございまして、外免切替え制度の改正案等を取りまとめてパブリックコメントを実施するなど、必要な手続を進めてまいりたいと思っております。”
“警視庁による捜査について、厳しい内容の判決が言い渡されたものと認識をしております。 一般論でありますが、捜査が緻密かつ適正に行われるべきことは当然でありますので、今後も引き続き、こういった指導を徹底してまいりたいと思っております。”
“この案件に関しましては、警視庁での案件でございまして、今後につきましては、警視庁において、現在、判決内容を精査した上で対応を検討しているものと承知をいたしております。”
“ということで、あとは、多くの方にオンラインカジノが違法であるということを、今、民間の方にも御協力をいただきまして、広めているところでございます。”
“オンラインカジノ対策では、今、議員立法で法案が提出をされて、参議院でこれから御審議ということだと思いますが、この議員立法が成立をしますと、オンラインカジノサイトを開設、運営する行為でありますとか、オンラインカジノサイトに誘導するための広告や書き込み等が違法化され、現在インターネット上に蔓延しているそうした情報がなくなれば、オンラインカジノサイトにアクセスする人の数は減少するものと思われます。 警察の委託調査でも、オンラインカジノサイトにアクセスをする人の七五%が実際にお金を賭けているということでございますから、ここの人数を減らすということは極めて大事だと思います。”
“この秋をめどに警察庁及び警視庁の体制強化を図り、情報の集約、分析、中核的人物等への戦略的、集中的な取締りの強化を図るものと承知しており、社会一体となった対策を一層強力に推進するよう、警察を指導してまいりたいと思います。”
“星野委員が幹事長を務めておられる調査会からは、昨年十二月、本年二月、そして五月と提言を出していただきまして、我々も、犯罪対策閣僚会議において、国民を詐欺から守るための総合対策二・〇を策定をしたところでございます。 御指摘の仮装身分捜査につきましても、都道府県警察において既に必要な取組を開始をしておりますし、また、架空名義口座捜査についても、関係省庁等と連携をし、導入に向けた検討を進めているところでございます。 また、抑止面につきましても、犯罪に加担する可能性がある者に対する保護の呼びかけでありますとか、また、星野委員からも御指摘をいただいておりましたアドトラックを活用した闇バイトの危険性に関する注意喚起等の諸対策も相まって、現時点においては一連の強盗等事件の発生が止まっている状況にあるなど、対策に一定の成果が認められるところでございます。 しかしながら、この匿名・流動型犯罪グループ、トクリュウを壊滅するためには、中核的人物等の取締りが不可欠であります。”
“ですから、私が感じないだけかもしれませんが、私の中では、そういったこうやろう、ああしよう、こうしようとか、言うこと聞かせようみたいな、元々こういうことにしましょう、したいとか、こうやりたいというようなものがスタートではなくて、あくまで、本当に日本学術会議が、国民のお金も入っているこの会議がより良いものになり、国民にとってもっと本当に役に立つものになり、そして世界でみんながすごいと言ってもらえるようなこういったナショナルアカデミーにしたい、その思いで懇談会で先生方が議論していただいて、ですから、懇談会の先生方がおいでいただくときには本当に熱い思いを我々にはぶつけていただけるわけで、ですから、それを今回法案にしていると。 ですから、私が感じないだけかもしれませんが、私は、政府がそういう、特別なそういう、何というんですか、言うこと聞かせてやろうというような意図を持ってこの法案を提出をする、しているわけではないと思っているということはお伝えをしたいと思います。”
“済みません。 直接的な大島委員の今のあれとは違うんですが、一つやっぱり申し上げておきたいのは、今回、懇談会というのを我々お願いをして、有識者の先生に懇談会で議論をいただきました。光石会長にもおいでをいただいてということでお話をしております。 それで、その懇談会ですが、集まっていただいた先生方は、本気で、本当に情熱を持って学術会議をどういう形にしたらより良いものになるかの議論を、今まで経験してきたものを全て出して、議論をしていただいた、本当に真剣な議論をしていただいたと私は思っています。これは光石会長がおいでになってどうお考えになるかあれですが。で、結局、そういう方々の思いを受けての法案であります。”
“ですので、今回の法案の一つのキーは、木戸口委員の質問のとき、質疑のときにもちょっと申し上げましたが、どういういきさつでどういうふうになってきたかというのを国民の皆さんに見ていただくということで、誰が指名をしようが、その指名をした人の意図に沿ってというか、その意向に沿って動くということはなるべくやりづらくなって、本来の職務に専心してやっていただけるような、そういう仕組みを想定をしているということでございます。”
“ぴしゃりという形での答弁は難しいと思いますが、お話の中で、例えばこの候補者選考委員会のメンバーは、現行の会長と、総理がこれ指名とおっしゃいましたけど、指定と書いてありまして、指定する二人と、有識者と協議をすることになっています。ですから、総理から指定をされたことによって、総理の意向が反映されるんではないかという、こういうお話でございました。 しかし、先ほども申し上げましたように、それぞれ皆さん矜持も持っておられますし、物すごく社会的にも能力的にも高い方が基本的には指名される、指定されるものと思いますので、そうなりますと、当然そういった、何を話をし、どういう意図でどういう形でどういう結論になったかというのが当然表になっていくわけでありますから、そこで中途半端なことやいいかげんなことというのはやれない、言えないという抑止力はかなり働くものと思っております。”
“人をある地位又は職に就けることというのを一般に任命と言うそうです。通常、一定範囲の人の中からある一人であるとか数人、何人か特定する行為を指名と言う。 今回の法案でいうと、監事や評価委員などは任命をする、そして会員予定者とか会長職務代行者などは指名するという使い方だそうでございます。”
“まさに具体的にどのような選考の基準や方法を定めるかということについては候補者選考委員会でお決めになることであり、私から予断を持って申し上げることは差し控えるということでございます。 候補者選考委員会が定める選考の基準及び方法等は法律に基づき公開することとなっておりますから、ここは透明性を確保しているところであり、適切に行っていただけると思っております。”
“また、この協議が調わなかった場合ということでございますが、最終的には現会長が任命することとしているところでございますので、最終的には現会長の責任において任命するものでありますが、当然のことながら建設的な、また誠実に、建設的にこの話合いは、協議は進めていただけるものと信じております。”
“この内閣総理大臣が指定するものとの協議でありますが、指定するものとしては、科学の振興及び技術の発達に関する政策に関し広い経験と高い識見を有する者若しくは学術に関する研究の動向に関し広い経験と高い識見を有する者で、平成十七年度時は、学士院の代表の方とCSTIの代表の方がこれのお役目を、同じような形でのお役目を引き受けてくださったということでございまして、つまり、それぞれ立派な方々が想定をされるものと思います。 ですから、一応、形上は、形上というか、制度上は全ての委員が会員外のメンバーとなる可能性も排除されるものではありません。しかし、現実的に、今申し上げたような方々でありますし、またその状況等もこれ公になっていくものと思いますので、これは適切な対応がなされ、そして適切な方がこれは委員として任命をされるものと思っているところでございます。”
“この法案の第三十一条第四項では、「会員候補者選定委員会は、選定助言委員会の意見を聴いて、選定方針の案を作成し、総会に提出する。」とされており、選定助言委員会に必ず諮問することが前提とされております。 まず、我が国の科学者を内外に代表する機関である学術会議が、法律の規定に従わず、学術会議内に置かれ、委員は総会が選定、選任するというこの選定助言委員会に対し、全く諮問しないということは考えにくいのではないかと、常識的に考えて考えにくいのではないかと思います。 しかし、その上で、諮問しない場合の評価についてはどうかということでありますが、評価委員会の評価の対象は学術会議の自己点検評価の方法及び結果に限定されていることから、学術会議でどのように自己点検評価をするかということが出発点となろうかと思います。 監査については、一般論としては、法の定めにのっとった手続が行われていないということであれば監査の対象になり得るものと考えられます。”
“まず、この法案の選定助言委員会ですけれども、委員は総会が選任をいたします。意見に法的な拘束力はなく、個別の選考について意見を言うものでもありません。つまり、それこそ、どういう選考が今の時点で最も適切で最も有効かということを学術会議の皆さんと相談をする、つまりはアドバイザー的な役割ということであり、この選定助言委員会があり、そことしっかり話をしたということが、この透明化であったり客観性、透明性の高い方法であったり、選定基準や選定手続について外部の意見を幅広く聞いていることをしっかり国民の皆さんにもお分かりをいただくと、こういう機能があろうかと思います。 それぞれ知識のある方々を恐らく総会、学術会議の総会が選任をするものと思いますので、有効に選定助言委員会は機能すると考えております。”
“先ほども御説明をさせていただいておりますが、この法案は、学術会議の機能、役割を今の時代に、求められているものに合わせて言わば強化をするという趣旨で提出をさせていただいているものでありまして、国民の皆さんがこの学術会議に対して、時代の流れ、いろいろなニーズがある、そしてそういうニーズを拾って適切な言わばメッセージを出してほしいと、こういうその国民からのニーズをしっかり受け止めて、それに応えていただけるように、言わば法人化をしていくための法案ということでございますから、これはこれで私は待ったなしということだと思っておりますので、御理解をいただきたいと思います。”
“我々は、この法案において学術会議の自主性、自律性を高めていきたいと考えているところでございまして、その上で、会員の選任については、学術会議が我が国の科学者を代表すること、特別な権限を付与することを国民に納得していただくためには学術会議の活動、運営を担う会員選考は極めて重要であり、ここは有識者懇談会の報告書に沿って、会員の選任が客観性、透明性の高い方法で行われること、会員構成に学術の進歩と社会の変化が自律的に反映されること、選定基準や選定手続等について外部に意見を幅広く聞くことなどを法律により制度的に担保することとし、この選定助言委員会に機能していただこうと、こういうことでございます。”
“まず、その署名の日は、先ほども申し上げましたが、三月に御要望があったときにはお時間を取って御対応させていただいております。この日は、今申し上げたように、本当に職員が出払っておりましたし、また、当初、来られる方もそこでこの法案に関してやり取りをしたいという御希望がありました。で、このやり取りをできるだけの結局人間がいなかったということが一番大きいということで、これは御了解いただきたいと思います。 そして、内閣府に寄せられたものに関しては私も読ませていただいております。そして、そのような声明も踏まえつつ、今日も御答弁を誠心誠意申し上げているところでございます。”
“まず、この日が、結局、今日の委員会開催のために各事務所のスタッフが先生方のところで質問調整をしたり、また御相談をしたりということで動いていた時期であり、また同時に、この日の内閣委員会で修正案が提出をされておりまして、その修正案の取扱いということで、つまり、担当者が出払っていて、申し訳ありませんけれどもその対応ができないという、こういうタイミングの日でありましたので、御対応はできませんということでお話を申し上げ、郵送をお願いをさせていただいたということでございます。 内閣府に来られたということでございますが、例えば、受付というか守衛さんというか、は文書を預かるという事務は行っていないため、受付で、守衛さんで署名を預かることはできないと承知をしているところでございますし、また、電話でのやり取りにおいても、守衛で預かるということを、ですから申し上げてはないと承知をいたしているところでございます。”